軌道運(yùn)転規(guī)則 昭和二十九年運(yùn)輸省令第二十二號(hào) 軌道運(yùn)転規(guī)則 軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))第十四條の規(guī)定に基き,、軌道運(yùn)転規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則 第二章 施設(shè)及び車両 第一節(jié) 施設(shè) 第二節(jié) 車両 第三章 運(yùn)転 第一節(jié) 車両の運(yùn)転 第二節(jié) 運(yùn)転保安 第三節(jié) 軌道信號(hào) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は、軌道の運(yùn)転を規(guī)律して輸送を安全,、正確且つ迅速に行うことにより,、その使命の達(dá)成を図り,、もつて公共の福祉を増進(jìn)することを目的とする。 (この規(guī)則の適用と例外の取扱) 第二條 道路の路面に敷設(shè)する併用軌道の運(yùn)転は,、この規(guī)則の定めるところによつてしなければならない,。ただし、特別の事由がある場(chǎng)合には,、國(guó)土交通大臣の許可を受けて,、この規(guī)則の定めるところによらないことができる。この場(chǎng)合において許可を受けた事項(xiàng)を変更しようとするときは,、國(guó)土交通大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項(xiàng)ただし書の許可には、條件及び期限を附することができる,。 (新設(shè)軌道等) 第三條 新設(shè)軌道の運(yùn)転及び道路の路面以外に敷設(shè)する併用軌道の運(yùn)転については,、鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十三年國(guó)土交通省令第百五十一號(hào))(第一條、第五條から第七條まで,、第三章から第八章の二まで及び第十一章を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 2 新設(shè)軌道と併用軌道とが交互にある線區(qū)における新設(shè)軌道の運(yùn)転及び道路の路面以外に敷設(shè)する併用軌道の運(yùn)転については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、この規(guī)則によることができる。 (細(xì)則の制定) 第四條 軌道経営者は,、施設(shè)及び車両の整備並びに運(yùn)転取扱に関し,、この規(guī)則に定める事項(xiàng)及び第二條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により許可を受けた事項(xiàng)を?qū)g施するために必要な細(xì)則を定めなければならない,。 2 前項(xiàng)の細(xì)則は、國(guó)土交通大臣が施設(shè)及び車両の整備並びに運(yùn)転取扱に関し,、基準(zhǔn)を定めたときは,、これに従つて定めなければならない。 (屆出) 第四條の二 軌道経営者は,、第三條第二項(xiàng)の規(guī)定により新設(shè)軌道と併用軌道とが交互にある線區(qū)における新設(shè)軌道の運(yùn)転及び道路の路面以外に敷設(shè)する併用軌道の運(yùn)転についてこの規(guī)則によることとするときにあつては,、あらかじめ、その旨を國(guó)土交通大臣に,、前條第一項(xiàng)の細(xì)則を定め,、又は変更しようとするときにあつては、あらかじめ,、當(dāng)該細(xì)則又は変更しようとする事項(xiàng)及び実施期日を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に,、それぞれ屆け出なければならない。 (経由官庁) 第五條 軌道経営者は,、第二條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定による許可の申請(qǐng)又は前條の規(guī)定による屆出を國(guó)土交通大臣にしようとするときは,、當(dāng)該申請(qǐng)書又は屆出書を所管地方運(yùn)輸局長(zhǎng)を経由して提出しなければならない。 (運(yùn)転の安全確保) 第六條 運(yùn)転については,、係員の知識(shí)技能及び運(yùn)転関係の設(shè)備を総合活用して,、その安全確保に努めなければならない。 第六條の二 車両は,、動(dòng)力車操縦者運(yùn)転免許に関する省令(昭和三十一年運(yùn)輸省令第四十三號(hào))第四條第一項(xiàng)第九號(hào)から第十一號(hào)までの運(yùn)転免許を受けた者でなければ,、これを操縦させてはならない。 2 車両を操縦する係員は,、酒気を帯びた狀態(tài)又は薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある狀態(tài)で乗務(wù)してはならない,。 (知識(shí)技能の保有) 第七條 係員は、車両を安全に運(yùn)転するために充分な知識(shí)技能を保有しなければならない,。 (係員の教育及び訓(xùn)練) 第七條の二 左の各號(hào)に掲げる作業(yè)を行う係員については,、適性検査を行い、その作業(yè)を行うのに必要な保安のための教育を施し,、作業(yè)を行うのに必要な知識(shí)及び技能を保有することを確めた後でなければ,、作業(yè)を行わせてはならない。 一 動(dòng)力車を操縦する作業(yè)及びその補(bǔ)助作業(yè) 二 車両の運(yùn)転又は入換に関して,、運(yùn)転保安,、合図、軌道信號(hào)又は転てヽ つヽ 器を取扱う作業(yè) 三 線路,、電車線路,、信號(hào)裝置、連動(dòng)裝置又は転てヽ つヽ 裝置の保守又は工事で,、車両の運(yùn)転に直接関係があるものを単獨(dú)で行い,、又は指揮監(jiān)督をする作業(yè) 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる作業(yè)を行う者であつて,、鉄道又は他の軌道に所屬する係員についての、同項(xiàng)の適性検査及び教育は,、當(dāng)該係員の所屬する事業(yè)を経営する者が行うものとする,。 (心身異常の場(chǎng)合の処置) 第八條 係員が心身の狀態(tài)によつて、その知識(shí)技能を充分に発揮できないと認(rèn)められるときは,、乗務(wù)その他直接運(yùn)転の安全に関係する職務(wù)に従事させてはならない,。 (係員に対する監(jiān)督) 第九條 係員を監(jiān)督する職にある者は、係員に対し,、乗務(wù)前,、車両の運(yùn)転中その他適宜なときに運(yùn)転上必要な事項(xiàng)について報(bào)告を求め、又は指示を與える等適切な監(jiān)督をしなければならない,。 第二章 施設(shè)及び車両 第一節(jié) 施設(shè) (線路の整備) 第十條 線路(電車線路を除く。以下同じ,。)は,、車両を所定の速度で安全に運(yùn)転させることができる狀態(tài)に保持しなければならない。 2 本線路が一時(shí)前項(xiàng)の狀態(tài)でないときは,、信號(hào)によりこれを表わし,、特に注意を必要とする箇所は、これを監(jiān)視しなければならない,。 (本線路の巡視及び監(jiān)視) 第十一條 本線路は,、毎日少なくとも一回巡視しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による巡視は,、車両の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、線區(qū)の狀況及び車両の運(yùn)行狀況に応じ適切な時(shí)期に行うものとする,。 3 本線路において車両の安全な運(yùn)転に支障を及ぼす災(zāi)害のおそれがあるときは,、當(dāng)該線路を監(jiān)視しなければならない。 (軌道の検査) 第十二條 軌道については,、一年以下の検査の周期を定め,、その周期ごとに検査しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は,、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (線路建造物の検査) 第十三條 橋,、トンネルその他の線路建造物については,、二年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない,。ただし,、十分な耐久性を有すると認(rèn)められるもの(土構(gòu)造物及び抗土圧構(gòu)造物であるものを除く,。)については、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で,、二年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、道路管理者の管理に係る線路建造物については,、同項(xiàng)の規(guī)定による検査を省略することができる,。 (新設(shè)線路、休止線路等の検査) 第十四條 新設(shè),、改築又は修理をした線路及び一時(shí)使用を休止した線路は,、検査をし、且つ,、試運(yùn)転をした後でなければ使用してはならない,。但し、軽微な改築又は修理をした本線路及び使用を休止した期間が一月以內(nèi)である本線路及び側(cè)線については試運(yùn)転を省略することができる,。 (電力設(shè)備の整備) 第十五條 車両運(yùn)転のための電力設(shè)備は,、車両を所定の速度で安全に運(yùn)転させることができる狀態(tài)に保持しなければならない。 (電車線路の巡視) 第十六條 電車線路で本線路に関係のあるものは,、毎日少なくとも一回巡視しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による巡視は,、車両の安全な運(yùn)転に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、線區(qū)の狀況及び車両の運(yùn)行狀況に応じ適切な時(shí)期に行うものとする,。 (電力設(shè)備の検査) 第十七條 電車線路,、開閉器、自動(dòng)遮斷器,、避雷器及び発電所,、変電所等の保護(hù)連動(dòng)裝置並びにこれらの電力設(shè)備以外の電力設(shè)備の重要部分については、一年以下の検査の周期を定め,、その周期ごとに検査しなければならない,。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するものについては,、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で,、一年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる。 一 電子機(jī)器 二 密閉式構(gòu)造のもの 三 故障が発生した場(chǎng)合若しくはその疑いがある場(chǎng)合において予備裝置が自動(dòng)的に作動(dòng)する機(jī)能又はこれに類する機(jī)能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機(jī)能が維持されるもの 2 前項(xiàng)に規(guī)定するものを除く電力設(shè)備については,、二年以下の検査の周期を定め,、その周期ごとに検査しなければならない,。ただし、次のいずれかに該當(dāng)するものについては,、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で,、二年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる。 一 き電線,、電車線等を支持する工作物 二 電子機(jī)器 三 密閉式構(gòu)造のもの 四 故障が発生した場(chǎng)合若しくはその疑いがある場(chǎng)合において予備裝置が自動(dòng)的に作動(dòng)する機(jī)能又はこれに類する機(jī)能を備えたもの 五 定期的に交換することによつて機(jī)能が維持されるもの 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は,、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 (新設(shè)電力設(shè)備,、休止電力設(shè)備等の検査) 第十八條 新設(shè)、改造又は修理をした電力設(shè)備及び一時(shí)使用を休止した電力設(shè)備は,、検査をし,、且つ、試運(yùn)転をした後でなければ使用してはならない,。但し,、軽微な改造又は修理をしたもの及び使用を休止した期間が一月以內(nèi)であるものについては、試運(yùn)転を省略することができる,。 (保安裝置) 第十九條 信號(hào)裝置、連動(dòng)裝置,、転てヽ つヽ 裝置等の保安裝置は,、完全な狀態(tài)に保持しなければならない。 2 保安裝置については,、一年以下の検査の周期を定め,、その周期ごとに検査しなければならない。ただし,、次のいずれかに該當(dāng)するものについては,、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で、一年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる,。 一 電子機(jī)器 二 密閉式構(gòu)造のもの 三 故障が発生した場(chǎng)合若しくはその疑いがある場(chǎng)合において予備裝置が自動(dòng)的に作動(dòng)する機(jī)能又はこれに類する機(jī)能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機(jī)能が維持されるもの 3 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は,、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 4 新設(shè),、改造又は修理をした保安裝置は、検査した後でなければ使用してはならない,。 (通信設(shè)備) 第二十條 通信設(shè)備は,、常に通信できる狀態(tài)に保持しなければならない。 2 前條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、通信設(shè)備に準(zhǔn)用する,。 (絶縁抵抗及び絶縁耐力試験) 第二十一條 新設(shè),、改造又は修理をした電力設(shè)備、通信設(shè)備及び保安裝置は,、電気回路の絶縁抵抗の測(cè)定及び絶縁耐力試験をした後でなければ使用してはならない,。