確定拠出年金法施行令 平成十三年政令第二百四十八號 確定拠出年金法施行令 內(nèi)閣は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 企業(yè)型年金(第一條の二―第二十六條の二) 第三章 個人型年金(第二十七條―第四十五條) 第四章 個人別管理資産の移換(第四十五條の二―第四十六條の二) 第五章 確定拠出年金運営管理機関(第四十七條―第五十四條) 第六章 雑則(第五十五條―第六十條) 附則 第一章 総則 (個人別管理資産額の計算) 第一條 確定拠出年金法(以下「法」という。)第二條第十三項の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、その計算の基準となる日における次に掲げる額の合計額とする。 一 その者の個人別管理資産に係る運用の方法ごとの當該運用の方法におけるその者の持分に相當する額(手數(shù)料、報酬その他の當該運用の方法に係る契約の変更又は解除に要する費用(その者の個人別管理資産から負擔するものに限る。)があるときは、その費用に相當する額を控除した額)の合計額 二 次に掲げる金銭の額の合計額 イ その者に係る法第二十一條第一項の規(guī)定により資産管理機関(法第二條第七項第一號ロに規(guī)定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に納付された事業(yè)主掛金(法第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金をいう。以下同じ。)及び法第二十一條の二第一項の規(guī)定により資産管理機関に納付された企業(yè)型年金加入者掛金(法第三條第三項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)又は法第七十條第一項の規(guī)定により連合會に納付された個人型年金加入者掛金(法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金をいう。以下同じ。)及び法第七十條の二第一項の規(guī)定により連合會に納付された中小事業(yè)主掛金(法第六十八條の二第二項に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金をいう。以下同じ。)であって、法第二十五條第一項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定により運用の指図が行われる前のもの ロ その者の個人別管理資産に係る法第二十三條第一項(法第七十三條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による運用の方法ごとの當該運用の方法に係る契約に基づく次に掲げる金銭の額の合計額 (1) 預(yù)金又は貯金(利子を含む。)の払出しに係る金銭の額 (2) 信託財産の交付に係る金銭(収益の分配を含む。)の額 (3) 有価証券の譲渡又は償還に係る金銭の額 (4) 生命保険若しくは生命共済又は損害保険に係る保険金、共済金、返戻金その他のその者に帰屬する金銭の額 第二章 企業(yè)型年金 (企業(yè)型年金を?qū)g施しようとする場合において同意を得るべき者) 第一條の二 法第三條第一項の政令で定める者は、當該厚生年金適用事業(yè)所において実施されている確定給付企業(yè)年金(確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第二條第一項に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金をいう。以下同じ。)、中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)の規(guī)定による退職金共済(以下単に「退職金共済」という。)又は退職手當制度であって法第五十四條第一項の規(guī)定により資産管理機関が當該確定給付企業(yè)年金、退職金共済又は退職手當制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることとなるものが適用されている者(六十歳に達した日の前日が屬する月以前において當該確定給付企業(yè)年金又は退職手當制度が適用されている期間がある者に限る。)とする。 (事業(yè)主への返還に係る事業(yè)主掛金) 第二條 法第三條第三項第十號の政令で定める事業(yè)主掛金に相當する部分は、當該企業(yè)型年金を?qū)g施する同項第一號に規(guī)定する事業(yè)主(附則第二條第四項を除き、以下単に「事業(yè)主」という。)が拠出した事業(yè)主掛金の額(次の各號に掲げる者に係る事業(yè)主掛金の額を除く。)とする。ただし、當該事業(yè)主に資産を返還する日における個人別管理資産額(當該各號に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第二十一條の二第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者掛金を納付した者又は法第五十四條第一項、第五十四條の二第一項若しくは第八十條第一項から第三項までの規(guī)定により資産が移換された者にあっては、當該個人別管理資産額のうち當該事業(yè)主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規(guī)定する事業(yè)主掛金の額より少ないときは、當該個人別管理資産額とする。 一 企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した日において當該企業(yè)型年金の障害給付金の受給権者である者 二 法第十一條第一號、第三號、第五號(法第四條第三項に規(guī)定する企業(yè)型年金規(guī)約(以下単に「企業(yè)型年金規(guī)約」という。)の変更に係る場合に限る。)又は第六號に該當するに至ったことにより企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した者 (企業(yè)型年金に係る規(guī)約に定めるその他の事項) 第三條 法第三條第三項第十二號の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 事業(yè)主が法第七條第一項の規(guī)定により法第二條第七項に規(guī)定する運営管理業(yè)務(wù)(以下単に「運営管理業(yè)務(wù)」という。)の全部又は一部を委託する場合にあっては、當該委託に係る契約(法第七條第二項の規(guī)定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項 二 法第八條第二項に規(guī)定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)に関する事項 三 事業(yè)主掛金の納付に関する事項 四 企業(yè)型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、企業(yè)型年金加入者掛金の納付に関する事項 五 法第二十二條の規(guī)定による措置の內(nèi)容 六 法第五十四條第一項の規(guī)定により資産の移換を受ける場合にあっては、當該資産の移換に関する事項 七 法第五十四條の二第一項の規(guī)定により脫退一時金相當額等(同項に規(guī)定する脫退一時金相當額等をいう。以下同じ。)の移換を受ける場合にあっては、脫退一時金相當額等の移換に関する事項 八 法第五十四條の四第二項又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項(同條第六項の規(guī)定により読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規(guī)定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項 九 企業(yè)型年金の事業(yè)年度に関する事項 第四條 削除 (給付の額の算定方法に関する基準) 第五條 法第四條第一項第六號(法第五條第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次の各號に掲げる給付の區(qū)分に応じ、當該各號に定めるとおりとする。 一 年金として支給されるもの 個人別管理資産額及び支給予定期間(受給権者がその支給を請求した日において企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより申し出た五年以上二十年以下の期間であって、當該申し出た日の屬する月以降の月から起算するものをいう。)を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。 二 一時金として支給されるもの 個人別管理資産額を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定されるものであること。 (企業(yè)型年金に係る規(guī)約の承認の基準に関するその他の要件) 第六條 法第四條第一項第八號(法第五條第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 実施事業(yè)所(法第三條第三項第二號に規(guī)定する実施事業(yè)所をいう。以下同じ。)に使用される第一號等厚生年金被保険者(法第二條第六項に規(guī)定する第一號等厚生年金被保険者をいい、當該第一號等厚生年金被保険者が企業(yè)型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、當該資格を有する者に限る。)は、當該実施事業(yè)所の他の企業(yè)型年金規(guī)約において企業(yè)型年金加入者としないこととされていること。 二 事業(yè)主掛金の額の算定方法、法第二十五條第一項の規(guī)定により運用の指図を行うことができる回數(shù)、同條第二項に規(guī)定する提示運用方法の數(shù)及び種類、企業(yè)型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第三條第三項第十號に規(guī)定する返還資産額、企業(yè)型年金の実施に要する事務(wù)費の負擔の方法その他の事項は、特定の者について不當に差別的なものでないこと。 三 事業(yè)主掛金について、前納及び追納することができないものであること。 四 企業(yè)型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 企業(yè)型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不當に差別的なものでないこと。 ロ 企業(yè)型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。 ハ 企業(yè)型年金加入者掛金の額は、事業(yè)主掛金の額が引き下げられることにより當該事業(yè)主掛金の額が企業(yè)型年金加入者に係る當該企業(yè)型年金加入者掛金の額を下回ることとなる場合において、當該企業(yè)型年金加入者掛金の額が當該事業(yè)主掛金の額を超えないように変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第十條の二に規(guī)定する企業(yè)型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。 ニ 企業(yè)型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項が事業(yè)主によって不當に制約されるものでないこと。 五 法第二十一條第一項に規(guī)定する企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(第十一條の三第一項において「納付期限日」という。)は、第十條の二に規(guī)定する企業(yè)型掛金拠出単位期間(當該企業(yè)型掛金拠出単位期間を同條ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間を定めた場合にあっては、當該區(qū)分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業(yè)型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の屬する月の翌月の末日までの日)とされていること。 六 法第二十一條の二第一項に規(guī)定する企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(次號及び第十一條の三第二項において「納付期限日」という。)は、第十條の二に規(guī)定する企業(yè)型掛金拠出単位期間(當該企業(yè)型掛金拠出単位期間を第十條の四ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間を定めた場合にあっては、當該區(qū)分した期間)の最後の月の翌月の初日から末日までの日(企業(yè)型年金加入者がその資格を喪失した場合にあっては、その資格を喪失した日から同日の屬する月の翌月の末日までの日)とされていること。 七 法第二十一條の三第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者掛金を給與から控除することができることを定める場合にあっては、その控除は、企業(yè)型年金加入者掛金の納付期限日の屬する月(企業(yè)型年金加入者がその実施事業(yè)所に使用されなくなったときの當該企業(yè)型年金加入者掛金については、その使用されなくなった月又はその翌月)の給與から當該企業(yè)型年金加入者掛金を控除するものであること。 八 法第二十三條の二第一項の規(guī)定により指定運用方法(同條第二項に規(guī)定する指定運用方法をいう。ロ、第十三條第二項及び第二十九條第五號において同じ。)を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 法第二十五條の二第一項に規(guī)定する特定期間及び同條第二項に規(guī)定する猶予期間は、特定の者について不當に差別的なものでないこと。 ロ 法第二十三條の二第一項の規(guī)定により企業(yè)型運用関連運営管理機関等(法第二十三條第一項に規(guī)定する企業(yè)型運用関連運営管理機関等をいう。以下この號及び第十二條において同じ。)が指定運用方法を選定し、提示しようとする場合にあっては、事業(yè)主は、その実施する企業(yè)型年金における厚生年金適用事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當該労働組合、當該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)を代表する者と協(xié)議し、企業(yè)型運用関連運営管理機関等は、その協(xié)議の結(jié)果を尊重することとされていること。 九 法第二十五條第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等(法第四條第一項第五號に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者等をいう。以下同じ。)が運用の指図を行うことを事業(yè)主が不當に制約するものでないこと。 十 法第三十一條第一項に規(guī)定する年金給付(以下この章において単に「年金給付」という。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。 十一 一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。 十ニ 第二條第二號に掲げる者であって當該資格を喪失した日において実施事業(yè)所に使用された期間が三年未満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること。 十三 その他法令に違反する事項がないこと。 (運営管理業(yè)務(wù)の委託) 第七條 事業(yè)主が法第七條第一項の規(guī)定により運営管理業(yè)務(wù)を委託するときは、次に定めるところによらなければならない。 一 委託する業(yè)務(wù)については、當該事業(yè)主の実施する企業(yè)型年金に係る企業(yè)型年金加入者等の全てを?qū)澫螭趣工毪猡韦扦ⅳ毪长取?二 一の企業(yè)型年金加入者等に係る運営管理業(yè)務(wù)のうち法第二條第七項第一號ロ又はハに掲げる業(yè)務(wù)(當該企業(yè)型年金加入者等が個人型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、一の確定拠出年金運営管理機関(法第三條第三項第四號に規(guī)定する確定拠出年金運営管理機関をいう。以下同じ。)において行うものであること。 三 企業(yè)型年金加入者等に係る運営管理業(yè)務(wù)のうち法第二條第七項第二號に規(guī)定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業(yè)務(wù)については、當該業(yè)務(wù)に係る金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一號)第九條第二項各號に掲げる事項(以下「勧誘方針」という。)を定め、かつ、當該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十四號)第十二條に規(guī)定する方法により公表している確定拠出年金運営管理機関に委託するものであること。 2 事業(yè)主は、法第七條第一項の規(guī)定により運営管理業(yè)務(wù)を委託するときは、併せて、企業(yè)型年金加入者等に対する資産の運用に関する資料の提供、企業(yè)型年金規(guī)約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業(yè)務(wù)の実施に必要な事務(wù)を、當該確定拠出年金運営管理機関(法第七條第二項の規(guī)定により當該確定拠出年金運営管理機関から再委託を受けた確定拠出年金運営管理機関を含む。)に委託することができる。 (運営管理業(yè)務(wù)の再委託) 第八條 前條の規(guī)定は、法第七條第二項の規(guī)定による運営管理業(yè)務(wù)の再委託について準用する。 (資産管理契約) 第九條 法第八條第一項の給付に充てるべき積立金に係る契約については、次の各號に掲げる契約の區(qū)分に応じ、當該各號に定める要件を満たすものでなければならない。 一 法第八條第一項第一號に掲げる契約 企業(yè)型年金の給付に充てることをその目的とする運用の方法を特定する信託であって、當該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者(當該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る。以下この條において同じ。)を受益者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該當するものであること。 二 法第八條第一項第二號から第四號に掲げる契約 企業(yè)型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、當該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするもののうち、厚生労働省令で定める要件に該當するものであること。 (企業(yè)型年金加入者となる者) 第九條の二 法第九條第一項ただし書の政令で定める者は、當該実施事業(yè)所において実施され、又は実施されていた確定給付企業(yè)年金、退職金共済又は退職手當制度であって法第五十四條第一項の規(guī)定により資産管理機関が當該確定給付企業(yè)年金、退職金共済又は退職手當制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けたものが適用されていた者(六十歳に達した日の前日が屬する月以前において當該確定給付企業(yè)年金、退職金共済又は退職手當制度が適用されていた期間がある者に限り、六十歳に達した日の前日において當該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者を除く。)とする。 (企業(yè)型年金の法定選択) 第十條 法第十三條第一項に規(guī)定する者で同項の選択をしなかったものが、同條第四項の規(guī)定により選択したものとみなされる企業(yè)型年金は、次のとおりとする。 一 二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有するに至った日における各企業(yè)型年金についてそれぞれその者の事業(yè)主掛金の額を算定した場合において、それらの事業(yè)主掛金の額が異なるときは、そのうち最も高い額の事業(yè)主掛金に係る企業(yè)型年金 二 各企業(yè)型年金について前號の規(guī)定により算定した事業(yè)主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有するに至った日前からその一の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であるときは、當該企業(yè)型年金 三 各企業(yè)型年金について第一號の規(guī)定により算定した事業(yè)主掛金の額が等しい場合において、その者が二以上の各企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有するに至った日が同日であるときは、厚生労働大臣の指定する企業(yè)型年金 (事業(yè)主掛金の拠出の方法) 第十條の二 事業(yè)主掛金の拠出は、企業(yè)型年金加入者期間(法第十四條第一項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者期間をいう。以下同じ。)