貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則 平成二年運(yùn)輸省令第二十一號 貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則 貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)及び貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二年政令第二百十三號)の規(guī)定に基づき、貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)(第二條―第二十條) 第三章 特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)(第二十一條―第三十二條) 第四章 貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)(第三十三條?第三十四條) 第五章 特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に関する準(zhǔn)用(第三十五條) 第六章 貨物自動車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関(第三十六條―第四十條) 第七章 雑則(第四十一條―第四十五條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 第二章 一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè) (事業(yè)計畫) 第二條 法第四條第一項第二號の事業(yè)計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主たる事務(wù)所の名稱及び位置 二 営業(yè)所の名稱及び位置 三 各営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の種別(霊きゅう自動車又は霊きゅう自動車以外の自動車(以下「普通自動車」という。)の別をいう。以下この號及び第六條第一項において同じ。)及び事業(yè)用自動車の種別ごとの數(shù) 四 自動車車庫の位置及び収容能力 五 事業(yè)用自動車の運(yùn)転者及び運(yùn)転の補(bǔ)助に従事する従業(yè)員(以下「乗務(wù)員」という。)の休憩又は睡眠のための施設(shè)の位置及び収容能力 六 特別積合せ貨物運(yùn)送をするかどうかの別 七 貨物自動車?yán)眠\(yùn)送を行うかどうかの別 2 特別積合せ貨物運(yùn)送をしようとする場合にあっては、前項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特別積合せ貨物運(yùn)送に係る営業(yè)所及び荷扱所の名稱及び位置 二 営業(yè)所又は荷扱所の積卸施設(shè)の取扱能力 三 各営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車のうち特別積合せ貨物運(yùn)送に係る運(yùn)行系統(tǒng)(以下単に「運(yùn)行系統(tǒng)」という。)に配置するもの(以下「運(yùn)行車」という。)の數(shù) 四 運(yùn)行系統(tǒng) 五 運(yùn)行系統(tǒng)ごとの運(yùn)行日並びに最大及び最小の運(yùn)行回數(shù) 3 貨物自動車?yán)眠\(yùn)送を行おうとする場合にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 貨物自動車?yán)眠\(yùn)送に係る営業(yè)所の名稱及び位置 二 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲 三 貨物の保管體制を必要とする場合にあっては、保管施設(shè)の概要 四 利用する運(yùn)送を行う一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者(以下「利用する事業(yè)者」という。)の概要 (添付書類) 第三條 法第四條第三項の國土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 一 事業(yè)用自動車の運(yùn)行管理の體制を記載した書類 二 事業(yè)の開始に要する資金の総額及びその內(nèi)訳並びにその資金の調(diào)達(dá)方法を記載した書類 三 事業(yè)の用に供する施設(shè)の概要及び付近の狀況を記載した書類 四 特別積合せ貨物運(yùn)送をしようとする場合にあっては、次に掲げる書類 イ 事業(yè)用自動車の乗務(wù)に関する基準(zhǔn)を記載した書類(貨物自動車運(yùn)送事業(yè)輸送安全規(guī)則(平成二年運(yùn)輸省令第二十二號)第三條第八項の規(guī)定により定めなければならないこととされている場合に限る。) ロ 次に掲げる事項を記載した運(yùn)行系統(tǒng)図(縮尺二十萬分の一以上の平面図) (1) 起點(diǎn)、終點(diǎn)及び経過地の位置 (2) 特別積合せ貨物運(yùn)送に係る営業(yè)所及び荷扱所の名稱及び位置 (3) 縮尺及び方位 ハ 積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運(yùn)送の管理の體制を記載した書類 ニ 推定による一年間の取扱貨物の種類及び數(shù)量並びにその算出の基礎(chǔ)を記載した書類 五 貨物自動車?yán)眠\(yùn)送を行おうとする場合にあっては、次に掲げる書類 イ 利用する事業(yè)者との運(yùn)送に関する契約書の寫し ロ 貨物の保管體制を必要とする場合にあっては、保管施設(shè)の面積、構(gòu)造及び附屬設(shè)備を記載した書類 六 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 七 法人を設(shè)立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 イ 定款(會社法(平成十七年法律第八十六號)第三十條第一項及びその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場合にあっては、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書 ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會社である場合にあっては、株式の引受けの狀況及び見込みを記載した書類 八 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 九 法第五條各號のいずれにも該當(dāng)しない旨を証する書類 (緊急調(diào)整措置) 第四條 法第七條第六項の國土交通省令で定める事業(yè)計畫の変更は、次のとおりとする。 一 緊急調(diào)整地域における営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の數(shù)の合計數(shù)の増加 二 緊急調(diào)整區(qū)間を全部又は一部とする運(yùn)行系統(tǒng)の設(shè)定 三 緊急調(diào)整區(qū)間を全部又は一部とする運(yùn)行系統(tǒng)に係る最大の運(yùn)行回數(shù)の増加 (事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請) 第五條 法第九條第一項の規(guī)定により事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫変更認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 2 前項の申請書には、第三條に掲げる書類のうち事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業(yè)計畫の変更の屆出) 第六條 法第九條第三項の事業(yè)用自動車に関する國土交通省令で定める事業(yè)計畫の変更は、次のとおりとする。 