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計量法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


計量法施行規(guī)則 平成五年通商産業(yè)省令第六十九號 計量法施行規(guī)則 計量法(平成四年法律第五十一號)の規(guī)定に基づき,、並びにこれらの規(guī)定を?qū)g施するため,、計量法施行規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 通則(第一條―第三條) 第二章 正確な特定計量器等の供給 第一節(jié) 製造(第四條―第九條) 第二節(jié) 修理 第一款 検定証印等の除去(第十條―第十二條) 第二款 修理の事業(yè)(第十三條) 第三款 有効期間のある特定計量器に係る修理(第十四條?第十五條) 第三節(jié) 販売(第十六條―第十九條) 第三章 特別な計量器(第二十條―第二十四條) 第四章 特殊容器製造事業(yè)(第二十五條―第三十七條) 第五章 計量証明の事業(yè) 第一節(jié) 登録(第三十八條―第四十九條) 第二節(jié) 特定計量証明事業(yè)(第四十九條の二―第四十九條の十) 第六章 計量士 第一節(jié) 登録(第五十條―第六十二條) 第二節(jié) 計量士國家試験(第六十三條―第七十一條) 第七章 適正計量管理事業(yè)所(第七十二條―第八十一條) 第八章 計量器の校正等 第一節(jié) 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等(第八十二條―第八十九條) 第二節(jié) 特定標(biāo)準(zhǔn)器以外の計量器による校正等(第九十條―第九十五條の二) 第九章 雑則 第一節(jié) 報告(第九十六條―第百三條) 第二節(jié) 立入検査(第百四條) 第三節(jié) 計量行政審議會(第百五條―第百十三條) 第四節(jié) 公示(第百十四條) 第五節(jié) 計量調(diào)査官(第百十五條) 第六節(jié) 計量教習(xí)(第百十六條―第百三十四條) 第七節(jié) 適用除外(第百三十五條) 第八節(jié) 電磁的記録媒體による提出(第百三十六條) 附則 第一章 通則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、この省令に特段の定めのない限り,、計量法(平成四年法律第五十一號。以下「法」という,。)及び計量法関係政令において使用する用語の例による,。 (証明とみなされる計量) 第二條 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九號。以下「令」という,。)第一條の経済産業(yè)省令で定める計量は,、次に掲げるとおりとする。 一 軌道建設(shè)規(guī)程(大正十二年內(nèi)務(wù)?鉄道省令)第二十二條第四項及び無軌條電車建設(shè)規(guī)則(昭和二十五年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號)第三十九條第七號で規(guī)定する備え付けなければならない圧力計並びに鉄道に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)を定める省令(平成十三年國土交通省令第百五十一號)第七十九條第一項の規(guī)定により運(yùn)転に必要な設(shè)備として設(shè)けられた圧力計による圧力の計量 二 製造施設(shè)の位置,、構(gòu)造及び設(shè)備並びに製造の方法等に関する技術(shù)基準(zhǔn)の細(xì)目を定める告示(昭和五十年通商産業(yè)省告示第二百九十一號)第六條第三號に規(guī)定する比較のための溫度計による計量及び同告示第七條第三號に規(guī)定する比較のための圧力計による計量 (濃度計の使用方法) 第三條 令別表第二第五號の経済産業(yè)省令で定める方法は,、次のとおりとする。 一 令第二條第十七號イからリまでに掲げる濃度計 日本工業(yè)規(guī)格K〇〇五五(二〇〇二)の五?二に適合する方法であって,、法第百四十四條第一項の登録事業(yè)者(以下「登録事業(yè)者」という,。)が特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等をされた標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)又はこれに連鎖して段階的に標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の値付けをされたもの(以下「特定二次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等」という。)による標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の値付けを行ったものを使用すること,。 二 令第二條第十七號ヌ及びルに掲げる濃度計 日本工業(yè)規(guī)格Z八八〇二(二〇一一)の八?二?二に適合する方法であって,、特定二次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等による標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の値付けを行ったものを使用すること。 第二章 正確な特定計量器等の供給 第一節(jié) 製造 (製造とみなされる改造) 第四條 法第二條第五項の経済産業(yè)省令で定める改造は,、次に掲げる改造以外の改造とする,。 一 タクシーメーターの自動車への取付け 二 皮革面積計に係る拡大指示機(jī)構(gòu)又は送り速さ機(jī)構(gòu)の改造 三 アネロイド型圧力計に係る目盛板,、弾性受圧部(拡大機(jī)構(gòu)に連結(jié)するために変位端に固定した部分を含む。以下同じ,。),、流體に直接接觸する部分及び溫度補(bǔ)整機(jī)構(gòu)以外の部分の改造 (事業(yè)の區(qū)分) 第五條 法第四十條第一項の経済産業(yè)省令で定める事業(yè)の區(qū)分は別表第一の第二欄に掲げるとおりとし、その事業(yè)の區(qū)分の略稱は同表の第三欄に掲げるとおりとする,。 2 法第四十條第一項第四號に規(guī)定する検査のための器具,、機(jī)械又は裝置であって、経済産業(yè)省令で定めるものは,、別表第一の第二欄の事業(yè)の區(qū)分に応じ,、同表の第四欄に掲げるとおりとする。 3 前項の場合において,、別表第一の第四欄中の基準(zhǔn)器については,、登録事業(yè)者が特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等をされた計量器又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものを用いて定期的に校正を行った計量器であって、當(dāng)該基準(zhǔn)器と同じ又はより高い精度のものをもってこれに代えることができる,。 4 前二項の場合における基準(zhǔn)器は,、改造又は修理(第十條に規(guī)定する軽微な修理を含む。)をしたものであって,、その後において基準(zhǔn)器検査に合格していないものであってはならない,。 (事業(yè)の屆出等) 第六條 法第四十條第一項の規(guī)定により事業(yè)の屆出をしようとする者は、様式第一による屆出書の正本一通及び副本二通を,、電気計器に係る事業(yè)であって當(dāng)該事業(yè)に係る工場又は事業(yè)場が一の経済産業(yè)局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものにあっては経済産業(yè)局長,、その他の事業(yè)にあっては経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。ただし,、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては,、その事業(yè)を行おうとする主たる工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。 2 都道府県知事は,、前項の屆出があった場合において,、屆出に係る工場又は事業(yè)場の所在地が他の都道府県の區(qū)域にあるときは、その都道府県の都道府県知事に様式第二によりその旨を通知するものとする,。 3 都道府県知事は,、第一項の屆出書の副本一通を保管するものとする。 4 経済産業(yè)大臣は,、住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の七第三項の規(guī)定により第一項の屆出をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報の提供を受けることができないときは,、當(dāng)該屆出をしようとする者に対し、住民票の寫しを提出させることができる,。 5 都道府県知事は、住民基本臺帳法第三十條の八第一項の規(guī)定により第一項の屆出をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報を利用することができないときは,、當(dāng)該屆出をしようとする者に対し,、住民票の寫しを提出させることができる。 (変更の屆出等) 第七條 屆出製造事業(yè)者は、法第四十二條第一項の規(guī)定により変更の屆出をしようとするときは,、様式第三による屆出書の正本一通及び副本二通を,、電気計器に係る事業(yè)であって當(dāng)該事業(yè)に係る工場又は事業(yè)場が一の経済産業(yè)局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものにあっては経済産業(yè)局長,、その他の事業(yè)にあっては経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。ただし,、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては,、その事業(yè)を行っている主たる工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない,。 2 法第四十一條の規(guī)定により屆出製造事業(yè)者の地位を承継した者は,、法第四十二條第二項の事実を証する書面として次に掲げるものを前項の屆出書に添えて提出しなければならない,。 一 法第四十一條の規(guī)定により事業(yè)の全部を譲り受けたことによって屆出製造事業(yè)者の地位を承継した者であって,、個人にあっては,、様式第四による書面,、法人にあっては、當(dāng)該書面及び登記事項証明書 二 法第四十一條の規(guī)定により屆出製造事業(yè)者の地位を承継した相続人であって,、二人以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては,、様式第五による書面及び戸籍謄本 三 法第四十一條の規(guī)定により屆出製造事業(yè)者の地位を承継した相続人であって、前號の相続人以外の者にあっては,、様式第六による書面及び戸籍謄本 四 法第四十一條の規(guī)定により合併によって屆出製造事業(yè)者の地位を承継した法人にあっては,、その法人の登記事項証明書 五 法第四十一條の規(guī)定により分割によって屆出製造事業(yè)者の地位を承継した法人にあっては、様式第六の二による書面及びその法人の登記事項証明書 3 前條第二項及び第三項の規(guī)定は,、第一項の屆出に準(zhǔn)用する,。 4 経済産業(yè)大臣は、住民基本臺帳法第三十條の七第三項の規(guī)定により第一項の屆出をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報の提供を受けることができないときは,、當(dāng)該屆出をしようとする者に対し,、住民票の寫しを提出させることができる。 5 都道府県知事は,、住民基本臺帳法第三十條の八第一項の規(guī)定により第一項の屆出をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報を利用することができないときは,、當(dāng)該屆出をしようとする者に対し、住民票の寫しを提出させることができる,。 (検査義務(wù)) 第八條 法第四十三條の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 検査規(guī)則が制定され,、その検査規(guī)則が確実に履行されていること,。 二 検査管理責(zé)任者又は検査部門(以下「検査管理責(zé)任者等」という。)が設(shè)置され,、その検査管理責(zé)任者等が検査を統(tǒng)括していること,。 三 一定の周期で検査設(shè)備(第五條第二項に規(guī)定する検査のための器具、機(jī)械又は裝置を含む,。以下同じ,。)の検査が行われ,、適正な検査を行うことができるように管理されていること。 四 當(dāng)該特定計量器の構(gòu)造及び器差を検査するために必要な性能を有する検査設(shè)備を用いて,、第一號の検査規(guī)則に基づき全數(shù)検査により適正に検査が行われていること,。 五 検査に合格しなかった特定計量器が再調(diào)整され、又は廃棄されていること,。 六 検査管理責(zé)任者等が,、検査記録を作成し、その検査管理責(zé)任者等の責(zé)任においてこれが三年以上保存されていること,。 (廃止の屆出) 第九條 屆出製造事業(yè)者は,、法第四十五條第一項の規(guī)定により事業(yè)の廃止の屆出をしようとするときは、様式第七による屆出書の正本一通及び副本二通を,、電気計器に係る事業(yè)であって當(dāng)該事業(yè)に係る工場又は事業(yè)場が一の経済産業(yè)局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものにあっては経済産業(yè)局長,、その他の事業(yè)にあっては経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。ただし,、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては,、その事業(yè)を行っている主たる工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。 2 第六條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の屆出に準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 修理 第一款 検定証印等の除去 (軽微な修理) 第十條 法第四十六條第一項の経済産業(yè)省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする,。 一 非自動はかりに係る次に掲げる修理 イ 水平調(diào)整ねじ,、目盛覆い、調(diào)節(jié)腳又は下げ振り式水平器の下げ振りの補(bǔ)修又は取替え ロ 臺はかりに係る臺環(huán)又は支え鉄の補(bǔ)修又は取替え 二 皮革面積計の踏み板,、テーブル,、留めつめ又はリボンの補(bǔ)修又は取替え 三 積算體積計に係る次に掲げる修理 イ 水道メーター又は溫水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃 ロ 燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃 ハ 液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理 (1) ノズル先端部のパッキンの取替え (2) ストレーナーの取替え又は清掃 ニ ガスメーターに係る次に掲げる修理 (1) 潤滑油の取替え又は補(bǔ)充 (2) 差圧測定用配管、差圧計又はコックの取替え (3) 羽根車又は回転子の清掃 (4) ストレーナーの取替え又は清掃 (5) 油面窓の汚れの補(bǔ)修又は取替え 四 アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え 五 積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃 六 照度計に係る次に掲げる修理 イ 受光部を除く外箱の補(bǔ)修 ロ 受光部のコードを除くコードの取替え 七 騒音計に係るマイクロホンコードを除くコードの補(bǔ)修又は取替え 八 振動レベル計に係るピックアップコードを除くコードの補(bǔ)修又は取替え 九 濃度計(酒精度浮ひょうを除く,。)に係る次に掲げる修理 イ 配管又は流量制御関係部品の補(bǔ)修又は取替え ロ 光源用ランプ,、フィルターエレメント、ポンプのダイヤフラム又は自動校正用の標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)若しくは反応液の取替え ハ プリント回路の取替え(法第七十六條第一項,、第八十一條第一項又は第八十九條第一項の承認(rèn)(以下「型式の承認(rèn)」という,。)のときに経済産業(yè)大臣が示す範(fàn)囲に限る。) 十 電池,、ヒューズ,、電源コードその他の電源部の補(bǔ)修又は取替え 十一 外箱を開けないで行うねじ、ゴム足,、外箱その他の部品の補(bǔ)修又は取替え 2 法第四十九條第三項の経済産業(yè)省令で定める軽微な修理は,、次のとおりとする。 一 絶縁がいしの補(bǔ)修又は取替え 二 外箱の補(bǔ)修 三 絶縁油の取替え (簡易修理) 第十一條 法第四十九條第一項ただし書の経済産業(yè)省令で定める修理は,、次のとおりとする,。 一 タクシーメーターに係る次に掲げる修理 イ たわみ軸又はコネクターの補(bǔ)修又は取替え ロ 料金計算機(jī)能に係る電気回路部品(當(dāng)該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を與えることのないものに限る,。)の取替え ハ 記憶素子その他の記録媒體への運(yùn)賃計算に係る設(shè)定値の書き込み及び當(dāng)該記憶素子その他の記録媒體の取替え ニ 印字裝置の補(bǔ)修又は取替え 二 質(zhì)量計に係る次に掲げる修理 イ 棒はかりに係る次に掲げる修理 (1) 懸垂皿、皿ひも,、皿環(huán)、つりかぎ,、つり環(huán),、取緒、取緒環(huán)又は不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環(huán)の補(bǔ)修又は取替え (2) さおの曲がりの矯正 (3) 目盛標(biāo)識の復(fù)元 ロ 皿はかり又は臺はかりに係る次に掲げる修理 (1) 増おもりかけ,、調(diào)子玉,、重心玉、水平器,、にらみ,、にらみ窓、限界停止機(jī)構(gòu),、送りおもりのつめ若しくはノック,、零點未満に送りおもりを移動させないための金具、調(diào)節(jié)ねじ,、刃ぶた,、関接部のピン、指針,、つり環(huán),、ラック押さえ、スチールバンド,、増おもりの上げ下げ機(jī)構(gòu)又は衝撃防止機(jī)構(gòu)の補(bǔ)修又は取替え (2) ボールベアリング,、増おもり臺、休み機(jī)構(gòu),、減衰機(jī)構(gòu),、被計量物計量用容器又は振子の受けゴム若しくはストッパーの取手の補(bǔ)修 (3) 指針軸のバランスの調(diào)整 (4) ラックとラックピニオンの関係位置の調(diào)整による零點の調(diào)整 ハ 皿はかりに係る皿、皿受け,、懸垂皿のひも,、つりかぎ,、度表又は度表の指針の補(bǔ)修又は取替え ニ 臺はかりに係る次に掲げる修理 (1) 臺板,、かさ板、たすき,、送りおもりの自動送り機(jī)構(gòu),、振れ止め機(jī)構(gòu)の部品又はなすかんの受軸の補(bǔ)修又は取替え (2) 立筒の補(bǔ)修 (3) 刃と刃受けとの関係位置に影響を及ぼさない範(fàn)囲內(nèi)における額縁の補(bǔ)修 ホ 光電式はかりの光源用電球の取替え ヘ 電気式はかりに係る次に掲げる修理 (1) 印字機(jī)構(gòu)の部品、外部記憶機(jī)構(gòu)、外部入力機(jī)構(gòu)又は表示機(jī)構(gòu)(累加表示機(jī)構(gòu)及び遠(yuǎn)隔表示機(jī)構(gòu)を含む。)の電源部の補(bǔ)修又は取替え (2) 料金計算機(jī)能に係る電気回路部品(當(dāng)該電気式はかりの性能及び器差に著しく影響を與えることのないものに限る,。)の取替え ト 手動天びんに係る次に掲げる修理 (1) 度表,、覆い箱若しくはその部品、調(diào)子玉,、水平器,、皿その他の荷重受け部品,、ライダー掛け又は休み機(jī)構(gòu)の補(bǔ)修又は取替え (2) 両ひじ長さの調(diào)整 チ 定量おもりに係るおもり糸又はおもり環(huán)の補(bǔ)修又は取替え 三 ガラス製溫度計(ガラス製體溫計を除く,。)に係る外管の頭部を封じている部分の補(bǔ)修又は取替え 四 皮革面積計に係る次に掲げる修理 イ 分解清掃 ロ ピンの送り出しカム、縦シャフト,、星型歯車又はウォーム歯車の補(bǔ)修又は取替え 五 積算體積計に係る次に掲げる修理 イ 印字機(jī)構(gòu)の取外し ロ 水道メーター又は溫水メーターに係る次に掲げる修理 (1) 分解清掃 (2) 表示機(jī)構(gòu)の透明覆板の取替え (3) パルス発信機(jī)構(gòu)の補(bǔ)修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。) ハ 燃料油メーター又は液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理 (1) 空気分離器(液化石油ガスメーターにあってはガス分離器)の補(bǔ)修又は取替え (2) 數(shù)字車,、數(shù)字円板,、零戻し機(jī)構(gòu)の補(bǔ)修又は取替え (3) バルブ、ノズル,、ホースの補(bǔ)修又は取替え (4) 分解清掃 (5) パルス発信機(jī)構(gòu)の補(bǔ)修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る,。) (6) 電源回路又はポンプその他の部分の制御回路のみを有するプリント回路の取替え (7) 料金計算機(jī)能に係る電気回路部品(當(dāng)該燃料油メーター又は液化石油ガスメーターの性能及び器差に著しく影響を與えることのないものに限る。)の取替え (8) 補(bǔ)助裝置の補(bǔ)修又は取替え(日本工業(yè)規(guī)格B八五七二―一(二〇〇八)の八?六?二又はB八五七四(二〇一三)の八?六のデジタル信號の適用を受けることができるものに限る。) ニ ガスメーターに係る次に掲げる修理(外箱を取り外さないでできるものに限る,。) (1) 出入口金具又は出入口管の補(bǔ)修又は取替え (2) 表示機(jī)構(gòu)の透明覆板の補(bǔ)修又は取替え (3) 外部のハンダ付け又は外箱のへこみの復(fù)元 (4) 回転子式ガスメーター又はタービン式ガスメーターに係るベアリング若しくはパイロットギヤーの取替え又は清掃 (5) パルス発信機(jī)構(gòu)の補(bǔ)修又は取替え 六 量器用尺付タンクに係る搭載される自動車の取替え 七 アネロイド型圧力計に係る次に掲げる修理 イ 渦巻ばね,、拡大機(jī)構(gòu)又は電気接點の調(diào)整 ロ 目盛板、弾性受圧部,、流體に直接接觸する部分及び溫度補(bǔ)整機(jī)構(gòu)以外の補(bǔ)修又は取替え ハ 電気式アネロイド型血圧計に係る表示機(jī)構(gòu),、弾性受圧部、流體に直接接觸する部分,、溫度補(bǔ)整機(jī)構(gòu)及び電気回路部品(當(dāng)該電気式アネロイド型血圧計の性能及び器差に著しく影響を與えるものに限る,。)以外の補(bǔ)修又は取替え 八 積算熱量計に係る次に掲げる修理 イ 流量計量部の分解清掃 ロ ストレーナーの取替え ハ 表示機(jī)構(gòu)の透明覆板の取替え ニ パルス発信機(jī)構(gòu)の補(bǔ)修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。) 九 照度計に係る電源スイッチ,、測定レンジ切替えスイッチその他のスイッチの取替え 十 騒音計に係る次に掲げる修理 イ 電源スイッチ,、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの取替え ロ パッキンの取替え又は清掃 十一 振動レベル計に係る電源スイッチ、レンジ切替器のスイッチその他のスイッチの取替え 十二 濃度計(酒精度浮ひょうを除く,。以下この號において同じ,。)に係る次に掲げる修理 イ 光束斷続器、光學(xué)フィルター,、干渉セル、試料セル,、分析部の電極,、コンバーター又はオゾン発生器の取替え ロ 溫度調(diào)節(jié)器又は濕度調(diào)節(jié)器の補(bǔ)修又は取替え ハ 電気回路部品(當(dāng)該濃度計の性能及び器差に著しく影響を與えることのないものに限る。)の取替え 十三 デジタル表示機(jī)構(gòu)に係るプリント回路であって,、論理回路のみで構(gòu)成されているものの取替え 2 法第四十九條第一項の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は特定計量器検定検査規(guī)則(通商産業(yè)省令第七十號,。