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財務委員會令

時間: 2018-06-15


金融審議會令 平成十二年政令第二百六十三號 金融審議會令 內(nèi)閣は、金融庁設置法(平成十年法律第百三十號)第七條第二項及び第三項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 金融審議會(以下「審議會」という。)は,、委員三十人以內(nèi)で組織する,。 2 審議會に、特別の事項を調(diào)査審議させるため必要があるときは,、臨時委員を置くことができる,。 3 審議會に、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは,、専門委員を置くことができる,。 (委員等の任命) 第二條 委員及び臨時委員は、學識経験のある者のうちから,、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 2 専門委員は、當該専門の事項に関し學識経験のある者のうちから,、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 3 臨時委員は,、その者の任命に係る當該特別の事項に関する調(diào)査審議が終了したときは,、解任されるものとする。 4 専門委員は,、その者の任命に係る當該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする。 5 委員,、臨時委員及び専門委員は,、非常勤とする。 (會長) 第四條 審議會に,、會長を置き,、委員の互選により選任する。 2 會長は,、會務を総理し,、審議會を代表する,。 3 會長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が,、その職務を代理する,。 (分科會) 第五條 審議會に、次の表の上欄に掲げる分科會を置き,、これらの分科會の所掌事務は,、審議會の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 名稱 所掌事務 金融分科會 國內(nèi)金融に関する制度等の改善に関する事項その他の國內(nèi)金融等に関する重要事項を調(diào)査審議すること,。 金利調(diào)整分科會 一 金融機関の金利に関する事項を調(diào)査審議すること。 二 臨時金利調(diào)整法(昭和二十二年法律第百八十一號)第二條第三項及び第六條の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項を処理すること,。 2 前項の表の上欄に掲げる分科會に屬すべき委員,、臨時委員及び専門委員は、內(nèi)閣総理大臣が指名する,。 3 分科會に,、分科會長を置き、當該分科會に屬する委員の互選により選任する,。 4 分科會長は、當該分科會の事務を掌理する,。 5 分科會長に事故があるときは,、當該分科會に屬する委員のうちから分科會長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する,。 6 審議會は,、その定めるところにより、分科會の議決をもって審議會の議決とすることができる,。 (部會) 第六條 審議會又は分科會は,、その定めるところにより、部會を置くことができる,。 2 部會に屬すべき委員,、臨時委員及び専門委員は、會長(分科會に置かれる部會にあっては,、分科會長,。次項において同じ。)が指名する,。 3 部會に,、部會長を置き、當該部會に屬する委員のうちから會長が指名する,。 4 部會長は,、當該部會の事務を掌理する,。 5 部會長に事故があるときは、當該部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が,、その職務を代理する,。 6 審議會(分科會に置かれる部會にあっては、分科會,。以下この項において同じ,。)は、その定めるところにより,、部會の議決をもって審議會の議決とすることができる,。 (幹事) 第七條 審議會に、幹事を置く,。 2 幹事は,、関係行政機関の職員及び學識経験のある者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 3 幹事は,、審議會の所掌事務について、委員,、臨時委員及び専門委員を補佐する,。 4 幹事は、非常勤とする,。 (議事) 第八條 審議會は,、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)が出席しなければ、會議を開き,、議決することができない,。 2 審議會の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる。 3 前二項の規(guī)定は,、分科會及び部會の議事について準用する,。 (資料の提出等の要求) 第九條 審議會は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは,、関係行政機関の長に対し,、資料の提出、意見の開陳,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (庶務) 第十條 審議會の庶務は、金融庁総務企畫局企畫課において財務省大臣官房信用機構課の協(xié)力を得て総括し,、及び処理する,。ただし,、金利調(diào)整分科會に係るものについては、金融庁総務企畫局市場課において財務省大臣官房総合政策課の協(xié)力を得て処理する,。 (雑則) 第十一條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮って定める,。 附 則 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。