軌道法 大正十年法律第七十六號(hào) 軌道法 第一條 本法ハ一般交通ノ用ニ供スル為敷設(shè)スル軌道ニ之ヲ適用ス ○2 一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル規(guī)定ハ國(guó)土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 第二條 軌道ハ特別ノ事由アル場(chǎng)合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ敷設(shè)スヘシ 第三條 軌道ヲ敷設(shè)シテ運(yùn)輸事業(yè)ヲ経営セムトスル者ハ國(guó)土交通大臣ノ特許ヲ受クヘシ 第四條 前條ノ規(guī)定ニ依リ特許ヲ受ケタル軌道経営者ハ軌道敷設(shè)ニ要スル道路ノ占用ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認(rèn)ヲ受ケタルモノト看做ス此ノ場(chǎng)合ニ於ケル道路ノ占用料ニ付テハ政令ノ定ムル所ニ依ル 第五條 軌道経営者ハ國(guó)土交通大臣ノ指定スル期間內(nèi)ニ工事施行ノ認(rèn)可ヲ申請(qǐng)スヘシ ○2 天災(zāi)事変其ノ他已ムコトヲ得サル事由ニ因リ前項(xiàng)ノ期間內(nèi)ニ工事施行ノ認(rèn)可ヲ申請(qǐng)スルコト能ハサル場(chǎng)合ニ於テハ其ノ期間ノ伸長(zhǎng)ヲ申請(qǐng)スルコトヲ得 第六條 軌道経営者工事施行ノ認(rèn)可ヲ受ケタルトキハ道路ニ関スル工事ニ付道路管理者ノ許可又ハ承認(rèn)ヲ受ケタルモノト看做ス河川法,、砂防法及之ニ基キテ発スル命令ニ依ル許可又ハ認(rèn)可ニ付亦同シ 第七條 軌道経営者工事施行ノ認(rèn)可ヲ受ケタルトキハ國(guó)土交通大臣ノ指定スル期間內(nèi)ニ工事ニ著手シ之ヲ竣功セシムヘシ ○2 第五條第二項(xiàng)ノ規(guī)定ハ前項(xiàng)ノ期間ニ付之ヲ準(zhǔn)用ス 第八條 都道府県知事必要アリト認(rèn)ムルトキハ道路管理者ニ道路ニ敷設(shè)スル軌道工事及之カ為必要ヲ生シタル道路ニ関スル工事ノ全部又ハ一部ノ執(zhí)行ノ指示ヲ?yàn)楗攻偿去虻?○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル工事ニ要スル費(fèi)用ノ負(fù)擔(dān)ニ付道路管理者及軌道経営者ノ協(xié)議調(diào)ハサルトキハ申請(qǐng)ニ因リ國(guó)土交通大臣之ヲ裁定ス 第九條 道路管理者道路ノ新設(shè)又ハ改築ノ為必要アリト認(rèn)ムルトキハ軌道経営者ノ新設(shè)シタル軌道敷地ヲ無(wú)償ニテ道路敷地ト為スコトヲ得 第十條 軌道経営者ハ都道府県知事ノ認(rèn)可ヲ受クルニ非サレハ運(yùn)輸ヲ開始スルコトヲ得ス 第十一條 軌道経営者ハ旅客及荷物ノ運(yùn)賃其ノ他運(yùn)輸ニ関スル料金(國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ除ク)並運(yùn)転速度及度數(shù)ヲ定メ國(guó)土交通大臣ノ認(rèn)可ヲ受クヘシ ○2 前項(xiàng)ノ國(guó)土交通省令ヲ以テ定ムル料金ヲ定メントスルトキハ國(guó)土交通大臣ニ屆出ヅベシ ○3 國(guó)土交通大臣ハ公益上必要アリト認(rèn)ムルトキハ運(yùn)賃、料金,、運(yùn)転速度,、度數(shù)又ハ発著時(shí)刻ノ変更ヲ命スルコトヲ得 第十二條 軌道経営者ハ軌條間ノ全部及其ノ左右各〇?六一メートルヲ限リ道路ノ維持及修繕ヲ?yàn)楗攻廿?○2 都道府県知事必要アリト認(rèn)ムルトキハ道路管理者ニ前項(xiàng)ノ維持及修繕ノ指示ヲ?yàn)楗攻偿去虻么衰螆?chǎng)合ニ於ケル費(fèi)用ノ負(fù)擔(dān)ニ付テハ第八條第二項(xiàng)ノ規(guī)定ヲ準(zhǔn)用ス ○3 第九條ノ規(guī)定ニ依リ道路敷地ト為シタルモノニ付テハ第一項(xiàng)ノ維持及修繕ハ道路管理者之ヲ?yàn)楗攻廿?第十三條 國(guó)土交通大臣又ハ都道府県知事ハ監(jiān)督上必要アリト認(rèn)ムルトキハ軌道経営者ヲシテ帳簿、書類及図面ヲ提出セシメ又ハ監(jiān)査員ヲ派遣シテ軌道ノ設(shè)備,、事業(yè)ノ狀況並會(huì)計(jì)及財(cái)産ノ実況ヲ監(jiān)査セシムルコトヲ得 第十四條 軌道ノ建設(shè),、運(yùn)輸、運(yùn)転及係員ニ関スル規(guī)程ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第十五條 軌道経営者ハ國(guó)土交通大臣ノ許可ヲ受ケタル場(chǎng)合ニ限リ特許ニ因リテ生スル権利義務(wù)ヲ他人ニ譲渡スルコトヲ得 第十六條 軌道経営者ハ國(guó)土交通大臣ノ許可ヲ受ケタル場(chǎng)合ニ限リ軌道ノ譲渡又ハ事業(yè)若ハ運(yùn)転ノ管理ノ委託若ハ受託ヲ?yàn)楗攻偿去虻?○2 前項(xiàng)ノ管理ノ委託ヲ受ケタル者ハ其ノ管理ニ付國(guó)土交通大臣ニ対シ委託ヲ?yàn)楗伐骏胝撺裙播似浈呜?zé)ニ任ス 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 軌道會(huì)社ハ國(guó)土交通大臣ノ認(rèn)可ヲ受クルニ非サレハ合併又ハ分割ヲ?yàn)楗攻偿去虻氓?第二十二條ノ二 軌道経営者ハ國(guó)土交通大臣ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ運(yùn)輸事業(yè)ノ全部又ハ一部ヲ休止シ又ハ廃止スルコトヲ得ズ 第二十三條 左ノ場(chǎng)合ニ於テハ特許ハ其ノ効力ヲ失フ 一 工事施行ノ認(rèn)可申請(qǐng)期間內(nèi)ニ認(rèn)可ヲ申請(qǐng)セサルトキ 二 工事施行ノ認(rèn)可ヲ受ケサルトキ 三 事業(yè)廃止ノ許可ヲ受ケタルトキ 四 特許ヲ受ケタル者會(huì)社ノ発起人ナルトキハ工事施行ノ認(rèn)可申請(qǐng)期間內(nèi)ニ會(huì)社設(shè)立ノ登記ヲ?yàn)楗单单毳去?