但し、軽微な改造又は修理をしたもの,、電気回路の電圧が三百ボルト以下であるもの及び通信設(shè)備については,、絶縁耐力試験を省略することができる。 (電力設(shè)備等の計(jì)器の検査) 第二十二條 電力設(shè)備,、通信設(shè)備及び保安裝置に附屬する計(jì)器については,、一年以下の検査の周期を定め、その周期ごとに検査しなければならない,。ただし,、次のいずれかに該當(dāng)するものについては、車両の安全な運(yùn)転に支障のない範(fàn)囲內(nèi)で,、一年を超えて當(dāng)該検査の周期を定めることができる,。 一 電子機(jī)器 二 密閉式構(gòu)造のもの 三 故障が発生した場(chǎng)合若しくはその疑いがある場(chǎng)合において予備裝置が自動(dòng)的に作動(dòng)する機(jī)能又はこれに類する機(jī)能を備えたもの 四 定期的に交換することによつて機(jī)能が維持されるもの 2 前項(xiàng)の規(guī)定による検査の時(shí)期は、別表の上欄に掲げる検査の周期の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による検査をしたときは、當(dāng)該検査をした旨,、その年月日及び場(chǎng)所を當(dāng)該計(jì)器に標(biāo)記しなければならない,。 (災(zāi)害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場(chǎng)合の特例) 第二十二條の二 第十二條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng),、第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第十九條第二項(xiàng)(第二十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)並びに前條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査を行わなければならないこととされた時(shí)において,、災(zāi)害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない場(chǎng)合には,、これらの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該検査を行うことができない事情が終了するときまでは,、検査を延期することができる,。 (検査及び試験の記録) 第二十三條 第十二條第一項(xiàng)、第十三條第一項(xiàng),、第十四條,、第十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第十八條,、第十九條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)(第二十條第二項(xiàng)においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第二十一條並びに第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査又は試験を行つたときは、その年月日及び成績(jī)を記録しておかなければならない,。 2 前項(xiàng)の記録は,、三年間(三年を超える検査の周期を定めて行う検査の記録にあつては、當(dāng)該検査の後最初に行う検査を終えるまでの間)保存しなければならない,。 (障害物) 第二十四條 車両から二百三十ミリメートルの間隔を限界とする範(fàn)囲內(nèi)の線路上には,、物を置いてはならない。但し,、工事上の作業(yè)のため臨時(shí)に必要な物で車両の運(yùn)転に支障がないときは,、この限りでない。 第二節(jié) 車両 (車両の整備) 第二十五條 車両は,、安全に運(yùn)転することができる狀態(tài)でなければ使用してはならない,。 (新製した車両等の検査) 第二十六條 新製し、又は購(gòu)入した車両及び改造し,、又は修繕した車両は,、これを検査し、試運(yùn)転を行つた後でなければ,、使用してはならない,。ただし、軽易な改造又は修繕をした場(chǎng)合には,、試運(yùn)転を省略することができる,。 2 脫線その他の運(yùn)転事故が発生した車両で故障の疑いがあるもの及び使用を休止した車両を使用する場(chǎng)合には、あらかじめ當(dāng)該車両を検査し,、必要に応じ試運(yùn)転を行わなければならない,。 (車両の検査) 第二十七條 車両については、次の各號(hào)に掲げる車両の種類に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める期間ごとに少なくとも一回その狀態(tài)及び機(jī)能について検査を行わなければならない。 一 蒸気機(jī)関車 四十日 二 前號(hào)に掲げる車両以外の車両 三月 第二十八條 車両については,、次の各號(hào)に掲げる車両の種類に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める期間ごとに少なくとも一回、動(dòng)力発生裝置,、走行裝置,、ブレーキ裝置その他の重要な裝置の主要部分について検査(次項(xiàng)において「重要部検査」という。)を行わなければならない,。 一 蒸気機(jī)関車 一年 二 貨車 二年六月 三 懸垂式鉄道又は案內(nèi)軌條式鉄道の構(gòu)造に相當(dāng)する構(gòu)造を有する軌道の車両(索條により駆動(dòng)されるもの及び自動(dòng)車(道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號(hào))第二條第二項(xiàng)の自動(dòng)車をいう,。次條第一項(xiàng)第三號(hào)及び附則第三項(xiàng)において同じ。)の構(gòu)造に相當(dāng)する構(gòu)造を有するものに限る,。) 三年(新製した車両(蓄電池機(jī)関車及び蓄電池電車を除く,。以下同じ。)に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから四年) 四 前三號(hào)に掲げる車両以外の車両 四年 2 特殊の用に供する車両(専ら事故の復(fù)舊,、線路の除雪又は施設(shè)の試験,、検査若しくは保守の用に供する車両をいう。以下同じ,。)については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に掲げる車両の種類に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める期間ごとに少なくとも一回重要部検査を行わなければならない,。 一 貨車 三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから三年六月) 二 前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる車両 三年六月(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については,、使用を開始してから四年) 第二十九條 車両については,、次の各號(hào)に掲げる車両の種類に応じ、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める期間ごとに少なくとも一回車両の主要部分を取りはずして全般について定期検査(次項(xiàng)において「全般検査」という,。)