麻薬及び向精神薬取締法施行規(guī)則 昭和二十八年厚生省令第十四號(hào) 麻薬及び向精神薬取締法施行規(guī)則 麻薬取締法(昭和二十八年法律第十四號(hào))第四條第二項(xiàng)、第三十條第一項(xiàng),、第三十二條第一項(xiàng),、第四十四條第六號(hào),、第六十一條及び第六十三條の規(guī)定に基き,、麻薬取締法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 麻薬に関する取締り(第一條―第十三條) 第二章 向精神薬に関する取締り(第十四條―第四十五條) 第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する屆出等(第四十五條の二―第四十五條の八) 第三章 監(jiān)督(第四十六條?第四十七條) 第四章 麻薬中毒者に対する措置等(第四十八條―第五十條) 第五章 雑則(第五十一條―第五十四條) 附則 第一章 麻薬に関する取締り (免許の申請(qǐng)) 第一條 麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者の免許を受けようとする者は,、地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者の免許を受けようとする者は,、地方厚生局長(zhǎng)に,、麻薬卸売業(yè)者、麻薬小売業(yè)者,、麻薬施用者,、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に,、別記第一號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)に,、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団體であるときは、その業(yè)務(wù)を行う役員とする,。)に係る精神の機(jī)能の障害又は當(dāng)該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書(shū)を添えて,、これを提出しなければならない。 (法第三條第三項(xiàng)第五號(hào)の厚生労働省令で定める者) 第一條の二 法第三條第三項(xiàng)第五號(hào)の厚生労働省令で定める者は,、精神の機(jī)能の障害により麻薬取扱者の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 (治療等の考慮) 第一條の三 厚生労働大臣,、地方厚生局長(zhǎng)又は都道府県知事は,、麻薬取扱者の免許の申請(qǐng)を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において、當(dāng)該者に當(dāng)該免許を與えるかどうかを決定するときは、當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない,。 (免許証) 第二條 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許証に記載すべき事項(xiàng)は,、次のとおりとし、免許証の様式は,、別記第二號(hào)様式による,。 一 免許証の番號(hào) 二 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 三 麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設(shè)又は麻薬研究施設(shè)の名稱及び所在地 (業(yè)務(wù)廃止等の屆出) 第三條 麻薬取扱者は,、法第七條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により屆け出ようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第三號(hào)様式)を,、麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 四 業(yè)務(wù)廃止の事由及び年月日 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出る場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (免許証の返納) 第四條 麻薬取扱者は,、法第八條又は法第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第四號(hào)様式)に免許証を添えて,、麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 四 免許証返納の事由及び年月日 (免許証の記載事項(xiàng)の変更) 第五條 麻薬取扱者は、法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許証の記載事項(xiàng)の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、次に掲げる事?xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第五號(hào)様式)に免許証を添えて,、麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に,、これを提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 変更すべき事項(xiàng) 四 変更の事由及び年月日 (免許証の再交付申請(qǐng)) 第六條 麻薬取扱者は、法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許証の再交付を申請(qǐng)しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(別記第六號(hào)様式)を,、麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 再交付の事由及び年月日 (攜帯輸入又は攜帯輸出の許可申請(qǐng)) 第六條の二 法第十三條第一項(xiàng)ただし書(shū)又は法第十七條ただし書(shū)の規(guī)定により麻薬の攜帯輸入又は攜帯輸出の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(別記第六號(hào)の二様式)に疾病名,、治療経過(guò)及び麻薬の施用を必要とする旨を記載した醫(yī)師の診斷書(shū)を添えて,、地方厚生局長(zhǎng)に、これを提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所 二 攜帯して輸入し,、又は輸出しようとする麻薬の品名及び數(shù)量 三 入國(guó)し、又は出國(guó)する理由 四 麻薬の施用を必要とする理由 五 入國(guó)又は出國(guó)の期間 六 入國(guó)又は出國(guó)の港名 (輸入及び輸出の許可申請(qǐng)) 第七條 麻薬輸入業(yè)者又は麻薬輸出業(yè)者は,、法第十四條第一項(xiàng)又は法第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは,、法第十四條第二項(xiàng)又は法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)(別記第七號(hào)様式)を地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、麻薬輸入業(yè)者又は麻薬輸出業(yè)者が法第十四條第三項(xiàng)又は法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により許可事項(xiàng)の変更を受けようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (製造、製剤及び小分けの許可申請(qǐng)) 第八條 麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者は,、法第二十一條第一項(xiàng)又は法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(別記第八號(hào)様式)を地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 四 製造し,、製剤し、又は小分けしようとする麻薬の品名及び數(shù)量 五 製造又は製剤のために使用する麻薬の品名及び數(shù)量 六 製造,、製剤又は小分けの期間 2 麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者又は家庭麻薬製造業(yè)者は、法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により家庭麻薬の製造の許可を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(別記第九號(hào)様式)を,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 免許の種類 四 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 五 製造しようとする家庭麻薬の品名及び數(shù)量 六 製造のために使用する麻薬の品名及び數(shù)量 七 製造の期間 (譲渡しの許可申請(qǐng)) 第九條 法第二十四條第十項(xiàng)及び第十二項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(別記第十號(hào)様式)を麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に,、その他の麻薬取扱者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に、麻薬取扱者以外の者にあつては,、譲り渡そうとする麻薬の所在場(chǎng)所を管轄する地方厚生局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 免許の種類 四 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 五 譲り渡そうとする麻薬の品名及び數(shù)量,、容器の容量及び數(shù) 六 譲渡先 七 譲渡しの理由 (麻薬小売業(yè)者間での麻薬の譲渡しの許可申請(qǐng)の特例) 第九條の二 二以上の麻薬小売業(yè)者は,、次に掲げる全ての要件を満たす場(chǎng)合に限り、前條の規(guī)定にかかわらず,、次項(xiàng)に定める手続により共同して,、法第二十四條第十二項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による麻薬の譲渡しの許可を申請(qǐng)することができる。 一 いずれの麻薬小売業(yè)者も,、共同して申請(qǐng)する他の麻薬小売業(yè)者がその在庫(kù)量の不足のため麻薬処方せんにより調(diào)剤することができない場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該不足分を補(bǔ)足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること 二 いずれの麻薬小売業(yè)者も、當(dāng)該免許に係る麻薬業(yè)務(wù)所の所在地が同一の都道府県の區(qū)域內(nèi)にあること 2 前項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)する場(chǎng)合において,、麻薬小売業(yè)者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(別記第十號(hào)の二様式)をその麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 三 期間を限定して許可を受けようとする場(chǎng)合には,、その期間 四 いずれの申請(qǐng)者も、他の申請(qǐng)者がその在庫(kù)量の不足のため麻薬処方せんにより調(diào)剤することができない場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該不足分を補(bǔ)足するために麻薬を譲り渡す旨 3 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)に係る法第二十四條第十二項(xiàng)第一號(hào)の許可(以下この條において「麻薬小売業(yè)者間譲渡許可」という。)をしたときは,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)を交付する,。 4 麻薬小売業(yè)者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の屬する年の翌々年の十二月三十一日又は第二項(xiàng)第三號(hào)の期間の最後の日のいずれか早い日までとする,。 5 麻薬小売業(yè)者間譲渡許可は,、その有効期間が満了したときは,、その効力を失う,。 6 麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者は、第四項(xiàng)の有効期間內(nèi)においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき,、そのいずれかが他の麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき,、又は第二項(xiàng)第一號(hào)若しくは第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)に変更を生じたときは、速やかに,、その旨を記載した屆書(shū)(別記第十號(hào)の三様式)に麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)を添えてその麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して屆け出なければならない,。 7 麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者は、第四項(xiàng)の有効期間內(nèi)において,、當(dāng)該麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者以外の麻薬小売業(yè)者を加える必要があるときは,、第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる全ての要件を満たす場(chǎng)合に限り、次項(xiàng)に定める手続により當(dāng)該麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者以外の麻薬小売業(yè)者と共同して屆け出ることができる。 8 前項(xiàng)の規(guī)定により屆け出る場(chǎng)合において,、麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者及び當(dāng)該麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者以外の麻薬小売業(yè)者は,、第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した屆書(shū)(別記第十號(hào)の四様式)に麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)を添えてその麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。 9 都道府県知事は,、第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の屆出があつたときは,、麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)を書(shū)き替えて當(dāng)該麻薬小売業(yè)者に交付する。 10 麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)の交付を受けた者は,、當(dāng)該麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)を毀損し,、又は亡失したときは、都道府県知事に申請(qǐng)をして,、麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)の再交付を受けることができる,。 11 麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)の交付を受けた者は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)することとなった場(chǎng)合は,、當(dāng)該麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)を都道府県知事に返納しなければならない,。 一 全ての麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者が他の麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。 二 全ての麻薬小売業(yè)者間譲渡許可を受けた麻薬小売業(yè)者の免許が効力を失つたとき,。 