栄養(yǎng)士法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第二號(hào) 栄養(yǎng)士法施行規(guī)則 栄養(yǎng)士法施行規(guī)則を,、次のように定める,。 目次 第一章 免許(第一條―第七條) 第二章 養(yǎng)成施設(shè)(第八條―第十四條) 第三章 試験(第十五條―第二十條) 第四章 雑則(第二十條の二―第二十四條) 附則 第一章 免許 (免許の申請(qǐng)手続) 第一條 栄養(yǎng)士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一號(hào)。以下「令」という,。)第一條第一項(xiàng)の栄養(yǎng)士の免許の申請(qǐng)書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 本籍地都道府県名(日本の國(guó)籍を有しない者については,、その國(guó)籍) 二 住所及び氏名 三 罰金以上の刑に処せられたことの有無(wú)並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場(chǎng)合には、その罪,、刑及び刑の確定年月日 四 栄養(yǎng)士法(昭和二十二年法律第二百四十五號(hào),。以下「法」という。)第一條の業(yè)務(wù)に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無(wú)並びに業(yè)務(wù)に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場(chǎng)合には,、違反の事実及び年月日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)において二年以上栄養(yǎng)士として必要な知識(shí)及び技能を修得した者又は栄養(yǎng)士法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三號(hào))附則第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する者であることを証する書類 二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の寫し(住民基本臺(tái)帳法(昭和四十二年法律第八十一號(hào))第七條第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法(昭和二十六年政令第三百十九號(hào))第十九條の三に規(guī)定する中長(zhǎng)期在留者及び日本國(guó)との平和條約に基づき日本の國(guó)籍を離脫した者等の出入國(guó)管理に関する特例法(平成三年法律第七十一號(hào))に定める特別永住者については,、住民基本臺(tái)帳法第三十條の四十五に規(guī)定する國(guó)籍等)を記載したものに限る。第四項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)(出入國(guó)管理及び難民認(rèn)定法第十九條の三各號(hào)に掲げる者については,、旅券その他の身分を証する書類の寫し。第四項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。) 3 令第一條第二項(xiàng)の管理栄養(yǎng)士の免許の申請(qǐng)書は,、別記第一號(hào)様式によらなければならない。 4 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 管理栄養(yǎng)士國(guó)家試験の合格証又は栄養(yǎng)士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八號(hào))附則第三條に規(guī)定する者であることを証する書類 二 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の寫し 5 第三項(xiàng)の申請(qǐng)書には、登録免許稅の領(lǐng)収書又は登録免許稅の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(名簿の登録事項(xiàng)) 第二條 令第二條第一項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により,、同條第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事項(xiàng)以外で栄養(yǎng)士名簿に登録する事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 養(yǎng)成施設(shè)卒業(yè)の年月(栄養(yǎng)士法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三號(hào))附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定により?yáng)佯B(yǎng)士の免許を受けた者については,、同條の栄養(yǎng)士試験に合格した年月) 二 栄養(yǎng)士免許証を書換え交付し,、又は再交付した場(chǎng)合には、その旨並びにその理由及び年月日 三 登録の抹消をした場(chǎng)合には,、その旨並びにその理由及び年月日 2 令第二條第二項(xiàng)第五號(hào)の規(guī)定により,、同條第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる事項(xiàng)以外で管理栄養(yǎng)士名簿に登録する事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 管理栄養(yǎng)士免許証を書換え交付し,、又は再交付した場(chǎng)合には、その旨並びにその理由及び年月日 二 登録の抹消をした場(chǎng)合には,、その旨並びにその理由及び年月日 (免許証の様式) 第三條 法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する栄養(yǎng)士免許証は,、別記第二號(hào)様式によらなければならない。 2 法第四條第四項(xiàng)に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士免許証は,、別記第三號(hào)様式によらなければならない,。 (名簿の訂正の申請(qǐng)手続) 第四條 令第三條第四項(xiàng)の申請(qǐng)書は,、別記第四號(hào)様式によらなければならない。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、手?jǐn)?shù)料として九百五十円の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(登録の抹消の申請(qǐng)手続) 第五條 令第四條第二項(xiàng)の申請(qǐng)書は,、別記第五號(hào)様式によらなければならない。 (免許証の書換え交付申請(qǐng)) 第六條 令第五條第二項(xiàng)の申請(qǐng)に係る申請(qǐng)書は,、別記第四號(hào)様式によらなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、手?jǐn)?shù)料として二千三百五十円の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(免許証の再交付申請(qǐng)) 第七條 令第六條第二項(xiàng)の申請(qǐng)に係る申請(qǐng)書は,、別記第六號(hào)様式によらなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、手?jǐn)?shù)料として三千三百円の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第二章 養(yǎng)成施設(shè) (養(yǎng)成施設(shè)の指定申請(qǐng)手続) 第八條 法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による養(yǎng)成施設(shè)の指定を受けようとするときは,、その設(shè)置者は,、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 名稱,、所在地及び指定を受けようとする年度 二 設(shè)置者の氏名及び住所(法人にあつては、名稱,、主たる事務(wù)所の所在地並びに代表者の氏名及び住所,。以下同じ。) 