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補救控制法

時間: 2018-06-15


覚せヽいヽ剤取締法 昭和二十六年法律第二百五十二號 覚せヽ いヽ 剤取締法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 指定及び屆出(第三條―第十二條) 第三章 禁止及び制限(第十三條―第二十條の二) 第四章 取扱(第二十一條―第二十七條) 第五章 業(yè)務(wù)に関する記録及び報告(第二十八條―第三十條) 第五章の二 覚せヽ いヽ 剤原料に関する指定及び屆出,、制限及び禁止並びに取扱(第三十條の二―第三十條の十七) 第六章 監(jiān)督(第三十一條―第三十四條) 第七章 雑則(第三十四條の二―第四十條の四) 第八章 罰則(第四十一條―第四十四條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は,、覚せヽ いヽ 剤の濫用による保健衛(wèi)生上の危害を防止するため、覚せヽ いヽ 剤及び覚せヽ いヽ 剤原料の輸入,、輸出,、所持,、製造、譲渡,、譲受及び使用に関して必要な取締を行うことを目的とする,。 (用語の意義) 第二條 この法律で「覚せヽ いヽ 剤」とは、左に掲げる物をいう,。 一 フエニルアミノプロパン,、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類 二 前號に掲げる物と同種の覚せヽ いヽ 作用を有する物であつて政令で指定するもの 三 前二號に掲げる物のいずれかを含有する物 2 この法律で「覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者」とは、覚せヽ いヽ 剤を製造すること(覚せヽ いヽ 剤を精製すること,、覚せヽ いヽ 剤に化學(xué)的変化を加え,、又は加えないで他の覚せヽ いヽ 剤にすること,、及び覚せヽ いヽ 剤を分割して容器に収めることを含む,。ただし,、調(diào)剤を除く,。以下同じ。),、及びその製造した覚せヽ いヽ 剤を覚せい剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者に譲り渡すことを業(yè)とすることができるものとして、この法律の規(guī)定により指定を受けた者をいう。 3 この法律で「覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関」とは,、覚せヽ いヽ 剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規(guī)定により指定を受けた病院又は診療所をいう,。 4 この法律で「覚せヽ いヽ 剤研究者」とは,、學(xué)術(shù)研究のため、覚せヽ いヽ 剤を使用することができ,、また,、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚せヽ いヽ 剤を製造することができるものとして、この法律の規(guī)定により指定を受けた者をいう,。 5 この法律で「覚せヽ いヽ 剤原料」とは,、別表に掲げる物をいう。 6 この法律で「覚せい剤原料輸入業(yè)者」とは,、覚せい剤原料を輸入することを業(yè)とすることができ,、又は業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規(guī)定により指定を受けた者をいう,。 7 この法律で「覚せい剤原料輸出業(yè)者」とは,、覚せい剤原料を輸出することを業(yè)とすることができるものとして、この法律の規(guī)定により指定を受けた者をいう,。 8 この法律で「覚せい剤原料製造業(yè)者」とは,、覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること、覚せい剤原料に化學(xué)的変化を加え,、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること,、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし,、調(diào)剤を除く,。)を業(yè)とすることができ、又は業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料を製造すること(覚せい剤原料を精製すること,、覚せい剤原料に化學(xué)的変化を加え,、又は加えないで他の覚せい剤原料にすること、及び覚せい剤原料を分割して容器に収めることを含む,。ただし,、調(diào)剤を除く。)ができるものとして,、この法律の規(guī)定により指定を受けた者をいう,。 9 この法律で「覚せヽ いヽ 剤原料取扱者」とは、覚せヽ いヽ 剤原料を譲り渡すことを業(yè)とすることができ,、又は業(yè)務(wù)のため覚せヽ いヽ 剤原料を使用することができるものとして,、この法律の規(guī)定により指定を受けた者をいう。 10 この法律で「覚せヽ いヽ 剤原料研究者」とは,、學(xué)術(shù)研究のため,、覚せヽ いヽ 剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして,、この法律の規(guī)定により指定を受けた者をいう,。 第二章 指定及び屆出 (指定の要件) 第三條 覚せい剤製造業(yè)者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚せい剤施用機(jī)関又は覚せい剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が,、次に掲げる資格を有するもののうち適當(dāng)と認(rèn)めるものについて行う,。 一 覚せい剤製造業(yè)者については、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號。以下「醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法」という,。)第十二條第一項(醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可)の規(guī)定による醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可及び醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第十三條第一項(醫(yī)薬品の製造業(yè)の許可)の規(guī)定による醫(yī)薬品の製造業(yè)の許可を受けている者(以下「醫(yī)薬品製造販売業(yè)者等」という,。) 二 覚せい剤施用機(jī)関については、精神科病院その他診療上覚せい剤の施用を必要とする病院又は診療所 三 覚せい剤研究者については,、覚せい剤に関し相當(dāng)の知識を持ち,、かつ、研究上覚せい剤の使用を必要とする者 2 覚せい剤施用機(jī)関又は覚せい剤研究者の指定に関する基準(zhǔn)は,、厚生労働省令で定める,。 (指定の申請手続) 第四條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに,、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない,。 2 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに,、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない,。 (指定証) 第五條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者の指定をしたときは,、厚生労働大臣は當(dāng)該製造業(yè)者に対して,、都道府県知事は當(dāng)該施用機(jī)関の開設(shè)者又は當(dāng)該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない,。 2 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者に対する指定証の交付は,、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。 3 指定証は,、譲り渡し,、又は貸與してはならない。 (指定の有効期間) 第六條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者の指定の有効期間は,、指定の日からその翌年の十二月三十一日までとする。 (指定の失効) 第七條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者について,、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消があつたときの外、第九條(業(yè)務(wù)の廃止等の屆出)に規(guī)定する事由が生じたときは,、指定はその効力を失う,。 (指定の取消し及び業(yè)務(wù)等の停止) 第八條 覚せい剤製造業(yè)者,、覚せい剤施用機(jī)関の開設(shè)者、覚せい剤施用機(jī)関の管理者(醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)の規(guī)定による當(dāng)該病院又は診療所の管理者をいう,。以下同じ,。)、覚せい剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師若しくは覚せい剤研究者がこの法律の規(guī)定,、この法律の規(guī)定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した條件に違反したとき,、又は覚せい剤研究者について第三條第一項(指定の要件)第三號に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚せい剤製造業(yè)者について,、都道府県知事は覚せい剤施用機(jī)関又は覚せい剤研究者について,、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて,、覚せい剤製造業(yè)者若しくは覚せい剤研究者の覚せい剤及び覚せい剤原料に関する業(yè)務(wù)若しくは研究の停止を命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機(jī)會の付與を行う場合には,、その日時)の二週間前までにしなければならない,。 (業(yè)務(wù)の廃止等の屆出) 第九條 覚せい剤製造業(yè)者は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、その事由の生じた日から十五日以內(nèi)に,、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 その製造所における覚せい剤製造の業(yè)務(wù)を廃止したとき。 二 醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第十二條第二項(許可の有効期間)の規(guī)定により醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可の有効期間が満了し,、又は醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第十三條第三項(許可の有効期間)の規(guī)定により醫(yī)薬品の製造業(yè)の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき,。 三 醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第七十五條第一項(許可の取消し等)の規(guī)定により醫(yī)薬品の製造販売業(yè)又は製造業(yè)の許可を取り消されたとき。 2 覚せい剤施用機(jī)関の開設(shè)者は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には,、その事由の生じた日から十五日以內(nèi)に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?一 覚せい剤施用機(jī)関である病院又は診療所を廃止したとき,。 二 覚せい剤施用機(jī)関である病院又は診療所において第三條第二項(指定の基準(zhǔn))の規(guī)定による指定基準(zhǔn)に定める診療科名の診療を廃止したとき,。 三 醫(yī)療法第二十九條(開設(shè)許可の取消及び閉鎖命令)の規(guī)定により、覚せい剤施用機(jī)関である病院又は診療所の開設(shè)の許可を取り消されたとき,。 3 覚せい剤研究者は,、當(dāng)該研究所における覚せい剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から十五日以內(nèi)に,、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 前三項の規(guī)定による屆出は,、覚せい剤製造業(yè)者、覚せい剤施用機(jī)関の開設(shè)者又は覚せい剤研究者が,、死亡した場合にはその相続人が,、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設(shè)立された法人がしなければならない。 (指定証の返納及び提出) 第十條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者の指定が効力を失つたときは,、前條に規(guī)定する場合を除いて,、指定が効力を失つた日から十五日以內(nèi)に、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者であつた者又は覚せヽ いヽ 剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない,。 