三 前項(xiàng)の規(guī)定により麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業(yè)者間譲渡許可書(shū)を発見(jiàn)したとき,。 (麻薬を記載した処方せんの記載事項(xiàng)) 第九條の三 法第二十七條第六項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。ただし,、麻薬診療施設(shè)の調(diào)剤所において當(dāng)該麻薬診療施設(shè)で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方せんにより薬剤師が調(diào)剤する場(chǎng)合にあつては、第一號(hào),、第二號(hào)及び第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載することを要しない,。 一 患者の住所(患畜にあつては、その所有者又は管理者の住所(法人にあつては,、主たる事務(wù)所所在地)) 二 処方せんの使用期間 三 発行の年月日 四 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 (廃棄の屆出) 第十條 法第二十九條の規(guī)定により麻薬の廃棄を?qū)盲背訾瑜Δ趣工胝撙?、次に掲げる事?xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第十一號(hào)様式)をその麻薬業(yè)務(wù)所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場(chǎng)所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 免許の種類 四 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 五 廃棄しようとする麻薬の品名及び數(shù)量 六 廃棄の年月日 七 廃棄の場(chǎng)所 八 廃棄の方法 九 廃棄の理由 (廃棄の方法) 第十條の二 麻薬小売業(yè)者又は麻薬診療施設(shè)の開(kāi)設(shè)者は、麻薬処方せんにより調(diào)剤された麻薬を廃棄するときは,、焼卻その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない,。 (封かヽ んヽ 証紙) 第十一條 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場(chǎng)合は,、その容器又は容器の直接の被包に応じ,、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に,、その他の容器にあつてはその容器に,、封を開(kāi)かなければ麻薬を取り出せないように封を施さなければならない,。 一 容量が千グラム以上入りである容器を封かヽ んヽ する証紙にあつては、別記第十二號(hào)様式 二 容量が二十五グラム以上千グラム未満入りである容器を封かヽ んヽ する証紙にあつては,、別記第十三號(hào)様式 三 容量が二十五グラム未満入り又はアンプルの直接の被包を封かヽ んヽ する証紙にあつては,、別記第十四號(hào)様式 2 麻薬輸入業(yè)者、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者は,、法第三十條第一項(xiàng)に規(guī)定する政府発行の証紙の交付を受けようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(別記第十五號(hào)様式)を地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 免許の種類 四 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 五 証紙の種類 (譲受証及び譲渡証) 第十二條 法第三十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する譲受証及び譲渡証は,、それぞれ別記第十六號(hào)様式及び第十七號(hào)様式による。 2 前項(xiàng)の譲受証又は譲渡証は,、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする,。 (情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法) 第十二條の二 法第三十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする,。 一 電子情報(bào)処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 麻薬営業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と譲受人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 ロ 譲受人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された書(shū)面に記載すべき事項(xiàng)を電気通信回線を通じて麻薬営業(yè)者の閲覧に供し、當(dāng)該麻薬営業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該事項(xiàng)を記録する方法(法第三十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する方法による提供を行う旨の承諾又は行わない旨の申出をする場(chǎng)合にあつては,、麻薬営業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 磁気ディスク,、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物をもつて調(diào)製するファイルに書(shū)面に記載すべき事項(xiàng)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)に掲げる方法は、次に掲げる技術(shù)的基準(zhǔn)に適合するものでなければならない,。 一 麻薬営業(yè)者がファイルへの記録を出力することによる書(shū)面を作成することができるものであること,。 二 ファイルに記録された書(shū)面に記載すべき事項(xiàng)について、改変が行われていないかどうかを確認(rèn)することができる措置を講じていること,。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の「電子情報(bào)処理組織」とは,、麻薬営業(yè)者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と、譲受人の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織をいう,。 第十二條の三 法第三十二條第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める電磁的記録は,、前條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる電子情報(bào)処理組織を使用する方法又は同項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する磁気ディスク、シー?ディー?ロムその他これらに準(zhǔn)ずる方法により記録されたものをいう,。 第十二條の四 麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七號(hào))第一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により示すべき方法の種類及び內(nèi)容は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 第十二條の二第一項(xiàng)各號(hào)に規(guī)定する方法のうち麻薬営業(yè)者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式 (事故の屆出) 第十二條の五 麻薬取扱者は,、法第三十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第十八號(hào)様式)を,、麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者、麻薬製造業(yè)者又は麻薬製剤業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)を経由して厚生労働大臣に,、家庭麻薬製造業(yè)者又は麻薬元卸売業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 免許の種類 四 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 五 事故が生じた麻薬の品名及び數(shù)量 六 事故発生の狀況 (廃棄の屆出) 第十二條の六 法第三十五條第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 免許の種類 四 麻薬業(yè)務(wù)所の名稱及び所在地 五 廃棄した年月日 六 廃棄の方法 七 廃棄の理由 2 麻薬小売業(yè)者又は麻薬診療施設(shè)の開(kāi)設(shè)者は,、法第三十五條第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ようとするときは,、別記第十九號(hào)様式による屆出書(shū)を、その麻薬業(yè)務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 (數(shù)量の差異の屆出) 第十三條 麻薬製造業(yè)者,、麻薬製剤業(yè)者又は家庭麻薬製造業(yè)者は、期初に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及びその容器の數(shù)と期末に所有した麻薬の品名及び數(shù)量並びに容器の容量及びその容器の數(shù)とに,、製造,、製剤、小分け,、譲渡又は譲受によらない差異があるときは,、その理由を法第四十四條第六號(hào)の規(guī)定により屆け出なければならない。 第二章 向精神薬に関する取締り (免許の申請(qǐng)) 第十四條 法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者の免許を受けようとする者は,、地方厚生局長(zhǎng)に,、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に,、別記第二十號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)に,、次に掲げる書(shū)類を添えて、これを提出しなければならない,。ただし,、向精神薬輸入業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者の免許を受けようとする者が,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る向精神薬営業(yè)所について,、醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào),。以下「醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法」という。)の規(guī)定による醫(yī)薬品の製造販売業(yè)又は製造業(yè)の許可を受けている場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該申請(qǐng)書(shū)にその旨を付記し,、かつ、當(dāng)該許可に係る醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規(guī)則(昭和三十六年厚生省令第一號(hào),。以下「醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法施行規(guī)則」という。)第二十條又は第二十七條に規(guī)定する許可証の寫(xiě)しを添付したときは,、第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる書(shū)類を添付することを要しない,。 一 向精神薬営業(yè)所の平面図 二 申請(qǐng)者が法人であるときは、登記事項(xiàng)証明書(shū) 三 申請(qǐng)者(申請(qǐng)者が法人又は団體であるときは,、その業(yè)務(wù)を行う役員とする,。)に係る精神の機(jī)能の障害又は當(dāng)該申請(qǐng)者が麻薬中毒者若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する醫(yī)師の診斷書(shū) (法第五十條第二項(xiàng)第二號(hào)ホの厚生労働省令で定める者) 第十四條の二 法第五十條第二項(xiàng)第二號(hào)ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機(jī)能の障害により向精神薬営業(yè)者の業(yè)務(wù)を適正に行うに當(dāng)たつて必要な認(rèn)知,、判斷及び意思疎通を適切に行うことができない者とする,。 (治療等の考慮) 第十四條の三 地方厚生局長(zhǎng)又は都道府県知事は、向精神薬営業(yè)者の免許の申請(qǐng)を行つた者が前條に規(guī)定する者に該當(dāng)すると認(rèn)める場(chǎng)合において,、當(dāng)該者に當(dāng)該免許を與えるかどうかを決定するときは,、當(dāng)該者が現(xiàn)に受けている治療等により障害の程度が軽減している狀況を考慮しなければならない。 (向精神薬営業(yè)所の構(gòu)造設(shè)備基準(zhǔn)) 第十五條 法第五十條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする,。 一 向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者がその業(yè)務(wù)を行う施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備は、次に定めるところに適合するものであること,。 イ 向精神薬を製造し,、製剤し、若しくは小分けする場(chǎng)所,、向精神薬を貯蔵する場(chǎng)所又は向精神薬に化學(xué)的変化を加える場(chǎng)所は,、コンクリート、板張り又はこれに準(zhǔn)ずる構(gòu)造であること,。 ロ イに規(guī)定する場(chǎng)所にかぎをかける設(shè)備があること,。 二 向精神薬輸入業(yè)者、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬卸売業(yè)者及び向精神薬小売業(yè)者がその業(yè)務(wù)を行う施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備は,、次に定めるところに適合するものであること。 イ 向精神薬を貯蔵する場(chǎng)所は,、コンクリート,、板張り又はこれに準(zhǔn)ずる構(gòu)造であること。 ロ イに規(guī)定する場(chǎng)所にかぎをかける設(shè)備があること,。 (免許証) 第十六條 法第五十條の四において準(zhǔn)用する法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許証に記載すべき事項(xiàng)は,、次のとおりとし、免許証の様式は,、別記第二十一號(hào)様式による,。 