貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法 平成元年法律第八十三號 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)(第三條―第三十七條) 第三章 民間団體等による貨物自動(dòng)車運(yùn)送の適正化に関する事業(yè)の推進(jìn)(第三十八條―第四十五條) 第四章 指定試験機(jī)関(第四十六條―第五十八條) 第五章 雑則(第五十九條―第六十九條) 第六章 罰則(第七十條―第七十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動(dòng)車運(yùn)送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団體等による自主的な活動(dòng)を促進(jìn)することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の健全な発達(dá)を図り、もって公共の福祉の増進(jìn)に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」とは、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)、特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)及び貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)をいう。 2 この法律において「一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動(dòng)車(三輪以上の軽自動(dòng)車及び二輪の自動(dòng)車を除く。次項(xiàng)及び第七項(xiàng)において同じ。)を使用して貨物を運(yùn)送する事業(yè)であって、特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)以外のものをいう。 3 この法律において「特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動(dòng)車を使用して貨物を運(yùn)送する事業(yè)をいう。 4 この法律において「貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動(dòng)車(三輪以上の軽自動(dòng)車及び二輪の自動(dòng)車に限る。)を使用して貨物を運(yùn)送する事業(yè)をいう。 5 この法律において「自動(dòng)車」とは、道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第二項(xiàng)の自動(dòng)車をいう。 6 この法律において「特別積合せ貨物運(yùn)送」とは、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)として行う運(yùn)送のうち、営業(yè)所その他の事業(yè)場(以下この項(xiàng)、第四條第二項(xiàng)及び第六條第四號において単に「事業(yè)場」という。)において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業(yè)場に運(yùn)送し、當(dāng)該他の事業(yè)場において運(yùn)送された貨物の配達(dá)に必要な仕分を行うものであって、これらの事業(yè)場の間における當(dāng)該積合せ貨物の運(yùn)送を定期的に行うものをいう。 7 この法律において「貨物自動(dòng)車?yán)眠\(yùn)送」とは、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者が他の一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者の行う運(yùn)送(自動(dòng)車を使用して行う貨物の運(yùn)送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運(yùn)送をいう。 第二章 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè) (一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可) 第三條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする者は、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 (許可の申請) 第四條 前條の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 営業(yè)所の名稱及び位置、事業(yè)の用に供する自動(dòng)車(以下「事業(yè)用自動(dòng)車」という。)の概要、特別積合せ貨物運(yùn)送をするかどうかの別、貨物自動(dòng)車?yán)眠\(yùn)送を行うかどうかの別その他國土交通省令で定める事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫 2 前條の許可の申請をする者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合にあっては、前項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)のほか、事業(yè)計(jì)畫にそれぞれ當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を併せて記載しなければならない。 一 特別積合せ貨物運(yùn)送をしようとする場合 特別積合せ貨物運(yùn)送に係る事業(yè)場の位置、當(dāng)該事業(yè)場の積卸施設(shè)の概要、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行系統(tǒng)及び運(yùn)行回?cái)?shù)その他國土交通省令で定める事項(xiàng) 二 貨物自動(dòng)車?yán)眠\(yùn)送を行おうとする場合 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲その他國土交通省令で定める事項(xiàng) 3 第一項(xiàng)の申請書には、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行管理の體制その他の國土交通省令で定める事項(xiàng)を記載した書類を添付しなければならない。 (欠格事由) 第五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、第三條の許可を受けることができない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(當(dāng)該許可を取り消された者が法人である場合においては、當(dāng)該取消しに係る聴聞の通知が到達(dá)した日(行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項(xiàng)の通知が到達(dá)した日(同條第三項(xiàng)により通知が到達(dá)したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以內(nèi)にその法人の役員(いかなる名稱によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四號において同じ。)であった者で當(dāng)該取消しの日から二年を経過しないものを含む。) 三 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二號又は次號のいずれかに該當(dāng)するもの 四 法人であって、その役員のうちに前三號のいずれかに該當(dāng)する者のあるもの (許可の基準(zhǔn)) 第六條 國土交通大臣は、第三條の許可の申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、同條の許可をしてはならない。 一 その事業(yè)の計(jì)畫が過労運(yùn)転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。 二 前號に掲げるもののほか、その事業(yè)の遂行上適切な計(jì)畫を有するものであること。 三 その事業(yè)を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 四 特別積合せ貨物運(yùn)送に係るものにあっては、事業(yè)場における必要な積卸施設(shè)の保有及び管理、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者の乗務(wù)の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運(yùn)送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項(xiàng)に関し適切な計(jì)畫を有するものであること。 (緊急調(diào)整措置) 第七條 國土交通大臣は、特定の地域において一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の供給輸送力(以下この條において単に「供給輸送力」という。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、當(dāng)該供給輸送力が更に増加することにより、第三條の許可を受けた者(以下「一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という。)であってその行う貨物の運(yùn)送の全部又は大部分が當(dāng)該特定の地域を発地又は著地とするものの相當(dāng)部分について事業(yè)の継続が困難となると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定の地域を、期間を定めて緊急調(diào)整地域として指定することができる。 2 國土交通大臣は、特定の地域間において供給輸送力(特別積合せ貨物運(yùn)送に係るものに限る。)が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、當(dāng)該供給輸送力が更に増加することにより、専ら當(dāng)該特定の地域間において特別積合せ貨物運(yùn)送を行っている一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の相當(dāng)部分について事業(yè)の継続が困難となり、かつ、當(dāng)該特定の地域間における適正な特別積合せ貨物運(yùn)送の実施が著しく困難となると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定の地域間を、期間を定めて緊急調(diào)整區(qū)間として指定することができる。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定による指定は、告示によって行う。 4 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による緊急調(diào)整地域の指定がある場合において第三條の許可をするときは、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲を當(dāng)該緊急調(diào)整地域を発地又は著地としない貨物の運(yùn)送に限定してこれをしなければならない。 5 國土交通大臣は、第二項(xiàng)の規(guī)定による緊急調(diào)整區(qū)間の指定がある場合において第三條の許可の申請に係る特別積合せ貨物運(yùn)送の全部又は一部が當(dāng)該緊急調(diào)整區(qū)間において行われるものであるときは、當(dāng)該許可をしてはならない。 6 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定による緊急調(diào)整地域の指定又は第二項(xiàng)の規(guī)定による緊急調(diào)整區(qū)間の指定がある場合には、それぞれ、當(dāng)該緊急調(diào)整地域における供給輸送力又は當(dāng)該緊急調(diào)整區(qū)間における特別積合せ貨物運(yùn)送に係る供給輸送力を増加させるものとして國土交通省令で定める事業(yè)計(jì)畫の変更をすることができない。 (事業(yè)計(jì)畫) 第八條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、その業(yè)務(wù)を行う場合には、事業(yè)計(jì)畫に定めるところに従わなければならない。 2 國土交通大臣は、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が前項(xiàng)の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、當(dāng)該一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、事業(yè)計(jì)畫に従い業(yè)務(wù)を行うべきことを命ずることができる。 第九條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)計(jì)畫の変更(第三項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)をしようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 第六條の規(guī)定は、前項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 3 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車に関する國土交通省令で定める事業(yè)計(jì)畫の変更をするときは、あらかじめその旨を、國土交通省令で定める軽微な事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫の変更をしたときは、遅滯なくその旨を、國土交通大臣に屆け出なければならない。 (運(yùn)送約款) 第十條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)送約款を定め、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可をしようとするときは、次に掲げる基準(zhǔn)によって、これをしなければならない。 一 荷主の正當(dāng)な利益を害するおそれがないものであること。 二 少なくとも運(yùn)賃及び料金の収受並びに一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の責(zé)任に関する事項(xiàng)が明確に定められているものであること。 