2 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者が第八條第一項(指定の取消及び業(yè)務(wù)等の停止)若しくは醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第七十五條第一項(許可の取消し等)の規(guī)定による業(yè)務(wù)停止の処分を受けたとき,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者が醫(yī)療法第二十九條(開設(shè)許可の取消及び閉鎖命令)の規(guī)定による閉鎖命令の処分を受けたとき,、又は覚せヽ いヽ 剤研究者が第八條第一項の規(guī)定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から十五日以內(nèi)に,、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者又は覚せヽ いヽ 剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。 3 前項の場合においては,、厚生労働大臣又は都道府県知事は,、指定証に処分の要旨を記載し、業(yè)務(wù)停止期間,、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後すみやかに,、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者又は覚せヽ いヽ 剤研究者に指定証を返還しなければならない,。 (指定証の再交付) 第十一條 指定証をきヽ 損し,、又は亡失したときは、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者又は覚せヽ いヽ 剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる,。 2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは十五日以內(nèi)に、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者又は覚せヽ いヽ 剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ舊指定証を返納しなければならない,。 (氏名又は住所等の変更屆) 第十二條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は、その氏名(法人にあつてはその名稱)若しくは住所又は製造所の名稱を変更したときは十五日以內(nèi)に,、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者は,、その覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の名稱を変更したときは十五日以內(nèi)に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 覚せヽ いヽ 剤研究者は,、その氏名若しくは住所を変更し,、又は研究所の名稱の変更があつたときは十五日以內(nèi)に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 前三項の場合においては,、厚生労働大臣又は都道府県知事は,、すみやかに指定証を訂正して返還しなければならない。 第三章 禁止及び制限 (輸入及び輸出の禁止) 第十三條 何人も,、覚せヽ いヽ 剤を輸入し,、又は輸出してはならない。 (所持の禁止) 第十四條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者及び管理者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師,、覚せヽ いヽ 剤研究者並びに覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師又は覚せヽ いヽ 剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も,、覚せヽ いヽ 剤を所持してはならない,。 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、前項の規(guī)定は適用しない,。 一 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師又は覚せヽ いヽ 剤研究者の業(yè)務(wù)上の補助者がその業(yè)務(wù)のために覚せヽ いヽ 剤を所持する場合 二 覚せい剤製造業(yè)者が覚せい剤施用機(jī)関若しくは覚せい剤研究者に覚せい剤を譲り渡し,、又は覚せい剤の保管換をする場合において,、郵便若しくは民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第二項に規(guī)定する信書便(第二十四條第五項及び第三十條の七第十號において「信書便」という。)又は物の運送の業(yè)務(wù)に従事する者がその業(yè)務(wù)を行う必要上覚せい剤を所持する場合 三 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師から施用のため交付を受ける者の看護(hù)に當(dāng)る者がその者のために覚せヽ いヽ 剤を所持する場合 四 法令に基いてする行為につき覚せヽ いヽ 剤を所持する場合 (製造の禁止及び制限) 第十五條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者がその業(yè)務(wù)の目的のために製造する場合及び覚せヽ いヽ 剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は,、何人も,、覚せヽ いヽ 剤を製造してはならない。 2 覚せヽ いヽ 剤研究者は,、前項の規(guī)定により覚せヽ いヽ 剤の製造の許可を受けようとするときは,、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない,。 3 厚生労働大臣は,、毎年一月から三月まで、四月から六月まで,、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに,、各覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者の製造數(shù)量を定めることができる。 4 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は,、前項の規(guī)定により厚生労働大臣が定めた數(shù)量をこえて,、覚せヽ いヽ 剤を製造してはならない。 (覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者) 第十六條 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において施用する覚せヽ いヽ 剤の譲受に関する事務(wù)及び覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において譲り受けた覚せヽ いヽ 剤の管理は,、當(dāng)該施用機(jī)関の管理者がしなければならない,。 2 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者は、當(dāng)該施用機(jī)関の管理者に覚せヽ いヽ 剤の譲受に関する事務(wù)及び譲り受けた覚せヽ いヽ 剤の管理をさせなければならない,。 (譲渡及び譲受の制限及び禁止) 第十七條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は,、その製造した覚せヽ いヽ 剤を覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関及び覚せヽ いヽ 剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。 2 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者は,、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者以外の者から覚せヽ いヽ 剤を譲り受けてはならない,。 3 前二項の場合及び覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師又は覚せヽ いヽ 剤研究者が覚せヽ いヽ 剤を施用のため交付する場合の外は、何人も,、覚せヽ いヽ 剤を譲り渡し,、又は譲り受けてはならない。 4 法令による職務(wù)の執(zhí)行につき覚せい剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて,、覚せい剤を譲り渡し,、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規(guī)定は適用しない,。 5 覚せい剤研究者は,、前項の規(guī)定により覚せい剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより,、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない,。 (譲渡証及び譲受証) 第十八條 覚せい剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚せい剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師又は覚せい剤研究者が覚せい剤を施用のため交付する場合を除く,。)には,、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を,、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない,。 2 前項の譲受人は、同項の規(guī)定による譲受証の交付に代えて,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該相手方の承諾を得て、當(dāng)該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる,。この場合において,、當(dāng)該譲受人は、當(dāng)該譲受証を交付したものとみなす,。 3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規(guī)定する方法が行われる場合に當(dāng)該方法において作られる電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ,。)は,、當(dāng)該交付又は提供を受けた者において、當(dāng)該覚せい剤の譲受又は譲渡の日から二年間,、保存しなければならない,。 4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規(guī)定する電磁的記録は、第一項又は第二項の規(guī)定による場合のほかは,、他人に譲り渡してはならない,。 (使用の禁止) 第十九條 左の各號に掲げる場合の外は、何人も,、覚せヽ いヽ 剤を使用してはならない,。 一 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者が製造のため使用する場合 二 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師又は覚せヽ いヽ 剤研究者が施用する場合 三 覚せヽ いヽ 剤研究者が研究のため使用する場合 四 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師又は覚せヽ いヽ 剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合 五 法令に基いてする行為につき使用する場合 (施用の制限) 第二十條 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師は、その診療に従事している覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者の管理する覚せヽ いヽ 剤でなければ,、施用し,、又は施用のため交付してはならない。 2 前項の醫(yī)師は、他人の診療以外の目的に覚せヽ いヽ 剤を施用し,、又は施用のため交付してはならない,。 3 第一項の醫(yī)師は、覚せヽ いヽ 剤の中毒者に対し,、その中毒を緩和し又は治療するために覚せヽ いヽ 剤を施用し,、又は施用のため交付してはならない。 4 第一項の醫(yī)師が覚せヽ いヽ 剤を施用のため交付する場合においては,、交付を受ける者の住所,、氏名、年齢,、施用方法及び施用期間を記載した書面に當(dāng)該醫(yī)師の署名をして,、これを同時に交付しなければならない。 5 覚せヽ いヽ 剤研究者は,、厚生労働大臣の許可を受けた場合のほかは,、研究のため他人に対して覚せヽ いヽ 剤を施用し、又は施用のため交付してはならない,。 6 覚せい剤研究者は,、前項の規(guī)定により覚せい剤の施用又は交付の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより,、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない,。 