意匠登録令施行規(guī)則 昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十五號(hào) 意匠登録令施行規(guī)則 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一號(hào))第五條において準(zhǔn)用する特許登録令(昭和三十五年政令第三十九號(hào))第十條の規(guī)定に基づき、および意匠登録令を?qū)g施するため、意匠登録令施行規(guī)則を次のように制定する。 (意匠登録原簿の調(diào)製方法) 第一條 意匠登録原簿の調(diào)製の方法は、電子計(jì)算機(jī)の操作によるものとし、文字の記號(hào)への変換の方法その他の磁気テープへの記録の方法については、特許庁長(zhǎng)官が定める。 (意匠原簿の様式等) 第一條の二 意匠登録原簿(次項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)は、それに記録されている事項(xiàng)を記載した書類を様式第一により作成できるものでなければならない。 2 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號(hào))第六十條の十四第二項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権(以下「國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権」という。)に係る意匠登録原簿は、それに記録されている事項(xiàng)を記載した書類を様式第一の二により作成できるものでなければならない。 3 意匠関係拒絶審決再審請(qǐng)求原簿は様式第二により、意匠信託原簿は様式第三により作成しなければならない。 4 意匠関係拒絶審決再審請(qǐng)求原簿および意匠信託原簿には、様式第四による目録を附さなければならない。 (附屬書類) 第二條 意匠登録令(昭和三十五年政令第四十一號(hào))第三條の二第三項(xiàng)の附屬書類は、登録受付簿とする。 2 登録受付簿は、様式第五により作成しなければならない。 (意匠登録原簿の記録) 第三條 意匠登録原簿(國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権に係るものを除く。)は、登録番號(hào)記録部、表示部、関連意匠登録番號(hào)記録部、登録料記録部、甲區(qū)、乙區(qū)及び丁區(qū)の別に記録しなければならない。 2 登録番號(hào)記録部には、登録番號(hào)を記録しなければならない。 3 表示部には、意匠権の表示をするほか、その消滅及び意匠登録無(wú)効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 4 関連意匠登録番號(hào)記録部には、本意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつてはすべての関連意匠の意匠権の登録番號(hào)を、関連意匠の意匠権の意匠登録原簿にあつては他のすべての関連意匠の意匠権の登録番號(hào)を記録しなければならない。 5 登録料記録部には、登録料及びその納付の年月日、意匠権が意匠法第四十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)と國(guó)以外の者との共有に係る場(chǎng)合であつて持分の定めがあるときの國(guó)以外の者の持分の割合又は登録料の返還に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 6 甲區(qū)には、意匠権の設(shè)定、移転、処分の制限及び信託による意匠権についての変更に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 7 乙區(qū)には、専用実施権及びこれを目的とする質(zhì)権に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 8 丁區(qū)には、意匠権を目的とする質(zhì)権に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 第三條の二 國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権に係る意匠登録原簿は、登録番號(hào)記録部、表示部、関連意匠登録番號(hào)記録部、甲區(qū)、乙區(qū)、丁區(qū)及び國(guó)際登録事項(xiàng)記録部の別に記録しなければならない。 2 表示部には、國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権の表示をするほか、その消滅(存続期間の満了によるものに限る。)及び意匠登録無(wú)効審判又はその審判の確定審決に対する再審の確定審決に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 3 甲區(qū)には、國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権の設(shè)定、処分の制限及び信託による國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権についての変更に関する事項(xiàng)を記録しなければならない。 4 國(guó)際登録事項(xiàng)記録部には、國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権に係る意匠法第六十條の六第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際登録簿に登録された事項(xiàng)(國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。)を記録しなければならない。 5 前條第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)の規(guī)定は、國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権に係る意匠登録原簿の記録に準(zhǔn)用する。 (番號(hào)の記録等) 第三條の三 國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権に係る意匠登録原簿に國(guó)際登録事項(xiàng)記録部について登録するときは、當(dāng)該登録事項(xiàng)を記録した順序により、記録番號(hào)を當(dāng)該登録事項(xiàng)を記録する部分の前に記録しなければならない。 (意匠権の設(shè)定の登録の方法) 第四條 意匠権の設(shè)定の登録(意匠法第六十條の六第三項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際意匠登録出願(yuàn)(以下「國(guó)際意匠登録出願(yuàn)」という。)についてのものを除く。以下この條において同じ。)をするときは、登録番號(hào)記録部として登録番號(hào)を、表示部として意匠登録出願(yuàn)の年月日、意匠登録出願(yuàn)の番號(hào)、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに意匠法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十二號(hào))第六條の規(guī)定による物品の區(qū)分(以下「物品の區(qū)分」という。)を、甲區(qū)として意匠権者の氏名又は名稱及び住所又は居所を記録しなければならない。 2 部分意匠に係る意匠権の設(shè)定の登録をするときは、前項(xiàng)の規(guī)定により記録すべき事項(xiàng)のほか、表示部には、當(dāng)該意匠権が部分意匠に係る意匠権である旨を記録しなければならない。 第四條の二 國(guó)際意匠登録出願(yuàn)についての意匠権の設(shè)定の登録をするときは、登録番號(hào)記録部として登録番號(hào)を、表示部として意匠法第六十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際登録の日、意匠登録出願(yuàn)の番號(hào)、査定又は審決があつた旨及びその年月日並びに物品の區(qū)分を、甲區(qū)として意匠権者の氏名又は名稱及び住所又は居所を記録しなければならない。 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は、國(guó)際意匠登録出願(yuàn)についての意匠権の設(shè)定の登録をする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (関連意匠の意匠権の設(shè)定の登録の方法) 第五條 関連意匠の意匠権の設(shè)定の登録をするときは、前二條の規(guī)定により記録すべき事項(xiàng)のほか、表示部として本意匠の意匠権の登録の年月日及び登録番號(hào)並びにその意匠権が関連意匠の意匠権である旨を記録しなければならない。 2 関連意匠の意匠権の設(shè)定の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番號(hào)記録部としてその登録番號(hào)を記録しなければならない。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録に関連意匠登録番號(hào)記録部としてその登録番號(hào)を記録しなければならない。 (本意匠の意匠権が消滅した場(chǎng)合の登録の方法) 第五條の二 本意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、そのすべての関連意匠の意匠権の記録の表示部にその原因及び年月日を登録しなければならない。 (関連意匠の意匠権の一が消滅した場(chǎng)合の登録の方法) 第五條の三 関連意匠の意匠権の消滅によりその抹消の登録をしたときは、本意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番號(hào)記録部に記録されている番號(hào)に抹消記號(hào)を記録しなければならない。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、関連意匠に係る本意匠の意匠権に他の関連意匠の意匠権があるときは、他のすべての関連意匠の意匠権の登録の関連意匠登録番號(hào)記録部に記録されている番號(hào)に抹消記號(hào)を記録しなければならない。 (特許登録令施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第六條 特許登録令施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第三十三號(hào))第一條第一項(xiàng)(登録の前後)の規(guī)定は、意匠に関する登録について準(zhǔn)用する。 2 特許登録令施行規(guī)則第一條の三第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第二條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三條、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)、第八條並びに第九條(登録に関する帳簿)の規(guī)定は、意匠に関する登録に関する帳簿に準(zhǔn)用する。 3 特許登録令施行規(guī)則第十條(第六項(xiàng)を除く。)、第十條の二(第四項(xiàng)を除く。)、第十條の三、第十條の四(第一號(hào)ロを除く。)及び第十條の五から第十三條の六まで(申請(qǐng)の手続)の規(guī)定は、意匠に関する登録の申請(qǐng)の手続に準(zhǔn)用する。 4 特許登録令施行規(guī)則第十四條(第三項(xiàng)を除く。)、第十五條(第二項(xiàng)を除く。)、第十六條から第十九條まで、第二十條から第二十三條まで、第二十四條第一項(xiàng)、第二十五條、第二十六條第一項(xiàng)、第二十七條第二項(xiàng)、第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三十二條、第三十四條第一項(xiàng)、第三十七條、第三十八條、第三十九條第一項(xiàng)、第四十條、第四十五條第一項(xiàng)、第四十六條から第五十條まで、第五十一條第一項(xiàng)、第五十二條(第四項(xiàng)から第七項(xiàng)までを除く。)、第五十三條、第五十四條、第五十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第五十六條第一項(xiàng)、第五十七條、第五十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第五十九條から第六十一條まで(登録の手続)の規(guī)定は、意匠に関する登録の手続に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同規(guī)則第十六條中「外國(guó)人」とあるのは「外國(guó)人(國(guó)際登録を基礎(chǔ)とした意匠権の意匠権者を除く。)」