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運河法

時間: 2018-06-15


運河法 大正二年法律第十六號 運河法 第一條 一般運送ノ用ニ供スル目的ヲ以テ運河ヲ開設(shè)セムトスル者ハ國土交通大臣ノ免許ヲ受クヘシ 第二條 免許ヲ受ケタル者ハ國土交通大臣ノ指定シタル期限內(nèi)ニ工事設(shè)計ノ認可ヲ都道府県知事ニ申請スヘシ ○2 免許ヲ受ケタル者ハ前項ノ認可ヲ得タル日ヨリ六箇月內(nèi)ニ工事ニ著手シ指定ノ期限內(nèi)ニ之ヲ竣功スベシ但シ正當(dāng)ノ事由ニ因リ期限內(nèi)ニ著手又ハ竣功スルコト能ハザルトキハ都道府県知事ハ期限ノ伸長ヲ許可スルコトヲ得 ○3 免許ヲ受ケタル者工事ニ著手シ又ハ竣功シタルトキハ遅滯ナク都道府県知事ニ屆出ヅベシ ○4 免許ヲ受ケタル者ハ工事竣功屆出後一箇月內(nèi)ニ開設(shè)費精算書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ 第三條 國,、公共団體又ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者ニ於テ運河ニ接続若ハ接近シ又ハ之ヲ橫斷シテ河川,、溝渠,、道路,、橋梁,、鉄道,、軌道其ノ他公共ノ用ニ供スルモノヲ造設(shè)スルモ免許ヲ受ケタル者ハ運河ノ効用ニ妨ナキ限リ之ヲ拒ムコトヲ得ス ○2 前項ノ場合ニ於テ國土交通大臣又ハ都道府県知事ハ公益上必要ト認ムルトキハ免許ヲ受ケタル者ニ命シ接続,、橫斷ノ場所ニ於ケル設(shè)備ヲ共用ニ供セシメ又ハ之ヲ変更セシムルコトヲ得 第四條 前條第一項ノ場合ニ於テ運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付爭アルトキ又ハ同條第二項ノ場合ニ於テ設(shè)備ノ共用若ハ変更ニ要スル費用ノ負擔(dān)ニ付協(xié)議調(diào)ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス ○2 前項ノ規(guī)定ニ依ル決定ノ申請書ヲ受理シタル都道府県知事ハ其ノ副本ヲ相手方ニ送付シ一定ノ期限內(nèi)ニ答弁書ヲ提出セシムベシ ○3 指定ノ期限內(nèi)ニ答弁書ヲ提出セザルトキハ都道府県知事ハ申請書ノミニ依リテ決定ヲ為スコトヲ得副本ノ交付ヲ為スコト能ハザルトキ亦同ジ ○4 第一項ノ規(guī)定ニ依ル決定ハ理由ヲ付シタル文書ヲ以テ之ヲ為シ當(dāng)事者雙方ニ送付スベシ ○5 第一項ノ規(guī)定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ六箇月以內(nèi)ニ訴ヲ以テ費用ノ負擔(dān)額ノ増減ヲ請求スルコトヲ得 ○6 前項ノ訴ニ於テハ國,、公共団體若ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者又ハ免許ヲ受ケタル者ヲ以テ被告トス 第五條 工事カ其ノ設(shè)計又ハ免許,、許可若ハ認可ノ條件ニ違反スルトキハ都道府県知事ハ其ノ改築,、除卻又ハ停止ヲ命スルコトヲ得 第六條 工事ノ全部又ハ一部竣功シ運送ヲ開始セムトスルトキハ都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ 第七條 免許ヲ受ケタル者ハ通航料其ノ他運河使用ニ関スル規(guī)程ヲ定メ都道府県知事ノ認可ヲ受クヘシ ○2 都道府県知事ニ於テ公益上必要ト認ムルトキハ前項ノ規(guī)程ノ変更ヲ命スルコトヲ得 ○3 免許ヲ受ケタル者ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ全部又ハ一部ノ通航ヲ停止スルコトヲ得ズ 第八條 國土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ヨリ事業(yè)ノ報告ヲ徴シ又ハ其ノ狀況ヲ検査スルコトヲ得 ○2 免許ヲ受ケタル者ハ毎事業(yè)年度後一箇月內(nèi)ニ事業(yè)報告書ヲ都道府県知事ニ提出スベシ 第九條 國土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ運河及附屬物件ノ維持修繕ヲ命シ其ノ他公益上必要ナル処分ヲ為スコトヲ得 第十條 運河及附屬物件ハ免許ノ効力存続スル間及其ノ効力消滅後一年間ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ譲渡シ又ハ擔(dān)保ニ供スルコトヲ得ス 第十一條 削除 第十二條 左ニ掲クルモノヲ以テ運河用地トス 一 水路用地及運河ニ屬スル道路、橋梁,、堤防,、護岸、物揚場,、繋船場ノ築設(shè)ニ要スル土地 二 運河用通信,、信號ニ要スル土地 三 上屋、倉庫等ノ建設(shè)ニ要スル土地 四 運河ニ要スル船舶,、器具,、機械ヲ修理製作スル工場ノ建設(shè)ニ要スル土地 五 職務(wù)上常住ヲ要スル運河従事員ノ舎宅及従事員ノ駐在所等ノ建設(shè)ニ要スル土地 ○2 前項第三號乃至第五號ニ掲クル土地ハ運河ニ沿ヒタルモノニ限ル 第十三條 明治四十二年法律第二十八號ハ運河ノ抵當(dāng)ニ之ヲ準(zhǔn)用ス 第十四條 