の計算の基礎(chǔ)となる期間につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(企業(yè)型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この條及び第十條の四において「企業(yè)型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする。ただし、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、企業(yè)型掛金拠出単位期間を區(qū)分して、當該區(qū)分した期間ごとに拠出することができる。 (簡易企業(yè)型年金に係る事業(yè)主掛金の基準) 第十條の三 法第十九條第二項ただし書の政令で定める基準は、事業(yè)主掛金が定額であることとする。 (企業(yè)型年金加入者掛金の拠出の方法) 第十條の四 法第十九條第三項の規(guī)定による掛金の拠出は、企業(yè)型年金加入者期間の計算の基礎(chǔ)となる期間につき、企業(yè)型掛金拠出単位期間を単位として拠出することができる。ただし、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、企業(yè)型掛金拠出単位期間を區(qū)分して、當該區(qū)分した期間ごとに拠出することができる。 (拠出限度額) 第十一條 法第二十條の政令で定める額は、企業(yè)型年金加入者期間(他の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格に係る期間を除く。次條第一項において同じ。)の計算の基礎(chǔ)となる期間の各月の末日における次の各號に掲げる企業(yè)型年金加入者の區(qū)分に応じて當該各號に定める額を合計した額とする。 一 企業(yè)型年金規(guī)約において企業(yè)型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めていない企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者(次號において「個人型年金同時加入制限者」という。)であって、次に掲げる者(以下この條及び第三十六條第四號において「他制度加入者」という。)以外のもの 五萬五千円 イ 私立學校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)の規(guī)定による私立學校教職員共済制度の加入者(事業(yè)主が同法第十四條第一項に規(guī)定する學校法人等である場合に限る。) ロ 事業(yè)主が設(shè)立している石炭鉱業(yè)年金基金に係る石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號)第十六條第一項に規(guī)定する坑內(nèi)員(石炭鉱業(yè)年金基金が同法第十八條第一項の事業(yè)を行うときは、同項に規(guī)定する坑外員を含む。 ハ 事業(yè)主が実施している確定給付企業(yè)年金の加入者(確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號)第五十四條の五第一項の規(guī)定に基づき、當該月について確定給付企業(yè)年金の給付の額の算定の基礎(chǔ)としない者を除く。) 二 個人型年金同時加入制限者であって、他制度加入者であるもの 二萬七千五百円 三 個人型年金同時加入可能者(企業(yè)型年金規(guī)約において企業(yè)型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めている企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者をいう。以下同じ。)であって、他制度加入者以外のもの 三萬五千円 四 個人型年金同時加入可能者であって、他制度加入者であるもの一萬五千五百円 第十一條の二 第十條の二ただし書の規(guī)定により事業(yè)主掛金を拠出する場合又は第十條の四ただし書の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した後、再び元の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を取得した者に係る事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金の額は、企業(yè)型年金加入者期間の計算の基礎(chǔ)となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の屬する月の前月までの各月の末日における前條各號に掲げる企業(yè)型年金加入者の區(qū)分に応じて當該各號に定める額を合計した額から、その拠出に係る拠出區(qū)分期間より前の拠出區(qū)分期間に係る事業(yè)主掛金及び企業(yè)型年金加入者掛金の額の総額を控除した額を超えてはならない。 2 前項の「拠出區(qū)分期間」とは、第十條の二ただし書又は第十條の四ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間をいう。 (納付が困難であると認められる場合の納付期限日等) 第十一條の三 事業(yè)主が第六條第五號に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに事業(yè)主掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、當該要件にかかわらず、當該事業(yè)主掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、延長することができる。 2 企業(yè)型年金加入者が第六條第六號に掲げる要件に従って定められた納付期限日までに企業(yè)型年金加入者掛金を納付することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、當該要件にかかわらず、當該企業(yè)型年金加入者掛金に係る納付期限日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、延長することができる。 3 前項の場合において、法第二十一條の三第一項の規(guī)定による企業(yè)型年金加入者掛金の給與からの控除は、第六條第七號に掲げる要件にかかわらず、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、企業(yè)型年金加入者掛金を納付する日の屬する月の給與から當該企業(yè)型年金加入者掛金を控除することができる。 (運用の方法の提示) 第十二條 企業(yè)型運用関連運営管理機関等は、法第二十三條第一項の規(guī)定により運用の方法を提示するときは、企業(yè)型年金加入者等に當該運用の方法を選定した理由を示さなければならない。 (運用関連運営管理機関の損害賠償責任) 第十三條 企業(yè)型年金加入者等に係る運用関連業(yè)務(wù)(法第二條第七項第二號に規(guī)定する運用関連業(yè)務(wù)をいう。以下同じ。)を行う確定拠出年金運営管理機関は、法第二十三條第一項の規(guī)定により運用の方法を選定し、企業(yè)型年金加入者等に提示するときは、あらかじめ、事業(yè)主との間で次に掲げる內(nèi)容の契約を締結(jié)しなければならない。 一 確定拠出年金運営管理機関は、法第二十四條の規(guī)定による情報(金融商品の販売等に関する法律第三條第一項に規(guī)定する重要事項に相當するものに限る。次號において「重要情報」という。)の提供をしなかったときは、これによって生じた企業(yè)型年金加入者等又は企業(yè)型年金加入者等であった者の損害を賠償する責めに任ずるものとすること。 二 企業(yè)型年金加入者等又は企業(yè)型年金加入者等であった者が前號の規(guī)定により損害の賠償を請求するときは、元本欠損額(企業(yè)型年金加入者等が法第二十五條第二項の規(guī)定により當該運用の方法に充てるものと決定した額から、當該運用の方法に係る契約について第一條第一號の規(guī)定の例により計算した額のうち當該企業(yè)型年金加入者等の行った運用の指図に係るものを控除した額をいう。)は、重要情報を提供しなかったことによって生じた損害の額と推定するものとすること。 2 前項の規(guī)定は、企業(yè)型年金加入者等に係る運用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運営管理機関が、法第二十三條の二第一項の規(guī)定により指定運用方法を選定し、企業(yè)型年金加入者に提示するときについて準用する。この場合において、前項第一號中「第二十四條」とあるのは「第二十四條の二」と、同項第二號中「第二十五條第二項の規(guī)定により當該運用の方法に充てるものと決定した額」とあるのは「第二十五條の二第二項の規(guī)定により指定運用方法に充てる未指図個人別管理資産(同條第三項に規(guī)定する未指図個人別管理資産をいう。)の全額」と、「運用の方法に係る」とあるのは「指定運用方法に係る」と読み替えるものとする。 (生命共済の事業(yè)者) 第十四條 法第二十三條第一項第四號の政令で定める生命共済の事業(yè)を行う者は、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 二 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十一條第一項第十一號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合、同法第九十三條第一項第六號の二の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合及び同法第百條の二第一項第一號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行う共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會 (運用の方法) 第十五條 法第二十三條第一項の政令で定める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 一 預(yù)金又は貯金の預(yù)入 イ 預(yù)金保険法(昭和四十六年法律第三十四號)第二條第一項に規(guī)定する金融機関(資産管理機関の預(yù)金の受入れの業(yè)務(wù)を行うことができるものに限る。ハ及びニにおいて「預(yù)金保険対象金融機関」という。)を相手方とする預(yù)金(外貨預(yù)金及び譲渡性預(yù)金(準備預(yù)金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五號)第四條第二號に規(guī)定する譲渡性預(yù)金をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)の預(yù)入 預(yù)入の相手方、預(yù)金又は貯金の種類、預(yù)入期間その他の厚生労働省令で定める事項 ロ 農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)第二條第一項に規(guī)定する農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合(資産管理機関の貯金又は預(yù)金の受入れの業(yè)務(wù)を行うことができるものに限る。ニにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預(yù)金(外貨貯金及び農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一號)第六條第一號に規(guī)定する譲渡性貯金を除く。)の預(yù)入 預(yù)入の相手方、預(yù)金又は貯金の種類、預(yù)入期間その他の厚生労働省令で定める事項 ハ 預(yù)金保険対象金融機関以外の銀行を相手方とする預(yù)金(外貨預(yù)金を含み、譲渡性預(yù)金を除く。)の預(yù)入 預(yù)入の相手方、預(yù)金又は貯金の種類、預(yù)入期間その他の厚生労働省令で定める事項 ニ 預(yù)金保険対象金融機関又は貯金保険対象組合を相手方とする外貨預(yù)金又は外貨貯金の預(yù)入 預(yù)入の相手方、預(yù)金又は貯金の種類、預(yù)入期間その他の厚生労働省令で定める事項 二 信託會社(法第八條第一項第一號に規(guī)定する信託會社をいう。以下この項において同じ。)又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関への信託 イ 信託業(yè)務(wù)を営む金融機関への金銭信託であって金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第六條の規(guī)定により元本の補塡の契約のあるもの 信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項 ロ 信託會社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関への金銭信託(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項 ハ 信託會社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関への金銭信託のうち、將來の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭婴慰赡苄预s小するよう資産の構(gòu)成の目標を変更するものであって、加入者等(法第二條第七項第一號に規(guī)定する加入者等をいう。以下この表において同じ。)の年齢階層ごとに設(shè)定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 信託の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項 ニ 信託會社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機関への信託であってその信託財産を一の法人の発行する社債券又は株券(三の項ナにおいて「一法人の発行する社債券等」という。)の売買のみにより運用することを約するもの 信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項 三 有価証券(有価証券が発行されていない場合における當該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下この項及び次項第四號において同じ。)の売買 イ 國債証券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ロ 地方債証券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ハ 特別の法律により法人の発行する債券(その債務(wù)について政府が保証しているものに限る。)の売買(ニに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ニ 預(yù)金保険法第二條第二項第五號に規(guī)定する債券又は農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法第二條第二項第四號に規(guī)定する農(nóng)林債の債券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ホ 信託業(yè)務(wù)を営む金融機関の貸付信託の受益証券であって金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律第六條の規(guī)定により元本の補塡の契約のあるものの売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ヘ 特別の法律により銀行、株式會社商工組合中央金庫、株式會社日本政策投資銀行、農(nóng)林中央金庫又は全國を地區(qū)とする信用金庫連合會の発行する債券の売買(ハ及びニに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ト 法律の定めるところにより、予算について國會の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 チ 特別の法律により設(shè)立された法人(トに規(guī)定する法人を除き、國、トに規(guī)定する法人及び地方公共団體以外の者の出資のないものに限る。)であって當該特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 リ 貸付信託の受益証券の売買(ホに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ヌ 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第三項に規(guī)定する投資信託をいう。)の受益証券の売買(ル、ヲ及びナに掲げるものを除く。) 厚生労働大臣が指定する國際標準化機構(gòu)の規(guī)格に従って定められたコード(以下この項において「國際証券コード」という。) ル ヌに規(guī)定する受益証券のうち、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第四項に規(guī)定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするものであって、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であるものの売買 投資信託及び投資法人に関する法律第二條第一項に規(guī)定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項 ヲ ヌに規(guī)定する受益証券のうち、將來の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭婴慰赡苄预s小するよう資産の構(gòu)成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設(shè)定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものの売買 投資信託及び投資法人に関する法律第二條第一項に規(guī)定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項 ワ 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第十二項に規(guī)定する投資法人をいう。カ、ナ及びラにおいて同じ。)の投資証券(同條第十五項に規(guī)定する投資証券をいう。ナ及びラにおいて同じ。)の売買(ラに掲げるものを除く。) 國際証券コード カ 投資法人の投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第二十項に規(guī)定する投資法人債券をいう。)の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ヨ 外國の政府、地方公共団體若しくは特別の法令により設(shè)立された法人又は國際機関の発行する債券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 タ 外國法人の発行する債券(その債務(wù)についてヨに規(guī)定する者が保証しているものに限る。)の売買(ヨに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 レ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二條第九項に規(guī)定する優(yōu)先出資証券及び特定社債券並びに同條第十五項に規(guī)定する受益証券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ソ 社債券(相互會社の社債券を含む。)の売買(ハ、ニ、ヘ及びチに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ツ 協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律(平成五年法律第四十四號)第二條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)同組織金融機関が同法の規(guī)定に基づき発行する優(yōu)先出資証券の売買 國際証券コード ネ 株券の売買 國際証券コード ナ 証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第四項に規(guī)定する証券投資信託をいう。(2)において同じ。)であってその信託財産を次に掲げる売買のみにより運用することを約するものの売買 (1) 一法人の発行する社債券等の売買 (2) 一の証券投資信託の受益証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買 (3) 一の投資法人の投資証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買 國際証券コード ラ 投資法人であってその資産をナ(1)から(3)までに掲げる売買のみにより運用することを約するものの投資証券の売買 國際証券コード ム 外國法人の発行する債券の売買(ヨ及びタに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ウ 外國法人の発行する株券の売買 國際証券コード ヰ 外國投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第二十四項に規(guī)定する外國投資信託をいう。)の受益証券の売買(ノに掲げるものを除く。) 