国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


行政執(zhí)法公司勞動(dòng)關(guān)系法

時(shí)間: 2018-06-15


行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律 昭和二十三年法律第二百五十七號 行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 労働組合(第四條―第七條) 第三章 団體交渉等(第八條―第十六條) 第四章 爭議行為(第十七條―第十九條) 第五章 削除 第六章 あつせん,、調(diào)停及び仲裁(第二十五條―第三十五條) 第七章 雑則(第三十六條?第三十七條) 附則 第一章 総則 (目的及び関係者の義務(wù)) 第一條 この法律は,、行政執(zhí)行法人の職員の労働條件に関する苦情又は紛爭の友好的かつ平和的調(diào)整を図るように団體交渉の慣行と手続とを確立することによつて、行政執(zhí)行法人の正常な運(yùn)営を最大限に確保し,、もつて公共の福祉を増進(jìn)し,、擁護(hù)することを目的とする。 2 國家の経済と國民の福祉に対する行政執(zhí)行法人の重要性に鑑み,、この法律で定める手続に関與する関係者は,、経済的紛爭をできるだけ防止し、かつ,、主張の不一致を友好的に調(diào)整するために,、最大限の努力を盡くさなければならない。 (定義) 第二條 この法律において,、次の各號に掲げる用語の意義は,、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 行政執(zhí)行法人 獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人をいう,。 二 職員 行政執(zhí)行法人に勤務(wù)する一般職に屬する國家公務(wù)員をいう,。 (労働組合法との関係等) 第三條 職員に関する労働関係については、この法律の定めるところにより,、この法律に定めのないものについては,、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號。第五條第二項(xiàng)第八號、第七條第一號ただし書,、第八條,、第十八條、第二十四條の二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第二十七條の十三第二項(xiàng),、第二十八條、第三十一條並びに第三十二條の規(guī)定を除く,。)の定めるところによる,。この場合において、同法第六條中「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者」とあり,、及び同法第七條第二號中「使用者が雇用する労働者の代表者」とあるのは「労働組合を代表する交渉委員」と,、同條第四號中「労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)による労働爭議の調(diào)整」とあるのは「行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律による紛爭の調(diào)整」と読み替えるものとする。 2 中央労働委員會(以下「委員會」という,。)は,、職員に関する労働関係について労働組合法第二十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する事件の処理をする場合には、會長及び第二十五條の規(guī)定に基づき公益を代表する委員のうちから會長があらかじめ指名した四人の委員全員により構(gòu)成する審査委員會を設(shè)けて事件の処理を行わせ,、當(dāng)該審査委員會のした処分をもつて委員會の処分とすることができる,。ただし、事件が重要と認(rèn)められる場合その他審査委員會が処分をすることが適當(dāng)でないと認(rèn)められる場合は,、この限りでない,。 3 前項(xiàng)の審査委員會に関する事項(xiàng)その他同項(xiàng)の適用に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 第二章 労働組合 (職員の団結(jié)権) 第四條 職員は,、労働組合を結(jié)成し、若しくは結(jié)成せず,、又はこれに加入し,、若しくは加入しないことができる。 2 委員會は,、職員が結(jié)成し,、又は加入する労働組合(以下「組合」という。)について,、職員のうち労働組合法第二條第一號に規(guī)定する者の範(fàn)囲を認(rèn)定して告示するものとする,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による委員會の事務(wù)の処理には、委員會の公益を代表する委員のみが參與する,。 4 行政執(zhí)行法人は,、職を新設(shè)し、変更し,、又は廃止したときは,、速やかにその旨を委員會に通知しなければならない,。 5 前條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、第三項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)の処理について準(zhǔn)用する,。 第五條 削除 第六條 削除 (組合のための職員の行為の制限) 第七條 職員は,、組合の業(yè)務(wù)に専ら従事することができない。ただし,、行政執(zhí)行法人の許可を受けて,、組合の役員として専ら従事する場合は、この限りでない,。 2 前項(xiàng)ただし書の許可は,、行政執(zhí)行法人が相當(dāng)と認(rèn)める場合に與えることができるものとし、これを與える場合においては,、行政執(zhí)行法人は、その許可の有効期間を定めるものとする,。 3 第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により組合の役員として専ら従事する期間は,、職員としての在職期間を通じて五年(その職員が國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百八條の六第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により職員団體の業(yè)務(wù)に専ら従事したことがある者であるときは、五年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることができない,。 4 第一項(xiàng)ただし書の許可は,、當(dāng)該許可を受けた職員が組合の役員として當(dāng)該組合の業(yè)務(wù)にもつぱら従事する者でなくなつたときは、取り消されるものとする,。 5 第一項(xiàng)ただし書の許可を受けた職員は,、その許可が効力を有する間は,、休職者とし,、いかなる給與も支給されないものとする。 第三章 団體交渉等 (団體交渉の範(fàn)囲) 第八條 第十一條及び第十二條第二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、職員に関する次に掲げる事項(xiàng)は,、団體交渉の対象とし、これに関し労働協(xié)約を締結(jié)することができる,。ただし,、行政執(zhí)行法人の管理及び運(yùn)営に関する事項(xiàng)は、団體交渉の対象とすることができない,。 一 賃金その他の給與,、労働時(shí)間、休憩,、休日及び休暇に関する事項(xiàng) 二 昇職,、降職、転職,、免職,、休職,、先任権及び懲戒の基準(zhǔn)に関する事項(xiàng) 三 労働に関する安全、衛(wèi)生及び災(zāi)害補(bǔ)償に関する事項(xiàng) 四 前三號に掲げるもののほか,、労働條件に関する事項(xiàng) (交渉委員等) 第九條 行政執(zhí)行法人と組合との団體交渉は,、専ら、行政執(zhí)行法人を代表する交渉委員と組合を代表する交渉委員とにより行う,。 第十條 行政執(zhí)行法人を代表する交渉委員は當(dāng)該行政執(zhí)行法人が,、組合を代表する交渉委員は當(dāng)該組合が指名する。 2 行政執(zhí)行法人及び組合は,、交渉委員を指名したときは,、その名簿を相手方に提示しなければならない。 第十一條 前二條に定めるもののほか,、交渉委員の數(shù),、交渉委員の任期その他団體交渉の手続に関し必要な事項(xiàng)は、団體交渉で定める,。 (苦情処理) 第十二條 行政執(zhí)行法人及び組合は,、職員の苦情を適當(dāng)に解決するため、行政執(zhí)行法人を代表する者及び職員を代表する者各同數(shù)をもつて構(gòu)成する苦情処理共同調(diào)整會議を設(shè)けなければならない,。 2 苦情処理共同調(diào)整會議の組織その他苦情処理に関する事項(xiàng)は,、団體交渉で定める。 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第四章 爭議行為 (爭議行為の禁止) 第十七條 職員及び組合は,、行政執(zhí)行法人に対して同盟罷業(yè),、怠業(yè)、その他業(yè)務(wù)の正常な運(yùn)営を阻害する一切の行為をすることができない,。また,、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し,、唆し,、又はあおつてはならない。 2 行政執(zhí)行法人は,、作業(yè)所閉鎖をしてはならない,。 (第十七條に違反した職員の身分) 第十八條 前條の規(guī)定に違反する行為をした職員は、解雇されるものとする,。 (不當(dāng)労働行為の申立て等) 第十九條 前條の規(guī)定による解雇に係る労働組合法第二十七條第一項(xiàng)の申立てがあつた場合において,、當(dāng)該申立てが當(dāng)該解雇がされた日から二月を経過した後にされたものであるときは、委員會は,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これを受けることができない。 2 前條の規(guī)定による解雇に係る労働組合法第二十七條第一項(xiàng)の申立てを受けたときは,、委員會は,、當(dāng)該申立ての日から二月以內(nèi)に同法第二十七條の十二第一項(xiàng)の命令を発するようにしなければならない,。 第五章 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二十二條 削除 第二十三條 削除 第二十四條 削除 第六章 あつせん、調(diào)停及び仲裁 (行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)委員) 第二十五條 委員會が次條第一項(xiàng),、第二十七條第三號及び第四號並びに第三十三條第四號の委員會の決議,、次條第二項(xiàng)及び第二十九條第四項(xiàng)の委員會の同意その他政令で定める委員會の事務(wù)を処理する場合には、これらの事務(wù)の処理には,、公益を代表する委員のうち?xí)Lがあらかじめ指名する四人の委員及び會長(次條第二項(xiàng),、第二十九條第二項(xiàng)及び第三十四條第二項(xiàng)において「行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員」という。),、労働組合法第十九條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人の推薦に基づき任命された同項(xiàng)に規(guī)定する四人の委員(次條第二項(xiàng)及び第二十九條第二項(xiàng)において「行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員」という,。)並びに同法第十九條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人職員が結(jié)成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命された同項(xiàng)に規(guī)定する四人の委員(次條第二項(xiàng)及び第二十九條第二項(xiàng)において「行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員」という,。)のみが參與する,。この場合において、委員會の事務(wù)の処理に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (あつせん) 第二十六條 委員會は、行政執(zhí)行法人とその職員との間に発生した紛爭について,、関係當(dāng)事者の雙方若しくは一方の申請又は委員會の決議により、あつせんを行うことができる,。 2 前項(xiàng)のあつせんは,、委員會の會長が行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員若しくは行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員若しくは第二十九條第四項(xiàng)の調(diào)停委員候補(bǔ)者名簿に記載されている者のうちから指名するあつせん員又は委員會の同意を得て委員會の會長が委囑するあつせん員によつて行う,。 3 労働組合法第十九條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する地方において中央労働委員會が処理すべき事件として政令で定めるものについては,、委員會の會長は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方調(diào)整委員のうちから,、あつせん員を指名する。ただし,、委員會の會長が當(dāng)該地方調(diào)整委員のうちからあつせん員を指名することが適當(dāng)でないと認(rèn)める場合は,、この限りでない。 4 あつせん員(委員會の委員又は労働組合法第十九條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する地方調(diào)整委員である者を除く,。次項(xiàng)において同じ,。)は、政令で定めるところにより,、報(bào)酬及びその職務(wù)を行うために要する費(fèi)用の弁償を受けることができる,。 5 あつせん員又はあつせん員であつた者は、その職務(wù)に関して知ることができた秘密を漏らしてはならない,。 6 労働関係調(diào)整法(昭和二十一年法律第二十五號)第十三條及び第十四條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)のあつせんについて準(zhǔn)用する,。 (調(diào)停の開始) 第二十七條 委員會は、次の場合に調(diào)停を行う,。 一 関係當(dāng)事者の雙方が委員會に調(diào)停の申請をしたとき,。 二 関係當(dāng)事者の一方が労働協(xié)約の定に基いて委員會に調(diào)停の申請をしたとき。 三 関係當(dāng)事者の一方の申請により,、委員會が調(diào)停を行う必要があると決議したとき,。 四 委員會が職権に基き、調(diào)停を行う必要があると決議したとき,。 五 主務(wù)大臣が委員會に調(diào)停の請求をしたとき,。 (委員會による調(diào)停) 第二十八條 委員會による調(diào)停は、當(dāng)該事件について設(shè)ける調(diào)停委員會によつて行う,。 (調(diào)停委員會) 第二十九條 調(diào)停委員會は,、公益を代表する調(diào)停委員、行政執(zhí)行法人を代表する調(diào)停委員及び職員を代表する調(diào)停委員各三人以內(nèi)で組織する,。ただし,、行政執(zhí)行法人を代表する調(diào)停委員と職員を代表する調(diào)停委員とは、同數(shù)でなければならない,。 2 公益を代表する調(diào)停委員は行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員のうちから,、行政執(zhí)行法人を代表する調(diào)停委員は行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)使用者委員のうちから、職員を代表する調(diào)停委員は行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)労働者委員のうちから,、委員會の會長が指名する,。 3 労働組合法第十九條の十第一項(xiàng)に規(guī)定する地方において中央労働委員會が処理すべき事件として政令で定めるものについては、委員會の會長は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同條第一項(xiàng)に規(guī)定する地方調(diào)整委員のうちから、調(diào)停委員を指名する,。ただし,、委員會の會長が當(dāng)該地方調(diào)整委員のうちから調(diào)停委員を指名することが適當(dāng)でないと認(rèn)める場合は、この限りでない,。 4 委員會の會長は,、必要があると認(rèn)めるときは、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、厚生労働大臣があらかじめ委員會の同意を得て作成した調(diào)停委員候補(bǔ)者名簿に記載されている者のうちから,、調(diào)停委員を委囑することができる。 5 前項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)停委員は,、政令で定めるところにより,、報(bào)酬及びその職務(wù)を行うために要する費(fèi)用の弁償を受けることができる。 第三十條 削除 (報(bào)告及び指示) 第三十一條 委員會は,、調(diào)停委員會に,、その行う事務(wù)に関し報(bào)告をさせ,、又は必要な指示をすることができる。 (調(diào)停に関する準(zhǔn)用規(guī)定) 第三十二條 労働関係調(diào)整法第二十二條から第二十五條まで,、第二十六條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第四十三條の規(guī)定は,、調(diào)停委員會及び調(diào)停について準(zhǔn)用する。 (仲裁の開始) 第三十三條 委員會は,、次の場合に仲裁を行う,。 一 関係當(dāng)事者の雙方が委員會に仲裁の申請をしたとき。 二 関係當(dāng)事者の一方が労働協(xié)約の定に基いて委員會に仲裁の申請をしたとき,。 三 委員會があつせん又は調(diào)停を開始した後二月を経過して,、なお紛爭が解決しない場合において、関係當(dāng)事者の一方が委員會に仲裁の申請をしたとき,。 四 委員會が,、あつせん又は調(diào)停を行つている事件について、仲裁を行う必要があると決議したとき,。 五 主務(wù)大臣が委員會に仲裁の請求をしたとき,。 (仲裁委員會) 第三十四條 委員會による仲裁は、當(dāng)該事件について設(shè)ける仲裁委員會によつて行う,。 