栄養(yǎng)士法施行令 昭和二十八年政令第二百三十一號 栄養(yǎng)士法施行令 內閣は、栄養(yǎng)士法(昭和二十二年法律第二百四十五號)第七條の規(guī)定に基き、この政令を制定する。 (免許の申請等) 第一條 栄養(yǎng)士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 2 管理栄養(yǎng)士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 管理栄養(yǎng)士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。 (名簿の登録事項) 第二條 栄養(yǎng)士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍)、氏名、生年月日及び性別 三 免許の取消し又は名稱の使用の停止の処分に関する事項 四 その他厚生労働省令で定める事項 2 管理栄養(yǎng)士名簿には、次に掲げる事項を登録する。 一 登録番號及び登録年月日 二 本籍地都道府県名(日本の國籍を有しない者については、その國籍)、氏名、生年月日及び性別 三 管理栄養(yǎng)士國家試験合格の年月(栄養(yǎng)士法及び栄養(yǎng)改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三號)附則第六條の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士になつた者については、同條の登録を受けた年月) 四 免許の取消し又は名稱の使用の停止の処分に関する事項 五 その他厚生労働省令で定める事項 (名簿の訂正) 第三條 栄養(yǎng)士は、前條第一項第二號の登録事項に変更を生じたときは、三十日以內に、栄養(yǎng)士名簿の訂正を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない。 3 管理栄養(yǎng)士は、前條第二項第二號の登録事項に変更を生じたときは、三十日以內に、管理栄養(yǎng)士名簿の訂正を申請しなければならない。 4 前項の申請するには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 (登録の抹消) 第四條 栄養(yǎng)士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を與えた都道府県知事に提出しなければならない。 2 管理栄養(yǎng)士名簿の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 3 栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士が死亡し、又は失蹤そう の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號)による死亡又は失蹤そう の屆出義務者は、三十日以內に、栄養(yǎng)士名簿又は管理栄養(yǎng)士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。 (免許証の書換え交付) 第五條 栄養(yǎng)士は、栄養(yǎng)士免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を與えた都道府県知事に栄養(yǎng)士免許証の書換え交付を申請することができる。 2 管理栄養(yǎng)士は、管理栄養(yǎng)士免許証の記載事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養(yǎng)士免許証の書換え交付を申請することができる。 3 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手數料を納めなければならない。 4 第一項又は第二項の申請をするには、申請書に栄養(yǎng)士免許証又は管理栄養(yǎng)士免許証を添えなければならない。 5 第一條第三項の規(guī)定は、管理栄養(yǎng)士免許証の書換え交付について準用する。 (免許証の再交付) 第六條 栄養(yǎng)士は、栄養(yǎng)士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を與えた都道府県知事に栄養(yǎng)士免許証の再交付を申請することができる。 2 管理栄養(yǎng)士は、管理栄養(yǎng)士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養(yǎng)士免許証の再交付を申請することができる。 3 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手數料を納めなければならない。 4 栄養(yǎng)士免許証又は管理栄養(yǎng)士免許証(以下この條において「免許証」と総稱する。)を破り、又は汚した栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士が第一項又は第二項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。 5 栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以內に、これを免許を與えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。 6 管理栄養(yǎng)士に係る第二項の申請及び前項の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 7 第一條第三項の規(guī)定は、管理栄養(yǎng)士免許証の再交付について準用する。 (栄養(yǎng)士免許の取消し等に関する通知) 第七條 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養(yǎng)士又は管理栄養(yǎng)士について、栄養(yǎng)士法(以下「法」という。)第五條の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を與えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。 (免許証の返納) 第八條 栄養(yǎng)士は、栄養(yǎng)士名簿の登録の抹消を申請するときは、栄養(yǎng)士免許証を免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。