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規(guī)定的繳款養(yǎng)恤金法執(zhí)行規(guī)則

時間: 2018-06-15


確定拠出年金法施行規(guī)則 平成十三年厚生労働省令第百七十五號 確定拠出年金法施行規(guī)則 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)及び確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八號)の規(guī)定に基づき、並びに同法及び同令を?qū)g施するため,、確定拠出年金法施行規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 企業(yè)型年金 第一節(jié) 企業(yè)型年金の開始(第一條―第八條) 第二節(jié) 企業(yè)型年金加入者等(第九條―第十六條) 第三節(jié) 掛金(第十六條の二―第十七條の二) 第四節(jié) 運(yùn)用(第十八條―第二十一條) 第五節(jié) 給付(第二十二條?第二十二條の二) 第六節(jié) 事業(yè)主の行為準(zhǔn)則(第二十三條?第二十四條) 第七節(jié) 企業(yè)型年金の終了(第二十五條) 第八節(jié) 雑則(第二十六條―第三十一條) 第二章 個人型年金 第一節(jié) 個人型年金の開始(第三十二條―第三十七條) 第二節(jié) 個人型年金加入者等(第三十八條―第五十六條) 第三節(jié) 掛金(第五十七條?第五十八條) 第四節(jié) 雑則(第五十九條―第六十二條) 第三章 個人別管理資産の移換(第六十三條―第六十七條) 第四章 雑則(第六十八條―第七十二條) 附則 第一章 企業(yè)型年金 第一節(jié) 企業(yè)型年金の開始 (連合會が行う業(yè)務(wù)) 第一條 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號。以下「法」という,。)第二條第七項(xiàng)第一號の厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)は,、次に掲げる業(yè)務(wù)とする。 一 個人型年金加入者の資格の確認(rèn)に係る業(yè)務(wù) 二 個人型年金加入者掛金の限度額の管理に係る業(yè)務(wù) (過半數(shù)代表者) 第二條 法第三條第一項(xiàng)及び法第五條第二項(xiàng)(法第六條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)を代表する者(以下「過半數(shù)代表者」という,。)は、次の各號のいずれにも該當(dāng)する者とする,。 一 労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)第四十一條第二號に規(guī)定する監(jiān)督又は管理の地位にある者でないこと,。 二 過半數(shù)代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること,。 2 前項(xiàng)第一號に該當(dāng)する者がいない厚生年金適用事業(yè)所にあっては,、前項(xiàng)第二號に該當(dāng)する者とする。 3 企業(yè)型年金を?qū)g施しようとする厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は、當(dāng)該事業(yè)主に使用される者が過半數(shù)代表者であること若しくは過半數(shù)代表者になろうとしたこと又は過半數(shù)代表者として正當(dāng)な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない,。 (規(guī)約の承認(rèn)の申請) 第三條 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による企業(yè)型年金に係る規(guī)約の承認(rèn)の申請は,、申請書に、次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 承認(rèn)を受けようとする企業(yè)型年金に係る規(guī)約 二 法第三條第一項(xiàng)の同意を得たことについての次に掲げる書類 イ 様式第一號により作成した書類 ロ 企業(yè)型年金を?qū)g施しようとする厚生年金適用事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは様式第五號,、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは様式第六號により作成した書類 三 法第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による委託に係る契約に関する書類(法第三條第三項(xiàng)第一號に規(guī)定する事業(yè)主(第三條第二項(xiàng),、第三十九條第一項(xiàng)第六號及び第二項(xiàng)第二號、第六十一條並びに第七十二條を除き,、以下「事業(yè)主」という,。)が運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部を行う場合を除く。) 四 資産管理契約に関する書類 五 実施事業(yè)所における労働協(xié)約及び就業(yè)規(guī)則(賃金(臨時の賃金等及び退職手當(dāng)を含む,。)について別に規(guī)則を定めている場合にあっては,、當(dāng)該規(guī)則を含む。以下同じ,。) 六 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者が企業(yè)型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては,、當(dāng)該実施事業(yè)所において実施されている確定給付企業(yè)年金(確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金をいう。以下同じ,。)及び退職手當(dāng)制度が適用される者の範(fàn)囲についての書類 七 前各號に掲げるもののほか,、承認(rèn)に當(dāng)たって必要な書類 2 前項(xiàng)の申請は、二以上の厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が一の企業(yè)型年金を?qū)g施しようとする場合にあっては,、その一を代表として定め,、その代表が行うものとする。 3 前項(xiàng)の場合にあっては,、厚生労働大臣は,、その申請をした代表に対し法第四條第二項(xiàng)の通知を行うものとする。 (企業(yè)型年金の給付の額の算定方法の基準(zhǔn)) 第四條 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八號,。以下「令」という,。)第五條第一號の年金として支給されるものの算定方法は、次の各號に掲げる給付の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)に適合するものとする,。 一 年金たる老齢給付金 イ 給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう,。以下同じ,。)において、受給権者が企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより定めたものであること,。 ロ 給付の額は,、請求日の屬する月の前月の末日以後の個人別管理資産額(當(dāng)該企業(yè)型年金に係るものに限る。以下この條において同じ。)及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。 ハ 給付の額(ホ及びチの規(guī)定により算定される額を除く。)は,、請求日の屬する月又はヘの申出をした日の屬する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相當(dāng)する額を超えず,、かつ、二十分の一に相當(dāng)する額を下回らないものであること(請求日において,、個人別管理資産(當(dāng)該企業(yè)型年金に係るものに限る。以下この條において同じ。)について,、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運(yùn)用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。ニにおいて同じ,。),。 ニ 支給予定期間は、受給権者が請求日において企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより申し出た日の屬する月以後の企業(yè)型年金規(guī)約で定める月(請求日の屬する月から起算して三月以內(nèi)の月に限る,。)から起算して五年以上二十年以下であること,。 ホ 給付の支給を開始した日の屬する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業(yè)型年金規(guī)約で定めた場合において、受給権者が當(dāng)該申出をしたときは,、その額は,、イ及びロの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該申出をした日の屬する月の末日における個人別管理資産額であること,。 ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には,、受給権者がその支給を當(dāng)該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業(yè)型年金規(guī)約で定めた場合において、受給権者が當(dāng)該申出をしたときは,、その額の算定方法は,、イの規(guī)定にかかわらず、一回に限り変更することができるものであること,。 ト ヘの申出をした場合にあっては,、給付の額は、ロの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該申出をした日の屬する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり,、かつ、ロの規(guī)定に基づき算定した額を當(dāng)該申出をした日の屬する月の翌月以後の給付について変更するものであること,。 チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては,、當(dāng)該月の翌月以後に支給するものの額は、當(dāng)該最後の月の末日における個人別管理資産額であること,。 二 年金たる障害給付金 イ 給付の額の算定方法は,、請求日において、受給権者が企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより定めたものであり,、かつ,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、一定の期間(五年以上の期間に限る。)ごとに,、受給権者の申出により変更(支給予定期間の変更を含む,。)することができるものであること。 ロ 給付の額は,、請求日の屬する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること,。 ハ 給付の額(ホ及びチの規(guī)定により算定される額を除く。)は,、請求日の屬する月又はヘの申出をした日の屬する月の前月の末日における個人別管理資産額の二分の一に相當(dāng)する額を超えず,、かつ、二十分の一に相當(dāng)する額を下回らないものであること(請求日において,、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運(yùn)用の指図を行っているものに係る給付の額を除く,。ニにおいて同じ,。)。 ニ 支給予定期間は,、受給権者が請求日において企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより申し出た日の屬する月以後の企業(yè)型年金規(guī)約で定める月(請求日の屬する月から起算して三月以內(nèi)の月に限る,。)から起算して五年以上二十年(受給権者がその受給権を取得した日において六十歳未満である場合にあっては、二十年にその受給権を取得した日の屬する月の翌月から受給権者が六十歳に達(dá)する月までの期間を加えた期間)以下であること,。 ホ 給付の支給を開始した日の屬する月から起算して五年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業(yè)型年金規(guī)約で定めた場合において,、受給権者が當(dāng)該申出をしたときは、その額は,、イ及びロの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該申出をした日の屬する月の末日における個人別管理資産額であること。 ヘ 個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には,、受給権者がその支給を當(dāng)該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業(yè)型年金規(guī)約で定めた場合において,、受給権者が當(dāng)該申出をしたときは、その額の算定方法は,、イの規(guī)定にかかわらず,、変更することができるものであること。 ト ヘの申出をした場合にあっては,、給付の額は,、ロの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該申出をした日の屬する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり,、かつ,、ロの規(guī)定に基づき算定した額を當(dāng)該申出をした月の翌月以後の給付について変更するものであること。 チ 支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては,、當(dāng)該月の翌月以後に支給するものの額は,、當(dāng)該最後の月の末日における個人別管理資産額であること,。 2 令第五條第二號の一時金として支給されるものは、次の各號に掲げる給付の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)に適合するものとする,。 一 一時金たる老齢給付金 次に掲げる基準(zhǔn)に適合していること。 イ 給付の額は,、請求日以後の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る,。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、當(dāng)該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること,。 ロ 老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては,、その支給の請求は一回に限るものとし、かつ,、その額は,、請求日において、受給権者が企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより算定したものであること,。 二 一時金たる障害給付金 次に掲げる基準(zhǔn)に適合していること,。 イ 給付の額は、請求日以後の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る,。)における個人別管理資産額(障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては,、當(dāng)該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。 ロ 障害給付金の一部を一時金とする場合にあっては,、その支給の請求は一回に限るものとし,、かつ、その額は,、請求日において,、受給権者が企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより算定したものであること。 三 死亡一時金 給付の額は,、請求日以後の企業(yè)型年金規(guī)約で定める日(請求日から起算して三月を経過する日までの間に限る,。)における個人別管理資産額であること。 (企業(yè)型年金加入者掛金の額の変更の例外) 第四條の二 令第六條第五號ロの厚生労働省令で定める場合は,、次のとおりとする,。 一 各企業(yè)型年金加入者に係る事業(yè)主掛金の額が引き上げられることにより、當(dāng)該事業(yè)主掛金の額と當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に係る企業(yè)型年金加入者掛金の額との合計(jì)額が法第二十條に規(guī)定する拠出限度額を超えることとなる場合において、當(dāng)該合計(jì)額が當(dāng)該拠出限度額を超えないように當(dāng)該企業(yè)型年金加入者掛金の額を変更する場合 二 企業(yè)型年金規(guī)約で定めた企業(yè)型年金加入者掛金の額の決定の方法が変更されることにより,、企業(yè)型年金加入者が拠出していた企業(yè)型年金加入者掛金の額を拠出することができなくなる場合において、當(dāng)該額を當(dāng)該変更後の決定の方法による額に変更する場合 三 企業(yè)型年金加入者掛金の額を零に変更する場合 四 企業(yè)型年金加入者掛金の額を零から変更する場合 五 企業(yè)型年金加入者がその資格を喪失する場合において,、企業(yè)型年金加入者掛金の額をその資格を喪失することに伴い拠出することとなる期間の月數(shù)に応じて変更する場合 (企業(yè)型年金規(guī)約の閲覧) 第四條の三 企業(yè)型年金規(guī)約の內(nèi)容が、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によって認(rèn)識することができない方法をいう,。第二十一條を除き,、以下同じ,。)により記録され、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは,、當(dāng)該記録の備置きをもって法第四條第四項(xiàng)の企業(yè)型年金規(guī)約の備置きに代えることができる,。この場合において、事業(yè)主は,、當(dāng)該記録が滅失し,、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 二以上の事業(yè)主が一の企業(yè)型年金を?qū)g施する場合における法第四條第四項(xiàng)の企業(yè)型年金規(guī)約の閲覧については,、當(dāng)該閲覧の求めをした第一號等厚生年金被保険者を使用する事業(yè)主は,、當(dāng)該企業(yè)型年金規(guī)約の全部又は一部(當(dāng)該事業(yè)主に係る部分に限る。)を閲覧させることができるものとする,。 (連合會への通知事項(xiàng)) 第四條の四 法第四條第五項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 法第三條第三項(xiàng)第七號の三に掲げる事項(xiàng)を定めた規(guī)約について同條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた事業(yè)主の名稱及び住所 二 厚生労働大臣が法第三條第一項(xiàng)の承認(rèn)をした年月日及びその承認(rèn)を受けた規(guī)約に基づく企業(yè)型年金を?qū)g施する年月日 三 前二號に掲げるもののほか,、個人型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五條第一項(xiàng)の変更の承認(rèn)の申請について準(zhǔn)用する。 (規(guī)約の軽微な変更等) 第五條 法第五條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める軽微な変更は,、次に掲げる事項(xiàng)の変更とする,。 一 法第三條第三項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng) 二 法第三條第三項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng) 三 法第三條第三項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng)(事業(yè)主から委託を受けた確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の名稱又は住所の変更に限る。) 四 法第三條第三項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng) 五 法第三條第三項(xiàng)第九號に掲げる事項(xiàng)(支給予定期間及び企業(yè)型年金の給付の支払回?cái)?shù)を提示している場合における當(dāng)該支払回?cái)?shù)の種類の追加に係る変更に限る,。) 六 法第三條第三項(xiàng)第十一號に掲げる事項(xiàng)(企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主が負(fù)擔(dān)する事務(wù)費(fèi),、企業(yè)型年金加入者等が負(fù)擔(dān)する事務(wù)費(fèi)の額又は割合の減少に係る変更に限る。) 七 資産管理契約の相手方 八 令第三條第五號に掲げる事項(xiàng) 九 令第三條第八號に掲げる事項(xiàng) 十 條項(xiàng)の移動等規(guī)約に規(guī)定する內(nèi)容の実質(zhì)的な変更を伴わない事項(xiàng) 十一 法令の改正に伴う変更に係る事項(xiàng)(法第三條第三項(xiàng)第七號から第七號の三までに掲げる事項(xiàng)に係るもののうち実質(zhì)的な変更を伴うものを除く,。) 2 法第六條第二項(xiàng)ただし書の厚生労働省令で定める特に軽微な変更は,、次に掲げる事項(xiàng)の変更とする。 一 前項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng)(事業(yè)主の増加及び減少に係る場合を除く,。) 二 前項(xiàng)第二號に掲げる事項(xiàng)(実施事業(yè)所又は船舶の増加及び減少に係る場合を除く,。) 三 前項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng) 四 前項(xiàng)第四號に掲げる事項(xiàng) 五 前項(xiàng)第十一號に掲げる事項(xiàng) (規(guī)約の変更の承認(rèn)の申請) 第六條 法第五條第一項(xiàng)の企業(yè)型年金規(guī)約の変更の承認(rèn)の申請は,、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書に、次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 法第五條第二項(xiàng)の同意を得たことについての次に掲げる書類(同條第三項(xiàng)ただし書の場合にあっては、同項(xiàng)の変更に係る実施事業(yè)所についての書類に限る,。) イ 様式第二號により作成した書類 ロ 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは様式第五號,、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは様式第六號により作成した書類 二 法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関への委託に係る契約(同條第二項(xiàng)の規(guī)定による再委託に係る契約を含む。)に関する事項(xiàng)の変更にあっては,、當(dāng)該契約に関する書類 三 法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定による資産管理契約に関する事項(xiàng)の変更にあっては,、當(dāng)該契約に関する書類 四 実施事業(yè)所における労働協(xié)約及び就業(yè)規(guī)則の內(nèi)容の変更に伴う企業(yè)型年金規(guī)約の変更の承認(rèn)を申請するときは、変更後の労働協(xié)約及び就業(yè)規(guī)則(変更の內(nèi)容を記載した書類を含む,。) 五 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者が企業(yè)型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって,、當(dāng)該実施事業(yè)所において実施されている確定給付企業(yè)年金又は退職手當(dāng)制度が適用される者の範(fàn)囲を変更するときは、変更後の當(dāng)該実施事業(yè)所において実施されている確定給付企業(yè)年金又は退職手當(dāng)制度が適用される者の範(fàn)囲についての書類(変更の內(nèi)容を記載した書類を含む,。) 六 資産管理機(jī)関が法第五十四條の規(guī)定に基づき確定給付企業(yè)年金,、退職金共済(中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)に規(guī)定する退職金共済をいう。以下同じ,。)又は退職手當(dāng)制度に係る資産の全部又は一部の移換を受ける場合にあっては,、當(dāng)該資産の移換に係る第一號等厚生年金被保険者の全員が企業(yè)型年金加入者となることについての書類 七 前各號に掲げるもののほか、承認(rèn)に當(dāng)たって必要な書類 2 前項(xiàng)の申請は,、二以上の事業(yè)主が一の企業(yè)型年金を?qū)g施する場合にあっては,、その一を代表として定め、その代表が行うものとする,。 3 前項(xiàng)の場合にあっては,、厚生労働大臣は,、その申請をした代表に対し法第五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第四條第二項(xiàng)の通知を行うものとする,。 (規(guī)約の軽微な変更の屆出) 第七條 法第六條第一項(xiàng)の企業(yè)型年金規(guī)約の変更の屆出は、変更の內(nèi)容を記載した屆出書に,、同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第二項(xiàng)の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。ただし,、法第六條第二項(xiàng)ただし書の軽微な変更のうち特に軽微なものとして第五條第二項(xiàng)で定めるものの変更の屆出については,、當(dāng)該書類を添付することを要しない。 一 様式第三號により作成した書類 二 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは様式第五號,、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは様式第六號により作成した書類 三 事業(yè)主の増加に係る場合は,、當(dāng)該増加する事業(yè)主が厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主に該當(dāng)することを明らかにする書類 四 実施事業(yè)所又は船舶の増加に係る場合は、當(dāng)該増加する実施事業(yè)所又は船舶が厚生年金適用事業(yè)所に該當(dāng)することを明らかにする書類 五 事業(yè)主又は実施事業(yè)所若しくは船舶の増加に係る場合は,、第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合,、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは過半數(shù)代表者と事業(yè)主との間の協(xié)議の経緯を明らかにする書類 2 前條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する。 (資産管理契約の要件) 第八條 法第八條第一項(xiàng)第一號に掲げる信託の契約について令第九條第一號の厚生労働省令で定める要件は,、次に掲げるものとする,。 一 企業(yè)型年金の給付に充てることをその目的とする運(yùn)用の方法を特定する信託であって、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産があるものに限る,。以下この條において同じ,。)を受益者とするものであること。 二 信託會社(法第八條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する信託會社をいう,。),、信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関又は企業(yè)年金基金(第六號において「信託會社等」という。)が法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の通知にのみ基づいて當(dāng)該契約に係る信託財(cái)産を運(yùn)用するものであること,。 三 當(dāng)該契約に基づく信託財(cái)産に係る金銭の支払は,、法第三十三條第三項(xiàng)、法第三十四條,、法第三十七條第三項(xiàng)又は法第四十條の規(guī)定により當(dāng)該企業(yè)型年金の給付を支給する場合に限り,、行われるものであること。ただし,、企業(yè)型年金規(guī)約に基づいて當(dāng)該金銭の支払を企業(yè)型年金の実施に要する事務(wù)費(fèi)に充てるときは,、この限りでない。 四 事業(yè)主が事業(yè)主掛金(企業(yè)型年金加入者が企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては,、事業(yè)主掛金及び企業(yè)型年金加入者掛金)を信託金として払い込むものであること,。 五 當(dāng)該契約に係る信託財(cái)産は、法第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により返還する場合を除き,、事業(yè)主に返還しないものであること,。 六 當(dāng)該契約に係る信託が終了し、又は信託會社等の任務(wù)が終了したときは,、信託會社等が,、當(dāng)該契約に係る信託財(cái)産について清算し、財(cái)産目録,、貸借対照表及び損益計(jì)算書を作成し,、速やかに、事業(yè)主及び當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に報(bào)告するものであること,。 七 當(dāng)該契約に係る信託が終了したときは,、當(dāng)該契約に係る信託財(cái)産を法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主が定めた資産管理機(jī)関に移換するものであること。 2 法第八條第一項(xiàng)第二號から第四號までに掲げる生命保険,、生命共済及び損害保険の契約について令第九條第二號の厚生労働省令で定める要件は,、次に掲げるものとする。 一 企業(yè)型年金の給付に充てることをその目的とする契約であって、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者を被保険者又は被共済者とするものであること,。 二 生命保険會社,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會又は損害保険會社が法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定による企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の通知にのみ基づいて當(dāng)該契約に係る払込保険料又は払込共済掛金に係る資産(以下この項(xiàng)において「払込保険料等資産」という。)を運(yùn)用するものであること,。 三 當(dāng)該契約に基づく保険金,、共済金、返戻金その他の企業(yè)型年金加入者等に対する金銭の支払は,、法第三十三條第三項(xiàng),、法第三十四條、法第三十七條第三項(xiàng)又は法第四十條の規(guī)定により當(dāng)該企業(yè)型年金の給付を支給する場合に限り,、行われるものであること,。 四 事業(yè)主が事業(yè)主掛金(企業(yè)型年金加入者が企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業(yè)主掛金及び企業(yè)型年金加入者掛金)を保険料又は共済掛金として払い込むものであること,。 五 當(dāng)該契約に係る払込保険料等資産は,、法第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により返還する場合を除き、事業(yè)主に返還しないものであること,。 六 當(dāng)該契約に基づく配當(dāng)金若しくは分配金又は割戻金,、返戻金その他の金銭は、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者の個人別管理資産に充てられるものであること,。 七 契約の解除は,、將來に向かってのみその効力を生ずるものであること。 八 當(dāng)該契約が解除されたときは,、當(dāng)該契約に係る払込保険料等資産を法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主が定めた資産管理機(jī)関に移換するものであること,。 第二節(jié) 企業(yè)型年金加入者等 (同時に二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有する場合の通知) 第九條 事業(yè)主は、企業(yè)型年金加入者が法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金を選択したときは,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者を使用する自己以外の事業(yè)主に,、速やかに、その旨を通知しなければならない,。 (加入者情報(bào)の通知) 第十條 事業(yè)主は,、企業(yè)型年金規(guī)約の承認(rèn)を受けたときは、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を,、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。 一 企業(yè)型年金加入者の氏名,、性別、住所,、生年月日,、國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第十四條に規(guī)定する基礎(chǔ)年金番號(以下単に「基礎(chǔ)年金番號」という。)、実施事業(yè)所に使用された年月日及び企業(yè)型年金加入者の資格を取得した年月日 二 実施事業(yè)所において確定給付企業(yè)年金を?qū)g施しているときは,、その制度の內(nèi)容及び実施年月日 三 各企業(yè)型年金加入者が次に掲げる者に該當(dāng)するときは,、その旨及びその資格を取得した年月日 イ 石炭鉱業(yè)年金基金に係る坑內(nèi)員又は坑外員 ロ 確定給付企業(yè)年金の加入者(確定給付企業(yè)年金法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金の加入者をいう。以下同じ,。) ハ 私立學(xué)校教職員共済制度の加入者 ニ 中小企業(yè)退職金共済契約等(中小企業(yè)退職金共済法第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する退職金共済契約及び同條第五項(xiàng)に規(guī)定する特定業(yè)種退職金共済契約をいう,。以下同じ。)の被共済者 ホ 特定退職金共済契約(所得稅法施行令(昭和四十年政令第九十六號)第七十三條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する退職金共済契約をいう,。以下同じ,。)の被共済者 ヘ 社會福祉施設(shè)職員等退職手當(dāng)共済法(昭和三十六年法律第百五十五號)第二條第十一項(xiàng)に規(guī)定する被共済職員(以下「退職手當(dāng)共済契約の被共済職員」という。) ト 所得稅法施行令第七十二條第三項(xiàng)第八號の外國の法令に基づく保険又は共済に関する制度に係る被保険者又は被共済者(以下「外國保険被保険者等」という,。) チ 実施事業(yè)所における退職手當(dāng)制度が適用される者 2 事業(yè)主は,、前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を通知するときは、企業(yè)型年金規(guī)約を添付しなければならない,。 (事業(yè)主が行う企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関への通知) 第十一條 事業(yè)主は,、実施事業(yè)所において新たに確定給付企業(yè)年金を?qū)g施することとなったときは、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金に係る厚生労働大臣の認(rèn)可又は國稅庁長官の承認(rèn)を受けた日から五日以內(nèi)に,、その旨及び確定給付企業(yè)年金を?qū)g施した年月日を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。 2 事業(yè)主は、企業(yè)型年金加入者の氏名又は住所に変更があったときは,、當(dāng)該事実があった日から五日以內(nèi)に,、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする。 3 事業(yè)主は,、企業(yè)型年金加入者が新たに前條第一項(xiàng)第三號イからニまでに掲げる者に該當(dāng)することとなったときは,、該當(dāng)することとなった日から五日以內(nèi)に、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。 4 事業(yè)主は,、企業(yè)型年金加入者が新たに前條第一項(xiàng)第三號ホからリまでに掲げる者に該當(dāng)することとなったときは、速やかに,、その資格の種別及び資格を取得した年月日を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。 5 事業(yè)主は、その使用する者が新たに企業(yè)型年金加入者の資格を取得したときは,、その資格を取得した日から五日以內(nèi)に,、前條第一項(xiàng)第一號及び第三號に掲げる事項(xiàng)を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする。 6 事業(yè)主は,、企業(yè)型年金加入者が前條第一項(xiàng)第三號イからニまでに掲げる者に該當(dāng)しなくなったときは,、該當(dāng)しなくなった日から五日以內(nèi)に、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。 7 事業(yè)主は,、企業(yè)型年金加入者が前條第一項(xiàng)第三號ホからリまでに掲げる者に該當(dāng)しなくなったときは、速やかに、その資格の種別及び資格を喪失した年月日を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。 8 事業(yè)主は,、その使用する者が企業(yè)型年金加入者の資格を喪失したときは、その資格を喪失した日から五日以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。ただし、次項(xiàng)に該當(dāng)する場合は,、この限りでない,。 一 企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した者の氏名、性別,、住所及び生年月日 二 企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した年月日 三 死亡により資格を喪失した場合にあっては,、その旨 9 事業(yè)主は、企業(yè)型年金加入者が企業(yè)型年金運(yùn)用指図者となったときは,、企業(yè)型年金運(yùn)用指図者となった日から五日以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする。 一 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者となった者の氏名,、性別,、住所及び生年月日 二 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者の資格を取得した年月日 三 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者となった事由 10 事業(yè)主は、企業(yè)型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る,。第十五條第一項(xiàng)第十二號及び第十三號において同じ,。)に対し退職手當(dāng)?shù)龋ㄋ枚惙ǎㄕ押退氖攴傻谌枺┑谌畻l第一項(xiàng)に規(guī)定する退職手當(dāng)?shù)趣颏いぁ⑼ǖ谌粭lにおいて退職手當(dāng)?shù)趣趣撙胜挂粫r金を含む,。以下同じ,。)の支払が行われたときは、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。 一 退職手當(dāng)?shù)趣畏N類 二 企業(yè)型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。第十五條第一項(xiàng)第十二號及び第十三號において同じ,。)が退職手當(dāng)?shù)趣沃Bを受けた年月日 三 退職所得控除額(所得稅法第三十條第三項(xiàng)の退職所得控除額をいう,。以下同じ。) 四 勤続期間(所得稅法施行令第六十九條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する勤続期間をいう,。以下同じ,。) (同時に二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有する者の申出) 第十二條 企業(yè)型年金加入者は、同時に二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有することとなったときは,、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者が加入する企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主(以下この條において「加入事業(yè)主」という,。)に提出するものとする,。 一 氏名,、性別,、住所及び生年月日 二 企業(yè)型年金加入者を使用する事業(yè)主(當(dāng)該申出書の提出先である事業(yè)主を除く,。)の名稱及び住所 三 二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有することとなった年月日 2 企業(yè)型年金加入者は、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者が加入する企業(yè)型年金を?qū)g施する厚生年金適用事業(yè)所以外の厚生年金適用事業(yè)所(以下この條において「加入外事業(yè)所」という,。)のいずれかに使用されなくなったとき又は加入外事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有しなくなったときは,、速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を加入事業(yè)主に提出するものとする,。 一 氏名,、性別、住所及び生年月日 二 加入外事業(yè)所の事業(yè)主の名稱及び住所 三 加入外事業(yè)所に使用されなくなった年月日又は加入外事業(yè)所の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有しなくなった年月日 3 企業(yè)型年金加入者は,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者の資格を喪失したとき(加入外事業(yè)所の事業(yè)主が実施する企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有する場合に限る,。)は、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を加入外事業(yè)所の事業(yè)主に提出するものとする,。 一 氏名、性別,、住所及び生年月日 二 加入事業(yè)主の名稱及び住所 三 當(dāng)該企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した年月日 4 前項(xiàng)の申出書には,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者がその資格を喪失したことについての加入事業(yè)主の証明書を添付しなければならない。 (企業(yè)型年金加入者の申出) 第十三條 企業(yè)型年金加入者は,、その資格を取得した日から十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に申し出るものとする。 一 企業(yè)型年金加入者が小規(guī)模企業(yè)共済法(昭和四十年法律第百二號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する共済契約者(以下「小規(guī)模企業(yè)共済契約者」という,。)であるときは,、その旨及び小規(guī)模企業(yè)共済契約者となった年月日 二 企業(yè)型年金加入者が他の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者等又は個人型年金加入者等であったことがあるときは、當(dāng)該企業(yè)型年金又は個人型年金を?qū)g施する者の名稱,、住所及びその資格の取得及び喪失の年月日 2 企業(yè)型年金加入者は,、新たに小規(guī)模企業(yè)共済契約者となったときは、小規(guī)模企業(yè)共済契約者となった日から十四日以內(nèi)に,、その旨及び小規(guī)模共済契約者となった年月日を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に申し出るものとする,。 3 企業(yè)型年金加入者(小規(guī)模企業(yè)共済契約者であって、四十六歳以上のものに限る,。)は,、小規(guī)模企業(yè)共済法第九條に規(guī)定する共済金又は同法第十二條に規(guī)定する解約手當(dāng)金の支給を受けたときは、それらの支給を受けた日から十四日以內(nèi)に,、その旨及び次に掲げる事項(xiàng)を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に申し出るものとする,。 一 支給を受けた年月日 二 退職所得控除額 三 勤続期間 (企業(yè)型年金運(yùn)用指図者の申出) 第十四條 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者は、その氏名又は住所に変更があったときは,、速やかに,、変更後の氏名又は住所及び氏名又は住所を変更した年月日を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に通知しなければならない,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は、企業(yè)型年金運(yùn)用指図者について準(zhǔn)用する,。 (企業(yè)型年金加入者等原簿の作成及び保存) 第十五條 法第十八條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の行う記録関連業(yè)務(wù)に係る次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 企業(yè)型年金加入者等の性別,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 企業(yè)型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は企業(yè)型年金運(yùn)用指図者の資格の取得及び喪失の年月日 三 法第四章の規(guī)定により他の企業(yè)型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは,、當(dāng)該企業(yè)型年金又は個人型年金を?qū)g施する者の名稱、住所並びにその資格の取得及び喪失の年月日並びに當(dāng)該資産の移換が行われた年月日,、移換額,、事業(yè)主への返還資産額その他移換に関する事項(xiàng) 四 過去に拠出された令第十條の二に規(guī)定する企業(yè)型掛金拠出単位期間(同條ただし書の規(guī)定により事業(yè)主掛金を拠出する場合又は令第十條の三ただし書の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、令第十一條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する拠出區(qū)分期間,。第二十一條及び第七十條第三項(xiàng)第一號において「拠出期間」という,。)ごとの事業(yè)主掛金及び企業(yè)型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額の実績並びに事業(yè)主掛金を拠出した者の名稱 五 企業(yè)型年金加入者等が行った運(yùn)用の指図の內(nèi)容(運(yùn)用の指図の変更の內(nèi)容を含む。)及び當(dāng)該運(yùn)用の指図を行った年月日(運(yùn)用の指図の変更を行ったときは,、その変更を行った年月日) 六 法第二十七條の規(guī)定により企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が企業(yè)型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運(yùn)用の指図に係る運(yùn)用の契約ごとの持分に相當(dāng)する額 七 次に掲げる期間の月數(shù) イ 企業(yè)型年金加入者期間 ロ 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者期間 ハ 個人型年金加入者期間 ニ 個人型年金運(yùn)用指図者期間 ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間 八 企業(yè)型年金加入者等が受給権者となったとき又は企業(yè)型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは,、給付(脫退一時金を含む。)の內(nèi)容,、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収稅額を含む,。) 九 法第四十一條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名,、性別,、住所、生年月日及び企業(yè)型年金加入者等との関係 十 企業(yè)型年金加入者等が個人別管理資産から負(fù)擔(dān)した事務(wù)費(fèi)その他の費(fèi)用の內(nèi)容及びそれを負(fù)擔(dān)した年月日 十一 法第五十四條の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金,、退職金共済若しくは退職手當(dāng)制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四條の二若しくは第七十四條の二の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金若しくは企業(yè)年金連合會(確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第一項(xiàng)の企業(yè)年金連合會をいう,。以下同じ。)から脫退一時金相當(dāng)額等(法第五十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する脫退一時金相當(dāng)額等をいう,。以下同じ,。)の移換が行われたことがあるときは、その制度の種別,、その資産又は脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われた年月日,、移換額、通算加入者等期間に算入された期間並びに當(dāng)該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項(xiàng) 十二 企業(yè)型年金加入者等が,、第十條第一項(xiàng)第三號に掲げる者及び小規(guī)模企業(yè)共済契約者の資格を有したことがあるときは,、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日 十三 企業(yè)型年金加入者等が退職手當(dāng)?shù)趣沃Bを受けたことがあるとき(當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等に係る第七號に掲げる期間に限る。)は,、次に掲げる事項(xiàng) イ 退職手當(dāng)?shù)趣畏N類 ロ 退職手當(dāng)?shù)趣沃Bを受けた年月日 ハ 退職所得控除額 ニ 勤続期間 十四 第二十二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により提供された記録の內(nèi)容 十五 第六十九條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により提供された記録の內(nèi)容 十六 第七十條第四項(xiàng)の規(guī)定により提供された記録の內(nèi)容 十七 第七十條第五項(xiàng)の規(guī)定により通知された內(nèi)容 2 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、少なくとも,、當(dāng)該各號に定める日まで,、各企業(yè)型年金加入者等に係る企業(yè)型年金加入者等に関する原簿(以下この條において「企業(yè)型年金加入者等原簿」という,。)を保存するものとする。ただし,、前項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)についてはこの限りでない,。 