行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する內(nèi)閣官房令 平成二十年內(nèi)閣府令第八十四號(hào) 行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する內(nèi)閣官房令 特定獨(dú)立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十號(hào))第二條第五號(hào)、第三條第一項(xiàng)、第四條,、第十條,、第十一條、第十二條,、第十三條第一項(xiàng),、第十五條第一項(xiàng)、第十八條,、第十九條第二號(hào),、第二十條において準(zhǔn)用する第十五條第一項(xiàng)、附則第八條第一項(xiàng)第一號(hào)ロ(1)及び第二號(hào)イ並びに附則第十條の規(guī)定に基づき,、並びに同令を?qū)g施するため,、特定獨(dú)立行政法人の役員の退職管理に関する內(nèi)閣府令を次のように定める。 (継続的給付として內(nèi)閣官房令で定めるもの) 第一條 行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十號(hào),。以下「令」という,。)第二條第四號(hào)及び第十條に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協(xié)會(huì)による放送の役務(wù)の給付とする,。 (特に密接な利害関係にある場(chǎng)合) 第二條 令第三條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める場(chǎng)合は,、獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第五十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào)。以下「準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法」という,。)第百六條の三第二項(xiàng)第四號(hào)の承認(rèn)の申請(qǐng)をした行政執(zhí)行法人の役員が當(dāng)該申請(qǐng)に係る利害関係企業(yè)等との間で職務(wù)として攜わる事務(wù)が當(dāng)該利害関係企業(yè)等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第二條第四號(hào)に規(guī)定する不利益処分をいう,。以下同じ。)をしようとする場(chǎng)合とする(令第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。),。 (求職の承認(rèn)の手続) 第三條 令第四條に規(guī)定する求職の承認(rèn)の申請(qǐng)は、當(dāng)該求職の承認(rèn)を得ようとする行政執(zhí)行法人の役員が屬する行政執(zhí)行法人を経由して行うものとする,。 2 令第四條に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める様式は,、別記様式第一とし、正本一部及び寫(xiě)し一部を提出するものとする,。 3 令第四條に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める書(shū)類(lèi)は,、次に掲げる書(shū)類(lèi)とする。 一 承認(rèn)の申請(qǐng)に係る利害関係企業(yè)等の定款又は寄附行為,、組織図,、事業(yè)報(bào)告その他の當(dāng)該利害関係企業(yè)等が現(xiàn)に行っている事業(yè)の內(nèi)容を明らかにする資料 二 承認(rèn)を得ようとする行政執(zhí)行法人の役員の職務(wù)の內(nèi)容を明らかにする資料 三 承認(rèn)を得ようとする行政執(zhí)行法人の役員の職務(wù)と當(dāng)該承認(rèn)の申請(qǐng)に係る利害関係企業(yè)等との利害関係を具體的に明らかにする調(diào)書(shū) 四 令第三條第一項(xiàng)第一號(hào)に係る承認(rèn)の申請(qǐng)である場(chǎng)合には、承認(rèn)を得ようとする行政執(zhí)行法人の役員の行う職務(wù)を規(guī)律する関係法令の規(guī)定及びその運(yùn)用狀況を記載した調(diào)書(shū) 五 令第三條第一項(xiàng)第二號(hào)に係る承認(rèn)の申請(qǐng)である場(chǎng)合には,、承認(rèn)を得ようとする行政執(zhí)行法人の役員が,、當(dāng)該承認(rèn)の申請(qǐng)に係る利害関係企業(yè)等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門(mén)的な知識(shí)経験を有していることを明らかにする調(diào)書(shū) 六 令第三條第一項(xiàng)第三號(hào)に係る承認(rèn)の申請(qǐng)である場(chǎng)合には、次に掲げる書(shū)類(lèi) イ 利害関係企業(yè)等を経営する親族からの要請(qǐng)があったことを証する文書(shū) ロ 承認(rèn)を得ようとする行政執(zhí)行法人の役員と利害関係企業(yè)等を経営する親族との続柄を証する文書(shū) 七 令第三條第一項(xiàng)第四號(hào)に係る承認(rèn)の申請(qǐng)である場(chǎng)合には,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る利害関係企業(yè)等の地位に就く者を募集する文書(shū) 八 その他參考となるべき書(shū)類(lèi) (再就職者による依頼等の承認(rèn)の手続) 第四條 令第十一條に規(guī)定する依頼等の承認(rèn)の申請(qǐng)は,、當(dāng)該依頼等の承認(rèn)を得ようとする再就職者が離職時(shí)に在職していた行政執(zhí)行法人を経由して行うものとする,。 2 令第十一條に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める様式は、別記様式第二とし,、正本一部及び寫(xiě)し一部を提出するものとする,。 (再就職等監(jiān)察官への屆出の様式) 第五條 令第十二條に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める様式は、別記様式第三とする,。 (任命権者への再就職の屆出等の様式) 第六條 令第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める様式は,、別記様式第四とする。 2 令第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式第五による屆出書(shū)によるものとする,。 3 令第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出は、別記様式第六による屆出書(shū)によるものとする,。 4 令第十三條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第三項(xiàng)の屆出は,、前項(xiàng)の屆出書(shū)によるものとする。 (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出の様式) 第七條 令第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める様式は,、別記様式第七とする,。 2 令第十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第十三條第二項(xiàng)の屆出は、別記様式第八による屆出書(shū)によるものとする,。 3 令第十五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する令第十三條第三項(xiàng)の屆出は,、別記様式第九による屆出書(shū)によるものとする。 (內(nèi)閣総理大臣への事前の再就職の屆出に係る國(guó)と特に密接な関係がある公益社団法人又は公益財(cái)団法人) 第八條 令第十八條に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定めるものは,、國(guó)の機(jī)関が所管する公益社団法人又は公益財(cái)団法人(以下「公益法人」という,。)であって、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 一般の閲覧に供されている直近の事業(yè)年度の決算(次號(hào)において単に「直近事業(yè)年度決算」という,。)において、當(dāng)該公益法人が國(guó)から交付を受けた補(bǔ)助金,、委託費(fèi)その他これらに類(lèi)する給付金(以下「給付金等」という,。)のうちに占める當(dāng)該公益法人が第三者へ交付した當(dāng)該給付金等の金額の割合が二分の一以上であるもの(ただし、當(dāng)該事業(yè)年度の次年度以降において,、當(dāng)該公益法人が國(guó)から交付を受ける給付金等のうちに占める當(dāng)該公益法人が第三者へ交付する當(dāng)該給付金等の金額の割合が二分の一未満であることが確実と見(jiàn)込まれるものを除く,。) 