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貨運(yùn)車輛運(yùn)輸業(yè)務(wù)法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則 平成二年運(yùn)輸省令第二十號 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則 貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)の規(guī)定に基づき、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が遵守すべき事項(第二條?第三條) 第三章 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(第四條―第十七條) 第四章 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(第十八條―第二十九條) 第五章 外國人等による國際貨物利用運(yùn)送事業(yè)(第三十條―第四十四條) 第六章 雑則(第四十五條―第五十一條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(以下「法」という。)において使用する用語の例による,。 第二章 貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が遵守すべき事項 (貨物利用運(yùn)送事業(yè)の適正な運(yùn)営の確保等) 第二條 貨物利用運(yùn)送事業(yè)者(貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう,。以下同じ。)は,、確実かつ適切に事業(yè)を遂行しなければならない,。 2 貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は、実運(yùn)送事業(yè)者の行う事業(yè)及び貨物利用運(yùn)送事業(yè)に関連する貨物の流通に関するその他の事業(yè)の正常な運(yùn)営を阻害しないよう配慮しなければならない,。 3 貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、荷主又は公衆(zhòng)に対して,、公平かつ懇切な取扱いをしなければならない。 (危険品等の運(yùn)送の取扱い) 第三條 貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、火薬類その他の危険品,、不潔な物品等他の貨物に損害を及ぼすおそれのある貨物の運(yùn)送を取り扱うときは、他の貨物に損害を及ぼすことのないように注意してしなければならない,。 第三章 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè) (登録の申請) 第四條 法第四條第一項の規(guī)定により第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の登録を申請しようとする者は,、同項各號に掲げる事項を記載した第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)登録申請書を提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 次に掲げる事項を記載した事業(yè)の計畫 イ 利用する運(yùn)送を行う実運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の概要 ロ 貨物の保管體制を必要とする場合にあっては、保管施設(shè)の概要 ハ その他事業(yè)の計畫の內(nèi)容として必要な事項 二 利用する運(yùn)送を行う実運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)者との運(yùn)送に関する契約書の寫し 三 貨物利用運(yùn)送事業(yè)の用に供する施設(shè)に関する事項を記載した書類(貨物の保管體制を必要とする場合にあっては,、保管施設(shè)の面積,、構(gòu)造及び附屬設(shè)備を記載した書類を含む。) 四 既存の法人にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 五 法人を設(shè)立しようとするものにあっては,、次に掲げる書類 イ 定款(商法(明治三十二年法律第四十八號)第百六十七條及びその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場合にあっては、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人,、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書 ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會社である場合にあっては,、株式の引受けの狀況及び見込みを記載した書類 六 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 財産に関する調(diào)書 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 七 法第六條第一項第一號から第五號までのいずれにも該當(dāng)しない旨を証する書類 3 國土交通大臣(法第三條第一項の規(guī)定による権限が地方運(yùn)輸局長(國土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號)第四條第一項第十五號,、第十八號,、第八十六號、第八十七號,、第九十二號,、第九十三號及び第百二十八號に掲げる事務(wù)並びに同項第八十六號に掲げる事務(wù)に係る同項第十九號及び第二十二號に掲げる事務(wù)に係る権限については、運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ。)に委任されている場合にあっては,、地方運(yùn)輸局長)が必要ないと認(rèn)めたときは,、前項各號の書類の一部の添付を省略することができる。 (第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者登録簿) 第五條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者登録簿は,、第一號様式によるものとする,。 (事業(yè)に必要な施設(shè)) 第六條 法第六條第一項第六號の國土交通省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする,。 一 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を遂行するために必要な事務(wù)所その他の営業(yè)所 二 貨物の保管體制を必要とする場合にあっては,、第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ,、盜難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設(shè) (財産的基礎(chǔ)) 第七條 法第六條第一項第七號の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は,、次條に定めるところにより算定した資産額(以下「基準(zhǔn)資産額」という,。)が三百萬円以上であることとする。 第八條 基準(zhǔn)資産額は,、第四條第二項第四號ロ又は同項第六號イに掲げる貸借対照表又は財産に関する調(diào)書(以下「基準(zhǔn)資産表」という,。)に計上された資産(創(chuàng)業(yè)費(fèi)その他の繰延資産及び営業(yè)権を除く。以下同じ,。)の総額から當(dāng)該基準(zhǔn)資産表に計上された負(fù)債の総額に相當(dāng)する金額を控除した額とする,。 2 前項の場合において、資産又は負(fù)債の評価額が基準(zhǔn)資産表に計上された価格と異なることが明確であるときは,、當(dāng)該資産又は負(fù)債の価格は,、その評価額によって計算するものとする。 3 第一項の規(guī)定にかかわらず,、前二項の規(guī)定により算定される額に増減があったことが明確であるときは,、當(dāng)該増減後の額を基準(zhǔn)資産額とする。 (変更登録の申請) 第九條 法第七條第一項の規(guī)定により第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の変更登録を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録番號 三 変更しようとする事項(當(dāng)該事項に係る利用運(yùn)送に係る運(yùn)送機(jī)関(以下「利用運(yùn)送機(jī)関」という,。)の種類及び新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、第四條第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 (登録事項の変更の屆出) 第十條 法第七條第三項の規(guī)定により登録事項の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した登録事項変更屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 登録番號 三 変更した事項(當(dāng)該事項に係る利用運(yùn)送機(jī)関の種類及び新舊の対照を明示すること,。) 