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藥劑師法

時間: 2018-06-15


薬剤師法 昭和三十五年法律第百四十六號 薬剤師法 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 免許(第二條―第十條) 第三章 試験(第十一條―第十八條) 第四章 業(yè)務(wù)(第十九條―第二十八條の三) 第五章 罰則(第二十九條―第三十三條) 附則 第一章 総則 (薬剤師の任務(wù)) 第一條 薬剤師は、調(diào)剤、醫(yī)薬品の供給その他薬事衛(wèi)生をつかさどることによつて、公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上及び増進(jìn)に寄與し、もつて國民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 (免許) 第二條 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 (免許の要件) 第三條 薬剤師の免許(以下「免許」という。)は、薬剤師國家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して與える。 (絶対的欠格事由) 第四條 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を與えない。 (相対的欠格事由) 第五條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には、免許を與えないことがある。 一 心身の障害により薬剤師の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前號に該當(dāng)する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者 (薬剤師名簿) 第六條 厚生労働省に薬剤師名簿を備え、登録年月日、第八條第一項又は第二項の規(guī)定による処分に関する事項その他の免許に関する事項を登録する。 (登録及び免許証の交付) 第七條 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を與えたときは、薬剤師免許証を交付する。 (意見の聴取) 第七條の二 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第五條第一號に掲げる者に該當(dāng)すると認(rèn)め、同條の規(guī)定により免許を與えないこととするときは、あらかじめ、當(dāng)該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 (免許の取消し等) 第八條 薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 薬剤師が、第五條各號のいずれかに該當(dāng)し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以內(nèi)の業(yè)務(wù)の停止 三 免許の取消し 3 都道府県知事は、薬剤師について前二項の処分が行なわれる必要があると認(rèn)めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 4 第一項又は第二項の規(guī)定により免許を取り消された者(第五條第三號若しくは第四號に該當(dāng)し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあつた者として第二項の規(guī)定により免許を取り消された者にあつては、その取消しの日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該當(dāng)しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を與えるのが適當(dāng)であると認(rèn)められるに至つたときは、再免許を與えることができる。この場合においては、第七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 厚生労働大臣は、第一項、第二項及び前項に規(guī)定する処分をするに當(dāng)たつては、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 6 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規(guī)定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、當(dāng)該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、當(dāng)該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 7 行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章第二節(jié)(第二十五條、第二十六條及び第二十八條を除く。)の規(guī)定は、都道府県知事が前項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合について準(zhǔn)用する。この場合において、同節(jié)中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五條第一項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同條第三項(同法第二十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「當(dāng)該行政庁が」とあるのは「當(dāng)該都道府県知事が」と、「當(dāng)該行政庁の」とあるのは「當(dāng)該都道府県の」と、同法第十六條第四項並びに第十八條第一項及び第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九條第一項中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十條第一項、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同條第六項及び同法第二十四條第三項中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 8 厚生労働大臣は、都道府県知事から當(dāng)該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを當(dāng)該都道府県知事あて送付しなければならない。 