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藥物和精神藥物管制法

時間: 2018-06-15


麻薬及び向精神薬取締法 昭和二十八年法律第十四號 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 麻薬に関する取締り 第一節(jié) 免許(第三條―第十一條) 第二節(jié) 禁止及び制限(第十二條―第二十九條の二) 第三節(jié) 取扱い(第三十條―第三十六條) 第四節(jié) 業(yè)務(wù)に関する記録及び屆出(第三十七條―第四十九條) 第三章 向精神薬に関する取締り 第一節(jié) 免許及び登録(第五十條―第五十條の七) 第二節(jié) 禁止及び制限(第五十條の八―第五十條の十八) 第三節(jié) 取扱い(第五十條の十九―第五十條の二十二) 第四節(jié) 業(yè)務(wù)に関する記録及び屆出(第五十條の二十三?第五十條の二十四) 第五節(jié) 雑則(第五十條の二十五?第五十條の二十六) 第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する屆出等(第五十條の二十七―第五十條の三十七) 第四章 監(jiān)督(第五十條の三十八―第五十八條) 第五章 麻薬中毒者に対する措置等(第五十八條の二―第五十八條の十九) 第六章 雑則(第五十九條―第六十三條) 第七章 罰則(第六十四條―第七十六條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、麻薬及び向精神薬の輸入,、輸出、製造,、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに,、麻薬中毒者について必要な醫(yī)療を行う等の措置を講ずること等により,、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛(wèi)生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進(jìn)を図ることを目的とする,。 (用語の定義) 第二條 この法律において次の各號に掲げる用語の意義は,、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 麻薬 別表第一に掲げる物をいう,。 二 あへん あへん法(昭和二十九年法律第七十一號)に規(guī)定するあへんをいう,。 三 けしがら あへん法に規(guī)定するけしがらをいう。 四 麻薬原料植物 別表第二に掲げる植物をいう,。 五 家庭麻薬 別表第一第七十六號イに規(guī)定する物をいう,。 六 向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。 七 麻薬向精神薬原料 別表第四に掲げる物をいう,。 八 麻薬取扱者 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者、麻薬元卸売業(yè)者,、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者、麻薬施用者,、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう,。 九 麻薬営業(yè)者 麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう,。 十 麻薬輸入業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて,、麻薬を輸入することを業(yè)とする者をいう。 十一 麻薬輸出業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて,、麻薬を輸出することを業(yè)とする者をいう,。 十二 麻薬製造業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて、麻薬を製造すること(麻薬を精製すること,、及び麻薬に化學(xué)的変化を加えて他の麻薬にすることを含む,。以下同じ。)を業(yè)とする者をいう,。 十三 麻薬製剤業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて,、麻薬を製剤すること(麻薬に化學(xué)的変化を加えないで他の麻薬にすることをいう,。ただし、調(diào)剤を除く,。以下同じ,。)、又は麻薬を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬を分割して容器に収めることをいう,。以下同じ,。)を業(yè)とする者をいう。 十四 家庭麻薬製造業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて,、家庭麻薬を製造することを業(yè)とする者をいう。 十五 麻薬元卸売業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて,、麻薬卸売業(yè)者に麻薬を譲り渡すことを業(yè)とする者をいう,。 十六 麻薬卸売業(yè)者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業(yè)者,、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者に麻薬を譲り渡すことを業(yè)とする者をいう,。 十七 麻薬小売業(yè)者 都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という,。)により調(diào)剤された麻薬を譲り渡すことを業(yè)とする者をいう,。 十八 麻薬施用者 都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で,、業(yè)務(wù)上麻薬を施用し,、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付する者をいう,。 十九 麻薬管理者 都道府県知事の免許を受けて,、麻薬診療施設(shè)で施用され、又は施用のため交付される麻薬を業(yè)務(wù)上管理する者をいう,。 二十 麻薬研究者 都道府県知事の免許を受けて,、學(xué)術(shù)研究のため、麻薬原料植物を栽培し,、麻薬を製造し,、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用する者をいう,。 二十一 麻薬業(yè)務(wù)所 麻薬取扱者が業(yè)務(wù)上又は研究上麻薬を取り扱う店舗,、製造所、製剤所,、薬局,、病院、診療所(醫(yī)療法(昭和二十三年法律第二百五號)第五條第一項に規(guī)定する醫(yī)師又は歯科醫(yī)師の住所を含む,。以下同じ,。),、飼育動物診療施設(shè)(獣醫(yī)療法(平成四年法律第四十六號)第二條第二項に規(guī)定する診療施設(shè)をいい、同法第七條第一項に規(guī)定する往診診療者等の住所を含む,。以下同じ,。)及び研究施設(shè)をいう。ただし,、同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にある二以上の病院,、診療所若しくは飼育動物診療施設(shè)(以下「病院等」という。)又は研究施設(shè)で診療又は研究に従事する麻薬施用者又は麻薬研究者については,、主として診療又は研究に従事する病院等又は研究施設(shè)のみを麻薬業(yè)務(wù)所とする,。 二十二 麻薬診療施設(shè) 麻薬施用者が診療に従事する病院等をいう。 二十三 麻薬研究施設(shè) 麻薬研究者が研究に従事する研究施設(shè)をいう,。 二十四 麻薬中毒 麻薬,、大麻又はあへんの慢性中毒をいう。 二十五 麻薬中毒者 麻薬中毒の狀態(tài)にある者をいう,。 二十六 向精神薬取扱者 向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者,、向精神薬使用業(yè)者,、向精神薬卸売業(yè)者、向精神薬小売業(yè)者,、病院等の開設(shè)者及び向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者をいう,。 二十七 向精神薬営業(yè)者 病院等の開設(shè)者及び向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者以外の向精神薬取扱者をいう。 二十八 向精神薬輸入業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて,、向精神薬を輸入することを業(yè)とする者をいう,。 二十九 向精神薬輸出業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて、向精神薬を輸出することを業(yè)とする者をいう,。 三十 向精神薬製造製剤業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて,、向精神薬を製造すること(向精神薬を精製すること、及び向精神薬に化學(xué)的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む,。以下同じ,。)、向精神薬を製剤すること(向精神薬に化學(xué)的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう,。ただし,、調(diào)剤を除く。以下同じ,。),、又は向精神薬を小分けすること(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう。以下同じ。)を業(yè)とする者をいう,。 三十一 向精神薬使用業(yè)者 厚生労働大臣の免許を受けて,、向精神薬に化學(xué)的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業(yè)とする者をいう。 三十二 向精神薬卸売業(yè)者 都道府県知事の免許を受けて,、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業(yè)者を除く,。)に向精神薬を譲り渡すことを業(yè)とする者をいう。 三十三 向精神薬小売業(yè)者 都道府県知事の免許を受けて,、向精神薬を記載した処方せん(以下「向精神薬処方せん」という,。)により調(diào)剤された向精神薬を譲り渡すことを業(yè)とする者をいう。 三十四 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者 學(xué)術(shù)研究又は試験検査のため向精神薬を製造し,、又は使用する施設(shè)(以下「向精神薬試験研究施設(shè)」という,。)の設(shè)置者であつて、厚生労働大臣又は都道府県知事の登録を受けたものをいう,。 三十五 向精神薬営業(yè)所 向精神薬営業(yè)者が業(yè)務(wù)上向精神薬を取り扱う店舗,、製造所、製剤所及び薬局をいう,。 三十六 麻薬等原料営業(yè)者 麻薬等原料輸入業(yè)者、麻薬等原料輸出業(yè)者,、麻薬等原料製造業(yè)者及び麻薬等原料卸小売業(yè)者をいう,。 三十七 麻薬等原料輸入業(yè)者 麻薬向精神薬原料を輸入することを業(yè)とする者をいう。 三十八 麻薬等原料輸出業(yè)者 麻薬向精神薬原料を輸出することを業(yè)とする者をいう,。 三十九 麻薬等原料製造業(yè)者 麻薬向精神薬原料を製造すること(麻薬向精神薬原料を精製すること,、及び麻薬向精神薬原料に化學(xué)的変化を加え、又は加えないで他の麻薬向精神薬原料にすることを含む,。ただし,、調(diào)剤を除く。以下同じ,。),、又は麻薬向精神薬原料を小分けすること(他人から譲り受けた麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう。以下同じ,。)を業(yè)とする者をいう,。 四十 特定麻薬等原料製造業(yè)者 政令で定める麻薬向精神薬原料(以下「特定麻薬向精神薬原料」という。)を製造すること,、又は特定麻薬向精神薬原料を小分けすることを業(yè)とする者をいう,。 四十一 麻薬等原料卸小売業(yè)者 麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業(yè)とする者をいう。 四十二 特定麻薬等原料卸小売業(yè)者 特定麻薬向精神薬原料を譲り渡すことを業(yè)とする者をいう,。 四十三 麻薬等原料営業(yè)所 麻薬等原料営業(yè)者が業(yè)務(wù)上麻薬向精神薬原料を取り扱う店舗,、製造所及び薬局をいう。 第二章 麻薬に関する取締り 第一節(jié) 免許 (免許) 第三條 麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者の免許は厚生労働大臣が,、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が,、それぞれ麻薬業(yè)務(wù)所ごとに行う。 2 次に掲げる者でなければ,、免許を受けることができない,。 一 麻薬輸入業(yè)者の免許については、醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號。以下「醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法」という,。)の規(guī)定により醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可を受けている者 二 麻薬輸出業(yè)者の免許については,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法の規(guī)定により醫(yī)薬品の製造販売業(yè)又は販売業(yè)の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの 三 麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者の免許については,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法の規(guī)定により醫(yī)薬品の製造販売業(yè)及び製造業(yè)の許可を受けている者 四 家庭麻薬製造業(yè)者の免許については,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法の規(guī)定により醫(yī)薬品の製造業(yè)の許可を受けている者 五 麻薬元卸売業(yè)者又は麻薬卸売業(yè)者の免許については、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法の規(guī)定により薬局開設(shè)の許可を受けている者又は醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法の規(guī)定により醫(yī)薬品の販売業(yè)の許可を受けている者であつて,、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの 六 麻薬小売業(yè)者の免許については,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法の規(guī)定により薬局開設(shè)の許可を受けている者 七 麻薬施用者の免許については、醫(yī)師,、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師 八 麻薬管理者の免許については,、醫(yī)師、歯科醫(yī)師,、獣醫(yī)師又は薬剤師 九 麻薬研究者の免許については,、學(xué)術(shù)研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し,、又は麻薬,、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者 3 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には、免許を與えないことができる,。 一 第五十一條第一項の規(guī)定により免許を取り消され,、取消しの日から三年を経過していない者 二 罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた後,、三年を経過していない者 三 前二號に該當(dāng)する者を除くほか、この法律、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四號),、あへん法,、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號)、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法,、醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號),、醫(yī)療法その他薬事若しくは醫(yī)事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者 四 成年被後見人 五 心身の障害により麻薬取扱者の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 六 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者 七 法人又は団體であつて,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前各號のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (免許証) 第四條 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、前條の規(guī)定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、當(dāng)該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない,。 2 免許証には,、麻薬取扱者の氏名又は名稱及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 3 免許証は,、他人に譲り渡し,、又は貸與してはならない。 (免許の有効期間) 第五條 麻薬取扱者の免許の有効期間は,、免許の日からその日の屬する年の翌々年の十二月三十一日までとする,。 (免許の失効) 第六條 麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき,、及び第五十一條第一項の規(guī)定により取り消されたときのほか,、次の各號の一に該當(dāng)するときは、その効力を失う,。 一 次條第一項の屆出があつたとき。 二 當(dāng)該麻薬取扱者が第三條第二項各號の資格を欠くに至つたとき,。 (業(yè)務(wù)廃止等の屆出) 第七條 麻薬取扱者は,、當(dāng)該免許の有効期間中に當(dāng)該免許に係る麻薬業(yè)務(wù)所における麻薬に関する業(yè)務(wù)又は研究を廃止したときは、十五日以內(nèi)に,、麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に,、免許証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の規(guī)定は,、麻薬取扱者が第三條第二項各號の資格を欠くに至つた場合に準(zhǔn)用する。 3 麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは,、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人,、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設(shè)立された法人の代表者は,、十五日以內(nèi)に,、麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に,、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に,、免許証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(免許証の返納) 第八條 麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し,、又は第五十一條第一項の規(guī)定により免許を取り消されたときは,、十五日以內(nèi)に、麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては厚生労働大臣に,、麻薬卸売業(yè)者、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない,。 (免許証の記載事項の変更屆) 第九條 麻薬取扱者は,、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以內(nèi)に,、麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、前項の屆出があつたときは,、すみやかに免許証を書き替えて當(dāng)該麻薬取扱者に交付しなければならない。 (免許証の再交付) 第十條 麻薬取扱者は,、免許証をき(ヽ)損し,、又は亡失したときは、十五日以內(nèi)に,、その事由を記載し,、且つ、き(ヽ)損した場合にはその免許証を添えて,、麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に,、免許証の再交付を申請しなければならない,。 2 麻薬取扱者は、前項の規(guī)定により免許証の再交付を受けた後,、亡失した免許証を発見したときは,、十五日以內(nèi)に、麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては厚生労働大臣に,、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に,、その免許証を返納しなければならない,。 第十一條 削除 第二節(jié) 禁止及び制限 (禁止行為) 第十二條 ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という,。)は,、何人も,、輸入し、輸出し,、製造し,、製剤し、小分けし,、譲り渡し,、譲り受け、交付し,、施用し,、所持し、又は廃棄してはならない,。ただし,、麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し,、譲り受け,、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため,、製造し,、製剤し、小分けし,、施用し,、又は所持する場合は、この限りでない,。 2 何人も,、あへん末を輸入し、又は輸出してはならない,。 3 麻薬原料植物は,、何人も、栽培してはならない,。但し,、麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため栽培する場合は,、この限りでない,。 4 何人も、第一項の規(guī)定により禁止されるジアセチルモルヒネ等の施用を受けてはならない,。 (輸入) 第十三條 麻薬輸入業(yè)者でなければ,、麻薬(ジアセチルモルヒネ等及び前條第二項に規(guī)定する麻薬を除く。以下第十九條の二までにおいて同じ,。)を輸入してはならない,。ただし,、本邦に入國する者が、厚生労働大臣の許可を受けて,、自己の疾病の治療の目的で攜帯して輸入する場合は,、この限りでない。 2 前項ただし書の規(guī)定により麻薬を攜帯して輸入した者は,、第二十四條第一項ただし書,、第二十七條第一項ただし書及び第二十八條第一項ただし書の規(guī)定の適用については、麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者とみなす,。 (輸入の許可) 第十四條 麻薬輸入業(yè)者は,、麻薬を輸入しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項の許可を受けようとする者は,、左に掲げる事項を記載した許可申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 輸入しようとする麻薬の品名及び數(shù)量 二 輸出者の氏名又は名稱及び住所 三 輸入の期間 四 輸送の方法 五 輸入港名 3 第一項の許可を受けた者は,、前項各號の事項を変更しようとするときは,、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 4 厚生労働大臣は,、國內(nèi)における當(dāng)該麻薬の需要量及び保有量を考慮して適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、第一項又は前項の許可を與えないことができる。 5 厚生労働大臣は,、第一項の許可をしたときは,、申請者の氏名又は名稱及び住所並びに第二項に掲げる事項を記載した輸入許可書及び輸入許可証明書を交付する。 6 厚生労働大臣は,、第三項の許可をしたときは,、輸入許可書及び輸入許可証明書を書き替えて交付する。 (輸出許可証明書の提出) 第十五條 麻薬輸入業(yè)者は,、麻薬を輸入したときは,、相手國発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以內(nèi)に,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (輸入許可書の返納) 第十六條 麻薬輸入業(yè)者は、許可を受けた輸入の期間內(nèi)に麻薬を輸入しなかつたときは,、その期間の満了後十日以內(nèi)に,、輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない。 (輸出) 第十七條 麻薬輸出業(yè)者でなければ,、麻薬を輸出してはならない,。ただし,、本邦から出國する者が,、厚生労働大臣の許可を受けて,、自己の疾病の治療の目的で攜帯して輸出する場合は、この限りでない,。 (輸出の許可) 第十八條 麻薬輸出業(yè)者は,、麻薬を輸出しようとするときは、そのつど厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項の許可を受けようとする者は,、左に掲げる事項を記載した許可申請書に相手國発給の輸入許可証明書を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない,。 一 輸出しようとする麻薬の品名及び數(shù)量 二 輸入者の氏名又は名稱及び住所 三 輸出の期間 四 輸送の方法 五 輸出港名 3 第一項の許可を受けた者は,、前項各號の事項を変更しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 4 厚生労働大臣は,、第一項の許可をしたときは、申請者の氏名又は名稱及び住所並びに第二項各號に掲げる事項を記載した輸出許可書及び輸出許可証明書を交付する,。 5 厚生労働大臣は,、第三項の許可をしたときは、輸出許可書及び輸出許可証明書を書き替えて交付する,。 6 麻薬輸出業(yè)者は,、麻薬を輸出するときは、麻薬に輸出許可証明書を添えて送らなければならない,。 (輸出許可書及び輸出許可証明書の返納) 第十九條 麻薬輸出業(yè)者は,、許可を受けた輸出の期間內(nèi)に麻薬を輸出しなかつたときは、その期間の満了後十日以內(nèi)に,、輸出許可書及び輸出許可証明書を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (輸出の際の表示) 第十九條の二 麻薬輸出業(yè)者は、麻薬を輸出するときは,、その品名及び數(shù)量について虛偽の表示をしてはならない,。 (製造) 第二十條 麻薬製造業(yè)者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く,。以下この節(jié)(第二十九條の二を除く,。)において同じ。)を製造してはならない,。ただし,、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない,。 2 麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者又は家庭麻薬製造業(yè)者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない,。但し,、麻薬研究者が研究のため製造する場合は,、この限りでない。 (製造の許可) 第二十一條 麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者若しくは家庭麻薬製造業(yè)者は,、麻薬又は家庭麻薬を製造しようとするときは,、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間(以下「半期」という。)ごとに,、製造しようとする麻薬又は家庭麻薬の品名及び數(shù)量並びに製造のために使用する麻薬,、あへん又はけしがらの品名及び數(shù)量について、厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 2 第十四條第四項の規(guī)定は,、前項の許可について準(zhǔn)用する。 3 厚生労働大臣は,、第一項の許可を與える場合において,、必要があると認(rèn)めるときは、製造された麻薬を収めるべき容器の容量を指示することができる,。 (製剤及び小分け) 第二十二條 麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者でなければ,、麻薬を製剤し、又は小分けしてはならない,。ただし,、麻薬研究者が研究のため製剤し、又は小分けする場合は,、この限りでない,。 (製剤及び小分けの許可) 第二十三條 麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者は、麻薬を製剤し,、又は小分けしようとするときは,、半期ごとに、製剤し,、又は小分けしようとする麻薬の品名及び數(shù)量並びに製剤のために使用する麻薬の品名及び數(shù)量について,、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 2 第十四條第四項及び第二十一條第三項の規(guī)定は,、前項の許可について準(zhǔn)用する,。 (譲渡し) 第二十四條 麻薬営業(yè)者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない,。ただし,、次に掲げる場合は、この限りでない,。 一 麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者が,、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業(yè)者から麻薬処方せんにより調(diào)剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において,、その麻薬を麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬小売業(yè)者に譲り渡すとき,。 三 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業(yè)者から麻薬処方せんにより調(diào)剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において,、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現(xiàn)に所有し,、又は管理する麻薬を麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬小売業(yè)者に譲り渡すとき,。 2 前項ただし書の規(guī)定は、施用のため交付される麻薬が第二十七條第一項,、第三項若しくは第四項の規(guī)定に違反して交付されるものであるか,、又は麻薬処方せんが同條第三項若しくは第四項の規(guī)定に違反して交付されたものであるときは、適用しない,。 3 麻薬輸入業(yè)者は,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、麻薬元卸売業(yè)者及び麻薬卸売業(yè)者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない,。但し、家庭麻薬製造業(yè)者にコデイン,、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は,、この限りでない。 4 麻薬輸出業(yè)者は,、麻薬を輸出する場合を除くほか,、麻薬を譲り渡してはならない。 5 麻薬製造業(yè)者は,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、麻薬元卸売業(yè)者及び麻薬卸売業(yè)者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない,。但し、家庭麻薬製造業(yè)者にコデイン,、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は,、この限りでない。 6 麻薬製剤業(yè)者は,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者、麻薬元卸売業(yè)者及び麻薬卸売業(yè)者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない,。 7 家庭麻薬製造業(yè)者は,、麻薬を譲り渡してはならない。 8 麻薬元卸売業(yè)者は、麻薬元卸売業(yè)者及び麻薬卸売業(yè)者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない,。 9 麻薬卸売業(yè)者は,、當(dāng)該免許に係る麻薬業(yè)務(wù)所の所在地の都道府県の區(qū)域內(nèi)にある麻薬卸売業(yè)者、麻薬小売業(yè)者,、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者及び麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない,。 10 前各項の規(guī)定は、厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合には,、適用しない,。 11 麻薬小売業(yè)者は、麻薬処方せん(第二十七條第三項又は第四項の規(guī)定に違反して交付されたものを除く,。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない,。 12 前項の規(guī)定は、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號に定める者の許可を受けて譲り渡すときは,、適用しない。 一 麻薬小売業(yè)者が他の麻薬小売業(yè)者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事 二 前號に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣 (麻薬小売業(yè)者の譲渡) 第二十五條 麻薬小売業(yè)者は,、麻薬処方せんを所持する者に麻薬を譲り渡すときは,、當(dāng)該処方せ(ヽ)ん(ヽ)により調(diào)剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。 (譲受) 第二十六條 麻薬営業(yè)者,、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者でなければ,、麻薬を譲り受けてはならない。但し,、左に掲げる場合は,、この限りでない。 一 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者から譲り受ける場合 二 麻薬処方せ(ヽ)ん(ヽ)の交付を受けた者が,、その処方せ(ヽ)ん(ヽ)により調(diào)剤された麻薬を麻薬小売業(yè)者から譲り受ける場合 2 前項ただし書の規(guī)定は,、麻薬施用者から交付される麻薬が次條第三項若しくは第四項の規(guī)定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方せんがこれらの規(guī)定に違反して交付されたものであるときは,、適用しない,。 3 麻薬営業(yè)者、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者は,、第二十四條の規(guī)定により禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない,。 (施用、施用のための交付及び麻薬処方せ(ヽ)ん(ヽ)) 第二十七條 麻薬施用者でなければ,、麻薬を施用し,、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せ(ヽ)ん(ヽ)を交付してはならない,。但し,、左に掲げる場合は,、この限りでない。 一 麻薬研究者が,、研究のため施用する場合 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が,、その麻薬を施用する場合 三 麻薬小売業(yè)者から麻薬処方せ(ヽ)ん(ヽ)により調(diào)剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合 2 前項ただし書の規(guī)定は,、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが第三項又は第四項の規(guī)定に違反して交付されたものであるときは,、適用しない。 3 麻薬施用者は,、疾病の治療以外の目的で,、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し,、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない,。ただし,、精神保健指定醫(yī)が,、第五十八條の六第一項の規(guī)定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ,、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは,、この限りでない。 4 麻薬施用者は,、前項の規(guī)定にかかわらず,、麻薬又はあへんの中毒者の中毒癥狀を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で,、麻薬を施用し,、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない,。ただし,、第五十八條の八第一項の規(guī)定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同條の規(guī)定により當(dāng)該病院に入院している者について,、六―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニル―三―ヘプタノン,、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない,。 5 何人も,、第一項、第三項又は第四項の規(guī)定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない,。 6 麻薬施用者は,、麻薬を記載した処方せんを交付するときは、その処方せんに,、患者の氏名(患畜にあつては,、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名稱),、麻薬の品名、分量,、用法用量,、自己の氏名、免許証の番號その他厚生労働省令で定める事項を記載して,、記名押印又は署名をしなければならない,。 (所持) 第二十八條 麻薬取扱者、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者でなければ,、麻薬を所持してはならない,。ただし、次に掲げる場合は,、この限りでない,。 一 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業(yè)者から麻薬処方せんにより調(diào)剤された麻薬を譲り受けた者が,、その麻薬を所持する場合 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け,、又は麻薬小売業(yè)者から麻薬処方せんにより調(diào)剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が,、現(xiàn)に所有し,、又は管理する麻薬を所持するとき。 2 前項ただし書の規(guī)定は,、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方せんが前條第三項又は第四項の規(guī)定に違反して交付されたものであるときは,、適用しない。 3 家庭麻薬製造業(yè)者は,、コデイン,、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。 (廃棄) 第二十九條 麻薬を廃棄しようとする者は,、麻薬の品名及び數(shù)量並びに廃棄の方法について都道府県知事に屆け出て,、當(dāng)該職員の立會いの下に行わなければならない。ただし,、麻薬小売業(yè)者又は麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者が,、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調(diào)剤された麻薬を廃棄する場合は,、この限りでない,。 (広告) 第二十九條の二 麻薬に関する広告は、何人も,、醫(yī)事若しくは薬事又は自然科學(xué)に関する記事を掲載する醫(yī)薬関係者等(醫(yī)薬関係者又は自然科學(xué)に関する研究に従事する者をいう,。以下この條において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として醫(yī)薬関係者等を?qū)澫螭趣筏菩肖龊悉韦郅?、行つてはならない?第三節(jié) 取扱い (証紙による封か(ヽ)ん(ヽ)) 第三十條 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者は、その輸入し,、製造し,、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは,、厚生労働省令の定めるところにより,、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に,、政府発行の証紙で封を施さなければならない。 2 麻薬営業(yè)者(麻薬小売業(yè)者を除く,。)は,、前項の規(guī)定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない,。 3 麻薬施用者又は麻薬小売業(yè)者は,、第一項の規(guī)定により封が施されているまま、麻薬を交付し,、又は麻薬を譲り渡してはならない,。 4 前三項の規(guī)定は、第二十四條第十項又は第十二項の規(guī)定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合には,、適用しない,。 (容器及び被包の記載) 第三十一條 麻薬営業(yè)者(麻薬小売業(yè)者を除く。)は,、その容器及び容器の直接の被包に「((麻))」の記號及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない,。ただし,、第二十四條第十項の規(guī)定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない,。 一 輸入,、製造、製剤又は小分けの年月日 二 成分たる麻薬の品名及び分量又は含量 三 その他厚生労働省令で定める事項 (譲受証及び譲渡証) 第三十二條 麻薬営業(yè)者(麻薬小売業(yè)者を除く,。次項において同じ,。)は、麻薬を譲り渡す場合には,、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後,、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず,、かつ,、麻薬を交付するときは、同時に,、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない,。ただし、第二十四條第十項の規(guī)定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は,、この限りでない,。 2 前項の麻薬営業(yè)者は、同項の規(guī)定による譲受証の交付に代えて,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該譲受人の承諾を得て、當(dāng)該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる,。この場合において,、當(dāng)該麻薬営業(yè)者は、當(dāng)該譲受証の交付を受けたものとみなす,。 3 第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規(guī)定する方法が行われる場合に當(dāng)該方法において作られる電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は,、當(dāng)該交付又は提供を受けた者において,、交付又は提供を受けた日から二年間、保存しなければならない,。 (麻薬診療施設(shè)及び麻薬研究施設(shè)における麻薬の管理) 第三十三條 二人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者は,、麻薬管理者一人を置かなければならない。但し,、その開設(shè)者が麻薬管理者である場合は,、この限りでない,。 2 麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設(shè)にあつては、麻薬施用者とする,。以下この節(jié)及び次節(jié)において同じ,。)又は麻薬研究者は、當(dāng)該麻薬診療施設(shè)又は當(dāng)該麻薬研究施設(shè)において施用し,、若しくは施用のため交付し,、又は研究のため自己が使用する麻薬をそれぞれ管理しなければならない。 3 麻薬施用者は,、前項の規(guī)定により麻薬管理者の管理する麻薬以外の麻薬を當(dāng)該麻薬診療施設(shè)において施用し,、又は施用のため交付してはならない。 (保管) 第三十四條 麻薬取扱者は,、その所有し,、又は管理する麻薬を、その麻薬業(yè)務(wù)所內(nèi)で保管しなければならない,。 2 前項の保管は,、麻薬以外の醫(yī)薬品(覚せ(ヽ)い(ヽ)剤を除く。)と區(qū)別し,、かぎをかけた堅固な設(shè)備內(nèi)に貯蔵して行わなければならない,。 (事故及び廃棄の屆出) 第三十五條 麻薬取扱者は、その所有し,、又は管理する麻薬につき,、滅失、盜取,、所在不明その他の事故が生じたときは,、すみやかにその麻薬の品名及び數(shù)量その他事故の狀況を明らかにするため必要な事項を,、麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に屆出なければならない,。 2 麻薬小売業(yè)者又は麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者は,、第二十九條ただし書の規(guī)定により,、麻薬処方せんにより調(diào)剤された麻薬を廃棄したときは,、三十日以內(nèi)に、その麻薬の品名及び數(shù)量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 都道府県知事は,、第一項の屆出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない,。 (免許が失効した場合等の措置) 第三十六條 麻薬営業(yè)者,、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者は、麻薬営業(yè)者の免許が効力を失い,、又は麻薬診療施設(shè)若しくは麻薬研究施設(shè)が麻薬診療施設(shè)若しくは麻薬研究施設(shè)でなくなつたとき(麻薬営業(yè)者の免許が効力を失つた場合において,、引き続きその者が麻薬営業(yè)者となつたときを除く。)は,、十五日以內(nèi)に,、麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては厚生労働大臣に,、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者にあつては都道府県知事に,、現(xiàn)に所有する麻薬の品名及び數(shù)量を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項の規(guī)定により屆け出なければならない者については,、これらの者が屆出事由の生じた日から五十日以內(nèi)に、同項の麻薬を麻薬営業(yè)者,、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者(同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には,、麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者に限る。)に譲り渡す場合(麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者にあつては、當(dāng)該失効した免許に係る麻薬業(yè)務(wù)所の所在地の都道府県の區(qū)域內(nèi)にある麻薬営業(yè)者,、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者に譲り渡す場合に限る,。)に限り、その譲渡し及び譲受けについては,、第十二條第一項,、第二十四條第一項及び第二十六條第三項の規(guī)定を適用せず、また,、これらの者の前項の麻薬の所持については,、同期間に限り、第十二條第一項及び第二十八條第一項の規(guī)定を適用しない,。 3 前項の期間內(nèi)に麻薬を譲り渡した者は,、譲渡の日から十五日以內(nèi)に、第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)分に従い厚生労働大臣又は都道府県知事に、その麻薬の品名及び數(shù)量,、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名又は名稱及び住所を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 第一項及び前項の規(guī)定は,、麻薬営業(yè)者、麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者若しくは麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者が死亡し,、又は法人たるこれらの者が解散した場合に,、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し,、若しくは合併により設(shè)立された法人の代表者に準(zhǔn)用し,、第二項の規(guī)定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡及び譲受並びにこれらの者の麻薬の所持について,、準(zhǔn)用する,。 