軽自動車検査協(xié)會の財務及び會計に関する省令 昭和四十七年運輸省令第五十三號 軽自動車検査協(xié)會の財務及び會計に関する省令 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七十六條の三十八の規(guī)定に基づき,、軽自動車検査協(xié)會の財務及び會計に関する省令を次のように定める,。 (経理原則) 第一條 軽自動車検査協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)は,、その事業(yè)の財政狀態(tài)及び経営成績を明らかにするため,、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない,。 (予算の內(nèi)容) 第二條 協(xié)會の予算は、予算総則及び収入支出予算とする,。 (予算総則) 第三條 予算総則には,、収入支出予算に関する総括的規(guī)定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規(guī)定を設けるものとする,。 一 第六條の規(guī)定による債務を負擔する行為について,、事項ごとにその負擔する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由 二 第七條第二項の規(guī)定による経費の指定 三 第八條第一項ただし書の規(guī)定による経費の指定 四 その他予算の実施に関し必要な事項 (収入支出予算) 第四條 収入支出予算は,、収入にあつてはその性質(zhì),、支出にあつてはその目的に従つて區(qū)分するものとする。 (予備費) 第五條 協(xié)會は,、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため,、収入支出予算に予備費を設けることができる。 2 協(xié)會は,、予備費を使用したときは,、直ちにその旨を國土交通大臣に通知しなければならない。 3 前項の規(guī)定による通知は,、使用の理由,、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。 (債務を負擔する行為) 第六條 協(xié)會は,、支出予算の金額の範囲內(nèi)におけるもののほか,、その業(yè)務を行なうため必要があるときは、毎事業(yè)年度、予算をもつて國土交通大臣の認可を受けた金額の範囲內(nèi)において,、債務を負擔する行為をすることができる,。 (予算の流用等) 第七條 協(xié)會は、支出予算については,、當該予算に定める目的のほかに使用してはならない,。ただし、予算の実施上必要かつ適當であるときは,、第四條の規(guī)定による?yún)^(qū)分にかかわらず,、相互流用することができる。 2 協(xié)會は,、予算総則で指定する経費の金額については,、國土交通大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し,、又はこれに予備費を使用することができない,。 3 協(xié)會は、前項の規(guī)定による承認を受けようとするときは,、流用又は使用の理由,、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を國土交通大臣に提出しなければならない。 (予算の繰越し) 第八條 協(xié)會は,、予算の実施上必要があるときは,、支出予算の経費の金額のうち當該事業(yè)年度內(nèi)に支出決定を終わらなかつたものを翌事業(yè)年度に繰り越して使用することができる。ただし,、予算総則で指定する経費の金額については,、あらかじめ國土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 協(xié)會は,、前項ただし書の規(guī)定による承認を受けようとするときは,、當該事業(yè)年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 協(xié)會は,、第一項の規(guī)定による繰越しをしたときは、翌事業(yè)年度の五月三十一日までに,、繰越計算書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の區(qū)分により作成し,、かつ,、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 繰越しに係る経費の支出予算現(xiàn)額 二 前號の支出予算現(xiàn)額のうち支出決定済額 三 第一號の支出予算現(xiàn)額のうち翌事業(yè)年度への繰越額 四 第一號の支出予算現(xiàn)額のうち不用額 (事業(yè)計畫) 第九條 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號,。以下「法」という,。)第七十六條の三十四の事業(yè)計畫には,、法第七十六條の二十七第一項各號に掲げる業(yè)務に関する計畫を記載しなければならない。 (予算及び事業(yè)計畫の認可の申請) 第十條 協(xié)會は,、法第七十六條の三十四前段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、申請書に次に掲げる書類を添えて國土交通大臣に提出しなければならない。 一 前事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 二 當該事業(yè)年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書 三 その他當該予算又は事業(yè)計畫の參考となる書類 2 協(xié)會は,、法第七十六條の三十四後段の規(guī)定による変更の認可を受けようとするときは,、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。この場合において,、変更が前項第二號又は第三號に掲げる書類の変更に係るときは,、當該変更に係る書類を添附しなければならない。 (決算報告書) 第十一條 法第七十六條の三十五第二項の決算報告書は,、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする,。 2 前項の決算報告書には、第三條の規(guī)定により予算総則に規(guī)定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない,。 (収入支出決算書) 第十二條 前條第一項の収入支出決算書は,、収入支出予算と同一の區(qū)分により作成し、かつ,、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 収入 イ 収入予算額 ロ 収入決定済額 ハ 収入予算額と収入決定済額との差額 二 支出 イ 支出予算額 ロ 前事業(yè)年度からの繰越額 ハ 予備費の使用の金額及びその理由 ニ 流用の金額及びその理由 ホ 支出予算現(xiàn)額 ヘ 支出決定済額 ト 翌事業(yè)年度への繰越額 チ 不用額 (債務に関する計算書) 第十三條 第十一條第一項の債務に関する計算書には,、第六條の規(guī)定による債務を負擔する行為により負擔した債務(以下この條において単に「負擔した債務」という,。)につき、事項ごとに,、前事業(yè)年度末における負擔した債務の殘額,、當該事業(yè)年度に負擔した債務の金額、當該事業(yè)年度においてそれらについて支出した金額及び當該事業(yè)年度末における負擔した債務の殘額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない,。 (土地及び建物の処分等の制限) 第十四條 協(xié)會は,、土地又は建物を譲渡し、交換し,、又は擔保に供しようとするときは,、國土交通大臣の承認を受けなければならない。 2 協(xié)會は,、前項の規(guī)定による承認を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し,、交換し,、又は擔保に供すること(以下「処分等」という。)を証する書面を添えて國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 処分等の理由 二 処分等に係る土地又は建物の內(nèi)容及び評価額 三 処分等に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは,、その権利の種類 四 処分等の相手方の氏名又は名稱及び住所 五 処分等の時期,、対価の額(交換しようとするときは、交換により取得する財産の內(nèi)容及び評価額),、その受領時期及びその他処分等の條件 六 擔保に供しようとするときは,、擔保される債務の額及びその権利の種類並びに第三者のために擔保に供しようとするときは、その者の氏名又は名稱及び住所 (會計規(guī)程) 第十五條 協(xié)會は,、その財務及び會計に関し,、法及びこの省令に定めるもののほか、會計規(guī)程を定めなければならない,。 2 協(xié)會は,、前項の會計規(guī)程を定めようとするときは、その基本的事項について國土交通大臣の承認を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 3 協(xié)會は,、第一項の會計規(guī)程を制定し,、又は変更したときは、その理由及び內(nèi)容を明らかにして,、遅滯なく國土交通大臣に屆け出なければならない,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土昃旁露湃者\輸省令第五四號) この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。