行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令 平成二十年政令第三百九十號 行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令 內(nèi)閣は,、獨立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第五十四條の二第一項において準(zhǔn)用する國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百六條の二第一項、第百六條の三第一項及び第二項第四號,、第百六條の四第三項から第五項まで及び第九項,、第百六條の二十三第一項、第百六條の二十四第一項及び第二項,、第百六條の二十五,、第百六條の二十七並びに第百九條第十六號及び第十七號の規(guī)定,、國家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號)附則第十條において準(zhǔn)用する同法附則第四條第一項、第五項及び第六項,、第五條第一項及び第三項並びに第六條の規(guī)定並びに同法附則第十六條第一項の規(guī)定に基づき,、並びにこれらの法律を?qū)g施するため、特定獨立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成十九年政令第三百五十三號)の全部を改正するこの政令を制定する,。 (子法人) 第一條 獨立行政法人通則法第五十四條第一項において準(zhǔn)用する國家公務(wù)員法(以下「準(zhǔn)用國家公務(wù)員法」という,。)第百六條の二第一項の政令で定めるものは、一の営利企業(yè)等(同項に規(guī)定する営利企業(yè)等をいう,。以下同じ,。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設(shè)立者をいう。)の議決権(株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む,。以下同じ。)の総數(shù)の百分の五十を超える數(shù)の議決権を保有する法人をいい,、一の営利企業(yè)等及びその子法人又は一の営利企業(yè)等の子法人が株主等の議決権の総數(shù)の百分の五十を超える數(shù)の議決権を保有する法人は,、當(dāng)該営利企業(yè)等の子法人とみなす。 (利害関係企業(yè)等) 第二條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の三第一項の営利企業(yè)等のうち,、行政執(zhí)行法人(獨立行政法人通則法第二條第四項に規(guī)定する行政執(zhí)行法人をいう,。以下同じ。)の役員の職務(wù)に利害関係を有するものとして政令で定めるものは,、行政執(zhí)行法人の役員が職務(wù)として攜わる次の各號に掲げる事務(wù)の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 許認(rèn)可等(行政手続法(平成五年法律第八十八號)第二條第三號に規(guī)定する許認(rèn)可等をいう,。以下同じ,。)をする事務(wù) 當(dāng)該許認(rèn)可等を受けて事業(yè)を行っている営利企業(yè)等、當(dāng)該許認(rèn)可等の申請をしている営利企業(yè)等及び當(dāng)該許認(rèn)可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業(yè)等 二 立入検査,、監(jiān)査又は監(jiān)察(法令の規(guī)定に基づき行われるものに限る,。以下「検査等」という。)をする事務(wù) 當(dāng)該検査等を受けている営利企業(yè)等及び當(dāng)該検査等を受けようとしていることが明らかである営利企業(yè)等(當(dāng)該検査等の方針及び実施計畫の作成に関する事務(wù)に攜わる行政執(zhí)行法人の役員にあっては,、當(dāng)該検査等を受ける営利企業(yè)等) 三 不利益処分(行政手続法第二條第四號に規(guī)定する不利益処分をいう,。以下同じ。)をする事務(wù) 當(dāng)該不利益処分をしようとする場合における當(dāng)該不利益処分の名宛人となるべき営利企業(yè)等 四 行政執(zhí)行法人の締結(jié)する売買,、貸借,、請負(fù)その他の契約(以下単に「契約」という。)に関する事務(wù) 當(dāng)該契約(電気,、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として內(nèi)閣官房令で定めるものを受ける契約を除く,。以下この號において同じ。)を締結(jié)している営利企業(yè)等(行政執(zhí)行法人の役員が締結(jié)に攜わった契約及び履行に攜わっている契約の総額が二千萬円未満である場合における當(dāng)該営利企業(yè)等を除く,。),、當(dāng)該契約の申込みをしている営利企業(yè)等及び當(dāng)該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業(yè)等 (公務(wù)の公正性の確保に支障が生じないと認(rèn)められる場合) 第三條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の三第二項第四號の公務(wù)の公正性の確保に支障が生じないと認(rèn)められる場合として政令で定める場合は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)し、かつ,、公務(wù)の公正性を損ねるおそれがないと認(rèn)められる場合とする,。 一 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の三第二項第四號の承認(rèn)(以下「求職の承認(rèn)」という。)の申請をした行政執(zhí)行法人の役員が當(dāng)該申請に係る利害関係企業(yè)等との間で職務(wù)として攜わる前條各號に掲げる事務(wù)について,、それぞれ行政執(zhí)行法人の役員の行う職務(wù)を規(guī)律する関係法令の規(guī)定及びその運用狀況に照らして當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員の裁量の余地が少ないと認(rèn)められる場合 二 利害関係企業(yè)等が求職の承認(rèn)の申請をした行政執(zhí)行法人の役員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする當(dāng)該利害関係企業(yè)等又はその子法人の地位に就くことを當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員に依頼している場合において,、當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員が當(dāng)該地位に就こうとする場合(當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員が當(dāng)該利害関係企業(yè)等に対し、現(xiàn)に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(當(dāng)該検査等をする事務(wù)が前號に掲げる場合に該當(dāng)する場合を除く,。)