あへんの売渡価格を定める政令 昭和二十九年政令第二百八十一號 あへんの売渡価格を定める政令 內(nèi)閣は,、あへん法(昭和二十九年法律第七十一號)第三十五條第一項の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 あへん法第三十五條第一項の売渡価格は、あへんに含まれるモルヒネ一キログラムにつき二十萬八千二百円とする,。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥臧嗽露照畹诙迤咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖辶枺?この政令は、平成元年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露娜照畹谖迤咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谝欢枺?この政令は、平成二十六年四月一日から施行する,。