2 仲裁委員會は,、行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員の全員をもつて充てる仲裁委員又は委員會の會長が行政執(zhí)行法人擔(dān)當(dāng)公益委員のうちから指名する三人の仲裁委員で組織する。 3 労働関係調(diào)整法第三十一條の三から第三十四條まで及び第四十三條の規(guī)定は,、仲裁委員會,、仲裁及び裁定について準(zhǔn)用する。この場合において,、同法第三十一條の五中「委員又は特別調(diào)整委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする,。 (委員會の裁定) 第三十五條 行政執(zhí)行法人とその職員との間に発生した紛爭に係る委員會の裁定に対しては,、當(dāng)事者は、雙方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない,。 2 政府は,、行政執(zhí)行法人がその職員との間に発生した紛爭に係る委員會の裁定を?qū)g施した結(jié)果、その事務(wù)及び事業(yè)の実施に著しい支障が生ずることのないように,、できる限り努力しなければならない,。 第七章 雑則 (主務(wù)大臣) 第三十六條 第二十七條第五號及び第三十三條第五號に規(guī)定する主務(wù)大臣は、厚生労働大臣及び行政執(zhí)行法人を所管する大臣(當(dāng)該調(diào)停又は仲裁に係る行政執(zhí)行法人を所管する大臣に限る,。)とする,。 (他の法律の適用除外) 第三十七條 次に掲げる法律の規(guī)定は、職員については,、適用しない,。 一 國家公務(wù)員法第三條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第三條の二、第十七條,、第十七條の二,、第十九條、第二十條,、第二十二條,、第二十三條、第七十條の五から第七十一條まで,、第七十三條,、第七十七條、第八十四條第二項(xiàng),、第八十四條の二,、第八十六條から第八十八條まで、第九十六條第二項(xiàng),、第九十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第百條第四項(xiàng)、第百八條の二から第百八條の七まで並びに附則第十六條の規(guī)定 二 國家公務(wù)員法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百二十二號)附則第三條の規(guī)定 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、職員に関し,、その職務(wù)と責(zé)任の特殊性に基づいて、國家公務(wù)員法附則第十三條に定める同法の特例を定めたものである,。 3 行政執(zhí)行法人及び職員に係る処分又はその不作為であつて第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた労働組合法第七條各號に該當(dāng)するものについては,、審査請求をすることができない。 附 則 抄 1 この法律は,、昭和二十四年六月一日から施行する,。 3 第七條の規(guī)定の適用については、行政執(zhí)行法人の運(yùn)営の実態(tài)に鑑み,、労働関係の適正化を促進(jìn)し,、もつて行政執(zhí)行法人の効率的な運(yùn)営に資するため、當(dāng)分の間,、同條第三項(xiàng)中「五年」とあるのは,、「七年以下の範(fàn)囲內(nèi)で労働協(xié)約で定める期間」とする。 附 則?。ㄕ押投哪耆氯蝗辗傻谝涣枺?この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投哪炅乱蝗辗傻谝黄咚奶枺〕?1 この法律施行の期日は,、公布の日から起算して三十日を越えない期間內(nèi)において、政令で定める。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙拴柼枺〕?1 この法律は,、郵政省設(shè)置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙税颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一箇月をこえない期間內(nèi)において、政令で定める日から施行する,。但し,、改正後の公共企業(yè)體等労働関係法(以下「公労法」という。)の規(guī)定は,、同法第二條第一項(xiàng)第二號の企業(yè)及び同條第二項(xiàng)第二號の職員には,、昭和二十八年三月三十一日以前の日であつて政令で定める日までは、適用しない,。 (日本電信電話公社の職員となる者の職員団體についての経過措置) 6 この法律の施行の際現(xiàn)に存する國家公務(wù)員法第九十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による組合その他の団體であつて,、日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一號)第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により日本電信電話公社(以下「公社」という。)に引き継がれる者を主たる構(gòu)成員とし,、且つ,、國家公務(wù)員法第九十八條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)局と交渉することができるものは、この法律の施行の際公労法の適用を受ける労働組合となるものとする,。この場合において,、當(dāng)該組合その他の団體が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする,。 7 前項(xiàng)の組合その他の団體の構(gòu)成員であつて,、この法律の施行の際公社の職員とならないものは、この法律の施行の際その団體を脫退したものとする,。 8 附則第六項(xiàng)の規(guī)定により労働組合となつたものについては,、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは、公労法第四條第一項(xiàng)但書の規(guī)定は,、適用しない,。 9 附則第六項(xiàng)の規(guī)定により労働組合となつたもの及び日本國有鉄道又は日本専売公社の職員の組合であつて、この法律の施行の際現(xiàn)に存するものについては,、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までは,、改正後の公労法第六條に規(guī)定する要件を備えない場合であつても,、同法に定める権利を受け,、手続に參與することができる。 10 附則第六項(xiàng)の規(guī)定により法人である労働組合となつたものは,、この法律施行の日から起算して六十日を経過する日までに,、労働組合法第二條及び同法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合する旨の労働大臣の証明を受け、且つ、その主たる事務(wù)所の所在地において登記しなければ,、その日の経過により解散するものとする,。 11 前項(xiàng)の登記に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める,。 (第二條第一項(xiàng)第二號の企業(yè)に関する準(zhǔn)用規(guī)定) 16 附則第六項(xiàng)から前項(xiàng)までの規(guī)定は,、公労法第二條第一項(xiàng)第二號の企業(yè)及び同條第二項(xiàng)第二號の職員に関して準(zhǔn)用する。この場合において,、附則第六項(xiàng),、附則第七項(xiàng)及び附則第九項(xiàng)中「この法律の施行の際」とあるのは「附則第一項(xiàng)但書の日の経過した際」と、前二項(xiàng)中「この法律の施行後」とあるのは「附則第一項(xiàng)但書の日以後」と読み替え,、附則第八項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定中「この法律施行の日から起算して六十日を経過する日」とあり,、附則第十二項(xiàng)中「この法律施行の日から起算して三十日を経過する日」とあり、附則第十三項(xiàng)中「この法律施行の日から起算して五十日を経過する日」とあるのは「政令で定める日」と読み替え,、附則第十二項(xiàng)及び附則第十三項(xiàng)中「昭和二十七年」とあるのは「附則第一項(xiàng)但書の日を含む年」と読み替え,、附則第十四項(xiàng)中「昭和二十八年」とあるのは「翌年」と読み替えるものとする。 (公共企業(yè)體等調(diào)停委員會等に関する経過措置) 22 従前の公共企業(yè)體仲裁委員會並びにその委員及び事務(wù)局の職員は,、改正後の公労法に基く公共企業(yè)體等仲裁委員會並びにその委員及び事務(wù)局の職員となり,、同一性をもつて存続するものとする。 (罰則に関する経過規(guī)定) 23 この法律の施行前にした公社の職員に関する國家公務(wù)員法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお,、従前の例による。 24 附則第一項(xiàng)但書の日前にした公労法第二條第二項(xiàng)第二號の職員に関する同法第四十條第一項(xiàng)第一號に掲げる國家公務(wù)員法の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については,、なお,、従前の例による。 附 則?。