麻薬及び向精神薬取締法施行令 昭和二十八年政令第五十七號 麻薬及び向精神薬取締法施行令 內(nèi)閣は,、麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四號)第五十四條第二項及び第三項の規(guī)定に基き、この政令を制定する,。 (特定麻薬向精神薬原料) 第一條 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という,。)第二條第四十號の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする,。 一?。唯Dアセチルアントラニル酸及びその塩類 二 四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類 三 イソサフロール 四 エルゴタミン及びその塩類 五 エルゴメトリン及びその塩類 六 過マンガン酸カリウム 七 サフロール 八 ピペロナール 九 一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類 十 無水酢酸 十一 三?四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン 十二 リゼルギン酸及びその塩類 十三 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 (情報通信の技術を利用する方法) 第一條の二 麻薬営業(yè)者は、法第三十二條第二項の規(guī)定により同項に規(guī)定する事項の提供を受けようとするときは,、厚生労働省令で定めるところにより,、あらかじめ、當該譲受人に対し,、その用いる同項前段に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た麻薬営業(yè)者は,、當該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、當該譲受人から、法第三十二條第二項に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない,。ただし,、當該譲受人が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 (向精神薬営業(yè)者に関する技術的読替え) 第一條の三 法第五十條の四の規(guī)定による技術的読替えは,、次の表のとおりとする。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四條第一項 前條 第五十條 第七條第一項 麻薬業(yè)務所 向精神薬営業(yè)所 麻薬に関する業(yè)務又は研究 向精神薬に関する業(yè)務 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者 第七條第三項 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者 第八條 第五十一條第一項 第五十一條第二項 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者 第九條第一項 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者 第九條第二項 前項 第五十條の四において準用する第九條第一項 第十條第一項 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者 第十條第二項 前項 第五十條の四において準用する第十條第一項 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者 (向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え) 第二條 法第五十條の七の規(guī)定による技術的読替えは,、次の表のとおりとする,。 法の規(guī)定中読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四條第一項 前條 第五十條の五 免許を 登録を 免許証 登録証 第四條第二項及び第三項 免許証 登録証 第七條第一項 免許の有効期間中に當該免許に係る麻薬業(yè)務所 登録に係る向精神薬試験研究施設 麻薬に関する業(yè)務又は研究 向精神薬に関する學術研究又は試験検査 麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 免許証 登録証 第七條第三項 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 免許証 登録証 第八條 その免許の有効期間が満了し,、又は第五十一條第一項 第五十一條第三項 免許を 登録を 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業(yè)者、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 免許証 登録証 第九條第一項 免許証 登録証 麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 第九條第二項 前項 第五十條の七において準用する第九條第一項 免許証 登録証 第十條第一項 免許証 登録証 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業(yè)者,、麻薬小売業(yè)者、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 第十條第二項 前項 第五十條の七において準用する第十條第一項 免許証 登録証 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者 厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 麻薬卸売業(yè)者、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者 都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者 (第一種向精神薬) 第三條 法第五十條の九第一項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする,。 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 三 三?七―ジヒドロ―一?三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二?六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 四 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類 五 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 六 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 七 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 八 α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類 九 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 (第二種向精神薬) 第四條 法第五十條の九第四項の政令で定める向精神薬は,、次のとおりとする。 一 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類 二 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 三 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類 四 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類 五 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一?二?二―トリメチルプロピル〕―六?十四―エンド―エタノ―六?七?八?十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類 六 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類 七 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く,。)及びその塩類 八 五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 九 一?二?三?四?五?六―ヘキサヒドロ―六?十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二?六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類 十 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物であつて,、前條第九號に掲げる物以外のもの (特定地域及び特定向精神薬) 第五條 法第五十條の十三第一項の政令で定める地域は、別表の上欄に掲げるとおりとし,、同項の政令で定める向精神薬は,、同表の上欄に掲げる地域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 (向精神薬取扱責任者の資格) 第六條 法第五十條の二十第三項の政令で定める者は,、次の各號のいずれかに該當する者とする,。 一 學校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(短期大學を除く,。)、舊大學令(大正七年勅令第三百八十八號)に基づく大學(以下「舊制大學」という,。)又は舊専門學校令(明治三十六年勅令第六十一號)に基づく専門學校(以下「舊専門學?!工趣いΑ#─摔い扑a學又は化學に関する専門の課程を修了した者 二 學校教育法に基づく高等學校,、舊中等學校令(昭和十八年勅令第三十六號)に基づく中等學校又はこれらと同等以上の學校において薬學又は化學に関する科目を修めて卒業(yè)した後,、向精神薬を輸入し,、輸出し,、製造し、製剤し,、小分けし,、若しくは譲り渡し、又は向精神薬に化學的変化を加えて向精神薬以外のものにする業(yè)務(次號において「向精神薬の輸入等の業(yè)務」という,。)に四年以上従事した者 三 向精神薬の輸入等の業(yè)務に七年以上従事した者 (向精神薬に係る適用除外等) 第七條 法第五十條の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という,。)については、法第五十條の十五第二項,、第五十條の十六から第五十條の十九まで,、第五十條の二十一、第五十條の二十二,、第五十條の二十三第二項及び第三項並びに第五十條の二十四第二項の規(guī)定を適用しない,。 第八條 適用除外等対象向精神薬製剤について法第五十條の二十三第一項の規(guī)定を適用する場合においては、同項中「向精神薬営業(yè)者(向精神薬小売業(yè)者を除く,。)」