運(yùn)輸事業(yè)の振興の助成に関する法律 平成二十三年法律第百一號(hào) 運(yùn)輸事業(yè)の振興の助成に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、軽油引取稅の稅率について特例が設(shè)けられていることが軽油を燃料とする自動(dòng)車を用いて行われる運(yùn)輸事業(yè)に與える影響に鑑み、當(dāng)該事業(yè)に係る費(fèi)用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し,、もって國(guó)民の生活の利便性の向上及び地球溫暖化対策の推進(jìn)に寄與するため,、當(dāng)分の間の措置として、當(dāng)該事業(yè)の振興を助成するための措置について定めるものとする,。 (運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の交付) 第二條 都道府県は,、軽油を燃料とする自動(dòng)車を用いて行われる運(yùn)輸事業(yè)を営む者を構(gòu)成員とする一般社団法人であって當(dāng)該都道府県の區(qū)域を単位とするもの(一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財(cái)団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號(hào))第三十八條の規(guī)定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第三十四條の規(guī)定により設(shè)立された社団法人であったものに限る。)及び當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該事業(yè)を営む地方公共団體に対し,、當(dāng)該事業(yè)の振興を助成するための交付金(以下「運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金」という,。)を交付するよう努めなければならない。 2 前項(xiàng)の運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の額は,、平成六年度以降に交付された運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の各年度における総額の水準(zhǔn)が確保されることを基本として総務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定めるところにより算定した額を基準(zhǔn)とするものとする。 (運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の使途) 第三條 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の交付を受けた者は,、この法律の趣旨を踏まえ,、當(dāng)該運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の額を、旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業(yè),、輸送サービスの改善に関する事業(yè),、環(huán)境対策及び地球溫暖化対策の推進(jìn)に関する事業(yè)その他の軽油を燃料とする自動(dòng)車を用いて行われる運(yùn)輸事業(yè)の振興に資する事業(yè)として政令で定めるものに充てなければならない。 2 前條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の交付を受けた者は,、都道府県の規(guī)則で定めるところにより,、當(dāng)該運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金を充てて行った事業(yè)の実績(jī)その他の事項(xiàng)を都道府県知事に屆け出なければならない。 (財(cái)政上の措置) 第四條 第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の交付に要する経費(fèi)は,、地方交付稅法(昭和二十五年法律第二百十一號(hào))の定めるところにより,、都道府県に交付すべき地方交付稅の額の算定に用いる基準(zhǔn)財(cái)政需要額に算入するものとする。 (省令への委任) 第五條 この法律に定めるもののほか,、運(yùn)輸事業(yè)振興助成交付金の交付の手続その他この法律を?qū)g施するため必要な事項(xiàng)は,、総務(wù)省令?國(guó)土交通省令で定める。 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過(guò)した日から施行する,。 (検討) 2 國(guó)は、この法律の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。