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起重機(jī)安全規(guī)程

時間: 2018-06-15


クレーン等安全規(guī)則 昭和四十七年労働省令第三十四號 クレーン等安全規(guī)則 労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の規(guī)定に基づき,、及び同法を?qū)g施するため,、クレーン等安全規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 クレーン 第一節(jié) 製造及び設(shè)置(第三條―第十五條) 第二節(jié) 使用及び就業(yè)(第十六條―第三十三條) 第三節(jié) 定期自主検査等(第三十四條―第三十九條) 第四節(jié) 性能検査(第四十條―第四十三條の二) 第五節(jié) 変更、休止、廃止等(第四十四條―第五十二條) 第三章 移動式クレーン 第一節(jié) 製造及び設(shè)置(第五十三條―第六十二條) 第二節(jié) 使用及び就業(yè)(第六十三條―第七十五條の二) 第三節(jié) 定期自主検査等(第七十六條―第八十條) 第四節(jié) 性能検査(第八十一條―第八十四條の二) 第五節(jié) 変更,、休止、廃止等(第八十五條―第九十三條) 第四章 デリツク 第一節(jié) 製造及び設(shè)置(第九十四條―第百二條) 第二節(jié) 使用及び就業(yè)(第百三條―第百十八條) 第三節(jié) 定期自主検査等(第百十九條―第百二十四條) 第四節(jié) 性能検査(第百二十五條―第百二十八條の二) 第五節(jié) 変更,、休止,、廃止等(第百二十九條―第百三十七條) 第五章 エレベーター 第一節(jié) 製造及び設(shè)置(第百三十八條―第百四十六條) 第二節(jié) 使用及び就業(yè)(第百四十七條―第百五十三條) 第三節(jié) 定期自主検査等(第百五十四條―第百五十八條) 第四節(jié) 性能検査(第百五十九條―第百六十二條の二) 第五節(jié) 変更、休止,、廃止等(第百六十三條―第百七十一條) 第六章 建設(shè)用リフト 第一節(jié) 製造及び設(shè)置(第百七十二條―第百七十九條) 第二節(jié) 使用及び就業(yè)(第百八十條―第百九十一條) 第三節(jié) 定期自主検査等(第百九十二條―第百九十六條) 第四節(jié) 変更及び廃止(第百九十七條―第二百一條) 第七章 簡易リフト 第一節(jié) 設(shè)置(第二百二條?第二百三條) 第二節(jié) 使用及び就業(yè)(第二百四條―第二百七條) 第三節(jié) 定期自主検査等(第二百八條―第二百十二條) 第八章 玉掛け 第一節(jié) 玉掛用具(第二百十三條―第二百二十條) 第二節(jié) 就業(yè)制限(第二百二十一條?第二百二十二條) 第九章 免許及び教習(xí) 第一節(jié) クレーン?デリック運(yùn)転士免許(第二百二十三條―第二百二十八條) 第二節(jié) 移動式クレーン運(yùn)転士免許(第二百二十九條―第二百三十四條) 第三節(jié) 削除 第四節(jié) 教習(xí)(第二百四十條―第二百四十三條) 第十章 床上操作式クレーン運(yùn)転技能講習(xí),、小型移動式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)及び玉掛け技能講習(xí)(第二百四十四條―第二百四十七條) 附則 第一章 総則 (定義) 第一條 この省令において、次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる,。 一 移動式クレーン 労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號。以下「令」という,。)第一條第八號の移動式クレーンをいう。 二 建設(shè)用リフト 令第一條第十號の建設(shè)用リフトをいう,。 三 簡易リフト 令第一條第九號の簡易リフトをいう,。 四 つり上げ荷重 令第十條のつり上げ荷重をいう。 五 積載荷重 令第十二條第一項第六號の積載荷重をいう,。 六 定格荷重 クレーン(移動式クレーンを除く,。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクでブームを有しないものにあつては,、つり上げ荷重から,、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブクレーン」という,。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては,、その構(gòu)造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負(fù)荷させることができる最大の荷重から,、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相當(dāng)する荷重を控除した荷重をいう,。 七 定格速度 クレーン,、移動式クレーン又はデリツクにあつては、これに定格荷重に相當(dāng)する荷重の荷をつつて,、つり上げ,、走行、旋回,、トロリの橫行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を,、エレベーター、建設(shè)用リフト又は簡易リフトにあつては,、搬器に積載荷重に相當(dāng)する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう,。 (適用の除外) 第二條 この省令は、次の各號に掲げるクレーン,、移動式クレーン,、デリック、エレベーター,、建設(shè)用リフト又は簡易リフトについては,、適用しない。 一 クレーン,、移動式クレーン又はデリックで,、つり上げ荷重が〇?五トン未満のもの 二 エレベーター、建設(shè)用リフト又は簡易リフトで,、積載荷重が〇?二五トン未満のもの 三 積載荷重が〇?二五トン以上の建設(shè)用リフトで,、ガイドレール(昇降路を有するものにあつては、昇降路)の高さが十メートル未満のもの 四 せり上げ裝置,、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)別表第一第一號から第五號までに掲げる事業(yè)又は事務(wù)所以外の事業(yè)又は事務(wù)所に設(shè)置されるエレベーター,、船舶安全法(昭和八年法律第十一號)の適用を受ける船舶に用いられるエレベーター及び主として一般公衆(zhòng)の用に供されるエレベーター 第二章 クレーン 第一節(jié) 製造及び設(shè)置 (製造許可) 第三條 クレーン(令第十二條第一項第三號のクレーンに限る。以下本條から第十條まで,、第十六條及び第十七條並びにこの章第四節(jié)及び第五節(jié)において同じ,。)を製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて,、あらかじめ,、その事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない,。ただし,、既に當(dāng)該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーン(以下この章において「許可型式クレーン」という,。)については、この限りでない,。 2 前項の許可を受けようとする者は,、クレーン製造許可申請書(様式第一號)にクレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。 一 強(qiáng)度計算の基準(zhǔn) 二 製造の過程において行なう検査のための設(shè)備の概要 三 主任設(shè)計者及び工作責(zé)任者の氏名及び経歴の概要 (検査設(shè)備等の変更報告) 第四條 前條第一項の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンを製造する場合において、同條第二項第二號の設(shè)備又は同項第三號の主任設(shè)計者若しくは工作責(zé)任者を変更したときは,、遅滯なく,、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。 (設(shè)置屆) 第五條 事業(yè)者は,、クレーンを設(shè)置しようとするときは,、労働安全衛(wèi)生法(以下「法」という。)第八十八條第一項の規(guī)定により,、クレーン設(shè)置屆(様式第二號)にクレーン明細(xì)書(様式第三號),、クレーンの組立図、別表の上欄に掲げるクレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構(gòu)造部分の強(qiáng)度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて,、その事業(yè)場の所在地を管轄する労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長(以下「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」という,。)に提出しなければならない。 一 據(jù)え付ける箇所の周囲の狀況 二 基礎(chǔ)の概要 三 走行クレーンにあつては,、走行する範(fàn)囲 (落成検査) 第六條 クレーンを設(shè)置した者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により、當(dāng)該クレーンについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない,。ただし、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めたクレーンについては,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「落成検査」という。)においては,、クレーンの各部分の構(gòu)造及び機(jī)能について點(diǎn)検を行なうほか,、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする。ただし,、天井クレーン,、橋形クレーン等転倒するおそれのないクレーンの落成検査においては、荷重試験に限るものとする,。 3 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重の一?二五倍に相當(dāng)する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は,、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて,、つり上げ,、走行、旋回,、トロリの橫行等の作動を行なうものとする,。 4 第二項の安定度試験は、クレーンに定格荷重の一?二七倍に相當(dāng)する荷重の荷をつつて,、當(dāng)該クレーンの安定に関し最も不利な條件で地切りすることにより行なうものとする,。この場合において、逸走防止裝置,、レールクランプ等の裝置は,、作用させないものとする。 5 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、落成検査を行なう前一年以內(nèi)に第八條第一項の仮荷重試験が行なわれたクレーンについては,、落成検査の一部を省略することができる。 6 落成検査を受けようとする者は,、クレーン落成検査申請書(様式第四號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。この場合において、法第八十八條第一項ただし書の規(guī)定による認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という,。)を受けたことにより前條の屆出をしていないときは,、同條の明細(xì)書、組立図,、強(qiáng)度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする,。 (落成検査を受ける場合の措置) 第七條 落成検査を受ける者は、當(dāng)該検査を受けるクレーンについて,、荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準(zhǔn)備しなければならない,。 2 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、落成検査のために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該検査に係るクレーンについて,、次の事項を當(dāng)該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全裝置を分解すること,。 二 塗裝の一部をはがすこと,。 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること,。 四 ワイヤロープの一部を切斷すること,。 五 前各號に掲げる事項のほか、當(dāng)該検査のため必要と認(rèn)める事項 3 落成検査を受ける者は,、當(dāng)該検査に立ち?xí)铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(仮荷重試験) 第八條 第三條第一項の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係るクレーン又は許可型式クレーンについて、所轄都道府県労働局長が行う仮荷重試験を受けることができる,。 2 仮荷重試験を受けようとする者は,、クレーン仮荷重試験申請書(様式第五號)にクレーンの組立図を添えて,、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 3 所轄都道府県労働局長は,、仮荷重試験を行つたクレーンについて,、仮荷重試験成績表(様式第六號)を作成し、前項の仮荷重試験を受けた者に交付するものとする,。 (クレーン検査証) 第九條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、落成検査に合格したクレーン又は第六條第一項ただし書のクレーンについて、同條第六項の規(guī)定により申請書を提出した者に対し,、クレーン検査証(様式第七號)を交付するものとする,。 2 クレーンを設(shè)置している者は、クレーン検査証を滅失し,、又は損傷したときは,、クレーン検査証再交付申請書(様式第八號)に次の書面を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し,、再交付を受けなければならない,。 一 クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 クレーン検査証を損傷したときは,、當(dāng)該クレーン検査証 3 クレーンを設(shè)置している者に異動があつたときは,、クレーンを設(shè)置している者は、當(dāng)該異動後十日以內(nèi)に,、クレーン検査証書替申請書(様式第八號)にクレーン検査証を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し、書替えを受けなければならない,。 (検査証の有効期間) 第十條 クレーン検査証の有効期間は,、二年とする。ただし,、落成検査の結(jié)果により當(dāng)該期間を二年未満とすることができる,。 (設(shè)置報告書) 第十一條 令第十三條第三項第十四號のクレーンを設(shè)置しようとする事業(yè)者は、あらかじめ,、クレーン設(shè)置報告書(様式第九號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。ただし、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない,。 (荷重試験等) 第十二條 事業(yè)者は、前條のクレーンを設(shè)置したときは,、當(dāng)該クレーンについて,、第六條第三項の荷重試験及び同條第四項の安定度試験を行なわなければならない。 (走行クレーンと建設(shè)物等との間隔) 第十三條 事業(yè)者は、建設(shè)物の內(nèi)部に設(shè)置する走行クレーン(クレーンガーダを有しないもの及びクレーンガーダに歩道を有しないものを除く,。)と當(dāng)該建設(shè)物又はその內(nèi)部の設(shè)備との間隔については,、次に定めるところによらなければならない。ただし,、第二號の規(guī)定については、當(dāng)該走行クレーンに天がい(クレーンガーダの歩道の上に設(shè)けられたもので,、當(dāng)該歩道からの高さが一?五メートル以上のものに限る,。)を取り付けるときは、この限りでない,。 一 當(dāng)該走行クレーンの最高部(集電裝置の部分を除く,。)と火打材、はり,、けた等建設(shè)物の部分又は配管,、他のクレーンその他の設(shè)備で、當(dāng)該走行クレーンの上方にあるものとの間隔は,、〇?四メートル以上とすること,。 二 クレーンガーダの歩道と火打材、はり,、けた等建設(shè)物の部分又は配管,、他のクレーンその他の設(shè)備で、當(dāng)該歩道の上方にあるものとの間隔は,、一?八メートル以上とすること,。 (建設(shè)物等との間の歩道) 第十四條 事業(yè)者は、走行クレーン又は旋回クレーンと建設(shè)物又は設(shè)備との間に歩道を設(shè)けるときは,、その幅を〇?六メートル以上としなければならない,。ただし、當(dāng)該歩道のうち建設(shè)物の柱に接する部分については,、〇?四メートル以上とすることができる,。 (運(yùn)転室等と歩道との間隔) 第十五條 事業(yè)者は、クレーンの運(yùn)転室若しくは運(yùn)転臺の端と當(dāng)該運(yùn)転室若しくは運(yùn)転臺に通ずる歩道の端との間隔又はクレーンガーダの歩道の端と當(dāng)該歩道に通ずる歩道の端との間隔については,、〇?三メートル以下としなければならない,。ただし、労働者が墜落することによる危険を生ずるおそれのないときは,、この限りでない,。 第二節(jié) 使用及び就業(yè) (検査証の備付け) 第十六條 事業(yè)者は、クレーンを用いて作業(yè)を行なうときは,、當(dāng)該作業(yè)を行なう場所に,、當(dāng)該クレーンのクレーン検査証を備え付けておかなければならない。 (使用の制限) 第十七條 事業(yè)者は、クレーンについては,、法第三十七條第二項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(以下「厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)」という,。)(クレーンの構(gòu)造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない,。 (設(shè)計の基準(zhǔn)とされた負(fù)荷條件) 第十七條の二 事業(yè)者は,、クレーンを使用するときは、當(dāng)該クレーンの構(gòu)造部分を構(gòu)成する鋼材等の変形,、折損等を防止するため,、當(dāng)該クレーンの設(shè)計の基準(zhǔn)とされた荷重を受ける回數(shù)及び常態(tài)としてつる荷の重さ(以下「負(fù)荷條件」という。)に留意するものとする,。 (巻過ぎの防止) 第十八條 事業(yè)者は,、クレーンの巻過防止裝置については、フツク,、グラブバケツト等のつり具の上面又は當(dāng)該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム,、シーブ、トロリフレームその他當(dāng)該上面が接觸するおそれのある物(傾斜したジブを除く,。)の下面との間隔が〇?二五メートル以上(直働式の巻過防止裝置にあつては,、〇?〇五メートル以上)となるように調(diào)整しておかなければならない。 第十九條 事業(yè)者は,、巻過防止裝置を具備しないクレーンについては,、巻上げ用ワイヤロープに標(biāo)識を付すること、警報裝置を設(shè)けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない,。 (安全弁の調(diào)整) 第二十條 事業(yè)者は,、水圧又は油圧を動力として用いるクレーンの當(dāng)該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については、定格荷重(ジブクレーンにあつては,、最大の定格荷重)に相當(dāng)する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相當(dāng)する圧力以下で作用するように調(diào)整しておかなければならない,。ただし、第二十三條第二項の規(guī)定により定格荷重をこえる荷重をかける場合又は第十二條の規(guī)定により荷重試験若しくは安定度試験を行なう場合において,、これらの場合における水圧又は油圧に相當(dāng)する圧力で作用するように調(diào)整するときは,、この限りでない。 (外れ止め裝置の使用) 第二十條の二 事業(yè)者は,、玉掛け用ワイヤロープ等がフツクから外れることを防止するための裝置(以下「外れ止め裝置」という,。)を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、當(dāng)該外れ止め裝置を使用しなければならない,。 (特別の教育) 第二十一條 事業(yè)者は,、次の各號に掲げるクレーンの運(yùn)転の業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する安全のための特別の教育を行わなければならない,。 一 つり上げ荷重が五トン未満のクレーン 二 つり上げ荷重が五トン以上の跨こ 線テルハ 2 前項の特別の教育は,、次の科目について行わなければならない。 一 クレーンに関する知識 二 原動機(jī)及び電気に関する知識 三 クレーンの運(yùn)転のために必要な力學(xué)に関する知識 四 関係法令 五 クレーンの運(yùn)転 六 クレーンの運(yùn)転のための合図 3 労働安全衛(wèi)生規(guī)則(昭和四十七年労働省令第三十二號,。以下「安衛(wèi)則」という,。)第三十七條及び第三十八條並びに前二項に定めるもののほか、第一項の特別の教育に関し必要な事項は,、厚生労働大臣が定める,。 (就業(yè)制限) 第二十二條 事業(yè)者は、令第二十條第六號に掲げる業(yè)務(wù)については,、クレーン?デリック運(yùn)転士免許を受けた者でなければ,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせてはならない。ただし,、床上で運(yùn)転し、かつ,、當(dāng)該運(yùn)転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン(以下「床上操作式クレーン」という,。)の運(yùn)転の業(yè)務(wù)については、床上操作式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)を修了した者を當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせることができる,。 (過負(fù)荷の制限) 第二十三條 事業(yè)者は,、クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)者は,、やむを得ない事由により同項の規(guī)定によることが著しく困難な場合において、次の措置を講ずるときは,、定格荷重をこえ,、第六條第三項に規(guī)定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる。 一 あらかじめ,、クレーン特例報告書(様式第十號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出すること,。 二 あらかじめ、第六條第三項に規(guī)定する荷重試験を行ない,、異常がないことを確認(rèn)すること,。 三 作業(yè)を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること,。 3 事業(yè)者は,、前項第二號の規(guī)定により荷重試験を行なつたとき、及びクレーンに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは,、その結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない。 (傾斜角の制限) 第二十四條 事業(yè)者は,、ジブクレーンについては,、クレーン明細(xì)書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満のジブクレーンにあつては、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範(fàn)囲をこえて使用してはならない。 (定格荷重の表示等) 第二十四條の二 事業(yè)者は,、クレーンを用いて作業(yè)を行うときは,、クレーンの運(yùn)転者及び玉掛けをする者が當(dāng)該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない,。 (運(yùn)転の合図) 第二十五條 事業(yè)者は,、クレーンを用いて作業(yè)を行なうときは、クレーンの運(yùn)転について一定の合図を定め,、合図を行なう者を指名して,、その者に合図を行なわせなければならない。ただし,、クレーンの運(yùn)転者に単獨(dú)で作業(yè)を行なわせるときは,、この限りでない。 2 前項の指名を受けた者は,、同項の作業(yè)に従事するときは,、同項の合図を行なわなければならない。 3 第一項の作業(yè)に従事する労働者は,、同項の合図に従わなければならない,。 (搭乗の制限) 第二十六條 事業(yè)者は、クレーンにより,、労働者を運(yùn)搬し,、又は労働者をつり上げて作業(yè)させてはならない。 第二十七條 事業(yè)者は,、前條の規(guī)定にかかわらず,、作業(yè)の性質(zhì)上やむを得ない場合又は安全な作業(yè)の遂行上必要な場合は、クレーンのつり具に専用のとう乗設(shè)備を設(shè)けて當(dāng)該とう乗設(shè)備に労働者を乗せることができる,。 2 事業(yè)者は,、前項のとう乗設(shè)備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行わなければならない,。 一 とう乗設(shè)備の転位及び脫落を防止する措置を講ずること,。 二 労働者に安全帯(令第十三條第三項第二十八號の安全帯をいう,。)その他の命綱(以下「安全帯等」という,。)を使用させること。 三 とう乗設(shè)備を下降させるときは,、動力下降の方法によること,。 3 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは,、これを使用しなければならない,。 (立入禁止) 第二十八條 事業(yè)者は,、ケーブルクレーンを用いて作業(yè)を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは橫行用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により,、當(dāng)該ワイヤロープがはね,、又は當(dāng)該シーブ若しくはその取付具が飛來することによる労働者の危険を防止するため、當(dāng)該ワイヤロープの內(nèi)角側(cè)で,、當(dāng)該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない,。 