浄化槽法附則第十條第一項の型式の認定に関する省令 昭和五十八年建設省令第十七號 浄化槽法附則第十條第一項の型式の認定に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)附則第十條第三項の規(guī)定に基づき、浄化槽法附則第十條第一項の型式の認定に関する省令を次のように定める。 (認定の申請) 第一條 浄化槽法(以下「法」という。)附則第十條第一項の認定を受けようとする者は、建設大臣に、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場の名稱及び所在地 三 浄化槽の名稱 2 前項の申請書には、次の図書を添付しなければならない。 一 処理方式及び処理能力を記載した書面 二 構(gòu)造図 三 仕様書 四 計算書 五 処理工程図 六 浄化槽の構(gòu)造基準に係る試験の結(jié)果を記載した書面 七 製造方法及び製造設備の概要を記載した書面 八 検査方法及び検査設備の概要を記載した書面 九 施工要領書 十 維持管理要領書 3 法附則第十條第一項の認定を受けようとする型式が既に同項の認定を受けている型式と浄化槽法関係手數(shù)料令(昭和五十八年政令第二百二十九號)附則第二項ただし書の建設大臣が定める基準からみて重要でない部分のみが異なる場合においては、第一項の申請書に、前項の図書のほか、當該認定を受けている型式に係る認定の番號及び年月日を記載した書面を添付するとともに、當該図書に當該認定を受けている型式と異なる部分を明示しなければならない。 4 法附則第十條第一項の認定を受けて當該認定に係る型式の浄化槽を製造する事業(yè)を営む者(以下「特定浄化槽製造業(yè)者」という。)は、第一項各號の事項又は第二項第七號から第十號までの図書の記載事項を変更したときは、速やかに建設大臣に屆け出なければならない。 (認定の表示) 第二條 特定浄化槽製造業(yè)者は、當該認定に係る型式の浄化槽(外國の工場において製造される浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに別表で定める方式による表示を付さなければならない。 2 前項の規(guī)定により表示すべき特定浄化槽製造業(yè)者の氏名又は名稱については、その者が建設大臣の承認を受け、又は建設大臣に屆け出た場合に限り、その承認を受けた略稱又は屆け出た登録商標(商標法(昭和三十四年法律第百二十七號)第二條第二項の登録商標をいう。)を用いることができる。 3 前項の規(guī)定により承認を受け、又は屆け出ようとする特定浄化槽製造業(yè)者は、別記様式による申請書又は屆出書を建設大臣に提出しなければならない。 (認定の取消し) 第三條 建設大臣は、法附則第十條第二項に規(guī)定する浄化槽の構(gòu)造基準が変更され、既に同條第一項の認定を受けた浄化槽が當該変更後の浄化槽の構(gòu)造基準に適合しないと認めるときは、當該認定を取り消さなければならない。 2 建設大臣は、特定浄化槽製造業(yè)者が、不正の手段により法附則第十條第一項の認定を受けたとき、第一條第四項の規(guī)定による屆出をせず、若しくは虛偽の屆出をしたとき、前條第一項の規(guī)定に違反したとき、又は第四條の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をしたときは、當該認定を取り消すことができる。 3 建設大臣は、前二項の規(guī)定による認定の取消しをする場合には、あらかじめ、期日、場所及び事案の內(nèi)容を示して、當事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。ただし、これらの者が正當な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで認定の取消しをすることができる。 (報告徴収) 第四條 建設大臣は、法附則第十條第一項から第三項までの規(guī)定の施行に必要な限度において、特定浄化槽製造業(yè)者に、その業(yè)務に関し報告させることができる。 (厚生大臣に対する通知等) 第五條 建設大臣は、法附則第十條第一項の認定又は第三條第一項若しくは第二項の規(guī)定による認定の取消しをしたときは、その旨を厚生大臣に通知するとともに、官報に公示するものとする。 附 則 この省令は、昭和五十八年十一月十七日から施行する。 別表(第2條関係) 表示の方式 表示すべき事項 表示の方法 1 浄化槽の名稱 2 「建設大臣型式認定浄化槽」の文字 3 法附則第10條第1項の認定の番號 4 法附則第10條第1項の認定の年月日 5 処理方式 6 処理能力 7 特定浄化槽製造業(yè)者の氏名又は名稱 見やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 別記様式(第2條関係)(B5) [別畫面で表示]