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貨物車輛運(yùn)輸事業(yè)法

時間: 2018-06-15


貨物利用運(yùn)送事業(yè)法 平成元年法律第八十二號 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(第三條―第十九條) 第三章 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)(第二十條―第三十四條) 第四章 外國人等による國際貨物運(yùn)送に係る貨物利用運(yùn)送事業(yè)(第三十五條―第五十條の二) 第五章 雑則(第五十一條―第五十九條) 第六章 罰則(第六十條―第六十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、貨物利用運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運(yùn)送事業(yè)の健全な発達(dá)を図るとともに,、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運(yùn)送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護(hù)及びその利便の増進(jìn)に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「実運(yùn)送」とは、船舶運(yùn)航事業(yè)者、航空運(yùn)送事業(yè)者,、鉄道運(yùn)送事業(yè)者又は貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者(以下「実運(yùn)送事業(yè)者」という,。)の行う貨物の運(yùn)送をいい、「利用運(yùn)送」とは,、運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送(実運(yùn)送に係るものに限る,。)を利用してする貨物の運(yùn)送をいう。 2 この法律において「船舶運(yùn)航事業(yè)者」とは,、海上運(yùn)送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第二條第二項の船舶運(yùn)航事業(yè)(同法第四十四條の規(guī)定により同法が準(zhǔn)用される船舶運(yùn)航の事業(yè)を含む,。)を経営する者をいう。 3 この法律において「航空運(yùn)送事業(yè)者」とは,、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號)第二條第十八項の航空運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう,。 4 この法律において「鉄道運(yùn)送事業(yè)者」とは、鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第二條第二項の第一種鉄道事業(yè)若しくは同條第三項の第二種鉄道事業(yè)を経営する者又は軌道法(大正十年法律第七十六號)第四條に規(guī)定する軌道経営者をいう,。 5 この法律において「貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者」とは,、貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第二條第二項の一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)又は同條第三項の特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する者をいう。 6 この法律において「貨物利用運(yùn)送事業(yè)」とは,、第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)及び第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)をいう,。 7 この法律において「第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)」とは、他人の需要に応じ,、有償で,、利用運(yùn)送を行う事業(yè)であって、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)以外のものをいう,。 8 この法律において「第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)」とは,、他人の需要に応じ,、有償で,、船舶運(yùn)航事業(yè)者、航空運(yùn)送事業(yè)者又は鉄道運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る利用運(yùn)送と當(dāng)該利用運(yùn)送に先行し及び後続する當(dāng)該利用運(yùn)送に係る貨物の集貨及び配達(dá)のためにする自動車(道路運(yùn)送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第二條第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く,。)をいう,。以下同じ。)による運(yùn)送(貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る利用運(yùn)送を含む,。以下「貨物の集配」という,。)とを一貫して行う事業(yè)をいう。 第二章 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè) (登録) 第三條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする者は,、國土交通大臣の行う登録を受けなければならない,。 2 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)について第二十條の許可を受けた者は、第二十一條第一項第二號の事業(yè)計畫に係る利用運(yùn)送の區(qū)間の範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該事業(yè)において利用する他の運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営するときは,、當(dāng)該第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)について、前項の登録を受けることを要しない。 (登録の申請) 第四條 前條第一項の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 主たる事務(wù)所その他の営業(yè)所の名稱及び所在地 三 事業(yè)の経営上使用する商號があるときはその商號 四 利用運(yùn)送に係る運(yùn)送機(jī)関の種類,、利用運(yùn)送の區(qū)域又は區(qū)間及び業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 2 前項の申請書には,、事業(yè)の計畫その他の國土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 (登録の実施) 第五條 國土交通大臣は,、前條の規(guī)定による登録の申請があったときは,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者登録簿(以下「第一種登録簿」という,。)に登録しなければならない,。 一 前條第一項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による登録をしたときは,、遅滯なく,、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 3 國土交通大臣は,、第一種登録簿を公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 (登録の拒否) 第六條 國土交通大臣は、第四條の規(guī)定による登録の申請をした者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その登録を拒否しなければならない,。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の登録又は第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の許可の取消しを受け,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 申請前二年以內(nèi)に貨物利用運(yùn)送事業(yè)に関し不正な行為をした者 四 法人であって、その役員(いかなる名稱によるかを問わず,、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む,。以下同じ。)のうちに前三號のいずれかに該當(dāng)する者のあるもの 五 船舶運(yùn)航事業(yè)者若しくは航空運(yùn)送事業(yè)者が本邦と外國との間において行う貨物の運(yùn)送(以下「國際貨物運(yùn)送」という,。)又は航空運(yùn)送事業(yè)者が行う本邦內(nèi)の各地間において発著する貨物の運(yùn)送(以下「國內(nèi)貨物運(yùn)送」という,。)に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該當(dāng)するもの イ 日本國籍を有しない者 ロ 外國又は外國の公共団體若しくはこれに準(zhǔn)ずるもの ハ 外國の法令に基づいて設(shè)立された法人その他の団體 ニ 法人であって,、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの 六 その事業(yè)に必要と認(rèn)められる國土交通省令で定める施設(shè)を有しない者 七 その事業(yè)を遂行するために必要と認(rèn)められる國土交通省令で定める基準(zhǔn)に適合する財産的基礎(chǔ)を有しない者 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により登録の拒否をしたときは、遅滯なく,、その理由を示して,、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 (変更登録等) 第七條 第三條第一項の登録を受けた者(以下「第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者」という,。)は,、第四條第一項第四號に掲げる事項を変更しようとするときは,、國土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし,、國土交通省令で定める軽微な変更については,、この限りでない。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の変更登録について準(zhǔn)用する,。この場合において、第四條第一項及び第五條第一項中「次に掲げる事項」とあるのは,、「変更に係る事項」と読み替えるものとする,。 3 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は、第四條第一項第一號から第三號までに掲げる事項について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは,、遅滯なく、屆出があった事項を第一種登録簿に登録しなければならない,。 (利用運(yùn)送約款) 第八條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、利用運(yùn)送約款を定め、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 國土交通大臣は,、前項の認(rèn)可をしようとするときは,、次に掲げる基準(zhǔn)によって、これをしなければならない,。 一 荷主の正當(dāng)な利益を害するおそれがないものであること,。 二 少なくとも貨物の受取及び引渡し、運(yùn)賃及び料金の収受並びに第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の責(zé)任に関する事項が明確に定められているものであること,。 3 國土交通大臣が標(biāo)準(zhǔn)利用運(yùn)送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む,。)において,、第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が,、標(biāo)準(zhǔn)利用運(yùn)送約款と同一の利用運(yùn)送約款を定め、又は現(xiàn)に定めている利用運(yùn)送約款を標(biāo)準(zhǔn)利用運(yùn)送約款と同一のものに変更したときは,、その利用運(yùn)送約款については,、第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けたものとみなす。 (事業(yè)の種別等の掲示) 第九條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者である旨,、利用運(yùn)送に係る運(yùn)送機(jī)関の種類,、運(yùn)賃及び料金(個人(事業(yè)として又は事業(yè)のために運(yùn)送契約の當(dāng)事者となる場合におけるものを除く。以下「消費(fèi)者」という,。)を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼?。)、利用運(yùn)送約款その他の國土交通省令で定める事項を主たる事務(wù)所その他の営業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 (差別的取扱いの禁止) 第十條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、特定の荷主に対して不當(dāng)な差別的取扱いをしてはならない。 (運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定) 第十一條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、他の運(yùn)送事業(yè)者と設(shè)備の共用又は共同経営に関する?yún)f(xié)定その他の運(yùn)輸に関する?yún)f(xié)定で國土交通省令で定める事項に係るものを締結(jié)しようとするときは,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 (事業(yè)改善の命令) 第十二條 國土交通大臣は、第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の適正かつ合理的な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは,、第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に対し,、次に掲げる事項を命ずることができる。 一 利用運(yùn)送約款を変更すること,。 二 貨物の運(yùn)送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を擔(dān)保することができる保険契約を締結(jié)すること,。 三 運(yùn)賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認(rèn)められる場合において、當(dāng)該運(yùn)賃又は料金を変更すること,。 