以下「検定検査規(guī)則」という。)第六十四條の規(guī)定を,、同項の経済産業(yè)省令で定める使用公差は検定検査規(guī)則第六十五條の規(guī)定を,、法第四十九條第一項の検定証印等の除去は検定検査規(guī)則第二十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (型式承認(rèn)表示を除去しない修理等) 第十二條 法第四十九條第二項ただし書の経済産業(yè)省令で定める修理は,、前條第一項に掲げる修理及び當(dāng)該特定計量器に係る型式の承認(rèn)のときに,、特定計量器をその承認(rèn)に係る型式と同一の型式に屬するものとして國立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所(以下「研究所」という。)又は日本電気計器検定所が示す構(gòu)造の範(fàn)囲における修理とする,。 2 法第四十九條第二項で規(guī)定する法第八十四條第一項(第八十九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の表示の除去及び法第四十九條第三項で規(guī)定する合番號の除去の方法は、検定検査規(guī)則第二十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第二款 修理の事業(yè) (準(zhǔn)用) 第十三條 第五條,、第六條第一項、第七條,、第八條及び第九條第一項の規(guī)定は,、法第四十六條第一項の特定計量器の修理の事業(yè)に準(zhǔn)用する。この場合において、第五條第一項及び第六條第一項中「法第四十條第一項」とあるのは「法第四十六條第一項」と,、第五條第二項中「法第四十條第一項第四號」とあるのは「法第四十六條第一項第四號」と,、第六條第一項、第七條第一項及び第九條第一項中「副本二通」とあるのは「副本一通」と,、第六條第一項中「その事業(yè)を行おうとする主たる工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業(yè)大臣に代えてその事業(yè)を行おうとする事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と,、第七條第一項及び第九條第一項中「その事業(yè)を行っている主たる工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない」とあるのは「経済産業(yè)大臣に代えてその事業(yè)を行っている事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない」と、第七條及び第九條中「屆出製造事業(yè)者」とあるのは「屆出修理事業(yè)者」と,、第七條第一項中「法第四十二條第一項」とあるのは「法第四十六條第二項において準(zhǔn)用する法第四十二條第一項」と,、第七條第二項中「法第四十一條」とあるのは「法第四十六條第二項において準(zhǔn)用する法第四十一條」と、「法第四十二條第二項」とあるのは「法第四十六條第二項において準(zhǔn)用する法第四十二條第二項」と,、第八條中「法第四十三條」とあるのは「法第四十七條」と,、第九條中「法第四十五條第一項」とあるのは「法第四十六條第二項において準(zhǔn)用する法第四十五條第一項」と、別表第一の第二欄中「製造する事業(yè)」とあるのは「修理する事業(yè)」と読み替えるものとする,。 第三款 有効期間のある特定計量器に係る修理 (修理の基準(zhǔn)) 第十四條 法第五十條第一項の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 ごみ,、さび,、不要な油等が付著しているかどうかを點検し、付著している場合は,、これを除去すること,。 二 塗裝のはく離又は変質(zhì)があるかどうかを點検し、必要な場合は,、これを補(bǔ)修すること,。 三 表記が不鮮明なものでないか、又は誤認(rèn)のおそれがないかどうかを點検し,、必要な場合は,、これを補(bǔ)修すること。 四 次の表の上欄に掲げる特定計量器に応じ,、同表下欄に掲げる部品に摩耗,、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを點検し、必要な場合は,、検定証印等の有効期間の満了までに劣化又は損傷により構(gòu)造に影響を及ぼすことのないように補(bǔ)修又は取替えを行うこと,。ただし、次の表の上欄に掲げる自動車等給油メーターについては,、経済産業(yè)大臣が別に定める點検等の基準(zhǔn)に適合する場合はこの限りでない,。 五 経年的に摩耗、腐食その他の劣化が生じる部品として,、研究所又は日本電気計器検定所が型式の承認(rèn)のときに指定した部品の取替えを行うこと,。 六 前二號に掲げる部品以外の部品であって,、特定計量器の構(gòu)造に影響を及ぼすものに摩耗、腐食その他の劣化又は損傷があるかどうかを點検し,、必要な場合は補(bǔ)修又は取替えを行うこと,。 水道メーター及び溫水メーター イ 回転、しゅう動部品 ロ 電子回路部 ハ 表示機(jī)構(gòu) ニ パルス発信機(jī)構(gòu) ホ パッキン ヘ 電池 自動車等給油メーター イ 回転,、しゅう動部品 ロ 電子回路部 ハ 表示機(jī)構(gòu) ニ パルス発信機(jī)構(gòu) ホ ホース?ノズル ヘ 調(diào)整機(jī)構(gòu) ガスメーター イ 膜 ロ 回転,、しゅう動部品 ハ 電子回路部 ニ 表示機(jī)構(gòu) ホ パルス発信機(jī)構(gòu) ヘ パッキン ト 電池 最大需要電力計、電力量計,、無効電力量計 イ 入力変換回路 ロ 電子回路部 ハ 電圧コイル ニ 電流コイル ホ 回転部品 ヘ 調(diào)整機(jī)構(gòu) ト 表示機(jī)構(gòu) チ パルス発信機(jī)構(gòu) リ 電力開閉機(jī)構(gòu) ヌ 電池 積算熱量計 イ 回転,、しゅう動部品 ロ 感溫部 ハ 信號線 ニ 電子回路部 ホ 表示機(jī)構(gòu) ヘ パルス発信機(jī)構(gòu) ト パッキン チ 電池 2 前項第四號ただし書の規(guī)定による點検等を行ったときは、経済産業(yè)大臣が別に定める方法により,、検定の申請を行うものとする,。 (修理済表示) 第十五條 法第五十條第一項の表示(以下「修理済表示」という。)は,、次の各號に定めるところにより付するものとする,。 一 修理済表示を付する方法は、スタンプ(容易に消滅しないインクを用いたものに限る,。),、打ち込み印、押し込み印,、すり付け印,、焼き印又ははり付け印とする。 二 修理済表示の形狀は,、次のとおりとする。この場合において,、次のイ及びロの円內(nèi)の數(shù)字は,、修理を行った西暦年數(shù)を表すものとする。ただし,、西暦年數(shù)に係る表記方法は,、経済産業(yè)大臣が別に定める方法とすることを妨げない。 イ 點検のみをした場合 ロ 補(bǔ)修又は取替えをした場合 三 修理済表示の大きさは,、直徑十八ミリメートル以上とする,。 四 修理済表示には、當(dāng)該點検又は補(bǔ)修を行った屆出製造事業(yè)者又は屆出修理事業(yè)者の名稱,、登録商標(biāo)(商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號)第二條第五項の登録商標(biāo)をいう,。)又は経済産業(yè)大臣に屆け出た記號(検定検査規(guī)則第七條第三項第一號の様式第六により屆け出たものに限る。)を表示すること,。 五 修理済表示を付する特定計量器の部分は,、特定計量器の見やすい箇所とする,。 第三節(jié) 販売 (事業(yè)の區(qū)分) 第十六條 法第五十一條第一項の経済産業(yè)省令で定める事業(yè)の區(qū)分は令第十三條第一號に掲げる非自動はかり、分銅及びおもりとし,、事業(yè)の區(qū)分の略稱は質(zhì)量計とする,。 (事業(yè)の屆出) 第十七條 法第五十一條第一項の事業(yè)の屆出をしようとする者は、様式第八による屆出書をその営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 2 都道府県知事は,、住民基本臺帳法第三十條の八第一項の規(guī)定により前項の屆出をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報を利用することができないときは、當(dāng)該屆出をしようとする者に対し,、住民票の寫しを提出させることができる,。 (準(zhǔn)用) 第十八條 第七條第一項及び第二項並びに第九條第一項の規(guī)定は、法第五十一條第一項の事業(yè)の屆出をした者に準(zhǔn)用する,。この場合において,、第七條第一項中「法第四十二條第一項」とあるのは「法第五十一條第二項において準(zhǔn)用する法第四十二條第一項」と、第七條第一項及び第九條第一項中「経済産業(yè)大臣」とあるのは「屆出を受けた都道府県知事」と,、第七條第二項中「法第四十一條」とあるのは「法第五十一條第二項において準(zhǔn)用する法第四十一條」と,、「法第四十二條第二項」とあるのは「法第五十一條第二項において準(zhǔn)用する法第四十二條第二項」と、第九條第一項中「法第四十五條第一項」とあるのは「法第五十一條第二項において準(zhǔn)用する法第四十五條第一項」と読み替えるものとする,。 (遵守事項) 第十九條 法第五十二條第一項の経済産業(yè)省令で定める販売事業(yè)者が遵守すべき事項は,、次のとおりとする。 一 屆出に係る特定計量器の性能及び使用の方法,、當(dāng)該特定計量器に係る法の規(guī)制その他の當(dāng)該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習(xí)得に努めること,。 二 屆出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること,。 第三章 特別な計量器 (家庭用特定計量器の技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第二十條 法第五十三條第一項の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)は,、日本工業(yè)規(guī)格B七六一三(二〇一五)による。 (家庭用特定計量器の輸出の屆出) 第二十一條 法第五十三條第一項の政令で定める特定計量器(以下「家庭用特定計量器」という,。)の屆出製造事業(yè)者は,、輸出のため當(dāng)該家庭用特定計量器を製造しようとするときは、同項ただし書の規(guī)定により,、様式第九による屆出書を當(dāng)該家庭用特定計量器の製造を行う工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 2 家庭用特定計量器の輸入の事業(yè)を行う者は、輸出のため當(dāng)該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは,、法第五十三條第二項のただし書の規(guī)定により,、様式第十による屆出書を當(dāng)該家庭用特定計量器の販売を行う営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (表示の方法) 第二十二條 法第五十四條第一項の表示は,、次の各號に定めるところにより,、付さなければならない。 一 表示の方法は,、刻印,、印刷又ははり付けによるものとする,。 二 表示の形狀は、次のとおりとする,。 三 表示の大きさは,、直徑八ミリメートル以上とする。 四 表示を付す家庭用特定計量器の部分は,、家庭用特定計量器の見やすい箇所とする,。 (販売事業(yè)者の家庭用特定計量器の輸出の屆出) 第二十三條 法第五十五條の家庭用特定計量器の販売の事業(yè)を行う者は、輸出のため當(dāng)該家庭用特定計量器の販売をしようとするときは,、同條ただし書の規(guī)定により,、様式第十による屆出書を當(dāng)該家庭用特定計量器の販売を行う営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (譲渡等制限特定計量器の輸出の屆出) 第二十四條 法第五十七條第一項の政令で定める特定計量器(以下「譲渡等制限特定計量器」という,。)の製造,、修理又は輸入の事業(yè)を行う者は、輸出のため當(dāng)該特定計量器を譲渡し,、貸し渡し,、又は修理を委託した者に引き渡そうとするときは、同條第一項ただし書の規(guī)定により,、様式第十一による屆出書を當(dāng)該譲渡等制限特定計量器の製造若しくは修理を行う工場,、事業(yè)場若しくは事業(yè)所又は輸入をした當(dāng)該特定計量器の譲渡、貸し渡し若しくは引き渡しを行う営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 2 譲渡等制限特定計量器の販売の事業(yè)を行う者は,、輸出のため當(dāng)該譲渡等制限特定計量器を譲渡し、又は貸し渡そうとするときは,、法第五十七條第二項ただし書の規(guī)定により,、様式第十一による屆出書を當(dāng)該譲渡等制限特定計量器の譲渡又は貸し渡しを行う営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 第四章 特殊容器製造事業(yè) (型式) 第二十五條 法第十七條第一項の経済産業(yè)省令で定める型式は,、日本工業(yè)規(guī)格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)附屬書Bによる,。 (容器の材質(zhì)) 第二十六條 法第十七條第一項の経済産業(yè)省令で定めるものは、日本工業(yè)規(guī)格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)の材質(zhì)を有する容器とする,。 (高さ) 第二十七條 法第十七條第一項の経済産業(yè)省令で定める高さは,、日本工業(yè)規(guī)格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)附屬書Eによる,。 (指定の申請) 第二十八條 法第十七條第一項の指定を受けようとする者は,、法第五十九條により様式第五十四の申請書をその申請に係る工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第五十九條第三號の経済産業(yè)省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 ガラス原料の調(diào)合のための設(shè)備の名稱、性能及び數(shù) 二 溶融ガラスの形成のための設(shè)備の名稱,、性能及び數(shù) 三 溶融ガラスの成形機(jī)への供給のための設(shè)備の名稱,、性能及び數(shù) 四 溶融ガラスの成形機(jī)の名稱,、性能及び數(shù) 五 成形した容器の冷卻のための設(shè)備の名稱、性能及び數(shù) 六 前各號の設(shè)備及び金型その他容器の形狀を決めるのに必要な設(shè)備管理の方法 七 特殊容器の検査工程における検査のための設(shè)備の名稱,、性能及び數(shù) 八 法第六十三條第一項各號の検査の方法及び當(dāng)該検査の管理の方法 第二十九條 削除 (指定の基準(zhǔn)) 第三十條 法第六十條第二項第一號の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 ガラス原料の調(diào)合に関する事項 一定の割合にガラス原料を計量して,、目標(biāo)組成に応じた均質(zhì)な調(diào)合原料にできる調(diào)合裝置を用いること,。 二 溶融ガラスの形成に関する事項 イ ガラス原料を加熱溶融し、均質(zhì)な溶融ガラスが形成される溫度制御ができるガラス溶融爐を用いること,。 ロ 素地面を自動的に計測して,、その変動を小さくできる素地面制御裝置を用いること。 三 溶融ガラスの成形機(jī)への供給に関する事項 イ 溶融ガラスを成形に適した溫度に調(diào)整できる溫度調(diào)整裝置を用いること,。 ロ 一定の質(zhì)量の溶融ガラスを成形機(jī)と同調(diào)して供給できるガラス素地供給裝置を用いること,。 四 溶融ガラスの成形に関する事項 イ 適切な冷卻裝置を有し、中空のガラス容器を成形できる成形機(jī)を用いること,。 ロ ガラス素地供給裝置と連動する成形機(jī)を用いること,。 ハ 成形する際は、第二十五條に定める型式の形狀及び容量に適合する金型を用いること,。 五 成形した容器の冷卻に関する事項 ガラスの徐冷點からひずみ點までの溫度域を適切に徐冷できる裝置を用いること,。 六 設(shè)備及び金型の管理に関する事項 イ 前各號の設(shè)備をその精度が十分保持できるよう適切に管理すること。 ロ 金型検査を行いその各部の寸法を管理すること,。 2 法第六十條第二項第二號の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 特殊容器の検査に必要な設(shè)備は,、日本工業(yè)規(guī)格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること,。 二 法第六十三條第一項第一號に適合しているかどうかの検査の方法は、日本工業(yè)規(guī)格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)附屬書Cによること,。 三 法第六十三條第一項第二號に適合しているかどうかの検査の方法は,、日本工業(yè)規(guī)格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。 四 特殊容器の検査を行った場合は,、速やかに次に掲げる事項を記載した検査記録を作成し,、當(dāng)該検査を行った日から三年以上保存すること。 イ 検査を行った特殊容器の型式及び數(shù) ロ 検査を行った特殊容器のロットの製造年月日及び數(shù) ハ 検査を行った年月日及び場所 ニ 検査を行った者の氏名 ホ 検査の方法 ヘ 検査の結(jié)果 (変更の屆出等) 第三十一條 指定製造者は,、法第六十二條第一項の規(guī)定により変更の屆出をしようとするときは,、様式第五十五による屆出書をその屆出に係る工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 2 法第六十一條の規(guī)定により指定製造者の地位を承継した者は,、法第六十二條第二項の事実を証する書面として,、次に掲げるものを第一項の屆出書に添えて提出しなければならない。 一 法第六十一條の規(guī)定により事業(yè)の全部を譲り受けたことによって指定製造者の地位を承継した者であって,、個人にあっては,、様式第五十六による書面,、法人にあっては、當(dāng)該書面及び登記事項証明書 二 法第六十一條の規(guī)定により指定製造者の地位を承継した相続人であって,、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては,、様式第五十七による書面及び戸籍謄本 三 法第六十一條の規(guī)定により指定製造者の地位を承継した相続人であって、前號の相続人以外のものにあっては,、様式第五十八による書面及び戸籍謄本 四 法第六十一條の規(guī)定により合併によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては,、その法人の登記事項証明書 五 法第六十一條の規(guī)定により分割によって指定製造者の地位を承継した法人にあっては、様式第五十八の二による書面及びその法人の登記事項証明書 3 都道府県知事は,、住民基本臺帳法第三十條の八第一項の規(guī)定により第一項の屆出をしようとする者に係る同法第三十條の五第一項に規(guī)定する本人確認(rèn)情報を利用することができないときは,、當(dāng)該屆出をしようとする者に対し、住民票の寫しを提出させることができる,。 (表示) 第三十二條 指定製造者は,、法第六十三條第一項の規(guī)定により特殊容器に表示を付するときは、次の各號に定めるところにより付するものとする,。 一 表示は,、容易に消滅せず、かつ,、明りょうに読みとれるものとする,。 二 表示の大きさ及び形狀は、七ミリメートル以上の短徑とし,、短徑と長徑の比が三対四となる大きさで,、次のとおりとする。 三 表示を付する特殊容器の部分は,、特殊容器の底面を除いた外側(cè)の部分であって,、表示が折れ曲がらない部分とする。 2 法第六十三條第二項の経済産業(yè)省令で定める方法は,、次のとおりとする,。 一 記號の表記は、容易に消滅せず,、かつ,、明瞭に読みとれるもので、前項第二號の表示に隣接した部分又は底面に表記すること,。 二 容量の表記は,、容易に消滅せず、かつ,、明瞭に読みとれるもので,、日本工業(yè)規(guī)格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること,。 (容量公差) 第三十三條 法第六十三條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める容量公差は,、日本工業(yè)規(guī)格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)の附屬書Aによる,。 (廃止の屆出) 第三十四條 指定製造者は、法第六十五條の規(guī)定により事業(yè)の廃止の屆出をしようとするときは,、様式第五十九による屆出書をその屆出に係る工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 (表示の抹消) 第三十五條 法第六十八條の規(guī)定により法第六十三條第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を除去しようとする者は、次の各號のいずれかに定めるところにより除去しなければならない,。 一 機(jī)械的な方法による除去 二 薬剤による消去 三 容易にはく離しない塗料による被覆 (外國製造者に係る指定の申請等) 第三十六條 法第六十九條第一項の外國製造者に係る法第十七條第一項の指定を受けようとする者は,、法第六十九條第一項において準(zhǔn)用する法第五十九條により様式第五十四による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には,、當(dāng)該申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項が法第六十九條第一項において準(zhǔn)用する法第六十條第二項各號に適合していることを経済産業(yè)大臣が指定する者(外國に住所を有するものに限る,。)が明らかにする書面を添付することができる。 3 第二十八條第二項及び第三十條の規(guī)定は法第六十九條第一項の外國製造者に係る法第十七條第一項の指定に,、第三十一條から第三十四條までの規(guī)定は指定外國製造者に準(zhǔn)用する,。この場合において、第三十一條第一項及び第三十四條中「その屆出に係る工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「経済産業(yè)大臣」と,、第三十一條第二項第一號中「住民票(法人にあっては,、登記事項証明書)」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第二號中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と,、同項第三號中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と読み替えるものとする,。 (指定の通知等) 第三十七條 経済産業(yè)大臣は、法第六十九條第一項の外國製造者に係る法第十七條第一項の指定をしたとき,、又は指定外國製造者に係る法第六十七條の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を申請者又は取消しの処分を受けた者に通知するものとする。 第五章 計量証明の事業(yè) 第一節(jié) 登録 (事業(yè)の區(qū)分) 第三十八條 法第百七條の経済産業(yè)省令で定める事業(yè)の區(qū)分は,、別表第四の第一欄に掲げるとおりとする,。 (登録の申請) 第三十九條 法第百七條の登録を受けようとする者は、法第百八條により様式第六十による申請書をその申請に係る事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前項の申請書に法第百八條第五號ロに掲げる者の氏名及びその職務(wù)の內(nèi)容を記載する場合にあっては,、その申請書に當(dāng)該事業(yè)に係る計量管理を主たる職務(wù)とする者が第四十條第三項に規(guī)定する條件に適合する知識経験を有する者であることを証する書面を添えなければならない。 第四十條 法第百八條第四號の器具,、機(jī)械又は裝置であって,、経済産業(yè)省令で定めるものは、別表第四の第一欄に掲げる事業(yè)の區(qū)分に応じ,、同表の第二欄に掲げるとおりとする,。 