一 免許証の番號(hào) 二 向精神薬営業(yè)所の名稱及び所在地 (業(yè)務(wù)廃止等の屆出) 第十七條 向精神薬営業(yè)者は,、法第五十條の四において準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第二十二號(hào)様式)を,、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者にあつてはその向精神薬営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 向精神薬営業(yè)所の名稱及び所在地 四 業(yè)務(wù)廃止の事由及び年月日 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五十條の四において準(zhǔn)用する法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出る場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (免許証の返納) 第十八條 向精神薬営業(yè)者は,、法第五十條の四において準(zhǔn)用する法第八條又は第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により免許証を返納しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第二十三號(hào)様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者にあつてはその向精神薬営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に,、これを提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 向精神薬営業(yè)所の名稱及び所在地 四 免許証返納の事由及び年月日 (免許証記載事項(xiàng)の変更) 第十九條 向精神薬営業(yè)者は,、法第五十條の四において準(zhǔn)用する法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許証の記載事項(xiàng)の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、次に掲げる事?xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第二十四號(hào)様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者にあつてはその向精神薬営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に,、これを提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 変更すべき事項(xiàng) 四 変更の事由及び年月日 (免許証の再交付申請(qǐng)) 第二十條 向精神薬営業(yè)者は,、法第五十條の四において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により免許証の再交付を申請(qǐng)しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(別記第二十五號(hào)様式)を、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者にあつてはその向精神薬営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 再交付の事由及び年月日 (登録の申請(qǐng)) 第二十一條 法第五十條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により、向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者の登録を受けようとする者は,、國(guó)の設(shè)置する向精神薬試験研究施設(shè)にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、その他の向精神薬試験研究施設(shè)にあつてはその施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十六號(hào)様式による申請(qǐng)書(shū)に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)類を添えて,、これを提出しなければならない,。 一 向精神薬試験研究施設(shè)の平面図 二 向精神薬に関する學(xué)術(shù)研究又は試験検査の概要 三 登録を受けようとする者が法人であるときは、登記事項(xiàng)証明書(shū) (登録証) 第二十二條 法第五十條の七において準(zhǔn)用する法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録証に記載すべき事項(xiàng)は,、次のとおりとし,、登録証の様式は、別記第二十七號(hào)様式による,。 一 登録証の番號(hào) 二 向精神薬試験研究施設(shè)の名稱及び所在地 (試験研究の廃止等の屆出) 第二十三條 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者は,、法第五十條の七において準(zhǔn)用する法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第二十八號(hào)様式)を,、國(guó)の設(shè)置する向精神薬試験研究施設(shè)にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、その他の向精神薬試験研究施設(shè)にあつてはその向精神薬試験研究施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 登録証の番號(hào)及び登録年月日 三 向精神薬試験研究施設(shè)の名稱及び所在地 四 試験研究の廃止の事由及び年月日 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五十條の七において準(zhǔn)用する法第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により屆け出る場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (登録証の返納) 第二十四條 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者は,、法第五十條の七において準(zhǔn)用する法第八條又は第十條第二項(xiàng)の規(guī)定により登録証を返納しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第二十九號(hào)様式)に登録証を添えて、國(guó)の設(shè)置する向精神薬試験研究施設(shè)にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、その他の向精神薬試験研究施設(shè)にあつてはその向精神薬試験研究施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事に,、これを提出しなければならない。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 登録証の番號(hào)及び登録年月日 三 向精神薬試験研究施設(shè)の名稱及び所在地 四 登録証返納の事由及び年月日 (登録証記載事項(xiàng)の変更) 第二十五條 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者は,、法第五十條の七において準(zhǔn)用する法第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録証の記載事項(xiàng)の変更を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣稀⒋韦藪鳏菠胧马?xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第三十號(hào)様式)に登録証を添えて,、國(guó)の設(shè)置する向精神薬試験研究施設(shè)にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、その他の向精神薬試験研究施設(shè)にあつてはその向精神薬試験研究施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 登録証の番號(hào)及び登録年月日 三 変更すべき事項(xiàng) 四 変更の事由及び年月日 (登録証の再交付申請(qǐng)) 第二十六條 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者は、法第五十條の七において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録証の再交付を申請(qǐng)しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)(別記第三十一號(hào)様式)を,、國(guó)の設(shè)置する向精神薬試験研究施設(shè)にあつては地方厚生局長(zhǎng)に、その他の向精神薬試験研究施設(shè)にあつてはその向精神薬試験研究施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請(qǐng)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 登録証の番號(hào)及び登録年月日 三 再交付の事由及び年月日 (攜帯輸入) 第二十七條 法第五十條の八第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて,、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を攜帯して輸入する者 二 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の中欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを攜帯して輸入する者のうち,、これらの向精神薬を攜帯して輸入することが,、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書(shū)類を所持する者 (輸入できる者) 第二十八條 法第五十條の八第四號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 向精神薬輸出業(yè)者であつて,、返品のため向精神薬を輸入するもの 二 向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者であつて,、品質(zhì)試験のため向精神薬を輸入するもの 三 向精神薬製造製剤業(yè)者又は醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法の規(guī)定により醫(yī)薬品の製造販売業(yè)の許可若しくは製造業(yè)の許可を受けている者であつて,、商品見(jiàn)本である向精神薬を輸入する者 (輸入の許可申請(qǐng)) 第二十九條 向精神薬輸入業(yè)者は,、法第五十條の九第一項(xiàng)の規(guī)定により第一種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは,、法第五十條の九第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)(別記第三十二號(hào)様式)を地方厚生局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、法第五十條の八第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者が法第五十條の九第二項(xiàng)の規(guī)定により向精神薬の輸入の許可を受けようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)中「法第五十條の九第三項(xiàng)」とあるのは「法第五十條の九第三項(xiàng),、第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、向精神薬輸入業(yè)者が法第五十條の九第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により許可事項(xiàng)の変更を受けようとする場(chǎng)合及び法第五十條の八第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者が法第五十條の九第三項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定により許可事項(xiàng)の変更を受けようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (攜帯輸出) 第三十條 法第五十條の十一第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする,。 一 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて,、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量以下であるもの(注射剤を除く。)を攜帯して輸出する者 二 別表第一の中欄に掲げる向精神薬であつて,、その成分たる向精神薬の分量がそれぞれ同表の下欄に掲げる分量を超えるもの又は同表の上欄に掲げる向精神薬であつて注射剤であるものを攜帯して輸出する者のうち,、これらの向精神薬を攜帯して輸出することが、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証する書(shū)類を所持する者 (輸出できる者) 第三十一條 法第五十條の十一第四號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める者は,、次のとおりとする,。 一 向精神薬輸入業(yè)者であつて、返品のため向精神薬を輸出するもの 二 向精神薬製造製剤業(yè)者であつて,、品質(zhì)試験のため向精神薬を輸出するもの 三 向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬卸売業(yè)者であつて,、商品見(jiàn)本として向精神薬を輸出する者 (輸出の許可申請(qǐng)) 第三十二條 向精神薬輸出業(yè)者は、法第五十條の十二第一項(xiàng)の規(guī)定により第一種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは,、法第五十條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)(別記第三十二號(hào)様式)を地方厚生局長(zhǎng)に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十條の十一第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者が法第五十條の十二第二項(xiàng)の規(guī)定により向精神薬の輸出の許可を受けようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、前項(xiàng)中「法第五十條の十二第三項(xiàng)」とあるのは「法第五十條の十三第三項(xiàng)、第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)」と読み替えるものとする。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は,、向精神薬輸出業(yè)者が法第五十條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により許可事項(xiàng)の変更を受けようとする場(chǎng)合及び法第五十條の十一第三號(hào)又は第四號(hào)に掲げる者が法第五十條の十二第三項(xiàng),、第四項(xiàng)又は第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により許可事項(xiàng)の変更を受けようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (特定地域の輸出の許可申請(qǐng)) 第三十三條 向精神薬輸出業(yè)者は,、法第五十條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定により特定地域を仕向地とする特定第二種向精神薬又は特定第三種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは,、法第五十條の十三第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する申請(qǐng)書(shū)(別記第三十二號(hào)様式)を地方厚生局長(zhǎng)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、向精神薬輸出業(yè)者が法第五十條の十三第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第三項(xiàng)の規(guī)定により許可事項(xiàng)の変更を受けようとする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (輸出の屆出) 第三十四條 法第五十條の十四第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 向精神薬営業(yè)所の名稱及び所在地 四 輸出しようとする向精神薬の數(shù)量及び剤型 五 輸入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 六 輸出の期間 七 輸送の方法 八 輸出港名 2 向精神薬輸出業(yè)者は,、法第五十條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定により第二種向精神薬の輸出を?qū)盲背訾瑜Δ趣工毪趣?、同?xiàng)に規(guī)定する輸出屆出書(shū)(別記第三十三號(hào)様式)を地方厚生局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (製造等) 第三十五條 法第五十條の十五第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、病院等において業(yè)務(wù)に従事する者が,、當(dāng)該病院等における試験検査に用いるため向精神薬を製剤する場(chǎng)合とする。 (譲渡し等) 第三十六條 法第五十條の十六第一項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、次のとおりとする,。 