確定拠出年金法施行令 平成十三年政令第二百四十八號 確定拠出年金法施行令 內(nèi)閣は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 企業(yè)型年金(第一條の二―第二十六條の二) 第三章 個(gè)人型年金(第二十七條―第四十五條) 第四章 個(gè)人別管理資産の移換(第四十五條の二―第四十六條の二) 第五章 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(第四十七條―第五十四條) 第六章 雑則(第五十五條―第六十條) 附則 第一章 総則 (個(gè)人別管理資産額の計(jì)算) 第一條 確定拠出年金法(以下「法」という。)第二條第十三項(xiàng)の個(gè)人別管理資産の額として政令で定めるところにより計(jì)算した額は,、その計(jì)算の基準(zhǔn)となる日における次に掲げる額の合計(jì)額とする,。 一 その者の個(gè)人別管理資産に係る運(yùn)用の方法ごとの當(dāng)該運(yùn)用の方法におけるその者の持分に相當(dāng)する額(手?jǐn)?shù)料、報(bào)酬その他の當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る契約の変更又は解除に要する費(fèi)用(その者の個(gè)人別管理資産から負(fù)擔(dān)するものに限る,。)があるときは,、その費(fèi)用に相當(dāng)する額を控除した額)の合計(jì)額 二 次に掲げる金銭の額の合計(jì)額 イ その者に係る法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により資産管理機(jī)関(法第二條第七項(xiàng)第一號ロに規(guī)定する資産管理機(jī)関をいう。以下同じ,。)に納付された事業(yè)主掛金(法第三條第三項(xiàng)第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金をいう,。以下同じ。)及び法第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により資産管理機(jī)関に納付された企業(yè)型年金加入者掛金(法第三條第三項(xiàng)第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金をいう,。以下同じ,。)又は法第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)に納付された個(gè)人型年金加入者掛金(法第五十五條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者掛金をいう。以下同じ,。)及び法第七十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)に納付された中小事業(yè)主掛金(法第六十八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金をいう,。以下同じ。)であって,、法第二十五條第一項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により運(yùn)用の指図が行われる前のもの ロ その者の個(gè)人別管理資産に係る法第二十三條第一項(xiàng)(法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による運(yùn)用の方法ごとの當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る契約に基づく次に掲げる金銭の額の合計(jì)額 (1) 預(yù)金又は貯金(利子を含む,。)の払出しに係る金銭の額 (2) 信託財(cái)産の交付に係る金銭(収益の分配を含む,。)の額 (3) 有価証券の譲渡又は償還に係る金銭の額 (4) 生命保険若しくは生命共済又は損害保険に係る保険金、共済金,、返戻金その他のその者に帰屬する金銭の額 第二章 企業(yè)型年金 (企業(yè)型年金を?qū)g施しようとする場合において同意を得るべき者) 第一條の二 法第三條第一項(xiàng)の政令で定める者は,、當(dāng)該厚生年金適用事業(yè)所において実施されている確定給付企業(yè)年金(確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金をいう。以下同じ。),、中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)の規(guī)定による退職金共済(以下単に「退職金共済」という,。)又は退職手當(dāng)制度であって法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により資産管理機(jī)関が當(dāng)該確定給付企業(yè)年金、退職金共済又は退職手當(dāng)制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることとなるものが適用されている者(六十歳に達(dá)した日の前日が屬する月以前において當(dāng)該確定給付企業(yè)年金又は退職手當(dāng)制度が適用されている期間がある者に限る,。)とする,。 (事業(yè)主への返還に係る事業(yè)主掛金) 第二條 法第三條第三項(xiàng)第十號の政令で定める事業(yè)主掛金に相當(dāng)する部分は、當(dāng)該企業(yè)型年金を?qū)g施する同項(xiàng)第一號に規(guī)定する事業(yè)主(附則第二條第四項(xiàng)を除き,、以下単に「事業(yè)主」という,。)が拠出した事業(yè)主掛金の額(次の各號に掲げる者に係る事業(yè)主掛金の額を除く。)とする,。ただし,、當(dāng)該事業(yè)主に資産を返還する日における個(gè)人別管理資産額(當(dāng)該各號に掲げる者に係る個(gè)人別管理資産額を除き、法第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者掛金を納付した者又は法第五十四條第一項(xiàng),、第五十四條の二第一項(xiàng)若しくは第八十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により資産が移換された者にあっては,、當(dāng)該個(gè)人別管理資産額のうち當(dāng)該事業(yè)主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項(xiàng)本文に規(guī)定する事業(yè)主掛金の額より少ないときは,、當(dāng)該個(gè)人別管理資産額とする,。 一 企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した日において當(dāng)該企業(yè)型年金の障害給付金の受給権者である者 二 法第十一條第一號、第三號,、第五號(法第四條第三項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型年金規(guī)約(以下単に「企業(yè)型年金規(guī)約」という,。)の変更に係る場合に限る。)又は第六號に該當(dāng)するに至ったことにより企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した者 (企業(yè)型年金に係る規(guī)約に定めるその他の事項(xiàng)) 第三條 法第三條第三項(xiàng)第十二號の政令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 事業(yè)主が法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)営管理業(yè)務(wù)(以下単に「運(yùn)営管理業(yè)務(wù)」という。)の全部又は一部を委託する場合にあっては,、當(dāng)該委託に係る契約(法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による再委託に係る契約を含む,。)に関する事項(xiàng) 二 法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)に関する事項(xiàng) 三 事業(yè)主掛金の納付に関する事項(xiàng) 四 企業(yè)型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては,、企業(yè)型年金加入者掛金の納付に関する事項(xiàng) 五 法第二十二條の規(guī)定による措置の內(nèi)容 六 法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により資産の移換を受ける場合にあっては,、當(dāng)該資産の移換に関する事項(xiàng) 七 法第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により脫退一時(shí)金相當(dāng)額等(同項(xiàng)に規(guī)定する脫退一時(shí)金相當(dāng)額等をいう。以下同じ,。)の移換を受ける場合にあっては,、脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の移換に関する事項(xiàng) 八 法第五十四條の四第二項(xiàng)又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項(xiàng)(同條第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ,。)の規(guī)定により個(gè)人別管理資産を移換する場合にあっては,、個(gè)人別管理資産の移換に関する事項(xiàng) 九 企業(yè)型年金の事業(yè)年度に関する事項(xiàng) 第四條 削除 (給付の額の算定方法に関する基準(zhǔn)) 第五條 法第四條第一項(xiàng)第六號(法第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號に掲げる給付の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるとおりとする,。 一 年金として支給されるもの 個(gè)人別管理資産額及び支給予定期間(受給権者がその支給を請求した日において企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより申し出た五年以上二十年以下の期間であって、當(dāng)該申し出た日の屬する月以降の月から起算するものをいう,。)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること,。 二 一時(shí)金として支給されるもの 個(gè)人別管理資産額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。 (企業(yè)型年金に係る規(guī)約の承認(rèn)の基準(zhǔn)に関するその他の要件) 第六條 法第四條第一項(xiàng)第八號(法第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める要件は、次のとおりとする,。 一 実施事業(yè)所(法第三條第三項(xiàng)第二號に規(guī)定する実施事業(yè)所をいう,。以下同じ。)に使用される第一號等厚生年金被保険者(法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する第一號等厚生年金被保険者をいい,、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者が企業(yè)型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては,、當(dāng)該資格を有する者に限る。)は,、當(dāng)該実施事業(yè)所の他の企業(yè)型年金規(guī)約において企業(yè)型年金加入者としないこととされていること,。 二 事業(yè)主掛金の額の算定方法、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の指図を行うことができる回?cái)?shù),、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する提示運(yùn)用方法の數(shù)及び種類,、企業(yè)型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第三條第三項(xiàng)第十號に規(guī)定する返還資産額,、企業(yè)型年金の実施に要する事務(wù)費(fèi)の負(fù)擔(dān)の方法その他の事項(xiàng)は,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものでないこと。 三 事業(yè)主掛金について,、前納及び追納することができないものであること,。 四 企業(yè)型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること,。 イ 企業(yè)型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法は,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものでないこと。 ロ 企業(yè)型年金加入者掛金について,、前納及び追納することができないものであること,。 ハ 企業(yè)型年金加入者掛金の額は、事業(yè)主掛金の額が引き下げられることにより當(dāng)該事業(yè)主掛金の額が企業(yè)型年金加入者に係る當(dāng)該企業(yè)型年金加入者掛金の額を下回ることとなる場合において,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者掛金の額が當(dāng)該事業(yè)主掛金の額を超えないように変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き,、第十條の二に規(guī)定する企業(yè)型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。 ニ 企業(yè)型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項(xiàng)が事業(yè)主によって不當(dāng)に制約されるものでないこと,。 五 法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(第十一條の三第一項(xiàng)において「納付期限日」という,。)は、第十條の二に規(guī)定する企業(yè)型掛金拠出単位期間(當(dāng)該企業(yè)型掛金拠出単位期間を同條ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間を定めた場合にあっては,、當(dāng)該區(qū)分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業(yè)型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては,、その資格を喪失した日から同日の屬する月の翌月の末日までの日)とされていること,。 六 法第二十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(次號及び第十一條の三第二項(xiàng)において「納付期限日」という。)は,、第十條の二に規(guī)定する企業(yè)型掛金拠出単位期間(當(dāng)該企業(yè)型掛金拠出単位期間を第十條の四ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間を定めた場合にあっては,、當(dāng)該區(qū)分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業(yè)型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の屬する月の翌月の末日までの日)とされていること,。 七 法第二十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者掛金を給與から控除することができることを定める場合にあっては,、その控除は、企業(yè)型年金加入者掛金の納付期限日の屬する月(企業(yè)型年金加入者がその実施事業(yè)所に使用されなくなったときの當(dāng)該企業(yè)型年金加入者掛金については,、その使用されなくなった月又はその翌月)の給與から當(dāng)該企業(yè)型年金加入者掛金を控除するものであること,。 八 法第二十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定運(yùn)用方法(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定運(yùn)用方法をいう。ロ,、第十三條第二項(xiàng)及び第二十九條第五號において同じ,。)を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること,。 イ 法第二十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定期間及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する猶予期間は,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものでないこと。 ロ 法第二十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等(法第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等をいう,。以下この號及び第十二條において同じ,。)が指定運(yùn)用方法を選定し、提示しようとする場合にあっては,、事業(yè)主は,、その実施する企業(yè)型年金における厚生年金適用事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)を代表する者と協(xié)議し,、企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、その協(xié)議の結(jié)果を尊重することとされていること。 九 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等(法第四條第一項(xiàng)第五號に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者等をいう,。以下同じ,。)が運(yùn)用の指図を行うことを事業(yè)主が不當(dāng)に制約するものでないこと。 十 法第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金給付(以下この章において単に「年金給付」という,。)の支払期月は,、毎年一定の時(shí)期であること。 十一 一時(shí)金として支給される給付は,、その全額が一時(shí)に支給されるものであること,。 十ニ 第二條第二號に掲げる者であって當(dāng)該資格を喪失した日において実施事業(yè)所に使用された期間が三年未満であるものについて、その者の個(gè)人別管理資産が移換されるときは,、その全てを移換するものとされていること,。 十三 その他法令に違反する事項(xiàng)がないこと。 (運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託) 第七條 事業(yè)主が法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を委託するときは,、次に定めるところによらなければならない,。 一 委託する業(yè)務(wù)については,、當(dāng)該事業(yè)主の実施する企業(yè)型年金に係る企業(yè)型年金加入者等の全てを?qū)澫螭趣工毪猡韦扦ⅳ毪长取?二 一の企業(yè)型年金加入者等に係る運(yùn)営管理業(yè)務(wù)のうち法第二條第七項(xiàng)第一號ロ又はハに掲げる業(yè)務(wù)(當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等が個(gè)人型年金の個(gè)人別管理資産を有する場合における個(gè)人別管理資産に係るものを除く。)については,、一の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(法第三條第三項(xiàng)第四號に規(guī)定する確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関をいう,。以下同じ。)において行うものであること,。 三 企業(yè)型年金加入者等に係る運(yùn)営管理業(yè)務(wù)のうち法第二條第七項(xiàng)第二號に規(guī)定する運(yùn)用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業(yè)務(wù)については,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に係る金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一號)第九條第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)(以下「勧誘方針」という。)を定め,、かつ,、當(dāng)該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四號)第十二條に規(guī)定する方法により公表している確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に委託するものであること。 2 事業(yè)主は,、法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を委託するときは、併せて,、企業(yè)型年金加入者等に対する資産の運(yùn)用に関する資料の提供,、企業(yè)型年金規(guī)約の作成又は変更に関する相談助言その他運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の実施に必要な事務(wù)を、當(dāng)該確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関から再委託を受けた確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関を含む,。)に委託することができる,。 (運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の再委託) 第八條 前條の規(guī)定は、法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の再委託について準(zhǔn)用する,。 (資産管理契約) 第九條 法第八條第一項(xiàng)の給付に充てるべき積立金に係る契約については,、次の各號に掲げる契約の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める要件を満たすものでなければならない,。 一 法第八條第一項(xiàng)第一號に掲げる契約 企業(yè)型年金の給付に充てることをその目的とする運(yùn)用の方法を特定する信託であって,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個(gè)人別管理資産がある者に限る。以下この條において同じ,。)を受益者とするもののうち,、厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)するものであること。 二 法第八條第一項(xiàng)第二號から第四號に掲げる契約 企業(yè)型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするもののうち,、厚生労働省令で定める要件に該當(dāng)するものであること。 (企業(yè)型年金加入者となる者) 第九條の二 法第九條第一項(xiàng)ただし書の政令で定める者は,、當(dāng)該実施事業(yè)所において実施され,、又は実施されていた確定給付企業(yè)年金、退職金共済又は退職手當(dāng)制度であって法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により資産管理機(jī)関が當(dāng)該確定給付企業(yè)年金,、退職金共済又は退職手當(dāng)制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けたものが適用されていた者(六十歳に達(dá)した日の前日が屬する月以前において當(dāng)該確定給付企業(yè)年金,、退職金共済又は退職手當(dāng)制度が適用されていた期間がある者に限り、六十歳に達(dá)した日の前日において當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者を除く,。)とする,。 (企業(yè)型年金の法定選択) 第十條 法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する者で同項(xiàng)の選択をしなかったものが,、同條第四項(xiàng)の規(guī)定により選択したものとみなされる企業(yè)型年金は、次のとおりとする,。 一 二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有するに至った日における各企業(yè)型年金についてそれぞれその者の事業(yè)主掛金の額を算定した場合において,、それらの事業(yè)主掛金の額が異なるときは、そのうち最も高い額の事業(yè)主掛金に係る企業(yè)型年金 二 各企業(yè)型年金について前號の規(guī)定により算定した事業(yè)主掛金の額が等しい場合において,、その者が二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有するに至った日前からその一の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であるときは,、當(dāng)該企業(yè)型年金 三 各企業(yè)型年金について第一號の規(guī)定により算定した事業(yè)主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の各企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有するに至った日が同日であるときは,、厚生労働大臣の指定する企業(yè)型年金 (事業(yè)主掛金の拠出の方法) 第十條の二 事業(yè)主掛金の拠出は,、企業(yè)型年金加入者期間(法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者期間をいう。以下同じ,。)の計(jì)算の基礎(chǔ)となる期間につき,、十二月から翌年十一月までの十二月間(企業(yè)型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し,、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間,。