第四節(jié) 業(yè)務(wù)に関する記録及び屆出 (帳簿) 第三十七條 麻薬営業(yè)者(麻薬小売業(yè)者を除く。)は,、麻薬業(yè)務(wù)所に帳簿を備え,、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 輸入し,、輸出し,、製造し、製剤し,、小分けし,、譲り渡し、譲り受け,、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し,、又は廃棄した麻薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名稱及び住所 三 第三十五條第一項の規(guī)定により屆け出た麻薬の品名及び數(shù)量 2 麻薬営業(yè)者(麻薬小売業(yè)者を除く。)は,、前項の帳簿を,、最終の記載(麻薬製造業(yè)者にあつては、あへん法第三十九條第一項の規(guī)定による記載を含む,。)の日から二年間,、保存しなければならない。 第三十八條 麻薬小売業(yè)者は,、麻薬業(yè)務(wù)所に帳簿を備え,、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 譲り受けた麻薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 譲り渡した麻薬(コデイン,、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く,。)の品名及び數(shù)量並びにその年月日 三 第三十五條第一項の規(guī)定により屆け出た麻薬の品名及び數(shù)量 四 廃棄した麻薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日 2 麻薬小売業(yè)者は,、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間,、保存しなければならない,。 第三十九條 麻薬管理者は,、麻薬診療施設(shè)に帳簿を備え、これに左に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 當(dāng)該麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者が譲り受け,、又は廃棄した麻薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 當(dāng)該麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者が譲り渡した麻薬(施用のため交付したコデイン、ジヒドロコデイン,、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く,。)の品名及び數(shù)量並びにその年月日 三 當(dāng)該麻薬診療施設(shè)で施用した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン,、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く,。)の品名及び數(shù)量並びにその年月日 四 第三十五條第一項の規(guī)定により屆け出た麻薬の品名及び數(shù)量 2 麻薬管理者は、前項の帳簿を閉鎖したときは,、すみやかにこれを當(dāng)該麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者に引き渡さなければならない,。 3 麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者は、前項の規(guī)定により帳簿の引渡を受けたときは,、最終の記載の日から二年間,、これを保存しなければならない。 第四十條 麻薬研究者は,、當(dāng)該麻薬研究施設(shè)に帳簿を備え,、これに左に掲げる事項を記載しなければならない。 一 新たに管理に屬し,、又は管理を離れた麻薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 製造し,、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日 三 第三十五條第一項の規(guī)定により屆け出た麻薬の品名及び數(shù)量 2 麻薬研究者は,、前項の帳簿を閉鎖したときは,、すみやかにこれを當(dāng)該麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者に引き渡さなければならない。 3 麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者は,、前項の規(guī)定により帳簿の引渡を受けたときは,、最終の記載(あへん法第三十九條第二項の規(guī)定による記載を含む。)の日から二年間,、これを保存しなければならない,。 (施用に関する記録) 第四十一條 麻薬施用者は、麻薬を施用し,、又は施用のため交付したときは,、醫(yī)師法第二十四條若しくは歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)第二十三條に規(guī)定する診療録又は獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號)第二十一條に規(guī)定する診療簿に、患者の氏名及び住所(患畜にあつては,、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名稱及び住所),、病名、主要癥狀、施用し,、又は施用のため交付した麻薬の品名及び數(shù)量並びに施用又は交付の年月日を記載しなければならない,。 (麻薬輸入業(yè)者の屆出) 第四十二條 麻薬輸入業(yè)者は、半期ごとに,、その期間の満了後十五日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 期初に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器一個當(dāng)たりの麻薬の量(以下「容器の容量」という,。)及びその容器の數(shù) 二 その期間中に輸入した麻薬の品名及び數(shù)量,、容器の容量及び數(shù)並びに輸入の年月日 三 その期間中に譲り渡した麻薬の品名及び數(shù)量、容器の容量及び數(shù)並びに譲渡しの年月日 四 期末に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及び數(shù) (麻薬輸出業(yè)者の屆出) 第四十三條 麻薬輸出業(yè)者は,、半期ごとに,、その期間の満了後十五日以內(nèi)に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 一 期初に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及び數(shù) 二 その期間中に輸出した麻薬の品名及び數(shù)量,、容器の容量及び數(shù)並びに輸出の年月日 三 その期間中に譲り受けた麻薬の品名及び數(shù)量、容器の容量及び數(shù)並びに譲受けの年月日 四 期末に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及び數(shù) (麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者及び家庭麻薬製造業(yè)者の屆出) 第四十四條 麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者又は家庭麻薬製造業(yè)者は、半期ごとに,、その期間の満了後十五日以內(nèi)に,、次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない。 一 期初に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及び數(shù) 二 その期間中に麻薬の製造若しくは製剤又は家庭麻薬の製造のために使用した麻薬の品名及び數(shù)量 三 その期間中に製造し,、製剤し,、若しくは小分けした麻薬又は製造した家庭麻薬の品名及び數(shù)量並びに製造し、製剤し,、又は小分けした麻薬の容器の容量及び數(shù) 四 その期間中に譲り渡し,、又は譲り受けた麻薬の品名及び數(shù)量、容器の容量及び數(shù)並びに譲渡し又は譲受けの年月日 五 期末に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及び數(shù) 六 その他厚生労働省令で定める事項 (麻薬元卸売業(yè)者の屆出) 第四十五條 麻薬元卸売業(yè)者は,、半期ごとに,、その期間の満了後十五日以內(nèi)に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 一 期初に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及び數(shù) 二 その期間中に譲り渡し,、又は譲り受けた麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及び數(shù) 三 期末に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及び數(shù) (麻薬卸売業(yè)者の屆出) 第四十六條 麻薬卸売業(yè)者は、半期ごとに,、その期間の満了後十五日以內(nèi)に,、前條各號に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 都道府県知事は,、前項の屆出を取りまとめ,、その期間の満了後五十日以內(nèi)に,、厚生労働大臣に報告しなければならない,。 (麻薬小売業(yè)者の屆出) 第四十七條 麻薬小売業(yè)者は,、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 前年の十月一日に所有した麻薬の品名及び數(shù)量 二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に譲り渡し,、又は譲り受けた麻薬の品名及び數(shù)量 三 その年の九月三十日に所有した麻薬の品名及び數(shù)量 (麻薬管理者の屆出) 第四十八條 麻薬管理者は、毎年十一月三十日までに,、左に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 前年の十月一日に當(dāng)該麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者が所有した麻薬の品名及び數(shù)量 二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に當(dāng)該麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者が譲り受けた麻薬及び同期間內(nèi)に當(dāng)該麻薬診療施設(shè)で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び數(shù)量 三 その年の九月三十日に當(dāng)該麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者が所有した麻薬の品名及び數(shù)量 (麻薬研究者の屆出) 第四十九條 麻薬研究者は,、毎年十一月三十日までに,、左に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 前年の十月一日に管理した麻薬の品名及び數(shù)量 二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に新たに管理に屬した麻薬及び同期間內(nèi)に製造し,、製剤し,、又は研究のため使用した麻薬の品名及び數(shù)量 三 その年の九月三十日に管理した麻薬の品名及び數(shù)量 第三章 向精神薬に関する取締り 第一節(jié) 免許及び登録 (免許) 第五十條 向精神薬輸入業(yè)者、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者の免許は,、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者の免許は,、都道府県知事が,、それぞれ向精神薬営業(yè)所ごとに行う。 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、免許を與えないことができる,。 一 その業(yè)務(wù)を行う施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備が、厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しないとき,。 二 次のイからトまでのいずれかに該當(dāng)する者であるとき,。 イ 第五十一條第二項の規(guī)定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者 ロ 禁錮(こ)以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者 ハ イ又はロに該當(dāng)する者を除くほか,、この法律,、大麻取締法、あへん法,、薬剤師法,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者 ニ 成年被後見人 ホ 心身の障害により向精神薬営業(yè)者の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ヘ 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者 ト 法人又は団體であつて,、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちにイからヘまでのいずれかに該當(dāng)する者があるもの (免許の有効期間) 第五十條の二 向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし,、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者の免許の有効期間は,、免許の日から六年とする。 (免許の失効) 第五十條の三 向精神薬営業(yè)者の免許は,、その有効期間が満了したとき,、第五十一條第二項の規(guī)定により取り消されたとき、又は次條において準(zhǔn)用する第七條第一項の屆出があつたときは,、その効力を失う,。 (準(zhǔn)用) 第五十條の四 第四條、第七條第一項及び第三項並びに第八條から第十條までの規(guī)定は,、向精神薬営業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場合において、第七條第一項及び第三項並びに第八條から第十條までの規(guī)定中「十五日」とあるのは,、「三十日」と読み替えるほか,、これらの規(guī)定に関し必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 (登録) 第五十條の五 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者の登録は,、國の設(shè)置する向精神薬試験研究施設(shè)にあつては、厚生労働大臣が,、その他の向精神薬試験研究施設(shè)にあつては,、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設(shè)ごとに行う,。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、第五十一條第三項の規(guī)定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者については,、登録をしないことができる,。 (登録の失効) 第五十條の六 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者の登録は、第五十一條第三項の規(guī)定により取り消されたとき,、又は次條において準(zhǔn)用する第七條第一項の屆出があつたときは,、その効力を失う。 (準(zhǔn)用) 第五十條の七 第四條,、第七條第一項及び第三項並びに第八條から第十條までの規(guī)定は,、向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第七條第一項及び第三項並びに第八條から第十條までの規(guī)定中「十五日」とあるのは,、「三十日」と読み替えるほか、これらの規(guī)定に関し必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 第二節(jié) 禁止及び制限 (輸入) 第五十條の八 次に掲げる者でなければ,、向精神薬を輸入してはならない。 一 向精神薬輸入業(yè)者 二 本邦に入國する者のうち,、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を攜帯して輸入する者であつて厚生労働省令で定めるもの 三 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者であつて,、學(xué)術(shù)研究又は試験検査のため向精神薬を輸入するもの 四 その他厚生労働省令で定める者 (輸入の許可) 第五十條の九 向精神薬輸入業(yè)者は、政令で定める向精神薬(以下「第一種向精神薬」という,。)を輸入しようとするときは,、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 2 前條第三號又は第四號に掲げる者は,、向精神薬を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 3 第十四條第二項,、第三項、第五項及び第六項,、第十五條並びに第十六條の規(guī)定は,、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸入しようとする者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十四條第二項中「前項」とあるのは「第五十條の九第一項又は第二項」と,、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五十條の九第一項又は第二項」と,、「前項各號」とあるのは「第五十條の九第三項において準(zhǔn)用する第十四條第二項各號」と,、同條第五項中「第一項」とあるのは「第五十條の九第一項又は第二項」と、「第二項」とあるのは「第五十條の九第三項において準(zhǔn)用する第十四條第二項」と,、同條第六項中「第三項」とあるのは「第五十條の九第三項において準(zhǔn)用する第十四條第三項」と,、第十五條及び第十六條中「麻薬輸入業(yè)者」とあるのは「向精神薬輸入業(yè)者又は第五十條の八第三號若しくは第四號に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と読み替えるものとする,。 4 第十四條第二項,、第三項、第五項及び第六項,、第十五條並びに第十六條の規(guī)定は,、第二項の許可を受けて政令で定める向精神薬(以下「第二種向精神薬」という。)を輸入しようとする者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十四條第二項中「前項」とあるのは「第五十條の九第二項」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と,、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五十條の九第二項」と,、「前項各號」とあるのは「第五十條の九第四項において準(zhǔn)用する第十四條第二項各號」と、同條第五項中「第一項」とあるのは「第五十條の九第二項」と,、「第二項」とあるのは「第五十條の九第四項において準(zhǔn)用する第十四條第二項」と,、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と,、同條第六項中「第三項」とあるのは「第五十條の九第四項において準(zhǔn)用する第十四條第三項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と,、第十五條中「麻薬輸入業(yè)者」とあるのは「第五十條の八第三號又は第四號に掲げる者」と,、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、「相手國発給の輸出許可証明書」とあるのは「輸出者の作成した輸出屆出書(相手國が輸出許可証明書を発給する場合にあつては,、輸出許可証明書,。以下この條において同じ。)」と,、「又は輸出許可証明書」とあるのは「又は輸出屆出書」と,、第十六條中「麻薬輸入業(yè)者」とあるのは「第五十條の八第三號又は第四號に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と読み替えるものとする,。 5 第十四條第二項,、第三項、第五項及び第六項並びに第十六條の規(guī)定は,、第二項の許可を受けて第一種向精神薬及び第二種向精神薬以外の向精神薬(以下「第三種向精神薬」という,。)を輸入しようとする者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十四條第二項中「前項」とあるのは「第五十條の九第二項」と,、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五十條の九第二項」と,、「前項各號」とあるのは「第五十條の九第五項において準(zhǔn)用する第十四條第二項各號」と,、同條第五項中「第一項」とあるのは「第五十條の九第二項」と、「第二項」とあるのは「第五十條の九第五項において準(zhǔn)用する第十四條第二項」と,、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と,、同條第六項中「第三項」とあるのは「第五十條の九第五項において準(zhǔn)用する第十四條第三項」と、「輸入許可書及び輸入許可証明書」とあるのは「輸入許可書」と,、第十六條中「麻薬輸入業(yè)者」とあるのは「第五十條の八第三號又は第四號に掲げる者」と,、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と読み替えるものとする。 (輸出屆出書の提出) 第五十條の十 向精神薬輸入業(yè)者は,、第二種向精神薬を輸入したときは,、輸出者の作成した輸出屆出書(相手國が輸出許可証明書を発給する場合にあつては、輸出許可証明書,。以下この條において同じ,。)を、その第二種向精神薬を輸入した日又は輸出屆出書を受け取つた日から十日以內(nèi)に,、厚生労働大臣に提出しなければならない,。 (輸出) 第五十條の十一 次に掲げる者でなければ、向精神薬を輸出してはならない,。 一 向精神薬輸出業(yè)者 二 本邦から出國する者のうち,、自己の疾病の治療の目的で向精神薬を攜帯して輸出する者であつて厚生労働省令で定めるもの 三 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者であつて,、學(xué)術(shù)研究又は試験検査のため向精神薬を使用する者に向精神薬を輸出するもの 四 その他厚生労働省令で定める者 (輸出の許可) 第五十條の十二 向精神薬輸出業(yè)者は、第一種向精神薬を輸出しようとするときは,、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 2 前條第三號又は第四號に掲げる者は、向精神薬を輸出しようとするときは,、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 3 第十八條第二項から第六項まで及び第十九條の規(guī)定は、前二項の許可を受けて第一種向精神薬を輸出しようとする者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十八條第二項中「前項」とあるのは「第五十條の十二第一項又は第二項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と,、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と,、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五十條の十二第一項又は第二項」と、「前項各號」とあるのは「第五十條の十二第三項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と,、同條第四項中「第一項」とあるのは「第五十條の十二第一項又は第二項」と、「第二項各號」とあるのは「第五十條の十二第三項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と,、同條第五項中「第三項」とあるのは「第五十條の十二第三項において準(zhǔn)用する第十八條第三項」と,、同條第六項及び第十九條中「麻薬輸出業(yè)者」とあるのは「向精神薬輸出業(yè)者又は第五十條の十一第三號若しくは第四號に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第一種向精神薬」と読み替えるものとする,。 