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規(guī)定的繳款養(yǎng)恤金法

時間: 2018-06-15


確定拠出年金法 平成十三年法律第八十八號 確定拠出年金法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 企業(yè)型年金 第一節(jié) 企業(yè)型年金の開始 第一款 企業(yè)型年金規(guī)約(第三條―第六條) 第二款 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託等(第七條?第八條) 第二節(jié) 企業(yè)型年金加入者等(第九條―第十八條) 第三節(jié) 掛金(第十九條―第二十一條の三) 第四節(jié) 運(yùn)用(第二十二條―第二十七條) 第五節(jié) 給付 第一款 通則(第二十八條―第三十二條) 第二款 老齢給付金(第三十三條―第三十六條) 第三款 障害給付金(第三十七條―第三十九條) 第四款 死亡一時金(第四十條―第四十二條) 第六節(jié) 事業(yè)主等の行為準(zhǔn)則(第四十三條?第四十四條) 第七節(jié) 企業(yè)型年金の終了(第四十五條―第四十八條) 第八節(jié) 雑則(第四十八條の二―第五十四條の六) 第三章 個人型年金 第一節(jié) 個人型年金の開始 第一款 個人型年金規(guī)約(第五十五條―第五十九條) 第二款 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託等(第六十條?第六十一條) 第二節(jié) 個人型年金加入者等(第六十二條―第六十七條) 第三節(jié) 掛金(第六十八條―第七十一條) 第四節(jié) 個人型年金の終了(第七十二條) 第五節(jié) 企業(yè)型年金に係る規(guī)定の準(zhǔn)用(第七十三條?第七十三條の二) 第六節(jié) 雑則(第七十四條―第七十九條) 第四章 個人別管理資産の移換(第八十條―第八十五條) 第五章 確定拠出年金についての稅制上の措置等(第八十六條?第八十七條) 第六章 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関 第一節(jié) 登録(第八十八條―第九十三條) 第二節(jié) 業(yè)務(wù)(第九十四條―第百條) 第三節(jié) 監(jiān)督(第百一條―第百七條) 第四節(jié) 雑則(第百八條?第百九條) 第七章 雑則(第百十條―第百十七條) 第八章 罰則(第百十八條―第百二十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、少子高齢化の進(jìn)展、高齢期の生活の多様化等の社會経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業(yè)主が拠出した資金を個人が自己の責(zé)任において運(yùn)用の指図を行い,、高齢期においてその結(jié)果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め,、國民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって國民の生活の安定と福祉の向上に寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「確定拠出年金」とは、企業(yè)型年金及び個人型年金をいう,。 2 この法律において「企業(yè)型年金」とは,、厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が,、単獨で又は共同して,、次章の規(guī)定に基づいて実施する年金制度をいう,。 3 この法律において「個人型年金」とは,、連合會が、第三章の規(guī)定に基づいて実施する年金制度をいう,。 4 この法律において「厚生年金適用事業(yè)所」とは,、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五號)第六條第一項の適用事業(yè)所及び同條第三項の認(rèn)可を受けた適用事業(yè)所をいう。 5 この法律において「連合會」とは,、國民年金基金連合會であって,、個人型年金を?qū)g施する者として厚生労働大臣が全國を通じて一個に限り指定したものをいう。 6 この法律において「厚生年金保険の被保険者」とは,、六十歳未満の厚生年金保険の被保険者をいい,、「第一號等厚生年金被保険者」とは、厚生年金保険の被保険者のうち厚生年金保険法第二條の五第一項第一號に規(guī)定する第一號厚生年金被保険者(以下「第一號厚生年金被保険者」という,。)又は同項第四號に規(guī)定する第四號厚生年金被保険者(以下「第四號厚生年金被保険者」という,。)をいう。 7 この法律において「確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)」とは,、次に掲げる業(yè)務(wù)(以下「運(yùn)営管理業(yè)務(wù)」という,。)の全部又は一部を行う事業(yè)をいう。 一 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業(yè)務(wù)(連合會が行う個人型年金加入者の資格の確認(rèn)に係る業(yè)務(wù)その他の厚生労働省令で定める業(yè)務(wù)を除く,。以下「記録関連業(yè)務(wù)」という,。) イ 企業(yè)型年金加入者及び企業(yè)型年金運(yùn)用指図者並びに個人型年金加入者及び個人型年金運(yùn)用指図者(以下「加入者等」と総稱する。)の氏名,、住所,、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録,、保存及び通知 ロ 加入者等が行った運(yùn)用の指図の取りまとめ及びその內(nèi)容の資産管理機(jī)関(企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主が第八條第一項の規(guī)定により締結(jié)した契約の相手方をいう。以下同じ,。)又は連合會への通知 ハ 給付を受ける権利の裁定 二 確定拠出年金における運(yùn)用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る情報の提供(以下「運(yùn)用関連業(yè)務(wù)」という,。) 8 この法律において「企業(yè)型年金加入者」とは、企業(yè)型年金において,、その者について企業(yè)型年金を?qū)g施する厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主により掛金が拠出され,、かつ、その個人別管理資産について運(yùn)用の指図を行う者をいう,。 9 この法律において「企業(yè)型年金運(yùn)用指図者」とは,、企業(yè)型年金において、その個人別管理資産について運(yùn)用の指図を行う者(企業(yè)型年金加入者を除く,。)をいう,。 10 この法律において「個人型年金加入者」とは、個人型年金において,、掛金を拠出し,、かつ、その個人別管理資産について運(yùn)用の指図を行う者をいう,。 11 この法律において「個人型年金運(yùn)用指図者」とは,、個人型年金において、その個人別管理資産について運(yùn)用の指図を行う者(個人型年金加入者を除く,。)をいう,。 12 この法律において「個人別管理資産」とは、企業(yè)型年金加入者若しくは企業(yè)型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして,、一の企業(yè)型年金又は個人型年金において積み立てられている資産をいう,。 13 この法律において「個人別管理資産額」とは、個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額をいう,。 第二章 企業(yè)型年金 第一節(jié) 企業(yè)型年金の開始 第一款 企業(yè)型年金規(guī)約 (規(guī)約の承認(rèn)) 第三條 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は,、企業(yè)型年金を?qū)g施しようとするときは、企業(yè)型年金を?qū)g施しようとする厚生年金適用事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者(企業(yè)型年金に係る規(guī)約において第三項第六號の二に掲げる事項を定める場合にあっては,、六十歳に達(dá)した日の前日において當(dāng)該厚生年金適用事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者であった者で六十歳に達(dá)した日以後引き続き第一號厚生年金被保険者又は第四號厚生年金被保険者であるもの(當(dāng)該規(guī)約において定める六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達(dá)していない者に限る,。)のうち政令で定める者を含む。以下この項において同じ,。)の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得て,、企業(yè)型年金に係る規(guī)約を作成し,、當(dāng)該規(guī)約について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 二以上の厚生年金適用事業(yè)所について企業(yè)型年金を?qū)g施しようとする場合においては,、前項の同意は,、各厚生年金適用事業(yè)所について得なければならない,。 3 企業(yè)型年金に係る規(guī)約においては、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 企業(yè)型年金を?qū)g施する厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主(次項及び第五項,、第四十七條第五號、第五十四條の五,、第五十五條第二項第四號の二,、第七十條、第七十一條並びに第七十八條を除き,、以下「事業(yè)主」という,。)の名稱及び住所 二 企業(yè)型年金が実施される厚生年金適用事業(yè)所(以下「実施事業(yè)所」という。)の名稱及び所在地(厚生年金保険法第六條第一項第三號に規(guī)定する船舶(以下「船舶」という,。)の場合にあっては,、同號に規(guī)定する船舶所有者の名稱及び所在地) 二の二 第五項に規(guī)定する簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する場合にあっては、その旨 三 事業(yè)主が運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部又は一部を行う場合にあっては,、その行う業(yè)務(wù) 四 事業(yè)主が第七條第一項の規(guī)定により運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部又は一部を委託した場合にあっては,、當(dāng)該委託を受けた確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(第八十八條第一項の登録を受けて確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を営む者をいう。以下同じ,。)(第七條第二項の規(guī)定により再委託を受けた確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関を含む,。)の名稱及び住所並びにその行う業(yè)務(wù) 五 資産管理機(jī)関の名稱及び住所 六 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者(次號に掲げる事項を定める場合にあっては、第九條第一項ただし書の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者となる者を含む,。同項を除き,、以下同じ。)が企業(yè)型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合にあっては,、當(dāng)該資格に関する事項 六の二 六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達(dá)したときに企業(yè)型年金加入者の資格を喪失することを定める場合にあっては,、當(dāng)該年齢に関する事項 七 事業(yè)主が拠出する掛金(以下「事業(yè)主掛金」という。)の額の算定方法その他その拠出に関する事項 七の二 企業(yè)型年金加入者が掛金を拠出することができることを定める場合にあっては,、當(dāng)該掛金(以下「企業(yè)型年金加入者掛金」という,。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項 七の三 企業(yè)型年金加入者が掛金を拠出することができることを定めない場合であって、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めるときは,、その旨 八 運(yùn)用の方法の提示及び運(yùn)用の指図に関する事項 八の二 第二十三條の二第一項の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を提示することとする場合にあっては,、指定運(yùn)用方法の提示に関する事項 八の三 第二十六條第一項の規(guī)定により運(yùn)用の方法を除外することとする場合にあっては、除外に係る手続に関する事項 九 企業(yè)型年金の給付の額及びその支給の方法に関する事項 十 企業(yè)型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業(yè)所に使用された期間が三年未満である場合において,、その者の個人別管理資産のうち當(dāng)該企業(yè)型年金に係る事業(yè)主掛金に相當(dāng)する部分として政令で定めるものの全部又は一部を當(dāng)該事業(yè)主掛金に係る事業(yè)主に返還することを定めるときは,、當(dāng)該事業(yè)主に返還する資産の額(以下「返還資産額」という。)の算定方法に関する事項 十一 企業(yè)型年金の実施に要する事務(wù)費(fèi)の負(fù)擔(dān)に関する事項 十二 その他政令で定める事項 4 第一項の承認(rèn)を受けようとする厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより,、當(dāng)該承認(rèn)に係る申請書に、次に掲げる書類(當(dāng)該事業(yè)主が運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部を行う場合にあっては,、第四號に掲げる書類を除く,。)を添付して,、厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 実施する企業(yè)型年金に係る規(guī)約 二 第一項の同意を得たことを証する書類 三 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者が企業(yè)型年金加入者となることについて一定の資格を定める場合であって,、當(dāng)該実施事業(yè)所において確定給付企業(yè)年金(確定給付企業(yè)年金法(平成十三年法律第五十號)第二條第一項に規(guī)定する確定給付企業(yè)年金をいう,。以下同じ。)又は退職手當(dāng)制度を?qū)g施しているときは,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金及び退職手當(dāng)制度が適用される者の範(fàn)囲についての書類 四 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託に係る契約書 五 第八條第二項に規(guī)定する資産管理契約の契約書 六 その他厚生労働省令で定める書類 5 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主が次に掲げる要件に適合する企業(yè)型年金(第十九條第二項及び第二十三條第一項において「簡易企業(yè)型年金」という,。)について、第一項の承認(rèn)を受けようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、前項第三號から第五號までに掲げる書類及び同項第六號に掲げる書類(厚生労働省令で定める書類に限る。)の添付を省略することができる,。 一 実施事業(yè)所に使用される全ての第一號等厚生年金被保険者(厚生労働省令で定める者を除く,。)が実施する企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を有すること。 二 実施する企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を有する者の數(shù)が百人以下であること,。 三 その他厚生労働省令で定める要件 6 前各項に定めるもののほか,、企業(yè)型年金に係る規(guī)約の承認(rèn)に関し必要な事項は、政令で定める,。 (承認(rèn)の基準(zhǔn)等) 第四條 厚生労働大臣は,、前條第一項の承認(rèn)の申請があった場合において、當(dāng)該申請に係る規(guī)約が次に掲げる要件に適合すると認(rèn)めるときは,、同項の承認(rèn)をするものとする,。 一 前條第三項各號に掲げる事項が定められていること。 二 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者が企業(yè)型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合であって,、當(dāng)該実施事業(yè)所において確定給付企業(yè)年金又は退職手當(dāng)制度を?qū)g施しているときは,、當(dāng)該資格は、當(dāng)該実施事業(yè)所において実施されている確定給付企業(yè)年金及び退職手當(dāng)制度が適用される者の範(fàn)囲に照らし,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものでないこと,。 二の二 六十歳以上の一定の年齢に達(dá)したときに企業(yè)型年金加入者の資格を喪失することを定めた場合にあっては、當(dāng)該年齢は,、六十五歳以下の年齢であること,。 三 事業(yè)主掛金について、定額又は給與に一定の率を乗ずる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること,。 三の二 前條第三項第七號の二に掲げる事項を定めた場合にあっては,、各企業(yè)型年金加入者に係る企業(yè)型年金加入者掛金の額が當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に係る事業(yè)主掛金の額を超えないように企業(yè)型年金加入者掛金の額の決定又は変更の方法が定められていること。 四 提示される運(yùn)用の方法の數(shù)及び種類について,、第二十三條第一項及び第二項の規(guī)定に反しないこと,。 五 企業(yè)型年金加入者及び企業(yè)型年金運(yùn)用指図者(以下「企業(yè)型年金加入者等」という。)による運(yùn)用の指図は,、少なくとも三月に一回,、行い得るものであること。 六 企業(yè)型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準(zhǔn)に合致していること,。 七 企業(yè)型年金加入者が資格を喪失した日において実施事業(yè)所に使用された期間が三年以上である場合又は企業(yè)型年金加入者が當(dāng)該企業(yè)型年金の障害給付金の受給権を有する場合について,、その者の個人別管理資産が移換されるときは、その全てを移換するものとされていること,。 八 その他政令で定める要件 2 厚生労働大臣は,、前條第一項の承認(rèn)をしたときは、速やかに,、その旨をその申請をした事業(yè)主に通知しなければならない,。 3 事業(yè)主は、前條第一項の承認(rèn)を受けたときは,、遅滯なく,、同項の承認(rèn)を受けた規(guī)約(以下「企業(yè)型年金規(guī)約」という。)を?qū)g施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者に周知させなければならない,。 4 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより、企業(yè)型年金規(guī)約を?qū)g施事業(yè)所ごとに備え置き,、その使用する第一號等厚生年金被保険者の求めに応じ,、これを閲覧させなければならない。 5 厚生労働大臣は,、前條第三項第七號の三に掲げる事項を定めた規(guī)約について同條第一項の承認(rèn)をしたときは,、厚生労働省令で定める事項を連合會に通知しなければならない。 (規(guī)約の変更) 第五條 事業(yè)主は,、企業(yè)型年金規(guī)約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 2 前項の変更の承認(rèn)の申請は,、実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得て行わなければならない,。 3 前項の場合において,、実施事業(yè)所が二以上であるときは、同項の同意は,、各実施事業(yè)所について得なければならない,。ただし、第一項の変更がすべての実施事業(yè)所に係るものでない場合であって,、規(guī)約において,、あらかじめ、當(dāng)該変更に係る事項を定めているときは,、當(dāng)該変更に係る実施事業(yè)所について前項の同意があったときは,、當(dāng)該変更に係る実施事業(yè)所以外の実施事業(yè)所についても同項の同意があったものとみなすことができる,。 4 前條の規(guī)定は、第一項の変更の承認(rèn)の申請があった場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第三項中「第一號等厚生年金被保険者」とあるのは「第一號等厚生年金被保険者(企業(yè)型年金運(yùn)用指図者に係る事項に重要な変更を加えたときは、企業(yè)型年金運(yùn)用指図者を含む,。)」と,、同條第五項中「について」とあるのは「について當(dāng)該事項に係る」と読み替えるものとする。 第六條 事業(yè)主は,、企業(yè)型年金規(guī)約の変更(前條第一項の厚生労働省令で定める変更に限る,。)をしたときは、遅滯なく,、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 第四條第三項並びに前條第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の変更について準(zhǔn)用する,。ただし,、當(dāng)該変更が同條第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更のうち特に軽微なものとして厚生労働省令で定めるものである場合においては、同條第二項及び第三項の規(guī)定は,、準(zhǔn)用しない,。 第二款 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託等 (運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託) 第七條 事業(yè)主は、政令で定めるところにより,、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部又は一部を確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に委託することができる,。 2 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は、政令で定めるところにより,、前項の規(guī)定により委託を受けた運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の一部を他の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に再委託することができる,。 3 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部又は一部を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が欠けることとなるときは、事業(yè)主は,、當(dāng)該全部若しくは一部の運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を自ら行い,、又は當(dāng)該運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を承継すべき確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関を定めて當(dāng)該運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を委託しなければならない。 4 事業(yè)主は,、第一項の規(guī)定により確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部又は一部を委託した場合(第二項の規(guī)定により再委託した場合を含む,。)は、少なくとも五年ごとに,、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の実施に関する評価を行い,、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の変更その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 5 前各項に定めるもののほか、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託に関し必要な事項は、政令で定める,。 (資産管理契約の締結(jié)) 第八條 事業(yè)主は,、政令で定めるところにより、給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という,。)について,、次の各號のいずれかに掲げる契約を締結(jié)しなければならない。 一 信託會社(信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第三條又は第五十三條第一項の免許を受けたものに限る,。