三 長(zhǎng)の氏名及び住所 四 修業(yè)年限及び教育課程 五 教員の氏名,、職名,、擔(dān)當(dāng)科目及び専任又は兼任の別 六 學(xué)生又は生徒の定員及び同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù) 七 校地及び校舎の配置及び面積 八 校舎の各室の用途、構(gòu)造及び面積 九 機(jī)械,、器具,、標(biāo)本、模型及び図書の種類及び數(shù) 十 実習(xí)施設(shè)として利用しようとする施設(shè)の名稱及び所在地 十一 設(shè)置者の資産狀況及び経営の方法 十二 指定後二年間の財(cái)政計(jì)畫及びこれに伴う収支予算 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 設(shè)置者の履歴書(法人にあつては、定款,、寄附行為又は條例) 二 長(zhǎng)の履歴書 三 教員の履歴書 四 校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図 (養(yǎng)成施設(shè)の指定の基準(zhǔn)) 第九條 令第十條第三號(hào)の規(guī)定による厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 教育の內(nèi)容は,、學(xué)校(學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第一條の學(xué)校をいう,。以下同じ。)にあつては別表第一,、それ以外の施設(shè)にあつては別表第二に定めるもの以上であること,。 二 長(zhǎng)は、養(yǎng)成施設(shè)の管理の適任者で、栄養(yǎng)士の養(yǎng)成に適當(dāng)であると認(rèn)められるものであること,。 三 別表第一又は別表第二に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し,、かつ、別表第一に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する専任の教員(助手を除く,。以下次號(hào)及び第六號(hào)から第八號(hào)までにおいて同じ,。)の數(shù)は、學(xué)校以外の施設(shè)にあつては九人以上であること,。 四 社會(huì)生活と健康,、人體の構(gòu)造と機(jī)能又は食品と衛(wèi)生のいずれかを擔(dān)當(dāng)する教員、栄養(yǎng)と健康を擔(dān)當(dāng)する教員,、栄養(yǎng)の指導(dǎo)を擔(dān)當(dāng)する教員及び給食の運(yùn)営を擔(dān)當(dāng)する教員については,、それぞれ一人以上が専任であること。 五 別表第一に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する専任の助手の數(shù)は,、三人以上であり,、そのうち二人以上は管理栄養(yǎng)士であること。 六 別表第一に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する教員は,、その擔(dān)當(dāng)する教育內(nèi)容に関する科目を?qū)W校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué),、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))に基づく大學(xué)若しくは舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))に基づく専門學(xué)校(以下「大學(xué)等」という。)において修めた者であつて,、當(dāng)該大學(xué)等を卒業(yè)した後五年以上、その擔(dān)當(dāng)する教育內(nèi)容に関し教育研究若しくは実地指導(dǎo)に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認(rèn)められる者又は特殊な分野について教育上の能力があると認(rèn)められる者であること,。 七 人體の構(gòu)造と機(jī)能を擔(dān)當(dāng)する教員のうち一人以上は,、醫(yī)師であること。 八 栄養(yǎng)の指導(dǎo)及び給食の運(yùn)営を擔(dān)當(dāng)する専任の教員のうち,、それぞれ一人以上は,、管理栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士と同等の知識(shí)及び経験を有する者であること。 九 別表第一に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する助手は,、大學(xué)等においてその擔(dān)當(dāng)する教育內(nèi)容に関する科目を修めて卒業(yè)した者又はこれと同等以上の能力があると認(rèn)められる者であること,。 十 同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù)は、おおむね四十人であること,。ただし,、授業(yè)の方法及び施設(shè)、設(shè)備その他教育上の諸條件を考慮して,、教育効果を十分にあげられる場(chǎng)合は,、この限りでない。 十一 教育上必要な専用の講義室,、研究室,、実験室及び実習(xí)室並びに給食実習(xí)室(実習(xí)食堂を備えるものに限る。)を有すること,。 十二 前號(hào)の施設(shè)の數(shù)は,、學(xué)生又は生徒の數(shù),、教員の數(shù)及び教育課程に応じ、必要な數(shù)以上であること,。 十三 更衣室,、図書室、醫(yī)務(wù)室及び運(yùn)動(dòng)場(chǎng)を有すること,。 十四 施設(shè)の配置及び構(gòu)造は,、第十二號(hào)に定めるもののほか、教育上,、保健衛(wèi)生上及び管理上適切なものであること,。 十五 教育上必要な機(jī)械、器具,、標(biāo)本及び模型を有すること,。 十六 給食実習(xí)室(実習(xí)食堂を備えるものに限る。)には,、別表第三に掲げる機(jī)械及び器具が教育上必要な數(shù)以上備えられていること,。 十七 別表第一に掲げる教育內(nèi)容に関する二千冊(cè)以上の図書及び五種以上の學(xué)術(shù)雑誌が備えられていること。 十八 當(dāng)該指定に係る施設(shè)以外の適當(dāng)な施設(shè)を給食の運(yùn)営の実習(xí)施設(shè)として利用できること,。 十九 経営の方法が適切かつ確実であること,。 (管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設(shè)の指定申請(qǐng)手続) 第十條 法第五條の三第四號(hào)の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設(shè)(學(xué)校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは,、その設(shè)置者は,、指定を受けようとする年度の前年度の九月三十日までに、第八條第一項(xiàng)第一號(hào),、第二號(hào),、第四號(hào)から第六號(hào)まで及び第八號(hào)から第十號(hào)までに掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に、同條第二項(xiàng)第一號(hào),、第三號(hào)及び第四號(hào)に掲げる書類を添えて,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設(shè)の指定の基準(zhǔn)) 第十一條 令第十一條の規(guī)定による主務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は,、第九條第六號(hào),、第九號(hào)、第十號(hào)及び第十三號(hào)に規(guī)定するもののほか,、次のとおりとする,。 一 教育の內(nèi)容は、別表第四に定めるもの以上であること,。 二 別表第四に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)するのに適當(dāng)な數(shù)の教員を有し,、かつ、別表第四に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する専任の教員(助手を除く。以下この號(hào),、次號(hào),、第四號(hào)、第六號(hào)及び第七號(hào)において同じ,。)の數(shù)は養(yǎng)成施設(shè)の入學(xué)定員に応じそれぞれ別表第五に定める數(shù)以上であり,、並びにそのうち別表第四専門基礎(chǔ)分野及び専門分野の項(xiàng)に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する専任の教員の數(shù)は十人以上であること。 