ㄕ押投四晁脑乱蝗辗傻谌枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行し、改正後の國有林野事業(yè)特別會計(jì)法第十八條の二の規(guī)定は,、昭和二十八年度の予算から適用する,。 附 則 (昭和二九年六月一日法律第一四一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三一年五月二一日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (労働組合に加入することができない職員の範(fàn)囲に関する経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に公共企業(yè)體等労働関係法(以下「法」という。)第四條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する者について改正前の法(以下「舊法」という,。)第四條第二項(xiàng)の政令で定められている範(fàn)囲は,、改正後の法(以下「新法」という,。)第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により公共企業(yè)體等労働委員會(以下「委員會」という。)が決議したものとみなす,。 (法人である労働組合に関する経過措置) 3 この法律の施行の際現(xiàn)に新法第二條第二項(xiàng)の職員が組織する労働組合であつて,、法人であるものは、新法及び労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)の規(guī)定による法人である労働組合とみなす,。 (事務(wù)局の職員に関する経過措置) 6 この法律の施行の際現(xiàn)に公共企業(yè)體等調(diào)停委員會及び公共企業(yè)體等仲裁委員會の事務(wù)局の局長その他の職員である者は,、別に辭令が発せられないときは、この法律の施行の日に委員會の事務(wù)局の職員に任命されたものとみなす,。 附 則?。ㄕ押腿迥耆氯蝗辗傻谌盘枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當(dāng)該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については,、當(dāng)該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進(jìn)行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については,、なお従前の例による,。ただし、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る,。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當(dāng)事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する,。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當(dāng)該法律関係の當(dāng)事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。ただし,、裁判所は、原告の申立てにより,、決定をもつて,、當(dāng)該訴訟を當(dāng)事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項(xiàng)ただし書の場合には,、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という,。)については、この法律の施行後も,、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願(yuàn)等についても,、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 10 この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十號)に同一の法律についての改正規(guī)定がある場合においては、當(dāng)該法律は,、この法律によつてまず改正され,、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。 附 則?。ㄕ押退末柲晡逶乱话巳辗傻诹颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。ただし,、第七條の改正規(guī)定及び第四十條の改正規(guī)定(同條第一項(xiàng)の改正規(guī)定中法律番號以外の改正に係る部分を除く,。)並びに附則第三條及び附則第五條から附則第八條までの規(guī)定は、政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第四條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する者について改正前の同條第二項(xiàng)の規(guī)定により定められている範(fàn)囲は,、この法律の施行の際現(xiàn)に存する組合に係る改正後の同項(xiàng)に規(guī)定する者について、改正後の同項(xiàng)の規(guī)定により公共企業(yè)體等労働委員會が認(rèn)定したものとみなす,。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退末柲晡逶乱话巳辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)で政令で定める日から施行する。ただし,、目次の改正規(guī)定(「第八節(jié) 退職年金制度」を「/第八節(jié) 退職年金制度/第九節(jié) 職員団體/」に改める部分に限る,。)、第十二條第六項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第二號及び第十三號を改める部分を除く,。),、第九十八條の改正規(guī)定、第百一條の改正規(guī)定(同條第三項(xiàng)を削る部分に限る,。),、第三章中第八節(jié)の次に一節(jié)を加える改正規(guī)定、第百十條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(同項(xiàng)第二號を改める部分を除く,。)及び第百十一條の改正規(guī)定(「第十六號」を「第十五號」に改める部分に限る,。)並びに次條(第六項(xiàng)から第九項(xiàng)までを除く。),、附則第六條,、附則第九條、附則第十二條(第四十條第一項(xiàng)第一號中「第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで」を「第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」に改める部分を除く,。),、附則第十八條から附則第二十條まで、附則第二十三條,、附則第二十七條及び附則第二十八條の規(guī)定は,、政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和四一年三月二五日法律第八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和四十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年一二月一一日法律第一一七號) この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆氯蝗辗傻谝灰惶枺?(施行期日) 1 この法律は,、昭和五十年四月一日から施行する。 (委員の定數(shù)に関する経過措置) 2 改正後の公共企業(yè)體等労働関係法(以下「新法」という,。)第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、公共企業(yè)體等労働委員會(以下「委員會」という。)の公益を代表する委員(以下「公益委員」という,。),、公共企業(yè)體等を代表する委員及び職員を代表する委員の數(shù)が同項(xiàng)に規(guī)定する數(shù)に達(dá)する日(次項(xiàng)において「任命日」という。)の前日までは,、同項(xiàng)中「七人」とあるのは「五人」と,、「五人」とあるのは「三人」とする。 (公益委員の任命等に関する経過措置) 3 新法第二十條第五項(xiàng)並びに第二十四條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、任命日の前日までは,、新法第二十條第五項(xiàng)中「三人」とあるのは「二人」と、新法第二十四條第四項(xiàng)中「二人」とあるのは「一人」と,、同條第五項(xiàng)中「三人」とあるのは「二人」と,、「二人を」とあるのは「一人を」と、「公益委員のうち一人が既に屬している政黨に新たに二人以上の公益委員が屬するに至つた場合には,、これらの者のうち一人を超える員數(shù)の公益委員を,、両議院」とあるのは「両議院」とする。 (公益委員の任命手続の特例) 4 公共企業(yè)體等労働関係法第二十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、委員會の公益委員の定數(shù)のうち同條第一項(xiàng)の規(guī)定の改正に伴い増加した數(shù)を充當(dāng)するための公益委員の任命について準(zhǔn)用する,。 (委員の任期に関する経過措置) 5 委員會の委員の定數(shù)のうち公共企業(yè)體等労働関係法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定の改正に伴い増加した數(shù)を充當(dāng)するため新たに任命された委員の任期は、同法第二十二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、任命の日から,、その任命の際現(xiàn)に委員會の委員である者の任期満了の日までとする。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶乱蝗辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十七年十月一日から施行する,。 (公共企業(yè)體等労働関係法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この法律の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の公共企業(yè)體等労働関係法第二條第一項(xiàng)第二號ホに掲げる事業(yè)(これに附帯する事業(yè)を含む。)を行う國の経営する企業(yè)(以下「アルコール専売事業(yè)」という,。)がした行為についての公共企業(yè)體等労働関係法(以下「公労法」という,。)第二十五條の五第一項(xiàng)の申立てについては、なお従前の例による,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に公共企業(yè)體等労働委員會に係屬しているアルコール専売事業(yè)とその職員に係る公労法第三條第二項(xiàng)の労働組合(以下この項(xiàng)において「組合」という,。)とを當(dāng)事者とするあつせん,、調(diào)停又は仲裁に係る事件,、この法律の施行前にアルコール専売事業(yè)と組合とが締結(jié)した協(xié)定であつて公労法第十六條第一項(xiàng)に該當(dāng)するもの及びこの法律の施行前に公共企業(yè)體等労働委員會がしたアルコール専売事業(yè)と組合との間の紛爭に係る裁定であつて公労法第三十五條ただし書に該當(dāng)するものに関する公労法第三章(第十二條を除く,。),、第二十五條の六第一項(xiàng)及び第六章の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 3 施行日の前日までの期間についてアルコール専売事業(yè)に勤務(wù)する職員(國の経営する企業(yè)に勤務(wù)する職員の給與等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一號)第二條第二項(xiàng)の職員をいう,。)に支給する給與についての同法の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 第八條 この法律の施行前にした行為並びに前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて,、公労法第二十五條の六において準(zhǔn)用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)の規(guī)定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 2 この法律の施行前にした行為であつて公労法第四十條第一項(xiàng)第一號の規(guī)定に基づきアルコール専売事業(yè)に勤務(wù)する一般職に屬する職員に適用があるものとされていた労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七號),、じん肺法(昭和三十五年法律第三十號)又は労働安全衛(wèi)生法(昭和四十七年法律第五十七號)の規(guī)定に違反するものに対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (経過措置の政令への委任) 第十三條 附則第三條から前條まで及び附則第十六條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂枺?1 この法律(第一條を除く,。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で,、この法律の施行の日以後は國家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる,。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する,。 (公共企業(yè)體等労働関係法の一部改正に伴う経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に舊公社がした行為についての公共企業(yè)體等労働関係法(以下この條において「公労法」という,。)第二十五條の五第一項(xiàng)の申立てについては、なお従前の例による,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に公共企業(yè)體等労働委員會に係屬している舊公社とその職員に係る公労法第三條第二項(xiàng)の労働組合(以下この項(xiàng)において「組合」という,。)とを當(dāng)事者とするあつせん,、調(diào)停又は仲裁に係る事件,、この法律の施行前に舊公社と組合とが締結(jié)した協(xié)定であつて公労法第十六條第一項(xiàng)に該當(dāng)するもの及びこの法律の施行前に公共企業(yè)體等労働委員會がした舊公社と組合との間の紛爭に係る裁定であつて公労法第三十五條ただし書に該當(dāng)するものに関する公労法第三章(第十二條を除く。)、第二十五條の六第一項(xiàng)及び第六章の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十六條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する,。 (公共企業(yè)體等労働関係法の一部改正に伴う経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に舊公社がした行為についての公共企業(yè)體等労働関係法(以下この條において「公労法」という,。)第二十五條の五第一項(xiàng)の申立てについては、なお従前の例による,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に公共企業(yè)體等労働委員會に係屬している舊公社とその職員に係る公労法第三條第二項(xiàng)の労働組合(以下この項(xiàng)において「組合」という。)とを當(dāng)事者とするあつせん,、調(diào)停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に舊公社と組合とが締結(jié)した協(xié)定であつて公労法第十六條第一項(xiàng)に該當(dāng)するもの及びこの法律の施行前に公共企業(yè)體等労働委員會がした舊公社と組合との間の紛爭に係る裁定であつて公労法第三十五條ただし書に該當(dāng)するものに関する公労法第三章(第十二條を除く。),、第二十五條の六第一項(xiàng)及び第六章の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為及び前二項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為であつて,、公労法第二十五條の六において準(zhǔn)用する労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)の規(guī)定に違反するものに対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (公共企業(yè)體等労働関係法の一部改正に伴う経過措置) 第三十七條 この法律の施行前に日本國有鉄道がした行為についての第百四十四條の規(guī)定による改正前の公共企業(yè)體等労働関係法(次項(xiàng)において「公労法」という,。)第二十五條の五第一項(xiàng)の申立てについては,、なお従前の例による,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に公共企業(yè)體等労働委員會に係屬している日本國有鉄道とその職員に係る公労法第三條第二項(xiàng)の労働組合(以下この項(xiàng)において「組合」という,。)とを當(dāng)事者とするあつせん,、調(diào)停又は仲裁に係る事件、この法律の施行前に日本國有鉄道と組合とが締結(jié)した協(xié)定であつて公労法第十六條第一項(xiàng)に該當(dāng)するもの及びこの法律の施行前に公共企業(yè)體等労働委員會がした日本國有鉄道と組合との間の紛爭に係る裁定であつて公労法第三十五條ただし書に該當(dāng)するものに関する公労法第三章(第十二條を除く,。),、第二十五條の六第一項(xiàng)及び第六章に規(guī)定する事項(xiàng)については,、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項(xiàng)に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六二年五月二九日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十二年十月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年六月一四日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。