を行わなければならない,。 一 蒸気機(jī)関車 四年 二 貨車 五年 三 懸垂式鉄道又は案內(nèi)軌條式鉄道の構(gòu)造に相當(dāng)する構(gòu)造を有する軌道の車両(索條により駆動(dòng)されるもの及び自動(dòng)車の構(gòu)造に相當(dāng)する構(gòu)造を有するものに限る。) 六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については,、使用を開始してから七年) 四 前三號(hào)に掲げる車両以外の車両 八年 2 特殊の用に供する車両については,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號(hào)に定める期間ごとに少なくとも一回全般検査を行わなければならない,。 一 貨車 六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については,、使用を開始してから六年六月) 二 前項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる車両 七年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については、使用を開始してから七年六月) 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による検査をしたときは,、當(dāng)該車両の試運(yùn)転を行わなければならない,。 (水圧試験) 第三十條 第二十六條第一項(xiàng)及び前條の規(guī)定により車両の検査を行うときは、ボイラについて水圧試験を行わなければならない,。ただし,、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により、改造し,、又は修繕した車両の検査を行うときは,、ボイラに重要な改造又は修繕をした場(chǎng)合に限る。 2 前項(xiàng)の試験は,、ボイラの最高使用圧力の一?三五倍以上の水圧を使用し,、これを少なくとも五分間持続させて行うものとする。 (絶縁耐力試験) 第三十一條 第二十六條第一項(xiàng)及び第二十九條の規(guī)定により車両の検査を行うとき(蒸気機(jī)関車については,、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査を行う場(chǎng)合に限る,。)は、電気回路の機(jī)器及び電線について絶縁耐力試験を行わなければならない,。ただし,、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により、改造し、又は修繕した車両の検査を行うときは,、電気回路の機(jī)器及び電線に重要な改造又は修繕をした場(chǎng)合に限る,。 2 前項(xiàng)の試験は、電気回路の使用電圧が直流七百五十ボルト又は交流三百ボルトを超える場(chǎng)合には,、最大使用電圧の一?六五倍以上の電圧を使用し,、これを少なくとも一分間持続させて行うものとする。 (絶縁抵抗試験) 第三十二條 第二十六條第一項(xiàng)及び第二十七條から第二十九條までの規(guī)定により車両の検査を行うとき(蒸気機(jī)関車については,、第二十六條第一項(xiàng)及び第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査を行う場(chǎng)合に限る,。)は、電気回路の機(jī)器及び電線について絶縁抵抗試験を行わなければならない,。 (使用を休止した車両等の検査に関する特例) 第三十三條 使用を休止した車両(使用を休止した期間中に発生するおそれのある腐食,、変形、電気的絶縁の劣化等車両の強(qiáng)度及び機(jī)能の低下を防止するために必要な措置を講じたものに限る,。)についての第二十七條から第二十九條までの規(guī)定による検査に係る期間の計(jì)算については,、その使用を休止した期間は、算入しない,。ただし,、その算入しない期間は、次の各號(hào)に掲げる検査の種類に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める期間を限度とする,。 一 第二十七條の規(guī)定による検査 二月(蒸気機(jī)関車にあつては、四十日) 二 第二十八條の規(guī)定による検査 二年(蒸気機(jī)関車にあつては,、一年) 三 第二十九條の規(guī)定による検査 四年 2 第二十七條から第二十九條までの規(guī)定により検査を行わなければならないこととされた時(shí)において現(xiàn)に使用を休止している車両については,、これらの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該車両の使用を休止している期間が終了するときまでは,、検査を延期することができる,。 第三十四條 第二十七條から第二十九條までの規(guī)定により検査を行わなければならないこととされた時(shí)において、災(zāi)害その他やむを得ない事由により検査を行うことができない車両については,、これらの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該検査を行うことができない事情が終了するときまでは、検査を延期することができる,。 (車両の検査及び試運(yùn)転を行う者) 第三十五條 車両の検査及び試運(yùn)転は、當(dāng)該車両の所屬する事業(yè)を経営する者が行うものとする,。 (本線路を運(yùn)転する車両の検査) 第三十六條 車両は,、本線路を運(yùn)転する場(chǎng)合には、その種類及び運(yùn)行狀況に応じ,、その要部を検査しなければならない,。 (消火用具の備付) 第三十七條 車両(蒸気機(jī)関車を除く。)の運(yùn)転室又は客扱若しくは荷扱のため乗務(wù)する係員の車室には、消火用具一個(gè)を備え付けなければならない,。但し,、一車両を通じて一箇とすることができる。 (車両の検査の表記) 第三十八條 第二十九條の規(guī)定による検査をしたときは,、その年月を當(dāng)該車両に表記しなければならない,。 (検査の記録) 第三十九條 第二十六條から第二十九條までの規(guī)定により車両の検査を行つたときは、その年月日及び成績(jī)を記録し,、その記録は,、當(dāng)該検査の後最初に行う第二十九條の規(guī)定による検査を終えるまで保存しなければならない。 (車両の表記) 第四十條 機(jī)関車には,、番號(hào)を表記しなければならない,。 2 客車、貨車,、內(nèi)燃動(dòng)車及び電車には,、次に掲げる事項(xiàng)を表記しなければならない。 一 記號(hào)番號(hào) 二 自重 三 旅客定員及び荷重 第四十一條 削除 第四十二條 削除 第四十三條 削除 第四十四條 削除 第三章 運(yùn)転 第一節(jié) 車両の運(yùn)転 (連結(jié)運(yùn)転) 第四十五條 車両を連結(jié)して運(yùn)転するときは,、連結(jié)器をもつて相互に連結(jié)し,、且つ、貫通制動(dòng)機(jī)を使用しなければならない,。