裝置型式指定規(guī)則 平成十年運輸省令第六十六號 裝置型式指定規(guī)則 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五號)第七十五條の二第一項及び第七項,、第七十五條の三第一項並びに第七十六條の規(guī)定に基づき、並びに同法第七十五條の二の規(guī)定を?qū)g施するため,、裝置型式指定規(guī)則を次のように定める,。 (この省令の適用) 第一條 道路運送車両法(以下「法」という,。)第七十五條の三第一項の規(guī)定による裝置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は,、この省令の定めるところによる,。 (特定裝置の種類) 第二條 法第七十五條の三第一項の國土交通省令で定める特定裝置は、次のとおりとする。 一 法第四十一條第二號の走行裝置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものとして設(shè)計されたものに限る,。) 二 法第四十一條第二號の走行裝置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び車両総重量が三?五トン以下の被牽けん 引自動車に備えるものとして設(shè)計されたものに限る,。) 三 法第四十一條第二號の走行裝置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員が十人以上のもの,、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)及び車両総重量が三?五トンを超える被牽けん 引自動車に備えるものとして設(shè)計されたものに限る,。) 三の二 法第四十一條第二號の走行裝置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員が十人未満のものに備えたものに限る,。) 三の三 法第四十一條第二號の走行裝置のうち応急用予備走行裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三?五トン以下のものに備えるものに限る,。) 三の四 法第四十一條第二號の走行裝置のうちタイヤ空気圧監(jiān)視裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トン以下のものに備えるものに限る。) 三の五 法第四十一條第三號の操縦裝置のうち操作裝置(二輪自動車に備えるものに限る,。) 三の六 法第四十一條第三號の操縦裝置のうち操作裝置(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る,。) 三の七 法第四十一條第三號の操縦裝置のうちかじ取裝置(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く,。) 三の八 法第四十一條第三號の操縦裝置のうちかじ取裝置のフルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ,。)の乗員保護裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものを除く,。) 三の九 法第四十一條第三號の操縦裝置のうちかじ取裝置のフルラップ前面衝突時の乗員保護裝置及び同條第六號の電気裝置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものに限る,。) 四 法第四十一條第三號の操縦裝置のうち施錠裝置(ハンドルバー方式のかじ取裝置を備える二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。) 四の二 法第四十一條第三號の操縦裝置のうち施錠裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トン以下のものに備えるものに限る,。) 四の三 法第四十一條第三號の操縦裝置のうち原動機その他運行に必要な裝置の機能を電子的方法により停止させる裝置(以下「イモビライザ」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る,。) 四の四 法第四十一條第四號の制動裝置(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る,。) 五 法第四十一條第四號の制動裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車,、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 五の二 法第四十一條第四號の制動裝置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車,、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の三 法第四十一條第四號の制動裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人以上のもの,、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トンを超えるもの及び被牽けん 引自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車により牽けん 引されるものを除く,。)に備えるものに限る,。) 五の四 法第四十一條第四號の制動裝置のうち衝突被害軽減制動制御裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三?五トンを超えるものに備えるものに限る,。) 五の五 法第四十一條第四號の制動裝置のうち橫滑り防止裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車,、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トン以下のものに備えるものに限る,。) 五の六 法第四十一條第四號の制動裝置のうちブレーキアシストシステム(緊急制動時に自動的に制動裝置の制動力を増加させる裝置をいう,。以下同じ,。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車,、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の七 法第四十一條第六號の燃料裝置のうち燃料タンク(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、大型特殊自動車,、圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう,。)を燃料とする自動車(以下「圧縮天然ガス燃料自動車」という。),、液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう,。)を燃料とする自動車(以下「液化天然ガス燃料自動車」という。)及び圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう,。)を燃料とする自動車(以下「圧縮水素燃料自動車」という,。)以外の自動車に備えるものに限る。) 五の八 法第四十一條第六號の燃料裝置のうち燃料タンク及び燃料タンク取付裝置(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、大型特殊自動車,、圧縮天然ガス燃料自動車,、液化天然ガス燃料自動車及び圧縮水素燃料自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の九 法第四十一條第六號の燃料裝置のうち燃料制御保護裝置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、大型特殊自動車,、小型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る。) 五の十 法第四十一條第六號の燃料裝置のうち燃料タンク取付裝置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る。) 五の十一 法第四十一條第六號の燃料裝置のうち燃料タンク取付裝置(圧縮水素燃料自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る,。) 五の十二 法第四十一條第六號の燃料裝置のうち衝突時の車両火災(zāi)防止裝置(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の十三 法第四十一條第六號の電気裝置のうち電波障害防止裝置(大型特殊自動車に備えるものを除く,。) 五の十四 法第四十一條第六號の電気裝置のうち原動機用蓄電池(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る。) 五の十五 法第四十一條第六號の電気裝置のうち感電防止裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る,。) 五の十六 法第四十一條第六號の燃料裝置のうちフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置、同號の電気裝置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止裝置並びに同條第七號の車枠及び車體のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る,。) 