一 企業(yè)型年金加入者等がその個人別管理資産を他の企業(yè)型年金に係る資産管理機(jī)関又は連合會に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関等に前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日 二 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が他の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関等に記録関連業(yè)務(wù)を承継した場合 承継した確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関等に前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日 三 前二號に掲げる場合以外の場合 企業(yè)型年金加入者等に係る法第二十九條の給付を受ける権利が消滅した日から起算して五年を経過した日 3 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は、企業(yè)型年金加入者等原簿に記録された事項(xiàng)のうち第一項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)については,、少なくとも,、同號の運(yùn)用の指図を行った日(運(yùn)用の指図の変更を行ったときは,、その変更を行った日,。)から起算して十年を経過した日と前項(xiàng)各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする。 4 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、企業(yè)型年金加入者等原簿については,、企業(yè)型年金加入者等の保護(hù)上支障がないと認(rèn)められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする,。 5 企業(yè)型年金加入者等原簿の內(nèi)容が,、電磁的方法により記録され、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは,、當(dāng)該記録の備置きをもって法第十八條第一項(xiàng)の書類の備置きに代えることができる,。この場合において、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、當(dāng)該記録が滅失し,、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 (加入者等への通知) 第十六條 事業(yè)主は,、その使用する者が企業(yè)型年金加入者の資格を取得したときは,、速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に通知しなければならない,。 一 企業(yè)型年金規(guī)約の內(nèi)容 二 企業(yè)型年金加入者の資格を取得した年月日 三 當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関等の名稱及びその連絡(luò)先 四 當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に係る運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関等の名稱及びその連絡(luò)先 2 事業(yè)主は,、企業(yè)型年金加入者が企業(yè)型年金運(yùn)用指図者になったときは、速やかに,、その旨及び企業(yè)型年金運(yùn)用指図者となった年月日を當(dāng)該企業(yè)型年金運(yùn)用指図者となった者に通知しなければならない,。 第三節(jié) 掛金 (納付期限日を延長できる場合等) 第十六條の二 令第十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合は、事業(yè)主掛金を納付期限日(令第六條第七號に規(guī)定する納付期限日をいう,。次項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)において同じ,。)までに納付しないことについて災(zāi)害その他やむを得ない理由があると認(rèn)められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。 2 令第十一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、同項(xiàng)の規(guī)定により延長される納付期限日について,、前項(xiàng)の理由のやんだ日から二月以內(nèi)において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。 3 令第十一條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場合は,、企業(yè)型年金加入者掛金を納付期限日(令第六條第八號に規(guī)定する納付期限日をいう,。次項(xiàng)及び次條第二項(xiàng)において同じ,。)までに納付しないことについて災(zāi)害その他やむを得ない理由があると認(rèn)められる場合として厚生労働大臣が定める場合とする。 4 令第十一條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、同項(xiàng)の規(guī)定により延長される納付期限日について,、前項(xiàng)の理由のやんだ日から二月以內(nèi)において厚生労働大臣が定める日までの日であることとする。 (納付期限日の延長に関する通知) 第十六條の三 事業(yè)主は,、令第十一條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)主掛金の納付期限日を延長したときは,、遅滯なく、文書でその內(nèi)容及び理由を當(dāng)該事業(yè)主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない,。 2 事業(yè)主は,、令第十一條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者掛金の納付期限日を延長したときは、遅滯なく,、文書でその內(nèi)容及び理由を當(dāng)該企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する企業(yè)型年金加入者に通知しなければならない,。 (事業(yè)主掛金の額の通知) 第十七條 法第二十一條第二項(xiàng)の事業(yè)主掛金の額の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関への通知は、事業(yè)主が事業(yè)主掛金を資産管理機(jī)関に納付する日までに行うものとする,。 (企業(yè)型年金加入者掛金の額の通知) 第十七條の二 前條の規(guī)定は,、企業(yè)型年金加入者掛金の額の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関への通知について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「第二十一條第二項(xiàng)」とあるのは「第二十一條の二第二項(xiàng)」と,、「事業(yè)主掛金」とあるのは「企業(yè)型年金加入者掛金」と読み替えるものとする。 第四節(jié) 運(yùn)用 (運(yùn)用の方法の選定基準(zhǔn)) 第十八條 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、預(yù)貯金の利率,、生命保険契約の予定利率、債券の収益率等運(yùn)用から生ずると見込まれる?yún)б妞温?、収益の変動の可能性その他収益の性質(zhì)が相互に類似しない三以上の運(yùn)用の方法を選定し,、提示しなければならない。 (生命保険等における元本確保の運(yùn)用方法) 第十九條 令第十五條第一項(xiàng)第四號イの厚生労働省令で定める部分は,、保険業(yè)法施行規(guī)則(平成八年大蔵省令第五號)第十條第八號に規(guī)定する付加保険料(保険業(yè)法(平成七年法律第五號)第百十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により責(zé)任準(zhǔn)備金として積み立てないものに限る,。)に相當(dāng)する部分であって、各企業(yè)型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が,、千分の三以下であるものとする,。 2 令第十五條第一項(xiàng)第五號イの厚生労働省令で定める部分は、各企業(yè)型年金加入者等に係る払込保険料から,、保険業(yè)法施行規(guī)則第七十條第一項(xiàng)第一號ロに規(guī)定する未経過保険料及び同項(xiàng)第三號に規(guī)定する払戻積立金の合計(jì)額を控除した部分であって,、各企業(yè)型年金加入者等に係る払込保険料の全額のうちに占める割合が、千分の三以下であるものとする,。 3 令第十五條第一項(xiàng)第四號イ及び同項(xiàng)第五號イに規(guī)定する運(yùn)用の方法は,、當(dāng)該運(yùn)用の方法を選択して運(yùn)用の指図を行っている受給権者が法第二十八條の給付の請求をしたときに、當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る個人別管理資産の全額を當(dāng)該受給権者に対し一時金(法第三十五條第二項(xiàng)又は第三十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する一時金をいう,。)として支給することができるものでなければならない,。 (運(yùn)用の方法に係る情報(bào)の提供) 第二十條 法第二十四條の規(guī)定により企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等が企業(yè)型年金加入者等に情報(bào)を提供する場合にあっては,、各運(yùn)用の方法ごとに、次に掲げる情報(bào)を提供するものとする,。 一 運(yùn)用の方法の內(nèi)容(次に掲げるものを含む,。)に関する情報(bào) イ 利益の見込み(利益の見込みを示すことが困難である場合にあっては、その旨)及び損失の可能性に関する事項(xiàng) ロ 運(yùn)用の方法に係る資金の拠出の単位又は上限額があるときは,、その內(nèi)容に関する事項(xiàng) ハ 運(yùn)用の方法に係る利子,、配當(dāng)その他の利益の分配方法に関する事項(xiàng) 二 當(dāng)該運(yùn)用の方法を企業(yè)型年金加入者等に提示した日の屬する月の前月の末日から起算して過去十年間(當(dāng)該運(yùn)用の方法の過去における取扱期間が十年間に満たない場合にあっては、當(dāng)該期間)における當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る利益又は損失の実績 三 令第一條第一號の持分の計(jì)算方法 四 企業(yè)型年金加入者等が運(yùn)用の方法を選択し,、又は変更した場合に必要となる手?jǐn)?shù)料その他の費(fèi)用の內(nèi)容及びその負(fù)擔(dān)の方法に関する情報(bào) 五 次のイからニまでに掲げる運(yùn)用の方法の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イからニまでに掲げる情報(bào) イ 預(yù)貯金の預(yù)入 預(yù)金保険制度(預(yù)金保険法(昭和四十六年法律第三十四號)の規(guī)定に基づき預(yù)金保険機(jī)構(gòu)が実施する制度をいう。)又は農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険制度(農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三號)の規(guī)定に基づき農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機(jī)構(gòu)が実施する制度をいう,。)(以下この條において「預(yù)金保険制度等」という,。)の対象となっているか否かについての情報(bào)(預(yù)金保険制度等の対象となっている場合にあっては,、企業(yè)型年金加入者等が受ける保護(hù)の內(nèi)容を含む,。) ロ 金融債(特別の法律により銀行、株式會社商工組合中央金庫,、農(nóng)林中央金庫又は全國を地區(qū)とする信用金庫連合會の発行する債券をいう,。)の売買 預(yù)金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(bào)(預(yù)金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業(yè)型年金加入者等が受ける保護(hù)の內(nèi)容を含む,。) ハ 金銭信託(貸付信託を含む,。)の預(yù)入 預(yù)金保険制度等の対象となっているか否かについての情報(bào)(預(yù)金保険制度等の対象となっている場合にあっては、企業(yè)型年金加入者等が受ける保護(hù)の內(nèi)容を含む,。) ニ 生命保険又は損害保険への保険料の払込み 保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)(保険業(yè)法第二百五十九條の保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)をいう,。以下この號において同じ。)による保護(hù)の対象となっているか否かについての情報(bào)(保険契約者保護(hù)機(jī)構(gòu)による保護(hù)の対象となっている場合にあっては,、企業(yè)型年金加入者等が受ける保護(hù)の內(nèi)容を含む,。) 六 金融商品の販売等に関する法律(平成十二年法律第百一號)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する重要事項(xiàng)に関する情報(bào) 七 前各號に掲げるもののほか、企業(yè)型年金加入者等が運(yùn)用の指図を行うために必要な情報(bào) 2 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、専門的な知見に基づいて,、前項(xiàng)各號に掲げる情報(bào)を、運(yùn)用の方法を企業(yè)型年金加入者等に提示するときその他必要に応じ企業(yè)型年金加入者等に提供しなければならない,。 3 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二十一條、保険業(yè)法第百十一條その他の法令の規(guī)定により公衆(zhòng)の縦覧に供している金融機(jī)関(當(dāng)該企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等が企業(yè)型年金加入者等に提示した運(yùn)用の方法に係る契約の相手方である金融機(jī)関に限る,。)の業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況に関する説明書類を,、企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等の営業(yè)所(事業(yè)主が運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う場合にあっては、當(dāng)該事業(yè)主の主たる事業(yè)所)に備え置き,、企業(yè)型年金加入者等の縦覧に供しなければならない,。 4 前項(xiàng)の説明書類の內(nèi)容が,、電磁的方法により記録され、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは,、當(dāng)該記録の備置きをもって前項(xiàng)の説明書類の備置きに代えることができる,。 (運(yùn)用の方法の除外) 第二十條の二 法第二十六條ただし書の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする,。 一 運(yùn)用の方法が令第十五條第一項(xiàng)第三號ル,、ソ又はツに掲げる方法である場合にあっては、投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第十二項(xiàng)に規(guī)定する投資法人をいう,。)が同法第二百十六條の規(guī)定により同法第百八十七條の登録の取消しを受けたこと,。 二 運(yùn)用の方法に係る契約の相手方について破産手続開始の決定があったこと。 三 運(yùn)用の方法が令第十五條第一項(xiàng)第三號ヌ,、ソ又はナ(外國投資証券を除く,。)に掲げる方法である場合にあっては、當(dāng)該受益証券が投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四條第一項(xiàng)又は第四十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する投資信託約款をいう,。)の規(guī)定により信託契約期間を変更して償還されたこと,。 (加入者等への通知事項(xiàng)等) 第二十一條 法第二十七條の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が法第二十七條の規(guī)定により通知する日として企業(yè)型年金規(guī)約で定める一定の期日(以下この條において「今期日」という,。)における個人別管理資産額 二 今期日における運(yùn)用の指図に係る運(yùn)用の契約ごとの持分に相當(dāng)する額 三 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が法第二十七條の規(guī)定により行った前回の通知の期日(以下この條において「前期日」という。)における個人別管理資産額 四 前期日における運(yùn)用の指図に係る運(yùn)用の契約ごとの持分に相當(dāng)する額 五 前期日から今期日までに拠出された拠出期間ごとの事業(yè)主掛金及び企業(yè)型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額並びに事業(yè)主掛金を拠出した者の名稱 六 過去に拠出された事業(yè)主掛金及び企業(yè)型年金加入者掛金の額並びにこれらの総額 七 前期日から今期日までの間に運(yùn)用の指図の変更を行った場合にあっては,、當(dāng)該変更の內(nèi)容 八 前期日から今期日までの間に企業(yè)型年金加入者等が個人別管理資産から負(fù)擔(dān)した事務(wù)費(fèi)その他の費(fèi)用の內(nèi)容及びそれを負(fù)擔(dān)した年月日 九 前期日から今期日までの間に法第五十四條の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金,、退職金共済若しくは退職手當(dāng)制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたとき又は法第五十四條の二若しくは第七十四條の二の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金若しくは企業(yè)年金連合會から脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われたときは、その制度の種別,、その資産又は脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われた年月日,、移換額、通算加入者等期間に算入された期間その他移換に関する事項(xiàng) 十 第十五條第一項(xiàng)第二號及び第三號(他の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者等又は個人型年金加入者等の資格の取得及び喪失の年月日に係る部分に限る,。)に掲げる事項(xiàng)並びに今期日における法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間(當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が行う記録関連業(yè)務(wù)に係る部分に限る,。) 2 法第二十七條の規(guī)定による通知は、書面により行うものとする,。 3 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、前項(xiàng)の規(guī)定による書面による通知に代えて、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等の承諾を得て,、第一項(xiàng)に掲げる通知すべき事項(xiàng)を次に掲げる方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)により提供することができる。 一 電子情報(bào)処理組織(企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と,、企業(yè)型年金加入者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。以下同じ。)を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と企業(yè)型年金加入者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された書面により通知すべき事項(xiàng)を電気通信回線を通じて企業(yè)型年金加入者等の閲覧に供し,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該事項(xiàng)を記録する方法(第五項(xiàng)の規(guī)定による承諾又は第六項(xiàng)の規(guī)定による申出をする場合にあっては,、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク等をもって調(diào)製するファイルに書面により通知すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 4 前項(xiàng)に掲げる方法は、企業(yè)型年金加入者等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない,。 5 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により第一項(xiàng)に掲げる通知すべき事項(xiàng)を提供しようとするときは、あらかじめ,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等に対し,、第三項(xiàng)に掲げる電磁的方法のうち當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が使用するもの及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 6 前項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等の承諾を得た企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等に対し,、第一項(xiàng)に掲げる通知すべき事項(xiàng)の提供を電磁的方法によってしてはならない,。ただし、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等が再び前項(xiàng)の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 第五節(jié) 給付 (給付に関する通知) 第二十二條 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は、法第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による給付の裁定その他給付に関する処分をしたときは,、速やかに,、文書でその內(nèi)容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。 (老齢給付金の裁定の請求等) 第二十二條の二 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢給付金の支給の請求は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に提出することによって行うものとする。 一 氏名,、性別,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 前號に掲げるもののほか、企業(yè)型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の請求書には,、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含むものとし,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)の指定都市にあっては、區(qū)長又は総合區(qū)長,。以下同じ,。)の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。 3 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による老齢給付金の支給の請求(同項(xiàng)各號に掲げる者のうち,、當(dāng)該請求を受けた企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が有する同項(xiàng)の通算加入者等期間の算定の基礎(chǔ)となる期間が當(dāng)該各號に定める年數(shù)又は月數(shù)未満であるものからの請求に限る,。)を受けた企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は、次の各號に掲げる當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等以外の記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等(企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関をいう,。以下同じ,。)又は連合會に対し、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とする當(dāng)該老齢給付金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする。 