四 変更の実施の日 五 変更を必要とした理由 2 前項の屆出書には、第四條第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 (利用運(yùn)送約款の認(rèn)可の申請) 第十一條 法第八條第一項の規(guī)定により利用運(yùn)送約款の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した利用運(yùn)送約款設(shè)定(変更)認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名並びに登録番號 二 設(shè)定し,、又は変更しようとする利用運(yùn)送約款に係る利用運(yùn)送機(jī)関の種類 三 設(shè)定し、又は変更しようとする利用運(yùn)送約款(変更の認(rèn)可の申請の場合にあっては,、新舊の対照を明示すること,。) 四 変更の認(rèn)可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由 (利用運(yùn)送約款の記載事項) 第十二條 法第八條第一項の利用運(yùn)送約款には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)である旨及び利用運(yùn)送機(jī)関の種類 二 運(yùn)賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 三 利用運(yùn)送の引受けに関する事項 四 受取、引渡し及び保管に関する事項 五 損害賠償その他責(zé)任に関する事項 六 その他利用運(yùn)送約款の內(nèi)容として必要な事項 (掲示事項) 第十三條 法第九條(法第十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により掲示しなければならない事項は,、次のとおりとする,。 一 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者である旨 二 利用運(yùn)送機(jī)関の種類 三 運(yùn)賃及び料金(個人(事業(yè)として又は事業(yè)のために運(yùn)送契約の當(dāng)事者となる場合におけるものを除く。)を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼?。?四 利用運(yùn)送約款 五 利用運(yùn)送の區(qū)域又は區(qū)間 六 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 (運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定の屆出) 第十四條 法第十一條(法第三十四條第一項で準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この條において同じ。)の國土交通省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 設(shè)備の共用 二 連絡(luò)運(yùn)輸 三 共同積荷その他の共同経営 2 法第十一條の規(guī)定により運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定の締結(jié)又は変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定締結(jié)(変更)屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名並びに利用運(yùn)送機(jī)関の種類 二 相手方の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに利用運(yùn)送機(jī)関又は運(yùn)送機(jī)関の種類 三 締結(jié)し,、又は変更しようとする?yún)f(xié)定の主な內(nèi)容(変更の屆出の場合にあっては,、新舊の対照を明示すること。) 四 締結(jié)し,、又は変更しようとする?yún)f(xié)定の効力発生の日及び存続の期間 五 協(xié)定の締結(jié)又は変更を必要とする理由 3 前項の屆出書には,、協(xié)定書の寫しを添付しなければならない。 (承継の屆出) 第十五條 法第十四條第二項の規(guī)定により第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の地位の承継の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した承継屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに承継人が法人である場合にあっては、その代表者の氏名 二 登録番號 三 被承継人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 四 承継の理由 五 承継した年月日 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 當(dāng)該承継の事実を証する書類 二 承継人が承継前に第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営していない場合にあっては,、第四條第二項第四號,、第五號又は第六號及び第七號に掲げる書類 (事業(yè)の廃止の屆出) 第十六條 法第十五條の規(guī)定により第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の廃止屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 登録番號 三 廃止した第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の內(nèi)容 四 廃止の日 五 廃止を必要とした理由 (附帯業(yè)務(wù)に係る輸送の安全確保) 第十七條 法第十八條第二項(法第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の國土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は,、次のとおりとする,。 一 貨物の荷造り、保管又は仕分け(以下「貨物の荷造り等」という,。)の際における荷崩れを防止するための措置 二 貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業(yè)員に対する適切な指導(dǎo)及び関係事業(yè)者に対する周知又は指導(dǎo) 三 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における當(dāng)該貨物の性質(zhì)に応じた適切な取扱い 第四章 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè) (事業(yè)計畫及び集配事業(yè)計畫) 第十八條 法第二十一條第一項第二號の事業(yè)計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 利用運(yùn)送機(jī)関の種類 二 利用運(yùn)送の區(qū)域又は區(qū)間 三 主たる事務(wù)所の名稱及び位置 四 営業(yè)所の名稱及び位置 五 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 六 貨物の保管體制を必要とする場合にあっては,、保管施設(shè)の概要 七 利用する運(yùn)送を行う実運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の概要 八 実運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名並びに営業(yè)所の名稱及び位置 2 法第二十一條第一項第三號の集配事業(yè)計畫には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 貨物の集配の拠點(diǎn) 二 貨物の集配を行う地域 三 貨物の集配に係る営業(yè)所の名稱及び位置 四 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては、次に掲げる事項(當(dāng)該貨物の集配について貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第三條又は第三十五條第一項の許可を受けている者にあっては,、ハに掲げる事項を除く,。) イ 各営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車(貨物の集配の用に供する自動車をいう。以下同じ,。)の數(shù) ロ 自動車車庫の位置及び収容能力 ハ 事業(yè)用自動車の運(yùn)転者及び運(yùn)転の補(bǔ)助に従事する従業(yè)員(以下「乗務(wù)員」という,。)の休憩又は睡眠のための施設(shè)の位置及び収容能力 五 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては、受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名並びに営業(yè)所の名稱及び位置並びに受託者が當(dāng)該貨物の集配の用に供する事業(yè)用自動車の數(shù) (添付書類) 第十九條 法第二十一條第二項の國土交通省令で定める事項を記載した書類は,、次のとおりとする。 一 利用する運(yùn)送を行う実運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)者との運(yùn)送に関する契約書の寫し 二 貨物利用運(yùn)送事業(yè)の用に供する施設(shè)に関する事項を記載した書類(貨物の保管體制を必要とする場合にあっては,、保管施設(shè)の面積,、構(gòu)造及び附屬設(shè)備を記載した書類を含む。) 