三 別表第四専門基礎(chǔ)分野の項(xiàng)に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する教員については,、三人以上が専任であり,、そのうち一人以上は人體の構(gòu)造と機(jī)能及び疾病の成り立ちを擔(dān)當(dāng)する者であること。 四 基礎(chǔ)栄養(yǎng)學(xué)又は応用栄養(yǎng)學(xué)のいずれかの教育內(nèi)容並びに栄養(yǎng)教育論,、臨床栄養(yǎng)學(xué),、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué)及び給食経営管理論の各教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する教員については、それぞれ一人以上が専任であること,。 五 専任の助手の數(shù)は,、五人以上であり、そのうち三人以上は別表第四専門分野の項(xiàng)に掲げる教育內(nèi)容を擔(dān)當(dāng)する者であり,、かつ,、管理栄養(yǎng)士であること。 六 人體の構(gòu)造と機(jī)能及び疾病の成り立ちを擔(dān)當(dāng)する専任の教員のうち一人以上は,、醫(yī)師であること,。 七 栄養(yǎng)教育論、臨床栄養(yǎng)學(xué),、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué)及び給食経営管理論を擔(dān)當(dāng)する専任の教員のうち,、それぞれ一人以上は、管理栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士と同等の知識(shí)及び経験を有する者であること,。 八 教育上必要な専用の講義室,、研究室,、実験室及び実習(xí)室並びに栄養(yǎng)教育実習(xí)室,、臨床栄養(yǎng)実習(xí)室及び給食経営管理実習(xí)室(実習(xí)食堂を備えるものに限る。)を有すること,。 九 前號(hào)の施設(shè)の數(shù)は,、生徒及び教員の數(shù)並びに教育課程に応じ、必要な數(shù)以上であること,。 十 教育上必要な機(jī)械,、器具、標(biāo)本及び模型を有すること,。 十一 施設(shè)の配置及び構(gòu)造は,、第九號(hào)に定めるもののほか教育上、保健衛(wèi)生上及び管理上適切なものであること。 十二 別表第六の上欄に掲げる施設(shè)には,、それぞれ同表の下欄に掲げる機(jī)械,、器具、標(biāo)本及び模型が教育上必要な數(shù)以上備えられていること,。 十三 別表第四専門基礎(chǔ)分野及び専門分野の項(xiàng)に掲げる教育內(nèi)容に関する五千冊(cè)以上の図書及び二十種以上の學(xué)術(shù)雑誌が備えられていること,。 十四 當(dāng)該指定に係る施設(shè)以外の適當(dāng)な施設(shè)を臨床栄養(yǎng)學(xué)、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué)及び給食経営管理論の臨地実習(xí)施設(shè)として利用できること,。 (內(nèi)容変更の承認(rèn)) 第十二條 令第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定養(yǎng)成施設(shè)(法第五條の三第四號(hào)の規(guī)定による指定を受けた學(xué)校であるものを除く,。次條及び第十四條において同じ。)の設(shè)置者であつて,、令第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による內(nèi)容変更の承認(rèn)を受けようとするものは,、學(xué)生若しくは生徒の定員又は修業(yè)年限を変更しようとする場(chǎng)合は変更しようとする年度の前年度の九月三十日までに、同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生若しくは生徒の數(shù)を変更しようとする場(chǎng)合又は教育內(nèi)容ごとの単位數(shù)若しくは履修方法を変更しようとする場(chǎng)合は変更しようとする日の二月前までに,、変更の內(nèi)容を記載した申請(qǐng)書を厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (変更の屆出) 第十三條 指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者に係る令第十四條の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、第八條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)とする,。 (報(bào)告の請(qǐng)求及び指示) 第十四條 厚生労働大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは、指定養(yǎng)成施設(shè)の設(shè)置者に対して,、必要な報(bào)告を求めることができる,。 2 厚生労働大臣は、指定養(yǎng)成施設(shè)の教育課程,、施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備その他の內(nèi)容が適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該施設(shè)の設(shè)置者に対して必要な指示をすることができる。 第三章 試験 (試験科目) 第十五條 管理栄養(yǎng)士國(guó)家試験の科目は,、次のとおりとする,。 社會(huì)?環(huán)境と健康 人體の構(gòu)造と機(jī)能及び疾病の成り立ち 食べ物と健康 基礎(chǔ)栄養(yǎng)學(xué) 応用栄養(yǎng)學(xué) 栄養(yǎng)教育論 臨床栄養(yǎng)學(xué) 公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué) 給食経営管理論 (施設(shè)の指定) 第十六條 法第五條の三第一號(hào)から第三號(hào)までの規(guī)定による厚生労働省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする,。 一 寄宿舎,、學(xué)校、病院等の施設(shè)であつて,、特定多數(shù)人に対して継続的に食事を供給するもの 二 食品の製造,、加工、調(diào)理又は販売を業(yè)とする営業(yè)の施設(shè) 三 學(xué)校教育法第一條に規(guī)定する學(xué)校,、同法第百二十四條に規(guī)定する専修學(xué)校及び同法第百三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する各種學(xué)校並びに就學(xué)前の子どもに関する教育,、保育等の総合的な提供の推進(jìn)に関する法律(平成十八年法律第七十七號(hào))第二條第七項(xiàng)に規(guī)定する幼保連攜型認(rèn)定こども園 四 栄養(yǎng)に関する研究施設(shè)及び保健所その他の栄養(yǎng)に関する事務(wù)を所掌する行政機(jī)関 五 前各號(hào)に掲げる施設(shè)のほか、栄養(yǎng)に関する知識(shí)の普及向上その他の栄養(yǎng)の指導(dǎo)の業(yè)務(wù)が行われる施設(shè) (試験施行期日等の公告) 第十七條 管理栄養(yǎng)士國(guó)家試験を施行する期日及び場(chǎng)所並びに受験願(yuàn)書の提出期限は,、あらかじめ,、官報(bào)で公告する,。 (受験の申請(qǐng)) 第十八條 管理栄養(yǎng)士國(guó)家試験を受けようとする者は、別記第七號(hào)様式による受験願(yuàn)書に,、次に掲げる書類を添えて,、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 法第五條の三各號(hào)のいずれか又は栄養(yǎng)士法の一部を改正する法律附則第五條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)に該當(dāng)する者であることを証する書類 二 寫真(縦六センチメートル,、橫四センチメートルとし,、出願(yuàn)前六月以內(nèi)に脫帽正面で撮影した上半身像であつて、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする,。) 