3 國土交通大臣が標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が、標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款と同一の運(yùn)送約款を定め、又は現(xiàn)に定めている運(yùn)送約款を標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款と同一のものに変更したときは、その運(yùn)送約款については、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けたものとみなす。 (運(yùn)賃及び料金等の掲示) 第十一條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)賃及び料金(個(gè)人(事業(yè)として又は事業(yè)のために運(yùn)送契約の當(dāng)事者となる場合におけるものを除く。)を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼搿#⑦\(yùn)送約款その他國土交通省令で定める事項(xiàng)を主たる事務(wù)所その他の営業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない。 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 (輸送の安全性の向上) 第十五條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。 (安全管理規(guī)程等) 第十六條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(その事業(yè)の規(guī)模が國土交通省令で定める規(guī)模未満であるものを除く。以下この條において同じ。)は、安全管理規(guī)程を定め、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 安全管理規(guī)程は、輸送の安全を確保するために一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が遵守すべき次に掲げる事項(xiàng)に関し、國土交通省令で定めるところにより、必要な內(nèi)容を定めたものでなければならない。 一 輸送の安全を確保するための事業(yè)の運(yùn)営の方針に関する事項(xiàng) 二 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の體制に関する事項(xiàng) 三 輸送の安全を確保するための事業(yè)の実施及びその管理の方法に関する事項(xiàng) 四 安全統(tǒng)括管理者(一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が、前三號に掲げる事項(xiàng)に関する業(yè)務(wù)を統(tǒng)括管理させるため、事業(yè)運(yùn)営上の重要な決定に參畫する管理的地位にあり、かつ、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する一定の実務(wù)の経験その他の國土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう。以下同じ。)の選任に関する事項(xiàng) 3 國土交通大臣は、安全管理規(guī)程が前項(xiàng)の規(guī)定に適合しないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 4 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、安全統(tǒng)括管理者を選任しなければならない。 5 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、安全統(tǒng)括管理者を選任し、又は解任したときは、國土交通省令で定めるところにより、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 6 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、輸送の安全の確保に関し、安全統(tǒng)括管理者のその職務(wù)を行う上での意見を尊重しなければならない。 7 國土交通大臣は、安全統(tǒng)括管理者がその職務(wù)を怠った場合であって、當(dāng)該安全統(tǒng)括管理者が引き続きその職務(wù)を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)めるときは、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、當(dāng)該安全統(tǒng)括管理者を解任すべきことを命ずることができる。 (輸送の安全) 第十七條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の數(shù)、荷役その他の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転に附帯する作業(yè)の狀況等に応じて必要となる員數(shù)の運(yùn)転者及びその他の従業(yè)員の確保、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者がその休憩又は睡眠のために利用することができる施設(shè)の整備、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者の適切な勤務(wù)時(shí)間及び乗務(wù)時(shí)間の設(shè)定その他事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者の過労運(yùn)転を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転車が疾病により安全な運(yùn)転ができないおそれがある狀態(tài)で事業(yè)用自動(dòng)車を運(yùn)転することを防止するために必要な醫(yī)學(xué)的知見に基づく措置を講じなければならない。 3 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の最大積載量を超える積載をすることとなる運(yùn)送(以下「過積載による運(yùn)送」という。)の引受け、過積載による運(yùn)送を前提とする事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行計(jì)畫の作成及び事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者その他の従業(yè)員に対する過積載による運(yùn)送の指示をしてはならない。 4 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、輸送の安全を確保するため、國土交通省令で定める事項(xiàng)を遵守しなければならない。 5 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者及び運(yùn)転の補(bǔ)助に従事する従業(yè)員は、運(yùn)行の安全を確保するため、國土交通省令で定める事項(xiàng)を遵守しなければならない。 (運(yùn)行管理者) 第十八條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)を行わせるため、國土交通省令で定めるところにより、運(yùn)行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運(yùn)行管理者を選任しなければならない。 2 前項(xiàng)の運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)の範(fàn)囲は、國土交通省令で定める。 3 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)行管理者を選任したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 (運(yùn)行管理者資格者証) 第十九條 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者に対し、運(yùn)行管理者資格者証を交付する。 一 運(yùn)行管理者試験に合格した者 二 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保に関する業(yè)務(wù)について國土交通省令で定める一定の実務(wù)の経験その他の要件を備える者 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者に対しては、運(yùn)行管理者資格者証の交付を行わないことができる。 一 次條の規(guī)定により運(yùn)行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者 二 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 3 運(yùn)行管理者資格者証の交付に関する手続的事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 (運(yùn)行管理者資格者証の返納) 第二十條 國土交通大臣は、運(yùn)行管理者資格者証の交付を受けている者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運(yùn)行管理者資格者証の返納を命ずることができる。 (運(yùn)行管理者試験) 第二十一條 運(yùn)行管理者試験は、運(yùn)行管理者の業(yè)務(wù)に関し必要な知識及び能力について國土交通大臣が行う。 2 運(yùn)行管理者試験は、國土交通省令で定める実務(wù)の経験を有する者でなければ、受けることができない。 3 運(yùn)行管理者試験の試験科目、受験手続その他試験の実施細(xì)目は、國土交通省令で定める。 (運(yùn)行管理者等の義務(wù)) 第二十二條 運(yùn)行管理者は、誠実にその業(yè)務(wù)を行わなければならない。 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)行管理者に対し、第十八條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める業(yè)務(wù)を行うため必要な権限を與えなければならない。 3 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、運(yùn)行管理者がその業(yè)務(wù)として行う助言を尊重しなければならず、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者その他の従業(yè)員は、運(yùn)行管理者がその業(yè)務(wù)として行う指導(dǎo)に従わなければならない。 (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止) 第二十二條の二 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、貨物自動(dòng)車?yán)眠\(yùn)送を行う場合にあっては、その利用する運(yùn)送を行う一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けた者(以下「特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という。)が第十五條、第十六條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第十八條第一項(xiàng)若しくは前條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定又は安全管理規(guī)程を遵守することにより輸送の安全を確保することを阻害する行為をしてはならない。 (輸送の安全確保の命令) 第二十三條 國土交通大臣は、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が、第十六條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第十八條第一項(xiàng)、第二十二條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは前條の規(guī)定又は安全管理規(guī)程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、必要な員數(shù)の運(yùn)転者の確保、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行計(jì)畫の改善、運(yùn)行管理者に対する必要な権限の付與、貨物自動(dòng)車?yán)眠\(yùn)送を行う場合におけるその利用する運(yùn)送を行う一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、當(dāng)該安全管理規(guī)程の遵守その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (事故の報(bào)告) 第二十四條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、その事業(yè)用自動(dòng)車が転覆し、火災(zāi)を起こし、その他國土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滯なく、事故の種類、原因その他國土交通省令で定める事項(xiàng)を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (國土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表) 第二十四條の二 國土交通大臣は、毎年度、第二十三條の規(guī)定による命令に係る事項(xiàng)、前條の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)その他の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)を整理し、これを公表するものとする。 (一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者による輸送の安全にかかわる情報(bào)の公表) 第二十四條の三 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、國土交通省令で定めるところにより、輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置その他の國土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報(bào)を公表しなければならない。 (公衆(zhòng)の利便を阻害する行為の禁止等) 第二十五條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、荷主に対し、不當(dāng)な運(yùn)送條件によることを求め、その他公衆(zhòng)の利便を阻害する行為をしてはならない。 