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財(cái)務(wù)省設(shè)置法

時間: 2018-06-15


財(cái)務(wù)省設(shè)置法 平成十一年法律第九十五號 財(cái)務(wù)省設(shè)置法 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 財(cái)務(wù)省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)省の設(shè)置(第二條) 第二節(jié) 財(cái)務(wù)省の任務(wù)及び所掌事務(wù)(第三條?第四條) 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関 第一節(jié) 特別な職(第五條) 第二節(jié) 審議會等(第六條―第八條) 第三節(jié) 削除 第四節(jié) 地方支分部局(第十二條―第十七條) 第四章 國稅庁 第一節(jié) 設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一款 設(shè)置(第十八條) 第二款 任務(wù)及び所掌事務(wù)(第十九條?第二十條) 第二節(jié) 審議會等(第二十一條) 第三節(jié) 特別の機(jī)関(第二十二條) 第四節(jié) 地方支分部局(第二十三條?第二十四條) 第五章 雑則(第二十五條―第二十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、財(cái)務(wù)省の設(shè)置並びに任務(wù)及びこれを達(dá)成するため必要となる明確な範(fàn)囲の所掌事務(wù)を定めるとともに,、その所掌する行政事務(wù)を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする,。 第二章 財(cái)務(wù)省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)省の設(shè)置 (設(shè)置) 第二條 國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて,、財(cái)務(wù)省を設(shè)置する。 2 財(cái)務(wù)省の長は,、財(cái)務(wù)大臣とする,。 第二節(jié) 財(cái)務(wù)省の任務(wù)及び所掌事務(wù) (任務(wù)) 第三條 財(cái)務(wù)省は,、健全な財(cái)政の確保,、適正かつ公平な課稅の実現(xiàn)、稅関業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営,、國庫の適正な管理,、通貨に対する信頼の維持及び外國為替の安定の確保を図ることを任務(wù)とする。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、財(cái)務(wù)省は,、同項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策に関する內(nèi)閣の事務(wù)を助けることを任務(wù)とする?!?3 財(cái)務(wù)省は,、前項(xiàng)の任務(wù)を遂行するに當(dāng)たり,、內(nèi)閣官房を助けるものとする。 (所掌事務(wù)) 第四條 財(cái)務(wù)省は,、前條第一項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 國の予算,、決算及び會計(jì)に関する制度の企畫及び立案並びに事務(wù)処理の統(tǒng)一に関すること,。 二 國の予算及び決算の作成に関すること。 三 國の予備費(fèi)の管理に関すること,。 四 決算調(diào)整資金の管理に関すること,。 五 國稅収納金整理資金の管理に関すること。 六 各省各庁(財(cái)政法(昭和二十二年法律第三十四號)第二十一條に規(guī)定する各省各庁をいう,。以下同じ,。)の予算の執(zhí)行について財(cái)政及び會計(jì)に関する法令の規(guī)定により行う承認(rèn)及び認(rèn)証に関すること。 七 各省各庁の出納官吏及び出納員の監(jiān)督に関すること,。 八 國の予算の執(zhí)行に関する報(bào)告の徴取,、実地監(jiān)査及び指示に関すること。 九 各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務(wù)の一般を管理すること,。 十 物品及び國の債権の管理に関する事務(wù)の総括に関すること,。 十一 國の貸付金を管理すること。 十二 政府関係機(jī)関の予算,、決算及び會計(jì)に関すること,。 十三 國家公務(wù)員の旅費(fèi)その他実費(fèi)弁償の制度に関すること。 十四 國家公務(wù)員共済組合制度に関すること,。 十五 國の財(cái)務(wù)の統(tǒng)括の立場から地方公共団體の歳入及び歳出に関する事務(wù)を行うこと,。 十六 租稅(関稅、とん稅及び特別とん稅を除く,。)に関する制度(外國との租稅(関稅,、とん稅及び特別とん稅を除く。)に関する?yún)f(xié)定を含む,。)の企畫及び立案並びに租稅の収入の見積りに関すること,。 十七 內(nèi)國稅の賦課及び徴収に関すること。 十八 稅理士に関すること,。 十九 酒稅の保全並びに酒類業(yè)の発達(dá),、改善及び調(diào)整に関すること。 二十 醸造技術(shù)の研究及び開発並びに酒類の品質(zhì)及び安全性の確保に関すること,。 