7 覚せヽ いヽ 剤研究者が覚せヽ いヽ 剤を施用のため交付する場合には、第四項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (広告の制限) 第二十條の二 覚せい剤に関する広告は,、何人も、醫(yī)事若しくは薬事又は自然科學(xué)に関する記事を掲載する醫(yī)薬関係者等(醫(yī)薬関係者又は自然科學(xué)に関する研究に従事する者をいう,。以下この條において同じ,。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として醫(yī)薬関係者等を?qū)澫螭趣筏菩肖龊悉韦郅⑿肖膜皮悉胜椁胜ぁ?第四章 取扱 (証紙による封入) 第二十一條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は,、その製造した覚せヽ いヽ 剤を厚生労働省令の定めるところにより,、容器に納め、且つ,、政府発行の証紙で封を施さなければならない,。 2 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関及び覚せヽ いヽ 剤研究者は,、前項の規(guī)定により封を施した覚せヽ いヽ 剤でなければ,、譲り渡し、又は譲り受けてはならない,。 3 法令による職務(wù)の執(zhí)行につき覚せヽ いヽ 剤を譲り渡し,、又は譲り受ける場合には,、前項の規(guī)定は適用しない。 (保管及び保管換) 第二十二條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者又は覚せヽ いヽ 剤研究者は,、その所有し又は管理する覚せヽ いヽ 剤をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所內(nèi)において保管しなければならない,。但し,、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は、覚せヽ いヽ 剤を保管すべき営業(yè)所(以下「覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所」という,。)を定めて,、その旨を當(dāng)該営業(yè)所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に屆け出た場合には、その所有する覚せヽ いヽ 剤を覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所において保管し,、及びその製造所と覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所との間又は覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所相互の間において保管換することができる,。 2 前項ただし書の覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所は、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者の営業(yè)所であつて,、かつ,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法に規(guī)定する薬剤師が置かれている営業(yè)所でなければならない。 3 第一項の保管は,、かぎをかけた堅固な場所において行わなければならない,。 (廃棄) 第二十二條の二 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者又は覚せヽ いヽ 剤研究者は,、その所有する覚せヽ いヽ 剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所において保管するものについてはその保管営業(yè)所),、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に屆け出て當(dāng)該職員の立會の下に行わなければならない,。 (事故の屆出) 第二十三條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者又は覚せヽ いヽ 剤研究者は,、その所有し又は管理する覚せヽ いヽ 剤を喪失し,、盜み取られ、又はその所在が不明となつたときは,、すみやかにその覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量その他事故の狀況を明らかにするため必要な事項を,、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者にあつてはその製造所(覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所において保管するものについてはその保管営業(yè)所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者又は覚せヽ いヽ 剤研究者にあつてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ屆け出なければならない,。 (指定の失効の場合の措置義務(wù)) 第二十四條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者の指定が効力を失つたときは(次條に規(guī)定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を失つた日(次條に規(guī)定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする,。以下本條において同じ,。)から十五日以內(nèi)に、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者であつた者はその製造所(覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所において保管するものについてはその保管営業(yè)所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者であつた者又は覚せヽ いヽ 剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量を報告しなければならない,。 2 前項の場合において、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者であつた者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者であつた者又は覚せヽ いヽ 剤研究者であつた者は,、指定が効力を失つた日から三十日以內(nèi)に,、その所有する覚せヽ いヽ 剤を覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者であるものに譲り渡し,、且つ,、譲り渡した覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名稱)及び住所を覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者についてはその製造所(覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所において保管するものについてはその保管営業(yè)所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない,。 3 前項の期限內(nèi)に當(dāng)該覚せヽ いヽ 剤を譲り渡すことができなかつた場合には,、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者であつた者、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者であつた者又は覚せヽ いヽ 剤研究者であつた者は,、すみやかに當(dāng)該職員の立會を求めその指示を受けて當(dāng)該覚せヽ いヽ 剤を処分しなければならない,。 4 第一項の規(guī)定による報告、第二項の規(guī)定による譲渡及び報告並びに前項の規(guī)定による処分は,、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者であつた者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者であつた者又は覚せヽ いヽ 剤研究者であつた者が、死亡した場合にはその相続人が,、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設(shè)立された法人がしなければならない,。 5 前三項の場合においては、覚せい剤製造業(yè)者であつた者,、覚せい剤施用機(jī)関の開設(shè)者であつた者,、覚せい剤研究者であつた者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設(shè)立された法人については,、指定が効力を失つた日から同項の規(guī)定による譲渡又は処分をするまでの間は,、第十四條第一項(所持の禁止)の規(guī)定は、適用しない,。この場合において,、これらの者の業(yè)務(wù)上の補助者については同條第二項(所持禁止の例外)第一號の規(guī)定を、郵便若しくは信書便又は物の運送の業(yè)務(wù)に従事する者については同項第二號の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 6 第二項及び第四項の場合には,、第十七條(譲渡及び譲受の制限及び禁止)及び第二十一條第二項(証紙による封を施さない覚せヽ いヽ 剤の譲渡及び譲受の禁止)の規(guī)定は適用しない。 (再指定の場合の特例) 第二十五條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者であつた者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者であつた者又は覚せヽ いヽ 剤研究者であつた者が第六條(指定の有効期間)に規(guī)定する指定の有効期間の満了前に,、又は指定の有効期間の満了後三十日以內(nèi)に、更に覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は覚せヽ いヽ 剤研究者であることの指定の申請をした場合には,、その申請に対する厚生労働大臣又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び當(dāng)該覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者であつた者については第十四條第一項(所持の禁止)及び前條の規(guī)定は適用しない,。 第二十六條 削除 (國庫に帰屬した覚せヽ いヽ 剤の処分) 第二十七條 厚生労働大臣は,、法令の規(guī)定により國庫に帰屬した覚せヽ いヽ 剤について,、この法律の目的を達(dá)成するため必要な処分をすることができる。 第五章 業(yè)務(wù)に関する記録及び報告 (帳簿) 第二十八條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者及び覚せヽ いヽ 剤研究者は,、それぞれその製造所若しくは覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所、病院若しくは診療所又は研究所ごとに帳簿を備え,、左に掲げる事項を記入しなければならない,。 一 製造し、譲り渡し,、譲り受け,、保管換し、施用し,、施用のため交付し,、又は研究のため使用した覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 譲渡又は譲受の相手方の氏名(法人にあつてはその名稱)及び住所並びに製造所若しくは覚せヽ いヽ 剤保管営業(yè)所、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は研究所の名稱及び所在場所 三 第二十三條(事故の屆出)の規(guī)定により屆出をした覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量 2 前項に規(guī)定する者は,、同項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない,。 (覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者の報告) 第二十九條 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者は、一月から三月まで,、四月から六月まで,、七月から九月まで及び十月から十二月までの期間ごとに、左に掲げる事項をその期間の満了後十五日以內(nèi)に,、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない,。 一 期初に所有した覚せヽ いヽ 剤の品名、數(shù)量及び保管場所 二 その期間中に製造した覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量 三 その期間中に譲り渡した覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量 四 期末に所有した覚せヽ いヽ 剤の品名,、數(shù)量及び保管場所 (覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者及び覚せヽ いヽ 剤研究者の報告) 第三十條 覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者又は覚せヽ いヽ 剤研究者は,、毎年十二月十五日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第二十五條(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の十二月一日)からその年の十一月三十日までに譲り受け,、施用し、施用のため交付し,、又は研究のため使用し,、若しくは製造した覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量並びにその年の十一月三十日において管理し又は所有した覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。 