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行政執(zhí)法法人行政人員的退休管理政令

時(shí)間: 2018-06-15


行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令 平成二十年政令第三百九十號(hào) 行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令 內(nèi)閣は、獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第五十四條の二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))第百六條の二第一項(xiàng)、第百六條の三第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第四號(hào)、第百六條の四第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで及び第九項(xiàng)、第百六條の二十三第一項(xiàng)、第百六條の二十四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第百六條の二十五、第百六條の二十七並びに第百九條第十六號(hào)及び第十七號(hào)の規(guī)定、國(guó)家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號(hào))附則第十條において準(zhǔn)用する同法附則第四條第一項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第六條の規(guī)定並びに同法附則第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びにこれらの法律を?qū)g施するため、特定獨(dú)立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十三號(hào))の全部を改正するこの政令を制定する。 (子法人) 第一條 獨(dú)立行政法人通則法第五十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員法(以下「準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法」という。)第百六條の二第一項(xiàng)の政令で定めるものは、一の営利企業(yè)等(同項(xiàng)に規(guī)定する営利企業(yè)等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設(shè)立者をいう。)の議決権(株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総數(shù)の百分の五十を超える數(shù)の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業(yè)等及びその子法人又は一の営利企業(yè)等の子法人が株主等の議決権の総數(shù)の百分の五十を超える數(shù)の議決権を保有する法人は、當(dāng)該営利企業(yè)等の子法人とみなす。 (利害関係企業(yè)等) 第二條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の三第一項(xiàng)の営利企業(yè)等のうち、行政執(zhí)行法人(獨(dú)立行政法人通則法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人をいう。以下同じ。)の役員の職務(wù)に利害関係を有するものとして政令で定めるものは、行政執(zhí)行法人の役員が職務(wù)として攜わる次の各號(hào)に掲げる事務(wù)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする。 一 許認(rèn)可等(行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二條第三號(hào)に規(guī)定する許認(rèn)可等をいう。以下同じ。)をする事務(wù) 當(dāng)該許認(rèn)可等を受けて事業(yè)を行っている営利企業(yè)等、當(dāng)該許認(rèn)可等の申請(qǐng)をしている営利企業(yè)等及び當(dāng)該許認(rèn)可等の申請(qǐng)をしようとしていることが明らかである営利企業(yè)等 二 立入検査、監(jiān)査又は監(jiān)察(法令の規(guī)定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務(wù) 當(dāng)該検査等を受けている営利企業(yè)等及び當(dāng)該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業(yè)等(當(dāng)該検査等の方針及び実施計(jì)畫の作成に関する事務(wù)に攜わる行政執(zhí)行法人の役員にあっては、當(dāng)該検査等を受ける営利企業(yè)等) 三 不利益処分(行政手続法第二條第四號(hào)に規(guī)定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務(wù) 當(dāng)該不利益処分をしようとする場(chǎng)合における當(dāng)該不利益処分の名宛人となるべき営利企業(yè)等 四 行政執(zhí)行法人の締結(jié)する売買、貸借、請(qǐng)負(fù)その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務(wù) 當(dāng)該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として內(nèi)閣官房令で定めるものを受ける契約を除く。以下この號(hào)において同じ。)を締結(jié)している営利企業(yè)等(行政執(zhí)行法人の役員が締結(jié)に攜わった契約及び履行に攜わっている契約の総額が二千萬円未満である場(chǎng)合における當(dāng)該営利企業(yè)等を除く。)、當(dāng)該契約の申込みをしている営利企業(yè)等及び當(dāng)該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業(yè)等 (公務(wù)の公正性の確保に支障が生じないと認(rèn)められる場(chǎng)合) 第三條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の三第二項(xiàng)第四號(hào)の公務(wù)の公正性の確保に支障が生じないと認(rèn)められる場(chǎng)合として政令で定める場(chǎng)合は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)し、かつ、公務(wù)の公正性を損ねるおそれがないと認(rèn)められる場(chǎng)合とする。 一 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の三第二項(xiàng)第四號(hào)の承認(rèn)(以下「求職の承認(rèn)」という。)の申請(qǐng)をした行政執(zhí)行法人の役員が當(dāng)該申請(qǐng)に係る利害関係企業(yè)等との間で職務(wù)として攜わる前條各號(hào)に掲げる事務(wù)について、それぞれ行政執(zhí)行法人の役員の行う職務(wù)を規(guī)律する関係法令の規(guī)定及びその運(yùn)用狀況に照らして當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員の裁量の余地が少ないと認(rèn)められる場(chǎng)合 二 利害関係企業(yè)等が求職の承認(rèn)の申請(qǐng)をした行政執(zhí)行法人の役員の有する高度の専門的な知識(shí)経験を必要とする當(dāng)該利害関係企業(yè)等又はその子法人の地位に就くことを當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員に依頼している場(chǎng)合において、當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員が當(dāng)該地位に就こうとする場(chǎng)合(當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員が當(dāng)該利害関係企業(yè)等に対し、現(xiàn)に検査等を行っている場(chǎng)合及び行おうとしている場(chǎng)合(當(dāng)該検査等をする事務(wù)が前號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。)