一 各営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の種別ごとの數(shù)の変更 二 各営業(yè)所に配置する運(yùn)行車の數(shù)の変更 2 前項の事業(yè)計畫の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫変更事前屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること。) 三 変更を必要とする理由 3 前項の屆出書には、第三條に掲げる書類のうち事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 第七條 法第九條第三項の國土交通省令で定める軽微な事項に関する事業(yè)計畫の変更は、次のとおりとする。 一 主たる事務(wù)所の名稱及び位置の変更 二 営業(yè)所又は荷扱所の名稱の変更 三 営業(yè)所又は荷扱所の位置の変更(貨物自動車?yán)眠\(yùn)送のみに係るもの及び地方運(yùn)輸局長が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)におけるものに限る。) 四 第二條第三項第二號から第四號までに掲げる事項の変更 2 前項の事業(yè)計畫の変更の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫変更事後屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更した事項(新舊の対照を明示すること。) 三 変更を必要とした理由 3 前項の屆出書には、第三條に掲げる書類のうち事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請又は屆出に関する手続の省略) 第八條 輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理の委託及び受託の許可又は一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の譲渡し及び譲受け、一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併、分割若しくは相続による一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の継続の認(rèn)可を申請しようとする一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者は、これらの事由に伴って事業(yè)計畫を変更しようとするときは、當(dāng)該許可又は認(rèn)可の申請書に事業(yè)計畫について変更しようとする事項を記載した書類(新舊の対照を明示すること。)及び第三條に掲げる書類のうち事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付することにより、當(dāng)該事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請又は屆出に関する手続を省略することができる。 第九條 削除 (運(yùn)送約款の認(rèn)可の申請) 第十條 法第十條第一項の規(guī)定により運(yùn)送約款の設(shè)定又は変更の認(rèn)可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運(yùn)送約款設(shè)定(変更)認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 設(shè)定し、又は変更しようとする運(yùn)送約款(変更の認(rèn)可の申請の場合にあっては、新舊の対照を明示すること。) 三 変更の認(rèn)可の申請の場合にあっては、変更を必要とする理由 (運(yùn)送約款の記載事項) 第十一條 法第十條第一項の運(yùn)送約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 特別積合せ貨物運(yùn)送をするかどうかの別 二 貨物自動車?yán)眠\(yùn)送を行うかどうかの別 三 運(yùn)賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項 四 運(yùn)送の引受けに関する事項 五 積込み及び取卸しに関する事項 六 受取、引渡し及び保管に関する事項 七 損害賠償その他責(zé)任に関する事項 八 その他運(yùn)送約款の內(nèi)容として必要な事項 第十二條 削除 (掲示事項) 第十三條 法第十一條の規(guī)定により掲示しなければならない事項は、次のとおりとする。 一 運(yùn)賃及び料金(個人(事業(yè)として又は事業(yè)のために運(yùn)送契約の當(dāng)事者となる場合におけるものを除く。)を?qū)澫螭趣工毪猡韦讼蓼搿#?二 運(yùn)送約款 三 運(yùn)行系統(tǒng) 四 法第七條第四項の規(guī)定により一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の許可に付された事業(yè)の範(fàn)囲の限定 五 業(yè)務(wù)の範(fàn)囲(法第五十九條第一項の規(guī)定により付された條件によって業(yè)務(wù)の範(fàn)囲が限定されている場合に限る。) 第十四條 削除 第十五條 削除 (輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理の受委託の許可の申請) 第十六條 法第二十九條第一項の規(guī)定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理は、次のとおりとする。 一 事業(yè)用自動車の運(yùn)行の管理 二 事業(yè)の用に供する施設(shè)の保守の管理 2 法第二十九條第一項の規(guī)定により輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、當(dāng)事者が連署した業(yè)務(wù)の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。 一 委託者及び受託者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 管理の委託及び受託をしようとする業(yè)務(wù)の種類 三 委託及び受託をしようとする管理の範(fàn)囲及び方法 四 委託及び受託の開始の予定日及びその期間 五 委託及び受託を必要とする理由 3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 管理の委託受託契約書の寫し 二 管理の報酬その他管理の実施方法の細(xì)目を記載した書類 三 受託者が現(xiàn)に一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)を経営していない場合にあっては、第三條第六號、第七號又は第八號に掲げる書類 (事業(yè)の譲渡し及び譲受けの認(rèn)可の申請) 第十七條 法第三十條第一項の規(guī)定により一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の譲渡し及び譲受けの認(rèn)可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、當(dāng)事者が連署した事業(yè)の譲渡譲受認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 譲渡し及び譲受けの価格 三 譲渡し及び譲受けの予定日 四 譲渡し及び譲受けを必要とする理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 譲渡譲受契約書の寫し 二 譲渡し及び譲受けの価格の明細(xì)書 三 譲受人が現(xiàn)に一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)を経営していない場合にあっては、第三條第六號、第七號又は第八號及び第九號に掲げる書類 (法人の合併又は分割の認(rèn)可の申請) 第十八條 法第三十條第二項の規(guī)定により一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併又は分割の認(rèn)可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、當(dāng)事者が連署(新設(shè)分割の場合にあっては、署名)した法人の合併(分割)認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 當(dāng)事者の名稱、住所及び代表者の氏名 二 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)を承継する法人の名稱、住所及び代表者の氏名 三 合併又は分割の方法及び條件 四 合併又は分割の予定日 五 合併又は分割を必要とする理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 合併契約書又は分割契約書(新設(shè)分割の場合にあっては、分割計畫書)の寫し 二 合併又は分割の方法及び條件の説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設(shè)立する法人又は分割により一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)を承継する法人が現(xiàn)に一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)を経営していない場合にあっては、第三條第六號又は第七號及び第九號に掲げる書類 (相続人の事業(yè)継続の認(rèn)可の申請) 第十九條 法第三十一條第一項の規(guī)定により相続による一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の継続の認(rèn)可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の継続認(rèn)可申請書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 相続の開始の日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者と被相続人との続柄を証する書類 二 申請者が現(xiàn)に一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)を経営していない場合にあっては、第三條第八號イ及びハ並びに第九號に掲げる書類 三 申請者以外に相続人がある場合にあっては、當(dāng)該一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)を申請者が継続して経営することに対する當(dāng)該申請者以外の相続人の同意書 (事業(yè)の休止及び廃止の屆出) 第二十條 法第三十二條の規(guī)定により一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の休止又は廃止の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業(yè)の休止(廃止)屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 休止又は廃止の日 三 休止の屆出の場合にあっては、休止の予定期間 四 休止又は廃止を必要とした理由 第三章 特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè) (事業(yè)計畫) 第二十一條 法第三十五條第二項第三號の事業(yè)計畫には、第二條第一項第一號、第二號、第四號、第五號及び第七號並びに同條第三項に掲げる事項並びに各営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の數(shù)を記載しなければならない。 (添付書類) 第二十二條 法第三十五條第四項において準(zhǔn)用する法第四條第三項の國土交通省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。 一 第三條第一號、第三號、第五號及び第六號(ロを除く。)、第七號又は第八號(イを除く。)並びに第九號に掲げる書類 二 運(yùn)送の需要者との契約書又は協(xié)定書の寫し (事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請) 第二十三條 第五條の規(guī)定は、法第三十五條第六項において準(zhǔn)用する法第九條第一項の規(guī)定による特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請について準(zhǔn)用する。 (事業(yè)計畫の変更の屆出) 第二十四條 法第三十五條第六項において準(zhǔn)用する法第九條第三項の事業(yè)用自動車に関する國土交通省令で定める事業(yè)計畫の変更は、各営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の數(shù)の変更とする。 2 第六條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の事業(yè)計畫の変更の屆出について準(zhǔn)用する。 第二十五條 法第三十五條第六項において準(zhǔn)用する法第九條第三項の國土交通省令で定める軽微な事項に関する事業(yè)計畫の変更は、次のとおりとする。 一 主たる事務(wù)所の名稱及び位置の変更 二 営業(yè)所の名稱及び位置の変更 三 第二條第三項第二號から第四號までに掲げる事項の変更 2 第七條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の事業(yè)計畫の変更の屆出について準(zhǔn)用する。 (事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請又は屆出に関する手続の省略) 第二十六條 輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者は、これに伴って事業(yè)計畫を変更しようとするときは、當(dāng)該許可の申請書に事業(yè)計畫について変更しようとする事項を記載した書類(新舊の対照を明示すること。)及び第二十二條に掲げる書類のうち事業(yè)計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付することにより、當(dāng)該事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請又は屆出に関する手続を省略することができる。 第二十七條 削除 第二十八條 削除 第二十九條 削除 (輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理の受委託の許可の申請) 第三十條 第十六條第一項の規(guī)定は、法第三十五條第六項において準(zhǔn)用する法第二十九條第一項の規(guī)定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理について準(zhǔn)用する。 2 第十六條第二項及び第三項の規(guī)定は、法第三十五條第六項において準(zhǔn)用する法第二十九條第一項の規(guī)定による輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理の委託及び受託の許可の申請について準(zhǔn)用する。この場合において、第十六條第三項第三號中「一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)」とあるのは「一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)」と、「第三條第六號、第七號又は第八號」とあるのは「第三條第六號(ロを除く。)、第七號又は第八號(イを除く。)」と読み替えるものとする。 (事業(yè)の休止及び廃止の屆出) 第三十一條 第二十條の規(guī)定は、法第三十五條第六項において準(zhǔn)用する法第三十二條の規(guī)定による特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の休止又は廃止の屆出について準(zhǔn)用する。 (事業(yè)の譲受けの屆出等) 第三十二條 第十七條(第一項第二號及び第二項第二號を除く。)の規(guī)定は、法第三十五條第八項の規(guī)定による特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の譲受けの屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、第十七條第二項第三號中「一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)」とあるのは「一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)」と、「第三條第六號、第七號又は第八號」とあるのは「第三條第六號(ロを除く。)又は第八號(イを除く。)」と読み替えるものとする。 2 第十八條の規(guī)定は、法第三十五條第八項の規(guī)定による特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の合併又は分割の屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、第十八條第二項第三號中「第三條第六號又は第七號」とあるのは、「第三條第六號(ロを除く。)」と読み替えるものとする。 3 前項の屆出をしようとする者は、屆出書に當(dāng)該法人の設(shè)立、合併又は分割に係る登記事項証明書を添付しなければならない。 4 第十九條の規(guī)定は、法第三十五條第八項の規(guī)定による相続による特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の継続の屆出について準(zhǔn)用する。この場合において、第十九條第二項第二號中「一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)」とあるのは「一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)」と、「第三條第八號イ及びハ」とあるのは「第三條第八號ハ」と読み替えるものとする。 第四章 貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè) (事業(yè)の屆出) 第三十三條 法第三十六條第一項前段の規(guī)定により貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)の経営の屆出をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)経営屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)の開始の予定日 三 次に掲げる事項を記載した事業(yè)計畫 イ 主たる事務(wù)所の名稱及び位置 ロ 営業(yè)所の名稱及び位置 ハ 各営業(yè)所に配置する事業(yè)用自動車の種別(霊きゅう自動車、普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別をいう。以下この號において同じ。)及び事業(yè)用自動車の種別ごとの數(shù) ニ 自動車車庫の位置及び収容能力 ホ 乗務(wù)員の休憩又は睡眠のための施設(shè)の位置及び収容能力 四 運(yùn)送約款 2 前項の屆出書には、第三條第一號に掲げる書類を添付しなければならない。 3 法第三十六條第一項後段の規(guī)定により屆出事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)経営変更屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 変更しようとする事項(新舊の対照を明示すること。) 三 変更の予定日 四 変更を必要とする理由 4 前項の屆出書には、第二項に掲げる書類のうち屆出事項の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 5 國土交通大臣が標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)の経営の屆出をしようとする者が標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款と同一の運(yùn)送約款を定めたときは、第一項の貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)経営屆出書に記載することとされている事項のうち同項第四號に係るものについては、同項の規(guī)定にかかわらず、記載を省略することができ、貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)者が現(xiàn)に定めている運(yùn)送約款を標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)送約款と同一のものに変更したときは、第三項の規(guī)定にかかわらず、同項の貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)経営変更屆出書の提出があったものとみなす。 (事業(yè)の廃止の屆出等) 第三十四條 法第三十六條第三項の規(guī)定により貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)の廃止、譲渡し又は分割の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)廃止屆出書、貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)譲渡屆出書又は貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)分割屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 廃止、譲渡し又は分割の日 2 法第三十六條第四項の規(guī)定により合併による貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の消滅の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)者合併消滅屆出書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 消滅した法人の名稱、住所及び代表者の氏名 三 法人の消滅の日 3 法第三十六條第五項の規(guī)定により貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)者の死亡の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)者死亡屆出書を提出しなければならない。 一 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 二 被相続人の氏名及び住所 三 被相続人の死亡の日 第五章 特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に関する準(zhǔn)用 (特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に関する準(zhǔn)用) 第三十五條 第十六條第一項の規(guī)定は、法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する法第二十九條第一項の規(guī)定によりその委託及び受託の許可を受けなければならない輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理について準(zhǔn)用する。 