四 前三號に掲げるもののほか,、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業(yè)の適正な運(yùn)営が著しく阻害されていると認(rèn)められる場合において、事業(yè)の運(yùn)営を改善するために必要な措置を執(zhí)ること,。 (名義の利用等の禁止) 第十三條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、その名義を他人に第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)のため利用させてはならない。 2 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず,、第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を他人にその名において経営させてはならない。 (承継) 第十四條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者がその事業(yè)を譲渡し,、又は第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者について相続,、合併若しくは分割があったときは、當(dāng)該事業(yè)を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協(xié)議により當(dāng)該第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは,、その者,。以下この項において同じ。),、合併後存続する法人(第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人と第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営しない法人の合併後存続する第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人を除く,。以下この項において同じ。)若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當(dāng)該事業(yè)を承継した法人は,、當(dāng)該第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の地位を承継する,。ただし,、當(dāng)該事業(yè)を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により當(dāng)該事業(yè)を承継した法人が第六條第一項各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 3 第七條第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による屆出について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)の廃止) 第十五條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、その事業(yè)を廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (事業(yè)の停止及び登録の取消し) 第十六條 國土交通大臣は、第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、三月以內(nèi)において期間を定めて事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ,、又は登録を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は登録若しくは認(rèn)可に付した條件に違反したとき,。 二 不正の手段により第三條第一項の登録又は第七條第一項の変更登録を受けたとき,。 三 第六條第一項各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき。 (登録の抹消) 第十七條 國土交通大臣は,、第十五條の規(guī)定による屆出があったとき,、又は前條の規(guī)定による登録の取消しをしたときは、當(dāng)該第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の登録を抹消しなければならない,。 (附帯業(yè)務(wù)) 第十八條 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、當(dāng)該第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分(以下「貨物の荷造り等」という,。),、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に附帯する業(yè)務(wù)を行うことができる。 2 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、當(dāng)該第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に附帯して貨物の荷造り等を行うときは,、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業(yè)員に対する適切な指導(dǎo)その他の國土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない,。 3 第九條及び第十二條の規(guī)定は,、通常第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に附帯する業(yè)務(wù)について準(zhǔn)用する。 (適用除外) 第十九條 この法律の規(guī)定は,、貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第二條第七項の貨物自動車?yán)眠\(yùn)送については,、適用しない,。 第三章 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè) (許可) 第二十條 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする者は,、國土交通大臣の許可を受けなければならない,。 (許可の申請) 第二十一條 前條の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 利用運(yùn)送に係る運(yùn)送機(jī)関の種類、利用運(yùn)送の區(qū)域又は區(qū)間,、営業(yè)所の名稱及び位置,、業(yè)務(wù)の範(fàn)囲その他の國土交通省令で定める事項に関する事業(yè)計畫 三 貨物の集配の拠點、貨物の集配の體制その他の國土交通省令で定める事項に関する集配事業(yè)計畫 2 前項の申請書には,、事業(yè)の施設(shè)その他の國土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない,。 (欠格事由) 第二十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、第二十條の許可を受けることができない,。 一 第六條第一項第一號から第四號までのいずれかに該當(dāng)する者 二 船舶運(yùn)航事業(yè)者若しくは航空運(yùn)送事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送又は航空運(yùn)送事業(yè)者の行う國內(nèi)貨物運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営しようとする者であって,、第六條第一項第五號イからニまでに掲げる者(以下「外國人等」という。)に該當(dāng)するもの (許可の基準(zhǔn)) 第二十三條 國土交通大臣は,、第二十條の許可の申請が次に掲げる基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)めるときでなければ,、同條の許可をしてはならない。 一 その事業(yè)の遂行上適切な計畫(集配事業(yè)計畫を除く,。)を有するものであること,。 二 その事業(yè)を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。 三 その事業(yè)に係る実運(yùn)送により定時に,、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること,。 四 貨物の集配を利用運(yùn)送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業(yè)計畫が定められているものであること。 五 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が當(dāng)該貨物の集配について貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第三條又は第三十五條第一項の許可を受けていない者であるときは,、集配事業(yè)計畫が當(dāng)該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること,。 (事業(yè)計畫及び集配事業(yè)計畫) 第二十四條 第二十條の許可を受けた者(以下「第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者」という。)は,、その業(yè)務(wù)を行う場合には,、事業(yè)計畫及び集配事業(yè)計畫に定めるところに従わなければならない。 2 國土交通大臣は,、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が前項の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に対し、事業(yè)計畫及び集配事業(yè)計畫に従い業(yè)務(wù)を行うべきことを命ずることができる,。 第二十五條 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)計畫及び集配事業(yè)計畫の変更(第三項に規(guī)定するものを除く。)をしようとするときは,、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 第二十三條の規(guī)定は、前項の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 3 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、國土交通省令で定める集配事業(yè)計畫の変更をするときは,、あらかじめその旨を、國土交通省令で定める軽微な事項に関する事業(yè)計畫及び集配事業(yè)計畫の変更をしたときは,、遅滯なくその旨を,、國土交通大臣に屆け出なければならない。 (利用運(yùn)送約款) 第二十六條 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、利用運(yùn)送約款を定め,、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 第八條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の利用運(yùn)送約款の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者」とあるのは、「第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 (事業(yè)の種別等の掲示) 第二十七條 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者である旨、利用運(yùn)送に係る運(yùn)送機(jī)関の種類,、運(yùn)賃及び料金(消費(fèi)者を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼?。)、利用運(yùn)送約款その他の國土交通省令で定める事項を主たる事務(wù)所その他の営業(yè)所において公衆(zhòng)に見やすいように掲示しなければならない,。 (事業(yè)改善の命令) 第二十八條 國土交通大臣は,、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の適正かつ合理的な運(yùn)営を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に対し,、次に掲げる事項を命ずることができる,。 一 事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫を変更すること。 二 利用運(yùn)送約款を変更すること,。 三 貨物の運(yùn)送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を擔(dān)保することができる保険契約を締結(jié)すること,。 四 運(yùn)賃又は料金が利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認(rèn)められる場合において、當(dāng)該運(yùn)賃又は料金を変更すること,。 五 前各號に掲げるもののほか,、荷主の利便を害している事実がある場合その他事業(yè)の適正な運(yùn)営が著しく阻害されていると認(rèn)められる場合において、事業(yè)の運(yùn)営を改善するために必要な措置を執(zhí)ること,。 (事業(yè)の譲渡し及び譲受け等) 第二十九條 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の譲渡し及び譲受けは,、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併及び分割は,、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。ただし,、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人と第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営しない法人が合併する場合において第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人が存続するとき又は第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人が分割をする場合において第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を承継させないときは,、この限りでない。 3 第二十二條及び第二十三條の規(guī)定は,、前二項の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 4 第一項の認(rèn)可を受けて第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を譲り受けた者又は第二項の認(rèn)可を受けて第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立された法人若しくは分割により第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を承継した法人は,、許可に基づく権利義務(wù)を承継する,。 (相続) 第三十條 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協(xié)議により當(dāng)該第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を承継すべき相続人を定めたときは,、その者,。