被排除在“禁止私人壟斷和公平貿(mào)易法”第10條第3款規(guī)定的其他國內(nèi)公司之外的公平貿(mào)易委員會條例規(guī)定的公司的規(guī)則
時(shí)間: 2018-06-15
私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する他の國內(nèi)の會社から除くものとして公正取引委員會規(guī)則で定める會社を定める規(guī)則 平成十四年公正取引委員會規(guī)則第七號 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する他の國內(nèi)の會社から除くものとして公正取引委員會規(guī)則で定める會社を定める規(guī)則 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四號)第十條第二項(xiàng)及び第七十六條の規(guī)定に基づき、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する公正取引委員會規(guī)則で定める會社を定める規(guī)則を次のように定める。 私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する他の國內(nèi)の會社から除くものとして公正取引委員會規(guī)則で定める會社は、次の各號に掲げる株式を取得し、又は所有する會社の區(qū)分に従い當(dāng)該各號に掲げる會社とするほか、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する特定目的會社とする。 一 銀行業(yè)を営む會社 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第十六條の二第一項(xiàng)第二號の二、第三號、第四號、第六號、第十一號及び第十三號に掲げる會社 二 保険業(yè)を営む會社 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第百六條第一項(xiàng)第四號の二、第五號、第六號、第七號、第十二號及び第十四號に掲げる會社 附 則 この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十七號)の施行の日(平成十四年十一月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一六年一二月二八日公正取引委員會規(guī)則第四號) この規(guī)則は、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二八日公正取引委員會規(guī)則第二號) この規(guī)則は、保険業(yè)法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八號)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一〇月二八日公正取引委員會規(guī)則第八號) この規(guī)則は、私的獨(dú)占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一號)の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日公正取引委員會規(guī)則第一號) この規(guī)則は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九號)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二四年七月一九日公正取引委員會規(guī)則第二號) この規(guī)則は、保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。ただし、本則各號列記以外の部分の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月二七日公正取引委員會規(guī)則第三號) この規(guī)則は、保険業(yè)法等の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する。