三 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(當(dāng)該貨物の集配について貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第三條又は第三十五條第一項の許可を受けている者を除く,。)にあっては,、事業(yè)用自動車の運(yùn)行管理の體制を記載した書類 四 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計算書 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 五 法人を設(shè)立しようとするものにあっては,、次に掲げる書類 イ 定款(商法(明治三十二年法律第四十八號)第百六十七條及びその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場合にあっては,、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書 ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會社である場合にあっては,、株式の引受けの狀況及び見込みを記載した書類 六 個人にあっては,、次に掲げる書類 イ 財産に関する調(diào)書 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 七 法第二十二條各號のいずれにも該當(dāng)しない旨を証する書類 2 國土交通大臣が必要ないと認(rèn)めたときには、前項各號の書類の一部の添付を省略することができる,。 (事業(yè)計畫及び集配事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請) 第二十條 法第二十五條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫変更認(rèn)可申請書又は集配事業(yè)計畫変更認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(當(dāng)該事項に係る利用運(yùn)送機(jī)関の種類及び新舊の対照を明示すること,。) 三 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、前條第一項に掲げる書類のうち事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 (集配事業(yè)計畫の変更の屆出) 第二十一條 法第二十五條第三項の國土交通省令で定める集配事業(yè)計畫の変更は,、第十八條第二項第四號イに掲げる事項に係る変更であって、利用運(yùn)送機(jī)関の種類の変更に伴うもの以外のものとする,。 2 前項の集配事業(yè)計畫の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した集配事業(yè)計畫変更事前屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(當(dāng)該事項に係る利用運(yùn)送機(jī)関の種類及び新舊の対照を明示すること,。) 三 変更を必要とする理由 3 前項の屆出書には、第十九條第一項に掲げる書類のうち集配事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業(yè)計畫及び集配事業(yè)計畫の軽微な変更の屆出) 第二十二條 法第二十五條第三項の國土交通省令で定める軽微な事項に関する事業(yè)計畫及び集配事業(yè)計畫の変更は,、次に掲げる事項に係る変更であって,、利用運(yùn)送機(jī)関の種類の変更に伴うもの以外のものとする。 一 事業(yè)計畫の変更の場合にあっては,、第十八條第一項第三號,、第四號及び第六號から第八號までに掲げる事項 二 集配事業(yè)計畫の変更の場合にあっては、第十八條第二項第二號,、第三號及び第五號に掲げる事項(同項第三號に掲げる事項にあっては,、貨物の集配を自動車を使用して行う営業(yè)所の位置を除く。) 2 前項の事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫変更事後屆出書又は集配事業(yè)計畫変更事後屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更した事項(當(dāng)該事項に係る利用運(yùn)送機(jī)関の種類及び新舊の対照を明示すること,。) 三 変更を必要とした理由 3 前項の屆出書には,、第十九條第一項に掲げる書類のうち事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請又は屆出に関する手続の省略) 第二十三條 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の譲渡し及び譲受け,、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併若しくは分割又は相続による第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の継続の認(rèn)可を申請しようとする第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、これらの事由に伴って事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫を変更しようとするときは、當(dāng)該認(rèn)可の申請書に事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫について変更しようとする事項を記載した書類(當(dāng)該事項に係る利用運(yùn)送機(jī)関の種類及び新舊の対照を明示すること,。)及び第十九條第一項に掲げる書類のうち事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付することにより,、當(dāng)該事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請又は屆出に関する手続を省略することができる。 (利用運(yùn)送約款の認(rèn)可の申請等) 第二十四條 第十一條の規(guī)定は,、法第二十六條第一項の規(guī)定による利用運(yùn)送約款の設(shè)定又は変更の認(rèn)可の申請について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十一條第一號中「その代表者の氏名並びに登録番號」とあるのは,、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする,。 2 第十二條の規(guī)定は、法第二十六條第一項の利用運(yùn)送約款の記載事項について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十二條第一號中「第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)である旨」とあるのは、「第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)である旨」と読み替えるものとする,。 (掲示事項) 第二十五條 法第二十七條(法第三十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする,。 一 第十三條第二號から第六號までに掲げる事項 二 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者である旨 三 貨物の集配の拠點(diǎn) (事業(yè)の譲渡し及び譲受けの認(rèn)可の申請) 第二十六條 法第二十九條第一項の規(guī)定により第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の譲渡し及び譲受けの認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載し、かつ,、當(dāng)事者が連署した事業(yè)の譲渡譲受認(rèn)可申請書を提出しなければならない,。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 譲渡し及び譲受けに係る利用運(yùn)送機(jī)関の種類、利用運(yùn)送の區(qū)域又は區(qū)間,、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲及び貨物の集配の拠點(diǎn) 三 譲渡し及び譲受けの価格 四 譲渡し及び譲受けの予定日 五 譲渡し及び譲受けを必要とする理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 譲渡譲受契約書の寫し 二 譲渡し及び譲受けの価格の明細(xì)書 三 譲受人が現(xiàn)に第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営していない場合にあっては,、第十九條第一項第一號及び第四號、第五號又は第六號並びに第七號に掲げる書類 (法人の合併又は分割の認(rèn)可の申請) 第二十七條 法第二十九條第二項の規(guī)定により第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併又は分割の認(rèn)可を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載し,、かつ、當(dāng)事者が連署(新設(shè)分割の場合にあっては,、署名)した法人の合併(分割)認(rèn)可申請書を提出しなければならない,。 