とあるのは「向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者及び向精神薬製造製剤業(yè)者」と、同項第一號中「製造し,、製剤し,、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化學変化物(向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者が向精神薬に化學的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう,。次號及び次條において同じ,。)の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした第五十條の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という,。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と,、同項第二號中「向精神薬化學変化物の品名、數(shù)量及び」とあるのは「輸入し,、輸出し,、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに當該適用除外等対象向精神薬製剤の」と,、同項第三號中「譲り渡し,、譲り受け,、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次號において同じ,。)の品名及び數(shù)量並びにその年月日」とあるのは「譲り渡し,、又は廃棄した適用除外等対象向精神薬製剤の品名」と、同項第四號中「向精神薬」とあるのは「適用除外等対象向精神薬製剤」と,、「若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受け」とあるのは「,、輸出又は譲渡し」とする。 2 適用除外等対象向精神薬製剤について法第五十條の二十四第一項の規(guī)定を適用する場合においては,、同項中「,、向精神薬製造製剤業(yè)者及び向精神薬使用業(yè)者」とあるのは「及び向精神薬製造製剤業(yè)者」と、同項第一號中「製造し,、製剤し,、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化學変化物の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し,、若しくは小分けした第五十條の二十五の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という,。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第二號中「前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名及び數(shù)量並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名及び數(shù)量」とあるのは「前年中に輸入し,、輸出し,、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに當該適用除外等対象向精神薬製剤の用途」とする,。 (法第五十條の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料) 第八條の二 法第五十條の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料は,、第一條各號に掲げる物とする。 (法第五十條の三十第一項の政令で定める麻薬向精神薬原料) 第八條の三 法第五十條の三十第一項の政令で定める麻薬向精神薬原料は,、第一條各號に掲げる物とする,。 (麻薬向精神薬原料に係る適用除外) 第八條の四 法第五十條の三十六の厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料については、法第五十條の二十七から第五十條の三十五までの規(guī)定を適用しない,。 (麻薬取締官の定數(shù)) 第九條 麻薬取締官の定數(shù)は,、二百九十六人とする。 (麻薬取締官の資格) 第十條 次の各號のいずれかに該當する者でなければ,、麻薬取締官となることができない,。 一 通算して二年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者 二 通算して三年以上薬事に関する行政事務に従事した者 三 學校教育法に基づく大學又は舊制大學において、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業(yè)し,、學士の學位又は舊大學令による學士の稱號を有する者 四 學校教育法に基づく短期大學若しくは高等専門學校又は舊専門學校において,、法律又は薬事に関する科目を修めて卒業(yè)した後、通算して一年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者 (精神保健指定醫(yī)の診斷の方法) 第十一條 法第五十八條の六第二項の規(guī)定による精神保健指定醫(yī)の診斷は,、次の各號に掲げる項目について,、それぞれ當該各號に定める方法による診査をし、その結(jié)果を総合的に判斷することによつて行うものとする,。ただし,、第二號に掲げる項目についての診査は,、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる,。 一 麻薬(大麻及びあへんを含む,。次號を除き、以下同じ,。)の施用に起因する身體の異常の有無及び程度 問診,、視診、觸診,、聴診及び打診並びに禁斷癥狀の観察を行うほか,、必要に応じ脳波検査、肝機能検査,、禁斷癥狀誘発検査その他の検査を行う,。 二 體內(nèi)の麻薬の有無 クロマトグラフ法その他の理化學的方法による尿検査を行う,。 三 麻薬の施用に起因する精神の異常の有無及び程度 問診及び言動の観察を行うほか,、必要に応じ心理的検査を行う。 四 性行の異常の有無及び程度 行狀及び経歴の検討,、問診並びに言動の観察を行うほか,、必要に応じ心理的検査を行う。 五 環(huán)境の良否 家庭環(huán)境,、職場環(huán)境,、交友関係、居住環(huán)境等を検討する,。 (精神保健指定醫(yī)の診斷の基準) 第十二條 法第五十八條の六第二項の規(guī)定による精神保健指定醫(yī)の診斷の基準は,、次のとおりとする。 一 麻薬中毒者である旨の診斷は,、受診者に麻薬の施用に起因する身體又は精神の異常が認められ,、かつ、麻薬に対する精神的身體的依存があると判定される場合に行うものとする,。 二 入院措置を必要とする旨の診斷は,、麻薬に対する精神的身體的依存の程度が低いと認められる麻薬中毒者については行わないものとし、その他の麻薬中毒者につき,、その癥狀,、性行及び環(huán)境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬の施用を繰り返すおそれが著しいと認められる場合に行うものとする。 (麻薬中毒審査會) 第十三條 麻薬中毒審査會(以下「審査會」という,。)に會長を置き,、委員の互選によつてこれを定める。 2 會長は,、會務を総理する,。 3 會長に事故があるときは,、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う,。 4 審査會は,、會長が招集する。 5 審査會は,、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、議事を開き、議決を行うことができない,。 6 審査會の議事は,、出席した委員の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる,。 7 法第五十八條の十三第一項の規(guī)定により設置される審査會の委員の任期は、二年とする,。ただし,、補欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 8 法第五十八條の十三第二項の規(guī)定により設置される審査會の委員は,、同項後段の規(guī)定により當該審査會が廃止されるときは、解任されるものとする,。 9 前各項に定めるもののほか,、審査會の運営に関し必要な事項は、審査會が定める,。 (國の負擔) 第十四條 法第五十九條の二の規(guī)定による國の負擔は,、各年度において、都道府県が支弁した法第五十九條第三號の費用の額から,、法第五十九條の四の規(guī)定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額につき,、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協(xié)議して定める算定基準に従つて行うものとする。 (國の補助) 第十五條 法第五十九條の三の規(guī)定による國の補助は,、各年度において,、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が支弁した麻薬中毒者醫(yī)療施設の設置に要する費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額につき,、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協(xié)議して定める算定基準に従つて行うものとする,。ただし、営利を目的としない法人に対する國の補助については,、寄附金の額を,、法人が支弁した額から控除すべき収入の額に含ませないことができる。 (手數(shù)料) 第十六條 法第五十九條の五の政令で定める手數(shù)料の額は、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分ごとに,、それぞれ當該各號に定めるとおりとする,。 一 麻薬輸入業(yè)者の免許を申請する者 三萬五千六百円 二 麻薬輸出業(yè)者の免許を申請する者 三萬五千六百円 三 麻薬製造業(yè)者の免許を申請する者 三萬五千六百円 四 麻薬製剤業(yè)者の免許を申請する者 三萬五千六百円 五 家庭麻薬製造業(yè)者の免許を申請する者 三萬千百円 六 麻薬元卸売業(yè)者の免許を申請する者 三萬千百円 七 向精神薬輸入業(yè)者の免許を申請する者 三萬千百円 八 向精神薬輸出業(yè)者の免許を申請する者 三萬千百円 九 向精神薬製造製剤業(yè)者の免許を申請する者 三萬千百円 十 向精神薬使用業(yè)者の免許を申請する者 三萬千百円 十一 向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者 四千八百五十円 十二 免許証又は登録証の再交付を申請する者 イ又はロに掲げる免許証又は登録証の區(qū)分に応じ,、それぞれイ又はロに定める額 イ 麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者の免許証 五千七百円 ロ 家庭麻薬製造業(yè)者,、麻薬元卸売業(yè)者,、向精神薬輸入業(yè)者、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者若しくは向精神薬使用業(yè)者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る,。) 