その他當(dāng)該利害関係企業(yè)等が當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として內(nèi)閣官房令で定める場合を除く。) 三 行政執(zhí)行法人の役員が利害関係企業(yè)等を経営する親族からの要請に応じ,、當(dāng)該利害関係企業(yè)等又はその子法人の地位に就く場合(當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員が當(dāng)該利害関係企業(yè)等に対し,、現(xiàn)に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(當(dāng)該検査等をする事務(wù)が第一號に掲げる場合に該當(dāng)する場合を除く。)その他當(dāng)該利害関係企業(yè)等が當(dāng)該行政執(zhí)行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として內(nèi)閣官房令で定める場合を除く,。) 四 利害関係企業(yè)等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認(rèn)められる場合において、當(dāng)該応募者になろうとする場合 2 行政執(zhí)行法人の役員は,、前項各號のいずれかの場合に該當(dāng)したことを理由として求職の承認(rèn)を得た後,、當(dāng)該場合に該當(dāng)しなくなった場合は、直ちに,、求職の承認(rèn)をした再就職等監(jiān)視委員會(以下「委員會」という,。)に対し、その旨を通知しなければならない,。 (求職の承認(rèn)の手続) 第四條 求職の承認(rèn)を得ようとする行政執(zhí)行法人の役員は,、內(nèi)閣官房令で定めるところにより、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い,、次に掲げる事項を記載した申請書に內(nèi)閣官房令で定める書類を添付して,、これを委員會に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執(zhí)行法人の役員の職 四 當(dāng)該求職の承認(rèn)の申請に係る利害関係企業(yè)等の名稱 五 當(dāng)該求職の承認(rèn)の申請に係る利害関係企業(yè)等の業(yè)務(wù)內(nèi)容 六 職務(wù)と當(dāng)該求職の承認(rèn)の申請に係る利害関係企業(yè)等との関係 七 その他參考となるべき事項 (求職の承認(rèn)の附帯條件) 第五條 委員會は,、求職の承認(rèn)の申請があった場合において,、公務(wù)の公正性を確保するために必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該求職の承認(rèn)に際し必要な條件を付することができる,。 2 委員會は,、前項の規(guī)定による條件に違反したときは、求職の承認(rèn)を取り消すことができる,。 (長官,、事務(wù)次官、事務(wù)局長又は局長の職に準(zhǔn)ずる職) 第六條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第三項の國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第六條に規(guī)定する長官,、同法第十八條第一項に規(guī)定する事務(wù)次官又は同法第二十一條第一項に規(guī)定する事務(wù)局長若しくは局長の職に準(zhǔn)ずる職であって政令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 行政執(zhí)行法人に置かれる役員 二 獨立行政法人消防研究所、獨立行政法人農(nóng)林水産消費技術(shù)センター,、獨立行政法人肥飼料検査所又は獨立行政法人農(nóng)薬検査所に置かれていた役員 (局長等としての在職機関に屬する役職員に類する者) 第七條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第三項の局長等としての在職機関に屬する役職員に類する者として政令で定めるものは,、局長等としての在職機関が次の各號に掲げるものである場合における當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 獨立行政法人消防研究所 総務(wù)省に屬する職員 二 獨立行政法人農(nóng)林水産消費技術(shù)センター,、獨立行政法人肥飼料検査所又は獨立行政法人農(nóng)薬検査所 獨立行政法人農(nóng)林水産消費安全技術(shù)センターに屬する役職員 (在職していた行政機関等に屬する役職員に類する者) 第八條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第四項の行政機関等に屬する役職員に類する者として政令で定めるものは,、在職していた行政機関等が前條各號に掲げるものである場合における當(dāng)該各號に定めるものとする。 (行政庁等への権利行使等に類する場合) 第九條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第五項第二號の政令で定める場合は,、法令に違反する事実がある場合において,、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、當(dāng)該処分をする権限を有する行政庁に対し,、その旨を申し出て,、當(dāng)該処分をすることを求める場合とする。 (再就職者による依頼等により公務(wù)の公正性の確保に支障が生じないと認(rèn)められる場合) 第十條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第五項第六號の政令で定める場合は,、同號の要求又は依頼に係る職務(wù)上の行為が電気,、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として內(nèi)閣官房令で定めるものを受ける契約に関する職務(wù)その他役職員の裁量の余地が少ない職務(wù)に関するものである場合とする。 (再就職者による依頼等の承認(rèn)の手続) 第十一條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第五項第六號の承認(rèn)(以下「依頼等の承認(rèn)」という,。)を得ようとする再就職者は,、內(nèi)閣官房令で定めるところにより、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い,、次に掲げる事項を記載した申請書を委員會に提出しなければならない,。