4 第十八條第二項から第六項まで及び第十九條の規(guī)定は,、第二項の許可を受けて第二種向精神薬を輸出しようとする者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十八條第二項中「前項」とあるのは「第五十條の十二第二項」と,、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手國発給の輸入許可証明書を添えて,、これを」とあるのは「許可申請書を」と,、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五十條の十二第二項」と,、「前項各號」とあるのは「第五十條の十二第四項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と,、同條第四項中「第一項」とあるのは「第五十條の十二第二項」と、「第二項各號」とあるのは「第五十條の十二第四項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と,、同條第五項中「第三項」とあるのは「第五十條の十二第四項において準(zhǔn)用する第十八條第三項」と,、同條第六項及び第十九條中「麻薬輸出業(yè)者」とあるのは「第五十條の十一第三號又は第四號に掲げる者」と、「麻薬」とあるのは「第二種向精神薬」と読み替えるものとする,。 5 第十八條第二項から第五項まで及び第十九條の規(guī)定は,、第二項の許可を受けて第三種向精神薬を輸出しようとする者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十八條第二項中「前項」とあるのは「第五十條の十二第二項」と,、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と,、「許可申請書に相手國発給の輸入許可証明書を添えて、これを」とあるのは「許可申請書を」と,、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と,、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五十條の十二第二項」と、「前項各號」とあるのは「第五十條の十二第五項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と,、同條第四項中「第一項」とあるのは「第五十條の十二第二項」と,、「第二項各號」とあるのは「第五十條の十二第五項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と,、同條第五項中「第三項」とあるのは「第五十條の十二第五項において準(zhǔn)用する第十八條第三項」と,、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と、第十九條中「麻薬輸出業(yè)者」とあるのは「第五十條の十一第三號又は第四號に掲げる者」と,、「麻薬」とあるのは「第三種向精神薬」と,、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする。 (特定地域の輸出の特例) 第五十條の十三 向精神薬輸出業(yè)者は,、政令で定める地域(以下この條及び次條において「特定地域」という,。)を仕向地として、政令で定める向精神薬(以下この條及び次條において「特定向精神薬」という,。)のうち第二種向精神薬であるもの(次項において「特定第二種向精神薬」という,。)又は特定向精神薬のうち第三種向精神薬であるもの(第三項において「特定第三種向精神薬」という。)を輸出しようとするときは,、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない,。 2 第十八條第二項から第六項まで及び第十九條の規(guī)定は、前項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第二種向精神薬を輸出しようとする者について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十八條第二項中「前項」とあるのは「第五十條の十三第一項」と、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と,、「許可申請書に相手國発給の輸入許可証明書を添えて,、これを」とあるのは「許可申請書を」と、「麻薬」とあるのは「特定第二種向精神薬」と,、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五十條の十三第一項」と,、「前項各號」とあるのは「第五十條の十三第二項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と、同條第四項中「第一項」とあるのは「第五十條の十三第一項」と,、「第二項各號」とあるのは「第五十條の十三第二項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と,、同條第五項中「第三項」とあるのは「第五十條の十三第二項において準(zhǔn)用する第十八條第三項」と、同條第六項及び第十九條中「麻薬輸出業(yè)者」とあるのは「向精神薬輸出業(yè)者」と,、「麻薬」とあるのは「特定第二種向精神薬」と読み替えるものとする,。 3 第十八條第二項から第五項まで及び第十九條の規(guī)定は、第一項の許可を受けて特定地域を仕向地として特定第三種向精神薬を輸出しようとする者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十八條第二項中「前項」とあるのは「第五十條の十三第一項」と,、「事項」とあるのは「事項及び仕向地」と、「許可申請書に相手國発給の輸入許可証明書を添えて,、これを」とあるのは「許可申請書を」と,、「麻薬」とあるのは「特定第三種向精神薬」と、同條第三項中「第一項」とあるのは「第五十條の十三第一項」と,、「前項各號」とあるのは「第五十條の十三第三項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と,、同條第四項中「第一項」とあるのは「第五十條の十三第一項」と、「第二項各號」とあるのは「第五十條の十三第三項において準(zhǔn)用する第十八條第二項各號」と,、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と,、同條第五項中「第三項」とあるのは「第五十條の十三第三項において準(zhǔn)用する第十八條第三項」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と,、第十九條中「麻薬輸出業(yè)者」とあるのは「向精神薬輸出業(yè)者」と,、「麻薬」とあるのは「特定第三種向精神薬」と、「輸出許可書及び輸出許可証明書」とあるのは「輸出許可書」と読み替えるものとする,。 4 厚生労働大臣は,、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項又は前條第一項若しくは第二項の許可をしようとする場合において、相手國の作成した特別輸入許可書を受理していないときは,、その許可を與えないことができる,。 5 厚生労働大臣は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項又は前條第一項若しくは第二項の許可をしたときは,、それぞれ第二項若しくは第三項又は前條第三項から第五項までにおいて準(zhǔn)用する第十八條第四項に規(guī)定する書類のほか、相手國の作成した特別輸入許可書を交付する,。 6 向精神薬輸出業(yè)者又は第五十條の十一第三號若しくは第四號に掲げる者は,、特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出するときは、その特定向精神薬にそれぞれ第二項又は前條第三項若しくは第四項において準(zhǔn)用する第十八條第六項に規(guī)定する書類のほか,、相手國の作成した特別輸入許可書を添えて送らなければならない,。 7 前項に規(guī)定する者は、特定地域を仕向地とする特定向精神薬の輸出に係る第一項又は前條第一項若しくは第二項の許可を受けた輸出の期間內(nèi)に特定向精神薬を輸出しなかつたときは,、その期間の満了後十日以內(nèi)に,、それぞれ第二項若しくは第三項又は前條第三項から第五項までにおいて準(zhǔn)用する第十九條に規(guī)定する書類のほか、相手國の作成した特別輸入許可書を厚生労働大臣に返納しなければならない,。 (輸出の屆出等) 第五十條の十四 向精神薬輸出業(yè)者は,、第二種向精神薬を輸出しようとするとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出しようとする場合を除く。)は,、輸出しようとする第二種向精神薬の品名その他厚生労働省令で定める事項を記載した輸出屆出書(次項において単に「輸出屆出書」という,。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 向精神薬輸出業(yè)者は,、第二種向精神薬を輸出するとき(特定地域を仕向地として特定向精神薬を輸出する場合を除く,。)は、第二種向精神薬に輸出屆出書の副本を添えて送らなければならない,。 (製造等) 第五十條の十五 向精神薬製造製剤業(yè)者でなければ,、向精神薬を製造し、製剤し,、又は小分けしてはならない,。ただし、次に掲げる場合は,、この限りでない,。 一 向精神薬試験研究施設(shè)(その設(shè)置者が第五十條の五第一項の登録を受けているものに限る。次項において同じ,。)において學(xué)術(shù)研究又は試験検査に従事する者が,、學(xué)術(shù)研究又は試験検査のため製造し、製剤し,、又は小分けする場合 二 その他厚生労働省令で定める場合 2 向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者でなければ,、向精神薬に化學(xué)的変化を加えて向精神薬以外の物にしてはならない。ただし,、向精神薬試験研究施設(shè)において學(xué)術(shù)研究又は試験検査に従事する者が學(xué)術(shù)研究又は試験検査のため行う場合は,、この限りでない。 (譲渡し等) 第五十條の十六 向精神薬営業(yè)者(向精神薬使用業(yè)者を除く,。)でなければ,、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない,。ただし,、次に掲げる場合は、この限りでない,。 一 病院等の開設(shè)者が,、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合 二 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者が,、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者に譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場合 三 その他厚生労働省令で定める場合 2 向精神薬輸入業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者及び向精神薬卸売業(yè)者は,、向精神薬営業(yè)者(向精神薬輸入業(yè)者を除く,。)、病院等の開設(shè)者及び向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない,。ただし,、向精神薬製造製剤業(yè)者及び向精神薬卸売業(yè)者が、向精神薬輸入業(yè)者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない,。 3 向精神薬輸出業(yè)者は,、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない,。ただし,、向精神薬営業(yè)者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない,。 4 向精神薬小売業(yè)者は,、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし,、向精神薬営業(yè)者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は,、この限りでない。 (向精神薬小売業(yè)者の譲渡し) 第五十條の十七 向精神薬小売業(yè)者は,、向精神薬処方せんを所持する者に向精神薬を譲り渡すときは,、當(dāng)該向精神薬処方せんにより調(diào)剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 (準(zhǔn)用) 第五十條の十八 第十九條の二の規(guī)定は向精神薬輸出業(yè)者について,、第二十九條の二の規(guī)定は向精神薬に関する広告について準(zhǔn)用する,。この場合において、第十九條の二中「麻薬」とあるのは,、「向精神薬」と読み替えるものとする,。 第三節(jié) 取扱い (容器及び被包の記載) 第五十條の十九 向精神薬営業(yè)者(向精神薬小売業(yè)者を除く。)は,、その容器及び容器の直接の被包に「((向))」の記號及び次に掲げる事項(以下この條において「記載事項」という,。)が記載されている向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。ただし,、その容器の面積が狹いため記載事項を明りように記載することができない場合その他厚生労働省令で定める場合において,、その容器又は容器の直接の被包に、厚生労働省令で定めるところにより,、記載事項が簡略化されて記載されている向精神薬を譲り渡すときは、この限りでない,。 一 成分たる向精神薬の品名及び分量又は含量 二 その他厚生労働省令で定める事項 (向精神薬取扱責(zé)任者) 第五十條の二十 向精神薬営業(yè)者は,、向精神薬営業(yè)所ごとに、向精神薬取扱責(zé)任者を置かなければならない,。ただし,、向精神薬営業(yè)者が、自ら向精神薬取扱責(zé)任者となつて管理する向精神薬営業(yè)所については,、この限りでない,。 2 向精神薬取扱責(zé)任者は、當(dāng)該向精神薬営業(yè)所において、その管理に係る向精神薬に関してこの法律の規(guī)定又はこの法律に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為が行われないように,、その向精神薬に関する業(yè)務(wù)に従事する者を監(jiān)督しなければならない,。 3 薬剤師その他向精神薬を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責(zé)任者となることができない,。 4 向精神薬営業(yè)者は,、向精神薬取扱責(zé)任者を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責(zé)任者となつたときは,、三十日以內(nèi)に,、向精神薬輸入業(yè)者、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者にあつては厚生労働大臣に,、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者にあつては都道府県知事に、その向精神薬取扱責(zé)任者の氏名又は自ら向精神薬取扱責(zé)任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜?。向精神薬取扱責(zé)任者を変更したときも,、同様とする。 (保管等) 第五十條の二十一 向精神薬取扱者は,、向精神薬の濫用を防止するため,、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し,、若しくは廃棄し,、又はその他必要な措置を講じなければならない。 (事故の屆出) 第五十條の二十二 向精神薬取扱者は,、その所有する向精神薬につき,、滅失、盜取,、所在不明その他の事故が生じたときは,、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名及び數(shù)量その他事故の狀況を明らかにするために必要な事項を,、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者,、向精神薬使用業(yè)者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者にあつては厚生労働大臣に,、向精神薬卸売業(yè)者、向精神薬小売業(yè)者,、病院等の開設(shè)者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者にあつては都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 都道府県知事は、前項の屆出を受けたときは,、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない,。 第四節(jié) 業(yè)務(wù)に関する記録及び屆出 (記録) 第五十條の二十三 向精神薬営業(yè)者(向精神薬小売業(yè)者を除く,。)は、次に掲げる事項を記録しなければならない,。 一 輸入し,、輸出し、製造し,、製剤し,、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化學(xué)変化物(向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者が向精神薬に化學(xué)的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう,。次號及び次條において同じ,。)の原料として使用した向精神薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 向精神薬化學(xué)変化物の品名、數(shù)量及び用途 三 譲り渡し,、譲り受け,、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次號において同じ,。)の品名及び數(shù)量並びにその年月日 四 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名稱及び住所 2 向精神薬小売業(yè)者又は病院等の開設(shè)者は,、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 譲り渡し,、譲り受け,、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬及び向精神薬処方せんを所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次號において同じ,。)の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名稱及び住所 3 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者は,、次に掲げる事項を記録しなければならない。 一 輸入し,、輸出し,、又は製造した向精神薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 譲り渡し、譲り受け,、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く,。次號において同じ。)の品名及び數(shù)量並びにその年月日 三 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名稱及び住所 4 向精神薬取扱者は,、前三項の規(guī)定による記録を,、記録の日から二年間、向精神薬営業(yè)所,、病院等又は向精神薬試験研究施設(shè)において保存しなければならない,。 (屆出) 第五十條の二十四 向精神薬輸入業(yè)者、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者及び向精神薬使用業(yè)者は、毎年二月末日までに,、次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 一 前年中に輸入し,、輸出し、製造し,、製剤し,、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化學(xué)変化物の原料として使用した向精神薬の品名及び數(shù)量 二 前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名及び數(shù)量並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名及び數(shù)量 三 その他厚生労働省令で定める事項 2 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者は,、毎年二月末日までに,、次に掲げる事項を、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者にあつては厚生労働大臣に,、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者にあつては都道府県知事に屆け出なければならない,。 一 前年中に輸入し、輸出し,、又は製造した向精神薬の品名及び數(shù)量 二 その他厚生労働省令で定める事項 3 都道府県知事は,、前項の屆出を取りまとめ、その年の四月三十日までに,、厚生労働大臣に報告しなければならない,。 第五節(jié) 雑則 (適用除外等) 第五十條の二十五 別表第三第十二號に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく,、かつ,、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で,、この法律の一部の適用を除外し,、その他必要な特例を定めることができる。 (薬局開設(shè)者等の特例) 第五十條の二十六 醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法の規(guī)定により薬局開設(shè)の許可(その更新を含む,。)を受けた者(以下この條において「薬局開設(shè)者」という,。)又は醫(yī)薬品(醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第八十三條第一項に規(guī)定する醫(yī)薬品を除く。以下この條において同じ,。)の卸売販売業(yè)の許可を受けた者は,、この法律の規(guī)定(第五十條の四及び第五十條の二十第四項を除く。)の適用については,、それぞれ第五十條第一項の規(guī)定により向精神薬卸売業(yè)者及び向精神薬小売業(yè)者の免許を受けた者又は同項の規(guī)定により向精神薬卸売業(yè)者の免許を受けた者とみなす,。ただし、當(dāng)該薬局開設(shè)者又は醫(yī)薬品の卸売販売業(yè)の許可を受けた者が,、厚生労働省令で定めるところにより,、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は,、第五十條の三の規(guī)定により効力を失うほか、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、その効力を失う,。 一 醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第四條第四項又は第二十四條第二項の規(guī)定により醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第四條第一項又は第三十四條第一項の許可の効力が失われたとき,。 二 醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第十條第一項(醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第三十八條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出(廃止に係るものに限る,。)があつたとき,。 三 醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第七十五條第一項の規(guī)定により醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第四條第一項又は第三十四條第一項の許可が取り消されたとき。 3 第一項本文の場合においては,、當(dāng)該薬局開設(shè)者の薬局に係る醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第七條第三項に規(guī)定する薬局の管理者又は當(dāng)該醫(yī)薬品の卸売販売業(yè)の許可を受けた者に係る醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第三十五條第二項に規(guī)定する営業(yè)所管理者は,、第五十條の二十第一項の向精神薬取扱責(zé)任者とみなす。 4 都道府県知事は,、第一項ただし書の申出があつたとき,、及び同項の規(guī)定により向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、第五十一條第二項の規(guī)定により取り消されたとき(薬局又は醫(yī)薬品の卸売販売業(yè)の業(yè)務(wù)が引き続き行われているときに限る,。)は,、その旨を公示するものとする。 第三章の二 麻薬向精神薬原料に関する屆出等 (業(yè)務(wù)の屆出) 第五十條の二十七 麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者,、特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者となろうとする者は、あらかじめ,、麻薬等原料営業(yè)所(特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者となろうとする者にあつては,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行う麻薬等原料営業(yè)所に限る。