2 法第百八條第五號イの経済産業(yè)省令で定める計量士は、別表第四の第一欄に掲げる事業(yè)の區(qū)分に応じ,、同表の第四欄に掲げるとおりとする,。 3 法第百八條第五號ロの経済産業(yè)省令で定める條件に適合する知識経験を有する者は、特定計量器の性能及び使用方法その他の當(dāng)該計量証明に使用する器具、機(jī)械又は裝置についての使用上必要な知識その他の當(dāng)該計量証明に必要な知識経験を有する者として経済産業(yè)大臣が別に定める基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)められる者とする,。 (登録の基準(zhǔn)) 第四十一條 法第百九條第一號の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 計量証明に使用する器具,、機(jī)械又は裝置(第ニ號又は第三號に掲げるものを除く,。)が、別表第四の第一欄に掲げる事業(yè)の區(qū)分に応じ,、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具,、機(jī)械又は裝置に該當(dāng)し、かつ,、同表の第三欄に掲げる數(shù)以上であること,。 二 計量証明に使用する器具、機(jī)械又は裝置が,、船舶の喫水により積載した貨物の質(zhì)量の計量をする場合におけるその船舶又は令第五條に掲げる特定計量器に該當(dāng)するときは,、當(dāng)該計量証明に使用する器具、機(jī)械又は裝置が當(dāng)該計量証明の事業(yè)を適確に遂行するに足りるものであること,。 三 計量証明に使用する器具,、機(jī)械又は裝置が、別表第四の第六號の二に掲げる事業(yè)の區(qū)分にあっては,、同表の第二欄に掲げる特定計量器その他の器具,、機(jī)械又は裝置に該當(dāng)し、かつ,、同表の第三欄に掲げる數(shù)以上であること,。 (登録簿) 第四十二條 都道府県知事は、計量証明の事業(yè)の登録簿を備え,、これに次の事項を記録しなければならない,。 一 登録の年月日及び登録番號 二 法第百八條第一號から第五號までに掲げる事項 三 法第百十條第二項又は第百十一條の規(guī)定による命令をしたときは、その命令の內(nèi)容 四 法第百十三條の規(guī)定により事業(yè)の停止を命じたときは,、その理由及びその期間 五 別表第四の第六號の二に掲げる事業(yè)の區(qū)分にあっては,、法第百二十一條の二の認(rèn)定(以下この章において単に「認(rèn)定」という。)又は法第百二十一條の四の認(rèn)定の更新(以下この章において単に「認(rèn)定の更新」という,。)を受けた年月日及び認(rèn)定番號 (事業(yè)規(guī)程) 第四十三條 法第百十條第一項前段の規(guī)定により事業(yè)規(guī)程の屆出をしようとする計量証明事業(yè)者は,、様式第六十一の二による屆出書に事業(yè)規(guī)程を添えて、事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 2 別表第四の第一號から第六號まで,、第七號及び第八號に掲げる事業(yè)の區(qū)分に係る法第百十條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 計量証明の対象となる分野に関する事項 二 計量証明を?qū)g施する組織に関する事項 三 計量証明の基準(zhǔn)となる計量の方法に関する事項 四 計量証明に使用する特定計量器その他の器具,、機(jī)械又は裝置の保管、検査及び整備の方法に関する事項 五 計量証明に係る証明書(以下「計量証明書」という。)の発行に関する事項(計量証明書に法第百十條の二第一項の標(biāo)章を付す場合は,、標(biāo)章の取扱いに関する事項を含む,。) 六 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項 七 計量証明の事業(yè)の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項 八 前各號に掲げるもののほか計量証明の事業(yè)に関し必要な事項 3 別表第四の第六號の二に掲げる事業(yè)の區(qū)分に係る法第百十條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 計量証明の対象となる分野に関する事項 二 計量証明を?qū)g施する組織に関する事項 三 特定計量証明事業(yè)を行うことのできる第四十九條の二に規(guī)定する認(rèn)定の區(qū)分ごとの計量の方法に関する事項 四 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機(jī)械又は裝置の保管,、検査及び整備の方法に関する事項 五 計量証明書の発行に関する事項(計量証明書に法第百十條の二第一項の標(biāo)章又は法第百二十一條の三第一項の標(biāo)章を付す場合は,、これらの標(biāo)章の取扱いに関する事項を含む。) 六 計量証明の実施記録及び計量証明書の保存に関する事項 七 計量証明の事業(yè)の工程の一部を外部の者に行わせる場合の取扱いに関する事項 八 前各號に掲げるもののほか計量証明の事業(yè)に関し必要な事項 4 法第百十條第一項後段の規(guī)定により事業(yè)規(guī)程の変更の屆出をしようとする計量証明事業(yè)者は,、様式第六十一の三による屆出書に変更後の事業(yè)規(guī)程を添えて,、法第百七條の登録をした都道府県知事に提出しなければならない。 (登録証の交付) 第四十四條 都道府県知事は,、法第百七條の登録をしたときは,、その申請者に登録証を交付する。 2 登録証には,、次の事項を記載しなければならない,。 一 登録の年月日及び登録番號 二 氏名又は名稱及び住所 三 事業(yè)の區(qū)分 四 事業(yè)所の所在地 (計量証明書) 第四十四條の二 法第百十條の二第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 計量証明書である旨の表記 二 計量証明書の発行番號及び発行年月日 三 計量証明書を発行した計量証明事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 四 計量証明を行った事業(yè)所の所在地及び登録番號 五 當(dāng)該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名 六 計量の対象 七 計量の方法(別表第四の第一號から第五號までに掲げる事業(yè)にあっては,、計量に使用した計量器) 八 計量証明の結(jié)果 九 計量証明の事業(yè)の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては、當(dāng)該工程の內(nèi)容,、當(dāng)該工程を?qū)g施した事業(yè)者の氏名又は名稱及び事業(yè)所の所在地 2 法第百十條の二第一項の経済産業(yè)省令で定める標(biāo)章は,、次のとおりとする。 (変更の屆出等) 第四十五條 計量証明事業(yè)者は,、法第百十四條において準(zhǔn)用する法第六十二條第一項の規(guī)定により変更の屆出をしようとするときは,、様式第六十一による屆出書を登録した都道府県知事に提出しなければならない。この場合において,、登録証に記載された事項に変更があったときは,、當(dāng)該屆出書にその登録証を添えて提出し、訂正を受けなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により提出された登録証を訂正したときは、その登録証の裏面に,、登録証を訂正した年月日及び訂正した登録証に記載された事項を記入するものとする,。 (登録証の再交付) 第四十六條 計量証明事業(yè)者は、登録証を汚し,、損じ,、又は失ったときは、様式第六十二による申請書に、その登録証(登録証を失ったときは,、その事実を記載した書面)を添えて,、登録をした都道府県知事に提出し、その再交付を受けることができる,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により登録証を再交付するときは、再交付する登録証の裏面に,、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする,。 (登録証の返納) 第四十七條 計量証明事業(yè)者は、法第百十二條の規(guī)定により登録が失効し,、又は法第百十三條の規(guī)定により登録が取り消され,、若しくは事業(yè)の停止の命令を受けたときは、遅滯なく,、その登録証を登録をした都道府県知事に返納しなければならない,。 2 都道府県知事は、法第百十三條の規(guī)定により事業(yè)の停止の命令を受けた者であって,、當(dāng)該停止の期間が満了した者に対し,、前項の規(guī)定により返納された登録証を返還するものとする。 (登録簿の謄本の交付及び閲覧) 第四十八條 登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は,、様式第六十三による請求書を都道府県知事に提出しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第四十九條 第三十一條第二項及び第三十四條の規(guī)定は、計量証明事業(yè)者に準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十一條第二項中「法第六十一條」とあるのは「法第百十四條において準(zhǔn)用する法第六十一條」と、「法第六十二條第二項」とあるのは「法第百十四條において準(zhǔn)用する法第六十二條第二項」と,、第三十四條中「法第六十五條」とあるのは「法第百十四條において準(zhǔn)用する法第六十五條」と,、「工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する」とあるのは「登録をした」と読み替えるものとする。 第二節(jié) 特定計量証明事業(yè) (認(rèn)定の區(qū)分) 第四十九條の二 法第百二十一條の二の経済産業(yè)省令で定める事業(yè)の區(qū)分(以下「認(rèn)定の區(qū)分」という,。)は,、次のとおりとする。 一 大気中のダイオキシン類 二 水又は土壌中のダイオキシン類 三 大気中の一?二?四?五?六?七?八?八―オクタクロロ―二?三?三a?四?七?七a―ヘキサヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン),、一?一?一―トリクロロ―二?二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一?四?五?六?七?八?八―ヘプタクロロ―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル) 四 水又は土壌中の一?二?四?五?六?七?八?八―オクタクロロ―二?三?三a?四?七?七a―ヘキサヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン),、一?一?一―トリクロロ―二?二―ビス(四―クロロフェニル)エタン(別名DDT)又は一?四?五?六?七?八?八―ヘプタクロロ―三a?四?七?七a―テトラヒドロ―四?七―メタノ―一H―インデン(別名ヘプタクロル) (認(rèn)定の申請) 第四十九條の三 認(rèn)定を受けようとする者は、様式第六十三の二による申請書に次の書類を添えて,、獨立行政法人製品評価技術(shù)基盤機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)又は特定計量証明認(rèn)定機(jī)関(以下「認(rèn)定機(jī)関等」という。)に提出しなければならない,。 一 一般社団法人又は一般財団法人にあっては,、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫 二 前號以外の者にあっては,、事業(yè)概況書 三 特定計量証明事業(yè)の実施の方法を定めた書類 四 次の事項を記載した書面 イ 認(rèn)定の対象となる事業(yè)の実績 ロ 特定計量証明事業(yè)に従事する者(経済産業(yè)大臣が別に定めるものに限る。)の氏名及びその略歴 ハ 特定計量証明事業(yè)に用いる器具,、機(jī)械又は裝置の數(shù),、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別 ニ 特定計量証明事業(yè)を行う施設(shè)の概要 ホ 申請者(申請者が法人である場合は,、その法人及びその法人の業(yè)務(wù)を行う役員)が特定計量証明事業(yè)の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないことを説明した書面 (特定計量証明事業(yè)の認(rèn)定の更新) 第四十九條の四 法第百二十一條の四第一項の規(guī)定により,、認(rèn)定特定計量証明事業(yè)者が認(rèn)定の更新を受けようとする場合は、前二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、前條中「様式第六十三の二」とあるのは、「様式第六十三の三」と読み替えるものとする,。 (認(rèn)定の実施) 第四十九條の五 認(rèn)定機(jī)関等は,、認(rèn)定又は認(rèn)定の更新をしたときは,、その申請者に特定計量証明事業(yè)に係る認(rèn)定証(以下この節(jié)において「認(rèn)定証」という,。)を交付する。 2 認(rèn)定証には,、次の事項を記載しなければならない,。 一 認(rèn)定の年月日及び認(rèn)定番號 二 氏名又は名稱及び住所 三 認(rèn)定の區(qū)分 四 事業(yè)所の名稱及び所在地 五 認(rèn)定の有効期限 3 認(rèn)定機(jī)関等は、認(rèn)定又は認(rèn)定の更新を行ったときは,、遅滯なく,、前項各號に掲げる事項を経済産業(yè)大臣に報告しなければならない。 4 経済産業(yè)大臣は,、前項の報告を受けたときは,、遅滯なく、その旨をその認(rèn)定に係る事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする,。 (変更の屆出等) 第四十九條の六 認(rèn)定特定計量証明事業(yè)者は,、認(rèn)定特定計量証明事業(yè)者若しくは特定計量証明事業(yè)を行う事業(yè)所の名稱又は第四十九條の三第三號及び第四號ロからニまでに掲げる事項(経済産業(yè)大臣が別に定めるものに限る。)を変更したときは,、遅滯なく,、様式第六十三の四による屆出書をその認(rèn)定をした認(rèn)定機(jī)関等に提出しなければならない。この場合において,、認(rèn)定証に記載された事項に変更があったときは,、當(dāng)該屆出書にその認(rèn)定証を添えて提出し、訂正を受けなければならない,。 2 認(rèn)定機(jī)関等は,、前項の規(guī)定により提出された認(rèn)定証を訂正したときは、その認(rèn)定証の裏面に,、認(rèn)定証を訂正した年月日及び訂正した認(rèn)定証に記載された事項を記入するものとする,。 3 認(rèn)定機(jī)関等は,、前項の規(guī)定により認(rèn)定証を訂正したときは、遅滯なく,、訂正した事項を経済産業(yè)大臣に報告しなければならない,。 4 経済産業(yè)大臣は、前項の報告を受けたときは,、遅滯なく,、その旨をその認(rèn)定に係る事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。 (計量証明書) 第四十九條の七 法第百二十一條の三第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 計量証明書である旨の表記 二 計量証明書の発行番號及び発行年月日 三 計量証明書を発行した認(rèn)定特定計量証明事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所 四 計量証明を行った事業(yè)所の名稱、所在地,、認(rèn)定番號及び登録番號 五 當(dāng)該計量証明書に係る計量管理を行った者の氏名 六 計量の対象 七 計量の方法 八 計量証明の結(jié)果 九 計量証明の事業(yè)の工程の一部を外部の者に行わせた場合にあっては,、當(dāng)該工程の內(nèi)容、當(dāng)該工程を?qū)g施した事業(yè)者の氏名又は名稱及び事業(yè)所の所在地 2 法第百二十一條の三第一項の経済産業(yè)省令で定める標(biāo)章は,、次のとおりとする,。 (認(rèn)定証の再交付) 第四十九條の八 認(rèn)定特定計量証明事業(yè)者は、認(rèn)定証を汚し,、損じ,、又は失ったときは、様式第六十三の五による申請書に,、その認(rèn)定証(認(rèn)定証を失ったときは,、その事実を記載した書面)を添えて、その認(rèn)定を受けた認(rèn)定機(jī)関等に提出し,、その再交付を受けることができる,。 2 認(rèn)定機(jī)関等は、前項の規(guī)定により認(rèn)定証を再交付するときは,、再交付する認(rèn)定証の裏面に,、再交付する年月日及び再交付する旨を記入するものとする。 (認(rèn)定証の返納) 第四十九條の九 認(rèn)定特定計量証明事業(yè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、遅滯なく、その認(rèn)定証を経済産業(yè)大臣に返納しなければならない,。 一 法第百十三條の規(guī)定により計量証明事業(yè)者の登録が取り消され,、又は事業(yè)の停止の命令を受けたとき。 二 法第百二十一條の五の規(guī)定により認(rèn)定が取り消されたとき,。 三 法第百二十一條の六で準(zhǔn)用する法第六十六條の規(guī)定により認(rèn)定が失効したとき,。 2 経済産業(yè)大臣は、法第百十三條の規(guī)定により事業(yè)の停止の命令を受けた者であって,、當(dāng)該停止の期間が満了した者に対し,、前項の規(guī)定により返納された認(rèn)定証を返還するものとする,。 (準(zhǔn)用) 第四十九條の十 第七條第二項及び第三十四條の規(guī)定は、認(rèn)定特定計量証明事業(yè)者に準(zhǔn)用する,。この場合において,、第七條第二項中「法第四十一條」とあるのは「法第百二十一條の六において準(zhǔn)用する法第四十一條」と、「前項の屆出書に添えて」とあるのは「様式第六十三の四による屆出書に添えてその認(rèn)定をした認(rèn)定機(jī)関等に」と,、第三十四條中「法第六十五條」とあるのは「法第百二十一條の六において準(zhǔn)用する法第六十五條」と,、「その屆出に係る工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「その認(rèn)定をした認(rèn)定機(jī)関等」と読み替えるものとする。 2 認(rèn)定機(jī)関等は,、前項の規(guī)定により提出された屆出を受理したときは,、遅滯なく、その旨を経済産業(yè)大臣に報告しなければならない,。 3 経済産業(yè)大臣は,、前項の報告を受けたときは、遅滯なく,、その旨をその事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする,。 第六章 計量士 第一節(jié) 登録 (計量士の區(qū)分) 第五十條 法第百二十二條第二項の経済産業(yè)省令で定める計量士の區(qū)分は、次のとおりとする,。 一 濃度に係る計量士(以下「環(huán)境計量士(濃度関係)」という,。) 二 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量士(以下「環(huán)境計量士(騒音?振動関係)」という,。) 三 前二號に掲げる物象の狀態(tài)の量以外のものに係る計量士(以下「一般計量士」という,。) (登録の條件) 第五十一條 法第百二十二條第二項第一號の経済産業(yè)省令で定める條件は、次のとおりとする,。 一 環(huán)境計量士(濃度関係)にあっては,、次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 濃度に係る計量に関する実務(wù)に一年以上従事していること,。 ロ 第百十九條第五號に規(guī)定する環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係)を修了していること,。 ハ 薬剤師の免許を受けていること。 ニ 職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員免許(免許職種が化學(xué)分析科であるものに限る,。)を受けていること,。 ホ 職業(yè)能力開発校(訓(xùn)練科が化學(xué)系化學(xué)分析科であるものに限る。)を修了していること,。 ヘ 技能検定のうち,、検定職種を化學(xué)分析(等級の區(qū)分が一級又は二級のものに限る。)又は産業(yè)洗浄(実技試験の科目を化學(xué)洗浄作業(yè)とするものに限る,。)とするものに合格していること,。 ト 技術(shù)士(衛(wèi)生工學(xué)部門に係る登録を受けている者に限る。)の登録を受けていること,。 二 環(huán)境計量士(騒音?振動関係)にあっては,、次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務(wù)に一年以上従事していること。 ロ 第百十九條第六號に規(guī)定する環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係)を修了していること,。 ハ 職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る,。)を受けていること。 ニ 職業(yè)能力開発校(訓(xùn)練科が化學(xué)系公害検査科であるものに限る,。)を修了していること,。 ホ 技術(shù)士(物理及び化學(xué)を選択科目とする応用理學(xué)部門に係る本試験に合格した者に限る。)の登録を受けていること,。 三 一般計量士にあっては,、計量に関する実務(wù)に一年以上従事していること。 2 法第百二十二條第二項第二號の経済産業(yè)省令で定める條件は,、次のとおりとする,。 一 環(huán)境計量士(濃度関係)にあっては、濃度に係る計量に関する実務(wù)に二年以上従事し,、かつ,、次のいずれかに該當(dāng)すること。 イ 第百十九條第三號に規(guī)定する環(huán)境計量特別教習(xí)(濃度関係)を修了していること,。 ロ 薬剤師の免許を受けていること,。 ハ 職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員免許(免許職種が化學(xué)分析科であるものに限る。)を受けていること,。 ニ 職業(yè)能力開発校(訓(xùn)練科が化學(xué)系化學(xué)分析科であるものに限る,。)を修了していること。 ホ 技能検定のうち,、検定職種を化學(xué)分析(等級の區(qū)分が一級又は二級のものに限る,。)又は産業(yè)洗浄(実技試験の科目を化學(xué)洗浄作業(yè)とするものに限る。)とするものに合格していること,。 二 環(huán)境計量士(騒音?振動関係)にあっては,、音圧レベル及び振動加速度レベルに係る計量に関する実務(wù)に二年以上従事し、かつ,、次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 第百十九條第四號に規(guī)定する環(huán)境計量特別教習(xí)(騒音?振動関係)を修了していること。 ロ 職業(yè)訓(xùn)練指導(dǎo)員免許(免許職種が公害検査科であるものに限る,。)を受けていること,。 ハ 職業(yè)能力開発校(訓(xùn)練科が化學(xué)系公害検査科であるものに限る。)を修了していること,。 三 一般計量士にあっては,、質(zhì)量に係る計量に関する実務(wù)に二年以上従事していること。 3 前二項各號に規(guī)定する計量に関する実務(wù)は,、次のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 特定計量器の定期検査,、検定又は計量証明検査業(yè)務(wù) 二 基準(zhǔn)器検査の業(yè)務(wù) 三 計量に関する取締りの業(yè)務(wù) 四 計量管理の業(yè)務(wù)又は計量管理に関する指導(dǎo)の業(yè)務(wù) 五 計量器の製造又は修理に関する技術(shù)者としての業(yè)務(wù) 4 第一項第一號イ、第二號イ及び第三號に規(guī)定する実務(wù)は,、前項各號に掲げる業(yè)務(wù)ごとに,、経済産業(yè)大臣が別に定める基準(zhǔn)に適合しなければならない。 (教習(xí)の課程) 第五十二條 法第百二十二條第二項第二號に規(guī)定する教習(xí)の課程は,、環(huán)境計量士(濃度関係)及び環(huán)境計量士(騒音?振動関係)の區(qū)分にあっては第百十九條第一號に規(guī)定する一般計量教習(xí),、一般計量士の區(qū)分にあっては同條第一號に規(guī)定する一般計量教習(xí)及び同條第二號に規(guī)定する一般計量特別教習(xí)とする。 (計量行政審議會の認(rèn)定の申請) 第五十三條 令第三十條第一項の規(guī)定による認(rèn)定の申請は,、様式第六十四による申請書に,、第五十一條第二項各號の條件に適合することを証する書面を添えて提出して行うものとする。 (計量士資格認(rèn)定証の再交付の申請) 第五十三條の二 令第三十一條の規(guī)定による認(rèn)定証の再交付の申請は,、様式第六十五による申請書を提出して行うものとする,。 (登録の申請) 第五十四條 令第三十二條第一項の登録の申請は、様式第六十六による申請書を提出して行うものとする,。 2 令第三十二條第二項に規(guī)定する都道府県知事が法第百二十二條第二項第一號の條件に適合することを証する書面(第五十一條第一項第一號イ,、第二號イ及び第三號に係るものに限る。)は,、様式第六十六の二によるものとする,。 3 令第三十二條第二項の計量士國家試験に合格した者が添えなければならない経済産業(yè)省令で定める書類は、第五十一條第一項各號に掲げる條件に適合する旨の書面(同項第一號イ,、第二號イ及び第三號に係るものにあっては,、経済産業(yè)大臣が別に定める基準(zhǔn)について、経済産業(yè)大臣が別に定める者が証する書面)及び合格証書の寫しとする,。 4 法第百二十二條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 登録の年月日及び登録番號 二 計量士の區(qū)分 三 計量士國家試験の合格年月日又は計量行政審議會の認(rèn)定年月日 (計量士登録簿の記載事項) 第五十五條 令第三十三條の計量士登録簿には、計量士の區(qū)分ごとに氏名、生年月日及び前條第四項各號に掲げる事項を記載するものとする,。 (計量士登録証の記載事項) 第五十六條 令第三十四條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、第五十四條第四項第一號及び第二號に掲げる事項とする。 (計量士登録証の訂正の申請) 第五十七條 令第三十五條の規(guī)定による計量士登録証の訂正の申請は,、様式第六十七による申請書に計量士登録証を添えて提出して行うものとする,。 (計量士登録証の再交付の申請) 第五十八條 令第三十六條の規(guī)定による計量士登録証の再交付の申請は、様式第六十八による申請書に,、計量士登録証(計量士登録証を失ったときは,、その事実を記載した書面)を添えて提出して行うものとする。 (登録の取消し等) 第五十九條 経済産業(yè)大臣は,、法第百二十三條の規(guī)定により計量士の登録を取り消し,、又は計量士の名稱の使用の停止を命じたときは,、理由を付して、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者及びその者の住所又は勤務(wù)地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない,。 第六十條 削除 (計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求) 第六十一條 令第三十八條の規(guī)定による計量士登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求は,、様式第六十九による請求書を提出して行なうものとする。 第六十二條 削除 第二節(jié) 計量士國家試験 (試験區(qū)分及び試験科目等) 第六十三條 計量士國家試験(以下この章において「試験」という,。)は,、次の表の上欄に掲げる試験區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について,、筆記試験により行う,。 試験區(qū)分 試験科目 環(huán)境計量士(濃度関係) 一 環(huán)境計量に関する基礎(chǔ)知識(環(huán)境関係法規(guī)及び化學(xué)に関する基礎(chǔ)知識) 二 化學(xué)分析概論及び濃度の計量 三 計量関係法規(guī) 四 計量管理概論 環(huán)境計量士(騒音?振動関係) 一 環(huán)境計量に関する基礎(chǔ)知識(環(huán)境関係法規(guī)及び物理に関する基礎(chǔ)知識) 二 音響?振動概論並びに音圧レベル及び振動加速度レベルの計量 三 計量関係法規(guī) 四 計量管理概論 一般計量士 一 計量に関する基礎(chǔ)知識 二 計量器概論及び質(zhì)量の計量 三 計量関係法規(guī) 四 計量管理概論 2 前項の表の上欄に掲げる試験區(qū)分のうち一の試験區(qū)分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより,、他の試験區(qū)分の試験において計量関係法規(guī)及び計量管理概論の試験科目を免除することができる,。 (試験委員) 第六十四條 試験に関する事務(wù)をつかさどらせるため、経済産業(yè)省に計量士國家試験委員を置く,。 (試験場所等の告示) 第六十五條 試験の場所,、日時、受験の願書の提出期限その他必要な事項は,、試験を行う三月前までに告示する,。 (受験の申請) 第六十六條 試験を受けようとする者は、計量士國家試験願書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 第六十三條第二項の規(guī)定により試験科目の免除を受けようとする者は,、前項の願書に、既に合格した試験區(qū)分の試験についての合格証書の寫しを添えなければならない,。 (受験の停止等) 第六十七條 経済産業(yè)大臣は,、試験に関して不正行為があったときは、當(dāng)該不正行為に関係のある者について,、當(dāng)該受験を停止し,、若しくは無効とし又は期限を定めて試験を受けさせないことができる。 (合格証書の授與) 第六十八條 経済産業(yè)大臣は,、試験の合格者について,、合格証書を授與する。 (合格証書の再交付) 第六十八條の二 試験の合格者がやむを得ない事由により,、その合格証書を汚し,、損じ、又は失ったときは,、その再交付を受けることができる,。 2 合格証書の再交付を受けようとする者は、様式第七十一による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない。 (合格者の告示) 第六十九條 試験の合格者の受験番號は,、官報で告示する,。 (受験の手?jǐn)?shù)料) 第七十條 試験を受験しようとする者が納めた手?jǐn)?shù)料は、受験しないときであっても返還しない,。 第七十一條 削除 第七章 適正計量管理事業(yè)所 (指定の申請) 第七十二條 法第百二十七條第一項の指定を受けようとする者は,、同條第二項により、様式第七十二による申請書を,、事業(yè)所ごとに,、國の事業(yè)所にあっては當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の區(qū)域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に,、その他の事業(yè)所にあっては當(dāng)該事業(yè)所の所在地が特定市町村の區(qū)域にある場合に限り特定市町村の長を経由して當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 2 前項の申請書の作成については、同一の都道府県又は特定市町村の區(qū)域內(nèi)に二以上の事業(yè)所を有する者は,、それらの事業(yè)所を一括して行うことができる,。 3 第一項の申請書の作成については、その構(gòu)成員のすべての事業(yè)所につき,、同一の計量士が計量管理を行うこととされている団體の構(gòu)成員は,、共同して行うことができる。 (計量管理の方法に関する事項) 第七十三條 法第百二十七條第二項第五號の経済産業(yè)省令で定める計量管理の方法に関する事項は,、次のとおりとする,。 一 計量管理を?qū)g施する組織 二 使用する特定計量器の検査の実施の方法及び時期 三 使用する特定計量器の検査のための設(shè)備の保管及び整備の方法 四 計量の方法及び量目の検査の実施の方法及び時期 五 その他計量管理を?qū)g施するため必要な事項 (計量管理の方法の検査等) 第七十四條 都道府県知事又は特定市町村の長は、法第百二十七條第三項の規(guī)定により第七十二條の申請書に記載されている當(dāng)該事業(yè)所における計量管理の方法について検査を行った場合であって,、その申請書が國の事業(yè)所に係るものであるときは,、法第百二十七條第四項の規(guī)定により、その結(jié)果に基づいて様式第七十三による検査書を作成し,、これをその申請書に添えて,、當(dāng)該都道府県又は當(dāng)該特定市町村の區(qū)域を管轄する経済産業(yè)局長に送付するものとする。 2 特定市町村の長は,、法第百二十七條第三項の規(guī)定により第七十二條の申請書に記載されている當(dāng)該事業(yè)所における計量管理の方法についての検査を行った場合であって,、その申請書が國の事業(yè)所以外の事業(yè)所に係るものであるときは、法第百二十七條第四項の規(guī)定により,、その結(jié)果に基づいて様式第七十三による検査書を作成し,、これをその申請書に添えて、當(dāng)該特定市町村の區(qū)域を管轄する都道府県知事に送付するものとする,。 (指定の基準(zhǔn)) 第七十五條 法第百二十八條第一號の経済産業(yè)省令で定める計量士は、次のとおりとする,。 一 令第二條第十五號及び第十六號に掲げる特定計量器については,、環(huán)境計量士(騒音?振動関係) 二 令第二條第十七號イからルまでに掲げる特定計量器については、環(huán)境計量士(濃度関係) 三 前號に掲げる特定計量器以外のものについては、一般計量士 2 法第百二十八條第一號の検査は,、次の基準(zhǔn)を満たすものとする,。 一 令第十條第一項又は令第二十九條の別表第五の上欄に掲げる特定計量器であって、令第十條第一項に掲げるもの以外のものについては,、法第十九條第二項又は法第百十六條第二項に定めるところにより行うものであること,。 二 前號に掲げるもの以外の特定計量器(令第五條に掲げるものを除く。)については,、その性能が法第百五十一條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)に適合するかどうか及びその器差が同項第二號の経済産業(yè)省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を,、同條第二項及び第三項の経済産業(yè)省令で定める方法により行うものであること。この場合において,、検定検査規(guī)則第六十七條中「基準(zhǔn)器又は第二十條で規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)」とあるのは,、「基準(zhǔn)器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、登録事業(yè)者が特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等をされた計量器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)であって當(dāng)該基準(zhǔn)器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)であって當(dāng)該基準(zhǔn)器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする,。 3 法第百二十八條第二號の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 當(dāng)該事業(yè)所にその従業(yè)員であって適正な計量管理を行うために必要な業(yè)務(wù)を遂行することを職務(wù)とする者(以下「適正計量管理主任者」という,。)が必要な數(shù)だけ置かれ,、必要な數(shù)の計量士の指導(dǎo)の下に適正な計量管理が行われていること又は當(dāng)該事業(yè)所に専ら計量管理を職務(wù)とする従業(yè)員であって計量士の資格を有する者が必要な數(shù)だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること,。 二 當(dāng)該事業(yè)所における適正計量管理主任者及び従業(yè)員が,、當(dāng)該事業(yè)所の計量管理を行う計量士により計畫的に量目の検査その他の計量管理に関する指導(dǎo)を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること,。 三 當(dāng)該事業(yè)所の計量管理を行う計量士の指導(dǎo)の下に當(dāng)該事業(yè)所における計量管理の內(nèi)容及び方法を記載した計量管理規(guī)程を定め,、これを遵守していること。 四 その他適正な計量管理を行うため,、次の事項を遵守するものであること,。 イ 當(dāng)該事業(yè)所における計量管理を行う計量士が、その職務(wù)を誠実に行うこと,。 ロ 申請者は,、計量管理に関し、計量士のその職務(wù)を行う上での意見を尊重すること,。 ハ 當(dāng)該事業(yè)所の従業(yè)員が,、當(dāng)該事業(yè)所の計量管理を行う計量士がその職務(wù)を行う上で必要であると認(rèn)めてする指示に従うこと。 (指定の通知) 第七十六條 経済産業(yè)局長又は都道府県知事は,、法第百二十七條第一項の規(guī)定により適正計量管理事業(yè)所の指定を行ったときは,、その旨を申請者及びその事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。 (帳簿の記載) 第七十七條 法第百二十七條第一項の指定を受けた者は,、法第百二十九條の規(guī)定により,、次の各號に掲げる事項について記載した帳簿を事業(yè)所ごとに備えなければならない。 一 法第百二十八條第一號の検査を行った年月日 二 前號の検査を行った計量士の氏名、登録番號及び計量士の區(qū)分 三 第一號の検査を行った特定計量器の種類及び數(shù)並びにその検査の結(jié)果及び行った措置の內(nèi)容 2 法第百二十七條第一項の指定を受けた者は,、法第百二十八條第一號の検査を行った後,、遅滯なく、前項各號に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない,。 3 法第百二十九條の規(guī)定により帳簿を保存しなければならない期間は,、帳簿の最終の記載の日から起算して、三年とする,。 (電磁的方法による保存) 第七十七條の二 前條第一項各號に掲げる事項が,、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認(rèn)識することができない方法をいう,。第八十六條の二において同じ,。)により記録され、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは,、當(dāng)該記録の保存をもって法第百二十九條に規(guī)定する當(dāng)該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる,。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない,。 (標(biāo)識) 第七十八條 法第百三十條の経済産業(yè)省令で定める様式の標(biāo)識は,、次のとおりとする。 (指定の取消し) 第七十九條 経済産業(yè)局長又は都道府県知事は,、法第百三十二條の規(guī)定により指定を取り消したときは,、その旨を當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。 (寫しの提出) 第八十條 法第百二十七條第二項又は第百三十三條において準(zhǔn)用する法第六十二條第一項及び第六十五條の規(guī)定により経済産業(yè)局長又は都道府県知事に申請書又は屆出書を提出する者は,、その寫しを経由する都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない,。 (準(zhǔn)用) 第八十一條 第三十一條及び第三十四條の規(guī)定は、法第百二十七條第一項の指定を受けた者に準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十一條及び第三十四條中「その屆出に係る工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「國の事業(yè)所にあっては、當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の區(qū)域にある場合にあっては,、特定市町村の長)を経由して當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長に,、その他の事業(yè)所にあっては、當(dāng)該事業(yè)所の所在地が特定市町村の區(qū)域にある場合に限り特定市町村の長を経由して當(dāng)該事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事」と,、第三十一條第一項中「法第六十二條第一項」とあるのは「法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第六十二條第一項」と,、同條第二項中「法第六十一條」とあるのは「法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第六十一條」と、「法第六十二條第二項」とあるのは「法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第六十二條第二項」と,、第三十四條中「法第六十五條」とあるのは「法第百三十三條において準(zhǔn)用する法第六十五條」と読み替えるものとする,。 第八章 計量器の校正等 第一節(jié) 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等 (証明書) 第八十二條 法第百三十六條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 法第百三十六條第一項の証明書(以下この節(jié)において「証明書」という,。)である旨の表記 二 証明書の発行番號及び発行年月日 三 証明書を発行した者の名稱 四 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等の依頼をした者の氏名又は名稱及び住所 五 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等を行った計量器又は標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の名稱,、製造者名及び器物番號又は容器番號 六 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等により得られた値 七 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等の方法及び実施條件 八 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等の実施年月日 2 法第百三十六條第一項の経済産業(yè)省令で定める標(biāo)章は,、次のとおりとする,。 (指定の申請) 第八十三條 法第百三十八條の規(guī)定により指定を受けようとする者は、様式第七十四による申請書に次の書類を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書 二 申請の日を含む事業(yè)年度の直前の事業(yè)年度の最終日における財産目録及び貸借対照表 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫及び収支予算書(特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等の業(yè)務(wù)(以下「校正業(yè)務(wù)」という。)に係る事項と他の業(yè)務(wù)に係る事項とを區(qū)分したもの) 四 次の事項を記載した書面 イ 校正業(yè)務(wù)に類似する業(yè)務(wù)の実績 ロ 校正業(yè)務(wù)に用いる器具,、機(jī)械又は裝置の數(shù),、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別 ハ 校正業(yè)務(wù)を行う施設(shè)の概要 ニ 校正業(yè)務(wù)を行う組織に関する事項 ホ 役員又は事業(yè)主の氏名及び履歴,、次條に規(guī)定する構(gòu)成員(以下この號において単に「構(gòu)成員」という,。)のうち主たる者の氏名(構(gòu)成員が法人である場合には、その法人の名稱)並びに構(gòu)成員の構(gòu)成割合 ヘ 校正業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場合は,、その業(yè)務(wù)の種類及び概要 五 申請者が法第百三十九條各號の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書面 六 申請者が第八十三條の三各號の規(guī)定に適合することを説明した書類 (指定校正機(jī)関の構(gòu)成員) 第八十三條の二 法第百四十條第三號の法人の種類に応じて経済産業(yè)省令で定める構(gòu)成員は,、次の各號に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ當(dāng)該各號に掲げるものとする,。 一 一般社団法人 社員 二 會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項の持分會社 社員 三 會社法第二條第一號の株式會社 株主 四 中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第三條の事業(yè)協(xié)同組合,、事業(yè)協(xié)同小組合及び企業(yè)組合並びに農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第三條第一項の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合 組合員 五 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三條の協(xié)同組合連合會及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第三條第一項の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 直接又は間接にこれらを構(gòu)成する者 六 その他の法人 當(dāng)該法人の種類に応じて前各號に掲げる者に類するもの (指定の基準(zhǔn)) 第八十三條の三 法第百四十條第四號の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は、校正業(yè)務(wù)の実施に係る組織,、校正の方法,、手?jǐn)?shù)料の算定の方法その他の校正業(yè)務(wù)を遂行するための體制が次の各號に適合するよう整備されていることとする。 一 特定の者を不當(dāng)に差別的に取り扱うものでないこと,。 二 校正を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと,。 三 前各號に掲げるもののほか、校正業(yè)務(wù)の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと,。 (指定の更新の手続) 第八十三條の四 法第百四十二條において準(zhǔn)用する法第二十八條の二の規(guī)定により,、指定校正機(jī)関が指定の更新を受けようとする場合は、第八十三條から前條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、第八十三條中「様式第七十四」とあるのは、「様式第七十四の二」と読み替えるものとする,。 (変更の屆出) 第八十四條 指定校正機(jī)関は,、指定校正機(jī)関又は特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等を行う事業(yè)所の名稱又は第八十三條第四號ロからヘまでの記載事項を変更したときは、遅滯なく,、様式第七十五による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第八十五條 指定校正機(jī)関は、法第百四十二條において準(zhǔn)用する法第三十條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは,、様式第七十六による申請書に業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 2 法第百四十二條において準(zhǔn)用する法第三十條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は、次のとおりとする,。 