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の行政執(zhí)行法人の役員の職 四 再就職者が現(xiàn)にその地位に就いている営利企業(yè)等の名稱 五 再就職者が現(xiàn)にその地位に就いている営利企業(yè)等の業(yè)務(wù)內(nèi)容 六 離職前五年間(再就職者が準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第三項に規(guī)定する職に就いていた場合にあっては、當(dāng)該職に就いていた期間を含む,。)の在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容 七 當(dāng)該依頼等の承認(rèn)の申請に係る職員の官職又は行政執(zhí)行法人の役員の職及びその職務(wù)內(nèi)容 八 當(dāng)該依頼等の承認(rèn)の申請に係る準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第五項第六號の要求又は依頼の対象となる契約等事務(wù) 九 當(dāng)該依頼等の承認(rèn)の申請に係る準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第五項第六號の要求又は依頼の內(nèi)容 十 その他參考となるべき事項 (再就職者による依頼等の屆出の手続) 第十二條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の四第九項の規(guī)定による屆出は,、同項に規(guī)定する要求又は依頼(以下この條において「依頼等」という。)を受けた後遅滯なく,、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い,、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監(jiān)察官(以下「監(jiān)察官」という。)に提出して行うものとする,。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執(zhí)行法人の役員の職 四 依頼等をした再就職者の氏名 五 前號の再就職者がその地位に就いている営利企業(yè)等の名稱及び當(dāng)該営利企業(yè)等における當(dāng)該再就職者の地位 六 依頼等が行われた日時 七 依頼等の內(nèi)容 (任命権者への再就職の屆出等) 第十三條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項の規(guī)定による屆出をしようとする行政執(zhí)行法人の役員は,、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い、任命権者に屆出をしなければならない,。 2 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項の規(guī)定による屆出をした行政執(zhí)行法人の役員は,、當(dāng)該屆出に係る第四項第三號及び第六號から第十一號までに掲げる事項に変更があったときは、遅滯なく,、その旨を任命権者に屆け出なければならない,。 3 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項の規(guī)定による屆出をした行政執(zhí)行法人の役員は、當(dāng)該屆出に係る約束が効力を失ったときは,、遅滯なく,、その旨を任命権者に屆け出なければならない,。 4 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執(zhí)行法人の役員の職 四 再就職の約束をした日以前の行政執(zhí)行法人の役員(非常勤の者を除く,。第六號及び第十四號において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という,。)(約束前の求職開始日がなかった場合には,、その旨) イ 再就職先に対し、再就職を目的として,、最初に自己に関する情報を提供した日 ロ 再就職先に対し,、再就職を目的として、最初に當(dāng)該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日 ハ 再就職先に対し,、最初に當(dāng)該再就職先の地位に就くことを要求した日 五 再就職の約束をした日 六 約束前の求職開始日以後の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容(約束前の求職開始日がなかった場合には,、再就職の約束をした日以後の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容) 七 離職予定日 八 再就職予定日 九 再就職先の名稱及び連絡(luò)先 十 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 十一 再就職先における地位 十二 求職の承認(rèn)の有無 十三 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無 十四 センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執(zhí)行法人の役員となった後に行われたものに限る,。以下この號及び第十五條第三項第十三號において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名稱及び當(dāng)該センター以外の援助の內(nèi)容(センター以外の援助がなかった場合には,、その旨) 5 第二項又は第三項の規(guī)定による屆出を受けた任命権者は,、速やかに、當(dāng)該屆出に係る事項を內(nèi)閣総理大臣に通知するものとする,。 6 第三項の規(guī)定は,、準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項の規(guī)定による屆出をした行政執(zhí)行法人の役員であった者(離職後二年を経過しない者に限り、準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項の規(guī)定による屆出をした者を除く,。)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第三項中「屆出に」とあるのは「準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項の規(guī)定による屆出に」と,、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と,、「任命権者」とあるのは「離職した行政執(zhí)行法人の役員の職又はこれに相當(dāng)する職の任命権者を経由して、內(nèi)閣総理大臣」と読み替えるものとする,。 (再就職の屆出の対象となる地位) 第十四條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項の役員その他の地位であって政令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 役員(非常勤のものを除く,。) 二 前號に掲げるもののほか,、法令の規(guī)定により內(nèi)閣若しくは內(nèi)閣総理大臣若しくは各省大臣により任命されることとされている地位又は法令の規(guī)定により任命若しくは選任に関し行政庁の認(rèn)可を要する地位 (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出) 第十五條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項の規(guī)定による屆出をしようとする行政執(zhí)行法人の役員であった者は、內(nèi)閣官房令で定める様式に従い,、離職した行政執(zhí)行法人の役員の職又はこれに相當(dāng)する職の任命権者を経由して,、內(nèi)閣総理大臣に屆出をしなければならない。 2 第十三條第二項及び第三項の規(guī)定は,、準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項の規(guī)定による屆出をした者(離職後二年を経過しない者に限る,。)について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十三條第二項及び第三項中「任命権者」とあるのは「離職した行政執(zhí)行法人の役員の職又はこれに相當(dāng)する職の任命権者を経由して,、內(nèi)閣総理大臣」と,、同條第二項中「第四項第三號及び第六號から第十一號まで」とあるのは「第十五條第三項第七號から第十號まで」と、同條第三項中「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と読み替えるものとする,。 3 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項の政令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 氏名 二 生年月日 三 離職時の行政執(zhí)行法人の役員の職 四 行政執(zhí)行法人の役員(非常勤の者を除く,。次號において同じ,。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「離職前の求職開始日」という。)(離職前の求職開始日がなかった場合には,、その旨) イ 再就職先に対し,、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日 ロ 再就職先に対し,、再就職を目的として,、最初に當(dāng)該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日 ハ 再就職先に対し、最初に當(dāng)該再就職先の地位に就くことを要求した日 五 離職前の求職開始日があった場合における當(dāng)該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容 六 離職日 七 再就職予定日 八 再就職先の名稱及び連絡(luò)先 九 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 十 再就職先における地位 十一 求職の承認(rèn)の有無 十二 センターの援助の有無 十三 センター以外の援助を行った者の氏名又は名稱及び當(dāng)該センター以外の援助の內(nèi)容(センター以外の援助がなかった場合には,、その旨) (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出に係る特殊法人) 第十六條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項第二號の政令で定める法人は,、次に掲げるものをいう。 一 沖縄振興開発金融公庫 二 株式會社商工組合中央金庫 三 株式會社日本政策金融公庫 四 株式會社日本政策投資銀行 五 削除 六 削除 七 四國旅客鉄道株式會社 八 首都高速道路株式會社 九 東京地下鉄株式會社 十 中日本高速道路株式會社 十一 成田國際空港株式會社 十二 西日本高速道路株式會社 十三 日本アルコール産業(yè)株式會社 十四 日本貨物鉄道株式會社 十五 中間貯蔵?環(huán)境安全事業(yè)株式會社 十六 日本私立學(xué)校振興?共済事業(yè)団 十七 日本たばこ産業(yè)株式會社 十八 日本中央競馬會 十九 日本電信電話株式會社 二十 日本放送協(xié)會 二十一 日本郵政株式會社 二十二 阪神高速道路株式會社 二十三 東日本高速道路株式會社 二十四 北海道旅客鉄道株式會社 二十五 本州四國連絡(luò)高速道路株式會社 二十六 輸出入?港灣関連情報処理センター株式會社 二十七 日本年金機構(gòu) 二十八 沖縄科學(xué)技術(shù)大學(xué)院大學(xué)學(xué)園 二十九 株式會社國際協(xié)力銀行 三十 新関西國際空港株式會社 三十一 株式會社日本貿(mào)易保険 (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出に係る認(rèn)可法人) 第十七條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項第三號の政令で定める法人は,、次に掲げるものとする,。 一 日本赤十字社 二 農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険機構(gòu) 三 日本銀行 四 銀行等保有株式取得機構(gòu) 五 預(yù)金保険機構(gòu) 六 株式會社産業(yè)革新機構(gòu) 七 株式會社地域経済活性化支援機構(gòu) 八 原子力損害賠償?廃爐等支援機構(gòu) 九 株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu) 十 株式會社農(nóng)林漁業(yè)成長産業(yè)化支援機構(gòu) 十一 株式會社民間資金等活用事業(yè)推進機構(gòu) 十二 株式會社海外需要開拓支援機構(gòu) 十三 株式會社海外交通?都市開発事業(yè)支援機構(gòu) 十四 広域的運営推進機関 十五 株式會社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機構(gòu) 十六 外國人技能実習(xí)機構(gòu) (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出に係る公益社団法人又は公益財団法人) 第十八條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項第四號の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人(以下「公益法人」という。)