二十一 法令の定めるところに従い,、第二十七條第一項(xiàng)各號に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置を採ること,。 二十二 印紙の形式に関する企畫及び立案に関すること並びにその模造の取締りを行うこと,。 二十三 行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七號)第三十九條の規(guī)定による法人番號の指定,、通知及び公表に関すること。 二十四 関稅,、とん稅及び特別とん稅並びに稅関行政に関する制度(外國との関稅及び稅関行政に関する?yún)f(xié)定を含む,。)の企畫及び立案に関すること。 二十五 関稅,、とん稅及び特別とん稅並びに地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第二章第三節(jié)に規(guī)定する地方消費(fèi)稅の貨物割の賦課及び徴収に関すること,。 二十六 関稅に関する法令の規(guī)定による輸出入貨物、船舶,、航空機(jī)及び旅客の取締りに関すること,。 二十七 保稅制度の運(yùn)営に関すること。 二十八 通関業(yè)の監(jiān)督及び通関士に関すること,。 二十九 國庫収支の調(diào)整その他國內(nèi)資金運(yùn)用の調(diào)整に関すること,。 三十 國庫制度及び通貨制度の企畫及び立案に関すること。 三十一 國庫金の出納,、管理及び運(yùn)用並びに國の保管金及び國が保管する有価証券の管理に関すること,。 三十二 國債に関すること。 三十三 債券及び借入金に係る債務(wù)について國が債務(wù)を負(fù)擔(dān)する保証契約に関すること,。 三十四 日本銀行の國庫金及び國債の取扱事務(wù)を監(jiān)督すること,。 三十五 地方債に関すること。 三十六 貨幣及び紙幣の発行,、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること,。 三十七 日本銀行券に関すること。 三十八 財(cái)政投融資制度の企畫及び立案に関すること,。 三十九 財(cái)政投融資計(jì)畫の作成並びに財(cái)政融資資金の管理及び運(yùn)用に関すること,。 四十 政府関係金融機(jī)関に関すること。 四十一 地震再保険事業(yè)に関すること,。 四十二 たばこ事業(yè)及び塩事業(yè)の発達(dá),、改善及び調(diào)整に関すること。 四十三 國有財(cái)産の総括に関すること,。 四十四 普通財(cái)産の管理及び処分に関すること,。 四十五 國家公務(wù)員の宿舎の設(shè)置(合同宿舎については、その設(shè)置及び管理)に関すること及び國家公務(wù)員の宿舎の管理に関する事務(wù)の総括に関すること,。 四十六 國の庁舎等の使用調(diào)整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五號)第五條に規(guī)定する特定國有財(cái)産整備計(jì)畫に関すること,。 四十七 外國為替に関する制度(外國との外國為替に関する?yún)f(xié)定を含む。)の企畫及び立案に関すること,。 四十八 外國為替相場の決定及び安定並びに外國為替資金の管理及び運(yùn)営その他外貨資金の管理に関すること。 四十九 國際収支の調(diào)整に関すること並びに所掌事務(wù)に関する外國為替の取引の管理及び調(diào)整に関すること,。 五十 金の政府買入れに関すること及び金の輸出入の規(guī)制に関すること,。 五十一 國際通貨制度及びその安定に関すること,。 五十二 國際復(fù)興開発銀行その他の國際開発金融機(jī)関に関すること。 五十三 外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)導(dǎo)入契約の締結(jié)等並びに外國投資家による同法第二十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する対內(nèi)直接投資等(第八條第一項(xiàng)第二號において「対內(nèi)直接投資等」という,。)及び同法第二十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定取得(同號において「特定取得」という,。)の管理及び調(diào)整に関すること。 五十四 本邦からの海外投融資に関すること,。 五十五 健全な財(cái)政の確保,、國庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外國為替の安定の確保の任務(wù)を遂行する観點(diǎn)から行う金融破綻処理制度及び金融危機(jī)管理に関する企畫及び立案に関すること,。 五十六 預(yù)金保険機(jī)構(gòu)及び農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関すること,。 五十七 保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関すること。 五十八 投資者保護(hù)基金の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関すること,。 五十九 日本銀行の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関すること(金融庁の所掌に屬するものを除く,。)。 六十 準(zhǔn)備預(yù)金制度に関すること,。 六十一 金融機(jī)関の金利の調(diào)整に関すること,。 