第二十四條 軌道経営者軌道ニ関スル工作物ノ使用ヲ廃止シタルトキハ都道府県知事ノ指示スル所ニ従ヒ道路ヲ原狀ニ回復(fù)スヘシ ○2 都道府県知事必要アリト認(rèn)ムルトキハ軌道経営者ノ負(fù)擔(dān)ニ於テ道路管理者ニ前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル工事ノ指示ヲ?yàn)楗攻偿去虻?第二十五條 本法ニ規(guī)定スル國(guó)土交通大臣ノ権限ニ屬スル事務(wù)ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ都道府県知事ガ行フモノトスルコトヲ得 ○2 本法ニ規(guī)定スル國(guó)土交通大臣ノ職権ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運(yùn)輸局長(zhǎng)ニ委任スルコトヲ得 第二十六條 鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號(hào))第十八條の二,、第十八條の三,、第十九條の三乃至第二十一條、第二十三條第一項(xiàng)第三號(hào),、第五號(hào)及第六號(hào)並第二項(xiàng),、第二十五條第三項(xiàng)、第二十六條第二項(xiàng)但書及第四項(xiàng),、第二十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)及第四項(xiàng)、第二十九條第一項(xiàng),、第五十四條第一項(xiàng),、第五十五條第二項(xiàng)、第五十六條第一項(xiàng)及第二項(xiàng)並第五十六條の二ノ規(guī)定ハ軌道ニ之ヲ準(zhǔn)用ス但シ同法第二十一條中鉄道抵當(dāng)法(明治三十八年法律第五十三號(hào))トアルハ明治四十二年法律第二十八號(hào)ト同法第二十五條第三項(xiàng)中第一項(xiàng)トアルハ軌道法第十六條第一項(xiàng)ト業(yè)務(wù)トアルハ事業(yè)又は運(yùn)転トが前項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)のいずれかに適合しなくなつたトアルハに関し公益上必要があるト同法第五十五條第二項(xiàng)並第五十六條第一項(xiàng)及第二項(xiàng)中國(guó)土交通大臣トアルハ國(guó)土交通大臣又は都道府県知事ト同法第五十六條の二中第五十五條第一項(xiàng)トアルハ軌道法第十三條トス 第二十七條 軌道経営者カ法令若ハ法令ニ基キテ為ス命令又ハ特許,、許可若ハ認(rèn)可ニ附シタル條件ニ違反シ其ノ他公益ヲ害スル行為ヲ?yàn)楗伐骏毳去蠂?guó)土交通大臣ハ左ノ処分ヲ?yàn)楗攻偿去虻?一 取締役其ノ他ノ役員ヲ解任スルコト 二 他人ヲシテ軌道経営者ノ計(jì)算ニ於テ必要ナル施設(shè)又ハ事業(yè)ノ管理ヲ?yàn)楗单伐啷毳偿?三 特許ノ全部又ハ一部ヲ取消スコト ○2 前項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リテ解任セラレタル取締役其ノ他ノ役員ハ再任セラルルコトヲ得ス ○3 第一項(xiàng)第二號(hào)ノ規(guī)定ニ依リ事業(yè)ノ管理ヲ?yàn)楗拐撺掀浈喂芾恁烁秶?guó)土交通大臣ニ対シ當(dāng)該軌道経営者ト共ニ其ノ責(zé)ニ任ス 第二十七條ノ二 國(guó)土交通大臣ハ左ノ処分等ヲ?yàn)楗单螗去攻毳去线\(yùn)輸審議會(huì)ニ諮問(wèn)スベシ 一 第三條ノ規(guī)定ニ依ル特許 二 第十一條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル運(yùn)賃及料金ノ認(rèn)可 三 第十一條第三項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル運(yùn)賃又ハ料金ノ変更ノ命令 四 第十六條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル軌道ノ譲渡又ハ事業(yè)ノ管理ノ委託若ハ受託ノ許可 五 第二十二條ノ規(guī)定ニ依ル軌道會(huì)社ノ合併又ハ分割ノ認(rèn)可 六 第二十二條ノ二ノ規(guī)定ニ依ル運(yùn)輸事業(yè)ノ休止又ハ廃止ノ許可 七 第二十六條ニ於テ読替ヘテ準(zhǔn)用スル鉄道事業(yè)法第二十五條第三項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル事業(yè)ノ管理ノ委託又ハ受託ノ許可ノ取消 八 第二十六條ニ於テ読替ヘテ準(zhǔn)用スル鉄道事業(yè)法第五十六條の二ノ規(guī)定ニ依ル基本的ナル方針ノ策定 九 前條第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依ル特許ノ取消 第二十八條 特許ヲ受ケスシテ軌道ヲ敷設(shè)シ又ハ認(rèn)可ヲ受ケスシテ運(yùn)輸ヲ開始シタル者ハ二百萬(wàn)円以下ノ罰金ニ処ス 第二十九條 左ノ場(chǎng)合ニ於テハ軌道経営者又ハ其ノ役員若ハ使用人ヲ百萬(wàn)円以下ノ過(guò)料ニ処ス 一 前條ノ場(chǎng)合ヲ除クノ外本法ニ依リ許可又ハ認(rèn)可ヲ受クヘキ事項(xiàng)ヲ許可又ハ認(rèn)可ヲ受ケスシテ為シタルトキ 二 法令ニ基キテ為シタル命令又ハ特許,、許可若ハ認(rèn)可ニ附シタル條件ニ基キテ為シタル命令ニ違反シタルトキ 三 監(jiān)査員ノ職務(wù)ノ執(zhí)行ヲ妨ケタルトキ 四 法令又ハ法令ニ基キテ為ス命令ニ依リテ為スヘキ屆出、報(bào)告其ノ他ノ書類図面ノ提出,、公表若ハ調(diào)製ヲ怠リ又ハ虛偽ノ屆出,、報(bào)告、公表若ハ記載ヲ?yàn)楗伐骏毳去?五 第二十六條ニ於テ準(zhǔn)用スル鉄道事業(yè)法第十八條の三第一項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リテ屆出タル安全管理規(guī)程(同條第二項(xiàng)第二號(hào)及第三號(hào)ニ係ル部分ニ限ル)ニ依ラズシテ事業(yè)ヲ?yàn)楗伐骏毳去?