行政機関の職員の定員に関する法律 昭和四十四年法律第三十三號 行政機関の職員の定員に関する法律 (定員の総數(shù)の最高限度) 第一條 內(nèi)閣の機関(內(nèi)閣官房及び內(nèi)閣法制局をいう。以下同じ。),、內(nèi)閣府及び各省の所掌事務(wù)を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総數(shù)の最高限度は,、三十三萬千九百八十四人とする。 2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。 一 國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第二條第三項第一號、第二號及び第四號から第七號の三までに掲げる職員並びに同項第九號に掲げる職員のうち常勤の職員 二 宮內(nèi)庁長官,、侍従長、東宮大夫,、式部官長及び侍従次長 三 自衛(wèi)官 四 國際平和協(xié)力隊の隊員 (內(nèi)閣府,、各省等の定員) 第二條 內(nèi)閣の機関、內(nèi)閣府及び各省の前條第一項の定員は,、それぞれ政令で定める,。 附 則 この法律は、公布の日から施行し,、昭和四十四年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和五二年五月二日法律第二九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 2 この法律による改正後の國立學(xué)校設(shè)置法附則第三項及び行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號)附則第二項の規(guī)定並びに附則第五項の規(guī)定は、昭和五十二年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽乱哗柸辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶露呷辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和六十一年七月一日から施行する,。 附 則 (平成元年一月一一日法律第一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年六月一九日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎硕枺?この法律は、公布の日から施行し,、改正後の行政機関の職員の定員に関する法律の規(guī)定は,、平成十六年四月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱话巳辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定める日から施行する。