五の十七 法第四十一條第六號の燃料裝置のうちフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置並びに同條第七號の車枠及び車體のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものを除く。) 五の十八 法第四十一條第六號の燃料裝置のうちオフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側(cè)の一部が衝突等により変形を生じたときをいう,。以下同じ,。)の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置、同號の電気裝置のうちオフセット前面衝突時の感電防止裝置並びに同條第七號の車枠及び車體のうちオフセット前面衝突時の乗員保護裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る,。) 五の十九 法第四十一條第六號の燃料裝置のうちオフセット前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置並びに同條第七號の車枠及び車體のうちオフセット前面衝突時の乗員保護裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものを除く,。) 六 法第四十一條第六號の燃料裝置のうち自動車との側(cè)面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置,、同號の電気裝置のうち自動車との側(cè)面衝突時の感電防止裝置並びに同條第七號の車枠及び車體のうち自動車との側(cè)面衝突時の乗員保護裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る,。) 六の二 法第四十一條第六號の燃料裝置のうち自動車との側(cè)面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置並びに同條第七號の車枠及び車體のうち自動車との側(cè)面衝突時の乗員保護裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)に備えるものを除く,。) 六の三 法第四十一條第六號の燃料裝置のうち電柱その他棒狀の工作物(以下「ポール」という,。)との側(cè)面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置並びに同號の車枠及び車體のうちポールとの側(cè)面衝突時の乗員保護裝置(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 六の四 法第四十一條第七號の車枠及び車體のうち歩行者頭部保護裝置及び歩行者腳部保護裝置(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る,。) 六の五 法第四十一條第七號の車枠及び車體のうち車両転覆時の乗員保護裝置(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車,、二階建ての自動車,、二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車及び三輪自動車を除く,。)であって乗車定員十八人以上のものに備えるものに限る,。) 七 法第四十一條第七號の車枠及び車體のうち外裝(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人未満のものに裝著するものに限る。) 八 法第四十一條第七號の車枠及び車體のうち外裝の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る,。) 九 法第四十一條第七號の車枠及び車體のうち外裝のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る,。) 十 法第四十一條第七號の車枠及び車體のうち突入防止裝置(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車,、大型特殊自動車(ポール?トレーラを除く。)及び牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る,。) 十一 法第四十一條第七號の車枠及び車體のうち突入防止裝置及び突入防止裝置取付裝置(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車,、大型特殊自動車(ポール?トレーラを除く,。)及び牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 十一の二 法第四十一條第七號の車枠及び車體のうち前部潛り込み防止裝置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トンを超えるものに備えるものに限る,。) 十一の三 法第四十一條第七號の車枠及び車體のうち前部潛り込み防止裝置及び前部潛り込み防止裝置取付裝置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量三?五トンを超えるものに備えるものに限る,。) 十一の四 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち內(nèi)裝(告示で定めるものであって,、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十一の五 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る,。) 十二 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る,。) 十二の二 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車を除く。)であつて乗車定員が十人以上のものに備えるものに限る,。) 十三 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち座席及び頭部後傾抑止裝置 十三の二 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち座席ベルト取付裝置 十三の三 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち座席ベルト 十四 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち頭部後傾抑止裝置 十五 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち年少者用補助乗車裝置 十六 法第四十一條第九號の乗車裝置のうち乗降口の扉の開放防止裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員が十人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トン以下のものに備えるものに限る。) 十六の二 法第四十一條第十號の窓ガラス 十七 法第四十一條第十一號の騒音防止裝置(側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く,。) 十七の二 法第四十一條第十一號の騒音防止裝置(側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものに限る,。) 十八 法第四十一條第十二號の発散防止裝置のうち排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素,、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素,、窒素酸化物,、粒子狀物質(zhì)及び黒煙を減少させる裝置(以下「一酸化炭素等発散防止裝置」という。) 十九 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち前照燈(配光可変型前照燈を除く,。) 十九の二 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち前照燈(配光可変型前照燈に限る,。) 