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の健全な発達(dá)を阻害する結(jié)果を生ずるような競爭をしてはならない。 3 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、特定の荷主に対し、不當(dāng)な差別的取扱いをしてはならない。 4 國土交通大臣は、前三項(xiàng)に規(guī)定する行為があるときは、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、當(dāng)該行為の停止又は変更を命ずることができる。 (事業(yè)改善の命令) 第二十六條 國土交通大臣は、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の適正かつ合理的な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、次に掲げる事項(xiàng)を命ずることができる。 一 事業(yè)計(jì)畫を変更すること。 二 運(yùn)送約款を変更すること。 三 自動(dòng)車その他の輸送施設(shè)に関し改善措置を講ずること。 四 貨物の運(yùn)送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を擔(dān)保することができる保険契約を締結(jié)すること。 五 運(yùn)賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認(rèn)められる場合において、當(dāng)該運(yùn)賃又は料金を変更すること。 六 前各號に掲げるもののほか、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業(yè)の適正な運(yùn)営が著しく阻害されていると認(rèn)められる場合において、事業(yè)の運(yùn)営を改善するために必要な措置を執(zhí)ること。 (名義の利用等の禁止) 第二十七條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、その名義を他人に一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)のため利用させてはならない。 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を他人にその名において経営させてはならない。 第二十八條 削除 (輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理の受委託) 第二十九條 事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の管理その他國土交通省令で定める一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理の委託及び受託については、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 國土交通大臣は、受託者が當(dāng)該業(yè)務(wù)の管理を行うのに適している者でないと認(rèn)める場合を除き、前項(xiàng)の許可をしなければならない。 (事業(yè)の譲渡し及び譲受け等) 第三十條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の譲渡し及び譲受けは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併及び分割は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人と一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しない法人が合併する場合において一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人が存続するとき又は一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人が分割をする場合において一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を承継させないときは、この限りでない。 3 第五條及び第六條の規(guī)定は、前二項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けて一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を譲り受けた者又は第二項(xiàng)の認(rèn)可を受けて一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を承継した法人は、第三條の許可に基づく権利義務(wù)を承継する。 (相続) 第三十一條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協(xié)議により當(dāng)該一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 相続人が前項(xiàng)の認(rèn)可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認(rèn)可をする旨又はその認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第五條及び第六條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 4 第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた者は、被相続人に係る第三條の許可に基づく権利義務(wù)を承継する。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第三十二條 一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、その事業(yè)を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (許可の取消し等) 第三十三條 國土交通大臣は、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、六月以內(nèi)において期間を定めて自動(dòng)車その他の輸送施設(shè)の當(dāng)該事業(yè)のための使用の停止若しくは事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三條の許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)第八十三條若しくは第九十五條の規(guī)定若しくは同法第八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による処分又は許可若しくは認(rèn)可に付した條件に違反したとき。 二 第五條各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 第三十四條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定により事業(yè)用自動(dòng)車の使用の停止又は事業(yè)の停止を命じたときは、當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の道路運(yùn)送車両法による自動(dòng)車検査証を國土交通大臣に返納し、又は當(dāng)該事業(yè)用自動(dòng)車の同法による自動(dòng)車登録番號標(biāo)及びその封印を取り外した上、その自動(dòng)車登録番號標(biāo)について國土交通大臣の領(lǐng)置を受けるべきことを命ずることができる。 2 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による事業(yè)用自動(dòng)車の使用の停止又は事業(yè)の停止の期間が満了したときは、前項(xiàng)の規(guī)定により返納を受けた自動(dòng)車検査証又は同項(xiàng)の規(guī)定により領(lǐng)置した自動(dòng)車登録番號標(biāo)を返付しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により自動(dòng)車登録番號標(biāo)(次項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車に係るものを除く。)の返付を受けた者は、當(dāng)該自動(dòng)車登録番號標(biāo)を當(dāng)該自動(dòng)車に取り付け、國土交通大臣の封印の取付けを受けなければならない。 4 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に係る自動(dòng)車であって、道路運(yùn)送車両法第十六條第一項(xiàng)の申請(同法第十五條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により申請があったものとみなされる場合を含む。)に基づき一時(shí)抹消登録をしたものについては、前條の規(guī)定による事業(yè)用自動(dòng)車の使用の停止又は事業(yè)の停止の期間が満了するまでは、同法第十八條の二第一項(xiàng)本文の登録識別情報(bào)を通知しないものとする。 (特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)) 第三十五條 特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする者は、國土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 前項(xiàng)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 運(yùn)送の需要者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 営業(yè)所の名稱及び位置、事業(yè)用自動(dòng)車の概要、貨物自動(dòng)車?yán)眠\(yùn)送を行うかどうかの別その他國土交通省令で定める事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫 3 國土交通大臣は、その事業(yè)の計(jì)畫が過労運(yùn)転の防止その他輸送の安全を確保するため適切なものであると認(rèn)めるときでなければ、第一項(xiàng)の許可をしてはならない。 4 第四條第二項(xiàng)(第二號に係る部分に限る。)及び第三項(xiàng)並びに第五條の規(guī)定は、第一項(xiàng)の許可について準(zhǔn)用する。 5 第七條第四項(xiàng)の規(guī)定は同條第一項(xiàng)の規(guī)定による緊急調(diào)整地域の指定がある場合における第一項(xiàng)の許可の申請について、同條第六項(xiàng)の規(guī)定は當(dāng)該緊急調(diào)整地域の指定がある場合における特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者について準(zhǔn)用する。 6 第九條、第十五條、第十六條、第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第十八條、第二十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二十二條の二から第二十四條の三まで、第二十七條、第三十二條並びに第三十三條の規(guī)定は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者について、第十七條第五項(xiàng)及び第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者及び従業(yè)員について、同條第一項(xiàng)の規(guī)定は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が選任した運(yùn)行管理者について、第二十九條の規(guī)定は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る輸送の安全に関する業(yè)務(wù)について、前條の規(guī)定は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車について準(zhǔn)用する。この場合において、第九條第二項(xiàng)中「第六條」とあるのは、「第三十五條第三項(xiàng)」と読み替えるものとする。 7 特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の譲渡し又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者について合併、分割(當(dāng)該事業(yè)を承継させるものに限る。)若しくは相続があったときは、當(dāng)該事業(yè)を譲り受けた者又は合併後存続する法人(特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人と特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しない法人の合併後存続する特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人を除く。)若しくは合併により設(shè)立された法人、分割により當(dāng)該事業(yè)を承継した法人若しくは相続人は、第一項(xiàng)の許可に基づく権利義務(wù)を承継する。 8 前項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)の許可に基づく権利義務(wù)を承継した者は、その承継の日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)) 第三十六條 貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする者は、國土交通省令で定めるところにより、営業(yè)所の名稱及び位置、事業(yè)用自動(dòng)車の概要その他の事項(xiàng)を國土交通大臣に屆け出なければならない。當(dāng)該屆出をした者(以下「貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という。)が屆出をした事項(xiàng)を変更しようとするときも、同様とする。 2 第十五條、第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第二十三條、第二十五條第一項(xiàng)及び第三十三條(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定は貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者について、第十七條第五項(xiàng)の規(guī)定は貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者及び運(yùn)転の補(bǔ)助に従事する従業(yè)員について、第三十四條の規(guī)定は貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車について準(zhǔn)用する。