第五章の二 覚せヽ いヽ 剤原料に関する指定及び屆出,、制限及び禁止並びに取扱 (指定の要件) 第三十條の二 覚せい剤原料輸入業(yè)者若しくは覚せい剤原料輸出業(yè)者又は覚せい剤原料製造業(yè)者の指定は業(yè)務(wù)所又は製造所ごとに厚生労働大臣が,、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者の指定は業(yè)務(wù)所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより,、次に掲げる者のうち適當(dāng)と認(rèn)める者について行う,。 一 覚せい剤原料輸入業(yè)者については、醫(yī)薬品製造販売業(yè)者等その他覚せい剤原料を輸入することを業(yè)としようとする者又は業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料の輸入を必要とする者 二 覚せい剤原料輸出業(yè)者については,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第四條第一項(薬局開設(shè)の許可)の規(guī)定により薬局開設(shè)の許可を受けている者(以下「薬局開設(shè)者」という,。),、醫(yī)薬品製造販売業(yè)者等、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第二十六條第一項(店舗販売業(yè)の許可)又は第三十四條第一項(卸売販売業(yè)の許可)の規(guī)定により店舗販売業(yè)又は卸売販売業(yè)の許可を受けている者(以下この條において「醫(yī)薬品販売業(yè)者」という,。)その他覚せい剤原料を輸出することを業(yè)としようとする者 三 覚せい剤原料製造業(yè)者については,、醫(yī)薬品製造販売業(yè)者等その他覚せい剤原料を製造することを業(yè)としようとする者又は業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料の製造を必要とする者 四 覚せい剤原料取扱者については、薬局開設(shè)者,、醫(yī)薬品製造販売業(yè)者等,、醫(yī)薬品販売業(yè)者その他覚せい剤原料を譲り渡すことを業(yè)としようとする者又は業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料の使用を必要とする者 五 覚せい剤原料研究者については、覚せい剤原料に関し相當(dāng)の知識を持ち,、かつ,、研究上覚せい剤原料の製造又は使用を必要とする者 (指定の取消し及び業(yè)務(wù)等の停止) 第三十條の三 覚せい剤原料輸入業(yè)者、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者,、覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者がこの法律の規(guī)定、この法律の規(guī)定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した條件に違反したときは,、厚生労働大臣は覚せい剤原料輸入業(yè)者,、覚せい剤原料輸出業(yè)者又は覚せい剤原料製造業(yè)者について、都道府県知事は覚せい剤原料取扱者又は覚せい剤原料研究者について,、それぞれその指定を取り消し,、又は期間を定めて、覚せい剤原料に関する業(yè)務(wù)若しくは研究の停止を命ずることができる,。 2 第八條第二項(聴聞等の方法の特例)の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による処分に関し準(zhǔn)用する。 (業(yè)務(wù)の廃止等の屆出) 第三十條の四 覚せい剤原料輸入業(yè)者がその業(yè)務(wù)所における覚せい剤原料の輸入の業(yè)務(wù)を廃止したとき,、覚せい剤原料輸出業(yè)者がその業(yè)務(wù)所における覚せい剤原料の輸出の業(yè)務(wù)を廃止したとき,、覚せい剤原料製造業(yè)者がその製造所における覚せヽ いヽ 剤原料の製造の業(yè)務(wù)を廃止したとき、覚せヽ いヽ 剤原料取扱者がその業(yè)務(wù)所における覚せヽ いヽ 剤原料の譲渡若しくは使用に係る業(yè)務(wù)を廃止したとき,、又は覚せヽ いヽ 剤原料研究者がその研究所における覚せヽ いヽ 剤原料の製造若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは,、それぞれ、當(dāng)該廃止の日から十五日以內(nèi)に,、覚せい剤原料輸入業(yè)者若しくは覚せい剤原料輸出業(yè)者又は覚せい剤原料製造業(yè)者にあつては當(dāng)該業(yè)務(wù)所又は製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に,、覚せヽ いヽ 剤原料取扱者又は覚せヽ いヽ 剤原料研究者にあつては當(dāng)該業(yè)務(wù)所又は研究所の所在地の都道府県知事に、指定証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の規(guī)定による屆出は,、覚せい剤原料輸入業(yè)者,、覚せい剤原料輸出業(yè)者、覚せい剤原料製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤原料取扱者又は覚せヽ いヽ 剤原料研究者が,、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設(shè)立された法人がしなければならない,。 (指定及び屆出に関する準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十條の五 第四條から第七條まで(指定の申請手続,、指定証,、指定の有効期間、指定の失効)及び第十條から第十二條まで(指定証の返納及び提出,、指定証の再交付,、氏名又は住所等の変更屆)の規(guī)定は、覚せい剤原料輸入業(yè)者,、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤原料取扱者及び覚せヽ いヽ 剤原料研究者に関し準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業(yè)者、覚せい剤原料輸出業(yè)者又は覚せい剤原料製造業(yè)者」と,、「覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関」とあり(第十二條第二項の場合を除く,。)、「覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者」とあるのは「覚せヽ いヽ 剤原料取扱者」と,、「覚せヽ いヽ 剤研究者」とあるのは「覚せヽ いヽ 剤原料研究者」と,、第四條第一項、第五條第二項,、第十條第一項及び第二項,、第十一條並びに第十二條第一項中「製造所」とあるのは「業(yè)務(wù)所又は製造所」と、第四條第二項,、第十條第一項及び第二項並びに第十一條中「病院若しくは診療所」とあり,、第十二條第二項中「病院又は診療所」とあるのは「業(yè)務(wù)所」と、第五條第一項中「當(dāng)該製造業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該輸入業(yè)者,、輸出業(yè)者又は製造業(yè)者」と,、「當(dāng)該施用機(jī)関の開設(shè)者」とあるのは「當(dāng)該取扱者」と、第六條中「その翌年」とあるのは「,、その指定の日から四年を経過した日の屬する年」と,、第七條中「第九條」とあり、第十條第一項中「前條」とあるのは「第三十條の四」と,、第十條第二項中「第八條第一項(指定の取消及び業(yè)務(wù)等の停止)若しくは醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第七十五條第一項(許可の取消し等)の規(guī)定」とあり,、「第八條第一項の規(guī)定」とあるのは「第三十條の三第一項の規(guī)定」と、「醫(yī)療法第二十九條(開設(shè)許可の取消及び閉鎖命令)の規(guī)定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第三十條の三第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)停止の処分」と,、第十條第三項中「業(yè)務(wù)停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業(yè)務(wù)停止期間」と,、第十二條第二項中「覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の名稱」とあるのは「氏名(法人にあつてはその名稱)若しくは住所又は業(yè)務(wù)所の名稱」と読み替えるものとする,。 (輸入及び輸出の制限及び禁止) 第三十條の六 覚せい剤原料輸入業(yè)者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて,、その業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料を輸入する場合のほかは,、何人も,、覚せい剤原料を輸入してはならない。 2 覚せい剤原料輸出業(yè)者が,、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて,、その業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料を輸出する場合のほかは、何人も,、覚せい剤原料を輸出してはならない,。 3 覚せい剤原料輸入業(yè)者又は覚せい剤原料輸出業(yè)者は、前二項の規(guī)定により覚せい剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは,、厚生労働省令の定めるところにより,、その業(yè)務(wù)所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。 (輸出の際の表示) 第三十條の六の二 覚せい剤原料輸出業(yè)者は,、覚せい剤原料を輸出するときは,、その品名及び數(shù)量について虛偽の表示をしてはならない。 (所持の禁止) 第三十條の七 次の各號に掲げる場合のほかは,、何人も,、覚せヽ いヽ 剤原料を所持してはならない。 一 覚せい剤原料輸入業(yè)者がその業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料を所持する場合 二 覚せい剤原料輸出業(yè)者がその業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料を所持する場合 三 覚せい剤原料製造業(yè)者又は覚せい剤製造業(yè)者がその業(yè)務(wù)のため覚せヽ いヽ 剤原料を所持する場合 四 覚せヽ いヽ 剤原料取扱者がその業(yè)務(wù)のため覚せヽ いヽ 剤原料を所持する場合 五 覚せヽ いヽ 剤原料研究者又は覚せヽ いヽ 剤研究者が研究のため覚せヽ いヽ 剤原料を所持する場合 六 病院若しくは診療所の開設(shè)者,、醫(yī)療法第五條第一項(往診醫(yī)師等に関する特例)に規(guī)定する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師(以下「往診醫(yī)師等」という,。)又は飼育動物診療施設(shè)(獣醫(yī)療法(平成四年法律第四十六號)第二條第二項に規(guī)定する診療施設(shè)をいい、往診のみによつて獣醫(yī)師に飼育動物の診療業(yè)務(wù)を行わせる者の住所を含む,。以下同じ,。)の開設(shè)者(往診のみによつて飼育動物の診療業(yè)務(wù)を自ら行う獣醫(yī)師を含む。以下同じ,。)がその業(yè)務(wù)のため醫(yī)薬品である覚せい剤原料を所持する場合 七 薬局開設(shè)者が醫(yī)師,、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師の処方せんにより薬剤師が調(diào)剤した醫(yī)薬品である覚せい剤原料及び當(dāng)該調(diào)剤のために使用する醫(yī)薬品である覚せい剤原料を所持する場合 八 薬局、病院若しくは診療所において調(diào)剤に従事する薬剤師,、病院若しくは診療所の管理者,、病院若しくは診療所において診療に従事する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)療法第五條第二項(同法第七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する管理者(以下「獣醫(yī)師管理者」という,。)若しくは飼育動物(同法第二條第一項に規(guī)定する飼育動物をいう,。以下同じ。)の診療に従事する獣醫(yī)師(飼育動物診療施設(shè)の開設(shè)者である獣醫(yī)師及び飼育動物診療施設(shè)の開設(shè)者に使用されている獣醫(yī)師に限る,。以下同じ,。)