以下同じ。),、信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関又は企業(yè)年金基金を相手方とする運(yùn)用の方法を特定する信託の契約 二 生命保険會社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第三項に規(guī)定する生命保険會社及び同條第八項に規(guī)定する外國生命保険會社等をいう,。以下同じ。)を相手方とする生命保険の契約 三 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(全國を地區(qū)とし,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行うものに限る,。)を相手方とする生命共済の契約 四 損害保険會社(保険業(yè)法第二條第四項に規(guī)定する損害保険會社及び同條第九項に規(guī)定する外國損害保険會社等をいう。以下同じ,。)を相手方とする損害保険の契約 2 前項各號に規(guī)定する者は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、同項各號に掲げる契約(以下「資産管理契約」という,。)の締結(jié)を拒絶してはならない,。 3 資産管理機(jī)関が欠けることとなるときは、事業(yè)主は,、別に資産管理契約の相手方となるべき者を定めて,、資産管理契約を締結(jié)しなければならない。 4 資産管理契約が解除されたときは,、當(dāng)該解除された資産管理契約に係る資産管理機(jī)関は,、速やかに、當(dāng)該資産管理契約に係る積立金を事業(yè)主が定めた資産管理機(jī)関に移換しなければならない,。 5 前各項に定めるもののほか,、資産管理契約の締結(jié)に関し必要な事項は、政令で定める,。 第二節(jié) 企業(yè)型年金加入者等 (企業(yè)型年金加入者) 第九條 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者は,、企業(yè)型年金加入者とする。ただし,、企業(yè)型年金規(guī)約で六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達(dá)したときに企業(yè)型年金加入者の資格を喪失することを定めたときは,、六十歳に達(dá)した日の前日において當(dāng)該実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者であった者で六十歳に達(dá)した日以後引き続き當(dāng)該実施事業(yè)所に使用される第一號厚生年金被保険者又は第四號厚生年金被保険者であるもの(當(dāng)該一定の年齢に達(dá)していない者に限る。)のうち六十歳に達(dá)した日の前日において當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者その他政令で定める者についても企業(yè)型年金加入者とする,。 2 実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者が企業(yè)型年金加入者となることについて企業(yè)型年金規(guī)約で一定の資格を定めたときは,、當(dāng)該資格を有しない者は、前項の規(guī)定にかかわらず、企業(yè)型年金加入者としない,。 (資格取得の時期) 第十條 企業(yè)型年金加入者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った日に、企業(yè)型年金加入者の資格を取得する,。 一 実施事業(yè)所に使用されるに至ったとき,。 二 その使用される事業(yè)所若しくは事務(wù)所(以下「事業(yè)所」という。)又は船舶が,、実施事業(yè)所となったとき,。 三 実施事業(yè)所に使用される者が、第一號等厚生年金被保険者となったとき,。 四 実施事業(yè)所に使用される者が,、企業(yè)型年金規(guī)約により定められている資格を取得したとき。 (資格喪失の時期) 第十一條 企業(yè)型年金加入者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前條各號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,、又は第六號に該當(dāng)するに至ったときは、當(dāng)該至った日)に,、企業(yè)型年金加入者の資格を喪失する,。 一 死亡したとき。 二 実施事業(yè)所に使用されなくなったとき,。 三 その使用される事業(yè)所又は船舶が,、実施事業(yè)所でなくなったとき。 四 第一號等厚生年金被保険者でなくなったとき,。 五 企業(yè)型年金規(guī)約により定められている資格を喪失したとき,。 六 六十歳(企業(yè)型年金規(guī)約において六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達(dá)したときに企業(yè)型年金加入者の資格を喪失することが定められているときは、當(dāng)該年齢)に達(dá)したとき,。 (企業(yè)型年金加入者の資格の得喪に関する特例) 第十二條 企業(yè)型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は,、その資格を取得した日にさかのぼって、企業(yè)型年金加入者でなかったものとみなす,。 (同時に二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有する者の取扱い) 第十三條 同時に二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有する者は,、第九條の規(guī)定にかかわらず、その者の選択する一の企業(yè)型年金以外の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者としないものとする,。 2 前項の選択は,、その者が二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有するに至った日から起算して十日以內(nèi)にしなければならない。 3 第一項に規(guī)定する者は,、同項の選択をしたときは,、その者が二以上の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有するに至った日にさかのぼって、その選択した一の企業(yè)型年金以外の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者でなかったものとする,。 4 第一項に規(guī)定する者が同項の選択をしなかったときは,、その者は、政令で定めるところにより、當(dāng)該二以上の企業(yè)型年金のうちその一の企業(yè)型年金を選択したものとみなす,。 5 甲企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者が同時に乙企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となる資格を有するに至った場合において,、第一項の規(guī)定により乙企業(yè)型年金を選択したときは、その者は,、乙企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となった日に,、甲企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を喪失する。 6 第一項に規(guī)定する者が,、同項の規(guī)定により選択した企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者でなくなったときは,、その者は、その日に,、當(dāng)該企業(yè)型年金以外の企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を取得する,。 (企業(yè)型年金加入者期間) 第十四條 企業(yè)型年金加入者である期間(以下「企業(yè)型年金加入者期間」という。)を計算する場合には,、月によるものとし、企業(yè)型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する,。 2 企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した後,、再びもとの企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を取得した者については、當(dāng)該企業(yè)型年金における前後の企業(yè)型年金加入者期間を合算する,。 (企業(yè)型年金運(yùn)用指図者) 第十五條 次に掲げる者は,、企業(yè)型年金運(yùn)用指図者とする。 一 企業(yè)型年金規(guī)約において六十歳以上六十五歳以下の一定の年齢に達(dá)したときに企業(yè)型年金加入者の資格を喪失することが定められている企業(yè)型年金の六十歳以上の企業(yè)型年金加入者であって,、第十一條第二號に該當(dāng)するに至ったことにより企業(yè)型年金加入者の資格を喪失したもの(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る,。) 二 第十一條第六號に該當(dāng)するに至ったことにより企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る。) 三 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者であって當(dāng)該企業(yè)型年金の年金たる障害給付金の受給権を有するもの 2 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者は,、前項各號に掲げる者のいずれかに該當(dāng)するに至った日に,、企業(yè)型年金運(yùn)用指図者の資格を取得する。 3 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った日の翌日(第三號に該當(dāng)するに至ったときは,、當(dāng)該至った日)に、企業(yè)型年金運(yùn)用指図者の資格を喪失する,。 一 死亡したとき,。 二 當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がなくなったとき。 三 當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者となったとき,。 4 第十二條の規(guī)定は企業(yè)型年金運(yùn)用指図者の資格について,、前條の規(guī)定は企業(yè)型年金運(yùn)用指図者である期間(以下「企業(yè)型年金運(yùn)用指図者期間」という。)を計算する場合について準(zhǔn)用する,。 (通知等) 第十六條 事業(yè)主は,、厚生労働省令で定めるところにより、その実施する企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の氏名及び住所その他の事項を當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者等に係る記録関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(以下「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関」という。)に通知しなければならない,。ただし,、當(dāng)該事業(yè)主が記録関連業(yè)務(wù)の全部を行う場合にあっては、この限りでない,。 2 企業(yè)型年金加入者は,、厚生労働省令で定めるところにより、第十三條第一項の規(guī)定により選択した企業(yè)型年金その他の事項を事業(yè)主又は企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に申し出なければならない,。 第十七條 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者は,、厚生労働省令で定めるところにより、氏名及び住所その他の事項を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関(記録関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主を含む,。以下「企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等」という,。)に申し出なければならない。 (企業(yè)型年金加入者等原簿) 第十八條 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、厚生労働省令で定めるところにより,、企業(yè)型年金加入者等に関する原簿を備え、これに企業(yè)型年金加入者等の氏名及び住所,、資格の取得及び喪失の年月日,、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し、これを保存しなければならない,。 2 企業(yè)型年金加入者及び企業(yè)型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む,。)は、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に対し,、前項の原簿の閲覧を請求し,、又は當(dāng)該原簿に記録された事項について照會することができる。この場合においては,、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、閲覧の請求又は照會の回答を拒んではならない,。 第三節(jié) 掛金 (事業(yè)主掛金及び企業(yè)型年金加入者掛金) 第十九條 事業(yè)主は,、政令で定めるところにより、年一回以上,、定期的に掛金を拠出する,。 2 事業(yè)主掛金の額は、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるものとする,。ただし,、簡易企業(yè)型年金に係る事業(yè)主掛金の額については、政令で定める基準(zhǔn)に従い企業(yè)型年金規(guī)約で定める額とする,。 3 企業(yè)型年金加入者は,、政令で定める基準(zhǔn)に従い企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、年一回以上、定期的に自ら掛金を拠出することができる,。 4 企業(yè)型年金加入者掛金の額は,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、企業(yè)型年金加入者が決定し,、又は変更する,。 (拠出限度額) 第二十條 各企業(yè)型年金加入者に係る一年間の事業(yè)主掛金の額(企業(yè)型年金加入者が企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する場合にあっては、事業(yè)主掛金の額と企業(yè)型年金加入者掛金の額との合計額,。以下この條において同じ,。)の総額は、拠出限度額(一年間に拠出することができる事業(yè)主掛金の額の総額の上限として,、企業(yè)型年金加入者の確定給付企業(yè)年金の加入者の資格の有無等を勘案して政令で定める額をいう,。)を超えてはならない。 (事業(yè)主掛金の納付) 第二十一條 事業(yè)主は,、事業(yè)主掛金を企業(yè)型年金規(guī)約で定める日までに資産管理機(jī)関に納付するものとする,。 2 事業(yè)主は、事業(yè)主掛金を納付する場合においては,、厚生労働省令で定めるところにより,、各企業(yè)型年金加入者に係る事業(yè)主掛金の額を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知しなければならない。ただし,、當(dāng)該事業(yè)主が記録関連業(yè)務(wù)の全部を行う場合にあっては、この限りでない,。 (企業(yè)型年金加入者掛金の納付) 第二十一條の二 企業(yè)型年金加入者掛金を拠出する企業(yè)型年金加入者は,、企業(yè)型年金加入者掛金を企業(yè)型年金規(guī)約で定める日までに事業(yè)主を介して資産管理機(jī)関に納付するものとする。 2 前條第二項の規(guī)定は,、事業(yè)主が企業(yè)型年金加入者掛金の納付を行う場合について準(zhǔn)用する,。 (企業(yè)型年金加入者掛金の源泉控除) 第二十一條の三 前條第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者掛金の納付を行う事業(yè)主は、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に対して通貨をもって給與を支払う場合においては,、企業(yè)型年金加入者掛金を給與から控除することができる,。 2 事業(yè)主は、前項の規(guī)定によって企業(yè)型年金加入者掛金を控除したときは,、企業(yè)型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し,、その控除額を當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に通知しなければならない。 第四節(jié) 運(yùn)用 (事業(yè)主の責(zé)務(wù)) 第二十二條 事業(yè)主は,、その実施する企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者等に対し,、これらの者が行う第二十五條第一項の運(yùn)用の指図に資するため、資産の運(yùn)用に関する基礎(chǔ)的な資料の提供その他の必要な措置を継続的に講ずるよう努めなければならない,。 2 事業(yè)主は,、前項の措置を講ずるに當(dāng)たっては,、企業(yè)型年金加入者等の資産の運(yùn)用に関する知識を向上させ、かつ,、これを第二十五條第一項の運(yùn)用の指図に有効に活用することができるよう配慮するものとする,。 (運(yùn)用の方法の選定及び提示) 第二十三條 企業(yè)型年金加入者等に係る運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主を含む。以下「企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等」という,。)は,、政令で定めるところにより、次に掲げる運(yùn)用の方法のうち政令で定めるもの(次條第一項において「対象運(yùn)用方法」という,。)を,、企業(yè)型年金加入者等による適切な運(yùn)用の方法の選択に資するための上限として政令で定める數(shù)以下で、かつ,、三以上(簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主から委託を受けて運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う簡易企業(yè)型年金を?qū)g施する事業(yè)主を含む,。)にあっては、二以上)で選定し,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、企業(yè)型年金加入者等に提示しなければならない。 一 銀行その他の金融機(jī)関を相手方とする預(yù)金又は貯金の預(yù)入 二 信託會社又は信託業(yè)務(wù)を営む金融機(jī)関への信託 三 有価証券の売買 四 生命保険會社又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第十條第一項第十號の事業(yè)のうち生命共済の事業(yè)を行うものに限る,。)その他政令で定める生命共済の事業(yè)を行う者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み 五 損害保険會社への損害保険の保険料の払込み 六 前各號に掲げるもののほか,、投資者の保護(hù)が図られていることその他の政令で定める要件に適合する契約の締結(jié) 2 前項の規(guī)定による運(yùn)用の方法の選定は、その運(yùn)用から生ずると見込まれる?yún)б妞温?、収益の変動の可能性その他の収益の性質(zhì)が類似していないことその他政令で定める基準(zhǔn)に従って行われなければならない,。 3 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は、前二項の規(guī)定により運(yùn)用の方法の選定を行うに際しては,、資産の運(yùn)用に関する専門的な知見に基づいて,、これを行わなければならない。 (指定運(yùn)用方法の選定) 第二十三條の二 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、前條第一項の規(guī)定により提示する運(yùn)用の方法のほか、対象運(yùn)用方法のうちから一の運(yùn)用の方法を選定し,、企業(yè)型年金加入者に提示することができる,。   2 前項の規(guī)定により選定した運(yùn)用の方法(以下「指定運(yùn)用方法」という,。)は,、長期的な観點から、物価その他の経済事情の変動により生ずる損失に備え,、収益の確保を図るためのものとして厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 3 前條第三項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を選定する場合について準(zhǔn)用する,。 (運(yùn)用の方法に係る情報の提供) 第二十四條 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、厚生労働省令で定めるところにより,、第二十三條第一項の規(guī)定により提示した運(yùn)用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業(yè)型年金加入者等が第二十五條第一項の運(yùn)用の指図を行うために必要な情報を,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等に提供しなければならない,。 (指定運(yùn)用方法に係る情報の提供) 第二十四條の二 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は、第二十三條の二第一項の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を選定し,、提示した場合は,、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項に係る情報を企業(yè)型年金加入者に提供しなければならない,。 一 指定運(yùn)用方法に関する利益の見込み及び損失の可能性 二 指定運(yùn)用方法を選定した理由 三 第二十五條の二第二項の事項 四 その他厚生労働省令で定める事項 (運(yùn)用の指図) 第二十五條 企業(yè)型年金加入者等は,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、積立金のうち當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等の個人別管理資産について運(yùn)用の指図を行う,。 2 前項の運(yùn)用の指図(以下この章において単に「運(yùn)用の指図」という,。)は、第二十三條第一項の規(guī)定により提示された運(yùn)用の方法(第二十三條の二第一項の規(guī)定により指定運(yùn)用方法が提示された場合にあっては,、當(dāng)該指定運(yùn)用方法を含む,。以下この條において同じ。)(第二十六條第一項において「提示運(yùn)用方法」という,。)の中から一又は二以上の運(yùn)用の方法を選択し,、かつ、それぞれの運(yùn)用の方法に充てる額を決定して,、これらの事項を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に示すことによって行うものとする,。 3 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は、運(yùn)用の指図を受けたときは,、政令で定めるところにより,、同時に行われた運(yùn)用の指図を第二十三條第一項の規(guī)定により提示された運(yùn)用の方法ごとに取りまとめ、その內(nèi)容を資産管理機(jī)関に通知するものとする,。 4 資産管理機(jī)関は,、前項の通知があったときは,、速やかに,、同項の通知に従って、それぞれの運(yùn)用の方法について,、契約の締結(jié),、変更又は解除その他の必要な措置を行わなければならない。 (指定運(yùn)用方法が提示されている場合の運(yùn)用の指図の特例) 第二十五條の二 次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から起算して三月以上で企業(yè)型年金規(guī)約で定める期間(次項において「特定期間」という,。)を経過してもなお企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が企業(yè)型年金加入者から運(yùn)用の指図を受けないときは、當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、同項の事項及び當(dāng)該指定運(yùn)用方法を當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に通知しなければならない,。 一 第二十三條の二第一項の規(guī)定により指定運(yùn)用方法が提示されている場合であって,、企業(yè)型年金加入者がその資格を取得したとき その後最初に事業(yè)主掛金又は企業(yè)型年金加入者掛金(次號及び第三項において「事業(yè)主掛金等」という。)の納付が行われた日 二 企業(yè)型年金加入者がその資格を取得している場合であって,、第二十三條の二第一項の規(guī)定により指定運(yùn)用方法が提示されたとき その後最初に事業(yè)主掛金等の納付が行われた日 2 前項の規(guī)定による通知を受けた企業(yè)型年金加入者が特定期間を経過した日から二週間以上で企業(yè)型年金規(guī)約で定める期間(次項において「猶予期間」という,。)を経過してもなお運(yùn)用の指図を行わないときは、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者は,、當(dāng)該通知に係る指定運(yùn)用方法を選択し,、かつ、當(dāng)該指定運(yùn)用方法にその未指図個人別管理資産の全額を充てる運(yùn)用の指図を行ったものとみなす,。 3 前項の「未指図個人別管理資産」とは,、個人別管理資産のうち、第一項の規(guī)定による通知に係る猶予期間が終了する日までに運(yùn)用の指図が行われていないもの及び同日後に納付される事業(yè)主掛金等について運(yùn)用の指図が行われていないものをいう,。 (運(yùn)用の方法の除外に係る同意) 第二十六條 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、提示運(yùn)用方法から運(yùn)用の方法を除外しようとするときは、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、當(dāng)該除外しようとする運(yùn)用の方法を選択して運(yùn)用の指図を行っている企業(yè)型年金加入者等(以下この條において「除外運(yùn)用方法指図者」という,。)(所在が明らかでない者を除く。)の三分の二以上の同意を得なければならない,。ただし,、當(dāng)該運(yùn)用の方法に係る契約の相手方が欠けたことその他厚生労働省令で定める事由により當(dāng)該運(yùn)用の方法を除外しようとするときは、この限りでない,。 2 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、除外運(yùn)用方法指図者に前項の同意を得るための通知をした日から三週間以上で企業(yè)型年金規(guī)約で定める期間を経過してもなお除外運(yùn)用方法指図者から同意又は不同意の意思表示を受けなかった場合は,、當(dāng)該除外運(yùn)用方法指図者は同項の同意をしたものとみなすことができる,。この場合において、當(dāng)該通知には,、その旨を記載しなければならない,。   3 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、第一項の規(guī)定により運(yùn)用の方法を除外したときは,、その旨を除外運(yùn)用方法指図者に通知しなければならない。 4 企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、除外運(yùn)用方法指図者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは,、同項の通知に代えて、當(dāng)該運(yùn)用の方法が除外された旨を公告しなければならない,。 (個人別管理資産額の通知) 第二十七條 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、毎年少なくとも一回、企業(yè)型年金加入者等の個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等に通知しなければならない,。 第五節(jié) 給付 第一款 通則 (給付の種類) 第二十八條 企業(yè)型年金の給付(以下この款及び第四十八條の二において「給付」という,。)は,、次のとおりとする。 一 老齢給付金 二 障害給付金 三 死亡一時金 (裁定) 第二十九條 給付を受ける権利は,、その権利を有する者(以下この節(jié)において「受給権者」という,。)の請求に基づいて、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等が裁定する,。 2 企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、前項の規(guī)定により裁定をしたときは、遅滯なく,、その內(nèi)容を資産管理機(jī)関に通知しなければならない,。 (給付の額) 第三十條 給付の額は、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより算定した額とする,。 (年金給付の支給期間等) 第三十一條 給付のうち年金として支給されるもの(次項において「年金給付」という,。)の支給は、これを支給すべき事由が生じた月の翌月から始め,、権利が消滅した月で終わるものとする,。 2 年金給付の支払期月については、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところによる,。 (受給権の譲渡等の禁止等) 第三十二條 給付を受ける権利は,、譲り渡し、擔(dān)保に供し,、又は差し押さえることができない,。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を國稅滯納処分(その例による処分を含む,。)により差し押さえる場合は,、この限りでない。 2 租稅その他の公課は,、障害給付金として支給を受けた金銭を標(biāo)準(zhǔn)として,、課することができない。 第二款 老齢給付金 (支給要件) 第三十三條 企業(yè)型年金加入者であった者であって次の各號に掲げるもの(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限り,、當(dāng)該企業(yè)型年金の障害給付金の受給権者を除く,。)が、それぞれ當(dāng)該各號に定める年數(shù)又は月數(shù)以上の通算加入者等期間を有するときは,、その者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に老齢給付金の支給を請求することができる,。 一 六十歳以上六十一歳未満の者 十年 二 六十一歳以上六十二歳未満の者 八年 三 六十二歳以上六十三歳未満の者 六年 四 六十三歳以上六十四歳未満の者 四年 五 六十四歳以上六十五歳未満の者 二年 六 六十五歳以上の者 一月 2 前項の通算加入者等期間とは、政令で定めるところにより同項に規(guī)定する者の次に掲げる期間(その者が六十歳に達(dá)した日の前日が屬する月以前の期間に限る,。)を合算した期間をいう,。 一 企業(yè)型年金加入者期間 二 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者期間 三 個人型年金加入者である期間(以下「個人型年金加入者期間」という,。) 四 個人型年金運(yùn)用指図者である期間(以下「個人型年金運(yùn)用指図者期間」という。) 3 第一項の請求があったときは,、資産管理機(jī)関は,、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の裁定に基づき、その請求をした者に老齢給付金を支給する,。 (七十歳到達(dá)時の支給) 第三十四條 企業(yè)型年金加入者であった者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る,。)が前條の規(guī)定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達(dá)したときは、資産管理機(jī)関は,、その者に,、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の裁定に基づいて、老齢給付金を支給する,。 (支給の方法) 第三十五條 老齢給付金は,、年金として支給する。 2 老齢給付金は,、企業(yè)型年金規(guī)約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより,、一時金として支給することができる,。 (失権) 第三十六條 老齢給付金の受給権は、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは,、消滅する,。 一 受給権者が死亡したとき。 二 當(dāng)該企業(yè)型年金の障害給付金の受給権者となったとき,。 三 當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がなくなったとき,。 第三款 障害給付金 (支給要件) 第三十七條 企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が,、疾病にかかり,、又は負(fù)傷し、かつ,、その疾病又は負(fù)傷及びこれらに起因する疾?。ㄒ韵隆競 工趣いΑ#─摔膜い瞥酩幛漆t(yī)師又は歯科醫(yī)師の診療を受けた日(以下「初診日」という,。)から起算して一年六月を経過した日(その期間內(nèi)にその傷病が治った場合においては,、その治った日(その癥狀が固定し治療の効果が期待できない狀態(tài)に至った日を含む。)とし,、以下「障害認(rèn)定日」という,。)から七十歳に達(dá)する日の前日までの間において、その傷病により政令で定める程度の障害の狀態(tài)に該當(dāng)するに至ったときは、その者は,、その期間內(nèi)に企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に障害給付金の支給を請求することができる,。 2 企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る。)が,、疾病にかかり,、又は負(fù)傷し、かつ,、その傷?。ㄒ韵陇长雾棨摔い啤富鶞?zhǔn)傷病」という。)に係る初診日において基準(zhǔn)傷病以外の傷病により障害の狀態(tài)にある場合であって,、基準(zhǔn)傷病に係る障害認(rèn)定日から七十歳に達(dá)する日の前日までの間において,、初めて、基準(zhǔn)傷病による障害と他の障害とを併合して前項の政令で定める程度の障害の狀態(tài)に該當(dāng)するに至ったとき(基準(zhǔn)傷病の初診日が,、基準(zhǔn)傷病以外の傷?。ɑ鶞?zhǔn)傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準(zhǔn)傷病以外のすべての傷?。─纬踉\日以降であるときに限る,。)は、その者は,、その期間內(nèi)に企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に障害給付金の支給を請求することができる,。 3 前二項の請求があったときは、資産管理機(jī)関は,、企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の裁定に基づき,、その請求をした者に障害給付金を支給する。 (支給の方法) 第三十八條 障害給付金は,、年金として支給する,。 2 障害給付金は、企業(yè)型年金規(guī)約でその全部又は一部を一時金として支給することができることを定めた場合には,、前項の規(guī)定にかかわらず,、企業(yè)型年金規(guī)約で定めるところにより、一時金として支給することができる,。 (失権) 第三十九條 障害給付金の受給権は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは、消滅する,。 一 受給権者が死亡したとき,。 二 當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がなくなったとき。 第四款 死亡一時金 (支給要件) 第四十條 死亡一時金は,、企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る,。)が死亡したときに,、その者の遺族に、資産管理機(jī)関が企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の裁定に基づいて,、支給する。 (遺族の範(fàn)囲及び順位) 第四十一條 死亡一時金を受けることができる遺族は,、次に掲げる者とする,。ただし、死亡した者が,、死亡する前に,、配偶者(屆出をしていないが、死亡した者の死亡の當(dāng)時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む,。以下この條において同じ,。),、子、父母,、孫、祖父母又は兄弟姉妹のうちから死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に対して表示したときは,、その表示したところによるものとする,。 一 配偶者 二 子、父母,、孫,、祖父母及び兄弟姉妹であって死亡した者の死亡の當(dāng)時主としてその収入によって生計を維持していたもの 三 前號に掲げる者のほか、死亡した者の死亡の當(dāng)時主としてその収入によって生計を維持していた親族 四 子,、父母,、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって第二號に該當(dāng)しないもの 2 前項本文の場合において,、死亡一時金を受けることができる遺族の順位は,、同項各號の順位により、同項第二號及び第四號に掲げる者のうちにあっては同號に掲げる順位による,。この場合において,、父母については養(yǎng)父母、実父母の順とし,、祖父母については養(yǎng)父母の養(yǎng)父母,、養(yǎng)父母の実父母、実父母の養(yǎng)父母,、実父母の実父母の順とする,。 3 前項の規(guī)定により死亡一時金を受けることができる遺族に同順位者が二人以上あるときは、死亡一時金は,、その人數(shù)によって等分して支給する,。 4 死亡一時金を受けることができる遺族がないときは,、死亡した者の個人別管理資産額に相當(dāng)する金銭は、死亡した者の相続財産とみなす,。 5 死亡一時金を受けることができる者によるその権利の裁定の請求が死亡した者の死亡の後五年間ないときは,、死亡一時金を受けることができる遺族はないものとみなして、前項の規(guī)定を適用する,。 (欠格) 第四十二條 故意の犯罪行為により企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者を死亡させた者は,、前條の規(guī)定にかかわらず、死亡一時金を受けることができない,。企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者の死亡前に,、その者の死亡によって死亡一時金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする,。 第六節(jié) 事業(yè)主等の行為準(zhǔn)則 (事業(yè)主の行為準(zhǔn)則) 第四十三條 事業(yè)主は,、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業(yè)型年金規(guī)約を遵守し,、企業(yè)型年金加入者等のため忠実にその業(yè)務(wù)を遂行しなければならない,。 2 事業(yè)主は、企業(yè)型年金の実施に係る業(yè)務(wù)に関し,、企業(yè)型年金加入者等の氏名,、住所、生年月日,、個人別管理資産額その他の企業(yè)型年金加入者等の個人に関する情報を保管し,、又は使用するに當(dāng)たっては、その業(yè)務(wù)の遂行に必要な範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該個人に関する情報を保管し,、及び使用しなければならない,。ただし、本人の同意がある場合その他正當(dāng)な事由がある場合は,、この限りでない,。 3 事業(yè)主は、次に掲げる行為をしてはならない,。 一 自己又は企業(yè)型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって,、第七條第一項の規(guī)定による運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託に係る契約又は資産管理契約を締結(jié)すること。 二 前號に掲げるもののほか,、企業(yè)型年金加入者等の保護(hù)に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為 4 事業(yè)主(運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う者である場合に限る,。)は、次に掲げる行為をしてはならない,。 一 自己又は企業(yè)型年金加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって,、特定の運(yùn)用の方法を選定すること。 二 前號に掲げるもののほか,、企業(yè)型年金加入者等の保護(hù)に欠けるものとして厚生労働省令で定める行為 (資産管理機(jī)関の行為準(zhǔn)則) 第四十四條 資産管理機(jī)関は,、法令及び資産管理契約を遵守し,、企業(yè)型年金加入者等のため忠実にその業(yè)務(wù)を遂行しなければならない。 第七節(jié) 企業(yè)型年金の終了 (企業(yè)型年金の終了) 第四十五條 企業(yè)型年金は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った場合に終了する,。 一 次條第一項の承認(rèn)があったとき。 二 第四十七條の規(guī)定により企業(yè)型年金規(guī)約の承認(rèn)の効力が失われたとき,。 三 第五十二條第二項の規(guī)定により企業(yè)型年金規(guī)約の承認(rèn)が取り消されたとき,。 第四十六條 事業(yè)主は、企業(yè)型年金を終了しようとするときは,、実施事業(yè)所に使用される第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合,、當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該第一號等厚生年金被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得て,、厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない,。 2 前項の場合において、実施事業(yè)所が二以上であるときは,、同項の同意は,、各実施事業(yè)所について得なければならない。 3 第四條第二項,、第三項及び第五項の規(guī)定は,、第一項の終了の承認(rèn)の申請があった場合について準(zhǔn)用する。 第四十七條 事業(yè)主(企業(yè)型年金を共同して実施している場合にあっては,、當(dāng)該企業(yè)型年金を?qū)g施している事業(yè)主の全部)が次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った場合は,、その実施する企業(yè)型年金の企業(yè)型年金規(guī)約の承認(rèn)は、その効力を失う,。この場合において,、それぞれ當(dāng)該各號に定める者は、當(dāng)該各號に該當(dāng)するに至った日(第一號の場合にあっては,、その事実を知った日)から三十日以內(nèi)に,、その旨を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 事業(yè)主が死亡したとき その相続人 二 法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人 五 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主でなくなったとき(前各號に掲げる場合を除く,。) 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主であった個人又は厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主であった法人を代表する役員 (政令への委任) 第四十八條 この節(jié)に定めるもののほか,、企業(yè)型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める,。 第八節(jié) 雑則 (情報収集等業(yè)務(wù)及び資料提供等業(yè)務(wù)の委託) 第四十八條の二 事業(yè)主は,、給付の支給を行うために必要となる企業(yè)型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業(yè)務(wù)(運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を除く,。以下「情報収集等業(yè)務(wù)」という,。)及び企業(yè)型年金加入者等による運(yùn)用の指図に資するために行う資産の運(yùn)用に関する基礎(chǔ)的な資料の提供その他の必要な措置に係る業(yè)務(wù)(以下「資料提供等業(yè)務(wù)」という。)の全部又は一部を,、企業(yè)年金連合會(確定給付企業(yè)年金法第九十一條の二第一項に規(guī)定する企業(yè)年金連合會をいう,。以下同じ,。)に委託することができる。 (企業(yè)年金連合會の業(yè)務(wù)の特例) 第四十八條の三 企業(yè)年金連合會は,、確定給付企業(yè)年金法の規(guī)定による業(yè)務(wù)のほか,、前條の規(guī)定による委託を受けて、情報収集等業(yè)務(wù)及び資料提供等業(yè)務(wù)を行うことができる,。 (區(qū)分経理) 第四十八條の四 企業(yè)年金連合會は,、情報収集等業(yè)務(wù)及び資料提供等業(yè)務(wù)に係る経理については、その他の経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 (確定給付企業(yè)年金法の適用) 第四十八條の五 第四十八條の三の規(guī)定により企業(yè)年金連合會の情報収集等業(yè)務(wù)又は資料提供等業(yè)務(wù)が行われる場合には,、確定給付企業(yè)年金法第百二十一條中「この法律」とあるのは、「この法律又は確定拠出年金法第四十八條の三」とするほか,、同法の規(guī)定の適用に関し必要な事項は,、政令で定める。 (運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に関する帳簿書類) 第四十九條 事業(yè)主(運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を行う者である場合に限る,。)は,、厚生労働省令で定めるところにより、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に関する帳簿書類を作成し,、これを保存しなければならない,。 (報告書の提出) 第五十條 事業(yè)主は、厚生労働省令で定めるところにより,、企業(yè)型年金に係る業(yè)務(wù)についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (報告の徴収等) 第五十一條 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、事業(yè)主に対し,、企業(yè)型年金の実施狀況に関する報告を徴し、又は當(dāng)該職員をして事業(yè)所に立ち入って関係者に質(zhì)問させ,、若しくは実地にその狀況を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定によって質(zhì)問及び検査を行う當(dāng)該職員は、その身分を示す証票を攜帯し,、かつ,、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (事業(yè)主に対する監(jiān)督) 第五十二條 厚生労働大臣は,、前條の規(guī)定により報告を徴し,、又は質(zhì)問し、若しくは検査した場合において,、事業(yè)主がその実施する企業(yè)型年金に関し法令,、企業(yè)型年金規(guī)約若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認(rèn)めるとき,、又は事業(yè)主の企業(yè)型年金の運(yùn)営が著しく適正を欠くと認(rèn)めるときは、期間を定めて,、事業(yè)主に対し,、その違反の是正又は改善のため必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。 2 事業(yè)主が前項の命令に違反したとき,、又は企業(yè)型年金の実施狀況によりその継続が困難であると認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣は、當(dāng)該事業(yè)主の企業(yè)型年金規(guī)約の承認(rèn)を取り消すことができる,。 (企業(yè)年金基金の業(yè)務(wù)の特例) 第五十三條 企業(yè)年金基金は,、その規(guī)約で定めるところにより、資産管理契約に係る業(yè)務(wù)を行うことができる,。 2 企業(yè)年金基金は,、資産管理契約に係る業(yè)務(wù)に係る経理については、その他の経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により企業(yè)年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、確定給付企業(yè)年金法第百二十一條中「この法律」とあるのは,、「この法律又は確定拠出年金法第五十三條第一項」とするほか,、同法の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、政令で定める,。 (他の制度の資産の移換) 第五十四條 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、政令で定めるところにより、當(dāng)該企業(yè)型年金の実施事業(yè)所において実施される確定給付企業(yè)年金,、中小企業(yè)退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十號)の規(guī)定による退職金共済又は退職手當(dāng)制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けることができる,。 2 前項の規(guī)定により資産管理機(jī)関が資産の移換を受けたときは、各企業(yè)型年金加入者が當(dāng)該実施事業(yè)所の事業(yè)主に使用された期間(當(dāng)該企業(yè)型年金加入者が六十歳に達(dá)した日の前日が屬する月以前の期間に限る,。)その他これに準(zhǔn)ずる期間のうち政令で定めるものは,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者に係る第三十三條第一項の通算加入者等期間に算入するものとする。 (脫退一時金相當(dāng)額等の移換) 第五十四條の二 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、政令で定めるところにより,、脫退一時金相當(dāng)額等(確定給付企業(yè)年金の脫退一時金相當(dāng)額(確定給付企業(yè)年金法第八十一條の二第一項に規(guī)定する脫退一時金相當(dāng)額をいう。)又は企業(yè)年金連合會の規(guī)約で定める積立金(確定給付企業(yè)年金法第五十九條に規(guī)定する積立金をいう,。)をいう,。以下同じ。)の移換を受けることができる,。 2 前項の規(guī)定により資産管理機(jī)関が脫退一時金相當(dāng)額等の移換を受けたときは,、各企業(yè)型年金加入者等が當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所の事業(yè)主に使用された期間(當(dāng)該企業(yè)型年金加入者が六十歳に達(dá)した日の前日が屬する月以前の期間に限る。)