次項において同じ。)が被相続人の経営していた第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を引き続き経営しようとするときは,、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に,、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない。 2 相続人が前項の認(rèn)可の申請をした場合には,、被相続人の死亡の日からその認(rèn)可をする旨又はその認(rèn)可をしない旨の通知を受ける日までは,、被相続人に対してした第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の許可は、その相続人に対してしたものとみなす,。 3 第二十二條及び第二十三條の規(guī)定は,、第一項の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 4 第一項の認(rèn)可を受けた者は,、被相続人に係る許可に基づく権利義務(wù)を承継する,。 (事業(yè)の休止及び廃止) 第三十一條 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は、その事業(yè)を休止し,、又は廃止したときは,、その日から三十日以內(nèi)に、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (貨物の集配に係る輸送の安全) 第三十二條 第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者(貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第三條又は第三十五條第一項の許可を受けて當(dāng)該事業(yè)に係る貨物の集配を行う者を除く,。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運(yùn)行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については、同法第三十七條第三項に定めるところによる,。 (事業(yè)の停止及び許可の取消し) 第三十三條 國土交通大臣は,、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、三月以內(nèi)(第三號に該當(dāng)する場合にあっては,、六月以內(nèi))において期間を定めて事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ,、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は許可若しくは認(rèn)可に付した條件に違反したとき,。 二 第二十二條各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 三 貨物の集配を自動車を使用して行っている場合において、貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第三十三條(同法第三十五條第六項及び第三十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により當(dāng)該貨物の集配に係る事業(yè)の停止,、當(dāng)該事業(yè)に係る許可の取消しその他の処分を受けたとき,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十四條 第十條、第十一條,、第十三條並びに第十八條第一項及び第二項の規(guī)定は,、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十三條第一項中「第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)のため」とあるのは「貨物利用運(yùn)送事業(yè)のため」と,、同條第二項中「第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を」とあるのは「貨物利用運(yùn)送事業(yè)を」と読み替えるものとする。 2 第二十七條及び第二十八條の規(guī)定は,、通常第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に附帯する業(yè)務(wù)について準(zhǔn)用する,。 第四章 外國人等による國際貨物運(yùn)送に係る貨物利用運(yùn)送事業(yè) (登録) 第三十五條 外國人等は、第三條第一項及び第六條第一項(第五號に係る部分に限る,。)の規(guī)定にかかわらず,、國土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)又は航空運(yùn)送事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営することができる,。 2 前項の登録は,、同項に規(guī)定する國際貨物運(yùn)送の區(qū)分に応じて行う。 3 第三條第二項の規(guī)定は,、第四十五條第一項の許可を受けた者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第三條第二項中「第二十一條第一項第二號の事業(yè)計畫」とあるのは,、「第四十五條第三項の事業(yè)計畫」と読み替えるものとする,。 (登録の申請) 第三十六條 前條第一項の登録を受けようとする者は、第四條第一項各號に掲げる事項その他の國土交通省令で定める事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 2 國土交通大臣は,、前條第一項の登録の申請者に対し、前項に規(guī)定するもののほか,、事業(yè)の計畫その他の必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 (登録の実施) 第三十七條 國土交通大臣は、前條の規(guī)定による登録の申請があったときは,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除き,、次に掲げる事項を外國人國際第一種貨物海上利用運(yùn)送事業(yè)者登録簿(以下「外國人國際第一種海上登録簿」という。)又は外國人國際第一種貨物航空利用運(yùn)送事業(yè)者登録簿(以下「外國人國際第一種航空登録簿」という,。)に登録しなければならない,。 一 前條第一項に規(guī)定する事項 二 登録年月日及び登録番號 2 國土交通大臣は、前項の規(guī)定による登録をしたときは,、遅滯なく,、その旨を登録の申請者に通知しなければならない,。 3 國土交通大臣は、外國人國際第一種海上登録簿及び外國人國際第一種航空登録簿を公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 (登録の拒否) 第三十八條 國土交通大臣は,、第三十六條の規(guī)定による登録の申請をした者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を拒否しなければならない,。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑(これに相當(dāng)する外國の法令による刑を含む,。)に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の登録若しくは第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の許可の取消しを受け,、その取消しの日から二年を経過しない者又はこの法律に相當(dāng)する外國の法令の規(guī)定により當(dāng)該外國において受けている同種類の登録若しくは許可(當(dāng)該登録又は許可に類する免許その他の行政処分を含む。)の取消しを受け,、その取消しの日から二年を経過しない者 三 申請前二年以內(nèi)に貨物利用運(yùn)送事業(yè)に関し不正な行為をした者 四 法人であって,、その役員のうちに前三號のいずれかに該當(dāng)する者のあるもの 五 第六條第一項第六號又は第七號に掲げる者のいずれかに該當(dāng)する者 六 國際貨物運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の分野における公正な事業(yè)活動の確保を図るために登録を拒否することが適切であると認(rèn)められる事由として國土交通省令で定めるものに該當(dāng)する者 2 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定により登録の拒否をしたときは,、遅滯なく、その理由を示して,、その旨を登録の申請者に通知しなければならない,。 (変更登録等) 第三十九條 第三十五條第一項の登録を受けた者(以下「外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者」という。)は,、第三十六條第一項に規(guī)定する事項(第四條第一項第一號から第三號までに掲げる事項を除く,。)を変更しようとするときは、國土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない,。ただし,、國土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の変更登録について準(zhǔn)用する。この場合において,、第三十六條第一項中「第四條第一項各號に掲げる事項その他の國土交通省令で定める事項」とあり,、第三十七條第一項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする,。 3 外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、第三十六條第一項に規(guī)定する事項(第四條第一項第一號から第三號までに掲げる事項に限る。)について変更があったとき又は第一項ただし書の軽微な変更をしたときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない。 4 國土交通大臣は,、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは,、遅滯なく、屆出があった事項を外國人國際第一種海上登録簿又は外國人國際第一種航空登録簿に登録しなければならない。 (運(yùn)賃又は料金の変更命令) 第四十條 國土交通大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に対し、運(yùn)賃又は料金の変更を命ずることができる,。 (事業(yè)の廃止) 第四十一條 外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、その事業(yè)を廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (事業(yè)の停止及び登録の取消し) 第四十二條 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に対し,、期間を定めて事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は登録を取り消すことができる,。 一 外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が法令,、法令に基づく処分又は登録に付した條件に違反したとき。 二 外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が不正の手段により第三十五條第一項の登録又は第三十九條第一項の変更登録を受けたとき,。 三 外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が第三十八條第一項各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 四 外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の所屬國(外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が個人である場合にあってはその者が國籍を有する國をいい、外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が法人その他の団體である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配する者が國籍を有する國又は當(dāng)該支配する者の本店その他の主たる事務(wù)所が所在する國をいう,。以下この號において同じ,。)が、當(dāng)該外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が第三十五條第一項の登録を受けた時における所屬國と異なるものとなったとき,。 五 外國人國際第一種貨物航空利用運(yùn)送事業(yè)者(航空運(yùn)送事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)について第三十五條第一項の登録を受けた者をいう,。以下この號において同じ。)にあっては,、日本國と當(dāng)該外國人國際第一種貨物航空利用運(yùn)送事業(yè)者が國籍を有し,、又はその本店その他の主たる事務(wù)所が所在する外國との間に航空に関する?yún)f(xié)定がある場合において、當(dāng)該外國若しくは當(dāng)該外國人國際第一種貨物航空利用運(yùn)送事業(yè)者が當(dāng)該協(xié)定に違反し,、又は當(dāng)該協(xié)定が効力を失ったとき,。 六 前各號に掲げる場合のほか、公共の利益のためその処分をする必要があると認(rèn)められる事由として國土交通省令で定めるものに該當(dāng)するに至ったとき,。 (登録の抹消) 第四十三條 國土交通大臣は,、第四十一條の規(guī)定による屆出があったとき、又は前條の規(guī)定による登録の取消しをしたときは,、當(dāng)該外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の登録を抹消しなければならない,。 (附帯業(yè)務(wù)) 第四十四條 外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は、當(dāng)該外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に附帯して貨物の荷造り等,、代金の取立て及び立替えその他の通常外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に附帯する業(yè)務(wù)を行うことができる,。 2 外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、當(dāng)該外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置,、貨物の取扱いに関する従業(yè)員に対する適切な指導(dǎo)その他の國土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない,。 3 第九條及び第十二條の規(guī)定は、通常外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に附帯する業(yè)務(wù)について準(zhǔn)用する,。 (許可) 第四十五條 外國人等は,、第二十條及び第二十二條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定にかかわらず,、國土交通大臣の許可を受けて,、船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)又は航空運(yùn)送事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営することができる。 