六十二 所掌事務(wù)に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 六十三 所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関すること,。 六十四 政令で定める文教研修施設(shè)において,、國の會計(jì)事務(wù)職員の研修及び所掌事務(wù)(財(cái)務(wù)省の地方支分部局においてつかさどる事務(wù)を含む。)に関する研修を行うこと,。 六十五 前各號に掲げるもののほか,、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき,、財(cái)務(wù)省に屬させられた事務(wù) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、財(cái)務(wù)省は、前條第二項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため,、同條第一項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について,、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる,。 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関 第一節(jié) 特別な職 (財(cái)務(wù)官) 第五條 財(cái)務(wù)省に,、財(cái)務(wù)官一人を置く。 2 財(cái)務(wù)官は,、命を受けて,、國の財(cái)務(wù)に関する事務(wù)その他の財(cái)務(wù)省の所掌事務(wù)のうち、國際的に処理を要する事項(xiàng)に関する事務(wù)を総括整理する,。 第二節(jié) 審議會等 (設(shè)置) 第六條 本省に,、次の審議會等を置く。 財(cái)政制度等審議會 関稅?外國為替等審議會 (財(cái)政制度等審議會) 第七條 財(cái)政制度等審議會は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 財(cái)務(wù)大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること,。 イ 國の予算、決算及び會計(jì)の制度に関する重要事項(xiàng) ロ 國家公務(wù)員共済組合の制度に関する重要事項(xiàng) ハ 財(cái)政投融資制度,、財(cái)政投融資計(jì)畫及び財(cái)政融資資金に関する重要事項(xiàng) ニ たばこ事業(yè)及び塩事業(yè)に関する重要事項(xiàng) ホ 國有財(cái)産の管理及び処分に関する基本方針その他國有財(cái)産に関する重要事項(xiàng) 二 前號イからホまでに掲げる重要事項(xiàng)に関し,、財(cái)務(wù)大臣に意見を述べること。 三 財(cái)政融資資金の債権の條件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九號),、財(cái)政融資資金法(昭和二十六年法律第百號),、財(cái)政融資資金の長期運(yùn)用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七號)、たばこ事業(yè)法(昭和五十九年法律第六十八號),、國有財(cái)産法(昭和二十三年法律第七十三號)及び國の庁舎等の使用調(diào)整等に関する特別措置法の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、財(cái)政制度等審議會の組織,、所掌事務(wù)及び委員その他の職員その他財(cái)政制度等審議會に関し必要な事項(xiàng)については,、政令で定める。 (関稅?外國為替等審議會) 第八條 関稅?外國為替等審議會は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 財(cái)務(wù)大臣の諮問に応じて関稅率の改正その他の関稅に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること。 二 財(cái)務(wù)大臣若しくは経済産業(yè)大臣又は財(cái)務(wù)大臣及び事業(yè)所管大臣の諮問に応じて外國為替又は対內(nèi)直接投資等,、特定取得若しくは技術(shù)導(dǎo)入契約(非居住者が行う工業(yè)所有権その他の技術(shù)に関する権利の譲渡,、これらに関する使用権の設(shè)定又は事業(yè)の経営に関する技術(shù)の指導(dǎo)に係る契約をいう。)に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議すること,。 三 前二號に規(guī)定する重要事項(xiàng)に関し,、それぞれ當(dāng)該各號に規(guī)定する大臣に意見を述べること。 四 外國為替及び外國貿(mào)易法の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、関稅?外國為替等審議會の組織、所掌事務(wù)及び委員その他の職員その他関稅?外國為替等審議會に関し必要な事項(xiàng)については,、政令で定める,。 第三節(jié) 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第四節(jié) 地方支分部局 (設(shè)置) 第十二條 本省に、次の地方支分部局を置く,。 