その他當(dāng)該利害関係企業(yè)等が當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員と特に密接な利害関係にある場(chǎng)合として內(nèi)閣官房令で定める場(chǎng)合を除く。) 三 行政執(zhí)行法人の役員が利害関係企業(yè)等を経営する親族からの要請(qǐng)に応じ、當(dāng)該利害関係企業(yè)等又はその子法人の地位に就く場(chǎng)合(當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員が當(dāng)該利害関係企業(yè)等に対し、現(xiàn)に検査等を行っている場(chǎng)合及び行おうとしている場(chǎng)合(當(dāng)該検査等をする事務(wù)が第一號(hào)に掲げる場(chǎng)合に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く。)その他當(dāng)該利害関係企業(yè)等が當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員と特に密接な利害関係にある場(chǎng)合として內(nèi)閣官房令で定める場(chǎng)合を除く。) 四 利害関係企業(yè)等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認(rèn)められる場(chǎng)合において、當(dāng)該応募者になろうとする場(chǎng)合 2 行政執(zhí)行法人の役員は、前項(xiàng)各號(hào)のいずれかの場(chǎng)合に該當(dāng)したことを理由として求職の承認(rèn)を得た後、當(dāng)該場(chǎng)合に該當(dāng)しなくなった場(chǎng)合は、直ちに、求職の承認(rèn)をした再就職等監(jiān)視委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。 (求職の承認(rèn)の手続) 第四條 求職の承認(rèn)を得ようとする行政執(zhí)行法人の役員は、內(nèi)閣官房令で定めるところにより、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に內(nèi)閣官房令で定める書類を添付して、これを委員會(huì)に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執(zhí)行法人の役員の職 四 當(dāng)該求職の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る利害関係企業(yè)等の名稱 五 當(dāng)該求職の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る利害関係企業(yè)等の業(yè)務(wù)內(nèi)容 六 職務(wù)と當(dāng)該求職の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る利害関係企業(yè)等との関係 七 その他參考となるべき事項(xiàng) (求職の承認(rèn)の附帯條件) 第五條 委員會(huì)は、求職の承認(rèn)の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、公務(wù)の公正性を確保するために必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該求職の承認(rèn)に際し必要な條件を付することができる。 2 委員會(huì)は、前項(xiàng)の規(guī)定による條件に違反したときは、求職の承認(rèn)を取り消すことができる。 (長(zhǎng)官、事務(wù)次官、事務(wù)局長(zhǎng)又は局長(zhǎng)の職に準(zhǔn)ずる職) 第六條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第三項(xiàng)の國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第六條に規(guī)定する長(zhǎng)官、同法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)次官又は同法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)局長(zhǎng)若しくは局長(zhǎng)の職に準(zhǔn)ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 行政執(zhí)行法人に置かれる役員 二 獨(dú)立行政法人消防研究所、獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)技術(shù)センター、獨(dú)立行政法人肥飼料検査所又は獨(dú)立行政法人農(nóng)薬検査所に置かれていた役員 (局長(zhǎng)等としての在職機(jī)関に屬する役職員に類する者) 第七條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第三項(xiàng)の局長(zhǎng)等としての在職機(jī)関に屬する役職員に類する者として政令で定めるものは、局長(zhǎng)等としての在職機(jī)関が次の各號(hào)に掲げるものである場(chǎng)合における當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする。 一 獨(dú)立行政法人消防研究所 総務(wù)省に屬する職員 二 獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)技術(shù)センター、獨(dú)立行政法人肥飼料検査所又は獨(dú)立行政法人農(nóng)薬検査所 獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センターに屬する役職員 (在職していた行政機(jī)関等に屬する役職員に類する者) 第八條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第四項(xiàng)の行政機(jī)関等に屬する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機(jī)関等が前條各號(hào)に掲げるものである場(chǎng)合における當(dāng)該各號(hào)に定めるものとする。 (行政庁等への権利行使等に類する場(chǎng)合) 第九條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第五項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める場(chǎng)合は、法令に違反する事実がある場(chǎng)合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、當(dāng)該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、當(dāng)該処分をすることを求める場(chǎng)合とする。 (再就職者による依頼等により公務(wù)の公正性の確保に支障が生じないと認(rèn)められる場(chǎng)合) 第十條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第五項(xiàng)第六號(hào)の政令で定める場(chǎng)合は、同號(hào)の要求又は依頼に係る職務(wù)上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として內(nèi)閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務(wù)その他役職員の裁量の余地が少ない職務(wù)に関するものである場(chǎng)合とする。 (再就職者による依頼等の承認(rèn)の手続) 第十一條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第五項(xiàng)第六號(hào)の承認(rèn)(以下「依頼等の承認(rèn)」という。)を得ようとする再就職者は、內(nèi)閣官房令で定めるところにより、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を委員會(huì)に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時(shí)の行政執(zhí)行法人の役員の職 四 再就職者が現(xiàn)にその地位に就いている営利企業(yè)等の名稱 五 再就職者が現(xiàn)にその地位に就いている営利企業(yè)等の業(yè)務(wù)內(nèi)容 六 離職前五年間(再就職者が準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第三項(xiàng)に規(guī)定する職に就いていた場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該職に就いていた期間を含む。)の在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容 七 當(dāng)該依頼等の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る職員の官職又は行政執(zhí)行法人の役員の職及びその職務(wù)內(nèi)容 八 當(dāng)該依頼等の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第五項(xiàng)第六號(hào)の要求又は依頼の対象となる契約等事務(wù) 九 當(dāng)該依頼等の承認(rèn)の申請(qǐng)に係る準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第五項(xiàng)第六號(hào)の要求又は依頼の內(nèi)容 十 その他參考となるべき事項(xiàng) (再就職者による依頼等の屆出の手続) 第十二條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の四第九項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、同項(xiàng)に規(guī)定する要求又は依頼(以下この條において「依頼等」という。)を受けた後遅滯なく、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を再就職等監(jiān)察官(以下「監(jiān)察官」という。)に提出して行うものとする。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執(zhí)行法人の役員の職 四 依頼等をした再就職者の氏名 五 前號(hào)の再就職者がその地位に就いている営利企業(yè)等の名稱及び當(dāng)該営利企業(yè)等における當(dāng)該再就職者の地位 六 依頼等が行われた日時(shí) 七 依頼等の內(nèi)容 (任命権者への再就職の屆出等) 第十三條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする行政執(zhí)行法人の役員は、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い、任命権者に屆出をしなければならない。 2 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした行政執(zhí)行法人の役員は、當(dāng)該屆出に係る第四項(xiàng)第三號(hào)及び第六號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更があったときは、遅滯なく、その旨を任命権者に屆け出なければならない。 3 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした行政執(zhí)行法人の役員は、當(dāng)該屆出に係る約束が効力を失ったときは、遅滯なく、その旨を任命権者に屆け出なければならない。 4 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項(xiàng)の政令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執(zhí)行法人の役員の職 四 再就職の約束をした日以前の行政執(zhí)行法人の役員(非常勤の者を除く。第六號(hào)及び第十四號(hào)において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場(chǎng)合には、その旨) イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報(bào)を提供した日 ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に當(dāng)該再就職先の地位に関する情報(bào)の提供を依頼した日 ハ 再就職先に対し、最初に當(dāng)該再就職先の地位に就くことを要求した日 五 再就職の約束をした日 六 約束前の求職開始日以後の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容(約束前の求職開始日がなかった場(chǎng)合には、再就職の約束をした日以後の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容) 七 離職予定日 八 再就職予定日 九 再就職先の名稱及び連絡(luò)先 十 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 十一 再就職先における地位 十二 求職の承認(rèn)の有無 十三 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無 十四 センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執(zhí)行法人の役員となった後に行われたものに限る。以下この號(hào)及び第十五條第三項(xiàng)第十三號(hào)において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名稱及び當(dāng)該センター以外の援助の內(nèi)容(センター以外の援助がなかった場(chǎng)合には、その旨) 5 第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受けた任命権者は、速やかに、當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)を內(nèi)閣総理大臣に通知するものとする。 6 第三項(xiàng)の規(guī)定は、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした行政執(zhí)行法人の役員であった者(離職後二年を経過しない者に限り、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者を除く。)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三項(xiàng)中「屆出に」とあるのは「準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した行政執(zhí)行法人の役員の職又はこれに相當(dāng)する職の任命権者を経由して、內(nèi)閣総理大臣」と読み替えるものとする。 (再就職の屆出の対象となる地位) 第十四條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 役員(非常勤のものを除く。) 二 前號(hào)に掲げるもののほか、法令の規(guī)定により內(nèi)閣若しくは內(nèi)閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規(guī)定により任命若しくは選任に関し行政庁の認(rèn)可を要する地位 (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出) 第十五條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする行政執(zhí)行法人の役員であった者は、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い、離職した行政執(zhí)行法人の役員の職又はこれに相當(dāng)する職の任命権者を経由して、內(nèi)閣総理大臣に屆出をしなければならない。 2 第十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした者(離職後二年を経過しない者に限る。)について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「任命権者」とあるのは「離職した行政執(zhí)行法人の役員の職又はこれに相當(dāng)する職の任命権者を経由して、內(nèi)閣総理大臣」と、同條第二項(xiàng)中「第四項(xiàng)第三號(hào)及び第六號(hào)から第十一號(hào)まで」とあるのは「第十五條第三項(xiàng)第七號(hào)から第十號(hào)まで」と、同條第三項(xiàng)中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする。 3 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)の政令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時(shí)の行政執(zhí)行法人の役員の職 四 行政執(zhí)行法人の役員(非常勤の者を除く。次號(hào)において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場(chǎng)合には、その旨) イ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報(bào)を提供した日 ロ 再就職先に対し、再就職を目的として、最初に當(dāng)該再就職先の地位に関する情報(bào)の提供を依頼した日 ハ 再就職先に対し、最初に當(dāng)該再就職先の地位に就くことを要求した日 五 離職前の求職開始日があった場(chǎng)合における當(dāng)該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容 六 離職日 七 再就職予定日 八 再就職先の名稱及び連絡(luò)先 九 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 十 再就職先における地位 十一 求職の承認(rèn)の有無 十二 センターの援助の有無 十三 センター以外の援助を行った者の氏名又は名稱及び當(dāng)該センター以外の援助の內(nèi)容(センター以外の援助がなかった場(chǎng)合には、その旨) (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出に係る特殊法人) 第十六條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。 一 沖縄振興開発金融公庫(kù) 二 株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù) 三 株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù) 四 株式會(huì)社日本政策投資銀行 五 削除 六 削除 七 四國(guó)旅客鉄道株式會(huì)社 八 首都高速道路株式會(huì)社 九 東京地下鉄株式會(huì)社 十 中日本高速道路株式會(huì)社 十一 成田國(guó)際空港株式會(huì)社 十二 西日本高速道路株式會(huì)社 十三 日本アルコール産業(yè)株式會(huì)社 十四 日本貨物鉄道株式會(huì)社 十五 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社 十六 日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団 十七 日本たばこ産業(yè)株式會(huì)社 十八 日本中央競(jìng)馬會(huì) 十九 日本電信電話株式會(huì)社 二十 日本放送協(xié)會(huì) 二十一 日本郵政株式會(huì)社 二十二 阪神高速道路株式會(huì)社 二十三 東日本高速道路株式會(huì)社 二十四 北海道旅客鉄道株式會(huì)社 二十五 本州四國(guó)連絡(luò)高速道路株式會(huì)社 二十六 輸出入?港灣関連情報(bào)処理センター株式會(huì)社 二十七 日本年金機(jī)構(gòu) 二十八 沖縄科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)學(xué)園 二十九 株式會(huì)社國(guó)際協(xié)力銀行 三十 新関西國(guó)際空港株式會(huì)社 三十一 株式會(huì)社日本貿(mào)易保険 (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出に係る認(rèn)可法人) 第十七條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)第三號(hào)の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 一 日本赤十字社 二 農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機(jī)構(gòu) 三 日本銀行 四 銀行等保有株式取得機(jī)構(gòu) 五 預(yù)金保険機(jī)構(gòu) 六 株式會(huì)社産業(yè)革新機(jī)構(gòu) 七 株式會(huì)社地域経済活性化支援機(jī)構(gòu) 八 原子力損害賠償?廃爐等支援機(jī)構(gòu) 九 株式會(huì)社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機(jī)構(gòu) 十 株式會(huì)社農(nóng)林漁業(yè)成長(zhǎng)産業(yè)化支援機(jī)構(gòu) 十一 株式會(huì)社民間資金等活用事業(yè)推進(jìn)機(jī)構(gòu) 十二 株式會(huì)社海外需要開拓支援機(jī)構(gòu) 十三 株式會(huì)社海外交通?都市開発事業(yè)支援機(jī)構(gòu) 十四 広域的運(yùn)営推進(jìn)機(jī)関 十五 株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu) 十六 外國(guó)人技能実習(xí)機(jī)構(gòu) (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出に係る公益社団法人又は公益財(cái)団法人) 第十八條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)第四號(hào)の政令で定める公益社団法人又は公益財(cái)団法人(以下「公益法人」という。)