但し,、車両を入換し、故障となつた車両を収容し又は廻送する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (連結(jié)車両の長(zhǎng)さ) 第四十六條 車両を連結(jié)して運(yùn)転するときは、連結(jié)した車両の全長(zhǎng)を三十メートル以內(nèi)としなければならない,。但し,、故障となつた車両を収容し、又は廻送する場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (車両の操縦位置) 第四十七條 車両を運(yùn)転するときは、車両に故障がある場(chǎng)合又は退行運(yùn)転をする場(chǎng)合を除き,、車両の最前部の運(yùn)転室で操縦しなければならない,。 (後位の運(yùn)転室で操縦する場(chǎng)合の前途注視) 第四十八條 車両の最前部の運(yùn)転室以外の運(yùn)転室で操縦するときは、その最前部に前途を注視する者を配置しなければならない,。 (車両の退行運(yùn)転) 第四十九條 車両は,、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合であつて、退行する範(fàn)囲の外方で後続車両を停止させる手配をしたときを除き,、退行運(yùn)転をしてはならない,。 一 車両,、線路又は電車線路に故障があるとき 二 工事車両、救援車両又は排雪車両を運(yùn)転するとき (車両の左側(cè)運(yùn)転) 第五十條 複線區(qū)間においては,、車両は,、左側(cè)の線路を運(yùn)転しなければならない。但し,、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合は,、この限りでない。 一 退行運(yùn)転をするとき 二 工事車両,、救援車両又は排雪車両を運(yùn)転するとき 三 停留場(chǎng)內(nèi)を運(yùn)転するとき (転てヽ つヽ 器の支持) 第五十一條 本線路におけるさヽ 錠されていない転てヽ つヽ 器を車両がこれに対向して通過するときは,、その取柄を支持しなければならない。 (突放入換の禁止) 第五十二條 車両は,、本線路上において及び本線路を支障する虞がある場(chǎng)合には,、突放入換を行つてはならない。 (車両の最高及び平均速度) 第五十三條 車両の運(yùn)転速度は,、動(dòng)力制動(dòng)機(jī)を備えたものにあつては,、最高速度は毎時(shí)四十キロメートル以下、平均速度は毎時(shí)三十キロメートル以下とし,、その他のものにあつては,、最高速度は毎時(shí)二十五キロメートル以下、平均速度は毎時(shí)十六キロメートル以下とする,。 (後位の運(yùn)転室で操縦する場(chǎng)合の運(yùn)転速度) 第五十四條 車両の最前部の運(yùn)転室以外の運(yùn)転室で操縦する場(chǎng)合の運(yùn)転速度は,、毎時(shí)十五キロメートル以下とする。 (退行運(yùn)転をする場(chǎng)合の運(yùn)転速度) 第五十五條 退行運(yùn)転をする場(chǎng)合の運(yùn)転速度は,、毎時(shí)十五キロメートル以下とする,。 (入換運(yùn)転の場(chǎng)合の運(yùn)転速度) 第五十六條 入換運(yùn)転をする場(chǎng)合の運(yùn)転速度は、毎時(shí)十五キロメートル以下とする,。 (転てヽ つヽ 器通過の場(chǎng)合の運(yùn)転速度) 第五十七條 さヽ 錠されていない転てヽ つヽ 器を?qū)澫颏筏仆ㄟ^する場(chǎng)合の運(yùn)転速度は,、毎時(shí)十五キロメートル以下とする。 (追従する場(chǎng)合の運(yùn)転速度) 第五十八條 車両が他の車両に追従する場(chǎng)合であつて,、先行車両との距離が百メートル以下となつたときの運(yùn)転速度は,、毎時(shí)十五キロメートル以下とする。 (曲線の速度制限) 第五十九條 車両が曲線を通過する場(chǎng)合の制限速度は,、車両の安定度に応じて定めなければならない,。 2 車両が曲線を通過する場(chǎng)合は、前項(xiàng)の制限速度を超えて運(yùn)転してはならない,。 (下りこヽ うヽ 配線の速度制限) 第六十條 車両が下りこヽ うヽ 配線を通過する場(chǎng)合の制限速度は,、車両の制動(dòng)距離に応じて定めなければならない。 2 車両が下りこヽ うヽ 配線を通過する場(chǎng)合は,、前項(xiàng)の制限速度を超えて運(yùn)転してはならない,。 (追従する場(chǎng)合の車両間の距離) 第六十一條 車両が他の車両に追従する場(chǎng)合において、先行車両が停止したときは,、三メートル以上の距離を置いて,、一旦停止しなければならない。 (留置車両の転動(dòng)防止) 第六十二條 車両を留置するときは,、その転動(dòng)を防止するために必要な措置をしておかなければならない,。 2 動(dòng)力のある動(dòng)力車を留置するときは、その自動(dòng)を防止するために必要な措置をして,、これを看守しなければならない,。 (停留場(chǎng)以外の客貨取扱の禁止) 第六十三條 車両は、停留場(chǎng)內(nèi)の乗降場(chǎng)及び貨物積卸場(chǎng)以外の本線路の途中で,、旅客又は貨物を取り扱うために停止してはならない,。 (行先の明示) 第六十四條 車両を運(yùn)転するときは、その外側(cè)の見易い場(chǎng)所に運(yùn)転系統(tǒng)又は行先を明示しなければならない,。 (開扉運(yùn)転の禁止) 第六十五條 車両を運(yùn)転するときは,、乗客の転落を防止するために扉を閉じ又はその他必要な措置を講じなければならない。 第二節(jié) 運(yùn)転保安 (保安方式) 第六十六條 単線區(qū)間における本線路にあつては,、保安區(qū)間を設(shè)け通票式を施行し,、事故のためこれを行うことができないときは、保安區(qū)間を設(shè)け指導(dǎo)法を施行しなければならない,。但し,、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合は、この限りでない,。 一 全線を通じて二箇以上の車両を運(yùn)転しない軌道又は線區(qū) 二 全線を通じて最高速度毎時(shí)二十五キロメートル以下で平均速度毎時(shí)十六キロメートル以下の運(yùn)転をする軌道又は線區(qū) 2 複線區(qū)間において事故又は工事のため一時(shí)単線運(yùn)転をするときは,、當(dāng)該區(qū)間について臨時(shí)に保安區(qū)間を設(shè)け、これに通票式又は指導(dǎo)法を施行しなければならない,。 (保安方式等の変更等の指令) 第六十七條 保安區(qū)間若しくは保安方式を臨時(shí)に変更するとき,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により臨時(shí)に保安方式を施行するとき若しくはこれらを所定に復(fù)するとき又は保安區(qū)間若しくは保安方式を変更するときは、その都度運(yùn)輸長(zhǎng)又はその指定する者の指令によつて行わなければならない,。 (通票式の條件) 第六十八條 通票式にあつては,、保安區(qū)間ごとに一箇の通票を備えなければならない。 2 隣接する保安區(qū)間の通票は,、相互に形又は色により明瞭に識(shí)別されるものでなければならない,。 3 通票には、その保安區(qū)間の両端の停留場(chǎng)名を記入しなければならない,。 (通票の攜帯及び続行標(biāo)の掲出) 第六十九條 通票式を施行する保安區(qū)間にあつては,、當(dāng)該保安區(qū)間の通票を攜帯する車両でなければ運(yùn)転してはならない。但し,、同一の保安區(qū)間において同一の方向に二以上の車両を続けて運(yùn)転する場(chǎng)合であつて,、最後の車両が通票を攜帯し,、これ以外の車両が続行標(biāo)を掲出するときは、この限りでない,。 (続行標(biāo)の掲出方法等) 第七十條 続行標(biāo)は,、車両の前面に掲出するものとし、晝間は赤色縁の黃色円板,、夜間は黃色燈を使用するものとする,。 (続行標(biāo)掲出車両の取扱) 第七十一條 続行標(biāo)の掲出は、運(yùn)輸長(zhǎng)の指定した者が當(dāng)該區(qū)間の通票を確認(rèn)した後,、しなければならない,。 2 第六十九條但書の場(chǎng)合において車両が先行車両に続いて出発するときは、先行車両との距離を百メートル以上隔てなければならない,。 3 続行標(biāo)を掲出した車両が行違停留場(chǎng)を出発するときは,、運(yùn)転しようとする保安區(qū)間の通票を確認(rèn)した後でなければならない。 (指導(dǎo)法の條件) 第七十二條 指導(dǎo)法にあつては,、保安區(qū)間ごとに一人の指導(dǎo)者を,、運(yùn)輸長(zhǎng)又はその指定する者が定めなければならない。 2 指導(dǎo)者には,、腕章を著けさせなければならない,。 (指導(dǎo)者の同乗及び指導(dǎo)券の攜帯) 第七十三條 指導(dǎo)法を施行する保安區(qū)間にあつては,、當(dāng)該區(qū)間の指導(dǎo)者が同乗する車両でなければ運(yùn)転してはならない,。但し、同一の保安區(qū)間において,、二以上の車両を同一方向に続いて運(yùn)転する場(chǎng)合であつて,、最後の車両に指導(dǎo)者が同乗し、これ以外の車両が當(dāng)該指導(dǎo)者から直接渡された指導(dǎo)券を攜帯するときは,、この限りでない,。 (指導(dǎo)券の記入事項(xiàng)と再使用の禁止) 第七十四條 指導(dǎo)券には、これを使用する?yún)^(qū)間,、使用の年月日及びこれを攜帯する車両番號(hào)を記載しなければならない,。 2 指導(dǎo)券は、一回に限りこれに車両番號(hào)を記載した車両について使用することができる,。 第三節(jié) 軌道信號(hào) (軌道信號(hào)と運(yùn)転との関係) 第七十五條 車両は,、軌道信號(hào)が現(xiàn)示し、又は表示する條件に従つて運(yùn)転しなければならない,。 (軌道信號(hào)の種別) 第七十六條 軌道信號(hào)の種別は,、左の通りとする。 一 信號(hào)(形,、色,、音等により車両に対して運(yùn)転するときの條件を現(xiàn)示するもの) 二 合図(形,、色、音等により軌道係員相互間でその相手者に対して合図者の意志を表示するもの) 三 標(biāo)識(shí)(形,、色等により物の位置,、方向、條件等を表示するもの) (天候等による方式の変更) 第七十七條 天候の狀況,、その他の事由により相當(dāng)距離の位置から晝間における軌道信號(hào)の現(xiàn)示又は表示が認(rèn)識(shí)し難いときは、夜間における現(xiàn)示又は表示の方式によらなければならない,。 (停止信號(hào)の現(xiàn)示) 第七十八條 車両は,、停止信號(hào)の現(xiàn)示があつたときは、その現(xiàn)示箇所又は信號(hào)機(jī)の防護(hù)區(qū)域の外方に停止しなければならない,。但し,、信號(hào)の現(xiàn)示箇所又は信號(hào)機(jī)の防護(hù)區(qū)域の始端までに停止することができない距離において停止信號(hào)の現(xiàn)示があつたときは、すみやかに停止しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により停止した車両は,、進(jìn)行を指示する信號(hào)の現(xiàn)示又はその他の指示があるまで進(jìn)行してはならない。 (信號(hào)現(xiàn)示の不正確) 第七十九條 信號(hào)を現(xiàn)示すべき場(chǎng)所に所定の信號(hào)の現(xiàn)示がないとき又はその現(xiàn)示が正確でないときは,、車両の運(yùn)転に最大の制限を與える信號(hào)の現(xiàn)示があるものとして車両の運(yùn)転にあたらなければならない,。 (信號(hào)の兼用禁止) 第八十條 信號(hào)は、二以上の線路に兼用してはならない,。但し,、進(jìn)路表示機(jī)を附設(shè)した信號(hào)機(jī)の信號(hào)は、この限りでない,。 (信號(hào)機(jī)の種別) 第八十一條 信號(hào)機(jī)は,、常置信號(hào)機(jī)及び臨時(shí)信號(hào)機(jī)の二種とする。 2 常置信號(hào)機(jī)は,、これを一定の場(chǎng)所に常置して信號(hào)を現(xiàn)示するものとする,。 3 臨時(shí)信號(hào)機(jī)は、線路の故障その他の事由により車両が所定の速度で運(yùn)転することができないときに臨時(shí)に設(shè)けて信號(hào)を現(xiàn)示するものとする,。 (常置信號(hào)機(jī)の信號(hào)現(xiàn)示) 第八十二條 常置信號(hào)機(jī)による信號(hào)現(xiàn)示は,、左の方式によらなければならない。 方式 色燈式 信號(hào)の種類 停止信號(hào) 赤色の×印燈 進(jìn)行信號(hào) 黃色の矢印燈 2 常置信號(hào)機(jī)による入換のための信號(hào)現(xiàn)示は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、左の方式によることができる。 方式 燈列式 信號(hào)の種類 停止信號(hào) 白色燈列水平 進(jìn)行信號(hào) 白色燈列左下向四十五度 (進(jìn)路表示機(jī)) 第八十三條 進(jìn)路表示機(jī)は,、常置信號(hào)機(jī)の信號(hào)を前途二以上に分岐する線路に共用するとき當(dāng)該信號(hào)機(jī)に附屬して車両の進(jìn)路を現(xiàn)示するものとする,。 (常置信號(hào)機(jī)の信號(hào)現(xiàn)示の定位) 第八十四條 常置信號(hào)機(jī)の信號(hào)現(xiàn)示の定位は、あらかじめ定めておかなければならない,。 (臨時(shí)信號(hào)機(jī)の信號(hào)現(xiàn)示の方式) 第八十五條 臨時(shí)信號(hào)機(jī)による信號(hào)現(xiàn)示の方式は,、あらかじめ定めておかなければならない,。 (手信號(hào)の使用) 第八十六條 手信號(hào)は、信號(hào)機(jī)を使用することができないとき又はこれを設(shè)けてないときに,、旗,、燈等により信號(hào)を現(xiàn)示するものとする。 (手信號(hào)の現(xiàn)示方式) 第八十七條 手信號(hào)による信號(hào)現(xiàn)示は,、左の方式によらなければならない,。 晝夜間別 晝間 夜間 信號(hào)の種類 停止信號(hào) 赤色旗を提示する。但し,、やむを得ないときは,、両腕を高くあげ又は緑色物以外の任意の物體を急激に振り廻してこれにかえることができる。 