三千百円 附 則 抄 1 この政令は、昭和二十八年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行の際,、現(xiàn)に舊麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三號)第五十二條の二の規(guī)定による麻薬取締官である者は、第二條の規(guī)定にかかわらず,、麻薬取締官又は麻薬取締員となる資格を有するものとみなす,。但し、その者が引き続き麻薬取締官又は麻薬取締員となる場合に限る,。 附 則?。ㄕ押腿暌欢露照畹谒亩咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三八年七月九日政令第二四一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和三十八年七月十一日から施行する,。 (麻薬を指定する政令の廃止) 2 麻薬を指定する政令(昭和二十九年政令第二十二號)は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押腿拍炅乱涣照畹谝话怂奶枺?この政令は、昭和三十九年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪耆氯蝗照畹谒亩枺?この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑露呷照畹诰乓惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧耆露照畹谌枺?この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣耆露巳照畹谌颂枺?この政令は,、昭和四十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露巳照畹谝哗柧盘枺?この政令は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四耆露照畹诙盘枺?この政令は,、昭和四十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲耆露巳照畹谒陌颂枺?この政令は,、昭和五十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒耆露照畹谌枺?この政令は,、昭和五十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱晃迦照畹谝蝗咛枺?この政令は,、各種手數(shù)料等の額の改定及び規(guī)定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴乱欢照畹诙逄枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土耆露柸照畹谒娜枺?この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晁脑掳巳照畹诎司盘枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。 (罰則に関する経過措置) 5 この政令の施行前にした行為及び前項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年三月二二日政令第五六號) この政令は,、平成元年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二年八月一日政令第二三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、麻薬取締法等の一部を改正する法律(同法附則第一條ただし書に規(guī)定する部分を除く,。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露照畹谌灰惶枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成三年三月一九日政令第三九號) この政令は,、平成三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成三年六月二八日政令第二二四號) この政令は,、平成三年七月一日から施行する,。 附 則 (平成四年五月一三日政令第一七六號) この政令は,、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成四年九月三〇日政令第三一八號) この政令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。ただし、第九條の改正規(guī)定は,、平成四年十月一日から施行する,。 附 則 (平成五年九月二九日政令第三二〇號) この政令は,、平成五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成六年三月二四日政令第六四號) この政令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成六年九月三〇日政令第三一五號) 1 この政令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九條の改正規(guī)定 平成六年十月一日 二 別表インドの項の改正規(guī)定(同項第三十一號の次に一號を加える部分を除く。)及び次項 公布の日 2 前項第二號に掲げる改正規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁露呷照畹谌娜枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし,、第一條中麻薬及び向精神薬取締法施行令第九條の改正規(guī)定は,、平成七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠砂四甓露蝗照畹诙枺?この政令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成八年九月二六日政令第二九〇號) この政令は,、平成八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成八年一二月六日政令第三二八號) この政令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二四日政令第五七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成九年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月一七日政令第六五號) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年一月四日政令第四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌哗栐露照畹谌奶枺?(施行期日) 1 この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。ただし,、第一條中麻薬及び向精神薬取締法施行令別表インドの項の改正規(guī)定及び次項は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 2 前項ただし書に掲げる改正規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑乱蝗照畹谝凰木盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗照畹谝欢逄枺?この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁乱哗柸照畹谒末柸枺?この政令は,、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年三月一九日政令第四六號) この政令は,、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一五二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一四一號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、國の補助金等の整理及び合理化等に伴う國民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸照畹谝哗柧盘枺?この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁乱蝗照畹诙湃枺?この政令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑乱蝗照畹谝凰木盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗照畹谝灰凰奶枺?この政令は,、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆氯蝗照畹诎税颂枺?この政令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗照畹谝哗柸枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗照畹谄呔盘枺?この政令は,、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝照畹谝蝗柼枺?この政令は、公布の日から施行し,、平成二十四年四月一日から適用する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉乱晃迦照畹诰盘枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昶咴露照畹诙査奶枺?この政令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 別表(第五條関係) 地域 向精神薬 アメリカ合衆(zhòng)國 一 五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三 前二號に掲げる物のいずれかを含有する物 アルゼンチン 一 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三 前二號に掲げる物のいずれかを含有する物 イエメン 一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 二 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 三 三?三―ジエチル―五―メチル―二?四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 四 一?一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 五?。?Nジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 六 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 七 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 八 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 九 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 インド 一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 二 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一?