と、同規(guī)則第二十一條中「表示部又は事項(xiàng)部」とあるのは「表示部、事項(xiàng)部又は國(guó)際登録事項(xiàng)記録部」と、同規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)中「、第四十三條の二第一項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による」とあるのは「若しくは第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又はジュネーブ改正協(xié)定第六條(1)(a)の規(guī)定による」と読み替えるものとする。 附 則 1 この省令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。 2 意匠登録規(guī)則(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第四十一號(hào)。以下「舊規(guī)則」という。)は、廃止する。ただし、意匠法(大正十年法律第九十八號(hào))による意匠権(意匠法施行法(昭和三十四年法律第百二十六號(hào))第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例により意匠登録をされたものを含み、以下「舊法による意匠権」という。)についての登録用紙については、舊規(guī)則第一條において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第三十九號(hào)。以下「舊特許登録令施行規(guī)則」という。)第十八條および第十九條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場(chǎng)合において、舊規(guī)則第一條において準(zhǔn)用する舊特許登録令施行規(guī)則第十八條第一項(xiàng)および第二項(xiàng)中「特許原簿」とあるのは、「特許登録原簿」と読み替えるものとする。 3 舊法による意匠権に関する登録については、第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第九條第二項(xiàng)中「表題部」とあるのは「信託財(cái)産欄」と、第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第九條第三項(xiàng)中「事項(xiàng)區(qū)」とあるのは「信託の當(dāng)事者及び條項(xiàng)欄」と、第六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第十五條中「下」とあるのは「左側(cè)」と、第六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第二十條第一項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合を除き、回復(fù)の登録をするときは、」とあるのは「回復(fù)の登録をするときは、」と、第六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第二十二條および第二十三條中「橫線」とあるのは「縦線」と、第六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第五十四條中「下」とあるのは「左側(cè)」と、第六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第五十八條中「橫線」とあるのは「縦線」と、「下」とあるのは「左側(cè)」と読み替えてこれらの規(guī)定を適用し、第一條第二項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第一條第三項(xiàng)および第四項(xiàng)ならびに第六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許登録令施行規(guī)則第十九條、第二十五條および第二十六條の規(guī)定は、適用しない。 4 意匠に関する審判其の他の手続の費(fèi)用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三號(hào))による受付簿は、この省令による登録受付簿とみなす。 附 則 (昭和三七年一〇月一日通商産業(yè)省令第一一三號(hào)) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正後の規(guī)定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項(xiàng)についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 附 則 (昭和三九年一〇月二四日通商産業(yè)省令第一〇三號(hào)) 1 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百四十八號(hào))の施行の日(昭和四十年一月一日)から施行する。 2 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和三十九年政令第三百二十四號(hào))附則第二項(xiàng)の規(guī)定による意匠登録原簿の改製は、同令による改正前の意匠登録令による意匠登録原簿に記載されている事項(xiàng)(意匠登録令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により同令による意匠登録原簿とみなされたものについては、改製の際現(xiàn)に存する意匠権に係る事項(xiàng)に限る。)を、特許登録令等の一部を改正する政令による改正後の意匠登録原簿に記録してするものとする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による意匠登録原簿の改製を完了すべき期日は、意匠権ごとに、特許庁長(zhǎng)官が指定する。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により意匠登録原簿(意匠登録令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により同令による意匠登録原簿とみなされたものを除く。)を改製したときは、改製前の意匠登録原簿の登録用紙を閉鎖し、これを閉鎖意匠原簿につづり込まなければならない。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定により意匠登録令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により同令による意匠登録原簿とみなされた意匠に関する審判其の他の手続の費(fèi)用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三號(hào))による意匠登録原簿を改製したときは、改製前の意匠登録原簿は閉鎖意匠原簿になつたものとみなす。