赤色燈を提示する,。但し,、やむを得ないときは、緑色燈以外の燈を急激に振り廻してこれにかえることができる,。 徐行信號(hào) 赤色旗及び緑色旗を絞つて手に持つたまま頭上に高く交さヽ する,。但し、やむをえないときは,、両腕を左右に延ばした後,、ゆるやかに上下に動(dòng)かしてこれにかえることができる。 明滅する緑色燈を提示する,。 進(jìn)行信號(hào) 緑色旗を提示する,。但し、やむを得ないときは,、片腕を高くあげてこれにかえることができる,。 緑色燈を提示する。 (車両標(biāo)識(shí)) 第八十八條 車両には,、夜間本線路を運(yùn)転するにあたつては,、左の車両標(biāo)識(shí)を掲出しなければならない。 一 前部標(biāo)識(shí) 車両の最前部に白色燈一箇以上 二 後部標(biāo)識(shí) 車両の最後部に赤色燈一箇以上 (車両標(biāo)識(shí)以外の標(biāo)識(shí)) 第八十九條 車両標(biāo)識(shí)以外の標(biāo)識(shí)を必要とするときは,、その表示方式を定めて用いなければならない,。 (出発合図) 第九十條 車両を出発させるには、車掌の出発合図によらなければならない,。但し,、特に車掌を省略することができる設(shè)備をした車両については、この限りでない,。 (入換合図) 第九十一條 本線路を支障して車両の入換を行うときは,、合図を行わなければならない。 (合図の方式) 第九十二條 出発合図、入換合図その他の合図は,、その方式を定めて用いなければならない,。 附 則 1 この省令は、昭和二十九年八月一日から施行する,。 2 軌道運(yùn)転信號(hào)保安規(guī)程(大正十二年鉄道省令第五號(hào))は,、廃止する。 3 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、同項(xiàng)中「鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十三年國(guó)土交通省令第百五十一號(hào))(第一條、第五條から第七條まで,、第三章から第八章の二まで及び第十一章を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する」とあるのは、「鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令の施行及びこれに伴う國(guó)土交通省関係省令の整備等に関する省令(平成十四年國(guó)土交通省令第十九號(hào))第一條第四號(hào)の規(guī)定による廃止前の鉄道運(yùn)転規(guī)則(昭和六十二年運(yùn)輸省令第十五號(hào),。以下この項(xiàng)において「舊鉄道運(yùn)転規(guī)則」という。)(第一條,、第四條から第六條まで(線路,、電力設(shè)備及び運(yùn)転保安設(shè)備の保全に係る部分に限る。),、第八條第一號(hào)及び第三章第一節(jié)から第三節(jié)までを除く,。)及び鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十三年國(guó)土交通省令第百五十一號(hào))第三條及び第四條(施設(shè)の保全に係る部分に限る。),、第十一條第三項(xiàng)並びに第九章(施設(shè)に係る部分に限る,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、懸垂式鉄道,、跨こ 座式鉄道又は案內(nèi)軌條式鉄道の構(gòu)造に相當(dāng)する構(gòu)造を有する軌道の車両(索條により駆動(dòng)されるもの及び自動(dòng)車の構(gòu)造に相當(dāng)する構(gòu)造を有するものを除く。)に係る検査の期間については,、舊鉄道運(yùn)転規(guī)則第三十八條第一項(xiàng)第三號(hào)中「三年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については,、使用を開始してから四年)」とあるのは「四年」と、舊鉄道運(yùn)転規(guī)則第三十九條第一項(xiàng)第四號(hào)中「六年(新製した車両に対する使用開始後最初の検査については,、使用を開始してから七年)」とあるのは「八年」と読み替えるものとする」とする,。 附 則 (昭和三一年四月二日運(yùn)輸省令第一九號(hào)) この省令は,、昭和三十一年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和三一年七月二〇日運(yùn)輸省令第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和三十一年十二月一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年七月二一日運(yùn)輸省令第五一號(hào)) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する改正後の第三十條第一項(xiàng)第二號(hào)の車両に係る検査の期間については,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は,、なお従前の例によることができる,。 附 則 (昭和四四年五月一二日運(yùn)輸省令第三〇號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第九條の改正規(guī)定は,、昭和四十四年五月十五日から施行する,。 附 則 (昭和四五年九月一〇日運(yùn)輸省令第七九號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一月一一日運(yùn)輸省令第二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年四月二八日運(yùn)輸省令第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年三月二四日運(yùn)輸省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にされている地方鉄道法施行規(guī)則(以下「規(guī)則」という。)第九條第一項(xiàng)本文若しくは第二十六條又は軌道運(yùn)転規(guī)則(以下「運(yùn)転規(guī)則」という,。)第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可又は許可の申請(qǐng)については,、第八條の規(guī)定による改正後の規(guī)則第九條第二項(xiàng)若しくは規(guī)則第二十六條第二項(xiàng)又は第十條の規(guī)定による改正後の運(yùn)転規(guī)則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出とみなす。 4 この省令の施行前にされた規(guī)則第三十四條から第三十六條まで又は第四十條若しくは第四十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)に係る処分に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五九年六月二二日運(yùn)輸省令第一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請(qǐng),、屆出その他の行為(以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請(qǐng)等とみなす。 