二十 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち前照燈洗浄器 二十一 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち前照燈洗浄器及び前照燈洗浄器取付裝置 二十二 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち前部霧燈 二十二の二 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち側(cè)方照射燈 二十三 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち車幅燈 二十四 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち尾燈 二十五 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち制動燈 二十六 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち補助制動燈 二十七 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち前部上側(cè)端燈 二十八 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち後部上側(cè)端燈 二十八の二 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち?xí)冮g走行燈 二十九 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち側(cè)方燈 二十九の二 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち番號燈 三十 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち後部霧燈 三十一 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち駐車燈 三十二 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち後退燈 三十二の二 法第四十一條第十三號の燈火裝置のうち低速走行時側(cè)方照射燈 三十三 法第四十一條第十三號の反射器のうち前部反射器 三十四 法第四十一條第十三號の反射器のうち側(cè)方反射器 三十五 法第四十一條第十三號の反射器のうち後部反射器 三十六 法第四十一條第十三號の反射器のうち大型後部反射器 三十六の二 法第四十一條第十三號の反射器のうち再帰反射材 三十七 法第四十一條第十四號の警報裝置のうち警音器の警報音発生裝置 三十八 法第四十一條第十四號の警報裝置のうち警音器 三十九 法第四十一條第十四號の警報裝置のうち警告反射板 四十 法第四十一條第十四號の警報裝置のうち停止表示器材 四十の二 法第四十一條第十四號の警報裝置のうち自動車の盜難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び燈光等により車外へ警報することにより自動車の盜難を防止する裝置(以下「盜難発生警報裝置」という,。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る,。) 四十の三 法第四十一條第十四號の警報裝置のうち車線逸脫警報裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であって車両総重量三?五トンを超えるものに備えるものに限る。) 四十の四 法第四十一條第十四號の警報裝置のうち車両接近通報裝置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車,、大型特殊自動車,、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)に備えるものに限る。) 四十一 法第四十一條第十五號の指示裝置のうち方向指示器(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽けん 引する牽けん 引自動車,、乗車定員十一人以上の自動車及びその形狀が乗車定員十一人以上の自動車の形狀に類する自動車を除く,。)の両側(cè)面の中央部に備えるものを除く。) 四十一の二 法第四十一條第十三號の燈火裝置及び同條第十五號の指示裝置の光源 四十一の三 法第四十一條第十三號の燈火裝置及び反射器並びに同條第十五號の指示裝置の取付裝置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車,、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く,。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車,、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽けん 引自動車を除く。)であつて車両総重量三?五トン以下のものに備えるものに限る,。) 四十二 法第四十一條第十六號の視野を確保する裝置のうち後寫鏡及び後方等確認裝置(以下「後寫鏡等」という,。)(大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十三 法第四十一條第十六號の視野を確保する裝置のうち後寫鏡等及び後寫鏡等取付裝置(大型特殊自動車及び被牽けん 引自動車以外の自動車に備えるものに限る,。) 四十四 法第四十一條第十七號の計器のうち速度計及び走行距離計 四十五 法第四十一條第二十號の特に必要な自動車の裝置のうち道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四號,。以下「施行令」という。)第六條で定める運行記録計 四十六 法第四十一條第二十號の特に必要な自動車の裝置のうち施行令第六條で定める速度表示裝置 (指定の申請) 第三條 指定の申請は,、特定裝置を製作することを業(yè)とする者又はその者から特定裝置を購入する契約を締結(jié)している者であって當(dāng)該特定裝置を販売することを業(yè)とするもの(外國において本邦に輸出される特定裝置を製作することを業(yè)とする者又はその者から當(dāng)該特定裝置を購入する契約を締結(jié)している者であって當(dāng)該特定裝置を本邦に輸出することを業(yè)とするものを含む,。以下「製作者等」という。)が,、製作又は販売(以下「製作等」という,。)をする特定裝置について行うものとする。 第四條 指定を申請する者(以下「申請者」という,。)は,、國土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一號様式)を,、獨立行政法人自動車技術(shù)総合機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)に対し、その寫しを提出し,、かつ,、申請に係る特定裝置を機構(gòu)に提示しなければならない。 一 特定裝置の種類 二 特定裝置の名稱及び型式 三 申請者の氏名又は名稱及び住所 四 主たる製作工場の名稱及び所在地 2 前項の申請書及びその寫しには,、次に掲げる書面(申請書の寫しにあっては,、第四號、第七號及び第八號を除く,。)を添付しなければならない,。 一 申請に係る特定裝置の構(gòu)造及び性能を記載した書面 二 申請に係る特定裝置の外観図 三 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七號)の規(guī)定(申請に係る特定裝置が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面 四 品質(zhì)管理に係る業(yè)務(wù)組織及び品質(zhì)管理の実施要領(lǐng)を記載した書面(申請者が國際標準化機構(gòu)第九〇〇一號の規(guī)格により登録されている場合(申請に係る特定裝置に関し,、前項第四號の主たる製作工場について登録されている場合に限る,。)にあっては,、登録されていることを証する書面) 五 特定裝置を取り付けることができる自動車又は特定共通構(gòu)造部の範囲を限定する場合にあっては、當(dāng)該特定裝置を取り付けることができる自動車又は特定共通構(gòu)造部の範囲 六 製作者等が申請に係る特定裝置に法第七十五條の四第一項に規(guī)定する表示を付する場合にあっては,、表示位置及び表示方式を記載した図面 七 前條の購入契約を締結(jié)している者にあっては,、當(dāng)該契約書の寫し 八 次の各號に掲げる処分を受け、かつ,、當(dāng)該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては,、指定の申請に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面 イ 法第七十五條第七項第三號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる同條第一項の規(guī)定により指定を受けた自動車の型式についての指定の取消し ロ 自動車型式指定規(guī)則(昭和二十六年運輸省令第八十五號)第四條の二第一號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる指定自動車の型式についての指定の効力の停止 ハ 法第七十五條の二第四項第三號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる同條第一項の規(guī)定により指定を受けた特定共通構(gòu)造部の型式についての指定の取消し ニ 共通構(gòu)造部型式指定規(guī)則(平成二十八年國土交通省令第十五號)第十一條第一號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる指定特定共通構(gòu)造部の型式についての指定の効力の停止 ホ 法第七十五條の三第五項第三號の規(guī)定に該當(dāng)したことによる指定を受けた特定裝置(以下「指定特定裝置」という。)