2 前項の許可は,、同項に規(guī)定する國際貨物運(yùn)送の區(qū)分に応じて行う,。 3 第一項の許可を受けようとする者は、利用運(yùn)送の區(qū)間等に関する事業(yè)計畫その他の國土交通省令で定める事項を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 4 國土交通大臣は,、第一項の許可の申請者に対し、前項に規(guī)定するもののほか,、必要と認(rèn)める書類の提出を求めることができる,。 5 國土交通大臣は,、第一項の許可については,、國際約束を誠実に履行するとともに、國際貨物運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の分野において公正な事業(yè)活動が行われ,、その健全な発達(dá)が確保されるよう配慮するものとする,。 (事業(yè)計畫) 第四十六條 前條第一項の許可を受けた者(以下「外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者」という。)は,、その業(yè)務(wù)を行う場合には,、事業(yè)計畫に定めるところに従わなければならない。 2 外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、事業(yè)計畫の変更(第四項に規(guī)定するものを除く,。)をしようとするときは、國土交通大臣の認(rèn)可を受けなければならない,。 3 前條第五項の規(guī)定は,、前項の認(rèn)可について準(zhǔn)用する。 4 外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、國土交通省令で定める事業(yè)計畫の変更をするときは,、あらかじめその旨を、國土交通省令で定める軽微な事項に関する事業(yè)計畫の変更をしたときは,、遅滯なくその旨を,、國土交通大臣に屆け出なければならない,。 5 國土交通大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に対し,、事業(yè)計畫の変更を命ずることができる。 (運(yùn)賃又は料金の変更命令) 第四十七條 國土交通大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは,、外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に対し、運(yùn)賃又は料金の変更を命ずることができる,。 (事業(yè)の廃止) 第四十八條 外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者は,、その事業(yè)を廃止したときは、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 (貨物の集配に係る輸送の安全) 第四十九條 外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者(貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法第三條又は第三十五條第一項の許可を受けて當(dāng)該事業(yè)に係る貨物の集配を行う者を除く。)が自動車を使用して行う貨物の集配に係る運(yùn)行管理者の選任その他の輸送の安全の確保等に関する事項については,、同法第三十七條第三項に定めるところによる,。 (事業(yè)の停止及び許可の取消し) 第四十九條の二 國土交通大臣は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に対し,、期間を定めて事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる,。 一 外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が法令,、法令に基づく処分又は許可若しくは認(rèn)可に付した條件に違反したとき。 二 外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の所屬國(外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が個人である場合にあってはその者が國籍を有する國をいい,、外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が法人その他の団體である場合にあってはその株式等の所有その他の方法によりその経営する事業(yè)を?qū)g質(zhì)的に支配する者が國籍を有する國又は當(dāng)該支配する者の本店その他の主たる事務(wù)所が所在する國をいう,。以下この號において同じ。)が,、當(dāng)該外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者が第四十五條第一項の許可を受けた時における所屬國と異なるものとなったとき,。 三 外國人國際第二種貨物航空利用運(yùn)送事業(yè)者(航空運(yùn)送事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)について第四十五條第一項の許可を受けた者をいう。以下この號において同じ,。)にあっては,、日本國と當(dāng)該外國人國際第二種貨物航空利用運(yùn)送事業(yè)者が國籍を有し、又はその本店その他の主たる事務(wù)所が所在する外國との間に航空に関する?yún)f(xié)定がある場合において,、當(dāng)該外國若しくは當(dāng)該外國人國際第二種貨物航空利用運(yùn)送事業(yè)者が當(dāng)該協(xié)定に違反し,、又は當(dāng)該協(xié)定が効力を失ったとき。 四 前三號に掲げる場合のほか,、公共の利益のため必要があるとき,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第四十九條の三 第四十四條の規(guī)定は、外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者について準(zhǔn)用する,。 (登録等の條件等) 第五十條 この章に規(guī)定する登録,、許可又は認(rèn)可には,、條件又は期限を付し、これを変更し,、及び登録,、許可又は認(rèn)可の後これに條件又は期限を付することができる。 (行政手続法の適用除外) 第五十條の二 國際貨物運(yùn)送に係る第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の分野における公正な事業(yè)活動の確保を図るためその処分をする必要があると認(rèn)められる事由として國土交通省令で定めるものに該當(dāng)する場合における第四十條,、第四十二條,、第四十四條第三項又は前條の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章の規(guī)定は,、適用しない,。 2 國際貨物運(yùn)送に係る第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)の分野における公正な事業(yè)活動の確保を図るためその処分をする必要があると認(rèn)められる事由として國土交通省令で定めるものに該當(dāng)する場合における第四十六條第五項、第四十七條,、第四十九條の二,、第四十九條の三において準(zhǔn)用する第四十四條第三項又は前條の規(guī)定による処分については、行政手続法第三章の規(guī)定は,、適用しない,。 第五章 雑則 (貨物利用運(yùn)送事業(yè)を営む者以外の者による人を誤認(rèn)させる行為の禁止) 第五十一條 貨物利用運(yùn)送事業(yè)を営む者以外の者は、その行う営業(yè)が貨物利用運(yùn)送事業(yè)であると人を誤認(rèn)させるような表示,、広告その他の行為をしてはならない,。 2 國土交通大臣は、貨物利用運(yùn)送事業(yè)を営む者以外の者に対し,、その行う営業(yè)が貨物利用運(yùn)送事業(yè)であると人を誤認(rèn)させないようにするための措置を執(zhí)るべきことを命ずることができる,。 (貨物利用運(yùn)送事業(yè)の健全な発達(dá)等のためにする施策) 第五十二條 國土交通大臣は、貨物の流通の円滑化に資するため,、高度かつ多様な貨物の運(yùn)送サービスに対する利用者の選好の動向,、これに対応する貨物の流通に関する事業(yè)活動の動向等に配慮しつつ、貨物利用運(yùn)送事業(yè)の健全な発達(dá)並びに利用者に対する貨物の運(yùn)送サービスの改善及び向上を図るために必要な施策を総合的に実施するよう努めなければならない,。 (貨物利用運(yùn)送事業(yè)に関する団體の屆出) 第五十三條 貨物の運(yùn)送サービスの改善及び向上又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)の健全な発達(dá)を図ることを目的として貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営する者が組織する団體は、その成立の日から三十日以內(nèi)に,、國土交通省令で定める事項を國土交通大臣に屆け出なければならない,。 2 國土交通大臣は、貨物の運(yùn)送サービスの改善及び向上又は貨物利用運(yùn)送事業(yè)の健全な発達(dá)を図るために必要があるときは,、前項の規(guī)定による屆出をした団體に対し,、その業(yè)務(wù)に関し報告を求めることができる。 (登録等の條件等) 第五十四條 この法律(第四章の規(guī)定を除く,。)に規(guī)定する登録,、許可又は認(rèn)可には、條件又は期限を付し,、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件又は期限は,、登録、許可又は認(rèn)可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,、かつ,、當(dāng)該登録、許可又は認(rèn)可を受ける者に不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない,。 (報告の徴収及び立入検査) 第五十五條 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより,、第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者,、第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者、外國人國際第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者又は外國人國際第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者(以下単に「貨物利用運(yùn)送事業(yè)者」という,。)に対し,、その事業(yè)に関し報告をさせることができる。 2 國土交通大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に、貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の主たる事務(wù)所その他の営業(yè)所に立ち入り,、業(yè)務(wù)若しくは経理の狀況若しくは事業(yè)の用に供する施設(shè),、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 3 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者の請求があったときは,、これを提示しなければならない。 4 第二項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (経過措置) 第五十六條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (権限の委任) 第五十七條 この法律に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより,、地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。)に委任することができる。 第五十八條 削除 (國土交通省令への委任) 第五十九條 この法律に定めるもののほか,、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は,、國土交通省令で定める,。 第六章 罰則 第六十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第二十條の規(guī)定に違反して第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営した者 二 第三十四條第一項において準(zhǔn)用する第十三條第一項の規(guī)定に違反してその名義を他人に第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)のため利用させた者 三 第三十四條第一項において準(zhǔn)用する第十三條第二項の規(guī)定に違反して第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を他人にその名において経営させた者 四 第四十五條第一項の規(guī)定により第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)について許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者 第六十一條 第三十三條又は第四十九條の二の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第六十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第三條第一項の規(guī)定に違反して第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を経営した者 二 第十三條第一項(第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反してその名義を他人に第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)のため利用させた者 三 第十三條第二項(第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)を他人にその名において経営させた者 四 第三十五條第一項の規(guī)定により第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)について登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者 第六十三條 第十六條又は第四十二條の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反した者は、六月以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第六十四條 第五十一條第二項の規(guī)定による命令(第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に係るものに限る,。)に違反した者は、百五十萬円以下の罰金に処する,。 