第四條第三項の規(guī)定により栄養(yǎng)士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 2 管理栄養(yǎng)士は、管理栄養(yǎng)士名簿の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養(yǎng)士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四條第三項の規(guī)定により管理栄養(yǎng)士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 3 栄養(yǎng)士は、免許を取り消されたときは、五日以內に、栄養(yǎng)士免許証を免許を與えた都道府県知事に返納しなければならない。 4 管理栄養(yǎng)士は、免許を取り消されたときは、五日以內に、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養(yǎng)士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (養(yǎng)成施設又は管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設の指定) 第九條 法第二條第一項の規(guī)定による養(yǎng)成施設の指定の申請又は法第五條の三第四號の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設の指定の申請は、その施設の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な意見を付さなければならない。 (養(yǎng)成施設の指定の基準) 第十條 法第二條第一項の規(guī)定による養(yǎng)成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 一 入所資格は、法第二條第二項又は第十二條第一項に規(guī)定する者であること。 二 修業(yè)年限は、二年以上であること。 三 教育の內容、施設の長の資格、教員の組織、數及び資格、學生又は生徒の定員、同時に授業(yè)を行う學生又は生徒の數、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。 (管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設の指定の基準) 第十一條 法第五條の三第四號の政令で定める基準は、管理栄養(yǎng)士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の內容、教員の組織、數及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定める基準に適合するものであることとする。 (指定養(yǎng)成施設の內容変更) 第十二條 法第二條第一項に規(guī)定する養(yǎng)成施設又は法第五條の三第四號に規(guī)定する管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設(以下「指定養(yǎng)成施設」と総稱する。)の設置者は、指定養(yǎng)成施設における學生若しくは生徒の定員、同時に授業(yè)を行う學生若しくは生徒の數、修業(yè)年限又は教育の內容の変更をしようとするときは、主務大臣の承認を得なければならない。 2 第九條の規(guī)定は、前項の承認の申請について準用する。 (屆出事項) 第十三條 指定養(yǎng)成施設の設置者は、毎年七月末日までに次に掲げる事項を當該指定養(yǎng)成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に屆け出なければならない。 一 前年度卒業(yè)者の員數 二 學生又は生徒の現在員數 (指定養(yǎng)成施設の名稱等の変更の屆出) 第十四條 指定養(yǎng)成施設の設置者は、指定養(yǎng)成施設の名稱又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、一月以內に、その旨を、當該指定養(yǎng)成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に屆け出なければならない。 (廃止等の屆出) 第十五條 指定養(yǎng)成施設の設置者は、その指定養(yǎng)成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在學中の學生又は生徒の処置を、當該指定養(yǎng)成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に屆け出なければならない。 (指定の取消) 第十六條 主務大臣は、指定養(yǎng)成施設が第十條又は第十一條の規(guī)定による基準に適合しなくなつたと認めるときは、これらの規(guī)定による指定を取り消すことができる。 2 前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定養(yǎng)成施設の設置者が第十二條第一項の規(guī)定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 (管理栄養(yǎng)士國家試験) 第十七條 法第五條の二の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士國家試験は、學科試験とする。 (管理栄養(yǎng)士國家試験委員) 第十八條 管理栄養(yǎng)士國家試験委員(以下「委員」という。)は、管理栄養(yǎng)士國家試験を行うについて必要な學識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 2 委員の數は、五十八人以內とする。 3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 4 委員は、非常勤とする。 (主務大臣等) 第十九條 この政令における主務大臣は、次の各號に掲げる事項の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める大臣とする。 