その他これに準(zhǔn)ずる期間のうち政令で定めるものは,、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者等に係る第三十三條第一項の通算加入者等期間に算入するものとする,。 (他の制度の資産等の移換があった場合の運(yùn)用の指図の特例) 第五十四條の三 第五十四條第一項又は前條第一項の規(guī)定により移換される資産又は脫退一時金相當(dāng)額等がある場合における第二十五條の二の規(guī)定の適用については,、同條第三項中「及び同日後」とあるのは「、同日後」と,、「をいう」とあるのは「及び同日後に第五十四條第一項又は第五十四條の二第一項の規(guī)定により移換される資産又は脫退一時金相當(dāng)額等について運(yùn)用の指図が行われていないものをいう」とする,。 (確定給付企業(yè)年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換) 第五十四條の四 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は,、確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した場合であって,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約において、あらかじめ,、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは,、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる。 2 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、前項の規(guī)定による申出があったときは,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等(確定給付企業(yè)年金法第三十條第三項に規(guī)定する資産管理運(yùn)用機(jī)関等をいう,。以下同じ,。)に當(dāng)該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする。 (退職金共済契約の被共済者となった者等の個人別管理資産の移換) 第五十四條の五 実施事業(yè)所の事業(yè)主が會社法(平成十七年法律第八十六號)その他の法律の規(guī)定による合併,、會社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この條において「合併等」という,。)をした場合であって、當(dāng)該合併等に係る事業(yè)主が,、當(dāng)該合併等により企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した者を中小企業(yè)退職金共済法第二條第七項に規(guī)定する被共済者として同條第三項に規(guī)定する退職金共済契約を締結(jié)するときは,、當(dāng)該事業(yè)主は、當(dāng)該企業(yè)型年金加入者であった者の同意を得て,、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に獨立行政法人勤労者退職金共済機(jī)構(gòu)(次條において「機(jī)構(gòu)」という,。)への當(dāng)該同意を得た企業(yè)型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を申し出ることができる。 (政令への委任) 第五十四條の六 第五十四條から前條までに定めるもののほか,、企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関への資産及び脫退一時金相當(dāng)額等並びに確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等及び機(jī)構(gòu)への個人別管理資産の移換に関し必要な事項は,、政令で定める。 第三章 個人型年金 第一節(jié) 個人型年金の開始 第一款 個人型年金規(guī)約 (規(guī)約の承認(rèn)) 第五十五條 連合會は,、個人型年金に係る規(guī)約を作成し,、當(dāng)該規(guī)約について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 個人型年金に係る規(guī)約においては,、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 連合會の名稱及び所在地 二 第六十條第一項の規(guī)定により委託を受けた確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(同條第三項の規(guī)定により再委託を受けた確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関を含む。)の名稱及び住所並びにその行う業(yè)務(wù) 三 個人型年金加入者及び個人型年金運(yùn)用指図者(以下「個人型年金加入者等」という,。)による確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の指定に関する事項 四 個人型年金加入者が拠出する掛金(以下「個人型年金加入者掛金」という,。)の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項 四の二 中小事業(yè)主(企業(yè)型年金及び確定給付企業(yè)年金を?qū)g施していない厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主であって、その使用する第一號厚生年金被保険者の數(shù)が百人以下のものをいう。以下この章において同じ,。)が第六十八條の二第一項の規(guī)定により掛金を拠出することを定める場合にあっては,、當(dāng)該掛金の額の決定又は変更の方法その他その拠出に関する事項 五 運(yùn)用の方法の提示及び運(yùn)用の指図に関する事項 五の二 第七十三條において準(zhǔn)用する第二十三條の二第一項の規(guī)定により指定運(yùn)用方法を提示することとする場合にあっては、指定運(yùn)用方法の提示に関する事項 五の三 第七十三條において準(zhǔn)用する第二十六條第一項の規(guī)定により運(yùn)用の方法を除外することとする場合にあっては,、除外に係る手続に関する事項 六 個人型年金の給付(第八十三條第一項の規(guī)定により個人別管理資産が連合會に移換された者(當(dāng)該移換された日以後に企業(yè)型年金加入者の資格を取得した者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運(yùn)用指図者を除く,。第七十三條の二及び第百十三條第一項において「連合會移換者」という。)に係る給付を含む,。次條第一項第四號において同じ,。)の額及びその支給の方法に関する事項 七 個人型年金の実施に要する事務(wù)費(fèi)の負(fù)擔(dān)に関する事項 八 その他政令で定める事項 (承認(rèn)の基準(zhǔn)等) 第五十六條 厚生労働大臣は、前條第一項の承認(rèn)の申請があった場合において,、當(dāng)該申請に係る規(guī)約が次に掲げる要件に適合すると認(rèn)めるときは,、同項の承認(rèn)をするものとする。 一 前條第二項各號に掲げる事項が定められていること,。 二 提示される運(yùn)用の方法の數(shù)及び種類について,、第七十三條において準(zhǔn)用する第二十三條第一項及び第二項の規(guī)定に反しないこと。 三 個人型年金加入者等による運(yùn)用の指図は,、少なくとも三月に一回,、行い得るものであること。 四 個人型年金の給付の額の算定方法が政令で定める基準(zhǔn)に合致していること,。 五 その他政令で定める要件 2 厚生労働大臣は,、前條第一項の承認(rèn)をしたときは、速やかに,、その旨を連合會に通知しなければならない,。 3 連合會は,、前條第一項の承認(rèn)を受けたときは,、政令で定めるところにより、同項の承認(rèn)を受けた規(guī)約(以下「個人型年金規(guī)約」という,。)を公告しなければならない,。 (規(guī)約の変更) 第五十七條 連合會は、個人型年金規(guī)約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く,。)をしようとするときは,、その変更について厚生労働大臣の承認(rèn)を受けなければならない。 2 前條の規(guī)定は,、前項の変更の承認(rèn)の申請があった場合について準(zhǔn)用する,。 第五十八條 連合會は、個人型年金規(guī)約の変更(前條第一項の厚生労働省令で定める変更に限る,。)をしたときは,、遅滯なく、これを厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 2 第五十六條第三項の規(guī)定は,、前項の変更について準(zhǔn)用する,。 (個人型年金規(guī)約の見直し) 第五十九條 連合會は、少なくとも五年ごとに,、個人型年金加入者數(shù)の動向,、企業(yè)型年金の実施の狀況、國民生活の動向等を勘案し,、個人型年金規(guī)約の內(nèi)容について再検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは、個人型年金規(guī)約を変更しなければならない,。 第二款 運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託等 (運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託) 第六十條 連合會は,、政令で定めるところにより、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に委託しなければならない,。 2 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、正當(dāng)な理由がある場合を除き、前項の規(guī)定による委託に係る契約の締結(jié)を拒絶してはならない,。 3 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、政令で定めるところにより、第一項の規(guī)定により委託を受けた運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の一部を他の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に再委託することができる,。 4 前三項に定めるもののほか,、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託に関し必要な事項は、政令で定める,。 (事務(wù)の委託) 第六十一條 連合會は,、政令で定めるところにより、次に掲げる事務(wù)を他の者に委託することができる,。 一 次條第一項の申出の受理に関する事務(wù) 二 第六十六條第一項(同條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の屆出の受理に関する事務(wù) 三 積立金の管理に関する事務(wù) 四 積立金の運(yùn)用に関する契約に係る預(yù)金通帳、有価証券その他これに類するものの保管に関する事務(wù) 五 その他厚生労働省令で定める事務(wù)(個人型年金加入者の資格の確認(rèn)及び個人型年金加入者掛金の額が第六十九條に規(guī)定する拠出限度額の範(fàn)囲內(nèi)であることの確認(rèn)に関する事務(wù)を除く,。) 2 銀行その他の政令で定める金融機(jī)関は,、他の法律の規(guī)定にかかわらず、前項第一號,、第二號及び第五號(厚生労働省令で定める事務(wù)に限る,。)に掲げる事務(wù)を受託することができる。 第二節(jié) 個人型年金加入者等 (個人型年金加入者) 第六十二條 次に掲げる者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、連合會に申し出て、個人型年金加入者となることができる,。 一 國民年金法(昭和三十四年法律第百四十一號)第七條第一項第一號に規(guī)定する第一號被保険者(同法第八十九條第一項(第二號に係る部分に限る,。)、第九十條第一項又は第九十條の三第一項の規(guī)定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十條の二第一項から第三項までの規(guī)定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者(以下これらの者を「保険料免除者」という。)を除く,。) 二 六十歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業(yè)型年金加入者(企業(yè)型年金規(guī)約において第三條第三項第七號の三に掲げる事項を定めた企業(yè)型年金に係るものを除く,。)その他政令で定める者(第三項第七號において「企業(yè)型年金等対象者」という。)を除く,。) 三 國民年金法第七條第一項第三號に規(guī)定する第三號被保険者 2 個人型年金加入者は,、前項の申出をした日に個人型年金加入者の資格を取得する。 3 個人型年金加入者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った日(第一號に該當(dāng)するに至ったときは,、その翌日とし、第五號に該當(dāng)するに至ったときは,、當(dāng)該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日とする,。)に、個人型年金加入者の資格を喪失する,。 一 死亡したとき,。 二 六十歳に達(dá)したとき。 三 國民年金の被保険者の資格を喪失したとき(前二號に掲げる場合を除く,。),。 四 第六十四條第二項の規(guī)定により個人型年金運(yùn)用指図者となったとき。 五 保険料免除者となったとき,。 六 農(nóng)業(yè)者年金の被保険者となったとき,。 七 企業(yè)型年金等対象者となったとき。 4 個人型年金加入者の資格を取得した月にその資格を喪失した者は,、その資格を取得した日にさかのぼって,、個人型年金加入者でなかったものとみなす。 (個人型年金加入者期間) 第六十三條 個人型年金加入者期間を計算する場合には,、月によるものとし,、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 個人型年金加入者の資格を喪失した後,、さらにその資格を取得した者については,、前後の個人型年金加入者期間を合算する。 (個人型年金運(yùn)用指図者) 第六十四條 第六十二條第三項各號(第一號及び第四號を除く,。)のいずれかに該當(dāng)するに至ったことにより個人型年金加入者の資格を喪失した者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は,、個人型年金運(yùn)用指図者とする,。 2 前項の規(guī)定によるほか、企業(yè)型年金加入者であった者(企業(yè)型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る,。)又は個人型年金加入者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限る,。)は、連合會に申し出て、個人型年金運(yùn)用指図者となることができる,。 3 個人型年金運(yùn)用指図者は,、第一項に規(guī)定する者については個人型年金加入者の資格を喪失した日に、前項の申出をした者についてはその申出をした日に,、それぞれ個人型年金運(yùn)用指図者の資格を取得する,。 4 個人型年金運(yùn)用指図者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)するに至った日の翌日(第三號に該當(dāng)するに至ったときは,、當(dāng)該至った日)に,、個人型年金運(yùn)用指図者の資格を喪失する。 一 死亡したとき,。 二 個人型年金に個人別管理資産がなくなったとき,。 三 個人型年金加入者となったとき。 5 第六十二條第四項の規(guī)定は個人型年金運(yùn)用指図者の資格について,、前條の規(guī)定は個人型年金運(yùn)用指図者期間を計算する場合について準(zhǔn)用する,。 (確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の指定) 第六十五條 個人型年金加入者等は、厚生労働省令で定めるところにより,、自己に係る運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関を指定し,、又はその指定を変更するものとする。 (屆出) 第六十六條 個人型年金加入者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、氏名及び住所その他の事項を連合會に屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定は,、個人型年金運(yùn)用指図者について準(zhǔn)用する,。 3 連合會は、第一項(前項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の屆出があったときは,、速やかに、その屆出があった事項を個人型年金加入者等が指定した記録関連業(yè)務(wù)を行う確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(以下「個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関」という,。)に通知しなければならない,。 (個人型年金加入者等原簿等) 第六十七條 連合會は、厚生労働省令で定めるところにより,、個人型年金加入者等に関する原簿を備え,、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所、資格の取得及び喪失の年月日その他厚生労働省令で定める事項を記録し,、これを保存しなければならない,。 2 個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は、厚生労働省令で定めるところにより,、個人型年金加入者等に関する帳簿を備え,、これに個人型年金加入者等の氏名及び住所,、資格の取得及び喪失の年月日、個人別管理資産額その他厚生労働省令で定める事項を記録し,、これを保存しなければならない,。 3 個人型年金加入者及び個人型年金加入者であった者(死亡一時金を受けることができる者を含む。)は,、連合會又は個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に対し,、第一項の原簿若しくは前項の帳簿の閲覧を請求し、又は當(dāng)該原簿若しくは帳簿に記録された事項について照會することができる,。この場合においては,、連合會及び個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関は、正當(dāng)な理由がある場合を除き,、閲覧の請求又は照會の回答を拒んではならない,。 第三節(jié) 掛金 (個人型年金加入者掛金) 第六十八條 個人型年金加入者は、政令で定めるところにより,、年一回以上,、定期的に掛金を拠出する。 2 個人型年金加入者掛金の額は,、個人型年金規(guī)約で定めるところにより,、個人型年金加入者が決定し、又は変更する,。 (中小事業(yè)主掛金) 第六十八條の二 中小事業(yè)主は,、その使用する第一號厚生年金被保険者である個人型年金加入者が前條第一項の規(guī)定により掛金を拠出する場合(第七十條第二項の規(guī)定により當(dāng)該中小事業(yè)主を介して納付を行う場合に限る。)は,、當(dāng)該第一號厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合があるときは當(dāng)該労働組合,、當(dāng)該第一號厚生年金被保険者の過半數(shù)で組織する労働組合がないときは當(dāng)該第一號厚生年金被保険者の過半數(shù)を代表する者の同意を得て、政令で定めるところにより,、年一回以上,、定期的に、掛金を拠出することができる,。 2 中小事業(yè)主は,、前項の規(guī)定による掛金(以下「中小事業(yè)主掛金」という。)を拠出する場合には,、中小事業(yè)主掛金の拠出の対象となる者について,、一定の資格を定めることができる。この場合において,、中小事業(yè)主は,、同項の同意を得なければならない。 3 中小事業(yè)主が前項の資格を定める場合にあっては,、當(dāng)該資格は,、特定の者について不當(dāng)に差別的なものであってはならない。 4 中小事業(yè)主掛金の額は,、個人型年金規(guī)約で定めるところにより,、中小事業(yè)主が決定し、又は変更する,。 5 中小事業(yè)主は,、前項の規(guī)定により中小事業(yè)主掛金の額を決定し、若しくは変更したとき,、又は中小事業(yè)主掛金を拠出しないこととなったときは,、厚生労働省令で定めるところにより、中小事業(yè)主掛金の拠出の対象となる者に通知しなければならない,。 6 中小事業(yè)主が中小事業(yè)主掛金を拠出するときは,、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより,、その名稱,、住所その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣及び連合會に屆け出なければならない。 7 前項の規(guī)定による屆出をした中小事業(yè)主は,、その屆け出た事項に変更があったとき,、中小事業(yè)主掛金を拠出しないこととなったときその他厚生労働省令で定めるときは、遅滯なく,、厚生労働省令で定めるところにより,、その旨を厚生労働大臣及び連合會に屆け出なければならない。 (拠出限度額) 第六十九條 一年間の個人型年金加入者掛金の額(中小事業(yè)主が中小事業(yè)主掛金を拠出する場合にあっては,、個人型年金加入者掛金の額と中小事業(yè)主掛金の額との合計額,。以下この條において同じ。)の総額は,、拠出限度額(一年間に拠出することができる個人型年金加入者掛金の額の総額の上限として,、個人型年金加入者の種別(第一號加入者(個人型年金加入者であって、第六十二條第一項第一號に掲げるものをいう,。),、第二號加入者(個人型年金加入者であって、同項第二號に掲げるものをいう,。以下同じ,。)又は第三號加入者(個人型年金加入者であって、同項第三號に掲げるものをいう,。)の區(qū)別をいう,。)及び國民年金基金の掛金の額を勘案して政令で定める額をいう。)を超えてはならない,。 (個人型年金加入者掛金の納付) 第七十條 個人型年金加入者は,、個人型年金規(guī)約で定めるところにより,、個人型年金加入者掛金を連合會に納付するものとする。 2 第二號加入者は,、厚生労働省令で定めるところにより,、前項の納付をその使用される厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主を介して行うことができる。 3 前項の場合において,、厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は,、正當(dāng)な理由なく、これを拒否してはならない,。 4 連合會は,、第一項及び第二項の納付を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより,、各個人型年金加入者に係る個人型年金加入者掛金の額を個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に通知しなければならない,。 (中小事業(yè)主掛金の納付) 第七十條の二 中小事業(yè)主は、第六十八條の二第一項の規(guī)定により中小事業(yè)主掛金を拠出するときは,、個人型年金規(guī)約で定めるところにより,、連合會に納付するものとする?!?2 前條第四項の規(guī)定は,、連合會が前項の規(guī)定により中小事業(yè)主掛金の納付を受けた場合について準(zhǔn)用する。 (個人型年金加入者掛金の源泉控除) 第七十一條 第七十條第二項の規(guī)定により個人型年金加入者掛金の納付を行う厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は,、第二號加入者に対して通貨をもって給與を支払う場合においては,、個人型年金加入者掛金を給與から控除することができる。 2 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は,、前項の規(guī)定によって個人型年金加入者掛金を控除したときは,、個人型年金加入者掛金の控除に関する計算書を作成し、その控除額を第二號加入者に通知しなければならない,。 第四節(jié) 個人型年金の終了 第七十二條 個人型年金は,、連合會が解散するに至った日に終了する。 2 前項に定めるもののほか,、個人型年金の終了に関し必要な事項は,、政令で定める。 第五節(jié) 企業(yè)型年金に係る規(guī)定の準(zhǔn)用 第七十三條 前章第四節(jié)の規(guī)定は積立金のうち個人型年金加入者等の個人別管理資産の運(yùn)用について,、同章第五節(jié)の規(guī)定は個人型年金の給付について,、第四十三條第一項から第三項までの規(guī)定は連合會について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二十二條中「事業(yè)主」とあり,、並びに第二十五條第三項及び第四項、第二十九條第二項,、第三十三條第三項,、第三十四條,、第三十七條第三項並びに第四十條中「資産管理機(jī)関」とあるのは、「連合會」と読み替えるほか,、同章第四節(jié)及び第五節(jié)並びに第四十三條第一項から第三項までの規(guī)定に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 第七十三條の二 連合會移換者については,、個人型年金加入者であった者とみなして、前條(個人型年金の給付に係る部分に限る,。)の規(guī)定を適用する,。この場合において、同條中「同章第五節(jié)の規(guī)定」とあるのは,、「同章第五節(jié)の規(guī)定(第三十三條の規(guī)定及び障害給付金に係る規(guī)定を除く,。)」とする。 第六節(jié) 雑則 (連合會の業(yè)務(wù)の特例) 第七十四條 連合會は,、國民年金法の規(guī)定による業(yè)務(wù)のほか,、第一條に規(guī)定する目的を達(dá)成するため、この法律の規(guī)定による業(yè)務(wù)を行う,。 (脫退一時金相當(dāng)額等の移換) 第七十四條の二 連合會は,、政令で定めるところにより、脫退一時金相當(dāng)額等の移換を受けることができる,。 