の型式についての指定の取消し ヘ 第十一條の規(guī)定による指定特定裝置の型式についての指定の効力の停止 3 國土交通大臣又は機構(gòu)は,、前二項に規(guī)定するもののほか,、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは,、必要な書面の提出を求めることができる,。 第四條の二 前條第一項及び第二項の規(guī)定にかかわらず、指定特定裝置の製作者等(以下「指定製作者等」という,。)は,、當(dāng)該指定特定裝置の型式と重要でない部分のみが異なる型式について指定を申請する場合には、國土交通大臣に対し第一號様式の二による申請書及び當(dāng)該指定特定裝置の型式と異なる部分に関する資料を,、機構(gòu)に対しそれらの寫しを提出することをもって,、同條第一項に規(guī)定する申請書及びその寫しの提出並びに申請に係る特定裝置の機構(gòu)への提示並びに同條第二項に規(guī)定する書面(同項第八號に掲げる書面を除く。)の添付に代えることができる,。 2 機構(gòu)は,、指定製作者等に対し、前項の規(guī)定による申請に係る指定に関し必要があると認めるときは,、當(dāng)該申請に係る特定裝置の提示を求めることができる,。 第四條の三 法第七十五條の三第三項に規(guī)定する判定の基準は、次のとおりとする,。 一 第四條第一項の規(guī)定により機構(gòu)に提示された特定裝置又は前條第一項の申請に係る特定裝置が,、保安基準(申請に係る特定裝置が対象となる部分に限る。)に適合すること,。 二 第四條第一項の規(guī)定により機構(gòu)に提示された特定裝置又は前條第一項の申請に係る特定裝置と同じ構(gòu)造及び性能を有する特定裝置が均一に製作されるよう品質(zhì)管理が行われていること,。 三 法第六十三條の三第一項に規(guī)定する改善措置の屆出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等(法第五十七條の二に規(guī)定する自動車製作者等をいう。)が行った指定の申請のうち,、當(dāng)該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定裝置に係るものにあっては、當(dāng)該改善措置及び當(dāng)該改善措置の屆出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること,。 四 法第六十三條の三第二項に規(guī)定する改善措置の屆出に関する重大な不正行為を行った裝置製作者等(法第六十三條の二第二項に規(guī)定する裝置製作者等をいう,。)が行った指定の申請のうち、當(dāng)該改善措置に係る裝置の部品と同種のものが使用されている特定裝置に係るものにあっては,、當(dāng)該改善措置及び當(dāng)該改善措置の屆出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること,。 (指定を受けたものとみなす特定裝置) 第五條 法第七十五條の三第七項の國土交通省令で定める特定裝置は,、次の表の上欄に掲げるものとし、同項の認定その他の証明は,、同表の上欄に掲げる特定裝置の種類に応じ,、國土交通大臣が告示で定める國が、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る調(diào)和された技術(shù)上の國際連合の諸規(guī)則の採択並びにこれらの國際連合の諸規(guī)則に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する同表の下欄に掲げる規(guī)則に基づき行う認定によるものとする,。 特定裝置の種類 規(guī)則番號 一 第二條第一號の空気入ゴムタイヤ 第七十五號 二 第二條第二號の空気入ゴムタイヤ 第三十號第二改訂版 第百十七號第二改訂版 三 第二條第三號の空気入ゴムタイヤ 第五十四號 第百十七號第二改訂版 三の二 第二條第三號の二の空気入ゴムタイヤ 第百四十二號 三の三 第二條第三號の三の応急用予備走行裝置 第六十四號第三改訂版 三の四 第二條第三號の四のタイヤ空気圧監(jiān)視裝置 第百四十一號 三の五 第二條第三號の五の操作裝置 第六十號 三の六 第二條第三號の六の操作裝置 第百二十一號改訂版 三の七 第二條第三號の七のかじ取裝置 第七十九號改訂版 三の八 第二條第三號の八のフルラップ前面衝突時の乗員保護裝置 第十二號第四改訂版 三の九 第二條第三號の九のフルラップ前面衝突時の乗員保護裝置及び感電防止裝置 四 第二條第四號の施錠裝置 第六十二號 四の二 第二條第四號の二の施錠裝置 第十八號第二改訂版 第百十六號 四の三 第二條第四號の三のイモビライザ 第九十七號改訂版 第百十六號 四の四 第二條第四號の四の制動裝置 第七十八號第四改訂版 五 第二條第五號の制動裝置 第十三H號改訂版 五の二 第二條第五號の二の制動裝置 第十三H號改訂版 第十三號第十一改訂版 五の三 第二條第五號の三の制動裝置 第十三號第十一改訂版 五の四 第二條第五號の四の衝突被害軽減制動制御裝置 第百三十一號改訂版 五の五 第二條第五號の五の橫滑り防止裝置 第百四十號 五の六 第二條第五號の六のブレーキアシストシステム 第百三十九號 五の七 第二條第五號の七の燃料タンク 第三十四號第三改訂版 五の八 第二條第五號の八の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置 五の九 第二條第五號の九の燃料制御保護裝置 第百十號第二改訂版 五の十 第二條第五號の十の燃料タンク取付裝置 五の十一 第二條第五號の十一の燃料タンク取付裝置 第百三十四號 五の十二 第二條第五號の十二の衝突時の車両火災(zāi)防止裝置 第三十四號第三改訂版 五の十三 第二條第五號の十三の電波障害防止裝置 第十號第五改訂版 五の十四 第二條第五號の十四の原動機用蓄電池 第百號第二改訂版 第百三十六號 五の十五 第二條第五號の十五の感電防止裝置 五の十六 第二條第五號の十六のフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置、感電防止裝置並びに乗員保護裝置 第百三十七號改訂版 五の十七 第二條第五號の十七のフルラップ前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置並びに乗員保護裝置 五の十八 第二條第五號の十八のオフセット前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置,、感電防止裝置並びに乗員保護裝置 第九十四號第三改訂版 五の十九 第二條第五號の十九のオフセット前面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置並びに乗員保護裝置 六 第二條第六號の自動車との側(cè)面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置,、感電防止裝置並びに乗員保護裝置 第九十五號第三改訂版 六の二 第二條第六號の二の自動車との側(cè)面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置並びに乗員保護裝置 六の三 第二條第六號の三のポールとの側(cè)面衝突時の燃料タンク及び燃料タンク取付裝置並びに乗員保護裝置 第百三十五號改訂版 六の四 第二條第六號の四の歩行者頭部保護裝置及び歩行者腳部保護裝置 第百二十七號第二改訂版 六の五 第二條第六號の五の車両転覆時の乗員保護裝置 第六十六號第二改訂版 七 第二條第七號の外裝 第二十六號第三改訂版 八 第二條第八號の外裝の手荷物積載用部品 九 第二條第九號の外裝のアンテナ 十 第二條第十號の突入防止裝置 第五十八號第三改訂版 十一 第二條第十一號の突入防止裝置及び突入防止裝置取付裝置 十一の二 第二條第十一號の二の前部潛り込み防止裝置 第九十三號 十一の三 第二條第十一號の三の前部潛り込み防止裝置及び前部潛り込み防止裝置取付裝置 十一の四 第二條第十一號の四の內(nèi)裝 第二十一號改訂版 十一の五 第二條第十一號の五の運転者席 第百二十五號改訂版 十二 第二條第十二號の座席 第十七號第八改訂版 十三 第二條第十三號の座席及び頭部後傾抑止裝置 十三の二 第二條第十二號の二の座席 第八十號第三改訂版 十三の三 第二條第十三號の二の座席ベルト取付裝置 第十四號第七改訂版 十三の四 第二條第十三號の三の座席ベルト 第十六號第七改訂版 十四 第二條第十四號の頭部後傾抑止裝置 第二十五號第四改訂版 十四の二 第二條第十五號の年少者用補助乗車裝置 第百二十九號第二改訂版 十五 第二條第十六號の乗降口の扉の開放防止裝置 第十一號第四改訂版 十五の二 第二條第十六號の二の窓ガラス 第四十三號改訂版 十五の三 第二條第十七號の騒音防止裝置 第四十一號第四改訂版 第五十一號第三改訂版 十五の四 第二條第十九號の前照燈 第九十八號改訂版 第百十二號改訂版 第百十三號第二改訂版 十五の五 第二條第十九號の二の前照燈 第百二十三號改訂版 十六 第二條第二十號の前照燈洗浄器 第四十五號改訂版 十七 第二條第二十一號の前照燈洗浄器及び前照燈洗浄器取付裝置 十八 第二條第二十二號の前部霧燈 第十九號第四改訂版 十八の二 第二條第二十二號の二の側(cè)方照射燈 第百十九號改訂版 十九 第二條第二十三號の車幅燈 第七號第二改訂版 第五十號 二十 第二條第二十四號の尾燈 二十一 第二條第二十五號の制動燈 二十二 第二條第二十六號の補助制動燈 第七號第二改訂版 二十三 第二條第二十七號の前部上側(cè)端燈 二十四 