は、當(dāng)該公益法人が國(guó)から交付を受けた補(bǔ)助金、委託費(fèi)その他これらに類する給付金(以下この條において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合、當(dāng)該公益法人が國(guó)から交付を受けた給付金等の総額が當(dāng)該公益法人の収入金額の総額に占める割合、試験、検査、検定その他の行政上の事務(wù)の當(dāng)該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して內(nèi)閣官房令で定めるものとする。 (內(nèi)閣総理大臣への事後の再就職の屆出を要しない場(chǎng)合) 第十九條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第二項(xiàng)の政令で定める場(chǎng)合は、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 國(guó)家公務(wù)員法第八十一條の四第一項(xiàng)若しくは第八十一條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により職員として採(cǎi)用された場(chǎng)合又は自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))第四十四條の四第一項(xiàng)若しくは第四十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により特別職に屬する國(guó)家公務(wù)員として採(cǎi)用された場(chǎng)合 二 営利企業(yè)以外の事業(yè)の団體の地位に就き、又は事業(yè)に従事し、若しくは事務(wù)を行うこととなった場(chǎng)合(前號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除く。)であって、內(nèi)閣官房令で定める額以下の報(bào)酬を得る場(chǎng)合 (內(nèi)閣総理大臣への事後の再就職の屆出) 第二十條 第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしようとする行政執(zhí)行法人の役員であった者について、第十五條第三項(xiàng)の規(guī)定は準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第二項(xiàng)の政令で定める事項(xiàng)について、それぞれ準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第十五條第三項(xiàng)第七號(hào)中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする。 (內(nèi)閣総理大臣による報(bào)告等) 第二十一條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十五第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告のうち準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第三項(xiàng)の規(guī)定による通知に係るものは、當(dāng)該通知に係る者が離職した時(shí)點(diǎn)で當(dāng)該通知に係る約束が効力を失っていない場(chǎng)合において、當(dāng)該通知に係る者が離職した時(shí)に行うものとする。 2 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十五第二項(xiàng)の政令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)とする。 一 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第三項(xiàng)の規(guī)定による通知に係る者 次に掲げる事項(xiàng) イ 氏名 ロ 離職時(shí)の年齢 ハ 離職時(shí)の行政執(zhí)行法人の役員の職 ニ 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場(chǎng)合には、その旨) ホ 再就職の約束をした日 ヘ 約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このヘ及び次號(hào)ホにおいて同じ。)としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容(約束前の求職開始日がなかった場(chǎng)合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容) ト 離職日 チ 再就職日又は再就職予定日 リ 再就職先の名稱 ヌ 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 ル 再就職先における地位 ヲ 求職の承認(rèn)の有無 ワ センターの援助の有無 二 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四の規(guī)定による屆出に係る者 次に掲げる事項(xiàng) イ 氏名 ロ 離職時(shí)の年齢 ハ 離職時(shí)の行政執(zhí)行法人の役員の職 ニ 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場(chǎng)合には、その旨) ホ 離職前の求職開始日があった場(chǎng)合における當(dāng)該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容 ヘ 離職日 ト 再就職日又は再就職予定日(準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る者にあっては、再就職日) チ 再就職先の名稱 リ 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 ヌ 再就職先における地位 ル 求職の承認(rèn)の有無 ヲ センターの援助の有無 (在職機(jī)関による公表) 第二十二條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十七の規(guī)定による公表は、毎會(huì)計(jì)年度又は毎事業(yè)年度の終了後四月以內(nèi)に行わなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により公表を行う場(chǎng)合における準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十七第二號(hào)及び第三號(hào)の額は、行政執(zhí)行法人の役員の離職した日の翌日の屬する年度からその日から二年を経過する日の屬する年度までの各年度における総額とする。 (在職機(jī)関の公表事項(xiàng)) 第二十三條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十七第四號(hào)の政令で定める事項(xiàng)は、次の各號(hào)に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)とする。 一 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る者 次に掲げる事項(xiàng) イ 離職時(shí)の年齢 ロ 離職時(shí)の行政執(zhí)行法人の役員の職 ハ 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場(chǎng)合には、その旨) ニ 再就職の約束をした日 ホ 約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このホ及び次號(hào)ニにおいて同じ。)としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容(約束前の求職開始日がなかった場(chǎng)合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容) ヘ 離職日 ト 再就職日 チ 再就職先の名稱 リ 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 ヌ 再就職先における地位 ル 求職の承認(rèn)を得た日 ヲ 求職の承認(rèn)の理由 二 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四の規(guī)定による屆出に係る者 次に掲げる事項(xiàng) イ 離職時(shí)の年齢 ロ 離職時(shí)の行政執(zhí)行法人の役員の職 ハ 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場(chǎng)合には、その旨) ニ 離職前の求職開始日があった場(chǎng)合における當(dāng)該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容 ホ 離職日 ヘ 再就職日 ト 再就職先の名稱 チ 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 リ 再就職先における地位 ヌ 求職の承認(rèn)を得た日 ル 求職の承認(rèn)の理由 (長(zhǎng)官、事務(wù)次官、事務(wù)局長(zhǎng)又は局長(zhǎng)の職に準(zhǔn)ずる職) 第二十四條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百九條第十六號(hào)の國(guó)家行政組織法第六條に規(guī)定する長(zhǎng)官、同法第十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)次官又は同法第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)局長(zhǎng)若しくは局長(zhǎng)の職に準(zhǔn)ずる職であって政令で定めるものは、第六條に定めるものとする。 (局長(zhǎng)等としての在職機(jī)関に屬する役職員に類する者) 第二十五條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百九條第十六號(hào)の局長(zhǎng)等としての在職機(jī)関に屬する役職員に類する者として政令で定めるものは、第七條に定めるものとする。 (在職していた行政機(jī)関等に屬する役職員に類する者) 第二十六條 準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百九條第十七號(hào)の行政機(jī)関等に屬する役職員に類する者として政令で定めるものは、第八條に定めるものとする。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、國(guó)家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 第十八條に規(guī)定する公益法人には、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財(cái)団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號(hào))第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特例社団法人又は特例財(cái)団法人を含むものとする。 (在職機(jī)関による公表) 第三條 改正法附則第十條において準(zhǔn)用する改正法附則第六條の規(guī)定による公表は、毎會(huì)計(jì)年度又は毎事業(yè)年度の終了後四月以內(nèi)に行わなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により公表を行う場(chǎng)合における改正法附則第十條において準(zhǔn)用する改正法附則第六條第二號(hào)及び第三號(hào)の額は、特定獨(dú)立行政法人の役員の離職した日の翌日の屬する年度からその日から二年を経過する日の屬する年度までの各年度における総額とする。 (在職機(jī)関の公表事項(xiàng)) 第四條 改正法附則第十條において準(zhǔn)用する改正法附則第六條第四號(hào)の政令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 離職時(shí)の年齢 二 離職時(shí)の特定獨(dú)立行政法人の役員の職 三 離職日 四 再就職日 五 再就職先の名稱 六 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 七 再就職先における地位 八 求職の承認(rèn)及び就職の援助の承認(rèn)並びに営利企業(yè)への就職の承認(rèn)を得た日 九 求職の承認(rèn)及び就職の援助の承認(rèn)並びに営利企業(yè)への就職の承認(rèn)の理由 (委員長(zhǎng)等が任命されるまでの間の経過措置) 第五條 改正法の施行の日から委員會(huì)の委員長(zhǎng)及び二名以上の委員が最初に任命されて獨(dú)立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第五十四條の二第六項(xiàng)の規(guī)定が適用されるに至るまでの間、通則法第五十四條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第五十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定並びに第三條第二項(xiàng)、第四條、第五條、第十一條及び第十二條の規(guī)定の適用については、通則法第五十四條第二項(xiàng)中「第十八條の四及び次條第六項(xiàng)」とあるのは「第十八條の三第一項(xiàng)」と、「権限の委任を受けた再就職等監(jiān)視委員會(huì)で扱われる」とあるのは「內(nèi)閣総理大臣が行う」と、同條第三項(xiàng)中「再就職等監(jiān)視委員會(huì)」とあるのは「內(nèi)閣総理大臣」と、通則法第五十四條の二第一項(xiàng)中「國(guó)家公務(wù)員法第十八條の二第一項(xiàng)、第十八條の三第一項(xiàng)、第十八條の四、第十八條の五第一項(xiàng)、第十八條の六、第百六條の二(第二項(xiàng)第三號(hào)を除く。)、第百六條の三、第百六條の四及び第百六條の十六から第百六條の二十七までの規(guī)定」とあるのは「職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九號(hào))附則第七條の規(guī)定により読み替えられた國(guó)家公務(wù)員法第十八條の二第一項(xiàng)、第十八條の三第一項(xiàng)、第十八條の五第一項(xiàng)、第十八條の六、第百六條の二(第二項(xiàng)第三號(hào)を除く。)、第百六條の三(第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)を除く。)、第百六條の四(第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)を除く。)及び第百六條の十六から第百六條の二十まで、第百六條の二十一第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第百六條の二十二から第百六條の二十七までの規(guī)定」と、第三條第二項(xiàng)中「求職の承認(rèn)をした再就職等監(jiān)視委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という。)」とあり、第四條、第五條及び第十一條中「委員會(huì)」とあり、並びに第十二條中「再就職等監(jiān)察官(以下「監(jiān)察官」という。)」