北海海運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合を除く,。) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 東北海運(yùn)局長(zhǎng)(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請(qǐng)等に係る場(chǎng)合に限る,。)及び新潟海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 関東海運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 東海海運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 近畿海運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 中國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 四國(guó)海運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 九州海運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)局長(zhǎng) 神戸海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng) 札幌陸運(yùn)局長(zhǎng) 北海道運(yùn)輸局長(zhǎng) 仙臺(tái)陸運(yùn)局長(zhǎng) 東北運(yùn)輸局長(zhǎng) 新潟陸運(yùn)局長(zhǎng) 新潟運(yùn)輸局長(zhǎng) 東京陸運(yùn)局長(zhǎng) 関東運(yùn)輸局長(zhǎng) 名古屋陸運(yùn)局長(zhǎng) 中部運(yùn)輸局長(zhǎng) 大阪陸運(yùn)局長(zhǎng) 近畿運(yùn)輸局長(zhǎng) 広島陸運(yùn)局長(zhǎng) 中國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 高松陸運(yùn)局長(zhǎng) 四國(guó)運(yùn)輸局長(zhǎng) 福岡陸運(yùn)局長(zhǎng) 九州運(yùn)輸局長(zhǎng) 附 則 (昭和六二年三月二七日運(yùn)輸省令第二九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成五年三月三〇日運(yùn)輸省令第八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日運(yùn)輸省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月八日國(guó)土交通省令第一九號(hào)) この省令は,、平成十四年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一六年一二月二日國(guó)土交通省令第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露娜諊?guó)土交通省令第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は平成十八年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年七月一四日國(guó)土交通省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月二六日國(guó)土交通省令第一二號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する車両であって、臺(tái)車の種類が単臺(tái)車であるもの又は集電裝置の種類がビューゲルであるものに係る検査の期間については,、この省令による改正後の軌道運(yùn)転規(guī)則第二十八條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第二十九條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露諊?guó)土交通省令第九六號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新軌道運(yùn)転規(guī)則(第一條の規(guī)定による改正後の軌道運(yùn)転規(guī)則をいう,。)の規(guī)定による検査は,、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる舊軌道運(yùn)転規(guī)則(同條の規(guī)定による改正前の軌道運(yùn)転規(guī)則をいう。)の規(guī)定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以內(nèi)に行うものとする。 第十二條第一項(xiàng) 第十二條 一年 第十三條第一項(xiàng) 第十三條 二年 第十七條第一項(xiàng) 第十七條第一項(xiàng) 一年 第十七條第二項(xiàng) 第十七條第二項(xiàng) 二年 第十九條第二項(xiàng) 第十九條第二項(xiàng) 一年 第二十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第二項(xiàng) 第二十條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十九條第二項(xiàng) 一年 第二十二條第一項(xiàng) 第二十二條第一項(xiàng) 一年 3 この省令の施行後最初に行う次の表の上欄に掲げる新無軌條電車運(yùn)転規(guī)則(第二條の規(guī)定による改正後の無軌條電車運(yùn)転規(guī)則をいう,。)の規(guī)定による検査は,、この省令の施行前最後に同表の中欄に掲げる舊無軌條電車運(yùn)転規(guī)則(同條の規(guī)定による改正前の無軌條電車運(yùn)転規(guī)則をいう。)の規(guī)定による検査を行った日からそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以內(nèi)に行うものとする,。 第七條第一項(xiàng) 第七條 一年 第八條第一項(xiàng) 第八條 二年 第十一條第一項(xiàng) 第十一條第一項(xiàng) 一年 第十一條第二項(xiàng) 第十一條第二項(xiàng) 二年 第十三條第一項(xiàng) 第十三條 一年 第十四條第一項(xiàng) 第十四條 一年 第十六條第一項(xiàng) 第十六條 一年 別表(第十二條,、第十三條、第十七條,、第十九條,、第二十二條関係) 検査の周期 時(shí)期 一年以上 検査基準(zhǔn)日の前後四十五日以內(nèi) 六月以上一年未満 検査基準(zhǔn)日の前後三十日以內(nèi) 六月未満 検査基準(zhǔn)日の前後十四日以內(nèi) 備考 この表において「検査基準(zhǔn)日」とは、検査の周期の初日をいう,。