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設(shè)立有關(guān)弱智人士健康及福利事宜的部長條例

時間: 2018-06-15


精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 平成二十三年文部科學(xué)省?厚生労働省令第三號 精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一號)第七條第一號及び第二號の規(guī)定に基づき,、精神障害者の保健及び福祉に関する科目を定める省令を次のように定める,。 (法第七條第一號の精神障害者の保健及び福祉に関する科目) 第一條 精神保健福祉士法(以下「法」という,。)第七條第一號に規(guī)定する文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する科目は、次のとおりとする,。ただし、法第七條第四號に規(guī)定する指定施設(shè)(以下「指定施設(shè)」という,。)において一年以上相談援助の業(yè)務(wù)に従事した後,、入學(xué)する者については、第一號から第十八號までに掲げる科目とする,。 一 次に掲げる科目のうち一科目 イ 人體の構(gòu)造と機能及び疾病 ロ 心理學(xué)理論と心理的支援 ハ 社會理論と社會システム 二 現(xiàn)代社會と福祉 三 地域福祉の理論と方法 四 社會保障 五 低所得者に対する支援と生活保護制度 六 福祉行財政と福祉計畫 七 保健醫(yī)療サービス 八 権利擁護と成年後見制度 九 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 十 精神疾患とその治療 十一 精神保健の課題と支援 十二 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎(chǔ)) 十三 精神保健福祉相談援助の基盤(専門) 十四 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 十五 精神保健福祉に関する制度とサービス 十六 精神障害者の生活支援システム 十七 精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ)) 十八 精神保健福祉援助演習(xí)(専門) 十九 精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo) 二十 精神保健福祉援助実習(xí) 2 前項第十七號から第二十號までに掲げる科目(以下「実習(xí)演習(xí)科目」という,。)は、次の各號に掲げる科目の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める時間數(shù)以上としなければならない,。 一 前項第十七號に掲げる科目 三十時間 二 前項第十八號に掲げる科目 六十時間 三 前項第十九號に掲げる科目 九十時間 四 前項第二十號に掲げる科目 二百十時間 3 実習(xí)演習(xí)科目を教授する教員(以下「実習(xí)演習(xí)擔(dān)當(dāng)教員」という,。)は、次に掲げる者のいずれかでなければならない,。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(大學(xué)院及び短期大學(xué)を含む,。以下同じ。)又はこれに準(zhǔn)ずる教育施設(shè)において,、教授,、準(zhǔn)教授、助教又は講師として,、精神保健福祉士の養(yǎng)成に係る実習(xí)又は演習(xí)の教授に関し五年以上の経験を有する者 二 學(xué)校教育法に基づく専修學(xué)校の専門課程又は各種學(xué)校の専任教員として,、精神保健福祉士の養(yǎng)成に係る実習(xí)又は演習(xí)の教授に関し五年以上の経験を有する者 三 精神保健福祉士の資格を取得した後、相談援助の業(yè)務(wù)に五年以上従事した経験を有する者 四 精神保健福祉士の養(yǎng)成に係る実習(xí)及び演習(xí)の教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習(xí)會であって,、厚生労働大臣が別に定める基準(zhǔn)を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に屆け出られたものを修了した者その他その者に準(zhǔn)ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者 4 実習(xí)演習(xí)擔(dān)當(dāng)教員の員數(shù)は,、実習(xí)演習(xí)科目ごとにそれぞれ學(xué)生(生徒を含む。以下この條において同じ,。)二十人につき一人以上としなければならない,。 5 実習(xí)演習(xí)擔(dān)當(dāng)教員のうち一人は、専任教員でなければならない,。 6 少なくとも學(xué)生二十人につき一室の割合で,、精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))及び精神保健福祉援助演習(xí)(専門)を行うための演習(xí)室並びに精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)を行うための実習(xí)指導(dǎo)室をそれぞれ有しなければならない。ただし,、精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))及び精神保健福祉援助演習(xí)(専門)並びに精神保健福祉援助実習(xí)指導(dǎo)を行うのに教育上支障がない場合は,、演習(xí)室と実習(xí)指導(dǎo)室とは兼用とすることができる。 