運輸事業(yè)の振興の助成に関する法律 平成二十三年法律第百一號 運輸事業(yè)の振興の助成に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は,、軽油引取稅の稅率について特例が設(shè)けられていることが軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業(yè)に與える影響に鑑み、當該事業(yè)に係る費用の上昇の抑制及び輸送力の確保に資し,、もって國民の生活の利便性の向上及び地球溫暖化対策の推進に寄與するため,、當分の間の措置として、當該事業(yè)の振興を助成するための措置について定めるものとする,。 (運輸事業(yè)振興助成交付金の交付) 第二條 都道府県は,、軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業(yè)を営む者を構(gòu)成員とする一般社団法人であって當該都道府県の區(qū)域を単位とするもの(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號)第三十八條の規(guī)定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九號)第三十四條の規(guī)定により設(shè)立された社団法人であったものに限る。)及び當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において當該事業(yè)を営む地方公共団體に対し,、當該事業(yè)の振興を助成するための交付金(以下「運輸事業(yè)振興助成交付金」という,。)を交付するよう努めなければならない。 2 前項の運輸事業(yè)振興助成交付金の額は,、平成六年度以降に交付された運輸事業(yè)振興助成交付金の各年度における総額の水準が確保されることを基本として総務(wù)省令?國土交通省令で定めるところにより算定した額を基準とするものとする,。 (運輸事業(yè)振興助成交付金の使途) 第三條 前條第一項の規(guī)定により運輸事業(yè)振興助成交付金の交付を受けた者は、この法律の趣旨を踏まえ,、當該運輸事業(yè)振興助成交付金の額を,、旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業(yè),、輸送サービスの改善に関する事業(yè)、環(huán)境対策及び地球溫暖化対策の推進に関する事業(yè)その他の軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業(yè)の振興に資する事業(yè)として政令で定めるものに充てなければならない,。 2 前條第一項の規(guī)定により運輸事業(yè)振興助成交付金の交付を受けた者は,、都道府県の規(guī)則で定めるところにより、當該運輸事業(yè)振興助成交付金を充てて行った事業(yè)の実績その他の事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (財政上の措置) 第四條 第二條第一項の規(guī)定による運輸事業(yè)振興助成交付金の交付に要する経費は,、地方交付稅法(昭和二十五年法律第二百十一號)の定めるところにより、都道府県に交付すべき地方交付稅の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする,。 (省令への委任) 第五條 この法律に定めるもののほか,、運輸事業(yè)振興助成交付金の交付の手続その他この法律を?qū)g施するため必要な事項は、総務(wù)省令?國土交通省令で定める,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (検討) 2 國は,、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。