國際証券コード ノ ヰに規(guī)定する受益証券のうち、將來の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭婴慰赡苄预s小するよう資産の構(gòu)成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設(shè)定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものの売買 投資信託及び投資法人に関する法律第二條第一項に規(guī)定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項 オ 外國投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二條第二十五項に規(guī)定する外國投資法人をいう。)の外國投資証券(同法第二百二十條第一項に規(guī)定する外國投資証券をいう。)の売買 國際証券コード 四 生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み イ 生命保険會社(法第八條第一項第二號に規(guī)定する生命保険會社をいう。以下このイ及びロ並びに次項第五號において同じ。)であって保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二百六十五條の二第一項に規(guī)定する保険契約者保護機構(gòu)の會員の資格を有するものへの生命保険(各企業(yè)型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、當該企業(yè)型年金加入者等が六十歳に達した日以後の日における生存を支給事由とする保険金の支払に充てるため、同法第百十六條第一項の規(guī)定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第百十八條第一項に規(guī)定する特別勘定に屬しないものに限る。)の保険料の払込み 生命保険の契約の相手方、保険業(yè)法第四條第二項第三號に規(guī)定する普通保険約款(ロ及び五の項において「普通保険約款」という。)、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される當該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険會社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、第一條第一項第二號ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項 ロ 次に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み(イ及びハに掲げるものを除く。) (1) 生命保険會社 (2) 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、漁業(yè)協(xié)同組合、水産加工業(yè)協(xié)同組合及び共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(次項第五號において「農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等」という。) 生命保険又は生命共済の契約の相手方、普通保険約款又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十一條の十七若しくは水産業(yè)協(xié)同組合法第十五條の二に規(guī)定する共済規(guī)程、當該普通保険約款又は共済規(guī)程に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構(gòu)成その他の厚生労働省令で定める事項 ハ ロ(1)又は(2)に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みのうち、將來の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭婴慰赡苄预s小するよう資産の構(gòu)成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設(shè)けるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 生命保険又は生命共済の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項 五 損害保険の保険料の払込み イ 損害保険會社(法第八條第一項第四號に規(guī)定する損害保険會社をいう。以下この項及び次項第六號において同じ。)であって、保険業(yè)法第二百六十五條の二第一項に規(guī)定する保険契約者保護機構(gòu)の會員の資格を有するものへの損害保険(各企業(yè)型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、返戻金の支払に充てるため、同法第百十六條第一項の規(guī)定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第百十八條第一項に規(guī)定する特別勘定に屬しないものに限る。)の保険料の払込み 損害保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される當該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険會社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、第一條第一項第二號ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項 ロ 損害保険會社への損害保険の保険料の払込み(イ及びハに掲げるものを除く。) 損害保険の契約の相手方、普通保険約款、當該普通保険約款に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構(gòu)成その他の厚生労働省令で定める事項 ハ 損害保険會社への損害保険の保険料の払込みのうち、將來の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる?yún)б妞螇鋭婴慰赡苄预s小するよう資産の構(gòu)成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設(shè)けるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 損害保険の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項 2 前項の運用方法要件は、次のとおりとする。 一 當該運用の方法に係る契約において、次に掲げる事項があらかじめ定められていること。 イ 法第二十五條第一項の規(guī)定により運用の指図を行った者の當該契約に基づく持分の額又はその算定方法 ロ 當該契約に係る法第二十五條第四項の規(guī)定による措置に要する費用があるときは、その費用の額又はその算定方法 二 法第二十五條第四項の規(guī)定により必要な措置が行われたときは、當該運用の方法に係る契約の締結(jié)、変更又は解除等に基づき持分の額が速やかに算定されるものであること。 三 當該運用の方法に係る契約に基づく第一條第二號ロ(1)から(4)までに掲げる金銭の額は、當該運用の方法について法第二十五條第一項の規(guī)定により運用の指図を行った者の個人別管理資産に充てられるものであること(企業(yè)型年金規(guī)約に基づいて企業(yè)型年金の実施に要する事務(wù)費に充てるときを除く。)。 四 有価証券の売買にあっては、當該有価証券は、隨時に時価評価金額(法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)第六十一條の三第一項第一號に規(guī)定する時価評価金額をいう。)を算定することができるものであること。 五 生命保険會社又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 當該払込みについて法第二十五條第一項の規(guī)定により運用の指図を行った者を被保険者又は被共済者とするものであること。 ロ 當該企業(yè)型年金の資産管理機関を保険金、年金又は共済金の受取人とするものであること(事業(yè)主が法第八條第一項の規(guī)定に基づき生命保険會社又は同項第三號に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會を相手方とする資産管理契約を締結(jié)しているときを除く。)。 ハ 當該払込みに係る契約に基づく保険金、年金又は共済金の支払は、次に掲げる場合に限り、行われるものであること。 (1) 被保険者又は被共済者が企業(yè)型年金加入者等の資格を喪失した場合 (2) 被保険者又は被共済者が所定の時期に生存している場合 (3) 被保険者又は被共済者が當該所定の時期の前に死亡した場合(重度の障害の狀態(tài)となった場合を含む。) 六 損害保険會社への損害保険の保険料の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 當該払込みについて法第二十五條第一項の規(guī)定により運用の指図を行った者を被保険者とするものであること。 ロ 當該企業(yè)型年金の資産管理機関を返戻金又は保険金の受取人とするものであること(事業(yè)主が法第八條第一項の規(guī)定に基づき損害保険會社を相手方とする資産管理契約を締結(jié)しているときを除く。)。 ハ 當該払込みに係る契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に発生した事由により死亡した場合(重度の障害の狀態(tài)となった場合を含む。)に限り、行われるものであること。 七 その他當該運用の方法に係る契約に法令に違反する事項がないこと。 (運用の方法の數(shù)の上限) 第十五條の二 法第二十三條第一項の政令で定める數(shù)は、三十五とする。 (運用の方法の選定基準) 第十六條 法第二十三條第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 選定する対象運用方法(法第二十三條第一項に規(guī)定する対象運用方法をいう。以下この條において同じ。)のいずれかが第十五條第一項の表の二の項ニ又は三の項レからウまでの區(qū)分(同表の中欄の區(qū)分をいう。以下この項において同じ。)に該當する場合にあっては、これらの區(qū)分以外の區(qū)分から対象運用方法を三以上選定すること。 二 選定する対象運用方法のいずれかが第十五條第一項の表の一の項イ若しくはロ、二の項イ、三の項イからホまで、四の項イ又は五の項イの區(qū)分に該當する場合にあっては、これらの區(qū)分以外の區(qū)分から対象運用方法を二以上選定すること。 2 法第三條第五項に規(guī)定する簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主から委託を受けて運用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業(yè)務(wù)を行う簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主を含む。)が対象運用方法を選定する場合にあっては、前項第一號中「三以上」とあるのは「二以上」と、同項第二號中「二以上」とあるのは「一以上」とする。 (郵便貯金銀行への預(yù)金等に係る運用の指図) 第十七條 企業(yè)型記録関連運営管理機関等(法第十七條に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)は、法第二十五條第一項の規(guī)定により次の各號に掲げる運用の方法について運用の指図を受けたときは、同條第三項の規(guī)定により資産管理機関に通知するとともに、第一號に定める事項にあっては郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號)第九十四條に規(guī)定する郵便貯金銀行をいう。第一號において同じ。)に、第二號に定める事項にあっては郵便保険會社(同法第百二十六條に規(guī)定する郵便保険會社をいう。第二號において同じ。)に通知しなければならない。 一 郵便貯金銀行への預(yù)金の預(yù)入 次に掲げる事項 イ 法第二十五條第一項の規(guī)定により運用の指図を行った者の氏名、住所及び生年月日 ロ 郵便貯金銀行への預(yù)金の種類及びその預(yù)入に充てようとする額又は払戻しをしようとする額 ハ 企業(yè)型年金の資産管理機関の名稱及び住所 二 郵便保険會社への生命保険の保険料の払込み 次に掲げる事項 イ 法第二十五條第一項の規(guī)定により運用の指図を行った者の氏名、住所、性別及び生年月日 ロ 郵便保険會社の生命保険の種類、その保険料の払込みに充てようとする額その他當該者の運用の指図に係る郵便保険會社への生命保険の保険料の払込みに係る契約內(nèi)容を確定するために必要な事項 ハ 企業(yè)型年金の資産管理機関の名稱及び住所 (通算加入者等期間の計算) 第十八條 法第三十三條第二項の規(guī)定により同條第一項の通算加入者等期間を算定する場合において、同一の月が同時に二以上の同條第二項各號に掲げる期間の算定の基礎(chǔ)となるときは、その月は、同項各號に掲げる期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎(chǔ)とするものとする。 2 法第五十四條の四第二項又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金の個人別管理資産を移換した場合には、當該個人別管理資産の移換の日の翌日が屬する月の前月までの期間のうち當該個人別管理資産に係る次の各號に掲げる期間は、法第三十三條第一項の通算加入者等期間の算定の基礎(chǔ)としないものとする。 一 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者期間(企業(yè)型年金の企業(yè)型年金規(guī)約に基づいて納付した事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金に係る企業(yè)型年金加入者期間に限る。) 二 個人型年金の個人型年金加入者期間(法第三十三條第二項第三號に規(guī)定する個人型年金加入者期間をいう。以下同じ。)(個人型年金の個人型年金規(guī)約(法第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約をいう。以下同じ。)に基づいて納付した個人型年金加入者掛金に係る個人型年金加入者期間に限る。) 三 法第五十四條第二項の規(guī)定により法第三十三條第一項の通算加入者等期間に算入された期間 四 法第五十四條の二第二項の規(guī)定により法第三十三條第一項の通算加入者等期間に算入された期間 五 法第七十四條の二第二項の規(guī)定により法第七十三條において準用する法第三十三條第一項の通算加入者等期間に算入された期間 (障害給付金に係る障害の狀態(tài)) 第十九條 法第三十七條第一項の政令で定める程度の障害の狀態(tài)は、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第三十條第二項に規(guī)定する障害等級に該當する程度の障害の狀態(tài)とする。 (企業(yè)型年金の終了) 第二十條 終了した企業(yè)型年金に係る企業(yè)型年金規(guī)約は、法第八十三條第一項の規(guī)定により同項第二號に掲げる者(當該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産が連合會に移換されるまでの間、その目的の範囲內(nèi)において、なお効力を有するものとする。 2 終了した企業(yè)型年金に係る事業(yè)主及び當該事業(yè)主に係る法第四十七條各號に定める者は、法第八十三條第一項の規(guī)定による個人別管理資産の移換に関し必要な協(xié)力をしなければならない。 (事業(yè)主の委託を受けて企業(yè)年金連合會の業(yè)務(wù)が行われる場合における確定給付企業(yè)年金法等の適用) 第二十條の二 法第四十八條の三の規(guī)定により企業(yè)年金連合會(確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第一項に規(guī)定する企業(yè)年金連合會をいう。次項及び第二十六條において同じ。)の業(yè)務(wù)が行われる場合には、確定給付企業(yè)年金法第九十一條の八第一項第十二號中「業(yè)務(wù)」とあるのは、「業(yè)務(wù)(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會が行う業(yè)務(wù)を含む。以下同じ。)」とする。 2 法第四十八條の三の規(guī)定により企業(yè)年金連合會の業(yè)務(wù)が行われる場合には、確定給付企業(yè)年金法施行令第六十五條の九及び第六十五條の十中「その業(yè)務(wù)」とあるのは、「その業(yè)務(wù)(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會が行う業(yè)務(wù)を含む。)」とする。 (規(guī)約の定めにより資産管理契約に係る業(yè)務(wù)が行われる場合における確定給付企業(yè)年金法の適用) 第二十一條 法第五十三條第一項の規(guī)定により企業(yè)年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には、確定給付企業(yè)年金法第八十八條中「あった者」とあるのは「あった者及び當該基金が確定拠出年金法第五十三條第一項の規(guī)定により行う業(yè)務(wù)に係る同法第二條第二項に規(guī)定する企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者」と、同法第九十三條中「その他の業(yè)務(wù)」とあるのは「その他の業(yè)務(wù)(確定拠出年金法第五十三條第一項の規(guī)定により基金が行うものを除く。)」とする。 (他の制度の資産の移換の基準) 第二十二條 法第五十四條第一項の規(guī)定による資産の移換の受入れは、次に掲げる資産について行うものとする。 一 當該実施事業(yè)所の事業(yè)主の実施に係る確定給付企業(yè)年金の確定給付企業(yè)年金法第五十九條に規(guī)定する積立金であって、當該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等(同法第二十九條第一項に規(guī)定する事業(yè)主等をいう。次號において同じ。)が同法第八十二條の二第一項の規(guī)定により當該資産管理機関に移換するもの(當該確定給付企業(yè)年金の加入者又は加入者であった者が、その者が負擔した掛金を原資とする部分(以下この號及び次號において「本人負擔分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、當該本人負擔分を除く。) 二 當該実施事業(yè)所の事業(yè)主の実施に係る確定給付企業(yè)年金が終了した場合における當該確定給付企業(yè)年金の殘余財産であって、當該確定給付企業(yè)年金の事業(yè)主等が確定給付企業(yè)年金法第八十二條の二第六項の規(guī)定により當該資産管理機関に移換するもの(當該確定給付企業(yè)年金の加入者又は加入者であった者が本人負擔分の移換に同意しない場合にあっては、當該本人負擔分を除く。) 三 當該実施事業(yè)所の事業(yè)主の実施に係る退職金共済契約(中小企業(yè)退職金共済法第二條第三項に規(guī)定する退職金共済契約をいう。次號において同じ)が解除された場合における同法第十七條第一項に規(guī)定する解約手當金に相當する額の範囲內(nèi)の金額で厚生労働省令で定める金額であって、獨立行政法人勤労者退職金共済機構(gòu)(次號及び第二十六條の二第二項において「機構(gòu)」という。)が同法第十七條第一項後段の規(guī)定により當該資産管理機関に移換するもの 四 當該実施事業(yè)所の事業(yè)主の実施に係る退職金共済契約が解除された場合における中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の四第一項に規(guī)定する解約手當金に相當する額であって、機構(gòu)が同項の規(guī)定により當該資産管理機関に移換するもの 五 當該実施事業(yè)所の事業(yè)主が労働協(xié)約、就業(yè)規(guī)則その他これらに準ずるものにより定められる退職給與の支給に関する規(guī)程(以下この號において「退職給與規(guī)程」という。)を改正し、又は廃止することにより資産管理機関に移換する資産(イに掲げる額からロ及びハに掲げる額を控除した額に相當する部分の金額の範囲內(nèi)に限る。以下この號において「移換資産」という。)であって、當該事業(yè)主が當該退職給與規(guī)程の改正又は廃止が行われた日(以下この號において「移行日」という。)の屬する年度(移行日の屬する年度の終了の日の三月前から同日までの間に、年度內(nèi)に移換資産の額を確定することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、當該年度の翌年度。以下この號において「移行年度」という。)から、移行年度の翌年度から起算して三年度以上七年度以內(nèi)の企業(yè)型年金規(guī)約で定める年度までの各年度に均等に分割して(次項第五號に規(guī)定する當該資産の移換を受ける最後の年度の當該企業(yè)型年金規(guī)約で定める日以前に當該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者がその資格を喪失することとなる場合にあっては、當該企業(yè)型年金加入者に係る移換資産のうちまだ資産管理機関に移換されていないものを一括して)移換するもの イ 移行日の前日において在職する使用人の全員が移行日の前日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における當該使用人につき移行日の前日において定められている退職給與規(guī)程により計算される退職給與の額の合計額 ロ イに規(guī)定する使用人のうち移行日に在職しているものの全員が移行日において自己の都合により退職するものと仮定した場合における當該使用人につき移行日において定められている退職給與規(guī)程により計算される退職給與の額の合計額 ハ 退職給與規(guī)程の改正又は廃止により、移行日において同時に前各號のいずれかに掲げる資産を移換することとなった場合には、當該移換することとなった資産に相當する額 2 企業(yè)型年金の資産管理機関は、次の各號に掲げる資産の區(qū)分に応じ、當該各號に定める日に、法第五十四條第一項の規(guī)定による資産の移換の受入れを行うものとする。 