行政機(jī)関の休日に関する法律 昭和六十三年法律第九十一號(hào) 行政機(jī)関の休日に関する法律 (行政機(jī)関の休日) 第一條 次の各號(hào)に掲げる日は,、行政機(jī)関の休日とし、行政機(jī)関の執(zhí)務(wù)は,、原則として行わないものとする,。 一 日曜日及び土曜日 二 國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號(hào))に規(guī)定する休日 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前號(hào)に掲げる日を除く。) 2 前項(xiàng)の「行政機(jī)関」とは,、法律の規(guī)定に基づき內(nèi)閣に置かれる各機(jī)関,、內(nèi)閣の統(tǒng)轄の下に行政事務(wù)をつかさどる機(jī)関として置かれる各機(jī)関及び內(nèi)閣の所轄の下に置かれる機(jī)関並びに會(huì)計(jì)検査院をいう。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、行政機(jī)関の休日に各行政機(jī)関(前項(xiàng)に掲げる一の機(jī)関をいう,。以下同じ。)がその所掌事務(wù)を遂行することを妨げるものではない,。 (期限の特例) 第二條 國の行政庁(各行政機(jī)関,、各行政機(jī)関に置かれる部局若しくは機(jī)関又は各行政機(jī)関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請,、屆出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規(guī)定する期間(時(shí)をもつて定める期間を除く,。)をもつて定めるものが行政機(jī)関の休日に當(dāng)たるときは、行政機(jī)関の休日の翌日をもつてその期限とみなす,。ただし,、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑露辗傻诙颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。