第六十五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、百萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第一項又は第二十六條第一項の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで,、又は認(rèn)可を受けた利用運(yùn)送約款によらないで,、運(yùn)送契約を締結(jié)した者 二 第十二條(第十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第二十四條第二項,、第二十八條(第三十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第四十條,、第四十四條第三項(第四十九條の三において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第四十六條第五項又は第四十七條の規(guī)定による命令に違反した者 三 第二十五條第一項又は第四十六條第二項の規(guī)定に違反して事業(yè)計畫又は集配事業(yè)計畫を変更した者 四 第五十五條第一項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 五 第五十五條第二項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し、又は質(zhì)問に対して陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 第六十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第七條第一項の規(guī)定に違反して第四條第一項第四號に掲げる事項について変更をし,、又は第三十九條第一項の規(guī)定に違反して第三十六條第一項に規(guī)定する事項について変更をした者 二 第五十一條第二項の規(guī)定による命令(第一種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に係るものに限る,。)に違反した者 第六十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、第六十條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する,。 第六十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の過料に処する,。 一 第七條第三項,、第十一條(第三十四條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第十四條第二項,、第十五條、第二十五條第三項,、第三十一條,、第三十九條第三項,、第四十一條、第四十六條第四項又は第四十八條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第九條(第十八條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)又は第二十七條(第三十四條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による掲示をせず,、又は虛偽の掲示をした者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (通運(yùn)事業(yè)法の廃止) 第二條 通運(yùn)事業(yè)法(昭和二十四年法律第二百四十一號)は,、廃止する,。 (海上運(yùn)送法の一部改正) 第三條 海上運(yùn)送法の一部を次のように改正する。 (道路運(yùn)送法の一部改正) 第四條 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)の一部を次のように改正する,。 (內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法の一部改正) 第五條 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)の一部を次のように改正する,。 (航空法の一部改正) 第六條 航空法の一部を次のように改正する。 (経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第二條の規(guī)定による廃止前の通運(yùn)事業(yè)法(以下「舊通運(yùn)事業(yè)法」という,。)第二條第一項第一號の行為を行う事業(yè)(次條第一項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く,。)について舊通運(yùn)事業(yè)法第四條第一項の免許を受けている者は、當(dāng)該免許に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)に第一種利用運(yùn)送事業(yè)及び運(yùn)送取次事業(yè)についてそれぞれ第三條第一項の許可及び第二十三條の登録を受けたものとみなす。 2 前項の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫(第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)を同號の事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する。 3 運(yùn)輸大臣は,、第一項の規(guī)定により運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に係る當(dāng)該登録については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫に記載されている事項のうち第二十五條第一項第一號に掲げる事項に相當(dāng)するもの及び同項第二號に掲げる事項を運(yùn)送取次事業(yè)者登録簿に記載することにより行うものとする。 4 運(yùn)輸大臣は,、前項の場合において,、第二十五條第一項第一號に掲げる事項の一部の事項について舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫にこれに相當(dāng)する事項の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、職権により、當(dāng)該登録を更正することができる,。 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に次の各號のいずれかに該當(dāng)する者であって第二種利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは,、當(dāng)該免許(第二號に掲げる者にあっては、當(dāng)該免許及び當(dāng)該指定又は登録)に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に第二種利用運(yùn)送事業(yè)について第三條第一項の許可を受けたものとみなす,。 一 舊通運(yùn)事業(yè)法第二條第一項第一號及び第二號の行為を行う事業(yè)について舊通運(yùn)事業(yè)法第四條第一項の免許を受けている者 二 舊通運(yùn)事業(yè)法第二條第一項第一號の行為を行う事業(yè)について舊通運(yùn)事業(yè)法第四條第一項の免許を受けている者であって、舊通運(yùn)事業(yè)法第十五條の規(guī)定により運(yùn)輸大臣から取扱駅の指定を受けているもの又は附則第四條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(以下「舊道路運(yùn)送法」という,。)第二條第四項第三號の行為を行う事業(yè)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項の登録を受けているもの 2 前項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫(第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る。)を同號の事業(yè)計畫と,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫(第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)若しくは舊道路運(yùn)送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫(第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る。)又は當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項の自動車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項のうち第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當(dāng)するものを同號の集配事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 3 運(yùn)輸大臣は、前項の場合において,、第四條第一項第四號に規(guī)定する事項の一部の事項について舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫,、舊道路運(yùn)送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫又は舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項の自動車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿にこれに相當(dāng)する事項の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、當(dāng)該集配事業(yè)計畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは,、第七條、第八條第一項及び第十五條第一號中「集配事業(yè)計畫」とあるのは,、「集配事業(yè)計畫(附則第八條第三項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む,。)」とする,。 4 第一項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者(同項第二號に掲げる者に限る,。)がこの法律の施行後最初に第九條第一項の規(guī)定により屆け出なければならない運(yùn)賃及び料金については,、同項中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以內(nèi)に」とする,。 5 前項に規(guī)定する者がこの法律の施行後最初に第十一條第一項の規(guī)定により認(rèn)可を受けなければならない利用運(yùn)送約款については,、同項中「、運(yùn)輸大臣」とあるのは,、「,、この法律の施行の日から三月以內(nèi)に、運(yùn)輸大臣」とする,。 第九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊通運(yùn)事業(yè)法第二十八條第一項の認(rèn)可を受けている者は,、施行日に第五十三條第一項の屆出をしたものとみなす。 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊通運(yùn)事業(yè)法第二條第一項第二號の行為を行う事業(yè)について舊通運(yùn)事業(yè)法第四條第一項の免許を受けている者又は舊通運(yùn)事業(yè)法第十五條の規(guī)定により運(yùn)輸大臣から取扱駅の指定を受けている者であって,、貨物運(yùn)送取扱事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)(附則第七條第一項の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可若しくは運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者又は附則第八條第一項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可又は登録に係る事業(yè)に含まれるものを除く,。)を経営しているものは、施行日から六月間は,、第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けないで,、當(dāng)該事業(yè)を引き続き経営することができる。 2 前項に規(guī)定する者は,、同項に規(guī)定する期間を超えて引き続き當(dāng)該事業(yè)を経営しようとするときは,、當(dāng)該期間內(nèi)に、當(dāng)該事業(yè)の概要その他運(yùn)輸省令で定める事項を記載した申請書を運(yùn)輸大臣に提出して,、當(dāng)該事業(yè)の範(fàn)囲その他の運(yùn)輸省令で定める事項について確認(rèn)を受けることができる,。 3 前項の確認(rèn)を受けた者は、第一項の規(guī)定にかかわらず,、施行日から五年間は,、第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けないで、確認(rèn)を受けた事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、當(dāng)該事業(yè)を引き続き経営することができる,。 4 第九條から第十三條まで、第十五條から第二十二條まで,、第五十五條,、第六十條(第二號及び第三號に係る部分に限る。),、第六十一條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)、第六十三條(第二號に係る部分に限る,。),、第六十四條(第四號及び第五號に係る部分を除く,。)、第六十五條及び第六十六條の規(guī)定は利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)について第二項の確認(rèn)を受けた者について,、第十條,、第十三條、第十五條(第一號及び第三號に係る部分を除く,。),、第十六條、第二十八條から第三十二條まで,、第三十四條第二項,、第五十五條、第六十二條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。),、第六十四條(第五號に係る部分を除く。),、第六十五條及び第六十六條の規(guī)定は運(yùn)送取次事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)について第二項の確認(rèn)を受けた者について準(zhǔn)用する,。この場合において必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第三條の規(guī)定による改正前の海上運(yùn)送法(以下「舊海上運(yùn)送法」という,。)第二條第八項の海上運(yùn)送取扱業(yè)について舊海上運(yùn)送法第三十三條(舊海上運(yùn)送法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する舊海上運(yùn)送法第二十條第一項の屆出をしている者は,、施行日から三月間(次項の規(guī)定により屆出書を提出したときは,、その屆出書を提出した日までの間)は、第二十三條の登録を受けないで,、當(dāng)該事業(yè)を従前の例により引き続き経営することができる,。 2 前項に規(guī)定する者は、同項に規(guī)定する期間內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)に係る第二十四條第一項各號に掲げる事項を記載した屆出書に當(dāng)該事業(yè)の計畫その他運(yùn)輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運(yùn)輸大臣に提出したときは,、施行日に運(yùn)送取次事業(yè)について第二十三條の登録を受けたものとみなす。 