一 前項第一號に掲げる資産 當該資産の移換に伴い當該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約が変更される日の屬する月の翌々月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日 二 前項第二號に掲げる資産 當該確定給付企業(yè)年金の清算が結(jié)了した日 三 前項第三號に掲げる資産 中小企業(yè)退職金共済法第十七條第一項後段の規(guī)定による申出を行った日の屬する月の翌々月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日 四 前項第四號に掲げる資産 中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の四第一項の規(guī)定による申出を行った日の屬する月の翌々月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日 五 前項第五號に掲げる資産であってその年度において移換を受けるもの その年度における企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(當該資産の移換を受ける最後の年度の當該企業(yè)型年金規(guī)約で定める日以前に當該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した者(當該資産が個人別管理資産に充てられるものに限る。)に係るものにあっては、當該資格を喪失した月の翌月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日) 第二十三條 削除 (通算加入者等期間に算入される期間) 第二十四條 法第五十四條第二項の政令で定める期間は、同條第一項の規(guī)定により移換を受けた資産の額の算定の基礎(chǔ)となった期間として厚生労働省令で定める期間とする。 2 前項の規(guī)定は、法第五十四條の二第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金の資産管理機関が脫退一時金相當額等の移換を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「第五十四條第二項」とあるのは「第五十四條の二第二項」と、「資産」とあるのは「脫退一時金相當額等」と読み替えるものとする。 (脫退一時金相當額等又は個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務(wù)) 第二十五條 事業(yè)主は、その実施する企業(yè)型年金の加入者の資格を取得した者が、當該企業(yè)型年金の資産管理機関へ脫退一時金相當額等を移換することができるものであるときは、厚生労働省令で定めるところにより、當該脫退一時金相當額等の移換の申出の期限その他脫退一時金相當額等の移換に関して必要な事項について、當該加入者の資格を取得した者に説明しなければならない。 2 事業(yè)主は、その実施する企業(yè)型年金の加入者が當該加入者の資格を喪失したとき、又は當該企業(yè)型年金が終了したときは、厚生労働省令で定めるところにより、法第五十四條の四第二項又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項の規(guī)定による個人別管理資産の移換に関する事項について、當該加入者の資格を喪失した者又は當該企業(yè)型年金が終了した日において當該企業(yè)型年金の加入者であった者に説明しなければならない。 (移換対象者に係る事項の通知) 第二十六條 企業(yè)年金基金(解散した企業(yè)年金基金を含む。以下この條において同じ。)、実施事業(yè)所の事業(yè)主及び企業(yè)年金連合會は、法第五十四條第一項又は第五十四條の二第一項の規(guī)定により資産管理機関に資産(脫退一時金相當額等を含む。以下この條及び第五十九條第一項第三號において同じ。)の移換を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、移換対象者(法第五十四條第一項又は第五十四條の二第一項の規(guī)定による移換に係る資産が個人別管理資産に充てられる者をいう。以下この條において同じ。)に係る次に掲げる事項を當該企業(yè)型年金に係る企業(yè)型記録関連運営管理機関(法第十六條第一項に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運営管理機関をいい、企業(yè)年金基金にあっては、移換対象者に係る法第二條第七項第一號に規(guī)定する記録関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主を含む。)に通知しなければならない。 一 資産の移換が行われた年月日 二 個人別管理資産に充てる資産の額 三 法第五十四條第二項又は第五十四條の二第二項の規(guī)定により法第三十三條第一項の通算加入者等期間に算入する期間があるときは、當該通算加入者等期間に関する事項 (退職金共済契約の被共済者となった者の個人別管理資産の移換の申出) 第二十六條の二 事業(yè)主は、法第五十四條の五の規(guī)定による移換の申出を同條に規(guī)定する合併等を行った日から起算して一年を経過する日までの間に行うことができる。ただし、事業(yè)主が當該移換の申出を同日までの間に行うことが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合は、當該移換の申出の期限の日については、厚生労働省令で定める基準に従い、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、延長することができる。 第三章 個人型年金 (個人型年金に係る規(guī)約に定めるその他の事項) 第二十七條 法第五十五條第二項第八號の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第七十五條第一項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約策定委員會(以下「策定委員會」という。)に関する事項 二 法第六十條第一項の規(guī)定による運営管理業(yè)務(wù)の委託に係る契約(同條第三項の規(guī)定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項 三 法第六十一條第一項の規(guī)定により同項第三號及び第四號に掲げる事務(wù)の委託を受けた者の名稱、住所及びその行う業(yè)務(wù)並びに當該事務(wù)の委託に係る契約に関する事項 四 個人型年金加入者掛金の納付に関する事項 五 中小事業(yè)主(法第五十五條第二項第四號の二に規(guī)定する中小事業(yè)主をいう。第二十九條第四號及び第三十五條の二第二項において同じ。)が法第六十八條の二第一項の規(guī)定により中小事業(yè)主掛金を拠出することを定める場合にあっては、中小事業(yè)主掛金の納付に関する事項 六 法第七十三條において準用する法第二十二條の規(guī)定による措置の內(nèi)容 七 法第七十四條の二第一項の規(guī)定により脫退一時金相當額等の移換を受ける場合にあっては、脫退一時金相當額等の移換に関する事項 八 法第七十四條の四第二項の規(guī)定により個人別管理資産を移換する場合にあっては、個人別管理資産の移換に関する事項 九 個人型年金の事業(yè)年度に関する事項 十 公告に関する事項 (個人型年金の給付の額の算定方法) 第二十八條 第五條の規(guī)定は、法第五十六條第一項第四號(法第五十七條第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準について準用する。この場合において、第五條第一號中「企業(yè)型年金規(guī)約」とあるのは、「法第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約」と読み替えるものとする。 (個人型年金に係る規(guī)約の承認の基準のその他の要件) 第二十九條 法第五十六條第一項第五號(法第五十七條第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一 法第七十三條において準用する法第二十五條第一項の規(guī)定により運用の指図を行うことができる回數(shù)、同條第二項に規(guī)定する提示運用方法の數(shù)及び種類、個人型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、個人型年金の実施に要する事務(wù)費の負擔の方法その他の事項は、特定の者について不當に差別的なものでないこと。 二 個人型年金加入者掛金について、前納及び追納することができないものであること。 三 個人型年金加入者掛金の額については、第三十六條各號に掲げる個人型年金加入者の區(qū)分の変更に伴い変更する場合その他厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五條に規(guī)定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。 四 中小事業(yè)主が法第六十八條の二第一項の規(guī)定により中小事業(yè)主掛金を拠出することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 中小事業(yè)主掛金の額の決定又は変更の方法は、特定の者について不當に差別的なものでないこと。 ロ 中小事業(yè)主掛金について、前納及び追納することができないものであること。 ハ 中小事業(yè)主掛金の額は、中小事業(yè)主掛金を拠出することが困難であると認められる場合として厚生労働省令で定める場合を除き、第三十五條に規(guī)定する個人型掛金拠出単位期間につき一回に限り変更することができるものであること。 五 法第七十三條において準用する法第二十三條の二第一項の規(guī)定により指定運用方法を提示することを定める場合にあっては、次に掲げる要件を満たすものであること。 イ 法第七十三條において準用する法第二十五條の二第一項に規(guī)定する特定期間及び同條第二項に規(guī)定する猶予期間は、特定の者について不當に差別的なものでないこと。 ロ 個人型年金加入者等(法第五十五條第二項第三號に規(guī)定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る運用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運営管理機関があらかじめ連合會に指定運用方法及び當該指定運用方法を選定した理由を提出することとされていること。 六 年金給付(法第七十三條において準用する法第三十一條第一項に規(guī)定する年金給付をいう。以下同じ。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。 七 一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。 八 その他法令に違反する事項がないこと。 (個人型年金規(guī)約の公告) 第三十條 法第五十六條第三項(法第五十七條第二項及び第五十八條第二項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による公告は、法第五十六條第二項の規(guī)定による通知を受けた後速やかに、官報に掲載して行うほか、連合會の事務(wù)所の掲示板に掲示して行うものとする。 (運営管理業(yè)務(wù)の委託) 第三十一條 法第六十條第一項の規(guī)定による運営管理業(yè)務(wù)の委託は、確定拠出年金運営管理機関からの當該運営管理業(yè)務(wù)の委託を受けたい旨の申出に基づいて行うものとする。 2 連合會は、確定拠出年金運営管理機関から前項の規(guī)定による申出があった場合は、當該確定拠出年金運営管理機関に當該運営管理業(yè)務(wù)を委託しなければならない。ただし、當該確定拠出年金運営管理機関が次の各號のいずれかに該當するときは、この限りでない。 一 法第百四條第二項各號のいずれかに該當する者であるとき。 二 運営管理業(yè)務(wù)のうち法第二條第七項第二號に規(guī)定する運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業(yè)務(wù)の委託を受けようとする確定拠出年金運営管理機関については、個人型年金加入者等に対する確定拠出年金運営管理機関の指定若しくはその変更に係る勧誘方針を定めず、又は當該勧誘方針を金融商品の販売等に関する法律施行令第十二條に定める方法により公表していない者であるとき。 三 その他當該運営管理業(yè)務(wù)を個人型年金規(guī)約に従い適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。 3 連合會は、法第六十條第一項の規(guī)定により個人型年金加入者等に係る運営管理業(yè)務(wù)の委託を行う場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 運営管理業(yè)務(wù)のうちいずれの業(yè)務(wù)についても、個人型年金加入者等が法第六十五條の規(guī)定により指定することができる確定拠出年金運営管理機関が一以上あること。 二 運営管理業(yè)務(wù)のうち法第二條第七項第一號ロ又はハに掲げる業(yè)務(wù)(個人型年金加入者等が企業(yè)型年金の個人別管理資産を有する場合における個人別管理資産に係るものを除く。)については、二以上の確定拠出年金運営管理機関が行うこととならないこと。 4 連合會は、前項各號に掲げる要件を満たすために必要があると認めるときは、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定による申出を行わない確定拠出年金運営管理機関に業(yè)務(wù)の委託をすることができる。 (運営管理業(yè)務(wù)の再委託) 第三十二條 前條第三項の規(guī)定は、法第六十條第三項の規(guī)定による確定拠出年金運営管理機関の運営管理業(yè)務(wù)の再委託について準用する。 (事務(wù)の委託の屆出) 第三十三條 連合會は、法第六十一條第一項の規(guī)定により同項第一號、第二號又は第五號に掲げる事務(wù)を委託したときは、遅滯なく、受託した者の名稱及び住所並びに委託した事務(wù)の內(nèi)容を厚生労働大臣に屆け出なければならない。その屆け出た事項に変更が生じたときも、同様とする。 (事務(wù)を受託できる金融機関) 第三十四條 法第六十一條第二項の政令で定める金融機関は、銀行、株式會社商工組合中央金庫、信用金庫、信用金庫連合會、労働金庫、労働金庫連合會、信用協(xié)同組合、信用協(xié)同組合連合會、農(nóng)林中央金庫、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)協(xié)同組合連合會、水産加工業(yè)協(xié)同組合、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會、共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會、信託會社、保険會社及び無盡會社とする。 (個人型年金加入者掛金の拠出の方法) 第三十五條 個人型年金加入者掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎(chǔ)となる期間(國民年金法の保険料の納付が行われた月(同法第八十九條第一項(第一號又は第三號に係る部分に限る。)又は第九十四條の六の規(guī)定により同法の保険料を納付することを要しないものとされた月を含む。第三十六條第一號において「國民年金保険料納付月」という。)に限る。次條第一項において同じ)につき、十二月から翌年十一月までの十二月間(個人型年金加入者がこの間に、その資格を取得した場合にあってはその資格を取得した月から起算し、その資格を喪失した場合にあってはその資格を喪失した月の前月までの期間。以下この條及び次條第一項において「個人型掛金拠出単位期間」という。)を単位として拠出するものとする。ただし、個人型年金規(guī)約で定めるところにより、個人型掛金拠出単位期間を區(qū)分して、當該區(qū)分した期間ごとに拠出することができる。 (中小事業(yè)主掛金の拠出の方法) 第三十五條の二 中小事業(yè)主掛金の拠出は、個人型年金加入者期間の計算の基礎(chǔ)となる期間につき、個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、個人型掛金拠出単位期間を単位として拠出することとする。ただし、個人型年金規(guī)約で定めるところにより、前條ただし書の規(guī)定による個人型年金加入者掛金の拠出に応じて、同條ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間ごとに拠出することができる。 2 中小事業(yè)主は、中小事業(yè)主掛金の額を決定し、若しくは変更する場合又は中小事業(yè)主掛金を拠出しないこととする場合は、その使用する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第二條の五第一項第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當該労働組合、當該第一號厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當該第一號厚生年金被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得なければならない。 (拠出限度額) 第三十六條 法第六十九條の政令で定める額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎(chǔ)となる期間の各月の末日における次の各號に掲げる個人型年金加入者の區(qū)分に応じて當該各號に定める額を合計した額とする。 一 法第六十九條に規(guī)定する第一號加入者 六萬八千円(國民年金法第八十七條の二第一項の規(guī)定による保険料又は國民年金基金の掛金の納付に係る月にあっては、六萬八千円から當該保険料又は掛金の額(その額が六萬八千円を上回るときは、六萬八千円)を控除した額)(國民年金保険料納付月以外の月にあっては、零円) 二 法第六十九條に規(guī)定する第二號加入者(次號及び第四號において「第二號加入者」という。)であって、次號及び第四號に掲げる者以外のもの 二萬三千円 三 第二號加入者であって、個人型年金同時加入可能者であるもの(次號に掲げる者を除く。) 二萬円 四 第二號加入者であって、他制度加入者であるもの又は厚生年金保険法第二條の五第一項第二號に規(guī)定する第二號厚生年金被保険者であるもの若しくは同項第三號に規(guī)定する第三號厚生年金被保険者であるもの一萬二千円 五 法第六十九條に規(guī)定する第三號加入者二萬三千円 第三十六條の二 第三十五條ただし書の規(guī)定により個人型年金加入者掛金を拠出する場合又は第三十五條の二第一項ただし書の規(guī)定により中小事業(yè)主掛金を拠出する場合(十二月から翌年十一月までの十二月間に個人型年金加入者の資格を喪失した後、再び個人型年金加入者の資格を取得した者に係る個人型年金加入者掛金を拠出する場合を含む。)におけるその拠出することとなった日に係る個人型年金加入者掛金又は中小事業(yè)主掛金の額は、個人型年金加入者期間の計算の基礎(chǔ)となる期間につき、十二月からその拠出することとなった日の屬する月の前月までの各月の末日における前條各號に掲げる個人型年金加入者の區(qū)分に応じて當該各號に定める額を合計した額から、その拠出に係る拠出區(qū)分期間より前の拠出區(qū)分期間に係る個人型年金加入者掛金及び中小事業(yè)主掛金の額の総額を控除した額を超えてはならない。 。 2 前項の「拠出區(qū)分期間」とは、第三十五條ただし書の規(guī)定により區(qū)分した期間をいう (企業(yè)型年金に係る運用、給付及び行為準則に関する規(guī)定の技術(shù)的読替え) 第三十七條 法第七十三條の規(guī)定により法第二章第四節(jié)及び第五節(jié)並びに法第四十三條第一項から第三項までの規(guī)定を準用する場合においては、法第七十三條の規(guī)定によるほか、次の表の上欄に掲げる法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十二條第一項 企業(yè)型年金の 個人型年金の 第二十三條第一項 運用関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主を含む。以下「企業(yè)型運用関連運営管理機関等 以下「個人型運用関連運営管理機関 三以上(簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主から委託を受けて運用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運営管理機関(運用関連業(yè)務(wù)を行う簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主を含む。)にあっては、二以上) 三以上 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約(第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約をいう。以下同じ。) 