野菜生産出荷安定法施行規(guī)則 昭和四十一年農(nóng)林省令第三十六號 野菜生産出荷安定法施行規(guī)則 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三號)第四條第二項(xiàng)、第八條第四項(xiàng)(第九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十五條第一項(xiàng)第一號、第十九條、第二十條ただし書及び第五十二條の規(guī)定に基づき、野菜生産出荷安定法施行規(guī)則を次のように定める。 (野菜指定産地の指定の基準(zhǔn)) 第一條 野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第四條第二項(xiàng)第一號の農(nóng)林水産省令で定める面積は、次の表の上欄に掲げる法第二條の指定野菜(以下「指定野菜」という。)の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 指定野菜の種類 面積 キャベツ、さといも、だいこん、たまねぎ、にんじん、ねぎ、はくさい、ばれいしよ、ほうれんそう及びレタス 二十ヘクタール きゆうり、トマト、なす及びピーマン 野菜生産出荷安定法施行令(昭和四十一年政令第二百二十四號)第一條の夏秋きゆうり、夏秋トマト、夏秋なす及び夏秋ピーマンにあつては十二ヘクタール、同條の冬春きゆうり、冬春トマト、冬春なす及び冬春ピーマンにあつては八ヘクタール 2 その區(qū)域が既に當(dāng)該指定野菜の種別以外の指定野菜の種別(以下「他の種別」という。)に係る野菜指定産地として指定されているか、又はその區(qū)域を同時(shí)に他の種別に係る野菜指定産地としても指定しようとするものである場合における前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「二十ヘクタール」とあるのは「十六ヘクタール」と、「十二ヘクタール」とあるのは「十ヘクタール」と、「八ヘクタール」とあるのは「六ヘクタール」とする。 第二條 法第四條第二項(xiàng)第二號の農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は、次のとおりとする。 一 その區(qū)域內(nèi)で生産される當(dāng)該指定野菜(以下「區(qū)域內(nèi)指定野菜」という。)でその出荷が共同出荷組織又は法第十條第一項(xiàng)の登録を受ける資格を有することとなる生産者(以下「大規(guī)模生産者」という。)により行われるものの數(shù)量の合計(jì)の區(qū)域內(nèi)指定野菜の出荷數(shù)量に対する割合が三分の二を超えているか、又はこれを超える見込みが確実であること。 二 區(qū)域內(nèi)指定野菜の出荷が全體として合理的かつ計(jì)畫的に行われているか、又は行われる見込みが確実であること。 2 區(qū)域內(nèi)指定野菜の作付面積が次の表の上欄に掲げる指定野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる面積以上である場合における前項(xiàng)第一號の規(guī)定の適用については、同號中「三分の二」とあるのは、「二分の一」とする。 指定野菜の種類 面積 キャベツ、だいこん、たまねぎ、にんじん、はくさい、ばれいしよ及びレタス 五十ヘクタール きゆうり、トマト、なす及びピーマン 野菜生産出荷安定法施行令第一條の夏秋きゆうり、夏秋トマト、夏秋なす及び夏秋ピーマンにあつては三十ヘクタール、同條の冬春きゆうり、冬春トマト、冬春なす及び冬春ピーマンにあつては二十ヘクタール さといも及びほうれんそう 二十ヘクタール ねぎ 二十五ヘクタール (生産出荷近代化計(jì)畫の樹立等につき意見を聴くべき農(nóng)業(yè)団體等) 第三條 法第八條第五項(xiàng)(法第九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)業(yè)団體等は、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該野菜指定産地の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)の全部又は一部とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會(都道府県の區(qū)域を超えない區(qū)域をその地區(qū)とするものに限る。)であつて、當(dāng)該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導(dǎo)を行うもの 二 前號に掲げる農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會が構(gòu)成員となつている団體で當(dāng)該指定野菜の出荷又は生産若しくは出荷に関する指導(dǎo)を行うもの(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會を除く。)のうち當(dāng)該都道府県知事がその意見を聴くことを適當(dāng)と認(rèn)めたもの 三 當(dāng)該生産出荷近代化計(jì)畫の內(nèi)容として土地改良事業(yè)に関する事項(xiàng)を定めようとするときは、當(dāng)該土地改良事業(yè)と相互に相當(dāng)の関連性がある土地改良事業(yè)を行う土地改良區(qū)、土地改良區(qū)連合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 (対象野菜の出荷に関する委託関係) 第四條 法第十條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める委託関係は、同項(xiàng)の登録出荷団體(以下「登録出荷団體」という。)に対してされた同項(xiàng)の対象野菜(以下「対象野菜」という。)の出荷の委託(登録出荷団體に対して対象野菜の出荷を委託した者に対してされた當(dāng)該対象野菜の出荷の委託及び當(dāng)該対象野菜につき順次された出荷の委託を含む。)によるものとする。 (登録出荷団體の登録資格) 第五條 法第十一條第一項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める法人その他の団體は、次に掲げるものとする。 一 法第十一條第一項(xiàng)第三號又は第四號に掲げる法人にあつては、獨(dú)立行政法人農(nóng)畜産業(yè)振興機(jī)構(gòu)(以下「機(jī)構(gòu)」という。)