第二十九條 事業(yè)者は、クレーンに係る作業(yè)を行う場合であつて,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、つり上げられている荷(第六號の場合にあつては,、つり具を含む,。)の下に労働者を立ち入らせてはならない。 一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき,。 二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき,。 三 ワイヤロープ、つりチェーン,、繊維ロープ又は繊維ベルト(以下第百十五條までにおいて「ワイヤロープ等」という。)を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(當(dāng)該荷に設(shè)けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く,。)。 四 複數(shù)の荷が一度につり上げられている場合であつて,、當(dāng)該複數(shù)の荷が結(jié)束され,、箱に入れられる等により固定されていないとき,。 五 磁力又は陰圧により吸著させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき,。 六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき。 (並置クレーンの修理等の作業(yè)) 第三十條 事業(yè)者は,、同一のランウエイに並置されている走行クレーンの修理,、調(diào)整、點(diǎn)検等の作業(yè)を行なうとき,、又はランウエイの上その他走行クレーンが労働者に接觸することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所において作業(yè)を行なうときは、監(jiān)視人をおくこと,、ランウエイの上にストツパーを設(shè)けること等走行クレーンと走行クレーンが衝突し,、又は走行クレーンが労働者に接觸することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない,。 (運(yùn)転禁止等) 第三十條の二 事業(yè)者は、天井クレーンのクレーンガーダの上又は橋形クレーンのクレーンガーダ,、カンチレバ若しくは腳の上において當(dāng)該天井クレーン若しくは橋形クレーン(以下この條において「天井クレーン等」という,。)又は當(dāng)該天井クレーン等に近接する建物、機(jī)械,、設(shè)備等の點(diǎn)検,、補(bǔ)修、塗裝等の作業(yè)(以下この條において「天井クレーン等の點(diǎn)検等の作業(yè)」という,。)を行うときは,、天井クレーン等が不意に起動することによる労働者の墜落、挾まれ等の危険を防止するため,、當(dāng)該天井クレーン等の運(yùn)転を禁止するとともに,、當(dāng)該天井クレーン等の操作部分に運(yùn)転を禁止する旨の表示をしなければならない。ただし,、天井クレーン等の點(diǎn)検等の作業(yè)を指揮する者を定め,、その者に天井クレーン等の點(diǎn)検等の作業(yè)を指揮させ、かつ,、天井クレーン等のクレーンガーダ,、カンチレバ又は腳の上において天井クレーン等の點(diǎn)検等の作業(yè)に従事する労働者と當(dāng)該天井クレーン等を運(yùn)転する者との間の連絡(luò)及び合図の方法を定め、當(dāng)該方法により連絡(luò)及び合図を行わせるときは,、この限りでない,。 (暴風(fēng)時における逸走の防止) 第三十一條 事業(yè)者は、瞬間風(fēng)速が毎秒三十メートルをこえる風(fēng)が吹くおそれのあるときは,、屋外に設(shè)置されている走行クレーンについて,、逸走防止裝置を作用させる等その逸走を防止するための措置を講じなければならない。 (強(qiáng)風(fēng)時の作業(yè)中止) 第三十一條の二 事業(yè)者は,、強(qiáng)風(fēng)のため,、クレーンに係る作業(yè)の実施について危険が予想されるときは、當(dāng)該作業(yè)を中止しなければならない,。 (強(qiáng)風(fēng)時における損壊の防止) 第三十一條の三 事業(yè)者は,、前條の規(guī)定により作業(yè)を中止した場合であつてジブクレーンのジブが損壊するおそれのあるときは、當(dāng)該ジブの位置を固定させる等によりジブの損壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない,。 (運(yùn)転位置からの離脫の禁止) 第三十二條 事業(yè)者は,、クレーンの運(yùn)転者を、荷をつつたままで,、運(yùn)転位置から離れさせてはならない,。 2 前項の運(yùn)転者は、荷をつつたままで,、運(yùn)転位置を離れてはならない,。 (組立て等の作業(yè)) 第三十三條 事業(yè)者は,、クレーンの組立て又は解體の作業(yè)を行なうときは、次の措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)を指揮する者を選任して,、その者の指揮のもとに作業(yè)を?qū)g施させること。 二 作業(yè)を行なう區(qū)域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し,、かつ,、その旨を見やすい箇所に表示すること。 三 強(qiáng)風(fēng),、大雨,、大雪等の悪天候のため、作業(yè)の実施について危険が予想されるときは,、當(dāng)該作業(yè)に労働者を従事させないこと,。 2 事業(yè)者は、前項第一號の作業(yè)を指揮する者に,、次の事項を行なわせなければならない,。 一 作業(yè)の方法及び労働者の配置を決定し、作業(yè)を指揮すること,。 二 材料の欠點(diǎn)の有無並びに器具及び工具の機(jī)能を點(diǎn)検し,、不良品を取り除くこと。 三 作業(yè)中,、安全帯等及び保護(hù)帽の使用狀況を監(jiān)視すること,。 第三節(jié) 定期自主検査等 (定期自主検査) 第三十四條 事業(yè)者は、クレーンを設(shè)置した後,、一年以內(nèi)ごとに一回、定期に,、當(dāng)該クレーンについて自主検査を行なわなければならない,。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない,。 2 事業(yè)者は、前項ただし書のクレーンについては,、その使用を再び開始する際に,、自主検査を行なわなければならない。 3 事業(yè)者は,、前二項の自主検査においては,、荷重試験を行わなければならない。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するクレーンについては,、この限りでない,。 一 當(dāng)該自主検査を行う日前二月以內(nèi)に第四十條第一項の規(guī)定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は當(dāng)該自主検査を行う日後二月以內(nèi)にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン 二 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設(shè)置されており,、かつ,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が荷重試験の必要がないと認(rèn)めたクレーン 4 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相當(dāng)する荷重の荷をつつて,、つり上げ,、走行、旋回,、トロリの橫行等の作動を定格速度により行なうものとする,。 第三十五條 事業(yè)者は、クレーンについて,、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない,。ただし,、一月をこえる期間使用しないクレーンの當(dāng)該使用しない期間においては、この限りでない,。 一 巻過防止裝置その他の安全裝置,、過負(fù)荷警報裝置その他の警報裝置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無 三 フツク,、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 四 配線,、集電裝置、配電盤,、開閉器及びコントローラーの異常の有無 五 ケーブルクレーンにあつては,、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結(jié)している部分の異常の有無並びにウインチの據(jù)付けの狀態(tài) 2 事業(yè)者は,、前項ただし書のクレーンについては,、その使用を再び開始する際に、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない,。 (作業(yè)開始前の點(diǎn)検) 第三十六條 事業(yè)者は,、クレーンを用いて作業(yè)を行なうときは、その日の作業(yè)を開始する前に,、次の事項について點(diǎn)検を行なわなければならない,。 一 巻過防止裝置、ブレーキ,、クラツチ及びコントローラーの機(jī)能 二 ランウエイの上及びトロリが橫行するレールの狀態(tài) 三 ワイヤロープが通つている箇所の狀態(tài) (暴風(fēng)後等の點(diǎn)検) 第三十七條 事業(yè)者は,、屋外に設(shè)置されているクレーンを用いて瞬間風(fēng)速が毎秒三十メートルをこえる風(fēng)が吹いた後に作業(yè)を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業(yè)を行なうときは,、あらかじめ,、クレーンの各部分の異常の有無について點(diǎn)検を行なわなければならない,。 (自主検査等の記録) 第三十八條 事業(yè)者は、この節(jié)に定める自主検査及び點(diǎn)検(第三十六條の點(diǎn)検を除く,。)の結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない。 (補(bǔ)修) 第三十九條 事業(yè)者は,、この節(jié)に定める自主検査又は點(diǎn)検を行なつた場合において,、異常を認(rèn)めたときは、直ちに補(bǔ)修しなければならない,。 第四節(jié) 性能検査 (性能検査) 第四十條 クレーンに係る法第四十一條第二項の性能検査(以下「性能検査」という,。)においては、クレーンの各部分の構(gòu)造及び機(jī)能について點(diǎn)検を行なうほか,、荷重試験を行なうものとする,。 2 第三十四條第四項の規(guī)定は、前項の荷重試験について準(zhǔn)用する,。 (性能検査の申請等) 第四十一條 クレーンに係る性能検査(法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が行うものに限る,。)を受けようとする者は、クレーン性能検査申請書(様式第十一號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (性能検査を受ける場合の措置) 第四十二條 第七條の規(guī)定(同條第一項中安定度試験に関する部分を除く,。)は、前條のクレーンに係る性能検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。 (検査証の有効期間の更新) 第四十三條 登録性能検査機(jī)関(法第四十一條第二項に規(guī)定する登録性能検査機(jī)関をいう,。以下同じ。)は,、クレーンに係る性能検査に合格したクレーンについて,、クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において,、性能検査の結(jié)果により二年未満又は二年を超え三年以內(nèi)の期間を定めて有効期間を更新することができる,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が性能検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第四十三條の二 法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長がクレーンに係る性能検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合における前條の規(guī)定の適用については、同條中「登録性能検査機(jī)関」とあるのは「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は登録性能検査機(jī)関」とする,。 第五節(jié) 変更、休止,、廃止等 (変更屆) 第四十四條 事業(yè)者は,、クレーンについて、次の各號のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは,、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、クレーン変更屆(様式第十二號)にクレーン検査証及び変更しようとする部分(第五號に掲げるものを除く。)の図面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 クレーンガーダ,、ジブ、腳,、塔その他の構(gòu)造部分 二 原動機(jī) 三 ブレーキ 四 つり上げ機(jī)構(gòu) 五 ワイヤロープ又はつりチエーン 六 フツク,、グラブバケツト等のつり具 (変更検査) 第四十五條 前條第一號に該當(dāng)する部分に変更を加えた者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該クレーンについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めたクレーンについては,、この限りでない。 2 第六條第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「変更検査」という,。)について準(zhǔn)用する。 3 変更検査を受けようとする者は,、クレーン変更検査申請書(様式第十三號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條の屆出をしていないときは,、同條の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする,。 (変更検査を受ける場合の措置) 第四十六條 第七條の規(guī)定は、変更検査を受ける場合について準(zhǔn)用する。 (検査証の裏書) 第四十七條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、変更検査に合格したクレーン又は第四十五條第一項ただし書のクレーンについて、當(dāng)該クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする。 (休止の報告) 第四十八條 クレーンを設(shè)置している者がクレーンの使用を休止しようとする場合において,、その休止しようとする期間がクレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは,、當(dāng)該クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない,。ただし、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない,。 (使用再開検査) 第四十九條 使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該クレーンについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。 2 第六條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「使用再開検査」という,。)について準(zhǔn)用する。 3 使用再開検査を受けようとする者は,、クレーン使用再開検査申請書(様式第十四號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (使用再開検査を受ける場合の措置) 第五十條 第七條の規(guī)定は、使用再開検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。 (検査証の裏書) 第五十一條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、使用再開検査に合格したクレーンについて,、當(dāng)該クレーン検査証に検査期日及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする。 (検査証の返還) 第五十二條 クレーンを設(shè)置している者が當(dāng)該クレーンについて,、その使用を廃止したとき,、又はつり上げ荷重を三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、一トン未満)に変更したときは,、その者は,、遅滯なく、クレーン検査証を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に返還しなければならない,。 第三章 移動式クレーン 第一節(jié) 製造及び設(shè)置 (製造許可) 第五十三條 移動式クレーン(令第十二條第一項第四號の移動式クレーンに限る,。以下本條から第六十一條まで、第六十三條及び第六十四條並びにこの章第四節(jié)及び第五節(jié)において同じ,。)を製造しようとする者は,、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ,、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない,。ただし、既に當(dāng)該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーン(次條において「許可型式移動式クレーン」という,。)については,、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は,、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一號)に移動式クレーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて,、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 一 強(qiáng)度計算の基準(zhǔn) 二 製造の過程において行なう検査のための設(shè)備の概要 三 主任設(shè)計者及び工作責(zé)任者の氏名及び経歴の概要 (検査設(shè)備等の変更報告) 第五十四條 前條第一項の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレーンを製造する場合において,、同條第二項第二號の設(shè)備又は同項第三號の主任設(shè)計者若しくは工作責(zé)任者を変更したときは、遅滯なく,、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない,。 (製造検査) 第五十五條 移動式クレーンを製造した者は、法第三十八條第一項の規(guī)定により,、當(dāng)該移動式クレーンについて,、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「製造検査」という,。)においては,、移動式クレーンの各部分の構(gòu)造及び機(jī)能について點(diǎn)検を行なうほか、荷重試験及び安定度試験を行なうものとする,。 3 前項の荷重試験は,、移動式クレーンに定格荷重の一?二五倍に相當(dāng)する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて,、つり上げ,、旋回,、走行等の作動を行なうものとする。 4 第二項の安定度試験は,、移動式クレーンに定格荷重の一?二七倍に相當(dāng)する荷重の荷をつつて,、當(dāng)該移動式クレーンの安定に関し最も不利な條件で地切りすることにより行なうものとする。 5 製造検査を受けようとする者は,、移動式クレーン製造検査申請書(様式第十五號)に移動式クレーン明細(xì)書(様式第十六號),、移動式クレーンの組立図及び別表の上欄に掲げる移動式クレーンの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構(gòu)造部分の強(qiáng)度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該検査を受けようとする移動式クレーンが既に製造検査に合格している移動式クレーンと寸法及びつり上げ荷重が同一であるときは、當(dāng)該組立図及び強(qiáng)度計算書の添付を省略することができる,。 6 所轄都道府県労働局長は、製造検査に合格した移動式クレーンに様式第十七號による刻印を押し,、かつ,、その移動式クレーン明細(xì)書に様式第十八號による製造検査済の印を押して前項の規(guī)定により申請書を提出した者に交付するものとする。 (製造検査を受ける場合の措置) 第五十六條 製造検査を受ける者は,、當(dāng)該検査を受ける移動式クレーンについて,、次の事項を行なわなければならない。 一 検査しやすい位置に移すこと,。 二 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準(zhǔn)備すること,。 2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該検査に係る移動式クレーンについて,、次の事項を當(dāng)該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全裝置を分解すること,。 二 塗裝の一部をはがすこと,。 三 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること,。 四 ワイヤロープの一部を切斷すること,。 五 前各號に掲げる事項のほか、當(dāng)該検査のため必要と認(rèn)める事項 3 製造検査を受ける者は,、當(dāng)該検査に立ち?xí)铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(使用検査) 第五十七條 次の者は,、法第三十八條第一項の規(guī)定により、當(dāng)該移動式クレーンについて,、都道府県労働局長の検査を受けなければならない,。 一 移動式クレーンを輸入した者 二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下この節(jié)において「使用検査」という。)を受けた後設(shè)置しないで二年以上(設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると都道府県労働局長が認(rèn)めた移動式クレーンについては三年以上)経過した移動式クレーンを設(shè)置しようとする者 三 使用を廃止した移動式クレーンを再び設(shè)置し,、又は使用しようとする者 2 外國において移動式クレーンを製造した者は,、法第三十八條第二項の規(guī)定により,、當(dāng)該移動式クレーンについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。當(dāng)該検査が行われた場合においては,、當(dāng)該移動式クレーンを輸入した者については,、前項の規(guī)定は、適用しない,。 3 第五十五條第二項から第四項までの規(guī)定は,、使用検査について準(zhǔn)用する。 4 使用検査を受けようとする者は,、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九號)に移動式クレーン明細(xì)書,、移動式クレーンの組立図及び第五十五條第五項の強(qiáng)度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない,。 5 移動式クレーンを輸入し,、又は外國において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に當(dāng)該申請に係る移動式クレーンの構(gòu)造が法第三十七條第二項の厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(移動式クレーンの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外國に住所を有するものに限る,。)が明らかにする書面を添付することができる。 6 都道府県労働局長は,、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七號による刻印を押し,、かつ,、その移動式クレーン明細(xì)書に様式第二十號による使用検査済の印を押して第四項の規(guī)定により申請書を提出した者に交付するものとする,。 (使用検査を受ける場合の措置) 第五十八條 第五十六條の規(guī)定は、使用検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは,、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。 (移動式クレーン検査証) 第五十九條 所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は,、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて,、それぞれ第五十五條第五項又は第五十七條第四項の規(guī)定により申請書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証(様式第二十一號)を交付するものとする,。 2 移動式クレーンを設(shè)置している者は,、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第八號)に次の書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない,。 一 移動式クレーン検査証を滅失したときは,、その旨を明らかにする書面 二 移動式クレーン検査証を損傷したときは、當(dāng)該移動式クレーン検査証 3 移動式クレーンを設(shè)置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設(shè)置している者は,、當(dāng)該異動後十日以內(nèi)に,、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八號)に移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し,、書替えを受けなければならない,。 (検査証の有効期間) 第六十條 移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする,。ただし,、製造検査又は使用検査の結(jié)果により當(dāng)該期間を二年未満とすることができる。