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貨物流通事業(yè)者姓名變更申報(bào)等一本化手續(xù)的省令

時(shí)間: 2018-06-15


貨物流通事業(yè)者の氏名の変更の屆出等の一本化した提出の手続を定める省令 平成七年運(yùn)輸省令第三十七號 貨物流通事業(yè)者の氏名の変更の屆出等の一本化した提出の手続を定める省令 貨物運(yùn)送取扱事業(yè)法(平成元年法律第八十二號)第五十九條及び貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第六十九條の規(guī)定に基づき、並びに港灣運(yùn)送事業(yè)法(昭和二十六年法律第百六十一號)、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)及び倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號)を?qū)g施するため、貨物流通事業(yè)者の氏名の変更の屆出等の一本化した提出の手続を定める省令を次のように定める。 (趣旨) 第一條 港灣運(yùn)送事業(yè)者、內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者、倉庫業(yè)者、貨物利用運(yùn)送事業(yè)者又は貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者が氏名若しくは名稱、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の屆出又は報(bào)告を、それぞれの事業(yè)ごとに提出することに代えて一本化して提出する場合の手続については、この省令の定めるところによる。 (対象となる変更の屆出又は報(bào)告) 第二條 次に掲げる場合の屆出又は報(bào)告を一本化した提出の手続により行う場合には、第一號様式による屆出書一通を、遅滯なく(第一號、第五號、第七號又は第九號に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、國土交通大臣又は地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。 一 港灣運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(昭和三十四年運(yùn)輸省令第四十六號)第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣運(yùn)送事業(yè)者の氏名若しくは名稱、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合 二 內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法(昭和二十七年法律第百五十一號)第四條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する內(nèi)航海運(yùn)業(yè)者の氏名、名稱、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合 三 倉庫業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號)第四條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する倉庫業(yè)者の氏名、名稱、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合 四 倉庫業(yè)法施行規(guī)則(昭和三十一年運(yùn)輸省令第五十九號)第二十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する倉庫業(yè)者たる法人の役員に変更があった場合 五 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(平成二年運(yùn)輸省令第二十號)第四十九條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する貨物利用運(yùn)送事業(yè)者の氏名若しくは名稱又は住所に変更があった場合 六 貨物利用運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十九條第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する貨物利用運(yùn)送事業(yè)者たる法人の役員又は社員に変更があった場合 七 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則(平成二年運(yùn)輸省令第二十一號)第四十四條第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者の氏名、名稱又は住所に変更があった場合 八 貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)法施行規(guī)則第四十四條第一項(xiàng)第六號に規(guī)定する一般貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者又は特定貨物自動(dòng)車運(yùn)送事業(yè)者たる法人の役員又は社員に変更があった場合 2 前項(xiàng)の屆出書であって役員又は社員の変更に係るものには、新たに役員又は社員になった者が関係法令の欠格事由(內(nèi)航海運(yùn)業(yè)法第六條第一號から第三號までに掲げる事由に基づくものを除く。)のいずれにも該當(dāng)しない旨の第二號様式による宣誓書一通を添付しなければならない。 (書類の提出) 第三條 前條の規(guī)定により國土交通大臣に提出する書類は、當(dāng)該書類を提出する者の主たる営業(yè)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長を経由するものとする。ただし、當(dāng)該営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局又は海事事務(wù)所があるときは、その運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由するものとする。 2 前條の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長に提出する書類は、當(dāng)該書類を提出する者の主たる営業(yè)所の所在地を管轄する運(yùn)輸支局又は海事事務(wù)所があるときは、その運(yùn)輸支局長又は海事事務(wù)所長を経由するものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年二月二七日運(yùn)輸省令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月一五日運(yùn)輸省令第七七號) この省令は、平成十年一月一日から施行する。 附 則 (平成一〇年三月一三日運(yùn)輸省令第八號) (施行期日) この省令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月二九日運(yùn)輸省令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、港灣運(yùn)送事業(yè)法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第一條の政令で定める日(平成十二年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運(yùn)輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一四年一月三一日國土交通省令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、倉庫業(yè)法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十二號。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年二月一四日國土交通省令第一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一七年一月二〇日國土交通省令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、海上運(yùn)送事業(yè)の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二一日國土交通省令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、港灣の活性化のための港灣法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十八年五月十五日)から施行する。 第1號様式(第2條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(第2條関係) [別畫面で表示]