が行う登録前三年間の各年において當(dāng)該対象野菜(野菜指定産地の指定前にその野菜指定産地の區(qū)域と同一の區(qū)域內(nèi)で生産された野菜で當(dāng)該対象野菜の種別に屬するものを含む。以下この號において同じ。)をその生産者の委託(対象野菜の出荷につきその生産者の委託を受けた者の委託及び當(dāng)該対象野菜の出荷につき順次された委託を含む。)を受けて出荷したもの 二 法第十一條第一項(xiàng)第五號に掲げる法人その他の団體にあつては、當(dāng)該対象野菜の出荷の事業(yè)を行うことを主な目的とするものであつて、次に掲げる要件を備えている規(guī)約を有するもの イ 法第十條第一項(xiàng)の委託生産者に対する生産者補(bǔ)給金の交付の方法が衡平を欠くものでないこと。 ロ 代表者の選任の手続を明らかにしていること。 ハ 代表権の範(fàn)囲を不當(dāng)に包括的なものとしていないこと。 ニ 當(dāng)該団體の意思決定に対する構(gòu)成員の參加を不當(dāng)に差別していないこと。 (登録生産者の登録に必要な作付面積) 第六條 法第十一條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める面積は、おおむね二ヘクタールとする。 (対象野菜の供給に係る契約) 第七條 法第十二條の契約は、書面により行い、當(dāng)該契約書には、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 當(dāng)該契約の対象となる指定野菜の種別 二 前號の種別に屬する指定野菜の供給の期間 三 前號の期間內(nèi)に登録出荷団體又は法第十條第一項(xiàng)の登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業(yè)又は指定野菜の販売の事業(yè)を行う者に供給しようとする対象野菜の數(shù)量 四 前號の対象野菜の価格に関する事項(xiàng) 五 第三號の対象野菜の數(shù)量に不足が生じた場合におけるこれと同一の種別に屬する指定野菜の供給に関する事項(xiàng) 六 その他必要な事項(xiàng) (指定野菜に準(zhǔn)ずる野菜) 第八條 法第十四條の農(nóng)林水産省令で定める野菜(以下「特定野菜」という。)は、アスパラガス、いちご、えだまめ、かぶ、かぼちや、カリフラワー、かんしよ、グリーンピース、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゆんぎく、しようが、すいか、スイートコーン、セルリー、そらまめ(乾燥したものを除く。)、ちんげんさい、生しいたけ、にら、にんにく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン(溫室メロンを除く。)、やまのいも、れんこんその他特にその供給の安定を図る必要がある野菜として農(nóng)林水産大臣が定めるものとする。 (一般社団法人又は一般財(cái)団法人が行う業(yè)務(wù)の要件) 第九條 法第十條の規(guī)定により行う機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)に準(zhǔn)ずる業(yè)務(wù)に係る法第十四條の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 その業(yè)務(wù)が、対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては特定野菜に限る。以下「特定野菜等」という。)の価格の著しい低落があつた場合において、その低落が対象特定野菜等(法第十四條の法人の事務(wù)所の所在地の屬する都道府県の區(qū)域內(nèi)にある當(dāng)該特定野菜等の相當(dāng)規(guī)模の集団産地の區(qū)域內(nèi)で生産される當(dāng)該特定野菜等をいう。以下同じ。)の出荷に関し共同出荷組織との間に委託関係のある対象特定野菜等の生産者(以下「委託特定野菜等生産者」という。)及び対象特定野菜等の作付面積が相當(dāng)規(guī)模に達(dá)している生産者(以下「相當(dāng)規(guī)模生産者」という。)の経営に及ぼす影響を緩和するため、その共同出荷組織に対しその委託特定野菜等生産者に補(bǔ)給金を交付するための補(bǔ)給交付金を、その相當(dāng)規(guī)模生産者に対し補(bǔ)給金を交付するものであること。 二 前號の業(yè)務(wù)を行うための資金のうちの相當(dāng)の金額が、共同出荷組織又は相當(dāng)規(guī)模生産者から徴する負(fù)擔(dān)金及びその他の者(機(jī)構(gòu)を除く。)から同號の補(bǔ)給交付金又は補(bǔ)給金の交付に充てることを條件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。 2 法第十二條の規(guī)定により行う機(jī)構(gòu)の業(yè)務(wù)に準(zhǔn)ずる業(yè)務(wù)に係る法第十四條の農(nóng)林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 その業(yè)務(wù)が、共同出荷組織又は相當(dāng)規(guī)模生産者が特定野菜等を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業(yè)又は特定野菜等の販売の事業(yè)を行う者との間においてあらかじめ締結(jié)した契約(対象特定野菜等の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象特定野菜等に不足が生じた場合に、これと同一の種類に屬する特定野菜等を供給することを內(nèi)容とするものに限る。)に基づき當(dāng)該同一の種類に屬する特定野菜等を確保する必要がある場合において、その共同出荷組織又は相當(dāng)規(guī)模生産者に対し、その確保に要する費(fèi)用に充てるための交付金を交付するものであること。 二 前號の業(yè)務(wù)を行うための資金のうちの相當(dāng)の金額が、共同出荷組織又は相當(dāng)規(guī)模生産者から徴する負(fù)擔(dān)金及びその他の者(機(jī)構(gòu)を除く。)から同號の交付金の交付に充てることを條件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。 (権限の委任) 第十條 法第八條第六項(xiàng)、第九條第一項(xiàng)及び第十六條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、同條の規(guī)定による権限については、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 附 則 抄 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 協(xié)會の最初の事業(yè)年度の事業(yè)計(jì)畫及び収支予算については、第八條中「毎事業(yè)年度の開始前において」とあるのは、「協(xié)會の成立後遅滯なく」とする。 附 則 (昭和四二年六月一日農(nóng)林省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四三年四月三〇日農(nóng)林省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月二一日農(nóng)林省令第二六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一五日農(nóng)林省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年四月二六日農(nóng)林省令第二九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日農(nóng)林省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月一六日農(nóng)林省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年四月一五日農(nóng)林省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年六月二日農(nóng)林省令第三五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年六月一五日農(nóng)林省令第二八號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する野菜生産出荷安定資金協(xié)會については、この省令による改正前の野菜生産出荷安定法施行規(guī)則第五條から第八條までの規(guī)定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。 附 則 (昭和五一年九月二一日農(nóng)林省令第四一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年四月二二日農(nóng)林省令第一五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月七日農(nóng)林省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年四月四日農(nóng)林水産省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年四月五日農(nóng)林水産省令第一三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年九月二七日農(nóng)林水産省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年四月二三日農(nóng)林水産省令第一一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年五月一〇日農(nóng)林水産省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一月一三日農(nóng)林水産省令第二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年四月一五日農(nóng)林水産省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月七日農(nóng)林水産省令第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年九月三〇日農(nóng)林水産省令第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三條から第十條までの規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日農(nóng)林水産省令第五五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一日農(nóng)林水産省令第二九號) この省令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一一月二八日農(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年四月一日農(nóng)林水産省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日農(nóng)林水産省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日農(nóng)林水産省令第二二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日農(nóng)林水産省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (野菜生産出荷安定法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 存続中央會(改正法附則第十條に規(guī)定する存続中央會をいう。)に対する第四條の規(guī)定による改正後の野菜生産出荷安定法施行規(guī)則第三條の規(guī)定の適用については、同條中「次に掲げるもの」とあるのは、「次に掲げるもの及び當(dāng)該野菜指定産地の區(qū)域をその地區(qū)の一部とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三號。第二號において「改正法」という。)附則第十二條に規(guī)定する存続都道府県中央會」と、同條第二號中「及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會」とあるのは「、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會及び改正法附則第十條に規(guī)定する存続中央會」とする。 附 則 (平成二八年四月一日農(nóng)林水産省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する。