第二十三條第三項 企業(yè)型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関 第二十三條の二第一項 企業(yè)型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 第二十四條 企業(yè)型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関 第二十四條の二 企業(yè)型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 第二十五條第一項 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約 第二十五條第二項 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関(第六十六條第三項に規(guī)定する個人型記録関連運営管理機関をいう。以下同じ。) 第二十五條第三項 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関 第二十五條の二第一項各號列記以外の部分 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 第二十五條の二第一項第一號 企業(yè)型年金加入者が 個人型年金加入者が 事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金(次號及び第三項において「事業(yè)主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金又は第六十八條の二第二項に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金(以下この條において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一條第一項の規(guī)定により連合會が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務(wù)を委託する場合にあっては、當該事務(wù)の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合會から移換を受けた日。次號において同じ。) 第二十五條の二第一項第二號 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 事業(yè)主掛金等 個人型年金加入者掛金等 第二十五條の二第二項 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約 第二十五條の二第三項 事業(yè)主掛金等 個人型年金加入者掛金等 第二十六條第一項及び第二項 企業(yè)型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約 第二十六條第三項及び第四項 企業(yè)型運用関連運営管理機関等 個人型運用関連運営管理機関 第二十七條及び第二十九條 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関 第三十條及び第三十一條第二項 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約 第三十三條第一項 あった者 あった者又は個人型年金加入者であった者 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関 第三十三條第三項 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関 第三十四條 あった者 あった者又は個人型年金加入者であった者 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関 第三十五條第二項 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約 第三十七條第一項及び第二項 又は企業(yè)型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関 第三十七條第三項 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関 第三十八條第二項 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約 第四十條 又は企業(yè)型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関(その死亡した者が個人型年金加入者及び個人型年金運用指図者以外の者である場合にあっては、連合會) 第四十一條第一項 企業(yè)型記録関連運営管理機関等 個人型記録関連運営管理機関 第四十二條 又は企業(yè)型年金加入者 であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者 第四十三條第一項 企業(yè)型年金規(guī)約 個人型年金規(guī)約 企業(yè)型年金加入者等 個人型年金加入者等 第四十三條第二項 企業(yè)型年金の 個人型年金の 企業(yè)型年金加入者等 個人型年金加入者等 第四十三條第三項第一號 企業(yè)型年金加入者等 個人型年金加入者等 契約又は資産管理契約 契約 第四十三條第三項第二號 企業(yè)型年金加入者等 個人型年金加入者等 (企業(yè)型年金に係る運用、給付及び移換に関する規(guī)定の準用) 第三十八條 第十二條から第十五條の二まで、第十六條第一項及び第十七條の規(guī)定は個人型年金の給付に充てるべき積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運用について、第十八條及び第十九條の規(guī)定は個人型年金の給付について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十二條 企業(yè)型運用関連運営管理機関等 個人型年金加入者等(法第五十五條第二項第三號に規(guī)定する個人型年金加入者等をいう。以下同じ。)に係る法第二條第七項第二號に規(guī)定する運用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運営管理機関 第十三條第一項 事業(yè)主 連合會 第十三條第二項 企業(yè)型年金加入者に 個人型年金加入者に 第十五條第二項第三號 企業(yè)型年金規(guī)約 法第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約 企業(yè)型年金の 個人型年金の 第十五條第二項第五號 當該企業(yè)型年金の資産管理機関を保険金 法第六十一條第一項第三號及び第四號に掲げる事務(wù)の委託を受けた者(當該運用の指図を行った者の運用の指図に基づく運用の方法に係る契約を行ったものに限る。次號ロ並びに第十七條第一號ハ及び第二號ハにおいて「事務(wù)委託先機関」という。)を保険金 こと(事業(yè)主が法第八條第一項の規(guī)定に基づき生命保険會社又は同項第三號に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會を相手方とする資産管理契約を締結(jié)しているときを除く。) こと 第十五條第二項第六號 當該企業(yè)型年金の資産管理機関を返戻金 事務(wù)委託先機関を返戻金 こと(事業(yè)主が法第八條第一項の規(guī)定に基づき損害保険會社を相手方とする資産管理契約を締結(jié)しているときを除く。) こと 第十七條各號列記以外の部分 企業(yè)型記録関連運営管理機関等(法第十七條に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ 個人型記録関連運営管理機関(法第六十六條第三項に規(guī)定する個人型記録関連運営管理機関をいう 資産管理機関 連合會 第十七條第一號及び第二號 企業(yè)型年金の資産管理機関 事務(wù)委託先機関 第十八條第二項 第五十四條の四第二項若しくは中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項 第七十四條の四第二項 2 第二十四條第一項、第二十五條第一項及び第二十六條の規(guī)定は、法第七十四條の二第一項の規(guī)定により連合會が脫退一時金相當額等の移換を受ける場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二十四條第一項 第五十四條第二項 第七十四條の二第二項 第二十五條第一項 事業(yè)主 連合會 その実施する企業(yè)型年金 個人型年金 當該企業(yè)型年金の資産管理機関 連合會 第二十六條各號列記以外の部分 第五十四條第一項又は第五十四條の二第一項 第七十四條の二第一項 資産管理機関 連合會 當該企業(yè)型年金に係る企業(yè)型記録関連運営管理機関(法第十六條第一項に規(guī)定する企業(yè)型記録関連運営管理機関をいい、企業(yè)年金基金にあっては、移換対象者に係る法第二條第七項第一號に規(guī)定する記録関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主を含む。) 法第六十六條第三項に規(guī)定する個人型記録関連運営管理機関 第二十六條第三號 第五十四條第二項又は第五十四條の二第二項 第七十四條の二第二項 第三十八條の二 法第七十四條の三の規(guī)定により法第七十四條の二第一項の規(guī)定により移換される脫退一時金相當額等がある場合について法第二十五條の二の規(guī)定を準用する場合には、法第七十四條の三の規(guī)定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五條の二の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項各號列記以外の部分 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約 企業(yè)型記録関連運営管理機関等が 第六十六條第三項に規(guī)定する個人型記録関連運営管理機関が 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は 第一項第一號 第二十三條の二第一項 第七十三條において準用する第二十三條の二第一項 企業(yè)型年金加入者が 個人型年金加入者が 事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金(次號及び第三項において「事業(yè)主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金又は第六十八條の二第二項に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金(以下この條において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一條第一項の規(guī)定により連合會が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務(wù)を委託する場合にあっては、當該事務(wù)の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合會から移換を受けた日。次號において同じ。) 第一項第二號 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 第二十三條の二第一項 第七十三條において準用する第二十三條の二第一項 事業(yè)主掛金等 個人型年金加入者掛金等 第二項 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約 第三項 及び 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び (確定給付企業(yè)年金の加入者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失) 第三十八條の三 個人型年金加入者が、法第七十四條の四第二項の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等に個人型年金の個人別管理資産を移換する場合は、當該個人型年金加入者の個人型年金加入者の資格は、當該確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した日に喪失するものとする。ただし、當該個人型年金加入者が當該確定給付企業(yè)年金の資産管理運用機関等に當該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。 (策定委員會の組織) 第三十九條 策定委員會は、委員八人及び連合會の理事長をもって組織する。 2 策定委員會に委員長一人を置き、委員のうちから、委員の互選によってこれを定める。 3 委員長は、策定委員會の會務(wù)を総理する。 4 策定委員會は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合における委員長の職務(wù)を代理する者を定めておかなければならない。 5 連合會に、策定委員會事務(wù)局を置く。 (委員の任命) 第四十條 委員は、年金又は金融に関して優(yōu)れた學識経験を有する者のうちから、厚生労働大臣の認可を受けて、連合會の理事長が任命する。 (委員の任期) 第四十一條 委員の任期は、三年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 (委員の解任) 第四十二條 連合會の理事長は、委員が破産手続開始の決定を受け、又は禁錮こ 以上の刑に処せられたときは、その委員を解任しなければならない。 2 連合會の理事長は、委員が心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認めるとき、又は委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、厚生労働大臣の認可を受けて、その委員を解任することができる。 (定足數(shù)及び議決の方法) 第四十三條 策定委員會は、委員長(委員長に事故があるときは、第三十九條第四項に規(guī)定する委員長の職務(wù)を代理する者。第三項において同じ。)のほか、委員及び連合會の理事長のうち四人以上が出席しなければ、會議を開き、議決をすることができない。 2 策定委員會の決議のうち、個人型年金に係る規(guī)約の作成及び個人型年金規(guī)約の変更に係るものは、委員及び連合會の理事長のうち六人以上の多數(shù)で決する。 3 策定委員會の決議のうち、法第七十五條第三項各號に掲げる事項に係るものは、出席した委員及び連合會の理事長の過半數(shù)をもって行う。可否同數(shù)のときは、委員長が決する。 (法の規(guī)定により連合會の業(yè)務(wù)が行われる場合における國民年金法等の適用) 第四十四條 法の規(guī)定により連合會の業(yè)務(wù)が行われる場合には、國民年金法第百三十七條の八第一項第六號中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定により連合會が支給するものを除く。第百三十七條の二十三及び第百三十八條の表第百五條の項を除き、以下同じ。)」と、同法第百三十七條の十三第三項中「積立金」とあるのは「積立金(年金及び一時金に充てるべきものに限る。以下同じ。)」と、同法第百三十七條の十五第六項中「その業(yè)務(wù)」とあるのは「その業(yè)務(wù)(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會が行うものを除く。次條において同じ。)」と、同法第百三十七條の二十一第一項中「支払うべき一時金」とあるのは「支払うべき一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定により連合會が支給するものを除く。以下この條において同じ。)」と、「一時金の支払金」と」とあるのは「一時金の支払金」と、第二十二條第一項中「給付を」とあるのは「給付(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會が支給するものを除く。以下この條及び次條において同じ。)を」と」と、「支給する年金」」とあるのは「支給する年金(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會が支給するものを除く。)」」とする。 2 法の規(guī)定により連合會の業(yè)務(wù)が行われる場合には、國民年金基金令(平成二年政令第三百四號)第五十一條第一項の表第二十一條の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定により連合會が支給するものを除く。以下同じ。)」と、同條第二項の表第二十八條の項中「評議員會」とあるのは「確定拠出年金法第七十五條に規(guī)定する個人型年金規(guī)約策定委員會」とする。 (連合會の委託を受けて國民年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合における國民年金法の適用) 第四十五條 法第七十七條第一項の規(guī)定により國民年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には、國民年金法第百二十八條第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第七十七條第一項の規(guī)定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八條の二中「業(yè)務(wù)」とあるのは「業(yè)務(wù)(確定拠出年金法第七十七條第一項の規(guī)定により基金が行うものを除く。)」とする。 第四章 個人別管理資産の移換 (個人別管理資産の移換期限) 第四十五條の二 企業(yè)型年金が終了した場合における法第八十條及び第八十二條までの規(guī)定による個人別管理資産の移換は、當該企業(yè)型年金が終了した日が屬する月の翌月から起算して六月以內(nèi)に行うものとする。 (個人型年金同時加入可能者となった者の個人型年金加入者の資格の喪失) 第四十五條の三 個人型年金加入者が、個人型年金同時加入可能者の資格を取得した場合であって、法第八十條第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金の資産管理機関に個人型年金の個人別管理資産を移換するときは、當該個人型年金同時加入可能者の個人型年金加入者の資格は、當該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となった日に喪失するものとする。ただし、當該個人型年金同時加入可能者が企業(yè)型年金の資産管理機関に當該個人型年金の個人別管理資産を移換した後も引き続き個人型年金加入者であることを申し出たときは、この限りでない。 (企業(yè)型年金の個人別管理資産の移換の特例) 第四十五條の四 法第八十條第二項の規(guī)定は、乙企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者であって、乙企業(yè)型年金の法第二十八條第一號の老齢給付金の受給権を有する者については、適用しない。 (企業(yè)型年金に係る運用の指図に関する規(guī)定の準用) 第四十五條の五 法第八十二條の二の規(guī)定により法第八十二條第一項の規(guī)定により移換される個人別管理資産がある場合について法第二十五條の二の規(guī)定を準用する場合においては、法第八十二條の二の規(guī)定によるほか、次の表の上欄に掲げる法第二十五條の二の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項各號列記以外の部分 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約 企業(yè)型記録関連運営管理機関等が 第六十六條第三項に規(guī)定する個人型記録関連運営管理機関が 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は 第一項第一號 第二十三條の二第一項 第七十三條において準用する第二十三條の二第一項 企業(yè)型年金加入者が 個人型年金加入者が 事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金(次號及び第三項において「事業(yè)主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金又は第六十八條の二第二項に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金(以下この條において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一條第一項の規(guī)定により連合會が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務(wù)を委託する場合にあっては、當該事務(wù)の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合會から移換を受けた日。次號において同じ。) 第一項第二號 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 第二十三條の二第一項 第七十三條において準用する第二十三條の二第一項 事業(yè)主掛金等 個人型年金加入者掛金等 第二項 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約 第三項 及び 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び 第四十五條の六 法第二十五條の二の規(guī)定は、法第八十三條第一項の規(guī)定により移換される個人別管理資産がある場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法第二十五條の二の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第一項各號列記以外の部分 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約 企業(yè)型記録関連運営管理機関等が 第六十六條第三項に規(guī)定する個人型記録関連運営管理機関が 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 企業(yè)型記録関連運営管理機関等は 個人型記録関連運営管理機関は 第一項第一號 第二十三條の二第一項 第七十三條において準用する第二十三條の二第一項 企業(yè)型年金加入者が 個人型年金加入者が 事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金(次號及び第三項において「事業(yè)主掛金等」という。)