軽自動車検査協(xié)會に関する省令 昭和四十七年運輸省令第五十二號 軽自動車検査協(xié)會に関する省令 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七十六條の十第二項,、第七十六條の二十八第二項、第七十六條の三十第三項,、第七十六條の三十一及び第七十六條の三十二第二項の規(guī)定に基づき,、並びに同法第五章の二(第五節(jié)を除く。)の規(guī)定を?qū)g施するため,、軽自動車検査協(xié)會に関する省令を次のように定める,。 (設立の認可の申請) 第一條 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號。以下「法」という,。)第七十六條の十第一項の認可を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書に、定款並びに役員となるべき者の氏名,、住所及び経歴を記載した書面並びに事業(yè)計畫書を添えて國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 発起人の氏名、住所及び経歴 二 軽自動車検査協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)を設立しようとする時期 三 設立しようとする?yún)f(xié)會の名稱 四 設立の認可を申請するまでの経過の概要 (事業(yè)計畫書の記載事項) 第二條 法第七十六條の十第三項の國土交通省令で定める事業(yè)計畫書に記載すべき事項は,、次に掲げる事項とする。 一 法第七十六條の二十七第一項各號に掲げる業(yè)務の開始の時期 二 法第七十六條の二十七第一項各號に掲げる業(yè)務に関する計畫の概要 三 資金の調(diào)達方法及び使途 四 協(xié)會の組織 五 その他必要な事項 (定款の変更の認可の申請) 第三條 協(xié)會は,、法第七十六條の十五第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由 (役員の選任及び解任の認可の申請) 第四條 協(xié)會は,、法第七十六條の二十第一項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名,、住所及び経歴を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 協(xié)會は、法第七十六條の二十第一項の役員の解任の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 解任しようとする役員の氏名及び住所 二 解任を必要とする理由 (役員の兼職の承認の申請) 第五條 役員は、法第七十六條の二十一ただし書の承認を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 その役員となろうとする営利を目的とする団體の名稱及び事業(yè)內(nèi)容又はその従事しようとする営利事業(yè)の名稱及び內(nèi)容 二 兼職の期間並びに執(zhí)務の場所及び方法 三 兼職を必要とする理由 (評議員の任命の認可の申請) 第六條 理事長は、法第七十六條の二十三第三項の認可を受けようとするときは、評議員として任命しようとする者の氏名,、住所及び経歴を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 (協(xié)會の目的を達成するために必要な業(yè)務の認可の申請) 第七條 協(xié)會は、法第七十六條の二十七第二項の認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 當該業(yè)務の內(nèi)容 二 當該業(yè)務を行なうことを必要とする理由 三 當該業(yè)務の実施計畫の概要 四 當該業(yè)務の収支の見込み 五 當該業(yè)務を行なうために必要とする資金の額及びその調(diào)達方法 (業(yè)務方法書の変更の認可の申請) 第八條 協(xié)會は、法第七十六條の二十八第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由 (業(yè)務方法書の記載事項) 第九條 法第七十六條の二十八第二項の國土交通省令で定める業(yè)務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする,。 一 軽自動車の検査に関する事項 二 検査対象軽自動車に係る自動車重量稅の納付の確認及び稅額の認定に関する事項 三 検査対象軽自動車に係る軽自動車稅の納付の確認に関する事項 四 検査対象軽自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約の締結の確認に関する事項 五 その他協(xié)會の業(yè)務に関し必要な事項 (軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地の変更の屆出) 第十條 協(xié)會は,、法第七十六條の二十九後段の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の事務所の所在地及び當該事務所において軽自動車の検査事務を開始する日 二 変更を必要とする理由 (検査事務規(guī)程の変更の認可の申請) 第十一條 協(xié)會は,、法第七十六條の三十第一項後段の規(guī)定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 変更しようとする事項 二 変更を必要とする理由 (検査事務規(guī)程の記載事項) 第十二條 法第七十六條の三十第三項の國土交通省令で定める検査事務規(guī)程で定めるべき事項は,、次に掲げる事項とする。 一 検査の申請の受理に関する事項 二 検査の種別ごとの検査の実施方法に関する事項 三 車両番號の指定に関する事項 四 自動車検査証,、自動車検査証返納証明書,、輸出予定屆出証明書、自動車予備検査証,、限定自動車検査証及び検査記録事項等証明書の交付,、記入、返納及び再交付に関する事項 五 検査標章及び臨時検査合格標章の交付及び再交付に関する事項 六 軽自動車検査ファイルの記録に関する事項 七 その他軽自動車の検査事務の実施に関し必要な事項 (軽自動車の検査設備の基準) 第十三條 法第七十六條の三十一の國土交通省令で定める検査設備の基準は,、次のとおりとする,。 一 軽自動車の検査をするために必要な屋內(nèi)検査場及び検査をする軽自動車を一時的に収容することができる敷地を有すること。 二 軽自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて,、次に掲げるものを備えていること,。 イ サイドスリップ?テスタ ロ ブレーキ?テスタ ハ 速度計試験機 ニ 前照燈試験機 ホ 一酸化炭素測定器 ヘ 炭化水素測定器 ト 音量計 チ 重量計 2 前項第二號の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第七十四號)第五十七條第一項第四號の國土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない,。 (軽自動車検査員の要件) 第十四條 法第七十六條の三十二第二項の國土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は,、次の各號のいずれかに該當することとする。 