一 當(dāng)事者の名稱、住所及び代表者の氏名並びに利用運(yùn)送機(jī)関の種類,、利用運(yùn)送の區(qū)域又は區(qū)間,、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲及び貨物の集配の拠點(diǎn) 二 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を承継する法人の名稱、住所及び代表者の氏名 三 合併又は分割の方法及び條件 四 合併又は分割の予定日 五 合併又は分割を必要とする理由 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 合併契約書又は分割契約書(新設(shè)分割の場合にあっては、分割計畫書)の寫し 二 合併又は分割の方法及び條件の説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立される法人又は分割により第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を承継する法人が現(xiàn)に第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営していない場合にあっては,、第十九條第一項第一號及び第四號又は第五號並びに第七號に掲げる書類 (相続人の事業(yè)継続の認(rèn)可の申請) 第二十八條 法第三十條第一項の規(guī)定により相続による第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の継続の認(rèn)可を申請しようとする相続人は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の継続認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 継続して経営しようとする被相続人の利用運(yùn)送機(jī)関の種類,、利用運(yùn)送の區(qū)域又は區(qū)間,、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲及び貨物の集配の拠點(diǎn) 四 相続の開始の日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 申請者と被相続人との続柄を証する書類 二 申請者が現(xiàn)に第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営していない場合にあっては,、第十九條第一項第一號、第六號イ及びハ並びに第七號に掲げる書類 三 申請者以外に相続人がある場合にあっては,、當(dāng)該第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を申請者が継続して経営することに対する當(dāng)該申請者以外の相続人の同意書 (事業(yè)の休止及び廃止の屆出) 第二十九條 法第三十一條の規(guī)定により第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の休止(廃止)屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 休止し,、又は廃止した第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の內(nèi)容 三 休止又は廃止の日 四 休止の屆出の場合にあっては、休止の予定期間 五 休止又は廃止を必要とした理由 第五章 外國人等による國際貨物利用運(yùn)送事業(yè) (登録の申請) 第三十條 法第三十六條第一項の規(guī)定により外國人等による國際貨物運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(以下「外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)」という,。)の登録を申請しようとする者は,、法第三十五條第一項に規(guī)定する國際貨物運(yùn)送の區(qū)分に応じ、次に掲げる事項を記載した外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)登録申請書を提出しなければならない,。 一 法第四條第一項各號に掲げる事項 二 法人にあっては,、次に掲げる事項 イ 代表者及び役員の國籍 ロ 役員の氏名 ハ 資本金並びに出資者の國籍別及び國、公共団體又は私人の別による出資額の比率 三 個人にあっては、國籍 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 次に掲げる事項を記載した事業(yè)の計畫 イ 利用する運(yùn)送を行う実運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の概要 ロ 貨物の保管體制を必要とする場合にあっては、保管施設(shè)の概要 ハ その他事業(yè)の計畫の內(nèi)容として必要な事項 二 利用する運(yùn)送を行う実運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)者との運(yùn)送に関する契約書の寫し 三 外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の用に供する施設(shè)に関する事項を記載した書類(貨物の保管體制を必要とする場合にあっては,、保管施設(shè)の面積,、構(gòu)造及び附屬設(shè)備を記載した書類を含む。) 四 利用運(yùn)送約款 五 法人にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに準(zhǔn)ずるもの ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 六 個人にあっては,、財産に関する調(diào)書 七 法第三十八條第一項第一號から第五號までのいずれにも該當(dāng)しない旨を証する書類 (登録簿) 第三十一條 外國人國際第一種貨物海上利用運(yùn)送事業(yè)者登録簿及び外國人國際第一種貨物航空利用運(yùn)送事業(yè)者登録簿は、それぞれ第二號様式及び第三號様式によるものとする,。 (登録を拒否することが適切であると認(rèn)められる事由) 第三十二條 法第三十八條第一項第六號の國土交通省令で定める事由は,、外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の所屬國(外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が個人である場合にあってはその者が國籍を有する國をいい、外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が法人その他の団體である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配する者が國籍を有する國又は當(dāng)該支配する者の本店その他の主たる事務(wù)所が所在する國をいう,。以下同じ,。)における法令等の內(nèi)容が當(dāng)該國と本邦との間における國際貨物運(yùn)送に関し貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の公正な事業(yè)活動を阻害するものであることその他國際貨物運(yùn)送に係る貨物利用運(yùn)送事業(yè)の分野における公正な事業(yè)活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認(rèn)められる事由とする。 (変更登録の申請) 第三十三條 法第三十九條第一項の規(guī)定により外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の変更登録を申請しようとする者は,、次に掲げる事項を記載した変更登録申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録番號 三 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 四 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には,、第三十條第二項に掲げる書類のうち変更登録に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (軽微な変更) 第三十四條 法第三十九條第一項の國土交通省令で定める軽微な変更は,、第三十條第一項第二號ロに掲げる事項に係る変更とする,。 (登録事項の変更の屆出) 第三十五條 法第三十九條第三項の規(guī)定により登録事項の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 登録番號 三 変更した事項(新舊の対照を明示すること。) 四 変更の実施の日 五 変更を必要とした理由 2 前項の屆出書には,、第三十條第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 (事業(yè)の廃止の屆出) 第三十六條 法第四十一條の規(guī)定により外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の廃止屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名並びに登録番號 二 廃止した第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の內(nèi)容 三 廃止の日 四 廃止を必要とした理由 (事業(yè)の停止等の処分をする必要があると認(rèn)められる事由) 第三十七條 法第四十二條第六號の國土交通省令で定める事由は、外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者がその名義を他人に國際貨物運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)のため利用させたことその他公共の利益のため同項の規(guī)定に基づく処分をする必要があると認(rèn)められる事由とする,。 (附帯業(yè)務(wù)に係る輸送の安全確保) 第三十八條 法第四十四條第二項(法第四十九條の三において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の國土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置は、次のとおりとする,。 一 貨物の荷造り等の際における荷崩れを防止するための措置 二 貨物の荷造り等の際における貨物の取扱いに関する従業(yè)員に対する適切な指導(dǎo)及び関係事業(yè)者に対する周知又は指導(dǎo) 三 危険物その他の取扱いに注意を要する貨物について貨物の荷造り等を行う際における當(dāng)該貨物の性質(zhì)に応じた適切な取扱い (事業(yè)の許可の申請) 第三十九條 法第四十五條第一項の規(guī)定により外國人等による國際貨物運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(以下「外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)」という,。)の許可を申請しようとする者は,、同項に規(guī)定する國際貨物運(yùn)送の區(qū)分に応じ、次に掲げる事項を記載した外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)許可申請書を提出しなければならない,。 一 法人にあっては,、次に掲げる事項 イ 名稱並びに本店その他の主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者及び役員の氏名及び國籍 ロ 資本金並びに出資者の國籍別及び國、公共団體又は私人の別による出資額の比率 二 個人にあっては,、氏名,、國籍及び住所 三 利用運(yùn)送機(jī)関の種類 四 事業(yè)開始の予定日 五 次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫 イ 利用運(yùn)送に関して次に掲げる事項を記載した計畫 (1) 利用運(yùn)送の區(qū)域又は區(qū)間 (2) 國內(nèi)における主たる事務(wù)所の名稱及び位置 (3) 國內(nèi)における営業(yè)所の名稱及び位置 (4) 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 (5) 貨物の保管體制を必要とする場合にあっては、保管施設(shè)の概要 (6) 利用する運(yùn)送を行う実運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の概要 (7) 実運(yùn)送事業(yè)者又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)者からの貨物の受取を他の者に委託して行う場合にあっては,、受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに営業(yè)所の名稱及び位置 ロ 貨物の集配に関して次に掲げる事項を記載した計畫 (1) 貨物の集配の拠點(diǎn) (2) 貨物の集配を行う地域 (3) 貨物の集配に係る営業(yè)所の名稱及び位置 (4) 貨物の集配を自動車を使用して行う場合にあっては,、次に掲げる事項(當(dāng)該貨物の集配について貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第三條又は第三十五條第一項の許可を受けている者にあっては,、(iii)に掲げる事項を除く。) (i) 各営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の數(shù) (ii) 自動車車庫の位置及び収容能力 (iii) 乗務(wù)員の休憩又は睡眠のための施設(shè)の位置及び収容能力 (5) 貨物の集配を他の者に委託して行う場合にあっては,、受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名並びに営業(yè)所の名稱及び位置並びに受託者が當(dāng)該貨物の集配の用に供する事業(yè)用自動車の數(shù) 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 貨物利用運(yùn)送事業(yè)の用に供する施設(shè)に関する事項を記載した書類(貨物の保管體制を必要とする場合にあっては,、保管施設(shè)の面積、構(gòu)造及び附屬設(shè)備を記載した書類を含む,。) 二 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者(當(dāng)該貨物の集配について貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第三條又は第三十五條第一項の許可を受けている者を除く,。)にあっては、事業(yè)用自動車の運(yùn)行管理の體制を記載した書類 三 利用運(yùn)送約款 四 法人にあっては,、次に掲げる書類 イ 定款若しくは寄附行為又はこれらに準(zhǔn)ずるもの ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 五 個人にあっては,、財産に関する調(diào)書 六 法第三十八條第一項第一號から第四號までのいずれにも該當(dāng)しない旨を証する書類 (事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請) 第四十條 法第四十六條第二項の規(guī)定により事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫変更認(rèn)可申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には,、前條第二項に掲げる書類のうち事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 (事業(yè)計畫の変更の屆出) 第四十一條 法第四十六條第四項の國土交通省令で定める事業(yè)計畫の変更は、第三十九條第一項第五號ロ(4)(i)に掲げる事項に係る変更とする,。 2 前項の事業(yè)計畫の変更の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫変更事前屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること,。) 三 変更を必要とする理由 3 前項の屆出書には、第三十九條第二項に掲げる書類のうち事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない,。 第四十二條 法第四十六條第四項の國土交通省令で定める軽微な事項に関する事業(yè)計畫の変更は,、次に掲げる事項に係る変更とする,。 一 第三十九條第一項第五號イ(2)、(3),、(5),、(6)及び(7)に掲げる事項 二 第三十九條第一項第五號ロ(2)、(3)及び(5)に掲げる事項((3)に掲げる事項にあっては,、貨物の集配を自動車を使用して行う営業(yè)所の位置を除く,。) 2 前項の事業(yè)計畫の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫変更事後屆出書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 変更した事項(新舊の対照を明示すること。) 三 変更を必要とした理由 3 前項の屆出書には,、第三十九條第二項に掲げる書類のうち事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されたものを添付しなければならない,。 (事業(yè)の廃止の屆出) 第四十三條 第三十六條の規(guī)定は、法第四十八條の規(guī)定による外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の廃止の屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十六條第一號中「その代表者の氏名並びに登録番號」とあるのは、「その代表者の氏名」と読み替えるものとする,。 (処分をする必要があると認(rèn)められる事由) 第四十四條 法第五十條の二第一項の國土交通省令で定める事由は,、外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の所屬國における法令等の內(nèi)容が當(dāng)該國と本邦との間における國際貨物運(yùn)送に関し第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の公正な事業(yè)活動を阻害するものであることその他國際貨物運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の分野における公正な事業(yè)活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認(rèn)められる事由とする。 2 法第五十條の二第二項の國土交通省令で定める事由は,、外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の所屬國における法令等の內(nèi)容が當(dāng)該國と本邦との間における國際貨物運(yùn)送に関し第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の公正な事業(yè)活動を阻害するものであることその他國際貨物運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の分野における公正な事業(yè)活動の確保を図るためにその処分をする必要があると認(rèn)められる事由とする,。 