ただし、次條第二項(xiàng)及び附則第七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (委員に関する経過措置等) 第二條  4 この法律の施行の際現(xiàn)に國営企業(yè)労働委員會事務(wù)局の職員である者は、別に辭令を発せられない限り,、同一の勤務(wù)條件をもつて,、中央労働委員會事務(wù)局の職員となるものとする。 (手続規(guī)則に関する経過措置等) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する第一條の規(guī)定による改正前の労働組合法第二十六條の規(guī)定に基づき中央労働委員會が定めた手続規(guī)則(以下この項(xiàng)において「舊手続規(guī)則」という,。)は,、この法律の施行の日から第一條の規(guī)定による改正後の労働組合法第二十六條の規(guī)定に基づき中央労働委員會の定める手続規(guī)則(以下この項(xiàng)において「新手続規(guī)則」という。)が公布される日の前日までの間,、新手続規(guī)則としての効力を有するものとする,。この場合において、第三條の規(guī)定による改正後の國営企業(yè)労働関係法第二條第二號に規(guī)定する職員の労働関係に関し中央労働委員會が行う手続について新手続規(guī)則としての効力を有するものとされた舊手続規(guī)則によることができないときは,、この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する第三條の規(guī)定による改正前の國営企業(yè)労働関係法第二十五條の四の規(guī)定に基づき國営企業(yè)労働委員會が定めた國営企業(yè)労働委員會規(guī)則の例によるものとする,。 2 中央労働委員會が行う手続について前項(xiàng)の規(guī)定によることが適當(dāng)でないと認(rèn)められる場合には、その手続は,、中央労働委員會の會長が定めるところによるものとする,。 (國営企業(yè)労働委員會がした告示に関する経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正前の國営企業(yè)労働関係法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき國営企業(yè)労働委員會がこの法律の施行の際現(xiàn)に発している告示は、第三條の規(guī)定による改正後の同項(xiàng)の規(guī)定に基づき中央労働委員會が発した告示とみなす,。 (中央労働委員會がした処分等に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にこの法律による改正前の労働組合法,、労働関係調(diào)整法又は國営企業(yè)労働関係法の規(guī)定により中央労働委員會又は國営企業(yè)労働委員會がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き,、この法律による改正後のこれらの法律の相當(dāng)規(guī)定により中央労働委員會がした処分その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の労働組合法、労働関係調(diào)整法又は國営企業(yè)労働関係法の規(guī)定により中央労働委員會又は國営企業(yè)労働委員會に対してされている申請その他の手続は,、政令で別段の定めをするものを除き,、この法律による改正後のこれらの法律の相當(dāng)規(guī)定により中央労働委員會に対してされた手続とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。國営企業(yè)労働委員會の委員又は職員であつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても,、同様とする。 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅露呷辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑露辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二年六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶掳巳辗傻谖灏颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第一條の規(guī)定,、第二條中電気通信事業(yè)法附則第五條の改正規(guī)定並びに附則第四條,、第七條、第九條及び第十一條から第十六條までの規(guī)定 公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晡逶露呷辗傻谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露蝗辗傻谝凰末柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗査奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。ただし,、第二十三條中労働関係調(diào)整法第八條の二第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「國営企業(yè)労働関係法」を「國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律」に改める部分を除く,。)及び第八條の三の改正規(guī)定,、第二十四條中國営企業(yè)労働関係法第三條第二項(xiàng),、第二十五條、第二十六條第二項(xiàng),、第二十九條第二項(xiàng)及び第三十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二十五條中労働組合法第十九條の三、第十九條の七及び第十九條の十二第四項(xiàng)の改正規(guī)定並びに第十九條の十三第四項(xiàng)の改正規(guī)定(「六人」を「七人」に改める部分に限る,。)並びに次條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、別に法律で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一一年八月一三日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第四章、第五章,、第四十條第二項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第四十一條、附則第五條,、附則第六條(國家公務(wù)員法第八十二條第一項(xiàng)第一號の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)、附則第七條から第九條まで及び附則第十二條の規(guī)定並びに附則第十條中裁判所職員臨時(shí)措置法(昭和二十六年法律第二百九十九號)本則の改正規(guī)定,、同法本則第一號の改正規(guī)定及び同法本則に一號を加える改正規(guī)定(國家公務(wù)員倫理法第十條から第十二條まで及び第二十二條から第三十九條までの規(guī)定に係る部分に限る,。) 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一九日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一四年五月一〇日法律第四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年四月一日から施行する,。ただし、第二十條及び附則第四條の規(guī)定,、附則第十條の規(guī)定(退職職員に支給する退職手當(dāng)支給の財(cái)源に充てるための特別會計(jì)からする一般會計(jì)への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二號,。附則第十一條において「繰入法」という。)第一條の改正規(guī)定中「自動(dòng)車損害賠償責(zé)任再保険特別會計(jì)」を「自動(dòng)車損害賠償保障事業(yè)特別會計(jì)」に改める部分に限る,。)並びに附則第二十二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この法律の施行前に前條の規(guī)定による改正前の國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號ニに掲げる事業(yè)(これに附帯する事業(yè)を含む,。)を行う國の経営する企業(yè)(次項(xiàng)において「造幣事業(yè)」という,。)がした行為は、特定獨(dú)立行政法人等の労働関係に関する法律(次項(xiàng)において「特労法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)第七條(第一號ただし書を除く,。)並びに第四章第二節(jié)(第二十七條の十三第二項(xiàng)を除く。)及び第三節(jié)の規(guī)定の適用については,、造幣局がした行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に中央労働委員會に係屬している造幣事業(yè)とその職員に係る特労法第四條第二項(xiàng)の労働組合(以下この項(xiàng)において「組合」という。)