一 向精神薬使用業(yè)者、病院等の開(kāi)設(shè)者又は向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者が,、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬卸売業(yè)者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場(chǎng)合 二 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者が,、同時(shí)に兼ねる向精神薬営業(yè)者に向精神薬を譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 三 向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者が、臨床試験のため病院等の開(kāi)設(shè)者に向精神薬を譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 四 病院等の開(kāi)設(shè)者が,、臨床試験のため向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者から譲り受けた向精神薬を返品し、若しくは返品する目的で所持する場(chǎng)合又は當(dāng)該向精神薬を向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者を同時(shí)に兼ねる向精神薬卸売業(yè)者に,、譲り渡し,、若しくは譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 五 病院等の開(kāi)設(shè)者が、同時(shí)に兼ねる他の病院等の開(kāi)設(shè)者に向精神薬を譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 六 病院等の開(kāi)設(shè)者が,、當(dāng)該病院等に勤務(wù)する職員のための福祉事業(yè)として設(shè)置されている他の病院等の開(kāi)設(shè)者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 七 病院等に勤務(wù)する職員のための福祉事業(yè)として設(shè)置されている他の病院等の開(kāi)設(shè)者が,、當(dāng)該職員が勤務(wù)する病院等の開(kāi)設(shè)者に向精神薬を譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 八 向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなつた場(chǎng)合(向精神薬営業(yè)者の免許が効力を失つた場(chǎng)合において,、引き続きその者が向精神薬営業(yè)者となつたときを除く。)において,、向精神薬取扱者であつた者が當(dāng)該向精神薬取扱者でなくなつた事由の生じた日から五十日以內(nèi)に,、現(xiàn)に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 九 向精神薬取扱者が死亡し,、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場(chǎng)合において,、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財(cái)産を管理する者又は清算人、破産管財(cái)人若しくは合併後存続し,、若しくは合併により設(shè)立された法人の代表者が,、當(dāng)該向精神薬取扱者の死亡又は解散の日から五十日以內(nèi)に、現(xiàn)に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 十 病院等の開(kāi)設(shè)者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け,、又は向精神薬小売業(yè)者から向精神薬処方せんにより調(diào)剤された向精神薬を譲り受けた者が、その向精神薬を施用する必要がなくなつた場(chǎng)合において,、その向精神薬を病院等の開(kāi)設(shè)者又は向精神薬小売業(yè)者に譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 十一 病院等の開(kāi)設(shè)者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け,、又は向精神薬小売業(yè)者から向精神薬処方せんにより調(diào)剤された向精神薬を譲り受けた者が死亡した場(chǎng)合において,、その相続人又は相続人に代わつて相続財(cái)産を管理する者が、現(xiàn)に所有し,、又は管理する向精神薬を病院等の開(kāi)設(shè)者又は向精神薬小売業(yè)者に譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 十二 船舶所有者(船員法(昭和二十二年法律第百號(hào))第五條の規(guī)定により船舶所有者に関する同法の規(guī)定が適用される者を含む。以下同じ,。)が,、同法第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき船舶內(nèi)に備え付けられた向精神薬であつて、船舶內(nèi)において施用のため交付されるものを譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 十三 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一號(hào))第百條の規(guī)定による航空運(yùn)送事業(yè)を経営する者が,、航空法施行規(guī)則(昭和二十七年運(yùn)輸省令第五十六號(hào))第百五十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき救急の用に供する目的で航空機(jī)に裝備された向精神薬であつて、航空機(jī)內(nèi)において施用のため交付されるものを譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 十四 地方公共団體の長(zhǎng)が,、災(zāi)害時(shí)に使用するために備蓄する目的で向精神薬卸売業(yè)者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場(chǎng)合 十五 地方公共団體の長(zhǎng)が,、災(zāi)害時(shí)に病院等の開(kāi)設(shè)者に向精神薬を譲り渡し,、若しくは譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合又は施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 十六 病院等の開(kāi)設(shè)者が,、患者の試験検査のために必要な向精神薬を向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者に譲り渡し,、又は譲り渡す目的で所持する場(chǎng)合 2 法第五十條の十六第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は、次のとおりとする,。 一 同一人が二以上の向精神薬輸入業(yè)者の免許を有する場(chǎng)合において,、それらの間で向精神薬を譲り渡すとき,。 二 向精神薬卸売業(yè)者が、船員法第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき船舶內(nèi)に備え付けられる向精神薬を,、船長(zhǎng)の発給する向精神薬の購(gòu)入に関する証明書(shū)と引換えに船舶所有者に譲り渡す場(chǎng)合 三 向精神薬卸売業(yè)者が,、航空法施行規(guī)則第百五十條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき救急の用に供する目的で航空機(jī)に裝備される向精神薬を航空法第百條の規(guī)定による航空運(yùn)送事業(yè)を経営する者に譲り渡す場(chǎng)合 四 向精神薬卸売業(yè)者が、災(zāi)害時(shí)に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団體の長(zhǎng)に譲り渡す場(chǎng)合 五 向精神薬卸売業(yè)者が,、自衛(wèi)隊(duì)法施行令(昭和二十九年政令第百七十九號(hào))第百五十九條に規(guī)定する自衛(wèi)隊(duì)の部隊(duì)又は補(bǔ)給処であつて厚生労働大臣が定めるものに向精神薬を譲り渡す場(chǎng)合 3 法第五十條の十六第三項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、同一人が二以上の向精神薬輸出業(yè)者の免許を有する場(chǎng)合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すときとする,。 4 法第五十條の十六第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、向精神薬小売業(yè)者が船員法第八十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき船舶內(nèi)に備え付けられる向精神薬を船長(zhǎng)の発給する向精神薬の購(gòu)入に関する証明書(shū)と引換えに船舶所有者に譲り渡す場(chǎng)合とする。 (容器等の記載の特例) 第三十七條 法第五十條の十九ただし書(shū)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、次のとおりとする,。 一 向精神薬が輸出用である場(chǎng)合 二 向精神薬が醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第八十條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する治験の対象とされる薬物(第四項(xiàng)において「治験薬」という。)である場(chǎng)合 三 向精神薬が,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法施行規(guī)則第二百十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により,、同項(xiàng)の表の中欄に掲げる事項(xiàng)の記載を、それぞれ同表の下欄に定めるところにより,、同欄に掲げる事項(xiàng)の記載をもつてこれに代え,、又は省略することができることとされる醫(yī)薬品(第五項(xiàng)において「調(diào)剤専用醫(yī)薬品」という。)である場(chǎng)合 2 次の各號(hào)に掲げる向精神薬であつて,、その容器の面積が狹いため,、法第五十條の十九に規(guī)定する「((向))」の記號(hào)及び同條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)が明瞭に記載されることができないものについては、次の表の上欄に掲げる事項(xiàng)の記載は,、當(dāng)該事項(xiàng)がその容器の直接の被包に記載されている場(chǎng)合には,、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。 一 二cc以下のアンプル又はこれと同等の大きさの容器に収められた向精神薬 二 二ccを超え十cc以下のアンプル若しくはこれと同等の大きさのガラスその他これに類する材質(zhì)からなる容器で,、その記載事項(xiàng)がその容器に直接印刷されているものに収められた向精神薬 ((向))の記號(hào) 省略することができる,。 成分たる向精神薬の品名 その製剤の名稱の記載をもつて代えることができる。 向精神薬の分量又は含量 省略することができる,。 向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬輸入業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬輸入業(yè)者の略名又は商標(biāo)法(昭和三十四年法律第百二十七號(hào))によつて登録された商標(biāo)の記載をもつて代えることができる。ただし,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた醫(yī)薬品である向精神薬については,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第五十條第一號(hào)に定める製造販売業(yè)者の略名をもつて代えることができる。 3 輸出用である向精神薬については,、「((向))」の記號(hào)及び向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬輸入業(yè)者の住所(法人にあつては,、主たる事務(wù)所所在地)の記載を省略することができる。 4 治験薬である向精神薬については,、「((向))」の記號(hào)及び同條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)の記載を省略することができる,。 5 調(diào)剤専用醫(yī)薬品である向精神薬については,、次の表の上欄に掲げる事項(xiàng)の記載は、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる,。 成分たる向精神薬の品名 その製剤の名稱の記載をもつて代えることができる,。 向精神薬の分量又は含量 省略することができる。 向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬輸入業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬輸入業(yè)者の略名をもつて代えることができる,。ただし、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた醫(yī)薬品である向精神薬については,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第五十條第一號(hào)に定める製造販売業(yè)者の略名をもつて代えることができる,。 (容器等の記載事項(xiàng)) 第三十八條 法第五十條の十九第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬輸入業(yè)者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地)とする,。ただし、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第十四條第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けた醫(yī)薬品である向精神薬については,、醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第五十條第一號(hào)に定める製造販売業(yè)者の氏名(法人にあつては,、その名稱)及び住所をもつて代えることができる。 2 醫(yī)薬品,、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì),、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一號(hào))第八十條の規(guī)定により都道府県知事が行う醫(yī)薬品醫(yī)療機(jī)器等法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限に屬する事務(wù)についての前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)ただし書(shū)中「住所」とあるのは,、「醫(yī)薬品等総括製造販売責(zé)任者がその業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地」とする,。 (向精神薬取扱責(zé)任者の屆出) 第三十九條 法第五十條の二十第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証の番號(hào)及び免許年月日 三 免許の種類 四 向精神薬営業(yè)所の名稱及び所在地 五 向精神薬取扱責(zé)任者の氏名及び住所 六 向精神薬取扱責(zé)任者の資格 七 向精神薬取扱責(zé)任者の設(shè)置又は変更年月日 2 向精神薬営業(yè)者は,、法第五十條の二十第四項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ようとするときは,、別記第三十四號(hào)様式による屆出書(shū)を、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者,、向精神薬製造製剤業(yè)者又は向精神薬使用業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に、向精神薬卸売業(yè)者又は向精神薬小売業(yè)者にあつてはその向精神薬営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 (保管等) 第四十條 向精神薬取扱者は,、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業(yè)所,、病院等又は向精神薬試験研究施設(shè)內(nèi)で保管しなければならない,。 