第六章 雑則 (貨物利用運(yùn)送事業(yè)に関する団體の屆出) 第四十五條 法第五十三條第一項の規(guī)定により貨物運(yùn)送取扱事業(yè)に関する団體の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 名稱及び主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名 二 目的 三 事業(yè)の概要 四 成立の年月日 五 団體を組織する貨物運(yùn)送取扱事業(yè)者の氏名又は名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 (検査員証) 第四十六條 法第五十五條第三項の証明書は,、第四號様式によるものとする。 (権限の委任) 第四十七條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次の表上欄に掲げるもののうち,、下欄に掲げるものに係るものは,、地方運(yùn)輸局長に委任する。 一 法第三條第一項の規(guī)定による登録及び法第五條第二項又は法第六條第二項の規(guī)定による通知 船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う本邦內(nèi)の各地間における貨物の運(yùn)送(以下「內(nèi)航運(yùn)送」という,。)又は貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者の行う貨物の運(yùn)送(以下「貨物自動車運(yùn)送」という,。) 二 法第七條第一項の規(guī)定による変更登録及び法第七條第二項において準(zhǔn)用する法第五條第二項又は法第六條第二項の規(guī)定による通知(利用運(yùn)送機(jī)関の変更及び當(dāng)該変更に伴う変更に関するものに限る。) 內(nèi)航運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 三 法第七條第一項の規(guī)定による変更登録及び法第七條第二項において準(zhǔn)用する法第五條第二項又は法第六條第二項の規(guī)定による通知(利用運(yùn)送機(jī)関の変更及び當(dāng)該変更に伴う変更に関するものを除く,。) 內(nèi)航運(yùn)送,、鉄道運(yùn)送事業(yè)者の行う貨物の運(yùn)送(以下「鉄道運(yùn)送」という。)又は貨物自動車運(yùn)送 四 法第七條第三項の規(guī)定による屆出の受理 內(nèi)航運(yùn)送,、鉄道運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 五 法第八條第一項の規(guī)定による認(rèn)可 內(nèi)航運(yùn)送,、鉄道運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 六 法第十一條の規(guī)定による屆出の受理 內(nèi)航運(yùn)送、鉄道運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 七 法第十二條(法第十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この號において同じ,。)の規(guī)定による命令(法第十二條第三號に規(guī)定する運(yùn)賃又は料金の変更に関する命令に限る,。) 內(nèi)航運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 八 法第十二條(法第十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この號において同じ,。)の規(guī)定による命令(法第十二條第三號に規(guī)定する運(yùn)賃又は料金の変更に関する命令を除く,。) 內(nèi)航運(yùn)送、鉄道運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 九 法第十四條第二項の規(guī)定による屆出の受理 內(nèi)航運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 十 法第十五條の規(guī)定による屆出の受理 內(nèi)航運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 十一 法第十六條の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は登録の取消し 內(nèi)航運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 十二 法第十七條の規(guī)定による登録の抹消 內(nèi)航運(yùn)送又は貨物自動車運(yùn)送 十三 法第二十四條第二項の規(guī)定による命令(集配事業(yè)計畫に関するものに限る,。) 內(nèi)航運(yùn)送,、船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送(以下「外航運(yùn)送」という。),、鉄道運(yùn)送又は航空運(yùn)送事業(yè)者の行う貨物の運(yùn)送(以下「航空運(yùn)送」という,。) 十四 法第二十四條第二項の規(guī)定による命令(集配事業(yè)計畫に関するものを除く。) 內(nèi)航運(yùn)送又は鉄道運(yùn)送 十五 法第二十五條第一項の規(guī)定による認(rèn)可(集配事業(yè)計畫に関するものに限る,。) 內(nèi)航運(yùn)送,、外航運(yùn)送、鉄道運(yùn)送,、又は航空運(yùn)送 十六 法第二十五條第一項の規(guī)定による認(rèn)可(利用運(yùn)送機(jī)関の変更及び當(dāng)該変更に伴う変更に関するもの並びに集配事業(yè)計畫に関するものを除く。) 內(nèi)航運(yùn)送又は鉄道運(yùn)送 十七 法第二十五條第三項の規(guī)定による屆出の受理(集配事業(yè)計畫に関するものに限る,。) 內(nèi)航運(yùn)送,、外航運(yùn)送、鉄道運(yùn)送又は航空運(yùn)送 十八 法第二十五條第三項の規(guī)定による屆出の受理(集配事業(yè)計畫に関するものを除く,。) 內(nèi)航運(yùn)送又は鉄道運(yùn)送 十九 法第二十六條第一項の規(guī)定による認(rèn)可 內(nèi)航運(yùn)送又は鉄道運(yùn)送 二十 法第二十八條(法第三十四條第二項で準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令(集配事業(yè)計畫に関する命令に限る。) 內(nèi)航運(yùn)送,、外航運(yùn)送,、鉄道運(yùn)送又は航空運(yùn)送 二十一 法第二十八條(法第三十四條第二項で準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令(集配事業(yè)計畫に関する命令及び法第二十八條第四項に規(guī)定する運(yùn)賃又は料金の変更に関する命令を除く,。) 內(nèi)航運(yùn)送又は鉄道運(yùn)送 二十二 法第三十一條の規(guī)定による事業(yè)の休止の屆出の受理 內(nèi)航運(yùn)送又は鉄道運(yùn)送 二十三 法第三十四條第一項において準(zhǔn)用する法第十一條の規(guī)定による屆出の受理 內(nèi)航運(yùn)送又は鉄道運(yùn)送 二十四 法第四十六條第二項の規(guī)定による認(rèn)可,、同條第四項の規(guī)定による屆出の受理及び同條第五項の規(guī)定による命令(貨物の集配に係るものに限る。) 外航運(yùn)送及び航空運(yùn)送事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送 2 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは,、地方運(yùn)輸局長も行うことができる,。 一 法第五十一條第二項の規(guī)定による命令 二 法第五十五條第一項の規(guī)定による報告の徴収及び同條第二項の規(guī)定による立入検査(航空運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に関するもの及び航空運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に関するもの(貨物の集配に係るものを除く。)を除く,。) (聴聞の方法の特例) 第四十八條 國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長は,、法第十六條の規(guī)定による登録の取消し、法第三十三條の規(guī)定による許可の取消し,、法第四十二條の規(guī)定による登録の取消し又は法第四十九條の二の規(guī)定による許可の取消しの処分に係る聴聞を行うに當(dāng)たっては,、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をしなければならない,。 2 前項の通知を行政手続法第十五條第三項に規(guī)定する方法によって行う場合においては,、同條第一項の規(guī)定により聴聞の期日までにおくべき相當(dāng)な期間は、二週間を下回ってはならない,。 (屆出) 第四十九條 貨物利用運(yùn)送事業(yè)者及び貨物利用運(yùn)送事業(yè)に関する団體は,、次に掲げる場合に該當(dāng)することとなったときは、その旨を當(dāng)該各號に掲げる國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長に屆け出なければならない,。 一 第四條第二項第一號及び第三十條第二項第一號の事業(yè)の計畫の內(nèi)容に変更があった場合(第四條第二項第一號ハ及び第三十條第二項第一號ハを除く,。) 