栄養(yǎng)士法 昭和二十二年法律第二百四十五號 栄養(yǎng)士法 第一條 この法律で栄養(yǎng)士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養(yǎng)士の名稱を用いて栄養(yǎng)の指導に従事することを業(yè)とする者をいう。 ○2 この法律で管理栄養(yǎng)士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養(yǎng)士の名稱を用いて、傷病者に対する療養(yǎng)のため必要な栄養(yǎng)の指導、個人の身體の狀況、栄養(yǎng)狀態(tài)等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養(yǎng)の指導並びに特定多數(shù)人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身體の狀況、栄養(yǎng)狀態(tài)、利用の狀況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養(yǎng)改善上必要な指導等を行うことを業(yè)とする者をいう。 第二條 栄養(yǎng)士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養(yǎng)士の養(yǎng)成施設(以下「養(yǎng)成施設」という。)において二年以上栄養(yǎng)士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が與える。 ○2 養(yǎng)成施設に入所することができる者は、學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第九十條に規(guī)定する者とする。 ○3 管理栄養(yǎng)士の免許は、管理栄養(yǎng)士國家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が與える。 第三條 次の各號のいずれかに該當する者には、栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士の免許を與えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前號に該當する者を除くほか、第一條に規(guī)定する業(yè)務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 第三條の二 都道府県に栄養(yǎng)士名簿を備え、栄養(yǎng)士の免許に関する事項を登録する。 ○2 厚生労働省に管理栄養(yǎng)士名簿を備え、管理栄養(yǎng)士の免許に関する事項を登録する。 第四條 栄養(yǎng)士の免許は、都道府県知事が栄養(yǎng)士名簿に登録することによつて行う。 ○2 都道府県知事は、栄養(yǎng)士の免許を與えたときは、栄養(yǎng)士免許証を交付する。 ○3 管理栄養(yǎng)士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養(yǎng)士名簿に登録することによつて行う。 ○4 厚生労働大臣は、管理栄養(yǎng)士の免許を與えたときは、管理栄養(yǎng)士免許証を交付する。 第五條 栄養(yǎng)士が第三條各號のいずれかに該當するに至つたときは、都道府県知事は、當該栄養(yǎng)士に対する免許を取り消し、又は一年以內(nèi)の期間を定めて栄養(yǎng)士の名稱の使用の停止を命ずることができる。 ○2 管理栄養(yǎng)士が第三條各號のいずれかに該當するに至つたときは、厚生労働大臣は、當該管理栄養(yǎng)士に対する免許を取り消し、又は一年以內(nèi)の期間を定めて管理栄養(yǎng)士の名稱の使用の停止を命ずることができる。 ○3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定により栄養(yǎng)士の免許を取り消し、又は栄養(yǎng)士の名稱の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。 ○4 厚生労働大臣は、第二項の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士の免許を取り消し、又は管理栄養(yǎng)士の名稱の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を當該処分を受けた者が受けている栄養(yǎng)士の免許を與えた都道府県知事に通知しなければならない。 第五條の二 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養(yǎng)士として必要な知識及び技能について、管理栄養(yǎng)士國家試験を行う。 第五條の三 管理栄養(yǎng)士國家試験は、栄養(yǎng)士であつて次の各號のいずれかに該當するものでなければ、受けることができない。 一 修業(yè)年限が二年である養(yǎng)成施設を卒業(yè)して栄養(yǎng)士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において三年以上栄養(yǎng)の指導に従事した者 二 修業(yè)年限が三年である養(yǎng)成施設を卒業(yè)して栄養(yǎng)士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において二年以上栄養(yǎng)の指導に従事した者 三 修業(yè)年限が四年である養(yǎng)成施設を卒業(yè)して栄養(yǎng)士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において一年以上栄養(yǎng)の指導に従事した者 四 修業(yè)年限が四年である養(yǎng)成施設であつて、學校(學校教育法第一條の學校並びに同條の學校の設置者が設置している同法第百二十四條の専修學校及び同法第百三十四條の各種學校をいう。