水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第十四條第四項(xiàng)の期間を定める省令 平成二十七年環(huán)境省令第三十七號(hào) 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第十四條第四項(xiàng)の期間を定める省令 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二號(hào))第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定に基づき、水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律第十四條第四項(xiàng)の期間を定める省令を次のように定める,。 水銀による環(huán)境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という,。)第十四條第四項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は、三十日とする,。 附 則 この省令は,、法の施行の日から施行する。