7 精神保健福祉援助実習(xí)は,、厚生労働大臣が別に定める施設(shè)又は事業(yè)のうち,、精神保健福祉援助実習(xí)を行うのに適當(dāng)なもの(以下「実習(xí)施設(shè)等」という。)を利用して行わなければならない,。 8 実習(xí)指導(dǎo)者(実習(xí)施設(shè)等において精神保健福祉援助実習(xí)を指導(dǎo)する者をいう,。以下同じ。)は,、精神保健福祉士の資格を取得した後,、相談援助の業(yè)務(wù)に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ,、実習(xí)指導(dǎo)者を養(yǎng)成するために行う講習(xí)會であって厚生労働大臣が別に定める基準(zhǔn)を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に屆け出られたものを修了した者でなければならない,。 9 一の実習(xí)施設(shè)等における精神保健福祉援助実習(xí)について指導(dǎo)を行う実習(xí)指導(dǎo)者の數(shù)は、同時に指導(dǎo)を行う學(xué)生五人につき一人以上としなければならない,。 10 社會福祉に関する科目を定める省令(平成二十年文部科學(xué)省?厚生労働省令第三號)第一條第十六號又は第三條第十三號に規(guī)定する相談援助演習(xí)(次條において「相談援助演習(xí)」という,。)を履修した者については、精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))の履修を免除することができる,。 (法第七條第二號の精神障害者の保健及び福祉に関する基礎(chǔ)科目) 第二條 法第七條第二號に規(guī)定する文部科學(xué)省令?厚生労働省令で定める精神障害者の保健及び福祉に関する基礎(chǔ)科目は,、次のとおりとする,。 一 次に掲げる科目のうち一科目 イ 人體の構(gòu)造と機能及び疾病 ロ 心理學(xué)理論と心理的支援 ハ 社會理論と社會システム 二 現(xiàn)代社會と福祉 三 地域福祉の理論と方法 四 社會保障 五 低所得者に対する支援と生活保護制度 六 福祉行財政と福祉計畫 七 保健醫(yī)療サービス 八 権利擁護と成年後見制度 九 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 十 精神保健福祉相談援助の基盤(基礎(chǔ)) 十一 精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ)) 2 相談援助演習(xí)を履修した者については、精神保健福祉援助演習(xí)(基礎(chǔ))の履修を免除することができる,。 (実習(xí)演習(xí)科目の確認(rèn)) 第三條 第一條第一項各號に掲げる科目を開設(shè)する學(xué)校教育法に基づく大學(xué),、専修學(xué)校又は各種學(xué)校(以下「學(xué)校等」という。)の設(shè)置者は,、その學(xué)校等の教育課程において開設(shè)し,、又はしようとする実習(xí)演習(xí)科目が同條第二項から第九項までに掲げる要件に適合していることについて文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣(専修學(xué)校又は各種學(xué)校(いずれも學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校に附設(shè)されるものを除く。)にあっては,、厚生労働大臣とする,。以下同じ。)の確認(rèn)を受けることができる,。 2 前項の確認(rèn)を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあっては,、名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 學(xué)校等の名稱 三 學(xué)校等の位置 四 學(xué)校等の設(shè)置年月日 五 學(xué)校等の長の氏名 六 実習(xí)演習(xí)擔(dān)當(dāng)教員の氏名,、履歴及び擔(dān)當(dāng)科目並びに専任又は兼任の別 七 校舎の概要 八 実習(xí)施設(shè)等の名稱、種別,、所在地,、設(shè)置者又は経営者(當(dāng)該実習(xí)施設(shè)等が市役所、區(qū)役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別區(qū)の長)の氏名(當(dāng)該設(shè)置者又は経営者が法人である場合にあっては名稱),、設(shè)置又は開始の年月日,、実習(xí)用設(shè)備の概要及び実習(xí)指導(dǎo)者の氏名 3 前項の申請書には、同項第八號に掲げる実習(xí)施設(shè)等における実習(xí)を承諾する旨の當(dāng)該実習(xí)施設(shè)等の設(shè)置者又は経営者(當(dāng)該実習(xí)施設(shè)等が市役所,、區(qū)役所又は町村役場である場合にあっては市町村長又は特別區(qū)の長)の承諾書を添えなければならない,。 4 通信課程を設(shè)ける學(xué)校等にあっては、前二項に規(guī)定するもののほか,、次に掲げる事項を申請書に記載しなければならない,。 一 通信養(yǎng)成を行う地域 二 面接授業(yè)の実施期間における講義室及び演習(xí)室の使用についての當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置者の承諾書 (変更の屆出) 第四條 前條第一項の確認(rèn)を受けた者は、同條第二項又は第四項に規(guī)定する事項に変更があったときは,、その日から一月以內(nèi)に,、文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣に屆け出なければならない。 