登録をした國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長 二 休止していた第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を再開した場合 當(dāng)該休止の屆出を受理した國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長 三 法第十二條(法第十八條第三項で準(zhǔn)用する場合を含む。),、法第二十四條第二項及び法第二十八條(法第三十四條第二項で準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づく命令を?qū)g施した場合 當(dāng)該命令を発した國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長 四 貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の氏名若しくは名稱、住所又は國籍に変更があった場合 當(dāng)該事業(yè)の許可又は登録をした國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長 五 貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人であって,、役員又は社員に変更があった場合 當(dāng)該事業(yè)の許可又は登録をした國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長 六 貨物利用運(yùn)送事業(yè)に関する団體が解散し,、又は第四十五條第一號から第三號までに掲げる事項に変更を生じた場合 國土交通大臣 2 前項の屆出は、屆出事由の発生した後遅滯なく(同項第五號に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る,。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに,、同項第六號に掲げる場合にあっては屆出事由の発生した日から三十日以內(nèi)に)行わなければならない。 3 第一項の屆出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出しなければならない,。この場合において、當(dāng)該屆出事項に関し,、法人の設(shè)立,、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書,、役員又は社員に変更があったときは,、新たに役員又は社員になった者が法第六條第一號から第三號までに該當(dāng)しない旨の宣誓書を添付しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 屆出事項 三 屆出事項の発生した日 4 第一項第四號又は第五號の屆出書の提出については,、前項及び次條の規(guī)定にかかわらず、貨物流通事業(yè)者の氏名の変更の屆出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運(yùn)輸省令第三十七號)の定めるところによることができる,。 (書類の提出) 第五十條 法及びこの省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に提出すべき申請書又は屆出書は,、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長(當(dāng)該事案が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域(當(dāng)該事案が外航運(yùn)送又は內(nèi)航運(yùn)送に係るものである場合の近畿運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域にあっては、神戸運(yùn)輸監(jiān)理部長の管轄區(qū)域を除く,。)にわたるときは,、それぞれ當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長。以下「所轄地方運(yùn)輸局長」という,。)に提出しなければならない,。 2 法及びこの省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書又は屆出書であって鉄道運(yùn)送のみに係る事案又は內(nèi)航運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)のみに係る事案に係るものは、それぞれ所轄地方運(yùn)輸局長を経由して提出しなければならない,。 3 前項に規(guī)定するもののほか,、法及びこの省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書又は屆出書(外國人等による國際貨物利用運(yùn)送事業(yè)に係るものを除く,。)は、それぞれ所轄地方運(yùn)輸局長を経由して提出することができる,。 4 法及びこの省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に提出すべき申請書又は屆出書であって貨物自動車運(yùn)送のみに係る事案に係るものは,、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長(當(dāng)該事案が運(yùn)輸監(jiān)理部長と運(yùn)輸支局長又は二以上の運(yùn)輸支局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長,。以下同じ,。)を経由して提出しなければならない。 5 法及びこの省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に提出すべき申請書又は屆出書であって內(nèi)航運(yùn)送若しくは外航運(yùn)送に係るもの又は外國人國際第二種貨物海上利用運(yùn)送事業(yè)のみに係る事案に係るものは,、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長(當(dāng)該事案が二以上の運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長の管轄區(qū)域にわたるときは,、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長)を経由して提出することができる。 6 法及びこの省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に提出すべき申請書又は屆出書であって航空運(yùn)送若しくは鉄道運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に係る集配事業(yè)計畫又は外國人國際第二種貨物航空利用運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)計畫(貨物の集配に係るものに限る,。)の変更に係る事案に係るものは,、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由して提出することができる。 7 法及びこの省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に提出すべき屆出書(貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第三條の許可を受けている者が行うものに限る,。)であって鉄道運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に係る事業(yè)計畫(第十八條第一項第三號又は第四號に掲げる事項に限る,。)の変更に係る事案に係るものは、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長を経由して提出することができる,。 (申請書等の進(jìn)達(dá)) 第五十一條 地方運(yùn)輸局長は,、前條第三項の規(guī)定により申請書又は屆出書を受け付けたときは、遅滯なく國土交通大臣に進(jìn)達(dá)しなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 (通運(yùn)事業(yè)法施行規(guī)則の廃止) 第二條 通運(yùn)事業(yè)法施行規(guī)則(昭和二十五年運(yùn)輸省令第九號)は,、廃止する。 (登録の職権更正) 第三條 地方運(yùn)輸局長は,、法附則第七條第四項(法附則第十二條第二項及び第十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により登録を更正するときは、更正すべき內(nèi)容を當(dāng)該運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に通知し,、當(dāng)該者の書面による確認(rèn)を受けた上,、その內(nèi)容を運(yùn)送取次事業(yè)者登録簿に記載することにより行う。 (集配事業(yè)計畫の追加記載) 第四條 地方運(yùn)輸局長は,、法附則第八條第三項(法附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により屆出書の提出を求めるときは、當(dāng)該第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、集配事業(yè)計畫に追加して記載すべき事項及び屆出書の提出の期限を通知するものとする,。 