2 第十六條第二項及び第三項の規(guī)定は、法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する法第二十九條第一項の規(guī)定による輸送の安全に関する業(yè)務(wù)の管理の委託及び受託の許可の申請について準(zhǔn)用する。この場合において、第十六條第三項第三號中「第三條第六號、第七號又は第八號」とあるのは、「貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(平成二年運(yùn)輸省令第二十號)第十九條第一項第四號、第五號又は第六號」と読み替えるものとする。 第六章 貨物自動車運(yùn)送適正化事業(yè)実施機(jī)関 (地方実施機(jī)関の指定の申請) 第三十六條 法第三十八條第一項の規(guī)定により地方実施機(jī)関の指定を申請しようとする法人は、次に掲げる事項を記載した地方実施機(jī)関指定申請書を提出しなければならない。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 指定に係る?yún)^(qū)域 三 事務(wù)所の所在地 四 地方適正化事業(yè)の開始の予定日 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款及び登記事項証明書 二 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 三 役員の名簿及び履歴書 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 五 組織及び運(yùn)営に関する事項を記載した書類 (適正化事業(yè)指導(dǎo)員) 第三十七條 地方実施機(jī)関は、法第三十九條第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)(以下「適正化事業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)」という。)を行わせるため、適正化事業(yè)指導(dǎo)員を選任しなければならない。 2 地方実施機(jī)関は、適正化事業(yè)指導(dǎo)員に対し、第一號様式による身分を示す証明書を交付しなければならない。 3 適正化事業(yè)指導(dǎo)員は、適正化事業(yè)指導(dǎo)業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たっては、前項の証明書を攜帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 (地方適正化事業(yè)及び全國適正化事業(yè)に係る事業(yè)計畫等) 第三十八條 地方実施機(jī)関及び全國実施機(jī)関は、毎事業(yè)年度、次の各號に掲げる書類を作成し、當(dāng)該各號に掲げるところにより地方実施機(jī)関にあっては地方運(yùn)輸局長に、全國実施機(jī)関にあっては國土交通大臣に提出しなければならない。 一 地方適正化事業(yè)又は全國適正化事業(yè)に係る事業(yè)計畫及び収支予算 當(dāng)該事業(yè)年度の開始の日の十五日前までに(指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては、その指定を受けた後遅滯なく) 二 地方適正化事業(yè)又は全國適正化事業(yè)に係る事業(yè)報告書及び収支決算書 當(dāng)該事業(yè)年度の終了後三月以內(nèi)に (地方運(yùn)輸局長との連絡(luò)等) 第三十九條 地方実施機(jī)関は、地方適正化事業(yè)の運(yùn)営について、地方運(yùn)輸局長と密接に連絡(luò)するものとする。 2 地方運(yùn)輸局長は、地方実施機(jī)関に対し、地方適正化事業(yè)の円滑な運(yùn)営に必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする。 (全國実施機(jī)関の指定の申請等) 第四十條 第三十六條(第一項第二號を除く。)及び前條の規(guī)定は、全國実施機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場合において、第三十六條第一項中「法第三十八條第一項」とあるのは「法第四十三條」と、前條中「地方運(yùn)輸局長」とあるのは「國土交通大臣」と読み替えるものとする。 第七章 雑則 (検査員証) 第四十一條 法第六十條第六項の証明書は、第二號様式によるものとする。 (権限の委任) 第四十二條 法に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運(yùn)輸局長に委任する。 一 法第三條の許可(特別積合せ貨物運(yùn)送をする場合であって、申請に係る運(yùn)行系統(tǒng)のうちに二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域にわたり、かつ、その起點(diǎn)から終點(diǎn)までの距離が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。) 二 法第八條第二項の命令 三 法第九條第一項の認(rèn)可(運(yùn)行系統(tǒng)に係るものであって、申請に係る運(yùn)行系統(tǒng)のうちに二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域にわたり(既存の運(yùn)行系統(tǒng)と重複する部分がある運(yùn)行系統(tǒng)にあっては、その重複する部分以外の部分が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域にわたり)、かつ、その起點(diǎn)から終點(diǎn)までの距離(當(dāng)該運(yùn)行系統(tǒng)が既存の運(yùn)行系統(tǒng)と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上であるものが含まれるときを除く。)及び同條第三項の規(guī)定による屆出の受理 四 削除 五 法第十條第一項の認(rèn)可 六 法第十六條第一項の規(guī)定による屆出の受理(特別積合せ貨物運(yùn)送であって、當(dāng)該屆出に係る運(yùn)行系統(tǒng)が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、運(yùn)行系統(tǒng)の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 七 法第十六條第三項の命令(特別積合せ貨物運(yùn)送であって、當(dāng)該命令に係る運(yùn)行系統(tǒng)が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、運(yùn)行系統(tǒng)の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 八 法第十六條第五項の規(guī)定による屆出の受理(特別積合せ貨物運(yùn)送であって、當(dāng)該屆出に係る運(yùn)行系統(tǒng)が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、運(yùn)行系統(tǒng)の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 九 法第十六條第七項の命令(特別積合せ貨物運(yùn)送であって、當(dāng)該命令に係る運(yùn)行系統(tǒng)が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、運(yùn)行系統(tǒng)の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十 法第十八條第三項の規(guī)定による屆出の受理 十一 法第十九條第一項の規(guī)定による運(yùn)行管理者資格者証の交付 十二 法第二十條の命令 十三 