は,、當(dāng)該公益法人が國から交付を受けた補助金,、委託費その他これらに類する給付金(以下この條において「給付金等」という。)のうちに占める第三者へ交付した金額の割合,、當(dāng)該公益法人が國から交付を受けた給付金等の総額が當(dāng)該公益法人の収入金額の総額に占める割合,、試験、検査,、検定その他の行政上の事務(wù)の當(dāng)該公益法人への委託の有無その他の事情を勘案して內(nèi)閣官房令で定めるものとする,。 (內(nèi)閣総理大臣への事後の再就職の屆出を要しない場合) 第十九條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 國家公務(wù)員法第八十一條の四第一項若しくは第八十一條の五第一項の規(guī)定により職員として採用された場合又は自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第四十四條の四第一項若しくは第四十四條の五第一項の規(guī)定により特別職に屬する國家公務(wù)員として採用された場合 二 営利企業(yè)以外の事業(yè)の団體の地位に就き,、又は事業(yè)に従事し、若しくは事務(wù)を行うこととなった場合(前號に掲げる場合を除く,。)であって,、內(nèi)閣官房令で定める額以下の報酬を得る場合 (內(nèi)閣総理大臣への事後の再就職の屆出) 第二十條 第十五條第一項の規(guī)定は準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第二項の規(guī)定による屆出をしようとする行政執(zhí)行法人の役員であった者について、第十五條第三項の規(guī)定は準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第二項の政令で定める事項について、それぞれ準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十五條第三項第七號中「再就職予定日」とあるのは、「再就職日」と読み替えるものとする,。 (內(nèi)閣総理大臣による報告等) 第二十一條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十五第一項の規(guī)定による報告のうち準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第三項の規(guī)定による通知に係るものは,、當(dāng)該通知に係る者が離職した時點で當(dāng)該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、當(dāng)該通知に係る者が離職した時に行うものとする,。 2 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十五第二項の政令で定める事項は,、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める事項とする,。 一 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第三項の規(guī)定による通知に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢 ハ 離職時の行政執(zhí)行法人の役員の職 ニ 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には,、その旨) ホ 再就職の約束をした日 ヘ 約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員(非常勤の者を除く。以下このヘ及び次號ホにおいて同じ,。)としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容(約束前の求職開始日がなかった場合には,、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容) ト 離職日 チ 再就職日又は再就職予定日 リ 再就職先の名稱 ヌ 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 ル 再就職先における地位 ヲ 求職の承認(rèn)の有無 ワ センターの援助の有無 二 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四の規(guī)定による屆出に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢 ハ 離職時の行政執(zhí)行法人の役員の職 ニ 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には、その旨) ホ 離職前の求職開始日があった場合における當(dāng)該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容 ヘ 離職日 ト 再就職日又は再就職予定日(準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第二項の規(guī)定による屆出に係る者にあっては,、再就職日) チ 再就職先の名稱 リ 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 ヌ 再就職先における地位 ル 求職の承認(rèn)の有無 ヲ センターの援助の有無 (在職機関による公表) 第二十二條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十七の規(guī)定による公表は,、毎會計年度又は毎事業(yè)年度の終了後四月以內(nèi)に行わなければならない。 2 前項の規(guī)定により公表を行う場合における準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十七第二號及び第三號の額は,、行政執(zhí)行法人の役員の離職した日の翌日の屬する年度からその日から二年を経過する日の屬する年度までの各年度における総額とする,。 (在職機関の公表事項) 第二十三條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十七第四號の政令で定める事項は、次の各號に掲げる者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める事項とする,。 一 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項の規(guī)定による屆出に係る者 次に掲げる事項 イ 離職時の年齢 ロ 離職時の行政執(zhí)行法人の役員の職 ハ 約束前の求職開始日(約束前の求職開始日がなかった場合には,、その旨) ニ 再就職の約束をした日 ホ 約束前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員(非常勤の者を除く,。以下このホ及び次號ニにおいて同じ。)としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容(約束前の求職開始日がなかった場合には,、再就職の約束をした日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容) ヘ 離職日 ト 再就職日 チ 再就職先の名稱 リ 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 ヌ 再就職先における地位 ル 求職の承認(rèn)を得た日 ヲ 求職の承認(rèn)の理由 二 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四の規(guī)定による屆出に係る者 次に掲げる事項 イ 離職時の年齢 ロ 離職時の行政執(zhí)行法人の役員の職 ハ 離職前の求職開始日(離職前の求職開始日がなかった場合には,、その旨) ニ 離職前の求職開始日があった場合における當(dāng)該離職前の求職開始日から離職日までの間の行政執(zhí)行法人の役員としての在職狀況及び職務(wù)內(nèi)容 ホ 離職日 ヘ 再就職日 ト 再就職先の名稱 チ 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 リ 再就職先における地位 ヌ 求職の承認(rèn)を得た日 ル 求職の承認(rèn)の理由 (長官、事務(wù)次官,、事務(wù)局長又は局長の職に準(zhǔn)ずる職) 第二十四條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百九條第十六號の國家行政組織法第六條に規(guī)定する長官,、同法第十八條第一項に規(guī)定する事務(wù)次官又は同法第二十一條第一項に規(guī)定する事務(wù)局長若しくは局長の職に準(zhǔn)ずる職であって政令で定めるものは、第六條に定めるものとする,。 (局長等としての在職機関に屬する役職員に類する者) 第二十五條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百九條第十六號の局長等としての在職機関に屬する役職員に類する者として政令で定めるものは,、第七條に定めるものとする。 (在職していた行政機関等に屬する役職員に類する者) 第二十六條 準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百九條第十七號の行政機関等に屬する役職員に類する者として政令で定めるものは,、第八條に定めるものとする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、國家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 第十八條に規(guī)定する公益法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號)第四十二條第一項に規(guī)定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする,。 (在職機関による公表) 第三條 改正法附則第十條において準(zhǔn)用する改正法附則第六條の規(guī)定による公表は,、毎會計年度又は毎事業(yè)年度の終了後四月以內(nèi)に行わなければならない。 2 前項の規(guī)定により公表を行う場合における改正法附則第十條において準(zhǔn)用する改正法附則第六條第二號及び第三號の額は,、特定獨立行政法人の役員の離職した日の翌日の屬する年度からその日から二年を経過する日の屬する年度までの各年度における総額とする,。 (在職機関の公表事項) 第四條 改正法附則第十條において準(zhǔn)用する改正法附則第六條第四號の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 離職時の年齢 二 離職時の特定獨立行政法人の役員の職 三 離職日 四 再就職日 五 再就職先の名稱 六 再就職先の業(yè)務(wù)內(nèi)容 七 再就職先における地位 八 求職の承認(rèn)及び就職の援助の承認(rèn)並びに営利企業(yè)への就職の承認(rèn)を得た日 九 求職の承認(rèn)及び就職の援助の承認(rèn)並びに営利企業(yè)への就職の承認(rèn)の理由 (委員長等が任命されるまでの間の経過措置) 第五條 改正法の施行の日から委員會の委員長及び二名以上の委員が最初に任命されて獨立行政法人通則法(以下「通則法」という,。)第五十四條の二第六項の規(guī)定が適用されるに至るまでの間、通則法第五十四條第二項及び第三項並びに第五十四條の二第一項の規(guī)定並びに第三條第二項,、第四條,、第五條、第十一條及び第十二條の規(guī)定の適用については,、通則法第五十四條第二項中「第十八條の四及び次條第六項」とあるのは「第十八條の三第一項」と,、「権限の委任を受けた再就職等監(jiān)視委員會で扱われる」とあるのは「內(nèi)閣総理大臣が行う」と、同條第三項中「再就職等監(jiān)視委員會」とあるのは「內(nèi)閣総理大臣」と,、通則法第五十四條の二第一項中「國家公務(wù)員法第十八條の二第一項,、第十八條の三第一項、第十八條の四,、第十八條の五第一項,、第十八條の六、第百六條の二(第二項第三號を除く,。),、第百六條の三、第百六條の四及び第百六條の十六から第百六條の二十七までの規(guī)定」とあるのは「職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九號)附則第七條の規(guī)定により読み替えられた國家公務(wù)員法第十八條の二第一項,、第十八條の三第一項,、第十八條の五第一項、第十八條の六,、第百六條の二(第二項第三號を除く,。)、第百六條の三(第三項及び第四項を除く,。),、第百六條の四(第六項及び第七項を除く。)及び第百六條の十六から第百六條の二十まで,、第百六條の二十一第一項及び第二項並びに第百六條の二十二から第百六條の二十七までの規(guī)定」と,、第三條第二項中「求職の承認(rèn)をした再就職等監(jiān)視委員會(以下「委員會」という。)」とあり、第四條,、第五條及び第十一條中「委員會」とあり,、並びに第十二條中「再就職等監(jiān)察官(以下「監(jiān)察官」という。)」とあるのは「內(nèi)閣総理大臣」とする,。 2 前項の規(guī)定により読み替えて適用される通則法及びこの政令の規(guī)定により,、內(nèi)閣総理大臣がした承認(rèn)その他の行為又は內(nèi)閣総理大臣に対してされた承認(rèn)の申請その他の行為は、委員會の委員長及び二名以上の委員が最初に任命された時以後においては,、同項の規(guī)定の適用がないものとした場合における相當(dāng)規(guī)定により,、委員會若しくは監(jiān)察官がした承認(rèn)その他の行為又は委員會若しくは監(jiān)察官に対してされた承認(rèn)の申請その他の行為とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑氯照畹谝灰涣枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、次項及び附則第三項の規(guī)定は,、平成二十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅乱欢照畹谝晃逦逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、我が國における産業(yè)活動の革新等を図るための産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽露巳照畹诙逄枺?