2 前項(xiàng)の者は,、手?jǐn)?shù)料として六千八百円を納付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の受験願(yuàn)書には,、前項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(合格証書の交付) 第十九條 管理栄養(yǎng)士國(guó)家試験に合格した者には,、別記第八號(hào)様式による合格証書を交付する。 (合格証書の再交付) 第二十條 合格証書を失い,、又はき損したときは,、別記第九號(hào)様式による申請(qǐng)書を提出して、合格証書の再交付を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により合格証書の再交付を申請(qǐng)する者は,、手?jǐn)?shù)料として二千八百五十円(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する者にあつては、二千八百円)を納付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、前項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽颏悉椁胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第四章 雑則 (権限の委任) 第二十條の二 法第六條の四第一項(xiàng)及び令第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長(zhǎng)に委任する,。ただし、厚生労働大臣が第五號(hào)に掲げる権限を自ら行うことを妨げない,。 一 法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 二 法第五條の三第四號(hào)に規(guī)定する権限 三 令第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 四 令第十三條から第十五條までに規(guī)定する権限 五 令第十六條に規(guī)定する権限 2 法第六條の四第二項(xiàng)及び令第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、前項(xiàng)に規(guī)定する権限は、地方厚生支局長(zhǎng)に委任する,。ただし,、地方厚生局長(zhǎng)が當(dāng)該権限を自ら行うことを妨げない。 3 第十四條に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、地方厚生局長(zhǎng)に委任する,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により地方厚生局長(zhǎng)に委任された権限は,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任する,。ただし、地方厚生局長(zhǎng)が當(dāng)該権限を自ら行うことを妨げない,。 (フレキシブルディスクによる手続) 第二十一條 次の各號(hào)に掲げる書類の提出については,、これらの書類に記載すべき事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク並びに申請(qǐng)者又は屆出者の氏名及び住所並びに申請(qǐng)又は屆出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる,。 一 第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書 二 第一條第三項(xiàng)に規(guī)定する別記第一號(hào)様式による申請(qǐng)書 三 第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する別記第四號(hào)様式による申請(qǐng)書 四 第五條に規(guī)定する別記第五號(hào)様式による申請(qǐng)書 五 第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する別記第四號(hào)様式による申請(qǐng)書 六 第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する別記第六號(hào)様式による申請(qǐng)書 七 第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書及び同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類 八 第十二條に規(guī)定する申請(qǐng)書 九 第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する別記第九號(hào)様式による申請(qǐng)書 2 令第三條第一項(xiàng)、第四條第一項(xiàng),、第五條第一項(xiàng)及び第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)については,、次の各號(hào)に掲げるフレキシブルディスク及び書類を提出することによつて行うことができる。 一 當(dāng)該申請(qǐng)に係る事項(xiàng)を記録したフレキシブルディスク 二 申請(qǐng)者の氏名及び住所並びに申請(qǐng)の趣旨及びその年月日を記載した書類 三 次の表の上欄に掲げる規(guī)定による申請(qǐng)にあつては,、同表の下欄に掲げる書類 令第三條第一項(xiàng) 申請(qǐng)の原因たる事実を証する書類 令第四條第一項(xiàng) 栄養(yǎng)士免許証 令第五條第一項(xiàng) 栄養(yǎng)士免許証 令第六條第一項(xiàng) 破り,、又は汚した栄養(yǎng)士免許証 (フレキシブルディスクの構(gòu)造) 第二十二條 前條のフレキシブルディスクは、工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化法(昭和二十四年法律第百八十五號(hào))に基づく日本工業(yè)規(guī)格(以下「日本工業(yè)規(guī)格」という,。)X六二二三號(hào)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない,。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第二十三條 第二十一條のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない,。 一 トラックフォーマットについては,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二四號(hào)又は日本工業(yè)規(guī)格X六二二五號(hào)に規(guī)定する方式 二 ボリューム及びファイル構(gòu)成については、日本工業(yè)規(guī)格X〇六〇五號(hào)に規(guī)定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第二十四條 第二十一條のフレキシブルディスクには,、日本工業(yè)規(guī)格X六二二三號(hào)に規(guī)定するラベル領(lǐng)域に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面をはり付けなければならない。 一 申請(qǐng)者又は屆出者の氏名 二 申請(qǐng)年月日又は屆出年月日 附 則 この省令は,、公布の日から,、これを施行する。 附 則?。ㄕ押投暌欢乱黄呷蘸裆×畹谖迤咛?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣晡逶戮湃蘸裆×畹谝晃逄?hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四暌哗栐戮湃蘸裆×畹谖逅奶?hào)) この省令は,、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する,。 附 則?。ㄕ押腿哪臧嗽乱哗柸蘸裆×畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この省令の施行前にした指定の申請(qǐng)は,、この省令による改正後の第七條の規(guī)定によつてしたものとみなす。 5 この省令施行の際,、引き続き五箇月以上,、現(xiàn)に存する指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)において栄養(yǎng)學(xué)、食品學(xué),、調(diào)理又は栄養(yǎng)指導(dǎo)を教授している教員は,、この省令による改正後の第八條の二第六號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しない者であつても,、厚生労働大臣の指定する講習(xí)會(huì)を修了したときは、當(dāng)分の間,、この省令施行の際教授している科目の教員となる資格を有するものとみなす,。 