3 運(yùn)輸大臣は,、前項の規(guī)定により運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に係る當(dāng)該登録については,、同項の規(guī)定により提出された屆出書に記載された第二十四條第一項各號に掲げる事項及び第二十五條第一項第二號に掲げる事項を運(yùn)送取次事業(yè)者登録簿に記載することにより行うものとする。 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第二條第四項第一號又は第二號の行為を行う事業(yè)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項の登録を受けている者は,、當(dāng)該登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に運(yùn)送取次事業(yè)について第二十三條の登録を受けたものとみなす。 2 附則第七條第三項及び第四項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に係る當(dāng)該登録について準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫」とあるのは,、「附則第四條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法第八十二條第一項の自動車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿」と読み替えるものとする,。 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊道路運(yùn)送法第二條第四項第三號の行為を行う事業(yè)(附則第八條第一項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く,。)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項の登録を受けている者は、當(dāng)該登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に第一種利用運(yùn)送事業(yè)について第三條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項の自動車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項のうち第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項を同號の事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 3 運(yùn)輸大臣は、前項の場合において,、第四條第一項第三號に規(guī)定する事項の一部の事項について舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項の自動車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿にこれに相當(dāng)する事項の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、運(yùn)輸省令で定めるところにより、當(dāng)該事業(yè)計畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは,、第七條、第八條第一項及び第十五條第一號中「事業(yè)計畫」とあるのは,、「事業(yè)計畫(附則第十三條第三項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む,。)」とする。 第十四條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第五條の規(guī)定による改正前の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(以下「舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法」という,。)第三條第一項(舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による內(nèi)航運(yùn)送取扱業(yè)の許可を受けている者は、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に第一種利用運(yùn)送事業(yè)及び運(yùn)送取次事業(yè)についてそれぞれ第三條第一項の許可及び第二十三條の登録を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については、當(dāng)該事業(yè)に係る舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫(第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)を第四條第一項第三號の事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する。 3 附則第七條第三項及び第四項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に係る當(dāng)該登録について準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫」とあるのは,、「附則第五條の規(guī)定による改正前の內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫」と読み替えるものとする,。 4 第一項の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可及び運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後第九條第一項の規(guī)定により最初に屆け出なければならない運(yùn)賃及び料金並びに第二十八條第一項の規(guī)定により最初に屆け出なければならない料金については、これらの規(guī)定中「あらかじめ」とあるのは,、「この法律の施行の日から三月以內(nèi)に」とする,。 5 前項に規(guī)定する者がこの法律の施行後第十一條第一項の規(guī)定により最初に認(rèn)可を受けなければならない利用運(yùn)送約款及び第二十九條第一項の規(guī)定により最初に認(rèn)可を受けなければならない運(yùn)送取次約款については、これらの規(guī)定中「,、運(yùn)輸大臣」とあるのは,、「,、この法律の施行の日から三月以內(nèi)に、運(yùn)輸大臣」とする,。 第十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第三條第一項(舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による內(nèi)航運(yùn)送取扱業(yè)の許可を受けている者(以下「內(nèi)航運(yùn)送取扱業(yè)者」という。)は,、施行日に附則第三條の規(guī)定による改正後の海上運(yùn)送法第二條第八項の海運(yùn)仲立業(yè)について同法第三十三條(同法第四十四條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する同法第二十條第一項の屆出をしたものとみなす。 第十六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第九條第一項,、第十條第一項又は第十一條第一項(これらの規(guī)定を舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により営業(yè)保証金を供託している者は、當(dāng)該供託に係る営業(yè)保証金を取り戻すことができる,。 2 前項の営業(yè)保証金の取戻しは,、この法律の施行前に當(dāng)該営業(yè)保証金につき舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第十三條第一項(舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の権利を有していた者に対し,、六月を下らない一定期間內(nèi)に申し出るべき旨を公告し,、その期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない,。ただし,、施行日から十年を経過したときは、この限りでない,。 3 前項の公告その他営業(yè)保証金の取戻しに関し必要な手続は,、法務(wù)省令?國土交通省令で定める。 4 前三項の規(guī)定にかかわらず,、この法律の施行前に舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十四條第一項(舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第二十七條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する営業(yè)保証金を取り戻すことを得べき事由が発生している者の當(dāng)該営業(yè)保証金の取戻しについては、なお従前の例による,。 5 この法律の施行前に內(nèi)航運(yùn)送に関し內(nèi)航運(yùn)送取扱業(yè)者と取引をした者が有する當(dāng)該取引により生じた債権については,、舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第十三條及び第二十七條の規(guī)定は、この法律の施行後も,、なおその効力を有する,。この場合において、第十三條第二項中「省令」とあるのは,、「法務(wù)省令?國土交通省令」とする,。 第十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に附則第六條の規(guī)定による改正前の航空法(以下「舊航空法」という。)第二條第十九項の利用航空運(yùn)送事業(yè)(次條第一項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く,。)について舊航空法第百二十二條の二第一項の免許を受けている者は,、當(dāng)該免許に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に第一種利用運(yùn)送事業(yè)について第三條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊航空法第百二十二條の二第二項において準(zhǔn)用する舊航空法第百條第二項の事業(yè)計畫(第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)を同號の事業(yè)計畫とみなして、この法律の規(guī)定を適用する,。 第十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空法第百二十二條の二第一項の免許を受け,、かつ、舊道路運(yùn)送法第四條第一項の免許又は舊道路運(yùn)送法第二條第四項第三號の行為を行う事業(yè)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項の登録を受けている者であって第二種利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは,、當(dāng)該免許又は登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に第二種利用運(yùn)送事業(yè)について第三條第一項の許可を受けたものとみなす。 2 前項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊航空法第百二十二條の二第二項において準(zhǔn)用する舊航空法第百條第二項の事業(yè)計畫(第四條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)を同號の事業(yè)計畫と、當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫(第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)又は當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項の自動車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項のうち第四條第一項第四號に規(guī)定する事項に相當(dāng)するものを同號の集配事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する。 3 附則第八條第三項の規(guī)定は,、前項の場合に準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第三項中「舊通運(yùn)事業(yè)法第五條第三項の事業(yè)計畫,、舊道路運(yùn)送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫」とあるのは「舊道路運(yùn)送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫」と、「附則第八條第三項」とあるのは「附則第十八條第三項において準(zhǔn)用する附則第八條第三項」と読み替えるものとする,。 4 附則第八條第四項及び第五項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者について準(zhǔn)用する。 第十九條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空法第二條第十九項の利用航空運(yùn)送事業(yè)(次條第一項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く,。)について舊航空法第百三十一條の二第一項の許可を受けている者は,、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に第一種利用運(yùn)送事業(yè)について第三十五條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊航空法第百三十一條の二第二項において準(zhǔn)用する舊航空法第百二十九條第二項の事業(yè)計畫(第三十五條第四項の事業(yè)計畫について同項の國土交通省令で定める事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る。)を第三十五條第四項の事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 第二十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空法第百三十一條の二第一項の許可を受け、かつ,、舊道路運(yùn)送法第四條第一項の免許又は舊道路運(yùn)送法第二條第四項第三號の行為を行う事業(yè)について舊道路運(yùn)送法第八十條第一項の登録を受けている者であって第二種利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは,、當(dāng)該許可及び當(dāng)該免許又は登録に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に第二種利用運(yùn)送事業(yè)について第三十五條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊航空法第百三十一條の二第二項において準(zhǔn)用する舊航空法第百二十九條第二項の事業(yè)計畫(第三十五條第四項の事業(yè)計畫について同項の國土交通省令で定める事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る。)