貨物利用運送事業(yè)報告規(guī)則 平成二年運輸省令第三十二號 貨物利用運送事業(yè)報告規(guī)則 貨物運送取扱事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第五十五條第一項(同法附則第十條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第五十九條の規(guī)定に基づき,、貨物運送取扱事業(yè)等報告規(guī)則を次のように定める,。 (趣旨) 第一條 貨物利用運送事業(yè)法(以下「法」という。)第五十三條第二項及び第五十五條第一項の規(guī)定による報告については,、この省令の定めるところによる,。 (事業(yè)報告書及び事業(yè)実績報告書) 第二條 貨物利用運送事業(yè)を経営する者は、次の表の第一欄に掲げる事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、同表の第二欄に掲げる國土交通大臣又はその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長(國土交通省設(shè)置法(平成十一年法律第百號)第四條第一項第十五號,、第十八號,、第八十六號、第八十七號,、第九十二號、第九十三號及び第百二十八號に掲げる事務(wù)並びに同項第八十六號に掲げる事務(wù)に係る同項第十九號及び第二十二號に掲げる事務(wù)に係る権限については,、運輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ。)(以下「所轄地方運輸局長」という,。)に,、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期にそれぞれ一通提出しなければならない,。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 船舶運航事業(yè)者の行う國際貨物運送(以下「外航運送」という,。)又は航空運送事業(yè)者の行う貨物の運送(以下「航空運送」という。)に係る貨物利用運送事業(yè)のみを経営する者(第三號に掲げる者を除く,。) 國土交通大臣 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi) 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書 毎年七月十日まで 二 船舶運航事業(yè)者の行う本邦內(nèi)の各地間における貨物の運送(以下「內(nèi)航運送」という,。)又は貨物自動車運送事業(yè)者の行う貨物の運送(以下「貨物自動車運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業(yè)のみを経営する者(次號及び第四號に掲げる者を除く,。) 所轄地方運輸局長 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi) 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書 毎年七月十日まで 三 外國人等による國際貨物運送に係る貨物利用運送事業(yè)(以下「外國人國際貨物利用運送事業(yè)」という,。)のみを経営する者 國土交通大臣 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書 毎年七月十日まで 四 外國人等であって、內(nèi)航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業(yè)及び外國人國際貨物利用運送事業(yè)のみを経営するもの 所轄地方運輸局長 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi) 國土交通大臣及び所轄地方運輸局長 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書 毎年七月十日まで 五 前四號のいずれにも該當(dāng)しない者 國土交通大臣及び所轄地方運輸局長 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi) 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書 毎年七月十日まで 2 前項の事業(yè)報告書は,、事業(yè)概況報告書(第一號様式,。外國人國際貨物利用運送事業(yè)に係る事項の記載は要しない。),、貸借対照表,、損益計算書及び損益明細(xì)表(第二號様式。外國人國際貨物利用運送事業(yè)に係るものは除く,。)とする,。 3 第一項の事業(yè)実績報告書は、貨物利用運送事業(yè)実績報告書(第三號様式,。外國人國際貨物利用運送事業(yè)のみを経営する者にあっては,、第二表に限る。)とする,。 (運賃及び料金の屆出) 第三條 貨物利用運送事業(yè)者(內(nèi)航運送又は貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業(yè)を経営する者に限る,。)は、運賃及び料金を定め又は変更したときは,、運賃及び料金の設(shè)定又は変更後三十日以內(nèi)に,、次の各號に掲げる事項を記載した運賃料金設(shè)定(変更)屆出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 設(shè)定し,、又は変更した運賃及び料金を適用した貨物利用運送事業(yè)の種別及び利用運送に係る運送機関の種類 三 設(shè)定し,、又は変更した運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の屆出の場合にあっては,、新舊の対照を明示すること,。) 四 設(shè)定又は変更の実施の日 2 貨物利用運送事業(yè)者(前項に規(guī)定する者を除く。)は,、運賃及び料金を定め又は変更したときは,、運賃及び料金の設(shè)定又は変更後三十日以內(nèi)に、前項各號に掲げる事項を記載した運賃料金設(shè)定(変更)屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない,。 3 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七號)第二條第六項に規(guī)定する不定期航路事業(yè)(貨物の運送に係るものに限る,。)を営む者が行う貨物の運送又は海上運送法施行規(guī)則(昭和二十四年運輸省令第四十九號)第一條第一項に規(guī)定する外航貨物定期航路事業(yè)を営む者が行う同令第二十一條の二十二に掲げる貨物の運送若しくは同項に規(guī)定する內(nèi)航貨物定期航路事業(yè)を営む者が行う同令第二十一條の三第一項に掲げる貨物の運送に係る利用運送を営む者は、前二項の規(guī)定にかかわらず,、運賃料金設(shè)定(変更)屆出書を提出しなくてもよい,。 (臨時の報告) 第四條 貨物利用運送事業(yè)者又は貨物利用運送事業(yè)に関する団體は、前二條に定める報告書又は屆出書のほか,、國土交通大臣又は地方運輸局長から,、その事業(yè)に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない,。 2 國土交通大臣又は地方運輸局長は,、前項の報告を求めるときは、報告書の様式,、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする,。 (報告書及び屆出書の経由) 第五條 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき報告書又は屆出書であって鉄道運送に係る貨物利用運送事業(yè)及び內(nèi)航運送に係る第二種貨物利用運送事業(yè)に係るものは、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない,。 2 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき報告書又は屆出書(前項に規(guī)定するもの及び外國人國際貨物利用運送事業(yè)を経営する者が提出するものを除く,。)は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出することができる,。 3 この省令の規(guī)定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は屆出書(運賃料金設(shè)定(変更)屆出書を除く,。)であって貨物自動車運送に係るものは、それぞれその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長を経由して提出することができる,。 4 この省令の規(guī)定により地方運輸局長に提出すべき運賃料金設(shè)定(変更)屆出書であって貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業(yè)に係るものは,、それぞれその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長を経由して提出しなければならない。 5 この省令の規(guī)定により地方運輸局長に提出すべき報告書又は屆出書であって內(nèi)航運送に係るものは,、それぞれその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由して提出することができる,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行し,、第二條の規(guī)定は平成二年十二月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る営業(yè)報告書について適用し,、第三條の規(guī)定は平成三年度以降に係る事業(yè)実績報告書について適用する。 (通運事業(yè)報告規(guī)則等の廃止) 第二條 次に掲げる省令は,、廃止する,。 一 通運事業(yè)報告規(guī)則(昭和二十五年運輸省令第百號) 二 通運事業(yè)の財務(wù)諸表の様式を定める省令(昭和二十八年運輸省令第六號) 三 通運計算事業(yè)の財務(wù)諸表の様式を定める省令(昭和二十八年運輸省令第七號) (通運事業(yè)者等の提出する報告書に関する経過措置) 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)に法附則第二條の規(guī)定による廃止前の通運事業(yè)法(昭和二十四年法律第二百四十一號)第四條第一項の免許又は同法第二十八條第一項の認(rèn)可を受けている者の平成二年十一月三十日以前に開始する事業(yè)年度に係る前條の規(guī)定による廃止前の通運事業(yè)報告規(guī)則第二條第一項及び第六條第一項に規(guī)定する営業(yè)報告書,、平成二年度の事業(yè)の実績等に係る同令第三條及び第七條に規(guī)定する報告書並びに同日以前に発生した事故に係る同令第八條第二項に規(guī)定する報告書の提出については、なお従前の例による,。 (法附則第十條第二項の確認(rèn)を受けた者についての準(zhǔn)用) 第四條 この省令の規(guī)定は,、法附則第十條第二項の規(guī)定による運輸大臣の確認(rèn)を受けた者の行う貨物運送取扱事業(yè)に該當(dāng)する事業(yè)に関する同條第四項において準(zhǔn)用する法第五十五條第一項の規(guī)定による報告について準(zhǔn)用する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露湃者\輸省令第一一號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴乱哗柸者\輸省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四耆露迦者\輸省令第二一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱晃迦者\輸省令第七九號) この省令は、平成十年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷諊两煌ㄊ×畹诙咛枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥甓乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谝灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳諊两煌ㄊ×畹谖灏颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は,、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる,。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続,、その他の行為は,、この省令による改正後の省令(以下「新令」という,。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹谌颂枺?この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 第1號様式(第2條関係)第1表(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第2號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第3號様式(第2條関係)第1表(日本工業(yè)規(guī)格A列等4番) [別畫面で表示]