法第二十三條の命令(法第十六條第一項、第四項若しくは第六項の規(guī)定又は安全管理規(guī)程を遵守していないため輸送の安全が確保されていないと認(rèn)める場合に関するものにあっては、特別積合せ貨物運(yùn)送であって、當(dāng)該命令に係る運(yùn)行系統(tǒng)が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、運(yùn)行系統(tǒng)の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十四 法第二十五條第四項の命令 十五 法第二十六條の命令(特別積合せ貨物運(yùn)送であって、當(dāng)該命令に係る運(yùn)行系統(tǒng)が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、運(yùn)行系統(tǒng)の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十六 法第二十九條第一項の許可(特別積合せ貨物運(yùn)送であって、申請に係る運(yùn)行系統(tǒng)が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、運(yùn)行系統(tǒng)の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十七 法第三十條第一項及び第二項並びに法第三十一條第一項の認(rèn)可(特別積合せ貨物運(yùn)送であって、申請に係る運(yùn)行系統(tǒng)が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、運(yùn)行系統(tǒng)の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 十八 法第三十二條の規(guī)定による屆出の受理 十九 法第三十三條の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令又は許可の取消し(特別積合せ貨物運(yùn)送であって、當(dāng)該命令又は許可の取消しに係る運(yùn)行系統(tǒng)が二以上の地方運(yùn)輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、運(yùn)行系統(tǒng)の長さが百キロメートル以上のものに係るものを除く。) 二十 法第三十三條の規(guī)定による輸送施設(shè)の使用の停止の命令 二十一 法第三十四條第一項の命令(國土交通大臣が行った事業(yè)の停止の命令に係るものを除く。) 二十二 法第三十四條第一項の規(guī)定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番號標(biāo)の領(lǐng)置 二十三 法第三十四條第二項の規(guī)定による自動車検査証及び自動車登録番號標(biāo)の返付 二十四 特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)に関する権限(法第三十五條第六項において準(zhǔn)用する法第二十四條の規(guī)定による屆出の受理を除く。) 二十五 貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)に関する権限 二十六 特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に関する権限(法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する法第二十四條の規(guī)定による屆出の受理を除く。) 二十七 地方実施機(jī)関に関する権限(法第三十八條第一項の規(guī)定による?yún)^(qū)域の設(shè)定を除く。) 二十八 法第六十四條第一項の勧告(國土交通大臣が行った法第三十三條の規(guī)定による処分に係るものを除く。)及び當(dāng)該勧告に係る法第六十四條第二項の意見の聴取 2 前項の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に委任された権限で次に掲げるもの(運(yùn)輸監(jiān)理部長と運(yùn)輸支局長又は二以上の運(yùn)輸支局長の管轄區(qū)域にわたるもの及び貨物自動車?yán)眠\(yùn)送に関するものを除く。)及び貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)に関するものは、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に委任する。 一 法第九條第一項の認(rèn)可(次に掲げるものを除く。)及び同條第三項の規(guī)定による屆出の受理 イ 削除 ロ 特別積合せ貨物運(yùn)送をするかどうかの別の変更に関するもの ハ 特別積合せ貨物運(yùn)送に係る営業(yè)所又は荷扱所の新設(shè)若しくは廃止又はその位置の変更に関するもの ニ 自動車車庫の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運(yùn)送に係るものに限る。) ホ 乗務(wù)員の休憩又は睡眠のための施設(shè)の位置及び収容能力の変更に関するもの(特別積合せ貨物運(yùn)送に係るものに限る。) ヘ 運(yùn)行系統(tǒng)の変更に関するもの 二 法第十八條第三項の規(guī)定による屆出の受理 三 法第三十二條の規(guī)定による事業(yè)の休止の屆出の受理 四 法第三十四條第一項の規(guī)定による自動車検査証の返納の受理及び自動車登録番號標(biāo)の領(lǐng)置 五 法第三十四條第二項の規(guī)定による自動車検査証及び自動車登録番號標(biāo)の返付 六 特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)に関する前各號に掲げる権限に相當(dāng)する権限 七 特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者に関する第二號、第四號及び第五號に掲げる権限に相當(dāng)する権限 3 法第二十四條の二(法第三十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による情報の整理及び公表は、地方運(yùn)輸局長も行うことができる。 4 法第六十條第一項(法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第二項(地方実施機(jī)関に係る部分に限る。)、第四項(法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第五項(地方実施機(jī)関に係る部分に限る。)に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長も行うことができる。 (聴聞の方法の特例) 第四十三條 國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長は、法第二十條、第三十三條(法第三十五條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この條において同じ。)、第四十一條第一項(法第四十五條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第五十條第三項又は第五十七條第一項若しくは第二項の規(guī)定による処分(法第三十三條又は第五十七條第二項の規(guī)定による処分にあっては、許可又は指定の取消しに係る部分に限る。)に係る聴聞を行うに當(dāng)たっては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をしなければならない。 2 前項の通知を行政手続法第十五條第三項に規(guī)定する方法によって行う場合においては、同條第一項の規(guī)定により聴聞の期日までにおくべき相當(dāng)な期間は、二週間を下回ってはならない。 (屆出) 第四十四條 一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者、特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者、貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)者、特定第二種貨物利用運(yùn)送事業(yè)者、地方実施機(jī)関及び全國実施機(jī)関は、次の各號に掲げる場合に該當(dāng)することとなったときは、その旨を當(dāng)該各號に掲げる國土交通大臣、地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に屆け出なければならない。 一 一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)輸を開始した場合 當(dāng)該一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の許可をした國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長 二 一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の譲渡し及び譲受け又は法人の合併若しくは分割が終了した場合 當(dāng)該事項の認(rèn)可をした國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長 三 休止していた一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)を再開した場合 當(dāng)該休止の屆出を受理した運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 四 法第八條第二項、法第二十三條(法第三十五條第六項、法第三十六條第二項及び法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、法第二十五條第四項又は法第二十六條の規(guī)定に基づく命令を?qū)g施した場合 當(dāng)該命令を発した國土交通大臣、地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長 五 一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者の氏名、名稱又は住所に変更があった場合 當(dāng)該一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の許可をした國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長 六 一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合 當(dāng)該一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)又は特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の許可をした國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長 七 特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の運(yùn)送の需要者の氏名、名稱、住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合 當(dāng)該特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の許可をした地方運(yùn)輸局長 八 地方実施機(jī)関又は全國実施機(jī)関の名稱、住所又は事務(wù)所の所在地を変更しようとする場合 地方実施機(jī)関にあっては地方運(yùn)輸局長、全國実施機(jī)関にあっては國土交通大臣 九 地方実施機(jī)関が、第三十七條の規(guī)定により適正化事業(yè)指導(dǎo)員を選任した場合 地方運(yùn)輸局長 十 適正化事業(yè)指導(dǎo)員が、転任、退職その他の理由により適正化事業(yè)指導(dǎo)員でなくなった場合 地方運(yùn)輸局長 2 前項の屆出は、屆出事由の発生した後遅滯なく(同項第六號に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに、同項第八號に掲げる場合にあってはあらかじめ、同項第九號及び第十號に掲げる場合にあっては十五日以內(nèi)に)行わなければならない。 3 第一項の屆出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該屆出事項に関し、法人の設(shè)立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第五條第一號から第三號までの規(guī)定に該當(dāng)しない旨の宣誓書を添付しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 屆出事項 三 屆出事由の発生の日 四 第一項第十號に掲げる場合にあっては、適正化事業(yè)指導(dǎo)員でなくなった理由 4 第一項第五號又は第六號の屆出書の提出については、第三項及び次條の規(guī)定にかかわらず、貨物流通事業(yè)者の氏名の変更の屆出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運(yùn)輸省令第三十七號)の定めるところによることができる。 5 地方運(yùn)輸局長又は國土交通大臣は、第一項第八號の屆出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (書類の提出) 第四十五條 法及びこの省令の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長に提出すべき申請書又は屆出書は、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長(當(dāng)該事案が二以上の地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長と運(yùn)輸支局長又は二以上の運(yùn)輸支局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する地方運(yùn)輸局長、運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長)に提出しなければならない。 2 法及びこの省令の規(guī)定により國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長に提出すべき申請書又は屆出書は、全國実施機(jī)関に関するものを除き、それぞれ當(dāng)該事案の関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長(當(dāng)該事案が運(yùn)輸監(jiān)理部長と運(yùn)輸支局長又は二以上の運(yùn)輸支局長の管轄區(qū)域にわたるときは、當(dāng)該事案の主として関する土地を管轄する運(yùn)輸監(jiān)理部長又は運(yùn)輸支局長)を経由して提出しなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二年十二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (一般路線貨物自動車運(yùn)送事業(yè)に係る確認(rèn)の申請) 第二條 法附則第二條第二項の確認(rèn)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認(rèn)申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)計畫(第二條第一項第一號、第四號及び第六號並びに第二項第二號及び第三號に掲げる事項に限る。) 2 前項の申請書には、第三條第一號、第五號及び第六號に掲げる書類を添付しなければならない。 (一般區(qū)域貨物自動車運(yùn)送事業(yè)に係る屆出) 第三條 法附則第三條第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)計畫(第二條第一項第四號及び第六號に掲げる事項に限る。) 