財(cái)務(wù)局 稅関 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、當(dāng)分の間、本省に,、地方支分部局として,、沖縄地區(qū)稅関を置く。 (財(cái)務(wù)局) 第十三條 財(cái)務(wù)局は,、財(cái)務(wù)省の所掌事務(wù)のうち第四條第一項(xiàng)第一號,、第三號、第六號、第八號,、第十號,、第十二號,、第十四號,、第十五號、第三十二號,、第三十五號,、第三十六號、第四十號,、第四十一號,、第四十二號(製造たばこの特定販売業(yè)、塩特定販売業(yè)及び特殊用塩特定販売業(yè)を営む者の監(jiān)督に関することを除く,。)から第四十六號まで,、第六十一號及び第六十五號に掲げる事務(wù)並びに次に掲げる事務(wù)を分掌し、並びに金融庁設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)第四條第一項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)のうち法令の規(guī)定により財(cái)務(wù)局に屬させられた事務(wù)をつかさどる,。 一 國の予算の作成に関すること,。 二 國家公務(wù)員の旅費(fèi)の制度に関すること。 三 國內(nèi)資金運(yùn)用の調(diào)整に関すること,。 四 日本銀行の國庫金の取扱事務(wù)を監(jiān)督すること,。 五 財(cái)政融資資金の管理及び運(yùn)用に関すること。 六 所掌事務(wù)に関する外國為替の取引の管理及び調(diào)整に関すること,。 七 金の政府買入れに関すること,。 2 財(cái)務(wù)局は、前項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)局に屬させられた事務(wù)については,、別に法令で定めるものを除き,、金融庁長官の指揮監(jiān)督を受けるものとする。 3 財(cái)務(wù)局の名稱,、位置,、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織は、政令で定める,。 (財(cái)務(wù)支局) 第十四條 財(cái)務(wù)局の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため,、所要の地に、財(cái)務(wù)支局を置く,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、財(cái)務(wù)支局は、金融庁設(shè)置法第四條第一項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)のうち法令の規(guī)定により財(cái)務(wù)支局に屬させられた事務(wù)をつかさどる,。 3 財(cái)務(wù)支局の名稱,、位置及び管轄區(qū)域は、政令で定める。 4 財(cái)務(wù)支局の所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は,、財(cái)務(wù)省令で定める,。 5 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、第二項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)支局に屬させられた事務(wù)について準(zhǔn)用する,。 (財(cái)務(wù)事務(wù)所及び財(cái)務(wù)局,、財(cái)務(wù)支局又は財(cái)務(wù)事務(wù)所の出張所) 第十五條 財(cái)務(wù)局及び財(cái)務(wù)支局の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため、所要の地に,、財(cái)務(wù)事務(wù)所を置く,。 2 財(cái)務(wù)事務(wù)所の名稱、位置及び管轄區(qū)域は,、政令で定める,。 3 財(cái)務(wù)事務(wù)所の所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、財(cái)務(wù)省令で定める,。 4 財(cái)務(wù)大臣は,、財(cái)務(wù)局、財(cái)務(wù)支局又は財(cái)務(wù)事務(wù)所の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため,、所要の地に,、財(cái)務(wù)局、財(cái)務(wù)支局又は財(cái)務(wù)事務(wù)所の出張所を置くことができる,。 5 財(cái)務(wù)局,、財(cái)務(wù)支局又は財(cái)務(wù)事務(wù)所の出張所の名稱、位置,、管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、財(cái)務(wù)省令で定める,。 (稅関等) 第十六條 稅関及び沖縄地區(qū)稅関は,、財(cái)務(wù)省の所掌事務(wù)のうち、第四條第一項(xiàng)第二十四號から第二十八號まで,、第六十三號及び第六十五號に掲げる事務(wù)並びに次に掲げる事務(wù)を分掌する,。 一 製造たばこの特定販売業(yè)、塩特定販売業(yè)及び特殊用塩特定販売業(yè)を営む者の監(jiān)督に関すること,。 二 所掌事務(wù)に関する外國為替の取引の管理及び調(diào)整に関すること,。 三 金の輸出入の規(guī)制に関すること。 四 輸出入貨物に対し內(nèi)國稅を賦課及び徴収すること,。 