一 校正業(yè)務(wù)の範(fàn)囲に関する事項 二 校正業(yè)務(wù)を行う時間及び休日に関する事項 三 校正業(yè)務(wù)を行う場所に関する事項 四 手?jǐn)?shù)料の収納の方法に関する事項 五 証明書の発行に関する事項 六 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等の実施記録及び証明書の記載內(nèi)容及び保存に関する事項 七 校正業(yè)務(wù)に従事する者の教育及び訓(xùn)練に関する事項 八 校正業(yè)務(wù)に従事する者の配置に関する事項 九 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等に用いる特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は特定標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の管理及び精度維持に関する事項その他校正業(yè)務(wù)を適確かつ円滑に行うに必要な技術(shù)的能力を有していることを定期的に確認(rèn)する方法に関する事項 十 前各號に掲げるもののほか校正業(yè)務(wù)に関し必要な事項 3 指定校正機(jī)関は,、法第百四十二條において準(zhǔn)用する法第三十條第一項の規(guī)定により業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第七十七による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (帳簿の記載) 第八十六條 法第百四十二條において準(zhǔn)用する法第三十一條の経済産業(yè)省令で定める事項は,、次のとおりとする。 一 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等の依頼をした者の氏名又は名稱及び法人にあっては,、その代表者の氏名 二 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等の依頼を受けた年月日及び受付番號 三 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等の依頼內(nèi)容 四 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等の依頼に係る計量器又は標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の名稱,、製造者名及び器物番號又は容器番號 五 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等を行った年月日 六 特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等を行った者の氏名 七 証明書の発行番號及び発行年月日 2 指定校正機(jī)関は、特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等を行った後,、遅滯なく,、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。 3 法第百四十二條において準(zhǔn)用する法第三十一條の規(guī)定により帳簿を保存しなければならない期間は,、帳簿の最終の記載の日から起算して,、五年とする。 (電磁的方法による保存) 第八十六條の二 前條第一項各號に掲げる事項が,、電磁的方法により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、當(dāng)該記録の保存をもって法第百四十二條において準(zhǔn)用する法第三十一條の規(guī)定する當(dāng)該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる,。 2 前項の規(guī)定による保存をする場合には,、経済産業(yè)大臣が定める基準(zhǔn)を確保するよう努めなければならない。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第八十七條 指定校正機(jī)関は,、法第百四十二條において準(zhǔn)用する法第三十二條の規(guī)定により校正業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の休止又は廃止の屆出をするときは,、全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の三月前までに,、様式第七十八による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (事業(yè)所の変更の屆出) 第八十八條 指定校正機(jī)関は、法第百四十二條において準(zhǔn)用する法第百六條第二項の規(guī)定により校正業(yè)務(wù)を行う事業(yè)所の所在地の変更の屆出をしようとするときは,、様式第七十九による屆出書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の認(rèn)可等) 第八十九條 研究所、機(jī)構(gòu),、日本電気計器検定所又は指定校正機(jī)関は,、法第百五十八條第二項の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の認(rèn)可を受けようとするときは、様式第八十による申請書を経済産業(yè)大臣に提出しなければならない,。手?jǐn)?shù)料の額の変更の認(rèn)可を受けようとするときも,、同様とする。 第二節(jié) 特定標(biāo)準(zhǔn)器以外の計量器による校正等 (登録に係る?yún)^(qū)分) 第九十條 法第百四十三條第一項の登録に係る物象の狀態(tài)の量は法第二條第一項第一號及び第二號に掲げるものとし,、次のとおり區(qū)分する,。なお,、區(qū)分の名稱については、機(jī)構(gòu)が別に定める,。 一 長さ 二 質(zhì)量 三 時間,、周波數(shù)及び回転速度 四 溫度 五 光度、放射強(qiáng)度,、光束,、輝度及び照度 六 角度 七 體積 八 速さ,、質(zhì)量流量及び流量 九 加速度及び振動加速度レベル 十 電流,、電圧、靜電容量,、インダクタンス,、電気抵抗、インピーダンス,、電力,、無効電力、皮相電力,、電力量,、無効電力量及び皮相電力量であって、直流又は周波數(shù)が主として一メガヘルツ以下のもの 十一 電圧,、インピーダンス,、電力及び電磁波の減衰量であって、周波數(shù)が主として一メガヘルツより高いもの並びに電界の強(qiáng)さ,、磁界の強(qiáng)さ及び電磁波の電力密度 十二 密度,、濃度、比重及び屈折度 十三 力 十四 力のモーメント 十五 圧力 十六 粘度及び動粘度 十七 熱量 十八 熱伝導(dǎo)率及び比熱容量 十九 音響パワー及び音圧レベル 二十 濃度 二十一 中性子放出率,、放射能,、吸収線量、吸収線量率,、カーマ,、カーマ率、照射線量,、照射線量率,、線量當(dāng)量、線量當(dāng)量率,、粒子フルエンス,、粒子フルエンス率、エネルギーフルエンス,、エネルギーフルエンス率,、放射能面密度及び放射能濃度 二十二 硬さ 二十三 衝撃値 二十四 濕度 2 この節(jié)において「校正を行う計量器の表示する物象の狀態(tài)の量又は値付けを行う標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)に付された物象の狀態(tài)の量」とは,、計量器等の種類、校正範(fàn)囲及び校正測定能力並びに次條に定める校正手法の區(qū)分の組み合わせをいう,。なお,、計量器等の種類については機(jī)構(gòu)が別に定めるものとし、校正範(fàn)囲及び校正測定能力とは次に掲げるものをいう,。 一 校正範(fàn)囲 標(biāo)準(zhǔn)となる計量器又は標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)によって計量器の校正等が行われる範(fàn)囲 二 校正測定能力 國際度量衡委員會が定めたものであって,、ある測定量の一つの単位又は一つ以上の値を?qū)g現(xiàn)する計量器の校正等を?qū)g施する場合、又は該當(dāng)する量の測定のために使用される計量器の校正等を?qū)g施する場合において登録等の範(fàn)囲の內(nèi)で達(dá)成できる測定の最小不確かさ (計量器等の區(qū)分) 第九十條の二 計量法関係手?jǐn)?shù)料令別表第一第八號下欄の経済産業(yè)省令で定める計量器等の區(qū)分(以下「計量器等の區(qū)分」という,。)は,、計量器等の種類ごとに、校正範(fàn)囲及び校正測定能力を組み合わせたものとする,。ただし,、重要な部分において異ならない校正手法として経済産業(yè)大臣が告示で定める?yún)^(qū)分に屬する二以上の計量器等の區(qū)分は、一區(qū)分として扱うものとする,。 (登録の申請) 第九十一條 法第百四十三條第一項の規(guī)定により登録を受けようとする者は,、計量器の校正等の事業(yè)を行う事業(yè)所について様式第八十一による申請書に次の書類を添えて、機(jī)構(gòu)に提出しなければならない,。 一 一般社団法人若しくは一般財団法人にあっては,、定款及び登記事項証明書並びに申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫 二 前號以外の者にあっては、事業(yè)概況書及び登記事項証明書又はこれに類するもの 三 申請に係る計量器又は標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)に係る法第百三十六條第一項又は法第百四十四條第一項の証明書の寫し 四 登録を受けようとする第九十條第一項の區(qū)分において參加した技能試験の結(jié)果を示す書類その他の校正測定能力の決定に係る書類 五 計量器の校正等の実施の方法を定めた書類 六 次の事項を記載した書面 イ 計量器の校正等の事業(yè)(以下「校正事業(yè)」という,。)に類似する事業(yè)の実績 ロ 校正事業(yè)に用いる器具,、機(jī)械又は裝置の數(shù)、性能,、所在の場所及びその所有又は借入れの別 ハ 校正事業(yè)を行う施設(shè)の概要 ニ 校正事業(yè)を行う組織に関する事項 ホ 校正事業(yè)に従事する者の氏名及び當(dāng)該者が校正事業(yè)に類似する事業(yè)に従事した経験を有する場合はその実績 (登録証の交付) 第九十一條の二 機(jī)構(gòu)は,、法第百四十三條第一項の登録をしたときは、當(dāng)該登録をした計量器の校正等の事業(yè)を行う事業(yè)所に係る登録事業(yè)者に,、次に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする,。 一 登録年月日、登録番號及び有効期限 二 登録を受けた者の氏名又は名稱 三 登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業(yè)所の名稱及び所在地並びに事業(yè)所が恒久的施設(shè)かそれ以外のものかの別 四 登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の狀態(tài)の量又は値付けを行う標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)に付された物象の狀態(tài)の量 2 前項の規(guī)定は,、法第百四十四條の二第一項の登録の更新に準(zhǔn)用する,。 (登録の更新の申請) 第九十一條の三 登録事業(yè)者は、法第百四十四條の二第一項の登録の更新を受けようとするときは,、現(xiàn)に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに,、様式第八十一の二による申請書に第九十一條各號に掲げる書類を添えて、機(jī)構(gòu)に提出しなければならない,。ただし,、既に機(jī)構(gòu)に提出している同項各號の書類の內(nèi)容に変更がないときは、その旨を申請書に記載して,、當(dāng)該書類の添付を省略することができる,。 (登録又は認(rèn)定の基準(zhǔn)が類似する場合の登録申請等) 第九十一條の四 計量法関係手?jǐn)?shù)料令別表第一第十二號上欄及び第十三號上欄の経済産業(yè)省令で定める登録又は認(rèn)定は,、次に掲げるものとする。 一 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號)第十九條第一項及び第二項,、第二十條第一項並びに第二十三條第一項から第三項までの登録 二 工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法第五十七條第一項の登録 三 ガス事業(yè)法(昭和二十九年法律第五十一號)第百四十六條第一項の登録 四 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第二十三條の二の二十三第一項の登録 五 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四號)第九條第一項の登録 六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九號)第四十七條第一項の登録 七 消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一號)第十二條第一項の登録 八 特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一號,。以下「相互承認(rèn)実施法」という,。)第三條第一項の認(rèn)定 第九十一條の五 計量法関係手?jǐn)?shù)料令別表第一第十二號上欄及び第十三號上欄の経済産業(yè)省令で定める書類は、次に掲げるもののいずれかとする,。 一 現(xiàn)に前條第一號の登録を受けた法第百四十三條第一項の申請に係る事業(yè)所について同項の申請をした日前法第百四十四條の二第一項の政令で定める期間(以下この條において「特定期間」という,。)以內(nèi)に行われた前條第一號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化(同條各號若しくは法第百四十三條第一項の登録若しくは認(rèn)定又はその更新を受けていることを確認(rèn)することにより、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會議が定めた製品の認(rèn)証を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項に適合すると認(rèn)めることをいう,。第三號及び第五號から第七號までにおいて同じ,。)が行われていないことを証する書類 二 現(xiàn)に前條第二號の登録を受けた法第百四十三條第一項の申請に係る事業(yè)所について特定期間以內(nèi)に行われた前條第二號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化(同條各號若しくは法第百四十三條第一項の登録若しくは認(rèn)定又はその更新を受けていることを確認(rèn)することにより、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會議が定めた試験所に関する基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項に適合すると認(rèn)めることをいう,。)が行われていないことを証する書類 三 現(xiàn)に前條第三號の登録を受けた法第百四十三條第一項の申請に係る事業(yè)所について特定期間以內(nèi)に行われた前條第三號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化が行われていないことを証する書類 四 現(xiàn)に前條第四號の登録を受けた法第百四十三條第一項の申請に係る事業(yè)所について特定期間以內(nèi)に行われた前條第四號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化(同條各號若しくは法第百四十三條第一項の登録若しくは認(rèn)定又はその更新を受けていることを確認(rèn)することにより、國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)及び國際電気標(biāo)準(zhǔn)會議が定めた製品の認(rèn)証を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)並びに製造管理及び品質(zhì)管理の方法の審査を行う機(jī)関に関する基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項に適合すると認(rèn)めることをいう,。)が行われていないことを証する書類 五 現(xiàn)に前條第五號の登録を受けた法第百四十三條第一項の申請に係る事業(yè)所について特定期間以內(nèi)に行われた前條第五號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化が行われていないことを証する書類 六 現(xiàn)に前條第六號の登録を受けた法第百四十三條第一項の申請に係る事業(yè)所について特定期間以內(nèi)に行われた前條第六號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化が行われていないことを証する書類 七 現(xiàn)に前條第七號の登録を受けた法第百四十三條第一項の申請に係る事業(yè)所について特定期間以內(nèi)に行われた前條第七號の登録及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化が行われていないことを証する書類 八 現(xiàn)に前條第八號の認(rèn)定を受けた法第百四十三條第一項の申請に係る事業(yè)所について特定期間以內(nèi)に行われた前條第八號の認(rèn)定及びその更新に當(dāng)たり審査の事務(wù)の合理化(同條各號若しくは法第百四十三條第一項の登録若しくは認(rèn)定又はその更新を受けていることを確認(rèn)することにより,、相互承認(rèn)実施法第五條第一項に規(guī)定する認(rèn)定の基準(zhǔn)のうち品質(zhì)システム要求事項に適合すると認(rèn)めることをいう。)が行われていないことを証する書類(特定機(jī)器に係る適合性評価手続の結(jié)果の外國との相互承認(rèn)の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五號,。以下「相互承認(rèn)実施法施行令」という,。)第二條第三號又は第六號に係る國外適合性評価事業(yè)に係る相互承認(rèn)実施法第三條第一項の認(rèn)定に係る書類にあっては、相互承認(rèn)実施法第五條第一項に規(guī)定する認(rèn)定の基準(zhǔn)のうち適用した基準(zhǔn)が記載されているものに限る,。) 第九十一條の六 計量法関係手?jǐn)?shù)料令別表第一第十二號下欄及び第十三號下欄の経済産業(yè)省令で定める額は,、申請に際し前條第二號又は第八號の書類が添付されている場合(同條第八號の場合にあっては相互承認(rèn)実施法施行令第二條第三號又は第六號に係る國外適合性評価事業(yè)に係る認(rèn)定の基準(zhǔn)が日本工業(yè)規(guī)格Q一七〇二五であることを証するもの並びに同條第五號及び第八號に係る國外適合性評価事業(yè)に係るものである場合に限る。)にあっては,、次の各號に掲げる場合に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする。 一 法第百四十三條第一項の登録を受けようとする場合 八萬千五百円に計量器等の區(qū)分の數(shù)を乗じた額及び十五萬三千五百円の合計額 二 法第百四十四條の二第一項の登録の更新を受けようとする場合 七萬四千百円に計量器等の區(qū)分の數(shù)を乗じた額及び十二萬二千百円の合計額 2 計量法関係手?jǐn)?shù)料令別表第一第十二號下欄及び第十三號下欄の経済産業(yè)省令で定める額は,、申請に際し前條の書類が添付されている場合(前項に掲げる書類が添付されている場合を除く,。)にあっては、次の各號に掲げる場合に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 法第百四十三條第一項の登録を受けようとする場合 八萬千五百円に計量器等の區(qū)分の數(shù)を乗じた額及び十六萬三千円の合計額 二 法第百四十四條の二第一項の登録の更新を受けようとする場合 七萬四千百円に計量器等の區(qū)分の數(shù)を乗じた額及び十二萬四千百円の合計額 (変更の屆出) 第九十二條 登録事業(yè)者は、次の各號に掲げる記載事項を変更したときは,、遅滯なく,、様式第八十二による屆出書を機(jī)構(gòu)に提出しなければならない。 一 登録を受けた者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名(次項の適用を受ける場合を除く,。) 二 計量器の校正等の事業(yè)を行う事業(yè)所の名稱 三 計量器等の種類(種類を削除したときに限る,。) 四 校正範(fàn)囲(校正範(fàn)囲を縮小したときに限る。) 五 校正測定能力を示す不確かさ(不確かさを大きくしたとき(次號に掲げる場合を除く,。)に限る,。) 六 第九十一條第三號に掲げる証明書に記載された校正の不確かさが変更になったことによる校正測定能力を示す不確かさ 七 第九十一條第五號及び第六號ロからホまでの記載事項 2 第七條第二項の規(guī)定は、登録事業(yè)者に準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項中「法第四十一條」とあるのは「法第百四十六條において準(zhǔn)用する法第四十一條」と、「屆出製造事業(yè)者」とあるのは「登録事業(yè)者」と,、「法第四十二條第二項の事実」とあるのは「その事実」と,、「様式第四」とあるのは「様式第八十二の二」と、「様式第六の二」とあるのは「様式第八十二の三」と読み替えるものとする,。 3 前二項の規(guī)定に基づく屆出書の提出を行う場合において,、第九十一條の二に規(guī)定する記載事項に変更がある場合は、同條の登録証を返納しなければならない,。 4 前項の場合において,、機(jī)構(gòu)は、新たな登録証を作成し,、當(dāng)該屆出をした者に対し,、交付するものとする。 (校正等の期間) 第九十三條 登録事業(yè)者が計量器の校正等に用いる特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等をされた計量器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)又はこれらの計量器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の校正等(以下この條において「校正等」という,。)の期間は,、校正等を行った日の翌月の一日から一年とする。ただし,、機(jī)構(gòu)が定めるものにあっては,、それぞれ別に定める期間とする。 (証明書) 第九十四條 法第百四十四條第一項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、次のとおりとする,。ただし、登録事業(yè)者が自ら販売し,、又は貸し渡す計量器又は標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)について計量器の校正等を行う場合は,、第四號に掲げる事項の記載は省略することができる。 一 法第百四十四條第一項の証明書(以下この節(jié)において「証明書」という,。)である旨の表記 二 証明書の発行番號及び発行年月日 三 証明書を発行した者の氏名又は名稱及び住所並びに証明書の発行業(yè)務(wù)を執(zhí)行する役員又は職員の役職名,、氏名及び押印又は署名 四 計量器の校正等の依頼をした者の氏名又は名稱及び住所 五 計量器の校正等を行った計量器又は標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の名稱、製造者名及び器物番號又は容器番號 六 計量器の校正等により得られた値及びその値に付隨する情報 七 計量器の校正等の方法及び実施條件並びにこれらに付隨する情報 八 計量器の校正等の実施年月日 2 法第百四十四條第一項の経済産業(yè)省令で定める標(biāo)章は,、次のとおりとする,。 (廃止の屆出) 第九十五條 登録事業(yè)者は、法第百四十六條において準(zhǔn)用する法第六十五條の規(guī)定により登録に係る事業(yè)の廃止の屆出をしようとするときは、様式第八十三による屆出書を機(jī)構(gòu)に提出するとともに,、その所持する登録証を返納しなければならない,。 (登録証の返納) 第九十五條の二 登録事業(yè)者は、法第百四十四條の二第一項の規(guī)定によりその効力を失ったとき又は法第百四十五條の規(guī)定により登録が取り消されたときは,、遅滯なく,、その登録証を返納しなければならない。 第九章 雑則 第一節(jié) 報告 (定期検査に代わる計量士による検査を行う計量士等) 第九十六條 次の表の報告義務(wù)者の欄に掲げる者は,、同表の區(qū)分により,、報告書を四月に始まる毎年度につき作成し、提出しなければならない,。 報告義務(wù)者 提出すべき報告書 提出先 提出期限 一 法第二十五條第一項及び法第百二十條第一項の規(guī)定による検査を行う計量士 様式第八十四による報告書 その検査をした場所を管轄する都道府県知事(法第二十五條第一項の検査にあっては,、都道府県知事又は特定市町村の長) 當(dāng)該年度終了後三十日を経過する日まで 二 屆出製造事業(yè)者 様式第八十五(指定製造事業(yè)者にあっては様式第八十六)による報告書 電気計器に係る場合にあっては経済産業(yè)大臣(當(dāng)該電気計器の製造の事業(yè)に係る工場若しくは事業(yè)場又は事業(yè)所が一の経済産業(yè)局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものにあっては経済産業(yè)局長)、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあってはその事業(yè)に係る主たる工場若しくは事業(yè)場又は事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事 當(dāng)該年度終了後三十日を経過する日まで 三 屆出修理事業(yè)者 様式第八十七による報告書 電気計器に係る場合にあっては経済産業(yè)大臣(當(dāng)該電気計器の修理の事業(yè)に係る工場若しくは事業(yè)場又は事業(yè)所が一の経済産業(yè)局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにあるものにあっては経済産業(yè)局長),、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては屆出をした都道府県知事 當(dāng)該年度終了後三十日を経過する日まで 四 令第十四條に掲げる特定計量器の輸入の事業(yè)を行う者 様式第八十八による報告書 その主たる事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事 當(dāng)該年度終了後三十日を経過する日まで 五 指定製造者 指定を受けた工場又は事業(yè)場ごとに作成した様式第八十九による報告書 その工場又は事業(yè)場の所在地を管轄する都道府県知事 當(dāng)該年度終了後三十日を経過する日まで 六 計量証明事業(yè)者 登録を受けた事業(yè)所ごとに作成した様式第九十による報告書 その登録をした都道府県知事 當(dāng)該年度終了後三十日を経過する日まで 六の二 認(rèn)定特定計量証明事業(yè)者 認(rèn)定を受けた事業(yè)所ごとに作成した様式第九十の二による報告書 その認(rèn)定をした認(rèn)定機(jī)関等 當(dāng)該年度終了後三十日を経過する日まで 七 適正計量管理事業(yè)所の指定を受けた者 指定を受けた事業(yè)所ごとに作成した様式第九十一による報告書 國の事業(yè)所についてはその事業(yè)所の所在地を管轄する経済産業(yè)局長,、その他の事業(yè)所についてはその事業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事 當(dāng)該年度終了後三十日を経過する日まで 八 登録事業(yè)者 様式第九十二による報告書 機(jī)構(gòu) 當(dāng)該年度終了後六十日を経過する日まで 第九十七條 削除 第九十八條 削除 第九十九條 削除 第百條 削除 第百一條 削除 第百二條 削除 (特定計量器の分類等) 第百三條 様式第八十四から様式第八十八まで、及び様式第九十一に記載すべき特定計量器の種類は,、経済産業(yè)大臣が別に定める分類によるものとする,。 第二節(jié) 立入検査 (身分を示す証明書) 第百四條 法第百四十八條第四項の身分を示す証明書は、様式第九十三によるものとする,。 2 法第百六十八條の三第四項の身分を示す証明書は,、様式第九十三の二によるものとする。 3 法第百六十八條の五第四號の規(guī)定により法第百四十八條第一項の規(guī)定による立入検査に関する事務(wù)を行う機(jī)構(gòu)の職員の身分を示す証明書は,、様式第九十三の三によるものとする。 4 法第百六十八條の六第二項において準(zhǔn)用する法第百六十八條の三第四項の身分を示す証明書は,、様式第九十三の四によるものとする,。 第三節(jié) 計量行政審議會 (組織) 第百五條 計量行政審議會(以下「審議會」という。)に,、特別の事項を調(diào)査審議させるため必要があるときは,、臨時委員を置くことができる。 2 審議會に,、専門の事項を調(diào)査させるため必要があるときは,、専門委員を置くことができる。 (臨時委員等の任命) 第百六條 臨時委員は,、學(xué)識経験のある者のうちから,、経済産業(yè)大臣が任命する。 2 専門委員は,、當(dāng)該専門の事項に関し學(xué)識経験のある者のうちから,、経済産業(yè)大臣が任命する。 (委員の任期等) 第百七條 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 3 臨時委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項に関する調(diào)査審議が終了したときは,、解任されるものとする。 4 専門委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該専門の事項に関する調(diào)査が終了したときは,、解任されるものとする。 5 委員,、臨時委員及び専門委員は,、非常勤とする。 (會長) 第百八條 會長の任期は,、二年とする,。 2 會長は、再任されることができる,。 3 會長は,、會務(wù)を総理し、審議會を代表する,。 4 會長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する,。 5 會長は,、非常勤とする。 (部會) 第百九條 審議會は,、その定めるところにより,、部會を置くことができる。 2 部會に屬すべき委員,、臨時委員及び専門委員は,、會長が指名する。 3 部會に部會長を置き,、當(dāng)該部會に屬する委員の互選により選任する,。 4 部會長は、當(dāng)該部會の事務(wù)を掌理する,。 5 部會長に事故があるときは,、當(dāng)該部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する。 6 審議會は,、その定めるところにより,、部會の議決をもって審議會の議決とすることができる。 (議事) 第百十條 審議會は,、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會議を開き、議決することができない,。 2 委員の三分の一以上の者から會議に付議すべき事項を示して會議の召集の請求があったときは,、會長は、會議を召集しなければならない,。 3 審議會の議事は,、委員及び議事に関係のある臨時委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)の時は,、會長の決するところによる,。 4 會長は、必要があると認(rèn)めるときは,、委員,、臨時委員及び専門委員以外の者を會議に出席させ、意見の表明又は説明をさせることができる,。 5 委員,、臨時委員及び専門委員は、會議に出席することができない場合であっても,、會長の許可を受けたときは,、會議において、その意を文書により表明することができる,。 6 前五項の規(guī)定は,、部會の議事に準(zhǔn)用する。 第百十一條 削除 (庶務(wù)) 第百十二條 審議會の庶務(wù)は,、経済産業(yè)省産業(yè)技術(shù)環(huán)境局基準(zhǔn)認(rèn)証政策課計量行政室において処理する。 (雑則) 第百十三條 この省令に定めるもののほか,、議事の手続その他審議會の運(yùn)営に関し必要な事項は,、會長が審議會に諮って定める。 第四節(jié) 公示 (公示の方法) 第百十四條 法第百五十九條第一項各號の規(guī)定による公示は,、経済産業(yè)大臣がする場合にあっては告示により,、研究所又は機(jī)構(gòu)がする場合にあっては公告によって行う。 第五節(jié) 計量調(diào)査官 (資格) 第百十五條 法第百六十五條の経済産業(yè)省令で定める資格は,、次のとおりとする,。 一 経済産業(yè)省産業(yè)技術(shù)環(huán)境局基準(zhǔn)認(rèn)証政策課計量行政室の室長又は職員であること。 二 審査請求に関する事務(wù)に従事するために必要な知識を有すること。 第六節(jié) 計量教習(xí) 第百十六條 削除 第百十七條 削除 第百十八條 削除 (計量教習(xí)の種類) 第百十九條 法第百六十六條第一項に規(guī)定する計量に関する教習(xí)(以下「計量教習(xí)」という,。)の種類は,、次の各號に掲げるとおりとする。 一 一般計量教習(xí) 二 一般計量特別教習(xí) 三 環(huán)境計量特別教習(xí)(濃度関係) 四 環(huán)境計量特別教習(xí)(騒音?振動関係) 五 環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係) 六 環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係) 七 短期計量教習(xí) 八 特定教習(xí) (受講資格) 第百二十條 計量教習(xí)を受講できる者は,、次の各號のとおりとする,。 一 一般計量教習(xí)を受講できる者は、研究所が実施する入所試験に合格した者とする,。 二 一般計量特別教習(xí)を受講できる者は,、一般計量教習(xí)を修了した者とする。 三 環(huán)境計量特別教習(xí)(濃度関係)又は環(huán)境計量特別教習(xí)(騒音?振動関係)を受講できる者は,、一般計量教習(xí)を修了した者とする,。 四 環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係)又は環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係)を受講できる者は、環(huán)境計量士(濃度関係)又は環(huán)境計量士(騒音?振動関係)の計量士國家試験に合格した者とする,。 五 短期計量教習(xí)を受講できる者は,、都道府県若しくは市町村の職員、指定定期検査機(jī)関若しくは指定計量証明検査機(jī)関の職員又は研究所理事長(以下「理事長」という,。)が必要と認(rèn)めた者とする,。 六 特定教習(xí)を受講できる者は、當(dāng)該特定教習(xí)の実施に際し,、理事長が必要と認(rèn)めた者とする,。 (公示) 第百二十一條 理事長は、計量教習(xí)の種類,、実施時期,、受講手続、入所試験その他計量教習(xí)に関する必要事項を官報に公告しなければならない,。 第百二十二條 削除 第百二十三條 削除 第百二十四條 削除 第百二十五條 削除 第百二十六條 削除 第百二十七條 削除 第百二十八條 削除 第百二十九條 削除 第百三十條 削除 第百三十一條 削除 (受講料) 第百三十二條 一般計量教習(xí)又は一般計量特別教習(xí)を受講しようとする者であって,、経済産業(yè)省、都道府県,、市町村,、研究所又は機(jī)構(gòu)の職員以外の者は、受講料として毎月四萬八千四百円を納めなければならない,。 2 環(huán)境計量特別教習(xí)(濃度関係)又は環(huán)境計量特別教習(xí)(騒音?振動関係)を受講しようとする者であって,、経済産業(yè)省、都道府県,、市町村,、研究所又は機(jī)構(gòu)の職員以外の者は、受講料として,、環(huán)境計量特別教習(xí)(濃度関係)にあっては二十萬九千八百円,、環(huán)境計量特別教習(xí)(騒音?振動関係)にあっては六萬六千円を納めなければならない,。 3 環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係)を受講しようとする者は、受講料として九萬千百円を,、環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係)を受講しようとする者は,、受講料として五萬七千七百円を納めなければならない。 4 納められた受講料は,、返還しない,。 第百三十三條 削除 (雑則) 第百三十四條 この省令に定めるもののほか、計量教習(xí)に関し必要な事項は,、理事長が定めることとする,。 第七節(jié) 適用除外 (條例等に係る適用除外) 第百三十五條 第十三條において準(zhǔn)用する第六條第一項及び第三項、第七條並びに第九條第一項,、第十七條,、第十八條において準(zhǔn)用する第七條第一項及び第二項並びに第九條第一項、第二十一條,、第二十三條,、第二十四條、第二十八條第一項,、第三十一條,、第三十四條、第三十九條第一項,、第四十三條第一項及び第四項,、第四十五條第一項、第四十六條第一項,、第四十八條,、第四十九條で準(zhǔn)用する第三十一條第二項及び第三十四條、第七十二條第一項(國の事業(yè)所に係る部分を除く,。),、第八十一條において準(zhǔn)用する第三十一條及び第三十四條(國の事業(yè)所に係る部分を除く。),、第九十六條の表の提出すべき報告書の欄並びに第百四條(都道府県知事の事務(wù)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、都道府県の條例,、規(guī)則,、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない,。 2 第九十六條の表の提出すべき報告書の欄及び第百四條(特定市町村の長の事務(wù)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、特定市町村の條例,、規(guī)則,、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない,。 第八節(jié) 電磁的記録媒體による提出 (電磁的記録媒體による提出) 第百三十六條 次の各號に掲げる書類の経済産業(yè)大臣への提出については,、當(dāng)該書類の提出に代えて當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒體(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であって,、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう,。)に係る記録媒體をいう。以下同じ,。)及び様式第九十九の電磁的記録媒體提出票を提出することにより行うことができる,。 一 第三十六條第一項の様式第五十四による申請書 二 第三十六條第三項で準(zhǔn)用する第三十一條第一項の様式第五十五による屆出書 三 第三十六條第三項で準(zhǔn)用する第三十四條の様式第五十九による屆出書 四 第六十八條の二第二項の様式第七十一による申請書 五 第八十三條の様式第七十四による申請書、同條第一號に掲げる定款及び同條第二號から第四號までに掲げる添付書類 六 第八十三條の四で準(zhǔn)用する第八十三條の様式第七十四の二による申請書,、同條第一號に掲げる定款及び同條第二號から第四號までに掲げる添付書類 七 第八十四條の様式第七十五による屆出書 八 第八十五條第一項の様式第七十六による申請書及び業(yè)務(wù)規(guī)程 九 第八十五條第三項の様式第七十七による申請書 十 第八十七條の様式第七十八による屆出書 十一 第八十八條の様式第七十九による屆出書 十二 第八十九條の様式第八十による申請書 2 前項の電磁的記録媒體は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するものでなければならない。 一 日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇六及びX六二八二に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスク 二 日本工業(yè)規(guī)格X六二三五及びX六二四九又はX六二三五及びX六二五二に適合する直徑百二十ミリメートルの光ディスク 3 次の各號に掲げる書類の機(jī)構(gòu)への提出については,、當(dāng)該書類の提出に代えて當(dāng)該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒體及び様式第九十九の二の電磁的記録媒體提出票を提出することにより行うことができる,。 一 第四十九條の三の様式第六十三の二による申請書、同條第一號に掲げる定款及び事業(yè)計畫並びに同條第二號,、第三號及び第四號に掲げる添付書類 二 第四十九條の四において準(zhǔn)用する第四十九條の三の様式第六十三の三による申請書,、同條第一號に掲げる定款及び事業(yè)計畫並びに同條第二號、第三號及び第四號に掲げる添付書類 三 第四十九條の六第一項の様式第六十三の四による屆出書 四 第四十九條の八第一項の様式第六十三の五による申請書及び認(rèn)定証を失ったときは,、その事実を記載した書面 五 第四十九條の十第一項において準(zhǔn)用する第七條第二項の様式第四から様式第六の二までによる書面 六 第九十一條の様式第八十一による申請書,、同條第一號に掲げる定款及び事業(yè)計畫、同條第二號に掲げる事業(yè)概況書並びに同條第三號から第六號までに掲げる添付書類 七 第九十一條の三の様式第八十一の二による申請書,、第九十一條第一號に掲げる定款及び事業(yè)計畫,、同條第二號に掲げる事業(yè)概況書並びに同條第三號から第六號までに掲げる添付書類 八 第九十二條第一項の様式第八十二による屆出書 九 第九十二條第二項において準(zhǔn)用する第七條第二項の様式第八十二の二による書面、様式第五による書面,、様式第六による書面及び様式第八十二の三による書面 十 第九十五條の様式第八十三による屆出書 十一 第九十六條の表第六號の二に掲げる様式第九十の二による報告書 十二 第九十六條の表第八號に掲げる様式第九十二による報告書 4 前項の電磁的記録媒體は,、機(jī)構(gòu)が別に定めるものでなければならない。 5 押印をすることとされている書類について,、第一項又は第三項の規(guī)定により電磁的記録媒體による提出を行う場合にあっては,、押印のある様式第九十九又は様式第九十九の二の電磁的記録媒體提出票を提出することをもって、押印は不要とする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 (計量法施行規(guī)則の廃止) 第二條 計量法施行規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十號,。以下「舊施行規(guī)則」という,。)は、廃止する,。 (濃度計の使用方法) 第三條 第三條の適用については,、平成六年三月三十一日までは,、第三條第一號中「法第百四十四條第一項の認(rèn)定事業(yè)者が特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等をされた標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(以下「特定二次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)」という。)による標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の値付けを行ったもの」とあるのは「法第百四十四條第一項の認(rèn)定事業(yè)者が特定標(biāo)準(zhǔn)器による校正等をされた標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)(以下「特定二次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)」という,。)による標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の値付けを行ったもの又は法第二條第六項で規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)」と,、同條第二號中「特定二次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)による標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の値付けを行ったもの」とあるのは、「特定二次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)による標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の値付けを行ったもの又は法第二條第六項で規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)」とする,。 (製造又は修理の事業(yè)) 第四條 タクシーメーターの屆出製造事業(yè)者又は屆出修理事業(yè)者についての第五條第一項の適用については,、平成九年三月三十一日までは、別表第一の第一項中「タクシーメーター頭部検査用基準(zhǔn)器」とあるのは,、「タクシーメーター頭部検査用基準(zhǔn)器又は通商産業(yè)大臣の認(rèn)定したパルス発信裝置(通商産業(yè)大臣が認(rèn)定を受理している旨の証票(その証票に記載された試験を受けるべき日を経過していないものに限る,。)が付されたものを含む。)」とする,。 (修理の事業(yè)) 第五條 計量法(昭和二十六年法律第二百七號,。以下「舊法」という。)第五十條第二項の屆出をした同條第一項の販売事業(yè)者であって,、法の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該屆出に係る修理の事業(yè)を行っている者は,、第十三條において準(zhǔn)用する第五條第一項の規(guī)定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる事業(yè)の區(qū)分ごとに修理の事業(yè)の屆出をすることができる,。 2 前項の屆出をした者についての法第四十六條第一項第四號の器具,、機(jī)械又は裝置であって経済産業(yè)省令で定めるものは、次の表の上欄の事業(yè)の區(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げるとおりとする,。 修理の事業(yè)の區(qū)分 検査のための器具、機(jī)械又は裝置 一 次のいずれかの修理を行う事業(yè) イ 棒はかりの懸垂皿,、皿ひも,、皿環(huán)、つりかぎ,、つり環(huán),、取緒、取緒環(huán)若しくは不定量おもりのおもり糸若しくはおもり環(huán)の取替え若しくは補(bǔ)修又は目盛り標(biāo)識の復(fù)元 ロ ばね式指示はかり又は振子式指示はかりであって懸垂裝置のあるものに係る次に掲げる修理 (1) 指針の補(bǔ)修 (2) 調(diào)子玉,、懸垂皿,、ラックおさえ、被計量物懸垂用つりかぎ又は衝撃防止裝置の補(bǔ)修又は取替え (3) ラックとラックピニオンの関係位置の調(diào)整による零點の調(diào)整 ハ 定量おもりのおもり糸又はおもり環(huán)の補(bǔ)修又は取替え 基準(zhǔn)分銅又は検定に合格した分銅であって,、十ミリグラムから二十キログラムまでの質(zhì)量を計ることができる組合せのもの及びひょう架その他の懸垂裝置 二 次のいずれかの修理を行う事業(yè) イ てんびんの覆い箱若しくはその部品又は水平器の補(bǔ)修又は取替え ロ ばね式指示はかり又は振子式指示はかり(懸垂裝置のあるものを除く,。)に係る次に掲げる修理 (1) 指針又は車軸の補(bǔ)修 (2) 調(diào)子玉、水平器,、皿,、臺板、車、ラック押さえ又は衝撃防止裝置の補(bǔ)修又は取替え (3) 光電子式はかりの光源用電球,、単価設(shè)定板,、數(shù)字表示管又はプリント回路(電気抵抗線式はかりのプリント回路を除く。)の取替え (4) ラックとラックピニオンの関係位置の調(diào)整による零點の調(diào)整 ハ 皿手動はかり又は臺手動はかりに係る次に掲げる修理 (1) 車軸の補(bǔ)修 (2) 調(diào)子玉,、水平器、皿,、臺車,、車又は指針(等比皿手動はかりの指針を除く。)の補(bǔ)修又は取替え 基準(zhǔn)分銅又は検定に合格した分銅であって,、十ミリグラムから二十キログラムまでの質(zhì)量を計ることができる組合せのもの,、定盤及び水準(zhǔn)器 (製造時における技術(shù)基準(zhǔn)適合義務(wù)) 第六條 第二十條の別表第二の第一項下欄中第一號ハ(5)及び(6)並びに同表の第二項下欄中第一號ハ(4)の規(guī)定にあっては、法第五十三條第一項の屆出製造事業(yè)者については,、平成六年四月三十日までは適用しない,。 