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、製造検査又は使用検査を受けた後設(shè)置されていない移動式クレーンであつて,、その間の保管狀況が良好であると都道府県労働局長が認(rèn)めたものについては、當(dāng)該移動式クレーンの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず,、かつ,、當(dāng)該移動式クレーンを設(shè)置した日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)で延長することができる。 (設(shè)置報告書) 第六十一條 移動式クレーンを設(shè)置しようとする事業(yè)者は,、あらかじめ,、移動式クレーン設(shè)置報告書(様式第九號)に移動式クレーン明細(xì)書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)及び移動式クレーン検査証を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。ただし,、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない,。 (荷重試験等) 第六十二條 事業(yè)者は、令第十三條第三項第十五號の移動式クレーンを設(shè)置したときは,、當(dāng)該移動式クレーンについて,、第五十五條第三項の荷重試験及び同條第四項の安定度試験を行なわなければならない。 第二節(jié) 使用及び就業(yè) (検査証の備付け) 第六十三條 事業(yè)者は,、移動式クレーンを用いて作業(yè)を行なうときは,、當(dāng)該移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない,。 (使用の制限) 第六十四條 事業(yè)者は,、移動式クレーンについては、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(移動式クレーンの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合するものでなければ使用してはならない,。 (設(shè)計の基準(zhǔn)とされた負(fù)荷條件) 第六十四條の二 事業(yè)者は、移動式クレーンを使用するときは,、當(dāng)該移動式クレーンの構(gòu)造部分を構(gòu)成する鋼材等の変形,、折損等を防止するため、當(dāng)該移動式クレーンの設(shè)計の基準(zhǔn)とされた負(fù)荷條件に留意するものとする,。 (巻過防止裝置の調(diào)整) 第六十五條 事業(yè)者は,、移動式クレーンの巻過防止裝置については,、フツク、グラブバケツト等のつり具の上面又は當(dāng)該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他當(dāng)該上面が接觸するおそれのある物(傾斜したジブを除く,。)の下面との間隔が〇?二五メートル以上(直働式の巻過防止裝置にあつては,、〇?〇五メートル以上)となるように調(diào)整しておかなければならない。 (安全弁の調(diào)整) 第六十六條 事業(yè)者は,、水圧又は油圧を動力として用いる移動式クレーンの當(dāng)該水圧又は油圧の過度の昇圧を防止するための安全弁については,、最大の定格荷重に相當(dāng)する荷重をかけたときの水圧又は油圧に相當(dāng)する圧力以下で作用するように調(diào)整しておかなければならない。ただし,、第六十二條の規(guī)定により荷重試験又は安定度試験を行なう場合において,、これらの場合における水圧又は油圧に相當(dāng)する圧力で作用するように調(diào)整するときは、この限りでない,。 (作業(yè)の方法等の決定等) 第六十六條の二 事業(yè)者は,、移動式クレーンを用いて作業(yè)を行うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため,、あらかじめ,、當(dāng)該作業(yè)に係る場所の広さ、地形及び地質(zhì)の狀態(tài),、運(yùn)搬しようとする荷の重量,、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の事項を定めなければならない,。 一 移動式クレーンによる作業(yè)の方法 二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 三 移動式クレーンによる作業(yè)に係る労働者の配置及び指揮の系統(tǒng) 2 事業(yè)者は,、前項各號の事項を定めたときは、當(dāng)該事項について,、作業(yè)の開始前に,、関係労働者に周知させなければならない。 (外れ止め裝置の使用) 第六十六條の三 事業(yè)者は,、移動式クレーンを用いて荷をつり上げるときは,、外れ止め裝置を使用しなければならない。 (特別の教育) 第六十七條 事業(yè)者は,、つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運(yùn)転(道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)第二條第一項第一號の道路上を走行させる運(yùn)転を除く,。)の業(yè)務(wù)に労働者を就かせるときは、當(dāng)該労働者に対し,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する安全のための特別の教育を行わなければならない,。 2 前項の特別の教育は、次の科目について行わなければならない,。 一 移動式クレーンに関する知識 二 原動機(jī)及び電気に関する知識 三 移動式クレーンの運(yùn)転のために必要な力學(xué)に関する知識 四 関係法令 五 移動式クレーンの運(yùn)転 六 移動式クレーンの運(yùn)転のための合図 3 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前二項に定めるもののほか,、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 (就業(yè)制限) 第六十八條 事業(yè)者は,、令第二十條第七號に掲げる業(yè)務(wù)については,、移動式クレーン運(yùn)転士免許を受けた者でなければ、當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせてはならない,。ただし,、つり上げ荷重が一トン以上五トン未満の移動式クレーン(以下「小型移動式クレーン」という。)の運(yùn)転の業(yè)務(wù)については,、小型移動式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)を修了した者を當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせることができる,。 (過負(fù)荷の制限) 第六十九條 事業(yè)者は、移動式クレーンにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない,。 (傾斜角の制限) 第七十條 事業(yè)者は,、移動式クレーンについては、移動式クレーン明細(xì)書に記載されているジブの傾斜角(つり上げ荷重が三トン未満の移動式クレーンにあつては,、これを製造した者が指定したジブの傾斜角)の範(fàn)囲をこえて使用してはならない,。 (定格荷重の表示等) 第七十條の二 事業(yè)者は、移動式クレーンを用いて作業(yè)を行うときは,、移動式クレーンの運(yùn)転者及び玉掛けをする者が當(dāng)該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう,、表示その他の措置を講じなければならない。 (使用の禁止) 第七十條の三 事業(yè)者は,、地盤が軟弱であること,、埋設(shè)物その他地下に存する工作物が損壊するおそれがあること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーンを用いて作業(yè)を行つてはならない,。ただし、當(dāng)該場所において,、移動式クレーンの転倒を防止するため必要な広さ及び強(qiáng)度を有する鉄板等が敷設(shè)され,、その上に移動式クレーンを設(shè)置しているときは,、この限りでない,。 (アウトリガーの位置) 第七十條の四 事業(yè)者は、前條ただし書の場合において,、アウトリガーを使用する移動式クレーンを用いて作業(yè)を行うときは,、當(dāng)該アウトリガーを當(dāng)該鉄板等の上で當(dāng)該移動式クレーンが転倒するおそれのない位置に設(shè)置しなければならない。 (アウトリガー等の張り出し) 第七十條の五 事業(yè)者は,、アウトリガーを有する移動式クレーン又は拡幅式のクローラを有する移動式クレーンを用いて作業(yè)を行うときは,、當(dāng)該アウトリガー又はクローラを最大限に張り出さなければならない。ただし,、アウトリガー又はクローラを最大限に張り出すことができない場合であつて,、當(dāng)該移動式クレーンに掛ける荷重が當(dāng)該移動式クレーンのアウトリガー又はクローラの張り出し幅に応じた定格荷重を下回ることが確実に見込まれるときは、この限りでない。 (運(yùn)転の合図) 第七十一條 事業(yè)者は,、移動式クレーンを用いて作業(yè)を行なうときは,、移動式クレーンの運(yùn)転について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して,、その者に合図を行なわせなければならない,。ただし、移動式クレーンの運(yùn)転者に単獨(dú)で作業(yè)を行なわせるときは,、この限りでない,。 2 前項の指名を受けた者は、同項の作業(yè)に従事するときは,、同項の合図を行なわなければならない,。 3 第一項の作業(yè)に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない,。 (搭乗の制限) 第七十二條 事業(yè)者は,、移動式クレーンにより、労働者を運(yùn)搬し,、又は労働者をつり上げて作業(yè)させてはならない,。 第七十三條 事業(yè)者は、前條の規(guī)定にかかわらず,、作業(yè)の性質(zhì)上やむを得ない場合又は安全な作業(yè)の遂行上必要な場合は,、移動式クレーンのつり具に専用のとう乗設(shè)備を設(shè)けて當(dāng)該とう乗設(shè)備に労働者を乗せることができる。 2 事業(yè)者は,、前項のとう乗設(shè)備については,、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項を行なわなければならない。 一 とう乗設(shè)備の転位及び脫落を防止する措置を講ずること,。 二 労働者に安全帯等を使用させること,。 三 とう乗設(shè)備ととう乗者との総重量の一?三倍に相當(dāng)する重量に五百キログラムを加えた値が、當(dāng)該移動式クレーンの定格荷重をこえないこと,。 四 とう乗設(shè)備を下降させるときは,、動力下降の方法によること。 3 労働者は,、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは,、これを使用しなければならない。 (立入禁止) 第七十四條 事業(yè)者は,、移動式クレーンに係る作業(yè)を行うときは,、當(dāng)該移動式クレーンの上部旋回體と接觸することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。 第七十四條の二 事業(yè)者は,、移動式クレーンに係る作業(yè)を行う場合であつて,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、つり上げられている荷(第六號の場合にあつては、つり具を含む,。)の下に労働者を立ち入らせてはならない,。 一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき,。 三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(當(dāng)該荷に設(shè)けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く,。)。 四 複數(shù)の荷が一度につり上げられている場合であつて,、當(dāng)該複數(shù)の荷が結(jié)束され,、箱に入れられる等により固定されていないとき。 五 磁力又は陰圧により吸著させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき,。 六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき,。 (強(qiáng)風(fēng)時の作業(yè)中止) 第七十四條の三 事業(yè)者は、強(qiáng)風(fēng)のため,、移動式クレーンに係る作業(yè)の実施について危険が予想されるときは,、當(dāng)該作業(yè)を中止しなければならない。 (強(qiáng)風(fēng)時における転倒の防止) 第七十四條の四 事業(yè)者は,、前條の規(guī)定により作業(yè)を中止した場合であつて移動式クレーンが転倒するおそれのあるときは,、當(dāng)該移動式クレーンのジブの位置を固定させる等により移動式クレーンの転倒による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (運(yùn)転位置からの離脫の禁止) 第七十五條 事業(yè)者は,、移動式クレーンの運(yùn)転者を,、荷をつつたままで、運(yùn)転位置から離れさせてはならない,。 2 前項の運(yùn)転者は,、荷をつつたままで、運(yùn)転位置を離れてはならない,。 (ジブの組立て等の作業(yè)) 第七十五條の二 事業(yè)者は,、移動式クレーンのジブの組立て又は解體の作業(yè)を行うときは、次の措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)を指揮する者を選任して,、その者の指揮の下に作業(yè)を?qū)g施させること。 二 作業(yè)を行う區(qū)域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し,、かつ,、その旨を見やすい箇所に表示すること,。 三 強(qiáng)風(fēng),、大雨、大雪等の悪天候のため,、作業(yè)の実施について危険が予想されるときは,、當(dāng)該作業(yè)に労働者を従事させないこと,。 2 事業(yè)者は、前項第一號の作業(yè)を指揮する者に,、次の事項を行わせなければならない,。 一 作業(yè)の方法及び労働者の配置を決定し、作業(yè)を指揮すること,。 二 材料の欠點(diǎn)の有無並びに器具及び工具の機(jī)能を點(diǎn)検し,、不良品を取り除くこと。 三 作業(yè)中,、安全帯等及び保護(hù)帽の使用狀況を監(jiān)視すること,。 第三節(jié) 定期自主検査等 (定期自主検査) 第七十六條 事業(yè)者は、移動式クレーンを設(shè)置した後,、一年以內(nèi)ごとに一回,、定期に、當(dāng)該移動式クレーンについて自主検査を行なわなければならない,。ただし,、一年をこえる期間使用しない移動式クレーンの當(dāng)該使用しない期間においては、この限りでない,。 2 事業(yè)者は,、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に,、自主検査を行なわなければならない,。 3 事業(yè)者は、前二項の自主検査においては,、荷重試験を行わなければならない,。ただし、當(dāng)該自主検査を行う日前二月以內(nèi)に第八十一條第一項の規(guī)定に基づく荷重試験を行つた移動式クレーン又は當(dāng)該自主検査を行う日後二月以內(nèi)に移動式クレーン検査証の有効期間が満了する移動式クレーンについては,、この限りでない,。 4 前項の荷重試験は、移動式クレーンに定格荷重に相當(dāng)する荷重の荷をつつて,、つり上げ,、旋回、走行等の作動を定格速度により行なうものとする,。 第七十七條 事業(yè)者は,、移動式クレーンについては、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし,、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない,。 一 巻過防止裝置その他の安全裝置、過負(fù)荷警報裝置その他の警報裝置,、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無 三 フツク,、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 四 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無 2 事業(yè)者は,、前項ただし書の移動式クレーンについては,、その使用を再び開始する際に、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない,。 (作業(yè)開始前の點(diǎn)検) 第七十八條 事業(yè)者は,、移動式クレーンを用いて作業(yè)を行なうときは、その日の作業(yè)を開始する前に,、巻過防止裝置,、過負(fù)荷警報裝置その他の警報裝置、ブレーキ,、クラツチ及びコントローラーの機(jī)能について點(diǎn)検を行なわなければならない,。 (自主検査の記録) 第七十九條 事業(yè)者は、この節(jié)に定める自主検査の結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない,。 (補(bǔ)修) 第八十條 事業(yè)者は、この節(jié)に定める自主検査又は點(diǎn)検を行なつた場合において,、異常を認(rèn)めたときは,、直ちに補(bǔ)修しなければならない。 第四節(jié) 性能検査 (性能検査) 第八十一條 移動式クレーンに係る性能検査においては,、移動式クレーンの各部分の構(gòu)造及び機(jī)能について點(diǎn)検を行なうほか,、荷重試験を行なうものとする。 2 第七十六條第四項の規(guī)定は,、前項の荷重試験について準(zhǔn)用する,。 (性能検査の申請等) 第八十二條 移動式クレーンに係る性能検査(法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は,、移動式クレーン性能検査申請書(様式第十一號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (性能検査を受ける場合の措置) 第八十三條 第五十六條の規(guī)定(同條第一項第二號中安定度試験に関する部分を除く。)は,、前條の移動式クレーンに係る性能検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、第五十六條第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは,、「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 (検査証の有効期間の更新) 第八十四條 登録性能検査機(jī)関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて,、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする,。この場合において,、性能検査の結(jié)果により二年未満又は二年を超え三年以內(nèi)の期間を定めて有効期間を更新することができる,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が性能検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第八十四條の二 法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が移動式クレーンに係る性能検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合における前條の規(guī)定の適用については,、同條中「登録性能検査機(jī)関」とあるのは「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は登録性能検査機(jī)関」とする。 第五節(jié) 変更,、休止,、廃止等 (変更屆) 第八十五條 事業(yè)者は、移動式クレーンについて,、次の各號のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは,、法第八十八條第一項の規(guī)定により、移動式クレーン変更屆(様式第十二號)に移動式クレーン検査証及び変更しようとする部分(第五號に掲げるものを除く,。)の図面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 ジブその他の構(gòu)造部分 二 原動機(jī) 三 ブレーキ 四 つり上げ機(jī)構(gòu) 五 ワイヤロープ又はつりチエーン 六 フツク,、グラブバケツト等のつり具 七 臺車 (変更検査) 第八十六條 前條第一號又は第七號に該當(dāng)する部分に変更を加えた者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により、當(dāng)該移動式クレーンについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない,。ただし、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めた移動式クレーンについては,、この限りでない,。 2 第五十五條第二項から第四項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「変更検査」という,。)について準(zhǔn)用する,。 3 変更検査を受けようとする者は、移動式クレーン変更検査申請書(様式第十三號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條の屆出をしていないときは、同條の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする,。 (変更検査を受ける場合の措置) 第八十七條 第五十六條の規(guī)定は,、変更検査を受ける場合について準(zhǔn)用する。この場合において同條第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは,、「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 (検査証の裏書) 第八十八條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は第八十六條第一項ただし書の移動式クレーンについて,、當(dāng)該移動式クレーン検査証に検査期日,、変更部分及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする。 (休止の報告) 第八十九條 移動式クレーンを設(shè)置している者が移動式クレーンの使用を休止しようとする場合において,、その休止しようとする期間が移動式クレーン検査証の有効期間を経過した後にわたるときは,、當(dāng)該移動式クレーン検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない,。ただし、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない,。 (使用再開検査) 第九十條 使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該移動式クレーンについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。 2 第五十五條第二項から第四項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「使用再開検査」という,。)について準(zhǔn)用する。 3 使用再開検査を受けようとする者は,、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (使用再開検査を受ける場合の措置) 第九十一條 第五十六條の規(guī)定は、使用再開検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長」と読み替えるものとする,。 (検査証の裏書) 第九十二條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、使用再開検査に合格した移動式クレーンについて、當(dāng)該移動式クレーン検査証に検査期日及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする,。 (検査証の返還) 第九十三條 移動式クレーンを設(shè)置している者が當(dāng)該移動式クレーンについて,、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を三トン未満に変更したときは,、その者は,、遅滯なく、移動式クレーン検査証を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に返還しなければならない,。 第四章 デリツク 第一節(jié) 製造及び設(shè)置 (製造許可) 第九十四條 デリック(令第十二條第一項第五號のデリックに限る,。以下本條から第百條まで、第百三條及び第百四條並びにこの章第四節(jié)及び第五節(jié)において同じ,。)を製造しようとする者は,、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ,、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない,。ただし、既に當(dāng)該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリック(次條において「許可型式デリック」という,。)については,、この限りでない。 2 前項の許可を受けようとする者は、デリック製造許可申請書(様式第一號)にデリックの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて,、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。 一 強(qiáng)度計算の基準(zhǔn) 二 製造の過程において行なう検査のための設(shè)備の概要 三 主任設(shè)計者及び工作責(zé)任者の氏名及び経歴の概要 (検査設(shè)備等の変更報告) 第九十五條 前條第一項の許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係るデリック又は許可型式デリックを製造する場合において,、同條第二項第二號の設(shè)備又は同項第三號の主任設(shè)計者若しくは工作責(zé)任者を変更したときは,、遅滯なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない,。 (設(shè)置屆) 第九十六條 事業(yè)者は,、デリックを設(shè)置しようとするときは,、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、デリック設(shè)置屆(様式第二十三號)にデリック明細(xì)書(様式第二十四號)、デリックの組立図,、別表の上欄に掲げるデリックの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構(gòu)造部分の強(qiáng)度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 據(jù)え付ける箇所の周囲の狀況 二 基礎(chǔ)の概要 三 控えの固定の方法 2 土木,、建築等の工事の作業(yè)に用いるデリックについては,、同一の作業(yè)場において移設(shè)する必要があり、かつ,、當(dāng)該移設(shè)する箇所を予定することができるときは,、當(dāng)該移設(shè)についての第一項の規(guī)定による屆出は、當(dāng)該移設(shè)前の設(shè)置についての同項の規(guī)定による屆出と併せて行うことができる,。 (落成検査) 第九十七條 デリツクを設(shè)置した者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により、當(dāng)該デリツクについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない,。ただし、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めたデリツクについては,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「落成検査」という。)においては,、デリツクの各部分の構(gòu)造及び機(jī)能について點(diǎn)検を行なうほか,、荷重試験を行なうものとする。 3 前項の荷重試験は,、デリツクに定格荷重の一?二五倍に相當(dāng)する荷重(定格荷重が二百トンをこえる場合は,、定格荷重に五十トンを加えた荷重)の荷をつつて、つり上げ,、旋回及びブームの起伏の作動を行なうものとする,。 4 落成検査を受けようとする者は、デリック落成検査申請書(様式第四號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條第一項の屆出をしていないときは,、同項の明細(xì)書、組立図,、強(qiáng)度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする,。 (落成検査を受ける場合の措置) 第九十八條 落成検査を受ける者は、當(dāng)該検査を受けるデリツクについて,、荷重試験のための荷及び玉掛用具を準(zhǔn)備しなければならない,。 2 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、落成検査のために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該検査に係るデリツクについて,、次の事項を當(dāng)該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全裝置を分解すること,。 二 塗裝の一部をはがすこと。 三 リベツトを抜き出し,、又は部材の一部に穴をあけること,。 四 ワイヤロープの一部を切斷すること。 五 前各號に掲げる事項のほか,、當(dāng)該検査のため必要と認(rèn)める事項 3 落成検査を受ける者は、當(dāng)該検査に立ち?xí)铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(デリック検査証) 第九十九條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、落成検査に合格したデリック又は第九十七條第一項ただし書のデリックについて,、同條第四項の規(guī)定により申請書を提出した者に対し,、デリック検査証(様式第七號)を交付するものとする。この場合において,、土木,、建築等の工事の作業(yè)に用いるデリックで、第九十六條第二項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により屆出がなされた場合における移設(shè)後のデリックについてのデリック検査証の交付については,、當(dāng)該移設(shè)前のデリックについてのデリック検査証の交付をもつてこれに代えることができる。 2 デリツクを設(shè)置している者は,、デリツク検査証を滅失し又は損傷したときは,、デリツク検査証再交付申請書(様式第八號)に次の書面を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し,、再交付を受けなければならない,。 一 デリツク検査証を滅失したときは,、その旨を明らかにする書面 二 デリツク検査証を損傷したときは、當(dāng)該デリツク検査証 3 デリツクを設(shè)置している者に異動があつたときは,、デリツクを設(shè)置している者は,、當(dāng)該異動後十日以內(nèi)に、デリツク検査証書替申請書(様式第八號)にデリツク検査証を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し,、書替えを受けなければならない。 (検査証の有効期間) 第百條 デリツク検査証の有効期間は,、二年とする,。ただし、落成検査の結(jié)果により當(dāng)該期間を二年未満とすることができる,。 (設(shè)置報告書) 第百一條 令第十三條第三項第十六號のデリック(設(shè)置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設(shè)置しようとする事業(yè)者は,、あらかじめ,、デリック設(shè)置報告書(様式第二十五號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。ただし,、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない。 (荷重試験) 第百二條 事業(yè)者は,、令第十三條第三項第十六號のデリックを設(shè)置したときは,、當(dāng)該デリックについて、第九十七條第三項の荷重試験を行なわなければならない,。 第二節(jié) 使用及び就業(yè) (検査証の備付け) 第百三條 事業(yè)者は,、デリツクを用いて作業(yè)を行なうときは、當(dāng)該作業(yè)を行なう場所に,、當(dāng)該デリツクのデリツク検査証を備え付けておかなければならない,。 (使用の制限) 第百四條 事業(yè)者は、デリツクについては,、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(デリツクの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合するものでなければ使用してはならない。 (巻過ぎの防止) 第百五條 事業(yè)者は,、デリツクの巻過防止裝置については,、フツク,、グラブバケツト等のつり具の上面又は當(dāng)該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他當(dāng)該上面が接觸するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が〇?二五メートル以上(直働式の巻過防止裝置にあつては,、〇?〇五メートル以上)となるように調(diào)整しておかなければならない,。 第百六條 事業(yè)者は、巻過防止裝置を具備しないデリツクについては,、巻上げ用ワイヤロープに標(biāo)識を付すること,、警報裝置を設(shè)けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。 (特別の教育) 第百七條 事業(yè)者は,、つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運(yùn)転の業(yè)務(wù)に労働者をつかせるときは,、當(dāng)該労働者に対し、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない,。 2 前項の特別の教育は,、次の科目について行わなければならない。 一 デリツクに関する知識 二 原動機(jī)及び電気に関する知識 三 デリツクの運(yùn)転のために必要な力學(xué)に関する知識 四 関係法令 五 デリツクの運(yùn)転 六 デリツクの運(yùn)転のための合図 3 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前二項に定めるもののほか,、第一項の特別の教育に関し必要な事項は,、厚生労働大臣が定める。 (就業(yè)制限) 第百八條 事業(yè)者は,、令第二十條第八號に掲げる業(yè)務(wù)については,、クレーン?デリック運(yùn)転士免許を受けた者でなければ、當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせてはならない,。 (過負(fù)荷の制限) 第百九條 事業(yè)者は,、デリツクにその定格荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、事業(yè)者は、やむを得ない事由により同項の規(guī)定によることが著しく困難な場合において,、次の措置を講ずるときは,、定格荷重をこえ、第九十七條第三項に規(guī)定する荷重試験でかけた荷重まで荷重をかけて使用することができる,。 一 あらかじめ,、デリツク特例報告書(様式第十號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出すること。 二 あらかじめ,、第九十七條第三項に規(guī)定する荷重試験を行ない異常がないことを確認(rèn)すること,。 三 作業(yè)を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに作動させること,。 3 事業(yè)者は,、前項第二號の規(guī)定により荷重試験を行なつたとき及びデリツクに定格荷重をこえる荷重をかけて使用したときは、その結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない,。 (傾斜角の制限) 第百十條 事業(yè)者は,、ブームを有するデリツクについては、デリツク明細(xì)書に記載されているブームの傾斜角(つり上げ荷重が二トン未満のデリツクにあつては,、その設(shè)置のための設(shè)計において定められているブームの傾斜角)の範(fàn)囲をこえて使用してはならない,。 (運(yùn)転の合図) 第百十一條 事業(yè)者は、デリツクを用いて作業(yè)を行なうときは,、デリツクの運(yùn)転について一定の合図を定め,、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない,。ただし,、デリツクの運(yùn)転者に単獨(dú)で作業(yè)を行なわせるときは、この限りでない,。 2 前項の指名を受けた者は,、同項の作業(yè)に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない,。 3 第一項の作業(yè)に従事する労働者は,、同項の合図に従わなければならない。 (搭乗の制限) 第百十二條 事業(yè)者は,、デリックにより,、労働者を運(yùn)搬し、又は労働者をつり上げて作業(yè)させてはならない,。 第百十三條 事業(yè)者は,、前條の規(guī)定にかかわらず、作業(yè)の性質(zhì)上やむを得ない場合又は安全な作業(yè)の遂行上必要な場合は,、デリツクのつり具に専用のとう乗設(shè)備を設(shè)けて當(dāng)該とう乗設(shè)備に労働者を乗せることができる,。 2 第二十七條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の場合について準(zhǔn)用する,。 (立入禁止) 第百十四條 事業(yè)者は,、デリツクを用いて作業(yè)を行なうときは、巻上げ用ワイヤロープ若しくは起伏用ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により,、當(dāng)該ワイヤロープがはね,、又は當(dāng)該シーブ若しくはその取付具が飛來することにより労働者の危険を防止するため、當(dāng)該ワイヤロープの內(nèi)角側(cè)で,、當(dāng)該危険を生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない,。 第百十五條 事業(yè)者は、デリックに係る作業(yè)を行う場合であつて,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、つり上げられている荷(第六號の場合にあつては、つり具を含む,。)の下に労働者を立ち入らせてはならない,。 一 ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき,。 二 つりクランプ一個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 三 ワイヤロープ等を用いて一箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき(當(dāng)該荷に設(shè)けられた穴又はアイボルトにワイヤロープ等を通して玉掛けをしている場合を除く,。),。 四 複數(shù)の荷が一度につり上げられている場合であつて、當(dāng)該複數(shù)の荷が結(jié)束され,、箱に入れられる等により固定されていないとき,。 五 磁力又は陰圧により吸著させるつり具又は玉掛用具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき。 六 動力下降以外の方法により荷又はつり具を下降させるとき,。 (暴風(fēng)時の措置) 第百十六條 事業(yè)者は,、瞬間風(fēng)速が毎秒三十メートルをこえる風(fēng)が吹くおそれのあるときは、屋外に設(shè)置されているデリツクについて,、ブームをマスト又は地上の固定物に固縛する等ブームの動揺によるデリツクの破損を防止するための措置を講じなければならない,。 (強(qiáng)風(fēng)時の作業(yè)中止) 第百十六條の二 事業(yè)者は、強(qiáng)風(fēng)のため,、デリックに係る作業(yè)の実施について危険が予想されるときは,、當(dāng)該作業(yè)を中止しなければならない。 (運(yùn)転位置からの離脫の禁止) 第百十七條 事業(yè)者は,、デリツクの運(yùn)転者を,、荷をつつたままで、運(yùn)転位置から離れさせてはならない,。 2 前項の運(yùn)転者は,、荷をつつたままで、運(yùn)転位置を離れてはならない,。 (組立て等の作業(yè)) 第百十八條 事業(yè)者は,、デリツクの組立て又は解體の作業(yè)を行なうときは、次の措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)を指揮する者を選任して,、その者の指揮のもとに作業(yè)を?qū)g施させること。 二 作業(yè)を行なう區(qū)域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し,、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること,。 三 強(qiáng)風(fēng),、大雨、大雪等の悪天候のため,、作業(yè)の実施について危険が予想されるときは,、當(dāng)該作業(yè)に労働者を従事させないこと。 2 事業(yè)者は,、前項第一號の作業(yè)を指揮する者に,、次の事項を行なわせなければならない,。 一 作業(yè)の方法及び労働者の配置を決定し、作業(yè)を指揮すること,。 二 材料の欠點(diǎn)の有無並びに器具及び工具の機(jī)能を點(diǎn)検し,、不良品を取り除くこと。 三 作業(yè)中,、安全帯等及び保護(hù)帽の使用狀況を監(jiān)視すること,。 第三節(jié) 定期自主検査等 (定期自主検査) 第百十九條 事業(yè)者は、デリツクを設(shè)置した後,、一年以內(nèi)ごとに一回,、定期に、當(dāng)該デリツクについて,、自主検査を行なわなければならない,。ただし、一年をこえる期間使用しないデリツクの當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない,。 2 事業(yè)者は、前項ただし書のデリツクについては,、その使用を再び開始する際に,、自主検査を行なわなければならない。 3 事業(yè)者は,、前二項の自主検査においては,、荷重試験を行わなければならない。ただし,、當(dāng)該自主検査を行う日前二月以內(nèi)に第百二十五條第一項の規(guī)定に基づく荷重試験を行つたデリック又は當(dāng)該自主検査を行う日後二月以內(nèi)にデリック検査証の有効期間が満了するデリックについては,、この限りでない。 4 前項の荷重試験は,、デリツクに定格荷重に相當(dāng)する荷重の荷をつつて,、つり上げ、旋回及びブームの起伏の作動を定格速度により行なうものとする,。 第百二十條 事業(yè)者は,、デリツクについては、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし,、一月をこえる期間使用しないデリツクの當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない。 一 巻過防止裝置その他の安全裝置,、ブレーキ及びクラツチの異常の有無 二 ウインチの據(jù)付けの狀態(tài) 三 ワイヤロープの損傷の有無 四 ガイロープを緊結(jié)している部分の異常の有無 五 フツク,、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 六 配線,、開閉器及びコントローラーの異常の有無 2 事業(yè)者は、前項ただし書のデリツクについては,、その使用を再び開始する際に,、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 (作業(yè)開始前の點(diǎn)検) 第百二十一條 事業(yè)者は,、デリツクを用いて作業(yè)を行なうときは,、その日の作業(yè)を開始する前に、次の事項について點(diǎn)検を行なわなければならない,。 一 巻過防止裝置,、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機(jī)能 二 ワイヤロープが通つている箇所の狀態(tài) (暴風(fēng)後等の點(diǎn)検) 第百二十二條 事業(yè)者は,、屋外に設(shè)置されているデリツクを用いて瞬間風(fēng)速が毎秒三十メートルをこえる風(fēng)が吹いた後に作業(yè)を行なうとき,、又はデリツクを用いて中震以上の震度の地震の後に作業(yè)を行なうときは、あらかじめ,、デリツクの各部分の異常の有無について點(diǎn)検を行なわなければならない,。 (自主検査等の記録) 第百二十三條 事業(yè)者は、この節(jié)に定める自主検査及び點(diǎn)検(第百二十一條の點(diǎn)検を除く,。)の結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない。 (補(bǔ)修) 第百二十四條 事業(yè)者は,、この節(jié)に定める自主検査又は點(diǎn)検を行なつた場合において,、異常を認(rèn)めたときは、直ちに補(bǔ)修しなければならない,。 第四節(jié) 性能検査 (性能検査) 第百二十五條 デリツクに係る性能検査においては,、デリツクの各部分の構(gòu)造及び機(jī)能について點(diǎn)検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする,。 2 第百十九條第四項の規(guī)定は,、前項の荷重試験について準(zhǔn)用する。 (性能検査の申請等) 第百二十六條 デリックに係る性能検査(法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が行うものに限る,。)を受けようとする者は,、デリック性能検査申請書(様式第十一號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (性能検査を受ける場合の措置) 第百二十七條 第九十八條の規(guī)定は,、前條のデリックに係る性能検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。 (検査証の有効期間の更新) 第百二十八條 登録性能検査機(jī)関は、デリックに係る性能検査に合格したデリックについて,、デリック検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において,、性能検査の結(jié)果により二年未満又は二年を超え三年以內(nèi)の期間を定めて有効期間を更新することができる,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が性能検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第百二十八條の二 法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長がデリックに係る性能検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合における前條の規(guī)定の適用については,、同條中「登録性能検査機(jī)関」とあるのは「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は登録性能検査機(jī)関」とする。 第五節(jié) 変更,、休止,、廃止等 (変更屆) 第百二十九條 事業(yè)者は、デリックについて,、次の各號のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは,、法第八十八條第一項の規(guī)定により、デリック変更屆(様式第十二號)にデリック検査証及び変更しようとする部分(第五號に掲げるものを除く,。)の図面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 一 マスト,、ブーム,、控えその他の構(gòu)造部分 二 原動機(jī) 三 ブレーキ 四 つり上げ機(jī)構(gòu) 五 ワイヤロープ又はつりチエーン 六 フツク、グラブバケツト等のつり具 七 基礎(chǔ) (変更検査) 第百三十條 前條第一號又は第七號に該當(dāng)する部分に変更を加えた者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該デリックについて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない,。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めたデリックについては、この限りでない,。 2 第九十七條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「変更検査」という。)について準(zhǔn)用する,。 3 変更検査を受けようとする者は,、デリック変更検査申請書(様式第十三號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條の屆出をしていないときは,、同條の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 (変更検査を受ける場合の措置) 第百三十一條 第九十八條の規(guī)定は,、変更検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。 (検査証の裏書) 第百三十二條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、変更検査に合格したデリツク又は第百三十條第一項ただし書のデリツクについて,、當(dāng)該デリツク検査証に検査期日,、変更部分及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする。 (休止の報告) 第百三十三條 デリックを設(shè)置している者がデリックの使用を休止しようとする場合において,、その休止しようとする期間がデリック検査証の有効期間を経過した後にわたるときは,、當(dāng)該デリック検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない。ただし、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない,。 (使用再開検査) 第百三十四條 使用を休止したデリツクを再び使用しようとする者は、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該デリツクについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。 2 第九十七條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「使用再開検査」という,。)について準(zhǔn)用する。 3 使用再開検査を受けようとする者は,、デリツク使用再開検査申請書(様式第十四號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (使用再開検査を受ける場合の措置) 第百三十五條 第九十八條の規(guī)定は、使用再開検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。 (検査証の裏書) 第百三十六條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、使用再開検査に合格したデリツクについて、當(dāng)該デリツク検査証に検査期日及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする,。 (検査証の返還) 第百三十七條 デリツクを設(shè)置している者が當(dāng)該デリツクについて,、その使用を廃止したとき、又はつり上げ荷重を二トン未満に変更したときは,、その者は,、遅滯なく、デリツク検査証(第九十九條第一項の規(guī)定により移設(shè)前のデリツクについてのデリツク検査証の交付をもつて代えられた場合における當(dāng)該デリツク検査証を除く,。)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に返還しなければならない,。 第五章 エレベーター 第一節(jié) 製造及び設(shè)置 (製造許可) 第百三十八條 エレベーター(令第十二條第一項第六號のエレベーターに限る。以下本條から第百四十四條まで,、第百四十七條及び第百四十八條並びにこの章第四節(jié)及び第五節(jié)において同じ,。)を製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて,、あらかじめ,、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし,、すでに當(dāng)該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーター(次條において「許可型式エレベーター」という,。)については、この限りでない,。 2 前項の許可を受けようとする者は,、エレベーター製造許可申請書(様式第一號)にエレベーターの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。 