2 稅関及び沖縄地區(qū)稅関は,、前項(xiàng)に定める事務(wù)のほか、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 外國為替及び外國貿(mào)易法により,、貨物の輸出又は輸入の取締りを行うこと,。 二 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九號)により、貨物の輸出の取締りを行うこと,。 3 稅関及び沖縄地區(qū)稅関は,、前項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)については、経済産業(yè)大臣の指揮監(jiān)督を受けるものとする,。 4 稅関の名稱,、位置、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織は,、政令で定める,。 5 沖縄地區(qū)稅関の位置及び管轄區(qū)域は,、政令で定める,。 6 沖縄地區(qū)稅関の內(nèi)部組織は、財(cái)務(wù)省令で定める,。 (稅関等の支署,、出張所及び監(jiān)視署) 第十七條 財(cái)務(wù)大臣は、稅関又は沖縄地區(qū)稅関の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため,、所要の地に,、稅関又は沖縄地區(qū)稅関の支署、出張所又は監(jiān)視署並びに支署の出張所又は監(jiān)視署を置くことができる,。 2 稅関又は沖縄地區(qū)稅関の支署,、出張所及び監(jiān)視署並びに支署の出張所及び監(jiān)視署の名稱、位置,、管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、財(cái)務(wù)省令で定める,。 第四章 國稅庁 第一節(jié) 設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一款 設(shè)置 第十八條 國家行政組織法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて,、財(cái)務(wù)省に、國稅庁を置く,。 2 國稅庁の長は,、國稅庁長官とする。 第二款 任務(wù)及び所掌事務(wù) (任務(wù)) 第十九條 國稅庁は,、內(nèi)國稅の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現(xiàn),、酒類業(yè)の健全な発達(dá)及び稅理士業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営の確保を図ることを任務(wù)とする。 (所掌事務(wù)) 第二十條 國稅庁は,、前條の任務(wù)を達(dá)成するため,、第四條第一項(xiàng)第十七號、第十九號(酒稅の保全に関する制度の企畫及び立案を除く,。)から第二十三號まで,、第六十三號及び第六十五號に掲げる事務(wù)並びに次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 稅理士制度の運(yùn)営に関すること。 二 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること,。 三 政令で定める文教研修施設(shè)において,、國稅庁の所掌事務(wù)に関する研修を行うこと。 第二節(jié) 審議會等 (國稅審議會) 第二十一條 國稅庁に,、國稅審議會を置く,。 2 國稅審議會は、國稅通則法(昭和三十七年法律第六十六號),、稅理士法(昭和二十六年法律第二百三十七號)及び酒稅の保全及び酒類業(yè)組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七號)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理する,。 3 國稅審議會の委員その他の職員で政令で定めるものは、財(cái)務(wù)大臣が任命する,。 4 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、國稅審議會の組織、所掌事務(wù)及び委員その他の職員その他國稅審議會に関し必要な事項(xiàng)については,、政令で定める,。 第三節(jié) 特別の機(jī)関 (國稅不服審判所) 第二十二條 國稅庁に、國稅不服審判所を置く,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、國稅不服審判所については、國稅通則法(これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる,。 第四節(jié) 地方支分部局 (國稅局等) 第二十三條 國稅庁に、地方支分部局として,、國稅局を置く,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、當(dāng)分の間,、國稅庁に,、地方支分部局として、沖縄國稅事務(wù)所を置く,。 3 國稅局及び沖縄國稅事務(wù)所は,、國稅庁の所掌事務(wù)のうち、第四條第一項(xiàng)第十七號,、第十九號(酒稅の保全並びに酒類業(yè)の発達(dá),、改善及び調(diào)整に関する制度の企畫及び立案を除く。),、第二十號,、第六十三號及び第六十五號に掲げる事務(wù)並びに次に掲げる事務(wù)を分掌する。 一 稅理士制度の運(yùn)営に関すること,。 二 印紙の模造の取締りを行うこと,。 三 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること,。 4 國稅局の名稱、位置及び管轄區(qū)域は,、政令で定める,。 