の納付が行われた日 第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金又は第六十八條の二第二項に規(guī)定する中小事業(yè)主掛金(以下この條において「個人型年金加入者掛金等」という。)の納付が行われた日(第六十一條第一項の規(guī)定により連合會が他の者に運用の指図に基づく運用の方法に係る契約に関する厚生労働省令で定める事務(wù)を委託する場合にあっては、當該事務(wù)の委託を受けた者が、その個人型年金加入者掛金等に係る個人別管理資産について連合會から移換を受けた日。次號において同じ。) 第一項第二號 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 第二十三條の二第一項 第七十三條において準用する第二十三條の二第一項 事業(yè)主掛金等 個人型年金加入者掛金等 第二項 企業(yè)型年金加入者 個人型年金加入者 企業(yè)型年金規(guī)約 第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約 第三項 及び同日後に納付される事業(yè)主掛金等 、同日後に納付される個人型年金加入者掛金等及び同日後に第八十三條第一項の規(guī)定により移換される個人別管理資産 (個人別管理資産を移換する際の通知等) 第四十六條 企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運営管理機関等は、法第八十三條第一項各號に掲げる者があるときは、その者の氏名及び住所、同項の規(guī)定により移換した個人別管理資産額その他の事項を、連合會が法第六十條第一項の規(guī)定により運営管理業(yè)務(wù)を委託した確定拠出年金運営管理機関であって法第八十三條第一項の規(guī)定により個人別管理資産が連合會に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業(yè)務(wù)を行う者として連合會が指定したものに通知するものとする。 2 前項に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な通知その他の手続は、厚生労働省令で定める。 (個人別管理資産の移換に関する事項の説明義務(wù)) 第四十六條の二 事業(yè)主は、その実施する企業(yè)型年金の加入者が當該加入者の資格を喪失したとき、又は當該企業(yè)型年金が終了したときは、法第八十條、第八十二條及び第八十三條の規(guī)定による個人別管理資産の移換に関する事項について、當該加入者の資格を喪失した者又は當該企業(yè)型年金が終了した日において當該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者等であった者(次項において「企業(yè)型年金加入者資格喪失者」という。)に説明しなければならない。 2 企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運営管理機関等は、法第五十四條の四、第八十條若しくは第八十二條又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三の規(guī)定による申出をしていない者であって、法第八十三條第一項の規(guī)定により連合會に個人別管理資産を移換されていない企業(yè)型年金加入者資格喪失者であるものに対して、厚生労働省令で定めるところにより、これらの規(guī)定による個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。 3 連合會は、連合會移換者(法第五十五條第二項第六號に規(guī)定する連合會移換者をいい、厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、厚生労働省令で定めるところにより、個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならない。 第五章 確定拠出年金運営管理機関 (確定拠出年金運営管理業(yè)を営むことができる金融機関) 第四十七條 法第八十八條第二項の政令で定める金融機関は、第三十四條に規(guī)定する金融機関とする。 (登録の拒否に係る法律) 第四十八條 法第九十一條第一項第三號の政令で定める法律は、擔保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二號)、金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號。信用協(xié)同組合及び信用協(xié)同組合連合會に係る部分に限る。)、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三號)、投資信託及び投資法人に関する法律、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號)、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)、預(yù)金等に係る不當契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六號)、國民年金法、銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律、保険業(yè)法、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號)、資産の流動化に関する法律、確定給付企業(yè)年金法、農(nóng)林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)、獨立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法(平成十四年法律第百二十七號)、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)及び株式會社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四號)とする。 (登録の拒否に係る者) 第四十九條 法第九十一條第一項第五號の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 破産者で復(fù)権を得ないもの又は外國の法令上これと同様に取り扱われている者 二 法、厚生年金保険法及び前條に規(guī)定する法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり、又は刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 三 その他前二號に準ずるものとして主務(wù)省令で定める者 (業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第五十條 法第九十八條の規(guī)定による運営管理業(yè)務(wù)の引継ぎは、同條各號のいずれかに該當するに至った後速やかに、主務(wù)省令で定める事項を記録した書類(これに相當するもので主務(wù)省令で定めるものを含む。)を當該運営管理業(yè)務(wù)を承継する確定拠出年金運営管理機関に引き渡すことによって行うものとする。 (運営管理契約締結(jié)に係る重要事項) 第五十一條 法第百條第四號の政令で定める事項は、次のとおりとする。 一 委託又は再委託を受けることができる運営管理業(yè)務(wù)の種類及び內(nèi)容 二 再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の名稱及び住所並びに再委託しようとする運営管理業(yè)務(wù)の內(nèi)容 三 業(yè)務(wù)の狀況(再委託しようとする確定拠出年金運営管理機関の業(yè)務(wù)の狀況を含む。) 四 法の規(guī)定による運営管理業(yè)務(wù)に係る処分の有無(運営管理業(yè)務(wù)に係る処分を受けたことがある場合にあっては、當該処分の內(nèi)容を含む。) 第五十二條 削除 (企業(yè)年金基金又は國民年金基金が確定拠出年金運営管理機関となる場合における確定給付企業(yè)年金法又は國民年金法の適用) 第五十三條 法第百八條第一項の規(guī)定により企業(yè)年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には、確定給付企業(yè)年金法第九十三條中「含む」とあるのは、「含み、確定拠出年金法第百八條第一項の規(guī)定により基金が行うものを除く」とする。 2 法第百八條第一項の規(guī)定により國民年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には、國民年金法第百二十八條第五項中「含む」とあるのは「含み、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第百八條第一項の規(guī)定により基金が行うものを除く」と、同法第百二十八條の二中「業(yè)務(wù)」とあるのは「業(yè)務(wù)(確定拠出年金法第百八條第一項の規(guī)定により基金が行うものを除く。)」とする。 第五十四條 削除 第六章 雑則 (主務(wù)大臣) 第五十五條 法第六章における主務(wù)大臣は、厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣とする。 2 厚生労働大臣及び金融庁長官は、法第百三條第一項の規(guī)定により報告の徴収又は質(zhì)問若しくは検査(第五十八條において「報告の徴収等」という。)の権限を行使するときは、それぞれ単獨にその権限を行使することを妨げない。 (主務(wù)省令) 第五十六條 法における主務(wù)省令は、厚生労働省令?內(nèi)閣府令とする。 2 この政令における主務(wù)省令は、厚生労働省令?內(nèi)閣府令とする。 (厚生労働大臣の権限の委任) 第五十七條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (金融庁長官の権限の委任) 第五十八條 法第百十四條第五項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限(以下この條において「長官権限」という。)のうち、次の各號に掲げる者に係る法第八十八條第一項の規(guī)定による登録の権限は、これらの者に係る當該各號に定める所在地又は住所を管轄する財務(wù)局長(當該所在地又は住所が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務(wù)支局長)に委任する。 一 銀行 本店(銀行法第四十七條第一項の規(guī)定により同法第四條第一項の免許を受けたものにあっては、同法第四十七條第一項に規(guī)定する主たる外國銀行支店)の所在地 二 信用金庫 主たる事務(wù)所の所在地 三 労働金庫(一の都道府県の區(qū)域を超えない區(qū)域を地區(qū)とするものに限る。) 主たる事務(wù)所の所在地 四 信用協(xié)同組合 主たる事務(wù)所の所在地 五 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 六 漁業(yè)協(xié)同組合(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 七 水産加工業(yè)協(xié)同組合(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 八 信用協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 九 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするもの及び都道府県の區(qū)域を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 十 漁業(yè)協(xié)同組合連合會(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするもの及び都道府県の區(qū)域を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 十一 水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするもの及び都道府県の區(qū)域を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 十二 共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(都道府県の區(qū)域を超える?yún)^(qū)域を地區(qū)とするもの及び都道府県の區(qū)域を地區(qū)とするものを除く。) 主たる事務(wù)所の所在地 十三 金融商品取引法第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者又は同條第十二項に規(guī)定する金融商品仲介業(yè)者 本店又は主たる事務(wù)所(外國法人にあっては、國內(nèi)における主たる営業(yè)所又は事務(wù)所)の所在地 十四 信託會社 本店(信託業(yè)法第五十三條第一項の免許又は同法第五十四條第一項の登録を受けたものにあっては、同法第五十三條第一項に規(guī)定する主たる支店)の所在地 十五 貸金業(yè)法(昭和五十八年法律第三十二號)第二條第二項に規(guī)定する貸金業(yè)者 主たる営業(yè)所又は事務(wù)所の所在地 十六 金融業(yè)者の貸付業(yè)務(wù)のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二號)第二條第三項に規(guī)定する特定金融會社等(前號に掲げる者を除く。) 主たる営業(yè)所又は事務(wù)所の所在地 十七 資産の流動化に関する法律第二百八條第一項に規(guī)定する特定譲渡人又は同法第二百二十四條に規(guī)定する原委託者(前各號及び次號に掲げる者を除く。) 本店又は主たる事務(wù)所(外國法人にあっては、國內(nèi)における主たる営業(yè)所又は事務(wù)所)の所在地 十八 不動産特定共同事業(yè)法(平成六年法律第七十七號)第二條第五項に規(guī)定する不動産特定共同事業(yè)者、同條第七項に規(guī)定する小規(guī)模不動産特定共同事業(yè)者又は同條第十一項に規(guī)定する適格特例投資家限定事業(yè)者(それぞれ一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にのみ事務(wù)所を有するものに限る。) 主たる事務(wù)所の所在地 2 長官権限のうち、法第百三條第一項の規(guī)定による報告の徴収等の権限は、確定拠出年金運営管理機関の主たる営業(yè)所の所在地を管轄する財務(wù)局長(當該所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務(wù)支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 3 法第八十八條第一項の登録を受けている第一項各號に掲げる者に係る長官権限(報告の徴収等の権限を除く。)は、これらの者の主たる営業(yè)所の所在地を管轄する財務(wù)局長(當該所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務(wù)支局長)に委任する。 4 長官権限のうち、報告の徴収等の権限で確定拠出年金運営管理機関の主たる営業(yè)所以外の営業(yè)所(以下この條において「従たる営業(yè)所」という。)に関するものについては、第二項に規(guī)定する財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長のほか、當該従たる営業(yè)所の所在地を管轄する財務(wù)局長(當該所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務(wù)支局長)も行うことができる。 5 前項の規(guī)定により確定拠出年金運営管理機関の従たる営業(yè)所に対して報告の徴収等を行った財務(wù)局長又は福岡財務(wù)支局長は、これらの確定拠出年金運営管理機関の主たる営業(yè)所又は當該従たる営業(yè)所以外の従たる営業(yè)所に対して報告の徴収等の必要を認めたときは、當該主たる営業(yè)所又は當該従たる営業(yè)所以外の従たる営業(yè)所に対し、報告の徴収等を行うことができる。 6 前各項の規(guī)定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。 7 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも同様とする。 (法附則第二條の二第一項の脫退一時金の支給要件等) 第五十九條 法附則第二條の二第一項第二號の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第一號から第三號までに掲げる額を合算した額から第四號及び第五號に掲げる額を合算した額を控除して得た額とする。 一 脫退一時金の支給を請求した日(以下この項及び次條第一項において「請求日」という。)が屬する月の前月の末日における企業(yè)型年金の個人別管理資産の額 二 企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した日までに事業(yè)主(企業(yè)型年金加入者が企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業(yè)主及び企業(yè)型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が屬する月の前月の末日までに拠出していないものの額 三 法第五十四條第一項又は第五十四條の二第一項の規(guī)定に基づき企業(yè)型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産であって、請求日が屬する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額 四 法第三條第三項第十號に掲げる事項を規(guī)約で定めている場合にあっては、當該規(guī)約により事業(yè)主に返還されることとなる額 五 法第五十四條の四第二項又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項の規(guī)定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が屬する月の初日から請求日までの間に移換するものの額 2 法附則第二條の二第一項第二號の政令で定める額は、一萬五千円とする。 3 法附則第二條の二第三項の政令で定める額は、同條第一項の請求をした者の當該請求をした日以後の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における當該企業(yè)型年金の個人別管理資産額とする。 (法附則第三條第一項の脫退一時金の支給要件等) 第六十條 法附則第三條第一項第三號の個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額は、第一號から第三號までに掲げる額を合算した額から第四號及び第五號に掲げる額を合算した額を控除した額とする。 一 請求日が屬する月の前月の末日における個人別管理資産の額 二 企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した日までに事業(yè)主(企業(yè)型年金加入者が企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業(yè)主及び企業(yè)型年金加入者)が拠出することとなっていた掛金であって、請求日が屬する月の前月の末日までに拠出していないものの額 三 法第五十四條第一項若しくは第五十四條の二第一項の規(guī)定に基づき企業(yè)型年金の資産管理機関に移換することとなっていた資産又は法第七十四條の二第一項の規(guī)定に基づき連合會に移換することとなっていた資産であって、請求日が屬する月の初日から請求日までの間に移換されたものの額 四 法第三條第三項第十號に掲げる事項を規(guī)約で定めている場合にあっては、當該規(guī)約により事業(yè)主に返還されることとなる額 五 法第五十四條の四第二項若しくは第七十四條の四第二項又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三第一項の規(guī)定により移換することとなっていた個人別管理資産であって、請求日が屬する月の初日から請求日までの間に移換するものの額 2 法附則第三條第一項第三號の政令で定める額は、二十五萬円とする。 3 法附則第三條第四項の政令で定める額は、同條第一項の請求をした者の當該請求をした日以後の個人型年金規(guī)約で定める日(その支給を請求した日から起算して三月を経過する日までの間に限る。)における當該個人別管理資産額とする。 4 法附則第三條第一項第三號に規(guī)定する通算拠出期間を算定する場合において、同一の月が同時に同號に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者期間(法第五十四條第二項又は第五十四條の二第二項の規(guī)定により算入された法第三十三條第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、當該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)及び同號に規(guī)定する個人型年金加入者期間(法第七十四條の二第二項の規(guī)定により算入された法第七十三條において準用する法第三十三條第一項の通算加入者等期間がある者にあっては、當該通算加入者等期間を含む。