一 當(dāng)該請求者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 當(dāng)該請求者の氏名並びに當(dāng)該者に係る第十五條第一項(xiàng)第一號,、第二號,、第三號(法第四章の規(guī)定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業(yè)型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。),、第七號,、第八號(法附則第二條の二及び第三條の規(guī)定による脫退一時金を支給した年月日の部分に限る。),、第十一號(資産又は脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われた年月日,、通算加入者等期間に算入された期間並びに當(dāng)該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十七號に掲げる事項(xiàng)その他當(dāng)該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項(xiàng) 二 當(dāng)該請求者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関又は連合會 當(dāng)該請求者の氏名並びに當(dāng)該者に係る第五十六條第一項(xiàng)第一號,、第二號,、第三號(法第四章の規(guī)定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業(yè)型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。),、第七號,、第八號(法附則第二條の二及び第三條の規(guī)定による脫退一時金を支給した年月日の部分に限る。),、第十一號(資産又は脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われた年月日,、通算加入者等期間に算入された期間並びに當(dāng)該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十六號に掲げる事項(xiàng)その他當(dāng)該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項(xiàng) 4 前項(xiàng)の規(guī)定により記録の提供を求められた當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等以外の記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は連合會は,、當(dāng)該記録の提供を求める企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に対し,、求められた記録を提供するものとする。 第六節(jié) 事業(yè)主の行為準(zhǔn)則 (事業(yè)主のその他の行為準(zhǔn)則) 第二十三條 法第四十三條第三項(xiàng)第二號の厚生労働省令で定める行為は,、次のとおりとする,。 一 自己又は企業(yè)型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を委託した確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に,、特定の運(yùn)用の方法を企業(yè)型年金加入者等に対し提示させること,。 二 運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を委託した確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に、企業(yè)型年金加入者等に対して,、提示した運(yùn)用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること,。 三 企業(yè)型年金加入者等に、特定の運(yùn)用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること,。 四 企業(yè)型年金加入者等に対して,、自己又は企業(yè)型年金加入者等以外の第三者に運(yùn)用の指図を委託することを勧めること。 五 企業(yè)型年金加入者等が自己に係る運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を行うものとして確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関等を選択できる場合において,、企業(yè)型年金加入者等に,、特定の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関等を選択することを勧めること。 六 企業(yè)型年金加入者等が自己に係る運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を行うものとして事業(yè)主と確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の中から選択できる場合において,、事業(yè)主が行う運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に関する事項(xiàng)であって,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等の判斷に影響を及ぼすこととなるものにつき,、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること,。 七 企業(yè)型年金加入者等の個人に関する情報(bào)を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと,。 (運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主のその他の行為準(zhǔn)則) 第二十四條 法第四十三條第四項(xiàng)第二號の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする,。 一 企業(yè)型年金加入者等に対して,、提示した運(yùn)用の方法に関し、不実のことを告げ,、若しくは利益が生じること又は損失が生じることが確実であると誤解させるおそれのある情報(bào)を提供し,、運(yùn)用の指図を行わせること。 二 企業(yè)型年金加入者等に対して,、提示したいずれかの運(yùn)用の方法につき他の運(yùn)用の方法と比較した事項(xiàng)であって不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ,、又は表示すること。 三 企業(yè)型年金加入者等に対して,、提示した運(yùn)用の方法に関する事項(xiàng)であって運(yùn)用の指図を行う際にその判斷に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき,、故意に事実を告げず、若しくは不実のこと又は誤解させるおそれのあることを告げ,、又は表示すること(前二號に掲げる行為に該當(dāng)するものを除く,。)。 四 企業(yè)型年金加入者等の個人に関する情報(bào)を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと,。 第七節(jié) 企業(yè)型年金の終了 (企業(yè)型年金の終了の承認(rèn)の申請) 第二十五條 法第四十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による企業(yè)型年金の終了の承認(rèn)の申請は,、企業(yè)型年金の終了の理由を記載した申請書に、同項(xiàng)の同意を得たことについての次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 様式第四號により作成した書類 二 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは様式第五號、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは様式第六號により作成した書類 第八節(jié) 雑則 (運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に関する帳簿書類の作成及び保存) 第二十六條 記録関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主が作成する法第四十九條の帳簿書類は,、次に掲げる書面を含むものとする,。 一 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により閲覧の請求又は照會に文書により回答した書面 二 法第二十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により資産管理機(jī)関に通知した運(yùn)用の指図の內(nèi)容を記録した書面 三 法第二十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により資産管理機(jī)関に通知した內(nèi)容を記録した書面 四 法第八十條第三項(xiàng)又は法第八十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により個人別管理資産が移換された者に通知した內(nèi)容を記録した書面 五 確定給付企業(yè)年金法第八十二條の三第四項(xiàng)又は第九十一條の二十七第四項(xiàng)の規(guī)定により脫退一時金相當(dāng)額等が移換された者に通知した內(nèi)容を記録した書面 六 第二十二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により提供した記録の內(nèi)容を記録した書面 七 第六十九條の二第五項(xiàng)の規(guī)定により提供した記録の內(nèi)容を記録した書面 八 第七十條第四項(xiàng)の規(guī)定により提供した記録の內(nèi)容を記録した書面 九 第七十條第五項(xiàng)の規(guī)定により通知した內(nèi)容を記録した書面 2 運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主が作成する法第四十九條の帳簿書類は、次に掲げる書面を含むものとする,。 一 法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等に提示した運(yùn)用の方法の內(nèi)容及び令第十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等に提示した運(yùn)用の方法を選定した理由を記録した書面 二 法第二十四條の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等に提示した運(yùn)用の方法に係る情報(bào)の提供の內(nèi)容を記録した書面 三 法第二十六條の規(guī)定により提示運(yùn)用方法から運(yùn)用の方法の除外を行った場合にあっては、當(dāng)該除外した運(yùn)用の方法を選択して法第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき運(yùn)用の指図を行っていた企業(yè)型年金加入者等の同意を得たことについての書面 3 事業(yè)主(運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を行う者である場合に限る,。次項(xiàng)において同じ,。)は、前二項(xiàng)に掲げる帳簿書類を企業(yè)型年金加入者等ごとに作成し,、企業(yè)型年金加入者等がその資格を喪失し,、又は自ら行う運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部を他の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に引き渡した日から起算して少なくとも五年間これを保存しなければならない。 4 事業(yè)主は,、第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に掲げる帳簿書類については,、企業(yè)型年金加入者等の保護(hù)上支障がないと認(rèn)められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする。 (事業(yè)主報(bào)告書の提出) 第二十七條 事業(yè)主は,、事業(yè)年度ごとに,、法第五十條の報(bào)告書を様式第七號により作成し、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 2 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主は、前項(xiàng)の報(bào)告書のほか,、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)についての報(bào)告書を様式第八號により作成し,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (立入検査等の場合の証票) 第二十八條 法第五十一條第二項(xiàng)の規(guī)定によって當(dāng)該職員が攜帯すべき証票は,、様式第九號による。 第二十九條 削除 (通算加入者等期間に算入する期間) 第三十條 令第二十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める期間のうち資産の移換の対象となった期間とする。ただし,、當(dāng)該期間のうち,、法第三十三條第二項(xiàng)各號に掲げる期間の計(jì)算の基礎(chǔ)となる月に係るもの及び法第五十四條第二項(xiàng)、第五十四條の二第二項(xiàng)又は第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により既に法第三十三條第一項(xiàng)(法第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する場合を含む,。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く,。 一 令第二十二條第一項(xiàng)第一號又は第二號に掲げる資産の移換を受ける場合 確定給付企業(yè)年金法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する加入者期間(確定給付企業(yè)年金法施行令第五十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき確定給付企業(yè)年金の給付の算定の基礎(chǔ)としない期間を除く。) 二 令第二十二條第一項(xiàng)第三號に掲げる資産の移換を受ける場合 中小企業(yè)退職金共済法第十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する解約手當(dāng)金に相當(dāng)する額の算定の基礎(chǔ)となった期間(當(dāng)該解約手當(dāng)金に相當(dāng)する額のうち,、同法第三十條第一項(xiàng)若しくは第三十一條の二第六項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の申出の受入れに係る金額又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第三十六條第七項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の申出に従い交付された額が含まれている場合には,、これらの金額の計(jì)算の基礎(chǔ)となった期間を含む。) 三 令第二十二條第一項(xiàng)第四號に掲げる資産の移換を受ける場合 企業(yè)型年金の実施事業(yè)所の事業(yè)主に使用された期間その他これに準(zhǔn)ずる期間(前號に掲げる期間を除く,。) 2 令第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める期間とする,。ただし,、當(dāng)該期間のうち、法第三十三條第二項(xiàng)各號に掲げる期間の計(jì)算の基礎(chǔ)となる月に係るもの及び法第五十四條第二項(xiàng),、第五十四條の二第二項(xiàng)又は第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により既に法第三十三條第一項(xiàng)(法第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する場合を含む,。)の通算加入者等期間に算入されたものを除く。 一 確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當(dāng)額(確定給付企業(yè)年金法第八十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する脫退一時金相當(dāng)額をいう,。以下この條において同じ,。)の移換を受ける場合 確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間(前項(xiàng)に掲げる期間を除く。) 二 積立金(確定給付企業(yè)年金法第五十九條に規(guī)定する積立金をいう,。)の移換を受ける場合 同法第九十一條の十九第二項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)年金連合會に移換された確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は同法第九十一條の二十第一項(xiàng)の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間(前項(xiàng)又は前號に掲げる期間を除く,。) (脫退一時金相當(dāng)額等の移換に関する事項(xiàng)の説明義務(wù)) 第三十條の二 令第二十五條の規(guī)定により,、事業(yè)主がその実施する企業(yè)型年金の加入者の資格を取得した者に脫退一時金相當(dāng)額等の移換に関して必要な事項(xiàng)について説明するときは、法第五十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間に算入する期間及び當(dāng)該脫退一時金相當(dāng)額等の移換の申出の手続その他脫退一時金相當(dāng)額等の移換に係る判斷に資する必要な事項(xiàng)を説明しなければならない,。 (他の制度からの資産移換の通知) 第三十一條 令第二十六條の企業(yè)年金基金(解散した企業(yè)年金基金を含む,。)及び実施事業(yè)所の事業(yè)主が法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により資産管理機(jī)関に資産の移換を行う際に行う通知は、令第二十二條第二項(xiàng)各號に掲げる資産の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める日に行うものとする,。 第二章 個人型年金 第一節(jié) 個人型年金の開始 (規(guī)約の承認(rèn)の申請) 第三十二條 法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による個人型年金に係る規(guī)約の承認(rèn)の申請は、申請書に,、次に掲げる書類を添付して,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 承認(rèn)を受けようとする個人型年金に係る規(guī)約 二 法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による委託に係る契約に関する書類 三 法第六十一條第一項(xiàng)第三號又は第四號に掲げる事務(wù)の委託に係る契約に関する書類 四 個人型年金規(guī)約策定委員會の會議録 五 前各號に掲げるもののほか,、承認(rèn)に當(dāng)たって必要な書類 (個人型年金の給付の額の算定方法の基準(zhǔn)) 第三十三條 第四條の規(guī)定は,、個人型年金に係る年金又は一時金として支給されるものの算定方法について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「企業(yè)型年金規(guī)約」とあるのは「個人型年金規(guī)約」と,、「當(dāng)該企業(yè)型年金」とあるのは「當(dāng)該個人型年金」と読み替えるものとする。 (規(guī)約の軽微な変更) 第三十四條 法第五十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める軽微な変更は,、次に掲げる事項(xiàng)の変更とする,。 一 法第五十五條第二項(xiàng)第一號又は第二號に掲げる事項(xiàng)(連合會の名稱を除く。) 二 令第二十七條第三號,、第五號,、第七號又は第八號に掲げる事項(xiàng)(同條第三號の事務(wù)の委託を受けた者の行う業(yè)務(wù)及び當(dāng)該事務(wù)の委託に係る契約に関する事項(xiàng)を除く。) (規(guī)約の変更の承認(rèn)の申請) 第三十五條 法第五十七條第一項(xiàng)の個人型年金規(guī)約の変更の承認(rèn)の申請は,、変更の內(nèi)容及び理由を記載した申請書に,、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 一 個人型年金規(guī)約策定委員會の會議録 二 法第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定による確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関への委託に係る契約(同條第三項(xiàng)の規(guī)定による再委託に係る契約を含む,。)に関する事項(xiàng)の変更にあっては、當(dāng)該契約に関する書類 三 法第六十一條第一項(xiàng)第三號又は第四號に掲げる事務(wù)の委託に係る契約に関する事項(xiàng)の変更にあっては,、當(dāng)該契約に関する書類 四 前三號に掲げるもののほか,、承認(rèn)に當(dāng)たって必要な書類 2 連合會は、法第五十七條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けたときは,、速やかに,、その內(nèi)容を個人型年金加入者等に周知するよう努めるものとする。 (規(guī)約の変更の屆出) 第三十六條 法第五十八條第一項(xiàng)の個人型年金規(guī)約の変更の屆出は,、変更の內(nèi)容を記載した屆出書に、個人型年金規(guī)約策定委員會の會議録を添付して,、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする,。 (連合會の事務(wù)の委託) 第三十七條 法第六十一條第一項(xiàng)第五號の厚生労働省令で定める事務(wù)は,、次に掲げる事務(wù)とする。 一 掛金の収納又は還付に関する事務(wù) 二 個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関からの運(yùn)用の指図に基づき,、各運(yùn)用の方法に係る契約の相手方である金融機(jī)関との間で締結(jié)する各運(yùn)用の方法に係る契約に関する事務(wù) 三 給付(脫退一時金を含む,。)の支給に関する事務(wù) 四 資産管理機(jī)関との間の個人別管理資産の移換に関する事務(wù) 五 法第七十三條において準(zhǔn)用する法第二十二條の措置に関する事務(wù) 六 この省令又は個人型年金規(guī)約の規(guī)定による屆出の受理に関する事務(wù) 七 脫退一時金相當(dāng)額等の移換に係る書類の受理に関する事務(wù) 2 法第六十一條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事務(wù)は、前項(xiàng)各號に掲げる事務(wù)とする,。 第二節(jié) 個人型年金加入者等 第三十八條 削除 (個人型年金加入者の申出) 第三十九條 法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を連合會に提出することによって行うものとする。 一 氏名,、性別,、住所、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 令第三十五條に規(guī)定する個人型掛金拠出単位期間(同條ただし書の規(guī)定により個人型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては,、令第三十六條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する拠出區(qū)分期間,。以下第五十六條まで及び第七十條第三項(xiàng)第二號において「拠出期間」という。)の個人型年金加入者掛金の額 三 個人型年金加入者等であったことがある者であって,、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては,、変更前の氏名 四 企業(yè)型年金加入者等であったことがある者にあっては、その旨 五 法第六十二條第一項(xiàng)第一號に掲げる者にあっては,、次に掲げる事項(xiàng) イ 國民年金基金の加入員にあっては,、國民年金基金の名稱、加入員番號及び毎月の掛金の額 ロ 國民年金法第八十七條の二第一項(xiàng)の保険料(以下「付加保険料」という,。)を納付する者として日本年金機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という,。)に申し出た場合にあっては、その旨 ハ 障害基礎(chǔ)年金又は國民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四號)第六條の五第一項(xiàng)各號に掲げる給付を受給している者(同條第二項(xiàng)各號に掲げる者を除く,。次項(xiàng)において「障害基礎(chǔ)年金受給者等」という,。)については、その旨及び年金証書又はこれに準(zhǔn)ずる書類の年金コード(年金の種別及びその區(qū)分を表す記號番號をいう,。第五十條第一項(xiàng)第二號において同じ,。)又は記號番號若しくは番號 六 法第六十二條第一項(xiàng)第二號に掲げる者にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 申出者が使用される事業(yè)主の名稱,、住所及び連絡(luò)先 ロ 掛金納付の方法(掛金を個人型年金加入者が自ら連合會に納付するか,、又は申出者が使用されている厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主を介して納付するかのいずれかの方法をいう。以下同じ,。) 七 法第六十二條第一項(xiàng)第三號に掲げる者にあっては,、掛金納付の方法 八 前各號に掲げるもののほか、個人型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第六十二條第一項(xiàng)第一號に掲げる者にあっては、次に掲げる書類 イ 申出者が障害基礎(chǔ)年金受給者等であるときは,、年金証書又はこれに準(zhǔn)ずる書類の寫し ロ 申出者が國民年金法第八十九條第一項(xiàng)第三號に掲げる施設(shè)の入所者であるときは,、申出者が同號に掲げる者に該當(dāng)することについての申出者が入所している施設(shè)の長の証明書 二 法第六十二條第一項(xiàng)第二號に掲げる者にあっては,、次に掲げる書類 イ 申出者が國民年金法第七條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する第二號被保険者(以下「第二號被保険者」という。)