及び當(dāng)該事業(yè)に係る舊道路運(yùn)送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫(第三十五條第四項の事業(yè)計畫について同項の國土交通省令で定める事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)又は舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項の自動車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿に記載されている事項のうち第三十五條第四項の事業(yè)計畫について同項の國土交通省令で定める事項に相當(dāng)するものを同項の事業(yè)計畫とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 3 運(yùn)輸大臣は、前項の場合において,、第三十五條第四項の事業(yè)計畫について同項の運(yùn)輸省令で定める事項の一部の事項について舊道路運(yùn)送法第五條第一項第三號の事業(yè)計畫又は舊道路運(yùn)送法第八十二條第一項の自動車運(yùn)送取扱事業(yè)者登録簿にこれに相當(dāng)する事項がないときその他必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、當(dāng)該第三十五條第四項の事業(yè)計畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる。この場合において當(dāng)該屆出書の提出があったときは,、第三十六條第一項,、第二項及び第五項中「事業(yè)計畫」とあるのは、「事業(yè)計畫(附則第二十條第三項に規(guī)定する屆出書に記載された事項を含む,。)」とする,。 4 附則第八條第四項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により第二種利用運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第四項中「第九條第一項」とあるのは、「第三十七條第一項」と読み替えるものとする,。 第二十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空法第百三十三條第一項の規(guī)定による航空運(yùn)送取扱業(yè)の屆出をしている者(外國人等を除く,。)は、施行日から三月間(次項の規(guī)定により屆出書を提出したときは,、その屆出書を提出した日までの間)は,、第二十三條の登録を受けないで、當(dāng)該事業(yè)(貨物の運(yùn)送の取次ぎに係るものに限る,。)を従前の例により引き続き経営することができる,。 2 前項に規(guī)定する者は、同項に規(guī)定する期間內(nèi)に,、當(dāng)該事業(yè)に係る第二十四條第一項各號に掲げる事項を記載した屆出書に當(dāng)該事業(yè)の計畫その他運(yùn)輸省令で定める事項を記載した書類を添付して運(yùn)輸大臣に提出したときは,、施行日に運(yùn)送取次事業(yè)について第二十三條の登録を受けたものとみなす。 3 附則第十一條第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により運(yùn)送取次事業(yè)の登録を受けたものとみなされる者に係る當(dāng)該登録について準(zhǔn)用する,。 第二十二條 附則第七條第一項、第八條第一項,、第十一條第二項,、第十二條第一項、第十三條第一項,、第十四條第一項,、第十七條第一項若しくは第十八條第一項の規(guī)定又は前條第二項の規(guī)定により第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規(guī)定により第一種利用運(yùn)送事業(yè)若しくは第二種利用運(yùn)送事業(yè)又は運(yùn)送取次事業(yè)についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、當(dāng)該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして,、この法律の規(guī)定を適用する,。 第二十三條 附則第七條第一項、第八條第一項,、第十一條第二項,、第十二條第一項、第十三條第一項,、第十四條第一項,、第十七條第一項、第十八條第一項又は第二十一條第二項の規(guī)定により第三條第一項の許可又は第二十三條の登録を受けたものとみなされる者についての第二十一條第二號及び第三十二條第一項第三號の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「該當(dāng)するに至ったとき」とあるのは,、「該當(dāng)していたことが判明したとき又はいずれかに該當(dāng)するに至ったとき」とする。 第二十四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊航空法第百三十三條第一項の規(guī)定による航空運(yùn)送取扱業(yè)の屆出をしている者(旅客の運(yùn)送の取次ぎに係る航空運(yùn)送取扱業(yè)を経営しているものに限る,。)は,、施行日に附則第六條の規(guī)定による改正後の航空法第百三十三條第一項の規(guī)定による旅客航空運(yùn)送取扱業(yè)の屆出をしたものとみなす。 第二十五條 舊海上運(yùn)送法,、舊通運(yùn)事業(yè)法,、舊道路運(yùn)送法、舊內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法若しくは舊航空法(附則第二十八條において「舊海上運(yùn)送法等」という,。)又はこれらに基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で、この法律中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、附則第七條から第十五條まで、附則第十七條から第二十一條まで及び前條に規(guī)定するものを除き,、運(yùn)輸省令で定めるところにより,、この法律によりしたものとみなす。 第二十六條 この法律の施行の際現(xiàn)に船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送に係る利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営している外國人等は,、施行日から六月間は,、第三十五條第一項の許可を受けないで、當(dāng)該事業(yè)を引き続き経営することができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)について同項の許可の申請をした場合において,、その許可をする旨又はその許可をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする,。 第二十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う國際貨物運(yùn)送に係る運(yùn)送取次事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営している外國人等又は舊航空法第百三十三條第一項の規(guī)定による航空運(yùn)送取扱業(yè)(貨物の運(yùn)送の取次ぎに係るものに限る,。)の屆出をしている外國人等(以下「外國人航空運(yùn)送取扱業(yè)者」という。)は,、施行日から六月間は,、第四十一條第一項の登録を受けないで、當(dāng)該事業(yè)を引き続き(外國人航空運(yùn)送取扱業(yè)者にあっては,、従前の例により引き続き)経営することができる,。その者がその期間內(nèi)に同項の登録の申請をした場合において,、その登録をする旨又はその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする,。 第二十八條 この法律の施行の際現(xiàn)に貨物運(yùn)送取扱事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)(舊海上運(yùn)送法等に基づき免許,、許可若しくは登録を受けること又は屆出をすることを要する事業(yè)並びに附則第十條及び前二條の規(guī)定が適用される事業(yè)を除く。)を経営している者は,、施行日から六月間は,、第三條第一項若しくは第三十五條第一項の許可又は第二十三條若しくは第四十一條第一項の登録を受けないで、當(dāng)該事業(yè)を経営することができる,。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)についてこれらの規(guī)定による許可又は登録の申請をした場合において,、その許可をする旨若しくはその許可をしない旨又はその登録をする旨若しくはその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする,。 第二十九條 この法律の施行の際現(xiàn)に第五十二條第一項に規(guī)定する貨物運(yùn)送取扱事業(yè)を経営する者が組織している団體に該當(dāng)する団體についての同項の規(guī)定の適用については,、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする,。 第三十條 この法律の施行前にした行為及び附則第十一條第一項又は第二十一條第一項若しくは第二十七條の規(guī)定により従前の例によることとされる海上運(yùn)送取扱業(yè)又は航空運(yùn)送取扱業(yè)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 第三十一條 附則第七條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 (地方稅法の一部改正) 第三十二條 地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)の一部を次のように改正する,。 (中小企業(yè)信用保険法の一部改正) 第三十三條 中小企業(yè)信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四號)の一部を次のように改正する,。 (港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部改正) 第三十四條 港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部を次のように改正する。 (道路法の一部改正) 第三十五條 道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の一部を次のように改正する,。 (道路交通事業(yè)抵當(dāng)法の一部改正) 第三十六條 道路交通事業(yè)抵當(dāng)法(昭和二十七年法律第二百四號)の一部を次のように改正する,。 (中小企業(yè)金融公庫法の一部改正) 第三十七條 中小企業(yè)金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八號)の一部を次のように改正する。 (警察法の一部改正) 第三十八條 警察法(昭和二十九年法律第百六十二號)の一部を次のように改正する,。 (自動車損害賠償保障法の一部改正) 第三十九條 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七號)の一部を次のように改正する,。 (租稅特別措置法の一部改正) 第四十條 租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)の一部を次のように改正する。 (國土開発幹線自動車道建設(shè)法の一部改正) 第四十一條 國土開発幹線自動車道建設(shè)法(昭和三十二年法律第六十八號)の一部を次のように改正する,。 (高速自動車國道法の一部改正) 第四十二條 高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)の一部を次のように改正する,。 (內(nèi)航海運(yùn)組合法の一部改正) 第四十三條 內(nèi)航海運(yùn)組合法(昭和三十二年法律第百六十二號)の一部を次のように改正する。 (自動車ターミナル法の一部改正) 第四十四條 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號)の一部を次のように改正する,。 (道路交通法の一部改正) 第四十五條 道路交通法(昭和三十五年法律第百五號)の一部を次のように改正する,。 (登録免許稅法の一部改正) 第四十六條 登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)の一部を次のように改正する。 (土砂等を運(yùn)搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正) 第四十七條 土砂等を運(yùn)搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一號)の一部を次のように改正する,。 (地方道路公社法の一部改正) 第四十八條 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二號)の一部を次のように改正する,。 (自動車事故対策センター法の一部改正) 第四十九條 自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五號)の一部を次のように改正する。 (外國等による本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律の一部改正) 第五十條 外國等による本邦外航船舶運(yùn)航事業(yè)者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十號)の一部を次のように改正する。 (運(yùn)輸省設(shè)置法の一部改正) 第五十一條 運(yùn)輸省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十七號)の一部を次のように改正する,。 (検討) 第五十二條 政府は,、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠闪暌灰辉乱灰蝗辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一~三?。裕?四 第二十七條から第三十條まで及び第三十二條から第三十五條までの規(guī)定並びに附則第十二條から第十九條まで、第二十四條及び第二十五條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法の一部改正に伴う経過措置) 第十二條 第二十七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている同條の規(guī)定による改正前の貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法(第三項において「舊取扱事業(yè)法」という,。)第八條第一項の規(guī)定による集配事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請であって,、第二十七條の規(guī)定による改正後の貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法(第三項において「新取扱事業(yè)法」という。)第八條第三項の運(yùn)輸省令で定める集配事業(yè)計畫の変更に係るものは,、同項の規(guī)定によりした當(dāng)該集配事業(yè)計畫の変更の屆出とみなす,。 