以下この條及び第十條の四において「企業(yè)型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする,。ただし,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、企業(yè)型掛金拠出単位期間を區(qū)分して,、當(dāng)該區(qū)分した期間ごとに拠出することができる,。 (簡易企業(yè)型年金に係る事業(yè)主掛金の基準(zhǔn)) 第十條の三 法第十九條第二項(xiàng)ただし書の政令で定める基準(zhǔn)は、事業(yè)主掛金が定額であることとする,。 (企業(yè)型年金加入者掛金の拠出の方法) 第十條の四 法第十九條第三項(xiàng)の規(guī)定による掛金の拠出は,、企業(yè)型年金加入者期間の計(jì)算の基礎(chǔ)となる期間につき、企業(yè)型掛金拠出単位期間を単位として拠出することができる,。ただし,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、企業(yè)型掛金拠出単位期間を區(qū)分して,、當(dāng)該區(qū)分した期間ごとに拠出することができる,。 (拠出限度額) 第十一條 法第二十條の政令で定める額は、企業(yè)型年金加入者期間(他の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格に係る期間を除く,。次條第一項(xiàng)において同じ,。)の計(jì)算の基礎(chǔ)となる期間の各月の末日における次の各號に掲げる企業(yè)型年金加入者の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號に定める額を合計(jì)した額とする。 一 企業(yè)型年金規(guī)約において企業(yè)型年金加入者が個(gè)人型年金加入者となることができることを定めていない企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者(次號において「個(gè)人型年金同時(shí)加入制限者」という,。)であって,、次に掲げる者(以下この條及び第三十六條第四號において「他制度加入者」という。)以外のもの 五萬五千円 イ 私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)の規(guī)定による私立學(xué)校教職員共済制度の加入者(事業(yè)主が同法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する學(xué)校法人等である場合に限る,。) ロ 事業(yè)主が設(shè)立している石炭鉱業(yè)年金基金に係る石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號)第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する坑內(nèi)員(石炭鉱業(yè)年金基金が同法第十八條第一項(xiàng)の事業(yè)を行うときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する坑外員を含む,。 ハ 事業(yè)主が実施している確定給付企業(yè)年金の加入者(確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號)第五十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、當(dāng)該月について確定給付企業(yè)年金の給付の額の算定の基礎(chǔ)としない者を除く,。) 二 個(gè)人型年金同時(shí)加入制限者であって,、他制度加入者であるもの 二萬七千五百円 三 個(gè)人型年金同時(shí)加入可能者(企業(yè)型年金規(guī)約において企業(yè)型年金加入者が個(gè)人型年金加入者となることができることを定めている企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者をいう。以下同じ,。)であって,、他制度加入者以外のもの 三萬五千円 四 個(gè)人型年金同時(shí)加入可能者であって、他制度加入者であるもの一萬五千五百円 第十一條の二 第十條の二ただし書の規(guī)定により事業(yè)主掛金を拠出する場合又は第十條の四ただし書の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した後,、再び元の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を取得した者に係る事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合を含む,。)におけるその拠出することとなった日に係る事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金の額は、企業(yè)型年金加入者期間の計(jì)算の基礎(chǔ)となる期間につき,、十二月からその拠出することとなった日の屬する月の前月までの各月の末日における前條各號に掲げる企業(yè)型年金加入者の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號に定める額を合計(jì)した額から,、その拠出に係る拠出區(qū)分期間より前の拠出區(qū)分期間に係る事業(yè)主掛金及び企業(yè)型年金加入者掛金の額の総額を控除した額を超えてはならない。 2 前項(xiàng)の「拠出區(qū)分期間」とは,、第十條の二ただし書又は第十條の四ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間をいう,。 (納付が困難であると認(rèn)められる場合の納付期限日等) 第十一條の三 事業(yè)主が第六條第五號に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに事業(yè)主掛金を納付することが困難であると認(rèn)められる場合として厚生労働省令で定める場合は、當(dāng)該要件にかかわらず,、當(dāng)該事業(yè)主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、延長することができる。 2 企業(yè)型年金加入者が第六條第六號に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに企業(yè)型年金加入者掛金を納付することが困難であると認(rèn)められる場合として厚生労働省令で定める場合は,、當(dāng)該要件にかかわらず,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、延長することができる。 3 前項(xiàng)の場合において,、法第二十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による企業(yè)型年金加入者掛金の給與からの控除は,、第六條第七號に掲げる要件にかかわらず、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、企業(yè)型年金加入者掛金を納付する日の屬する月の給與から當(dāng)該企業(yè)型年金加入者掛金を控除することができる,。 (運(yùn)用の方法の提示) 第十二條 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の方法を提示するときは,、企業(yè)型年金加入者等に當(dāng)該運(yùn)用の方法を選定した理由を示さなければならない,。 (運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関の損害賠償責(zé)任) 第十三條 企業(yè)型年金加入者等に係る運(yùn)用関連業(yè)務(wù)(法第二條第七項(xiàng)第二號に規(guī)定する運(yùn)用関連業(yè)務(wù)をいう。以下同じ,。)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の方法を選定し,、企業(yè)型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ,、事業(yè)主との間で次に掲げる內(nèi)容の契約を締結(jié)しなければならない,。 一 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は、法第二十四條の規(guī)定による情報(bào)(金融商品の販売等に関する法律第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する重要事項(xiàng)に相當(dāng)するものに限る,。次號において「重要情報(bào)」という,。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業(yè)型年金加入者等又は企業(yè)型年金加入者等であった者の損害を賠償する責(zé)めに任ずるものとすること,。 二 企業(yè)型年金加入者等又は企業(yè)型年金加入者等であった者が前號の規(guī)定により損害の賠償を請求するときは,、元本欠損額(企業(yè)型年金加入者等が法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該運(yùn)用の方法に充てるものと決定した額から、當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る契約について第一條第一號の規(guī)定の例により計(jì)算した額のうち當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等の行った運(yùn)用の指図に係るものを控除した額をいう,。)は,、重要情報(bào)を提供しなかったことによって生じた損害の額と推定するものとすること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、企業(yè)型年金加入者等に係る運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が,、法第二十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を選定し、企業(yè)型年金加入者に提示するときについて準(zhǔn)用する,。この場合において,、前項(xiàng)第一號中「第二十四條」とあるのは「第二十四條の二」と、同項(xiàng)第二號中「第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該運(yùn)用の方法に充てるものと決定した額」とあるのは「第二十五條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により指定運(yùn)用方法に充てる未指図個(gè)人別管理資産(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する未指図個(gè)人別管理資産をいう,。)の全額」と,、「運(yùn)用の方法に係る」とあるのは「指定運(yùn)用方法に係る」と読み替えるものとする。 (生命共済の事業(yè)者) 第十四條 法第二十三條第一項(xiàng)第四號の政令で定める生命共済の事業(yè)を行う者は,、次に掲げるものとする,。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項(xiàng)第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) 二 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十一條第一項(xiàng)第十一號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合、同法第九十三條第一項(xiàng)第六號の二の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合及び同法第百條の二第一項(xiàng)第一號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(huì) (運(yùn)用の方法) 第十五條 法第二十三條第一項(xiàng)の政令で定める運(yùn)用の方法は,、次の表の上欄に掲げる運(yùn)用の方法であって,、同表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項(xiàng)ごとに分類されたもののうち、運(yùn)用方法要件に適合するものとする,。 一 預(yù)金又は貯金の預(yù)入 イ 預(yù)金保険法(昭和四十六年法律第三十四號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する金融機(jī)関(資産管理機(jī)関の預(yù)金の受入れの業(yè)務(wù)を行うことができるものに限る,。ハ及びニにおいて「預(yù)金保険対象金融機(jī)関」という。)を相手方とする預(yù)金(外貨預(yù)金及び譲渡性預(yù)金(準(zhǔn)備預(yù)金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五號)第四條第二號に規(guī)定する譲渡性預(yù)金をいう,。ハにおいて同じ,。)を除く。)の預(yù)入 預(yù)入の相手方,、預(yù)金又は貯金の種類,、預(yù)入期間その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ロ 農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合(資産管理機(jī)関の貯金又は預(yù)金の受入れの業(yè)務(wù)を行うことができるものに限る。ニにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預(yù)金(外貨貯金及び農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一號)第六條第一號に規(guī)定する譲渡性貯金を除く,。)の預(yù)入 預(yù)入の相手方,、預(yù)金又は貯金の種類、預(yù)入期間その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ハ 預(yù)金保険対象金融機(jī)関以外の銀行を相手方とする預(yù)金(外貨預(yù)金を含み,、譲渡性預(yù)金を除く,。)の預(yù)入 預(yù)入の相手方、預(yù)金又は貯金の種類,、預(yù)入期間その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ニ 預(yù)金保険対象金融機(jī)関又は貯金保険対象組合を相手方とする外貨預(yù)金又は外貨貯金の預(yù)入 預(yù)入の相手方,、預(yù)金又は貯金の種類、預(yù)入期間その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) 二 信託會(huì)社(法第八條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する信託會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関への信託 イ 信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関への金銭信託であって金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第六條の規(guī)定により元本の補(bǔ)塡の契約のあるもの 信託の契約の相手方、信託財(cái)産の管理又は処分の方法,、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ロ 信託會(huì)社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関への金銭信託(イ,、ハ及びニに掲げるものを除く。) 信託の契約の相手方,、信託財(cái)産の管理又は処分の方法,、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ハ 信託會(huì)社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関への金銭信託のうち、將來の一定の時(shí)期を目標(biāo)としてその運(yùn)用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭?dòng)の可能性が縮小するよう資産の構(gòu)成の目標(biāo)を変更するものであって,、加入者等(法第二條第七項(xiàng)第一號に規(guī)定する加入者等をいう,。以下この表において同じ。)の年齢階層ごとに設(shè)定するものとして厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するもの 信託の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ニ 信託會(huì)社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関への信託であってその信託財(cái)産を一の法人の発行する社債券又は株券(三の項(xiàng)ナにおいて「一法人の発行する社債券等」という,。)の売買のみにより運(yùn)用することを約するもの 信託の契約の相手方,、信託財(cái)産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) 三 有価証券(有価証券が発行されていない場合における當(dāng)該有価証券に表示されるべき権利を含む,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)第四號において同じ。)の売買 イ 國債証券の売買 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ロ 地方債証券の売買 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ハ 特別の法律により法人の発行する債券(その債務(wù)について政府が保証しているものに限る。)の売買(ニに掲げるものを除く,。) 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ニ 預(yù)金保険法第二條第二項(xiàng)第五號に規(guī)定する債券又は農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法第二條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する農(nóng)林債の債券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ホ 信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関の貸付信託の受益証券であって金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律第六條の規(guī)定により元本の補(bǔ)塡の契約のあるものの売買 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ヘ 特別の法律により銀行,、株式會(huì)社商工組合中央金庫、株式會(huì)社日本政策投資銀行,、農(nóng)林中央金庫又は全國を地區(qū)とする信用金庫連合會(huì)の発行する債券の売買(ハ及びニに掲げるものを除く,。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ト 法律の定めるところにより、予算について國會(huì)の議決を経,、又は承認(rèn)を得なければならない法人の発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く,。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 チ 特別の法律により設(shè)立された法人(トに規(guī)定する法人を除き,、國,、トに規(guī)定する法人及び地方公共団體以外の者の出資のないものに限る。)であって當(dāng)該特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く,。) 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 リ 貸付信託の受益証券の売買(ホに掲げるものを除く。) 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ヌ 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する投資信託をいう,。)の受益証券の売買(ル、ヲ及びナに掲げるものを除く,。) 厚生労働大臣が指定する國際標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)の規(guī)格に従って定められたコード(以下この項(xiàng)において「國際証券コード」という,。) ル ヌに規(guī)定する受益証券のうち、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する証券投資信託のうち,、その信託財(cái)産を公社債に対する投資として運(yùn)用することを目的とするものであって,、株式又は出資に対する投資として運(yùn)用しないものをいう。)の受益証券であるものの売買 投資信託及び投資法人に関する法律第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ヲ ヌに規(guī)定する受益証券のうち,、將來の一定の時(shí)期を目標(biāo)としてその運(yùn)用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭?dòng)の可能性が縮小するよう資産の構(gòu)成の目標(biāo)を変更するものであって,、加入者等の年齢階層ごとに設(shè)定するものとして厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものの売買 投資信託及び投資法人に関する法律第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ワ 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第十二項(xiàng)に規(guī)定する投資法人をいう。カ,、ナ及びラにおいて同じ,。)の投資証券(同條第十五項(xiàng)に規(guī)定する投資証券をいう。ナ及びラにおいて同じ,。)の売買(ラに掲げるものを除く,。) 國際証券コード カ 投資法人の投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第二十項(xiàng)に規(guī)定する投資法人債券をいう。)の売買 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ヨ 外國の政府,、地方公共団體若しくは特別の法令により設(shè)立された法人又は國際機(jī)関の発行する債券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 タ 外國法人の発行する債券(その債務(wù)についてヨに規(guī)定する者が保証しているものに限る,。)の売買(ヨに掲げるものを除く,。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 レ 資産の流動(dòng)化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する優(yōu)先出資証券及び特定社債券並びに同條第十五項(xiàng)に規(guī)定する受益証券の売買 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ソ 社債券(相互會(huì)社の社債券を含む,。)の売買(ハ、ニ,、ヘ及びチに掲げるものを除く,。) 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ツ 協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律(平成五年法律第四十四號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)同組織金融機(jī)関が同法の規(guī)定に基づき発行する優(yōu)先出資証券の売買 國際証券コード ネ 株券の売買 國際証券コード ナ 証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する証券投資信託をいう。(2)において同じ,。)であってその信託財(cái)産を次に掲げる売買のみにより運(yùn)用することを約するものの売買 (1) 一法人の発行する社債券等の売買 (2) 一の証券投資信託の受益証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運(yùn)用することを約するものに限る,。)の売買 (3) 一の投資法人の投資証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運(yùn)用することを約するものに限る。)の売買 國際証券コード ラ 投資法人であってその資産をナ(1)から(3)までに掲げる売買のみにより運(yùn)用することを約するものの投資証券の売買 國際証券コード ム 外國法人の発行する債券の売買(ヨ及びタに掲げるものを除く,。) 発行者,、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ウ 外國法人の発行する株券の売買 國際証券コード ヰ 外國投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第二十四項(xiàng)に規(guī)定する外國投資信託をいう。)の受益証券の売買(ノに掲げるものを除く,。) 國際証券コード ノ ヰに規(guī)定する受益証券のうち,、將來の一定の時(shí)期を目標(biāo)としてその運(yùn)用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭?dòng)の可能性が縮小するよう資産の構(gòu)成の目標(biāo)を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設(shè)定するものとして厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものの売買 投資信託及び投資法人に関する法律第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) オ 外國投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第二十五項(xiàng)に規(guī)定する外國投資法人をいう,。)の外國投資証券(同法第二百二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する外國投資証券をいう,。)