2 前條第三項の規(guī)定は,、同條第二項第八號に掲げる事項の変更に係る屆出について準(zhǔn)用する,。 (確認(rèn)の取消し) 第五條 文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣は、第三條第一項の確認(rèn)をした実習(xí)演習(xí)科目が第一條第二項から第九項までに掲げる要件に適合しなくなったと認(rèn)めるとき,、又は次條の規(guī)定による申請があったときは、その確認(rèn)を取り消すことができる,。 (確認(rèn)の取消しの申請) 第六條 第三條第一項の確認(rèn)を受けた者が當(dāng)該確認(rèn)の取消しを受けようとするときは,、その旨を文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣に申請しなければならない,。 (資料の提出等) 第七條 文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣は、第三條から第五條までの規(guī)定の施行に関し必要があると認(rèn)めるときは,、第三條第一項の確認(rèn)を受けた者又は同條第二項の申請をした者に対し,、資料の提出又は説明を求めることができる。 2 前項の場合において,、文部科學(xué)大臣及び厚生労働大臣は,、第三條第一項の確認(rèn)をした実習(xí)演習(xí)科目が第一條第二項から第九項までに掲げる要件に適合しているかどうかを確認(rèn)するために必要があるときは、実地に調(diào)査することができる,。 (講習(xí)會修了者名簿の提出) 第八條 第一條第三項第四號及び同條第八項に規(guī)定する講習(xí)會を行う者は,、當(dāng)該講習(xí)會を行ったときは、遅滯なく,、當(dāng)該講習(xí)會の課程を修了した者の氏名,、性別並びに當(dāng)該講習(xí)會の受講の開始年月日及び修了年月日を記載した名簿を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年四月一日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (準(zhǔn)備行為) 第二條 第三條第一項の規(guī)定による確認(rèn)及びこれに関して必要な手続その他の行為は,、この省令の施行前においても行うことができる,。 (助教授の在職に関する経過措置) 第三條 學(xué)校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三號)による改正前の學(xué)校教育法第五十八條第七項の助教授の職にあった者は、第一條第三項第一號の規(guī)定の適用については,、準(zhǔn)教授の職にあった者とみなす,。 (実習(xí)演習(xí)擔(dān)當(dāng)教員に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に學(xué)校等において、精神保健福祉士法第七條第一號の規(guī)定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目及び精神保健福祉士法第七條第二號の規(guī)定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する基礎(chǔ)科目を廃止する件(平成二十三年厚生労働省告示第二百七十六號)による廃止前の精神保健福祉士法第七條第一號の規(guī)定に基づく精神障害者の保健及び福祉に関する科目(平成二十年厚生労働省告示第三百七號,。以下「舊告示」という,。)に規(guī)定する精神保健福祉援助演習(xí)及び精神保健福祉援助実習(xí)を教授している教員については、第一條第三項の規(guī)定にかかわらず,、平成二十七年三月三十一日までの間は,、実習(xí)演習(xí)科目を教授することができる。 (実習(xí)指導(dǎo)者に関する経過措置) 第五條 実習(xí)施設(shè)等における実習(xí)指導(dǎo)者については,、平成二十七年三月三十一日までの間は,、第一條第八項の規(guī)定にかかわらず、この省令の施行の際現(xiàn)に舊告示に規(guī)定する精神保健福祉援助実習(xí)を指導(dǎo)する者のうち學(xué)校等が適當(dāng)と認(rèn)める者を?qū)g習(xí)指導(dǎo)者とすることができる,。 2 実習(xí)施設(shè)等における実習(xí)指導(dǎo)者については,、第一條第八項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)分の間,、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號)に定める児童福祉司,、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)に定める精神保健福祉相談員,、社會福祉法(昭和二十六年法律第四十五號)に定める福祉に関する事務(wù)所に置かれる同法第十五條第一項第一號に規(guī)定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七號)に定める知的障害者福祉司若しくは心神喪失等の狀態(tài)で重大な他害行為を行った者の醫(yī)療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十號)に定める社會復(fù)帰調(diào)整官又は平成二十七年三月三十一日までの間において第一條第八項に規(guī)定する講習(xí)會に相當(dāng)するものとして厚生労働大臣が認(rèn)める研修の課程を修了した者を?qū)g習(xí)指導(dǎo)者とすることができる,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴戮湃瘴牟靠茖W(xué)省?厚生労働省令第五號) この省令は、公布の日から施行する,。