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貨物汽車運輸事業(yè)報告規(guī)則

時間: 2018-06-15


貨物自動車運送事業(yè)報告規(guī)則 平成二年運輸省令第三十三號 貨物自動車運送事業(yè)報告規(guī)則 貨物自動車運送事業(yè)法(平成元年法律第八十三號)第六十條第一項(同法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、貨物自動車運送事業(yè)報告規(guī)則を次のように定める。 (趣旨) 第一條 貨物自動車運送事業(yè)法(以下「法」という。)第六十條第一項(法第三十七條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による報告については、この省令の定めるところによる。 (事業(yè)報告書及び事業(yè)実績報告書) 第二條 貨物自動車運送事業(yè)者(貨物軽自動車運送事業(yè)者を除く。)は、次の表の第一欄に掲げる事業(yè)者の區(qū)分に応じ、同表の第二欄に掲げる國土交通大臣又はその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運輸局長(以下「所轄地方運輸局長」という。)に、同表の第三欄に掲げる報告書を、同表の第四欄に掲げる時期に提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 一般貨物自動車運送事業(yè)者(次號に掲げる者を除く。) 所轄地方運輸局長 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi) 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書 毎年七月十日まで 二 特別積合せ貨物運送(運行系統(tǒng)が二以上の地方運輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、その起點から終點までの距離の合計(運行系統(tǒng)が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上のものに限る。)を行う一般貨物自動車運送事業(yè)者 國土交通大臣 毎事業(yè)年度に係る事業(yè)報告書 毎事業(yè)年度の経過後百日以內(nèi) 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書 毎年七月十日まで 三 特定貨物自動車運送事業(yè)者 所轄地方運輸局長 前年四月一日から三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書 毎年七月十日まで 2 前項の事業(yè)報告書は、事業(yè)概況報告書(第一號様式)並びに貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務(wù)計算に関する明細(xì)表とする。 一 一般貨物自動車運送事業(yè)損益明細(xì)表(第二號様式) 二 一般貨物自動車運送事業(yè)人件費明細(xì)表(第三號様式) 3 第一項の事業(yè)実績報告書は、貨物自動車運送事業(yè)実績報告書(第四號様式)とする。 (運賃及び料金の屆出) 第二條の二 一般貨物自動車運送事業(yè)者、特定貨物自動車運送事業(yè)者及び貨物軽自動車運送事業(yè)者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設(shè)定又は変更後三十日以內(nèi)に、次の各號に掲げる事項を記載した運賃料金設(shè)定(変更)屆出書を、一般貨物自動車運送事業(yè)及び特定貨物自動車運送事業(yè)に係るものにあっては所轄地方運輸局長(特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金であって、屆出に係る運行系統(tǒng)が二以上の地方運輸局長の管轄區(qū)域に設(shè)定され、かつ、その起點から終點までの距離の合計(運行系統(tǒng)が重複する部分に係る距離を除く。)が百キロメートル以上である場合にあっては國土交通大臣)に、貨物軽自動車運送事業(yè)に係るものにあってはその主たる事務(wù)所の所在地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 事業(yè)の種別(一般貨物自動車運送事業(yè)、特定貨物自動車運送事業(yè)又は貨物軽自動車運送事業(yè)の別をいう。) 三 設(shè)定し、又は変更しようとする運賃及び料金を適用する運行系統(tǒng)又は地域 四 設(shè)定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種類、額及び適用方法(変更の屆出の場合にあっては、新舊の対照を明示すること。) 五 実施日 (臨時の報告) 第三條 貨物自動車運送事業(yè)者又は特定第二種貨物利用運送事業(yè)者は、前二條に定める報告書又は屆出書のほか、國土交通大臣、地方運輸局長、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長から、その事業(yè)に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 2 國土交通大臣、地方運輸局長、運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 (報告書の経由) 第四條 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に報告書又は屆出書を提出するときは、所轄地方運輸局長を経由することができる。 2 この省令の規(guī)定により國土交通大臣又は地方運輸局長に報告書又は屆出書を提出するときは、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する運輸監(jiān)理部長又は運輸支局長を経由することができる。 附 則 この省令は法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行し、第二條の規(guī)定は平成二年十二月一日以降に開始する事業(yè)年度に係る営業(yè)報告書について適用し、第三條の規(guī)定は平成三年度以降に係る事業(yè)実績報告書について適用する。 附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第一二號) 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年三月二五日運輸省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。 (貨物自動車運送事業(yè)報告規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 この省令の施行前に開始する事業(yè)年度に係る営業(yè)概況報告書、一般貨物自動車運送事業(yè)損益明細(xì)表及び一般貨物自動車運送事業(yè)人件費明細(xì)表の様式については、なお従前の例によることができる。 3 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一〇年六月一九日運輸省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二八日國土交通省令第五七號) (施行期日) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に開始する事業(yè)年度に係る営業(yè)概況報告書の様式については、なお従前の例によることができる。 3 平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの期間に係る事業(yè)実績報告書の様式については、なお従前の例によることができる。 附 則 (平成一四年六月二八日國土交通省令第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一月二〇日國土交通省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、鉄道事業(yè)法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年五月一三日國土交通省令第六五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、當(dāng)分の間、なおこれを使用することができる。 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二七年四月二八日國土交通省令第三八號) この省令は、會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。 第1號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第2號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第3號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示] 第4號様式(第2條関係)(日本工業(yè)規(guī)格A列4番) [別畫面で表示]