がその業(yè)務(wù)のため醫(yī)薬品である覚せい剤原料を所持する場合 九 前各號に規(guī)定する者の業(yè)務(wù)上の補助者がその業(yè)務(wù)のため覚せヽ いヽ 剤原料を所持する場合 十 郵便若しくは信書便又は物の運送の業(yè)務(wù)に従事する者がその業(yè)務(wù)を行う必要上覚せい剤原料を所持する場合 十一 病院若しくは診療所において診療に従事する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師、往診醫(yī)師等又は飼育動物の診療に従事する獣醫(yī)師から施用のため醫(yī)薬品である覚せい剤原料の交付を受けた者が當(dāng)該覚せい剤原料を所持する場合及び當(dāng)該交付を受ける者の看護(hù)に當(dāng)たる者がその者のため當(dāng)該覚せい剤原料を所持する場合 十二 醫(yī)師,、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師の処方せんの交付を受けた者が當(dāng)該処方せんにより薬剤師が調(diào)剤した醫(yī)薬品である覚せヽ いヽ 剤原料を所持する場合及び當(dāng)該交付を受ける者の看護(hù)に當(dāng)る者が,、その者のため、當(dāng)該処方せんにより薬剤師が調(diào)剤した醫(yī)薬品である覚せヽ いヽ 剤原料を所持する場合 十三 法令に基いてする行為につき覚せヽ いヽ 剤原料を所持する場合 (製造の禁止) 第三十條の八 次の各號に掲げる場合のほかは,、何人も,、覚せヽ いヽ 剤原料を製造してはならない,。 一 覚せい剤原料製造業(yè)者又は覚せい剤製造業(yè)者がその業(yè)務(wù)のため覚せヽ いヽ 剤原料を製造する場合 二 覚せヽ いヽ 剤原料研究者又は覚せヽ いヽ 剤研究者が研究のため覚せヽ いヽ 剤原料を製造する場合 (譲渡及び譲受の制限及び禁止) 第三十條の九 次の各號に掲げる場合のほかは、何人も,、覚せヽ いヽ 剤原料を譲り渡し,、又は譲り受けてはならない。 一 第三十條の七(所持の禁止)第一號から第五號までに規(guī)定する者が,、その業(yè)務(wù)又は研究のため,、その相互の間において、覚せヽ いヽ 剤原料を譲り渡し,、又は譲り受ける場合 二 第三十條の七第六號又は第七號に規(guī)定する者が,、その業(yè)務(wù)のため、同條第一號又は第三號から第五號までに規(guī)定する者から醫(yī)薬品である覚せい剤原料を譲り受ける場合 三 病院若しくは診療所において診療に従事する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師,、往診醫(yī)師等又は飼育動物の診療に従事する獣醫(yī)師が施用のため醫(yī)薬品である覚せい剤原料を交付する場合及び薬局開設(shè)者又は病院若しくは診療所の開設(shè)者が醫(yī)師,、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師の処方せんにより薬剤師が調(diào)剤した醫(yī)薬品である覚せい剤原料を當(dāng)該処方せんを所持する者に譲り渡す場合 四 覚せい剤原料輸入業(yè)者又は覚せい剤原料輸出業(yè)者が、第三十條の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)第一項又は第二項の規(guī)定による厚生労働大臣の許可を受けて,、その業(yè)務(wù)のため,、覚せヽ いヽ 剤原料を輸入し、又は輸出する場合 五 法令による職務(wù)の執(zhí)行につき覚せヽ いヽ 剤原料を譲り渡し,、又は譲り受ける場合 (譲渡証及び譲受証) 第三十條の十 覚せい剤原料を譲り渡し,、又は譲り受ける場合(前條第三號及び第四號の場合を除く。)には,、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を,、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。 2 前項の譲受人は,、同項の規(guī)定による譲受証の交付に代えて,、政令で定めるところにより、當(dāng)該相手方の承諾を得て,、當(dāng)該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる,。この場合において、當(dāng)該譲受人は,、當(dāng)該譲受証を交付したものとみなす,。 3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規(guī)定する方法が行われる場合に當(dāng)該方法において作られる電磁的記録は、當(dāng)該交付又は提供を受けた者において,、當(dāng)該覚せい剤原料の譲受又は譲渡の日から二年間,、保存しなければならない。 (使用の禁止) 第三十條の十一 次の各號に掲げる場合のほかは,、何人も,、覚せヽ いヽ 剤原料を使用してはならない。 一 第三十條の七(所持の禁止)第三號から第五號までに規(guī)定する者がその業(yè)務(wù)又は研究のため使用する場合 二 往診醫(yī)師等及び第三十條の七第八號に規(guī)定する者が、その業(yè)務(wù)のため,、醫(yī)薬品である覚せヽ いヽ 剤原料を施用し、又は調(diào)剤のため使用する場合 三 病院若しくは診療所において診療に従事する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師,、往診醫(yī)師等又は飼育動物の診療に従事する獣醫(yī)師から施用のため醫(yī)薬品である覚せい剤原料の交付を受けた者が當(dāng)該覚せい剤原料を施用する場合及び醫(yī)師,、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師の処方せんの交付を受けた者が當(dāng)該処方せんにより薬剤師が調(diào)剤した醫(yī)薬品である覚せい剤原料を薬局開設(shè)者又は病院若しくは診療所の開設(shè)者から譲り受けて施用する場合 四 法令に基いてする行為につき使用する場合 (保管) 第三十條の十二 第三十條の七(所持の禁止)第一號から第七號までに規(guī)定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施設(shè)にあつてはその獣醫(yī)師管理者とする,。以下第三十條の十四において同じ,。)は、その所有し,、又は所持する覚せい剤原料をそれぞれ次に掲げる場所において保管しなければならない,。 一 覚せい剤原料輸入業(yè)者、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者又は覚せい剤製造業(yè)者にあつては,、その業(yè)務(wù)所若しくは製造所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て厚生労働大臣に屆け出た場所 二 覚せヽ いヽ 剤原料取扱者にあつては、その業(yè)務(wù)所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事に屆け出た場所 三 覚せヽ いヽ 剤原料研究者又は覚せヽ いヽ 剤研究者にあつては,、その研究所 四 薬局開設(shè)者にあつては,、その薬局 五 病院又は診療所の管理者にあつてはその病院又は診療所、往診醫(yī)師等にあつてはその住所 六 飼育動物診療施設(shè)の獣醫(yī)師管理者にあつてはその施設(shè),、往診のみによつて飼育動物の診療業(yè)務(wù)を自ら行う獣醫(yī)師にあつてはその住所 2 前項の保管は,、かぎをかけた場所において行なわなければならない。 (廃棄) 第三十條の十三 第三十條の七(所持の禁止)第一號から第七號までに規(guī)定する者は,、その所有する覚せい剤原料を廃棄しようとするときは,、當(dāng)該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に屆け出て當(dāng)該職員の立會の下に行なわなければならない。 (事故の屆出) 第三十條の十四 第三十條の七(所持の禁止)第一號から第七號までに規(guī)定する者は,、その所有し,、又は所持する覚せヽ いヽ 剤原料を喪失し、盜み取られ,、又はその所在が不明となつたときは,、すみやかにその覚せヽ いヽ 剤原料の品名及び數(shù)量その他事故の狀況を明らかにするため必要な事項を、同條第一號から第三號までに規(guī)定する者にあつては當(dāng)該覚せヽ いヽ 剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に,、その他の者にあつては當(dāng)該覚せヽ いヽ 剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に屆け出なければならない,。 (指定の失効等の場合の措置義務(wù)) 第三十條の十五 第三十條の七(所持の禁止)第一號から第七號までに規(guī)定する者(國又は地方公共団體の開設(shè)する病院又は診療所にあつては、その管理者とし,、管理者がない場合には開設(shè)者の指定する職員とし,、國又は地方公共団體の開設(shè)する飼育動物診療施設(shè)にあつてはその獣醫(yī)師管理者とする。)は,、次に掲げる場合においては,、その事由の生じた日から十五日以內(nèi)に、同條第一號から第三號までに規(guī)定する者にあつては當(dāng)該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては當(dāng)該覚せい剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に當(dāng)該事由が生じた際その者が所有し,、又は所持していた覚せい剤原料の品名及び數(shù)量を報告しなければならない,。 一 覚せい剤原料輸入業(yè)者、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者,、覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤原料取扱者,、覚せヽ いヽ 剤原料研究者又は覚せヽ いヽ 剤研究者の指定が効力を失つたとき(第二十五條(再指定の場合の特例)(次條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたとき。),。 二 薬局開設(shè)者がその薬局を廃止したとき,、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき、又は醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第七十五條第一項(許可の取消し等)の規(guī)定によりその許可を取り消されたとき,。 三 病院若しくは診療所の開設(shè)者がその病院若しくは診療所を廃止し,、若しくは醫(yī)療法第二十九條第一項(開設(shè)許可の取消及び閉鎖命令)の規(guī)定によりその病院若しくは診療所の開設(shè)の許可を取り消されたとき、又は往診醫(yī)師等がその診療を廃止したとき,。 四 飼育動物診療施設(shè)の開設(shè)者がその施設(shè)又は飼育動物の診療業(yè)務(wù)を廃止したとき,。 2 前項の場合において、當(dāng)該報告をしなければならない者は,、同項各號に掲げる事由が生じた日から三十日以內(nèi)に,、その所有し、又は所持する覚せい剤原料を第三十條の七第一號から第七號までに規(guī)定する者に譲り渡し,、かつ,、譲り渡した覚せい剤原料の品名及び數(shù)量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名稱)及び住所を、前項に規(guī)定する?yún)^(qū)分に従い都道府県知事を経て厚生労働大臣に又は都道府県知事に,、報告しなければならない,。 3 前項に規(guī)定する者が同項の期間內(nèi)に當(dāng)該覚せい剤原料を譲り渡すことができなかつた場合には、その者は,、すみやかに當(dāng)該職員の立會を求めその指示を受けて當(dāng)該覚せい剤原料につき廃棄その他の処分をしなければならない,。 4 第二十四條第四項(指定の失効の場合の措置義務(wù))の規(guī)定は、第一項第三號又は第四號の場合において病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(shè)の開設(shè)者が國又は地方公共団體である場合を除いて,、前三項の規(guī)定による報告及び譲渡,、廃棄その他の処分につき、前三項の規(guī)定により報告及び譲渡,、廃棄その他の処分をしなければならない者に関し準(zhǔn)用する,。 5 前三項の場合においては、第二項又は第三項の規(guī)定により覚せヽ いヽ 剤原料の譲渡,、廃棄その他の処分をしなければならない者及びこれらの者の相続人,、清算人又は合併後存続し,、若しくは合併により設(shè)立された法人並びにこれらの者の業(yè)務(wù)上の補助者については、第一項各號に掲げる事由の生じた日から前三項の規(guī)定による譲渡,、廃棄その他の処分をするまでの間は,、第三十條の七の規(guī)定は、適用しない,。 6 第二項及び第四項の場合には,、第三十條の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規(guī)定は、適用しない,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十條の十六 第二十五條(再指定の場合の特例)の規(guī)定は、覚せい剤原料輸入業(yè)者,、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者、覚せヽ いヽ 剤原料取扱者及び覚せヽ いヽ 剤原料研究者に関し準(zhǔn)用する,。