2 前項(xiàng)の保管は、當(dāng)該向精神薬営業(yè)所,、病院等又は向精神薬試験研究施設(shè)において,、向精神薬に関する業(yè)務(wù)に従事する者が実地に盜難の防止につき必要な注意をする場(chǎng)合を除き,、かぎをかけた設(shè)備內(nèi)で行わなければならない。 3 向精神薬取扱者は,、その所有する向精神薬を廃棄するときは,、焼卻その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。 4 向精神薬営業(yè)者は,、常時(shí)取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは,、その相手方が法第五十條の十六第二項(xiàng)、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認(rèn)しなければならない,。 (事故の屆出) 第四十一條 法第五十條の二十二第一項(xiàng)の規(guī)定による事故の屆出は,、その數(shù)量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)量以上の向精神薬につき事故が生じた場(chǎng)合に行わなければならない。 末,、散剤,、顆粒剤 百グラム又は百包 錠剤、カプセル剤,、坐剤 百二十個(gè) 注射剤 十アンプル又は十バイアル 內(nèi)用液剤 十容器 経皮吸収型製剤 十枚 2 向精神薬取扱者は,、法第五十條の二十二第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第三十五號(hào)様式)を,、向精神薬輸入業(yè)者,、向精神薬輸出業(yè)者、向精神薬製造製剤業(yè)者,、向精神薬使用業(yè)者又は地方厚生局長(zhǎng)の登録に係る向精神薬試験研究施設(shè)設(shè)置者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業(yè)所、病院等又は向精神薬試験研究施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 免許証又は登録証の番號(hào)及び免許又は登録年月日 三 免許又は登録の種類 四 向精神薬営業(yè)所、向精神薬試験研究施設(shè)又は病院等の名稱及び所在地 五 事故が生じた向精神薬の品名及び數(shù)量 六 事故発生の狀況 (記録を要しない向精神薬) 第四十二條 法第五十條の二十三第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める向精神薬は,、次のとおりとする,。 一 病院等の開(kāi)設(shè)者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。) 二 向精神薬小売業(yè)者又は病院等の開(kāi)設(shè)者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業(yè)者から向精神薬処方せんにより調(diào)剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開(kāi)設(shè)者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わつて相続財(cái)産を管理する者から譲り受けたものに限る,。) 三 向精神薬小売業(yè)者又は病院等の開(kāi)設(shè)者が廃棄した向精神薬(前號(hào)に掲げる向精神薬であるものに限る,。) (屆出) 第四十三條 法第五十條の二十四第一項(xiàng)第三號(hào)及び同條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、前年中に輸入し,、又は輸出した向精神薬の輸入又は輸出の相手國(guó)の名稱とする,。 (適用除外等対象向精神薬製剤) 第四十四條 法第五十條の二十五に規(guī)定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする,。 (薬局開(kāi)設(shè)者等の別段の申出) 第四十五條 法第五十條の二十六第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定により別段の申出をしようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書(shū)(別記第三十六號(hào)様式)を、その薬局又は営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 薬局開(kāi)設(shè)又は卸売販売業(yè)の許可に係る許可番號(hào)及び許可年月日 三 前號(hào)の許可の種類 四 薬局又は営業(yè)所の名稱及び所在地 第二章の二 麻薬向精神薬原料に関する屆出等 (業(yè)務(wù)の屆出) 第四十五條の二 法第五十條の二十七に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 麻薬等原料営業(yè)所(特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者となろうとする者にあつては,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行う麻薬等原料営業(yè)所に限る,。次項(xiàng)及び次條第一項(xiàng)(同條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)において同じ,。)の名稱及び所在地 二 取り扱う麻薬向精神薬原料の品名 2 麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者、特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者となろうとする者は,、法第五十條の二十七前段の規(guī)定により屆け出ようとするときは,、別記第三十七號(hào)様式による屆出書(shū)を、麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者又は特定麻薬等原料製造業(yè)者となろうとする者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、特定麻薬等原料卸小売業(yè)者となろうとする者にあつてはその麻薬等原料営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者,、特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者が、同條後段の規(guī)定により屆出事項(xiàng)の変更につき屆け出ようとするときも,、同様とする,。 (業(yè)務(wù)廃止の屆出) 第四十五條の三 麻薬等原料輸入業(yè)者、麻薬等原料輸出業(yè)者,、特定麻薬等原料製造業(yè)者又は特定麻薬等原料卸小売業(yè)者は,、法第五十條の二十八第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第三十八號(hào)様式)を,、麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者又は特定麻薬等原料製造業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に、特定麻薬等原料卸小売業(yè)者にあつてはその麻薬等原料営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 麻薬等原料営業(yè)所の名稱及び所在地 三 業(yè)務(wù)廃止の事由及び年月日 2 前項(xiàng)の規(guī)定は、法第五十條の二十八第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出る場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (輸入及び輸出の屆出) 第四十五條の四 法第五十條の二十九、第五十條の三十第一項(xiàng),、第五十條の三十一又は第五十條の三十二の規(guī)定により屆け出ようとする者は,、別記第三十九號(hào)様式による屆出書(shū)を地方厚生局長(zhǎng)に提出しなければならない。 (輸入及び輸出の屆出を要しない麻薬向精神薬原料の量) 第四十五條の五 法第五十條の三十一及び第五十條の三十二に規(guī)定する厚生労働省令で定める量は,、次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる量とする,。 N―アセチルアントラニル酸、その塩類及びこれらを含有する物 N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量 アセトン及びこれを含有する物 アセトン百五十キログラムを含有する量 アントラニル酸,、その塩類及びこれらを含有する物 アントラニル酸として三十キログラムを含有する量 イソサフロール及びこれを含有する物 イソサフロール四キログラムを含有する量 エチルエーテル及びこれを含有する物 エチルエーテル百四十キログラムを含有する量 エルゴタミン,、その塩類及びこれらを含有する物 エルゴタミンとして二十グラムを含有する量 エルゴメトリン,、その塩類及びこれらを含有する物 エルゴメトリンとして十グラムを含有する量 塩酸及びこれを含有する物 塩化水素二十キログラムを含有する量 過(guò)マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 過(guò)マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量 サフロール及びこれを含有する物 サフロール四キログラムを含有する量 トルエン及びこれを含有する物 トルエン百七十キログラムを含有する量 ピペリジン、その塩類及びこれらを含有する物 ピペリジンとして五百グラムを含有する量 ピペロナール及びこれを含有する物 ピペロナール四キログラムを含有する量 メチルエチルケトン及びこれを含有する物 メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量 三?四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物 三?四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量 無(wú)水酢酸及びこれを含有する物 無(wú)水酢酸二百十キログラムを含有する量 リゼルギン酸,、その塩類及びこれらを含有する物 リゼルギン酸として十グラムを含有する量 硫酸及びこれを含有する物 硫酸二十キログラムを含有する量 (事故の屆出) 第四十五條の六 法第五十條の三十三第一項(xiàng)の規(guī)定による事故の屆出は,、その數(shù)量が次の表の上欄に掲げる麻薬向精神薬原料ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる數(shù)量を超える麻薬向精神薬原料につき事故が生じた場(chǎng)合に行わなければならない。 N―アセチルアントラニル酸,、その塩類及びこれらを含有する物 N―アセチルアントラニル酸として四十キログラムを含有する量 アセトン及びこれを含有する物 アセトン百五十キログラムを含有する量 アントラニル酸,、その塩類及びこれらを含有する物 アントラニル酸として三十キログラムを含有する量 イソサフロール及びこれを含有する物 イソサフロール四キログラムを含有する量 エチルエーテル及びこれを含有する物 エチルエーテル百四十キログラムを含有する量 エルゴタミン、その塩類及びこれらを含有する物 エルゴタミンとして二十グラムを含有する量 エルゴメトリン,、その塩類及びこれらを含有する物 エルゴメトリンとして十グラムを含有する量 塩酸及びこれを含有する物 塩化水素二十キログラムを含有する量 過(guò)マンガン酸カリウム及びこれを含有する物 過(guò)マンガン酸カリウム五十五キログラムを含有する量 サフロール及びこれを含有する物 サフロール四キログラムを含有する量 トルエン及びこれを含有する物 トルエン百七十キログラムを含有する量 ピペリジン,、その塩類及びこれらを含有する物 ピペリジンとして五百グラムを含有する量 ピペロナール及びこれを含有する物 ピペロナール四キログラムを含有する量 メチルエチルケトン及びこれを含有する物 メチルエチルケトン百六十キログラムを含有する量 三?四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン及びこれを含有する物 三?四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン四キログラムを含有する量 無(wú)水酢酸及びこれを含有する物 無(wú)水酢酸二百十キログラムを含有する量 リゼルギン酸、その塩類及びこれらを含有する物 リゼルギン酸として十グラムを含有する量 硫酸及びこれを含有する物 硫酸二十キログラムを含有する量 2 麻薬等原料営業(yè)者は,、法第五十條の三十三第一項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)(別記第四十號(hào)様式)を、麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者又は麻薬等原料製造業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、麻薬等原料卸小売業(yè)者にあつてはその麻薬等原料営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 営業(yè)者の種類 三 麻薬等原料営業(yè)所の名稱及び所在地 四 事故が生じた麻薬向精神薬原料の品名及び數(shù)量 五 事故発生の狀況 (疑わしい取引の屆出) 第四十五條の七 法第五十條の三十三第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める場(chǎng)合は,、次のとおりとする。 一 注文者の氏名若しくは住所(法人にあつては,、その名稱若しくは所在地)又は事業(yè)內(nèi)容が虛偽であると思料される場(chǎng)合 二 注文者の入手目的が,、當(dāng)該注文者の事業(yè)內(nèi)容と一致しないと思料される場(chǎng)合 三 支払方法又は運(yùn)搬方法等が通常の取引慣行に反すると思料される場(chǎng)合 四 その他麻薬等原料営業(yè)者が、その取り扱う麻薬向精神薬原料の輸入,、輸出,、製造、小分け又は譲渡しが,、法第十二條第一項(xiàng),、第二十條第一項(xiàng)又は第五十條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連すると思料する合理的な理由がある場(chǎng)合 2 法第五十條の三十三第二項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 屆出者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所所在地) 二 麻薬等原料営業(yè)所の名稱及び所在地 三 注文のあつた麻薬向精神薬原料の品名及び數(shù)量 四 注文者の氏名又は住所等注文者を特定する事項(xiàng) 五 注文のあつた年月日 六 法第十二條第一項(xiàng)、第二十條第一項(xiàng)又は第五十條の十五第一項(xiàng)の規(guī)定により禁止される麻薬又は向精神薬の製造に関連する疑いがあると認(rèn)められる理由 3 麻薬等原料営業(yè)者は,、法第五十條の三十三第二項(xiàng)の規(guī)定により屆け出ようとするときは,、別記第四十一號(hào)様式による屆出書(shū)を、麻薬等原料輸入業(yè)者,、麻薬等原料輸出業(yè)者又は麻薬等原料製造業(yè)者にあつては地方厚生局長(zhǎng)に,、麻薬等原料卸小売業(yè)者にあつてはその麻薬等原料営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 (適用除外等) 第四十五條の八 法第五十條の三十六に規(guī)定する厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料は、別表第三のとおりとする,。 第三章 監(jiān)督 (収去証) 第四十六條 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員は,、法第五十條の三十八第一項(xiàng)の規(guī)定により麻薬、家庭麻薬,、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは,、収去証(別記第四十二號(hào)様式)を交付しなければならない。 (身分を示す証票) 第四十七條 法第五十條の三十八第三項(xiàng)(法第五十八條の六第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により攜帯すべき身分を示す証票は,、別記第四十三號(hào)様式による。 