この場合において、第二十三條中「第十六條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)、第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第十八條第一項(xiàng)、第二十二條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)若しくは前條の規(guī)定又は安全管理規(guī)程」とあるのは「第三十六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定」と、第三十三條中「若しくは事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三條の許可を取り消すことができる」とあるのは「又は事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。 3 貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、事業(yè)を廃止し、事業(yè)の全部を譲渡し、又は分割により事業(yè)の全部を承継させたときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人が合併により消滅したときは、その業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員であった者は、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 5 貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡後三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に関する特則) 第三十七條 第八條から第十一條まで、第二十五條から第二十七條まで及び第三十二條の規(guī)定又は第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九條、第二十七條及び第三十二條の規(guī)定は、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が経営する貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第二十條又は第四十五條第一項(xiàng)の許可に係る同法第二條第八項(xiàng)の第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(同項(xiàng)に規(guī)定する貨物の集配(以下この條において「貨物の集配」という。)に係る部分に限る。)については、適用しない。 2 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法第二十條又は第四十五條第一項(xiàng)の許可(以下この條において「第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)許可」という。)を受けた者であって當(dāng)該第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)許可(當(dāng)該事業(yè)に係る同法第二十五條第一項(xiàng)又は第四十六條第二項(xiàng)の認(rèn)可を含む。以下この條において同じ。)の申請の時(shí)において同法第二十三條第五號に規(guī)定する者に該當(dāng)するものは、第三條又は第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けることなく貨物の集配を行うことができる。 3 第十五條、第十六條、第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第十八條、第二十二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第二十二條の二から第二十四條の三まで、第三十三條(第一號に係る部分に限る。)並びに第六十條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の規(guī)定は前項(xiàng)の規(guī)定により第三條又は第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けることなく行われる貨物の集配に係る前項(xiàng)に規(guī)定する者(第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)許可を受けた後第三條又は第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けて當(dāng)該貨物の集配を行うこととなった者を除く。以下この項(xiàng)及び第三十九條において「特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者」という。)について、第十七條第五項(xiàng)及び第二十二條第三項(xiàng)の規(guī)定は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)転者及び従業(yè)員について、同條第一項(xiàng)の規(guī)定は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が選任した運(yùn)行管理者について、第二十九條の規(guī)定は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が行う貨物の集配に係る輸送の安全に関する業(yè)務(wù)について、第三十四條の規(guī)定は特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の事業(yè)用自動(dòng)車について準(zhǔn)用する。この場合において、第三十三條中「當(dāng)該事業(yè)のための使用の停止若しくは事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三條の許可を取り消すことができる」とあるのは、「當(dāng)該事業(yè)のための使用の停止を命ずることができる」と読み替えるものとする。 第三章 民間団體等による貨物自動(dòng)車運(yùn)送の適正化に関する事業(yè)の推進(jìn) (地方貨物自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関の指定等) 第三十八條 國土交通大臣は、貨物自動(dòng)車運(yùn)送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であって、次條に規(guī)定する事業(yè)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請により、運(yùn)輸監(jiān)理部及び運(yùn)輸支局の管轄區(qū)域を勘案して國土交通大臣が定める?yún)^(qū)域(以下この章において単に「區(qū)域」という。)に一を限って、地方貨物自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関(以下「地方実施機(jī)関」という。)として指定することができる。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による地方実施機(jī)関の指定をしたときは、當(dāng)該地方実施機(jī)関の名稱、住所及び事務(wù)所の所在地並びに當(dāng)該指定に係る?yún)^(qū)域を公示しなければならない。 (事業(yè)) 第三十九條 地方実施機(jī)関は、その區(qū)域において、次に掲げる事業(yè)(以下「地方適正化事業(yè)」という。)を行うものとする。 一 輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関し一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者、特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者及び貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(以下「貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者」という。)に対する指導(dǎo)を行うこと。 二 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者を含む。)以外の者の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する行為の防止を図るための啓発活動(dòng)を行うこと。 三 前號に掲げるもののほか、貨物自動(dòng)車運(yùn)送に関する秩序の確立に資するための啓発活動(dòng)及び広報(bào)活動(dòng)を行うこと。 四 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は荷主からの苦情を処理すること。 五 輸送の安全を確保するために行う貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者への通知その他國土交通大臣がこの法律及び流通業(yè)務(wù)の総合化及び効率化の促進(jìn)に関する法律(平成十七年法律第八十五號)の施行のためにする措置に対して協(xié)力すること。 (苦情の解決) 第三十九條の二 地方実施機(jī)関は、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は荷主から貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、當(dāng)該苦情に係る事情を調(diào)査するとともに、當(dāng)該申出の対象となった貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し當(dāng)該苦情の內(nèi)容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。 2 地方実施機(jī)関は、前項(xiàng)の申出に係る苦情の解決について必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該申出の対象となった貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。 3 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、地方実施機(jī)関から前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあったときは、正當(dāng)な理由がないのに、これを拒んではならない。 4 地方実施機(jī)関は、第一項(xiàng)の申出、當(dāng)該苦情に係る事情及びその解決の結(jié)果について貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に周知させなければならない。 (説明又は資料提出の請求) 第三十九條の三 地方実施機(jī)関は、前條の規(guī)定によるもののほか、地方適正化事業(yè)の実施に必要な限度において、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、文書若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。 2 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者は、地方実施機(jī)関から前項(xiàng)の規(guī)定による求めがあったときは、正當(dāng)な理由がないのに、これを拒んではならない。 (改善命令) 第四十條 國土交通大臣は、地方実施機(jī)関の地方適正化事業(yè)の運(yùn)営に関し改善が必要であると認(rèn)めるときは、地方実施機(jī)関に対し、その改善に必要な措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる。 (指定の取消し等) 第四十一條 國土交通大臣は、地方実施機(jī)関が前條の規(guī)定による命令に違反したときは、第三十八條第一項(xiàng)の指定を取り消すことができる。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により第三十八條第一項(xiàng)の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (國土交通省令への委任) 第四十二條 第三十八條第一項(xiàng)の指定の手続その他地方実施機(jī)関に関し必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 (全國貨物自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関の指定等) 第四十三條 國土交通大臣は、貨物自動(dòng)車運(yùn)送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であって、次條に規(guī)定する事業(yè)を適正かつ確実に行うことができると認(rèn)められるものを、その申請により、全國に一を限って、全國貨物自動(dòng)車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関(以下「全國実施機(jī)関」という。)として指定することができる。 (事業(yè)) 第四十四條 全國実施機(jī)関は、次に掲げる事業(yè)(以下「全國適正化事業(yè)」という。)を行うものとする。 一 地方適正化事業(yè)の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 二 地方適正化事業(yè)について、連絡(luò)調(diào)整を図り、及び指導(dǎo)を行うこと。 三 地方実施機(jī)関の業(yè)務(wù)に従事する者に対する研修を行うこと。 四 二以上の區(qū)域における貨物自動(dòng)車運(yùn)送に関する秩序の確立に資するための啓発活動(dòng)及び広報(bào)活動(dòng)を行うこと。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十五條 第三十八條第二項(xiàng)及び第四十條から第四十二條までの規(guī)定は、全國実施機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場合において、第三十八條第二項(xiàng)中「所在地並びに當(dāng)該指定に係る?yún)^(qū)域」とあるのは「所在地」と、第四十條中「地方適正化事業(yè)」とあるのは「全國適正化事業(yè)」と読み替えるものとする。 第四章 指定試験機(jī)関 (指定試験機(jī)関の指定等) 第四十六條 國土交通大臣は、その指定する者(以下「指定試験機(jī)関」という。)