財政制度等審議會令 平成十二年政令第二百七十五號 財政制度等審議會令 內(nèi)閣は、財務省設置法(平成十一年法律第九十五號)第七條第二項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (所掌事務) 第一條 財政制度等審議會(以下「審議會」という。)は、財務省設置法第七條第一項に規(guī)定するもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 國家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號)第十一條の三第二項及びたばこ事業(yè)法施行令(昭和六十年政令第二十一號)第四條第五項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理すること。 二 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九號)第十六條第五項(同法第十九條の二第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四條第三項の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理すること。 三 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八號)第二十五條第三項の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理すること。 四 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二號)第七條の七第三項の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理すること。 (組織) 第二條 審議會は、委員三十人以內(nèi)で組織する。 2 審議會に、特別の事項を調(diào)査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 3 審議會に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 (委員等の任命) 第三條 委員は、學識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。 2 臨時委員は、次に掲げる者のうちから、財務大臣が任命する。 一 學識経験のある者 二 國家公務員共済組合の組合員(以下この號において「組合員」という。)の雇用主を代表する者及び組合員を代表する者 3 専門委員は、當該専門の事項に関し學識経験のある者のうちから、財務大臣が任命する。 (委員の任期等) 第四條 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 臨時委員は、その者の任命に係る當該特別の事項に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは、解任されるものとする。 5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。 (會長) 第五條 審議會に、會長を置き、委員の互選により選任する。 2 會長は、會務を総理し、審議會を代表する。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 (分科會) 第六條 審議會に、次の表の上欄に掲げる分科會を置き、これらの分科會の所掌事務は、審議會の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名稱 所掌事務 財政制度分科會 國の予算、決算及び會計の制度に関する重要事項を調(diào)査審議すること。 國家公務員共済組合分科會 一 國家公務員共済組合の制度に関する重要事項を調(diào)査審議すること。 二 國家公務員共済組合法施行令第十一條の三第二項の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項を処理すること。 財政投融資分科會 一 財政投融資制度、財政投融資計畫及び財政融資資金に関する重要事項を調(diào)査審議すること。 二 財政融資資金の債権の條件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九號)、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百號)及び財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七號)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項を処理すること。 たばこ事業(yè)等分科會 一 たばこ事業(yè)及び塩事業(yè)に関する重要事項を調(diào)査審議すること。 二 たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號)の規(guī)定及びたばこ事業(yè)法施行令第四條第五項の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項を処理すること。 三 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六條第五項(同法第十九條の二第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四條第三項の規(guī)定に基づき審議會の権限に屬させられた事項を処理すること。 四 資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五條第三項の規(guī)定に基づき審議會の権限に屬させられた事項を処理すること。 五 容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七條の七第三項の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項を処理すること。 國有財産分科會 一 國有財産の管理及び処分に関する基本方針その他國有財産に関する重要事項を調(diào)査審議すること。 二 國有財産法(昭和二十三年法律第七十三號)及び國の庁舎等の使用調(diào)整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五號)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項を処理すること。 2 前項の表の上欄に掲げる分科會に屬すべき委員、臨時委員(第三條第二項第二號に掲げる者を除く。)及び専門委員は、財務大臣が指名する。 3 第三條第二項第二號に掲げる臨時委員は、國家公務員共済組合分科會に屬する。 4 分科會に、分科會長を置き、當該分科會に屬する委員の互選により選任する。 5 分科會長は、當該分科會の事務を掌理する。 6 分科會長に事故があるときは、當該分科會に屬する委員及び臨時委員のうちから分科會長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 7 審議會は、その定めるところにより、分科會の議決をもって審議會の議決とすることができる。 (部會) 第七條 審議會及び分科會は、その定めるところにより、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員、臨時委員及び専門委員は、會長(分科會に置かれる部會にあっては、分科會長。次項において同じ。)が指名する。 3 部會に、部會長を置き、當該部會に屬する委員のうちから會長が指名する。 4 部會長は、當該部會の事務を掌理する。 5 部會長に事故があるときは、當該部會に屬する委員及び臨時委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。 6 審議會(分科會に置かれる部會にあっては、分科會。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部會の議決をもって審議會の議決とすることができる。 (議事) 第八條 審議會は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、會議を開き、議決することができない。 2 審議會の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる。 3 前二項の規(guī)定は、分科會及び部會の議事について準用する。 (資料の提出等の要求) 第九條 審議會は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (庶務) 第十條 審議會の庶務は、財務省主計局調(diào)査課において総括し、及び処理する。ただし、各分科會の庶務は、財政制度分科會については財務省主計局調(diào)査課、國家公務員共済組合分科會については財務省主計局給與共済課、財政投融資分科會については財務省理財局財政投融資総括課、たばこ事業(yè)等分科會については財務省理財局総務課、國有財産分科會については財務省理財局國有財産企畫課においてそれぞれ処理する。 (雑則) 第十一條 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮って定める。 附 則 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 2 平成二十九年一月五日に第四條第一項に規(guī)定する任期が満了することとなる委員の任期は、同項の規(guī)定にかかわらず、同年三月三十一日までとする。 附 則 (平成一二年六月二三日政令第三六一號) 抄 1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月二二日政令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月一七日政令第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月二七日政令第三六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、容器包裝に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六號)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月一八日政令第四〇號) この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二七日政令第三七〇號) 抄 この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月一六日政令第三七八號) この政令は、公布の日から施行する。