行政機(jī)関が行う政策の評価に関する法律施行令 平成十三年政令第三百二十三號 行政機(jī)関が行う政策の評価に関する法律施行令 內(nèi)閣は、行政機(jī)関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六號)第五條第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (法第五條第四項(xiàng)の審議會等で政令で定めるもの) 第一條 行政機(jī)関が行う政策の評価に関する法律(以下「法」という,。)第五條第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の審議會等で政令で定めるものは、政策評価審議會とする,。 (法第七條第二項(xiàng)第二號の政令で定める期間) 第二條 法第七條第二項(xiàng)第二號イの政令で定める期間は,、五年とする。 2 法第七條第二項(xiàng)第二號ロの政令で定める期間は,、五年とする,。 (法第九條の政令で定める政策) 第三條 法第九條の政令で定める政策は,、次に掲げる政策とする。ただし,、事前評価の方法が開発されていないものその他の事前評価を行わないことについて相當(dāng)の理由があるものとして総務(wù)大臣並びに當(dāng)該政策の企畫及び立案をする行政機(jī)関の長(法第二條第一項(xiàng)第二號に掲げる機(jī)関にあっては內(nèi)閣総理大臣,、同項(xiàng)第四號に掲げる機(jī)関にあっては総務(wù)大臣、同項(xiàng)第五號に掲げる機(jī)関にあっては環(huán)境大臣)が共同で発する命令で定めるものを除く,。 一 個々の研究開発(人文科學(xué)のみに係るものを除く,。次號において同じ。)であって十億円以上の費(fèi)用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策 二 個々の研究開発であって十億円以上の費(fèi)用を要することが見込まれるものを?qū)g施する者に対し,、その実施に要する費(fèi)用の全部又は一部を補(bǔ)助することを目的とする政策 三 道路,、河川その他の公共の用に供する施設(shè)を整備する事業(yè)その他の個々の公共的な建設(shè)の事業(yè)(施設(shè)の維持又は修繕に係る事業(yè)を除く。次號において単に「個々の公共的な建設(shè)の事業(yè)」という,。)であって十億円以上の費(fèi)用を要することが見込まれるものの実施を目的とする政策 四 個々の公共的な建設(shè)の事業(yè)であって十億円以上の費(fèi)用を要することが見込まれるものを?qū)g施する者に対し,、その実施に要する費(fèi)用の全部又は一部を補(bǔ)助することを目的とする政策 五 個々の政府開発援助のうち、無償の資金供與による?yún)f(xié)力(條約その他の國際約束に基づく技術(shù)協(xié)力又はこれに密接な関連性を有する事業(yè)のための施設(shè)(船舶を含む,。)の整備(當(dāng)該施設(shè)の維持及び運(yùn)営に必要な設(shè)備及び資材の調(diào)達(dá)を含む,。)を目的として行われるものに限る。)であって當(dāng)該資金供與の額が十億円以上となることが見込まれるもの及び有償の資金供與による?yún)f(xié)力(資金の供與の條件が開発途上地域にとって重い負(fù)擔(dān)にならないよう金利,、償還期間等について緩やかな條件が付されているものであって,、獨(dú)立行政法人國際協(xié)力機(jī)構(gòu)法(平成十四年法律第百三十六號)第十三條第一項(xiàng)第二號イの規(guī)定に基づき外務(wù)大臣が指定する者に対して、その行う開発事業(yè)の実施に必要な資金を貸し付けるものに限る,。)であって當(dāng)該資金供與の額が百五十億円以上となることが見込まれるものの実施を目的とする政策 六 法律又は法律の委任に基づく政令の制定又は改廃により、規(guī)制(國民の権利を制限し,、又はこれに義務(wù)を課する作用(租稅,、裁判手続、補(bǔ)助金の交付の申請手続その他の総務(wù)省令で定めるものに係る作用を除く,。)をいう,。以下この號において同じ。)を新設(shè)し,、若しくは廃止し,、又は規(guī)制の內(nèi)容の変更(提出すべき書類の種類、記載事項(xiàng)又は様式の軽微な変更その他の國民生活又は社會経済に相當(dāng)程度の影響を及ぼすことが見込まれないものとして総務(wù)省令で定める変更を除く,。)をすることを目的とする政策 七 次に掲げる措置について,、法律又は法律に基づく命令(告示を含む。)の改正によりその內(nèi)容を拡充する措置又はその期限を変更する措置(期限を繰り上げるものを除く,。)が講ぜられることを目的とする政策 イ 租稅特別措置の適用狀況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八號)第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する法人稅関係特別措置 ロ 地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第七百五十七條第一號に規(guī)定する稅負(fù)擔(dān)軽減措置等のうち稅額又は所得の金額を減少させることを內(nèi)容とするもの(法人の道府県民稅(都民稅を含む,。)、法人の事業(yè)稅又は法人の市町村民稅に係るものに限る,。) 八 前號に掲げるもののほか,、國稅又は地方稅について,、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)又は地方稅法の改正により稅額又は所得の金額を減少させることを內(nèi)容とする措置(法人稅、法人の道府県民稅(都民稅を含む,。),、法人の事業(yè)稅又は法人の市町村民稅に係るものに限る。)が講ぜられることを目的とする政策 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、行政機(jī)関が行う政策の評価に関する法律の一部の施行の日(平成十三年九月二十八日)から施行する,。 附 則 (平成一四年三月二〇日政令第四九號) この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月四日政令第一五七號) この政令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年八月二七日政令第二五九號) 抄 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二二年五月二八日政令第一四三號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年九月一四日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、原子力規(guī)制委員會設(shè)置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する,。 附 則 (平成二七年三月二七日政令第九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。