一 強(qiáng)度計算の基準(zhǔn) 二 製造の過程において行なう検査のための設(shè)備の概要 三 主任設(shè)計者及び工作責(zé)任者の氏名及び経歴の概要 (検査設(shè)備等の変更報告) 第百三十九條 前條第一項の許可を受けた者は,、當(dāng)該許可に係るエレベーター又は許可型式エレベーターを製造する場合において,、同條第二項第二號の設(shè)備又は同項第三號の主任設(shè)計者若しくは工作責(zé)任者を変更したときは、遅滯なく,、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない,。 (設(shè)置屆) 第百四十條 事業(yè)者は、エレベーターを設(shè)置しようとするときは,、法第八十八條第一項の規(guī)定により、エレベーター設(shè)置屆(様式第二十六號)にエレベーター明細(xì)書(様式第二十七號),、エレベーターの組立図,、別表の上欄に掲げるエレベーターの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構(gòu)造部分の強(qiáng)度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 據(jù)え付ける箇所の周囲の狀況 二 屋外に設(shè)置するエレベーターにあつては,、基礎(chǔ)の概要及び控えの固定の方法 2 建築基準(zhǔn)法(昭和二十五年法律第二百一號)第六條第一項第一號から第三號までに掲げる建築物のエレベーターについて前項の規(guī)定による屆出をしようとする者は、エレベーター設(shè)置屆に同法第六條第一項(同法第八十七條の二第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による確認(rèn)の申請書のうちエレベーターに関する部分の寫し及び同法第六條第四項の規(guī)定による確認(rèn)済証の寫しを添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (落成検査) 第百四十一條 エレベーターを設(shè)置した者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該エレベーターについて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない,。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めたエレベーター及び前條第二項のエレベーターについては、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「落成検査」という,。)においては、エレベーターの各部分の構(gòu)造及び機(jī)能について點(diǎn)検を行なうほか,、荷重試験を行なうものとする,。 3 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重の一?二倍に相當(dāng)する荷重の荷をのせて,、昇降の作動を行なうものとする,。 4 落成検査を受けようとする者は、エレベーター落成検査申請書(様式第四號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條第一項の屆出をしていないときは、同項の明細(xì)書,、組立図,、強(qiáng)度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。 5 前條第二項のエレベーターについて同條第一項の屆出を行つた者(認(rèn)定を受けたことにより同項の屆出をしていない者を含む,。)は,、建築基準(zhǔn)法第七條第五項(同法第八十七條の二第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による検査済証の寫しを所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。 (落成検査を受ける場合の措置) 第百四十二條 落成検査を受ける者は,、當(dāng)該検査を受けるエレベーターについて,、荷重試験のための荷を準(zhǔn)備しなければならない。 2 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、落成検査のために必要があると認(rèn)める事項を,、當(dāng)該検査を受ける者に命ずることができる。 3 落成検査を受ける者は,、當(dāng)該検査に立ち?xí)铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(エレベーター検査証) 第百四十三條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、落成検査に合格したエレベーター又は第百四十一條第一項ただし書のエレベーターについて、同條第四項の規(guī)定により申請書を提出した者又は同條第五項の規(guī)定により検査済証の寫しを提出した者に対し,、エレベーター検査証(様式第二十八號)を交付するものとする,。 2 エレベーターを設(shè)置している者は、エレベーター検査証を滅失し又は損傷したときは,、エレベーター検査証再交付申請書(様式第八號)に次の書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し、再交付を受けなければならない,。 一 エレベーター検査証を滅失したときは,、その旨を明らかにする書面 二 エレベーター検査証を損傷したときは、當(dāng)該エレベーター検査証 3 エレベーターを設(shè)置している者に異動があつたときは,、エレベーターを設(shè)置している者は,、當(dāng)該異動後十日以內(nèi)に、エレベーター検査証書替申請書(様式第八號)にエレベーター検査証を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し,、書替えを受けなければならない。 (検査証の有効期間) 第百四十四條 エレベーター検査証の有効期間は,、一年とする,。 (設(shè)置報告書) 第百四十五條 令第十三條第三項第十七號のエレベーター(設(shè)置から廃止までの期間が六十日未満のものを除く。)を設(shè)置しようとする事業(yè)者は,、あらかじめ,、エレベーター設(shè)置報告書(様式第二十九號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。ただし,、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない。 (荷重試験) 第百四十六條 事業(yè)者は,、令第十三條第三項第十七號のエレベーターを設(shè)置したときは,、當(dāng)該エレベーターについて、第百四十一條第三項の荷重試験を行わなければならない,。ただし,、建築基準(zhǔn)法第七條第二項の規(guī)定により検査が行われるエレベーターについては,、この限りでない。 第二節(jié) 使用及び就業(yè) (検査証の備付け) 第百四十七條 事業(yè)者は,、エレベーターを用いて作業(yè)を行なうときは,、當(dāng)該作業(yè)を行なう場所に、當(dāng)該エレベーターのエレベーター検査証を備え付けておかなければならない,。 (使用の制限) 第百四十八條 事業(yè)者は,、エレベーターについては、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(エレベーターの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合するものでなければ使用してはならない,。 (安全裝置の調(diào)整) 第百四十九條 事業(yè)者は、エレベーターのフアイナルリミツトスイツチ,、非常止めその他の安全裝置が有効に作用するようにこれらを調(diào)整しておかなければならない。 (過負(fù)荷の制限) 第百五十條 事業(yè)者は,、エレベーターにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない,。 (運(yùn)転方法の周知) 第百五十一條 事業(yè)者は、エレベーター(運(yùn)転者が選任され,、かつ,、その者のみが運(yùn)転するものを除く。)の運(yùn)転の方法及び故障した場合における処置を,、當(dāng)該エレベーターを使用する労働者に周知させなければならない,。 (暴風(fēng)時の措置) 第百五十二條 事業(yè)者は、瞬間風(fēng)速が毎秒三十五メートルをこえる風(fēng)が吹くおそれのあるときは,、屋外に設(shè)置されているエレベーターについて,、控えの數(shù)を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない。 (組立て等の作業(yè)) 第百五十三條 事業(yè)者は,、屋外に設(shè)置するエレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解體の作業(yè)を行なうときは,、次の措置を講じなければならない。 一 作業(yè)を指揮する者を選任して,、その者の指揮のもとに作業(yè)を?qū)g施させること,。 二 作業(yè)を行なう區(qū)域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ,、その旨を見やすい箇所に表示すること,。 三 強(qiáng)風(fēng)、大雨,、大雪等の悪天候のため,、作業(yè)の実施について危険が予想されるときは、當(dāng)該作業(yè)に労働者を従事させないこと,。 2 事業(yè)者は,、前項第一號の作業(yè)を指揮する者に,、次の事項を行なわせなければならない。 一 作業(yè)の方法及び労働者の配置を決定し,、作業(yè)を指揮すること,。 二 材料の欠點(diǎn)の有無並びに器具及び工具の機(jī)能を點(diǎn)検し、不良品を取り除くこと,。 三 作業(yè)中,、安全帯等及び保護(hù)帽の使用狀況を監(jiān)視すること。 第三節(jié) 定期自主検査等 (定期自主検査) 第百五十四條 事業(yè)者は,、令第十三條第三項第十七號のエレベーターを設(shè)置した後,、一年以內(nèi)ごとに一回、定期に,、當(dāng)該エレベーターについて,、自主検査を行わなければならない。ただし,、一年をこえる期間使用しない當(dāng)該エレベーターの當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない。 2 事業(yè)者は,、前項ただし書のエレベーターについては,、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない,。 第百五十五條 事業(yè)者は,、エレベーターについては、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に,、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし,、一月をこえる期間使用しないエレベーターの當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない。 一 フアイナルリミツトスイツチ,、非常止めその他の安全裝置,、ブレーキ及び制御裝置の異常の有無 二 ワイヤロープの損傷の有無 三 ガイドレールの狀態(tài) 四 屋外に設(shè)置されているエレベーターにあつては、ガイロープを緊結(jié)している部分の異常の有無 2 事業(yè)者は,、前項ただし書のエレベーターについては,、その使用を再び開始する際に、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない,。 (暴風(fēng)後等の點(diǎn)検) 第百五十六條 事業(yè)者は,、屋外に設(shè)置されているエレベーターを用いて瞬間風(fēng)速が毎秒三十メートルをこえる風(fēng)が吹いた後又は中震以上の震度の地震の後に作業(yè)を行なうときは、あらかじめ,、當(dāng)該エレベーターの各部分の異常の有無について點(diǎn)検を行なわなければならない,。 (自主検査等の記録) 第百五十七條 事業(yè)者は,、この節(jié)に定める自主検査及び點(diǎn)検の結(jié)果を記録し、これを三年間保存しなければならない,。 (補(bǔ)修) 第百五十八條 事業(yè)者は,、この節(jié)に定める自主検査又は點(diǎn)検を行なつた場合において、異常を認(rèn)めたときは,、直ちに補(bǔ)修しなければならない,。 第四節(jié) 性能検査 (性能検査) 第百五十九條 エレベーターに係る性能検査においては、エレベーターの各部分の構(gòu)造及び機(jī)能について點(diǎn)検を行なうほか,、荷重試験を行なうものとする,。 2 前項の荷重試験は、エレベーターに積載荷重に相當(dāng)する荷重の荷をのせて,、昇降の作動を定格速度により行なうものとする,。 (性能検査の申請等) 第百六十條 エレベーターに係る性能検査(法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は,、エレベーター性能検査申請書(様式第十一號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (性能検査を受ける場合の措置) 第百六十一條 第百四十二條の規(guī)定は、前條のエレベーターに係る性能検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。 (検査証の有効期間の更新) 第百六十二條 登録性能検査機(jī)関は、エレベーターに係る性能検査に合格したエレベーターについて,、エレベーター検査証の有効期間を更新するものとする,。この場合において、性能検査の結(jié)果により一年未満又は一年を超え二年以內(nèi)の期間を定めて有効期間を更新することができる,。 (労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が性能検査の業(yè)務(wù)を行う場合における規(guī)定の適用) 第百六十二條の二 法第五十三條の三において準(zhǔn)用する法第五十三條の二第一項の規(guī)定により労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長がエレベーターに係る性能検査の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行う場合における前條の規(guī)定の適用については,、同條中「登録性能検査機(jī)関」とあるのは「所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長又は登録性能検査機(jī)関」とする,。 第五節(jié) 変更,、休止、廃止等 (変更屆) 第百六十三條 事業(yè)者は,、エレベーターについて,、次の各號のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、エレベーター変更屆(様式第十二號)にエレベーター検査証及び変更しようとする部分(第四號に掲げるものを除く,。)の図面を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 搬器又はカウンターウエイト 二 巻上げ機(jī)又は原動機(jī) 三 ブレーキ 四 ワイヤロープ 五 屋外に設(shè)置されているエレベーターにあつては,、昇降路塔、ガイドレール支持塔又は控え (変更検査) 第百六十四條 前條第一號又は第五號に該當(dāng)する部分について変更を加えた者は,、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該エレベーターについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めたエレベーターについては,、この限りでない。 2 第百四十一條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「変更検査」という,。)について準(zhǔn)用する,。 3 変更検査を受けようとする者は,、エレベーター変更検査申請書(様式第十三號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條の屆出をしていないときは、同條の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする,。 (変更検査を受ける場合の措置) 第百六十五條 第百四十二條の規(guī)定は、変更検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。 (検査証の裏書) 第百六十六條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、変更検査に合格したエレベーター又は第百六十四條第一項ただし書のエレベーターについて,、當(dāng)該エレベーター検査証に検査期日、変更部分及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする,。 (休止の報告) 第百六十七條 エレベーターを設(shè)置している者がエレベーターの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がエレベーター検査証の有効期間を経過した後にわたるときは,、當(dāng)該エレベーター検査証の有効期間中にその旨を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に報告しなければならない,。ただし、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない,。 (使用再開検査) 第百六十八條 使用を休止したエレベーターを再び使用しようとする者は、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該エレベーターについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。 2 第百四十一條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「使用再開検査」という。)について準(zhǔn)用する。 3 使用再開検査を受けようとする者は,、エレベーター使用再開検査申請書(様式第十四號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 (使用再開検査を受ける場合の措置) 第百六十九條 第百四十二條の規(guī)定は、使用再開検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。 (検査証の裏書) 第百七十條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、使用再開検査に合格したエレベーターについて、當(dāng)該エレベーター検査証に検査期日及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする,。 (検査証の返還) 第百七十一條 エレベーターを設(shè)置している者が當(dāng)該エレベーターの使用を廃止したときは,、その者は、遅滯なく,、エレベーター検査証を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に返還しなければならない,。 第六章 建設(shè)用リフト 第一節(jié) 製造及び設(shè)置 (製造許可) 第百七十二條 建設(shè)用リフト(令第十二條第一項第七號の建設(shè)用リフトに限る。以下本條から第百七十八條まで,、第百八十條及び第百八十一條並びにこの章第四節(jié)において同じ,。)を製造しようとする者は、その製造しようとする建設(shè)用リフトについて,、あらかじめ,、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし,、既に當(dāng)該許可を受けている建設(shè)用リフトと型式が同一である建設(shè)用リフト(次條において「許可型式建設(shè)用リフト」という,。)については、この限りでない,。 2 前項の許可を受けようとする者は,、建設(shè)用リフト製造許可申請書(様式第一號)に建設(shè)用リフトの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない,。 一 強(qiáng)度計算の基準(zhǔn) 二 製造の過程において行なう検査のための設(shè)備の概要 三 主任設(shè)計者及び工作責(zé)任者の氏名及び経歴の概要 (検査設(shè)備等の変更報告) 第百七十三條 前條第一項の許可を受けた者は、當(dāng)該許可に係る建設(shè)用リフト又は許可型式建設(shè)用リフトを製造する場合において,、同條第二項第二號の設(shè)備又は同項第三號の主任設(shè)計者若しくは工作責(zé)任者を変更したときは,、遅滯なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない,。 (設(shè)置屆) 第百七十四條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトを設(shè)置しようとするときは、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、建設(shè)用リフト設(shè)置屆(様式第三十號)に建設(shè)用リフト明細(xì)書(様式第三十一號),、建設(shè)用リフトの組立図、別表の上欄に掲げる建設(shè)用リフトの種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる構(gòu)造部分の強(qiáng)度計算書及び次の事項を記載した書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 據(jù)え付ける箇所の周囲の狀況 二 基礎(chǔ)の概要 三 控えの固定の方法 (落成検査) 第百七十五條 建設(shè)用リフトを設(shè)置した者は、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該建設(shè)用リフトについて所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない,。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めた建設(shè)用リフトについては、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「落成検査」という,。)においては、建設(shè)用リフトの各部分の構(gòu)造及び機(jī)能について點(diǎn)検を行なうほか,、荷重試験を行なうものとする,。 3 前項の荷重試験は、建設(shè)用リフトに積載荷重の一?二倍に相當(dāng)する荷重の荷をのせて,、昇降の作動を行なうものとする,。 4 落成検査を受けようとする者は、建設(shè)用リフト落成検査申請書(様式第四號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條の屆出をしていないときは、同條の明細(xì)書,、組立図,、強(qiáng)度計算書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。 (落成検査を受ける場合の措置) 第百七十六條 落成検査を受ける者は,、當(dāng)該検査を受ける建設(shè)用リフトについて,、荷重試験のための荷を準(zhǔn)備しなければならない。 2 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、落成検査のために必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該検査に係る建設(shè)用リフトについて、次の事項を當(dāng)該検査を受ける者に命ずることができる,。 一 塗裝の一部をはがすこと,。 二 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること,。 三 ワイヤロープの一部を切斷すること,。 四 前各號に掲げる事項のほか、當(dāng)該検査のため必要と認(rèn)める事項 3 落成検査を受ける者は,、當(dāng)該検査に立ち?xí)铯胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(建設(shè)用リフト検査証) 第百七十七條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は,、落成検査に合格した建設(shè)用リフト又は第百七十五條第一項ただし書の建設(shè)用リフトについて、同條第四項の規(guī)定により申請書を提出した者に対し,、建設(shè)用リフト検査証(様式第三十二號)を交付するものとする,。 2 建設(shè)用リフトを設(shè)置している者は、建設(shè)用リフト検査証を滅失し又は損傷したときは,、建設(shè)用リフト検査証再交付申請書(様式第八號)に次の書面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し、再交付を受けなければならない。 一 建設(shè)用リフト検査証を滅失したときは,、その旨を明らかにする書面 二 建設(shè)用リフト検査証を損傷したときは,、當(dāng)該建設(shè)用リフト検査証 3 建設(shè)用リフトを設(shè)置している者に異動があつたときは、建設(shè)用リフトを設(shè)置している者は,、當(dāng)該異動後十日以內(nèi)に,、建設(shè)用リフト検査証書替申請書(様式第八號)に建設(shè)用リフト検査証を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出し,、書替えを受けなければならない,。 (検査証の有効期間) 第百七十八條 建設(shè)用リフト検査証の有効期間は、建設(shè)用リフトの設(shè)置から廃止までの期間とする,。 第百七十九條 削除 第二節(jié) 使用及び就業(yè) (検査証の備付け) 第百八十條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトを用いて作業(yè)を行なうときは、當(dāng)該作業(yè)を行なう場所に,、當(dāng)該建設(shè)用リフトの建設(shè)用リフト検査証を備え付けておかなければならない,。 (使用の制限) 第百八十一條 事業(yè)者は、建設(shè)用リフトについては,、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(建設(shè)用リフトの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合するものでなければ使用してはならない。 (巻過ぎの防止) 第百八十二條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトについて,、巻上げ用ワイヤロープに標(biāo)識を付すること、警報裝置を設(shè)けること等巻上げ用ワイヤロープの巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない,。 (特別の教育) 第百八十三條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトの運(yùn)転の業(yè)務(wù)に労働者をつかせるときは、當(dāng)該労働者に対し,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない,。 2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない,。 