第四章 麻薬中毒者に対する措置等 (醫(yī)師の屆出事項(xiàng)) 第四十八條 法第五十八條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 麻薬中毒の癥狀の概要 二 診斷の年月日 三 醫(yī)師の住所(病院又は診療所で診療に従事している醫(yī)師については、當(dāng)該病院又は診療所の名稱及び所在地)及び氏名 (厚生労働省令で定める病院) 第四十九條 法第五十八條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める病院は,、次のとおりとする,。 一 國(guó)又は都道府県が設(shè)置した精神科病院(精神科病院以外の病院であつて精神病室を有するものを含む。次號(hào)において同じ,。) 二 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三號(hào))第十九條の八の規(guī)定により指定された精神科病院 (診療報(bào)酬の請(qǐng)求) 第五十條 麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)は,、療養(yǎng)の給付及び公費(fèi)負(fù)擔(dān)醫(yī)療に関する費(fèi)用の請(qǐng)求に関する省令(昭和五十一年厚生省令第三十六號(hào))の定めるところにより、當(dāng)該麻薬中毒者醫(yī)療施設(shè)が行つた醫(yī)療に係る診療報(bào)酬を請(qǐng)求するものとする,。 第五章 雑則 (犯罪鑑識(shí)用麻薬等に関する記載事項(xiàng)) 第五十一條 法第六十條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する厚生労働省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 交付を受けた麻薬又は向精神薬の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 交付を受けた麻薬又は向精神薬につき,、滅失その他の事故を生じたときは,、當(dāng)該事故に係る麻薬又は向精神薬の品名及び數(shù)量、その年月日その他事故の狀況を明らかにするため必要な事項(xiàng) (証紙の代価) 第五十二條 法第六十一條に規(guī)定する証紙の代価は,、次の通りとする,。 一 第十一條第一項(xiàng)第一號(hào)の証紙 六十円 二 第十一條第一項(xiàng)第二號(hào)の証紙 三十円 三 第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の証紙 十五円 (手?jǐn)?shù)料等の納付) 第五十三條 法第五十九條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料及び法第六十一條に規(guī)定する証紙の代価は、それぞれその金額に相當(dāng)する?yún)胗〖垽蛏暾?qǐng)書(shū)にはつて納付しなければならない,。 (処方せヽ んヽ 等の記載) 第五十四條 法第二十七條第六項(xiàng)の規(guī)定による処方せヽ んヽ ,、法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による譲受証及び譲渡証、法第三十七條第一項(xiàng),、法第三十八條第一項(xiàng),、法第三十九條第一項(xiàng)及び法第四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する帳簿並びに法第四十一條の規(guī)定による記録は、すみ又はインキを用いて記載しなければならない,。 (権限の委任) 第五十五條 法第六十二條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により,、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長(zhǎng)に委任する,。ただし、厚生労働大臣が第三十九號(hào)から第四十四號(hào)までに掲げる権限(第四十四號(hào)に掲げる権限にあつては、厚生労働大臣が第四十二號(hào)又は第四十三號(hào)に掲げる権限を自ら行つた場(chǎng)合に限る,。)を自ら行うことを妨げない,。 一 法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者及び麻薬元卸売業(yè)者に係るものに限る。) 二 法第四條第一項(xiàng)(法第五十條の四及び第五十條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者及び麻薬元卸売業(yè)者に係るものに限る,。) 三 法第七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)(法第五十條の四及び第五十條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者及び麻薬元卸売業(yè)者に係るものに限る,。) 四 法第八條(法第五十條の四及び第五十條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者及び麻薬元卸売業(yè)者に係るものに限る。) 五 法第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(法第五十條の四及び第五十條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者及び麻薬元卸売業(yè)者に係るものに限る,。) 六 法第十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(法第五十條の四及び第五十條の七において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者及び麻薬元卸売業(yè)者に係るものに限る,。) 七 法第十二條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する権限 八 法第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 九 法第十七條に規(guī)定する権限 十 法第二十一條に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者に係るものに限る,。) 十一 法第二十四條第十項(xiàng)及び第十二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する権限(麻薬輸入業(yè)者、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者及び麻薬製剤業(yè)者に係るものを除く,。) 十二 法第三十五條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者及び麻薬元卸売業(yè)者に係るものに限る。) 十三 法第三十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者及び麻薬元卸売業(yè)者に係るものに限る,。) 十四 法第四十四條に規(guī)定する権限(家庭麻薬製造業(yè)者に係るものに限る,。) 十五 法第四十五條に規(guī)定する権限 十六 法第四十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 十七 法第五十條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 十八 法第五十條の五に規(guī)定する権限 十九 法第五十條の九第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十 法第五十條の九第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十五條に規(guī)定する権限 二十一 法第五十條の九第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する法第十四條第二項(xiàng)、第三項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十二 法第五十條の九第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までにおいて準(zhǔn)用する法第十六條に規(guī)定する権限 二十三 法第五十條の十に規(guī)定する権限 二十四 法第五十條の十二第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十五 法第五十條の十二第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで並びに第五十條の十三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十八條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までに規(guī)定する権限 二十六 法第五十條の十二第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで並びに第五十條の十三第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條に規(guī)定する権限 二十七 法第五十條の十三第一項(xiàng),、第四項(xiàng)、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十八 法第五十條の十四第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 二十九 法第五十條の二十第四項(xiàng)に規(guī)定する権限 三十 法第五十條の二十二に規(guī)定する権限 三十一 法第五十條の二十四に規(guī)定する権限 三十二 法第五十條の二十七に規(guī)定する権限 三十三 法第五十條の二十八に規(guī)定する権限 三十四 法第五十條の二十九に規(guī)定する権限 三十五 法第五十條の三十に規(guī)定する権限 三十六 法第五十條の三十一に規(guī)定する権限 三十七 法第五十條の三十二に規(guī)定する権限 三十八 法第五十條の三十三に規(guī)定する権限 三十九 法第五十條の三十八第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する権限(麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者及び麻薬製剤業(yè)者に係るものを除く。) 四十 法第五十條の三十九に規(guī)定する権限 四十一 法第五十條の四十に規(guī)定する権限 四十二 法第五十條の四十一に規(guī)定する権限 四十三 法第五十一條に規(guī)定する権限(麻薬輸入業(yè)者,、麻薬輸出業(yè)者,、麻薬製造業(yè)者及び麻薬製剤業(yè)者に係るものを除く。) 四十四 法第五十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する権限 2 法第六十二條の三第二項(xiàng)の規(guī)定により,、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる権限は,、地方厚生支局長(zhǎng)に委任する。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 (舊麻薬取締法施行規(guī)則の廃止) 2 麻薬取締法施行規(guī)則(昭和二十三年厚生省令第二十六號(hào))は、廃止する,。 (経過(guò)規(guī)定) 3 この省令の施行前に,、舊麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三號(hào))第二十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き発行された証紙は、第十一條第一項(xiàng)第三號(hào)の証紙とみなす。 附 則?。ㄕ押腿四昶咴乱灰蝗蘸裆×畹诙咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪昶咴乱蝗蘸裆×畹谝黄咛?hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する。ただし,、第七條及び第八條の規(guī)定並びに第十條中採(cǎi)血及び供血あつせん業(yè)取締法施行規(guī)則の様式を改める改正規(guī)定は,、昭和四十四年九月一日から、第九條中歯科技工士養(yǎng)成所指定規(guī)則第五條の改正規(guī)定は,、昭和四十五年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年一二月一七日厚生省令第四五號(hào)) この省令は,、昭和五十一年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五一年八月二日厚生省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十一年十一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一月三一日厚生省令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十八年三月一日から施行する,。 附 則 (昭和五八年一二月二三日厚生省令第四五號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十九年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年三月二一日厚生省令第一四號(hào)) 抄 1 この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六三年四月八日厚生省令第二九號(hào)) 1 この省令は,、精神衛(wèi)生法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に交付されているこの省令による改正前の様式による精神衛(wèi)生鑑定醫(yī)の身分を示す証票は、この省令による改正後の様式による精神保健指定醫(yī)の身分を示す証票とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱蝗蘸裆×畹谒钠咛?hào)) 1 この省令は、麻薬取締法等の一部を改正する法律(附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する部分を除く,。)の施行の日(平成二年八月二十五日)から施行する,。ただし、第一條中麻薬取締法施行規(guī)則第十三條の次に一章を加える改正規(guī)定(第四十五條に係る部分に限る,。),、第十七號(hào)様式の次に十九様式を加える改正規(guī)定(別記第三十六號(hào)様式に係る部分に限る,。)及び次項(xiàng)の規(guī)定は、同法附則第一條ただし書(shū)に規(guī)定する部分の施行の日(平成二年八月二日)から施行する,。 2 麻薬取締法等の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による別段の申出は,、この省令による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第四十五條各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した申出書(shū)(新規(guī)則別記第三十六號(hào)様式)を,、申出者の薬局又は店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行わなければならない。 3 この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている書(shū)類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 附 則 (平成二年一〇月二三日厚生省令第五三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年五月一日厚生省令第二九號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年五月一三日厚生省令第三〇號(hào)) 1 この省令は,、麻薬及び向精神薬取締法等の一部を改正する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する,。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「舊様式」という。)により使用されている書(shū)類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成四年九月三〇日厚生省令第五六號(hào)) この省令は,、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第六號(hào)) 1 この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、當(dāng)分の間,、これを使用することができる,。 附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第一九號(hào)) この省令は,、平成六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成七年六月三〇日厚生省令第四七號(hào)) 抄 1 この省令は,、平成七年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣昃旁露呷蘸裆×畹谖辶?hào)) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露娜蘸裆×畹诙?