二 直近事業(yè)年度決算において、當(dāng)該公益法人の収入金額の総額に占める當(dāng)該公益法人が國(guó)から受けた給付金等の総額の割合が三分の二以上であるもの(ただし,、當(dāng)該事業(yè)年度の次年度以降において,、當(dāng)該公益法人の収入金額の総額に占める當(dāng)該公益法人が國(guó)から受ける給付金等の総額の割合が三分の二未満であることが確実と見(jiàn)込まれるものを除く。) 三 法令(告示を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定に基づく指定、認(rèn)定その他これらに準(zhǔn)ずる処分により,、試験,、検査,、検定その他これらに準(zhǔn)ずる國(guó)の事務(wù)又は事業(yè)を行うもの(ただし、法令の規(guī)定に基づく登録を受けて行うものその他これに準(zhǔn)ずるものを除く,。) 四 當(dāng)該公益法人が獨(dú)自に行う試験、検査,、検定その他これらに準(zhǔn)ずる事務(wù)又は事業(yè)を奨勵(lì)することを目的として國(guó)が行う法令の規(guī)定に基づく指定,、認(rèn)定その他これらに準(zhǔn)ずる処分を受けて、當(dāng)該事務(wù)又は事業(yè)を行うもの(ただし,、法令の規(guī)定に基づく登録を受けて行うものその他これに準(zhǔn)ずるものを除く,。) (內(nèi)閣総理大臣への事後の再就職の屆出を要しない報(bào)酬額) 第九條 令第十九條第二號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める額は、営利企業(yè)以外の事業(yè)の団體の地位に就き,、又は事業(yè)に従事し,、若しくは事務(wù)を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得稅法(昭和四十年法律第三十三號(hào))第二十八條第三項(xiàng)第一號(hào)括弧書(shū)に規(guī)定する給與所得控除額に相當(dāng)する金額と同法第八十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する基礎(chǔ)控除の額に相當(dāng)する金額の合計(jì)額とする,。 (內(nèi)閣総理大臣への事後の再就職の屆出の様式) 第十條 令第二十條において準(zhǔn)用する令第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣官房令で定める様式は,、別記様式第十とする。 附 則 (施行期日) 第一條 この府令は,、國(guó)家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八號(hào),。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 第八條に規(guī)定する公益法人には,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財(cái)団法人の認(rèn)定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十號(hào))第四十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特例社団法人又は特例財(cái)団法人を含むものとする。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑氯諆?nèi)閣府令第二三號(hào)) この府令は,、國(guó)家公務(wù)員法等の一部を改正する法律附則第四條第一項(xiàng)の政令で定める日等を定める政令(平成二十一年政令第百十六號(hào))附則第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露湃諆?nèi)閣府令第四三號(hào)) この府令は,、國(guó)家公務(wù)員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二號(hào))の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆露諆?nèi)閣官房令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この內(nèi)閣官房令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 第一條の規(guī)定による改正後の職員の退職管理に関する內(nèi)閣官房令第四條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第二條の規(guī)定による改正後の行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する內(nèi)閣官房令第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人には,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào))による改正前の獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定獨(dú)立行政法人を含むものとする,。 附 則 (平成二九年一二月二二日內(nèi)閣官房令第一〇號(hào)) (施行日) 1 この內(nèi)閣官房令は,、平成三十年一月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この內(nèi)閣官房令による改正後の行政執(zhí)行法人の役員の退職管理に関する內(nèi)閣官房令第六條第四項(xiàng)並びに第七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定並びに別記様式第四から別記様式第十までの様式は、この內(nèi)閣官房令の施行の日以後にされる獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第五十四條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào),。以下この項(xiàng)において「準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法」という,。)第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出(同日前にされた同項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)の変更に係る屆出を除く,。)、準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出(同日前にされた同項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る事項(xiàng)の変更に係る屆出を除く,。)及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出について適用し,、同日前にされた準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十三第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出及び同日以後にされる當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)の変更に係る屆出、同日前にされた準(zhǔn)用國(guó)家公務(wù)員法第百六條の二十四第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出及び同日以後にされる當(dāng)該屆出に係る事項(xiàng)の変更に係る屆出並びに同日前にされた同條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出については,、なお従前の例による,。 別記様式第1(第3條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第2(第4條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第3(第5條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第4(第6條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第5(第6條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第6(第6條第3項(xiàng)、第4項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第7(第7條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第8(第7條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第9(第7條第3項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別記様式第10(第10條関係) [別畫(huà)面で表示]