三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)及びその塩類 三 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一?三―ジヒドロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類 四 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二?三?七?十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類 五 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一?三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)及びその塩類 六 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類 七 七―クロロ―二?三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一?四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)及びその塩類 八 十一―クロロ―八?十二b―ジヒドロ―二?八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一?三〕オキサジノ―〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―四?七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)及びその塩類 九 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)及びその塩類 十 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類 十一 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)及びその塩類 十二 七―クロロ―二?三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一?四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)及びその塩類 十三 十―クロロ―二?三?七?十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類 十四 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一?三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二?三―e〕―一?四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類 十五 五―(四―クロロフェニル)―二?五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二?一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類 十六 六―(二―クロロフェニル)―二?四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一?二―a〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類 十七 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四?三―a〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)及びその塩類 十八 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二?三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一?四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類 十九 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)及びその塩類 二十 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 二十一 三?三―ジエチル―五―メチル―二?四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 二十二 一?三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)及びその塩類 二十三 一?一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 二十四?。?N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る,。)(別名レフェタミン)及びその塩類 二十五 三?四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類 二十六 α?α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 二十七 五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 二十八 七―ブロモ―一?三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)及びその塩類 二十九 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二?三?七?十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類 三十?。唯Dベンジル―N?α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類 三十一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三十二 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 オーストラリア 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前號に掲げる物を含有する物 オマーン 一 五―(四―クロロフェニル)―二?五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二?一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類 二 二―(ジエチルアミノ)プロピオンフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 三 α?α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 四 前三號に掲げる物のいずれかを含有する物 コロンビア 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前號に掲げる物を含有する物 サウジアラビア 一 三?七―ジヒドロ―一?三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二?六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 二 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三 前二號に掲げる物のいずれかを含有する物 セネガル 一 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 二 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 三 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 四 三?三―ジエチル―五―メチル―二?四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 五 一?一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 六?。?N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)及びその塩類 七 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 八 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 九 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 十 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 タイ 一 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 二 三?七―ジヒドロ―一?三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二?六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 三 一?一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 四 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 チリ 一 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 三?。?N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る,。)(別名レフェタミン)及びその塩類 四 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 トーゴ 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 三 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 四 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 五 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 六 三?三―ジエチル―五―メチル―二?四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 七 一?