とあるのは「內(nèi)閣総理大臣」とする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される通則法及びこの政令の規(guī)定により、內(nèi)閣総理大臣がした承認(rèn)その他の行為又は內(nèi)閣総理大臣に対してされた承認(rèn)の申請(qǐng)その他の行為は、委員會(huì)の委員長(zhǎng)及び二名以上の委員が最初に任命された時(shí)以後においては、同項(xiàng)の規(guī)定の適用がないものとした場(chǎng)合における相當(dāng)規(guī)定により、委員會(huì)若しくは監(jiān)察官がした承認(rèn)その他の行為又は委員會(huì)若しくは監(jiān)察官に対してされた承認(rèn)の申請(qǐng)その他の行為とみなす。 附 則 (平成二一年四月三日政令第一一六號(hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月一二日政令第一五五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、我が國(guó)における産業(yè)活動(dòng)の革新等を図るための産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成二一年八月二八日政令第二三五號(hào)) この政令は、株式會(huì)社企業(yè)再生支援機(jī)構(gòu)法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。 附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 (內(nèi)閣総理大臣への再就職の屆出に関する経過措置) 第五條 離職時(shí)の官職の任命権者が社會(huì)保険庁長(zhǎng)官であった者が、內(nèi)閣総理大臣に対し、國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))第百六條の二十四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は職員の退職管理に関する政令第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する同令第二十六條第二項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない。 附 則 (平成二三年八月一〇日政令第二五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一〇月三一日政令第三三四號(hào)) 抄 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年二月二二日政令第三八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、株式會(huì)社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機(jī)構(gòu)法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月二二日政令第五四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 (略) 二 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定並びに次條及び附則第六條の規(guī)定、附則第十五條の規(guī)定(國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法施行令(昭和二十八年政令第二百十五號(hào))第九條の二に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同令第九條の四に一號(hào)を加える改正規(guī)定に限る。)、附則第十八條の規(guī)定(國(guó)家公務(wù)員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號(hào))第四十三條第一項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同條第二項(xiàng)に一號(hào)を加える改正規(guī)定に限る。)、附則第二十七條の規(guī)定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進(jìn)に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四號(hào))第一條第一號(hào)の改正規(guī)定中「首都高速道路株式會(huì)社」の下に「、新関西國(guó)際空港株式會(huì)社」を加える部分に限る。)、附則第二十八條の規(guī)定(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七號(hào))第一條の改正規(guī)定中「消防団員等公務(wù)災(zāi)害補(bǔ)償?shù)裙矞g基金」の下に「、新関西國(guó)際空港株式會(huì)社」を加える部分に限る。)、附則第三十條の規(guī)定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九號(hào))第二條に一號(hào)を加える改正規(guī)定及び同令第三十條に一號(hào)を加える改正規(guī)定に限る。)並びに附則第三十一條の規(guī)定(特定獨(dú)立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十號(hào))第十六條に一號(hào)を加える改正規(guī)定に限る。) 法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日) 附 則 (平成二四年一一月二八日政令第二八二號(hào)) この政令は、株式會(huì)社農(nóng)林漁業(yè)成長(zhǎng)産業(yè)化支援機(jī)構(gòu)法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。 附 則 (平成二五年三月一五日政令第六五號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、株式會(huì)社企業(yè)再生支援機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 第三條(第八號(hào)及び第九號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二五年九月四日政令第二五六號(hào)) この政令は、民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進(jìn)に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。 附 則 (平成二五年九月一三日政令第二七三號(hào)) この政令は、株式會(huì)社海外需要開拓支援機(jī)構(gòu)法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。 附 則 (平成二六年五月二九日政令第一九五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 (処分等の効力) 第四條 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次條において「舊政令」という。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この條及び次條において「新政令」という。)の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (命令の効力) 第五條 この政令の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊政令の規(guī)定により発せられた?jī)?nèi)閣府令又は総務(wù)省令で、新政令の規(guī)定により內(nèi)閣官房令で定めるべき事項(xiàng)を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、內(nèi)閣官房令としての効力を有するものとする。 附 則 (平成二六年六月二七日政令第二三四號(hào)) この政令は、株式會(huì)社海外交通?