行政機関の休日に関する法律 昭和六十三年法律第九十一號 行政機関の休日に関する法律 (行政機関の休日) 第一條 次の各號に掲げる日は、行政機関の休日とし,、行政機関の執(zhí)務(wù)は,、原則として行わないものとする。 一 日曜日及び土曜日 二 國民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八號)に規(guī)定する休日 三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前號に掲げる日を除く,。) 2 前項の「行政機関」とは,、法律の規(guī)定に基づき內(nèi)閣に置かれる各機関、內(nèi)閣の統(tǒng)轄の下に行政事務(wù)をつかさどる機関として置かれる各機関及び內(nèi)閣の所轄の下に置かれる機関並びに會計検査院をいう,。 3 第一項の規(guī)定は,、行政機関の休日に各行政機関(前項に掲げる一の機関をいう。以下同じ,。)がその所掌事務(wù)を遂行することを妨げるものではない。 (期限の特例) 第二條 國の行政庁(各行政機関,、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る,。)に対する申請、屆出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規(guī)定する期間(時をもつて定める期間を除く,。)をもつて定めるものが行政機関の休日に當たるときは,、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし,、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は,、この限りでない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成四年四月二日法律第二八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。