の売買 國際証券コード 四 生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み イ 生命保険會(huì)社(法第八條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する生命保険會(huì)社をいう。以下このイ及びロ並びに次項(xiàng)第五號において同じ,。)であって保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二百六十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)の會(huì)員の資格を有するものへの生命保険(各企業(yè)型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等が六十歳に達(dá)した日以後の日における生存を支給事由とする保険金の支払に充てるため、同法第百十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てられるものであって,、同法第百十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別勘定に屬しないものに限る,。)の保険料の払込み 生命保険の契約の相手方、保険業(yè)法第四條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する普通保険約款(ロ及び五の項(xiàng)において「普通保険約款」という,。),、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される當(dāng)該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険會(huì)社が市場金利の動(dòng)向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間,、第一條第一項(xiàng)第二號ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計(jì)額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ロ 次に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み(イ及びハに掲げるものを除く,。) (1) 生命保険會(huì)社 (2) 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、漁業(yè)協(xié)同組合,、水産加工業(yè)協(xié)同組合及び共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(次項(xiàng)第五號において「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」という。) 生命保険又は生命共済の契約の相手方,、普通保険約款又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十七若しくは水産業(yè)協(xié)同組合法第十五條の二に規(guī)定する共済規(guī)程,、當(dāng)該普通保険約款又は共済規(guī)程に記載されている運(yùn)用の対象となる資産の種類及び構(gòu)成その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ハ ロ(1)又は(2)に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みのうち、將來の一定の時(shí)期を目標(biāo)としてその運(yùn)用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭?dòng)の可能性が縮小するよう資産の構(gòu)成の目標(biāo)を変更するものであって,、加入者等の年齢階層ごとに設(shè)けるものとして厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するもの 生命保険又は生命共済の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) 五 損害保険の保険料の払込み イ 損害保険會(huì)社(法第八條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する損害保険會(huì)社をいう,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)第六號において同じ,。)であって,、保険業(yè)法第二百六十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)の會(huì)員の資格を有するものへの損害保険(各企業(yè)型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、返戻金の支払に充てるため,、同法第百十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てられるものであって,、同法第百十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する特別勘定に屬しないものに限る。)の保険料の払込み 損害保険の契約の相手方、普通保険約款,、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される當(dāng)該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険會(huì)社が市場金利の動(dòng)向その他の事情を勘案して定める利率をいう,。)が継続して適用される期間、第一條第一項(xiàng)第二號ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計(jì)額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ロ 損害保険會(huì)社への損害保険の保険料の払込み(イ及びハに掲げるものを除く,。) 損害保険の契約の相手方,、普通保険約款、當(dāng)該普通保険約款に記載されている運(yùn)用の対象となる資産の種類及び構(gòu)成その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) ハ 損害保険會(huì)社への損害保険の保険料の払込みのうち,、將來の一定の時(shí)期を目標(biāo)としてその運(yùn)用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭?dòng)の可能性が縮小するよう資産の構(gòu)成の目標(biāo)を変更するものであって,、加入者等の年齢階層ごとに設(shè)けるものとして厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するもの 損害保険の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の運(yùn)用方法要件は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る契約において,、次に掲げる事項(xiàng)があらかじめ定められていること。 イ 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の指図を行った者の當(dāng)該契約に基づく持分の額又はその算定方法 ロ 當(dāng)該契約に係る法第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による措置に要する費(fèi)用があるときは,、その費(fèi)用の額又はその算定方法 二 法第二十五條第四項(xiàng)の規(guī)定により必要な措置が行われたときは,、當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る契約の締結(jié)、変更又は解除等に基づき持分の額が速やかに算定されるものであること,。 三 當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る契約に基づく第一條第二號ロ(1)から(4)までに掲げる金銭の額は,、當(dāng)該運(yùn)用の方法について法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の指図を行った者の個(gè)人別管理資産に充てられるものであること(企業(yè)型年金規(guī)約に基づいて企業(yè)型年金の実施に要する事務(wù)費(fèi)に充てるときを除く。),。 四 有価証券の売買にあっては,、當(dāng)該有価証券は、隨時(shí)に時(shí)価評価金額(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第六十一條の三第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する時(shí)価評価金額をいう,。)を算定することができるものであること,。 五 生命保険會(huì)社又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること,。 イ 當(dāng)該払込みについて法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の指図を行った者を被保険者又は被共済者とするものであること,。 ロ 當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関を保険金、年金又は共済金の受取人とするものであること(事業(yè)主が法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき生命保険會(huì)社又は同項(xiàng)第三號に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)を相手方とする資産管理契約を締結(jié)しているときを除く,。),。 ハ 當(dāng)該払込みに係る契約に基づく保険金、年金又は共済金の支払は,、次に掲げる場合に限り,、行われるものであること。 (1) 被保険者又は被共済者が企業(yè)型年金加入者等の資格を喪失した場合 (2) 被保険者又は被共済者が所定の時(shí)期に生存している場合 (3) 被保険者又は被共済者が當(dāng)該所定の時(shí)期の前に死亡した場合(重度の障害の狀態(tài)となった場合を含む,。) 六 損害保険會(huì)社への損害保険の保険料の払込みにあっては,、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 當(dāng)該払込みについて法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の指図を行った者を被保険者とするものであること,。 ロ 當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関を返戻金又は保険金の受取人とするものであること(事業(yè)主が法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき損害保険會(huì)社を相手方とする資産管理契約を締結(jié)しているときを除く,。),。 ハ 當(dāng)該払込みに係る契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に発生した事由により死亡した場合(重度の障害の狀態(tài)となった場合を含む,。)に限り,、行われるものであること。 七 その他當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る契約に法令に違反する事項(xiàng)がないこと,。 (運(yùn)用の方法の數(shù)の上限) 第十五條の二 法第二十三條第一項(xiàng)の政令で定める數(shù)は,、三十五とする。 (運(yùn)用の方法の選定基準(zhǔn)) 第十六條 法第二十三條第二項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 選定する対象運(yùn)用方法(法第二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する対象運(yùn)用方法をいう。以下この條において同じ,。)のいずれかが第十五條第一項(xiàng)の表の二の項(xiàng)ニ又は三の項(xiàng)レからウまでの區(qū)分(同表の中欄の區(qū)分をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)に該當(dāng)する場合にあっては,、これらの區(qū)分以外の區(qū)分から対象運(yùn)用方法を三以上選定すること,。 二 選定する対象運(yùn)用方法のいずれかが第十五條第一項(xiàng)の表の一の項(xiàng)イ若しくはロ、二の項(xiàng)イ,、三の項(xiàng)イからホまで,、四の項(xiàng)イ又は五の項(xiàng)イの區(qū)分に該當(dāng)する場合にあっては、これらの區(qū)分以外の區(qū)分から対象運(yùn)用方法を二以上選定すること,。 2 法第三條第五項(xiàng)に規(guī)定する簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主から委託を受けて運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主を含む,。)が対象運(yùn)用方法を選定する場合にあっては、前項(xiàng)第一號中「三以上」とあるのは「二以上」と,、同項(xiàng)第二號中「二以上」とあるのは「一以上」とする,。 (郵便貯金銀行への預(yù)金等に係る運(yùn)用の指図) 第十七條 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等(法第十七條に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等をいう。以下同じ,。)は,、法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により次の各號に掲げる運(yùn)用の方法について運(yùn)用の指図を受けたときは、同條第三項(xiàng)の規(guī)定により資産管理機(jī)関に通知するとともに,、第一號に定める事項(xiàng)にあっては郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう,。第一號において同じ。)に,、第二號に定める事項(xiàng)にあっては郵便保険會(huì)社(同法第百二十六條に規(guī)定する郵便保険會(huì)社をいう,。第二號において同じ。)に通知しなければならない,。 一 郵便貯金銀行への預(yù)金の預(yù)入 次に掲げる事項(xiàng) イ 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の指図を行った者の氏名,、住所及び生年月日 ロ 郵便貯金銀行への預(yù)金の種類及びその預(yù)入に充てようとする額又は払戻しをしようとする額 ハ 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関の名稱及び住所 二 郵便保険會(huì)社への生命保険の保険料の払込み 次に掲げる事項(xiàng) イ 法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の指図を行った者の氏名、住所,、性別及び生年月日 ロ 郵便保険會(huì)社の生命保険の種類,、その保険料の払込みに充てようとする額その他當(dāng)該者の運(yùn)用の指図に係る郵便保険會(huì)社への生命保険の保険料の払込みに係る契約內(nèi)容を確定するために必要な事項(xiàng) ハ 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関の名稱及び住所 (通算加入者等期間の計(jì)算) 第十八條 法第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の通算加入者等期間を算定する場合において、同一の月が同時(shí)に二以上の同條第二項(xiàng)各號に掲げる期間の算定の基礎(chǔ)となるときは,、その月は,、同項(xiàng)各號に掲げる期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎(chǔ)とするものとする,。 2 法第五十四條の四第二項(xiàng)又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金の個(gè)人別管理資産を移換した場合には,、當(dāng)該個(gè)人別管理資産の移換の日の翌日が屬する月の前月までの期間のうち當(dāng)該個(gè)人別管理資産に係る次の各號に掲げる期間は、法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間の算定の基礎(chǔ)としないものとする,。 一 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者期間(企業(yè)型年金の企業(yè)型年金規(guī)約に基づいて納付した事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金に係る企業(yè)型年金加入者期間に限る,。) 二 個(gè)人型年金の個(gè)人型年金加入者期間(法第三十三條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者期間をいう。以下同じ,。)(個(gè)人型年金の個(gè)人型年金規(guī)約(法第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約をいう,。以下同じ。)に基づいて納付した個(gè)人型年金加入者掛金に係る個(gè)人型年金加入者期間に限る,。) 三 法第五十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間に算入された期間 四 法第五十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間に算入された期間 五 法第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により法第七十三條において準(zhǔn)用する法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間に算入された期間 (障害給付金に係る障害の狀態(tài)) 第十九條 法第三十七條第一項(xiàng)の政令で定める程度の障害の狀態(tài)は,、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第三十條第二項(xiàng)に規(guī)定する障害等級に該當(dāng)する程度の障害の狀態(tài)とする。 (企業(yè)型年金の終了) 第二十條 終了した企業(yè)型年金に係る企業(yè)型年金規(guī)約は,、法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)第二號に掲げる者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個(gè)人別管理資産がある者に限る,。)の個(gè)人別管理資産が連合會(huì)に移換されるまでの間、その目的の範(fàn)囲內(nèi)において,、なお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪猡韦趣工搿?2 終了した企業(yè)型年金に係る事業(yè)主及び當(dāng)該事業(yè)主に係る法第四十七條各號に定める者は,、法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による個(gè)人別管理資産の移換に関し必要な協(xié)力をしなければならない。 (事業(yè)主の委託を受けて企業(yè)年金連合會(huì)の業(yè)務(wù)が行われる場合における確定給付企業(yè)年金法等の適用) 第二十條の二 法第四十八條の三の規(guī)定により企業(yè)年金連合會(huì)(確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)年金連合會(huì)をいう,。次項(xiàng)及び第二十六條において同じ,。)の業(yè)務(wù)が行われる場合には、確定給付企業(yè)年金法第九十一條の八第一項(xiàng)第十二號中「業(yè)務(wù)」とあるのは,、「業(yè)務(wù)(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會(huì)が行う業(yè)務(wù)を含む,。以下同じ。)」とする,。 2 法第四十八條の三の規(guī)定により企業(yè)年金連合會(huì)の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、確定給付企業(yè)年金法施行令第六十五條の九及び第六十五條の十中「その業(yè)務(wù)」とあるのは、「その業(yè)務(wù)(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會(huì)が行う業(yè)務(wù)を含む,。)」とする,。 (規(guī)約の定めにより資産管理契約に係る業(yè)務(wù)が行われる場合における確定給付企業(yè)年金法の適用) 第二十一條 法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には、確定給付企業(yè)年金法第八十八條中「あった者」とあるのは「あった者及び當(dāng)該基金が確定拠出年金法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により行う業(yè)務(wù)に係る同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者」と,、同法第九十三條中「その他の業(yè)務(wù)」とあるのは「その他の業(yè)務(wù)(確定拠出年金法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金が行うものを除く,。)」とする。 (他の制度の資産の移換の基準(zhǔn)) 第二十二條 法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による資産の移換の受入れは,、次に掲げる資産について行うものとする,。 一 當(dāng)該実施事業(yè)所の事業(yè)主の実施に係る確定給付企業(yè)年金の確定給付企業(yè)年金法第五十九條に規(guī)定する積立金であって,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等(同法第二十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する事業(yè)主等をいう。次號において同じ,。)が同法第八十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該資産管理機(jī)関に移換するもの(當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者又は加入者であった者が,、その者が負(fù)擔(dān)した掛金を原資とする部分(以下この號及び次號において「本人負(fù)擔(dān)分」という。)の移換に同意しない場合にあっては,、當(dāng)該本人負(fù)擔(dān)分を除く,。) 二 當(dāng)該実施事業(yè)所の事業(yè)主の実施に係る確定給付企業(yè)年金が終了した場合における當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の殘余財(cái)産であって、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等が確定給付企業(yè)年金法第八十二條の二第六項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該資産管理機(jī)関に移換するもの(當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者又は加入者であった者が本人負(fù)擔(dān)分の移換に同意しない場合にあっては,、當(dāng)該本人負(fù)擔(dān)分を除く,。) 三 當(dāng)該実施事業(yè)所の事業(yè)主の実施に係る退職金共済契約(中小企業(yè)退職金共済法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する退職金共済契約をいう。次號において同じ)が解除された場合における同法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する解約手當(dāng)金に相當(dāng)する額の範(fàn)囲內(nèi)の金額で厚生労働省令で定める金額であって,、獨(dú)立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)(次號及び第二十六條の二第二項(xiàng)において「機(jī)構(gòu)」という,。)が同法第十七條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により當(dāng)該資産管理機(jī)関に移換するもの 四 當(dāng)該実施事業(yè)所の事業(yè)主の実施に係る退職金共済契約が解除された場合における中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する解約手當(dāng)金に相當(dāng)する額であって、機(jī)構(gòu)が同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該資産管理機(jī)関に移換するもの 五 當(dāng)該実施事業(yè)所の事業(yè)主が労働協(xié)約,、就業(yè)規(guī)則その他これらに準(zhǔn)ずるものにより定められる退職給與の支給に関する規(guī)程(以下この號において「退職給與規(guī)程」という,。)を改正し、又は廃止することにより資産管理機(jī)関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相當(dāng)する部分の金額の範(fàn)囲內(nèi)に限る,。以下この號において「移換資産」という,。)であって、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該退職給與規(guī)程の改正又は廃止が行われた日(以下この號において「移行日」という,。)の屬する年度(移行日の屬する年度の終了の日の三月前から同日までの間に,、年度內(nèi)に移換資産の額を確定することが困難であると認(rèn)められる場合として厚生労働省令で定める場合は、當(dāng)該年度の翌年度,。以下この號において「移行年度」という,。)