六 第二十六條ニ於テ準(zhǔn)用スル鉄道事業(yè)法第十八條の三第四項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リテ為スベキ安全統(tǒng)括管理者又ハ運(yùn)転管理者ノ選任ヲ怠リタルトキ 第三十條 前二條ノ規(guī)定ハ公共団體カ軌道ヲ経営スル場(chǎng)合ニ之ヲ適用セス 第三十一條 本法ハ一般交通ノ用ニ供スル軌道ニ準(zhǔn)スヘキモノニ之ヲ準(zhǔn)用ス ○2 前項(xiàng)ノ軌道ニ準(zhǔn)スヘキモノハ國(guó)土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 第三十二條 削除 第三十三條 本法ニ定ムルモノノ外本法施行ニ関シ必要ナル事項(xiàng)ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム 第三十四條 第八條第一項(xiàng),、第十條,、第十二條第二項(xiàng)、第十三條,、第二十四條並第二十六條ニ於テ読替ヘテ準(zhǔn)用スル鉄道事業(yè)法第五十五條第二項(xiàng)並第五十六條第一項(xiàng)及第二項(xiàng)ノ規(guī)定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレタル事務(wù)ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)ニ規(guī)定スル第一號(hào)法定受託事務(wù)トス 附 則 ○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム ○2 軌道條例ハ之ヲ廃止ス ○3 舊法ニ依リテ為シタル特許,、認(rèn)可,、処分、手続其ノ他ノ行為ハ本法中之ニ相當(dāng)スル規(guī)定アル場(chǎng)合ニ於テハ本法ニ依リテ之ヲ?yàn)楗伐骏毳猊违瓤醋謦沟菲浈翁卦S,、認(rèn)可其ノ他ノ処分ニ附シタル條件ニシテ本法ニ牴觸スルモノハ其ノ効力ヲ失フ ○4 他ノ法令中軌道條例トアルハ軌道法トス 附 則?。ㄕ押退哪晁脑乱话巳辗傻诹惶?hào)) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和一四年三月二三日法律第二〇號(hào)) 本法施行ノ期日ハ各規(guī)定ニ付勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則?。ㄕ押投哪晡逶氯蝗辗傻谝晃迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投炅掳巳辗傻诙灰惶?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和二十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽挛迦辗傻谝涣盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱晃迦辗傻诹?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については,、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による,。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場(chǎng)合に限る,。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶掳巳辗傻诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)、海運(yùn)局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「支局長(zhǎng)等」という,。)又は陸運(yùn)局長(zhǎng)が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は,、政令(支局長(zhǎng)等がした処分等にあつては,、運(yùn)輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は地方運(yùn)輸局若しくは海運(yùn)監(jiān)理部の海運(yùn)支局その他の地方機(jī)関の長(zhǎng)(以下「海運(yùn)支局長(zhǎng)等」という,。)がした処分等とみなす。 第二十四條 この法律の施行前に海運(yùn)局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng),、支局長(zhǎng)等又は陸運(yùn)局長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等」という,。)は,、政令(支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等にあつては、運(yùn)輸省令)で定めるところにより,、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運(yùn)輸局長(zhǎng),、海運(yùn)監(jiān)理部長(zhǎng)又は海運(yùn)支局長(zhǎng)等に対してした申請(qǐng)等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過(guò)措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辗傻诰牌咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第二十七條から第三十條まで及び第三十二條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第十二條から第十九條まで,、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (軌道法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十四條 第二十九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の軌道法(以下この條において「舊軌道法」という,。)