以下この號において同じ。)であるものにあつては文部科學大臣及び厚生労働大臣が、學校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設」という。)を卒業(yè)した者 第五條の四 管理栄養(yǎng)士國家試験に関して不正の行為があつた場合には、當該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養(yǎng)士國家試験を受けることを許さないことができる。 第五條の五 管理栄養(yǎng)士は、傷病者に対する療養(yǎng)のため必要な栄養(yǎng)の指導を行うに當たつては、主治の醫(yī)師の指導を受けなければならない。 第六條 栄養(yǎng)士でなければ、栄養(yǎng)士又はこれに類似する名稱を用いて第一條第一項に規(guī)定する業(yè)務を行つてはならない。 ○2 管理栄養(yǎng)士でなければ、管理栄養(yǎng)士又はこれに類似する名稱を用いて第一條第二項に規(guī)定する業(yè)務を行つてはならない。 第六條の二 管理栄養(yǎng)士國家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に管理栄養(yǎng)士國家試験委員を置く。 第六條の三 管理栄養(yǎng)士國家試験委員その他管理栄養(yǎng)士國家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に當たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 第六條の四 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 ○2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 第七條 この法律に定めるもののほか、栄養(yǎng)士の免許及び免許証、養(yǎng)成施設、管理栄養(yǎng)士の免許及び免許証、管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設、管理栄養(yǎng)士國家試験並びに管理栄養(yǎng)士國家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 第七條の二 第六條の三の規(guī)定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採點をした者は、六月以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第八條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第五條第一項の規(guī)定により栄養(yǎng)士の名稱の使用の停止を命ぜられた者で、當該停止を命ぜられた期間中に、栄養(yǎng)士の名稱を使用して第一條第一項に規(guī)定する業(yè)務を行つたもの 二 第五條第二項の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士の名稱の使用の停止を命ぜられた者で、當該停止を命ぜられた期間中に、管理栄養(yǎng)士の名稱を使用して第一條第二項に規(guī)定する業(yè)務を行つたもの 三 第六條第一項の規(guī)定に違反して、栄養(yǎng)士又はこれに類似する名稱を用いて第一條第一項に規(guī)定する業(yè)務を行つた者 四 第六條第二項の規(guī)定に違反して、管理栄養(yǎng)士又はこれに類似する名稱を用いて第一條第二項に規(guī)定する業(yè)務を行つた者 附 則 第九條 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 第十條 栄養(yǎng)士規(guī)則(昭和二十年厚生省令第十四號)は、これを廃止する。 第十一條 この法律施行前昭和二十年厚生省令第十四號栄養(yǎng)士規(guī)則の規(guī)定によりした処分その他の行為は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相當規(guī)定によりした処分その他の行為とみなす。 第十二條 中等學校令による中等學校を卒業(yè)し、又はこれと同等以上の學力を有すると文部科學大臣が認めた者は、第二條第二項の規(guī)定にかかわらず、當分の間同條第一項に規(guī)定する栄養(yǎng)士の養(yǎng)成施設に入所することができる。 附 則 (昭和二五年三月二七日法律第一七號) 抄 1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和三七年九月一三日法律第一五八號) 抄 (施行期日) 1 この法律のうち第一條並びに附則第二項から第四項まで及び第六項の規(guī)定は昭和三十八年四月一日から、第二條及び附則第五項の規(guī)定は昭和三十九年四月一日から施行する。 (管理栄養(yǎng)士試験の特例) 2 第一條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に次の各號の一に該當する者が、栄養(yǎng)士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において栄養(yǎng)の指導に従事する期間が五年をこえたときは、その者に対する改正後の栄養(yǎng)士法第五條の三に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士試験は、當分の間、その科目の一部を免除して行なう。 