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定による閉鎖意匠原簿および前項(xiàng)の規(guī)定により閉鎖意匠原簿とみなされたものの保存期間は、改製の日から二十年とする。 7 この省令施行前に作成された閉鎖意匠原簿および特許登録令等の一部を改正する政令附則第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例により作成された閉鎖意匠原簿の保存期間ならびに登録の回復(fù)についてのこれらの閉鎖意匠原簿への記載および押印については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年三月三一日通商産業(yè)省令第一五號(hào)) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存続する特許権若しくは特許料が納付されている特許出願(yuàn)に係る特許権についての特許登録原簿、この省令の施行の際現(xiàn)に存続する実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願(yuàn)に係る実用新案権についての実用新案登録原簿、この省令の施行の際現(xiàn)に存続する意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願(yuàn)に係る意匠権についての意匠登録原簿又はこの省令の施行の際現(xiàn)に存続する商標(biāo)権若しくは登録料が納付されている商標(biāo)登録出願(yuàn)に係る商標(biāo)権についての商標(biāo)登録原簿の様式及び記録の方法については、特許権、実用新案権、意匠権又は商標(biāo)権ごとに、特許庁長(zhǎng)官が指定する期日までは、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月八日通商産業(yè)省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業(yè)省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號(hào)。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業(yè)省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。 (意匠登録令施行規(guī)則の改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にした意匠登録出願(yuàn)に係る意匠権についての意匠登録原簿の様式及び記録の方法については、第五條の規(guī)定による改正前の意匠登録令施行規(guī)則の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業(yè)省令第三五七號(hào)) この省令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業(yè)省令第一四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業(yè)省令第六八號(hào)) この省令は、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業(yè)省令第五號(hào)) この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年七月一日経済産業(yè)省令第四一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 別の區(qū)(特許登録令施行規(guī)則第七條第一項(xiàng)、実用新案登録令施行規(guī)則第二條の二第一項(xiàng)、意匠登録令施行規(guī)則第三條第一項(xiàng)並びに商標(biāo)登録令施行規(guī)則第三條第一項(xiàng)及び第三條の二第一項(xiàng)の甲區(qū)、乙區(qū)、丙區(qū)又は丁區(qū)をいう。)にした登録の雙方に登録年月日の記録がある登録相互間(登録の雙方に受付の年月日及び受付番號(hào)がないものを除く。)についての第一條の規(guī)定による改正後の特許登録令施行規(guī)則(以下「新特許登録令施行規(guī)則」という。)第一條第一項(xiàng)(第二條の規(guī)定による改正後の実用新案登録令施行規(guī)則第三條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合、第三條の規(guī)定による改正後の意匠登録令施行規(guī)則第六條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合及び第四條の規(guī)定による改正後の商標(biāo)登録令施行規(guī)則第十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定の適用については、新特許登録令施行規(guī)則第一條第一項(xiàng)中「受付の年月日及び受付番號(hào)(登録の雙方に受付の年月日及び受付番號(hào)の記録がないときは登録年月日、登録の一方に受付の年月日及び受付番號(hào)の記録がないときは受付の年月日と登録年月日)」とあるのは、「登録年月日」とする。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。 (意匠登録令施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 施行日前にされた意匠登録原簿における登録(整備政令第二十三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた登録を含む。)の前後については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第七號(hào)) この省令は、意匠の國(guó)際登録に関するハーグ協(xié)定のジュネーブ改正協(xié)定が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 様式第一(第一條の二関係) [別畫面で表示] 様式第一の二(第一條の二関係) [別畫面で表示] 様式第二(第一條の二) [別畫面で表示] 様式第三(第一條の二) [別畫面で表示] 様式第四(第一條の二) [別畫面で表示] 様式第五(第二條) [別畫面で表示] 様式第六 削除