一 法第二條第一項の規(guī)定による養(yǎng)成施設の指定に関する事項 厚生労働大臣 二 法第五條の三第四號の規(guī)定による學校である管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設の指定に関する事項 文部科學大臣及び厚生労働大臣 三 法第五條の三第四號の規(guī)定による學校以外の管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設の指定に関する事項 厚生労働大臣 2 この政令における主務省令は、前項各號に掲げる事項の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める主務大臣の発する命令とする。 (事務の區(qū)分) 第二十條 第一條第二項及び第三項(第五條第五項及び第六條第七項において準用する場合を含む。)、第三條第四項、第四條第二項、第五條第二項、第六條第六項、第八條第二項及び第四項、第九條前段(第十二條第二項において準用する場合を含む。)並びに第十三條から第十五條までの規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (権限の委任) 第二十一條 この政令に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 (省令への委任) 第二十二條 この政令に定めるもののほか、栄養(yǎng)士の免許、免許証及び養(yǎng)成施設並びに管理栄養(yǎng)士の免許、免許証、管理栄養(yǎng)士養(yǎng)成施設及び試験に関して必要な事項は、主務省令で定める。 附 則 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三四年八月一〇日政令第二七四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三八年五月二日政令第一五六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年一〇月三一日政令第二六九號) 抄 1 この政令は、昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年四月四日政令第五二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年七月二二日政令第二六〇號) 1 この政令は、栄養(yǎng)士法及び栄養(yǎng)改善法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。 2 この政令の施行の際現に第五條第一項に規(guī)定する指定養(yǎng)成施設又は改正法附則第八條に規(guī)定する栄養(yǎng)士の養(yǎng)成施設に入所中の學生又は生徒に係る必修科目に関しては、なお従前の例によることができる。 3 當分の間、主務大臣は、改正法附則第七條第二項に規(guī)定する栄養(yǎng)士の養(yǎng)成施設が次に掲げる基準(この政令の施行の際現に入所中の學生又は生徒に係る必修科目に関しては、改正前の第四條の三に定める基準)に適合しなくなつたと認めるときは、改正法による改正前の栄養(yǎng)士法第五條の四第三號の規(guī)定による指定を取り消すことができる。 一 必修科目として、第四條第三號に掲げる科目のほか、病理學及び健康管理概論が含まれているものであること。 二 必修科目の単位數及び履修方法、教員の組織、數及び資格、施設の構造設備並びに機械、器具、図書その他の備品に関しそれぞれ主務省令で定める基準に適合するものであること。 4 この政令の施行後最初に行われる栄養(yǎng)士法第五條の三第一項の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士國家試験は、改正後の第七條の規(guī)定にかかわらず、學科試験(この政令の施行前最後に行われた改正法による改正前の栄養(yǎng)士法第五條の三の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士試験の學科試験に合格した者については、學科試験又は実地試験)とする。 附 則 (平成二年一二月二七日政令第三六九號) (施行期日) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に食品衛(wèi)生法、栄養(yǎng)士法、水道法若しくは製菓衛(wèi)生師法(これらの法律に基づく政令を含む。)の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこれらの法律(これらの法律に基づくこの政令による改正前の政令を含む。)の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに當該行政事務を行うこととなる者(以下「新事務執(zhí)行者」という。)のした処分等の行為又は新事務執(zhí)行者に対して行った申請等の行為とみなす。 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年一二月一四日政令第三八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の栄養(yǎng)士法施行令(以下「舊令」という。)第二條の三第一項の規(guī)定によりされている管理栄養(yǎng)士の登録の申請は、この政令による改正後の栄養(yǎng)士法施行令(以下「新令」という。)第一條第二項の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士の免許の申請とみなす。 2 この政令の施行の日前に舊令第二條の三第二項により交付された管理栄養(yǎng)士登録証は、栄養(yǎng)士法の一部を改正する法律による改正後の栄養(yǎng)士法第四條第四項の規(guī)定により交付された管理栄養(yǎng)士免許証とみなす。 3 この政令の施行の際現に舊令第二條の五第一項の規(guī)定によりされている管理栄養(yǎng)士登録証の書換え交付の申請、舊令第二條の六第一項の規(guī)定によりされている管理栄養(yǎng)士登録証の再交付の申請又は舊令第二條の八第一項の規(guī)定によりされている管理栄養(yǎng)士の登録証の返納は、それぞれ新令第五條第二項の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士免許証の書換え交付の申請、新令第六條第二項の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士免許証の再交付の申請又は新令第四條第二項の規(guī)定による管理栄養(yǎng)士名簿の登録の抹消の申請とみなす。