国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


規(guī)定了執(zhí)行部分法律, 修改《防止海洋污染和海洋災(zāi)害法》部分的規(guī)定的過渡措施的內(nèi)閣令

時間: 2018-06-15


海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 昭和五十八年政令第百八十四號 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 內(nèi)閣は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十八號)附則第十四條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (船舶の船首隔壁より前方にあるタンクへの油の積載の制限に関する経過措置) 第一條 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號。以下「海洋汚染等防止法」という,。)第五條の三第一項の規(guī)定は,、昭和五十七年一月一日以前に建造契約が結(jié)ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては、同年七月一日以前に建造に著手されたもの)については,、適用しない,。 (船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に関する経過措置) 第二條 海洋汚染等防止法第五條の三第二項の規(guī)定(船舶の燃料油タンクへの水バラストの積載の制限に係る部分に限る。)は,、昭和五十年十二月三十一日以前に建造契約が結(jié)ばれた船舶(建造契約がない船舶にあつては,、昭和五十一年六月三十日以前に建造に著手されたもの)であつて昭和五十四年十二月三十一日以前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(昭和五十一年一月一日以後に海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四條第二項第二號の運輸省令で定める改造に該當する改造に関する契約が結(jié)ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあつては,、昭和五十一年七月一日以後に當該改造が開始されたもの)又は昭和五十五年一月一日以後に當該改造が完了した船舶を除く,。)については,、適用しない,。 (海洋汚染等防止検査手帳に相當する手帳の交付) 第三條 運輸大臣は、改正法附則第一條第一號に定める日以後においては,、同條第二號に定める日前においても,、改正法第一條の規(guī)定による改正後の海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第十七條の八の海洋汚染防止検査手帳に相當する手帳を交付することができる。 2 前項の規(guī)定により交付した手帳は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六號)の施行の日以後は,、海洋汚染等防止法第十九條の四十二の海洋汚染等防止検査手帳とみなす。 附 則 この政令は,、改正法附則第一條第二號に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する,。ただし,、第三條及び第八條の規(guī)定は、改正法附則第一條第一號に定める日(昭和五十八年八月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く,。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則 (平成一六年九月二九日政令第二九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。