附 則 (昭和三八年五月二九日厚生省令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過(guò)規(guī)定) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養(yǎng)士免許証又は合格証書は、この省令による改正後の様式による栄養(yǎng)士免許証又は合格証書とみなす,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に存する法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)については,、この省令による改正後の第八條の二第十三號(hào)(食品加工実習(xí)室の面積に関する部分に限る。)の規(guī)定は昭和四十年三月三十一日までは,、栄養(yǎng)士法施行規(guī)則の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第五十五號(hào))による改正後の第八條の二第三號(hào)(専任の教員の數(shù)に関する部分に限る,。)、第四號(hào)(一般教育科目及び外國(guó)語(yǔ)科目についての専任の教員に関する部分に限る,。),、第五號(hào)及び第八號(hào)の規(guī)定は昭和六十三年三月三十一日までは、同條第十號(hào)ル及びヲの規(guī)定は當(dāng)分の間,、適用しない,。 8 栄養(yǎng)士法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定による厚生省令で定める施設(shè)は,、第十二條の四第四號(hào)に掲げる施設(shè)のほか,、次のとおりとする。 一 栄養(yǎng)改善法(昭和二十七年法律第二百四十八號(hào))第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する集団給食施設(shè) 二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四號(hào))第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する乳児院,、同法第四十三條の二に規(guī)定する虛弱児施設(shè)及び身體障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三號(hào))第二十九條に規(guī)定する身體障害者更正施設(shè)であつて,、主として同法別表第五號(hào)に掲げる障害のある者を入所させるもの 三 法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた養(yǎng)成施設(shè) 9 改正法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により免除する科目は、食品學(xué),、食品衛(wèi)生學(xué)及び調(diào)理とする,。 10 次の各號(hào)に掲げる者であつて、厚生大臣が管理栄養(yǎng)士としての適格性を有すると認(rèn)めるものについては,、改正法附則第四項(xiàng)の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士試験を免除するものとする,。 一 栄養(yǎng)改善法第九條第一項(xiàng)に規(guī)定する栄養(yǎng)指導(dǎo)員として十年以上勤務(wù)した者 二 栄養(yǎng)改善法第九條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する集団給食施設(shè)において、十年以上,、給食管理者としての業(yè)務(wù)に従事した者 三 附則第八項(xiàng)に規(guī)定する施設(shè)において,、前各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)と同等以上に複雑又は困難であると認(rèn)められる栄養(yǎng)の指導(dǎo)の業(yè)務(wù)に従事した者 附 則 (昭和四一年三月二日厚生省令第四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四二年七月二六日厚生省令第二四號(hào)) この省令は,、昭和四十二年八月一日から施行する,。 附 則 (昭和四六年六月二九日厚生省令第二三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年四月一一日厚生省令第一六號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第十三條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第十四條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は,、昭和四十九年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際、現(xiàn)に,、法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第五條の二第二號(hào)若しくは第五條の四第三號(hào)の規(guī)定による指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)(學(xué)校を除く,。)に入所中の學(xué)生又は生徒及び昭和四十八年度に新たに入所した學(xué)生又は生徒の養(yǎng)成に係る必修科目の単位數(shù)及び履修方法については、この省令による改正後の別表第一又は別表第四若しくは別表第七の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養(yǎng)士免許証は、この省令による改正後の様式による栄養(yǎng)士免許証とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆乱涣蘸裆×畹诹?hào)) この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆乱哗柸蘸裆×畹谄咛?hào)) この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶甓露蘸裆×畹诰盘?hào)) この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露娜蘸裆×畹谖逄?hào)) この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍耆氯蝗蘸裆×畹诙柼?hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶缕呷蘸裆×畹谌奶?hào)) この省令は、昭和六十一年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢乱哗柸蘸裆×畹谖逦逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、栄養(yǎng)士法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)規(guī)定) 2 改正後の第六條の二の規(guī)定は、改正法附則第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する者が,、同項(xiàng)の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士の登録を受けようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に存する改正法による改正前の栄養(yǎng)士法(昭和二十二年法律第二百四十五號(hào)。以下「舊法」という,。)第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)については,、改正後の第八條の二第七號(hào)の二の規(guī)定は、昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しない,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に存する舊法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による指定を受けた養(yǎng)成施設(shè)及び改正法附則第八條に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)に係る教員の資格並びに備えるべき機(jī)械,、器具及び標(biāo)本については、改正後の別表第二,、別表第三及び別表第六の規(guī)定にかかわらず,、昭和六十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる,。 