に、運(yùn)行管理者試験の実施に関する事務(wù)(以下「試験事務(wù)」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機(jī)関の指定は、試験事務(wù)を行おうとする者の申請により行う。 3 國土交通大臣は、指定試験機(jī)関の指定をしたときは、試験事務(wù)を行わないものとする。 (指定の基準(zhǔn)) 第四十七條 國土交通大臣は、他に指定試験機(jī)関の指定を受けた者がなく、かつ、前條第二項(xiàng)の申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 職員、試験事務(wù)の実施の方法その他の事項(xiàng)についての試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫が試験事務(wù)の適確な実施のために適切なものであること。 二 前號の試験事務(wù)の実施に関する計(jì)畫を適確に実施するに足る経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力があること。 三 試験事務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合には、その業(yè)務(wù)を行うことによって試験事務(wù)が不公正になるおそれがないこと。 2 國土交通大臣は、前條第二項(xiàng)の申請をした者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、指定試験機(jī)関の指定をしてはならない。 一 一般社団法人又は一般財(cái)団法人以外の者であること。 二 この法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であること。 三 第五十七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。 四 その役員のうちに、次のいずれかに該當(dāng)する者があること。 イ 第二號に該當(dāng)する者 ロ 第五十條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者 (指定の公示等) 第四十八條 國土交通大臣は、指定試験機(jī)関の指定をしたときは、指定試験機(jī)関の名稱、住所及び試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地並びに試験事務(wù)の開始の日を公示しなければならない。 2 指定試験機(jī)関は、その名稱若しくは住所又は試験事務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 3 國土交通大臣は、前項(xiàng)の屆出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (試験員) 第四十九條 指定試験機(jī)関は、試験事務(wù)を行う場合において、運(yùn)行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務(wù)については、國土交通省令で定める要件を備える者(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。 (役員等の選任及び解任) 第五十條 指定試験機(jī)関の試験事務(wù)に従事する役員の選任及び解任は、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 2 指定試験機(jī)関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滯なく、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 3 國土交通大臣は、指定試験機(jī)関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第五十二條第一項(xiàng)の試験事務(wù)規(guī)程に違反したとき、又は試験事務(wù)に関し著しく不適當(dāng)な行為をしたときは、その指定試験機(jī)関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密保持義務(wù)等) 第五十一條 指定試験機(jī)関の役員若しくは職員(試験員を含む。)又はこれらの職にあった者は、試験事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務(wù)に従事する指定試験機(jī)関の役員及び職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (試験事務(wù)規(guī)程) 第五十二條 指定試験機(jī)関は、國土交通省令で定める試験事務(wù)の実施に関する事項(xiàng)について試験事務(wù)規(guī)程を定め、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可をした試験事務(wù)規(guī)程が試験事務(wù)の公正かつ適確な実施上不適當(dāng)となったと認(rèn)めるときは、その指定試験機(jī)関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 (事業(yè)計(jì)畫等) 第五十三條 指定試験機(jī)関は、毎事業(yè)年度、試験事務(wù)に係る事業(yè)計(jì)畫及び収支予算を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく)、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機(jī)関は、毎事業(yè)年度、試験事務(wù)に係る事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書を作成し、當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に國土交通大臣に提出しなければならない。 (帳簿の備付け等) 第五十四條 指定試験機(jī)関は、國土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに試験事務(wù)に関する事項(xiàng)で國土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。 (監(jiān)督命令) 第五十五條 國土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認(rèn)めるときは、指定試験機(jī)関に対し、試験事務(wù)に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第五十六條 指定試験機(jī)関は、國土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の取消し等) 第五十七條 國土交通大臣は、指定試験機(jī)関が第四十七條第二項(xiàng)各號(第三號を除く。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。 2 國土交通大臣は、指定試験機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この章の規(guī)定に違反したとき。 二 第四十七條第一項(xiàng)各號のいずれかに適合しなくなったと認(rèn)められるとき。 三 第五十條第三項(xiàng)、第五十二條第二項(xiàng)又は第五十五條の規(guī)定による命令に違反したとき。 四 第五十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けた試験事務(wù)規(guī)程によらないで試験事務(wù)を行ったとき。 五 不正な手段により指定を受けたとき。 3 國土交通大臣は、第一項(xiàng)若しくは前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消し、又は同項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (國土交通大臣による試験事務(wù)の実施) 第五十八條 國土交通大臣は、指定試験機(jī)関が第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けて試験事務(wù)の全部若しくは一部を休止したとき、前條第二項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により試験事務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となった場合において必要があると認(rèn)めるときは、第四十六條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、試験事務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行っている試験事務(wù)を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 3 國土交通大臣が、第一項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)を行うこととし、第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により試験事務(wù)の廃止を許可し、又は前條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消した場合における試験事務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 第五章 雑則 (許可等の條件) 第五十九條 この法律に規(guī)定する許可又は認(rèn)可には、條件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項(xiàng)の條件又は期限は、許可又は認(rèn)可に係る事項(xiàng)の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、當(dāng)該許可又は認(rèn)可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない。 (報(bào)告の徴収及び立入検査) 第六十條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に対し、その事業(yè)に関し報(bào)告をさせることができる。 2 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、地方実施機(jī)関及び全國実施機(jī)関(以下「地方実施機(jī)関等」という。)に対し、その事業(yè)に関し報(bào)告をさせることができる。 3 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機(jī)関に対し、試験事務(wù)に関し報(bào)告をさせることができる。 4 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況若しくは事業(yè)の用に供する施設(shè)、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 5 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、地方実施機(jī)関等又は指定試験機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 6 前二項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 7 第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定による権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (安全管理規(guī)程に係る報(bào)告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針) 第六十條の二 國土交通大臣は、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収又は同條第四項(xiàng)の規(guī)定による立入検査のうち安全管理規(guī)程(第十六條第二項(xiàng)第一號(第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。 (手?jǐn)?shù)料) 第六十一條 運(yùn)行管理者試験を受けようとする者又は運(yùn)行管理者資格者証の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して國土交通省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國(指定試験機(jī)関が行う試験を受けようとする者にあっては、當(dāng)該指定試験機(jī)関)に納めなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により指定試験機(jī)関に納められた手?jǐn)?shù)料は、當(dāng)該指定試験機(jī)関の収入とする。 (指定試験機(jī)関の処分等についての審査請求) 第六十二條 この法律の規(guī)定による指定試験機(jī)関の処分又はその不作為に不服がある者は、國土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、國土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、指定試験機(jī)関の上級行政庁とみなす。 (標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)賃及び標(biāo)準(zhǔn)料金) 第六十三條 國土交通大臣は、特定の地域(特別積合せ貨物運(yùn)送に係る運(yùn)賃及び料金にあっては、特定の地域間。以下この項(xiàng)において同じ。)において、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に係る運(yùn)賃及び料金がその供給輸送力及び輸送需要量の不均衡又は物価その他の経済事情の変動(dòng)により著しく高騰し、又は下落するおそれがある場合において、公衆(zhòng)の利便又は一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の健全な運(yùn)営を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定の地域を指定して、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準(zhǔn)として、期間を定めて標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)賃及び標(biāo)準(zhǔn)料金を定めることができる。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)賃及び標(biāo)準(zhǔn)料金を定めたときは、遅滯なく、これを告示しなければならない。 (荷主への勧告) 第六十四條 國土交通大臣は、一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者若しくは特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(以下「一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等」という。)が第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反したことにより第二十三條(第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令をする場合又は一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等が第三十三條第一號(第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に該當(dāng)したことにより第三十三條(第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による処分をする場合において、當(dāng)該命令又は処分に係る違反行為が荷主の指示に基づき行われたことが明らかであるときその他當(dāng)該違反行為が主として荷主の行為に起因するものであると認(rèn)められ、かつ、當(dāng)該一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者等に対する命令又は処分のみによっては當(dāng)該違反行為の再発を防止することが困難であると認(rèn)められるときは、當(dāng)該荷主に対しても、當(dāng)該違反行為の再発の防止を図るため適當(dāng)な措置を執(zhí)るべきことを勧告することができる。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告をするときは、あらかじめ、當(dāng)該勧告の対象となる荷主が行う事業(yè)を所管する大臣の意見を聴かなければならない。 (経過措置) 第六十五條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (権限の委任) 第六十六條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、地方運(yùn)輸局長に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限は、國土交通省令で定めるところにより、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に委任することができる。 (運(yùn)輸審議會への諮問) 第六十七條 國土交通大臣は、第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による緊急調(diào)整地域の指定、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による緊急調(diào)整區(qū)間の指定、第六十條の二の規(guī)定による基本的な方針の策定並びに第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)賃及び標(biāo)準(zhǔn)料金の設(shè)定については、運(yùn)輸審議會に諮らなければならない。 第六十八條 削除 (國土交通省令への委任) 第六十九條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項(xiàng)は、國土交通省令で定める。 第六章 罰則 第七十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三條の規(guī)定に違反して一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営した者 二 第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反してその名義を他人に一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)のため利用させた者 三 第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を他人にその名において経営させた者 四 第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反してその名義を他人に一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)のため利用させた者 五 第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を他人にその名において経営させた者 第七十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三十三條(第三十五條第六項(xiàng)、第三十六條第二項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止又は事業(yè)の停止の命令に違反した者 二 第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営した者 第七十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百五十萬円以下の罰金に処する。 一 第五十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関し知り得た秘密を漏らした者 二 指定試験機(jī)関が第五十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした指定試験機(jī)関の役員又は職員 第七十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、百五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十八條第一項(xiàng)(第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して運(yùn)行管理者を選任しなかった者 二 第二十九條第一項(xiàng)(第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による許可を受けないで業(yè)務(wù)の管理の委託又は受託をした者 第七十四條 第九條第一項(xiàng)(第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して事業(yè)計(jì)畫を変更した者は、百萬円以下の罰金に処する。 第七十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした指定試験機(jī)関の役員又は職員は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第五十四條の規(guī)定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 二 第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して試験事務(wù)の全部を廃止したとき。 三 第六十條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 四 第六十條第五項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第七十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第二項(xiàng)、第十六條第三項(xiàng)若しくは第七項(xiàng)(これらの規(guī)定を第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十三條(第三十五條第六項(xiàng)、第三十六條第二項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二十五條第四項(xiàng)、第二十六條又は第三十四條第一項(xiàng)(第三十五條第六項(xiàng)、第三十六條第二項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第九條第三項(xiàng)(第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで事業(yè)用自動(dòng)車に関する事業(yè)計(jì)畫の変更をした者 三 削除 四 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで、又は認(rèn)可を受けた運(yùn)送約款によらないで、運(yùn)送契約を締結(jié)した者 五 第十六條第一項(xiàng)(第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をしないで、又は屆け出た安全管理規(guī)程(第十六條第二項(xiàng)第二號及び第三號(これらの規(guī)定を第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業(yè)を行った者 六 第十六條第四項(xiàng)(第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、安全統(tǒng)括管理者を選任しなかった者 七 第十六條第五項(xiàng)又は第十八條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 八 第三十四條第三項(xiàng)(第三十五條第六項(xiàng)、第三十六條第二項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 九 第三十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営した者 十 第六十條第一項(xiàng)(第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 十一 第六十條第四項(xiàng)(第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第七十七條 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その違反行為をした地方実施機(jī)関又は全國実施機(jī)関の役員又は職員は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第六十條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 二 第六十條第五項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたとき。 第七十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第七十條、第七十一條、第七十三條、第七十四條又は第七十六條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 第七十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の過料に処する。 一 第九條第三項(xiàng)(第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して、軽微な事項(xiàng)に関する事業(yè)計(jì)畫の変更を?qū)盲背訾胜盲空?二 第十一條の規(guī)定による掲示をせず、又は虛偽の掲示をした者 三 正當(dāng)な理由なく、第二十條の規(guī)定による命令に違反して、運(yùn)行管理者資格者証を返納しなかった者 四 第二十四條(第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 五 第二十四條の三(第三十五條第六項(xiàng)及び第三十七條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公表をせず、又は虛偽の公表をした者 六 第三十二條(第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十五條第八項(xiàng)又は第三十六條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第十四條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊法」という。)第三條第二項(xiàng)第四號の一般路線貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について舊法第四條第一項(xiàng)の免許を受けている者は、當(dāng)該免許に係る事業(yè)について次項(xiàng)の規(guī)定により確認(rèn)を受けたときは、その確認(rèn)を受けた事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について第三條の許可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者は、施行日から三月以內(nèi)に、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四條第一項(xiàng)の免許を受けて経営している舊法第三條第二項(xiàng)第四號の一般路線貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する第四條第一項(xiàng)第二號の営業(yè)區(qū)域に相當(dāng)する?yún)^(qū)域その他の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)を記載した申請書を運(yùn)輸大臣に提出して、その確認(rèn)を受けることができる。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する者は、前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)(同項(xiàng)の確認(rèn)を申請したときは、その確認(rèn)をする旨又はその確認(rèn)をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三條の許可を受けないで、當(dāng)該事業(yè)を従前の例により引き続き経営することができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫(第四條第一項(xiàng)第二號及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた事項(xiàng)を第四條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。この場合において、第七條第五項(xiàng)、第八條、第九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十六條第一號中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは、「事業(yè)計(jì)畫(附則第二條第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた事項(xiàng)を含む。)」