2 第二十七條の規(guī)定の施行前に運(yùn)送取次事業(yè)者がその事業(yè)の全部を譲渡し、若しくは死亡した場合又は運(yùn)送取次事業(yè)者たる法人が合併により消滅し,、若しくは合併以外の事由により解散した場合における屆出及び當(dāng)該屆出に係る運(yùn)送取次事業(yè)の登録の抹消並びに相続人の運(yùn)送取次事業(yè)の経営については,、なお従前の例による。 3 第二十七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)にされている舊取扱事業(yè)法第三十六條第二項の規(guī)定による事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請であって、新取扱事業(yè)法第三十六條第四項の運(yùn)輸省令で定める事業(yè)計畫の変更に係るものは,、同項の規(guī)定によりした當(dāng)該事業(yè)計畫の変更の屆出とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條,、第四條,、第七條第二項、第八條,、第十一條,、第十二條第二項、第十三條及び第十五條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條,、第四條,、第八條、第九條,、第十三條,、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二?。裕?附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶氯蝗辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長、陸運(yùn)支局長,、海運(yùn)支局長又は陸運(yùn)支局の事務(wù)所の長(以下「海運(yùn)監(jiān)理部長等」という,。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という,。)の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長,、運(yùn)輸支局長又は地方運(yùn)輸局、運(yùn)輸監(jiān)理部若しくは運(yùn)輸支局の事務(wù)所の長(以下「運(yùn)輸監(jiān)理部長等」という,。)がした処分等とみなす,。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運(yùn)監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運(yùn)輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす,。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一種利用運(yùn)送事業(yè)(次條第一項の規(guī)定により第二條の規(guī)定による改正後の貨物利用運(yùn)送事業(yè)法(以下「新貨物利用運(yùn)送法」という,。)第二十條の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるもの,、附則第六條第一項の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるもの及び貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者が行う第三條の規(guī)定による改正後の貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(以下「新貨物自動車法」という。)第二條第七項の貨物自動車?yán)眠\(yùn)送に含まれるものを除く,。)について第二條の規(guī)定による改正前の貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法(以下「舊貨物取扱法」という,。)第三條第一項の許可を受けている者は、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)に新貨物利用運(yùn)送法第三條第一項の登録を受けたものとみなす。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)について舊貨物取扱法第三條第一項の許可を受け,、かつ、貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)についての同項の許可又は第三條の規(guī)定による改正前の貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(以下「舊貨物自動車法」という,。)第三條の許可を受けている者であって新貨物利用運(yùn)送法第二條第八項の第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは,、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に新貨物利用運(yùn)送法第二十條の許可を受けたものとみなす。 2 前項の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第二十條の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊貨物取扱法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫(新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項第二號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)を新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項第二號の事業(yè)計畫と、當(dāng)該事業(yè)に係る舊貨物取扱法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫(新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)又は舊貨物自動車法第四條第一項第二號の事業(yè)計畫(新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項第三號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)を新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項第三號の集配事業(yè)計畫とみなして、新貨物利用運(yùn)送法の規(guī)定を適用する,。 3 國土交通大臣は,、前項の場合において、新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項第二號に規(guī)定する事項の一部の事項について舊貨物取扱法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫にこれに相當(dāng)する事項の記載がないとき,、新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項第三號に規(guī)定する事項の一部の事項について舊貨物取扱法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫又は舊貨物自動車法第四條第一項第二號の事業(yè)計畫にこれに相當(dāng)する事項の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該許可を受けたものとみなされる者に対し、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、國土交通省令で定めるところにより,、新貨物利用運(yùn)送法第二十一條第一項第二號の事業(yè)計畫又は同項第三號の集配事業(yè)計畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる。この場合において,、當(dāng)該屆出書の提出があったときは,、新貨物利用運(yùn)送法第二十四條、第二十五條第一項及び第三項並びに第二十八條第一號中「事業(yè)計畫」とあるのは「事業(yè)計畫(鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十七號)附則第四條第三項に規(guī)定する屆出書を含む,。)」と,、「集配事業(yè)計畫」とあるのは「集配事業(yè)計畫(鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律附則第四條第三項に規(guī)定する屆出書を含む。)」とする,。 4 第一項の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第二十條の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後最初に新貨物利用運(yùn)送法第二十六條第一項の規(guī)定により認(rèn)可を受けなければならない利用運(yùn)送約款については,、同項中「、國土交通大臣」とあるのは,、「,、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から三月以內(nèi)に、國土交通大臣」とする,。 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に第一種利用運(yùn)送事業(yè)(次條第一項の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く,。)について舊貨物取扱法第三十五條第一項の許可を受けている者は、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において,、施行日に新貨物利用運(yùn)送法第三十五條第一項の登録を受けたものとみなす,。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に船舶運(yùn)航事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)について舊貨物取扱法第三十五條第一項の許可を受け、かつ,、貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)についての舊貨物取扱法第三條第一項の許可又は舊貨物自動車法第三條の許可を受けている者であって新貨物利用運(yùn)送法第二條第八項の第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)を経営しているものは,、當(dāng)該許可に係る事業(yè)の範(fàn)囲內(nèi)において、施行日に新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第一項の許可を受けたものとみなす,。 2 前項の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第一項の許可を受けたものとみなされる者については,、當(dāng)該事業(yè)に係る舊貨物取扱法第三十五條第四項の事業(yè)計畫(新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)及び舊貨物取扱法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫(新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る。)又は舊貨物自動車法第四條第一項第二號の事業(yè)計畫(新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)を新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項の事業(yè)計畫とみなして,、新貨物利用運(yùn)送法の規(guī)定を適用する。 3 國土交通大臣は,、前項の場合において,、新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項に規(guī)定する事項の一部の事項について舊貨物取扱法第三十五條第四項の事業(yè)計畫及び舊貨物取扱法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫又は舊貨物自動車法第四條第一項第二號の事業(yè)計畫にこれに相當(dāng)する事項の記載がないときその他必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該許可を受けたものとみなされる者に対し,、施行日から一年を経過する日までの間に限り,、國土交通省令で定めるところにより、新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第三項の事業(yè)計畫に追加する必要があると認(rèn)められる事項を記載した屆出書の提出を求めることができる,。この場合において,、當(dāng)該屆出書の提出があったときは、新貨物利用運(yùn)送法第四十六條第一項,、第二項,、第四項及び第五項中「事業(yè)計畫」とあるのは、「事業(yè)計畫(鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律附則第六條第三項に規(guī)定する屆出書を含む,。)」とする,。 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者の行う運(yùn)送に係る第一種利用運(yùn)送事業(yè)(附則第四條第一項の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第二十條の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるもの及び前條第一項の規(guī)定により新貨物利用運(yùn)送法第四十五條第一項の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に含まれるものを除く。)についての舊貨物取扱法第三條第一項の許可及び舊貨物自動車法第三條又は第三十五條第一項の許可を受けている者については,、當(dāng)該第一種利用運(yùn)送事業(yè)に係る舊貨物取扱法第四條第一項第三號の事業(yè)計畫(新貨物自動車法第四條第一項第二號及び第二項第二號又は新貨物自動車法第三十五條第二項第三號及び同條第四項において準(zhǔn)用する新貨物自動車法第四條第二項第二號に規(guī)定する事項に相當(dāng)する事項に係る部分に限る,。)を新貨物自動車法第四條第一項第二號の事業(yè)計畫における同條第二項第二號に規(guī)定する事項の記載又は新貨物自動車法第三十五條第二項第三號の事業(yè)計畫における同條第四項において準(zhǔn)用する新貨物自動車法第四條第二項第二號に規(guī)定する事項の記載とみなして、新貨物自動車法の規(guī)定を適用する,。 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、施行日前に舊鉄道事業(yè)法、舊貨物取扱法若しくは舊貨物自動車法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分,、手続その他の行為で,、第一條の規(guī)定による改正後の鉄道事業(yè)法、新貨物利用運(yùn)送法又は新貨物自動車法中相當(dāng)する規(guī)定があるものは,、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一七年七月六日法律第八〇號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱话巳辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。