一 栄養(yǎng)士の免許を受けている者 二 栄養(yǎng)士の免許を受ける資格を有する者 三 栄養(yǎng)士法第二條第一項第一號に規(guī)定する養(yǎng)成施設において修業(yè)中の者 3 第一條の規(guī)定の施行の際栄養(yǎng)士法第二條第三項又は第十二條第二項の規(guī)定に該當する者及び學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)第五十六條に規(guī)定する者であつて栄養(yǎng)士の実務の見習中のもの又は中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學校を卒業(yè)し、若しくはこれと同等以上の學力を有すると文部大臣が認めた者であつて栄養(yǎng)士の実務の見習中のものが、昭和四十年三月三十一日までの間に栄養(yǎng)士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において栄養(yǎng)の指導に従事する期間が五年をこえるに至つたときも、前項と同様とする。 (管理栄養(yǎng)士の登録の特例) 4 附則第二項又は前項の規(guī)定に該當する者のうち、厚生大臣が、厚生省令で定める基準により、その者が栄養(yǎng)の指導に従事した施設及び當該指導業(yè)務の內(nèi)容を検討して附則第二項又は前項の規(guī)定により行なう試験を免除すべきものと認めた者は、改正後の栄養(yǎng)士法第五條の二の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士名簿に登録を受けて管理栄養(yǎng)士になることができる。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一號) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中厚生省設置法第二十九條第一項の表薬剤師試験審議會の項を削る改正規(guī)定並びに第十條及び第十一條の規(guī)定は昭和四十四年九月一日から、第一條中厚生省設置法第二十九條第一項の表栄養(yǎng)審議會の項の改正規(guī)定、同表中醫(yī)師試験研修審議會の項を改める改正規(guī)定並びに同表歯科醫(yī)師試験審議會、保健婦助産婦看護婦審議會及び理學療法士作業(yè)療法士審議會の項を削る改正規(guī)定並びに同法第三十六條の七第三號にただし書を加える改正規(guī)定及び同法第三十六條の八に一號を加える改正規(guī)定並びに第二條から第九條までの規(guī)定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (舊法の規(guī)定による栄養(yǎng)士の免許を受けた者) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の栄養(yǎng)士法(以下「舊法」という。)第二條第一項第二號に規(guī)定する者であつて栄養(yǎng)士の免許を受けているものは、この法律による改正後の栄養(yǎng)士法(以下「新法」という。)第二條第一項の規(guī)定による栄養(yǎng)士の免許を受けた者とみなす。 (舊法の規(guī)定による栄養(yǎng)士免許証) 第三條 舊法第二條第一項第二號に規(guī)定する者に対し、舊法第四條の規(guī)定によつて交付された栄養(yǎng)士免許証は、新法第四條の規(guī)定によつて交付された栄養(yǎng)士免許証とみなす。 (舊法の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士名簿への登録) 第四條 舊法第五條の二に規(guī)定する者について、同條の規(guī)定によつてされた管理栄養(yǎng)士名簿への登録は、新法第五條の二の規(guī)定によつてされた管理栄養(yǎng)士名簿への登録とみなす。 (栄養(yǎng)士の免許の特例) 第五條 舊法の規(guī)定による栄養(yǎng)士試験(次項の規(guī)定により従前の例により行われる栄養(yǎng)士試験を含む。)に合格した者は、新法第二條第一項の規(guī)定にかかわらず、栄養(yǎng)士の免許を受けることができる。 2 栄養(yǎng)士試験は、昭和六十七年三月三十一日まではなお、従前の例により行う。 3 舊法第二條第三項又は第十二條第二項の規(guī)定に該當する者は、前項の栄養(yǎng)士試験を受けることができる。 4 第二項の栄養(yǎng)士試験に関する事務は、新法第六條の二に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士國家試験委員がつかさどるものとする。 (管理栄養(yǎng)士の登録の特例) 第六條 この法律の施行の日前に舊法第五條の三に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士試験に合格した者及び舊法第五條の二第二號の指定を受けた栄養(yǎng)士の養(yǎng)成施設を卒業(yè)した者並びにこの法律の施行の際現(xiàn)に同號の指定を受けた栄養(yǎng)士の養(yǎng)成施設において管理栄養(yǎng)士として必要な知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後に當該養(yǎng)成施設を卒業(yè)したものは、新法第五條の二の規(guī)定にかかわらず、同條に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士名簿に登録を受けて管理栄養(yǎng)士になることができる。 2 栄養(yǎng)士法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十八號。以下「昭和三十七年改正法」という。)