であることについての証明書 ロ 掛金の納付を申出者が使用される厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主を介して行う場合にあっては,、その旨についての當(dāng)該事業(yè)主の証明書(申出者が自ら掛金を連合會に納付する場合にあっては,、當(dāng)該納付を當(dāng)該事業(yè)主を介して行うことが困難である旨及びその理由を當(dāng)該事業(yè)主が記載した書類) ハ 申出者が使用される厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が企業(yè)型年金を?qū)g施していない場合にあってはその旨、當(dāng)該事業(yè)主が企業(yè)型年金を?qū)g施している場合にあっては申出者に係る企業(yè)型年金加入者の資格の有無(企業(yè)型年金加入者の資格を有している場合には,、令第七條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する個人型年金同時加入可能者又は令第十一條第一號に規(guī)定する個人型年金同時加入制限者のいずれに該當(dāng)するかの別を含む,。)についての當(dāng)該事業(yè)主の証明書 ニ 申出者を使用する厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が確定給付企業(yè)年金を?qū)g施していない場合にあってはその旨、當(dāng)該事業(yè)主が確定給付企業(yè)年金を?qū)g施している場合にあっては,、申出者に係る確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の有無についての當(dāng)該事業(yè)主の証明書 ホ 申出者が國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第二條第一項(xiàng)第七號に規(guī)定する各省各庁に使用される者又は地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第三條第一項(xiàng)各號に掲げる者であるときは,、申出者に係る國家公務(wù)員共済組合又は地方公務(wù)員等共済組合の組合員の資格の有無についての事業(yè)主の証明書 ヘ 申出者が私立學(xué)校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五號)第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する學(xué)校法人等に使用される者であるときは、申出者に係る私立學(xué)校教職員共済制度の加入者の資格の有無についての事業(yè)主の証明書 ト 申出者が石炭鉱業(yè)年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五號)第六條に規(guī)定する事業(yè)主に使用される者であるときは,、申出者に係る石炭鉱業(yè)年金基金に係る坑內(nèi)員又は坑外員の資格の有無についての事業(yè)主の証明書 チ 申出者が次に掲げる者の資格を有するかどうか(申出者が次に掲げる者の資格を有するときは,、當(dāng)該資格を取得した年月日を含む。)についての事業(yè)主の証明書 (1) 中小企業(yè)退職金共済契約等の被共済者 (2) 特定退職金共済契約の被共済者 (3) 退職手當(dāng)共済契約の被共済職員 (4) 外國保険被保険者等 (5) 申出者が使用される厚生年金適用事業(yè)所において実施されている退職手當(dāng)制度が適用される者 (個人型年金運(yùn)用指図者の申出) 第四十條 法第六十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により個人型年金運(yùn)用指図者とされた者は,、個人型年金加入者の資格を喪失した日から十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出しなければならない。 一 氏名,、性別,、住所、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日 三 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由 2 法第六十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による申出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を連合會に提出することによって行うものとする,。 一 氏名、性別,、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 個人型年金運(yùn)用指図者となる年月日 三 企業(yè)型年金加入者であった者にあっては、次に掲げる事項(xiàng) イ 申出者が最後に加入していた企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主の名稱,、住所及び連絡(luò)先 ロ 個人型年金加入者等であったことがある者であって,、最後に個人型年金加入者等の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあっては、変更前の氏名 ハ 企業(yè)型年金加入者であったことがある者(イの企業(yè)型年金以外の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者に限る,。)にあっては,、その旨 (加入確認(rèn)の通知等) 第四十一條 連合會は、第三十九條第一項(xiàng)若しくは前條第二項(xiàng)の申出書又は前條第一項(xiàng)の屆出書を提出した者が個人型年金加入者等の資格を取得したときは,、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した通知書を當(dāng)該者に交付しなければならない。 一 個人型年金規(guī)約の內(nèi)容 二 當(dāng)該者の氏名,、性別,、住所及び生年月日 三 當(dāng)該者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の名稱及びその連絡(luò)先 四 當(dāng)該者に係る運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の名稱及びその連絡(luò)先 五 個人型年金加入者等の資格を取得した年月日 六 掛金の納付を開始する年月日 2 連合會は、第三十九條第一項(xiàng)又は前條第二項(xiàng)の申出書を提出した者が個人型年金加入者等となることができない者であるときは、その理由を記載した不該當(dāng)通知書を當(dāng)該者に交付しなければならない,。 (指定確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の指定) 第四十二條 法第六十五條の規(guī)定による指定は,、第三十九條第一項(xiàng)又は第四十條第二項(xiàng)の申出書に自己に係る運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の名稱及びその登録番號を記載することによって行うものとする。 2 法第六十五條の規(guī)定による指定の変更は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出することによって行うものとする。 一 氏名,、性別,、住所、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 変更前及び変更後の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の名稱及びその登録番號 (中小企業(yè)退職金共済契約等の被共済者の屆出等) 第四十三條 個人型年金加入者は,、第三十九條第二項(xiàng)第二號ト(1)から(5)までに掲げる者又は小規(guī)模企業(yè)共済契約者の資格を取得したとき(第一號加入者となった日前に當(dāng)該資格を取得していた場合を含む,。)又は當(dāng)該資格を喪失したときは、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 氏名、性別,、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 資格の種別及び當(dāng)該資格を取得し、又は喪失した年月日 (退職所得控除額の控除を行った者の屆出) 第四十四條 個人型年金加入者(四十六歳以上の者に限る,。)は,、退職手當(dāng)?shù)趣沃Bを受けて退職所得控除額の控除を行ったときは、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 退職手當(dāng)?shù)趣畏N類 二 退職手當(dāng)?shù)趣沃Bを受けた年月日 三 退職所得控除額 四 勤続期間 (第二號加入者の屆出) 第四十五條 第二號加入者(個人型年金加入者であって、法第六十二條第一項(xiàng)第二號に掲げるものをいう,。以下同じ,。)は、毎年一回,、個人型年金規(guī)約で定める期日までに,、次に掲げる資格の有無に関する事項(xiàng)を連合會に屆け出るものとする。 一 企業(yè)型年金加入者 二 確定給付企業(yè)年金の加入者 三 國家公務(wù)員共済組合又は地方公務(wù)員等共済組合の組合員 四 私立學(xué)校教職員共済制度の加入者 五 石炭鉱業(yè)年金基金に係る坑內(nèi)員又は坑外員 2 第二號加入者は,、前項(xiàng)各號に掲げる資格を取得したとき又は喪失したときは,、十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 氏名,、性別、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 取得又は喪失した當(dāng)該資格の名稱 三 當(dāng)該資格を取得又は喪失した年月日 3 前二項(xiàng)の屆出書には,、第三十九條第二項(xiàng)第二號ハからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない。 (個人型年金加入者の資格喪失の屆出) 第四十六條 個人型年金加入者は,、その資格を喪失したとき(個人型年金運(yùn)用指図者となり,、又は死亡した場合を除く,。)は、十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 氏名、性別,、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 個人型年金加入者の資格を喪失した年月日 三 個人型年金加入者の資格を喪失することとなった事由 (個人型年金加入者の氏名変更の屆出等) 第四十七條 個人型年金加入者は、その氏名又は住所に変更があったときは,、十四日以內(nèi)に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする。 一 氏名(氏名の変更にあっては,、変更前及び変更後の氏名),、性別、住所(住所の変更にあっては,、変更前及び変更後の住所),、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 氏名又は住所の変更の年月日 (個人型年金加入者の被保険者資格の種別変更の屆出) 第四十八條 第二號被保険者又は第三號被保険者(國民年金法第七條第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する第三號被保険者をいう。以下この條において同じ,。)である個人型年金加入者は,、第一號被保険者(同項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號被保険者をいう。以下同じ,。)となったときは,、速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 氏名,、性別、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 資格の種別の変更の年月日 三 個人型年金加入者掛金の額を変更する場合にあっては,、変更の年月日並びに変更前及び変更後の拠出期間の掛金の額 四 國民年金基金の加入員にあっては、國民年金基金の名稱,、加入員番號及び毎月の掛金の額 五 付加保険料を納付する者として機(jī)構(gòu)に申し出た場合にあっては,、その旨 六 前各號に掲げるもののほか、個人型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 2 第一號被保険者又は第三號被保険者である個人型年金加入者は,、第二號被保険者となったときは,、速やかに、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 前項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる事項(xiàng) 二 掛金納付の方法 三 前二號に掲げるもののほか,、個人型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 3 第一號被保険者又は第二號被保険者である個人型年金加入者は、第三號被保険者となったときは、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 前項(xiàng)第一號に掲げる事項(xiàng) 二 前號に掲げるもののほか、個人型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 4 第二項(xiàng)の屆出書(同項(xiàng)第一號に係るものに限る,。)には,、第三十九條第二項(xiàng)第二號に掲げる書類を添付しなければならない。 (個人型年金加入者の付加保険料納付の屆出等) 第四十九條 個人型年金加入者は,、付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機(jī)構(gòu)に申し出たときは,、十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 氏名、性別,、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 付加保険料を納付しようとする者又は付加保険料を納付することを終了しようとする者として機(jī)構(gòu)に申し出たときは、その年月日 (個人型年金加入者の障害基礎(chǔ)年金受給の屆出等) 第五十條 個人型年金加入者は,、その資格を取得した後に障害基礎(chǔ)年金の支給を受けたときは,、障害基礎(chǔ)年金の裁定に係る通知を受けた日から十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 氏名,、性別、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 障害基礎(chǔ)年金の年金証書の年金コード 2 前項(xiàng)の屆出書には,、障害基礎(chǔ)年金の年金証書の寫しを添付しなければならない。 3 個人型年金加入者は,、その資格を取得した後に國民年金法第八十九條第一項(xiàng)第三號の施設(shè)に入所したときは,、十四日以內(nèi)に、當(dāng)該施設(shè)の長の証明書を連合會に提出するものとする,。 (個人型年金運(yùn)用指図者の屆出) 第五十一條 個人型年金運(yùn)用指図者は,、企業(yè)型年金加入者となったことにより個人型年金運(yùn)用指図者の資格を喪失したときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 氏名,、性別、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 當(dāng)該資格を喪失した年月日 (個人型年金運(yùn)用指図者の申出) 第五十二條 個人型年金運(yùn)用指図者は,、個人型年金加入者となろうとするときは、次に掲げる個人型年金運(yùn)用指図者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書を連合會に提出するものとする,。 一 第一號被保険者である個人型年金運(yùn)用指図者 イ 氏名、性別、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 ロ 個人型年金加入者となろうとする年月日 ハ 國民年金基金の加入員にあっては,、國民年金基金の名稱、加入員番號及び毎月の掛金の額 ニ 付加保険料を納付する者として機(jī)構(gòu)に申し出た場合にあっては,、その旨 ホ 拠出期間の個人型年金加入者掛金の額 ヘ イからホまでに掲げるもののほか,、個人型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 二 第二號被保険者である個人型年金運(yùn)用指図者 イ 前號イ、ロ及びホに掲げる事項(xiàng) ロ 掛金納付の方法 ハ イ及びロに掲げるもののほか,、個人型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申出書(同項(xiàng)第二號に係るものに限る,。)には、第三十九條第二項(xiàng)第二號イからヘまでに掲げる書類を添付しなければならない,。 (退職所得控除額の控除を行った者の屆出) 第五十三條 個人型年金運(yùn)用指図者(四十六歳以上の者に限る,。)は、退職手當(dāng)?shù)趣沃Bを受けて退職所得控除額の控除を行ったときは,、速やかに,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする。 一 退職手當(dāng)?shù)趣畏N類 二 退職手當(dāng)?shù)趣沃Bを受けた年月日 三 退職所得控除額 四 勤続期間 (個人型年金運(yùn)用指図者の氏名変更の屆出等) 第五十四條 個人型年金運(yùn)用指図者は,、その氏名又は住所に変更があったときは,、十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 氏名(氏名の変更にあっては,、変更前及び変更後の氏名)、性別,、住所(住所の変更にあっては,、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 氏名又は住所の変更の年月日 (個人型年金加入者等原簿) 第五十五條 法第六十七條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 個人型年金加入者の國民年金の被保険者資格の種別 三 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運(yùn)用指図者の資格の取得及び喪失の年月日 四 個人型年金加入者が國民年金基金の加入員である場合にあっては,、その旨及び資格の取得及び喪失の年月日 五 個人型年金加入者が付加保険料を納付する者となることを機(jī)構(gòu)に申し出た者であるときは,、その旨及び納付を開始し、又は終了した年月日 六 企業(yè)型年金加入者であった者(個人型年金加入者等を除き,、個人型年金に個人別管理資産がある者に限る,。)の氏名、性別,、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號並びに當(dāng)該企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した年月日及び連合會に資産が移換された年月日 七 個人型年金加入者等の掛金に関する事項(xiàng)(掛金納付の方法を含む。) 八 第七十條第四項(xiàng)の規(guī)定により提供された記録の內(nèi)容 九 第七十條第五項(xiàng)の規(guī)定により通知された內(nèi)容 2 連合會は,、個人型年金加入者等に関する原簿(以下この條において「個人型年金加入者等原簿」という,。)については,、個人型年金加入者等の保護(hù)上支障がないと認(rèn)められるときは、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存を行うことができるものとする,。 3 個人型年金加入者等原簿の內(nèi)容が,、電磁的方法により記録され、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは,、當(dāng)該記録の備置きをもって法第六十七條第一項(xiàng)の書類の備置きに代えることができる,。この場合において、連合會は,、當(dāng)該記録が滅失し,、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない。 (個人型年金加入者等帳簿) 第五十六條 法第六十七條第二項(xiàng)の厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、當(dāng)該個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関の行う記録関連業(yè)務(wù)に係る次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 個人型年金加入者等の性別、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 個人型年金加入者の資格の取得及び喪失の年月日又は個人型年金運(yùn)用指図者の資格の取得及び喪失の年月日 三 法第四章の規(guī)定により他の企業(yè)型年金又は個人型年金から個人別管理資産の移換が行われたことがあるときは,、當(dāng)該企業(yè)型年金又は個人型年金を?qū)g施する者の名稱,、住所並びにそれらの資格の取得及び喪失の年月日並びに當(dāng)該資産の移換が行われた年月日、移換額,、事業(yè)主への返還資産額その他移換に関する事項(xiàng) 四 過去に拠出された拠出期間ごとの掛金の額の実績及び掛金を拠出した者の名稱 五 個人型年金加入者等が行った運(yùn)用の指図の內(nèi)容(運(yùn)用の指図の変更の內(nèi)容を含む。)及び當(dāng)該運(yùn)用の指図を行った年月日(運(yùn)用の指図の変更を行ったときは,、その変更を行った年月日) 六 法第七十三條において準(zhǔn)用する法第二十七條の規(guī)定により個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関が個人型年金加入者等に通知した個人別管理資産額及び運(yùn)用の指図に係る運(yùn)用の契約ごとの持分に相當(dāng)する額 七 次に掲げる期間の月數(shù) イ 企業(yè)型年金加入者期間 ロ 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者期間 ハ 個人型年金加入者期間 ニ 個人型年金運(yùn)用指図者期間 ホ イからニまでに掲げる期間以外の期間 八 個人型年金加入者等が受給権者となったとき又は個人型年金加入者等の遺族に死亡一時金が支給されたときは,、給付(脫退一時金を含む。)の內(nèi)容,、支給の方法及び支給の実績(支給された年金又は一時金に係る徴収稅額を含む,。) 九 法第七十三條において準(zhǔn)用する法第四十一條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により個人型年金加入者等が死亡一時金を受ける者を指定したときは、その指定した者の氏名,、性別,、住所、生年月日及び個人型年金加入者等との関係 十 個人型年金加入者等が個人別管理資産から負(fù)擔(dān)した事務(wù)費(fèi)その他の費(fèi)用の內(nèi)容及びそれを負(fù)擔(dān)した年月日 十一 法第五十四條の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金,、退職金共済若しくは退職手當(dāng)制度からその資産の全部若しくは一部の移換が行われたことがあるとき又は法第五十四條の二若しくは第七十四條の二の規(guī)定により確定給付企業(yè)年金若しくは企業(yè)年金連合會から脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われたことがあるときは,、その制度の種別、その資産又は脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われた年月日,、移換額,、通算加入者等期間に算入された期間並びに當(dāng)該算入された期間の開始年月及び終了年月その他移換に関する事項(xiàng) 十二 個人型年金加入者等(四十六歳以上の者に限る。次號において同じ,。)が,、第十條第一項(xiàng)第三號に掲げる者及び小規(guī)模企業(yè)共済契約者の資格を有したことがあるときは、その資格の種別並びに資格の取得及び喪失の年月日 十三 個人型年金加入者等が退職手當(dāng)?shù)趣沃Bを受けたことがあるとき(當(dāng)該個人型年金加入者等に係る第七號に掲げる期間に限る,。)は,、次に掲げる事項(xiàng) イ 退職手當(dāng)?shù)趣畏N類 ロ 退職手當(dāng)?shù)趣沃Bを受けた年月日 ハ 退職所得控除額 ニ 勤続期間 十四 第五十九條において準(zhǔn)用する第二十二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により提供された記録の內(nèi)容 十五 第七十條第四項(xiàng)の規(guī)定により提供された記録の內(nèi)容 十六 第七十條第五項(xiàng)の規(guī)定により通知された內(nèi)容 2 個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関(第六十六條に規(guī)定する個人型特定運(yùn)営管理機(jī)関を含む,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ。)は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、少なくとも、當(dāng)該各號に定める日まで,、各個人型年金加入者等に係る個人型年金加入者等に関する帳簿(以下この條において「個人型年金加入者等帳簿」という,。)を保存するものとする。ただし,、前項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)についてはこの限りでない,。 一 個人型年金加入者等がその個人別管理資産を企業(yè)型年金に係る資産管理機(jī)関に移換した場合 移換先のその者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関等に前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日 二 個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関が他の個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に記録関連業(yè)務(wù)を承継した場合 承継した確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に前項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を記録した書類を引き渡した日から起算して五年を経過した日 三 前二號に掲げる場合以外の場合 個人型年金加入者等に係る法第七十三條において準(zhǔn)用する法第二十九條の給付を受ける権利が消滅した日から起算して五年を経過した日 3 個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は、個人型年金加入者等帳簿に記録された事項(xiàng)のうち第一項(xiàng)第五號に掲げる事項(xiàng)については,、少なくとも,、同號の運(yùn)用の指図を行った日(運(yùn)用の指図の変更を行ったときは、その変更を行った日,。)から起算して十年を経過した日と前項(xiàng)各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて當(dāng)該各號に定める日のいずれか早い日まで保存するものとする,。 