この政令は,、株式會社企業(yè)再生支援機構(gòu)法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 (內(nèi)閣総理大臣への再就職の屆出に関する経過措置) 第五條 離職時の官職の任命権者が社會保険庁長官であった者が,、內(nèi)閣総理大臣に対し,、國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百六條の二十四第一項若しくは第二項又は職員の退職管理に関する政令第二十九條第二項において準(zhǔn)用する同令第二十六條第二項若しくは第三項の規(guī)定による屆出を行おうとするときは、厚生労働大臣を経由して行わなければならない,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱哗柸照畹诙迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二三年一〇月三一日政令第三三四號) 抄 この政令は,、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年二月二二日政令第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、株式會社東日本大震災(zāi)事業(yè)者再生支援機構(gòu)法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露照畹谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一?。裕?二 第七條第一項の規(guī)定並びに次條及び附則第六條の規(guī)定、附則第十五條の規(guī)定(國家公務(wù)員退職手當(dāng)法施行令(昭和二十八年政令第二百十五號)第九條の二に一號を加える改正規(guī)定及び同令第九條の四に一號を加える改正規(guī)定に限る,。),、附則第十八條の規(guī)定(國家公務(wù)員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七號)第四十三條第一項に一號を加える改正規(guī)定及び同條第二項に一號を加える改正規(guī)定に限る。),、附則第二十七條の規(guī)定(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成十三年政令第三十四號)第一條第一號の改正規(guī)定中「首都高速道路株式會社」の下に「,、新関西國際空港株式會社」を加える部分に限る。),、附則第二十八條の規(guī)定(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七號)第一條の改正規(guī)定中「消防団員等公務(wù)災(zāi)害補償?shù)裙矞g基金」の下に「,、新関西國際空港株式會社」を加える部分に限る。),、附則第三十條の規(guī)定(職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九號)第二條に一號を加える改正規(guī)定及び同令第三十條に一號を加える改正規(guī)定に限る,。)並びに附則第三十一條の規(guī)定(特定獨立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十號)第十六條に一號を加える改正規(guī)定に限る。) 法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十四年四月一日) 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉露巳照畹诙硕枺?この政令は,、株式會社農(nóng)林漁業(yè)成長産業(yè)化支援機構(gòu)法の施行の日(平成二十四年十二月三日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥耆乱晃迦照畹诹逄枺?(施行期日) 1 この政令は,、株式會社企業(yè)再生支援機構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 第三條(第八號及び第九號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁滤娜照畹诙辶枺?この政令は,、民間資金等の活用による公共施設(shè)等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年九月五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥昃旁乱蝗照畹诙呷枺?この政令は,、株式會社海外需要開拓支援機構(gòu)法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露湃照畹谝痪盼逄枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する,。 (処分等の効力) 第四條 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次條において「舊政令」という。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この條及び次條において「新政令」という。)の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、別段の定めがあるものを除き,、新政令の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (命令の効力) 第五條 この政令の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊政令の規(guī)定により発せられた內(nèi)閣府令又は総務(wù)省令で,、新政令の規(guī)定により內(nèi)閣官房令で定めるべき事項を定めているものは,、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は,、內(nèi)閣官房令としての効力を有するものとする,。 附 則 (平成二六年六月二七日政令第二三四號) この政令は,、株式會社海外交通?都市開発事業(yè)支援機構(gòu)法の施行の日(平成二十六年七月十七日)から施行する,。 