5 改正法附則第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する栄養(yǎng)士試験を受けようとする者は,、手?jǐn)?shù)料として七千九百円を納付しなければならない。 6 舊法第二條第四項(xiàng)の規(guī)定による栄養(yǎng)士試験(改正法附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により従前の例により行われる栄養(yǎng)士試験を含む,。)又は舊法第五條の三の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士試験の合格者については,、改正前の第十六條及び別記第十號(hào)様式の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、改正前の第十六條第二項(xiàng)中「千六百円」とあるのは、「二千七百五十円」とする,。 7 改正後の第十三條の規(guī)定は,、改正法附則第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する者が、同項(xiàng)の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士國(guó)家試験を受けようとする場(chǎng)合について準(zhǔn)用する,。 8 改正法附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により免除する試験科目は,、食品學(xué)、食品加工學(xué)及び食品衛(wèi)生學(xué)とする,。 9 栄養(yǎng)士法施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第二百六十號(hào))附則第三項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定による厚生省令で定める基準(zhǔn)は,、改正後の第八條の二第六號(hào)から第九號(hào)に規(guī)定するもののほか、次のとおりとする,。ただし,、改正後の第八條の二第七號(hào)の二の規(guī)定は昭和六十七年三月三十一日までの間は適用しないものとし、教員の資格並びに備えるべき機(jī)械,、器具及び標(biāo)本については,、改正後の別表第二及び第十號(hào)の規(guī)定にかかわらず、昭和六十三年三月三十一日までの間は改正前の別表第二及び第八條の七第十號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)によることができる。 一 必修科目の単位數(shù)及び履修方法は,、次の表に掲げるとおりであること,。ただし、単位の計(jì)算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號(hào))第二十六條の規(guī)定の例による,。 必修科目 単位數(shù) 履修方法 一般教育科目 人文の分野に関する科目、社會(huì)の分野に関する科目及び自然の分野に関する科目にわたり十八単位以上 講義又は演習(xí) 保健體育科目 三単位以上 講義一単位又は二単位以上及び実技二単位又は一単位以上 外國(guó)語(yǔ)科目のうち,、一科目 四単位以上 講義又は演習(xí) 専門教育科目 解剖生理學(xué) 六単位以上 講義又は演習(xí)四単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 運(yùn)動(dòng)生理學(xué) 一単位以上 講義又は演習(xí) 病理學(xué) 二単位以上 講義又は演習(xí) 生化學(xué) 六単位以上 講義又は演習(xí)四単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 食品學(xué) 八単位以上 講義又は演習(xí)六単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 食品加工學(xué) 三単位以上 講義又は演習(xí)二単位以上及び実験又は実習(xí)一単位以上 栄養(yǎng)學(xué) 六単位以上 講義又は演習(xí)五単位以上及び実験又は実習(xí)一単位以上 栄養(yǎng)指導(dǎo)論 六単位以上 講義又は演習(xí)四単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 臨床栄養(yǎng)學(xué) 五単位以上 講義又は演習(xí)三単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué) 五単位以上 講義又は演習(xí)四単位以上及び実験又は実習(xí)一単位以上 給食管理 四単位以上 講義又は演習(xí)二単位以上及び実験又は実習(xí)二単位以上 食品衛(wèi)生學(xué) 三単位以上 講義又は演習(xí)二単位以上及び実験又は実習(xí)一単位以上 公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué) 四単位以上 講義又は演習(xí) 健康管理概論 一単位以上 講義又は演習(xí) 調(diào)理學(xué) 五単位以上 講義又は演習(xí)二単位以上及び実験又は実習(xí)三単位以上 食料経済 二単位以上 講義又は演習(xí) 食生活論 一単位以上 講義又は演習(xí) 二 教員の數(shù)は,、必修科目を擔(dān)當(dāng)するのに適當(dāng)な數(shù)であり,、かつ,、必修科目を擔(dān)當(dāng)する専任の教員(助手を除く。以下次號(hào)において同じ,。)の數(shù)は,、十二人以上であること。 三 一般教育科目については,、三人以上の教員が,、外國(guó)語(yǔ)科目並びに食品學(xué)又は食品加工學(xué)のいずれかの科目、栄養(yǎng)學(xué)又は臨床栄養(yǎng)學(xué)のいずれかの科目,、食品衛(wèi)生學(xué)又は公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)のいずれかの科目,、栄養(yǎng)指導(dǎo)論及び調(diào)理學(xué)の各科目については、それぞれ一人以上の教員が,、専任であること,。 四 解剖生理學(xué)、生化學(xué),、食品學(xué),、食品加工學(xué)、栄養(yǎng)學(xué),、栄養(yǎng)指導(dǎo)論,、臨床栄養(yǎng)學(xué)、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué),、給食管理又は調(diào)理學(xué)に係る専任の助手の數(shù)が四人以上であり,、かつ、そのうち三人以上が食品學(xué),、食品加工學(xué),、栄養(yǎng)學(xué)、栄養(yǎng)指導(dǎo)論,、臨床栄養(yǎng)學(xué),、給食管理又は調(diào)理學(xué)に係るものであること。 五 改正後の第八條の二第十號(hào)(ロ及びヘを除く。)に掲げる施設(shè)のほか,、次に掲げる施設(shè)を有すること,。 イ 演習(xí)室 ロ 生理學(xué)実験室 ハ 理化學(xué)実験室 ニ 食品學(xué)研究室又は食品加工學(xué)研究室 ホ 栄養(yǎng)學(xué)研究室又は臨床栄養(yǎng)學(xué)研究室 ヘ 栄養(yǎng)指導(dǎo)論研究室 ト 食品衛(wèi)生學(xué)研究室又は公衆(zhòng)衛(wèi)生學(xué)研究室 チ 調(diào)理學(xué)研究室 六 改正後の第八條の二第十號(hào)イ及びハからホまで並びに前號(hào)に掲げる施設(shè)の數(shù)は、生徒及び教員の數(shù)並びに教育課程に応じ,、必要な數(shù)以上であること,。 七 講義室及び演習(xí)室の面積は、改正後の第八條の二第十二號(hào)に規(guī)定する面積以上であること,。 八 生理學(xué)実験室,、理化學(xué)実験室、食品加工実習(xí)室,、調(diào)理実習(xí)室及び集団給食実習(xí)室の面積は,、九十九?一七平方メートル以上であり、かつ,、一?九八平方メートルに同時(shí)に授業(yè)を行う生徒の數(shù)を乗じて得た面積以上であること,。 九 施設(shè)の配置及び構(gòu)造は、前三號(hào)に定めるもののほか,、教育上,、保健衛(wèi)生上及び管理上適切なものであること。 