次條第一項及び第五十條の三十四第二項において同じ,。)ごとに,、その者の氏名又は名稱及び住所その他厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者又は特定麻薬等原料製造業(yè)者にあつては厚生労働大臣に,、特定麻薬等原料卸小売業(yè)者にあつては都道府県知事に屆け出なければならない。麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者,、特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者が屆け出た事項を変更しようとするときも、同様とする,。 (業(yè)務(wù)廃止の屆出) 第五十條の二十八 麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者、特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者は,、前條の規(guī)定による屆出に係る麻薬等原料営業(yè)所における麻薬向精神薬原料(特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者にあつては,、特定麻薬向精神薬原料に限る。第五十條の三十四第一項において同じ,。)に関する業(yè)務(wù)を廃止したときは,、三十日以內(nèi)に、麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者又は特定麻薬等原料製造業(yè)者にあつては厚生労働大臣に,、特定麻薬等原料卸小売業(yè)者にあつては都道府県知事に,、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 麻薬等原料輸入業(yè)者、麻薬等原料輸出業(yè)者,、特定麻薬等原料製造業(yè)者若しくは特定麻薬等原料卸小売業(yè)者が死亡し、又は法人たる麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者,、特定麻薬等原料製造業(yè)者若しくは特定麻薬等原料卸小売業(yè)者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人,、破産管財人若しくは合併後存続し,、若しくは合併により設(shè)立された法人の代表者は、三十日以內(nèi)に,、麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者又は特定麻薬等原料製造業(yè)者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、特定麻薬等原料卸小売業(yè)者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に,、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(麻薬等原料輸入業(yè)者の輸入の屆出) 第五十條の二十九 麻薬等原料輸入業(yè)者は,、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 一 輸入しようとする當(dāng)該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び數(shù)量 二 輸出者の氏名又は名稱及び住所 三 輸入の期間 (麻薬等原料輸出業(yè)者の輸出の屆出) 第五十條の三十 麻薬等原料輸出業(yè)者は,、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 一 輸出しようとする當(dāng)該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び數(shù)量 二 輸入者の氏名又は名稱及び住所 三 輸出の期間 四 仕向地 2 麻薬等原料輸出業(yè)者は,、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは,、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。 一 輸出しようとする當(dāng)該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び數(shù)量 二 輸入者の氏名又は名稱及び住所 三 輸出の期間 四 仕向地 (麻薬等原料輸入業(yè)者以外の者の輸入の屆出) 第五十條の三十一 麻薬等原料輸入業(yè)者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは,、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。ただし、當(dāng)該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は,、この限りでない,。 一 輸入しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び數(shù)量 二 輸出者の氏名又は名稱及び住所 三 輸入の期間 (麻薬等原料輸出業(yè)者以外の者の輸出の屆出) 第五十條の三十二 麻薬等原料輸出業(yè)者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは,、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に屆け出なければならない,。ただし、當(dāng)該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は,、この限りでない,。 一 輸出しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び數(shù)量 二 輸入者の氏名又は名稱及び住所 三 輸出の期間 四 仕向地 (事故等の屆出) 第五十條の三十三 麻薬等原料営業(yè)者は、その所有する麻薬向精神薬原料につき,、盜取,、所在不明その他の事故が生じたときは,、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその麻薬向精神薬原料の品名及び數(shù)量その他事故の狀況を明らかにするために必要な事項を,、麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者又は麻薬等原料製造業(yè)者にあつては厚生労働大臣に、麻薬等原料卸小売業(yè)者にあつては都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 麻薬等原料営業(yè)者は,、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入、輸出,、製造,、小分け又は譲渡しが、第十二條第一項,、第二十條第一項又は第五十條の十五第一項の規(guī)定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがある場合として厚生労働省令で定める場合に該當(dāng)すると認(rèn)められるときは,、速やかにその旨及び厚生労働省令で定める事項を、麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者又は麻薬等原料製造業(yè)者にあつては厚生労働大臣に,、麻薬等原料卸小売業(yè)者にあつては都道府県知事に屆け出なければならない。 3 都道府県知事は,、前二項の屆出を受けたときは,、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。 (記録) 第五十條の三十四 麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者,、特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者は、次に掲げる事項を記録しなければならない,。 一 輸入し,、輸出し、製造し,、小分けし,、譲り渡し、又は譲り受けた麻薬向精神薬原料の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名稱及び住所 2 麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者,、特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者は、前項の規(guī)定による記録を,、記録の日から二年間,、麻薬等原料営業(yè)所において保存しなければならない。 (準(zhǔn)用) 第五十條の三十五 第十九條の二の規(guī)定は,、麻薬等原料輸出業(yè)者について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條中「麻薬」とあるのは、「麻薬向精神薬原料」と読み替えるものとする,。 (適用除外等) 第五十條の三十六 麻薬向精神薬原料のうち,、その組成、性狀等に照らして麻薬又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生労働省令で定めるものについては,、政令で,、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる,。 (関係大臣への通知) 第五十條の三十七 厚生労働大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは、関係大臣の協(xié)力を求めるため,、第五十條の二十七及び第五十條の二十八の規(guī)定により屆出のあつた事項を関係大臣に通知するものとする。 第四章 監(jiān)督 (報告の徴収等) 第五十條の三十八 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、麻薬又は向精神薬の取締り上必要があると認(rèn)めるときは,、麻薬取扱者、向精神薬取扱者その他の関係者から必要な報告を徴し,、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に,、麻薬業(yè)務(wù)所、向精神薬営業(yè)所,、病院等,、向精神薬試験研究施設(shè)その他麻薬若しくは向精神薬に関係ある場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ,、関係者に質(zhì)問させ,、若しくは試験のため必要な最小限度の分量に限り、麻薬,、家庭麻薬,、向精神薬若しくはこれらの疑いのある物を収去させることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、麻薬向精神薬原料の輸入,、輸出、製造,、小分け,、譲渡し又は譲受けの実態(tài)を調(diào)査するため必要な限度において、麻薬等原料営業(yè)者その他の関係者に対して必要な報告を求め,、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に,、麻薬等原料営業(yè)所その他麻薬向精神薬原料に関係ある場所において実地に帳簿その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の職員は,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 4 第一項又は第二項に規(guī)定する権限は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない,。 (措置命令) 第五十條の三十九 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者、向精神薬使用業(yè)者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者について,、都道府県知事は,、向精神薬卸売業(yè)者、向精神薬小売業(yè)者,、病院等の開設(shè)者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者について,、これらの者が第五十條の二十一の規(guī)定に違反していると認(rèn)めるときは、その者に対し,、期間を定めて,、向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (改善命令等) 第五十條の四十 厚生労働大臣は,、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者について,、都道府県知事は,、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者について、これらの者に係る向精神薬営業(yè)所の構(gòu)造設(shè)備が第五十條第二項第一號の厚生労働省令で定める基準(zhǔn)に適合しなくなつたと認(rèn)めるときは,、その構(gòu)造設(shè)備の改善を命じ,、又はその改善を行うまでの間當(dāng)該向精神薬営業(yè)所の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。 (向精神薬取扱責(zé)任者の変更命令) 第五十條の四十一 厚生労働大臣は,、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者が置く向精神薬取扱責(zé)任者について,、都道府県知事は,、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者が置く向精神薬取扱責(zé)任者について、これらの者がこの法律その他薬事に関する法令の規(guī)定若しくはこれらの規(guī)定に基づく処分に違反したとき,、又はこれらの者が向精神薬取扱責(zé)任者として不適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、その向精神薬営業(yè)者に対して、その変更を命ずることができる,。 (免許等の取消し等) 第五十一條 厚生労働大臣は,、麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者について、都道府県知事は,、麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者について,、これらの者がこの法律の規(guī)定、この法律の規(guī)定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した條件に違反したとき,、又は第三條第三項第二號から第七號までの各號のいずれかに該當(dāng)するに至つたときは,、その免許を取り消し、又は期間を定めて,、麻薬に関する業(yè)務(wù)若しくは研究の停止を命ずることができる,。 2 厚生労働大臣は、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者について、都道府県知事は,、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者について、これらの者がこの法律の規(guī)定,、この法律の規(guī)定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分若しくは免許若しくは許可に付した條件に違反したとき,、又は第五十條第二項第二號ロからトまでのいずれかに該當(dāng)するに至つたときは、その免許を取り消し,、又は期間を定めて,、向精神薬に関する業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる。 3 厚生労働大臣は,、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者について,、都道府県知事は、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者について,、これらの者がこの法律の規(guī)定又はこの法律の規(guī)定に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときは,、その登録を取り消すことができる。 (聴聞等の方法の特例) 第五十二條 前二條の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知は,、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機(jī)會の付與を行う場合には,、その日時)の一週間前までにしなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、第五十條の四十一の規(guī)定による向精神薬取扱責(zé)任者の変更命令,、前條第一項若しくは第二項の規(guī)定による免許の取消し又は同條第三項の規(guī)定による登録の取消し(次項において「変更命令等」という。)に係る行政手続法第十五條第一項の通知をしたときは,、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない,。 3 変更命令等に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第五十三條 削除 (麻薬取締官及び麻薬取締員) 第五十四條 厚生労働省に麻薬取締官を置き,、麻薬取締官は,、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる,。 2 都道府県知事は,、都道府県の職員のうちから、その者の主たる勤務(wù)地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協(xié)議して麻薬取締員を命ずるものとする,。 3 麻薬取締官の定數(shù)は,、政令で定める。 4 麻薬取締官の資格について必要な事項は,、政令で定める,。 5 麻薬取締官は、厚生労働大臣の指揮監(jiān)督を受け,、麻薬取締員は,、都道府県知事の指揮監(jiān)督を受けて、この法律,、大麻取締法,、あへん法、覚せ(ヽ)い(ヽ)剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號)若しくは國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四號)に違反する罪若しくは醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法に違反する罪(醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第八十三條の九,、第八十四條第二十五號(醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第七十六條の七第一項及び第二項の規(guī)定に係る部分に限る,。)及び第二十六號、第八十五條第六號,、第九號及び第十號,、第八十六條第一項第二十三號及び第二十四號並びに第八十七條第十三號(醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第七十六條の八第一項の規(guī)定に係る部分に限る。)及び第十五號(以下この項において「第八十三條の九等の規(guī)定」という,。)並びに第九十條(第八十三條の九等の規(guī)定に係る部分に限る,。)の罪に限る。),、刑法(明治四十年法律第四十五號)第二編第十四章に定める罪又は麻薬,、あへん若しくは覚醒剤の中毒により犯された罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一號)の規(guī)定による司法警察員として職務(wù)を行う,。 6 前項の規(guī)定による司法警察員とその他の司法警察職員とは,、その職務(wù)を行なうにつき互に協(xié)力しなければならない。 7 麻薬取締官及び麻薬取締員は,、司法警察員として職務(wù)を行なうときは,、小型武器を攜帯することができる。 8 麻薬取締官及び麻薬取締員の前項の武器の使用については,、警察官職務(wù)執(zhí)行法(昭和二十三年法律第百三十六號)第七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (麻薬取締官の職務(wù)執(zhí)行の場所) 第五十五條 麻薬取締官は,、別に法律の定めるところにより置かれる地方厚生局に屬し、當(dāng)該地方厚生局の管轄區(qū)域內(nèi)において,、その職務(wù)を行う,。 2 麻薬取締官は、捜査のため必要があるときは,、その屬する地方厚生局の管轄區(qū)域外においても,、その職務(wù)を行うことができる。 (麻薬取締官と麻薬取締員の協(xié)力) 第五十六條 厚生労働大臣は,、捜査上特に必要があると認(rèn)めるときは,、都道府県知事に対し、特定の事件につき,、當(dāng)該都道府県の麻薬取締員を麻薬取締官に協(xié)力させるべきことを求めることができる,。この場合においては、當(dāng)該麻薬取締員は,、捜査に必要な範(fàn)囲において,、厚生労働大臣の指揮監(jiān)督を受けるものとする。 2 都道府県知事は,、捜査上特に必要があると認(rèn)めるときは,、厚生労働大臣に対し、特定の事件につき,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域を管轄する地方厚生局に屬する麻薬取締官の協(xié)力を申請することができる,。この場合においては、厚生労働大臣は,、適當(dāng)と認(rèn)めるときは、當(dāng)該麻薬取締官を協(xié)力させるものとする,。 (麻薬取締員と都道府県の區(qū)域) 第五十七條 麻薬取締員は,、前條に規(guī)定する場合のほか、捜査のため必要がある場合において,、厚生労働大臣の許可を受けたときは,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域外においても、その職務(wù)を行うことができる,。 (麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受) 第五十八條 麻薬取締官及び麻薬取締員は,、麻薬に関する犯罪の捜査にあたり、厚生労働大臣の許可を受けて,、この法律の規(guī)定にかかわらず,、何人からも麻薬を譲り受けることができる。 第五章 麻薬中毒者に対する措置等 (醫(yī)師の屆出等) 第五十八條の二 醫(yī)師は,、診察の結(jié)果受診者が麻薬中毒者であると診斷したときは,、すみやかに,、その者の氏名、住所,、年齢,、性別その他厚生労働省令で定める事項をその者の居住地(居住地がないか、又は居住地が明らかでない者については,、現(xiàn)在地とする,。以下この章において同じ。)の都道府県知事に屆け出なければならない,。 2 都道府県知事は,、前項の屆出を受けたときは、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない,。 (麻薬取締官等の通報) 第五十八條の三 麻薬取締官,、麻薬取締員、警察官及び海上保安官は,、麻薬中毒者又はその疑いのある者を発見したときは,、すみやかに、その者の氏名,、住所,、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認(rèn)めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない。 (検察官の通報) 第五十八條の四 検察官は,、麻薬中毒者若しくはその疑いのある被疑者について不起訴処分をしたとき,、又は麻薬中毒者若しくはその疑いのある被告人について裁判(懲役若しくは禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執(zhí)行猶予の言渡しをせず,、又は拘留の刑を言い渡す裁判を除く,。)が確定したときは、速やかに,、その者の氏名,、住所、年齢及び性別並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認(rèn)めた理由をその者の居住地の都道府県知事に通報しなければならない,。 (矯正施設(shè)の長の通報) 第五十八條の五 矯正施設(shè)(刑事施設(shè),、少年院、少年鑑別所及び婦人補(bǔ)導(dǎo)院をいう,。)の長は,、麻薬中毒者又はその疑いのある?yún)菡撙蜥嫹扭工毪趣稀ⅳⅳ椁袱?、その者の氏名,、帰住地、年齢及び性別,、釈放の年月日,、引取人の氏名及び住所並びにその者を麻薬中毒者又はその疑いのある者と認(rèn)めた理由をその者の帰住地(帰住地がないか,、又は帰住地が明らかでない者については、當(dāng)該矯正施設(shè)の所在地とする,。)の都道府県知事に通報しなければならない,。 (麻薬中毒者等の診察) 第五十八條の六 都道府県知事は、麻薬中毒者又はその疑いのある者について必要があると認(rèn)めるときは,、その指定する精神保健指定醫(yī)をして,、その者を診察させることができる。 2 前項の場合において,、精神保健指定醫(yī)は,、政令で定める方法及び基準(zhǔn)により、當(dāng)該受診者につき,、麻薬中毒の有無及び第五十八條の八の規(guī)定による入院措置を必要とするかどうかを診斷し,、かつ、同條の規(guī)定による入院措置を必要と認(rèn)める場合には,、當(dāng)該麻薬中毒者につき,、同條第六項の規(guī)定による入院期間の決定が行われるまでの入院期間として、三十日を超えない範(fàn)囲內(nèi)で期間を定めなければならない,。 3 精神保健指定醫(yī)は,、第一項の規(guī)定により診察を行うため必要があるときは、當(dāng)該受診者に対して,、診察を行おうとする場所に出頭を求め,、又は必要な限度において、診察を行う場所にとどまることを求めることができる,。 4 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定により診察をさせる場合には、當(dāng)該職員を立ち?xí)铯护胜堡欷肖胜椁胜ぁ?5 精神保健指定醫(yī)及び當(dāng)該職員は,、第一項及び前項の職務(wù)を行うため必要な限度において,、當(dāng)該受診者の居住する場所へ立ち入ることができる。 