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規(guī)定了執(zhí)行部分法律, 修改《防止海洋污染和海洋災害法》部分的規(guī)定的過渡措施的內(nèi)閣令

時間: 2018-06-15


海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 平成十二年政令第四百六十四號 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 內(nèi)閣は,、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四號)附則第五條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (有害液體汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書の有効期間に関する経過措置) 第一條 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第二條第二項の規(guī)定により有害液體汚染防止緊急措置手引書等に係る海洋汚染防止証書に相當する証書の交付を受ける場合において,、當該証書の交付を受ける船舶が現(xiàn)に有効な有害液體物質(zhì)排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書(改正法による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第十七條の三第一項の海洋汚染防止証書であって同法第九條の三第一項に規(guī)定する設備(同條第三項に規(guī)定する船舶にあっては,、その貨物艙そう を含む。)に係るものをいう,。以下同じ,。)の交付を受けているときは、改正法附則第二條第三項の規(guī)定により改正法による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七條の三第一項の海洋汚染防止証書とみなされる當該証書の有効期間は,、同條第二項の規(guī)定にかかわらず,、當該船舶が交付を受けている有害液體物質(zhì)排出防止設備等に係る海洋汚染防止証書の有効期間の満了する日までとする。 (権限の委任) 第二條 改正法附則第二條第一項及び第二項の規(guī)定により國土交通大臣の権限に屬する事項は,、國土交通省令で定めるところにより,、地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。次項において同じ,。)に行わせることができる,。 2 地方運輸局長は、國土交通省令で定めるところにより,、前項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項の一部を運輸支局長又は地方運輸局,、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長に行わせることができる。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、改正法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年七月一日から施行する,。