十 次の表の上欄に掲げる施設(shè)には,、それぞれ同表の下欄に掲げる機(jī)械,、器具及び標(biāo)本が教育上必要な數(shù)以上備えられていること。 演習(xí)室 電子計(jì)算機(jī),、カメラ,、幻燈機(jī)、映寫機(jī)及びテープレコーダー 生理學(xué)実験室 生理學(xué)実験用具,、微生物実験用具,、解剖用具、人體計(jì)測(cè)器,、ガス代謝測(cè)定裝置,、滅菌裝置、恒溫器,、顕微鏡,、電気冷蔵庫(kù)、人體模型,、組織標(biāo)本,、実験臺(tái)及び流し 理化學(xué)実験室 理化學(xué)実験用具、電気乾燥機(jī),、電気恒溫槽,、純水又は蒸留水採(cǎi)取器,、電気爐、光電光度計(jì),、蛍光光度計(jì),、化學(xué)天びん、天びん臺(tái),、窒素定量裝置,、脂肪定量裝置、電気冷蔵庫(kù),、遠(yuǎn)心分離機(jī),、ロータリーポンプ、ドラフト裝置,、実験臺(tái),、流し、薬品戸棚及び器具戸棚 食品加工実習(xí)室 食品加工実習(xí)用具,、食用微生物実習(xí)用具,、減圧乾燥機(jī),、遠(yuǎn)心分離機(jī),、電気冷蔵庫(kù)、実習(xí)臺(tái)及び流し 調(diào)理実習(xí)室 調(diào)理実習(xí)用具,、電気冷蔵庫(kù),、ちゆう房レンジ、離乳期食模型,、保健食模型,、調(diào)理臺(tái)、流し,、食器戸棚,、硬度計(jì)、粘度計(jì)及び熱電対 集団給食実習(xí)室 給食実習(xí)用具,、運(yùn)搬用具,、総合調(diào)理機(jī)、炊飯器,、煮炊器,、焼物器、揚(yáng)物器,、食器洗浄機(jī),、食器消毒機(jī)、ミキサー,、電気冷蔵庫(kù),、ちゆう房レンジ、調(diào)理臺(tái)、流し,、食器戸棚及び材料庫(kù) 更衣室 ロツカー 十一 第一號(hào)の表に掲げる専門教育科目に関する三千冊(cè)以上の図書及び十種以上の學(xué)術(shù)雑誌が備えられ,、かつ、そのうち二千冊(cè)以上の図書及び五種以上の學(xué)術(shù)雑誌が,、改正後の別表第一に掲げる専門教育科目に関するものであること,。 十二 養(yǎng)成施設(shè)以外の適當(dāng)な施設(shè)を臨床栄養(yǎng)學(xué)、公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué)及び給食管理の実習(xí)施設(shè)として利用できること,。 10 栄養(yǎng)士法施行令の一部を改正する政令附則第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく學(xué)科試験の試験科目は,、改正後の第十三條の二第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる科目とし、同令附則第四項(xiàng)の規(guī)定に基づく実地試験の試験科目は,、栄養(yǎng)指導(dǎo)論とする,。 附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第一四號(hào)) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第一〇號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙及び板については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 4 この省令による改正後の省令の規(guī)定にかかわらず、この省令により改正された規(guī)定であって改正後の様式により記載することが適當(dāng)でないものについては,、當(dāng)分の間,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇甓缕呷蘸裆×畹谒奶?hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇甓露呷蘸裆×畹诹?hào)) この省令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪昃旁露蘸裆×畹谖逡惶?hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第四號(hào)様式の改正規(guī)定は,、平成五年四月一日から施行する,。 2 平成五年四月一日において現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による管理栄養(yǎng)士登録証は、この省令による改正後の様式による管理栄養(yǎng)士登録証とみなす,。 附 則?。ㄆ匠闪甓露巳蘸裆×畹诹?hào)) 1 この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠闪耆乱凰娜蘸裆×畹谄咛?hào)) この省令は、平成六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢乱凰娜蘸裆×畹谄咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。ただし,、第六條、第七條,、第十條,、第十一條、第十二條,、第十五條及び第二十條の規(guī)定は,、平成七年四月一日から施行する,。 (栄養(yǎng)士法施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成六年政令第三百八十九號(hào),。以下「改正政令」という。)による改正前の栄養(yǎng)士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一號(hào))第五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による変更の承認(rèn)の申請(qǐng)を行っている者は,、第六條の規(guī)定による改正後の栄養(yǎng)士法施行規(guī)則第九條第三項(xiàng)の規(guī)定による屆出を行った者とみなす,。 附 則 (平成九年二月三日厚生省令第六號(hào)) この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第三號(hào)) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成一一年三月一六日厚生省令第二一號(hào)) 抄 この省令は,、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露巳蘸裆×畹诰啪盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆乱凰娜蘸裆×畹诙奶?hào)) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一四三號(hào)) この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する,。ただし,、第一條第二號(hào)の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁挛迦蘸裆鷦簝P省令第一八六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成十四年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養(yǎng)士免許証又は管理栄養(yǎng)士登録証は,、この省令による改正後の様式による栄養(yǎng)士免許証又は管理栄養(yǎng)士免許証とみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)に入所している學(xué)生又は生徒に係る教育の內(nèi)容については,、この省令による改正後の第九條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に栄養(yǎng)士法の一部を改正する法律(平成十二年法律第三十八號(hào),。第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)において「改正法」という,。)