6 第五十條の三十八第三項及び第四項の規(guī)定は,、前項の立入りについて準(zhǔn)用する。 7 精神保健指定醫(yī)は,、第一項の規(guī)定による診察を行う場合には,、受診者の名譽(yù)を害しないように注意し、かつ,、受診者に対して,、第二項に規(guī)定する事項に関し意見を述べる機(jī)會を與えなければならない。 8 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定による診察の結(jié)果,、當(dāng)該受診者が麻薬中毒者であると診斷されたときは,、すみやかに厚生労働大臣に報告しなければならない。 (精神保健指定醫(yī)の職務(wù)) 第五十八條の七 精神保健指定醫(yī)は,、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號)第十九條の四に規(guī)定する職務(wù)を行うほか,、公務(wù)員として、都道府県知事が指定した前條に規(guī)定する職務(wù)を行うものとする,。 (入院措置) 第五十八條の八 都道府県知事は,、第五十八條の六第一項の規(guī)定による精神保健指定醫(yī)の診察の結(jié)果、當(dāng)該受診者が麻薬中毒者であり,、かつ,、その者の癥狀、性行及び環(huán)境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬,、大麻又はあへんの施用を繰り返すおそれが著しいと認(rèn)めたときは,、その者を厚生労働省令で定める病院(以下「麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)」という。)に入院させて必要な醫(yī)療を行うことができる,。 2 麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の管理者は,、前項の規(guī)定により當(dāng)該麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)に入院した者(以下「措置入院者」という。)につき,、第五十八條の六第二項の規(guī)定により精神保健指定醫(yī)が定めた期間を超えて入院を継続する必要があると認(rèn)めるときは,、その理由及び必要と認(rèn)める入院期間を都道府県知事に通知しなければならない。 3 都道府県知事は,、前項の通知を受けた場合において,、當(dāng)該措置入院者につき入院を継続する必要があると認(rèn)めるときは、その理由及び必要と認(rèn)める入院期間を麻薬中毒審査會に通知し,、その適否に関する審査を求めなければならない,。 4 麻薬中毒審査會は、前項の規(guī)定により審査を求められたときは,、速やかに,、當(dāng)該事項の適否を?qū)彇摔贰ⅳ饯谓Y(jié)果を都道府県知事に通知しなければならない,。この場合において,、麻薬中毒審査會は、第五十八條の六第二項の規(guī)定により精神保健指定醫(yī)が定めた期間の経過前に當(dāng)該措置入院者を退院させることが適當(dāng)であると認(rèn)めるときは,、その退院させるべき期日を都道府県知事に通知しなければならない,。 5 麻薬中毒審査會は、前項の審査をするにあたつては,、當(dāng)該措置入院者及び當(dāng)該麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)において當(dāng)該措置入院者の醫(yī)療を擔(dān)當(dāng)した醫(yī)師の意見を聞かなければならない,。 6 都道府県知事は、第四項の規(guī)定により通知された麻薬中毒審査會の決定に従い,、當(dāng)該措置入院者を退院させ,、又は當(dāng)該措置入院者に係る入院期間を決定して當(dāng)該麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の管理者及び當(dāng)該措置入院者に通知しなければならない,。 7 麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の管理者は、措置入院者につき,、第五十八條の六第二項の規(guī)定により精神保健指定醫(yī)が定めた期間內(nèi)に前項の通知がないときは,、當(dāng)該措置入院者を退院させなければならない。 8 第六項の規(guī)定による入院期間は,、當(dāng)該措置入院者の入院の日から三月をこえることができない,。 (入院期間の延長) 第五十八條の九 前條第六項の規(guī)定による入院期間は、當(dāng)該措置入院者の入院の日から六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)で,、毎回二月を限度として延長することができる,。 2 前條第二項から第七項までの規(guī)定は、前項の入院期間の延長について準(zhǔn)用する,。 (行動の制限) 第五十八條の十 麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の管理者は,、措置入院者につき、その醫(yī)療に欠くことのできない限度において,、その行動について必要な制限を行なうことができる,。 (所持品の保管) 第五十八條の十一 都道府県知事は、措置入院者の所持品中にその者に対する醫(yī)療の妨げとなる物があるときは,、その者の入院中,、當(dāng)該職員をして、これを保管させることができる,。 (退院) 第五十八條の十二 都道府県知事は,、措置入院者につき入院を継続する必要がないと認(rèn)めるときは、すみやかに,、その者を退院させなければならない,。この場合においては、都道府県知事は,、あらかじめ,、當(dāng)該麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の管理者の意見を聞くものとする。 2 麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の管理者は,、措置入院者の癥狀等に照らして入院を継続する必要がなくなつたと認(rèn)めるときは,、すみやかに都道府県知事に通知しなければならない。 (麻薬中毒審査會) 第五十八條の十三 第五十八條の八第四項(第五十八條の九第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による審査を行なうため,、都道府県に、麻薬中毒審査會を置く,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、都道府県は,、條例で,、第五十八條の八第三項の規(guī)定により當(dāng)該都道府県知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認(rèn)めるときに麻薬中毒審査會を置くものとすることができる,。この場合において、當(dāng)該麻薬中毒審査會は,、措置入院者が退院したときに廃止されるものとする,。 3 麻薬中毒審査會の委員は、法律又は麻薬中毒者の醫(yī)療に関し學(xué)識経験を有する者のうちから,、都道府県知事が任命する,。 4 前三項に定めるもののほか、麻薬中毒審査會に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (入院措置の場合の診療方針及び醫(yī)療に要する費用の額) 第五十八條の十四 措置入院者について麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)が行なう醫(yī)療に関する診療方針及びその醫(yī)療に要する費用の額の算定方法は、健康保険の診療方針及び療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法の例による,。 2 前項に規(guī)定する診療方針及び療養(yǎng)に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき,、及びこれによることを適當(dāng)としないときの診療方針及び醫(yī)療に要する費用の額の算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる,。 (社會保険診療報酬支払基金への事務(wù)の委託) 第五十八條の十五 都道府県は,、措置入院者について麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)が行なつた醫(yī)療が前條に規(guī)定する診療方針に適合するかどうかについての審査及びその醫(yī)療に要する費用の額の算定並びに麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の開設(shè)者に対する診療報酬の支払に関する事務(wù)を社會保険診療報酬支払基金に委託することができる。 (報告等) 第五十八條の十六 厚生労働大臣又は都道府県知事は,、麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の診療報酬の請求が適正であるかどうかを調(diào)査するため必要があると認(rèn)めるときは,、麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の管理者に対して必要な報告を求め、又は當(dāng)該職員をして,、麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の管理者の同意を得て,、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機(jī)による情報処理の用に供されるものをいう,。)の作成又は保存がされている場合における當(dāng)該電磁的記録を含む。)を検査させることができる,。 2 麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の管理者が,、正當(dāng)な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は,、當(dāng)該麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)に対する都道府県の診療報酬の支払を一時差し止めさせ,、又は差し止めることができる。 (都道府県の負(fù)擔(dān)) 第五十八條の十七 第五十八條の八第一項の規(guī)定により都道府県知事が入院させた麻薬中毒者の入院に要する費用は,、都道府県が負(fù)擔(dān)する,。 2 前項の規(guī)定による都道府県の負(fù)擔(dān)については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (麻薬中毒者等の相談に応ずるための職員) 第五十八條の十八 都道府県は,、麻薬中毒者及び向精神薬を濫用している者の相談に応ずるための職員を置くことができる,。 2 前項の職員は、麻薬中毒者及び麻薬中毒者であつた者並びに向精神薬を濫用している者及び向精神薬を濫用していた者につき,、相談に応じ,、必要な指導(dǎo)を行い、及びこれらに附隨する業(yè)務(wù)を行うものとする,。 3 第一項の職員は,、非常勤とし、社會的信望があり,、かつ,、前項に規(guī)定する職務(wù)を行なうに必要な熱意と識見をもつている者のうちから、都道府県知事が任命する,。 (秘密の保持) 第五十八條の十九 精神保健指定醫(yī),、麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の職員、麻薬中毒審査會の委員又は前條第一項の職員は,、この法律の規(guī)定に基づく職務(wù)の執(zhí)行に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない,。その職を退いた後においても、同様とする,。 第六章 雑則 (都道府県の支弁) 第五十九條 次に掲げる費用は,、都道府県の支弁とする。 一 第五十四條第二項の規(guī)定により設(shè)置する麻薬取締員に要する費用及び第五十六條第一項の規(guī)定により當(dāng)該都道府県の區(qū)域外において麻薬取締員が行う職務(wù)に直接要する費用 二 第五十八條の六第一項の規(guī)定により精神保健指定醫(yī)に診察を行わせるために要する費用 三 第五十八條の十七第一項の規(guī)定により負(fù)擔(dān)する費用 四 第五十八條の十三第一項又は第二項の規(guī)定により設(shè)置する麻薬中毒審査會に要する費用 五 第五十八條の十八第一項の規(guī)定により設(shè)置する職員に要する費用 (國の負(fù)擔(dān)) 第五十九條の二 國は,、政令で定めるところにより,、前條第三號の規(guī)定により都道府県が支弁した費用について、その四分の三を負(fù)擔(dān)する,。 (國の補(bǔ)助) 第五十九條の三 國は,、政令で定めるところにより、予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が設(shè)置する麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)の設(shè)置に要する費用について,、その十分の五以內(nèi)を補(bǔ)助することができる。 (費用の徴収) 第五十九條の四 都道府県知事は,、措置入院者,、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九號)第八百七十七條第一項に定める扶養(yǎng)義務(wù)者から、その負(fù)擔(dān)能力に応じ,、第五十九條第三號の費用の全部又は一部を徴収することができる,。 (手?jǐn)?shù)料) 第五十九條の五 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない,。 一 麻薬輸入業(yè)者の免許を申請する者 二 麻薬輸出業(yè)者の免許を申請する者 三 麻薬製造業(yè)者の免許を申請する者 四 麻薬製剤業(yè)者の免許を申請する者 五 家庭麻薬製造業(yè)者の免許を申請する者 六 麻薬元卸売業(yè)者の免許を申請する者 七 向精神薬輸入業(yè)者の免許を申請する者 八 向精神薬輸出業(yè)者の免許を申請する者 九 向精神薬製造製剤業(yè)者の免許を申請する者 十 向精神薬使用業(yè)者の免許を申請する者 十一 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る,。)を申請する者 十二 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者、麻薬元卸売業(yè)者,、向精神薬輸入業(yè)者、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者若しくは向精神薬使用業(yè)者の免許証又は向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る,。)の再交付を申請する者 (免許又は許可の條件) 第五十九條の六 この法律に規(guī)定する免許又は許可には、條件を付し,、及びこれを変更することができる,。 2 前項の條件は、麻薬又は向精神薬の濫用による保健衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り,、かつ,、免許又は許可を受ける者に対し不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない。 (國庫に帰屬した麻薬又は向精神薬の処分) 第六十條 厚生労働大臣は,、法令の規(guī)定により國庫に帰屬した麻薬又は向精神薬について必要な処分をすることができる,。 (犯罪鑑識用麻薬等に関する適用除外) 第六十條の二 厚生労働大臣は、この法律の規(guī)定にかかわらず,、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入し,、製造し、又は譲り受けることができる,。 2 厚生労働大臣は,、前項の規(guī)定により輸入し、製造し,、又は譲り受けた麻薬又は向精神薬を,、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識を行う國又は都道府県の機(jī)関に交付するものとする。 3 前項の機(jī)関に勤務(wù)する職員は,、當(dāng)該機(jī)関が同項の規(guī)定により厚生労働大臣から交付を受けた麻薬を,、麻薬に関する犯罪鑑識のため、使用し,、又は所持することができる,。 4 第二項の規(guī)定により厚生労働大臣から麻薬又は向精神薬の交付を受けた機(jī)関の長は、帳簿を備え,、これに,、麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識のため使用した麻薬又は向精神薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は,、外國政府から麻薬又は向精神薬に関する犯罪鑑識の用に供する麻薬又は向精神薬を輸入したい旨の要請があつたときは,、この法律の規(guī)定にかかわらず,、第一項の規(guī)定により輸入し、製造し,、若しくは譲り受けた麻薬若しくは向精神薬又は法令の規(guī)定により國庫に帰屬した麻薬若しくは向精神薬を,、當(dāng)該外國政府に輸出することができる。 (証紙の代価) 第六十一條 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者は,、第三十條第一項に規(guī)定する証紙の交付を申請するときは、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の代価を國庫に納めなければならない,。 (同一人が二以上の資格を有する場合の取扱い) 第六十二條 同一人が二以上の麻薬営業(yè)者の免許を有する場合又は麻薬営業(yè)者が同時に麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者若しくは麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者を兼ねる場合には,、この法律中麻薬の譲渡及び譲受に関する規(guī)定の適用については、その資格ごとに,、それぞれ別個の者とみなす,。同一人が二以上の麻薬診療施設(shè)を開設(shè)し、若しくは二以上の麻薬研究施設(shè)を設(shè)置する場合又は麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者が麻薬研究施設(shè)を設(shè)置する場合も,、同様とする,。 2 同一人が二以上の向精神薬営業(yè)者の免許を有する場合又は向精神薬営業(yè)者が同時に病院等の開設(shè)者若しくは向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者を兼ねる場合には、この法律中向精神薬の譲渡しに関する規(guī)定の適用については,、その資格ごとに,、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の病院等を開設(shè)し,、若しくは二以上の向精神薬試験研究施設(shè)を設(shè)置する場合又は病院等の開設(shè)者が向精神薬試験研究施設(shè)を設(shè)置する場合も,、同様とする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第六十二條の二 第二十四條第十二項(第一號に係る部分に限る,。),、第二十九條、第三十五條,、第三十六條第一項及び第三項(これらの規(guī)定を同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第四十六條から第四十九條まで,、第五十條の二十二,、第五十條の二十四第二項及び第三項、第五十條の三十三,、第五十條の三十八第一項及び第二項,、第五十條の三十九、第五十八條の二から第五十八條の五まで,、第五十八條の六第一項,、第四項、第五項及び第八項,、第五十八條の八第一項,、同條第二項から第六項まで(これらの規(guī)定を第五十八條の九第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第五十八條の十一,、第五十八條の十二並びに第五十八條の十六の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (権限の委任) 第六十二條の三 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は,、厚生労働省令で定めるところにより,、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。 (経過措置) 第六十二條の四 この法律の規(guī)定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し,、又は改廃する場合においては、それぞれ,、政令又は厚生労働省令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (実施命令) 第六十三條 この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執(zhí)行について必要な細(xì)則は,、厚生労働省令で定める,。 第七章 罰則 第六十四條 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに,、本邦若しくは外國に輸入し,、本邦若しくは外國から輸出し、又は製造した者は,、一年以上の有期懲役に処する,。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し,、又は情狀により無期若しくは三年以上の懲役及び一千萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の未遂罪は、罰する,。 第六十四條の二 ジアセチルモルヒネ等を,、みだりに、製剤し,、小分けし,、譲り渡し、譲り受け,、交付し,、又は所持した者は,、十年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,、一年以上の有期懲役に処し,、又は情狀により一年以上の有期懲役及び五百萬円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は,、罰する,。 第六十四條の三 第十二條第一項又は第四項の規(guī)定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し,、廃棄し,、又はその施用を受けた者は、十年以下の懲役に処する,。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は,、一年以上の有期懲役に処し、又は情狀により一年以上の有期懲役及び五百萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の未遂罪は,、罰する。 第六十五條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、一年以上十年以下の懲役に処する,。 一 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに,、本邦若しくは外國に輸入し,、本邦若しくは外國から輸出し、又は製造した者(第六十九條第一號から第三號までに該當(dāng)する者を除く,。) 二 麻薬原料植物をみだりに栽培した者 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,、一年以上の有期懲役に処し、又は情狀により一年以上の有期懲役及び五百萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の未遂罪は,、罰する。 第六十六條 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を,、みだりに,、製剤し、小分けし,、譲り渡し,、譲り受け、又は所持した者(第六十九條第四號若しくは第五號又は第七十條第五號に該當(dāng)する者を除く,。)は,、七年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,、一年以上十年以下の懲役に処し,、又は情狀により一年以上十年以下の懲役及び三百萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の未遂罪は、罰する,。 第六十六條の二 第二十七條第一項又は第三項から第五項までの規(guī)定に違反した者は,、七年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は,、一年以上十年以下の懲役に処し,、又は情狀により一年以上十年以下の懲役及び三百萬円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は,、罰する,。 第六十六條の三 向精神薬を、みだりに,、本邦若しくは外國に輸入し,、本邦若しくは外國から輸出し、製造し,、製剤し,、又は小分けした者(第七十條第十五號又は第十六號に該當(dāng)する者を除く。)は,、五年以下の懲役に処する,。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は,、七年以下の懲役に処し,、又は情狀により七年以下の懲役及び二百萬円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は,、罰する,。 第六十六條の四 向精神薬を、みだりに,、譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十條第十七號又は第七十二條第六號に該當(dāng)する者を除く。)は,、三年以下の懲役に処する,。