附則第四項に規(guī)定する者は、新法第五條の二の規(guī)定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、同條に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士名簿に登録を受けて管理栄養(yǎng)士になることができる。 (管理栄養(yǎng)士國家試験の受験資格等の特例) 第七條 昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規(guī)定する者(新法第五條の四の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士國家試験を受けることができる者を除く。)は、同條の規(guī)定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、管理栄養(yǎng)士國家試験を受けることができる。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五條の四第三號の指定を受けている栄養(yǎng)士の養(yǎng)成施設を卒業(yè)した者は、新法第五條の四の規(guī)定にかかわらず、當分の間、管理栄養(yǎng)士國家試験を受けることができる。 3 昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規(guī)定する者が新法第五條の四又は第一項の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士國家試験を受ける場合においては、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、厚生省令で定めるところにより、管理栄養(yǎng)士國家試験の一部を免除することができる。 (栄養(yǎng)士の養(yǎng)成施設の指定に係る経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五條の二第二號の指定を受けている栄養(yǎng)士の養(yǎng)成施設については、新法第五條の三第二項の指定を受けたものとみなす。 (舊法による処分及び手続) 第九條 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか、舊法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相當する規(guī)定があるときは、同法によつてしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月一八日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年四月七日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 (舊法に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士名簿に登録を受けている者) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の栄養(yǎng)士法(以下「舊法」という。)第五條の二に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士名簿に登録を受けている者は、この法律による改正後の栄養(yǎng)士法(以下「新法」という。)第二條第三項の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士の免許を受けた者とみなす。 (管理栄養(yǎng)士の免許の特例) 第三條 舊法第五條の三の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士國家試験に合格した者及び栄養(yǎng)士法及び栄養(yǎng)改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三號)附則第六條第一項に規(guī)定する者は、新法第二條第三項の規(guī)定にかかわらず、管理栄養(yǎng)士の免許を受けることができる。 (養(yǎng)成施設の指定に係る経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五條の三第二項の指定を受けている養(yǎng)成施設は、新法第五條の三第四號の指定を受けたものとみなす。 (管理栄養(yǎng)士國家試験に関する経過措置) 第五條 平成十七年三月三十一日までの間は、新法第五條の二中「管理栄養(yǎng)士として必要な」とあるのは、「栄養(yǎng)の指導に関する高度の専門的」と読み替えるものとする。 2 前項の規(guī)定により読み替えられた新法第五條の二の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士國家試験については、新法第五條の三の規(guī)定を適用せず、舊法第五條の三第二項及び第五條の四の規(guī)定は、なおその効力を有する。 3 この法律の施行の日の前日において舊法第五條の三第二項に規(guī)定する者である者は、平成十七年四月一日以後も、新法第五條の三の規(guī)定にかかわらず、管理栄養(yǎng)士國家試験を受けることができる。 4 平成十七年三月三十一日において第二項の規(guī)定によりなお効力を有するものとされる舊法第五條の四各號のいずれかに該當する者(前項に規(guī)定する者を除く。)は、同年四月一日以後平成二十二年三月三十一日までの間、新法第五條の三の規(guī)定にかかわらず、管理栄養(yǎng)士國家試験を受けることができる。 (舊法による処分) 第六條 この附則に特別の規(guī)定があるものを除くほか、舊法によってした処分その他の行為は、新法中にこれに相當する規(guī)定があるときは、新法によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。