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱涣蘸裆×畹诹?hào)) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱蝗蘸裆×畹诎颂?hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜蘸裆×畹谌颂?hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 3 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露呷蘸裆×畹谌盘?hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯柸蘸裆×畹诹奶?hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露蘸裆×畹谝灰痪盘?hào)) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐露柸蘸裆×畹谝欢咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 (様式に関する経過(guò)措置) 3 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露蘸裆鷦簝P省令第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、書(shū)面の交付等に関する情報(bào)通信の技術(shù)の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一六六號(hào)) この省令は,、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための醫(yī)師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣昶咴戮湃蘸裆鷦簝P省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、薬事法及び採(cǎi)血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第九條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷蘸裆鷦簝P省令第二五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四昃旁乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一六〇號(hào)) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢露蘸裆鷦簝P省令第一九三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は、精神病院の用語(yǔ)の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽乱蝗蘸裆鷦簝P省令第一〇六號(hào)) この省令は、平成十九年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗蘸裆鷦簝P省令第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒甓铝蘸裆鷦簝P省令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年六月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第三十九條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(以下「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 第四十條 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥荒晡逶露湃蘸裆鷦簝P省令第一一四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥耆乱涣蘸裆鷦簝P省令第二四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露柸蘸裆鷦簝P省令第一三二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸蘸裆鷦簝P省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓掳巳蘸裆鷦簝P省令第一六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律第四條の規(guī)定による改正前の麻薬及び向精神薬取締法第二十四條第十一項(xiàng)の規(guī)定により麻薬小売業(yè)者間での譲渡しの許可を受けている者の當(dāng)該許可の有効期間については,、第二條の規(guī)定による改正後の麻薬及び向精神薬取締法施行規(guī)則第九條の二第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 第三條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式(次項(xiàng)において「舊様式」という,。)により使用されている書(shū)類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式による用紙については,、當(dāng)分の間、これを取り繕って使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠啥四昃旁乱凰娜蘸裆鷦簝P省令第一四七號(hào)) この省令は、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する,。 別記第1號(hào)様式(第一條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第2號(hào)様式(第二條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第3號(hào)様式(第三條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第4號(hào)様式(第四條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第5號(hào)様式(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第6號(hào)様式(第六條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第6號(hào)の2様式(第六條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第7號(hào)様式(第七條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第8號(hào)様式(第八條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第9號(hào)様式(第八條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第10號(hào)様式(第九條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第10號(hào)の2様式(第九條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第10號(hào)の3様式(第九條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第10號(hào)の4様式(第九條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第11號(hào)様式(第十條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第十二號(hào)様式(第十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第十三號(hào)様式(第十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第十四號(hào)様式(第十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第15號(hào)様式(第十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第16號(hào)様式(第十二條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第17號(hào)様式(第十二條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第18號(hào)様式(第十二條の五関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第19號(hào)様式(第十二條の六関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第20號(hào)様式(第十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第21號(hào)様式(第十六條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第22號(hào)様式(第十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第23號(hào)様式(第十八條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第24號(hào)様式(第十九條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第25號(hào)様式(第二十條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第26號(hào)様式(第二十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第27號(hào)様式(第二十二條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第28號(hào)様式(第二十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第29號(hào)様式(第二十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第30號(hào)様式(第二十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第31號(hào)様式(第二十六條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第32號(hào)様式(第二十九條,、第三十二條及び第三十三條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第33號(hào)様式(1)(第三十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第33號(hào)様式(2)(第三十四條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第34號(hào)様式(第三十九條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第35號(hào)様式(第四十一條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第36號(hào)様式(第四十五條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第37號(hào)様式(第四十五條の二関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第38號(hào)様式(第四十五條の三関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第39號(hào)様式(第四十五條の四関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第40號(hào)様式(第四十五條の六関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第41號(hào)様式(第四十五條の七関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第42號(hào)様式(第四十六條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第43號(hào)様式(1)(第四十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第43號(hào)様式(2)(第四十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 別記第43號(hào)様式(3)(第四十七條関係) [別畫(huà)面で表示] 別表第一(第二十七條及び第三十條関係) 第一種向精神薬 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 六g 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン),、その塩類及びこれらを含有する物 九g 三?七―ジヒドロ―一?三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二?六―ジオン(別名フェネチリン),、その塩類及びこれらを含有する物 三g 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)、その塩類及びこれらを含有する物 六g 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート),、その塩類及びこれらを含有する物 二?一六g 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン),、その塩類及びこれらを含有する物 二?二五g α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、その塩類及びこれらを含有する物 九g 第二種向精神薬 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール),、その塩類及びこれらを含有する物 四?五g 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド),、その塩類及びこれらを含有する物 十五g 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール),、その塩類及びこれらを含有する物 九g 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 四?五g 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一?二?二―トリメチルプロピル〕―六?十四―エンド―エタノ―六?七?八?十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン),、その塩類及びこれらを含有する物 八十mg 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール),、その塩類及びこれらを含有する物 六?七五g トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン),、その塩類及びこれらを含有する物 一?五g 五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 六十mg 一?二?三?四?五?六―ヘキサヒドロ―六?十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二?六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物 十八g 第三種向精神薬 二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス),、その塩類及びこれらを含有する物 三百mg 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン),、その塩類及びこれらを含有する物 六g 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する物 三十g 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール),、その塩類及びこれらを含有する物 六g N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二?二?