都市開発事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月二日政令第二四四號(hào)) この政令は、電気事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年八月六日政令第二七三號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、原子力損害賠償支援機(jī)構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 第三條(第七號(hào)及び第八號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇七號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、日本環(huán)境安全事業(yè)株式會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 第二條(第一號(hào)に係る部分を除く。)の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號(hào)) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年八月二八日政令第三一一號(hào)) この政令は、株式會(huì)社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機(jī)構(gòu)法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二八日政令第四四四號(hào)) (施行期日) 1 この政令は、旅客鉄道株式會(huì)社及び日本貨物鉄道株式會(huì)社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二八年一一月二八日政令第三六一號(hào)) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一月二〇日政令第四號(hào)) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第二十三條及び第二十六條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年一二月二二日政令第三一八號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令による改正後の行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令(以下この條において「新令」という。)第十三條第二項(xiàng)(新令第十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び第四項(xiàng)(第四號(hào)、第六號(hào)、第九號(hào)及び第十四號(hào)に係る部分に限る。)、第十五條第三項(xiàng)(第四號(hào)、第五號(hào)、第八號(hào)及び第十三號(hào)に係る部分に限り、新令第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)、第二十一條第二項(xiàng)(第一號(hào)ニからヘまで並びに第二號(hào)ニ及びホに係る部分に限る。)並びに第二十三條(第一號(hào)ハからホまで並びに第二號(hào)ハ及びニに係る部分に限る。)の規(guī)定は、この政令の施行の日(以下この條において「施行日」という。)以後にされる獨(dú)立行政法人通則法第五十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員法(以下この項(xiàng)において「準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法」という。)第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出(施行日前にされた同項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)の変更に係る屆出を除く。)、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出(施行日前にされた同項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)の変更に係る屆出を除く。)及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出について適用し、施行日前にされた準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出及び施行日以後にされる當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)の変更に係る屆出、施行日前にされた準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出及び施行日以後にされる當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)の変更に係る屆出並びに施行日前にされた同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による。 2 次の各號(hào)に掲げる者に対する當(dāng)該各號(hào)に定める規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「早い日(」とあるのは、「早い日(行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八號(hào))の施行の日以後の日に限る。」とする。 一 施行日前における獨(dú)立行政法人通則法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人(以下この條において「行政執(zhí)行法人」という。)の役員(非常勤の者を除く。以下この條において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報(bào)を提供し、若しくは當(dāng)該再就職先の地位に関する情報(bào)の提供を依頼し、又は當(dāng)該地位に就くことを要求した行政執(zhí)行法人の役員 新令第十三條第四項(xiàng)第四號(hào) 二 施行日前における行政執(zhí)行法人の役員としての在職中に、再就職先に対し、再就職を目的として、自己に関する情報(bào)を提供し、若しくは當(dāng)該再就職先の地位に関する情報(bào)の提供を依頼し、又は當(dāng)該地位に就くことを要求した行政執(zhí)行法人の役員であった者 新令第十五條第三項(xiàng)第四號(hào)(新令第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) 3 施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執(zhí)行法人の役員となった後に行われたものに限る。次項(xiàng)において「センター以外の援助」という。)を受けた行政執(zhí)行法人の役員に対する新令第十三條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)第十四號(hào)中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八號(hào))の施行の日以後に」とする。 4 施行日前にセンター以外の援助を受けた行政執(zhí)行法人の役員であった者に対する新令第十五條第三項(xiàng)(新令第二十條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の規(guī)定の適用については、新令第十五條第三項(xiàng)第十三號(hào)中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八號(hào))の施行の日以後に行われたものに限る。以下この號(hào)において同じ。)を」とする。