附則第四條に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)に入所している學(xué)生又は生徒に係る教育の內(nèi)容については、この省令による改正後の第十一條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例によることができる,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)に法第二條第一項(xiàng)により指定されている養(yǎng)成施設(shè)の教員の資格並びに備えるべき機(jī)械、器具,、標(biāo)本及び模型については,、この省令による改正後の第九條第三號(hào)から第九號(hào)まで及び第十一號(hào)から第十七號(hào)までの規(guī)定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は,、なお従前の例によることができる,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に法第二條第一項(xiàng)により指定されている養(yǎng)成施設(shè)における同時(shí)に授業(yè)を行う學(xué)生又は生徒の數(shù)については,、この省令による改正後の第九條第十號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例によることができる,。ただし,、學(xué)生又は生徒の定員の変更に係る承認(rèn)を受ける場(chǎng)合又は受けた後は、この限りではない,。 6 改正法附則第四條に規(guī)定する養(yǎng)成施設(shè)の教員の資格並びに備えるべき機(jī)械,、器具、標(biāo)本及び模型については,、この省令による改正後の第十一條第二號(hào)から第十三號(hào)までの規(guī)定にかかわらず,、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる,。 7 改正法附則第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士國(guó)家試験については,、この省令による改正後の第十八條及び第十九條の規(guī)定を適用せず、従前の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一五五號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露蘸裆鷦簝P省令第四七號(hào)) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱蝗蘸裆鷦簝P省令第七八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年三月三〇日厚生労働省令第四〇號(hào)) この省令は,、平成十九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月二五日厚生労働省令第一五二號(hào)) この省令は,、平成十九年十二月二十六日から施行する,。 附 則 (平成二一年三月三一日厚生労働省令第八三號(hào)) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪炅露湃蘸裆鷦簝P省令第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、子ども?子育て支援法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 別表第一(第九條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 講義又は演習(xí) 実験又は実習(xí) 社會(huì)生活と健康 四 人體の構(gòu)造と機(jī)能 八 四 食品と衛(wèi)生 六 栄養(yǎng)と健康 八 栄養(yǎng)の指導(dǎo) 六 一〇 給食の運(yùn)営 四 備考 一 単位の計(jì)算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號(hào))第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。 二 栄養(yǎng)と健康及び?xùn)佯B(yǎng)の指導(dǎo)の実験又は実習(xí)は,、それぞれ一単位以上行う,。 三 給食の運(yùn)営は、學(xué)內(nèi)実習(xí)及び校外実習(xí)をそれぞれ一単位以上行う,。 別表第二(第九條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 講義又は演習(xí) 実験又は実習(xí) 基礎(chǔ)分野 人文科學(xué) 社會(huì)科學(xué) 自然科學(xué) 外國(guó)語(yǔ) 保健體育 一二 専門分野 社會(huì)生活と健康 人體の構(gòu)造と機(jī)能 食品と衛(wèi)生 栄養(yǎng)と健康 栄養(yǎng)の指導(dǎo) 給食の運(yùn)営 四 八 六 八 六 四 四 一〇 備考 一 単位の計(jì)算方法は,、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。 二 基礎(chǔ)分野の保健體育の履修方法は,、講義及び実技によるものとする,。 三 基礎(chǔ)分野の教育內(nèi)容において定められた単位數(shù)は、専門分野の教育內(nèi)容についての単位をもつて代えることができる,。 四 栄養(yǎng)と健康及び?xùn)佯B(yǎng)の指導(dǎo)の実験又は実習(xí)は,、それぞれ一単位以上行う。 五 給食の運(yùn)営は,、學(xué)內(nèi)実習(xí)及び校外実習(xí)をそれぞれ一単位以上行う,。 別表第三(第九條関係) 加熱調(diào)理機(jī)器 給食計(jì)畫及び実務(wù)のためのコンピュータ 食器洗浄及び消毒用機(jī)器 食器戸棚 調(diào)理機(jī)器 調(diào)理臺(tái) 調(diào)理用具 電気冷蔵庫(kù) 流し 配膳及び配食用機(jī)器 別表第四(第十一條関係) 教育內(nèi)容 単位數(shù) 講義又は演習(xí) 実験又は実習(xí) 基礎(chǔ)分野 人文科學(xué) 社會(huì)科學(xué) 自然科學(xué) 外國(guó)語(yǔ) 保健體育 四二 専門基礎(chǔ)分野 社會(huì)?環(huán)境と健康 人體の構(gòu)造と機(jī)能及び疾病の成り立ち 食べ物と健康 六 一四 八 一〇 専門分野 基礎(chǔ)栄養(yǎng)學(xué) 応用栄養(yǎng)學(xué) 栄養(yǎng)教育論 臨床栄養(yǎng)學(xué) 公衆(zhòng)栄養(yǎng)學(xué) 給食経営管理論 総合演習(xí) 臨地実習(xí) 二 六 六 八 四 四 二 八 四 備考 一 単位の計(jì)算方法は、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による,。 二 基礎(chǔ)分野の保健體育の履修方法は,、講義及び実技によるものとする。 三 基礎(chǔ)分野の教育內(nèi)容において定められた単位數(shù)は,、専門基礎(chǔ)分野及び専門分野の教育內(nèi)容についての単位をもつて代えることができる,。 四 臨地実習(xí)以外の専門分野の教育內(nèi)容の実験又は実習(xí)は、教育內(nèi)容ごとに一単位以上行う,。 五 臨地実習(xí)の単位數(shù)は,、給食の運(yùn)営に係る校外実習(xí)の一単位を含むものとする。 別表第五(第十一條関係) 入學(xué)定員 百人 二百人 三百人 専任教員數(shù) 十七人 二十二人 二十五人 備考 一 入學(xué)定員が百人未満の場(chǎng)合には,、入學(xué)定員百人の場(chǎng)合の専任教員數(shù)から一人を減じた數(shù)とする,。 二 入學(xué)定員がこの表に定める數(shù)を超える場(chǎng)合には、この表に定める専任教員數(shù)に,、その超える入學(xué)定員に応じて相當(dāng)數(shù)を加えた數(shù)とする,。 別表第六(第十一條関係) 栄養(yǎng)教育実習(xí)室 視聴覚機(jī)器及び?xùn)佯B(yǎng)教育用食品模型 臨床栄養(yǎng)実習(xí)室 計(jì)測(cè)用器具、検査用器具,、健康増進(jìn)関連機(jī)器,、エネルギー消費(fèi)の測(cè)定機(jī)器,、要介護(hù)者等に対する食事介助等の機(jī)器及び器具、経腸栄養(yǎng)用具一式,、経靜脈栄養(yǎng)用具一式,、ベッド、栄養(yǎng)評(píng)価及び情報(bào)処理のためのコンピュータ,、標(biāo)本並びに模型 給食経営管理実習(xí)室 食品衛(wèi)生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習(xí)を行うための施設(shè)及び設(shè)備,、品質(zhì)管理測(cè)定機(jī)器、作業(yè)管理測(cè)定機(jī)器並びに冷溫配膳設(shè)備 第一號(hào)様式 [別畫面で表示] 第二號(hào)様式 [別畫面で表示] 第三號(hào)様式 [別畫面で表示] 第四號(hào)様式 [別畫面で表示] 第五號(hào)様式 [別畫面で表示] 第六號(hào)様式 [別畫面で表示] 第七號(hào)様式 [別畫面で表示] 第八號(hào)様式 [別畫面で表示] 第九號(hào)様式 [別畫面で表示]