2 前項の規(guī)定により連合會が脫退一時金相當(dāng)額等の移換を受けたときは,、各個人型年金加入者等が當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の実施事業(yè)所の事業(yè)主に使用された期間その他これに準(zhǔn)ずる期間のうち政令で定めるものは、當(dāng)該個人型年金加入者等に係る第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する第三十三條第一項の通算加入者等期間に算入するものとする,。 (脫退一時金相當(dāng)額等の移換があった場合の運(yùn)用の指図の特例) 第七十四條の三 第二十五條の二の規(guī)定は,、前條第一項の規(guī)定により移換される脫退一時金相當(dāng)額等がある場合について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二十五條の二第三項中「納付される事業(yè)主掛金等」とあるのは,、「第七十四條の二第一項の規(guī)定により移換される脫退一時金相當(dāng)額等」と読み替えるものとする。 (確定給付企業(yè)年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換) 第七十四條の四 個人型年金に個人別管理資産がある者は,、確定給付企業(yè)年金の加入者の資格を取得した場合であって,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の規(guī)約において、あらかじめ,、連合會からその個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは,、連合會にその個人別管理資産の移換を申し出ることができる 2 連合會は、前項の規(guī)定による申出があったときは,、當(dāng)該確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等に當(dāng)該申出をした者の個人別管理資産を移換するものとする,。 (政令への委任) 第七十四條の五 前三條に定めるもののほか、連合會への脫退一時金相當(dāng)額等及び確定給付企業(yè)年金の資産管理運(yùn)用機(jī)関等への個人別管理資産の移換に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (個人型年金規(guī)約策定委員會) 第七十五條 連合會に,、個人型年金規(guī)約策定委員會(以下「策定委員會」という。)を置く,。 2 連合會は,、個人型年金に係る規(guī)約を作成し、又は個人型年金規(guī)約を変更しようとするときは,、策定委員會の議決を経なければならない,。 3 この法律の規(guī)定による連合會の業(yè)務(wù)に係る次に掲げる事項は、國民年金法第百三十七條の十一第一項の規(guī)定にかかわらず,、策定委員會の議決を経なければならない,。 一 毎事業(yè)年度の予算 二 毎事業(yè)年度の事業(yè)報告及び決算 三 その他個人型年金規(guī)約で定める事項 4 前三項に定めるもののほか、策定委員會の組織その他策定委員會に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (區(qū)分経理) 第七十六條 連合會は、この法律の規(guī)定により行う業(yè)務(wù)に係る経理については,、その他の経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 (國民年金基金の業(yè)務(wù)の特例) 第七十七條 國民年金基金は、連合會の委託を受けて,、第六十一條第一項各號に掲げる事務(wù)を行うことができる,。 2 國民年金基金は、前項の規(guī)定により行う業(yè)務(wù)に係る経理については,、その他の経理と區(qū)分して整理しなければならない,。 (個人型年金についての事業(yè)主の協(xié)力等) 第七十八條 厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主は、當(dāng)該厚生年金適用事業(yè)所に使用される者が個人型年金加入者である場合には,、當(dāng)該個人型年金加入者に対し,、必要な協(xié)力をするとともに、法令及び個人型年金規(guī)約が遵守されるよう指導(dǎo)等に努めなければならない,。 2 前項の場合において,、國は、厚生年金適用事業(yè)所の事業(yè)主に対し,、必要な指導(dǎo)及び助言を行うことができる,。 (國民年金法の適用) 第七十九條 この法律の規(guī)定により連合會の業(yè)務(wù)が行われる場合には、國民年金法第百三十七條の十一第一項中「掲げる事項」とあるのは「掲げる事項(第二號から第四號までに掲げる事項にあつては,、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)の規(guī)定による連合會の業(yè)務(wù)に係るものを除く,。)」と、同法第百三十七條の十二第二項中「及び國民年金基金制度」とあるのは「並びに國民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と,、同法第百三十七條の十五第二項第四號中「國民年金基金制度」とあるのは「國民年金基金制度及び確定拠出年金制度」と,、同法第百三十七條の二十三中「規(guī)定」とあるのは「規(guī)定並びに確定拠出年金法の規(guī)定」と、同法第百三十八條の表第百五條(第二項(第十二條第二項を準(zhǔn)用する部分を除く。),、第四項ただし書及び第五項を除く,。)の項中「一時金」とあるのは「一時金(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會が支給するものを除く。)」と,、同法第百四十二條第一項中「規(guī)約」とあるのは「規(guī)約,、確定拠出年金法第五十六條第三項に規(guī)定する個人型年金規(guī)約(次項において「個人型年金規(guī)約」という。)」と,、同條第二項中「規(guī)約」とあるのは「規(guī)約又は個人型年金規(guī)約」と,、同條第五項中「第一項の命令」とあるのは「第一項の命令(確定拠出年金法の規(guī)定による連合會の事業(yè)に係るものを除く。)」と,、「事業(yè)」とあるのは「事業(yè)(確定拠出年金法の規(guī)定により連合會が行うものを除く,。)」と、同法第百四十五條第五號中「この章」とあるのは「この章又は確定拠出年金法」とするほか,、同法の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、政令で定める,。 2 第七十七條第一項の規(guī)定により國民年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、國民年金法第百四十五條第五號中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第七十七條第一項」とするほか,、同法の規(guī)定の適用に関し必要な事項は,、政令で定める。 第四章 個人別管理資産の移換 (企業(yè)型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換) 第八十條 次の各號に掲げる者(當(dāng)該企業(yè)型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る,。)が甲企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を取得した場合において,、甲企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に対し、その個人別管理資産の移換を申し出たときは,、當(dāng)該各號に定める者は,、當(dāng)該申出をした者の個人別管理資産を甲企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に移換するものとする。 一 乙企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者又は企業(yè)型年金加入者であった者 乙企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関 二 個人型年金加入者又は個人型年金運(yùn)用指図者 連合會 2 前項第一號に掲げる者(企業(yè)型年金の障害給付金の受給権を有する者を除く,。)が甲企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を取得した場合であって,、乙企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した日が屬する月の翌月から起算して六月を経過してもなお乙企業(yè)型年金に個人別管理資産があるときは、乙企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、當(dāng)該個人別管理資産を甲企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に移換するものとする,。 3 第八十三條第一項の規(guī)定によりその個人別管理資産が連合會に移換された者(個人型年金に個人別管理資産がある者に限り、個人型年金加入者及び個人型年金運(yùn)用指図者を除く,。)が甲企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を取得したときは,、連合會は、當(dāng)該資格を取得した者の個人別管理資産を甲企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に移換するものとする,。 4 甲企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、前三項の規(guī)定により當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に係る者の個人別管理資産が甲企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関に移換されたときは、その旨を當(dāng)該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。 (企業(yè)型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換があった場合の運(yùn)用の指図の特例) 第八十一條 前條第一項から第三項までの規(guī)定により移換される個人別管理資産がある場合における第二十五條の二の規(guī)定の適用については,、同條第三項中「及び同日後」とあるのは「,、同日後」と、「をいう」とあるのは「及び同日後に第八十條第一項から第三項までの規(guī)定により移換される個人別管理資産について運(yùn)用の指図が行われていないものをいう」とする,。 (個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換) 第八十二條 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る,。)が連合會に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって,、當(dāng)該移換の申出と同時に第六十二條第一項若しくは第六十四條第二項の規(guī)定による申出をしたとき,、又は個人型年金加入者若しくは個人型年金運(yùn)用指図者であるときは、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、當(dāng)該申出をした者の個人別管理資産を連合會に移換するものとする,。 2 連合會は、前項の規(guī)定により個人別管理資産が連合會に移換されたときは,、その旨を當(dāng)該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない,。 (個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換があった場合の運(yùn)用の指図の特例) 第八十二條の二 第二十五條の二の規(guī)定は、前條第一項の規(guī)定により移換される個人型年金加入者の個人別管理資産がある場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二十五條の二第三項中「納付される事業(yè)主掛金等」とあるのは、「第八十二條第一項の規(guī)定により移換される個人別管理資産」と読み替えるものとする,。 (その他の者の個人別管理資産の移換) 第八十三條 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、次に掲げる者(當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産がある者に限る。)の個人別管理資産を連合會に移換するものとする,。 一 當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者であった者であって,、その個人別管理資産が當(dāng)該企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した日が屬する月の翌月から起算して六月以內(nèi)に第五十四條の四、第八十條若しくは第八十二條又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三の規(guī)定により移換されなかったもの(當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金運(yùn)用指図者及び次號に掲げる者を除く,。) 二 當(dāng)該企業(yè)型年金が終了した日において當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者等であった者であって,、その個人別管理資産が當(dāng)該企業(yè)型年金が終了した日が屬する月の翌月から起算して六月以內(nèi)に第五十四條の四、第八十條若しくは第八十二條又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三の規(guī)定により移換されなかったもの 2 當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、前項の規(guī)定により當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に係る者の個人別管理資産が連合會に移換されたときは,、その旨を當(dāng)該個人別管理資産が移換された者に通知しなければならない。 3 當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等は,、第一項の規(guī)定により個人別管理資産が移換された者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは,、同項の通知に代えて、當(dāng)該個人別管理資産が連合會に移換された旨を公告しなければならない,。 (事業(yè)主への資産の返還) 第八十四條 企業(yè)型年金の企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した者について返還資産額があるときは,、その者に係る第五十四條の四、第八十條,、第八十二條若しくは前條又は中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の三の規(guī)定により當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関が移換すべき個人別管理資産は,、當(dāng)該返還資産額を控除した額に相當(dāng)する資産とする。 2 企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は、前項に規(guī)定する場合においては,、返還資産額に相當(dāng)する金銭を當(dāng)該返還資産額に係る事業(yè)主に返還するものとする,。 (政令への委任) 第八十五條 この章に定めるもののほか、個人別管理資産の移換に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第五章 確定拠出年金についての稅制上の措置等 (稅制上の措置) 第八十六條 確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については,、所得稅法(昭和四十年法律第三十三號),、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號)、相続稅法(昭和二十五年法律第七十三號)及び地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)並びにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより,、所得稅,、法人稅、相続稅並びに道府県民稅(都民稅を含む,。)及び市町村民稅(特別區(qū)民稅を含む,。)の課稅について必要な措置を講ずる。 (指導(dǎo)及び助言) 第八十七條 國は,、事業(yè)主及び連合會に対し,、確定拠出年金の実施に関し必要な指導(dǎo)及び助言を行うことができる。 第六章 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関 第一節(jié) 登録 (登録) 第八十八條 確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)は,、主務(wù)大臣の登録を受けた法人でなければ、営んではならない,。 2 銀行その他の政令で定める金融機(jī)関は,、他の法律の規(guī)定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を営むことができる,。 (登録の申請) 第八十九條 前條第一項の登録を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した登録申請書を主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 商號,、名稱及び住所 二 資本金額(出資の総額及び基金の総額を含む,。) 三 役員の氏名及び住所 四 営業(yè)所の名稱及び所在地 五 業(yè)務(wù)の種類及び方法 六 他に事業(yè)を行っているときは、その事業(yè)の種類 七 その他主務(wù)省令で定める事項 2 前項の登録申請書には,、第九十一條第一項各號のいずれにも該當(dāng)しないことを誓約する書面その他主務(wù)省令で定める書類を添付しなければならない,。 (登録の実施) 第九十條 主務(wù)大臣は、第八十八條第一項の登録の申請があった場合においては,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか,、次に掲げる事項を確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関登録簿に登録しなければならない。 一 前條第一項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による登録をしたときは,、遅滯なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 3 主務(wù)大臣は,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関登録簿を一般の閲覧に供しなければならない,。 (登録の拒否) 第九十一條 主務(wù)大臣は、登録申請者が次の各號のいずれかに該當(dāng)するとき,、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない,。 一 法人でない者 二 第百四條第二項の規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない法人 三 この法律、厚生年金保険法その他政令で定める法律の規(guī)定に違反し,、罰金の刑に処せられ,、その刑の執(zhí)行を終わり、又は刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人 四 他に営んでいる事業(yè)が公益に反すると認(rèn)められる法人又は當(dāng)該事業(yè)に係る損失の危険の管理が困難であるために確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)の遂行に支障を生ずると認(rèn)められる法人 五 その役員のうちに,、第百四條第二項の規(guī)定による登録の取消しの日前三十日以內(nèi)に當(dāng)該取消しに係る確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の役員であった者で當(dāng)該取消しの日から五年を経過しないもの,、禁錮こ 以上の刑に処せられ、その刑の執(zhí)行を終わり,、又は刑の執(zhí)行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者その他政令で定める者のある法人 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは、遅滯なく,、その理由を示して,、その旨を登録申請者に通知しなければならない。 (変更の屆出) 第九十二條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、第八十九條第一項各號に掲げる事項に変更があったときは,、その日から二週間以內(nèi)に、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 2 主務(wù)大臣は,、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは、屆出があった事項を確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関登録簿に登録しなければならない,。 (廃業(yè)等の屆出等) 第九十三條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)することとなったときは,、當(dāng)該確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の登録は、その効力を失う,。この場合において,、それぞれ當(dāng)該各號に定める者は、當(dāng)該各號に該當(dāng)するに至った日から三十日以內(nèi)に,、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 一 合併により消滅したとき 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関であった法人を代表する役員 二 破産手続開始の決定により解散したとき 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関であった法人の破産管財人 三 合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関であった法人の清算人 四 確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を廃止したとき 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関であった法人を代表する役員 第二節(jié) 業(yè)務(wù) (標(biāo)識の掲示) 第九十四條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は、営業(yè)所ごとに,、公衆(zhòng)の見やすい場所に,、主務(wù)省令で定める様式の標(biāo)識を掲示しなければならない,。 2 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関以外の者は、前項の標(biāo)識又はこれに類似する標(biāo)識を掲示してはならない,。 (名義貸しの禁止) 第九十五條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、自己の名義をもって、他人に確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を営ませてはならない,。 (書類の閲覧) 第九十六條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、主務(wù)省令で定めるところにより、その業(yè)務(wù)の狀況を記載した書類を営業(yè)所ごとに備え置き,、加入者等の求めに応じ,、これを閲覧させなければならない。 (加入者等の運(yùn)用の指図に資する措置) 第九十七條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、事業(yè)主又は連合會の委託を受けて,、第二十二條第一項(第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による資産の運(yùn)用に関する基礎(chǔ)的な資料の提供その他の必要な措置を行うことができる,。 (業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第九十八條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、政令で定めるところにより,、委託又は再委託を受けた運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の全部又は一部を當(dāng)該運(yùn)営管理業(yè)務(wù)を承継する他の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に引き継がなければならない,。 一 第七條第一項若しくは第二項又は第六十條第一項若しくは第三項の規(guī)定による運(yùn)営管理業(yè)務(wù)の委託に係る契約(以下「運(yùn)営管理契約」という。)の変更又は解除があったとき,。 二 第六十五條の規(guī)定による指定の変更があったとき,。 三 第九十三條の規(guī)定により登録が効力を失ったとき。 四 第百四條第二項の規(guī)定により登録が取り消されたとき,。 (確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の行為準(zhǔn)則) 第九十九條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、法令、法令に基づいてする主務(wù)大臣の処分及び運(yùn)営管理契約を遵守し,、加入者等のため忠実にその業(yè)務(wù)を遂行しなければならない。 