2 第二十條の別表第二の第一項下欄中第一號ハ(5)及び(6)並びに同表の第二項下欄中第一號ハ(4)の規(guī)定にあっては、法第五十三條第二項の家庭用特定計量器の輸入の事業(yè)を行う者については,、平成六年十月三十一日までは適用しない,。 (特殊容器製造事業(yè)) 第七條 この省令の施行の際現(xiàn)に舊施行規(guī)則に規(guī)定する様式の型式に屬する特殊容器であって、舊施行規(guī)則第九十二條及び第九十三條の表示の付されているものは,、第二十五條に規(guī)定する型式に屬するものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に舊施行規(guī)則第九十二條及び第九十三條の表示の付されている特殊容器についての、第二十七條の適用については,、なお従前の例による,。 3 施行日前に舊法第百八十一條の二の指定を受け、法附則第二十九條第一項の規(guī)定により法第十七條第一項の指定を受けたものとみなされる製造者にあっては,、平成七年十月三十一日までに製造した特殊容器については,、第三十二條の規(guī)定にかかわらず、法第六十三條の規(guī)定に基づき,、舊施行規(guī)則第九十二條及び第九十三條の表示を付すことができる,。この場合において、舊施行規(guī)則第九十二條及び第九十三條の表示の付された特殊容器についての第二十七條の適用については,、なお従前の例による,。 (計量士) 第八條 この省令の施行日前に舊施行規(guī)則第五十二條の三第一項第一號に規(guī)定する環(huán)境計量講習(xí)を修了した者は、第五十一條第一項第一號ロの環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係)及び同項第二號ロの環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係)を修了したものとみなす,。 2 この省令の施行日前に舊施行規(guī)則第五十二條の三第三項第一號に規(guī)定する環(huán)境計量特別教習(xí)を修了した者は,、第五十一條第二項第一號イの環(huán)境計量特別教習(xí)(濃度関係)及び同項第二號イの環(huán)境計量特別教習(xí)(騒音?振動関係)を修了したものとみなす。 3 この省令の施行日前における舊施行規(guī)則第五十四條に規(guī)定する計量に関する実務(wù)は,、第五十一條第三項の実務(wù)とみなす,。 (教習(xí)の種類及び期間) 第九條 この省令の施行日前に舊施行規(guī)則第百四十三條に規(guī)定する特別課程(以下単に「特別課程」という。)を修了した者は、第百十九條表第七號の短期計量教習(xí)を修了したものとみなす,。 2 平成六年三月三十一日までは,、第百十九條表第一號中「一般計量教習(xí)」とあるのは「舊施行規(guī)則第百四十三條に規(guī)定する教習(xí)(以下単に「教習(xí)」という。)」と,、「三月」とあるのは「五月」と,、第百十九條表第五號中「環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係)」とあるのは「計量法施行規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十號。以下「舊施行規(guī)則」という,。)第五十二條の三第一項第一號に規(guī)定する環(huán)境計量講習(xí)(以下単に「環(huán)境計量講習(xí)」という,。)」と、「一週」とあるのは「二週」と,、第百十九條表第六號中「環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係)」とあるのは「環(huán)境計量講習(xí)」と,、「一週」とあるのは「二週」とする。 3 平成五年十一月三十日までは,、第百十九條表第七號中「短期計量教習(xí)」とあるのは「特別課程」と,、「一月」とあるのは「二月」とする。 4 前二項において,、施行日後も行われる教習(xí),、特別課程又は環(huán)境計量講習(xí)を修了した者は、それぞれ第百十九條表第一號の一般計量教習(xí)及び同表第二號の一般計量特別教習(xí),、同表第七號の短期計量教習(xí)又は同表第五號の環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係)及び同表第六號の環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係)を修了したものとみなす,。 (受講の資格) 第十條 舊施行規(guī)則第七十二條の二の規(guī)定は、平成五年十二月三十一日までは,、なお効力を有する,。 (受講の申請) 第十一條 平成五年十二月三十一日までは、第百二十三條第一項中「環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係)又は環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係)」とあるのは「環(huán)境計量講習(xí)」と,、同條第二項中「環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係)又は環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係)」とあるのは「環(huán)境計量講習(xí)」と,、「環(huán)境計量士(濃度関係)又は環(huán)境計量士(騒音?振動関係)」とあるのは「舊施行規(guī)則第五十二條の二第一號に規(guī)定する環(huán)境計量士」とする。 (受講料) 第十二條 平成六年三月三十一日までは,、第百三十二條第一項中「一般計量教習(xí)又は一般計量特別教習(xí)」とあるのは「教習(xí)」と,、「四萬三千円」とあるのは「三萬四千八百円」とする。 2 平成五年十二月三十一日までは,、第百三十二條第三項中「環(huán)境計量講習(xí)(濃度関係)を受講しようとする者は,、受講料として八萬五千四百円を、環(huán)境計量講習(xí)(騒音?振動関係)を受講しようとする者」とあるのは「環(huán)境計量講習(xí)を受講しようとする者」と,、「五萬五千円」とあるのは「十一萬千円」とする,。 (適正計量管理事業(yè)所) 第十三條 この省令の施行前にされた舊法第百七十三條の指定の申請であって、この省令の施行の際,、指定をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 2 前項の規(guī)定により法第百二十七條第一項の指定を受けた者は、當(dāng)該指定に係る舊法第百七十八條第一項の計量管理規(guī)程を作成し,、指定を受けた後,、遅滯なく、その指定に係る通商産業(yè)局長又は都道府県知事に提出しなければならない,。 (専門委員) 第十四條 舊法第二百十二條の規(guī)定により置かれた専門委員のうち,、國家公務(wù)員である者は、施行日において,、第百九條の規(guī)定により置かれた専門委員となるものとする,。 附 則 (平成六年九月三〇日通商産業(yè)省令第六六號) (施行期日) この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪暌哗栐乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第六九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴铝胀ㄉ坍b業(yè)省令第六〇號) この省令は,、平成八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第七八號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第百三十二條の改正規(guī)定及び第百三十三條第三項の改正規(guī)定は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍昶咴乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第一〇〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲耆露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第二六號) (施行期日) この省令は,、平成十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌灰辉露胀ㄉ坍b業(yè)省令第八二號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第二六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一日通商産業(yè)省令第九六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 第二條 改正後の第十四條の規(guī)定により修理が行われる計量法施行令(平成五年政令第三百二十九號)別表第三第一號ハ(1)に掲げる特定計量器であって、同令附則第九條第二項第三號に該當(dāng)するものとして都道府県が検定を行うものについての計量法第七十一條第二項の適用については,、同法第八十四條第一項の表示が施行日に付されたものとみなす,。 附 則 (平成一二年三月二九日通商産業(yè)省令第五一號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月三一日通商産業(yè)省令第九三號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年四月六日通商産業(yè)省令第九六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年八月一四日 平成一三年経済産業(yè)省令第三號) (施行期日) 1 この中央省庁等改革推進(jìn)本部令(次項及び第三項において「本部令」という,。)は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし,、附則第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (この本部令の効力) 2 この本部令は,、その施行の日に,、中央省庁等改革のための経済産業(yè)省組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年経済産業(yè)省令第三號)となるものとする。 (計量法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 3 この本部令の施行の日の前日において従前の計量行政審議會の會長,、委員及び専門委員である者の任期は,、第六條の規(guī)定による改正前の計量法施行規(guī)則第百五條及び第百九條第三項の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三五三號) この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露蝗战U済産業(yè)省令第二九號) 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日前に,、この省令による改正前の第百十九條の表第一號から第六號までの計量教習(xí)所が行う教習(xí)の課程を修了した者は、計量法第百六十六條第一項に規(guī)定する計量に関する教習(xí)を修了したものとみなす,。 3 この省令の施行の日前に,、この省令による改正前の計量法施行規(guī)則の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為は、この省令の規(guī)定による改正後の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露巳战U済産業(yè)省令第二五〇號) (施行期日) 1 この省令は、計量法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十四號)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の計量法施行規(guī)則第三十九條第一項の登録を受けている者がダイオキシン類の濃度の計量証明の事業(yè)を行う場合にあっては,、平成十五年三月三十一日までの間は、改正前の計量法施行規(guī)則の規(guī)定により事業(yè)を行うことができる,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露呷战U済産業(yè)省令第四七號) この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉露战U済産業(yè)省令第四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗战U済産業(yè)省令第四二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月四日経済産業(yè)省令第一四號) この省令は,、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月一五日経済産業(yè)省令第二三號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十七年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 公益法人に係る改革を推進(jìn)するための経済産業(yè)省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六號。以下「整備に関する法律」という,。)附則第二條の規(guī)定により新計量法(以下「法」という,。)第百四十三條第一項の登録を受けているものとみなされた者が行う同項の申請については、その申請に係る処分があるまでの間は,、當(dāng)該申請に係る同項の登録を受けているものとみなす,。 附 則 (平成一七年三月三〇日経済産業(yè)省令第三七號) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年九月三〇日経済産業(yè)省令第九五號) この省令は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日経済産業(yè)省令第三七號) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露巳战U済産業(yè)省令第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露战U済産業(yè)省令第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉乱涣战U済産業(yè)省令第七一號) この省令中第一條の規(guī)定は特定機(jī)器に係る適合性評価の歐州共同體及びシンガポール共和國との相互承認(rèn)の実施に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十二號)の施行の日(平成十九年十一月二十日)から、第二條の規(guī)定は適合性評価手続の結(jié)果の相互承認(rèn)に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓露蝗战U済産業(yè)省令第一〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (製造の事業(yè)の屆出に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に計量法(平成四年法律第五十一號,。以下「法」という。)第四十條第一項の規(guī)定に基づき屆出をした者であって,、この省令による改正前の計量法施行規(guī)則(以下「舊施行規(guī)則」という,。)別表第一の十の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該屆出をした者は、この省令による改正後の計量法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という,。)別表第一の十の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該屆出をしたものと,、舊施行規(guī)則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該屆出をした者は、新施行規(guī)則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該屆出をしたものとみなす,。 (修理の事業(yè)の屆出に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前に法第四十六條第一項の規(guī)定に基づき屆出をした者であって,、舊施行規(guī)則別表第一の十の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該屆出をした者は、新施行規(guī)則別表第一の十の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該屆出をしたものと,、舊施行規(guī)則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該屆出をした者は,、新施行規(guī)則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該屆出をしたものとみなす。 (指定製造事業(yè)者の指定に関する経過措置) 第四條 この省令の施行の際現(xiàn)に法第十六條第一項第二號ロの指定を受けている者であって,、舊施行規(guī)則別表第一の十の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該指定を受けている者は,、新施行規(guī)則別表第一の十の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該指定を受けているものと、舊施行規(guī)則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該指定を受けている者は,、新施行規(guī)則別表第一の十一の第二欄に掲げる事業(yè)を行う者として當(dāng)該指定を受けているものとみなす,。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省令第八二號) この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日経済産業(yè)省令第八四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年六月一日から施行する,。ただし、第百三十七條第一項第一號に関する改正規(guī)定は公布の日から施行する,。 (燃料油メーターの補(bǔ)助裝置に係る簡易修理の特例) 第二條 この省令の施行の日以降にする計量法(平成四年法律第五十一號,。以下「法」という,。)第七十六條第一項、法第八十一條第一項及び法第八十九條第一項の承認(rèn)(以下「型式の承認(rèn)」という,。)を受けた型式に屬するものとして法第八十四條第一項(法第八十九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の表示(以下「型式承認(rèn)表示」という。)が付された燃料油メーターの補(bǔ)助裝置(日本工業(yè)規(guī)格B八五七二―一(二〇〇八)の八?六?二の適用を受けることができるものに限る,。)の平成二十一年五月三十一日以前に型式の承認(rèn)を受けた型式に屬するものとして型式承認(rèn)表示が付された燃料油メーターの補(bǔ)助裝置への取替えは,、當(dāng)分の間,、この省令による改正後の計量法施行規(guī)則第十一條第五號ハ(8)に係る簡易修理とみなす,。 5 法第百二十七條第一項の指定を受ける際、新施行令第二條第二號ロに規(guī)定する自動はかりに係る指定を受けていない者のうち,、第一項第三號の変更の屆出を行っていない者にあっては,、同號の屆出を行うまでは、新施行令別表第三第一號ロの規(guī)定は適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯蝗战U済産業(yè)省令第二八號) この省令は、平成二十二年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶乱蝗战U済産業(yè)省令第二六號) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第十一條に関する改正規(guī)定は、平成二十六年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の日以後にする計量法(平成四年法律第五十一號。以下「法」という,。)第七十六條第一項,、第八十一條第一項及び第八十九條第一項の承認(rèn)(以下「型式の承認(rèn)」という。)を受けた型式に屬するものとして法第八十四條第一項(法第八十九條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の表示(以下「型式承認(rèn)表示」という,。)が付された液化石油ガスメーターの補(bǔ)助裝置(日本工業(yè)規(guī)格B八五七四(二〇一三)の八?六のデジタル信號の適用を受けることができるものに限る。)の平成二十六年十月三十一日以前に型式の承認(rèn)を受けた型式に屬するものとして型式承認(rèn)表示が付された液化石油ガスメーターの補(bǔ)助裝置への取替えは,、當(dāng)分の間,、この省令による改正後の計量法施行規(guī)則第十一條第五號ハ(8)に係る簡易修理とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に計量法施行規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十號,。以下「舊施行規(guī)則」という,。)に規(guī)定する様式の型式に屬する特殊容器であって、舊施行規(guī)則第九十二條及び第九十三條の表示の付されているものは,、當(dāng)分の間,、この省令による改正後の計量法施行規(guī)則第二十五條に規(guī)定する型式に屬するものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に舊施行規(guī)則第九十二條及び第九十三條の表示の付されている特殊容器についての、この省令による改正後の計量法施行規(guī)則第二十七條の適用については,、當(dāng)分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯柸战U済産業(yè)省令第三三號) この省令は,、平成二十六年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露迦战U済産業(yè)省令第五九號) この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第三五號) この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第十一條第一項第十號に関する改正規(guī)定は,、平成二十七年十一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉乱晃迦战U済産業(yè)省令第二號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正前の計量法施行規(guī)則第二十條の規(guī)定は,、平成二十八年十二月三十一日までの間は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃战U済産業(yè)省令第四三號) この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第六一號) この省令は,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露战U済産業(yè)省令第六九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十五條の改正規(guī)定,、別表第一第四十二號から第四十六號までの改正規(guī)定,、別表第四の改正規(guī)定、様式第五十五の改正規(guī)定並びに附則第二條及び附則第四條の規(guī)定 平成二十九年十月一日 二 第五十一條第二項の改正規(guī)定及び附則第三條の規(guī)定 平成三十年四月一日 (修理済表示の年の表示に係る経過措置) 第二條 この省令による改正前の計量法施行規(guī)則(以下「舊施行規(guī)則」という,。)