行政改革推進(jìn)本部令 平成十八年政令第二百十九號(hào) 行政改革推進(jìn)本部令 內(nèi)閣は,、簡(jiǎn)素で効率的な政府を?qū)g現(xiàn)するための行政改革の推進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第四十七號(hào))第七十八條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (専門調(diào)査會(huì)) 第一條 行政改革推進(jìn)本部(以下「本部」という,。)に、専門調(diào)査會(huì)を置く,。 2 専門調(diào)査會(huì)は,、本部の所掌事務(wù)の遂行に資するため、國(guó)及び地方公共団體の事務(wù)及び事業(yè)の內(nèi)容及び性質(zhì)に応じた公務(wù)員の労働基本権の在り方その他の公務(wù)員に係る制度に関する専門の事項(xiàng)を調(diào)査し,、本部に報(bào)告するものとする,。 3 専門調(diào)査會(huì)は、委員二十人以內(nèi)をもって組織する,。 4 専門調(diào)査會(huì)の委員は,、學(xué)識(shí)経験を有する者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する,。 5 専門調(diào)査會(huì)の委員は,、非常勤とする。 (行政改革推進(jìn)本部長(zhǎng)補(bǔ)佐) 第二條 本部に、行政改革推進(jìn)本部長(zhǎng)補(bǔ)佐(以下「本部長(zhǎng)補(bǔ)佐」という,。)を置く,。 2 本部長(zhǎng)補(bǔ)佐は、內(nèi)閣官房副長(zhǎng)官をもって充てる,。 3 本部長(zhǎng)補(bǔ)佐は,、行政改革推進(jìn)本部長(zhǎng)(以下「本部長(zhǎng)」という。)の命を受け,、本部の事務(wù)局(以下「事務(wù)局」という,。)の事務(wù)の総括及び事務(wù)局の職員の指揮監(jiān)督に係る本部長(zhǎng)の職務(wù)について本部長(zhǎng)を補(bǔ)佐する。 (事務(wù)局次長(zhǎng)) 第三條 事務(wù)局に,、事務(wù)局次長(zhǎng)三人以內(nèi)を置く,。 2 事務(wù)局次長(zhǎng)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。 3 事務(wù)局次長(zhǎng)は,、事務(wù)局長(zhǎng)を助け、局務(wù)を整理する,。 (審議官) 第四條 事務(wù)局に,、審議官四人以內(nèi)を置く。 2 審議官は,、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。 3 審議官は,、命を受けて,、局務(wù)に関する重要事項(xiàng)についての企畫(huà)及び立案に參畫(huà)し、関係事務(wù)を総括整理する,。 (參事官) 第五條 事務(wù)局に,、參事官七人以內(nèi)を置く。 2 參事官は,、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする,。 3 參事官は、命を受けて,、局務(wù)を分掌し,、又は局務(wù)に関する重要事項(xiàng)の審議に參畫(huà)する。 (本部の組織の細(xì)目) 第六條 この政令に定めるもののほか,、本部の組織に関し必要な細(xì)目は,、內(nèi)閣総理大臣が定める。 (本部の運(yùn)営) 第七條 この政令に定めるもののほか,、本部の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、本部長(zhǎng)が本部に諮って定める。 附 則 この政令は、簡(jiǎn)素で効率的な政府を?qū)g現(xiàn)するための行政改革の推進(jìn)に関する法律附則第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成十八年六月二十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露巳照畹诹咛?hào)) この政令は、平成十九年四月一日から施行する,。