とする。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、舊法第二十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の例により運(yùn)行管理者を選任することができる。この場合における當(dāng)該運(yùn)行管理者の解任の命令については、同條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の例によるものとする。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第二項(xiàng)第五號の一般區(qū)域貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について舊法第四條第一項(xiàng)の免許を受けている者は、當(dāng)該免許に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について第三條の許可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊法第五條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)區(qū)域及び同項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫(第四條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)を第四條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 3 運(yùn)輸大臣は、前項(xiàng)の場合において、第四條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊法第五條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運(yùn)輸省令で定めるところにより、當(dāng)該第四條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる。この場合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは、第七條第五項(xiàng)、第八條、第九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十六條第一號中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは、「事業(yè)計(jì)畫(附則第三條第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出書に記載された事項(xiàng)を含む。)」とする。 4 前條第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者について準(zhǔn)用する。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第三項(xiàng)第二號の特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について路線を定めて舊法第四十五條第一項(xiàng)の許可を受けている者は、當(dāng)該許可に係る事業(yè)について次項(xiàng)の規(guī)定により確認(rèn)を受けたときは、その確認(rèn)を受けた事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する者は、施行日から三月以內(nèi)に、この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十五條第一項(xiàng)の許可を受けて経営している舊法第三條第三項(xiàng)第二號の特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)に関する第三十五條第二項(xiàng)第三號の営業(yè)區(qū)域に相當(dāng)する?yún)^(qū)域その他の運(yùn)輸省令で定める事項(xiàng)を記載した申請書を運(yùn)輸大臣に提出して、その確認(rèn)を受けることができる。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する者は、前項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)(同項(xiàng)の確認(rèn)を申請したときは、その確認(rèn)をする旨又はその確認(rèn)をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けないで、當(dāng)該事業(yè)を従前の例により引き続き経営することができる。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊法第四十五條第二項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫(第三十五條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)及び第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた事項(xiàng)を第三十五條第二項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。この場合において、同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七條第五項(xiàng)並びに第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは、「事業(yè)計(jì)畫(附則第四條第二項(xiàng)の確認(rèn)を受けた事項(xiàng)を含む。)」とする。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者は、施行日から三年間は、第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、舊法第四十五條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第二十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定の例により運(yùn)行管理者を選任することができる。この場合における當(dāng)該運(yùn)行管理者の解任の命令については、舊法第四十五條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第二十五條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の例によるものとする。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第三項(xiàng)第二號の特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について事業(yè)區(qū)域を定めて舊法第四十五條第一項(xiàng)の許可を受けている者は、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊法第四十五條第二項(xiàng)第二號の事業(yè)區(qū)域及び同項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫(第三十五條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)を第三十五條第二項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 3 運(yùn)輸大臣は、前項(xiàng)の場合において、第三十五條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊法第四十五條第二項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、運(yùn)輸省令で定めるところにより、當(dāng)該第三十五條第二項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる。この場合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは、同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する第七條第五項(xiàng)並びに第三十五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する第九條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは、「事業(yè)計(jì)畫(附則第五條第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出書に記載された事項(xiàng)を含む。)」とする。 4 前條第五項(xiàng)の規(guī)定は、第一項(xiàng)の規(guī)定により特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者について準(zhǔn)用する。 第六條 附則第二條から前條までの規(guī)定により第三條又は第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者であって、これらの規(guī)定により一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)について、それぞれ二以上の許可を受けたものとみなされるものについては、當(dāng)該二以上の許可を一の許可とみなして、この法律の規(guī)定を適用する。 第七條 貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により同法第二條第九項(xiàng)の第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者(同法附則第八條第一項(xiàng)第一號に掲げる者に限る。)は、第三十七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する者とみなす。 2 附則第二條第五項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)に規(guī)定する者について準(zhǔn)用する。 第八條 舊法又は舊法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、附則第二條から第五條までに規(guī)定するものを除き、運(yùn)輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。 第九條 二輪の自動(dòng)車を使用して貨物軽自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)を経営する者については、施行日から二年間は、第三十六條の規(guī)定は、適用しない。 第十條 この法律の施行前にした行為並びに附則第二條第三項(xiàng)又は第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる場合及び附則第二條第五項(xiàng)(附則第三條第四項(xiàng)及び第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第四條第五項(xiàng)(附則第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により舊法第二十五條の二第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)(舊法第四十五條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第二十七條から第三十條まで及び第三十二條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第十二條から第十九條まで、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第十七條 第三十三條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正前の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第十九條第一項(xiàng)第二號の規(guī)定による認(rèn)定を受けている者であって運(yùn)行管理者資格者証の交付を受けていないもの及び同號の規(guī)定による認(rèn)定の申請をしている者に対する運(yùn)行管理者資格者証の交付については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條、第七條第二項(xiàng)、第八條、第十一條、第十二條第二項(xiàng)、第十三條及び第十五條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條、第八條、第九條、第十三條、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第一項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷雸龊蟻Kびに附則第五條、第六條、第七條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長、陸運(yùn)支局長、海運(yùn)支局長又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)について舊貨物取扱法第三條第一項(xiàng)の許可を受け、かつ、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)についての同項(xiàng)の許可又は第三條の規(guī)定による改正前の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(以下「舊貨物自動(dòng)車法」という。)