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し,、又は情狀により五年以下の懲役及び百萬円以下の罰金に処する,。 3 前二項の未遂罪は、罰する,。 第六十七條 第六十四條第一項若しくは第二項又は第六十五條第一項若しくは第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は,、五年以下の懲役に処する。 第六十八條 情を知つて,、第六十四條第一項若しくは第二項又は第六十五條第一項若しくは第二項の罪に當(dāng)たる行為に要する資金,、土地,、建物、艦船,、航空機(jī),、車両、設(shè)備,、機(jī)械,、器具又は原材料(麻薬原料植物の種子を含む。)(第六十九條の四において「資金等」という,。)を提供し,、又は運搬した者は、五年以下の懲役に処する,。 第六十八條の二 第六十四條の二第一項若しくは第二項又は第六十六條第一項若しくは第二項の罪に當(dāng)たる麻薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は,、三年以下の懲役に処する。 第六十九條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、三年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第十四條第一項の規(guī)定に違反して,、許可を受けないで麻薬を輸入した者 二 第十八條第一項の規(guī)定に違反して,、許可を受けないで麻薬を輸出した者 三 第二十一條第一項の規(guī)定に違反して、許可を受けないで麻薬又は家庭麻薬を製造した者 四 第二十三條第一項の規(guī)定に違反して,、許可を受けないで,、麻薬を製剤し、又は小分けした者 五 第二十五條の規(guī)定に違反した者 六 第二十九條の二の規(guī)定に違反した者 七 第五十一條第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は研究の停止の命令に違反した者 第六十九條の二 第六十六條の三第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は,、二年以下の懲役に処する,。 第六十九條の三 第六十四條から第六十七條まで又は前條の罪に係る麻薬又は向精神薬で、犯人が所有し,、又は所持するものは,、沒収する。ただし,、犯人以外の所有に係るときは,、沒収しないことができる。 2 前項に規(guī)定する罪(第六十四條の三及び第六十六條の二の罪を除く,。)の実行に関し,、麻薬又は向精神薬の運搬の用に供した艦船、航空機(jī)又は車両は,、沒収することができる,。 第六十九條の四 情を知つて、第六十六條の三第一項又は第二項の罪に當(dāng)たる行為に要する資金等を提供し、又は運搬した者は,、二年以下の懲役に処する,。 第六十九條の五 第六十六條の四第一項又は第二項の罪に當(dāng)たる向精神薬の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、一年以下の懲役に処する,。 第六十九條の六 第六十四條,、第六十四條の二、第六十五條,、第六十六條,、第六十六條の三から第六十八條の二まで、第六十九條の二,、第六十九條の四及び前條の罪は,、刑法第二條の例に従う。 第七十條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役若しくは二十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第四條第三項の規(guī)定に違反した者 二 第十九條の二の規(guī)定に違反した者 三 第二十七條第六項の規(guī)定による処方せんの記載に當(dāng)たり,、虛偽の記載をした者 四 第二十九條の規(guī)定に違反して麻薬を廃棄した者 五 第三十條第一項から第三項まで又は第三十一條の規(guī)定に違反した者 六 第三十二條第一項の規(guī)定による譲受証の交付を受けないで,、又はこれと引き換えないで麻薬を交付した者 七 第三十二條第一項の規(guī)定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付した者 八 第三十二條第一項の規(guī)定による譲受証若しくは譲渡証に虛偽の記載をし、又は同條第三項に規(guī)定する電磁的記録に虛偽の記録をした者 九 第三十二條第三項,、第三十三條又は第三十四條の規(guī)定に違反した者 十 第三十五條第一項若しくは第二項又は第三十六條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)若しくは第三項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出に當(dāng)たり,、虛偽の屆出をした者 十一 第三十七條第一項,、第三十八條第一項、第三十九條第一項又は第四十條第一項の規(guī)定に違反して,、帳簿を備えず,、又は帳簿に記載をせず,、若しくは虛偽の記載をした者 十二 第三十七條第二項,、第三十八條第二項、第三十九條第三項又は第四十條第三項の規(guī)定に違反して,、帳簿の保存をしなかつた者 十三 第四十一條の規(guī)定による診療録又は診療簿の記載に當(dāng)たり,、虛偽の記載をした者 十四 麻薬処方せんを偽造し、又は変造した者 十五 第五十條の九第一項又は第二項の規(guī)定に違反して,、許可を受けないで向精神薬を輸入した者 十六 第五十條の十二第一項若しくは第二項又は第五十條の十三第一項の規(guī)定に違反して,、許可を受けないで向精神薬を輸出した者 十七 第五十條の十七の規(guī)定に違反した者 十八 第五十條の十八において準(zhǔn)用する第二十九條の二の規(guī)定に違反した者 十九 第五十條の三十九から第五十條の四十一までの規(guī)定による命令に違反した者 二十 第五十一條第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者 二十一 第五十八條の十九の規(guī)定に違反した者 第七十一條 第三十五條第一項若しくは第二項、第三十六條第一項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)若しくは第三項(同條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)、第三十九條第二項,、第四十條第二項,、第四十一條,、第五十條の十五第二項又は第五十八條の二第一項の規(guī)定に違反した者は、六月以下の懲役若しくは二十萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 第七十二條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條第一項(同條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)若しくは第三項、第十五條又は第十八條第六項の規(guī)定に違反した者 二 第四十二條から第四十五條まで,、第四十六條第一項又は第四十七條から第四十九條までの規(guī)定に違反して,、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 第五十條の四又は第五十條の七において準(zhǔn)用する第四條第三項の規(guī)定に違反した者 四 向精神薬処方せんを偽造し,、又は変造した者 五 第五十條の十八において準(zhǔn)用する第十九條の二の規(guī)定に違反した者 六 第五十條の十九の規(guī)定に違反した者 七 第五十條の二十二第一項の規(guī)定に違反して,、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 八 第五十條の二十三第一項から第三項までの規(guī)定に違反して,、記録をせず,、又は虛偽の記録をした者 九 第五十條の二十三第四項の規(guī)定に違反して、記録の保存をしなかつた者 十 第五十條の二十七の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 十一 第五十條の三十八第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は立入り,、検査若しくは収去を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 第七十三條 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、二十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五十八條の六第一項の規(guī)定による精神保健指定醫(yī)の診察を拒み、妨げ,、又は忌避した者 二 第五十八條の六第三項の規(guī)定により出頭を求められて出頭せず,、又は同項の規(guī)定によりとどまることを求められてとどまらなかつた者 三 第五十八條の六第五項の規(guī)定による立入りを拒み、又は妨げた者 第七十三條の二 次の各號の一に該當(dāng)する者は,、十萬円以下の罰金に処する,。 一 第五十條の四若しくは第五十條の七において準(zhǔn)用する第七條第一項若しくは第三項、第五十條の九第三項若しくは第四項において準(zhǔn)用する第十五條,、第五十條の十二第三項若しくは第四項若しくは第五十條の十三第二項において準(zhǔn)用する第十八條第六項,、第五十條の十、第五十條の十三第六項又は第五十條の十四の規(guī)定に違反した者 二 第五十條の二十四第一項又は第二項の規(guī)定に違反して,、屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 三 第五十條の二十八の規(guī)定に違反した者 四 第五十條の二十九から第五十條の三十二まで又は第五十條の三十三第一項の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 五 第五十條の三十四第一項の規(guī)定に違反して,、記録をせず,、又は虛偽の記録をした者 六 第五十條の三十四第二項の規(guī)定に違反して、記録の保存をしなかつた者 七 第五十條の三十五において準(zhǔn)用する第十九條の二の規(guī)定に違反した者 八 第五十條の三十八第二項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又は検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 第七十四條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第六十四條第二項若しくは第三項,、第六十四條の二第二項若しくは第三項,、第六十五條第二項若しくは第三項、第六十六條第二項若しくは第三項,、第六十六條の三第二項若しくは第三項若しくは第六十六條の四第二項若しくは第三項の罪を犯し,、又は第六十四條の三第二項若しくは第三項、第六十六條の二第二項若しくは第三項,、第六十九條,、第七十條から第七十二條まで若しくは前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する,。 第七十五條 第八條(第五十條の四又は第五十條の七において準(zhǔn)用する場合を含む。)又は第十條(第五十條の四又は第五十條の七において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した者は,、十萬円以下の過料に処する。 第七十六條 ジアセチルモルヒネ等であるか,、第十二條第二項に規(guī)定する麻薬であるか,、又はこれらの麻薬以外の麻薬であるかを知ることができない麻薬は、この章の規(guī)定の適用については,、ジアセチルモルヒネ等及び同條第二項に規(guī)定する麻薬以外の麻薬とみなす,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する,。 (麻薬取締法の廃止) 2 麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三號,。以下「舊法」という,。)は,、廃止する。 (経過規(guī)定) 3 舊法に基いて厚生大臣のした免許,、許可その他の行為で,、この法律に各相當(dāng)する規(guī)定のあるものは、それぞれこの法律に基いて厚生大臣又は都道府県知事のしたものとみなす。 4 舊法に基いて交付された麻薬取扱者の免許証は,、この法律に基いて交付されたものとみなす,。 5 舊法第二十九條第一項の規(guī)定に基き発行された証紙及び同條同項の規(guī)定により施された封は、それぞれこの法律第三十條第一項の規(guī)定に基き発行され,、及び同條同項の規(guī)定により施されたものとみなす,。 6 舊法第十三條第一項の規(guī)定により交付された譲受証及び譲渡証は、それぞれこの法律第三十二條第一項の規(guī)定により交付されたものとみなす,。 7 この法律の施行の際,、現(xiàn)に二人以上の麻薬施用者が診療に従事する家畜診療施設(shè)の開設(shè)者については、この法律の施行後三月間は,、第三十三條第一項の規(guī)定を適用しない,。 8 前項の開設(shè)者が自ら麻薬管理者となり、又は麻薬管理者一人を置くまでの間は,、同項の家畜診療施設(shè)で診療に従事する麻薬施用者は,、當(dāng)該施設(shè)において自己が施用し、又は施用のため交付する麻薬をそれぞれ管理しなければならず,、且つ,、その管理する麻薬以外の麻薬を當(dāng)該施設(shè)において施用し、又は施用のため交付してはならない,。 9 前項の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役若しくは三萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 10 この法律の施行の際,、現(xiàn)に舊法第十四條第三項の規(guī)定により保存されている帳簿は、この法律第三十七條第一項,、第三十八條第一項,、第三十九條第一項又は第四十條第一項の帳簿とみなす。 11 この法律の施行の際,、現(xiàn)に前項の帳簿を保存している麻薬施用者若しくは麻薬管理者又は麻薬研究者は,、すみやかにその帳簿を、當(dāng)該麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は當(dāng)該麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者に引き渡さなければならない,。 12 前項の規(guī)定に違反した者は,、六月以下の懲役若しくは一萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 13 麻薬診療施設(shè)の開設(shè)者又は麻薬研究施設(shè)の設(shè)置者は,、第十一項の規(guī)定により帳簿の引渡を受けたときは、これを最終の記載の日から二年間,、保存しなければならない,。 14 前項の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役若しくは三萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 15 第七十四條の規(guī)定は,、前項の違反行為があつた場合に準(zhǔn)用する。 16 この法律の施行前にした違反行為(舊法による麻薬でこの法律により麻薬及び家庭麻薬のいずれにもされないもの並びに舊法による家庭麻薬に関する違反行為を除く,。)に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 17 この法律の施行の際,、現(xiàn)に舊法第五十二條の二の規(guī)定により都道府県に駐在する麻薬取締官である職員が引き続き都道府県の麻薬取締員となつた場合には,、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七號)附則第十條の規(guī)定の適用がある場合を除き、その職員が引き続き麻薬取締に関する事務(wù)に従事する間に限り,、同條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 18 國の所有に屬する動産で、都道府県に駐在する麻薬取締官が,、この法律の施行の際現(xiàn)にその事務(wù)の用に供しているものは,、物品の無償貸付及び譲與等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九號)第三條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該都道府県に譲與することができる,。この場合においては,、同法第五條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (昭和六十年度から昭和六十三年度までの特例) 20 第五十九條の二の規(guī)定の昭和六十年度から昭和六十三年度までの各年度における適用については,、同條第二號中「十分の八」とあるのは,、「十分の七」とする。 附 則?。ㄕ押投拍晁脑露辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、昭和二十九年五月一日から施行する。 8 この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三號) 抄 (施行期日) 1 この法律中,、第五十三條の規(guī)定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から,、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二號,。同法附則第一項但書に係る部分を除く,。)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥臧嗽乱哗柸辗傻谝凰奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六箇月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四炅露蝗辗傻谝哗柊颂枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三九年四月一一日法律第五七號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一〇日法律第二八號) この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年六月二六日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、第二條,、第三條及び附則第三項の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露娜辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第一條中不動産の鑑定評価に関する法律第十一條第一項の改正規(guī)定,、第二條、第三條,、第五條及び第六條の規(guī)定,、第十九條中特許法第百七條第一項の改正規(guī)定、第二十條中実用新案法第三十一條第一項の改正規(guī)定,、第二十一條中意匠法第四十二條第一項及び第二項の改正規(guī)定,、第二十二條中商標(biāo)法第四十條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十八條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項の改正規(guī)定並びに第二十九條及び第三十條の規(guī)定は,、昭和五十三年五月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし,、第一條中不動産の鑑定評価に関する法律第十一條第一項の改正規(guī)定、第二條,、第五條及び第六條の規(guī)定,、第十九條中特許法第百七條第一項の改正規(guī)定、第二十條中実用新案法第三十一條第一項の改正規(guī)定,、第二十一條中意匠法第四十二條第一項及び第二項の改正規(guī)定,、第二十二條中商標(biāo)法第四十條第一項及び第二項の改正規(guī)定、第二十九條中通訳案內(nèi)業(yè)法第五條第二項の改正規(guī)定並びに第三十條の規(guī)定は,、昭和五十六年六月一日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第十三條、第十五條,、第十七條及び第十八條の規(guī)定並びに第二十四條の規(guī)定(麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定を除く,。)並びに附則第三條及び第十五條の規(guī)定 昭和五十九年一月一日 二 第一條から第三條まで、第二十一條及び第二十三條の規(guī)定,、第二十四條中麻薬取締法第二十九條の改正規(guī)定,、第四十一條、第四十七條及び第五十四條から第五十六條までの規(guī)定並びに附則第二條,、第六條,、第十三條及び第二十條の規(guī)定 昭和五十九年四月一日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十四條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び第十六條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項,、第八條第二項,、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條,、第二十二條、第三十六條,、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳辗傻谌咛枺〕?(施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴乱欢辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土荒晡逶掳巳辗傻谒牧枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ,。)の予算に係る國の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項において同じ。)又は補(bǔ)助(昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては,、昭和六十三年度。以下この項において同じ,。)以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土昃旁露辗傻诰虐颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸辗傻诙枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 3 第十三條(義務(wù)教育費國庫負(fù)擔(dān)法第二條の改正規(guī)定に限る。),、第十四條(公立養(yǎng)護(hù)學(xué)校整備特別措置法第五條の改正規(guī)定に限る,。)及び第十六條から第二十八條までの規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定は、平成元年度以降の年度の予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助(昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)について適用し,、昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱痪湃辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第一條中麻薬取締法第二章の次に一章を加える改正規(guī)定(第五十條の二十六第一項ただし書に係る部分に限る。)及び附則第三條第一項ただし書の規(guī)定は,、公布の日から起算して四月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(以下「新法」という。)第二條第六號に規(guī)定する向精神薬(以下単に「向精神薬」という,。)の輸入,、輸出、製造(向精神薬の精製及び向精神薬に化學(xué)的変化を加えて他の向精神薬にすることを含む,。以下同じ,。)、製剤(向精神薬に化學(xué)的変化を加えないで他の向精神薬にすることをいう,。ただし,、調(diào)剤を除く。)若しくは小分け(他人から譲り受けた向精神薬を分割して容器に収めることをいう,。)若しくは譲渡しを業(yè)としている者又は向精神薬に化學(xué)的変化を加えて向精神薬以外の物にすることを業(yè)としている者は,、この法律の施行の日から三月間は、新法第五十條第一項の免許を受けないで,、その業(yè)を営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に同項の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後免許をしない旨の通知を受ける日までの間も,、同様とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に學(xué)術(shù)研究又は試験検査のため向精神薬の製造又は使用を行う施設(shè)の設(shè)置者は、この法律の施行の日から三月間は,、新法第五十條の五第一項の登録を受けないで,、その施設(shè)を運営することができる。その者がその期間內(nèi)に同項の登録を申請をした場合において、その申請について登録をする旨の通知を受ける日又はその申請についてその期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も,、同様とする,。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)の規(guī)定により薬局開設(shè)の許可を受けている者(以下この條において「薬局開設(shè)者」という。)