この場合において「覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者であつた者」とあるのは「覚せい剤原料輸入業(yè)者であつた者,、覚せい剤原料輸出業(yè)者であつた者、覚せい剤原料製造業(yè)者であつた者」と,、「覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の開設(shè)者」とあるのは「覚せヽ いヽ 剤原料取扱者」と,、「覚せヽ いヽ 剤研究者」とあるのは「覚せヽ いヽ 剤原料研究者」と、「第六條」とあるのは「第三十條の五(指定及び屆出に関する準(zhǔn)用規(guī)定)において準(zhǔn)用する第六條」と,、「覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者,、」とあるのは「覚せい剤原料輸入業(yè)者、覚せい剤原料輸出業(yè)者,、覚せい剤原料製造業(yè)者,、」と、「覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関又は」とあるのは「覚せヽ いヽ 剤原料取扱者又は」と,、「それらの者及び當(dāng)該覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者であつた者については第十四條第一項」とあるのは「それらの者及びその業(yè)務(wù)上の補助者については第三十條の七」と読み替えるものとする,。 2 第二十七條(國庫に帰屬した覚せヽ いヽ 剤の処分)の規(guī)定は、覚せヽ いヽ 剤原料に関し準(zhǔn)用する,。 (帳簿) 第三十條の十七 第三十條の七(所持の禁止)第一號又は第二號に規(guī)定する者は,、それぞれその業(yè)務(wù)所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない,。 一 輸入し,、輸出し、譲り渡し,、又は譲り受けた覚せい剤原料の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 覚せい剤原料の輸入又は輸出の相手方の氏名又は名稱及び住所 三 第三十條の十四(事故の屆出)の規(guī)定により屆出をした覚せい剤原料の品名及び數(shù)量 2 第三十條の七第三號から第五號までに規(guī)定する者は,、それぞれその業(yè)務(wù)所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え,、次に掲げる事項を記入しなければならない,。 一 製造し,、譲り渡し、譲り受け,、又は業(yè)務(wù)若しくは研究のため使用した覚せい剤原料の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 第三十條の十四の規(guī)定により屆出をした覚せい剤原料の品名及び數(shù)量 3 前二項に規(guī)定する者は,、前二項の帳簿を最終の記入をした日から二年間保存しなければならない。 第六章 監(jiān)督 (報告の徴収) 第三十一條 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、覚せい剤又は覚せい剤原料の取締り上必要があるときは,、覚せい剤製造業(yè)者、覚せい剤施用機(jī)関の開設(shè)者若しくは管理者若しくは覚せい剤研究者又は第三十條の七(所持の禁止)第一號から第七號までに規(guī)定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者を,、飼育動物診療施設(shè)にあつてはその獣醫(yī)師管理者を含む,。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。 (立入検査,、収去及び質(zhì)問) 第三十二條 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、覚せい剤の取締り上必要があるときは、當(dāng)該職員をして覚せい剤製造業(yè)者の製造所若しくは覚せい剤保管営業(yè)所,、覚せい剤施用機(jī)関である病院若しくは診療所,、覚せい剤研究者の研究所その他覚せい剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ,、覚せい剤若しくは覚せい剤であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し,、又は覚せい剤製造業(yè)者、覚せい剤施用機(jī)関の開設(shè)者若しくは管理者,、覚せい剤施用機(jī)関において診療に従事する醫(yī)師,、覚せい剤研究者その他の関係者について質(zhì)問をさせることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、覚せい剤原料の取締上必要があるときは,、當(dāng)該職員をして第三十條の十二(保管)各號に規(guī)定する者の當(dāng)該各號に規(guī)定する場所(往診醫(yī)師等及び往診のみによつて飼育動物の診療業(yè)務(wù)を自ら行う獣醫(yī)師の住所を除く。)に立ち入らせ,、帳簿その他の物件を検査させ,、覚せい剤原料若しくは覚せい剤原料であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第三十條の七(所持の禁止)第一號から第七號までに規(guī)定する者その他の関係者について質(zhì)問をさせることができる,。 3 前二項の規(guī)定は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (覚せい剤監(jiān)視員) 第三十三條 第二十二條の二(廃棄),、第二十四條第三項(指定失効の際に所有していた覚せヽ いヽ 剤の処分),、第三十條の十三(廃棄)、第三十條の十五第三項(指定失効等の際に所有していた覚せい剤原料の処分)並びに前條第一項及び第二項に規(guī)定する當(dāng)該職員の職権は,、次の各號に掲げる者が行なう,。 一 麻薬取締官又は薬事監(jiān)視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者 二 麻薬取締員又は薬事監(jiān)視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者 2 前項第一號又は第二號の規(guī)定により指定された者は、覚せい剤監(jiān)視員と稱する,。 3 覚せい剤監(jiān)視員は,、第二十二條の二若しくは第二十四條第三項の規(guī)定による覚せい剤の処分若しくは第三十條の十三若しくは第三十條の十五第三項の規(guī)定による覚せい剤原料の処分に立ち?xí)龊嫌证锨皸l第一項若しくは第二項の規(guī)定により立ち入り,、検査し、収去し,、若しくは質(zhì)問する場合には,、その身分を示す証票を攜帯し、関係人の請求があつたときは,、これを呈示しなければならない,。 (都道府県知事の意見具申) 第三十四條 都道府県知事は、覚せい剤製造業(yè)者又は覚せい剤原料輸入業(yè)者,、覚せい剤原料輸出業(yè)者若しくは覚せい剤原料製造業(yè)者について第八條第一項又は第三十條の三第一項(指定の取消及び業(yè)務(wù)等の停止)に規(guī)定する処分を必要と認(rèn)めるときは,、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 第七章 雑則 (指定又は許可の條件) 第三十四條の二 この法律に規(guī)定する指定又は許可には,、條件を付し,、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は,、覚せい剤又は覚せい剤原料の濫用による保健衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ,、指定又は許可を受ける者に対し不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない,。 (犯罪鑑識用覚せい剤等に関する適用除外) 第三十四條の三 厚生労働大臣は、この法律の規(guī)定にかかわらず,、覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚せい剤又は覚せい剤原料を輸入し,、製造し、又は譲り受けることができる,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により輸入し、製造し,、又は譲り受けた覚せい剤又は覚せい剤原料を,、覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識を行う國又は都道府県の機(jī)関に交付するものとする。 3 前項の規(guī)定により厚生労働大臣から覚せい剤又は覚せい剤原料の交付を受けた機(jī)関の長は,、帳簿を備え,、これに覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚せい剤又は覚せい剤原料の品名及び數(shù)量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 4 厚生労働大臣は,、外國政府から覚せい剤又は覚せい剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚せい剤又は覚せい剤原料を輸入したい旨の要請があつたときは,、この法律の規(guī)定にかかわらず、第一項の規(guī)定により輸入し,、製造し,、若しくは譲り受けた覚せい剤若しくは覚せい剤原料又は法令の規(guī)定により國庫に帰屬した覚せい剤若しくは覚せい剤原料を、當(dāng)該外國政府に輸出することができる,。 (國又は都道府県の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の指定手続) 第三十五條 厚生労働大臣は,、國の開設(shè)する病院又は診療所について,、第三條第一項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規(guī)定及び第四條第二項(指定の申請手続)の規(guī)定にかかわらず、主務(wù)大臣と協(xié)議の上覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の指定を行うことができる,。 2 都道府県知事は,、都道府県の開設(shè)する病院又は診療所について、第四條第二項の規(guī)定にかかわらず,、覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の指定を行うことができる,。 3 厚生労働大臣は、第一項の規(guī)定により國の開設(shè)する病院又は診療所について覚せい剤施用機(jī)関の指定を行つたときは,、厚生労働省令の定めるところにより,、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、當(dāng)該施用機(jī)関の管理者に交付するものとする,。 (國又は地方公共団體の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関における屆出等の義務(wù)者の変更) 第三十六條 國又は地方公共団體の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関については左の各號に掲げる屆出,、指定証の返納及び報告は、當(dāng)該施用機(jī)関の管理者(管理者がない場合には開設(shè)者の指定する職員)が,、國の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に,、地方公共団體の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。 一 第九條第二項(診療廃止等の屆出)の規(guī)定による屆出 二 第十條第一項(指定失効の場合における指定証の返納)の規(guī)定による指定証の返納 三 第十一條第二項(再交付申請後発見した舊指定証の返納)の規(guī)定による舊指定証の返納 四 第十二條第二項(名稱変更の屆出)の規(guī)定による屆出 五 第二十四條第一項(指定失効の際に所有していた覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚せヽ いヽ 剤の譲渡及びその報告)の規(guī)定による報告 2 國又は地方公共団體の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関については,、第二十四條第二項(指定失効の際に所有していた覚せヽ いヽ 剤の譲渡及びその報告)又は第三項(指定失効の際に所有していた覚せヽ いヽ 剤の処分)の規(guī)定による覚せヽ いヽ 剤の譲渡又は処分は,、當(dāng)該施用機(jī)関の管理者(管理者がない場合には開設(shè)者の指定する職員)がしなければならない。 3 前項の場合には,、第二十四條第五項(所持禁止の例外)及び第六項(譲渡及び譲受の制限及び禁止の例外)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (國の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の特例の委任) 第三十七條 この法律に定めるものの外、國の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関にこの法律の規(guī)定を適用するについて必要な特例は,、厚生労働省令で定める,。 (手?jǐn)?shù)料) 第三十八條 次の各號に掲げる者は、それぞれ當(dāng)該各號の申請に対する國の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を國庫に納めなければならない,。 一 覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者の指定の申請をする者 二 覚せい剤原料輸入業(yè)者の指定の申請をする者 三 覚せい剤原料輸出業(yè)者の指定の申請をする者 四 覚せヽ いヽ 剤原料製造業(yè)者の指定の申請をする者 五 覚せい剤製造業(yè)者,、覚せい剤原料輸入業(yè)者、覚せい剤原料輸出業(yè)者又は覚せい剤原料製造業(yè)者の指定証の再交付の申請をする者 (証紙の代価) 第三十九條 第二十一條第一項(製造した覚せい剤の証紙による封入)に規(guī)定する証紙を必要とする者は,、國庫に,、代価として、実費の範(fàn)囲內(nèi)において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない,。 (経由庁がある場合の期限の特例) 第四十條 この法律の規(guī)定により都道府県知事を経て厚生労働大臣に対してする屆出,、指定証の返納若しくは提出又は報告については、當(dāng)該規(guī)定に定める期限內(nèi)に都道府県知事に対して屆出書,、指定証又は報告書が提出されたときは,、それらの行為は所定の期限內(nèi)になされたものとする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第四十條の二 第四條第一項(指定の申請に係る経由)(第三十條の五において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第五條第二項(指定証の交付に係る経由)(第三十條の五において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第九條第一項(業(yè)務(wù)の廃止等の屆出に係る経由),、第十條第一項(指定証の返納に係る経由)及び第二項(指定証の提出に係る経由)(覚せい剤製造業(yè)者に係る部分に限るものとし,、これらの規(guī)定を第三十條の五において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第十一條第一項(指定証の再交付に係る経由)及び第二項(舊指定証の返納に係る経由)(覚せい剤製造業(yè)者に係る部分に限るものとし,、これらの規(guī)定を第三十條の五において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第十二條第一項(氏名又は住所等の変更屆に係る経由)(第三十條の五において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第十五條第二項(製造許可申請に係る経由),、第十七條第五項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由),、第二十條第六項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第二十二條第一項(保管営業(yè)所の屆出に係る経由),、第二十二條の二(廃棄),、第二十三條(事故の屆出)、第二十四條第一項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の品名及び數(shù)量の報告)及び第二項(指定失効の際に所有していた覚せい剤の譲渡及びその報告),、第二十九條(覚せい剤製造業(yè)者の報告),、第三十條(覚せい剤の施用機(jī)関の管理者及び覚せい剤研究者の報告)、第三十條の四第一項(覚せい剤原料輸入業(yè)者等の業(yè)務(wù)の廃止等の屆出に係る経由)(覚せい剤原料輸入業(yè)者若しくは覚せい剤原料輸出業(yè)者又は覚せい剤原料製造業(yè)者に係る部分に限る,。)、第三十條の六第三項(覚せい剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由),、第三十條の十二第一項第一號(覚せい剤原料の保管場所の屆出に係る経由)及び第二號(覚せい剤原料の保管場所の屆出),、第三十條の十三(覚せい剤原料の廃棄)、第三十條の十四(覚せい剤原料の事故の屆出),、第三十條の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び數(shù)量の報告)及び第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告),、第三十一條(報告の徴収)、第三十二條第一項(覚せい剤に係る立入検査,、収去及び質(zhì)問)及び第二項(覚せい剤原料に係る立入検査,、収去及び質(zhì)問)、第三十五條第三項(國の開設(shè)する覚せい剤施用機(jī)関に対する指定証の交付に係る経由)並びに第三十六條第一項(國の開設(shè)する覚せい剤施用機(jī)関における屆出等に係る経由)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (権限の委任) 第四十條の三 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる,。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる,。 (経過措置) 第四十條の四 この法律に基づき政令を制定し,、又は改廃する場合においては、その政令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第八章 罰則 (刑罰) 第四十一條 覚せい剤を,、みだりに,、本邦若しくは外國に輸入し、本邦若しくは外國から輸出し,、又は製造した者(第四十一條の五第一項第二號に該當(dāng)する者を除く,。)は、一年以上の有期懲役に処する,。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情狀により無期若しくは三年以上の懲役及び一千萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の未遂罪は,、罰する。 第四十一條の二 覚せい剤を,、みだりに,、所持し、譲り渡し,、又は譲り受けた者(第四十二條第五號に該當(dāng)する者を除く,。)は、十年以下の懲役に処する,。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,、一年以上の有期懲役に処し、又は情狀により一年以上の有期懲役及び五百萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の未遂罪は,、罰する。 第四十一條の三 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、十年以下の懲役に処する,。 一 第十九條(使用の禁止)の規(guī)定に違反した者 二 第二十條第二項又は第三項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規(guī)定に違反した者 三 第三十條の六(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規(guī)定に違反した者 四 第三十條の八(製造の禁止)の規(guī)定に違反した者 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、一年以上の有期懲役に処し,、又は情狀により一年以上の有期懲役及び五百萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の未遂罪は、罰する,。 第四十一條の四 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、七年以下の懲役に処する。 一 第二十條第一項(管理外覚せい剤の施用等の制限)の規(guī)定に違反した者 二 第二十條第五項(覚せい剤研究者についての施用等の制限)の規(guī)定に違反した者 三 第三十條の七(所持の禁止)の規(guī)定に違反した者 四 第三十條の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規(guī)定に違反した者 五 第三十條の十一(使用の禁止)の規(guī)定に違反した者 2 営利の目的で前項第二號から第五號までの違反行為をした者は、十年以下の懲役に処し,、又は情狀により十年以下の懲役及び三百萬円以下の罰金に処する,。 3 第一項第二號から第五號まで及び前項(第一項第二號から第五號までに係る部分に限る。)の未遂罪は,、罰する,。 第四十一條の五 次の各號の一に該當(dāng)する者は、三年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第八條第一項(指定の取消及び業(yè)務(wù)等の停止)の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は研究の停止の命令に違反した者 二 第十五條第四項(製造の制限)の規(guī)定に違反した者 三 第二十條の二(広告の制限)の規(guī)定に違反した者 四 第三十條の三第一項(指定の取消及び業(yè)務(wù)等の停止)の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は研究の停止の命令に違反した者 2 前項第二號の未遂罪は、罰する,。 第四十一條の六 第四十一條第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は,、五年以下の懲役に処する。 第四十一條の七 第四十一條の三第一項第三號若しくは第四號又は第二項(同條第一項第三號又は第四號に係る部分に限る,。)の罪を犯す目的でその予備をした者は,、五年以下の懲役に処する。 第四十一條の八 第四十一條から前條までの罪に係る覚せい剤又は覚せい剤原料で,、犯人が所有し,、又は所持するものは、沒収する,。ただし,、犯人以外の所有に係るときは、沒収しないことができる,。 2 前項に規(guī)定する罪(第四十一條の三から第四十一條の五まで及び前條の罪を除く,。)の実行に関し、覚せい剤の運搬の用に供した艦船,、航空機(jī)又は車両は,、沒収することができる。 第四十一條の九 情を知つて,、第四十一條第一項又は第二項の罪に當(dāng)たる行為に要する資金、土地,、建物,、艦船、航空機(jī),、車両,、設(shè)備、機(jī)械,、器具又は原材料(覚せい剤原料を除く,。)を提供し、又は運搬した者は,、五年以下の懲役に処する,。 第四十一條の十 情を知つて,、第四十一條の三第一項第三號若しくは第四號又は第二項(同條第一項第三號又は第四號に係る部分に限る。)の罪に當(dāng)たる行為に要する資金,、土地,、建物、艦船,、航空機(jī),、車両、設(shè)備,、機(jī)械,、器具又は原材料を提供し、又は運搬した者は,、五年以下の懲役に処する,。 第四十一條の十一 第四十一條の二の罪に當(dāng)たる覚せい剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の懲役に処する,。 第四十一條の十二 第四十一條,、第四十一條の二、第四十一條の六,、第四十一條の九及び前條の罪は,、刑法第二條の例に従う。 第四十一條の十三 第三十條の九(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規(guī)定により禁止される覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は,、三年以下の懲役に処する,。 第四十二條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは二十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第五條第三項(指定証の譲渡及び貸與の禁止)の規(guī)定に違反した者 二 第十六條(覚せい剤施用機(jī)関の管理者)の規(guī)定に違反した者 三 第十八條第一項(譲渡証及び譲受証の交付)の規(guī)定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虛偽の記載をし,、若しくは同條第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規(guī)定する電磁的記録に虛偽の記録をした者 四 第十八條第四項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止)の規(guī)定に違反した者 五 第二十一條第一項(証紙による封入)又は第二項(証紙による封を施さない覚せヽ いヽ 剤の譲渡及び譲受の禁止)の規(guī)定に違反した者 六 第二十二條(保管及び保管換)の規(guī)定に違反した者 七 第二十二條の二(廃棄)の規(guī)定に違反した者 八 第二十三條(事故の屆出)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 九 第二十四條第一項(指定失効の際に所有していた覚せヽ いヽ 剤の品名及び數(shù)量の報告)、第二項(指定失効の際に所有していた覚せヽ いヽ 剤の譲渡及びその報告)若しくは第四項(死亡又は解散の場合における報告義務(wù)の転移)の規(guī)定又は同條第一項及び第二項に関する第三十六條第一項(國又は地方公共団體の開設(shè)する覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関における屆出等の義務(wù)者の変更)の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 十 第二十四條第三項(指定失効の際に所有していた覚せヽ いヽ 剤の処分)若しくは第四項(死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務(wù)の転移)の規(guī)定又は同條第三項に関する第三十六條第二項(國又は地方公共団體の開設(shè)する覚せい剤施用機(jī)関における処分の義務(wù)者の変更)の規(guī)定に違反した者 十一 第二十八條第一項(帳簿の備付け及び記入)の規(guī)定による帳簿の備付けをせず,、又は帳簿の記入をせず、若しくは虛偽の記入をした者 十二 第二十九條(覚せヽ いヽ 剤製造業(yè)者の報告)の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 十三 第三十條(覚せヽ いヽ 剤施用機(jī)関の管理者及び覚せヽ いヽ 