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認(rèn)可《化糞池法》補(bǔ)充條文類別的部長(zhǎng)級(jí)條例

時(shí)間: 2018-06-15


浄化槽法附則第十條第一項(xiàng)の型式の認(rèn)定に関する省令 昭和五十八年建設(shè)省令第十七號(hào) 浄化槽法附則第十條第一項(xiàng)の型式の認(rèn)定に関する省令 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號(hào))附則第十條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、浄化槽法附則第十條第一項(xiàng)の型式の認(rèn)定に関する省令を次のように定める。 (認(rèn)定の申請(qǐng)) 第一條 浄化槽法(以下「法」という,。)附則第十條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする者は,、建設(shè)大臣に、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 工場(chǎng)の名稱及び所在地 三 浄化槽の名稱 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次の図書を添付しなければならない,。 一 処理方式及び処理能力を記載した書面 二 構(gòu)造図 三 仕様書 四 計(jì)算書 五 処理工程図 六 浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)に係る試験の結(jié)果を記載した書面 七 製造方法及び製造設(shè)備の概要を記載した書面 八 検査方法及び検査設(shè)備の概要を記載した書面 九 施工要領(lǐng)書 十 維持管理要領(lǐng)書 3 法附則第十條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けようとする型式が既に同項(xiàng)の認(rèn)定を受けている型式と浄化槽法関係手?jǐn)?shù)料令(昭和五十八年政令第二百二十九號(hào))附則第二項(xiàng)ただし書の建設(shè)大臣が定める基準(zhǔn)からみて重要でない部分のみが異なる場(chǎng)合においては,、第一項(xiàng)の申請(qǐng)書に、前項(xiàng)の図書のほか,、當(dāng)該認(rèn)定を受けている型式に係る認(rèn)定の番號(hào)及び年月日を記載した書面を添付するとともに,、當(dāng)該図書に當(dāng)該認(rèn)定を受けている型式と異なる部分を明示しなければならない。 4 法附則第十條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けて當(dāng)該認(rèn)定に係る型式の浄化槽を製造する事業(yè)を営む者(以下「特定浄化槽製造業(yè)者」という,。)は,、第一項(xiàng)各號(hào)の事項(xiàng)又は第二項(xiàng)第七號(hào)から第十號(hào)までの図書の記載事項(xiàng)を変更したときは、速やかに建設(shè)大臣に屆け出なければならない,。 (認(rèn)定の表示) 第二條 特定浄化槽製造業(yè)者は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る型式の浄化槽(外國(guó)の工場(chǎng)において製造される浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る,。)を販売する時(shí)までに,、これに別表で定める方式による表示を付さなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により表示すべき特定浄化槽製造業(yè)者の氏名又は名稱については,、その者が建設(shè)大臣の承認(rèn)を受け,、又は建設(shè)大臣に屆け出た場(chǎng)合に限り、その承認(rèn)を受けた略稱又は屆け出た登録商標(biāo)(商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號(hào))第二條第二項(xiàng)の登録商標(biāo)をいう,。)を用いることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により承認(rèn)を受け、又は屆け出ようとする特定浄化槽製造業(yè)者は、別記様式による申請(qǐng)書又は屆出書を建設(shè)大臣に提出しなければならない,。 (認(rèn)定の取消し) 第三條 建設(shè)大臣は,、法附則第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)が変更され、既に同條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた浄化槽が當(dāng)該変更後の浄化槽の構(gòu)造基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該認(rèn)定を取り消さなければならない,。 2 建設(shè)大臣は、特定浄化槽製造業(yè)者が,、不正の手段により法附則第十條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けたとき,、第一條第四項(xiàng)の規(guī)定による屆出をせず、若しくは虛偽の屆出をしたとき,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき,、又は第四條の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をしたときは,、當(dāng)該認(rèn)定を取り消すことができる,。 3 建設(shè)大臣は、前二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しをする場(chǎng)合には,、あらかじめ,、期日、場(chǎng)所及び事案の內(nèi)容を示して,、當(dāng)事者又はその代理人の出頭を求めて,、公開(kāi)による聴聞を行わなければならない,。ただし,、これらの者が正當(dāng)な理由がなくて聴聞に応じないときは、聴聞を行わないで認(rèn)定の取消しをすることができる,。 (報(bào)告徴収) 第四條 建設(shè)大臣は,、法附則第十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定の施行に必要な限度において、特定浄化槽製造業(yè)者に,、その業(yè)務(wù)に関し報(bào)告させることができる,。 (厚生大臣に対する通知等) 第五條 建設(shè)大臣は、法附則第十條第一項(xiàng)の認(rèn)定又は第三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の取消しをしたときは,、その旨を厚生大臣に通知するとともに,、官報(bào)に公示するものとする。 附 則 この省令は,、昭和五十八年十一月十七日から施行する,。 別表(第2條関係) 表示の方式 表示すべき事項(xiàng) 表示の方法 1 浄化槽の名稱 2 「建設(shè)大臣型式認(rèn)定浄化槽」の文字 3 法附則第10條第1項(xiàng)の認(rèn)定の番號(hào) 4 法附則第10條第1項(xiàng)の認(rèn)定の年月日 5 処理方式 6 処理能力 7 特定浄化槽製造業(yè)者の氏名又は名稱 見(jiàn)やすい箇所に容易に消えない方法で表示すること。 別記様式(第2條関係)(B5) [別畫面で表示]