4 個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は、個人型年金加入者等帳簿については,、個人型年金加入者等の保護(hù)上支障がないと認(rèn)められるときは,、電磁的方法又はマイクロフィルムによって保存及び引渡しを行うことができるものとする。 5 個人型年金加入者等帳簿の內(nèi)容が,、電磁的方法により記録され,、當(dāng)該記録が必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示されることができるようにして備え置かれるときは、當(dāng)該記録の備置きをもって法第六十七條第二項(xiàng)の書類の備置きに代えることができる,。この場合において,、個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は、當(dāng)該記録が滅失し,、又は損傷することを防止するために必要な措置を講じなければならない,。 第三節(jié) 掛金 (第二號加入者に係る個人型年金加入者掛金の納付の方法等) 第五十七條 法第七十條第二項(xiàng)の規(guī)定による納付は、第三十九條の申出書に掛金納付の方法を記載することによって行うものとする,。 2 第二號加入者は,、掛金納付の方法を変更しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 氏名,、性別、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 変更の年月日並びに変更前及び変更後の掛金納付の方法 3 前項(xiàng)の屆出書には,、第三十九條第二項(xiàng)第二號ロに掲げる書類を添付しなければならない。 (法第七十條第四項(xiàng)の規(guī)定による掛金の額の通知) 第五十八條 法第七十條第四項(xiàng)の規(guī)定による通知は,、連合會が同條第一項(xiàng)の納付を受ける日として個人型年金規(guī)約で定める日から七営業(yè)日以內(nèi)に行うものとする,。 第四節(jié) 雑則 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第五十九條 前章第四節(jié)の規(guī)定は個人型年金加入者等の個人別管理資産の運(yùn)用について,、同章第五節(jié)の規(guī)定は個人型年金の給付について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十八條から第二十二條までの規(guī)定中「企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等」とあるのは「個人型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関」と,、「企業(yè)型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等」とあるのは「個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関」と,、「企業(yè)型年金規(guī)約」とあるのは「個人型年金規(guī)約」と,、「第十五條第一項(xiàng)第二號及び第三號」とあるのは「第五十六條第一項(xiàng)第二號及び第三號」と、第二十二條の二中「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に」とあるのは「個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に」と,、「企業(yè)型年金規(guī)約」とあるのは「個人型年金規(guī)約」と,、「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が」とあるのは「個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関が」と、「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は」とあるのは「個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は」と,、「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等以外」とあるのは「個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関以外」と読み替えるものとする,。 2 第三十條第二項(xiàng)及び第三十條の二の規(guī)定は、法第七十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により連合會が脫退一時金相當(dāng)額等の移換を受ける場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十條第二項(xiàng)中「第二十四條第二項(xiàng)」とあるのは「第三十八條第二項(xiàng)」と、「同條第一項(xiàng)」とあるのは「令第二十四條第一項(xiàng)」と,、「第三十三條第二項(xiàng)各號」とあるのは「第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第三十三條第二項(xiàng)各號」と,、同項(xiàng)第二號中「前項(xiàng)又は前號」とあるのは「前號」と、第三十條の二中「第二十五條」とあるのは「第三十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により準(zhǔn)用する令第二十五條」と,、「事業(yè)主がその実施する企業(yè)型年金」とあるのは「連合會が個人型年金」と,、「第五十四條の二第二項(xiàng)」とあるのは「第七十四條の二第二項(xiàng)」と、「第三十三條第一項(xiàng)」とあるのは「第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第三十三條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (連合會のその他の行為準(zhǔn)則) 第六十條 法第七十三條において準(zhǔn)用する法第四十三條第三項(xiàng)第二號の厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする,。 一 運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を委託した確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に,、特定の運(yùn)用の方法を個人型年金加入者等に対し提示させること。 二 運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を委託した確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に,、個人型年金加入者等に対して,、提示した運(yùn)用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと又は行わないことを勧めさせること。 三 個人型年金加入者等に,、特定の運(yùn)用の方法について指図を行うこと又は行わないことを勧めること,。 四 個人型年金加入者等に、運(yùn)用の指図を連合會又は個人型年金加入者等以外の第三者に委託することを勧めること,。 五 個人型年金加入者等に,、當(dāng)該個人型年金加入者等に係る運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関として特定のものを指定し、又はその指定を変更することを勧めること,。 六 個人型年金加入者等の個人に関する情報(bào)を適正に管理するために必要な措置を講じていないこと,。 (個人型年金加入者を使用する企業(yè)への書類の提出の請求) 第六十一條 連合會は,、厚生年金適用事業(yè)所に使用される者が當(dāng)該厚生年金適用事業(yè)所において初めて法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出(同項(xiàng)第二號に係るものに限る。)をしたときは,、當(dāng)該厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主に対し,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類の提出を求めることができる。 一 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主の名稱及び住所並びに連絡(luò)先 二 當(dāng)該申出をした者が法第七十條第二項(xiàng)の規(guī)定による納付をするときは,、當(dāng)該事業(yè)主に係る個人型年金加入者掛金の収納に関する事務(wù)を取り扱う金融機(jī)関の名稱及びその預(yù)金口座の口座番號並びに當(dāng)該金融機(jī)関に対する屆出印 (法の規(guī)定により連合會の業(yè)務(wù)が行われる場合等における國民年金基金規(guī)則等の適用) 第六十二條 法の規(guī)定により連合會の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、國民年金基金規(guī)則(平成二年厚生省令第五十八號)第六十三條第一項(xiàng)の表第十四條(第二項(xiàng)第三號を除く。)から第二十四條までの項(xiàng)中「連合會が支給する年金及び一時金」とあるのは「連合會が支給する年金及び一時金(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定により連合會が支給するものを除く,。)」と,、同條第二項(xiàng)の表第四十七條の項(xiàng)中「評議員會」とあるのは「確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第七十五條に規(guī)定する個人型年金規(guī)約策定委員會」とする。 2 法の規(guī)定により連合會の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、國民年金基金及び國民年金基金連合會の財(cái)務(wù)及び會計(jì)に関する省令(平成三年厚生省令第九號)第八條第二項(xiàng)第六號中「その他」とあるのは「確定拠出年金の個人型年金に関する事項(xiàng)その他」と,、第十九條中「法、」とあるのは「法,、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)(この法律に基づく命令を含む,。)、」と,、第二十條の表第二條第一項(xiàng)の項(xiàng)中「,、事業(yè)経理及び業(yè)務(wù)経理」とあるのは「、事業(yè)経理,、業(yè)務(wù)経理及び確定拠出年金事業(yè)経理」と,、同表第二條第二項(xiàng)の項(xiàng)中欄中「業(yè)務(wù)経理は、」とあるのは「業(yè)務(wù)経理は,、その他の取引を経理」と,、同項(xiàng)下欄中「業(yè)務(wù)経理は,、」とあるのは「業(yè)務(wù)経理は,、その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する個人型年金の事業(yè)に係る取引を除く。)を経理するものとし,、確定拠出年金事業(yè)経理は,、個人型年金の事業(yè)に係る取引を経理」と,、同表第四條第二項(xiàng)の項(xiàng)中「又は業(yè)務(wù)経理」とあるのは「、業(yè)務(wù)経理又は確定拠出年金事業(yè)経理」と,、同表第十八條の項(xiàng)中「又は業(yè)務(wù)経理」とあるのは「,、業(yè)務(wù)経理又は確定拠出年金事業(yè)経理」とする。 3 法第七十七條第一項(xiàng)又は法第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國民年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、國民年金基金及び國民年金基金連合會の財(cái)務(wù)及び會計(jì)に関する省令第二條第一項(xiàng)中「及び業(yè)務(wù)経理」とあるのは「,、業(yè)務(wù)経理、確定拠出年金事務(wù)経理及び確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)務(wù)経理」と,、同條第二項(xiàng)中「その他の取引を経理」とあるのは「その他の取引(確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第六十一條各號に掲げる事務(wù)及び同法第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に係る取引を除く,。)を経理し,、確定拠出年金事務(wù)経理は、確定拠出年金法第六十一條各號に掲げる事務(wù)に係る取引を経理し,、確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)務(wù)経理は,、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に係る取引を経理」と、第四條第一項(xiàng)及び第十八條中「業(yè)務(wù)経理」とあるのは「業(yè)務(wù)経理,、確定拠出年金事務(wù)経理又は確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)務(wù)経理」とする,。 第三章 個人別管理資産の移換 (企業(yè)型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等) 第六十三條 法第八十條第一項(xiàng)各號又は第二項(xiàng)各號に掲げる者は、甲企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を取得したときは,、五日以內(nèi)(法第八十條第二項(xiàng)第二號及び第三號に掲げる者が當(dāng)該資格を取得した場合において,、當(dāng)該者の個人別管理資産の移換を速やかに行うことが困難であることについて正當(dāng)な理由があるときは、個人型年金規(guī)約で定める日まで)に,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める事項(xiàng)を記載した屆出書を甲企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に提出するものとする。 一 法第八十條第一項(xiàng)第一號に掲げる者が當(dāng)該資格を取得した場合 乙企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主及び乙企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の名稱及び住所 二 法第八十條第一項(xiàng)第二號及び第三號に掲げる者が當(dāng)該資格を取得した場合 個人型年金の個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関の名稱及び住所(當(dāng)該個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関がないときは,、その旨) 三 法第八十條第一項(xiàng)第四號に掲げる者が當(dāng)該資格を取得した場合 法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により個人別管理資産が移換された者である旨 四 法第八十條第二項(xiàng)第一號に掲げる者が當(dāng)該資格を取得した場合 イ 乙企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主及び乙企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の名稱及び住所 ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは,、その旨 五 法第八十條第二項(xiàng)第二號及び第三號に掲げる者が當(dāng)該資格を取得した場合 イ 個人型年金の個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関の名稱及び住所 ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは、その旨 2 法第八十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する場合においては,、乙企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関及び連合會は,、乙企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は個人型年金の個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関(第六十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する個人型特定運(yùn)営管理機(jī)関を含む。次項(xiàng)において同じ,。)の指示に基づいて,、速やかに、法第八十條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による個人別管理資産の移換及び法第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による返還資産額の返還を行うものとする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合においては,、乙企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等及び個人型年金の個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は、甲企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の指示があったときは,、速やかに,、當(dāng)該資格を取得した者の第十五條第一項(xiàng)各號又は第五十六條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を甲企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に通知するものとする。 (個人型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等) 第六十四條 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者(個人型年金運(yùn)用指図者を除く,。)は、法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をしたときは,、五日以內(nèi)に,、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 當(dāng)該企業(yè)型年金の障害給付金の受給権を有する者以外の者が當(dāng)該申出をした場合 當(dāng)該企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主及び當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の名稱,、住所及び登録番號並びに法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により個人別管理資産が移換された者である旨 二 當(dāng)該企業(yè)型年金の障害給付金の受給権を有する者が當(dāng)該申出をした場合 イ 當(dāng)該企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主及び當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の名稱、住所及び登録番號 ロ 個人別管理資産の移換を申し出るときは,、その旨 2 法第八十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する場合においては,、企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の指示に基づいて、速やかに,、同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による個人別管理資産の移換及び法第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による返還資産額の返還を行うものとする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合においては、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等及び個人型年金の第六十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する個人型特定運(yùn)営管理機(jī)関は,、連合會の指示があったときは,、速やかに、法第六十二條第一項(xiàng)の申出をした者の第十五條第一項(xiàng)各號又は第五十六條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を個人型年金の個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。 (個人型年金運(yùn)用指図者となった者の個人別管理資産の移換に係る申出等) 第六十五條 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者(個人型年金加入者を除く,。)は、法第六十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による申出をしたときは,、五日以內(nèi)に,、次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會に提出するものとする,。 一 當(dāng)該企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主及び當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の名稱,、住所及び登録番號又は法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により個人別管理資産が移換された者である旨 二 法附則第三條第一項(xiàng)の請求を行うときは、その旨 2 法第八十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合においては,、企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の指示に基づいて、速やかに,、同項(xiàng)の規(guī)定による個人別管理資産の移換及び法第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による返還資産額の返還を行うものとする,。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合(法附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該申出をした場合を除く。)においては,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等及び個人型年金の次條第二項(xiàng)に規(guī)定する個人型特定運(yùn)営管理機(jī)関は,、連合會の指示があったときは、速やかに,、法第六十四條第二項(xiàng)の申出をした者の第十五條第一項(xiàng)各號又は第五十六條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を個人型年金の個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。 4 第一項(xiàng)に規(guī)定する場合(法附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該申出をした場合に限る。)においては,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、連合會の指示があったときは、速やかに,、法第六十四條第二項(xiàng)の申出をした者の第十五條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を個人型年金の次條第二項(xiàng)に規(guī)定する個人型特定運(yùn)営管理機(jī)関に通知するものとする,。ただし、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が同項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該申出をした者の第十五條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を通知したときは,、この限りでない,。 (その他の者の個人別管理資産の移換の実施等) 第六十六條 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は、法第八十三條第一項(xiàng)各號に掲げる者(以下「その他の者」という。)に係る個人別管理資産が當(dāng)該資産管理機(jī)関にあるときは,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の指示に基づいて,、速やかに、同項(xiàng)の規(guī)定による個人別管理資産の移換及び法第八十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による返還資産額の返還を行うものとする,。 2 企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、その他の者があるときは、速やかに,、その他の者の第十五條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)を個人型年金の個人型特定運(yùn)営管理機(jī)関(連合會が運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を委託した確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関であって,、令第四十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により個人別管理資産が連合會に移換された者の氏名、住所等の記録及びその保存その他の業(yè)務(wù)を行う者として連合會が指定したものをいう,。次條及び第六十七條において同じ,。)に通知するものとする。 (その他の者の氏名変更の屆出等) 第六十六條の二 その他の者は,、その氏名又は住所に変更があったときは,、十四日以內(nèi)に、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を個人型特定運(yùn)営管理機(jī)関に提出するものとする,。 