一 建設(shè)用リフトに関する知識 二 建設(shè)用リフトの運(yùn)転のために必要な電気に関する知識 三 関係法令 四 建設(shè)用リフトの運(yùn)転及び點(diǎn)検 五 建設(shè)用リフトの運(yùn)転のための合図 3 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前二項に定めるもののほか,、第一項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める,。 (過負(fù)荷の制限) 第百八十四條 事業(yè)者は、建設(shè)用リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない,。 (運(yùn)転の合図) 第百八十五條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトを用いて作業(yè)を行なうときは、建設(shè)用リフトの運(yùn)転について一定の合図を定め,、合図を行なう者を指名して,、その者に合図を行なわせなければならない。 2 前項の指名を受けた者は、同項の作業(yè)に従事するときは,、同項の合図を行なわなければならない,。 3 第一項の作業(yè)に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない,。 (とう乗の制限) 第百八十六條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし,、建設(shè)用リフトの修理,、調(diào)整、點(diǎn)検等の作業(yè)を行なう場合において,、當(dāng)該作業(yè)に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは,、この限りでない。 2 労働者は,、前項ただし書の場合を除き,、建設(shè)用リフトの搬器に乗つてはならない。 (立入禁止) 第百八十七條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトを用いて作業(yè)を行なうときは,、次の場所に労働者を立ち入らせてはならない。 一 建設(shè)用リフトの搬器の昇降によつて労働者に危険を生ずるおそれのある箇所 二 建設(shè)用リフトの巻上げ用ワイヤロープの內(nèi)角側(cè)で,、當(dāng)該ワイヤロープが通つているシーブ又はその取付け部の破損により,、當(dāng)該ワイヤロープがはね、又は當(dāng)該シーブ若しくはその取付具が飛來することにより労働者に危険を生ずるおそれのある箇所 (ピツト等をそうじする場合の措置) 第百八十八條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトのピツト又は基底部をそうじするときは,、昇降路に角材、丸太等の物をかけ渡してその物の上に搬器を置くこと,、止め金付きブレーキによりウインチを確実に制動しておくこと等搬器が落下することによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない,。 (暴風(fēng)時の措置) 第百八十九條 事業(yè)者は、瞬間風(fēng)速が毎秒三十五メートルをこえる風(fēng)が吹くおそれのあるときは,、建設(shè)用リフト(地下に設(shè)置されているものを除く,。)について、控えの數(shù)を増す等その倒壊を防止するための措置を講じなければならない,。 (運(yùn)転位置からの離脫の禁止) 第百九十條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトの運(yùn)転者を、搬器を上げたままで,、運(yùn)転位置から離れさせてはならない,。 2 前項の運(yùn)転者は、搬器を上げたままで,、運(yùn)転位置を離れてはならない,。 (組立て等の作業(yè)) 第百九十一條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトの組立て又は解體の作業(yè)を行なうときは、次の措置を講じなければならない,。 一 作業(yè)を指揮する者を選任して,、その者の指揮のもとに作業(yè)を?qū)g施させること。 二 作業(yè)を行なう區(qū)域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し,、かつ,、その旨を見やすい箇所に表示すること。 三 強(qiáng)風(fēng),、大雨,、大雪等の悪天候のため、作業(yè)の実施について危険が予想されるときは,、當(dāng)該作業(yè)に労働者を従事させないこと,。 2 事業(yè)者は、前項第一號の作業(yè)を指揮する者に,、次の事項を行なわせなければならない,。 一 作業(yè)の方法及び労働者の配置を決定し、作業(yè)を指揮すること,。 二 材料の欠點(diǎn)の有無並びに器具及び工具の機(jī)能を點(diǎn)検し,、不良品を取り除くこと。 三 作業(yè)中,、安全帯等及び保護(hù)帽の使用狀況を監(jiān)視すること,。 第三節(jié) 定期自主検査等 (定期自主検査) 第百九十二條 事業(yè)者は、建設(shè)用リフトについては,、一月以內(nèi)ごとに一回,、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない,。ただし,、一月をこえる期間使用しない建設(shè)用リフトの當(dāng)該使用しない期間においては、この限りでない,。 一 ブレーキ及びクラツチの異常の有無 二 ウインチの據(jù)え付けの狀態(tài) 三 ワイヤロープの損傷の有無 四 ガイロープを緊結(jié)している部分の異常の有無 五 配線,、開閉器及び制御裝置の異常の有無 六 ガイドレールの狀態(tài) 2 事業(yè)者は、前項ただし書の建設(shè)用リフトについては,、その使用を再び開始する際に,、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 (作業(yè)開始前の點(diǎn)検) 第百九十三條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトを用いて作業(yè)を行なうときは,、その日の作業(yè)を開始する前に、次の事項について點(diǎn)検を行なわなければならない,。 一 ブレーキ及びクラツチの機(jī)能 二 ワイヤロープが通つている箇所の狀態(tài) (暴風(fēng)後等の點(diǎn)検) 第百九十四條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフト(地下に設(shè)置されているものを除く。)を用いて瞬間風(fēng)速が毎秒三十メートルをこえる風(fēng)が吹いた後に作業(yè)を行なうとき,、又は建設(shè)用リフトを用いて中震以上の震度の地震の後に作業(yè)を行なうときは,、あらかじめ、當(dāng)該建設(shè)用リフトの各部分の異常の有無について點(diǎn)検を行なわなければならない,。 (自主検査等の記録) 第百九十五條 事業(yè)者は,、この節(jié)に定める自主検査及び點(diǎn)検(第百九十三條の點(diǎn)検を除く。)の結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない,。 (補(bǔ)修) 第百九十六條 事業(yè)者は、この節(jié)に定める自主検査又は點(diǎn)検を行なつた場合において,、異常を認(rèn)めたときは,、直ちに補(bǔ)修しなければならない,。 第四節(jié) 変更及び廃止 (変更屆) 第百九十七條 事業(yè)者は,、建設(shè)用リフトについて,、次の各號のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは,、法第八十八條第一項の規(guī)定により,、建設(shè)用リフト変更屆(様式第十二號)に建設(shè)用リフト検査証及び変更しようとする部分(第六號に掲げるものを除く,。)の図面を添えて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 ガイドレール又は昇降路 二 搬器 三 原動機(jī) 四 ブレーキ 五 ウインチ 六 ワイヤロープ (変更検査) 第百九十八條 前條第一號又は第二號に該當(dāng)する部分に変更を加えた者は、法第三十八條第三項の規(guī)定により,、當(dāng)該建設(shè)用リフトについて,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の検査を受けなければならない。ただし,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長が當(dāng)該検査の必要がないと認(rèn)めた建設(shè)用リフトについては,、この限りでない,。 2 第百七十五條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による検査(以下この節(jié)において「変更検査」という,。)について準(zhǔn)用する。 3 変更検査を受けようとする者は,、建設(shè)用リフト変更検査申請書(様式第十三號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない。この場合において,、認(rèn)定を受けたことにより前條の屆出をしていないときは,、同條の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。 (変更検査を受ける場合の措置) 第百九十九條 第百七十六條の規(guī)定は,、変更検査を受ける場合について準(zhǔn)用する,。 (検査証の裏書) 第二百條 所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長は、変更検査に合格した建設(shè)用リフト又は第百九十八條第一項のただし書の建設(shè)用リフトについて,、當(dāng)該建設(shè)用リフト検査証に検査期日,、変更部分及び検査結(jié)果について裏書を行なうものとする。 (検査証の返還) 第二百一條 建設(shè)用リフトを設(shè)置している者が當(dāng)該建設(shè)用リフトの使用を廃止したときは,、その者は,、遅滯なく、建設(shè)用リフト検査証を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に返還しなければならない,。 第七章 簡易リフト 第一節(jié) 設(shè)置 (設(shè)置報告書) 第二百二條 簡易リフトを設(shè)置しようとする事業(yè)者は,、あらかじめ、簡易リフト設(shè)置報告書(様式第二十九號)を所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。ただし,、認(rèn)定を受けた事業(yè)者については,、この限りでない。 (荷重試験) 第二百三條 事業(yè)者は,、簡易リフトを設(shè)置したときは,、當(dāng)該簡易リフトについて,、荷重試験を行なわなければならない。 2 前項の荷重試験は,、簡易リフトに積載荷重の一?二倍に相當(dāng)する荷重の荷をのせて,、昇降の作動を行なうものとする。 第二節(jié) 使用及び就業(yè) (安全裝置の調(diào)整) 第二百四條 事業(yè)者は,、簡易リフトの巻過防止裝置その他安全裝置が有効に作用するようにこれらを調(diào)整しておかなければならない,。 (過負(fù)荷の制限) 第二百五條 事業(yè)者は,、簡易リフトにその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。 (運(yùn)転の合図) 第二百六條 事業(yè)者は,、簡易リフトを用いて作業(yè)を行なうときは,、簡易リフトの運(yùn)転について一定の合図を定め,、當(dāng)該作業(yè)に従事する労働者に,、當(dāng)該合図を行なわせなければならない,。 2 前項の作業(yè)に従事する労働者は、同項の合図を行なわなければならない,。 (とう乗の制限) 第二百七條 事業(yè)者は,、簡易リフトの搬器に労働者を乗せてはならない。ただし,、簡易リフトの修理,、調(diào)整、點(diǎn)検等の作業(yè)を行なう場合において,、當(dāng)該作業(yè)に従事する労働者に危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは,、この限りでない。 2 労働者は,、前項ただし書の場合を除き,、簡易リフトの搬器に乗つてはならない。 第三節(jié) 定期自主検査等 (定期自主検査) 第二百八條 事業(yè)者は,、簡易リフトを設(shè)置した後,、一年以內(nèi)ごとに一回、定期に、當(dāng)該簡易リフトについて,、自主検査を行なわなければならない,。ただし、一年をこえる期間使用しない簡易リフトの當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない,。 2 事業(yè)者は、前項ただし書の簡易リフトについては,、その使用を再び開始する際に,、自主検査を行なわなければならない。 3 事業(yè)者は,、前二項の自主検査においては,、荷重試験を行なわなければならない。 4 前項の荷重試験は,、簡易リフトに積載荷重に相當(dāng)する荷重の荷をのせて,、昇降の作動を定格速度により行なうものとする。 第二百九條 事業(yè)者は,、簡易リフトについては,、一月以內(nèi)ごとに一回、定期に,、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし,、一月をこえる期間使用しない簡易リフトの當(dāng)該使用しない期間においては,、この限りでない。 一 巻過防止裝置その他の安全裝置,、ブレーキ及び制御裝置の異常の有無 二 ワイヤロープの損傷の有無 三 ガイドレールの狀態(tài) 2 事業(yè)者は,、前項ただし書の簡易リフトについては、その使用を再び開始する際に,、同項各號に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない,。 (作業(yè)開始前の點(diǎn)検) 第二百十條 事業(yè)者は、簡易リフトを用いて作業(yè)を行なうときは,、その日の作業(yè)を開始する前に,、そのブレーキの機(jī)能について點(diǎn)検を行なわなければならない。 (自主検査の記録) 第二百十一條 事業(yè)者は,、この節(jié)に定める自主検査の結(jié)果を記録し,、これを三年間保存しなければならない。 (補(bǔ)修) 第二百十二條 事業(yè)者は,、この節(jié)に定める自主検査又は點(diǎn)検を行なつた場合において,、異常を認(rèn)めたときは、直ちに補(bǔ)修しなければならない。 第八章 玉掛け 第一節(jié) 玉掛用具 (玉掛け用ワイヤロープの安全係數(shù)) 第二百十三條 事業(yè)者は,、クレーン,、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係數(shù)については、六以上でなければ使用してはならない,。 2 前項の安全係數(shù)は,、ワイヤロープの切斷荷重の値を、當(dāng)該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする,。 (玉掛け用つりチェーンの安全係數(shù)) 第二百十三條の二 事業(yè)者は,、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるつりチェーンの安全係數(shù)については,、次の各號に掲げるつりチェーンの區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる値以上でなければ使用してはならない。 一 次のいずれにも該當(dāng)するつりチェーン 四 イ 切斷荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において,、その伸びが〇?五パーセント以下のものであること,。 ロ その引張強(qiáng)さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ,、その伸びが,、次の表の上欄に掲げる引張強(qiáng)さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること,。 引張強(qiáng)さ(単位 ニュートン毎平方ミリメートル) 伸び(単位 パーセント) 四百以上六百三十未満 二十 六百三十以上千未満 十七 千以上 十五 二 前號に該當(dāng)しないつりチェーン 五 2 前項の安全係數(shù)は,、つりチェーンの切斷荷重の値を、當(dāng)該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする,。 (玉掛け用フツク等の安全係數(shù)) 第二百十四條 事業(yè)者は,、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるフツク又はシヤツクルの安全係數(shù)については,、五以上でなければ使用してはならない,。 2 前項の安全係數(shù)は、フツク又はシヤツクルの切斷荷重の値を,、それぞれ當(dāng)該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする,。 (不適格なワイヤロープの使用禁止) 第二百十五條 事業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するワイヤロープをクレーン,、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない,。 一 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本號において同じ,。)の數(shù)の十パーセント以上の素線が切斷しているもの 二 直徑の減少が公稱徑の七パーセントをこえるもの 三 キンクしたもの 四 著しい形くずれ又は腐食があるもの (不適格なつりチエーンの使用禁止) 第二百十六條 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するつりチエーンをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない,。 一 伸びが,、當(dāng)該つりチエーンが製造されたときの長さの五パーセントをこえるもの 二 リンクの斷面の直徑の減少が,、當(dāng)該つりチエーンが製造されたときの當(dāng)該リンクの斷面の直徑の十パーセントをこえるもの 三 き裂があるもの (不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止) 第二百十七條 事業(yè)者は,、フツク,、シヤツクル、リング等の金具で,、変形しているもの又はき裂があるものを,、クレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない,。 (不適格な繊維ロープ等の使用禁止) 第二百十八條 事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する繊維ロープ又は繊維ベルトをクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない,。 一 ストランドが切斷しているもの 二 著しい損傷又は腐食があるもの (リングの具備等) 第二百十九條 事業(yè)者は,、エンドレスでないワイヤロープ又はつりチエーンについては、その両端にフツク,、シヤツクル,、リング又はアイを備えているものでなければクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具として使用してはならない,。 2 前項のアイは,、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強(qiáng)さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において,、アイスプライスは,、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半數(shù)の素線を切り,、殘された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むものとする,。 (使用範(fàn)囲の制限) 第二百十九條の二 事業(yè)者は、磁力若しくは陰圧により吸著させる玉掛用具,、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト(以下この項において「玉掛用具」という,。)を用いて玉掛けの作業(yè)を行うときは,、當(dāng)該玉掛用具について定められた使用荷重等の範(fàn)囲で使用しなければならない,。 2 事業(yè)者は、つりクランプを用いて玉掛けの作業(yè)を行うときは,、當(dāng)該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業(yè)を行うとともに,、當(dāng)該つりクランプについて定められた使用荷重等の範(fàn)囲で使用しなければならない。 (作業(yè)開始前の點(diǎn)検) 第二百二十條 事業(yè)者は,、クレーン,、移動式クレーン又はデリツクの玉掛用具であるワイヤロープ、つりチエーン,、繊維ロープ,、繊維ベルト又はフツク,、シヤツクル、リング等の金具(以下この條において「ワイヤロープ等」という,。)を用いて玉掛けの作業(yè)を行なうときは,、その日の作業(yè)を開始する前に當(dāng)該ワイヤロープ等の異常の有無について點(diǎn)検を行なわなければならない。 2 事業(yè)者は,、前項の點(diǎn)検を行なつた場合において,、異常を認(rèn)めたときは、直ちに補(bǔ)修しなければならない,。 第二節(jié) 就業(yè)制限 (就業(yè)制限) 第二百二十一條 事業(yè)者は,、令第二十條第十六號に掲げる業(yè)務(wù)(制限荷重が一トン以上の揚(yáng)貨裝置の玉掛けの業(yè)務(wù)を除く。)については,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせてはならない。 一 玉掛け技能講習(xí)を修了した者 二 職業(yè)能力開発促進(jìn)法(昭和四十四年法律第六十四號,。以下「能開法」という,。)第二十七條第一項の準(zhǔn)則訓(xùn)練である普通職業(yè)訓(xùn)練のうち、職業(yè)能力開発促進(jìn)法施行規(guī)則(昭和四十四年労働省令第二十四號,。以下「能開法規(guī)則」という,。)別表第四の訓(xùn)練科の欄に掲げる玉掛け科の訓(xùn)練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者 三 その他厚生労働大臣が定める者 (特別の教育) 第二百二十二條 事業(yè)者は,、つり上げ荷重が一トン未満のクレーン,、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業(yè)務(wù)に労働者をつかせるときは、當(dāng)該労働者に対し,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない,。 2 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない,。 一 クレーン,、移動式クレーン及びデリツク(以下この條において「クレーン等」という。)に関する知識 二 クレーン等の玉掛けに必要な力學(xué)に関する知識 三 クレーン等の玉掛けの方法 四 関係法令 五 クレーン等の玉掛け 六 クレーン等の運(yùn)転のための合図 3 安衛(wèi)則第三十七條及び第三十八條並びに前二項に定めるもののほか,、第一項の特別の教育に関し必要な事項は,、厚生労働大臣が定める。 第九章 免許及び教習(xí) 第一節(jié) クレーン?デリック運(yùn)転士免許 (クレーン?デリック運(yùn)転士免許) 第二百二十三條 クレーン?デリック運(yùn)転士免許は,、次の者に対し,、都道府県労働局長が與えるものとする。 一 クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験に合格した者 二 クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者で,、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年以內(nèi)にクレーン運(yùn)転実技教習(xí)を修了したもの 三 第二百二十四條の四第一項の規(guī)定により取り扱うことのできる機(jī)械の種類を,、床上で運(yùn)転し、かつ,、當(dāng)該運(yùn)転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーン(床上操作式クレーンを除く,。以下「床上運(yùn)転式クレーン」という,。)に限定したクレーン?デリック運(yùn)転士免許を受けた者で、クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験のうち,、第二百二十六條第二項第一號及び第四號に掲げる科目(デリックに係る部分に限る,。)に合格し、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年以內(nèi)にクレーン運(yùn)転実技教習(xí)(床上運(yùn)転式クレーンを用いて行うものを除く,。)を修了したもの 四 第二百二十四條の四第二項の規(guī)定により取り扱うことのできる機(jī)械の種類をクレーンに限定したクレーン?デリック運(yùn)転士免許を受けた者で,、クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験のうち、第二百二十六條第二項第一號及び第四號に掲げる科目(デリックに係る部分に限る,。)に合格したもの 五 能開法第二十七條第一項の準(zhǔn)則訓(xùn)練である普通職業(yè)訓(xùn)練のうち,、能開法規(guī)則別表第二の訓(xùn)練科の欄に定める揚(yáng)重運(yùn)搬機(jī)械運(yùn)転系クレーン運(yùn)転科若しくは揚(yáng)重運(yùn)搬機(jī)械運(yùn)転系港灣荷役科又は能開法規(guī)則別表第四の訓(xùn)練科の欄に掲げるクレーン運(yùn)転科若しくは港灣荷役科の訓(xùn)練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者で,、クレーン及びデリックについての訓(xùn)練を受けたもの 六 その他厚生労働大臣が定める者 (免許の欠格事項) 第二百二十四條 クレーン?デリック運(yùn)転士免許に係る法第七十二條第二項第二號の厚生労働省令で定める者は,、満十八歳に満たない者とする。 (法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者) 第二百二十四條の二 クレーン?デリック運(yùn)転士免許に係る法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者は,、身體又は精神の機(jī)能の障害により當(dāng)該免許に係る業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要なクレーン若しくはデリックの操作又はクレーン若しくはデリックの周囲の狀況の確認(rèn)を適切に行うことができない者とする,。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第二百二十四條の三 都道府県労働局長は、クレーン?