第十五條第二號イ及びロの修理済表示は,、平成三十年十二月三十一日までに付されたものにあっては,、當(dāng)分の間、この省令による改正後の計量法施行規(guī)則(以下「新施行規(guī)則」という,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 (計量士の登録の條件に係る特例) 第三條 第五十一條第二項の改正規(guī)定の施行の日前に舊施行規(guī)則第百十九條第二號に規(guī)定する一般計量特別教習(xí)を修了した者(次項において「施行日前教習(xí)修了者」という,。)は,、新施行規(guī)則第五十一條第二項の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、施行日前教習(xí)修了者のうち、當(dāng)該施行の日以後において質(zhì)量に係る計量に関する実務(wù)に二年以上,、かつ,、當(dāng)該実務(wù)を含む計量に関する実務(wù)に五年未満従事しているものは、新施行規(guī)則第百十九條第八號に規(guī)定する特定教習(xí)(理事長が別に定めるものに限る,。)を修了した場合には,、同條第二號に規(guī)定する一般計量特別教習(xí)を修了したものとみなす。 (自動はかりを使用する適正計量管理事業(yè)所の経過措置) 第四條 計量法施行令及び計量法関係手?jǐn)?shù)料令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百六十三號,。以下「改正令」という,。)による改正後の計量法施行令(以下「新施行令」という。)第二條の規(guī)定にかかわらず,、改正令附則別表の第一欄に掲げる特定計量器については,、それぞれ改正令附則別表の第三欄に掲げる日前までは、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことを要しない,。 一 計量法(平成四年法律第五十一號,。以下「法」という。)第百二十七條第二項の規(guī)定により指定の申請を行うこと,。 二 法第百二十九條の規(guī)定により帳簿の記載を行うこと,。 三 新施行規(guī)則第八十一條において準(zhǔn)用する新施行規(guī)則第三十一條第一項の規(guī)定により変更の屆出を行うこと。 2 改正令附則別表の第一欄に掲げる特定計量器に係る前項各號に掲げる業(yè)務(wù)については,、それぞれ改正令附則別表の第四欄に掲げる日以後に行うこととする。 3 新施行令第二條の規(guī)定にかかわらず,、新施行令第二條第二號ロに規(guī)定する自動はかりのうち,、改正令附則別表の第一欄に掲げる特定計量器以外のもの(次項において「検定対象外自動はかり」という。)については,、平成三十八年三月三十一日までは,、第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)を行うことを要しない。 4 検定対象外自動はかりに係る第一項各號に掲げる業(yè)務(wù)については,、平成三十一年四月一日以後に行うこととする,。 5 法第百二十七條第一項の指定を受ける際,、新施行令第二條第二號ロに規(guī)定する自動はかりに係る指定を受けていない者のうち、第一項第三號の変更の屆出を行っていない者にあっては,、同號の屆出を行うまでは,、新施行令別表第三第一號ロの規(guī)定は適用しない。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸战U済産業(yè)省令第一〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 別表第一(第五條,、第十三條関係) 事業(yè)の區(qū)分 事業(yè)の區(qū)分の略稱 検査のための器具,、機(jī)械又は裝置 一 タクシーメーターを製造する事業(yè) タクシーメーター 一 タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器 二 時間計 二 非自動はかりのうち、検出部が電気式のものを製造する事業(yè) 質(zhì)量計第一類 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)はかり及び基準(zhǔn)分銅 二 基準(zhǔn)分銅 三 非自動はかりのうち,、検出部が電気式以外のものを製造する事業(yè) 質(zhì)量計第二類 四 分銅又はおもりを製造する事業(yè) 分銅等 五 自重計を製造する事業(yè) 自重計 次のいずれかの設(shè)備 一 荷重試験裝置(測定できる最小荷重の値が最大荷重の五十分の一以下のものに限る,。) 二 質(zhì)量計であって、検定証印等が付されたもの 三 基準(zhǔn)はかり及び基準(zhǔn)分銅 六 ガラス製溫度計(ガラス製體溫計を除く,。)を製造する事業(yè) ガラス製溫度計 一 基準(zhǔn)ガラス製溫度計 二 溫度検査槽 七 ガラス製體溫計を製造する事業(yè) ガラス製體溫計 一 基準(zhǔn)ガラス製溫度計 二 溫度検査槽 八 抵抗體溫計を製造する事業(yè) 抵抗體溫計 九 皮革面積計を製造する事業(yè) 皮革面積計 基準(zhǔn)面積板 十 水道メーターのうち,、定格最大流量が八立方メートル毎時以下のものを製造する事業(yè) 水道メーター第一類 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)はかり又は基準(zhǔn)分銅 二 基準(zhǔn)水道メーター 三 液體メーター用基準(zhǔn)タンク 四 液體メーター用基準(zhǔn)體積管 十一 水道メーターのうち、定格最大流量が八立方メートル毎時を超えるものを製造する事業(yè) 水道メーター第二類 十二 溫水メーターを製造する事業(yè) 溫水メーター 十三 自動車等給油メーターを製造する事業(yè) 自動車等給油メーター 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)はかり又は基準(zhǔn)分銅及び基準(zhǔn)密度浮ひょう又は基準(zhǔn)比重浮ひょう 二 基準(zhǔn)燃料油メーター 三 液體メーター用基準(zhǔn)タンク 四 液體メーター用基準(zhǔn)體積管 十四 小型車載燃料油メーターを製造する事業(yè) 小型車載燃料油メーター 十五 大型車載燃料油メーターを製造する事業(yè) 大型車載燃料油メーター 十六 微流量燃料油メーターを製造する事業(yè) 微流量燃料油メーター 十七 燃料油メーターを製造する事業(yè)のうち,、前四號に掲げるもの以外のものを製造する事業(yè) 定置燃料油メーター等 十八 液化石油ガスメーターを製造する事業(yè) 液化石油ガスメーター 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)はかり又は基準(zhǔn)分銅及び液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計 二 液體メーター用基準(zhǔn)體積管 三 液體メーター用基準(zhǔn)タンク 十九 ガスメーターのうち,、使用最大流量が二?五立方メートル毎時以下のものを製造する事業(yè) ガスメーター第一類 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)ガスメーター 二 ガスメーター用基準(zhǔn)體積管 二十 ガスメーターのうち、使用最大流量が二?五立方メートル毎時を超えるものを製造する事業(yè) ガスメーター第二類 二十一 排ガス積算體積計,、排ガス流速計及び排ガス流量計を製造する事業(yè) 排ガス積算體積計等 二十二 排水積算體積計,、排水流速計及び排水流量計を製造する事業(yè) 排水積算體積計等 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)はかり 二 液體メーター用基準(zhǔn)タンク 三 液體メーター用基準(zhǔn)體積管 二十三 量器用尺付タンクを製造する事業(yè) 量器用尺付タンク 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)はかり 二 基準(zhǔn)水道メーター 三 液體タンク用基準(zhǔn)タンク 二十四 密度浮ひょう(耐圧密度浮ひょうを除く。),、酒精度浮ひょう及び浮ひょう型比重計を製造する事業(yè) 密度浮ひょう等 一 基準(zhǔn)ガラス製溫度計 二 次に掲げるイ又はロの設(shè)備 イ 基準(zhǔn)密度浮ひょう ロ 基準(zhǔn)比重浮ひょう 三 基準(zhǔn)酒精度浮ひょう 二十五 耐圧浮ひょう型密度計を製造する事業(yè) 耐圧浮ひょう型密度計 一 基準(zhǔn)分銅 二 基準(zhǔn)ガラス製溫度計 三 耐圧試験機(jī) 四 耐圧容器 二十六 アネロイド型圧力計のうち,、検出部が電気式のもの(アネロイド型血圧計を除く。)を製造する事業(yè) 圧力計第一類 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)液柱型圧力計 二 基準(zhǔn)重錘型圧力計 二十七 アネロイド型圧力計のうち,、検出部が電気式のもの以外のもの(アネロイド型血圧計を除く,。)を製造する事業(yè) 圧力計第二類 二十八 アネロイド型血圧計のうち、検出部が電気式のものを製造する事業(yè) 血圧計第一類 次のいずれかの設(shè)備 一 基準(zhǔn)液柱型圧力計 二 基準(zhǔn)重錘型圧力計 二十九 アネロイド型血圧計のうち,、検出部が電気式のもの以外のものを製造する事業(yè) 血圧計第二類 三十 削除 三十一 削除 三十二 積算熱量計を製造する事業(yè) 積算熱量計 一 基準(zhǔn)ガラス製溫度計 二 次のいずれかの設(shè)備 イ 基準(zhǔn)はかり又は基準(zhǔn)分銅 ロ 基準(zhǔn)水道メーター ハ 液體メーター用基準(zhǔn)タンク ニ 液體メーター用基準(zhǔn)體積管 三 恒溫槽 三十三 照度計を製造する事業(yè) 照度計 一 単平面型基準(zhǔn)電球 二 分光測定裝置 三 直流電圧計 三十四 騒音計を製造する事業(yè) 騒音計 一 基準(zhǔn)靜電型マイクロホン 二 次に掲げるイ又はロの設(shè)備 イ 無響裝置 ロ カプラ 三 周波數(shù)特性測定裝置 三十五 振動レベル計を製造する事業(yè) 振動レベル計 一 基準(zhǔn)サーボ式ピックアップ 二 加振裝置 三 周波數(shù)特性測定裝置 三十六 最大需要電力計,、精密電力量計、普通電力量計及び無効電力量計を製造する事業(yè) 最大需要電力計等 一 基準(zhǔn)電力量計 二 絶縁抵抗検査設(shè)備 三十七 特別精密電力量計を製造する事業(yè) 特別精密電力量計 三十八 直流電力量計を製造する事業(yè) 直流電力量計 一 基準(zhǔn)電流計 二 基準(zhǔn)電圧計 三 絶縁抵抗検査設(shè)備 三十九 濃度計(酒精度浮ひょう,、ガラス電極式水素イオン濃度検出器及びガラス電極式水素イオン濃度指示計を除く,。)を製造する事業(yè) 濃度計第一類 一 電圧調(diào)整器 二 交流電圧計 三 次に掲げるイ、ロ又はハの設(shè)備 イ 検定検査規(guī)則第二十條に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)又は特定二次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)等による標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の値付けを行った標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) ロ 校正用裝置 ハ 直流電圧発生器,、直流電圧計及び溫度計 四十 ガラス電極式水素イオン濃度検出器を製造する事業(yè) 濃度計第二類 一 直流電圧計 二 溫度計 三 検定検査規(guī)則第二十條に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)又は特定二次標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)による標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)の値付けを行った標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 四十一 ガラス電極式水素イオン濃度指示計を製造する事業(yè) 濃度計第三類 一 電圧調(diào)整器 二 交流電圧計 三 直流電圧発生器 四十二 自動はかりのうち,、ホッパースケールを製造する事業(yè) ホッパースケール 基準(zhǔn)分銅 四十三 自動はかりのうち、充塡用自動はかりを製造する事業(yè) 充塡用自動はかり 四十四 自動はかりのうち、コンベヤスケールを製造する事業(yè) コンベヤスケール 四十五 自動はかりのうち,、自動捕捉式はかりを製造する事業(yè) 自動捕捉式はかり 四十六 自動はかりを製造する事業(yè)のうち,、前四號に掲げるもの以外のものを製造する事業(yè) その他の自動はかり 別表第二 削除 別表第三 削除 別表第四(第三十八條、第四十條,、第四十一條,、第四十二條、第四十三條,、第四十四條の二関係) 事業(yè)の區(qū)分 特定計量器その他の器具,、機(jī)械又は裝置 數(shù)量 計量士 一 長さ 直尺、巻尺又は才取尺 一 一般計量士 二 質(zhì)量 イ 令第二條第二號イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり 一 ロ 令第二條第二號ハに掲げる分銅 一 三 面積 イ 皮革面積計 一 ロ 校正用面積板 一 四 體積 直尺,、巻尺又は才取尺 一 五 熱量 イ ボンベ型熱量計 一 ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る,。) 一 ハ ベックマン溫度計又は電気式溫度計 二 六 濃度 大気中の物質(zhì)の濃度に係る事業(yè) イ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる分析機(jī)器又は分析裝置及び標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 一 環(huán)境計量士(濃度関係) ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。) 一 ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造裝置又は純水 一 ニ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための裝置(有害物質(zhì)の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る,。) 一 ホ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる排水処理のための裝置(有害物質(zhì)の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る,。) 一 ヘ 溫度計(計量範(fàn)囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る,。) 一 ト ガスメーター(一時間當(dāng)たりの使用最大流量が三百リットルまでの範(fàn)囲の流量を計測することができるものに限る,。) 一 チ U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター 一 リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 一 ヌ 吸引裝置(気體を吸引できるものに限る,。) 一 水又は土壌中の物質(zhì)の濃度に係る事業(yè) イ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる分析機(jī)器又は分析裝置及び標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 一 ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る,。) 一 ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造裝置又は純水 一 ニ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための裝置(有害物質(zhì)の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) 一 ホ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる排水処理のための裝置(有害物質(zhì)の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る,。) 一 ヘ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 一 ト ガラス電極式水素イオン濃度指示計 一 六の二 特定濃度 大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業(yè) イ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる分析機(jī)器又は分析裝置及び標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 一 環(huán)境計量士(濃度関係)であって対象物質(zhì)の濃度に関する実務(wù)に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業(yè)大臣が認(rèn)めた者 ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る,。) 一 ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造裝置又は純水 一 ニ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための裝置(有害物質(zhì)の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) 一 ホ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる排水処理のための裝置(有害物質(zhì)の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る,。) 一 ヘ 溫度計(計量範(fàn)囲が零度から五百度よりも広いものであって,、目量が二度以下のものに限る。) 一 ト ガスメーター(一時間當(dāng)たりの使用最大流量が三百リットルまでの範(fàn)囲の流量を計測することができるものに限る,。) 一 チ?。兆中庭蕙违岍`ター又は傾斜型マノメーター 一 リ ピトー管式流速計又は熱線式流速計 一 ヌ 吸引裝置(気體を吸引できるものに限る。) 水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業(yè) イ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる分析機(jī)器又は分析裝置及び標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 一 環(huán)境計量士(濃度関係)であって対象物質(zhì)の濃度に関する実務(wù)に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業(yè)大臣が認(rèn)めた者 ロ 非自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る,。) 一 ハ イオン交換式若しくは蒸留式の純水製造裝置又は純水 一 ニ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための裝置(有害物質(zhì)の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る,。) 一 ホ 対象物質(zhì)の分析方法に応じ必要となる排水処理のための裝置(有害物質(zhì)の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。) 一 七 音圧レベル イ 騒音計(うち一臺は,、精密騒音計に限る,。) 四 環(huán)境計量士(騒音?振動関係) ロ 三腳及び防風(fēng)スクリーン 三 ハ 音圧レベル校正器(発生する周波數(shù)が二百五十ヘルツ以上であって、〇?五デシベル以上の精度で校正できるものに限る,。) 一 ニ レベルレコーダー(三十一?五ヘルツから八千ヘルツまでの周波數(shù)範(fàn)囲において,、記録できるレベル範(fàn)囲が五十デシベル以上のものに限る。) 一 ホ オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波數(shù)分析器(三十一?五ヘルツから八千ヘルツまでの範(fàn)囲の周波數(shù)を分析できるものに限る,。) 一 ヘ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波數(shù)分析器(二十ヘルツから一萬二千五百ヘルツまでの範(fàn)囲の周波數(shù)を分析できるものに限る,。) 一 ト データレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波數(shù)範(fàn)囲において、五十デシベル以上のレベル範(fàn)囲で,、正負(fù)一デシベル以內(nèi)の偏差で記録できるものに限る,。) 一 八 振動加速度レベル イ 振動レベル計 三 ロ レベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波數(shù)範(fàn)囲において、記録できるレベル範(fàn)囲が五十デシベル以上のものに限る,。) 一 ハ 三分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波數(shù)分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範(fàn)囲の周波數(shù)を分析できるものに限る,。) 一 ニ データレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波數(shù)範(fàn)囲において、四十五デシベル以上のレベル範(fàn)囲で,、正負(fù)一デシベル以內(nèi)の偏差で記録できるものに限る,。) 一 様式第1(第6條、第13條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第6條,、第7條,、第9條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第7條、第13條,、第18條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第7條,、第13條、第18條,、第49條の10関係) [別畫面で表示] 様式第5(第7條,、第13條、第18條,、第49條の10,、第92條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第7條、第13條,、第18條,、第49條の10、第92條関係) [別畫面で表示] 様式第6の2(第7條,、第13條,、第18條、第49條の10関係) [別畫面で表示] 様式第7(第9條,、第13條,、第18條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第17條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第21條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第21條、第23條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第24條関係) [別畫面で表示] 様式第12 削除 様式第13 削除 様式第14 削除 様式第15 削除 様式第16 削除 様式第17 削除 様式第18 削除 様式第19 削除 様式第20 削除 様式第21 削除 様式第22 削除 様式第23 削除 様式第23の2 削除 様式第24 削除 様式第24の2 削除 様式第25 削除 様式第26 削除 様式第27 削除 様式第28 削除 様式第29 削除 様式第30 削除 様式第31 削除 様式第32 削除 様式第32の2 削除 様式第33 削除 様式第34 削除 様式第35 削除 様式第36 削除 様式第37 削除 様式第38 削除 様式第39 削除 様式第40 削除 様式第41 削除 様式第42 削除 様式第43 削除 様式第43の2 削除 様式第44 削除 様式第45 削除 様式第46 削除 様式第47 削除 様式第48 削除 様式第49 削除 様式第50 削除 様式第51 削除 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