運河財団ハ左ニ掲クルモノニシテ運河財団ノ所有者ニ屬スルモノヲ以テ之ヲ組成ス 一 水路其ノ他ノ運河用地及其ノ上ニ存スル工作物並之ニ屬スル器具、機械 二 工場、上屋,、倉庫,、事務(wù)所、舎宅及其ノ敷地並之ニ屬スル器具,、機械 三 運河用通信,、信號ニ要スル工作物及其ノ敷地並之ニ屬スル器具、機械 四 前三號ニ掲クル工作物ヲ所有シ又ハ使用スル為他人ノ不動産ノ上ニ存スル地上権,、登記シタル賃借権及前三號ニ掲クル土地ノ為ニ存スル地役権 五 運河ニ要スル船舶並之ニ屬スル器具,、機械 六 運河ノ維持修繕ニ要スル材料及器具、機械 第十五條 國又ハ公共団體ハ免許ノ効力消滅シタル後運河開設(shè)ニ要シタル費用ヲ支払ヒ其ノ運河及附屬物件ヲ買収スルコトヲ得但シ運河及附屬物件ニシテ開設(shè)當(dāng)時ニ比シ価格ヲ減損シタルモノアルトキハ開設(shè)ニ要シタル費用ヨリ之ヲ控除ス ○2 前項費用ノ範(fàn)囲及金額ニ付協(xié)議調(diào)ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス ○3 前項ノ規(guī)定ニ依ル決定ニ不服アル者ハ其ノ決定ヲ知リタル日ヨリ六箇月以內(nèi)ニ訴ヲ以テ第一項ノ費用ノ増額ヲ請求スルコトヲ得 ○4 前項ノ訴ニ於テハ國又ハ公共団體ヲ以テ被告トス 第十六條 國又ハ公共団體ニ於テ必要ト認ムルトキハ免許年限ノ満了前ト雖運河及附屬物件ヲ買収スルコトヲ得 ○2 前項ノ買収価格ニ付協(xié)議調(diào)ハサルトキハ鑑定人ノ意見ヲ徴シ都道府県知事之ヲ決定ス ○3 前條第三項及第四項ノ規(guī)定ハ前項ノ規(guī)定ニ依ル決定ニ之ヲ準(zhǔn)用ス 第十七條 左ニ掲クル場合ニ於テハ免許ヲ取消スコトヲ得 一 法令又ハ法令ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ 二 免許,、許可若ハ認可ノ條件ニ違反シタルトキ 第十八條 工事竣功前免許ノ効力消滅シタル場合ニ於テハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ原狀ノ回復(fù)其ノ他必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得 第十九條 前二條ノ場合ニ於テ同一路線ニ當(dāng)リ運河ノ開設(shè)ヲ免許セラレタル者ハ運河及附屬物件ヲ買収スルコトヲ得 ○2 前項ノ買収価格ニ付協(xié)議調(diào)ハサルトキハ第十六條第二項ノ規(guī)定ニ依ル ○3 本條ノ規(guī)定ハ運河財団ニ屬スルモノニハ之ヲ適用セス 第十九條ノ二 本法ニ規(guī)定シタル國土交通大臣ノ権限ハ國土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得 第十九條ノ三 本法又ハ本法ニ基ク國土交通省令ノ規(guī)定ニ依リ國土交通大臣ニ提出スベキ申請書其ノ他ノ書類ハ都道府県知事ヲ経由スベシ 第十九條ノ四 第二條,、第三條第二項、第四條第一項乃至第四項(運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付爭アル場合ニ於ケル決定ニ係ル部分ニ限ル),、第五條乃至第十條,、第十八條及前條ノ規(guī)定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務(wù)ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號ニ規(guī)定スル第一號法定受託事務(wù)トス 附 則 第二十條 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第二十一條 本法施行前免許ヲ受ケタル運河ニ関シ本法ヲ適用スヘキ範(fàn)囲ハ國土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 第二十二條 本法ノ適用ヲ受クル運河ノ用地ニシテ免許條件ニ依リ官有ニ帰屬シタルモノハ之ヲ運河経営者ニ下付スルコトヲ得 附 則 (昭和二二年一二月二六日法律第二三九號) この法律は,、昭和二十三年一月一日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投炅掳巳辗傻诙灰惶枺〕?1 この法律は,、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗枺〕?1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可,、認可その他の処分又は申請,、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露蝗辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第六條から第二十一條まで,、第二十五條及び第三十四條並びに附則第八條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (その他の処分,、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。