一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 八 N?N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る,。)(別名レフェタミン)及びその塩類 九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 十 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 十一 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 十二 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 トルコ 一 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 二 一?一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 三 三?四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る,。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類 四 α?α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 五 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 六 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 七 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 ナイジェリア 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)及びその塩類 三 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 四 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 五 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 六 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 パキスタン 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)及びその塩類 三 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類 四 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)及びその塩類 五 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)及びその塩類 六 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一?三―ジヒドロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)及びその塩類 七 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二?三?七?十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)及びその塩類 八 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)及びその塩類 九 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)及びその塩類 十 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)及びその塩類 十一 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)及びその塩類 十二 十―クロロ―二?三?七?十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類 十三 七―クロロ―一―(二?二?二―トリフルオロエチル)―一?三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)及びその塩類 十四 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一?三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二?三―e〕―一?四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類 十五 五―(四―クロロフェニル)―二?五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二?一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)及びその塩類 十六 六―(二―クロロフェニル)―二?四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一?二―a〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)及びその塩類 十七 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 十八 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二?三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一?四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)及びその塩類 十九 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四?三―a〕〔一?四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)及びその塩類 二十 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)及びその塩類 二十一 五?五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類 二十二 三?三―ジエチル―五―メチル―二?四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)及びその塩類 二十三 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類 二十四 一?一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)及びその塩類 二十五 N?N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る,。)(別名レフェタミン)及びその塩類 二十六 三?四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る,。)(別名フェンジメトラジン)及びその塩類 二十七 五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類 二十八 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二?三?七?十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)及びその塩類 二十九 N―ベンジル―N?α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)及びその塩類 三十 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 三十一 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 三十二 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 ブルガリア 一 三?七―ジヒドロ―一?三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二?六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 二 前號に掲げる物を含有する物 ベネズエラ 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 三 前二號に掲げる物のいずれかを含有する物 ベリーズ 一 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類 二 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類 三 三?七―ジヒドロ―一?三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二?六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 四 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 五 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 六 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類 七 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物 マダガスカル 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前號に掲げる物を含有する物 南アフリカ共和國 一 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類 二 前號に掲げる物を含有する物 ラトビア 一?。唯Dエチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)及びその塩類 二?。唯D(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)及びその塩類 三 三?七―ジヒドロ―一?三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二?六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類 四 α?α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)及びその塩類 五 トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)及びその塩類 六 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)及びその塩類 七 前各號に掲げる物のいずれかを含有する物