一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン),、その塩類及びこれらを含有する物 一?八g 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 十二g N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン),、その塩類及びこれらを含有する物 一?八g 五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール),、その塩類及びこれらを含有する物 三?六g 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこれらを含有する物 二十二?五g 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一?三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 九十mg 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一?三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 六十mg 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一?三―ジヒドロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 百八十mg 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二?三?七?十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム),、その塩類及びこれらを含有する物 三百六十mg 八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四?三―a〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 十五mg 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一?三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 六百mg 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 十二g 七―クロロ―二?三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一?四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸),、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg 十一―クロロ―八?十二b―ジヒドロ―二?八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一?三〕オキサジノ―〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―四?七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム),、その塩類及びこれらを含有する物 一?八g 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 二?七g 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 一?八g 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 六百mg 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 四百五十mg 七―クロロ―二?三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一?四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg 七―クロロ―一?三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 一?二g 十―クロロ―二?三?七?十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム),、その塩類及びこれらを含有する物 一?八g 七―クロロ―一―(二?二?二―トリフルオロエチル)―一?三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 四?八g (RS)―六―(五―クロロピリジン―二―イル)―七―オキソ―六?七―ジヒドロ―五H―ピロロ[三?四―b]ピラジン―五―イル=四―メチルピペラジン―一―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらを含有する物 三百mg 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一?三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二?三―e〕―一?四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg 四―(二―クロロフェニル)―二―エチル―九―メチル―六H―チエノ[三?二―f][一?二?四]トリアゾロ[四?三―a][一?四]ジアゼピン(別名エチゾラム),、その塩類及びこれらを含有する物 九十mg 五―(四―クロロフェニル)―二?五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二?一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール),、その塩類及びこれらを含有する物 九十mg 五―(二―クロロフェニル)―一?三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 百八十mg 六―(二―クロロフェニル)―二?四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一?二―a〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム),、その塩類及びこれらを含有する物 六十mg 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四?三―a〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム),、その塩類及びこれらを含有する物 百二十mg 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二?三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一?四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)、その塩類及びこれらを含有する物 六十mg 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―一―(二?二?二―トリフルオロエチル)―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一?三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 二十二?五mg 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一?五―a〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 四百五十mg N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス),、その塩類及びこれらを含有する物 一?四一g 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一?四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド),、その塩類及びこれらを含有する物 一?八g 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四?三―a〕〔一?四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 七十二mg 七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一?五―ベンゾジアゼピン―二?四(三H?五H)―ジオン(別名クロバザム),、その塩類及びこれらを含有する物 二?四g 五?五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール),、その塩類及びこれらを含有する物 三g 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物 二?二五g 五?五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール),、その塩類及びこれらを含有する物 十八g 三?三―ジエチル―五―メチル―二?四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン),、その塩類及びこれらを含有する物 十二g 一?三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 四百五十mg 一?三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 百五十mg 一?一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール),、その塩類及びこれらを含有する物 百八十mg N?α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する物 二?二五g N?N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る,。)(別名レフェタミン),、その塩類及びこれらを含有する物 三g 三?四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン),、その塩類及びこれらを含有する物 三?一五g α?α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン),、その塩類及びこれらを含有する物 一?一二五g N?N?六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ[一?二―a]ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びこれらを含有する物 三百mg 一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン),、その塩類及びこれらを含有する物 二?四g 五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール),、その塩類及びこれらを含有する物 六g 七―ブロモ―五―(二―クロロフェニル)―一?三―ジヒドロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン、その塩類及びこれらを含有する物 三百mg 二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三?二―f〕―s―トリアゾロ〔四?三―a〕〔一?四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム),、その塩類及びこれらを含有する物 十五mg 七―ブロモ―一?三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム),、その塩類及びこれらを含有する物 四百五十mg 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二?三?七?十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三?二―d〕〔一?四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 三百mg N―ベンジル―N?α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン),、その塩類及びこれらを含有する物 一?五g 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス),、その塩類及びこれらを含有する物 三百六十mg 三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg 五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール),、その塩類及びこれらを含有する物 四?五g 二―メチル―二―プロピル―一?三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート),、その塩類及びこれらを含有する物 十八g 別表第二(第四十四條関係) 一 五?五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール。以下「バルビタール」という。)として二?五%以下を含有する物(人又は動(dòng)物の身體に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く,。) 二 バルビタールとして二十%以下を含有し,、かつ、血清を含有する物であつて,、一容器中バルビタールとして百mg以下を含有するもの(人又は動(dòng)物の身體に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く,。) 三 バルビタールとして二十%以下を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動(dòng)物の身體に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く,。) 四 バルビタールとして五十%以下を含有し,、かつ、血清を含有する物であつて,、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動(dòng)物の身體に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く,。) 五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であつて、一個(gè)中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動(dòng)物の身體に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く,。) 六 五―(二―クロロフェニル)―一?三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム,。以下「クロナゼパム」という。),、七―クロロ―一?三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一?四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム,。以下「ジアゼパム」という。)又は五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール,。以下「フェノバルビタール」という,。)として〇?一%以下を含有する物(人又は動(dòng)物の身體に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム,、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く,。) 七 放射性物質(zhì)を含有する物(人又は動(dòng)物の身體に直接使用することが目的とされている物を除く。) 別表第三(第四十五條の八関係) 一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料 イ?。唯Dアセチルアントラニル酸として五十%を超えて含有する物 ロ アセトンを五十%を超えて含有する物 ハ アントラニル酸として五十%を超えて含有する物 ニ イソサフロールを五十%を超えて含有する物 ホ エチルエーテルを五十%を超えて含有する物 ヘ エルゴタミンとして五十%を超えて含有する物 ト エルゴメトリンとして五十%を超えて含有する物 チ 塩化水素を十%を超えて含有する物 リ 過(guò)マンガン酸カリウムを十%を超えて含有する物 ヌ サフロールを五十%を超えて含有する物 ル トルエンを五十%を超えて含有する物 ヲ ピペリジンとして五十%を超えて含有する物 ワ ピペロナールを五十%を超えて含有する物 カ メチルエチルケトンを五十%を超えて含有する物 ヨ 三?四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノンを五十%を超えて含有する物 タ 無(wú)水酢酸を五十%を超えて含有する物 レ リゼルギン酸として五十%を超えて含有する物 ソ 硫酸を十%を超えて含有する物 二 アセチレンを充塡した容器に內(nèi)蔵された多孔質(zhì)物に浸潤(rùn)させたアセトン 三 放射性物質(zhì)を含有する物