以下この項において同じ。)の算定の基礎(chǔ)となるときは、その月は、企業(yè)型年金加入者期間及び個人型年金加入者期間のうち一の期間についてのみ、その算定の基礎(chǔ)とするものとする。 5 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者(當該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、法附則第三條第一項の規(guī)定による支給の請求は、法第八十二條第一項の規(guī)定による個人別管理資産の移換の申出と同時に行わなければならない。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 (適格退職年金契約に関する特例) 第二條 法第四條第一項第二號(法第五條第四項において準用する場合を含む。)の政令で定める年金制度は、平成二十四年三月三十一日(以下この條において「適用終了日」という。)までの間、第四條に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金のほか、法人稅法附則第二十條第三項に規(guī)定する適格退職年金契約(以下この條において「適格退職年金契約」という。)に基づく年金制度とする。 2 法第二十條の政令で定める額は、適用終了日までの間、企業(yè)型年金加入者であって當該企業(yè)型年金の事業(yè)主が締結(jié)している適格退職年金契約に係る法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)附則第十六條第一項第二號に規(guī)定する受益者等(以下この條において「受益者等」という。)のうち、當該事業(yè)主が當該適格退職年金契約に基づき同號に規(guī)定する掛金等の払込みを行っているものについては、二萬五千五百円とする。 3 法第五十四條第一項の規(guī)定による資産の移換の受入れは、適用終了日までの間、第二十二條第一項各號に掲げる資産のほか、當該実施事業(yè)所の事業(yè)主が締結(jié)している適格退職年金契約の全部又は一部を解除することにより事業(yè)主に返還される資産であって資産管理機関に移換するもの(法人稅法施行令附則第十六條第一項第七號ハに規(guī)定する過去勤務(wù)債務(wù)等の現(xiàn)在額がない場合において返還されたものに限るものとし、當該適格退職年金契約に係る受益者等が、その者が負擔した同項第二號に規(guī)定する掛金等を原資とする部分(以下この項において「本人負擔分」という。)の移換に同意しない場合にあっては、當該本人負擔分を除く。)について行うものとする。この場合において、當該資産の移換の受入れを行う日は、當該資産の移換に伴い當該適格退職年金契約の全部又は一部が解除される日の屬する月の翌々月の末日以前の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日とする。 4 法第六十二條第一項第二號の政令で定める者は、適用終了日までの間、第三十五條各號に掲げる者のほか、適格退職年金契約に係る受益者等(事業(yè)主が當該適格退職年金契約に基づき法人稅法施行令附則第十六條第一項第二號に規(guī)定する掛金等の払込みを行っているものに限る。)とする。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一一月二六日政令第三六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二一日政令第四二三號) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月一三日政令第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年八月一日政令第二七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年三月一二日政令第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日政令第二三九號) 抄 この政令は、確定給付企業(yè)年金法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年九月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八條から第三十四條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 (確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第九十一條第一項第三號及び第五號の規(guī)定の適用については、舊農(nóng)業(yè)者年金法の規(guī)定により罰金の刑に処せられた者は、その処分を受けた日において、法の規(guī)定に違反し、罰金の刑に処せられた者とみなす。 附 則 (平成一六年一月三〇日政令第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年八月一三日政令第二五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、國民年金法等の一部を改正する法律(次條において「平成十六年改正法」という。)の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年一二月三日政令第三八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、國民年金法等の一部を改正する法律(次條において「平成十六年改正法」という。)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日政令第四二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則 (平成一七年六月一〇日政令第二〇六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次條及び附則第三條第一項において「改正法」という。)の施行の日(同項において「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年七月一三日政令第二〇七號) この政令は、信託法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。 (確定拠出年金法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 施行日前に効力が生じた舊簡易生命保険契約に係る舊簡易生命保険(舊簡易生命保険法第二條に規(guī)定する簡易生命保険をいう。次項において同じ。)は、第八十六條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法施行令第一條の規(guī)定の適用については、生命保険とみなす。 2 整備法附則第百十一條第一項の規(guī)定により整備法第百十八條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法第二十三條第一項第一號又は第四號(同法第七十三條において準用する場合を含む。)に掲げる運用の方法を運用の方法とする運用の指図とみなされた舊郵便貯金への預(yù)入又は舊簡易生命保険の保険料の払込みを運用の方法とする運用の指図については、第八十六條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法施行令第十七條の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、同條中「日本郵政公社」とあるのは「獨立行政法人郵便貯金?簡易生命保険管理機構(gòu)」と、同條第一號中「郵便貯金の預(yù)入」とあるのは「舊郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第三條第十號に規(guī)定する舊郵便貯金をいう。以下この號において同じ。)の預(yù)入」と、同號イ中「及び住所」とあるのは「、住所及び生年月日」と、同號ロ中「郵便貯金」とあるのは「舊郵便貯金」と、同條第二號中「簡易生命保険の保険料」とあるのは「舊簡易生命保険(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二條の規(guī)定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八號)第二條に規(guī)定する簡易生命保険をいう。以下この號において同じ。)の保険料」と、同號ロ中「簡易生命保険」とあるのは「舊簡易生命保険」とする。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月七日政令第三二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年五月二一日政令第一八〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二〇年七月二五日政令第二三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年七月二九日政令第一九三號) この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月一〇日政令第二五五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一一月二八日政令第三五八號) この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月一九日政令第一九五號) この政令は、國民年金及び企業(yè)年金等による高齢期における所得の確保を支援するための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三號)附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年三月二四日政令第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年六月一八日政令第二一四號) この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。 附 則 (平成二六年七月二日政令第二四六號) この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月三〇日政令第三四二號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。 (厚生年金保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法施行令(以下この條において「改正後厚年令」という。)第三條の規(guī)定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に生じた事由に基づいて行う厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による保険給付を受ける権利の裁定又は保険給付の額の改定については、なお従前の例による。 2 改正後厚年令第七條の規(guī)定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法(以下この條及び附則第四條において「改正後厚生年金保険法」という。)第三十五條第一項の規(guī)定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、平成二十四年一元化法第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(次項及び附則第四條において「改正前厚生年金保険法」という。)第三十五條第一項の規(guī)定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。 一 改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第一項に規(guī)定する報酬比例部分の額又は厚生年金保険法附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額 二 改正後厚生年金保険法附則第十一條の二第三項において読み替えられた同條第一項に規(guī)定する基金に加入しなかった場合の報酬比例部分の額 3 改正後厚年令第八條の二の規(guī)定は、改正後厚生年金保険法第三十五條第一項の規(guī)定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五條第一項の規(guī)定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。 一 改正後厚生年金保険法附則第十一條の四第一項に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額 二 改正後厚生年金保険法附則第十一條の四第二項に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項第二號に規(guī)定する額又は同項第一號に規(guī)定する額 (國民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の國民年金法施行令第四條の三の規(guī)定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。 (國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第四條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第十四條の規(guī)定は、改正後厚生年金保険法第三十五條第一項の規(guī)定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額について適用し、改正前厚生年金保険法第三十五條第一項の規(guī)定により計算された厚生年金保険法による年金たる保険給付に係る次に掲げる額については、なお従前の例による。 一 平成二十四年一元化法附則第九十條の規(guī)定による改正後の國民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五號。次號において「改正後平成六年改正法」という。)附則第二十四條第三項に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項第一號に規(guī)定する額 二 改正後平成六年改正法附則第二十四條第四項に規(guī)定する厚生年金保険法附則第九條の二第二項第二號に規(guī)定する額又は同項第一號に規(guī)定する額 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第五條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正後平成九年経過措置政令」という。)第二十一條の二の規(guī)定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二號。次項において「平成八年改正法」という。)附則第十六條第三項の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支払額について適用する。 2 改正後平成九年経過措置政令第二十三條第一項の規(guī)定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二條の規(guī)定による改正前の國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百十五條第一項の規(guī)定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成八年改正法附則第十六條第一項に規(guī)定する年金たる給付の支払額について適用する。 (厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農(nóng)林共済年金等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農(nóng)林共済年金等に関する経過措置に関する政令(次項において「改正後平成十四年経過措置政令」という。)第十二條の二の規(guī)定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一號。次項及び附則第十條第一項において「平成十三年統(tǒng)合法」という。)附則第十六條第三項の規(guī)定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(次項において「移行年金給付」という。)の支払額について適用する。 2 改正後平成十四年経過措置政令第十四條第一項の規(guī)定により読み替えられたなお効力を有する廃止前農(nóng)林共済法(平成十三年統(tǒng)合法附則第十六條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農(nóng)林共済法(平成十三年統(tǒng)合法附則第二條第一項第一號に規(guī)定する廃止前農(nóng)林共済法をいう。)をいう。附則第十條において同じ。)第二十二條第一項の規(guī)定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される移行年金給付の支払額について適用する。 (國民健康保険の國庫負擔金等の算定に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第十五條の規(guī)定による改正後の國民健康保険の國庫負擔金等の算定に関する政令(次條第一項及び附則第九條において「改正後算定政令」という。)附則第六條及び第七條の規(guī)定は、平成二十七年度以後の年度の標準報酬総額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度の標準報酬総額の算定については、なお従前の例による。 第八條 平成二十七年度の地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)に基づく共済組合の國民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二號)附則第十二條第一項に規(guī)定する當該年度の標準報酬総額は、改正後算定政令附則第六條及び前條の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる額の合算額とする。 一 當該共済組合の組合員(地方公務(wù)員等共済組合法による短期給付に関する規(guī)定が適用されない者を除く。以下この條において同じ。)の平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する給料(以下この號及び次項において「給料」という。)の月額の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額(當該共済組合の組合員の給料の月額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額が健康保険法(大正十一年法律第七十號)の規(guī)定による標準報酬月額の等級の最高等級の額(以下この號及び第四項において「最高等級額」という。)を超え、又は最低等級の額(以下この號及び同項において「最低等級額」という。)に満たない組合員(以下この項において「最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員」という。)がある場合にあっては、當該共済組合の組合員の給料の月額の同年四月から同年九月までの合計額の総額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額に、厚生労働省令で定めるところにより、イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額)に標準報酬月額修正率を乗じて得た額 イ 平成二十七年度の厚生労働省令で定める基準となる月(以下この號及び次項において「基準月」という。)における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額から當該最高等級額を超える部分の額の合計額を控除して得た額に當該最低等級額に満たない部分の額の合計額を加えて得た額と同年度の基準月における最高等級額を超え、又は最低等級額に満たない組合員以外の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額とを合算して得た額 ロ 平成二十七年度の基準月における當該共済組合の組合員の給料の月額の合計額に標準報酬月額補正率を乗じて得た額 二 當該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正前の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する期末手當?shù)趣晤~の平成二十七年四月から同年九月までの合計額の総額 三 當該共済組合の組合員の標準報酬の月額(平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正後の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する標準報酬(以下この號及び第四項において「標準報酬」という。)の月額をいう。)