から、移行年度の翌年度から起算して三年度以上七年度以內(nèi)の企業(yè)型年金規(guī)約で定める年度までの各年度に均等に分割して(次項(xiàng)第五號に規(guī)定する當(dāng)該資産の移換を受ける最後の年度の當(dāng)該企業(yè)型年金規(guī)約で定める日以前に當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者がその資格を喪失することとなる場合にあっては,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に係る移換資産のうちまだ資産管理機(jī)関に移換されていないものを一括して)移換するもの イ 移行日の前日において在職する使用人の全員が移行日の前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における當(dāng)該使用人につき移行日の前日において定められている退職給與規(guī)程により計(jì)算される退職給與の額の合計(jì)額 ロ イに規(guī)定する使用人のうち移行日に在職しているものの全員が移行日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における當(dāng)該使用人につき移行日において定められている退職給與規(guī)程により計(jì)算される退職給與の額の合計(jì)額 ハ 退職給與規(guī)程の改正又は廃止により,、移行日において同時(shí)に前各號のいずれかに掲げる資産を移換することとなった場合には、當(dāng)該移換することとなった資産に相當(dāng)する額 2 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、次の各號に掲げる資産の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める日に、法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による資産の移換の受入れを行うものとする,。 一 前項(xiàng)第一號に掲げる資産 當(dāng)該資産の移換に伴い當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約が変更される日の屬する月の翌々月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日 二 前項(xiàng)第二號に掲げる資産 當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の清算が結(jié)了した日 三 前項(xiàng)第三號に掲げる資産 中小企業(yè)退職金共済法第十七條第一項(xiàng)後段の規(guī)定による申出を行った日の屬する月の翌々月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日 四 前項(xiàng)第四號に掲げる資産 中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による申出を行った日の屬する月の翌々月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日 五 前項(xiàng)第五號に掲げる資産であってその年度において移換を受けるもの その年度における企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(當(dāng)該資産の移換を受ける最後の年度の當(dāng)該企業(yè)型年金規(guī)約で定める日以前に當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した者(當(dāng)該資産が個(gè)人別管理資産に充てられるものに限る,。)に係るものにあっては、當(dāng)該資格を喪失した月の翌月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日) 第二十三條 削除 (通算加入者等期間に算入される期間) 第二十四條 法第五十四條第二項(xiàng)の政令で定める期間は,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により移換を受けた資産の額の算定の基礎(chǔ)となった期間として厚生労働省令で定める期間とする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関が脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の移換を受けた場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、前項(xiàng)中「第五十四條第二項(xiàng)」とあるのは「第五十四條の二第二項(xiàng)」と,、「資産」とあるのは「脫退一時(shí)金相當(dāng)額等」と読み替えるものとする。 (脫退一時(shí)金相當(dāng)額等又は個(gè)人別管理資産の移換に関する事項(xiàng)の説明義務(wù)) 第二十五條 事業(yè)主は,、その実施する企業(yè)型年金の加入者の資格を取得した者が,、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関へ脫退一時(shí)金相當(dāng)額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の移換の申出の期限その他脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の移換に関して必要な事項(xiàng)について、當(dāng)該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない,。 2 事業(yè)主は,、その実施する企業(yè)型年金の加入者が當(dāng)該加入者の資格を喪失したとき、又は當(dāng)該企業(yè)型年金が終了したときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、法第五十四條の四第二項(xiàng)又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による個(gè)人別管理資産の移換に関する事項(xiàng)について、當(dāng)該加入者の資格を喪失した者又は當(dāng)該企業(yè)型年金が終了した日において當(dāng)該企業(yè)型年金の加入者であった者に説明しなければならない,。 (移換対象者に係る事項(xiàng)の通知) 第二十六條 企業(yè)年金基金(解散した企業(yè)年金基金を含む,。以下この條において同じ。),、実施事業(yè)所の事業(yè)主及び企業(yè)年金連合會(huì)は,、法第五十四條第一項(xiàng)又は第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により資産管理機(jī)関に資産(脫退一時(shí)金相當(dāng)額等を含む。以下この條及び第五十九條第一項(xiàng)第三號において同じ,。)の移換を行うときは,、厚生労働省令で定めるところにより、移換対象者(法第五十四條第一項(xiàng)又は第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による移換に係る資産が個(gè)人別管理資産に充てられる者をいう,。以下この條において同じ,。)に係る次に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該企業(yè)型年金に係る企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関(法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関をいい、企業(yè)年金基金にあっては,、移換対象者に係る法第二條第七項(xiàng)第一號に規(guī)定する記録関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主を含む,。)に通知しなければならない。 一 資産の移換が行われた年月日 二 個(gè)人別管理資産に充てる資産の額 三 法第五十四條第二項(xiàng)又は第五十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間に算入する期間があるときは,、當(dāng)該通算加入者等期間に関する事項(xiàng) (退職金共済契約の被共済者となった者の個(gè)人別管理資産の移換の申出) 第二十六條の二 事業(yè)主は,、法第五十四條の五の規(guī)定による移換の申出を同條に規(guī)定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日までの間に行うことができる。ただし,、事業(yè)主が當(dāng)該移換の申出を同日までの間に行うことが困難であると認(rèn)められる場合として厚生労働省令で定める場合は,、當(dāng)該移換の申出の期限の日については、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に従い,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、延長することができる。 第三章 個(gè)人型年金 (個(gè)人型年金に係る規(guī)約に定めるその他の事項(xiàng)) 第二十七條 法第五十五條第二項(xiàng)第八號の政令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 法第七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約策定委員會(huì)(以下「策定委員會(huì)」という,。)に関する事項(xiàng) 二 法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託に係る契約(同條第三項(xiàng)の規(guī)定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項(xiàng) 三 法第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)第三號及び第四號に掲げる事務(wù)の委託を受けた者の名稱,、住所及びその行う業(yè)務(wù)並びに當(dāng)該事務(wù)の委託に係る契約に関する事項(xiàng) 四 個(gè)人型年金加入者掛金の納付に関する事項(xiàng) 五 中小事業(yè)主(法第五十五條第二項(xiàng)第四號の二に規(guī)定する中小事業(yè)主をいう,。第二十九條第四號及び第三十五條の二第二項(xiàng)において同じ。)が法第六十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により中小事業(yè)主掛金を拠出することを定める場合にあっては,、中小事業(yè)主掛金の納付に関する事項(xiàng) 六 法第七十三條において準(zhǔn)用する法第二十二條の規(guī)定による措置の內(nèi)容 七 法第七十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の移換を受ける場合にあっては,、脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の移換に関する事項(xiàng) 八 法第七十四條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により個(gè)人別管理資産を移換する場合にあっては、個(gè)人別管理資産の移換に関する事項(xiàng) 九 個(gè)人型年金の事業(yè)年度に関する事項(xiàng) 十 公告に関する事項(xiàng) (個(gè)人型年金の給付の額の算定方法) 第二十八條 第五條の規(guī)定は,、法第五十六條第一項(xiàng)第四號(法第五十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める基準(zhǔn)について準(zhǔn)用する。この場合において,、第五條第一號中「企業(yè)型年金規(guī)約」とあるのは,、「法第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約」と読み替えるものとする。 (個(gè)人型年金に係る規(guī)約の承認(rèn)の基準(zhǔn)のその他の要件) 第二十九條 法第五十六條第一項(xiàng)第五號(法第五十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める要件は,、次のとおりとする。 一 法第七十三條において準(zhǔn)用する法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)用の指図を行うことができる回?cái)?shù),、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する提示運(yùn)用方法の數(shù)及び種類,、個(gè)人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個(gè)人型年金の実施に要する事務(wù)費(fèi)の負(fù)擔(dān)の方法その他の事項(xiàng)は,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものでないこと,。 二 個(gè)人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること,。 三 個(gè)人型年金加入者掛金の額については,、第三十六條各號に掲げる個(gè)人型年金加入者の區(qū)分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五條に規(guī)定する個(gè)人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること,。 四 中小事業(yè)主が法第六十八條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により中小事業(yè)主掛金を拠出することを定める場合にあっては,、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 中小事業(yè)主掛金の額の決定又は変更の方法は,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものでないこと,。 ロ 中小事業(yè)主掛金について、前納及び追納することができないものであること,。 ハ 中小事業(yè)主掛金の額は,、中小事業(yè)主掛金を拠出することが困難であると認(rèn)められる場合として厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五條に規(guī)定する個(gè)人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること,。 五 法第七十三條において準(zhǔn)用する法第二十三條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を提示することを定める場合にあっては,、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 法第七十三條において準(zhǔn)用する法第二十五條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特定期間及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する猶予期間は、特定の者について不當(dāng)に差別的なものでないこと,。 ロ 個(gè)人型年金加入者等(法第五十五條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者等をいう,。以下同じ。)に係る運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関があらかじめ連合會(huì)に指定運(yùn)用方法及び當(dāng)該指定運(yùn)用方法を選定した理由を提出することとされていること,。 六 年金給付(法第七十三條において準(zhǔn)用する法第三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金給付をいう,。以下同じ。)の支払期月は,、毎年一定の時(shí)期であること,。 七 一時(shí)金として支給される給付は、その全額が一時(shí)に支給されるものであること,。 八 その他法令に違反する事項(xiàng)がないこと,。 (個(gè)人型年金規(guī)約の公告) 第三十條 法第五十六條第三項(xiàng)(法第五十七條第二項(xiàng)及び第五十八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は,、法第五十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた後速やかに,、官報(bào)に掲載して行うほか,、連合會(huì)の事務(wù)所の掲示板に掲示して行うものとする,。 (運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託) 第三十一條 法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託は、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関からの當(dāng)該運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする,。 2 連合會(huì)は,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関から前項(xiàng)の規(guī)定による申出があった場合は、當(dāng)該確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に當(dāng)該運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を委託しなければならない,。ただし,、當(dāng)該確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、この限りでない,。 一 法第百四條第二項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)する者であるとき,。 二 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)のうち法第二條第七項(xiàng)第二號に規(guī)定する運(yùn)用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業(yè)務(wù)の委託を受けようとする確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関については、個(gè)人型年金加入者等に対する確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず,、又は當(dāng)該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令第十二條に定める方法により公表していない者であるとき,。 三 その他當(dāng)該運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を個(gè)人型年金規(guī)約に従い適正かつ確実に行うことができないと認(rèn)められるとき。 3 連合會(huì)は,、法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定により個(gè)人型年金加入者等に係る運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託を行う場合は,、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)のうちいずれの業(yè)務(wù)についても,、個(gè)人型年金加入者等が法第六十五條の規(guī)定により指定することができる確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が一以上あること,。 二 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)のうち法第二條第七項(xiàng)第一號ロ又はハに掲げる業(yè)務(wù)(個(gè)人型年金加入者等が企業(yè)型年金の個(gè)人別管理資産を有する場合における個(gè)人別管理資産に係るものを除く。)については,、二以上の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が行うこととならないこと,。 4 連合會(huì)は、前項(xiàng)各號に掲げる要件を満たすために必要があると認(rèn)めるときは、第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定による申出を行わない確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に業(yè)務(wù)の委託をすることができる,。 (運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の再委託) 第三十二條 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、法第六十條第三項(xiàng)の規(guī)定による確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の再委託について準(zhǔn)用する,。 (事務(wù)の委託の屆出) 第三十三條 連合會(huì)は,、法第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)第一號、第二號又は第五號に掲げる事務(wù)を委託したときは,、遅滯なく,、受託した者の名稱及び住所並びに委託した事務(wù)の內(nèi)容を厚生労働大臣に屆け出なければならない。その屆け出た事項(xiàng)に変更が生じたときも,、同様とする,。 (事務(wù)を受託できる金融機(jī)関) 第三十四條 法第六十一條第二項(xiàng)の政令で定める金融機(jī)関は、銀行,、株式會(huì)社商工組合中央金庫,、信用金庫、信用金庫連合會(huì),、労働金庫,、労働金庫連合會(huì)、信用協(xié)同組合,、信用協(xié)同組合連合會(huì),、農(nóng)林中央金庫、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、水産加工業(yè)協(xié)同組合,、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)、共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(huì),、信託會(huì)社,、保険會(huì)社及び無盡會(huì)社とする。 (個(gè)人型年金加入者掛金の拠出の方法) 第三十五條 個(gè)人型年金加入者掛金の拠出は,、個(gè)人型年金加入者期間の計(jì)算の基礎(chǔ)となる期間(國民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第八十九條第一項(xiàng)(第一號又は第三號に係る部分に限る,。)又は第九十四條の六の規(guī)定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。第三十六條第一號において「國民年金保険料納付月」という,。)に限る,。次條第一項(xiàng)において同じ)につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(個(gè)人型年金加入者がこの間に,、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し,、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間,。以下この條及び次條第一項(xiàng)において「個(gè)人型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする,。ただし,、個(gè)人型年金規(guī)約で定めるところにより、個(gè)人型掛金拠出単位期間を區(qū)分して,、當(dāng)該區(qū)分した期間ごとに拠出することができる,。 (中小事業(yè)主掛金の拠出の方法) 第三十五條の二 中小事業(yè)主掛金の拠出は、個(gè)人型年金加入者期間の計(jì)算の基礎(chǔ)となる期間につき,、個(gè)人型年金加入者掛金の拠出に応じて,、個(gè)人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとする。ただし,、個(gè)人型年金規(guī)約で定めるところにより,、前條ただし書の規(guī)定による個(gè)人型年金加入者掛金の拠出に応じて、同條ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間ごとに拠出することができる,。 2 中小事業(yè)主は,、中小事業(yè)主掛金の額を決定し、若しくは変更する場合又は中小事業(yè)主掛金を拠出しないこととする場合は,、その使用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二條の五第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合,、當(dāng)該第一號厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該第一號厚生年金被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得なければならない。 (拠出限度額) 第三十六條 法第六十九條の政令で定める額は,、個(gè)人型年金加入者期間の計(jì)算の基礎(chǔ)となる期間の各月の末日における次の各號に掲げる個(gè)人型年金加入者の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號に定める額を合計(jì)した額とする,。 一 法第六十九條に規(guī)定する第一號加入者 六萬八千円(國民年金法第八十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による保険料又は國民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては,、六萬八千円から當(dāng)該保険料又は掛金の額(その額が六萬八千円を上回るときは,、六萬八千円)を控除した額)(國民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円) 二 法第六十九條に規(guī)定する第二號加入者(次號及び第四號において「第二號加入者」という,。)であって,、次號及び第四號に掲げる者以外のもの 二萬三千円 三 第二號加入者であって、個(gè)人型年金同時(shí)加入可能者であるもの(次號に掲げる者を除く,。) 