一 氏名(氏名の変更にあっては,、変更前及び変更後の氏名)、性別,、住所(住所の変更にあっては,、変更前及び変更後の住所)、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 氏名又は住所の変更の年月日 (個人別管理資産の移換に係る行為に関する通則) 第六十七條 企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等及び資産管理機(jī)関,、連合會並びに個人型年金の個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関及び個人型特定運(yùn)営管理機(jī)関は,、法第八十條から第八十三條までの規(guī)定による個人別管理資産の移換、法第八十四條の規(guī)定による返還資産額の返還並びに第六十三條第三項(xiàng),、第六十四條第三項(xiàng),、第六十五條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知を行うため必要な行為を行うときは、法令に別段の定めがある場合を除き,、速やかに,、その行為を行うものとする。 第四章 雑則 (資料の提供) 第六十八條 法第百十一條の厚生労働省令で定める資料は,、次のとおりとする,。 一 國民年金の被保険者の資格に関する資料 二 第一號被保険者である個人型年金加入者等に係る國民年金法第八十七條の保険料及び付加保険料の納付に関する資料 (死亡の屆出) 第六十九條 法第百十三條の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を連合會(企業(yè)型年金運(yùn)用指図者であって當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等)に提出することによって行うものとする,。 一 氏名、性別,、住所及び生年月日 二 基礎(chǔ)年金番號 三 死亡年月日 2 前項(xiàng)の屆出書には、企業(yè)型年金運(yùn)用指図者,、個人型年金加入者,、個人型年金運(yùn)用指図者又は連合會移換者(當(dāng)該企業(yè)型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る,。)の死亡についての証明書を添付しなければならない。 3 企業(yè)型年金加入者であった者であって,、その個人別管理資産が法第八十條から第八十三條までの規(guī)定により移換されなかったもの(當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金運(yùn)用指図者を除く,。以下この項(xiàng)において「移換待機(jī)者」という。)が死亡したときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は,、十日以內(nèi)に、その旨を當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に屆け出なければならない,。この場合において,、移換待機(jī)者の死亡の屆出については、前二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (脫退一時金の支給の請求等) 第六十九條の二 法附則第二條の二の規(guī)定による脫退一時金の支給の請求は,、次の各號に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に提出することによって行うものとする。 一 氏名,、性別,、住所、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 前號に掲げるもののほか,、企業(yè)型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の請求書には,、戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類を添付しなければならない。 3 法附則第二條の二第一項(xiàng)の請求があったときは,、請求者を使用していた厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は,、速やかに、令第五十九條第一項(xiàng)第二號に掲げる額を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に通知するものとする,。 4 法附則第二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時金の支給の請求を受けた企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、次の各號に掲げる當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等以外の記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に対し、必要に応じて,、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とする當(dāng)該脫退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする,。 一 當(dāng)該請求者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 當(dāng)該請求者の氏名並びに當(dāng)該者に係る第十五條第一項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng)並びに令第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した個人別管理資産額その他當(dāng)該脫退一時金の裁定に必要な記録に関する事項(xiàng) 二 當(dāng)該請求者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関 當(dāng)該請求者の氏名並びに當(dāng)該者に係る第五十六條第一項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる事項(xiàng)並びに令第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した個人別管理資産額その他當(dāng)該脫退一時金の裁定に必要な記録に関する事項(xiàng) 5 前項(xiàng)の規(guī)定により記録の提供を求められた當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等以外の記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は、當(dāng)該記録の提供を求める企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に対し,、求められた記録を提供するものとする,。 6 法附則第二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時金の請求をする者のうち、二以上の個人別管理資産を有する者に係る法附則第二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「個人型年金運(yùn)用指図者期間」とあるのは,、「個人型年金運(yùn)用指図者期間(これらの期間のうち、當(dāng)該脫退一時金の請求に関する個人別管理資産に係る期間に限る,。)」とする,。 7 法附則第二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時金の請求をする者のうち、法第五十四條第二項(xiàng)及び法第五十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により算入された法第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間がある者に係る法附則第二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「企業(yè)型年金加入者期間」とあるのは「企業(yè)型年金加入者期間(當(dāng)該脫退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四條第二項(xiàng)及び第五十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては,、當(dāng)該期間を含む,。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(當(dāng)該脫退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により算入された第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間がある者にあっては,、當(dāng)該期間を含む,。)」とする。 第七十條 法附則第三條の規(guī)定による脫退一時金の支給の請求は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した請求書を,、個人型年金運(yùn)用指図者にあっては個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に、個人型年金運(yùn)用指図者以外の者にあっては連合會に提出することによって行うものとする,。 一 氏名,、性別、住所,、生年月日及び基礎(chǔ)年金番號 二 前號に掲げるもののほか,、個人型年金規(guī)約で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 戸籍の謄本若しくは抄本又は生年月日に関する市町村長の証明書その他の生年月日を証する書類 二 法第六十二條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する保険料免除者であることを証する書類 3 法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時金の支給の請求を受けた個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関又は連合會は,、次の各號に掲げる當(dāng)該個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関又は連合會以外の記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は連合會に対し、必要に応じて,、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を內(nèi)容とする當(dāng)該脫退一時金の裁定に必要な記録の提供を求めるものとする,。 一 當(dāng)該請求者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 當(dāng)該請求者の氏名並びに當(dāng)該者に係る第十五條第一項(xiàng)第一號、第二號,、第三號(法第四章の規(guī)定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業(yè)型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る,。)、第四號(過去に拠出された拠出期間ごとの事業(yè)主掛金及び企業(yè)型年金加入者掛金の有無に関する部分に限る,。),、第七號、第八號(法附則第二條の二の規(guī)定による脫退一時金の支給の実績及び障害給付金の受給権の有無に関する部分に限る,。)及び第十一號(資産又は脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われた年月日,、通算加入者等期間に算入された期間並びに當(dāng)該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)に掲げる事項(xiàng)並びに令第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した個人別管理資産額その他當(dāng)該脫退一時金の裁定に必要な記録に関する事項(xiàng) 二 當(dāng)該請求者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関又は連合會 當(dāng)該請求者の氏名並びに當(dāng)該者に係る第五十六條第一項(xiàng)第一號,、第二號,、第三號(法第四章の規(guī)定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業(yè)型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。),、第四號(過去に拠出された拠出期間ごとの掛金の有無に関する部分に限る,。)、第七號,、第八號(法附則第二條の二の規(guī)定による脫退一時金の支給の実績及び障害給付金の受給権の有無に関する部分に限る,。)及び第十一號(資産又は脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われた年月日,、通算加入者等期間に算入された期間並びに當(dāng)該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)に掲げる事項(xiàng)並びに令第六十條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき算定した個人別管理資産額その他當(dāng)該脫退一時金の裁定に必要な記録に関する事項(xiàng) 4 前項(xiàng)の規(guī)定により記録の提供を求められた當(dāng)該個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関又は連合會以外の記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は連合會は,、當(dāng)該記録の提供を求める個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関又は連合會に対し,、求められた記録を提供するものとする。 5 法附則第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき脫退一時金の裁定を行った個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関又は連合會は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により提供された記録に基づいて脫退一時金の裁定を行った場合は、當(dāng)該記録の提供をした當(dāng)該記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は連合會に対して脫退一時金を支給した日を通知するものとする,。 6 法附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による脫退一時金の請求をする者のうち,、法第五十四條第二項(xiàng)及び法第五十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間に算入された期間がある者又は法第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により算入された法第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間がある者に係る法附則第三條第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「企業(yè)型年金加入者期間」とあるのは「企業(yè)型年金加入者期間(當(dāng)該脫退一時金の支給を受けた月の前月までに第五十四條第二項(xiàng)及び第五十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては,、當(dāng)該期間を含む,。)」と、「個人型年金加入者期間」とあるのは「個人型年金加入者期間(當(dāng)該脫退一時金の支給を受けた月の前月までに第七十四條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により算入された第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間がある者にあっては,、當(dāng)該期間を含む,。)」とする。 (権限の委任) 第七十一條 法第百十四條第三項(xiàng)及び令第五十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、次に掲げる厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長に委任する。ただし,、厚生労働大臣が第八號,、第十號及び第十一號に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 二 法第四條第五項(xiàng)に規(guī)定する権限 三 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 四 法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 五 法第四十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 六 法第四十七條に規(guī)定する権限 七 法第五十條に規(guī)定する権限 八 法第五十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 九 法第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 十 法第七十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 十一 法第八十七條に規(guī)定する権限(事業(yè)主に係るものに限る,。) 十二 令第十條第三號に規(guī)定する権限 2 法第百十四條第四項(xiàng)及び令第五十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、前項(xiàng)各號に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する,。ただし,、地方厚生局長が権限を自ら行うことを妨げない。 (管轄) 第七十二條 前條の規(guī)定により委任された地方厚生局長及び地方厚生支局長(以下この條において「地方厚生局長等」という,。)の権限は,、企業(yè)型年金を?qū)g施する又は実施しようとする厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主(二以上の厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が一の企業(yè)型年金を?qū)g施する又は実施しようとする場合にあっては、その一の代表)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方厚生局長等が行うものとする,。ただし,、當(dāng)該地方厚生局長等以外の地方厚生局長等が前條第一項(xiàng)第七號、第八號及び第十一號に掲げる権限を行うことを妨げない,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年十月一日から施行する。 (適格退職年金契約に関する特例) 第二條 第十條の規(guī)定による事業(yè)主の通知は,、平成二十四年三月三十一日までの間,、同條第一項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)のほか,、各企業(yè)型年金加入者が法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)附則第二十條第三項(xiàng)に規(guī)定する適格退職年金契約(以下この條において「適格退職年金契約」という。)に係る法人稅法施行令(昭和四十年政令第九十七號)附則第十六條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する受益者等(以下この條において「受益者等」という,。)に該當(dāng)する場合におけるその旨及びその資格を取得した年月日とする,。 2 令第二十四條第一項(xiàng)の厚生労働省令で定める期間は、平成二十四年三月三十一日までの間,、第三十條第一項(xiàng)各號に掲げる期間のほか,、令附則第二條第三項(xiàng)の資産の移換を受ける場合においては、適格退職年金契約に係る受益者等であった期間(當(dāng)該適格退職年金契約の給付の額の算定における當(dāng)該適格退職年金の受益者等となる期間として算入する期間があるときは,、當(dāng)該期間を加えた期間とし,、第三十條第一項(xiàng)第一號及び第二號並びに同條第二項(xiàng)各號に掲げる期間を除く。)とする,。この場合において,、同條第一項(xiàng)第三號中「前二號に掲げる期間」とあるのは、「前二號に掲げる期間及び附則第二條第二項(xiàng)の期間」とする,。 3 第七十條第一項(xiàng)の請求書に添付する書類は,、平成二十四年三月三十一日までの間、同條第二項(xiàng)に掲げる書類のほか,、申出者が第二號被保険者である場合における申出者が適格退職年金契約に係る受益者等の資格を有していることについての申出者を使用する厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主の証明書とする,。 附 則 (平成一三年一二月二五日厚生労働省令第二二四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月五日厚生労働省令第二一號) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月三〇日厚生労働省令第一〇〇號) この省令は,、平成十五年九月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年八月二四日厚生労働省令第一二一號) この省令は,、國民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十月一日)から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金基金規(guī)則第三十二條の十一から第三十二條の十四までの規(guī)定は、平成十七年四月一日以後の免除保険料率を決定するに當(dāng)たり行われる代行保険料率の算定から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八三號) この省令は、信託業(yè)法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一八六號) この省令は,、平成十七年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晡逶乱痪湃蘸裆鷦簝P省令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、國民年金法等の一部を改正する法律(以下「平成十六年改正法」という。)附則第一條第二號の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する,。 (施行の日前に厚生年金基金連合會に移換された年金給付等積立金に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)前に、平成十六年改正法第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號,。以下「舊法」という,。)第百六十條の二第二項(xiàng)又は第百六十二條の三第五項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金基金連合會(舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會をいう。以下同じ,。)に脫退一時金相當(dāng)額又は殘余財(cái)産が交付された者(以下この條において「既交付者」という。)が平成十六年改正法第九條の規(guī)定による改正後の厚生年金保険法(以下この條において「新法」という,。)第百六十五條第五項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場合にあっては,、當(dāng)該交付された脫退一時金相當(dāng)額又は殘余財(cái)産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號,。以下「平成十六年改正政令」という,。)第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四號。以下この條において「新基金令」という,。)第五十二條の五の三第二項(xiàng)及び第一條の規(guī)定による改正後の厚生年金基金規(guī)則(以下この條において「新基金規(guī)則」という,。)第七十二條の四の三第二項(xiàng)第二號の規(guī)定の適用については、新基金令第五十二條の五の三第二項(xiàng)中「法第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により連合會に交付された脫退一時金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となつた期間又は解散基金」とあり,、及び新基金規(guī)則第七十二條の四の三第二項(xiàng)第二號中「法第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により連合會に交付された脫退一時金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となつた期間又は法第百六十一條第一項(xiàng)の解散した基金」とあるのは,、「國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の法(以下「舊法」という。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當(dāng)額を交付した基金又は舊法第百六十二條の三第一項(xiàng)の解散した基金」と読み替えるものとする,。 2 既交付者が新法第百六十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場合にあっては,、年金給付等積立金に係る新基金令第五十二條の五の三第三項(xiàng)及び新基金規(guī)則第七十二條の四の四第一項(xiàng)第二號の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「算定基礎(chǔ)期間等」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の法(以下「舊法」という,。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當(dāng)額を交付した基金又は舊法第百六十二條の三第一項(xiàng)の解散した基金の加入員であつた期間」と読み替えるものとする,。 3 既交付者が新法第百六十五條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金規(guī)則第七十二條の四の四第二項(xiàng)第三號及び第三條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法施行規(guī)則(以下「新確定拠出年金法施行規(guī)則」という,。)