とを當(dāng)事者とするあっせん,、調(diào)停又は仲裁に係る事件及びこの法律の施行前に中央労働委員會がした造幣事業(yè)と組合との間の紛爭に係る裁定については,、造幣事業(yè)を造幣局とみなして、特労法第六章の規(guī)定を適用する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十二條 附則第二條から第四條まで,、第六條、第七條、第九條,、第十一條,、第十四條から第十六條まで及び第十八條に定めるもののほか、造幣局の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年五月一〇日法律第四一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年四月一日から施行する,。ただし,、第二十一條並びに附則第四條及び第二十二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第十條 この法律の施行前に前條の規(guī)定による改正前の國営企業(yè)及び特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律第二條第一號ハに掲げる事業(yè)(これに附帯する事業(yè)を含む,。)を行う國の経営する企業(yè)(次項(xiàng)において「印刷事業(yè)」という,。)がした行為は、特定獨(dú)立行政法人等の労働関係に関する法律(次項(xiàng)において「特労法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)第七條(第一號ただし書を除く,。)並びに第四章第二節(jié)(第二十七條の十三第二項(xiàng)を除く。)及び第三節(jié)の規(guī)定の適用については,、印刷局がした行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に中央労働委員會に係屬している印刷事業(yè)とその職員に係る特労法第四條第二項(xiàng)の労働組合(以下この項(xiàng)において「組合」という。)とを當(dāng)事者とするあっせん,、調(diào)停又は仲裁に係る事件及びこの法律の施行前に中央労働委員會がした印刷事業(yè)と組合との間の紛爭に係る裁定については,、印刷事業(yè)を印刷局とみなして、特労法第六章の規(guī)定を適用する,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二十二條 附則第二條から第四條まで,、第六條、第七條,、第十條,、第十二條、第十五條から第十七條まで及び第十九條に定めるもののほか,、印刷局の設(shè)立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱欢辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一章第一節(jié)(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八條第二項(xiàng),、第三十三條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第三十九條の規(guī)定 公布の日 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十九條 この法律に規(guī)定するもののほか,、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一一月一七日法律第一四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (特定獨(dú)立行政法人等の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第六十三條 この法律の施行前に舊公社又は日本郵政株式會社が、第二十三條の規(guī)定による改正前の特定獨(dú)立行政法人等の労働関係に関する法律(次項(xiàng)において「舊法」という,。)の適用を受ける舊公社の職員に係る労働組合に対してした行為(日本郵政株式會社にあっては,、郵政民営化法第百七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による交渉及び承継労働協(xié)約の締結(jié)に係るものに限る。以下この項(xiàng)において同じ,。)についての労働組合法第二十七條第一項(xiàng)の申立てについては,、なお従前の例による。この場合において,、この法律の施行前に舊公社又は日本郵政株式會社がした行為は,、承継會社(郵政民営化法第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する承継會社をいう。以下同じ,。)がした行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に中央労働委員會に係屬している舊公社又は郵政民営化法第百七十二條第二項(xiàng)の規(guī)定により公社とみなされる日本郵政株式會社と前項(xiàng)の労働組合とを當(dāng)事者とするあっせん、調(diào)停又は仲裁に係る事件に関する舊法第三章(第十二條から第十六條までを除く,。)及び第六章に規(guī)定する事項(xiàng)については,、なお従前の例による。この場合においては,、承継會社を特定獨(dú)立行政法人等とみなす,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に中央労働委員會の委員である者であって、舊公社又は舊公社の職員が結(jié)成し,、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命されたものは,、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、第二十三條の規(guī)定による改正後の特定獨(dú)立行政法人等の労働関係に関する法律第二十五條の規(guī)定の適用については,、労働組合法第十九條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する特定獨(dú)立行政法人若しくは國有林野事業(yè)を行う國の経営する企業(yè)又は同項(xiàng)に規(guī)定する特定獨(dú)立行政法人職員若しくは國有林野事業(yè)職員が結(jié)成し,、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為,、この法律の施行後附則第九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預(yù)り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する。 (船員労働委員會の廃止に伴う経過措置) 第五條  3 新労働組合法第十九條の三第二項(xiàng),、第四條の規(guī)定による改正後の労働関係調(diào)整法第八條の三並びに附則第十二條の規(guī)定による改正後の特定獨(dú)立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)第三條第二項(xiàng)、第二十五條及び第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、この法律の施行後初めて中央労働委員會の委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までの間は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露呷辗傻谒亩枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 次條並びに附則第三條,、第五條及び第十二條の規(guī)定 公布の日 (労働組合に関する経過措置) 第五條 第四條の規(guī)定による改正前の特定獨(dú)立行政法人等の労働関係に関する法律(以下「舊特労法」という,。)第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する労働組合(舊特労法第二條第二號に規(guī)定する國有林野事業(yè)を行う國の経営する企業(yè)(附則第八條において「國有林野事業(yè)を行う國の経営する企業(yè)」という。)に勤務(wù)する一般職に屬する國家公務(wù)員(以下「國有林野事業(yè)職員」という,。)に係るものに限る,。以下「組合」という。)であって,、施行日において國家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號)第百八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する職員団體となろうとするものは,、施行日前においても、同法第百八條の三の規(guī)定の例により,、登録を申請することができる,。 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する組合(その構(gòu)成員の過半數(shù)が國有林野事業(yè)職員であるものに限る,。)