2 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、第七條第一項若しくは第六十條第一項の規(guī)定による委託又は第七條第二項若しくは第六十條第三項の規(guī)定による再委託を受けた企業(yè)型年金又は個人型年金の実施に係る業(yè)務(wù)に関し,、加入者等の氏名、住所,、生年月日,、個人別管理資産額その他の加入者等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに當(dāng)たっては,、その業(yè)務(wù)の遂行に必要な範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該個人に関する情報を保管し,、及び使用しなければならない。ただし,、本人の同意がある場合その他正當(dāng)な事由がある場合は,、この限りでない,。 第百條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は、次に掲げる行為をしてはならない,。 一 運(yùn)営管理契約を締結(jié)するに際し,、その相手方に対して、加入者等の損失の全部又は一部を負(fù)擔(dān)することを約すること,。 二 運(yùn)営管理契約を締結(jié)するに際し,、その相手方に対して、加入者等又は當(dāng)該相手方に特別の利益を提供することを約すること,。 三 運(yùn)用関連業(yè)務(wù)に関し生じた加入者等の損失の全部若しくは一部を補(bǔ)てんし,、又は當(dāng)該業(yè)務(wù)に関し生じた加入者等の利益に追加するため、當(dāng)該加入者等又は第三者に対し,、財産上の利益を提供し,、又は第三者をして提供させること(自己の責(zé)めに帰すべき事故による損失の全部又は一部を補(bǔ)てんする場合を除く。),。 四 運(yùn)営管理契約の締結(jié)について勧誘をするに際し,、又はその解除を妨げるため、運(yùn)営管理業(yè)務(wù)に関する事項であって,、運(yùn)営管理契約の相手方の判斷に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるものにつき,、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げること,。 五 自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって,、特定の運(yùn)用の方法を加入者等に対し提示すること。 六 加入者等に対して,、提示した運(yùn)用の方法のうち特定のものについて指図を行うこと,、又は指図を行わないことを勧めること(當(dāng)該確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者その他確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)以外の事業(yè)を営む者として行うことを明示して行う場合を除く。),。 七 前各號に掲げるもののほか,、加入者等の保護(hù)に欠け、若しくは確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)の公正を害し,、又は確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)の信用を失墜させるおそれのあるものとして主務(wù)省令で定める行為 第三節(jié) 監(jiān)督 (業(yè)務(wù)に関する帳簿書類) 第百一條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は,、主務(wù)省令で定めるところにより、その業(yè)務(wù)に関する帳簿書類を作成し,、これを保存しなければならない,。 (報告書の提出) 第百二條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関は、主務(wù)省令で定めるところにより,、その業(yè)務(wù)についての報告書を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 (報告の徴収等) 第百三條 主務(wù)大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に対し,、その業(yè)務(wù)の狀況に関する報告を徴し,、又は當(dāng)該職員をして確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の営業(yè)所に立ち入って関係者に質(zhì)問させ、若しくは実地にその狀況を検査させることができる,。 2 第五十一條第二項及び第三項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による質(zhì)問及び検査について準(zhǔn)用する。 (確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に対する監(jiān)督) 第百四條 主務(wù)大臣は,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の業(yè)務(wù)の運(yùn)営に関し,、加入者等の利益を害する事実があると認(rèn)めるときは、加入者等の保護(hù)のため必要な限度において,、當(dāng)該確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関に対し,、業(yè)務(wù)の種類及び方法の変更その他業(yè)務(wù)の運(yùn)営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。 2 主務(wù)大臣は,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、六月以內(nèi)の期間を定めて確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第八十八條第一項の登録を取り消すことができる,。 一 第九十一條第一項第三號又は第五號のいずれかに該當(dāng)するに至ったとき,。 二 不正の手段により第八十八條第一項の登録を受けたとき。 三 その行う確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)に関して,、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき,。 四 確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)の継続が困難であると認(rèn)めるとき。 (登録の抹消) 第百五條 主務(wù)大臣は,、第九十三條の規(guī)定により登録がその効力を失ったとき,、又は前條第二項の規(guī)定により登録を取り消したときは、當(dāng)該登録を抹消しなければならない,。 (監(jiān)督処分の公告) 第百六條 主務(wù)大臣は,、第百四條第二項の規(guī)定による処分をしたときは、主務(wù)省令で定めるところにより,、その旨を公告しなければならない,。 (政令への委任) 第百七條 この節(jié)に定めるもののほか、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関の監(jiān)督に関し必要な事項は,、政令で定める,。 第四節(jié) 雑則 (企業(yè)年金基金及び國民年金基金の業(yè)務(wù)の特例) 第百八條 企業(yè)年金基金及び國民年金基金は、第八十八條第一項の登録を受けて,、確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関となることができる。 2 企業(yè)年金基金及び國民年金基金は,、前項の規(guī)定により行う業(yè)務(wù)に係る経理については,、その他の経理と區(qū)分して整理しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により企業(yè)年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、確定給付企業(yè)年金法第百二十一條中「この法律」とあるのは,、「この法律又は確定拠出年金法第百八條第一項」とするほか,、同法の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、政令で定める,。 4 第一項の規(guī)定により國民年金基金の業(yè)務(wù)が行われる場合には,、國民年金法第百四十五條第五號中「この章」とあるのは、「この章又は確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八號)第百八條第一項」とするほか,、同法の規(guī)定の適用に関し必要な事項は,、政令で定める。 第百九條 削除 第七章 雑則 (期間の計算) 第百十條 この法律又はこの法律に基づく命令に規(guī)定する期間の計算については,、この法律に別段の規(guī)定がある場合を除くほか,、民法(明治二十九年法律第八十九號)の期間に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (資料の提供) 第百十一條 厚生労働大臣は,、連合會に対して,、この法律の規(guī)定による業(yè)務(wù)を行うために必要な加入者等に係る國民年金の被保険者の資格に関する資料その他の厚生労働省令で定める資料を、提供することができるものとする,。 (書類等の提出) 第百十二條 確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関(記録関連業(yè)務(wù)を行う事業(yè)主を含む,。)は、必要があると認(rèn)めるときは,、給付の受給権を有する者(以下「受給権者」という,。)に対して、障害の狀態(tài)に関する書類その他の物件の提出を求めることができる,。 (屆出) 第百十三條 企業(yè)型年金運(yùn)用指図者,、個人型年金加入者、個人型年金運(yùn)用指図者又は連合會移換者(當(dāng)該企業(yè)型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る,。)が死亡したときは,、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)の規(guī)定による死亡の屆出義務(wù)者は、十日以內(nèi)に,、その旨を連合會(企業(yè)型年金運(yùn)用指図者であって當(dāng)該企業(yè)型年金に個人別管理資産があるものが死亡した場合にあっては,、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等)に屆け出なければならない。 2 第六十六條第三項の規(guī)定は,、連合會が前項の屆出を受理した場合について準(zhǔn)用する,。 (主務(wù)大臣等) 第百十四條 前章における主務(wù)大臣は、政令で定めるところにより,、厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣とする,。 2 この法律における主務(wù)省令は、政令で定めるところにより,、厚生労働大臣又は內(nèi)閣総理大臣の発する命令とする,。 3 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 4 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる,。 5 內(nèi)閣総理大臣は,、前章の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する,。 6 前項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限については,、政令で定めるところにより、その一部を財務(wù)局長又は財務(wù)支局長に委任することができる,。 (財務(wù)大臣への資料提出等) 第百十五條 財務(wù)大臣は,、その所掌に係る金融破綻たん 処理制度及び金融危機(jī)管理に関し、確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)に係る制度の企畫又は立案をするため必要があると認(rèn)めるときは,、內(nèi)閣総理大臣に対し,、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 (実施規(guī)定) 第百十六條 この法律に特別の規(guī)定があるものを除くほか,、前章の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細(xì)則は主務(wù)省令で,、その他この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細(xì)則は厚生労働省令で定める。 (経過措置) 第百十七條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては,、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第八章 罰則 第百十八條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第八十八條第一項の登録を受けないで確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を営んだ者 二 不正の手段により第八十八條第一項の登録を受けた者 三 第九十五條の規(guī)定に違反して,、他人に確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を営ませた者 四 第百條第一號から第三號までの規(guī)定に違反して,、これらの規(guī)定に掲げる行為をした者 第百十九條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第百條第四號の規(guī)定に違反して、故意に事実を告げず,、又は不実のことを告げた者 二 第百四條第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反して,、確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)を営んだ者 第百二十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五十一條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 二 第八十九條第一項の登録申請書又は同條第二項の書類に虛偽の記載をして提出した者 三 第百一條の規(guī)定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず,、又は虛偽の帳簿書類を作成した者 四 第百二條の規(guī)定による報告書を提出せず、又は虛偽の記載をした報告書を提出した者 五 第百三條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の規(guī)定による當(dāng)該職員の質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をし,、若しくは同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 第百二十一條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第九十二條第一項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第九十四條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第九十四條第二項の規(guī)定に違反して,、同條第一項の規(guī)定による標(biāo)識又はこれに類似する標(biāo)識を掲示した者 四 第九十六條の規(guī)定に違反して,、書類を備え置かず、若しくは加入者等の求めに応じて閲覧させず,、又は虛偽の記載のある書類を備え置き,、若しくは加入者等に閲覧させた者 五 第百四條第一項の規(guī)定による命令に違反した者 第百二十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、第百十八條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 第百二十三條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第六條第一項の規(guī)定に違反して、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第二十六條第三項(第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して、通知をしない者 三 第二十六條第四項(第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、公告を怠り、又は虛偽の公告をした者 四 第四十九條の規(guī)定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず,、又は虛偽の帳簿書類を作成した者 五 第五十條の規(guī)定に違反して,、報告をせず、又は虛偽の報告をした者 六 第五十二條第一項の規(guī)定による命令に違反した者 七 第五十八條第一項の規(guī)定に違反して、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 八 第八十條第四項,、第八十二條第二項又は第八十三條第二項の規(guī)定に違反して、通知をしない者 九 第八十三條第三項の規(guī)定に違反して,、公告を怠り,、又は虛偽の公告をした者 第百二十四條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、十萬円以下の過料に処する,。 一 第十六條第一項の規(guī)定に違反して,、通知をしない者 二 第十六條第二項の規(guī)定に違反して、申出をせず,、又は虛偽の申出をした者 三 第四十七條,、第六十六條第一項、第九十三條又は第百十三條第一項の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する,。ただし,、附則第十五條中地方稅法第三十四條第一項第四號及び第三百十四條の二第一項第四號の改正規(guī)定並びに附則第十六條の規(guī)定は、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)から國民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八號)附則第一條第三號に定める日前までの間における第六十二條第一項及び第三項の規(guī)定の適用については、同條第一項第一號中「第九十條の三第一項」とあるのは「第九十條の二第一項」と,、「されている者及び第九十條の二第一項の規(guī)定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と,、同條第三項第六號中「若しくは第九十條の三第一項」とあるのは「又は第九十條の二第一項」と、「されたとき,、又は第九十條の二第一項の規(guī)定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき」とあるのは「されたとき」とする,。 2 施行日から平成十四年三月三十一日までの間における第七十九條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「第百五條(第二項(第十二條第二項を準(zhǔn)用する部分を除く,。)及び第五項を除く,。)」とあるのは、「第百五條」とする,。 (脫退一時金) 第二條の二 當(dāng)分の間,、次の各號のいずれにも該當(dāng)する企業(yè)型年金加入者であった者は、當(dāng)該企業(yè)型年金の企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等に,、脫退一時金の支給を請求することができる,。 一 企業(yè)型年金加入者、企業(yè)型年金運(yùn)用指図者,、個人型年金加入者又は個人型年金運(yùn)用指図者でないこと,。 二 當(dāng)該請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること,。 三 最後に當(dāng)該企業(yè)型年金加入者の資格を喪失した日が屬する月の翌月から起算して六月を経過していないこと。 2 前項の請求があったときは,、當(dāng)該企業(yè)型年金の資産管理機(jī)関は,、當(dāng)該企業(yè)型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関等の裁定に基づき、その請求をした者に脫退一時金を支給する,。 3 脫退一時金の額は,、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする。 4 脫退一時金の支給を受けたときは,、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業(yè)型年金加入者期間及び企業(yè)型年金運(yùn)用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運(yùn)用指図者期間は、第三十三條第二項の規(guī)定にかかわらず,、同條第一項の通算加入者等期間に算入しない,。 5 企業(yè)型年金加入者であった者が第一項の請求をした場合における第八十三條第一項第一號の規(guī)定の適用については、同號中「六月以內(nèi)」とあるのは,、「六月以內(nèi)(當(dāng)該企業(yè)型年金加入者であった者が附則第二條の二第一項の請求をした日の屬する月の初日から同條第二項の裁定を受けた日の屬する月の末日までの期間を除く,。)」とする。 第三條 當(dāng)分の間,、次の各號のいずれにも該當(dāng)する者は,、個人型年金運(yùn)用指図者にあっては個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に、個人型年金運(yùn)用指図者以外の者にあっては連合會に,、それぞれ脫退一時金の支給を請求することができる,。 一 保険料免除者であること。 二 障害給付金の受給権者でないこと,。 三 その者の通算拠出期間(企業(yè)型年金加入者期間(第五十四條第二項及び第五十四條の二第二項の規(guī)定により第三十三條第一項の通算加入者等期間に算入された期間がある者にあっては,、當(dāng)該期間を含む。)及び個人型年金加入者期間(個人型年金加入者が納付した掛金に係る個人型年金加入者期間に限るものとし,、第七十四條の二第二項の規(guī)定により算入された第七十三條の規(guī)定により準(zhǔn)用する第三十三條第一項の通算加入者等期間がある者にあっては,、當(dāng)該期間を含む。)を合算した期間をいう,。)が一月以上三年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額として政令で定めるところにより計算した額が政令で定める額以下であること,。 四 最後に企業(yè)型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して二年を経過していないこと。 五 前條第一項の規(guī)定による脫退一時金の支給を受けていないこと,。 2 前項の請求があったときは,、連合會は、個人型年金運(yùn)用指図者にあっては個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関の裁定に基づき,、個人型年金運(yùn)用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき,、その請求をした者に脫退一時金を支給する。 3 企業(yè)型年金加入者であった者(個人型年金運(yùn)用指図者を除く,。)は,、第一項の請求は、第六十四條第二項の申出と同時に行うものとする。 4 脫退一時金の額は,、第一項の請求をした者の個人別管理資産額として政令で定める額とする,。 5 脫退一時金の支給を受けたときは、その支給を受けた者の支給を受けた月の前月までの企業(yè)型年金加入者期間及び企業(yè)型年金運(yùn)用指図者期間並びに個人型年金加入者期間及び個人型年金運(yùn)用指図者期間は,、第三十三條第二項の規(guī)定にかかわらず,、同條第一項の通算加入者等期間に算入しない。 (検討) 第四條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅铝辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年一月一日から施行する。ただし,、附則第十八條及び第三十七條の規(guī)定は公布の日から,、附則第三十八條の規(guī)定は平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅乱晃迦辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴滤娜辗傻谝哗栆惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項,、第三十三條第二項及び第三項並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 公社は,、施行日において確定拠出年金法第八十八條第一項の登録を受けたものとみなす。 2 公社は,、施行日から一月以內(nèi)に,、前項の規(guī)定により登録を受けたものとみなされる確定拠出年金法第二條第七項に規(guī)定する確定拠出年金運(yùn)営管理業(yè)について、同法第八十九條第一項各號に掲げる事項を記載した書類その他厚生労働省令?內(nèi)閣府令で定める書類を厚生労働大臣及び內(nèi)閣総理大臣に提出するものとする,。 3 內(nèi)閣総理大臣は,、前項の規(guī)定による権限を金融庁長官に委任する。 4 前項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限については,、政令で定めるところにより,、その一部を財務(wù)局長又は財務(wù)支局長に委任することができる。 (罰則に関する経過措置) 第三條 施行日前にした行為並びにこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 この法律に規(guī)定するもののほか,、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條、第五條第一項,、第九項,、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 2 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定,、更生手続開始の決定又は外國倒産処理手続の承認(rèn)の決定に係る屆出,、通知又は報告の義務(wù)に関するこの法律による改正前の証券取引法,、測量法、國際観光ホテル整備法,、建築士法,、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業(yè)法,、電気通信役務(wù)利用放送法,、水洗炭業(yè)に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、積立式宅地建物販売業(yè)法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當(dāng)証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法,、新事業(yè)創(chuàng)出促進(jìn)法,、建設(shè)工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業(yè)法,、マンションの管理の適正化の推進(jìn)に関する法律,、確定給付企業(yè)年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律,、社債等の振替に関する法律,、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律,、信託業(yè)法及び特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅乱灰蝗辗傻谝哗査奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第二條、第八條,、第十五條,、第二十二條、第二十八條,、第三十二條,、第三十六條、第三十九條,、第四十二條,、第四十四條の二、第四十九條,、第五十一條及び第五十二條並びに附則第四條,、第十七條から第二十四條まで、第三十四條から第三十八條まで,、第五十七條,、第五十八條及び第六十條から第六十四條までの規(guī)定 平成十七年四月一日 二 第九條、第十六條,、第二十條、第二十三條,、第二十九條,、第三十七條、第四十條及び第四十六條並びに附則第三十九條,、第四十條,、第五十九條及び第六十七條から第七十二條までの規(guī)定 平成十七年十月一日 三 略 四 第四條、第十一條,、第十八條,、第四十一條、第四十三條,、第四十八條及び第五十條並びに附則第九條第二項,、第十條、第十三條第六項,、第十四條,、第五十六條の表平成十八年度(附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日の屬する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項及び第六十五條の規(guī)定 平成十八年七月一日 (検討) 第二條 政府は,、社會保障制度に関する國會の審議を踏まえ,、社會保障制度全般について,、稅、保険料等の負(fù)擔(dān)と給付の在り方を含め,、一體的な見直しを行いつつ,、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする,。 2 前項の公的年金制度についての見直しを行うに當(dāng)たっては,、公的年金制度の一元化を展望し、體系の在り方について検討を行うものとする,。 3 短時間労働者に対する厚生年金保険法の適用については,、就業(yè)形態(tài)の多様化の進(jìn)展を踏まえ、被用者としての年金保障を充実する観點及び企業(yè)間における負(fù)擔(dān)の公平を図る観點から,、社會経済の狀況,、短時間労働者が多く就業(yè)する企業(yè)への影響、事務(wù)手続の効率性,、短時間労働者の意識,、就業(yè)の実態(tài)及び雇用への影響並びに他の社會保障制度及び雇用に関する施策その他の施策との整合性に配慮しつつ、企業(yè)及び被用者の雇用形態(tài)の選択にできる限り中立的な仕組みとなるよう,、この法律の施行後五年を目途として,、総合的に検討が加えられ、その結(jié)果に基づき,、必要な措置が講ぜられるものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、協(xié)定の効力発生の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第四十一條の規(guī)定 國民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四號)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。 (処分等の効力) 第二條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一七年四月一日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行前にされた第百十八條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法(以下この條において「舊法」という。)第二十五條第一項(舊法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による舊法第二十三條第一項第一號又は第四號(舊法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に掲げる運(yùn)用の方法を運(yùn)用の方法とする運(yùn)用の指図は、第百十八條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法(以下この條において「新法」という,。)第二十五條第一項(新法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による新法第二十三條第一項第一號又は第四號(新法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)に掲げる運(yùn)用の方法を運(yùn)用の方法とする運(yùn)用の指図とみなす,。 2 この法律の施行前に,、舊法第六章の規(guī)定により、舊公社に対して行い,、又は舊公社が行った処分、手続その他の行為は,、整備法等に別段の定めがあるものを除き,、新法の相當(dāng)する規(guī)定により郵便貯金銀行に対して行い、又は郵便貯金銀行が行った処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為,、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六號) 抄 この法律は,、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三條から第六條まで、第八條,、第九條,、第十二條第三項及び第四項、第二十九條並びに第三十六條の規(guī)定,、附則第六十三條中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三號)附則第十八條第一項の改正規(guī)定,、附則第六十四條中特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二十三條第一項、第六十七條第一項及び第百九十一條の改正規(guī)定並びに附則第六十六條及び第七十五條の規(guī)定 公布の日 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下同じ,。)の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官,、地方社會保険事務(wù)局長又は社會保険事務(wù)所長(以下「社會保険庁長官等」という。)がした裁定,、承認(rèn),、指定、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、厚生労働大臣,、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機(jī)構(gòu)(以下「厚生労働大臣等」という,。)がした裁定、承認(rèn),、指定,、認(rèn)可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、厚生労働大臣等に対してされた申請、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に法令の規(guī)定により社會保険庁長官等に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で,、施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、これを,、この法律の施行後の法令の相當(dāng)規(guī)定により厚生労働大臣等に対して、報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規(guī)定を適用する,。 4 なお従前の例によることとする法令の規(guī)定により,、社會保険庁長官等がすべき裁定、承認(rèn),、指定,、認(rèn)可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社會保険庁長官等に対してすべき申請、屆出その他の行為については,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規(guī)定に基づく権限又は権限に係る事務(wù)の區(qū)分に応じ,、それぞれ,、厚生労働大臣等がすべきものとし,、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條,、第六條,、第十三條、第十六條及び第十九條並びに附則第二十三條,、第二十五條,、第二十七條及び第二十八條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第五條及び第十條並びに附則第十八條及び第十九條の規(guī)定 平成二十三年四月一日 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。次條において同じ,。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴铝辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辗傻谝痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱哗柸辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第四條中確定拠出年金法目次の改正規(guī)定(「第二十一條」を「第二十一條の三」に改める部分に限る,。)、同法第三條第三項第七號の次に一號を加える改正規(guī)定,、同法第四條第一項第三號の次に一號を加える改正規(guī)定,、同法第十九條及び第二十條の改正規(guī)定並びに同法第二章第三節(jié)中第二十一條の次に二條を加える改正規(guī)定並びに附則第八條の規(guī)定 平成二十四年一月一日 二 略 三 第四條中確定拠出年金法目次の改正規(guī)定(「第七十三條」を「第七十三條?第七十三條の二」に改める部分に限る,。)、同法第三條第一項の改正規(guī)定,、同條第三項第六號の改正規(guī)定,、同號の次に一號を加える改正規(guī)定、同法第四條第一項第二號の次に一號を加える改正規(guī)定,、同法第九條第一項,、第十一條第六號、第十五條第一項,、第五十四條第二項,、第五十四條の二第二項及び第五十五條第二項第六號の改正規(guī)定、同法第三章第五節(jié)中第七十三條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法附則第三條第一項の改正規(guī)定並びに附則第四條,、第五條及び第十條の規(guī)定 公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (確定拠出年金の連合會移換者に関する経過措置) 第二條 第四條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法第五十五條第二項第六號に規(guī)定する連合會移換者が,、附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行前に既に七十歳に達(dá)している場合における第四條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法第七十三條の二の規(guī)定により読み替えて適用する同法第七十三條において読み替えて準(zhǔn)用する同法第三十四條の規(guī)定の適用については、同條中「が前條の規(guī)定により老齢給付金の支給を請求することなく七十歳に達(dá)したときは」とあるのは,、「について,、國民年金及び企業(yè)年金等による高齢期における所得の確保を支援するための國民年金法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三號)附則第一條第五號に掲げる規(guī)定が施行されたときは」とする。 (確定拠出年金法による脫退一時金に関する経過措置) 第三條 第四條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法附則第三條第一項の規(guī)定は,、附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行前に既に企業(yè)型年金加入者の資格を喪失している者(次項に規(guī)定する者を除く,。)についても、適用する,。 2 附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に第四條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法附則第三條第一項に規(guī)定する継続個人型年金運(yùn)用指図者である者であって,、同項第四號、第五號及び第七號に該當(dāng)するものは,、附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日から二年間は,、同法第六十六條第三項に規(guī)定する個人型記録関連運(yùn)営管理機(jī)関に、同法附則第三條第一項の脫退一時金の支給を請求することができる,。 (政令への委任) 第四條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱凰娜辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條,、第八條,、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二四年三月三一日法律第二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、社會保障の安定財源の確保等を図る稅制の抜本的な改革を行うための消費(fèi)稅法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第二條の二から第二條の四まで,、第五十七條及び第七十一條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第一條の規(guī)定(前號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)、第三條中厚生年金保険法第二十一條第三項の改正規(guī)定,、同法第二十三條の二第一項にただし書を加える改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第二十四條,、第二十六條,、第三十七條、第四十四條の三,、第五十二條第三項及び第八十一條の二の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第八十一條の三第二項,、第九十八條第三項,、第百條の四第一項、第百條の十第一項第二十九號,、第百三十九條及び第百四十條の改正規(guī)定,、同法附則第四條の二、第四條の三第一項,、第四條の五第一項及び第九條の二の改正規(guī)定,、同法附則第二十九條第一項第四號を削る改正規(guī)定並びに同法附則第三十二條第二項第三號の改正規(guī)定、第四條中昭和六十年國民年金等改正法附則第十八條第五項及び第四十三條第十二項の改正規(guī)定,、第八條中平成十六年國民年金等改正法附則第十九條第二項の改正規(guī)定,、第十條中國家公務(wù)員共済組合法第四十二條、第四十二條の二第二項,、第七十三條の二,、第七十八條の二及び第百條の二の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百二條第一項の改正規(guī)定,、同法附則第十二條第九項及び第十二條の四の二の改正規(guī)定並びに同法附則第十三條の十第一項第四號を削る改正規(guī)定,、第十五條中地方公務(wù)員等共済組合法第八十條の二及び第百十四條の二の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百十六條第一項及び第百四十四條の十二第一項の改正規(guī)定,、同法附則第十八條第八項及び第二十條の二の改正規(guī)定並びに同法附則第二十八條の十三第一項第四號を削る改正規(guī)定、第十九條の規(guī)定(私立學(xué)校教職員共済法第三十九條第三號の改正規(guī)定を除く,。),、第二十四條中協(xié)定実施特例法第八條第三項の改正規(guī)定(「附則第七條第一項」を「附則第九條第一項」に改める部分を除く。)及び協(xié)定実施特例法第十八條第一項の改正規(guī)定,、第二十五條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)並びに第二十六條の規(guī)定(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)並びに次條第一項並びに附則第四條から第七條まで,、第九條から第十二條まで,、第十八條から第二十條まで、第二十二條から第三十四條まで,、第三十七條から第三十九條まで,、第四十二條から第四十四條まで、第四十七條から第五十條まで,、第六十一條,、第六十四條から第六十六條まで及び第七十條の規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 四 第三條中厚生年金保険法第十二條に一號を加える改正規(guī)定並びに同法第二十條第一項及び第二十一條第一項の改正規(guī)定、第八條中平成十六年國民年金等改正法附則第三條第三項を削る改正規(guī)定,、第十條中國家公務(wù)員共済組合法第二條第一項の改正規(guī)定,、第十五條中地方公務(wù)員等共済組合法第二條第一項の改正規(guī)定、第十九條の二の規(guī)定,、第二十五條中健康保険法第三條,、第四十一條第一項及び附則第五條の三の改正規(guī)定、第二十六條中船員保険法第二條第九項第一號の改正規(guī)定並びに第二十七條から第二十九條までの規(guī)定並びに次條第二項並びに附則第十六條,、第十七條,、第四十五條、第四十六條,、第五十一條から第五十六條まで,、第五十九條、第六十條及び第六十七條の規(guī)定 平成二十八年十月一日 (その他の経過措置の政令への委任) 第二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 次條並びに附則第三條、第二十八條,、第百五十九條及び第百六十條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉露辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年十月一日から施行する,。ただし、第三條並びに次條及び附則第九條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年五月三一日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第四條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第二十條及び第六十四條の改正規(guī)定、第五條中國民年金法等の一部を改正する法律附則第十九條第二項の改正規(guī)定並びに次條並びに附則第百三十九條,、第百四十三條,、第百四十六條及び第百五十三條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二七年五月七日法律第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成三十年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條の規(guī)定,、第五條中健康保険法第九十條第二項及び第九十五條第六號の改正規(guī)定、同法第百五十三條第一項の改正規(guī)定,、同法附則第四條の四の改正規(guī)定,、同法附則第五條の改正規(guī)定、同法附則第五條の二の改正規(guī)定,、同法附則第五條の三の改正規(guī)定並びに同條の次に四條を加える改正規(guī)定,、第七條中船員保険法第七十條第四項の改正規(guī)定及び同法第八十五條第二項第三號の改正規(guī)定、第八條の規(guī)定並びに第十二條中社會保険診療報酬支払基金法第十五條第二項の改正規(guī)定並びに次條第一項並びに附則第六條から第九條まで,、第十五條,、第十八條、第二十六條,、第五十九條,、第六十二條及び第六十七條から第六十九條までの規(guī)定 公布の日 附 則 (平成二八年六月三日法律第六六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十條の規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定、第四條中確定給付企業(yè)年金法第七十八條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第七十九條及び第八十二條の二の改正規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十條第八項及び第四十一條第三號の改正規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定 平成二十八年七月一日 三 第二條中確定拠出年金法第三條第三項第七號,、第十九條から第二十一條の三まで,、第五十五條第二項第四號及び第六十八條の改正規(guī)定、同法第六十九條の改正規(guī)定(「個人型年金加入者掛金の額は」を「一年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は」に,、「一月につき」を「一年間に」に改め,、「額の」の下に「総額の」を加える部分に限る。),、同法第七十條第一項及び第七十一條第一項の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 平成三十年一月一日 四 第三條の規(guī)定,、第四條の規(guī)定(第二號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第五條の規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五條第三項の表改正後確定給付企業(yè)年金法第八十八條の項の次に一項を加える改正規(guī)定,、同表改正後確定拠出年金法第四條第一項第二號の項を改める改正規(guī)定及び同表改正後確定拠出年金法第五十四條の二第二項の項の次に一項を加える改正規(guī)定並びに附則第五條から第七條までの規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律(附則第一條第二號から第四號までに掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯辗傻诹枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年一月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十條の規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定,、第四條中確定給付企業(yè)年金法第七十八條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第七十九條及び第八十二條の二の改正規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十條第八項及び第四十一條第三號の改正規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定 平成二十八年七月一日 三 第二條中確定拠出年金法第三條第三項第七號,、第十九條から第二十一條の三まで、第五十五條第二項第四號及び第六十八條の改正規(guī)定,、同法第六十九條の改正規(guī)定(「個人型年金加入者掛金の額は」を「一年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は」に,、「一月につき」を「一年間に」に改め、「額の」の下に「総額の」を加える部分に限る,。),、同法第七十條第一項及び第七十一條第一項の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 平成三十年一月一日 四 第三條の規(guī)定、第四條の規(guī)定(第二號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第五條の規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五條第三項の表改正後確定給付企業(yè)年金法第八十八條の項の次に一項を加える改正規(guī)定,、同表改正後確定拠出年金法第四條第一項第二號の項を改める改正規(guī)定及び同表改正後確定拠出年金法第五十四條の二第二項の項の次に一項を加える改正規(guī)定並びに附則第五條から第七條までの規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この條において「改正後の各法律」という,。)の施行の狀況等を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (第二條の規(guī)定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の日(次項及び附則第八條において「施行日」という。)前にされた第二條の規(guī)定(附則第一條第三號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)による改正前の確定拠出年金法(次項において「改正前確定拠出年金法」という,。)第三十三條第一項の老齢給付金の支給の請求であって、この法律の施行の際,、支給をするかどうかの処分がされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 2 施行日前に改正前確定拠出年金法第二條第八項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者又は同條第十項に規(guī)定する個人型年金加入者の資格を喪失している者に係る改正前確定拠出年金法附則第三條第一項の脫退一時金の支給については,、なお従前の例による,。 