9 都道府県知事は、第六項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合において、第七項において読み替えて準(zhǔn)用する行政手続法第二十四條第三項の規(guī)定により同條第一項の調(diào)書及び同條第三項の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、當(dāng)該調(diào)書及び報告書の寫しを厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該処分の決定についての意見があるときは、當(dāng)該寫しのほか當(dāng)該意見を記載した意見書を提出しなければならない。 10 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結(jié)後に生じた事情に鑑み必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し、前項前段の規(guī)定により提出された調(diào)書及び報告書の寫し並びに同項後段の規(guī)定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二條第二項本文及び第三項の規(guī)定は、この場合について準(zhǔn)用する。 11 厚生労働大臣は、當(dāng)該処分の決定をするときは、第九項の規(guī)定により提出された意見書並びに調(diào)書及び報告書の寫しの內(nèi)容を十分參酌してこれをしなければならない。 12 厚生労働大臣は、第二項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、當(dāng)該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、當(dāng)該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機會の付與に代えることができる。 13 前項の規(guī)定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相當(dāng)な期間をおいて、當(dāng)該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規(guī)定を根拠として當(dāng)該処分をしようとする旨及びその內(nèi)容 二 當(dāng)該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 14 厚生労働大臣は、第十二項に規(guī)定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機會の付與に代えて、醫(yī)道審議會の委員に、當(dāng)該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規(guī)定を適用する。 15 第十三項(前項後段の規(guī)定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 16 都道府県知事又は醫(yī)道審議會の委員は、第十二項又は第十四項前段の規(guī)定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、當(dāng)該処分の決定についての意見があるときは、當(dāng)該意見を報告書に記載しなければならない。 17 厚生労働大臣は、第六項又は第十二項の規(guī)定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 當(dāng)該処分に係る者の氏名及び住所 二 當(dāng)該処分の內(nèi)容及び根拠となる條項 三 當(dāng)該処分の原因となる事実 18 第六項の規(guī)定により意見の聴取を行う場合における第七項において読み替えて準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項の通知又は第十二項の規(guī)定により弁明の聴取を行う場合における第十三項の通知は、それぞれ、前項の規(guī)定により通知された內(nèi)容に基づいたものでなければならない。 19 第六項若しくは第十二項の規(guī)定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十四項前段の規(guī)定により醫(yī)道審議會の委員が弁明の聴取を行う場合における當(dāng)該処分については、行政手続法第三章(第十二條及び第十四條を除く。)の規(guī)定は、適用しない。 (再教育研修) 第八條の二 厚生労働大臣は、前條第二項第一號若しくは第二號に掲げる処分を受けた薬剤師又は同條第四項の規(guī)定により再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を薬剤師名簿に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 5 前條第十二項から第十九項まで(第十四項を除く。)の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による命令をしようとする場合について準(zhǔn)用する。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (調(diào)査のための権限) 第八條の三 厚生労働大臣は、薬剤師について第八條第二項の規(guī)定による処分をすべきか否かを調(diào)査する必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該事案に関係する者若しくは參考人から意見若しくは報告を徴し、調(diào)剤録その他の物件の所有者に対し、當(dāng)該物件の提出を命じ、又は當(dāng)該職員をして當(dāng)該事案に関係のある薬局その他の場所に立ち入り、調(diào)剤録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (屆出) 第九條 薬剤師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現(xiàn)在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、當(dāng)該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に屆け出なければならない。 (政令等への委任) 第十條 この章に規(guī)定するもののほか、免許の申請、薬剤師名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納に関し必要な事項は政令で、第八條の二第一項の再教育研修の実施、同條第二項の薬剤師名簿の登録並びに同條第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 (試験の目的) 第十一條 試験は、薬剤師として必要な知識及び技能について行なう。 (試験の実施) 第十二條 試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、醫(yī)道審議會の意見を聴かなければならない。 (薬剤師試験委員) 第十三條 試験に関する事務(wù)をつかさどらせるため、厚生労働省に薬剤師試験委員を置く。 2 薬剤師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 (試験事務(wù)擔(dān)當(dāng)者の不正行為の禁止) 第十四條 薬剤師試験委員その他試験に関する事務(wù)をつかさどる者は、その事務(wù)の施行に當(dāng)たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。 (受験資格) 第十五條 試験は、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者でなければ、受けることができない。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)において、薬學(xué)の正規(guī)の課程(同法第八十七條第二項に規(guī)定するものに限る。)を修めて卒業(yè)した者 二 外國の薬學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が前號に掲げる者と同等以上の學(xué)力及び技能を有すると認(rèn)定したもの (受験手?jǐn)?shù)料) 第十六條 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 2 前項の規(guī)定により納めた手?jǐn)?shù)料は、試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 (不正行為の禁止) 第十七條 試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 (省令への委任) 第十八條 この章に規(guī)定するもののほか、試験の科目、受験手続その他試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業(yè)務(wù) (調(diào)剤) 第十九條 薬剤師でない者は、販売又は授與の目的で調(diào)剤してはならない。ただし、醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調(diào)剤するとき、又は獣醫(yī)師が自己の処方せんにより自ら調(diào)剤するときは、この限りでない。 一 患者又は現(xiàn)にその看護(hù)に當(dāng)たつている者が特にその醫(yī)師又は歯科醫(yī)師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合 二 醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號)第二十二條各號の場合又は歯科醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百二號)第二十一條各號の場合 (名稱の使用制限) 第二十條 薬剤師でなければ、薬剤師又はこれにまぎらわしい名稱を用いてはならない。 (調(diào)剤の求めに応ずる義務(wù)) 第二十一條 調(diào)剤に従事する薬剤師は、調(diào)剤の求めがあつた場合には、正當(dāng)な理由がなければ、これを拒んではならない。 (調(diào)剤の場所) 第二十二條 薬剤師は、醫(yī)療を受ける者の居宅等(居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。)において醫(yī)師又は歯科醫(yī)師が交付した処方せんにより、當(dāng)該居宅等において調(diào)剤の業(yè)務(wù)のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又は授與の目的で調(diào)剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(shè)(獣醫(yī)療法(平成四年法律第四十六號)第二條第二項に規(guī)定する診療施設(shè)をいい、往診のみによつて獣醫(yī)師に飼育動物の診療業(yè)務(wù)を行わせる者の住所を含む。以下この條において同じ。)の調(diào)剤所において、その病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(shè)で診療に従事する醫(yī)師若しくは歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師の処方せんによつて調(diào)剤する場合及び災(zāi)害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調(diào)剤することができない場合その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。 (処方せんによる調(diào)剤) 第二十三條 薬剤師は、醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師の処方せんによらなければ、販売又は授與の目的で調(diào)剤してはならない。 2 薬剤師は、処方せんに記載された醫(yī)薬品につき、その処方せんを交付した醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調(diào)剤してはならない。 (処方せん中の疑義) 第二十四條 薬剤師は、処方せん中に疑わしい點があるときは、その処方せんを交付した醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師に問い合わせて、その疑わしい點を確かめた後でなければ、これによつて調(diào)剤してはならない。 (調(diào)剤された薬剤の表示) 第二十五條 薬剤師は、販売又は授與の目的で調(diào)剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 (情報の提供及び指導(dǎo)) 第二十五條の二 薬剤師は、調(diào)剤した薬剤の適正な使用のため、販売又は授與の目的で調(diào)剤したときは、患者又は現(xiàn)にその看護(hù)に當(dāng)たつている者に対し、必要な情報を提供し、及び必要な薬學(xué)的知見に基づく指導(dǎo)を行わなければならない。 (処方せんへの記入等) 第二十六條 薬剤師は、調(diào)剤したときは、その処方せんに、調(diào)剤済みの旨(その調(diào)剤によつて、當(dāng)該処方せんが調(diào)剤済みとならなかつたときは、調(diào)剤量)、調(diào)剤年月日その他厚生労働省令で定める事項を記入し、かつ、記名押印し、又は署名しなければならない。 (処方せんの保存) 第二十七條 薬局開設(shè)者は、當(dāng)該薬局で調(diào)剤済みとなつた処方せんを、調(diào)剤済みとなつた日から三年間、保存しなければならない。 (調(diào)剤録) 第二十八條 薬局開設(shè)者は、薬局に調(diào)剤録を備えなければならない。 2 薬剤師は、薬局で調(diào)剤したときは、調(diào)剤録に厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。ただし、その調(diào)剤により當(dāng)該処方せんが調(diào)剤済みとなつたときは、この限りでない。 3 薬局開設(shè)者は、第一項の調(diào)剤録を、最終の記入の日から三年間、保存しなければならない。 (薬剤師の氏名等の公表) 第二十八條の二 厚生労働大臣は、醫(yī)療を受ける者その他國民による薬剤師の資格の確認(rèn)及び醫(yī)療に関する適切な選択に資するよう、薬剤師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 (事務(wù)の區(qū)分) 第二十八條の三 第八條第六項及び第十項前段、同條第十二項及び第十三項(これらの規(guī)定を第八條の二第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第八條第七項において準(zhǔn)用する行政手続法第十五條第一項及び第三項(同法第二十二條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第十六條第四項、第十八條第一項及び第三項、第十九條第一項、第二十條第六項並びに第二十四條第三項、第八條第十項後段において準(zhǔn)用する同法第二十二條第三項において準(zhǔn)用する同法第十五條第三項並びに第九條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第五章 罰則 第二十九條 第十九條の規(guī)定に違反した者(醫(yī)師、歯科醫(yī)師及び獣醫(yī)師を除く。)は、三年以下の懲役若しくは百萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役若しくは五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第八條第二項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の停止を命ぜられた者で、當(dāng)該停止を命ぜられた期間中に、業(yè)務(wù)を行つたもの 二 第二十二條、第二十三條又は第二十五條の規(guī)定に違反した者 第三十一條 第十四條の規(guī)定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採點をした者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する。 第三十二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第八條の二第一項の規(guī)定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 二 第八條の三第一項の規(guī)定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虛偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 三 第九條の規(guī)定に違反した者 四 第十九條の規(guī)定に違反した醫(yī)師、歯科醫(yī)師又は獣醫(yī)師 五 第二十條の規(guī)定に違反した者 六 第二十四條又は第二十六條から第二十八條までの規(guī)定に違反した者 第三十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前條第二號又は第六號(第二十七條又は第二十八條第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)の施行の日から施行する。 (舊法の規(guī)定による免許を受けた者) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に薬事法(昭和二十三年法律第百九十七號。以下「舊法」という。)の規(guī)定による薬剤師免許を受けている者は、この法律の規(guī)定による免許を受けた者とみなす。 (舊法の規(guī)定による薬剤師名簿への登録) 3 舊法の規(guī)定によつてなされた薬剤師名簿への登録は、この法律の規(guī)定によつてなされた薬剤師名簿への登録とみなす。 (舊法の規(guī)定による薬剤師免許証) 4 舊法の規(guī)定によつて交付された薬剤師免許証は、この法律の規(guī)定によつて交付された薬剤師免許証とみなす。 (舊法の規(guī)定による免許の取消し等) 5 舊法の規(guī)定によつてなされた免許の取消し又は業(yè)務(wù)の停止の処分は、この法律の相當(dāng)規(guī)定によつてなされたものとみなす。この場合において、業(yè)務(wù)の停止の期間は、なお従前の例による。 (舊法第七十六條の規(guī)定に該當(dāng)する者) 6 舊法第七十六條の規(guī)定に該當(dāng)する者に対しては、第三條の規(guī)定にかかわらず、厚生労働大臣は、免許を與えることができる。 (舊法の規(guī)定による試験) 7 舊法の規(guī)定によつて行なわれた薬剤師國家試験は、この法律の規(guī)定によつて行なわれた試験とみなす。 8 舊法第七條の規(guī)定による薬剤師國家試験のうち學(xué)説試験に合格した者に対しては、厚生労働省令の定めるところにより、第十一條の規(guī)定による試験のうちこれに相當(dāng)する部分を免除する。 (受験資格の特例) 10 舊法第七十四條第二項の規(guī)定に該當(dāng)する者は、第十一條の規(guī)定による試験の受験資格については、第十五條第一號の大學(xué)の卒業(yè)者とみなす。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一號) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項の表薬剤師試験審議會の項を削る改正規(guī)定並びに第十條及び第十一條の規(guī)定は昭和四十四年九月一日から、第一條中厚生省設(shè)置法第二十九條第一項の表栄養(yǎng)審議會の項の改正規(guī)定、同表中醫(yī)師試験研修審議會の項を改める改正規(guī)定並びに同表歯科醫(yī)師試験審議會、保健婦助産婦看護(hù)婦審議會及び理學(xué)療法士作業(yè)療法士審議會の項を削る改正規(guī)定並びに同法第三十六條の七第三號にただし書を加える改正規(guī)定及び同法第三十六條の八に一號を加える改正規(guī)定並びに第二條から第九條までの規(guī)定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成四年五月二〇日法律第四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五號。