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行政機(jī)關(guān)職員定員令

時(shí)間: 2018-06-15


行政機(jī)関職員定員令 昭和四十四年政令第百二十一號(hào) 行政機(jī)関職員定員令 內(nèi)閣は,、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三號(hào))第二條及び第三條の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、この政令を制定する,。 第一條 行政機(jī)関の職員の定員に関する法律(以下「法」という,。)第一條第一項(xiàng)の定員は、次の表のとおりとする,。 區(qū)分 定員 備考 內(nèi)閣の機(jī)関 一,、二一八人 うち、一六人は,、特別職の職員の定員とする,。 內(nèi)閣府 一四,、一五四人 うち、五一人は,、特別職の職員の定員とする,。 復(fù)興庁 二〇七人 総務(wù)省 四、八一五人 うち,、一人は,、特別職の職員の定員とする。 法務(wù)省 五三,、四〇五人 一 うち,、一人は、特別職の職員の定員とする,。 二 うち,、一一、八〇九人は,、検察庁の職員の定員とする,。 外務(wù)省 六、一四六人 うち,、一六七人は,、特別職の職員の定員とする。 財(cái)務(wù)省 七一,、六五一人 うち,、一人は、特別職の職員の定員とする,。 文部科學(xué)省 二,、一二四人 うち、一人は,、特別職の職員の定員とする,。 厚生労働省 三一、六四八人 うち,、一人は,、特別職の職員の定員とする。 農(nóng)林水産省 二一,、〇一三人 うち,、一人は、特別職の職員の定員とする,。 経済産業(yè)省 七,、九四八人 うち、一人は、特別職の職員の定員とする,。 國(guó)土交通省 五八,、四〇八人 うち、一人は,、特別職の職員の定員とする,。 環(huán)境省 三、一〇三人 うち,、一人は,、特別職の職員の定員とする。 防衛(wèi)省 二〇,、九〇七人 うち,、二〇、八八〇人は,、特別職の職員の定員とする,。 合計(jì) 二九六、七四七人 2 前項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府の定員のうち,、宮內(nèi)庁及び各外局別の定員は,、次の表のとおりとする,。 區(qū)分 定員 備考 宮內(nèi)庁 一,、〇二二人 うち、五一人は,、特別職の職員の定員とする,。 公正取引委員會(huì) 八三四人 事務(wù)総局の職員の定員とする。 國(guó)家公安委員會(huì) 七,、九〇二人 一 警察庁の職員の定員とする,。 二 うち、二,、一八〇人は,、警察官の定員とする。 個(gè)人情報(bào)保護(hù)委員會(huì) 一一九人 事務(wù)局の職員の定員とする,。 金融庁 一,、五八二人 消費(fèi)者庁 三四六人 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)省の定員のうち、公害等調(diào)整委員會(huì)の定員は,、三十五人(事務(wù)局の職員の定員とする,。)とする。 第二條 內(nèi)閣の各機(jī)関別の定員は,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣の機(jī)関の定員の範(fàn)囲內(nèi)において,、內(nèi)閣総理大臣が定める。 2 各省の本省及び各外局(総務(wù)省にあつては,、公害等調(diào)整委員會(huì)を除く,。)別の定員は,、前條第一項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該省の定員(総務(wù)省にあつては、同項(xiàng)に規(guī)定する総務(wù)省の定員から同條第三項(xiàng)に規(guī)定する公害等調(diào)整委員會(huì)の定員を除いた定員とする,。)の範(fàn)囲內(nèi)において,、それぞれ省令で定める。 附 則 抄 1 この政令は,、公布の日から施行し,、昭和四十四年四月一日から適用する。 5 次に掲げる政令は,、廃止する,。 一 造幣事業(yè)及び印刷事業(yè)職員定員令(昭和三十六年政令第百六十九號(hào)) 二 國(guó)有林野事業(yè)職員定員令(昭和三十六年政令第百七十二號(hào)) 三 アルコール専売事業(yè)職員定員令(昭和三十六年政令第百七十三號(hào)) 四 郵政事業(yè)職員定員令(昭和三十六年政令第百七十四號(hào)) 附 則 (平成一二年一二月六日政令第四九六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、行政機(jī)関の職員の定員に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二七日政令第二一六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月一二日政令第三九二號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一四年四月一日政令第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の行政機(jī)関職員定員令(以下「新令」という。)第一條及び第三條の規(guī)定並びに次項(xiàng)から附則第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、平成十四年四月一日から適用する,。 附 則 (平成一五年四月一日政令第一六七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の行政機(jī)関職員定員令(以下「新令」という。)第一條及び第三條の規(guī)定並びに次項(xiàng)から附則第五項(xiàng)までの規(guī)定は,、平成十五年四月一日から適用する,。 附 則 (平成一五年四月九日政令第二〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公正取引委員會(huì)を內(nèi)閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十五年四月九日)から施行する,。 附 則 (平成一五年五月二八日政令第二三三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露柸照畹诙呷?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露迦照畹诙咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣晁脑乱蝗照畹谝欢逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の行政機(jī)関職員定員令(以下「新令」という,。)の規(guī)定は、平成十六年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗照畹谝灰欢?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の行政機(jī)関職員定員令(以下「新令」という,。)の規(guī)定は、平成十七年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽乱晃迦照畹诙呔盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、附則第五條から第十條までの規(guī)定は,、平成十七年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三〇日政令第九二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 附 則 (平成一九年四月一日政令第一三二號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の行政機(jī)関職員定員令(以下「新令」という。)の規(guī)定は,、平成十九年四月一日から適用する,。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第九〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴乱话巳照畹诙惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌哗栐乱哗柸照畹谌灰惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢露迦照畹谌潘奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、國(guó)家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號(hào))の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗照畹诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱蝗照畹谝凰乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽乱凰娜照畹诙黄咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗照畹诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱蝗照畹谝惶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹诹?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露巳照畹谌木盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪甓乱蝗照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、復(fù)興庁設(shè)置法の施行の日(平成二十四年二月十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝照畹谝欢柼?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し,、改正後の行政機(jī)関職員定員令(以下「新令」という,。)の規(guī)定は,、平成二十四年四月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴乱灰蝗照畹谝话似咛?hào)) この政令は,、內(nèi)閣府設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪昃旁乱凰娜照畹诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、原子力規(guī)制委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱蝗照畹谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆露湃照畹谝哗査奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣照畹谝凰囊惶?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行し、改正後の行政機(jī)関職員定員令(以下「新令」という,。)の規(guī)定は,、平成二十五年四月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁滤娜照畹诙迦?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁露照畹诙宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、災(zāi)害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一條第一號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌哗栐乱黄呷照畹谌柀柼?hào)) この政令は,、行政手続における特定の個(gè)人を識(shí)別するための番號(hào)の利用等に関する法律附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露柸照畹谌木盘?hào)) この政令は,、安全保障會(huì)議設(shè)置法等の一部を改正する法律附則第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十六年一月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱蝗照畹诙?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥甓乱痪湃照畹谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆露照畹谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露湃照畹谝痪盼逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 (処分等の効力) 第四條 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次條において「舊政令」という,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この條及び次條において「新政令」という,。)の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、別段の定めがあるものを除き、新政令の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴滤娜照畹诙木盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱蝗照畹谌痪盘?hào)) この政令は、平成二十六年十月十四日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱黄呷照畹谌咛?hào)) この政令は、平成二十六年十二月十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱欢照畹谌肆?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢乱痪湃照畹谒末栆惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、サイバーセキュリテ?;痉ǜ絼t第一條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一月一五日政令第三號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二七年四月一〇日政令第一七六號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行し,、改正後の行政機(jī)関職員定員令(以下「新令」という。)第一條並びに次項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は,、平成二十七年四月一日から適用する,。 附 則 (平成二七年六月二四日政令第二五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(平成二十七年六月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昶咴氯照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣臧嗽露巳照畹谌柊颂?hào)) この政令は、電気事業(yè)法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七號(hào))附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳照畹谌颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳照畹谌奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢掳巳照畹谒末柶咛?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢乱话巳照畹谒亩咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢乱话巳照畹谒亩颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗照畹谝哗査奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁缕呷照畹诙乓惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁缕呷照畹诙哦?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢露巳照畹谒末査奶?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗照畹诹?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁乱蝗照畹诙盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸照畹谄呶逄?hào)) (施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する,。 (定員の期間別の特例) 2 改正後の行政機(jī)関職員定員令第一條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、次の表の區(qū)分の欄に掲げる機(jī)関の同項(xiàng)に規(guī)定する定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては,、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする,。 區(qū)分 期間 定員 備考 內(nèi)閣府 平成三十年九月三十日までの間 一四、一七七人 うち,、五一人は,、特別職の職員の定員とする。 総務(wù)省 平成三十年九月三十日までの間 四,、八四六人 うち,、一人は、特別職の職員の定員とする,。 法務(wù)省 平成三十年九月三十日までの間 五三,、四三〇人 一 うち、一人は,、特別職の職員の定員とする,。 二 うち、一一,、八二三人は,、検察庁の職員の定員とする。 平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間 五三,、四一九人 一 うち,、一人は、特別職の職員の定員とする,。 二 うち,、一一、八二三人は,、検察庁の職員の定員とする,。 財(cái)務(wù)省 平成三十年九月三十日までの間 七一、六七九人 うち,、一人は,、特別職の職員の定員とする。 文部科學(xué)省 平成三十年九月三十日までの間 二,、一五三人 うち,、一人は、特別職の職員の定員とする,。 経済産業(yè)省 平成三十年九月三十日までの間 七,、九六八人 うち,、一人は、特別職の職員の定員とする,。 國(guó)土交通省 平成三十年九月三十日までの間 五八,、四九〇人 うち、一人は,、特別職の職員の定員とする,。