5 國稅局に、政令で定める數(shù)の範(fàn)囲內(nèi)において,、財(cái)務(wù)省令で定めるところにより,、部を置くことができる。 6 前項(xiàng)に定めるもののほか,、國稅局の內(nèi)部組織は,、財(cái)務(wù)省令で定める。 7 沖縄國稅事務(wù)所の位置及び管轄區(qū)域は,、政令で定める,。 8 沖縄國稅事務(wù)所の內(nèi)部組織は、財(cái)務(wù)省令で定める,。 (稅務(wù)署) 第二十四條 國稅局及び沖縄國稅事務(wù)所の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため,、所要の地に、稅務(wù)署を置く,。 2 稅務(wù)署の名稱、位置,、管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、財(cái)務(wù)省令で定める,。 3 財(cái)務(wù)大臣は,、稅務(wù)署の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため、所要の地に,、稅務(wù)署の支署を置くことができる,。 4 稅務(wù)署の支署の名稱、位置,、管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、財(cái)務(wù)省令で定める,。 第五章 雑則 第二十五條 削除 (國稅庁監(jiān)察官) 第二十六條 國稅庁の所屬職員(國稅庁,、國稅局及び沖縄國稅事務(wù)所の審議會等及び施設(shè)等機(jī)関の職員を除く。以下同じ,。)についてその職務(wù)上必要な監(jiān)察及び第四條第一項(xiàng)第二十一號に掲げる事務(wù)を行わせるため,、國稅庁に國稅庁監(jiān)察官百二十人以內(nèi)を置く。 2 國稅庁監(jiān)察官は,、國稅庁の職員のうちから,、國稅庁長官が命ずる,。 3 國稅庁監(jiān)察官は、第一項(xiàng)の規(guī)定による職務(wù)以外の職務(wù)を行ってはならない,。 (國稅庁監(jiān)察官の行う捜査) 第二十七條 國稅庁監(jiān)察官は,、次に掲げる犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとする,。 一 國稅庁の所屬職員がしたその職務(wù)に関する犯罪 二 國稅庁の所屬職員がその職務(wù)を行う際にした犯罪 三 前二號に掲げる犯罪の共犯 四 國稅庁の所屬職員に対する刑法(明治四十年法律第四十五號)第百九十八條の犯罪 2 前項(xiàng)の捜査については,、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)の規(guī)定を適用する。ただし,、逮捕,、差押え、記録命令付差押え,、捜索,、検証及び検視並びに同法第百九十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による求め並びに同法第二百二十四條第一項(xiàng)及び第二百二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による請求は、することができない,。 3 前項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、刑事訴訟法第二百十三條の規(guī)定の適用を妨げるものではない。 4 第二項(xiàng)の場合において,、刑事訴訟法第百九十三條,、第百九十四條、第百九十六條,、第百九十八條第一項(xiàng),、第二百二十一條、第二百二十二條第一項(xiàng)(第二百二十一條に関する部分に限る,。),、第二百二十三條第一項(xiàng)、第二百二十七條第一項(xiàng),、第二百六十八條第二項(xiàng),、第四百三十條第二項(xiàng)(領(lǐng)置に関する部分に限る。)及び第四百三十五條第七號中「司法警察職員」とあり,、並びに同法第二十條第六號,、第二十九條第二項(xiàng)、第二百四十一條及び第二百四十六條中「司法警察員」とあるのは,、それぞれ「國稅庁監(jiān)察官」と読み替えるものとする,。 5 検察官、都道府県公安委員會及び司法警察職員と國稅庁監(jiān)察官とは,、第一項(xiàng)各號に掲げる犯罪の捜査に関し,、互いに協(xié)力しなければならない。 6 第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定は,、第一項(xiàng)各號に掲げる犯罪を積極的に捜査すべき司法警察職員の責(zé)務(wù)を軽減するものではない,。 7 國稅庁監(jiān)察官は,、その職務(wù)を行うに當(dāng)たっては、身分を証明する証票を攜帯し,、関係人の請求があるときは,、これを示さなければならない。 附 則 1 この法律は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 2 當(dāng)分の間、第四條第一項(xiàng)第十七號中「內(nèi)國稅」とあるのは「內(nèi)國稅及び地方稅法附則第九條の四から第九條の十六までに規(guī)定する地方消費(fèi)稅の譲渡割」と,、「徴収」とあるのは「徴収並びに同法附則第五條の四第十二項(xiàng)の規(guī)定による通知」と読み替えるものとする,。 3 當(dāng)分の間、他の法令において「稅関」,、「稅関長」,、「國稅局」又は「國稅局長」とあるのは、別段の定めがある場合を除き,、それぞれ沖縄地區(qū)稅関,、沖縄地區(qū)稅関長、沖縄國稅事務(wù)所又は沖縄國稅事務(wù)所長を含むものとする,。 