又は醫(yī)薬品(薬事法第八十三條に規(guī)定する醫(yī)薬品を除く,。以下この條において同じ,。)の一般販売業(yè)の許可を受けている者は、新法の規(guī)定(新法第五十條の四及び第五十條の二十第四項を除く,。)の適用については,、それぞれ新法第五十條第一項の規(guī)定により向精神薬卸売業(yè)者及び向精神薬小売業(yè)者の免許を受けた者又は同項の規(guī)定により向精神薬卸売業(yè)者の免許を受けた者とみなす。ただし,、その者が,、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定により向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は,、新法第五十條の三の規(guī)定により効力を失うほか,、次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、その効力を失う,。 一 薬事法第四條第二項又は第二十四條第二項の規(guī)定により同法第四條第一項又は第二十六條第一項の許可の効力が失われたとき,。 二 薬事法第十條(同法第三十八條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による屆出(廃止に係るものに限る,。)があったとき,。 三 薬事法第七十五條第一項の規(guī)定により、同法第四條第一項又は第二十六條第一項の許可が取り消されたとき,。 3 第一項本文の場合においては,、當(dāng)該薬局開設(shè)者の薬局に係る薬事法第七條第三項に規(guī)定する薬局の管理者又は當(dāng)該醫(yī)薬品の一般販売業(yè)の許可を受けた者に係る同法第二十七條において準(zhǔn)用する同法第七條第三項に規(guī)定する一般販売業(yè)の管理者は、新法第五十條の二十第一項の向精神薬取扱責(zé)任者とみなす,。 4 都道府県知事は,、第一項ただし書の申出があったとき、及び同項の規(guī)定により向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が,、新法第五十一條第二項の規(guī)定により取り消されたとき(薬局又は醫(yī)薬品の一般販売業(yè)の業(yè)務(wù)が引き続き行われているときに限る,。)は、その旨を公示するものとする,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する向精神薬であって容器に収められているものについては,、この法律の施行の日から二年間は、新法第五十條の十九の規(guī)定は,、適用しない,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に存する向精神薬に使用される容器又は被包が、この法律の施行の日から一年以內(nèi)に使用される場合には、當(dāng)該容器又は被包に収められた向精神薬については,、この法律の施行の日から二年間は,、新法第五十條の十九の規(guī)定は、適用しない,。 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐挛迦辗傻诰湃枺?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に第一條の規(guī)定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法(以下「新法」という,。)第二條第七號に規(guī)定する麻薬向精神薬原料の輸入若しくは輸出を業(yè)としている者又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同條第四十號に規(guī)定する特定麻薬向精神薬原料の製造(精製及び特定麻薬向精神薬原料に化學(xué)的変化を加え,、又は加えないで他の特定麻薬向精神薬原料にすることを含む。ただし,、調(diào)剤を除く,。)、小分け(他人から譲り受けた特定麻薬向精神薬原料を分割して容器に収めることをいう,。)若しくは譲渡しを業(yè)としている者について新法第五十條の二十七の規(guī)定を適用する場合においては,、同條中「あらかじめ」とあるのは、「麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律(平成三年法律第九十三號)の施行の日から起算して一月以內(nèi)に」とする,。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶露柸辗傻谒奈逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪晡逶露柸辗傻谒牧枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五號。以下「改正法」という,。)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第八條及び第九條並びに附則第七條第二項及び第八條の規(guī)定 平成七年七月一日 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置) 第七條 第八條の規(guī)定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法第二十一條第一項及び第二十三條第一項の規(guī)定による平成七年七月から十二月までの期間に係る許可の申請は、第八條の規(guī)定の施行前においても行うことができる,。 2 平成七年四月から六月までの期間に係る麻薬及び向精神薬取締法第四十二條から第四十五條まで及び第四十六條第一項に規(guī)定する者の厚生大臣又は都道府県知事に対する屆出については,、第八條の規(guī)定による改正後のこれらの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第二十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びに附則第二條、第四條,、第七條第二項,、第八條、第十一條,、第十二條第二項,、第十三條及び第十五條第四項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條、第四條,、第八條,、第九條、第十三條,、第二十七條、第二十八條及び第三十條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十一條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶乱痪湃辗傻诰潘奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露蝗辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置) 5 第七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に麻薬及び向精神薬取締法第五十條第一項の免許を受けている者の當(dāng)該免許の有効期間については,、第七條の規(guī)定による改正後の同法第五十條の二の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置) 第六十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に第百八十二條の規(guī)定による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第二十九條の規(guī)定による許可を受けている者又は許可の申請を行っている者は,、第百八十二條の規(guī)定による改正後の同法第二十九條の規(guī)定による屆出を行った者とみなす,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き,、なお従前の例による,。 一~二十五 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を目途として,、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當(dāng)するものであるときは,、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 二 附則第二條第二項、第五條,、第十七條,、第二十七條及び第三十條から第三十二條までの規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第三十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則 (平成一五年六月一一日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定並びに附則第六條中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)の項の改正規(guī)定、附則第七條,、第九條及び第十條の規(guī)定並びに附則第十一條中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號)第二十四條第一項第八號の改正規(guī)定及び同法附則第四條の改正規(guī)定は薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六號)附則第一條第一號に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から,、第四條の規(guī)定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年四月一日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置) 第六條 この法律の規(guī)定(第一條を除く。)による改正後の規(guī)定は,、平成十七年度以降の年度の予算に係る國又は都道府県の負(fù)擔(dān)(平成十六年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成十七年度以降の年度に支出される國又は都道府県の負(fù)擔(dān)を除く,。)について適用し、平成十六年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成十七年度以降の年度に支出される國又は都道府県の負(fù)擔(dān)については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月一四日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二五年五月一七日法律第一七號) この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第六十四條,、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露呷辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 (麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に麻薬及び向精神薬取締法第三條の規(guī)定により麻薬取扱者の免許を受けている者の當(dāng)該免許の有効期間については,、なお従前の例による。 別表第一(第二條関係) 一 三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類 二 α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類 三 β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類 四 α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四?四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類 五 一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類 六?。唯Dアリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン),、そのエステル及びこれらの塩類 七 三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類 八 エクゴニン及びその塩類 九 三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一?一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンブテン)及びその塩類 十 α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類 十一 β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータメプロジン)及びその塩類 十二 二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類 十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類 十四 コカ葉 十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類 十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類 十七 一―(三―シアノ―三?三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類 十八 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニルブタン(別名メサドン中間體)及びその塩類 十九 四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間體A)及びその塩類 二十 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類 二十一 三―ジエチルアミノ―一?一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジエチルチアンブテン)及びその塩類 二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類 二十三 ジヒドロコデイン,、そのエステル及びこれらの塩類 二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ),、そのエステル及びこれらの塩類 二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類 二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類 二十七 ジヒドロモルヒネ,、そのエステル及びこれらの塩類 二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類 二十九 四?四―ジフェニル―六―ピペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類 三十?。ǘDジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一?一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類 三十一 三―ジメチルアミノ―一?一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類 三十二 六―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類 三十三 六―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類 三十四 α―六―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類 三十五 β―六―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類 三十六 六―ジメチルアミノ―四?四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類 三十七 四―ジメチルアミノ―三―メチル―一?二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類 三十八 六―ジメチルアミノ―五―メチル―四?四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類 三十九 一?三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類 四十 α―一?三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類 四十一 β―一?三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類 四十二 テバイン及びその塩類 四十三 一?二?五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類 四十四 六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類 四十五 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ),、そのエーテル及びこれらの塩類 四十六 一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類 四十七 十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類 四十八 三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類 四十九 一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類 五十 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類 五十一 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類 五十二 三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類 五十三 三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く,。)及びその塩類 五十四 三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く,。)及びその塩類 五十五 四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類 五十六 四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間體B)及びその塩類 五十七 四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類 五十八 一?二?三?四?五?六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六?十一―ジメチル―三―フェネチル―二?六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類 五十九 一?二?三?四?五?六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三?六?十一―トリメチル―二?六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類 六十 一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類 六十一 六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類 六十二 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類 六十三 六―メチル―⊿―六―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類 六十四?。唯D(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類 六十五 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類 六十六?。唯D〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類 六十七 〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二?二―ジフェニル)ブチリル〕ピロリジン及びその塩類 六十八 三―メチル―四―モルフォリノ―二?二―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間體)及びその塩類 六十九 三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類 七十 モルヒネ及びその塩類 七十一 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導(dǎo)體 七十二 一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類 七十三 六―モルフォリノ―四?四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類 七十四 四―モルフォリノ―二?二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルブチレート)及びその塩類 七十五 前各號に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり,、かつ,、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの 七十六 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物であつて,、あへん以外のもの,。ただし、次に掲げるものを除く,。 イ 千分中十分以下のコデイン,、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各號に掲げる物を含有しないもの ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む,。) 別表第二(第二條関係) 一 エリスロキシロン?コカ?ラム(和名コカ) 二 エリスロキシロン?ノヴォグラナテンセ?ヒエロン 三 パパヴェル?ブラクテアツム?リンドル(和名ハカマオニゲシ) 四 その他政令で定める植物 別表第三(第二條関係) 一 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)及びその塩類 二 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類 三 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)及びその塩類 四 十―クロロ―二?三?七?十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類 五 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一?三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二?三―e〕―一?四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類 六 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一?四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類 七 五?五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類 八 一?三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類 九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 十 一?二?三?四?五?六―ヘキサヒドロ―六?十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二?六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類 十一 前各號に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり,、かつ、同種の有害作用がある物であつて,、政令で定めるもの 十二 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 別表第四(第二條関係) 一 アセトン 二 アントラニル酸及びその塩類 三 エチルエーテル 四 エルゴタミン及びその塩類 五 エルゴメトリン及びその塩類 六 ピペリジン及びその塩類 七 無水酢酸 八 リゼルギン酸及びその塩類 九 前各號に掲げる物のほか,、麻薬又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの 十 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物