第四條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日の屬する月の前月以前の月分の第二條の規(guī)定(同號に掲げる改正規(guī)定に限る。)による改正前の確定拠出年金法第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金,、同項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び同法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金の納付及び給與からの控除については,、なお従前の例による。 (第三條の規(guī)定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「第四號施行日」という,。)前に第三條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法(次項及び第三項において「改正前確定拠出年金法」という,。)第三條第一項の承認(rèn)の申請をした者の當(dāng)該申請に係る申請書に添付すべき書類については,、なお従前の例による。 2 第四號施行日前に納付されることとされている改正前確定拠出年金法第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金,、同項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金に係る運(yùn)用の方法の選定及び提示,、運(yùn)用の指図並びに運(yùn)用の方法の除外については、なお従前の例による,。 3 第四號施行日から起算して五年を超えない期間內(nèi)において,、附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正前確定拠出年金法第二十三條第一項(改正前確定拠出年金法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により同項の企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等(改正前確定拠出年金法第七十三條において同項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合にあっては,、改正前確定拠出年金法第五十五條第二項第三號の個人型年金加入者等に係る改正前確定拠出年金法第二條第七項第二號に規(guī)定する運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う改正前確定拠出年金法第三條第三項第四號の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関,。以下この項において同じ。)が提示している運(yùn)用の方法の數(shù)が,、第三條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法(以下この項及び次項において「改正後確定拠出年金法」という,。)第二十三條第一項(改正後確定拠出年金法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の政令で定める數(shù)を超える場合における當(dāng)該企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等に係る同項の規(guī)定の適用については,、同項中「企業(yè)型年金加入者等による適切な運(yùn)用の方法の選択に資するための上限として政令で定める數(shù)」とあるのは,、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同法第三條の規(guī)定による改正前の第二十三條第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等に提示している運(yùn)用の方法の數(shù)」とする。 4 改正後確定拠出年金法第五十四條の五の規(guī)定は,、第四號施行日以後に行われる同條に規(guī)定する合併等について適用する,。 (確定給付企業(yè)年金法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第四條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法第八十二條の四の規(guī)定は、第四號施行日以後に行われる同條第一項に規(guī)定する合併等について適用する,。 (中小企業(yè)退職金共済法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第五條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の四の規(guī)定は,、第四號施行日以後に行われる同條第一項に規(guī)定する合併等について適用する。 (國民年金法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に第七條の規(guī)定による改正前の國民年金法(以下この條において「改正前國民年金法」という,。)第百二十四條第二項ただし書の規(guī)定により選挙された國民年金基金の理事である者は,、施行日に、第七條の規(guī)定による改正後の國民年金法(次項において「改正後國民年金法」という,。)第百二十四條第二項ただし書の規(guī)定により國民年金基金の理事として選挙されたものとみなす,。この場合において、その選挙されたものとみなされる者の任期は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず,、施行日における改正前國民年金法第百二十四條第二項ただし書の規(guī)定により選挙された國民年金基金の理事としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前國民年金法第百三十七條の十二第二項ただし書の規(guī)定により選任された國民年金基金連合會の理事である者は,、施行日に,、改正後國民年金法第百三十七條の十二第二項ただし書の規(guī)定により國民年金基金連合會の理事として選任されたものとみなす。この場合において,、その選任されたものとみなされる者の任期は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず、施行日における改正前國民年金法第百三十七條の十二第二項ただし書の規(guī)定により選任された國民年金基金連合會の理事としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律(附則第一條第二號から第四號までに掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二八年六月三日法律第六六號) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十條の規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定、第四條中確定給付企業(yè)年金法第七十八條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第七十九條及び第八十二條の二の改正規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十條第八項及び第四十一條第三號の改正規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定 平成二十八年七月一日 三 第二條中確定拠出年金法第三條第三項第七號,、第十九條から第二十一條の三まで,、第五十五條第二項第四號及び第六十八條の改正規(guī)定、同法第六十九條の改正規(guī)定(「個人型年金加入者掛金の額は」を「一年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は」に,、「一月につき」を「一年間に」に改め,、「額の」の下に「総額の」を加える部分に限る。),、同法第七十條第一項及び第七十一條第一項の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 平成三十年一月一日 四 第三條の規(guī)定,、第四條の規(guī)定(第二號に掲げる改正規(guī)定を除く,。),、第五條の規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五條第三項の表改正後確定給付企業(yè)年金法第八十八條の項の次に一項を加える改正規(guī)定、同表改正後確定拠出年金法第四條第一項第二號の項を改める改正規(guī)定及び同表改正後確定拠出年金法第五十四條の二第二項の項の次に一項を加える改正規(guī)定並びに附則第五條から第七條までの規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この條において「改正後の各法律」という。)の施行の狀況等を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (第二條の規(guī)定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の日(次項及び附則第八條において「施行日」という,。)前にされた第二條の規(guī)定(附則第一條第三號に掲げる改正規(guī)定を除く。)による改正前の確定拠出年金法(次項において「改正前確定拠出年金法」という,。)第三十三條第一項の老齢給付金の支給の請求であって,、この法律の施行の際、支給をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による,。 2 施行日前に改正前確定拠出年金法第二條第八項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者又は同條第十項に規(guī)定する個人型年金加入者の資格を喪失している者に係る改正前確定拠出年金法附則第三條第一項の脫退一時金の支給については,、なお従前の例による。 第四條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日の屬する月の前月以前の月分の第二條の規(guī)定(同號に掲げる改正規(guī)定に限る,。)による改正前の確定拠出年金法第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金,、同項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び同法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金の納付及び給與からの控除については、なお従前の例による,。 (第三條の規(guī)定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「第四號施行日」という,。)前に第三條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法(次項及び第三項において「改正前確定拠出年金法」という。)第三條第一項の承認(rèn)の申請をした者の當(dāng)該申請に係る申請書に添付すべき書類については,、なお従前の例による,。 2 第四號施行日前に納付されることとされている改正前確定拠出年金法第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金、同項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金に係る運(yùn)用の方法の選定及び提示,、運(yùn)用の指図並びに運(yùn)用の方法の除外については,、なお従前の例による。 3 第四號施行日から起算して五年を超えない期間內(nèi)において,、附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正前確定拠出年金法第二十三條第一項(改正前確定拠出年金法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により同項の企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等(改正前確定拠出年金法第七十三條において同項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合にあっては、改正前確定拠出年金法第五十五條第二項第三號の個人型年金加入者等に係る改正前確定拠出年金法第二條第七項第二號に規(guī)定する運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う改正前確定拠出年金法第三條第三項第四號の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関,。以下この項において同じ,。)が提示している運(yùn)用の方法の數(shù)が、第三條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法(以下この項及び次項において「改正後確定拠出年金法」という,。)第二十三條第一項(改正後確定拠出年金法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める數(shù)を超える場合における當(dāng)該企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等に係る同項の規(guī)定の適用については、同項中「企業(yè)型年金加入者等による適切な運(yùn)用の方法の選択に資するための上限として政令で定める數(shù)」とあるのは,、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同法第三條の規(guī)定による改正前の第二十三條第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等に提示している運(yùn)用の方法の數(shù)」とする,。 4 改正後確定拠出年金法第五十四條の五の規(guī)定は、第四號施行日以後に行われる同條に規(guī)定する合併等について適用する,。 (確定給付企業(yè)年金法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第四條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法第八十二條の四の規(guī)定は,、第四號施行日以後に行われる同條第一項に規(guī)定する合併等について適用する。 (中小企業(yè)退職金共済法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第五條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の四の規(guī)定は,、第四號施行日以後に行われる同條第一項に規(guī)定する合併等について適用する,。 (國民年金法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に第七條の規(guī)定による改正前の國民年金法(以下この條において「改正前國民年金法」という。)第百二十四條第二項ただし書の規(guī)定により選挙された國民年金基金の理事である者は,、施行日に,、第七條の規(guī)定による改正後の國民年金法(次項において「改正後國民年金法」という。)第百二十四條第二項ただし書の規(guī)定により國民年金基金の理事として選挙されたものとみなす,。この場合において,、その選挙されたものとみなされる者の任期は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず、施行日における改正前國民年金法第百二十四條第二項ただし書の規(guī)定により選挙された國民年金基金の理事としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前國民年金法第百三十七條の十二第二項ただし書の規(guī)定により選任された國民年金基金連合會の理事である者は,、施行日に、改正後國民年金法第百三十七條の十二第二項ただし書の規(guī)定により國民年金基金連合會の理事として選任されたものとみなす,。この場合において,、その選任されたものとみなされる者の任期は、同條第七項の規(guī)定にかかわらず,、施行日における改正前國民年金法第百三十七條の十二第二項ただし書の規(guī)定により選任された國民年金基金連合會の理事としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律(附則第一條第二號から第四號までに掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯辗傻诹枺?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 附則第十條の規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定,、第四條中確定給付企業(yè)年金法第七十八條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第七十九條及び第八十二條の二の改正規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第四十條第八項及び第四十一條第三號の改正規(guī)定並びに附則第九條の規(guī)定 平成二十八年七月一日 三 第二條中確定拠出年金法第三條第三項第七號、第十九條から第二十一條の三まで,、第五十五條第二項第四號及び第六十八條の改正規(guī)定,、同法第六十九條の改正規(guī)定(「個人型年金加入者掛金の額は」を「一年間の個人型年金加入者掛金の額の総額は」に、「一月につき」を「一年間に」に改め,、「額の」の下に「総額の」を加える部分に限る,。),、同法第七十條第一項及び第七十一條第一項の改正規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定 平成三十年一月一日 四 第三條の規(guī)定,、第四條の規(guī)定(第二號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第五條の規(guī)定並びに第六條中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五條第三項の表改正後確定給付企業(yè)年金法第八十八條の項の次に一項を加える改正規(guī)定,、同表改正後確定拠出年金法第四條第一項第二號の項を改める改正規(guī)定及び同表改正後確定拠出年金法第五十四條の二第二項の項の次に一項を加える改正規(guī)定並びに附則第五條から第七條までの規(guī)定 公布の日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この條において「改正後の各法律」という,。)の施行の狀況等を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、改正後の各法律の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (第二條の規(guī)定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行の日(次項及び附則第八條において「施行日」という。)前にされた第二條の規(guī)定(附則第一條第三號に掲げる改正規(guī)定を除く,。)による改正前の確定拠出年金法(次項において「改正前確定拠出年金法」という,。)第三十三條第一項の老齢給付金の支給の請求であって、この法律の施行の際,、支給をするかどうかの処分がされていないものについての処分については,、なお従前の例による。 2 施行日前に改正前確定拠出年金法第二條第八項に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者又は同條第十項に規(guī)定する個人型年金加入者の資格を喪失している者に係る改正前確定拠出年金法附則第三條第一項の脫退一時金の支給については,、なお従前の例による,。 第四條 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日の屬する月の前月以前の月分の第二條の規(guī)定(同號に掲げる改正規(guī)定に限る。)による改正前の確定拠出年金法第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金,、同項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び同法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金の納付及び給與からの控除については,、なお従前の例による。 (第三條の規(guī)定による確定拠出年金法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「第四號施行日」という,。)前に第三條の規(guī)定による改正前の確定拠出年金法(次項及び第三項において「改正前確定拠出年金法」という,。)第三條第一項の承認(rèn)の申請をした者の當(dāng)該申請に係る申請書に添付すべき書類については、なお従前の例による,。 2 第四號施行日前に納付されることとされている改正前確定拠出年金法第三條第三項第七號に規(guī)定する事業(yè)主掛金,、同項第七號の二に規(guī)定する企業(yè)型年金加入者掛金及び改正前確定拠出年金法第五十五條第二項第四號に規(guī)定する個人型年金加入者掛金に係る運(yùn)用の方法の選定及び提示、運(yùn)用の指図並びに運(yùn)用の方法の除外については,、なお従前の例による,。 3 第四號施行日から起算して五年を超えない期間內(nèi)において、附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に改正前確定拠出年金法第二十三條第一項(改正前確定拠出年金法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により同項の企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等(改正前確定拠出年金法第七十三條において同項の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合にあっては,、改正前確定拠出年金法第五十五條第二項第三號の個人型年金加入者等に係る改正前確定拠出年金法第二條第七項第二號に規(guī)定する運(yùn)用関連業(yè)務(wù)を行う改正前確定拠出年金法第三條第三項第四號の確定拠出年金運(yùn)営管理機(jī)関。以下この項において同じ,。)が提示している運(yùn)用の方法の數(shù)が,、第三條の規(guī)定による改正後の確定拠出年金法(以下この項及び次項において「改正後確定拠出年金法」という。)第二十三條第一項(改正後確定拠出年金法第七十三條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の政令で定める數(shù)を超える場合における當(dāng)該企業(yè)型運(yùn)用関連運(yùn)営管理機(jī)関等に係る同項の規(guī)定の適用については,、同項中「企業(yè)型年金加入者等による適切な運(yùn)用の方法の選択に資するための上限として政令で定める數(shù)」とあるのは、「確定拠出年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十六號)附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同法第三條の規(guī)定による改正前の第二十三條第一項の規(guī)定により企業(yè)型年金加入者等に提示している運(yùn)用の方法の數(shù)」とする,。 4 改正後確定拠出年金法第五十四條の五の規(guī)定は,、第四號施行日以後に行われる同條に規(guī)定する合併等について適用する。 (確定給付企業(yè)年金法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第四條の規(guī)定による改正後の確定給付企業(yè)年金法第八十二條の四の規(guī)定は,、第四號施行日以後に行われる同條第一項に規(guī)定する合併等について適用する,。 (中小企業(yè)退職金共済法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第五條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)退職金共済法第三十一條の四の規(guī)定は,、第四號施行日以後に行われる同條第一項に規(guī)定する合併等について適用する。 (國民年金法の一部改正に伴う経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に第七條の規(guī)定による改正前の國民年金法(以下この條において「改正前國民年金法」という,。)第百二十四條第二項ただし書の規(guī)定により選挙された國民年金基金の理事である者は,、施行日に、第七條の規(guī)定による改正後の國民年金法(次項において「改正後國民年金法」という,。)第百二十四條第二項ただし書の規(guī)定により國民年金基金の理事として選挙されたものとみなす,。この場合において、その選挙されたものとみなされる者の任期は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず,、施行日における改正前國民年金法第百二十四條第二項ただし書の規(guī)定により選挙された國民年金基金の理事としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前國民年金法第百三十七條の十二第二項ただし書の規(guī)定により選任された國民年金基金連合會の理事である者は,、施行日に,、改正後國民年金法第百三十七條の十二第二項ただし書の規(guī)定により國民年金基金連合會の理事として選任されたものとみなす。この場合において,、その選任されたものとみなされる者の任期は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず、施行日における改正前國民年金法第百三十七條の十二第二項ただし書の規(guī)定により選任された國民年金基金連合會の理事としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律(附則第一條第二號から第四號までに掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第三條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。