デリック運(yùn)転士免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (限定免許) 第二百二十四條の四 都道府県労働局長は,、次の者に対し、その取り扱うことのできる機(jī)械の種類を床上運(yùn)転式クレーンに限定してクレーン?デリック運(yùn)転士免許を與えることができる,。 一 クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験のうち,、第二百二十六條第二項第一號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。),、同項第二號及び第三號に掲げる科目並びに同項第四號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る,。)に合格した者(以下この條において「クレーン限定學(xué)科試験合格者」という。)で,、床上運(yùn)転式クレーンを用いて行う実技試験に合格したもの 二 クレーン限定學(xué)科試験合格者で,、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年以內(nèi)に床上運(yùn)転式クレーンを用いて行うクレーン運(yùn)転実技教習(xí)を修了したもの 2 都道府県労働局長は、次の者に対し,、その取り扱うことのできる機(jī)械の種類をクレーンに限定してクレーン?デリック運(yùn)転士免許を與えることができる,。 一 クレーン限定學(xué)科試験合格者で,、クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の実技試験に合格したもの 二 クレーン限定學(xué)科試験合格者で,、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年以內(nèi)にクレーン運(yùn)転実技教習(xí)を修了したもの 三 前項の規(guī)定によりその取り扱うことのできる機(jī)械の種類を床上運(yùn)転式クレーンに限定したクレーン?デリック運(yùn)転士免許を受けている者で、クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の実技試験のうち,、第二百二十六條第三項第一號に掲げる科目に合格し,、又はクレーン運(yùn)転実技教習(xí)を修了したもの 四 その他厚生労働大臣が定める者 第二百二十五條 都道府県労働局長は,、身體又は精神の機(jī)能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる機(jī)械の種類を限定し,、その他作業(yè)についての必要な條件を付して,、クレーン?デリック運(yùn)転士免許を與えることができる。 (試験科目) 第二百二十六條 クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験は,、學(xué)科試験及び実技試験によつて行う,。 2 學(xué)科試験は、次の科目について行う,。 一 クレーン及びデリックに関する知識 二 原動機(jī)及び電気に関する知識 三 クレーンの運(yùn)転のために必要な力學(xué)に関する知識 四 関係法令 3 実技試験は,、次の科目について行う。 一 クレーンの運(yùn)転 二 クレーンの運(yùn)転のための合図 (學(xué)科試験等の免除) 第二百二十七條 都道府県労働局長は,、次の表の上欄に掲げる者について,、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範(fàn)囲でクレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除する試験又は科目の範(fàn)囲 一 クレーン運(yùn)転実技教習(xí)(床上運(yùn)転式クレーンを用いて行うものを除く,。)を修了した者で,、その修了した日から起算して一年を経過しないもの 二 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第二條第二項及び第四項の規(guī)定による鉱山(以下「鉱山」という。)においてつり上げ荷重が五トン以上のクレーン(床上操作式クレーン及び床上運(yùn)転式クレーンを除く,。)の運(yùn)転の業(yè)務(wù)に一月以上従事した経験を有する者 実技試験の全部 一 當(dāng)該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回のクレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者 二 當(dāng)該免許試験を行う指定試験機(jī)関(法第七十五條の二第一項の指定試験機(jī)関をいう,。以下同じ。)が行つたクレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者で,、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの 學(xué)科試験の全部 一 床上運(yùn)転式クレーンを用いて行うクレーン運(yùn)転実技教習(xí)を修了した者で,、その修了した日から起算して一年を経過しないもの 二 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の床上運(yùn)転式クレーンの運(yùn)転の業(yè)務(wù)に一月以上従事した経験を有する者 実技試験のうち、前條第三項第一號に掲げる科目(床上運(yùn)転式クレーンを用いて行うものに限る,。)及び同項第二號に掲げる科目 第二百二十四條の四第一項の規(guī)定により取り扱うことのできる機(jī)械の種類を床上運(yùn)転式クレーンに限定したクレーン?デリック運(yùn)転士免許を受けた者 學(xué)科試験のうち,、前條第二項第一號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。),、同項第二號及び第三號に掲げる科目並びに同項第四號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る,。)並びに実技試験のうち、同條第三項第二號に掲げる科目 第二百二十四條の四第二項の規(guī)定により取り扱うことのできる機(jī)械の種類をクレーンに限定したクレーン?デリック運(yùn)転士免許を受けた者 學(xué)科試験のうち,、前條第二項第一號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る,。)、同項第二號及び第三號に掲げる科目並びに同項第四號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る,。)並びに実技試験の全部 移動式クレーン運(yùn)転士免許又は揚(yáng)貨裝置運(yùn)転士免許を受けた者 學(xué)科試験のうち,、前條第二項第三號に掲げる科目及び実技試験のうち、同條第三項第二號に掲げる科目 床上操作式クレーン運(yùn)転技能講習(xí),、小型移動式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)又は玉掛け技能講習(xí)を修了した者 実技試験のうち,、前條第三項第二號に掲げる科目 (クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の細(xì)目) 第二百二十八條 安衛(wèi)則第七十一條及び前二條に定めるもののほか、クレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の実施について必要な事項は,、厚生労働大臣が定める,。 第二節(jié) 移動式クレーン運(yùn)転士免許 (移動式クレーン運(yùn)転士免許) 第二百二十九條 移動式クレーン運(yùn)転士免許は,、次の者に対し、都道府県労働局長が與えるものとする,。 一 移動式クレーン運(yùn)転士免許試験に合格した者 二 移動式クレーン運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者で,、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年以內(nèi)に移動式クレーン運(yùn)転実技教習(xí)を修了したもの 三 能開法第二十七條第一項の準(zhǔn)則訓(xùn)練である普通職業(yè)訓(xùn)練のうち、能開法規(guī)則別表第二の訓(xùn)練科の欄に定める揚(yáng)重運(yùn)搬機(jī)械運(yùn)転系クレーン運(yùn)転科若しくは揚(yáng)重運(yùn)搬機(jī)械運(yùn)転系港灣荷役科又は能開法規(guī)則別表第四の訓(xùn)練科の欄に掲げるクレーン運(yùn)転科若しくは港灣荷役科の訓(xùn)練(通信の方法によつて行うものを除く,。)を修了した者で,、移動式クレーンについての訓(xùn)練を受けたもの 四 削除 五 その他厚生労働大臣が定める者 (免許の欠格事項) 第二百三十條 移動式クレーン運(yùn)転士免許に係る法第七十二條第二項第二號の厚生労働省令で定める者は、満十八歳に満たない者とする,。 (法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者) 第二百三十條の二 移動式クレーン運(yùn)転士免許に係る法第七十二條第三項の厚生労働省令で定める者は,、身體又は精神の機(jī)能の障害により當(dāng)該免許に係る業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な移動式クレーンの操作又は移動式クレーンの周囲の狀況の確認(rèn)を適切に行うことができない者とする。 (障害を補(bǔ)う手段等の考慮) 第二百三十條の三 都道府県労働局長は,、移動式クレーン運(yùn)転士免許の申請を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場合において,、當(dāng)該者に免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に利用している障害を補(bǔ)う手段又は當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害が補(bǔ)われ,、又は障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (條件付免許) 第二百三十條の四 都道府県労働局長は、身體又は精神の機(jī)能の障害がある者に対して,、その取り扱うことのできる移動式クレーンの種類を限定し,、その他作業(yè)についての必要な條件を付して、移動式クレーン運(yùn)転士免許を與えることができる,。 第二百三十一條 削除 (試験科目) 第二百三十二條 移動式クレーン運(yùn)転士免許試験は,、學(xué)科試験及び実技試験によつて行なう。 2 學(xué)科試験は,、次の科目について行なう,。 一 移動式クレーンに関する知識 二 原動機(jī)及び電気に関する知識 三 移動式クレーンの運(yùn)転のために必要な力學(xué)に関する知識 四 関係法令 3 実技試験は、次の科目について行う,。 一 移動式クレーンの運(yùn)転 二 移動式クレーンの運(yùn)転のための合図 (學(xué)科試験等の免除) 第二百三十三條 都道府県労働局長は,、次の表の上欄に掲げる者について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範(fàn)囲で移動式クレーン運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる,。 免除を受けることができる者 免除する試験又は科目の範(fàn)囲 一 移動式クレーン運(yùn)転実技教習(xí)を修了した者で,、その修了した日から起算して一年を経過しないもの 二 鉱山においてつり上げ荷重が五トン以上の移動式クレーンの運(yùn)転の業(yè)務(wù)に一月以上従事した経験を有する者 実技試験の全部 一 當(dāng)該免許試験を行う都道府県労働局長が行つた前回の移動式クレーン運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者 二 當(dāng)該免許試験を行う指定試験機(jī)関が行つた移動式クレーン運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者で、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの 學(xué)科試験の全部 クレーン?デリック運(yùn)転士免許又は揚(yáng)貨裝置運(yùn)転士免許を受けた者 學(xué)科試験のうち,、前條第二項第三號に掲げる科目及び実技試験のうち,、同條第三項第二號に掲げる科目 床上操作式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)、小型移動式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)又は玉掛け技能講習(xí)を修了した者 実技試験のうち,、前條第三項第二號に掲げる科目 (移動式クレーン運(yùn)転士免許試験の細(xì)目) 第二百三十四條 安衛(wèi)則第七十一條及び前二條に定めるもののほか,、移動式クレーン運(yùn)転士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 第三節(jié) 削除 第二百三十五條 削除 第二百三十六條 削除 第二百三十七條 削除 第二百三十八條 削除 第二百三十九條 削除 第四節(jié) 教習(xí) (クレーン運(yùn)転実技教習(xí)の科目) 第二百四十條 クレーン運(yùn)転実技教習(xí)の教習(xí)科目は,、次のとおりとする。 一 クレーンの基本運(yùn)転 二 クレーンの応用運(yùn)転 三 クレーンの合図の基本作業(yè) (移動式クレーン運(yùn)転実技教習(xí)の科目) 第二百四十一條 移動式クレーン運(yùn)転実技教習(xí)の教習(xí)科目は,、次のとおりとする,。 一 移動式クレーンの基本運(yùn)転 二 移動式クレーンの応用運(yùn)転 三 移動式クレーンの合図の基本作業(yè) 第二百四十二條 削除 (教習(xí)の細(xì)目) 第二百四十三條 安衛(wèi)則第七十五條及び第七十六條並びに第二百四十條及び第二百四十一條に定めるもののほか、クレーン運(yùn)転実技教習(xí)及び移動式クレーン運(yùn)転実技教習(xí)の実施について必要な事項は,、厚生労働大臣が定める,。 第十章 床上操作式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)、小型移動式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)及び玉掛け技能講習(xí) (床上操作式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)の講習(xí)科目) 第二百四十四條 床上操作式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)は,、學(xué)科講習(xí)及び実技講習(xí)によつて行う,。 2 學(xué)科講習(xí)は、次の科目について行う,。 一 床上操作式クレーンに関する知識 二 原動機(jī)及び電気に関する知識 三 床上操作式クレーンの運(yùn)転のために必要な力學(xué)に関する知識 四 関係法令 3 実技講習(xí)は,、次の科目について行う。 一 床上操作式クレーンの運(yùn)転 二 床上操作式クレーンの運(yùn)転のための合図 (小型移動式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)の講習(xí)科目) 第二百四十五條 小型移動式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)は,、學(xué)科講習(xí)及び実技講習(xí)によつて行う,。 2 學(xué)科講習(xí)は、次の科目について行う,。 一 小型移動式クレーンに関する知識 二 原動機(jī)及び電気に関する知識 三 小型移動式クレーンの運(yùn)転のために必要な力學(xué)に関する知識 四 関係法令 3 実技講習(xí)は,、次の科目について行う。 一 小型移動式クレーンの運(yùn)転 二 小型移動式クレーンの運(yùn)転のための合図 (玉掛け技能講習(xí)の講習(xí)科目) 第二百四十六條 玉掛け技能講習(xí)は,、學(xué)科講習(xí)及び実技講習(xí)によつて行う,。 2 學(xué)科講習(xí)は、次の科目について行う,。 一 クレーン,、移動式クレーン、デリック及び揚(yáng)貨裝置(以下この條において「クレーン等」という,。)に関する知識 二 クレーン等の玉掛けに必要な力學(xué)に関する知識 三 クレーン等の玉掛けの方法 四 関係法令 3 実技講習(xí)は,、次の科目について行う。 一 クレーン等の玉掛け 二 クレーン等の運(yùn)転のための合図 (技能講習(xí)の細(xì)目) 第二百四十七條 安衛(wèi)則第八十條から第八十二條の二まで及びこの章に定めるもののほか,、床上操作式クレーン運(yùn)転技能講習(xí),、小型移動式クレーン運(yùn)転技能講習(xí)及び玉掛け技能講習(xí)の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十七年十月一日から施行する。 (廃止) 第二條 クレーン等安全規(guī)則(昭和三十七年労働省令第十六號)は,、廃止する,。 (クレーンに関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に存する令第十二條第三號のクレーンで、前條の規(guī)定による廃止前のクレーン等安全規(guī)則(以下「舊クレーン則」という。)附則第二條第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた構(gòu)造規(guī)格に適合する同項のクレーンに関する第十七條の規(guī)定の適用については,、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(クレーンの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合しているクレーンとみなす。 2 前項の規(guī)定は,、同項のクレーン又はその部分が厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(クレーンの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合するに至つた後における當(dāng)該クレーン又はその部分については、適用しない,。 3 昭和三十七年十一月一日において存していたクレーンに関する第二十三條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「定格荷重をこえ、第六條第三項に規(guī)定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは,、「定格荷重の一?二倍の荷重」とする,。 4 第十三條の規(guī)定は、次の走行クレーンで,、當(dāng)該クレーンに係る同條各號の間隔が同條の規(guī)定に適合しないものについては,、適用しない。ただし,、當(dāng)該間隔が同條の規(guī)定に適合するに至つた後における當(dāng)該走行クレーンについては,、この限りでない。 一 昭和三十七年十一月一日において建設(shè)物の內(nèi)部に設(shè)置されていた走行クレーン 二 昭和三十七年十一月一日において設(shè)置の工事が行なわれていた走行クレーン 三 昭和三十七年十一月一日において存していた建設(shè)物の內(nèi)部のランウエイに設(shè)置される走行クレーン 四 昭和三十七年十一月一日において存していた建設(shè)物で,、その內(nèi)部にランウエイを有していたものを延長する場合において,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の許可を受けた走行クレーン 5 第十四條の規(guī)定は、次の走行クレーン又は旋回クレーンで,、當(dāng)該クレーンに係る同條の歩道の幅が同條の規(guī)定に適合しないものについては,、適用しない。ただし,、當(dāng)該幅が同條の規(guī)定に適合するに至つた後における當(dāng)該クレーンについては,、この限りでない。 一 昭和三十七年十一月一日において設(shè)置されていた走行クレーン又は旋回クレーンで,、建設(shè)物又は設(shè)備との間に歩道が設(shè)けられていたもの 二 昭和三十七年十一月一日において設(shè)置の工事が行なわれていた走行クレーン又は旋回クレーンで,、建設(shè)物又は設(shè)備との間に歩道を設(shè)けることが予定されていたもの 三 昭和三十七年十一月一日において存していた建設(shè)物の內(nèi)部のランウエイに設(shè)置される走行クレーン 四 昭和三十七年十一月一日において存していた建設(shè)物で、その內(nèi)部にランウエイを有していたものを延長する場合において,、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長の許可を受けた走行クレーン 6 第四項第四號又は前項第四號の許可を受けようとする者は,、次の事項を記載した申請書に延長しようとする建設(shè)物の全體の平面図及び斷面図を添えて、所轄労働基準(zhǔn)監(jiān)督署長に提出しなければならない,。 一 事業(yè)の種類,、名稱及び所在地 二 延長しようとする建設(shè)物の種類及び位置 三 許可を受けようとする走行クレーンの型式及びつり上げ荷重 四 許可を受けようとする理由 7 昭和四十六年八月三十一日において製造していたクレーン又は存していたクレーンで、定格荷重が二百トンをこえるものに関する第二十三條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「をこえ,、第六條第三項に規(guī)定する荷重試験でかけた」とあるのは「の一?二五倍の」と,、「第六條第三項に規(guī)定する荷重試験を行ない」とあるのは「定格荷重の一?二五倍に相當(dāng)する荷重の荷をつつて、つり上げ,、走行,、旋回、トロリの橫行等の作動を行なう荷重試験を行ない」とする,。 (デリツクに関する経過措置) 第四條 昭和三十七年十一月一日において存していたデリツクに関する第百九條第二項の適用については,、同項中「定格荷重をこえ、第九十七條第三項に規(guī)定する荷重試験でかけた荷重」とあるのは,、「定格荷重の一?二倍の荷重」とする,。 (エレベーターに関する経過措置) 第五條 昭和四十六年八月三十一日において設(shè)置されていた令第十二條第六號のエレベーター(荷のみを運(yùn)搬することを目的とするエレベーターで,、搬器の床面積が一平方メートルをこえ,、及びその天井の高さが一?二メートルをこえるもの(建設(shè)用リフトを除く。)に限る,。)で,、舊クレーン則第百八十二條の簡易リフト構(gòu)造規(guī)格に適合しているものに関する第百四十八條の規(guī)定の適用については、厚生労働大臣の定める基準(zhǔn)(エレベーターの構(gòu)造に係る部分に限る,。)に適合しているエレベーターとみなす,。 (免許試験の學(xué)科試験の免除に関する暫定措置) 第七條 法第七十五條の二第三項の規(guī)定により免許試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)の全部を行わないものとされた都道府県労働局長は,、自らその試験事務(wù)を行つた最後のクレーン運(yùn)転士免許試験,、移動式クレーン運(yùn)転士免許試験又はデリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者が、指定試験機(jī)関が當(dāng)該都道府県労働局長に係る試験事務(wù)を開始した日から起算して一年以內(nèi)に行うその合格した學(xué)科試験に係る免許試験を受けようとする場合には,、第二百二十七條,、第二百三十三條又は第二百三十八條の規(guī)定にかかわらず、その者の申請により,、一回に限り,、當(dāng)該受けようとする免許試験の學(xué)科試験の全部を免除することができる。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶露蝗談簝P省令第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 次號及び第三號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 昭和四十九年五月二十五日 (免許試験の學(xué)科試験の免除に関する経過措置) 第四條 都道府県労働基準(zhǔn)局長は,、昭和四十九年五月二十五日前に行われた揚(yáng)貨裝置運(yùn)転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験,、普通ボイラー溶接士免許試験,、クレーン運(yùn)転士免許試験、移動式クレーン運(yùn)転士免許試験又はデリツク運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者については,、新安衛(wèi)則別表第五第五號,、新ボイラー則第百十一條又は改正後のクレーン等安全規(guī)則第二百二十七條、第二百三十三條若しくは第二百三十八條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によりこれらの免許試験の學(xué)科試験の全部を免除することができる,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆露談簝P省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 略 三 略 四 第一條中労働安全衛(wèi)生規(guī)則第百四十二條,、第二百四十七條、第三百六十條,、第三百七十五條,、第四百四條、第五百十四條,、第五百十八條,、第五百十九條、第五百二十條,、第五百二十一條,、第五百三十三條、第五百六十三條,、第五百六十四條及び第五百六十六條の改正規(guī)定並びに第二條から第五條までの規(guī)定 昭和五十一年一月一日 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌欢乱晃迦談簝P省令第四三號) この省令は、昭和五十一年十二月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昃旁露湃談簝P省令第三五號) (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する,。 (免許試験の試験科目に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に行われる揚(yáng)貨裝置運(yùn)転士免許試験、クレーン運(yùn)転士免許試験,、移動式クレーン運(yùn)転士免許試験又はデリツク運(yùn)転士免許試験であつて,、これらの受験の申請の受付が施行日前に開始されたものに係る実技試験の試験科目は、改正後の労働安全衛(wèi)生規(guī)則(以下「新安衛(wèi)則」という,。)別表第五第五號又は改正後のクレーン等安全規(guī)則(以下「新クレーン則」という,。)