剤研究者の報告)の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 十四 第三十條の五(指定及び屆出に関する準(zhǔn)用規(guī)定)において準(zhǔn)用する第五條第三項の規(guī)定に違反した者 十五 第三十條の六の二(輸出の際の表示)の規(guī)定に違反した者 十六 第三十條の十第一項(譲渡証及び譲受証の交付)の規(guī)定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虛偽の記載をし,、若しくは同條第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規(guī)定する電磁的記録に虛偽の記録をした者 十七 第三十條の十二(保管)の規(guī)定に違反した者 十八 第三十條の十三(廃棄)の規(guī)定に違反した者 十九 第三十條の十四(事故の屆出)の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二十 第三十條の十五第一項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の品名及び數(shù)量の報告)若しくは第二項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の譲渡及びその報告)又は同條第四項において準(zhǔn)用する第二十四條第四項(死亡又は解散の場合における報告義務(wù)の転移)の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二十一 第三十條の十五第三項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚せい剤原料の廃棄その他の処分)の規(guī)定又は同條第四項において準(zhǔn)用する第二十四條第四項(死亡又は解散の場合における処分義務(wù)の転移)の規(guī)定に違反した者 二十二 第三十條の十七第一項又は第二項(帳簿の備付け及び記入)の規(guī)定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず,、若しくは虛偽の記入をした者 第四十二條の二 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第九條(業(yè)務(wù)の廃止等の屆出)又は同條第二項に関する第三十六條第一項(國又は地方公共団體の開設(shè)する覚せい剤施用機(jī)関における屆出等の義務(wù)者の変更)の規(guī)定に違反した者 二 第十八條第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規(guī)定に違反した者 三 第二十八條第二項(帳簿の保存)の規(guī)定に違反した者 四 第三十條の四(業(yè)務(wù)の廃止等の屆出)の規(guī)定に違反した者 五 第三十條の十第三項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規(guī)定に違反した者 六 第三十條の十七第三項(帳簿の保存)の規(guī)定に違反した者 七 第三十一條(報告の徴収)の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 八 第三十二條第一項又は第二項(立入検査,、収去及び質(zhì)問)の規(guī)定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は質(zhì)問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 (行政罰) 第四十三條 次の各號の一に該當(dāng)する者(法人であるときはその代表者)は,、十萬円以下の過料に処する,。 一 第十條第一項(指定証の返納)若しくは第二項(指定証の提出)又は同條第一項に関する第三十六條第一項(國又は地方公共団體の開設(shè)する覚せい剤施用機(jī)関における屆出等の義務(wù)者の変更)の規(guī)定に違反した者 二 第十一條第二項(舊指定証の返納)又は同條同項に関する第三十六條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第十二條(氏名又は住所等の変更屆)又は同條第二項に関する第三十六條第一項の規(guī)定に違反した者 四 第二十條第四項(同條第六項で準(zhǔn)用する場合を含む。)(施用のための交付の手続)の規(guī)定に違反した者 五 第三十條の五(指定及び屆出に関する準(zhǔn)用規(guī)定)において準(zhǔn)用する第十條第一項又は第二項の規(guī)定に違反した者 六 第三十條の五において準(zhǔn)用する第十一條第二項の規(guī)定に違反した者 七 第三十條の五において準(zhǔn)用する第十二條の規(guī)定に違反した者 (両罰規(guī)定) 第四十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第四十一條第二項若しくは第三項,、第四十一條の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第四十一條の三第二項若しくは第三項,、第四十一條の四第二項若しくは第三項,、第四十一條の五、第四十二條若しくは第四十二條の二の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から,、施行する。 附 則?。ㄕ押投拍炅乱蝗辗傻谝蝗枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。但し,、第十一條の規(guī)定は,、昭和二十九年七月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投拍炅乱欢辗傻谝黄咂咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽露柸辗傻谝黄咭惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿耆乱哗柸辗傻谖逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥臧嗽乱哗柸辗傻谝凰奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱蝗辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅露辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、第二條,、第三條及び附則第三項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌哗栐乱晃迦辗傻谝灰凰奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行の際,、現(xiàn)に、覚せい剤原料を製造することを業(yè)とし,、若しくは業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料を製造している者又は覚せい剤原料を譲り渡すことを業(yè)とし,、若しくは業(yè)務(wù)のため覚せい剤原料を使用している者(改正前の覚せヽ いヽ 剤取締法(以下「舊法」という。)の規(guī)定により當(dāng)該行為をすることができた者に限る,。)であつて,、この法律の施行後においては、改正後の覚せヽ いヽ 剤取締法(以下「新法」という,。)第三十條の二に規(guī)定する指定を受けた後でなければ當(dāng)該行為をすることができないものについては,、この法律の施行の日から三十日間は、それぞれ,、同條の規(guī)定による覚せい剤原料製造業(yè)者又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなして,、新法の規(guī)定を適用する。その者がその期間內(nèi)に當(dāng)該指定の申請をしている場合において,、その期間を経過したときは,、その申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間も、同様とする,。 3 前項の規(guī)定により覚せい剤原料製造業(yè)者又は覚せい剤原料取扱者の指定を受けた者とみなされた者(同項前段の期間內(nèi)に覚せい剤原料製造業(yè)者又は覚せい剤原料取扱者の指定の申請をしている者であつて當(dāng)該指定を受けたものを除く,。)については、同項前段の期間が経過した場合(同項後段の場合において,、當(dāng)該期間が経過した後に當(dāng)該申請に対する拒否の処分があつたときは,、その処分があつた場合)に新法第三十條の十五第一項第一號に規(guī)定する事由が生じたものとみなし,、同條の規(guī)定(これに係る罰則の規(guī)定を含む。)を適用する,。 4 この法律の施行の際,、現(xiàn)に、舊法第三十條の六第一項第一號又は第二號に規(guī)定する覚せい剤原料の輸入の許可を受けている者は,、當(dāng)該許可に係る覚せい剤原料の輸入,、所持、譲渡又は譲受けについては,、當(dāng)該輸入の日から六十日間は,、新法第三十條の六第一項の規(guī)定により覚せい剤原料の輸入の許可を受けた覚せい剤原料輸入業(yè)者とみなして、新法の規(guī)定を適用する,。 5 この法律の施行の際,、現(xiàn)に、舊法第三十條の六第二項に規(guī)定する覚せい剤原料の輸出の許可を受けている者は,、當(dāng)該許可に係る覚せい剤原料の輸出,、所持、譲渡又は譲受けについては,、この法律の施行の日から三十日間は,、新法第三十條の六第二項に規(guī)定する許可を受けた覚せい剤原料輸出業(yè)者とみなして、新法の規(guī)定を適用する,。 6 新法第三十條の十五の規(guī)定は,、この法律の施行の日以後に同條第一項各號に掲げる事由に該當(dāng)する者について適用し、同日前に舊法第三十條の十三第一項各號に掲げる事由に該當(dāng)した者については,、同條の規(guī)定の例による,。 7 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により舊法第三十條の十三の規(guī)定の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱痪湃辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐挛迦辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年五月二〇日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五號,。以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした前條の規(guī)定による改正前の覚せヽ いヽ 剤取締法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露呷辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰帕枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第二條第二項,、第五條,、第十七條、第二十七條及び第三十條から第三十二條までの規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第三十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇號) (施行期日) 第一條 この法律は,、民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號)の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅乱凰娜辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻诰潘奶枺?この法律は,、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第六十四條,、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 別表 一 一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物,。ただし、一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。 二 一―フエニル―一―クロロ―二―メチルアミノプロパン,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 三 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし,、一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く,。 四 一―フエニル―一―クロロ―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 五 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパン,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 六 フエニル醋さく 酸,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし,、フエニル醋さく 酸として一〇%以下を含有する物を除く,。 七 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物 八 フエニルアセトン及びこれを含有する物 九 覚せヽ いヽ 剤の原料となる物であつて政令で定めるもの