一 法第七十四條第一項の自動車検査官の経験を有すること,。 二 獨立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八號)第十三條に規(guī)定する審査事務を?qū)g施する者として自動車の審査業(yè)務(法第七十五條の五第一項に基づく審査に係る業(yè)務を除く,。次號において同じ。)の経験を有すること,。 三 法第五章の規(guī)定による自動車の検査の業(yè)務(獨立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業(yè)務を含む,。以下「自動車の検査業(yè)務」という,。)について五年以上の経験を有すること。 四 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による高等學校(舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による學校を含む,。)又は中等教育學校を卒業(yè)し,、かつ、自動車の検査業(yè)務について三年以上の経験を有すること,。 五 學校教育法による大學(舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學を含む,。)又は高等専門學校(舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學校を含む。)において機械に関する學科を修め,、これを卒業(yè)し,、かつ、自動車の検査業(yè)務について一年以上の経験を有すること,。 六 國土交通大臣が前各號のいずれかに該當する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること,。 (軽自動車検査員の選任屆等) 第十五條 協(xié)會は、法第七十六條の三十二第三項前段の規(guī)定による屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 軽自動車検査員の氏名及び生年月日 二 軽自動車検査員の選任に係る軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地 三 前條各號に掲げる要件のうち第一號の者が該當するもの 2 前項の屆出書には、同項第一號の者が前條各號の一に該當すること及び法第七十六條の三十二第五項の者に該當しないことを信じさせるに足る書面を添附しなければならない,。 3 協(xié)會は,、第一項第一號及び第二號に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (立入検査をする職員の身分を示す証票) 第十六條 法第七十六條の四十第二項の証票は、別記様式による,。 (協(xié)會の運営に対する配慮) 第十七條 國土交通大臣は,、協(xié)會の業(yè)務の円滑な運営が図られるように、適當と認める人的及び技術的援助をする等必要な配慮を加えるものとする,。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露娜者\輸省令第一八號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 略 三 第三條及び次項から附則第四項までの規(guī)定 昭和五十年一月一日 附 則?。ㄕ押臀迦甓掳巳者\輸省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年三月一五日運輸省令第八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第九十一號)の施行の日(昭和五十八年七月一日)から施行する,。ただし,、第五條の規(guī)定は公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土昃旁露湃者\輸省令第五四號) この省令は,、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴露柸者\輸省令第二四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱蝗者\輸省令第四八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の一部の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣甓露巳者\輸省令第八號) 抄 (施行期日等) 1 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十六號)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (経過措置) 10 この省令の施行の際現(xiàn)に舊施行規(guī)則第六十七條第六項の規(guī)定により型式認定番號標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の軽自動車検査協(xié)會に関する省令第十三條第二項の規(guī)定により運輸大臣が軽自動車の検査用として適當であると認定した自動車検査用機械器具は,、第十條の規(guī)定による改正後の軽自動車検査協(xié)會に関する省令第十三條第二項の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は運輸大臣が軽自動車の検査用として適當であると定めたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠善吣暌哗栐露者\輸省令第五六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昃旁乱涣者\輸省令第六一號) この省令は,、平成九年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐氯柸者\輸省令第七二號) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑露諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?この省令は,、検査法人法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣臧嗽乱黄呷諊两煌ㄊ×畹诎巳枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一條本文の規(guī)定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊两煌ㄊ×畹谌逄枺〕?(施行期日) 1 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (軽自動車検査員の要件に関する経過措置) 第五條 施行日前にこの省令による改正前の軽自動車検査協(xié)會に関する省令第十四條第二號又は第三號に規(guī)定する業(yè)務に従事した期間については、それぞれ,、この省令による改正後の軽自動車検査協(xié)會に関する省令第十四條第二號又は第三號に規(guī)定する業(yè)務に従事した期間とみなす,。 別記様式(証票)(第十六條関係) 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