の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額(當該共済組合の組合員の標準報酬の月額が標準報酬の等級の最高等級又は最低等級に屬する組合員がある場合にあっては、當該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額に、厚生労働省令で定めるところにより、第一號イに掲げる額を同號ロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額) 四 當該共済組合の組合員の平成二十四年一元化法第三條の規(guī)定による改正後の地方公務(wù)員等共済組合法に規(guī)定する標準期末手當?shù)趣晤~の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額 2 前項第一號の標準報酬月額補正率は、厚生労働省令で定めるところにより、平成二十七年度の基準月における地方公務(wù)員等共済組合法に基づく共済組合の組合員が勤務(wù)の対償として受ける給料、手當又は賞與及びこれに準ずるもの(臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものを除く。)の額の合計額を同年度の基準月における當該共済組合の組合員の給料の合計額で除して得た率とする。 3 第一項第一號の標準報酬月額修正率は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険法の規(guī)定による全ての保険者の平成二十七年度の被保険者ごとの同法に規(guī)定する標準報酬月額の合計額の総額(以下この項において「標準報酬月額の総額」という。)の合計額を同法の規(guī)定による全ての保険者の同年度の標準報酬月額の総額のうち平成二十七年十月から平成二十八年三月までの期間に係る額の合計額の二倍に相當する額で除して得た率とする。 4 平成二十七年十一月から平成二十八年三月までの間に最高等級額若しくは最低等級額又は標準報酬の等級の最高等級の額若しくは最低等級の額が改定された場合における第一項第三號に規(guī)定する當該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額は、當該共済組合の組合員の標準報酬の月額の平成二十七年十月から平成二十八年三月までの合計額の総額を平成二十七年十月から當該改定が行われた月(以下この項において「標準報酬の改定月」という。)の前月までの期間に係る額と標準報酬の改定月から平成二十八年三月までの期間に係る額に區(qū)分し、それぞれの額につき同號の規(guī)定の例により厚生労働省令で定めるところにより補正して得た額の合算額とする。 第九條 附則第七條の規(guī)定にかかわらず、平成二十七年度の日本私立學校振興?共済事業(yè)団の國民健康保険法附則第十二條第一項に規(guī)定する當該年度の標準報酬総額については、平成二十四年一元化法第四條の規(guī)定による改正前の私立學校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)の規(guī)定による平成二十七年四月から同年九月までの各月の標準給與の月額及び標準賞與の額を當該各月の改正後算定政令附則第六條第一項に規(guī)定する標準報酬月額及び標準賞與額とみなして、同條及び改正後算定政令附則第七條の規(guī)定を適用する。 (厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令の一部改正に伴う経過措置) 第十條 第二十七條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険制度及び農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合制度の統(tǒng)合を図るための農(nóng)林漁業(yè)団體職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(次項において「改正後平成十四年特例年金政令」という。)第三條の規(guī)定により読み替えられた平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第五項において準用するなお効力を有する廃止前農(nóng)林共済法第二十二條第一項の規(guī)定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成十三年統(tǒng)合法附則第二十五條第四項に規(guī)定する特例年金給付の額について適用する。 2 改正後平成十四年特例年金政令第二十五條の二第十一項において読み替えて準用するなお効力を有する廃止前農(nóng)林共済法第二十二條第一項の規(guī)定は、平成二十八年四月一日以後にされる改正後平成十四年特例年金政令第二十五條の二第一項の規(guī)定による請求に係る一時金の支給額について適用する。 附 則 (平成二七年一二月二日政令第四〇二號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 平成二十七年十月一日からこの政令の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において確定拠出年金法附則第三條第一項の請求を行った者であって、當該請求を行った日において第四號厚生年金被保険者(同法第二條第六項に規(guī)定する第四號厚生年金被保険者をいう。次項において同じ。)であったものについて、同法附則第三條第一項の規(guī)定を適用する場合においては、同項第三號中「者に」とあるのは、「者(第四號厚生年金被保険者を除く。)に」とする。 3 平成二十七年十月一日から施行日の前日までの間に確定拠出年金法附則第三條第一項の請求を行っていない者のうち、同月一日から施行日の前日までのいずれかの日において同項各號(第四號厚生年金被保険者である場合にあっては、第三號を除く。)のいずれにも該當するに至ったもの(同年九月三十日において同項各號のいずれにも該當し、かつ、同年十月一日において同項各號(第四號厚生年金被保険者である場合にあっては、第三號を除く。)のいずれにも該當していた者(以下この項において「継続要件該當者」という。)を含む。)であって、次の各號のいずれにも該當するものが施行日から起算して六月を経過する日までの間において當該請求を行った場合(當該請求を行った日において同條第一項各號のいずれかに該當しない場合に限る。)における同項の規(guī)定の適用については、當該請求は、當該該當するに至った日(継続要件該當者にあっては、同年十月一日とする。第一號において「要件該當日」という。)において行ったものとみなす。この場合において、同項第三號中「者に」とあるのは、「者(第四號厚生年金被保険者を除く。)に」とする。 一 要件該當日において第四號厚生年金被保険者であったこと。 二 施行日において確定拠出年金法附則第三條第一項各號のいずれかに該當しないこと。 三 平成二十七年十月一日から施行日の前日までの間に確定拠出年金法附則第三條第一項の規(guī)定による脫退一時金の支給を受けていないこと。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第七八號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二十五條及び附則第九條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (特定業(yè)種退職金共済契約の退職金に関する経過措置) 第二條 別表第五特定業(yè)種(第一條の規(guī)定による改正前の中小企業(yè)退職金共済法施行令(次條において「舊令」という。)別表第五に係る中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號。以下「中退法」という。)第二條第四項に規(guī)定する特定業(yè)種をいう。次條において同じ。)に係る中退法第二條第五項に規(guī)定する特定業(yè)種退職金共済契約の同條第七項に規(guī)定する被共済者(次條において「別表第五特定業(yè)種被共済者」という。)であった者であって、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給事由が生じたものに係る退職金の額については、なお従前の例による。 第三條 施行日前に別表第五特定業(yè)種被共済者であった日(退職金の支給を受けた場合における當該退職金の額の算定の基礎(chǔ)となった日を除く。)のある者であって、施行日以後に支給事由が生じたものに係る退職金の額は、次の各號に掲げる別表第五特定業(yè)種に係る中退法第四十三條第一項に規(guī)定する特定業(yè)種掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする。 一 二十三月以下 別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分(別表第五特定業(yè)種に係る第一條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)退職金共済法施行令(以下「新令」という。)第十一條第一項第一號に規(guī)定する?yún)^(qū)分をいう。以下この條において同じ。)ごとに、別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)(別表第五特定業(yè)種に係る新令第十一條第一項第一號に規(guī)定する特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう。以下この條において同じ。)に応じ新令別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(中退法第四十三條第一項第一號又は第二號イに該當するときは、十円に別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額を合算して得た額) 二 二十四月以上四十二月以下 區(qū)分退職金額(別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げた額) イ 平成十年一月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)(平成十年一月一日前の日に係る別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう。以下この條において同じ。)が三十五月以下である場合 十円に別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)を乗じて得た額 ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額 (1) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)(平成十五年十月一日前の日に係る別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)をいう。以下この條において同じ。)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當該算定した額) (2) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ舊令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當該算定した額) 三 四十三月以上 區(qū)分退職金額(別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分ごとに、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該イ又はロにより定まる額)を合算して得た額(その額に一円未満の端數(shù)があるときは、これを一円に切り上げた額) イ 平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)が四十二月以下である場合(平成十年一月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)が三十六月以上である場合を除く。) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額 ロ イに掲げる場合以外の場合 次の(1)又は(2)に定める額のいずれか多い額 (1) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當該算定した額) (2) 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に対応する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ舊令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が従前の算定方法により算定した額を超えるときは、當該算定した額) 2 前項第二號ロ(1)及び第三號ロ(1)の換算月數(shù)は、別表第五特定業(yè)種掛金月額區(qū)分ごとに新令別表第六の下欄に定める金額の百分の一の金額のうち、平成十五年十月一日の前日に退職金の支給事由が生じたものとみなして、平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ、従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲內(nèi)で當該算定した額に最も近い金額に応じ同表の上欄に定める月數(shù)から、當該平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)を減じて得た月數(shù)とする。 3 前項の規(guī)定は、第一項第二號ロ(2)及び第三號ロ(2)の換算月數(shù)について準用する。この場合において、前項中「新令別表第六」とあるのは、「舊令別表第五」と読み替えるものとする。 4 第一項第二號ロ及び第三號ロの従前の算定方法により算定した額は、次の各號に掲げる平成十年一月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)の區(qū)分に応じ、當該各號に定める額とする。 一 三十五月以下 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に応じ中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第三百四十號)による改正前の中小企業(yè)退職金共済法施行令(次號において「平成十二年令」という。)別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額 二 三十六月以上 別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に中小企業(yè)退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第二百二十七號)附則第四條第二項に規(guī)定する換算月數(shù)を加えた月數(shù)に応じ平成十二年令別表第五の下欄に定める金額の百分の一の金額(その額が、別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)について同條第四項において準用する同條第三項の規(guī)定により算定した額を超えるときは、當該算定した額) 5 前項の規(guī)定は、第二項(第三項において準用する場合を含む。)の従前の算定方法により算定した額について準用する。この場合において、前項中「別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に」とあるのは、「平成十五年十月一日前別表第五特定業(yè)種區(qū)分掛金納付月數(shù)に」と読み替えるものとする。 (被共済者が特定業(yè)種間を移動した場合における特定業(yè)種掛金納付月數(shù)への通算に係る金額等に関する経過措置) 第四條 新令第十二條の規(guī)定は、甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、甲特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日前に乙特定業(yè)種に係る特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。 (特定業(yè)種に係る従前の積立事業(yè)についての納付金額等に関する経過措置) 第五條 新令第十三條の規(guī)定は、中退法第五十三條の従業(yè)員が施行日以後に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、當該従業(yè)員が施行日前に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。 (退職金共済契約の被共済者が特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合における特定業(yè)種掛金納付月數(shù)への通算に係る金額等に関する経過措置) 第六條 新令第十四條の規(guī)定は、退職金共済契約の被共済者が施行日以後に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、退職金共済契約の被共済者が施行日前に特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。 (特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合における掛金納付月數(shù)への通算に係る金額等に関する経過措置) 第七條 新令第十五條の規(guī)定は、特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日以後に退職金共済契約の被共済者となった場合について適用し、特定業(yè)種退職金共済契約の被共済者が施行日前に退職金共済契約の被共済者となった場合については、なお従前の例による。 (電波法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 機構(gòu)は、第十六條の規(guī)定による改正前の電波法施行令第十五條第四號に掲げる獨立行政法人が施行日前に免許の申請をした無線局に限り、電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)第百四條第一項の政令で定める獨立行政法人とみなす。 (國有財産の無償使用の申請に関する経過措置) 第九條 獨立行政法人労働者健康福祉機構(gòu)の理事長は、施行日前においても、第二十七條第二項の國有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、當該申請は、施行日において、機構(gòu)の理事長がした同條第三項の規(guī)定による申請とみなす。 附 則 (平成二八年六月二四日政令第二四五號) この政令は、平成二十八年七月一日から施行する。 附 則 (平成二八年九月二三日政令第三一〇號) この政令は、平成二十九年一月一日から施行し、第三條の規(guī)定による改正後の國民年金基金令第二十七條第一項(同令第五十一條第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規(guī)定は、國民年金基金又は國民年金基金連合會の平成二十九年度の予算から適用する。 附 則 (平成二九年二月八日政令第一五號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の日(以下この條において「施行日」という。)の前日において企業(yè)型年金加入者(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第二條第八項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者をいう。)である者に係る企業(yè)型年金加入者掛金(同法第三條第三項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金をいう。)の額の施行日における変更については、當該企業(yè)型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、第一條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法施行令(次項において「新令」という。)第六條第五號の規(guī)定は、適用しない。 2 施行日の前日において個人型年金加入者(確定拠出年金法第二條第十項に規(guī)定する個人型年金加入者をいう。)である者に係る個人型年金加入者掛金(同法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金をいう。)の額の施行日における変更については、當該個人型年金加入者掛金の拠出の方法の変更を伴う場合に限り、新令第二十九條第三號の規(guī)定は、適用しない。 (厚生労働省令への委任) 第三條 前條に規(guī)定するもののほか、この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。 附 則 (平成二九年八月一四日政令第二二一號) (施行期日) 1 この政令は、不動産特定共同事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十二月一日)から施行する。 (都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の一部改正) 2 都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十九年政令第百五十六號)の一部を次のように改正する。 第十六條のうち不動産特定共同事業(yè)法施行令第六條第一號の改正規(guī)定中「第六條第一號」を「第七條第一號」に改める。 附 則 (平成二九年一一月二七日政令第二九二號) (施行期日) 1 この政令は、確定拠出年金法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年五月一日)から施行する。ただし、第八條及び次項の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (厚生労働省令への委任) 2 この政令の施行に関し必要な経過措置は、厚生労働省令で定める。