第二條第二十八號の後部上側(cè)端燈 二十四の二 第二條第二十八號の二の晝間走行燈 第八十七號 二十五 第二條第二十九號の側(cè)方燈 第九十一號 二十五の二 第二條第二十九號の二の番號燈 第四號 第五十號 二十六 第二條第三十號の後部霧燈 第三十八號 二十七 第二條第三十一號の駐車燈 第七十七號 二十八 第二條第三十二號の後退燈 第二十三號 二十八の二 第二條第三十二號の二の低速走行時側(cè)方照射燈 二十九 第二條第三十三號の前部反射器 第三號第二改訂版 三十 第二條第三十四號の側(cè)方反射器 三十一 第二條第三十五號の後部反射器 三十一の二 第二條第三十六號の大型後部反射器 第七十號改訂版 三十一の三 第二條第三十六號の二の再帰反射材 第百四號 三十二 第二條第三十七號の警音器の警報音発生裝置 第二十八號 三十三 第二條第三十八號の警音器 三十四 第二條第四十號の停止表示器材 第二十七號第四改訂版 三十四の二 第二條第四十號の二の盜難発生警報裝置 第九十七號改訂版第百十六號 三十四の三 第二條第四十號の三の車線逸脫警報裝置 第百三十號 三十四の四 第二條第四十號の四の車両接近通報裝置 第百三十八號改訂版 三十五 第二條第四十一號の方向指示器 第六號改訂版 第五十號 三十五の二 第二條第四十一號の二の光源 第三十七號第三改訂版 第九十九號 第百二十八號 三十五の三 第二條第四十一號の三の燈火裝置及び反射器並びに指示裝置の取付裝置 第四十八號第五改訂版 第四十八號第六改訂版 三十六 第二條第四十二號の後寫鏡等 第四十六號第四改訂版 第八十一號 三十七 第二條第四十三號の後寫鏡等及び後寫鏡等取付裝置 三十八 第二條第四十四號の速度計及び走行距離計 第三十九號改訂版 (特別な表示) 第六條 法第七十五條の四第一項の國土交通省令で定める方式による特別な表示(法第七十五條の三第一項の指定を受けたものであることを示すものに限る。)は,、第二條各號に掲げる種類の裝置(前條第一項の表各號に掲げる種類の裝置を除く,。)にあっては第二號様式に定める表示とし、前條第一項の表各號に掲げる種類の裝置(同表第三十五號の二に掲げる種類の裝置を除く,。)にあっては第三號様式に定める表示とし,、同表第三十五號の二に掲げる種類の裝置にあっては第四號様式に定める表示とする。 2 前項の特別な表示は,、特定裝置に,、耐久性のある方法で、鮮明に表示しなければならない,。 (品質(zhì)管理の記録の保存) 第七條 指定製作者等は,、當(dāng)該特定裝置が指定を受けた型式としての構(gòu)造及び性能を有するようにしなければならない。この場合において,、指定製作者等は,、當(dāng)該特定裝置が均一性を有するようにするために行う検査等の結(jié)果を一年間保存しなければならない。 (屆出等) 第八條 次の表の第一欄に掲げる者は,、第二欄に掲げる場合には,、第三欄に掲げる屆出書を、第四欄に掲げる時期に國土交通大臣に屆け出なければならない,。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 一 指定製作者等 第四條第一項第二號,、第三號若しくは第四號又は同條第二項第四號の書面の記載事項に変更があった場合 その旨を記載した屆出書 変更後遅滯なく 二 指定製作者等 第四條第二項第一號から第三號まで、第五號及び第六號に掲げる書面の記載事項に軽微な変更(當(dāng)該変更に係る特定裝置の型式が,、同一と認められる型式の範囲內(nèi)にあり,、かつ、當(dāng)該特定裝置が,、道路運送車両の保安基準に適合することが明白であるものをいう,。)があった場合 その旨を記載した屆出書 変更後遅滯なく 三 指定を受けた者 當(dāng)該型式の特定裝置の製作者等でなくなった場合 その旨を記載した屆出書(第五號様式) 當(dāng)該型式の特定裝置の製作者等でなくなった日から三十日以內(nèi) 2 前項第一號の場合において、第四條第一項第三號の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える。 3 國土交通大臣は,、第一項第三號の屆出があったときは,、その指定を取り消すことができる。この場合において,、取消しの日までに製作等が行われた特定裝置については取消しの効力は及ばないものとする,。 (裝置型式指定通知書等の交付) 第九條 國土交通大臣は、次の表の上欄に該當(dāng)するときは,、申請者に対し,、それぞれ下欄の書面を交付するものとする。 一 指定(第四條の二第一項の規(guī)定による申請に係るものを除く,。)を行ったとき,。 裝置型式指定通知書 二 指定(第四條の二第一項の規(guī)定による申請に係るものに限る。)を行ったとき,。 既指定裝置型式指定通知書 三 法第七十五條の三第五項又は第六項による指定の取消しを行ったとき,。 裝置型式指定取消通知書 (意見の徴取) 第十條 國土交通大臣は,、法第七十五條の三第五項の規(guī)定による指定の取消しをしようとするときは,、経済産業(yè)大臣の意見を徴するものとする。 (指定の効力の停止) 第十一條 國土交通大臣は,、申請者が第十五條の規(guī)定に違反したと認めるときは,、期間を定めて指定特定裝置の型式についての指定の効力を停止することができる。この場合において,、國土交通大臣は,、停止の日までに製作された指定特定裝置について停止の効力の及ぶ範囲を限定することができる。 (指定番號等の告示) 第十二條 國土交通大臣は,、指定(第四條の二第一項の規(guī)定による申請に係るものを除く,。)又は指定の取消し若しくは指定の効力の停止をしたときは、次の各號に掲げる事項について告示するものとする,。 一 指定の番號 二 特定裝置の種類,、名稱及び型式 三 特定裝置を取り付けることができる自動車又は特定共通構(gòu)造部の範囲 四 製作者等の氏名又は名稱及び住所 2 國土交通大臣は、第四條の二第一項の規(guī)定による申請により,、既に指定を受けた特定裝置の型式と第四條第二項第五號に掲げる事項が異なる型式について指定したときは,、その旨を告示するものとする。 3 國土交通大臣は,、第八條第一項第一號の変更が,、第四條第一項第二號及び第三號に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする,。この場合において,、第四條第一項第三號の「申請者」は「指定製作者等」と読み替える,。 (審査結(jié)果の通知) 第十三條 法第七十五條の五第二項の規(guī)定による特定裝置が保安基準に適合するかどうかの審査の結(jié)果の通知は,、次に掲げる事項を記載した審査結(jié)果通知書により行うものとする,。 一 特定裝置の名稱及び型式 二 特定裝置を取り付けることができる自動車又は特定共通構(gòu)造部の範囲 三 申請者の氏名又は名稱 四 審査結(jié)果 (立入検査をする職員の身分を示す証票) 第十四條 法第七十五條の六第二項の証票は、第六號様式による,。 (申請書等の記載事項の制限) 第十五條 この省令の規(guī)定により申請書その他の書面を國土交通大臣又は機構(gòu)に提出しようとする者は,、當(dāng)該申請書その他の書面には、國土交通大臣が定めるところにより適切に実施した試験の結(jié)果に基づく記載その他の正確な記載をしなければならず,、虛偽の記載をしてはならない,。 附 則 (施行期日) この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十年法律第七十四號)の施行の日(平成十年十一月二十四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓露蝗者\輸省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令中、第一條及び第二條並びに附則第四條及び第五條の規(guī)定は,、公布の日から,、第三條及び第四條の規(guī)定は、平成十二年三月三十一日から,、第五條並びに附則第二條及び第三條の規(guī)定は,、平成十三年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露湃者\輸省令第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晡逶氯蝗諊两煌ㄊ×畹诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年六月三十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯諊两煌ㄊ×畹诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成十四年九月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢露柸諊两煌ㄊ×畹谝灰黄咛枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴缕呷諊两煌ㄊ×畹诎艘惶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑露諊两煌ㄊ×畹诹柼枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第六號下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という。)