海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 平成十二年運(yùn)輸省令第三十六號(hào) 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令 海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四號(hào))附則第二條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する船舶安全法(昭和八年法律第十一號(hào))第八條第二項(xiàng)及び第二十四條ノ二並びに海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十二年政令第四百六十四號(hào))第二條の規(guī)定に基づき、並びに海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律を?qū)g施するため,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める,。 (有害液體汚染防止緊急措置手引書等に関する定期検査に相當(dāng)する検査の申請(qǐng)等) 第一條 海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則(昭和五十八年運(yùn)輸省令第三十九號(hào)。以下「検査規(guī)則」という,。)第五條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng)(第一號(hào)に係る部分に限る,。)及び第四項(xiàng),、第七條並びに第八條(第十八號(hào)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第二條第一項(xiàng)の検査について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、検査規(guī)則第五條中「定期検査,、中間検査又は臨時(shí)検査」とあり,、検査規(guī)則第七條中「法定検査及び予備検査」とあり、及び検査規(guī)則第八條中「定期検査」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の検査」と,、検査規(guī)則第五條第一項(xiàng)及び第六條第一項(xiàng)中「海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査申請(qǐng)書」とあるのは「有害液體汚染防止緊急措置手引書等検査申請(qǐng)書」と,、検査規(guī)則第八條第十八號(hào)中「油濁防止緊急措置手引書」とあるのは「有害液體汚染防止緊急措置手引書等」と、検査規(guī)則第二號(hào)様式中「海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査申請(qǐng)書」とあるのは「有害液體汚染防止緊急措置手引書等検査申請(qǐng)書」と,、「海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第5條第1項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第1條の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第5條第1項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (有害液體汚染防止緊急措置手引書等に関する技術(shù)上の基準(zhǔn)に相當(dāng)する基準(zhǔn)) 第二條 改正法附則第二條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める有害液體汚染防止緊急措置手引書等の作成に関する基準(zhǔn)は、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該船舶の船舶職員が使用する言語により作成されていること,。 二 有害液體汚染防止緊急措置手引書等には、次に掲げる事項(xiàng)が定められていること,。 イ 船長が當(dāng)該船舶からの有害液體物質(zhì)の不適正な排出に関する通報(bào)を行うべき場(chǎng)合,、通報(bào)すべき內(nèi)容その他當(dāng)該通報(bào)に係る遵守するべき手続に関する事項(xiàng) ロ イの通報(bào)を行うべき海上保安機(jī)関及び関係者並びにこれらの者の連絡(luò)先に関する事項(xiàng) ハ 有害液體物質(zhì)の排出による汚染の防止のため當(dāng)該船舶內(nèi)にある者が直ちにとるべき措置に関する事項(xiàng) ニ 海上保安機(jī)関と船舶內(nèi)の措置について調(diào)整するための手続及び當(dāng)該船舶內(nèi)の連絡(luò)先に関する事項(xiàng) 2 改正法附則第二條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める有害液體汚染防止緊急措置手引書等の備置き又は掲示に関する基準(zhǔn)は、船舶內(nèi)にある者が直ちに參照することができる場(chǎng)所に備え置き,、又は掲示しておくこととする,。 (有害液體汚染防止緊急措置手引書等に関する海洋汚染防止証書に相當(dāng)する証書の交付申請(qǐng)等) 第三條 検査規(guī)則第十八條の二、第十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十九條,、第三十條並びに第三十一條の規(guī)定は、改正法附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による海洋汚染防止証書に相當(dāng)する証書について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、検査規(guī)則第十八條の二中「法第十七條の三第一項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二條第二項(xiàng)」と、検査規(guī)則第十九條第一項(xiàng)中「海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書についての検査を行い,、かつ,、船級(jí)の登録をした検査対象船舶(以下「船級(jí)船」という。)」とあるのは「有害液體汚染防止緊急措置手引書等について海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)の検査を行い,、當(dāng)該有害液體汚染防止緊急措置手引書等について同條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めた船舶」と,、検査規(guī)則第十九條第二項(xiàng)第三號(hào)中「船級(jí)協(xié)會(huì)の船級(jí)の登録を受けている」とあるのは「船級(jí)協(xié)會(huì)が前項(xiàng)の基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)めた」と、検査規(guī)則第六號(hào)様式中「有害液體物質(zhì)の排出防止に関する設(shè)備等」とあるのは「有害液體物質(zhì)の排出防止に関する設(shè)備等及び有害液體汚染防止緊急措置手引書」と,、「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第17條の3第1項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第2條第2項(xiàng)」と,、検査規(guī)則第七號(hào)様式中「海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第19條第1項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3條の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第19條第1項(xiàng)」と,、検査規(guī)則第十四號(hào)様式中「海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第29條第1項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3條の規(guī)定により準(zhǔn)用する海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第29條第1項(xiàng)」と、検査規(guī)則第十五號(hào)様式中「海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第30條第1項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第3條の規(guī)定により準(zhǔn)用する海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第30條第1項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (海洋汚染防止証書とみなされない事由) 第四條 改正法附則第二條第三項(xiàng)の國土交通省令で定める事由は,、次に掲げる事由とする。 