4 財(cái)務(wù)省は,、第三條第一項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため、第四條第一項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)のほか,、政令で定める日までの間,、銀行等保有株式取得機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)及び組織の適正な運(yùn)営の確保に関する事務(wù)をつかさどる。 5 財(cái)政制度等審議會は,、第七條第一項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)をつかさどるほか、平成二十一年三月三十一日までの間,、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第九十條の規(guī)定による改正前の財(cái)政融資資金の長期運(yùn)用に対する特別措置に関する法律第五條において準(zhǔn)用する同法第三條の規(guī)定による獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機(jī)構(gòu)の運(yùn)用に関し,、総務(wù)大臣に意見を述べる事務(wù)をつかさどる。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰啪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳辗傻谝蝗惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後三年以內(nèi)に,、この法律の施行狀況,、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八號)第三條に規(guī)定する基本理念、社會経済情勢の変化等を勘案し,、銀行等による株式等の保有の制限及び機(jī)構(gòu)に係る制度について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶乱哗柸辗傻谒末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶乱哗柸辗傻谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晡逶乱哗柸辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 1 この法律は、獨(dú)立行政法人造幣局法の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢滤娜辗傻谝欢奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐露蝗辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻谄咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一~四 略 五 第一條中地方稅法第三十二條第九項(xiàng),、第三十四條第一項(xiàng)第六號、第十號及び第十一號,、第四項(xiàng),、第五項(xiàng)並びに第十項(xiàng)、第三十五條第一項(xiàng)並びに第三十六條から第三十七條の二までの改正規(guī)定,、同法第三十七條の三の改正規(guī)定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く,。),、同法第四十五條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第六號を削り、同項(xiàng)第七號を同項(xiàng)第六號とする部分に限る,。),、同法第四十七條、第五十三條第四十一項(xiàng),、第七十一條の四十七第一項(xiàng),、第七十一條の六十七第一項(xiàng)並びに第七十二條の二十四の七第一項(xiàng)第一號ハ、第二號及び第三號並びに第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「,、生命保険業(yè)及び損害保険業(yè)」を「及び保険業(yè)」に改める部分を除く。),、同條第四項(xiàng)第一號ハ及びニ,、第二號並びに第三號の改正規(guī)定、同法第七十三條の十四第六項(xiàng),、第三百十三條第九項(xiàng),、第三百十四條の二第一項(xiàng)第六號、第十號及び第十一號,、第四項(xiàng),、第五項(xiàng)並びに第十項(xiàng)、第三百十四條の三第一項(xiàng),、第三百十四條の四,、第三百十四條の六並びに第三百十四條の七の改正規(guī)定、同法第三百十四條の八の改正規(guī)定(「場合には,、當(dāng)該配當(dāng)割額又は當(dāng)該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には,、當(dāng)該配當(dāng)割額又は當(dāng)該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。),、同法第三百十七條の二第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第六號を削り,、同項(xiàng)第七號を同項(xiàng)第六號とする部分に限る。),、同法第三百四十九條の三第三十一項(xiàng)の改正規(guī)定並びに同法第七百三十四條第三項(xiàng)の表の改正規(guī)定並びに同法附則第三