2 前項の屆出書には、第三條第五號に掲げる書類を添付しなければならない。 (路線を定める特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)に係る確認(rèn)の申請) 第四條 法附則第四條第二項の確認(rèn)を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した確認(rèn)申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)計畫(第二條第一項第一號、第四號及び第六號に掲げる事項に限る。) 2 前項の申請書には、第三條第一號及び第五號に掲げる書類を添付しなければならない。 (事業(yè)區(qū)域を定める特定貨物自動車運(yùn)送事業(yè)に係る屆出) 第五條 法附則第五條第一項に掲げる者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)計畫(第二條第一項第四號及び第六號に掲げる事項に限る。) 2 前項の屆出書には、第三條第五號に掲げる書類を添付しなければならない。 (権限の委任) 第六條 法附則第二條第二項、第三條第三項、第四條第二項及び第五條第三項に規(guī)定する運(yùn)輸大臣の権限は、地方運(yùn)輸局長に委任する。 (軽車両等運(yùn)送事業(yè)に係る屆出) 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に法附則第十四條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號。以下「舊法」という。)による軽車両等運(yùn)送事業(yè)(軽自動車を使用するものに限る。)を経営する者は、施行日から一年を経過する日までに、次に掲げる事項を記載した屆出書を陸運(yùn)支局長に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 運(yùn)送約款 (二輪の自動車を使用する貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)に係る屆出) 第八條 法附則第九條の規(guī)定により二輪の自動車を使用して貨物軽自動車運(yùn)送事業(yè)を経営する者について法第三十六條の規(guī)定の適用が開始される日(平成四年十二月一日)から三十日以內(nèi)に當(dāng)該事業(yè)を開始しようとする者に対する第三十三條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「當(dāng)該事業(yè)の開始の日の三十日前までに」とあるのは「あらかじめ」とする。 (舊法に基づく処分、手続等の効力) 第九條 舊法又は舊法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、法に規(guī)定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。 2 貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「経過措置政令」という。)第一條第一項の規(guī)定により一般貨物自動車運(yùn)送事業(yè)の許可を受けたものとみなされる者が経営する當(dāng)該許可に係る事業(yè)に関して貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)附則第四條の規(guī)定による改正前の道路運(yùn)送法若しくは貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法附則第二條の規(guī)定による廃止前の通運(yùn)事業(yè)法(昭和二十四年法律第二百四十一號)又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相當(dāng)する規(guī)定があるものは、経過措置政令に規(guī)定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。 附 則 (平成四年一一月二〇日運(yùn)輸省令第三三號) この省令は、平成四年十二月一日から施行する。 附 則 (平成六年二月一五日運(yùn)輸省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月二九日運(yùn)輸省令第一〇號) 抄 この省令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年九月三〇日運(yùn)輸省令第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 (聴聞に関する規(guī)定の整備に伴う経過措置) 第三條 この省令の施行前に運(yùn)輸省令の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 附 則 (平成七年三月二三日運(yùn)輸省令第一四號) この省令は、許可、認(rèn)可等の整理及び合理化に関する法律第二十七條から第三十條まで、第三十二條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成七年六月二三日運(yùn)輸省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年六月二三日運(yùn)輸省令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年七月九日運(yùn)輸省令第四七號) この省令は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一三日運(yùn)輸省令第八號) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月一九日運(yùn)輸省令第四一號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十二條第一號、第三號、第十三號及び第十四號に掲げる処分であって、この省令の施行前に運(yùn)輸大臣に対してされた申請に係るものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月一五日國土交通省令第三七號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 附 則 (平成一五年一月二〇日國土交通省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年二月一四日國土交通省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年三月七日國土交通省令第一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成一八年七月一四日國土交通省令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、運(yùn)輸の安全性の向上のための鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第十條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二號様式による証明書は、この省令による改正後の貨物自動車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第二號様式による証明書とみなす。 附 則 (平成一八年八月三〇日國土交通省令第八四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年一二月一日國土交通省令第九七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月二八日國土交通省令第三〇號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 第1號様式(第37條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第41條関係) [別畫面で表示]