第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けている運(yùn)輸に関する料金であって、第二十九條の規(guī)定による改正後の軌道法(以下この條において「新軌道法」という,。)第十一條第一項(xiàng)の命令で定める料金に該當(dāng)するものは,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出た料金とみなす。 2 第二十九條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊軌道法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)輸に関する料金の認(rèn)可の申請(qǐng)であって,、新軌道法第十一條第一項(xiàng)の命令で定める料金に係るものは,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定によりした屆出とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條,、第四條、第七條第二項(xiàng),、第八條、第十一條,、第十二條第二項(xiàng),、第十三條及び第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における第一條、第四條,、第八條,、第九條、第十三條,、第二十七條,、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要となる経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒晡逶露蝗辗傻谒木盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (軌道法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第百十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に第三百五十三條の規(guī)定による改正前の軌道法(以下この條において「舊軌道法」という。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けて道路管理者が行っている工事は,、第三百五十三條の規(guī)定による改正後の軌道法(以下この條において「新軌道法」という,。)第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者が指示を受けて行っている工事とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊軌道法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けて道路管理者が行っている維持及び修繕は,、新軌道法第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により道路管理者が指示を受けて行っている維持及び修繕とみなす,。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え,、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第四條、第十條(國(guó)土交通省設(shè)置法第十五條の改正規(guī)定を除く,。),、第十一條及び第十二條並びに次條、附則第三條,、第五條から第八條まで,、第十條、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (運(yùn)輸審議會(huì)への諮問(wèn)に関する経過(guò)措置) 第二條 國(guó)土交通大臣は,、第一條,、第二條及び第五條から第九條までの規(guī)定の施行の日前においても、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法第五十六條の二(第二條の規(guī)定による改正後の軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第五條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法第九十四條の二、第六條の規(guī)定による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第六十條の二,、第七條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法第二十五條の二,、第八條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十六條の二第一項(xiàng)及び第九條の規(guī)定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四條の二に規(guī)定する基本的な方針の策定のために,、運(yùn)輸審議會(huì)に諮ることができる,。 2 前項(xiàng)の基本的な方針の策定に係る事項(xiàng)については、運(yùn)輸審議會(huì)は,、第十條中國(guó)土交通省設(shè)置法第十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定の施行前においても処理することができる,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。