に附屬する規(guī)則に基づき行った認定は,、平成十六年七月十五日までは,、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第六號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑铝諊两煌ㄊ×畹谒木盘枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅露湃諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第七號,、第八號及び第九號下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行った認定は、平成二十一年六月二十二日までは,、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第七號,、第八號及び第九號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露蝗諊两煌ㄊ×畹谝灰涣枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗諊两煌ㄊ×畹诙枺〕?この省令は,、平成十八年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌哗栐挛迦諊两煌ㄊ×畹谝哗柀柼枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成十八年十月十日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第三十五號の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行った認定は,、平成二十三年十月九日までは、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第三十五號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉氯柸諊两煌ㄊ×畹谌枺?この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅露湃諊两煌ㄊ×畹诹颂枺?(施行期日) 1 この省令は、平成十九年六月二十九日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第十五號下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行った認定は、平成二十四年八月十一日までは,、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第十五號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉戮湃諊两煌ㄊ×畹诎似咛枺?この省令は、平成十九年十一月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲甓乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒奶枺?この省令は、平成二十年二月三日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴缕呷諊两煌ㄊ×畹谖寰盘枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中道路運送車両の保安基準第三十三條に一項を加える改正規(guī)定及び第四條の改正規(guī)定は,、平成二十年七月十一日から施行する,。 (経過措置) 第四條 第四條の規(guī)定による改正前の裝置型式指定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第五條の表第十號及び第十一號下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行った認定(次條に規(guī)定するものを除く,。)は、平成二十二年一月十日までは,、第四條の規(guī)定による改正後の裝置型式指定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條の表第十號及び第十一號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定とみなす。 第五條 舊規(guī)則第五條の表第十一號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定(特殊な突入防止裝置及び突入防止裝置取付裝置並びに車枠又は車體のうち突入防止裝置及び突入防止裝置取付裝置以外の部分と一體の構(gòu)造となっている突入防止裝置及び突入防止裝置取付裝置に係るものに限る,。)は,、平成二十四年七月十日までは、新規(guī)則第五條の表第十一號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定とみなす,。 第六條 舊規(guī)則第五條の表第十八號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定は,、平成二十二年七月十日までは、新規(guī)則第五條の表第十八號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱晃迦諊两煌ㄊ×畹诎宋逄枺?この省令は、平成二十年十月十五日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒昶咴乱黄呷諊两煌ㄊ×畹谒陌颂枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年七月二十二日から施行する,。ただし,、第二條中裝置型式指定規(guī)則第五條の表の改正規(guī)定(「第十七號第七改訂版」を「第十七號第八改訂版」に改める部分、「第十四號第六改訂版」を「第十四號第七改訂版」に改める部分及び「第十六號第五改訂版」を「第十六號第六改訂版」に改める部分を除く,。)並びに第三號様式の改正規(guī)定は,、平成二十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正前の裝置型式指定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第五條の表第十二號,、第十三號,、第十三號の三及び第十三號の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という。)に附屬する規(guī)則に基づき行った認定(次條に規(guī)定するものを除く,。)は,、平成二十四年七月二十一日までは、第二條の規(guī)定による改正後の裝置型式指定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條の表第十二號,、第十三號、第十三號の三及び第十三號の四下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定とみなす,。 第三條 舊規(guī)則第五條の表第十二號,、第十三號、第十三號の三及び第十三號の四下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定(橫向きに備えられた座席又は折り畳むことができる座席を有しない自動車に備える特定裝置に係るものに限る,。)は,、新規(guī)則第五條の表第十二號、第十三號,、第十三號の三及び第十三號の四下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行った認定とみなす,。 附 則 (平成二三年一月二八日國土交通省令第七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年一月三十日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正前の裝置型式指定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第五條の表第十三號の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、平成二十六年十月三十一日までは、第二條の規(guī)定による改正後の裝置型式指定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條の表第十三號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 第三條 舊規(guī)則第五條の表第十五號の二、第十五號の三及び第十八號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、新規(guī)則第五條の表第十五號の二,、第十五號の三及び第十八號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす。 第四條 舊規(guī)則第五條の表第三十五號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、新規(guī)則第五條の表第三十五號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則 (平成二三年五月三一日國土交通省令第四四號) 抄 (施行期日) 1 この省令の規(guī)定は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第二條中裝置型式指定規(guī)則第五條に二項を加える改正規(guī)定及び同令第三號様式の改正規(guī)定(前部霧燈及び側(cè)方照射燈に係る部分に限る,。) 