第三條の許可を受けている者であって新貨物利用運(yùn)送法第二條第八項(xiàng)の第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に新貨物利用運(yùn)送法第二十條の許可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第二十條の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊貨物取扱法第四條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫(新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)を新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫と、當(dāng)該事業(yè)に係る舊貨物取扱法第四條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫(新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)又は舊貨物自動(dòng)車法第四條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫(新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)を新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項(xiàng)第三號の集配事業(yè)計(jì)畫とみなして、新貨物利用運(yùn)送法の規(guī)定を適用する。 3 國土交通大臣は、前項(xiàng)の場合において、新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊貨物取扱法第四條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないとき、新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊貨物取扱法第四條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫又は舊貨物自動(dòng)車法第四條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、國土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫又は同項(xiàng)第三號の集配事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる。この場合において、當(dāng)該屆出書の提出があったときは、新貨物利用運(yùn)送法第二十四條、第二十五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第二十八條第一號中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは「事業(yè)計(jì)畫(鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十七號)附則第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出書を含む。)」と、「集配事業(yè)計(jì)畫」とあるのは「集配事業(yè)計(jì)畫(鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律附則第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出書を含む。)」とする。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第二十條の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運(yùn)送法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)可を受けなければならない利用運(yùn)送約款については、同項(xiàng)中「、國土交通大臣」とあるのは、「、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から三月以內(nèi)に、國土交通大臣」とする。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)について舊貨物取扱法第三十五條第一項(xiàng)の許可を受け、かつ、貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)についての舊貨物取扱法第三條第一項(xiàng)の許可又は舊貨物自動(dòng)車法第三條の許可を受けている者であって新貨物利用運(yùn)送法第二條第八項(xiàng)の第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなす。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊貨物取扱法第三十五條第四項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫(新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)及び舊貨物取扱法第四條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫(新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)又は舊貨物自動(dòng)車法第四條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫(新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)を新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫とみなして、新貨物利用運(yùn)送法の規(guī)定を適用する。 3 國土交通大臣は、前項(xiàng)の場合において、新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)の一部の事項(xiàng)について舊貨物取扱法第三十五條第四項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫及び舊貨物取扱法第四條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫又は舊貨物自動(dòng)車法第四條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫にこれに相當(dāng)する事項(xiàng)の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り、國土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項(xiàng)の事業(yè)計(jì)畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項(xiàng)を記載した屆出書の提出を求めることができる。この場合において、當(dāng)該屆出書の提出があったときは、新貨物利用運(yùn)送法第四十六條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)中「事業(yè)計(jì)畫」とあるのは、「事業(yè)計(jì)畫(鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律附則第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する屆出書を含む。)」とする。 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)(附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第二十條の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるもの及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第一項(xiàng)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く。)についての舊貨物取扱法第三條第一項(xiàng)の許可及び舊貨物自動(dòng)車法第三條又は第三十五條第一項(xiàng)の許可を受けている者については、當(dāng)該第一種利用運(yùn)送事業(yè)に係る舊貨物取扱法第四條第一項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫(新貨物自動(dòng)車法第四條第一項(xiàng)第二號及び第二項(xiàng)第二號又は新貨物自動(dòng)車法第三十五條第二項(xiàng)第三號及び同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する新貨物自動(dòng)車法第四條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する事項(xiàng)に相當(dāng)する事項(xiàng)に係る部分に限る。)を新貨物自動(dòng)車法第四條第一項(xiàng)第二號の事業(yè)計(jì)畫における同條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する事項(xiàng)の記載又は新貨物自動(dòng)車法第三十五條第二項(xiàng)第三號の事業(yè)計(jì)畫における同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する新貨物自動(dòng)車法第四條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する事項(xiàng)の記載とみなして、新貨物自動(dòng)車法の規(guī)定を適用する。 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、施行日前に舊鉄道事業(yè)法、舊貨物取扱法若しくは舊貨物自動(dòng)車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法、新貨物利用運(yùn)送法又は新貨物自動(dòng)車法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一四年七月一七日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二二日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第四條、第十條(國土交通省設(shè)置法第十五條の改正規(guī)定を除く。)、第十一條及び第十二條並びに次條、附則第三條、第五條から第八條まで、第十條、第十一條及び第十三條の規(guī)定 平成十八年四月一日 (運(yùn)輸審議會への諮問に関する経過措置) 第二條 國土交通大臣は、第一條、第二條及び第五條から第九條までの規(guī)定の施行の日前においても、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法第五十六條の二(第二條の規(guī)定による改正後の軌道法第二十六條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五條の規(guī)定による改正後の道路運(yùn)送法第九十四條の二、第六條の規(guī)定による改正後の貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法第六十條の二、第七條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法第二十五條の二、第八條の規(guī)定による改正後の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十六條の二第一項(xiàng)及び第九條の規(guī)定による改正後の航空法(以下「新航空法」という。)第百三十四條の二に規(guī)定する基本的な方針の策定のために、運(yùn)輸審議會に諮ることができる。 2 前項(xiàng)の基本的な方針の策定に係る事項(xiàng)については、運(yùn)輸審議會は、第十條中國土交通省設(shè)置法第十五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定の施行前においても処理することができる。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第一條中道路運(yùn)送法第四十一條第四項(xiàng)の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定(前三號に掲げる改正規(guī)定並びに道路運(yùn)送車両法第四十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法第六十一條第二項(xiàng)第二號の改正規(guī)定(「及び二輪の小型自動(dòng)車」を加える部分を除く。)を除く。)並びに附則第八條から第十條まで、第十七條、第二十一條、第二十七條(土砂等を運(yùn)搬する大型自動(dòng)車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)第九條第四項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)及び第二十八條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二八年一二月一六日法律第一〇六號) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 2 政府は、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者(道路運(yùn)送法第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)の事業(yè)用自動(dòng)車(同法第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)用自動(dòng)車をいう。)(以下この項(xiàng)において単に「事業(yè)用自動(dòng)車」という。)による運(yùn)送の申込みが事業(yè)用自動(dòng)車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運(yùn)送契約が締結(jié)されること等により、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全が確保されず、多數(shù)の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の増加の狀況、一般貸切旅客自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者に係る法令の遵守の狀況、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行による事故の発生の狀況その他の事情を勘案し、事業(yè)用自動(dòng)車の運(yùn)行の安全の確保を?qū)g効的に行うための方策について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法の一部改正) 3 タクシー業(yè)務(wù)適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五號)の一部を次のように改正する。 第七條第一項(xiàng)第二號中「第二十七條第二項(xiàng)」を「第二十七條第三項(xiàng)」に改める。