二萬円 四 第二號加入者であって,、他制度加入者であるもの又は厚生年金保険法第二條の五第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號厚生年金被保険者であるもの若しくは同項(xiàng)第三號に規(guī)定する第三號厚生年金被保険者であるもの一萬二千円 五 法第六十九條に規(guī)定する第三號加入者二萬三千円 第三十六條の二 第三十五條ただし書の規(guī)定により個(gè)人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五條の二第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により中小事業(yè)主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個(gè)人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個(gè)人型年金加入者の資格を取得した者に係る個(gè)人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む,。)におけるその拠出することとなった日に係る個(gè)人型年金加入者掛金又は中小事業(yè)主掛金の額は,、個(gè)人型年金加入者期間の計(jì)算の基礎(chǔ)となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の屬する月の前月までの各月の末日における前條各號に掲げる個(gè)人型年金加入者の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號に定める額を合計(jì)した額から,、その拠出に係る拠出區(qū)分期間より前の拠出區(qū)分期間に係る個(gè)人型年金加入者掛金及び中小事業(yè)主掛金の額の総額を控除した額を超えてはならない,。 ,。 2 前項(xiàng)の「拠出區(qū)分期間」とは,、第三十五條ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間をいう (企業(yè)型年金に係る運(yùn)用,、給付及び行為準(zhǔn)則に関する規(guī)定の技術(shù)的読替え) 第三十七條 法第七十三條の規(guī)定により法第二章第四節(jié)及び第五節(jié)並びに法第四十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては、法第七十三條の規(guī)定によるほか,、次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十二條第一項(xiàng) 企業(yè)型年金の 個(gè)人型年金の 第二十三條第一項(xiàng) 運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主を含む,。以下「企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等 以下「個(gè)人型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関 三以上(簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主から委託を受けて運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主を含む,。)にあっては、二以上) 三以上 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約(第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約をいう,。以下同じ,。) 第二十三條第三項(xiàng) 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関 第二十三條の二第一項(xiàng) 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 第二十四條 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関 第二十四條の二 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 第二十五條第一項(xiàng) 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約 第二十五條第二項(xiàng) 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関(第六十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関をいう。以下同じ,。) 第二十五條第三項(xiàng) 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 第二十五條の二第一項(xiàng)各號列記以外の部分 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 第二十五條の二第一項(xiàng)第一號 企業(yè)型年金加入者が 個(gè)人型年金加入者が 事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金(次號及び第三項(xiàng)において「事業(yè)主掛金等」という,。)の納付が行われた日 第五十五條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者掛金又は第六十八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金(以下この條において「個(gè)人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)が他の者に運(yùn)用の指図に基づく運(yùn)用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務(wù)を委託する場合にあっては,、當(dāng)該事務(wù)の委託を受けた者が,、その個(gè)人型年金加入者掛金等に係る個(gè)人別管理資産について連合會(huì)から移換を受けた日。次號において同じ,。) 第二十五條の二第一項(xiàng)第二號 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 事業(yè)主掛金等 個(gè)人型年金加入者掛金等 第二十五條の二第二項(xiàng) 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約 第二十五條の二第三項(xiàng) 事業(yè)主掛金等 個(gè)人型年金加入者掛金等 第二十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約 第二十六條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng) 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関 第二十七條及び第二十九條 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 第三十條及び第三十一條第二項(xiàng) 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約 第三十三條第一項(xiàng) あった者 あった者又は個(gè)人型年金加入者であった者 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 第三十三條第三項(xiàng) 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 第三十四條 あった者 あった者又は個(gè)人型年金加入者であった者 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 第三十五條第二項(xiàng) 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約 第三十七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng) 又は企業(yè)型年金加入者 であった者又は個(gè)人型年金加入者若しくは個(gè)人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 第三十七條第三項(xiàng) 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 第三十八條第二項(xiàng) 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約 第四十條 又は企業(yè)型年金加入者 であった者又は個(gè)人型年金加入者若しくは個(gè)人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関(その死亡した者が個(gè)人型年金加入者及び個(gè)人型年金運(yùn)用指図者以外の者である場合にあっては,、連合會(huì)) 第四十一條第一項(xiàng) 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 第四十二條 又は企業(yè)型年金加入者 であった者又は個(gè)人型年金加入者若しくは個(gè)人型年金加入者 第四十三條第一項(xiàng) 企業(yè)型年金規(guī)約 個(gè)人型年金規(guī)約 企業(yè)型年金加入者等 個(gè)人型年金加入者等 第四十三條第二項(xiàng) 企業(yè)型年金の 個(gè)人型年金の 企業(yè)型年金加入者等 個(gè)人型年金加入者等 第四十三條第三項(xiàng)第一號 企業(yè)型年金加入者等 個(gè)人型年金加入者等 契約又は資産管理契約 契約 第四十三條第三項(xiàng)第二號 企業(yè)型年金加入者等 個(gè)人型年金加入者等 (企業(yè)型年金に係る運(yùn)用、給付及び移換に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第三十八條 第十二條から第十五條の二まで,、第十六條第一項(xiàng)及び第十七條の規(guī)定は個(gè)人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個(gè)人型年金加入者等の個(gè)人別管理資産の運(yùn)用について,、第十八條及び第十九條の規(guī)定は個(gè)人型年金の給付について、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十二條 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等 個(gè)人型年金加入者等(法第五十五條第二項(xiàng)第三號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者等をいう,。以下同じ。)に係る法第二條第七項(xiàng)第二號に規(guī)定する運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関 第十三條第一項(xiàng) 事業(yè)主 連合會(huì) 第十三條第二項(xiàng) 企業(yè)型年金加入者に 個(gè)人型年金加入者に 第十五條第二項(xiàng)第三號 企業(yè)型年金規(guī)約 法第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約 企業(yè)型年金の 個(gè)人型年金の 第十五條第二項(xiàng)第五號 當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関を保険金 法第六十一條第一項(xiàng)第三號及び第四號に掲げる事務(wù)の委託を受けた者(當(dāng)該運(yùn)用の指図を行った者の運(yùn)用の指図に基づく運(yùn)用の方法に係る契約を行ったものに限る,。次號ロ並びに第十七條第一號ハ及び第二號ハにおいて「事務(wù)委託先機(jī)関」という,。)を保険金 こと(事業(yè)主が法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき生命保険會(huì)社又は同項(xiàng)第三號に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)を相手方とする資産管理契約を締結(jié)しているときを除く。) こと 第十五條第二項(xiàng)第六號 當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関を返戻金 事務(wù)委託先機(jī)関を返戻金 こと(事業(yè)主が法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき損害保険會(huì)社を相手方とする資産管理契約を締結(jié)しているときを除く,。) こと 第十七條各號列記以外の部分 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等(法第十七條に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等をいう,。以下同じ 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関(法第六十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関をいう 資産管理機(jī)関 連合會(huì) 第十七條第一號及び第二號 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関 事務(wù)委託先機(jī)関 第十八條第二項(xiàng) 第五十四條の四第二項(xiàng)若しくは中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項(xiàng) 第七十四條の四第二項(xiàng) 2 第二十四條第一項(xiàng)、第二十五條第一項(xiàng)及び第二十六條の規(guī)定は,、法第七十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)が脫退一時(shí)金相當(dāng)額等の移換を受ける場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第二十四條第一項(xiàng) 第五十四條第二項(xiàng) 第七十四條の二第二項(xiàng) 第二十五條第一項(xiàng) 事業(yè)主 連合會(huì) その実施する企業(yè)型年金 個(gè)人型年金 當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関 連合會(huì) 第二十六條各號列記以外の部分 第五十四條第一項(xiàng)又は第五十四條の二第一項(xiàng) 第七十四條の二第一項(xiàng) 資産管理機(jī)関 連合會(huì) 當(dāng)該企業(yè)型年金に係る企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関(法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関をいい,、企業(yè)年金基金にあっては、移換対象者に係る法第二條第七項(xiàng)第一號に規(guī)定する記録関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主を含む,。) 法第六十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 第二十六條第三號 第五十四條第二項(xiàng)又は第五十四條の二第二項(xiàng) 第七十四條の二第二項(xiàng) 第三十八條の二 法第七十四條の三の規(guī)定により法第七十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により移換される脫退一時(shí)金相當(dāng)額等がある場合について法第二十五條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合には,、法第七十四條の三の規(guī)定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五條の二の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第一項(xiàng)各號列記以外の部分 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が 第六十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関が 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は 第一項(xiàng)第一號 第二十三條の二第一項(xiàng) 第七十三條において準(zhǔn)用する第二十三條の二第一項(xiàng) 企業(yè)型年金加入者が 個(gè)人型年金加入者が 事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金(次號及び第三項(xiàng)において「事業(yè)主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者掛金又は第六十八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金(以下この條において「個(gè)人型年金加入者掛金等」という,。)の納付が行われた日(第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)が他の者に運(yùn)用の指図に基づく運(yùn)用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務(wù)を委託する場合にあっては,、當(dāng)該事務(wù)の委託を受けた者が、その個(gè)人型年金加入者掛金等に係る個(gè)人別管理資産について連合會(huì)から移換を受けた日,。次號において同じ,。) 第一項(xiàng)第二號 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 第二十三條の二第一項(xiàng) 第七十三條において準(zhǔn)用する第二十三條の二第一項(xiàng) 事業(yè)主掛金等 個(gè)人型年金加入者掛金等 第二項(xiàng) 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約 第三項(xiàng) 及び 、同日後に納付される個(gè)人型年金加入者掛金等及び (確定給付企業(yè)年金の加入者となった者の個(gè)人型年金加入者の資格の喪失) 第三十八條の三 個(gè)人型年金加入者が,、法第七十四條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に個(gè)人型年金の個(gè)人別管理資産を移換する場合は,、當(dāng)該個(gè)人型年金加入者の個(gè)人型年金加入者の資格は、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した日に喪失するものとする,。ただし,、當(dāng)該個(gè)人型年金加入者が當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に當(dāng)該個(gè)人型年金の個(gè)人別管理資産を移換した後も引き続き個(gè)人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない,。 (策定委員會(huì)の組織) 第三十九條 策定委員會(huì)は,、委員八人及び連合會(huì)の理事長をもって組織する。 2 策定委員會(huì)に委員長一人を置き,、委員のうちから,、委員の互選によってこれを定める。 3 委員長は,、策定委員會(huì)の會(huì)務(wù)を総理する,。 4 策定委員會(huì)は,、あらかじめ,、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務(wù)を代理する者を定めておかなければならない,。 5 連合會(huì)に,、策定委員會(huì)事務(wù)局を置く。 (委員の任命) 第四十條 委員は,、年金又は金融に関して優(yōu)れた學(xué)識経験を有する者のうちから,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて、連合會(huì)の理事長が任命する,。 (委員の任期) 第四十一條 委員の任期は,、三年とする,。ただし、委員が欠けた場合における補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は、再任されることができる,。 (委員の解任) 第四十二條 連合會(huì)の理事長は,、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮こ 以上の刑に処せられたときは,、その委員を解任しなければならない,。 2 連合會(huì)の理事長は、委員が心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認(rèn)めるとき,、又は委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣の認(rèn)可を受けて、その委員を解任することができる,。 (定足數(shù)及び議決の方法) 第四十三條 策定委員會(huì)は,、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九條第四項(xiàng)に規(guī)定する委員長の職務(wù)を代理する者,。第三項(xiàng)において同じ,。)のほか、委員及び連合會(huì)の理事長のうち四人以上が出席しなければ,、會(huì)議を開き,、議決をすることができない。 2 策定委員會(huì)の決議のうち,、個(gè)人型年金に係る規(guī)約の作成及び個(gè)人型年金規(guī)約の変更に係るものは,、委員及び連合會(huì)の理事長のうち六人以上の多數(shù)で決する。 3 策定委員會(huì)の決議のうち,、法第七十五條第三項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に係るものは,、出席した委員及び連合會(huì)の理事長の過半數(shù)をもって行う??煞裢瑪?shù)のときは,、委員長が決する。 (法の規(guī)定により連合會(huì)の業(yè)務(wù)が行われる場合における國民年金法等の適用) 第四十四條 法の規(guī)定により連合會(huì)の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、國民年金法第百三十七條の八第一項(xiàng)第六號中「一時(shí)金」とあるのは「一時(shí)金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定により連合會(huì)が支給するものを除く,。第百三十七條の二十三及び第百三十八條の表第百五條の項(xiàng)を除き、以下同じ,。)」と,、同法第百三十七條の十三第三項(xiàng)中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時(shí)金に充てるべきものに限る。以下同じ,。)」と,、同法第百三十七條の十五第六項(xiàng)中「その業(yè)務(wù)」とあるのは「その業(yè)務(wù)(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會(huì)が行うものを除く,。次條において同じ。)」と,、同法第百三十七條の二十一第一項(xiàng)中「支払うべき一時(shí)金」とあるのは「支払うべき一時(shí)金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定により連合會(huì)が支給するものを除く,。以下この條において同じ。)」と,、「一時(shí)金の支払金」と」とあるのは「一時(shí)金の支払金」と,、第二十二條第一項(xiàng)中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會(huì)が支給するものを除く。以下この條及び次條において同じ,。)を」と」と,、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會(huì)が支給するものを除く。)」」とする,。 2 法の規(guī)定により連合會(huì)の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、國民年金基金令(平成二年政令第三百四號)第五十一條第一項(xiàng)の表第二十一條の項(xiàng)中「一時(shí)金」とあるのは「一時(shí)金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定により連合會(huì)が支給するものを除く。以下同じ,。)」と,、同條第二項(xiàng)の表第二十八條の項(xiàng)中「評議員會(huì)」とあるのは「確定拠出年金法第七十五條に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約策定委員會(huì)」とする。 (連合會(huì)の委託を受けて國民年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合における國民年金法の適用) 第四十五條 法第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により國民年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、國民年金法第百二十八條第五項(xiàng)中「含む」とあるのは「含み,、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八條の二中「業(yè)務(wù)」とあるのは「業(yè)務(wù)(確定拠出年金法第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金が行うものを除く,。)」とする,。 第四章 個(gè)人別管理資産の移換 (個(gè)人別管理資産の移換期限) 第四十五條の二 企業(yè)型年金が終了した場合における法第八十條及び第八十二條までの規(guī)定による個(gè)人別管理資産の移換は、當(dāng)該企業(yè)型年金が終了した日が屬する月の翌月から起算して六月以內(nèi)に行うものとする,。 (個(gè)人型年金同時(shí)加入可能者となった者の個(gè)人型年金加入者の資格の喪失) 第四十五條の三 個(gè)人型年金加入者が,、個(gè)人型年金同時(shí)加入可能者の資格を取得した場合であって、法第八十條第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に個(gè)人型年金の個(gè)人別管理資産を移換するときは,、當(dāng)該個(gè)人型年金同時(shí)加入可能者の個(gè)人型年金加入者の資格は,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となった日に喪失するものとする。ただし,、當(dāng)該個(gè)人型年金同時(shí)加入可能者が企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に當(dāng)該個(gè)人型年金の個(gè)人別管理資産を移換した後も引き続き個(gè)人型年金加入者であることを申し出たときは,、この限りでない。 (企業(yè)型年金の個(gè)人別管理資産の移換の特例) 第四十五條の四 法第八十條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、乙企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者であって,、乙企業(yè)型年金の法第二十八條第一號の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない,。 (企業(yè)型年金に係る運(yùn)用の指図に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第四十五條の五 法第八十二條の二の規(guī)定により法第八十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により移換される個(gè)人別管理資産がある場合について法第二十五條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合においては、法第八十二條の二の規(guī)定によるほか,、次の表の上欄に掲げる法第二十五條の二の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第一項(xiàng)各號列記以外の部分 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が 第六十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関が 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は 第一項(xiàng)第一號 第二十三條の二第一項(xiàng) 第七十三條において準(zhǔn)用する第二十三條の二第一項(xiàng) 企業(yè)型年金加入者が 個(gè)人型年金加入者が 事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金(次號及び第三項(xiàng)において「事業(yè)主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者掛金又は第六十八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金(以下この條において「個(gè)人型年金加入者掛金等」という,。)の納付が行われた日(第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)が他の者に運(yùn)用の指図に基づく運(yùn)用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務(wù)を委託する場合にあっては,、當(dāng)該事務(wù)の委託を受けた者が、その個(gè)人型年金加入者掛金等に係る個(gè)人別管理資産について連合會(huì)から移換を受けた日,。次號において同じ,。) 第一項(xiàng)第二號 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 第二十三條の二第一項(xiàng) 第七十三條において準(zhǔn)用する第二十三條の二第一項(xiàng) 事業(yè)主掛金等 個(gè)人型年金加入者掛金等 第二項(xiàng) 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約 第三項(xiàng) 及び 、同日後に納付される個(gè)人型年金加入者掛金等及び 第四十五條の六 法第二十五條の二の規(guī)定は,、法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により移換される個(gè)人別管理資産がある場合について準(zhǔn)用する,。この場合において、次の表の上欄に掲げる法第二十五條の二の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第一項(xiàng)各號列記以外の部分 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が 第六十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関が 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は 個(gè)人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は 第一項(xiàng)第一號 第二十三條の二第一項(xiàng) 第七十三條において準(zhǔn)用する第二十三條の二第一項(xiàng) 企業(yè)型年金加入者が 個(gè)人型年金加入者が 事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金(次號及び第三項(xiàng)において「事業(yè)主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者掛金又は第六十八條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金(以下この條において「個(gè)人型年金加入者掛金等」という,。)の納付が行われた日(第六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)が他の者に運(yùn)用の指図に基づく運(yùn)用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務(wù)を委託する場合にあっては,、當(dāng)該事務(wù)の委託を受けた者が、その個(gè)人型年金加入者掛金等に係る個(gè)人別管理資産について連合會(huì)から移換を受けた日,。次號において同じ,。) 第一項(xiàng)第二號 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 第二十三條の二第一項(xiàng) 第七十三條において準(zhǔn)用する第二十三條の二第一項(xiàng) 事業(yè)主掛金等 個(gè)人型年金加入者掛金等 第二項(xiàng) 企業(yè)型年金加入者 個(gè)人型年金加入者 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金規(guī)約 第三項(xiàng) 及び同日後に納付される事業(yè)主掛金等 、同日後に納付される個(gè)人型年金加入者掛金等及び同日後に第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により移換される個(gè)人別管理資産 (個(gè)人別管理資産を移換する際の通知等) 第四十六條 企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、法第八十三條第一項(xiàng)各號に掲げる者があるときは,、その者の氏名及び住所、同項(xiàng)の規(guī)定により移換した個(gè)人別管理資産額その他の事項(xiàng)を,、連合會(huì)が法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定により運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を委託した確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関であって法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により個(gè)人別管理資産が連合會(huì)に移換された者の氏名,、住所等の記録及びその保存その他の業(yè)務(wù)を行う者として連合會(huì)が指定したものに通知するものとする。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、個(gè)人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は,、厚生労働省令で定める。 (個(gè)人別管理資産の移換に関する事項(xiàng)の説明義務(wù)) 第四十六條の二 事業(yè)主は,、その実施する企業(yè)型年金の加入者が當(dāng)該加入者の資格を喪失したとき,、又は當(dāng)該企業(yè)型年金が終了したときは、法第八十條,、第八十二條及び第八十三條の規(guī)定による個(gè)人別管理資産の移換に関する事項(xiàng)について,、當(dāng)該加入者の資格を喪失した者又は當(dāng)該企業(yè)型年金が終了した日において當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者等であった者(次項(xiàng)において「企業(yè)型年金加入者資格喪失者」という。)に説明しなければならない,。 2 企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、法第五十四條の四、第八十條若しくは第八十二條又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三の規(guī)定による申出をしていない者であって、法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により連合會(huì)に個(gè)人別管理資産を移換されていない企業(yè)型年金加入者資格喪失者であるものに対して,、厚生労働省令で定めるところにより,、これらの規(guī)定による個(gè)人別管理資産の移換に関する事項(xiàng)について説明しなければならない。 3 連合會(huì)は,、連合會(huì)移換者(法第五十五條第二項(xiàng)第六號に規(guī)定する連合會(huì)移換者をいい,、厚生労働省令で定める者を除く。)に対して,、厚生労働省令で定めるところにより,、個(gè)人別管理資産の移換に関する事項(xiàng)について説明しなければならない,。 第五章 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関 (確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を営むことができる金融機(jī)関) 第四十七條 法第八十八條第二項(xiàng)の政令で定める金融機(jī)関は、第三十四條に規(guī)定する金融機(jī)関とする。 (登録の拒否に係る法律) 第四十八條 法第九十一條第一項(xiàng)第三號の政令で定める法律は,、擔(dān)保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二號),、金融機(jī)関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號,。信用協(xié)同組合及び信用協(xié)同組合連合會(huì)に係る部分に限る。),、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三號),、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號),、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號),、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)、預(yù)金等に係る不當(dāng)契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六號),、國民年金法,、銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)、協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律,、保険業(yè)法,、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號)、資産の流動(dòng)化に関する法律,、確定給付企業(yè)年金法,、農(nóng)林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)、獨(dú)立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法(平成十四年法律第百二十七號),、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)及び株式會(huì)社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四號)とする,。 (登録の拒否に係る者) 第四十九條 法第九十一條第一項(xiàng)第五號の政令で定める者は、次のとおりとする,。 一 破産者で復(fù)権を得ないもの又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 二 法,、厚生年金保険法及び前條に規(guī)定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり,、又は刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 三 その他前二號に準(zhǔn)ずるものとして主務(wù)省令で定める者 (業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第五十條 法第九十八條の規(guī)定による運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の引継ぎは,、同條各號のいずれかに該當(dāng)するに至った後速やかに,、主務(wù)省令で定める事項(xiàng)を記録した書類(これに相當(dāng)するもので主務(wù)省令で定めるものを含む,。)を當(dāng)該運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を承継する確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に引き渡すことによって行うものとする。 (運(yùn)営管理契約締結(jié)に係る重要事項(xiàng)) 第五十一條 法第百條第四號の政令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 委託又は再委託を受けることができる運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の種類及び內(nèi)容 二 再委託しようとする確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の名稱及び住所並びに再委託しようとする運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の內(nèi)容 三 業(yè)務(wù)の狀況(再委託しようとする確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の業(yè)務(wù)の狀況を含む。) 四 法の規(guī)定による運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に係る処分の有無(運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に係る処分を受けたことがある場合にあっては,、當(dāng)該処分の內(nèi)容を含む,。) 第五十二條 削除 (企業(yè)年金基金又は國民年金基金が確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関となる場合における確定給付企業(yè)年金法又は國民年金法の適用) 第五十三條 法第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には、確定給付企業(yè)年金法第九十三條中「含む」とあるのは,、「含み,、確定拠出年金法第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金が行うものを除く」とする。 2 法第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國民年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、國民年金法第百二十八條第五項(xiàng)中「含む」とあるのは「含み,、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八條の二中「業(yè)務(wù)」とあるのは「業(yè)務(wù)(確定拠出年金法第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定により基金が行うものを除く,。)」とする,。 第五十四條 削除 第六章 雑則 (主務(wù)大臣) 第五十五條 法第六章における主務(wù)大臣は、厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣とする,。 2 厚生労働大臣及び金融庁長官は,、法第百三條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告の徴収又は質(zhì)問若しくは検査(第五十八條において「報(bào)告の徴収等」という。)の権限を行使するときは,、それぞれ単獨(dú)にその権限を行使することを妨げない,。 (主務(wù)省令) 第五十六條 法における主務(wù)省令は、厚生労働省令?內(nèi)閣府令とする,。 2 この政令における主務(wù)省令は,、厚生労働省令?內(nèi)閣府令とする。 (厚生労働大臣の権限の委任) 第五十七條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長に委任することができる。 (金融庁長官の権限の委任) 第五十八條 法第百十四條第五項(xiàng)の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限(以下この條において「長官権限」という,。)のうち,、次の各號に掲げる者に係る法第八十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録の権限は、これらの者に係る當(dāng)該各號に定める所在地又は住所を管轄する財(cái)務(wù)局長(當(dāng)該所在地又は住所が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財(cái)務(wù)支局長)に委任する,。 一 銀行 本店(銀行法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により同法第四條第一項(xiàng)の免許を受けたものにあっては,、同法第四十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する主たる外國銀行支店)の所在地 二 信用金庫 主たる事務(wù)所の所在地 三 労働金庫(一の都道府県の區(qū)域を超えない區(qū)域を地區(qū)とするものに限る。) 主たる事務(wù)所の所在地 四 信用協(xié)同組合 主たる事務(wù)所の所在地 五 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするものを除く,。) 主たる事務(wù)所の所在地 六 漁業(yè)協(xié)同組合(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするものを除く,。) 主たる事務(wù)所の所在地 七 水産加工業(yè)協(xié)同組合(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 八 信用協(xié)同組合連合會(huì)(全國を地區(qū)とするものを除く,。) 主たる事務(wù)所の所在地 九 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするもの及び都道府県の區(qū)域を地區(qū)とするものを除く,。) 主たる事務(wù)所の所在地 十 漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするもの及び都道府県の區(qū)域を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 十一 水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするもの及び都道府県の區(qū)域を地區(qū)とするものを除く,。) 主たる事務(wù)所の所在地 十二 共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするもの及び都道府県の區(qū)域を地區(qū)とするものを除く,。) 主たる事務(wù)所の所在地 十三 金融商品取引法第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者又は同條第十二項(xiàng)に規(guī)定する金融商品仲介業(yè)者 本店又は主たる事務(wù)所(外國法人にあっては、國內(nèi)における主たる営業(yè)所又は事務(wù)所)の所在地 十四 信託會(huì)社 本店(信託業(yè)法第五十三條第一項(xiàng)の免許又は同法第五十四條第一項(xiàng)の登録を受けたものにあっては,、同法第五十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する主たる支店)の所在地 十五 貸金業(yè)法(昭和五十八年法律第三十二號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する貸金業(yè)者 主たる営業(yè)所又は事務(wù)所の所在地 十六 金融業(yè)者の貸付業(yè)務(wù)のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定金融會(huì)社等(前號に掲げる者を除く,。) 主たる営業(yè)所又は事務(wù)所の所在地 十七 資産の流動(dòng)化に関する法律第二百八條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定譲渡人又は同法第二百二十四條に規(guī)定する原委託者(前各號及び次號に掲げる者を除く。) 本店又は主たる事務(wù)所(外國法人にあっては,、國內(nèi)における主たる営業(yè)所又は事務(wù)所)の所在地 十八 不動(dòng)産特定共同事業(yè)法(平成六年法律第七十七號)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する不動(dòng)産特定共同事業(yè)者,、同條第七項(xiàng)に規(guī)定する小規(guī)模不動(dòng)産特定共同事業(yè)者又は同條第十一項(xiàng)に規(guī)定する適格特例投資家限定事業(yè)者(それぞれ一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を有するものに限る。) 主たる事務(wù)所の所在地 2 長官権限のうち,、法第百三條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収等の権限は,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の主たる営業(yè)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(當(dāng)該所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財(cái)務(wù)支局長)に委任する,。ただし,、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 3 法第八十八條第一項(xiàng)の登録を受けている第一項(xiàng)各號に掲げる者に係る長官権限(報(bào)告の徴収等の権限を除く,。)は,、これらの者の主たる営業(yè)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(當(dāng)該所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財(cái)務(wù)支局長)に委任する,。 4 長官権限のうち,、報(bào)告の徴収等の権限で確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の主たる営業(yè)所以外の営業(yè)所(以下この條において「従たる営業(yè)所」という。)に関するものについては,、第二項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)局長又は福岡財(cái)務(wù)支局長のほか,、當(dāng)該従たる営業(yè)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(當(dāng)該所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財(cái)務(wù)支局長)も行うことができる,。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の従たる営業(yè)所に対して報(bào)告の徴収等を行った財(cái)務(wù)局長又は福岡財(cái)務(wù)支局長は,、これらの確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の主たる営業(yè)所又は當(dāng)該従たる営業(yè)所以外の従たる営業(yè)所に対して報(bào)告の徴収等の必要を認(rèn)めたときは、當(dāng)該主たる営業(yè)所又は當(dāng)該従たる営業(yè)所以外の従たる営業(yè)所に対し,、報(bào)告の徴収等を行うことができる,。 6 前各項(xiàng)の規(guī)定は,、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない,。 7 金融庁長官は,、前項(xiàng)の指定をした場合には、その旨を告示するものとする,。これを廃止し,、又は変更したときも同様とする。 (法附則第二條の二第一項(xiàng)の脫退一時(shí)金の支給要件等) 第五十九條 法附則第二條の二第一項(xiàng)第二號の個(gè)人別管理資産の額として政令で定めるところにより計(jì)算した額は,、第一號から第三號までに掲げる額を合算した額から第四號及び第五號に掲げる額を合算した額を控除して得た額とする,。 一 脫退一時(shí)金の支給を請求した日(以下この項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において「請求日」という,。)