一 改正法附則第二條第三項(xiàng)の有効期間の起算日から十五月の経過(國際航海に従事する船舶に限る,。) 二 有害液體物質(zhì)等(有害液體汚染防止緊急措置手引書にあっては有害液體物質(zhì),、海洋汚染防止緊急措置手引書にあっては油又は有害液體物質(zhì)をいう。次號(hào)において同じ,。)の排出による汚染の防除のため當(dāng)該船舶內(nèi)にある者が直ちにとるべき措置に関する事項(xiàng)の変更(有害液體汚染防止緊急措置手引書等の機(jī)能に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更を除く,。) 三 海難その他の事由による有害液體汚染防止緊急措置手引書等(有害液體物質(zhì)等の排出による汚染の防除のため當(dāng)該船舶內(nèi)にある者が直ちにとるべき措置に関する事項(xiàng)に限る。次號(hào)において同じ,。)の機(jī)能に影響を及ぼすおそれのある変更 四 有害液體汚染防止緊急措置手引書等の全部又は一部の取替え又は取り外し (手?jǐn)?shù)料) 第五條 改正法附則第二條第四項(xiàng)の國土交通省令で定める額は,、別表に定める額とする。 (船級(jí)協(xié)會(huì)の検査) 第六條 検査規(guī)則第三十八條(第二項(xiàng)を除く,。),、第四十條及び第四十二條の規(guī)定は改正法附則第二條第一項(xiàng)の船級(jí)協(xié)會(huì)が行う検査の業(yè)務(wù)に関する監(jiān)督について、検査規(guī)則第六章の規(guī)定は當(dāng)該船級(jí)協(xié)會(huì)の同項(xiàng)に規(guī)定する検査の業(yè)務(wù)に従事する役員及び職員について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、検査規(guī)則第三十八條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第四十條中「法第十七條の十二第二項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)」と、検査規(guī)則第四十二條第一項(xiàng)中「法第十七條の十二及びこの省令の規(guī)定を施行するため」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律附則第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する検査の業(yè)務(wù)に関し」と,、検査規(guī)則第二十號(hào)様式(表)中「海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第四十二條第一項(xiàng)」とあるのは「海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める省令第六條の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用する海洋汚染防止設(shè)備等及び油濁防止緊急措置手引書検査規(guī)則第四十二條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (権限の委任) 第七條 改正法附則第二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、地方運(yùn)輸局長(船舶が本邦にある場(chǎng)合にあっては當(dāng)該船舶の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ,。)、船舶が本邦外にある場(chǎng)合にあっては関東運(yùn)輸局長)が行う,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により地方運(yùn)輸局長が行うこととされた権限は,、當(dāng)該船舶の所在地が運(yùn)輸支局(地方運(yùn)輸局組織規(guī)則(平成十四年國土交通省令第七十三號(hào))別表第二第一號(hào)に掲げる運(yùn)輸支局(福岡運(yùn)輸支局を除く。)を除く,。),、同令別表第五第二號(hào)に掲げる海事事務(wù)所又は內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により沖縄総合事務(wù)局に置かれる事務(wù)所で地方運(yùn)輸局において所掌することとされている事務(wù)のうち國土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五號(hào))第二百十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)を分掌するもの(以下この項(xiàng)において「運(yùn)輸支局等」という。)の管轄區(qū)域內(nèi)に存するときは,、當(dāng)該所在地を管轄する運(yùn)輸支局等の長が行う,。 附 則 この省令は、改正法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\(yùn)輸省令第三九號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳諊两煌ㄊ×畹谄呔盘?hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請(qǐng)書,、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず,、當(dāng)分の間,、なおこれを使用することができる。 別表(第五條関係) 納付すべき事由 金額(円) 改正法附則第二條第一項(xiàng)の國土交通大臣の行う検査 八,、五〇〇 改正法附則第二條第二項(xiàng)の海洋汚染防止証書に相當(dāng)する証書の交付 一通につき三,、八五〇 改正法附則第二條第二項(xiàng)の海洋汚染防止証書に相當(dāng)する証書の再交付又は書換え 一通につき四、四〇〇 備考 外國において改正法附則第二條第一項(xiàng)の國土交通大臣の行う検査を受ける場(chǎng)合に要する手?jǐn)?shù)料の額は,、當(dāng)該検査の手?jǐn)?shù)料の額に十一萬二千八百円(改正法附則第三條に規(guī)定する船舶であって初めて航行の用に供する場(chǎng)合は,、五十四萬千六百円)を加算した額とする。ただし,、當(dāng)該検査を海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號(hào),。以下「法」という。)第九條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)備(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する船舶にあっては,、その貨物艙そう を含む,。)に係る國土交通大臣の行う定期検査、中間検査,、臨時(shí)検査又は法第十七條の七第一項(xiàng)の検査と同時(shí)に受ける場(chǎng)合は,、この限りでない。