附 則 (平成二六年七月二日政令第二四四號) この政令は,、電気事業(yè)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年八月六日政令第二七三號) (施行期日) 1 この政令は,、原子力損害賠償支援機構(gòu)法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年八月十八日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 第三條(第七號及び第八號に係る部分に限る。)の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇七號) (施行期日) 1 この政令は,、日本環(huán)境安全事業(yè)株式會社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 第二條(第一號に係る部分を除く。)の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年八月二八日政令第三一一號) この政令は,、株式會社海外通信?放送?郵便事業(yè)支援機構(gòu)法の施行の日(平成二十七年九月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露巳照畹谒乃乃奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、旅客鉄道株式會社及び日本貨物鉄道株式會社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年一一月二八日政令第三六一號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年一月二〇日政令第四號) この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし、第二十三條及び第二十六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二九年一二月二二日政令第三一八號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成三十年一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令による改正後の行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令(以下この條において「新令」という。)第十三條第二項(新令第十五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第四項(第四號,、第六號、第九號及び第十四號に係る部分に限る,。),、第十五條第三項(第四號、第五號,、第八號及び第十三號に係る部分に限り,、新令第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。),、第二十一條第二項(第一號ニからヘまで並びに第二號ニ及びホに係る部分に限る,。)並びに第二十三條(第一號ハからホまで並びに第二號ハ及びニに係る部分に限る。)の規(guī)定は,、この政令の施行の日(以下この條において「施行日」という,。)以後にされる獨立行政法人通則法第五十四條第一項において準(zhǔn)用する國家公務(wù)員法(以下この項において「準(zhǔn)用國家公務(wù)員法」という。)第百六條の二十三第一項の規(guī)定による屆出(施行日前にされた同項の規(guī)定による屆出に係る事項の変更に係る屆出を除く,。),、準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項の規(guī)定による屆出(施行日前にされた同項の規(guī)定による屆出に係る事項の変更に係る屆出を除く。)及び同條第二項の規(guī)定による屆出について適用し,、施行日前にされた準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項の規(guī)定による屆出及び施行日以後にされる當(dāng)該屆出に係る事項の変更に係る屆出,、施行日前にされた準(zhǔn)用國家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項の規(guī)定による屆出及び施行日以後にされる當(dāng)該屆出に係る事項の変更に係る屆出並びに施行日前にされた同條第二項の規(guī)定による屆出については、なお従前の例による,。 2 次の各號に掲げる者に対する當(dāng)該各號に定める規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「早い日(」とあるのは、「早い日(行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八號)の施行の日以後の日に限る,?!工趣工?。 一 施行日前における獨立行政法人通則法第二條第四項に規(guī)定する行政執(zhí)行法人(以下この條において「行政執(zhí)行法人」という。)の役員(非常勤の者を除く,。以下この條において同じ,。)としての在職中に、再就職先に対し,、再就職を目的として,、自己に関する情報を提供し、若しくは當(dāng)該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し,、又は當(dāng)該地位に就くことを要求した行政執(zhí)行法人の役員 新令第十三條第四項第四號 二 施行日前における行政執(zhí)行法人の役員としての在職中に,、再就職先に対し、再就職を目的として,、自己に関する情報を提供し,、若しくは當(dāng)該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼し、又は當(dāng)該地位に就くことを要求した行政執(zhí)行法人の役員であった者 新令第十五條第三項第四號(新令第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む,。) 3 施行日前に官民人材交流センターによる離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執(zhí)行法人の役員となった後に行われたものに限る,。次項において「センター以外の援助」という。)を受けた行政執(zhí)行法人の役員に対する新令第十三條第四項の規(guī)定の適用については,、同項第十四號中「後に」とあるのは,、「後であって、かつ,、行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八號)の施行の日以後に」とする,。 4 施行日前にセンター以外の援助を受けた行政執(zhí)行法人の役員であった者に対する新令第十五條第三項(新令第二十條において準(zhǔn)用する場合を含む。以下この項において同じ,。)の規(guī)定の適用については,、新令第十五條第三項第十三號中「センター以外の援助を」とあるのは、「センター以外の援助(行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令の一部を改正する政令(平成二十九年政令第三百十八號)の施行の日以後に行われたものに限る,。以下この號において同じ,。)を」とする。