第三十條第二項(xiàng)第二號の規(guī)定の適用については,、新基金規(guī)則第七十二條の四の四第二項(xiàng)第三號中「算定基礎(chǔ)期間等の開始日及び終了日」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の法(以下「舊法」という。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當(dāng)額を交付した基金又は舊法第百六十二條の三第一項(xiàng)の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と,、新確定拠出年金法施行規(guī)則第三十條第二項(xiàng)第二號中「同法第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)年金連合會に交付された厚生年金基金脫退一時金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は同法第百六十一條第一項(xiàng)の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下「舊法」という,。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當(dāng)額を交付した厚生年金基金又は舊法第百六十二條の三第一項(xiàng)の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。 (施行日前に厚生年金基金連合會に移換された積立金に関する経過措置) 第三條 施行日前に,、平成十六年改正政令第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下「舊令」という,。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十條の二第二項(xiàng)又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第五項(xiàng)の規(guī)定により厚生年金基金連合會に脫退一時金相當(dāng)額又は殘余財(cái)産が交付された者(以下この條において「既交付者」という,。)が、平成十六年改正法第三十七條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號,。以下この條において「新法」という,。)第百十五條の四第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場合にあっては、當(dāng)該交付された脫退一時金相當(dāng)額又は殘余財(cái)産に係る積立金(以下単に「積立金」という,。)に係る平成十六年改正政令第三條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四號,。以下この條において「新施行令」という。)第八十八條の三第二項(xiàng)第二號に掲げる同條第一項(xiàng)第二號及び第四條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則(以下この條において「新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則」という,。)第百三十八條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定の適用については,、新施行令第八十八條の三第二項(xiàng)第二號に掲げる同條第一項(xiàng)第二號中「法第九十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により連合會に移換された脫退一時金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は法第九十一條の三第一項(xiàng)の」とあり、及び新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十八條第一項(xiàng)第三號中「第百四條の三第二號に掲げる脫退一時金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は第百四條の六第一項(xiàng)第二號に掲げる」とあるのは,、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號)第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號において「舊令」という,。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「舊法」という。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當(dāng)額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項(xiàng)の」と読み替えるものとする,。 2 既交付者が新法第百十五條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場合にあっては,、積立金に係る新施行令第八十八條の三第一項(xiàng)第二號及び新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十九條第一項(xiàng)第三號の規(guī)定の適用については、新施行令第八十八條の三第一項(xiàng)第二號中「法第九十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により連合會に移換された脫退一時金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は法第九十一條の三第一項(xiàng)の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間」とあり,、及び新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百三十九條第一項(xiàng)第三號中「算定基礎(chǔ)期間等」とあるのは,、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號)第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號において「舊令」という。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「舊法」という,。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當(dāng)額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項(xiàng)の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者期間」と読み替えるものとする,。 3 既交付者が新法第百十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百四十條第一項(xiàng)第四號及び新確定拠出年金法施行規(guī)則第三十條第二項(xiàng)第三號の規(guī)定の適用については,、新確定給付企業(yè)年金法施行規(guī)則第百四十條第一項(xiàng)第四號中「算定基礎(chǔ)期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號)第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號において「舊令」という,。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「舊法」という。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當(dāng)額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項(xiàng)の終了した確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と,、新確定拠出年金法施行規(guī)則第三十條第二項(xiàng)第三號中「同法第九十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により企業(yè)年金連合會に移換された確定給付企業(yè)年金脫退一時金相當(dāng)額の算定の基礎(chǔ)となった期間又は同法第九十一條の三第一項(xiàng)」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令(平成十六年政令第三百八十三號)第一條の規(guī)定による改正前の厚生年金基金令(以下この號において「舊令」という,。)附則第九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)第九條の規(guī)定による改正前の厚生年金保険法(以下この號において「舊法」という。)第百六十條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により舊法第百四十九條第一項(xiàng)の厚生年金基金連合會に脫退一時金相當(dāng)額を交付した確定給付企業(yè)年金又は舊令附則第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する舊法第百六十二條の三第四項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露呷蘸裆鷦簝P省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露迦蘸裆鷦簝P省令第一一二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳蘸裆鷦簝P省令第一一六號) この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一八號) この省令は,、信託法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月七日厚生労働省令第二九號) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年三月二八日厚生労働省令第五九號) この省令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四號) この省令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月三日厚生労働省令第一六八號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六四號) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳蘸裆鷦簝P省令第一六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓露蘸裆鷦簝P省令第二〇號) 抄 この省令は,、平成二十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱话巳蘸裆鷦簝P省令第一三六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳蘸裆鷦簝P省令第一四二號) この省令は,、平成二十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁戮湃蘸裆鷦簝P省令第九九號) この省令は,、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉缕呷蘸裆鷦簝P省令第一二三號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規(guī)則様式第八號は,、この省令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報(bào)告書については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥耆露娜蘸裆鷦簝P省令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十五年改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第四一號) この省令は,、公的年金制度の財(cái)政基盤及び最低保障機(jī)能の強(qiáng)化等のための國民年金法等の一部を改正する法律附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁乱灰蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇五號) (施行期日) 1 この省令は,、確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規(guī)則様式第八號は,、この省令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報(bào)告書については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸蘸裆鷦簝P省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢戮湃蘸裆鷦簝P省令第一六八號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑掳巳蘸裆鷦簝P省令第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四晡逶乱欢蘸裆鷦簝P省令第九八號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定は、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりこの省令の施行の日の屬する月の前月の末日までに納付するものとされていた事業(yè)主掛金についても適用し,、新規(guī)則第十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は,、同法第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により同日までに納付するものとされていた企業(yè)型年金加入者掛金についても適用する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌哗栐挛迦蘸裆鷦簝P省令第一五九號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十九年一月一日から施行し、第四條の規(guī)定による改正後の國民年金基金及び國民年金基金連合會の財(cái)務(wù)及び會計(jì)に関する省令第八條及び第十二條(これらの規(guī)定を同令第二十條において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定は,、國民年金基金又は國民年金基金連合會の平成二十九年度の予算から適用する,。ただし、附則第五條の規(guī)定は,、この省令の公布の日から施行する,。 (企業(yè)型年金加入者等原簿及び個人型年金加入者等原簿の作成及び保存に係る経過措置) 第二條 改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)第十一號及び第五十六條第一項(xiàng)第十一號並びに第二條の規(guī)定による改正後の公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十號)第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされ、同項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同令第三條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)第十二號及び第五十六條第一項(xiàng)第十二號の規(guī)定は,、平成三十年一月一日以後に行われる法第五十四條(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三號)附則第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定による資産の移換又は法第五十四條の二(同項(xiàng)及び同法附則第三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七十四條の二(同法附則第五條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む,。)の規(guī)定による脫退一時金相當(dāng)額等の移換について適用する,。 (加入者等への通知事項(xiàng)に係る経過措置) 第三條 改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第二十一條第一項(xiàng)(第十號に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という,。)から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない,。 (老齢給付金の裁定の請求等に係る経過措置) 第四條 改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第二十二條の二第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定(改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第五十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は,、適用しない,。この場合において、企業(yè)型年金加入者であった者(二以上の記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等(企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関をいう,。以下同じ,。)又は連合會において法第三十三條第一項(xiàng)の通算加入者等期間の算定の基礎(chǔ)となる期間を有する者であって、同項(xiàng)各號に掲げるもののうち,、當(dāng)該請求を受けた企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が有する同項(xiàng)の通算加入者等期間の算定の基礎(chǔ)となる期間が當(dāng)該各號に定める年數(shù)又は月數(shù)未満であるものに限る,。以下この條において同じ,。)は,、老齢給付金の支給を請求する企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等以外の記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は連合會が発行した加入者等期間証明書を、老齢給付金の支給を請求する企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に提出するものとする,。 2 前項(xiàng)の加入者等期間証明書には,、次の各號に掲げる當(dāng)該老齢給付金の支給の請求を受けた企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等以外の記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等又は連合會が発行する場合に応じ、當(dāng)該各號に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 當(dāng)該請求者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等 當(dāng)該請求者の氏名並びに當(dāng)該者に係る改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)第一號,、第二號、第三號(法第四章の規(guī)定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業(yè)型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る,。),、第七號、第八號(法附則第二條の二及び第三條の規(guī)定による脫退一時金を支給した年月日の部分に限る。),、第十一號(資産又は脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われた年月日,、通算加入者等期間に算入された期間並びに當(dāng)該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十七號に掲げる事項(xiàng)その他當(dāng)該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項(xiàng) 二 當(dāng)該請求者に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関又は連合會 當(dāng)該請求者の氏名並びに當(dāng)該者に係る改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第五十六條第一項(xiàng)第一號,、第二號,、第三號(法第四章の規(guī)定により個人別管理資産の移換が行われた他の企業(yè)型年金又は個人型年金の資格の取得及び喪失の年月日の部分に限る。),、第七號,、第八號(法附則第二條の二及び第三條の規(guī)定による脫退一時金を支給した年月日の部分に限る。),、第十一號(資産又は脫退一時金相當(dāng)額等の移換が行われた年月日,、通算加入者等期間に算入された期間並びに當(dāng)該算入された期間の開始年月及び終了年月の部分に限る。)及び第十六號に掲げる事項(xiàng)その他當(dāng)該老齢給付金の裁定に必要な記録に関する事項(xiàng) 3 第一項(xiàng)の加入者等期間証明書は,、同項(xiàng)の企業(yè)型年金加入者であった者からの請求に基づき発行されるものとする,。 4 第一項(xiàng)の場合における改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)、第二十六條第一項(xiàng)及び第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第十五條第一項(xiàng)第十四號中「第二十二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により提供された」とあるのは「確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十九號,。第二十六條第一項(xiàng)第六號及び第五十六條第一項(xiàng)第十四號において「平成二十八年改正省令」という。)附則第四條第三項(xiàng)に基づき発行された加入者等期間証明書」と,、第二十六條第一項(xiàng)第六號中「第二十二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により提供した記録」とあるのは「平成二十八年改正省令附則第四條第三項(xiàng)に基づき発行した加入者等期間証明書」と,、第五十六條第一項(xiàng)第十四號中「第五十九條において準(zhǔn)用する第二十二條の二第四項(xiàng)の規(guī)定により提供された記録」とあるのは「平成二十八年改正省令附則第四條第三項(xiàng)に基づき発行された加入者等期間証明書」とする。 5 第一項(xiàng)の場合における個人型年金の給付についての前各項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、第一項(xiàng)中「企業(yè)型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と,、「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が」とあるのは「個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関が」と、「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等以外」とあるのは「個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関以外」と,、「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に」とあるのは「個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に」と,、第三項(xiàng)中「企業(yè)型年金加入者」とあるのは「個人型年金加入者」と、前項(xiàng)中「附則第四條第三項(xiàng)」とあるのは「附則第四條第五項(xiàng)において読み替えられた同條第三項(xiàng)」とする,。 (個人型年金加入者の申出に係る経過措置) 第五條 確定拠出年金法等の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法第六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により個人型年金加入者となろうとする同項(xiàng)各號に掲げる者は,、施行日前においても、改正後確定拠出年金法施行規(guī)則第三十九條の規(guī)定の例により,、個人型年金加入者の申出書を提出することができる,。この場合において、當(dāng)該申出書は,、施行日において同條の規(guī)定により提出されたものとみなす,。 (様式に関する経過措置) 第六條 改正後確定拠出年金法施行規(guī)則様式第八號は、施行日以後に終了する事業(yè)年度に係る報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報(bào)告書については,、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年一二月二六日厚生労働省令第一八〇號) この省令は,、平成二十九年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二九年三月二八日厚生労働省令第二八號) 1 この省令は,、平成三十年一月一日から施行する,。 2 この省令による改正後の確定拠出年金法施行規(guī)則様式第七號及び様式第八號は、この省令の施行の日以後に終了する事業(yè)年度に係る報(bào)告書について適用し,、同日前に終了した事業(yè)年度に係る報(bào)告書については,、なお従前の例による。 様式第一號(第三條第一項(xiàng)第二號関係) [別畫面で表示] 様式第二號(第六條第一項(xiàng)第一號関係) [別畫面で表示] 様式第三號(第七條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第四號(第二十五條関係) [別畫面で表示] 様式第五號(第三條第一項(xiàng)第二號,、第六條第一項(xiàng)第一號,、第七條第一項(xiàng)及び第二十五條関係) [別畫面で表示] 様式第六號(第三條第一項(xiàng)第二號、第六條第一項(xiàng)第一號,、第七條第一項(xiàng)及び第二十五條関係) [別畫面で表示] 様式第七號(第二十七條第一項(xiàng)関係) 様式第八號(第二十七條第二項(xiàng)関係) 様式第九號(第二十八條関係) [別畫面で表示]