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軌道票價(jià)折扣規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


軌道運(yùn)賃料金割引等規(guī)則 昭和六十二年運(yùn)輸省令第三十號(hào) 軌道運(yùn)賃料金割引等規(guī)則 軌道法(大正十年法律第七十六號(hào))を?qū)g施するため,、軌道運(yùn)賃割引規(guī)程(昭和十年鉄道省令第二號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 軌道法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可に係る運(yùn)賃又は料金の割引又は割増しについては,、この省令の定めるところによる,。 (運(yùn)賃及び料金の割引又は割増し) 第二條 軌道経営者は、軌道法第十一條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた運(yùn)賃又は料金について,、次に掲げる割引又は割増しを行うことができる,。この場(chǎng)合には、當(dāng)該軌道経営者は,、あらかじめ,、その旨を地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に屆け出なければならない。 一 次に掲げる証票その他の物(以下「証票等」という,。)に係る割引 イ 回?cái)?shù)乗車券 ロ 運(yùn)賃及び料金の支払のために使用することができるものとして電磁的方法により記録されている金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認(rèn)められる場(chǎng)合の當(dāng)該単位數(shù)を含む,。以下同じ。)に応ずる対価を得て発行する証票等(當(dāng)該方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て當(dāng)該金額の記録の加算が行われるものを含む,。)であつて未使用殘高が當(dāng)該方法により記録されるもの ハ 運(yùn)賃及び料金の支払のために使用することができるものとして記載されている金額に応ずる対価を得て発行する証票等であつて未使用殘高が記載されるもの 二 他の運(yùn)送事業(yè)者の運(yùn)送との間の乗継ぎを行う旅客の運(yùn)送に係る割引 三 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條に規(guī)定する學(xué)校その他の教育施設(shè)に在籍する幼児,、児童、生徒又は學(xué)生の運(yùn)送に係る割引 四 障害者の運(yùn)送に係る割引その他の社會(huì)福祉の増進(jìn)を目的として行う割引 五 危険品割増し,、貴重品割増し,、特殊な貨車又はコンテナを使用して行う荷物の運(yùn)送に係る割増しその他の特殊な取扱い又は設(shè)備を必要とする運(yùn)送に係る割増し 六 軽量品割引、荷主から貨車又はコンテナの提供を受けて行う荷物の運(yùn)送に係る割引その他の通常の取扱い又は設(shè)備を必要としない運(yùn)送に係る割引 七 第一號(hào)から第四號(hào)まで又は前號(hào)に掲げるもののほか,、當(dāng)該軌道事業(yè)に係る総収入を減少させないと見込まれる範(fàn)囲內(nèi)で,、適用する期間又は區(qū)間その他の條件を定めて行う割引 (屆出書) 第三條 前條第一號(hào)から第四號(hào)までの割引の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃料金割引屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 割引を行おうとする運(yùn)賃又は料金の種類 三 割引の方法 四 割引率 2 前條第五號(hào)の割増し又は前條第六號(hào)の割引の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃割増(割引)屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 割増し又は割引を行おうとする運(yùn)賃の種類 三 割増し又は割引を適用する範(fàn)囲 四 割増率又は割引率 五 割増し又は割引を必要とする理由 3 前條第七號(hào)の割引の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した運(yùn)賃料金割引屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所 二 割引を行おうとする運(yùn)賃又は料金の種類 三 割引率 四 割引を適用する期間又は區(qū)間その他の條件 五 割引を必要とする理由 (屆出書の提出) 第四條 この省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長(zhǎng)に提出すべき屆出書は、當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng)(當(dāng)該事案が二以上の地方運(yùn)輸局長(zhǎng)の管轄區(qū)域にわたるときは,、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(zhǎng))に提出しなければならない,。 附 則 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露者\(yùn)輸省令第一四號(hào)) この省令は、許可,、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで,、第三十二條,、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢乱话巳者\(yùn)輸省令第六五號(hào)) この省令は,、平成九年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸諊?guó)土交通省令第二三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の軌道運(yùn)賃料金割引等規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された回?cái)?shù)乗車券(証票等)割引屆出書は,、この省令による改正後の軌道運(yùn)賃料金割引等規(guī)則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された運(yùn)賃料金割引屆出書とみなす。