アレルギー疾患対策基本法 平成二十六年法律第九十八號 アレルギー疾患対策基本法 目次 第一章 総則(第一條―第十條) 第二章 アレルギー疾患対策基本指針等(第十一條―第十三條) 第三章 基本的施策 第一節(jié) アレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減(第十四條?第十五條) 第二節(jié) アレルギー疾患醫(yī)療の均てん化の促進(jìn)等(第十六條?第十七條) 第三節(jié) アレルギー疾患を有する者の生活の質(zhì)の維持向上(第十八條) 第四節(jié) 研究の推進(jìn)等(第十九條) 第五節(jié) 地方公共団體が行う基本的施策(第二十條) 第四章 アレルギー疾患対策推進(jìn)協(xié)議會(第二十一條?第二十二條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、アレルギー疾患を有する者が多數(shù)存在すること,、アレルギー疾患には急激な癥狀の悪化を繰り返し生じさせるものがあること,、アレルギー疾患を有する者の生活の質(zhì)が著しく損なわれる場合が多いこと等アレルギー疾患が國民生活に多大な影響を及ぼしている現(xiàn)狀及びアレルギー疾患が生活環(huán)境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し,、かつ、重癥化することに鑑み,、アレルギー疾患対策の一層の充実を図るため,、アレルギー疾患対策に関し,、基本理念を定め、國,、地方公共団體,、醫(yī)療保険者、國民,、醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者及び學(xué)校等の設(shè)置者又は管理者の責(zé)務(wù)を明らかにし,、並びにアレルギー疾患対策の推進(jìn)に関する指針の策定等について定めるとともに、アレルギー疾患対策の基本となる事項(xiàng)を定めることにより,、アレルギー疾患対策を総合的に推進(jìn)することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「アレルギー疾患」とは、気管支ぜん息,、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎,、アレルギー性結(jié)膜炎,、花粉癥、食物アレルギーその他アレルゲンに起因する免疫反応による人の生體に有害な局所的又は全身的反応に係る疾患であって政令で定めるものをいう,。 (基本理念) 第三條 アレルギー疾患対策は,、次に掲げる事項(xiàng)を基本理念として行われなければならない。 一 アレルギー疾患が生活環(huán)境に係る多様かつ複合的な要因によって発生し,、かつ,、重癥化することに鑑み、アレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減に資するため,、第三章に定める基本的施策その他のアレルギー疾患対策に関する施策の総合的な実施により生活環(huán)境の改善を図ること,。 二 アレルギー疾患を有する者が、その居住する地域にかかわらず等しく科學(xué)的知見に基づく適切なアレルギー疾患に係る醫(yī)療(以下「アレルギー疾患醫(yī)療」という,。)を受けることができるようにすること,。 三 國民が、アレルギー疾患に関し,、適切な情報を入手することができるとともに,、アレルギー疾患にかかった場合には、その狀態(tài)及び置かれている環(huán)境に応じ,、生活の質(zhì)の維持向上のための支援を受けることができるよう體制の整備がなされること,。 四 アレルギー疾患に関する専門的、學(xué)際的又は総合的な研究を推進(jìn)するとともに,、アレルギー疾患の重癥化の予防,、診斷、治療等に係る技術(shù)の向上その他の研究等の成果を普及し,、活用し,、及び発展させること,。 (國の責(zé)務(wù)) 第四條 國は、前條の基本理念(次條において「基本理念」という,。)にのっとり,、アレルギー疾患対策を総合的に策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第五條 地方公共団體は,、基本理念にのっとり、アレルギー疾患対策に関し,、國との連攜を図りつつ,、自主的かつ主體的に、その地域の特性に応じた施策を策定し,、及び実施するよう努めなければならない,。 (醫(yī)療保険者の責(zé)務(wù)) 第六條 醫(yī)療保険者(介護(hù)保険法(平成九年法律第百二十三號)第七條第七項(xiàng)に規(guī)定する醫(yī)療保険者をいう。)は,、國及び地方公共団體が講ずるアレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協(xié)力するよう努めなければならない,。 (國民の責(zé)務(wù)) 第七條 國民は、アレルギー疾患に関する正しい知識を持ち,、アレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減に必要な注意を払うよう努めるとともに,、アレルギー疾患を有する者について正しい理解を深めるよう努めなければならない。 (醫(yī)師等の責(zé)務(wù)) 第八條 醫(yī)師その他の醫(yī)療関係者は,、國及び地方公共団體が講ずるアレルギー疾患対策に協(xié)力し,、アレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減に寄與するよう努めるとともに、アレルギー疾患を有する者の置かれている狀況を深く認(rèn)識し,、科學(xué)的知見に基づく良質(zhì)かつ適切なアレルギー疾患醫(yī)療を行うよう努めなければならない,。 (學(xué)校等の設(shè)置者等の責(zé)務(wù)) 第九條 學(xué)校、児童福祉施設(shè),、老人福祉施設(shè),、障害者支援施設(shè)その他自ら十分に療養(yǎng)に関し必要な行為を行うことができない児童、高齢者又は障害者が居住し又は滯在する施設(shè)(以下「學(xué)校等」という,。)の設(shè)置者又は管理者は,、國及び地方公共団體が講ずるアレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減に関する啓発及び知識の普及等の施策に協(xié)力するよう努めるとともに、その設(shè)置し又は管理する學(xué)校等において,、アレルギー疾患を有する児童,、高齢者又は障害者に対し、適切な醫(yī)療的,、福祉的又は教育的配慮をするよう努めなければならない,。 (法制上の措置等) 第十條 政府は、アレルギー疾患対策を?qū)g施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない,。 第二章 アレルギー疾患対策基本指針等 (アレルギー疾患対策基本指針の策定等) 第十一條 厚生労働大臣は,、アレルギー疾患対策の総合的な推進(jìn)を図るため,、アレルギー疾患対策の推進(jìn)に関する基本的な指針(以下「アレルギー疾患対策基本指針」という。)を策定しなければならない,。 2 アレルギー疾患対策基本指針は,、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 アレルギー疾患対策の推進(jìn)に関する基本的な事項(xiàng) 二 アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びにアレルギー疾患の予防のための施策に関する事項(xiàng) 三 アレルギー疾患醫(yī)療を提供する體制の確保に関する事項(xiàng) 四 アレルギー疾患に関する調(diào)査及び研究に関する事項(xiàng) 五 その他アレルギー疾患対策の推進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 厚生労働大臣は,、アレルギー疾患対策基本指針を策定しようとするときは,、あらかじめ、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議するとともに,、アレルギー疾患対策推進(jìn)協(xié)議會の意見を聴くものとする,。 4 厚生労働大臣は、アレルギー疾患対策基本指針を策定したときは,、遅滯なく,、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 5 厚生労働大臣は,、適時に,、アレルギー疾患対策基本指針に基づくアレルギー疾患対策の効果に関する評価を行い、その結(jié)果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない,。 6 厚生労働大臣は、アレルギー疾患醫(yī)療に関する狀況,、アレルギー疾患を有する者を取り巻く生活環(huán)境その他のアレルギー疾患に関する狀況の変化を勘案し,、及び前項(xiàng)の評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに,、アレルギー疾患対策基本指針に検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときには、これを変更しなければならない,。 7 第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、アレルギー疾患対策基本指針の変更について準(zhǔn)用する。 (関係行政機(jī)関への要請) 第十二條 厚生労働大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長に対して、アレルギー疾患対策基本指針の策定のための資料の提出又はアレルギー疾患対策基本指針において定められた施策であって當(dāng)該行政機(jī)関の所管に係るものの実施について,、必要な要請をすることができる,。 (都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進(jìn)に関する計畫) 第十三條 都道府県は、アレルギー疾患対策基本指針に即するとともに,、當(dāng)該都道府県におけるアレルギー疾患を有する者に対するアレルギー疾患醫(yī)療の提供の狀況,、生活の質(zhì)の維持向上のための支援の狀況等を踏まえ、當(dāng)該都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進(jìn)に関する計畫を策定することができる,。 第三章 基本的施策 第一節(jié) アレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減 (知識の普及等) 第十四條 國は,、生活環(huán)境がアレルギー疾患に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及,、學(xué)校教育及び社會教育におけるアレルギー疾患の療養(yǎng)に関し必要な事項(xiàng)その他のアレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減の適切な方法に関する教育の推進(jìn)その他のアレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減に関する國民の認(rèn)識を深めるために必要な施策を講ずるものとする。 (生活環(huán)境の改善) 第十五條 國は,、アレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減に資するよう,、大気汚染の防止、森林の適正な整備,、アレルギー物質(zhì)を含む食品に関する表示の充実,、建築構(gòu)造等の改善の推進(jìn)その他の生活環(huán)境の改善を図るための措置を講ずるものとする。 第二節(jié) アレルギー疾患醫(yī)療の均てん化の促進(jìn)等 (専門的な知識及び技能を有する醫(yī)師その他の醫(yī)療従事者の育成) 第十六條 國は,、アレルギー疾患に関する學(xué)會と連攜協(xié)力し,、アレルギー疾患醫(yī)療に攜わる専門的な知識及び技能を有する醫(yī)師、薬剤師,、看護(hù)師その他の醫(yī)療従事者の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする,。 (醫(yī)療機(jī)関の整備等) 第十七條 國は、アレルギー疾患を有する者がその居住する地域にかかわらず等しくそのアレルギー疾患の狀態(tài)に応じた適切なアレルギー疾患醫(yī)療を受けることができるよう,、専門的なアレルギー疾患醫(yī)療の提供等を行う醫(yī)療機(jī)関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする,。 2 國は、アレルギー疾患を有する者に対し適切なアレルギー疾患醫(yī)療が提供されるよう,、國立研究開発法人國立成育醫(yī)療研究センター,、獨(dú)立行政法人國立病院機(jī)構(gòu)の設(shè)置する醫(yī)療機(jī)関であって厚生労働大臣が定めるもの、前項(xiàng)の醫(yī)療機(jī)関その他の醫(yī)療機(jī)関等の間における連攜協(xié)力體制の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする,。 第三節(jié) アレルギー疾患を有する者の生活の質(zhì)の維持向上 第十八條 國は,、アレルギー疾患を有する者の生活の質(zhì)の維持向上が図られるよう、アレルギー疾患を有する者に対する醫(yī)療的又は福祉的援助に関する専門的な知識及び技能を有する保健師,、助産師,、管理栄養(yǎng)士、栄養(yǎng)士,、調(diào)理師等の育成を図るために必要な施策を講ずるものとする,。 2 國は、アレルギー疾患を有する者に対しアレルギー疾患醫(yī)療を適切に提供するための學(xué)校等,、職場等と醫(yī)療機(jī)関等との連攜協(xié)力體制を確保すること,、學(xué)校等の教員又は職員、事業(yè)主等に対するアレルギー疾患を有する者への醫(yī)療的,、福祉的又は教育的援助に関する研修の機(jī)會を確保すること,、アレルギー疾患を有する者及びその家族に対する相談體制を整備すること、アレルギー疾患を有する者についての正しい理解を深めるための教育を推進(jìn)することその他のアレルギー疾患を有する者の生活の質(zhì)の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする,。 第四節(jié) 研究の推進(jìn)等 第十九條 國は,、アレルギー疾患の本態(tài)解明、革新的なアレルギー疾患の予防,、診斷及び治療に関する方法の開発その他のアレルギー疾患の罹り 患率の低下並びにアレルギー疾患の重癥化の予防及び癥狀の軽減に資する事項(xiàng)についての疫學(xué)研究,、基礎(chǔ)研究及び臨床研究が促進(jìn)され,、並びにその成果が活用されるよう必要な施策を講ずるものとする。 2 國は,、アレルギー疾患醫(yī)療を行う上で特に必要性が高い醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器及び再生醫(yī)療等製品の早期の醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)の規(guī)定による製造販売の承認(rèn)に資するよう,、その治験が迅速かつ確実に行われる環(huán)境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。 第五節(jié) 地方公共団體が行う基本的施策 第二十條 地方公共団體は,、國の施策と相まって,、當(dāng)該地域の実情に応じ、第十四條から第十八條までに規(guī)定する施策を講ずるように努めなければならない,。 第四章 アレルギー疾患対策推進(jìn)協(xié)議會 第二十一條 厚生労働省に,、アレルギー疾患対策基本指針に関し、第十一條第三項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する事項(xiàng)を処理するため,、アレルギー疾患対策推進(jìn)協(xié)議會(次條において「協(xié)議會」という。)を置く,。 第二十二條 協(xié)議會の委員は,、アレルギー疾患を有する者及びその家族を代表する者、アレルギー疾患醫(yī)療に従事する者並びに學(xué)識経験のある者のうちから,、厚生労働大臣が任命する,。 2 協(xié)議會の委員は、非常勤とする,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、協(xié)議會の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、附則第三條の規(guī)定は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については,、人事院規(guī)則)で定める,。