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一條中薬事法第十三條第一項の改正規(guī)定、同條の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第十八條第二項及び第二十三條の改正規(guī)定、同法第七十五條の二の次に一條を加える改正規(guī)定、同法第八十條の改正規(guī)定並びに同法第八十三條の改正規(guī)定(「治験薬等」を「治験の対象とされる薬物又は器具器械」に改める部分を除く。)並びに次條及び附則第四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、血液製剤の投與によるエイズ問題を踏まえ、醫(yī)薬品等による健康被害を防止するための措置に関し、速やかに総合的な検討を加え、その結(jié)果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、當(dāng)該欠格事由に関する規(guī)定の施行の狀況を勘案して検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る當(dāng)該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を與えることができる取消事由(以下この條において「再免許が與えられる免許の取消事由」という。)に相當(dāng)するものであるときは、その者を再免許が與えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規(guī)定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年六月二三日法律第一三四號) (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、この法律による改正後の薬剤師法(以下「新薬剤師法」という。)第十五條の規(guī)定にかかわらず、薬剤師國家試験を受けることができる。 一 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の薬剤師法(以下「舊薬剤師法」という。)第十五條各號のいずれかに該當(dāng)する者 二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。以下同じ。)に在學(xué)し、施行日以後に舊薬剤師法第十五條第一號に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなった者(施行日以後に學(xué)校教育法に基づく大學(xué)に入學(xué)し、當(dāng)該大學(xué)において、薬學(xué)の正規(guī)の課程(同法第八十七條第二項に規(guī)定するものを除く。)を修めて卒業(yè)した者を除く。) 2 外國の薬學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國の薬剤師免許を受けた者に関する新薬剤師法第十五條第二號の規(guī)定の適用については、施行日以後六年間は、同號中「前號に掲げる者」とあるのは、「薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四號)による改正前の薬剤師法第十五條第一號に掲げる者」とする。 第三條 施行日の屬する年度から平成二十九年度までの間に學(xué)校教育法に基づく大學(xué)に入學(xué)し、薬學(xué)の正規(guī)の課程(同法第八十七條第二項に規(guī)定するものを除く。)を修めて卒業(yè)し、かつ、同法に基づく大學(xué)院において薬學(xué)の修士又は博士の課程を修了した者であって、厚生労働大臣が、厚生労働省令で定めるところにより新薬剤師法第十五條第一號に掲げる者と同等以上の學(xué)力及び技能を有すると認(rèn)定したものは、新薬剤師法第十五條の規(guī)定にかかわらず、薬剤師國家試験を受けることができる。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十六條の規(guī)定、附則第三十一條の規(guī)定及び附則第三十二條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 第三條の規(guī)定、第七條の規(guī)定、第八條の規(guī)定中薬事法第七條第一項の改正規(guī)定、第九條の規(guī)定(薬剤師法第二十二條の改正規(guī)定を除く。)、第十一條の規(guī)定、附則第十四條第三項及び第四項の規(guī)定、附則第十八條の規(guī)定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六號)の項の改正規(guī)定並びに附則第三十條の規(guī)定 平成二十年四月一日 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の狀況等を勘案し、この法律により改正された醫(yī)療法等の規(guī)定に基づく規(guī)制の在り方について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四條  4 附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日前に第九條の規(guī)定による改正前の薬剤師法第八條第二項の規(guī)定により免許を取り消された者に係る第九條の規(guī)定による改正後の薬剤師法第八條第四項の規(guī)定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定)の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二條 附則第三條から第十六條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第三條、第十一條、第十二條及び第十六條の規(guī)定 公布の日 (罰則に関する経過措置) 第九條 施行日前にした行為及び附則第四條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第十二條 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規(guī)定の実施狀況を勘案し、醫(yī)薬品の店舗による販売又は授與の在り方を含め、醫(yī)薬品の販売業(yè)の在り方等について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。