が屬する月の前月の末日における企業(yè)型年金の個(gè)人別管理資産の額 二 企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した日までに事業(yè)主(企業(yè)型年金加入者が企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては,、事業(yè)主及び企業(yè)型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が屬する月の前月の末日までに拠出していないものの額 三 法第五十四條第一項(xiàng)又は第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に移換することとなっていた資産であって,、請求日が屬する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額 四 法第三條第三項(xiàng)第十號に掲げる事項(xiàng)を規(guī)約で定めている場合にあっては,、當(dāng)該規(guī)約により事業(yè)主に返還されることとなる額 五 法第五十四條の四第二項(xiàng)又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により移換することとなっていた個(gè)人別管理資産であって、請求日が屬する月の初日から請求日までの間に移換するものの額 2 法附則第二條の二第一項(xiàng)第二號の政令で定める額は,、一萬五千円とする,。 3 法附則第二條の二第三項(xiàng)の政令で定める額は、同條第一項(xiàng)の請求をした者の當(dāng)該請求をした日以後の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る,。)における當(dāng)該企業(yè)型年金の個(gè)人別管理資産額とする,。 (法附則第三條第一項(xiàng)の脫退一時(shí)金の支給要件等) 第六十條 法附則第三條第一項(xiàng)第三號の個(gè)人別管理資産の額として政令で定めるところにより計(jì)算した額は、第一號から第三號までに掲げる額を合算した額から第四號及び第五號に掲げる額を合算した額を控除した額とする,。 一 請求日が屬する月の前月の末日における個(gè)人別管理資産の額 二 企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した日までに事業(yè)主(企業(yè)型年金加入者が企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては,、事業(yè)主及び企業(yè)型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が屬する月の前月の末日までに拠出していないものの額 三 法第五十四條第一項(xiàng)若しくは第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に移換することとなっていた資産又は法第七十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき連合會(huì)に移換することとなっていた資産であって,、請求日が屬する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額 四 法第三條第三項(xiàng)第十號に掲げる事項(xiàng)を規(guī)約で定めている場合にあっては,、當(dāng)該規(guī)約により事業(yè)主に返還されることとなる額 五 法第五十四條の四第二項(xiàng)若しくは第七十四條の四第二項(xiàng)又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により移換することとなっていた個(gè)人別管理資産であって、請求日が屬する月の初日から請求日までの間に移換するものの額 2 法附則第三條第一項(xiàng)第三號の政令で定める額は,、二十五萬円とする,。 3 法附則第三條第四項(xiàng)の政令で定める額は、同條第一項(xiàng)の請求をした者の當(dāng)該請求をした日以後の個(gè)人型年金規(guī)約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る,。)における當(dāng)該個(gè)人別管理資産額とする,。 4 法附則第三條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する通算拠出期間を算定する場合において、同一の月が同時(shí)に同號に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者期間(法第五十四條第二項(xiàng)又は第五十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により算入された法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間がある者にあっては,、當(dāng)該通算加入者等期間を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)及び同號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者期間(法第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により算入された法第七十三條において準(zhǔn)用する法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間がある者にあっては,、當(dāng)該通算加入者等期間を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の算定の基礎(chǔ)となるときは、その月は,、企業(yè)型年金加入者期間及び個(gè)人型年金加入者期間のうち一の期間についてのみ,、その算定の基礎(chǔ)とするものとする。 5 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個(gè)人別管理資産がある者に限る,。)は,、法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による支給の請求は、法第八十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による個(gè)人別管理資産の移換の申出と同時(shí)に行わなければならない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年十月一日から施行する。 (適格退職年金契約に関する特例) 第二條 法第四條第一項(xiàng)第二號(法第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める年金制度は,、平成二十四年三月三十一日(以下この條において「適用終了日」という。)までの間,、第四條に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金のほか,、法人稅法附則第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する適格退職年金契約(以下この條において「適格退職年金契約」という。)に基づく年金制度とする,。 2 法第二十條の政令で定める額は,、適用終了日までの間、企業(yè)型年金加入者であって當(dāng)該企業(yè)型年金の事業(yè)主が締結(jié)している適格退職年金契約に係る法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)附則第十六條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する受益者等(以下この條において「受益者等」という,。)のうち,、當(dāng)該事業(yè)主が當(dāng)該適格退職年金契約に基づき同號に規(guī)定する掛金等の払込みを行っているものについては、二萬五千五百円とする,。 3 法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による資産の移換の受入れは,、適用終了日までの間、第二十二條第一項(xiàng)各號に掲げる資産のほか,、當(dāng)該実施事業(yè)所の事業(yè)主が締結(jié)している適格退職年金契約の全部又は一部を解除することにより事業(yè)主に返還される資産であって資産管理機(jī)関に移換するもの(法人稅法施行令附則第十六條第一項(xiàng)第七號ハに規(guī)定する過去勤務(wù)債務(wù)等の現(xiàn)在額がない場合において返還されたものに限るものとし,、當(dāng)該適格退職年金契約に係る受益者等が、その者が負(fù)擔(dān)した同項(xiàng)第二號に規(guī)定する掛金等を原資とする部分(以下この項(xiàng)において「本人負(fù)擔(dān)分」という,。)の移換に同意しない場合にあっては,、當(dāng)該本人負(fù)擔(dān)分を除く。)について行うものとする,。この場合において,、當(dāng)該資産の移換の受入れを行う日は、當(dāng)該資産の移換に伴い當(dāng)該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日の屬する月の翌々月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日とする,。 4 法第六十二條第一項(xiàng)第二號の政令で定める者は,、適用終了日までの間、第三十五條各號に掲げる者のほか,、適格退職年金契約に係る受益者等(事業(yè)主が當(dāng)該適格退職年金契約に基づき法人稅法施行令附則第十六條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する掛金等の払込みを行っているものに限る,。)とする,。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月二六日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月二一日政令第四二三號) この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年八月一日政令第二七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐露照畹谌柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌宋逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆乱欢照畹谒木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥晡逶氯柸照畹诙盘枺〕?この政令は,、確定給付企業(yè)年金法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴氯柸照畹谌娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第十八條から第三十四條までの規(guī)定は,、平成十五年十月一日から施行する。 (確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第九十一條第一項(xiàng)第三號及び第五號の規(guī)定の適用については,、舊農(nóng)業(yè)者年金法の規(guī)定により罰金の刑に処せられた者は,、その処分を受けた日において,、法の規(guī)定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉氯柸照畹诰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣臧嗽乱蝗照畹诙逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、國民年金法等の一部を改正する法律(次條において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露柸照畹谌话颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯照畹谌巳枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、國民年金法等の一部を改正する法律(次條において「平成十六年改正法」という。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳照畹谒亩盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱哗柸照畹诙柫枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次條及び附則第三條第一項(xiàng)において「改正法」という,。)の施行の日(同項(xiàng)において「施行日」という,。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七號) この政令は,、信託法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、改正法の施行の日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する。 (確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に効力が生じた舊簡易生命保険契約に係る舊簡易生命保険(舊簡易生命保険法第二條に規(guī)定する簡易生命保険をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)は、第八十六條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法施行令第一條の規(guī)定の適用については,、生命保険とみなす,。 2 整備法附則第百十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により整備法第百十八條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法第二十三條第一項(xiàng)第一號又は第四號(同法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に掲げる運(yùn)用の方法を運(yùn)用の方法とする運(yùn)用の指図とみなされた舊郵便貯金への預(yù)入又は舊簡易生命保険の保険料の払込みを運(yùn)用の方法とする運(yùn)用の指図については,、第八十六條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法施行令第十七條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において,、同條中「日本郵政公社」とあるのは「獨(dú)立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機(jī)構(gòu)」と,、同條第一號中「郵便貯金の預(yù)入」とあるのは「舊郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第三條第十號に規(guī)定する舊郵便貯金をいう。以下この號において同じ,。)の預(yù)入」と,、同號イ中「及び住所」とあるのは「、住所及び生年月日」と,、同號ロ中「郵便貯金」とあるのは「舊郵便貯金」と,、同條第二號中「簡易生命保険の保険料」とあるのは「舊簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號)第二條に規(guī)定する簡易生命保険をいう。以下この號において同じ,。)の保険料」と、同號ロ中「簡易生命保険」とあるのは「舊簡易生命保険」とする,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露柸照畹诙哦枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉缕呷照畹谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露蝗照畹谝话拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴露迦照畹诙咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴露湃照畹谝痪湃枺?この政令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱哗柸照畹诙逦逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌灏颂枺?この政令は,、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱痪湃照畹谝痪盼逄枺?この政令は,、國民年金及び企業(yè)年金等による高齢期における所得の確保を支援するための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三號)附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜照畹谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱话巳照畹诙凰奶枺?この政令は、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露照畹诙牧枺?この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸照畹谌亩枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下この條において「改正後厚年令」という,。)第三條の規(guī)定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後に生じた事由に基づいて行う厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し,、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定については、なお従前の例による。 2 改正後厚年令第七條の規(guī)定は,、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という,。)第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法(以下この條及び附則第四條において「改正後厚生年金保険法」という。)第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し,、平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(次項(xiàng)及び附則第四條において「改正前厚生年金保険法」という,。)第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による,。 一 改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)酬比例部分の額又は厚生年金保険法附則第九條の二第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する額 二 改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第三項(xiàng)において読み替えられた同條第一項(xiàng)に規(guī)定する基金に加入しなかった場合の報(bào)酬比例部分の額 3 改正後厚年令第八條の二の規(guī)定は,、改正後厚生年金保険法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については,、なお従前の例による,。 一 改正後厚生年金保険法附則第十一條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する額 二 改正後厚生年金保険法附則第十一條の四第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する額又は同項(xiàng)第一號に規(guī)定する額 (國民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の國民年金法施行令第四條の三の規(guī)定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し,、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については,、なお従前の例による。 (國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第四條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十四條の規(guī)定は,、改正後厚生年金保険法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し,、改正前厚生年金保険法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により計(jì)算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による,。 一 平成二十四年一元化法附則第九十條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號,。次號において「改正後平成六年改正法」という。)附則第二十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項(xiàng)第一號に規(guī)定する額 二 改正後平成六年改正法附則第二十四條第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する額又は同項(xiàng)第一號に規(guī)定する額 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第五條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項(xiàng)において「改正後平成九年経過措置政令」という,。)第二十一條の二の規(guī)定は,、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號。次項(xiàng)において「平成八年改正法」という,。)附則第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支払額について適用する,。 2 改正後平成九年経過措置政令第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成八年改正法附則第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する年金たる給付の支払額について適用する,。 (厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農(nóng)林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農(nóng)林共済年金等に関する経過措置に関する政令(次項(xiàng)において「改正後平成十四年経過措置政令」という,。)第十二條の二の規(guī)定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號,。次項(xiàng)及び附則第十條第一項(xiàng)において「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(次項(xiàng)において「移行年金給付」という,。)の支払額について適用する,。 2 改正後平成十四年経過措置政令第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられたなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工霂骨稗r(nóng)林共済法(平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農(nóng)林共済法(平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済法をいう。)をいう,。附則第十條において同じ,。)第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される移行年金給付の支払額について適用する。 (國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第十五條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負(fù)擔(dān)金等の算定に関する政令(次條第一項(xiàng)及び附則第九條において「改正後算定政令」という,。)附則第六條及び第七條の規(guī)定は,、平成二十七年度以後の年度の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬総額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬総額の算定については,、なお従前の例による,。 第八條 平成二十七年度の地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)に基づく共済組合の國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)附則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該年度の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬総額は、改正後算定政令附則第六條及び前條の規(guī)定にかかわらず,、次の各號に掲げる額の合算額とする,。 一 當(dāng)該共済組合の組合員(地方公務(wù)員等共済組合法による短期給付に関する規(guī)定が適用されない者を除く。以下この條において同じ,。)の平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する給料(以下この號及び次項(xiàng)において「給料」という,。)の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率を乗じて得た額(當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率を乗じて得た額が健康保険法(大正十一年法律第七十號)の規(guī)定による標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の等級の最高等級の額(以下この號及び第四項(xiàng)において「最高等級額」という。)を超え,、又は最低等級の額(以下この號及び同項(xiàng)において「最低等級額」という,。)に満たない組合員(以下この項(xiàng)において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という,。)がある場合にあっては,、當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより,、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額修正率を乗じて得た額 イ 平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)となる月(以下この號及び次項(xiàng)において「基準(zhǔn)月」という,。