2 前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した屆出書を運(yùn)輸大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 利用運(yùn)送機(jī)関の種類 三 追加して記載すべき事項 (法附則第十條第二項の確認(rèn)の申請等) 第五條 法附則第十條第二項の確認(rèn)(以下単に「確認(rèn)」という,。)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認(rèn)申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 法の施行の際現(xiàn)に舊通運(yùn)事業(yè)法第二條第一項第二號の行為に係る同法第四條第一項の免許又は同法第十五條の指定を受けて行っている事業(yè)の內(nèi)容 三 當(dāng)該事業(yè)の最近の三事業(yè)年度の実績 四 業(yè)務(wù)の提攜をしている鉄道又は軌道に係る貨物運(yùn)送取扱事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 五 貨物運(yùn)送取扱事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を営んでいることを示す書類 六 貨物の配達(dá)を他の者に委託している場合にあっては,、受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 2 地方運(yùn)輸局長は、前項の申請があった場合は,、次に掲げる事項を確認(rèn)するものとし,、當(dāng)該確認(rèn)をしたときは、遅滯なくその旨を申請者に通知するものとする,。 一 取扱駅その他引き続き経営することができる事業(yè)の範(fàn)囲 二 當(dāng)該事業(yè)が該當(dāng)することとなる貨物運(yùn)送取扱事業(yè) 三 利用運(yùn)送事業(yè)又は運(yùn)送取次事業(yè)の相手方となる利用運(yùn)送事業(yè)者の氏名又は名稱 四 貨物の配達(dá)を利用運(yùn)送で行っている場合は,、その運(yùn)送を利用する運(yùn)送事業(yè)者の氏名又は名稱 3 第二章、第三章(第四條から第九條まで及び第十五條を除く,。),、第四章(第二十一條から第二十八條までを除く。),、第五十四條,、第五十五條、第五十七條及び第五十八條の規(guī)定は,、確認(rèn)を受けた者について準(zhǔn)用する,。 (海上運(yùn)送取扱業(yè)に係る経過措置) 第六條 法附則第十一條第二項の運(yùn)輸省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 第五條第五號及び第二十一條第二項第三號に掲げる事項 二 當(dāng)該事業(yè)の最近の三事業(yè)年度の実績 (自動車運(yùn)送取扱事業(yè)等に係る経過措置) 第七條 附則第四條の規(guī)定は,、法附則第十三條第三項及び第二十條第三項の規(guī)定による事業(yè)計畫の追加記載について準(zhǔn)用する。 (航空運(yùn)送取扱業(yè)に係る経過措置) 第八條 附則第六條の規(guī)定は,、法附則第二十一條第二項の屆出書の記載事項について準(zhǔn)用する,。 (経過措置に関する権限の委任) 第九條 法附則第七條第三項及び第四項(法附則第十二條第二項及び第十四條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び法附則第八條第三項(法附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに法附則第十條第二項,、第十一條第二項及び第三項、第十三條第三項並びに第二十條第三項に規(guī)定する運(yùn)輸大臣の権限は,、地方運(yùn)輸局長に委任する,。 (舊法に基づく処分、手続等の効力) 第十條 次の表の上欄に掲げる者に係る同表の中欄に掲げる舊海上運(yùn)送法,、舊通運(yùn)事業(yè)法,、舊道路運(yùn)送法、舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法若しくは舊航空法(以下「舊海上運(yùn)送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で,、法又はこの省令中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、法に規(guī)定するものを除き,、それぞれ同表の下欄に掲げる行為とみなす,。 法附則第七條第一項、第十三條第一項,、第十四條第一項又は第十七條第一項の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)について法第三條第一項の許可を受けたものとみなされる者 舊通運(yùn)事業(yè)法,、舊道路運(yùn)送法、舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法若しくは舊航空法又はこれらに基づく命令によりした運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可,、運(yùn)送約款の認(rèn)可その他の処分,、手続その他の行為 法又はこの省令によりした運(yùn)賃及び料金の屆出の受理、利用運(yùn)送約款の認(rèn)可その他の処分,、手続その他の行為 法附則第八條第一項又は第十八條第一項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)について法第三條第一項の許可を受けたものとみなされる者 舊通運(yùn)事業(yè)法,、舊道路運(yùn)送法若しくは舊航空法又はこれらに基づく命令によりした運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可、運(yùn)送約款の認(rèn)可その他の処分,、手続その他の行為 法又はこの省令によりした運(yùn)賃及び料金の屆出の受理,、利用運(yùn)送約款の認(rèn)可その他の処分、手続その他の行為 法附則第七條第一項,、第十一條第二項,、第十二條第一項、第十四條第一項又は第二十一條第二項の規(guī)定により運(yùn)送取次事業(yè)について法第二十三條の登録を受けたものとみなされる者 舊海上運(yùn)送法等若しくはこれらに基づく命令によりした料金の認(rèn)可又は屆出の受理,、運(yùn)送約款の認(rèn)可又は屆出の受理その他の処分,、手続その他の行為 法又はこの省令によりした料金の屆出の受理、運(yùn)送取次約款の認(rèn)可その他の処分,、手続その他の行為 法附則第十九條第一項又は第二十條第一項の規(guī)定により利用運(yùn)送事業(yè)について法第三十五條第一項の許可を受けたものとみなされる者 舊航空法若しくは舊道路運(yùn)送法又はこれらに基づく命令によりした運(yùn)賃及び料金の認(rèn)可その他の処分,、手続その他の行為 法又はこの省令によりした運(yùn)賃及び料金の屆出の受理その他の処分、手続その他の行為 2 前項に規(guī)定するもののほか,、舊海上運(yùn)送法等又はこれらに基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で,、法又はこの省令中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、法に規(guī)定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\(yùn)輸省令第一一號) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸者\(yùn)輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露者\(yùn)輸省令第一四號) この省令は、許可,、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで,、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晁脑露巳者\(yùn)輸省令第二七號) この省令は、平成七年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露者\(yùn)輸省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露者\(yùn)輸省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆乱蝗者\(yùn)輸省令第八號) この省令は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯蝗者\(yùn)輸省令第一七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗者\(yùn)輸省令第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上運(yùn)送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌咛枺?この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年二月一四日國土交通省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については,、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則 (平成二八年三月三一日國土交通省令第三八號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 第1號様式(第5條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第31條関係) [別畫面で表示] 第3號様式(第31條関係) [別畫面で表示] 第4號様式(第46條関係) [別畫面で表示]