第二百二十六條第三項、第二百三十二條第三項若しくは第二百三十七條第三項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 (就業(yè)制限に関する経過措置) 第三條 事業(yè)者は、新安衛(wèi)則別表第三又は新クレーン則第二百二十一條の規(guī)定にかかわらず,、労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號)第二十條第十三號の業(yè)務(wù)については,、次の各號に掲げる者を當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせることができる,。この場合においては、これらの者については,、労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號,。以下「法」という。)第六十一條第二項の規(guī)定は適用しない,。 一 施行日前に揚(yáng)貨裝置運(yùn)転士免許,、クレーン運(yùn)転士免許、移動式クレーン運(yùn)転士免許又はデリツク運(yùn)転士免許を受けた者及び施行日前にそれぞれの免許を受けることができる資格を取得した者で,、施行日以後に當(dāng)該免許を受けたもの 二 次のいずれかに該當(dāng)する者 イ 施行日以後に行われる揚(yáng)貨裝置運(yùn)転士免許試験,、クレーン運(yùn)転士免許試験、移動式クレーン運(yùn)転士免許試験又はデリツク運(yùn)転士免許試験であつて,、これらの免許試験の受験の受付が施行日前に開始されたものの実技試験に合格した者で,、それぞれの免許を受けたもの ロ 施行日から昭和五十四年三月三十一日までの間に行われる揚(yáng)貨裝置運(yùn)転実技教習(xí)、クレーン運(yùn)転実技教習(xí),、移動式クレーン運(yùn)転実技教習(xí)又はデリツク運(yùn)転実技教習(xí)であつて,、これらの実技教習(xí)の申込みが施行日前に行われたものを修了した者で,、それぞれの免許を受けたもの ハ この省令の施行の際現(xiàn)に行われている職業(yè)訓(xùn)練(當(dāng)該職業(yè)訓(xùn)練を修了することにより,、揚(yáng)貨裝置運(yùn)転士免許、クレーン運(yùn)転士免許,、移動式クレーン運(yùn)転士免許又はデリツク運(yùn)転士免許を受けることができる資格を取得することとなるものに限る,。)を修了した者で、揚(yáng)貨裝置運(yùn)転士免許,、クレーン運(yùn)転士免許,、移動式クレーン運(yùn)転士免許又はデリツク運(yùn)転士免許を受けたもの 附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十三年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年一二月八日労働省令第四五號) この省令は,、昭和五十四年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五八年七月三〇日労働省令第二四號) この省令は,、外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年二月二七日労働省令第三號) 抄 1 この省令は,、昭和五十九年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一月一〇日労働省令第一號) この省令は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁氯柸談簝P省令第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱蝗談簝P省令第二一號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二年十月一日から施行する,。 (特別教育に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における改正後のクレーン等安全規(guī)則(以下「新クレーン則」という,。)第二十一條第一項の規(guī)定の適用については、同項第二號中「つり上げ荷重が五トン以上の跨こ 線テルハ」とあるのは,、「床上で運(yùn)転し,、かつ、當(dāng)該運(yùn)転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン又は跨こ 線テルハで,、つり上げ荷重が五トン以上のもの」とする,。 2 この省令の施行の日から平成四年九月三十日までの間における新クレーン則第六十七條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。 (就業(yè)制限に関する経過措置) 第三條 事業(yè)者は,、新クレーン則第二十二條の規(guī)定にかかわらず,、労働安全衛(wèi)生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八號。以下「令」という,。)第二十條第六號に掲げる業(yè)務(wù)(労働安全衛(wèi)生法施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第二百五十三號)による改正前の令(以下「舊令」という。)第二十條第六號に掲げる業(yè)務(wù)に該當(dāng)するものを除く。)については,、この省令の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該業(yè)務(wù)に適法に従事し、かつ,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に一月以上従事した経験を有する者であって,、平成四年九月三十日までの間に行われる講習(xí)で都道府県労働基準(zhǔn)局長が定めるものを修了したものを當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせることができる。この場合においては,、その者については,、労働安全衛(wèi)生法第六十一條第二項の規(guī)定は、適用しない,。 2 事業(yè)者は,、新クレーン則第六十八條の規(guī)定にかかわらず、令第二十條第七號に掲げる業(yè)務(wù)(舊令第二十條第七號に掲げる業(yè)務(wù)に該當(dāng)するものを除く,。)については,、この省令の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該業(yè)務(wù)に適法に従事し、かつ,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に一月以上従事した経験を有する者であって,、平成四年九月三十日までの間に行われる講習(xí)で都道府県労働基準(zhǔn)局長が定めるものを修了したものを當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせることができる。この場合においては,、その者については,、労働安全衛(wèi)生法第六十一條第二項の規(guī)定は,、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年八月二四日労働省令第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、労働安全衛(wèi)生法及び労働災(zāi)害防止団體法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この省令(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成六年七月一日から施行する,。 (事故報告に関する経過措置) 第三條 施行日前に発生したこの省令による改正前のボイラー及び圧力容器安全規(guī)則第三十六條、第七十一條,、第九十條及び第九十六條,、この省令による改正前のクレーン等安全規(guī)則第二百四十九條並びにこの省令による改正前のゴンドラ安全規(guī)則第三十七條に規(guī)定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規(guī)定に基づく報告書が提出されていないものの報告については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この省令の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年九月一六日労働省令第四〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二五日労働省令第一三號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第三條中クレーン等安全規(guī)則目次及び第二百四十六條から第二百四十八條までの改正規(guī)定並びに第四條中有機(jī)溶剤中毒予防規(guī)則目次及び第十八條の改正規(guī)定、同令第十八條の次に二條を加える改正規(guī)定,、同令第二十八條の二第一項,、第三十二條第二項、第三十三條第二項,、第三十三條の二及び第三十四條の改正規(guī)定並びに同令様式第二號の次に様式を加える改正規(guī)定 平成九年十月一日 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一〇年二月二五日労働省令第三號) この省令は,、平成十年三月三十一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年六月二四日労働省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露巳談簝P省令第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗談簝P省令第四號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある改正前の様式による用紙は,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃談簝P省令第三七號) 1 この省令は、平成十一年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌辉氯蝗談簝P省令第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進(jìn)整備法」という,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく政令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は地方分権推進(jìn)整備法の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を地方分権推進(jìn)整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定(これらの規(guī)定を準(zhǔn)用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは,、地方分権推進(jìn)整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については,、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相當(dāng)規(guī)定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている申請等の行為で,、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については,、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 第四條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関又は職員に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関又は職員に対して報告,、屆出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定を適用する,。 (様式に関する経過措置) 第六條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第七條 この省令の施行の際,、現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸談簝P省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県労働基準(zhǔn)局長が設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると認(rèn)めたボイラー、第一種圧力容器,、移動式クレーン及びゴンドラは,、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により都道府県労働局長が設(shè)置しない期間の保管狀況が良好であると認(rèn)めたものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐氯蝗談簝P省令第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱涣蘸裆鷦簝P省令第一七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第一七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する,。 (様式に関する経過措置) 第十一條 この省令の施行の際現(xiàn)に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は,、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相當(dāng)様式による申請書等とみなす,。 第十二條 この省令の施行の際現(xiàn)に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、當(dāng)分の間,、必要な改定をした上,、使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌辉挛迦蘸裆鷦簝P省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 略 三 附則第八條,、第九條及び第十條第二項の規(guī)定 公布の日 (就業(yè)制限に関する経過措置) 第四條 事業(yè)者は,、新安衛(wèi)則別表第三又は第六條の規(guī)定による改正後のクレーン等安全規(guī)則(以下「新クレーン則」という。)第百八條の規(guī)定にかかわらず,、令第二十條第八號に掲げる業(yè)務(wù)については,、第六條の規(guī)定による改正前のクレーン等安全規(guī)則(以下「舊クレーン則」という。)第二百三十五條に規(guī)定するデリック運(yùn)転士免許(以下「舊デリック免許」という,。)を受けた者(附則第六條第四項の規(guī)定により舊デリック免許を受けた者を含む,。)を當(dāng)該業(yè)務(wù)に就かせることができる。この場合においては,、その者については,、法第六十一條第二項の規(guī)定は、適用しない,。 (クレーン運(yùn)転士免許及びデリック運(yùn)転士免許に関する経過措置) 第五條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊クレーン則第二百二十三條に規(guī)定するクレーン運(yùn)転士免許(舊クレーン則第二百二十四條の四の規(guī)定により取り扱うことのできるクレーンの種類を床上運(yùn)転式クレーンに限定した舊クレーン運(yùn)転士免許(以下「舊床上クレーン限定免許」という,。)を除く。以下「舊クレーン免許」という,。)及び舊デリック免許を受けている者は,、新クレーン則第二百二十三條に規(guī)定するクレーン?デリック運(yùn)転士免許を受けたものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊クレーン免許を受けている者(前項の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。)は,、新クレーン則第二百二十四條の四第二項の規(guī)定により取り扱うことのできる機(jī)械の種類をクレーンに限定したクレーン?デリック運(yùn)転士免許(以下「新クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊床上クレーン限定免許を受けている者は,、新クレーン則第二百二十四條の四第一項の規(guī)定により取り扱うことのできる機(jī)械の種類を床上運(yùn)転式クレーンに限定したクレーン?デリック運(yùn)転士免許(以下「新床上クレーン限定免許」という。)を受けたものとみなす,。 第六條 都道府県労働局長は,、新クレーン則第二百二十三條の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の際現(xiàn)に舊クレーン免許を受けている者(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に舊クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で,、施行日において當(dāng)該免許を取得していないものを含む,。)で、かつ,、舊安衛(wèi)則第六十九條第十六號のデリツク運(yùn)転士免許試験(以下「舊デリック運(yùn)転士免許試験」という,。)の學(xué)科試験に合格したもの(當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年を超えないものに限る。)に対し,、新クレーン則第二百二十三條に規(guī)定するクレーン?デリック運(yùn)転士免許を與えるものとする,。 2 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四條の四第二項の規(guī)定にかかわらず,、施行日前に舊クレーン免許を受けることができる資格を取得した者で,、施行日において當(dāng)該免許を受けていないもの(前項の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く。)に対し,、新クレーン限定免許を與えるものとする,。 3 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十四條の四第一項の規(guī)定にかかわらず,、施行日前に舊床上クレーン限定免許を受けることができる資格を取得した者で,、施行日において當(dāng)該免許を受けていないものに対し、新床上クレーン限定免許を與えるものとする,。 4 都道府県労働局長は,、次に掲げる者に対し、なお従前の例により舊デリック免許を與えるものとする,。 一 施行日前に舊デリック免許を受けることができる資格を取得した者で,、施行日において當(dāng)該免許を受けていないもの 二 次條の規(guī)定により行われる試験に合格した者 (免許試験に関する経過措置) 第七條 都道府県労働局長は、平成十九年三月三十一日までの間,、新安衛(wèi)則第六十九條の規(guī)定にかかわらず,、舊デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者で、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの(前條第一項の規(guī)定に該當(dāng)する者を除く,。)に対し,、なお従前の例により舊デリック運(yùn)転士免許試験の実技試験を行うものとする。 2 法第七十五條の二から第七十五條の十二までの規(guī)定及びこれらの規(guī)定に基づく命令の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による試験について準(zhǔn)用する,。 第八條 都道府県労働局長は、新クレーン則第二百二十七條の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる者については,、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は科目の範(fàn)囲でクレーン?デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 免除を受けることができる者 免除する試験又は科目の範(fàn)囲 舊クレーン免許を受けた者 學(xué)科試験のうち,、新クレーン則第二百二十六條第二項第一號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。)、同項第二號及び第三號に掲げる科目並びに同項第四號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る,。)並びに実技試験の全部 舊デリック免許を受けた者 學(xué)科試験のうち,、新クレーン則第二百二十六條第二項第一號に掲げる科目(デリックに係る部分に限る。),、同項第三號に掲げる科目及び同項第四號に掲げる科目(デリックに係る部分に限る,。)並びに実技試験のうち、同條第三項第二號に掲げる科目 一 當(dāng)該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行った舊安衛(wèi)則第六十九條第十四號のクレーン運(yùn)転士免許試験(以下「舊クレーン運(yùn)転士免許試験」という,。)の學(xué)科試験に合格した者 二 當(dāng)該免許試験を行う指定試験機(jī)関(法第七十五條の二第一項の指定試験機(jī)関をいう,。次の項において同じ。)が行った舊クレーン運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者で,、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの 學(xué)科試験のうち,、新クレーン則第二百二十六條第二項第一號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。),、同項第二號及び第三號に掲げる科目並びに同項第四號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る,。) 一 當(dāng)該免許試験を行う都道府県労働局長が施行日前に最後に行ったデリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者 二 當(dāng)該免許試験を行う指定試験機(jī)関が行った舊デリック運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験に合格した者で、當(dāng)該學(xué)科試験が行われた日から起算して一年を超えないもの 學(xué)科試験のうち,、新クレーン則第二百二十六條第二項第一號に掲げる科目(デリックに係る部分に限る,。)、同項第三號に掲げる科目並びに同項第四號に掲げる科目(デリックに係る部分に限る,。) 舊床上クレーン限定免許を受けた者 學(xué)科試験のうち,、新クレーン則第二百二十六條第二項第一號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る。),、同項第二號及び第三號に掲げる科目並びに同項第四號に掲げる科目(クレーンに係る部分に限る,。)並びに実技試験のうち、同條第三項第二號に掲げる科目 2 都道府県労働局長は,、新クレーン則第二百三十三條の規(guī)定にかかわらず,、舊クレーン免許、舊床上クレーン限定免許又は舊デリック免許を受けた者については,、移動式クレーン運(yùn)転士免許試験の學(xué)科試験のうち,、新クレーン則第二百三十二條第二項第三號に掲げる科目及び実技試験のうち、同條第三項第二號に掲げる科目を免除することができる,。 3 舊クレーン免許,、舊床上クレーン限定免許又は舊デリック免許を受けた者に係る新安衛(wèi)則別表第五第五號及び別表第六の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、労働安全衛(wèi)生法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 別表 クレーン、移動式クレーン,、デリツク,、エレベーター及び建設(shè)用リフトの種類 構(gòu)造部分 クレーン 天井クレーン 旋回マントロリ式天井クレーン クレーンガーダ及びジブ すべり出し式天井クレーン クレーンガーダ及びすべり出しけた 旋回マントロリ式天井クレーン及びすべり出し式天井クレーン以外の天井クレーン クレーンガーダ ジブクレーン つち形クレーン又は塔形ジブクレーン ジブ、塔及び腳 ポスト形ジブクレーン ジブ及びポスト 低床ジブクレーン又は壁クレーン ジブ 高腳ジブクレーン,、片腳ジブクレーン又は引込みクレーン ジブ,、架構(gòu)及び腳 橋形クレーン ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン又は旋回マントロリ式橋形クレーン クレーンガーダ,、カンチレバ,、腳及びジブ ジブクレーン式橋形クレーン、引込みクレーン式橋形クレーン及び旋回マントロリ式橋形クレーン以外の橋形クレーン クレーンガーダ,、カンチレバ及び腳 アンローダ 旋回マントロリ式アンローダ又は引込みクレーン式アンローダ クレーンガーダ,、カンチレバ、腳及びジブ 旋回マントロリ式アンローダ及び引込みクレーン式アンローダ以外のアンローダ クレーンガーダ,、カンチレバ及び腳 ケーブルクレーン メインロープ,、レールロープ、塔,、支柱及び控え テルハ 走行はり 移動式クレーン トラツククレーン,、ホイールクレーン、クローラクレーン又は鉄道クレーン ジブ又は塔 浮きクレーン ジブ,、架構(gòu),、腳又はガーダ トラツククレーン、ホイールクレーン,、クローラクレーン,、鉄道クレーン及び浮きクレーン以外の移動式クレーン ガーダ、腳又はジブ デリツク ガイデリツク マスト,、ブーム及びガイロープ スチフレツグデリツク マスト,、ブーム及び腳 ガイデリツク及びスチフレツグデリツク以外のデリツク マスト、ブーム及び控え エレベーター 土木,、建築等の工事の作業(yè)に使用するエレべーター 昇降路塔又はガイドレール支持塔,、控え及び搬器 土木、建築等の工事の作業(yè)以外の作業(yè)に使用するエレベーター 搬器 建設(shè)用リフト タワーリフト 昇降路塔,、控え及び搬器 タワーリフト以外の建設(shè)用リフト ガイドレール,、控え及び搬器 様式第1號(第3條、第53條,、第94條,、第138條、第172條関係) [別畫面で表示] 様式第2號(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第3號(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第4號(第6條,、第97條,、第141條,、第175條関係) [別畫面で表示] 様式第5號(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第6號(第8條関係) [別畫面で表示] 様式第7號(第9條、第99條関係) [別畫面で表示] 様式第8號(第9條,、第59條,、第99條,、第143條,、第177條関係) [別畫面で表示] 様式第9號(第11條、第61條関係) [別畫面で表示] 様式第10號(第23條,、第109條関係) [別畫面で表示] 様式第11號(第41條,、第82條、第126條,、第160條関係) [別畫面で表示] 様式第12號(第44條,、第85條、第129條,、第163條,、第197條関係) [別畫面で表示] 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