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計(jì)額に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率を乗じて得た額から當(dāng)該最高等級額を超える部分の額の合計(jì)額を控除して得た額に當(dāng)該最低等級額に満たない部分の額の合計(jì)額を加えて得た額と同年度の基準(zhǔn)月における最高等級額を超え,、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計(jì)額に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率を乗じて得た額とを合算して得た額 ロ 平成二十七年度の基準(zhǔn)月における當(dāng)該共済組合の組合員の給料の月額の合計(jì)額に標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率を乗じて得た額 二 當(dāng)該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する期末手當(dāng)?shù)趣晤~の平成二十七年四月から同年九月までの合計(jì)額の総額 三 當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額(平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正後の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬(以下この號及び第四項(xiàng)において「標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬」という,。)の月額をいう。)の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額(當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額が標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の等級の最高等級又は最低等級に屬する組合員がある場合にあっては,、當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額に,、厚生労働省令で定めるところにより、第一號イに掲げる額を同號ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額) 四 當(dāng)該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正後の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)期末手當(dāng)?shù)趣晤~の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額 2 前項(xiàng)第一號の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額補(bǔ)正率は,、厚生労働省令で定めるところにより,、平成二十七年度の基準(zhǔn)月における地方公務(wù)員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務(wù)の対償として受ける給料、手當(dāng)又は賞與及びこれに準(zhǔn)ずるもの(臨時(shí)に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く,。)の額の合計(jì)額を同年度の基準(zhǔn)月における當(dāng)該共済組合の組合員の給料の合計(jì)額で除して得た率とする,。 3 第一項(xiàng)第一號の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより,、健康保険法の規(guī)定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の合計(jì)額の総額(以下この項(xiàng)において「標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の総額」という,。)の合計(jì)額を同法の規(guī)定による全ての保険者の同年度の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計(jì)額の二倍に相當(dāng)する額で除して得た率とする。 4 平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額は,、當(dāng)該共済組合の組合員の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計(jì)額の総額を平成二十七年十月から當(dāng)該改定が行われた月(以下この項(xiàng)において「標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の改定月」という,。)の前月までの期間に係る額と標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に區(qū)分し、それぞれの額につき同號の規(guī)定の例により厚生労働省令で定めるところにより補(bǔ)正して得た額の合算額とする。 第九條 附則第七條の規(guī)定にかかわらず,、平成二十七年度の日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団の國民健康保険法附則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該年度の標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬総額については,、平成二十四年一元化法第四條の規(guī)定による改正前の私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)の規(guī)定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標(biāo)準(zhǔn)給與の月額及び標(biāo)準(zhǔn)賞與の額を當(dāng)該各月の改正後算定政令附則第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する標(biāo)準(zhǔn)報(bào)酬月額及び標(biāo)準(zhǔn)賞與額とみなして、同條及び改正後算定政令附則第七條の規(guī)定を適用する,。 (厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第十條 第二十七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(次項(xiàng)において「改正後平成十四年特例年金政令」という,。)第三條の規(guī)定により読み替えられた平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用するなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工霂骨稗r(nóng)林共済法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第四項(xiàng)に規(guī)定する特例年金給付の額について適用する,。 2 改正後平成十四年特例年金政令第二十五條の二第十一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用するなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工霂骨稗r(nóng)林共済法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十八年四月一日以後にされる改正後平成十四年特例年金政令第二十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による請求に係る一時(shí)金の支給額について適用する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露照畹谒末柖枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十七年十月一日からこの政令の施行の日(次項(xiàng)において「施行日」という,。)の前日までの間において確定拠出年金法附則第三條第一項(xiàng)の請求を行った者であって,、當(dāng)該請求を行った日において第四號厚生年金被保険者(同法第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する第四號厚生年金被保険者をいう。次項(xiàng)において同じ,。)であったものについて,、同法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定を適用する場合においては、同項(xiàng)第三號中「者に」とあるのは,、「者(第四號厚生年金被保険者を除く,。)に」とする。 3 平成二十七年十月一日から施行日の前日までの間に確定拠出年金法附則第三條第一項(xiàng)の請求を行っていない者のうち,、同月一日から施行日の前日までのいずれかの日において同項(xiàng)各號(第四號厚生年金被保険者である場合にあっては,、第三號を除く。)のいずれにも該當(dāng)するに至ったもの(同年九月三十日において同項(xiàng)各號のいずれにも該當(dāng)し,、かつ,、同年十月一日において同項(xiàng)各號(第四號厚生年金被保険者である場合にあっては、第三號を除く,。)のいずれにも該當(dāng)していた者(以下この項(xiàng)において「継続要件該當(dāng)者」という,。)を含む。)であって,、次の各號のいずれにも該當(dāng)するものが施行日から起算して六月を経過する日までの間において當(dāng)該請求を行った場合(當(dāng)該請求を行った日において同條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)しない場合に限る,。)における同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、當(dāng)該請求は,、當(dāng)該該當(dāng)するに至った日(継続要件該當(dāng)者にあっては,、同年十月一日とする。第一號において「要件該當(dāng)日」という,。)において行ったものとみなす。この場合において、同項(xiàng)第三號中「者に」とあるのは,、「者(第四號厚生年金被保険者を除く,。)に」とする。 一 要件該當(dāng)日において第四號厚生年金被保険者であったこと,。 二 施行日において確定拠出年金法附則第三條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)しないこと,。 三 平成二十七年十月一日から施行日の前日までの間に確定拠出年金法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時(shí)金の支給を受けていないこと。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦照畹谄甙颂枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、第二十五條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (特定業(yè)種退職金共済契約の退職金に関する経過措置) 第二條 別表第五特定業(yè)種(第一條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)退職金共済法施行令(次條において「舊令」という,。)別表第五に係る中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號,。以下「中退法」という。)第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定業(yè)種をいう,。次條において同じ,。)に係る中退法第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する特定業(yè)種退職金共済契約の同條第七項(xiàng)に規(guī)定する被共済者(次條において「別表第五特定業(yè)種被共済者」という。)であった者であって,、この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による,。 第三條 施行日前に別表第五特定業(yè)種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における當(dāng)該退職金の額の算定の基礎(chǔ)となった日を除く,。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は,、次の各號に掲げる別表第五特定業(yè)種に係る中退法第四十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定業(yè)種掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額とする。 一 二十三月以下 別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分(別表第五特定業(yè)種に係る第一條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行令(以下「新令」という,。)第十一條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する?yún)^(qū)分をいう,。以下この條において同じ。)ごとに,、別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)(別表第五特定業(yè)種に係る新令第十一條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう,。以下この條において同じ。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(中退法第四十三條第一項(xiàng)第一號又は第二號イに該當(dāng)するときは,、十円に別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額を合算して得た額) 二 二十四月以上四十二月以下 區(qū)分退職金額(別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分ごとに,、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは,、これを一円に切り上げた額) イ 平成十年一月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう,。以下この條において同じ,。)が三十五月以下である場合 十円に別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額 ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額 (1) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)(平成十五年十月一日前の日に係る別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう。以下この條において同じ,。)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは,、當(dāng)該算定した額) (2) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ舊令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當(dāng)該算定した額) 三 四十三月以上 區(qū)分退職金額(別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分ごとに,、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げた額) イ 平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上である場合を除く,。) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額 ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額 (1) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは,、當(dāng)該算定した額) (2) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ舊令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當(dāng)該算定した額) 2 前項(xiàng)第二號ロ(1)及び第三號ロ(1)の換算月數(shù)は,、別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち,、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ,、従前の算定方法により算定した額を下回らない範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月數(shù)から,、當(dāng)該平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)を減じて得た月數(shù)とする。 3 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)第二號ロ(2)及び第三號ロ(2)の換算月數(shù)について準(zhǔn)用する,。この場合において、前項(xiàng)中「新令別表第六」とあるのは,、「舊令別表第五」と読み替えるものとする,。 4 第一項(xiàng)第二號ロ及び第三號ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各號に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 三十五月以下 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百四十號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法施行令(次號において「平成十二年令」という。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額 二 三十六月以上 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七號)附則第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十二年令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が,、別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)について同條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の規(guī)定により算定した額を超えるときは,、當(dāng)該算定した額) 5 前項(xiàng)の規(guī)定は、第二項(xiàng)(第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の従前の算定方法により算定した額について準(zhǔn)用する,。この場合において、前項(xiàng)中「別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に」とあるのは,、「平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に」と読み替えるものとする,。 (被共済者が特定業(yè)種間を移動(dòng)した場合における特定業(yè)種掛金納付月數(shù)への通算に係る金額等に関する経過措置) 第四條 新令第十二條の規(guī)定は、甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し,、甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合については,、なお従前の例による。 (特定業(yè)種に係る従前の積立事業(yè)についての納付金額等に関する経過措置) 第五條 新令第十三條の規(guī)定は,、中退法第五十三條の従業(yè)員が施行日以後に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し,、當(dāng)該従業(yè)員が施行日前に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合については,、なお従前の例による。 (退職金共済契約の被共済者が特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業(yè)種掛金納付月數(shù)への通算に係る金額等に関する経過措置) 第六條 新令第十四條の規(guī)定は,、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し,、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による,。 (特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月數(shù)への通算に係る金額等に関する経過措置) 第七條 新令第十五條の規(guī)定は、特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し,、特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については,、なお従前の例による。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 機(jī)構(gòu)は,、第十六條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十五條第四號に掲げる獨(dú)立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り,、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項(xiàng)の政令で定める獨(dú)立行政法人とみなす。 (國有財(cái)産の無償使用の申請に関する経過措置) 第九條 獨(dú)立行政法人労働者健康福祉機(jī)構(gòu)の理事長は,、施行日前においても,、第二十七條第二項(xiàng)の國有財(cái)産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において,、當(dāng)該申請は,、施行日において、機(jī)構(gòu)の理事長がした同條第三項(xiàng)の規(guī)定による申請とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅露娜照畹诙奈逄枺?この政令は、平成二十八年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁露照畹谌哗柼枺?この政令は、平成二十九年一月一日から施行し,、第三條の規(guī)定による改正後の國民年金基金令第二十七條第一項(xiàng)(同令第五十一條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は、國民年金基金又は國民年金基金連合會(huì)の平成二十九年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍甓掳巳照畹谝晃逄枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成三十年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)の前日において企業(yè)型年金加入者(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者をいう。)である者に係る企業(yè)型年金加入者掛金(同法第三條第三項(xiàng)第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金をいう,。)の額の施行日における変更については,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、第一條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法施行令(次項(xiàng)において「新令」という,。)第六條第五號の規(guī)定は,、適用しない,。 2 施行日の前日において個(gè)人型年金加入者(確定拠出年金法第二條第十項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者をいう。)である者に係る個(gè)人型年金加入者掛金(同法第五十五條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する個(gè)人型年金加入者掛金をいう,。)の額の施行日における変更については,、當(dāng)該個(gè)人型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、新令第二十九條第三號の規(guī)定は,、適用しない,。 (厚生労働省令への委任) 第三條 前條に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は,、厚生労働省令で定める,。 附 則 (平成二九年八月一四日政令第二二一號) (施行期日) 1 この政令は,、不動(dòng)産特定共同事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する,。 (都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正) 2 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十九年政令第百五十六號)の一部を次のように改正する。 第十六條のうち不動(dòng)産特定共同事業(yè)法施行令第六條第一號の改正規(guī)定中「第六條第一號」を「第七條第一號」に改める,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌灰辉露呷照畹诙哦枺?(施行期日) 1 この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する,。ただし,、第八條及び次項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (厚生労働省令への委任) 2 この政令の施行に関し必要な経過措置は,、厚生労働省令で定める。