條の三第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「三十五萬円を」を「三十二萬円を」に改める部分を除く。),、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「三十五萬円を」を「三十二萬円を」に改める部分を除く。),、同條第六項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法附則第四條から第四條の三までの改正規(guī)定、同法附則第五條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「第三十六條」を「第三十七條」に改める部分,、同項(xiàng)第一號の改正規(guī)定(「利益の配當(dāng)」を「剰余金の配當(dāng),、利益の配當(dāng)」に改める部分を除く,。)並びに同項(xiàng)第二號及び第三號の改正規(guī)定に限る。),、同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、同條第三項(xiàng)の改正規(guī)定(「第三百十四條の四」を「第三百十四條の六」に改める部分、同項(xiàng)第一號の改正規(guī)定(「利益の配當(dāng)」を「剰余金の配當(dāng),、利益の配當(dāng)」に改める部分を除く,。)並びに同項(xiàng)第二號及び第三號の改正規(guī)定に限る。),、同條第四項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法附則第五條の三第二項(xiàng)を削る改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法附則第六條,、第九條の二、第三十三條の三から第三十五條までの改正規(guī)定,、同法附則第三十五條の二の改正規(guī)定(同條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「除く,。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く,。),、同法附則第三十五條の二の二から第三十五條の二の四まで、第三十五條の二の六から第三十五條の四の二まで及び第三十五條の六から第三十七條の二までの改正規(guī)定並びに同法附則第四十條を削る改正規(guī)定並びに附則第二條,、第三條,、第五條第二項(xiàng)及び第九項(xiàng)から第十一項(xiàng)まで、第六條,、第七條第四項(xiàng),、第八條第八項(xiàng)、第十一條第二項(xiàng),、第十二條並びに第十三條第九項(xiàng)の規(guī)定,、附則第二十六條の規(guī)定(租稅條約の実施に伴う所得稅法、法人稅法及び地方稅法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六號)第三條の二の二第六項(xiàng)及び第十二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第三十條,、第三十二條及び第三十三條の規(guī)定 平成十九年四月一日 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二條の規(guī)定、第三條中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規(guī)制等に関する法律(以下「組織的犯罪処罰法」という。)第七十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第四條及び第五條の規(guī)定並びに附則第十條から第十二條まで及び第十六條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶氯蝗辗傻诙颂枺〕?この法律は、番號利用法の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第三十三條から第四十二條まで,、第四十四條(內(nèi)閣府設(shè)置法第四條第三項(xiàng)第四十一號の次に一號を加える改正規(guī)定に限る。)及び第五十條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については,、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則 (平成二七年九月九日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條及び第四條並びに附則第五條、第六條,、第七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第八條、第九條,、第十三條,、第二十二條、第二十五條から第二十七條まで,、第三十條,、第三十二條、第三十四條並びに第三十七條の規(guī)定 平成二十八年一月一日 三?四 略 五 第三條及び第六條(番號利用法第十九條第一號及び別表第一の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第十九條の三,、第二十四條、第二十九條の三及び第三十六條の規(guī)定 番號利用法附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶露娜辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶露娜辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。