であって、法人であるものは,、施行日において,、職員団體等に対する法人格の付與に関する法律(昭和五十三年法律第八十號)第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する法人である職員団體等となるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により職員団體等に対する法人格の付與に関する法律第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する法人である職員団體等となったものは,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合は,、同法第二十七條の規(guī)定の適用については、同條第三號又は第四號に掲げる事由に該當(dāng)するものとみなす,。 一 施行日前に前條の規(guī)定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに國家公務(wù)員法第百八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を申請し,、かつ、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出ない場合又は同日までにその規(guī)約について職員団體等に対する法人格の付與に関する法律第四條の規(guī)定により認(rèn)証を申請しない場合 二 施行日前に前條の規(guī)定により若しくは施行日から起算して六十日を経過する日までに國家公務(wù)員法第百八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を申請し,、かつ,、同日までに引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た場合又は同日までにその規(guī)約について職員団體等に対する法人格の付與に関する法律第四條の規(guī)定により認(rèn)証を申請した場合において、登録又は認(rèn)証をしない旨の処分があったとき,。 三 施行日から起算して六十日を経過する日までにその規(guī)約について職員団體等に対する法人格の付與に関する法律第四條の規(guī)定により認(rèn)証を申請した場合において,、その主たる事務(wù)所の所在地において、認(rèn)証する旨の通知を受けた日から二週間以內(nèi)に設(shè)立の登記をしないとき,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により職員団體等に対する法人格の付與に関する法律第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する法人である職員団體等となったものについては,、施行日から起算して六十日を経過する日までは、國家公務(wù)員法第百八條の二第三項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、適用しない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により職員団體等に対する法人格の付與に関する法律第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する法人である職員団體等となったものであって、國家公務(wù)員法第百八條の三第五項(xiàng)の規(guī)定による登録する旨の通知を受けたものは,、その主たる事務(wù)所の所在地において,、引き続き法人格を有する旨を人事院に申し出た日から二週間以內(nèi)に設(shè)立の登記をしなければならない。 (労働組合のための職員の行為の制限に関する経過措置) 第七條 舊特労法第七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により組合の業(yè)務(wù)に専ら従事した期間は,、第四條の規(guī)定による改正後の特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律(以下「新特労法」という,。)第七條の規(guī)定及び附則第十七條第一號の規(guī)定による改正後の國家公務(wù)員法第百八條の六の規(guī)定の適用については、新特労法第七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により労働組合の業(yè)務(wù)に専ら従事した期間とみなす,。 2 舊特労法第七條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する事由により國有林野事業(yè)職員が現(xiàn)実に職務(wù)をとることを要しなかった期間は,、國家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號)第七條第四項(xiàng)の規(guī)定の適用については、行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七號)第七條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する事由により現(xiàn)実に職務(wù)をとることを要しなかった期間とみなす,。 3 舊特労法第七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により組合の業(yè)務(wù)に専ら従事した期間は,、國家公務(wù)員の留學(xué)費(fèi)用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十號)第三條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)第三號に掲げる期間とみなす,。 (不當(dāng)労働行為の申立て等に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前に國有林野事業(yè)を行う國の経営する企業(yè)がした行為についての労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號)第二十七條第一項(xiàng)の申立てについては,、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に中央労働委員會に係屬している國有林野事業(yè)を行う國の経営する企業(yè)と組合とを當(dāng)事者とするあっせん,、調(diào)停又は仲裁に係る事件(施行日の前日までの期間についての労働條件に関するものに限る,。),、この法律の施行前に國有林野事業(yè)を行う國の経営する企業(yè)と組合とが締結(jié)した協(xié)定であって舊特労法第十六條第一項(xiàng)に該當(dāng)するもの及びこの法律の施行前に中央労働委員會がした國有林野事業(yè)を行う國の経営する企業(yè)と組合との間の紛爭に係る裁定であって舊特労法第三十五條第三項(xiàng)ただし書に該當(dāng)するものについては、なお従前の例による,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に裁判所に係屬している舊特労法第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する訴訟に関する同條の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に中央労働委員會の委員である者であって,、國有林野事業(yè)を行う國の経営する企業(yè)又は組合の推薦に基づき任命されたものは,、この法律の施行後初めて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行われる日の前日までは、行政執(zhí)行法人の労働関係に関する法律第二十五條の規(guī)定の適用については,、労働組合法第十九條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人又は同項(xiàng)に規(guī)定する行政執(zhí)行法人職員が結(jié)成し,、若しくは加入する労働組合の推薦に基づき任命された委員とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令等への委任) 第十二條 附則第二條から前條まで並びに附則第二十五條、第三十條,、第四十條及び第四十四條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については,、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年四月一八日法律第二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng),、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (特定獨(dú)立行政法人の労働関係に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 舊特労法第七條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により舊特労法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する組合の業(yè)務(wù)に専ら従事した期間は,、新行労法第七條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)ただし書の規(guī)定により組合の業(yè)務(wù)に専ら従事した期間とみなす,。 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。