公布の日 二 略 三 前二號に掲げる規(guī)定以外の規(guī)定 平成二十三年八月一日 (経過措置) 2 第二條の規(guī)定による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第二項の規(guī)定は,、裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表中第五號の裝置については、平成二十六年九月三十日(軽自動車に備えるものにあっては,、平成三十年二月二十三日)までは,、適用しない,。 附 則 (平成二三年六月二三日國土交通省令第四七號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年六月二十三日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第二條による改正後の裝置型式指定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という。)第二條第五號の三,、第五條第一項の表第五號の三の規(guī)定及び第三號様式(新規(guī)則第二條第五號の三の感電防止裝置に係る部分に限る,。)は、平成二十三年八月一日から適用する,。 第三條 第二條の規(guī)定による改正前の裝置型式指定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第五條第一項の表第三號の二、第五號の三及び第六號下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車,、側(cè)車付二輪自動車、三輪自動車,、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車,、小型特殊自動車並びに被牽けん 引自動車を除く,。)に備える特定裝置に係るものに限る。)は,、平成二十八年六月二十二日までは,、新規(guī)則第五條第一項の表第三號の三、第五號の四及び第六號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 第四條 舊規(guī)則第五條第一項の表第三號の二,、第五號の三及び第六號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定(前條に規(guī)定するものを除く。)は,、新規(guī)則第五條第一項の表第三號の二,、第五號の五及び第六號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす。 第五條 舊規(guī)則第五條第一項の表第十八號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、新規(guī)則第五條第一項の表第十八號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則 (平成二三年一〇月二八日國土交通省令第七八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十三年十月二十八日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という。)第五條第一項の表第五號の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定(外部から充電される電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く,。)に備える特定裝置に係るものに限る。)は,、平成二十八年十月二十七日までは,、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條第一項の表第五號の三下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす。 第三條 舊規(guī)則第五條第一項の表第五號の三下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定(前條に規(guī)定するものを除く,。)は,、新規(guī)則第五條第一項の表第五號の三下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴露諊两煌ㄊ×畹谄叨枺?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月二十六日から施行する。 (経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第十三號の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、平成二十九年七月二十五日までは、第二條の規(guī)定による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第十三號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉乱涣諊两煌ㄊ×畹诎怂奶枺?この省令は、平成二十四年十一月十八日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌辉露迦諊两煌ㄊ×畹诙枺?この省令は、平成二十五年一月二十七日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥昶咴乱欢諊两煌ㄊ×畹诹枺?(施行期日) 1 この省令は、平成二十五年七月十五日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第五號の四下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第五號の五下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥迥臧嗽氯柸諊两煌ㄊ×畹谄呷枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉乱欢諊两煌ㄊ×畹诎税颂枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉露娜諊两煌ㄊ×畹诎颂枺?(施行期日) 1 この省令は、平成二十六年一月二十六日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第十四號の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は、當(dāng)分の間,、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第十四號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則 (平成二六年六月一〇日國土交通省令第五四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐戮湃諊两煌ㄊ×畹诎拴柼枺?(施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第五條第一項の表第五號の五下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條第一項の表第五號の五下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす。 3 舊規(guī)則第五條第一項の表第三十四號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、新規(guī)則第五條第一項の表第三十四號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則 (平成二七年一月二二日國土交通省令第三號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第六號の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第六號の三下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則 (平成二七年六月一五日國土交通省令第四七號) (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第三號の五及び第十五號下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第三號の五及び第十五號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌哗栐掳巳諊两煌ㄊ×畹谄咚奶枺?この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露柸諊两煌ㄊ×畹谝惶枺?(施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第六號の三下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第六號の三下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥四耆乱蝗諊两煌ㄊ×畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹谒娜枺?この省令は,、平成二十八年四月二十日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四炅乱黄呷諊两煌ㄊ×畹谖濠柼枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十八年六月十八日から施行する,。ただし、第一條中道路運送車両の保安基準第十七條第三項の改正規(guī)定,、第三條の規(guī)定及び第四條中道路運送車両法関係手數(shù)料規(guī)則別表第二の改正規(guī)定(別表第二第十七號の次に五號を加える部分(第十七號の六に係る部分に限る,。))は、平成二十八年六月三十日から施行する,。 (経過措置) 2 第二條の規(guī)定による改正前の裝置型式指定規(guī)則(以下「舊裝置型式指定規(guī)則」という,。)第五條第一項の表第五號の十一、第五號の十二,、第六號の四及び第三十八號下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は、第二條の規(guī)定による改正後の裝置型式指定規(guī)則(以下「新裝置型式指定規(guī)則」という,。)第五條第一項の表第五號の十三,、第五號の十四、第六號の四及び第三十八號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 3 舊裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第十號及び第十一號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、平成三十三年八月三十一日までは、新裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第十號及び第十一號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥四臧嗽氯蝗諊两煌ㄊ×畹诹枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁乱涣諊两煌ㄊ×畹诹奶枺?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌哗栐缕呷諊两煌ㄊ×畹谄呷枺〕?この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍甓戮湃諊两煌ㄊ×畹谄咛枺?(施行期日) 第一條 この省令は、平成二十九年二月九日から施行する,。 (経過措置) 第二條 第二條の規(guī)定による改正前の裝置型式指定規(guī)則(以下「舊裝置型式指定規(guī)則」という,。)第五條第一項の表第三號の二、第三號の三及び第十四號の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という,。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、第二條の規(guī)定による改正後の裝置型式指定規(guī)則(以下「新裝置型式指定規(guī)則」という。)第五條第一項の表第三號の三,、第三號の四及び第十四號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 2 舊裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第五號下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は、新裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第五號、第五號の五及び第五號の六下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 3 舊裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第五號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定(協(xié)定に附屬する規(guī)則第十三H號に基づき行われたものに限る,。)は、新裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第五號の二,、第五號の五及び第五號の六下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 4 舊裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第五號の十二及び第五號の十三下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定(平成三十二年八月三十一日以前に行われたものに限る。)は,、新裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第五號の十四及び第五號の十五下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則 (平成二九年三月二三日國土交通省令第一一號) この省令は公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅乱晃迦諊两煌ㄊ×畹谌颂枺〕?(施行期日) 1 この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅露諊两煌ㄊ×畹谌盘枺?(施行期日) 1 この省令は、平成二十九年六月二十二日から施行する,。 (経過措置) 2 第二條の規(guī)定による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第四號の四,、第十三號の四及び第十四號の二下欄に掲げる車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な裝置及び部品に係る統(tǒng)一的な技術(shù)上の要件の採択並びにこれらの要件に基づいて行われる認定の相互承認のための條件に関する?yún)f(xié)定(以下「協(xié)定」という。)に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定は,、第二條の規(guī)定による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條第一項の表第四號の四,、第十三號の四及び第十四號の二下欄に掲げる?yún)f(xié)定に附屬する規(guī)則に基づき行われた認定とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁乱凰娜諊两煌ㄊ×畹谖逡惶枺?この省令は,、平成二十九年九月十四日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌哗栐乱哗柸諊两煌ㄊ×畹诹惶枺?(施行期日) 1 この省令は,、平成二十九年十月十日から施行する。 (裝置型式指定規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 2 第一條の規(guī)定による改正前の裝置型式指定規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第五條の表第三號の七下欄に掲げる規(guī)則に基づき行われた認定(自動命令型操舵だ 機能及び補正操舵だ 機能のいずれをも有しないかじ取裝置に係るものを除く。)は,、平成三十三年三月三十一日(赤色の光學(xué)警報信號を表示することができない自動車に備えるかじ取裝置に係る認定にあっては,、平成三十五年三月三十一日)までの間は、第一條の規(guī)定による改正後の裝置型式指定規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第五條の表第三號の七下欄に掲げる規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 3 舊規(guī)則第五條の表第三號の七下欄に掲げる規(guī)則に基づき行われた認定(自動命令型操舵だ 機能及び補正操舵だ 機能のいずれをも有しないかじ取裝置に係るものに限る。)は,、新規(guī)則第五條の表第三號の七下欄に掲げる規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 附 則 (平成三〇年二月九日國土交通省令第六號) (施行期日) 1 この省令は、平成三十年二月十日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正前の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第十五號の四下欄に掲げる規(guī)則に基づき行われた認定(平成三十一年八月三十一日以前に規(guī)則第百十三號改訂版に基づき行われたものに限る,。)は、この省令による改正後の裝置型式指定規(guī)則第五條の表第十五號の四下欄に掲げる規(guī)則に基づき行われた認定とみなす,。 第一號様式?。ㄑb置型式指定申請書)(第四條関係) [別畫面で表示] 第一號様式の二 (既指定裝置型式指定申請書)(第四條の二関係) [別畫面で表示] 第二號様式?。ㄌ貏eな表示)(第六條関係) 第三號様式?。ㄌ貏eな表示)(第六條関係) [別畫面で表示] 第四號様式 (特別な表示)(第六條関係) 第五號様式?。ㄖ付ㄑb置製作等廃止屆)(第八條関係) [別畫面で表示]